以 上
○
高塚伴子 委員長 ただいまから
議会改革特別委員会を開催いたします。
初めに、
委員の
出欠席について申しますが、本日は
全員出席です。
本日の
協議事項は、お手元の次第のとおり、
議会基本条例の検証についてとその他であります。
──────── ◇ ────────
議会基本条例の検証について
○
高塚伴子 委員長 前回から引き続きなんですが、
陳情の
取り扱いについて、しつこいようですけども、再度、協議して、きょうで
議論は終わりたいと思ってるんですけれども、要は、
会議規則にある「
陳情書またはこれに類するもので、その
内容が
請願に適合するもの」というのが非常にわかりにくいのでどうするかっていう点が1点と、他市がやっているように、
陳情も
請願と同じように
委員会等で
審査をするべきではないかという、この2点が
問題点となっておりました。
前回にもお配りしておりました各
会派ごとの
意見がまとまったものは出ているんですけれども、
前回の
議論も踏まえて、どういうふうにしたらよろしいかお伺いしたいところです。
フリートーク、
会派ごとの御
意見を伺ってもいいんですけれども、どうしましょうかね。
フォーラムさんは、
陳情は
請願と同様に扱い、
請願者には
意見陳述の場を設けるという御
意見をいただいております。
前回、
陳情の
内容を見ていただいたんですが、郵送だったりとか市政に関係のないこともあるので、全ての
陳情が
請願と同じような
審査の対象になるかどうかというのも
問題点だと思うんですが、そのあたりを含めて御
意見を伺いたいと思います。全ての
陳情なのかどうなのか、どうお
考えですか。
◆
泊照彦 委員 いろいろと総体的にやっぱり
意見書と同様に扱うべきだという声なんですけども、やはり中身を見て正副に従うのも
一つだろうというふうな
意見は上がってます。
○
高塚伴子 委員長 ありがとうございます。中身を見てということですね。
◆
泊照彦 委員 そうです。
○
高塚伴子 委員長 それは、具体的に誰がどこでというのはお
考えですか。
◆
泊照彦 委員 いや、そこまではまだ。
○
高塚伴子 委員長 そこまでは。わかりました。ありがとうございます。
公明党さんは
現状どおりで、
規則を改正する、
意見陳述については、
陳情者が
請願と同様な扱いを望むのであれば
請願として
紹介議員をつけてくださいとの御
意見でしたけれども、
規則を改正するというのをもう一度御説明いただいてよろしいですか。
◆
山内寛 委員 前回からずっとそういう言い方してるんですけど、
規則の中でとか、今まで要望してはる人がそぐわないと、
伊丹市議会としておかしいんじゃないのかと言われたら改正せなしゃあないかな、あかんのやないかと。ただ、今までの中で特別な、先ほどおっしゃったように
意見書とか
請願とかそういう形と同じような分け方をするというものには、先ほどもちょっと御
意見ありましたけど、中身の問題とか精査の問題とかいろいろあると思いますから、ちょっと検討したらいいと思いますけど、一応私どもは、
規則とかそういうのに合わないと言いはるのやったら、ちょっとそこのところを修正しなければならないねと。受け方としては今までと同じような形で、そこがひっかかるんであればちょっとそこのところを検討しようと。
○
高塚伴子 委員長 創政会さんは
現状どおりということで変わらずですか。
◆
新内竜一郎 委員 現状、はい。
○
高塚伴子 委員長 では、
陳情書またはこれに類するもので、その
内容が
請願に適合するかどうかということはどういうふうに御判断をしたらいいとお
考えですか。
◆
新内竜一郎 委員 それは前も言ったように、
議会の
事務局とか関係の方に聞いて、やはり
請願にするのか
陳情でするのかは、
陳情する人がやっぱりそこを聞いてやってもらいたいということです。
○
高塚伴子 委員長 ということは、
陳情の方が
請願と同じように取り扱ってもらいたいんだったら
紹介議員をつけるということですね。
◆
新内竜一郎 委員 そうです、そうです。
○
高塚伴子 委員長 じゃあ、
公明党さんと同じような
考え方ですね。
◆
新内竜一郎 委員 そういう
考えです。
○
高塚伴子 委員長 ありがとうございます。
共産党さんは、
陳情は
請願と同様、
規則については
現状どおりというふうに提案されてますが、それでよろしいですか。
◆
上原秀樹 委員 この前、私の
メモ書きでしたけども、
皆さんに配ってもらって、
一つは、
陳情も
請願と同じように
審査をするということが、
都道府県議会議長会あるいは
市議会議長会の
標準規則になっているわけですね、その
方向が、ちょっと文言が違いますけども。ですから、
審査をしないということはまずあり得ないということが第1点です。
請願も
陳情も同じように住民の
権利として認められている。その
権利として認められて出されたものを
議会がどうするかという話だと。もちろん、
陳情で出されたものがいろんな話し合いによって
請願に変わることはあり得ることですけれども、そうでない部分も、それは
市民の
権利として我々は受理をして、
審査するかどうかを決めるべきだということです。
共産党としては、今の条例はそのままにしておいて、
請願に適合するものをどういうふうに判断するかということはいろいろ書いたんですけど、それはどっちでもいいと、
都道府県議会議長会でも
市議会議長会でも。
都道府県議会議会長は、
議長が必要があると認めるもので、
市議会議長会のほうは、その
内容が
請願に適合するものとなってますから、いずれにしても
議長の権限とされているわけですよね。どちら側にしろ
議長の権限とされているんで、
議長単独の
考えだけじゃなくて、
共産党議員団としたら
議会運営委員会できちんと整理すべきだろうと。
請願に変わったものは
請願ですからいいんですけど、
陳情として単独で出された場合には、これは
審査するかどうか、まず形式上の問題ですから、適合すると認めれば
常任委員会へ付託をして審議する。きちんとした明確な、何というかな、
議長が判断すべき、
議会が判断すべきことを明記していれば、
陳情を出した人も、ああ、こういうことで
審査をすることはなかったんかということで納得してもらえるような形をきちんとつくっておかないと、
議会としての説明がつかないんではないかなということで、この前お配りした、以上のことからずっと書いてありますけど、という
考え方です。基本的には
議会で
審査する
方向にしたほうがいいというふうに私は思います。
請願も当然、
請願者の
意見陳述は認めるべきだと思います。
○
高塚伴子 委員長 新政会さんは、
陳情は
配付にとどめるのみで、
規則を改正するという御
意見ですが。
◆
杉一 委員 今、2つの
会派からあったように、署名をつけるという話があったと思うんですよ。これ、実質、
陳情じゃなくて
請願ですから、であれば、はっきりと
規則に書いて
請願を
審査する、
陳情は
配付にとどめるっていう形でいいんじゃないかと思ってます。また、法律においても
請願等を
審査するってありますから、あくまで
委員会のことにしか書いてませんので、
委員会というのは付託をされて初めて
審査にかけられるものだと思ってるので、そういう点からいけば、必ずしも
審査しなくてはいけないというものじゃないのかなというふうに
考えてます。
○
高塚伴子 委員長 ありがとうございました。
西村委員はいかがですか。
◆
西村政明 委員 最初、
フォーラムさんに聞かれたのと一緒なんですけども、一緒というか、聞かれた
内容でいうと、
陳情は
請願と同様に扱うって以前言ったんですけども、全てではやっぱりなくって、これはあくまで、その
内容は
請願に適合するものというふうに
規則で決まっておりますので、一応それで、全てではないです。ただし、今、上がってくる
陳情が、その
内容は
請願に適合するか否かっていうのは判断が難しいとはいえ、ほぼ適合すると思うんですよ、これは、恐らく。なので、何というんでしょうか、今後の進め方としては、これ、以前勤めておった企業の工場内に、いろんなとこに掲げてあった旗に、「決める、守る、直す、守る」という四つがありまして、これを基本にやってください、仕事をしてくださいということなんですけど、これは我々も一緒で、今、決める、守るの段階で、守れてないんですよね、恐らく。なので、そこを守らなきゃいけないと思うんですよ。だけども、それが運用と今、
ルールがそぐわないというか、運用に対して
ルールが違うのであれば直して守るということをしなければいけませんので、
規則は
現状のままでよいかと思うんですが、この中で
議論されているように、じゃあどの
陳情を、どのような形で上がってくるものを扱うかっていうところの
議論は、今後直すという過程でそれはやってもよいのかなと私も思いますから、そこは今後の話として進めていけばいいのかなと思います。
○
高塚伴子 委員長 ありがとうございます。
町村議会の
標準会議規則だと、
議長が必要とするときはというふうな文言に変わっているんですけど、今の標準の
市議会会議規則の「
陳情書またはこれに類するもので、その
内容が
請願に適合する」というふうになってて、違うのか違わないのかといったら、それほど大きく違わないようなんですが、見た方々からは、具体的にどういう場合だと適合するのかと聞かれたときに、私
たちが答えるすべを持っていないというところに今いるのではないかなと思うんですけど。お話、御
意見を伺いますと、
規則は今のままでいいと、ただ、じゃあ
陳情を
請願と同様に扱う
ルールを決めてはどうかという御
意見が多かったようには思うんですけれども、
配付は、当然
配付したほうがいいと思いますので、
申し合わせ事項もそのままでいいかなと、御
意見を伺っている限りではそのように思えるんですけれども、いかがでしょうか。
◆
上原秀樹 委員 この前も言ったんですけど、今のままの
会議規則にしといて、その
内容が
請願に適合するものをどういうふうに判断するかということになりますから、この前、用紙で渡したのは、もちろん
陳情全て受理することになると思うんですけど、受理した分を、この分は
審査をしようということは、
一つは、
請願に適合するものということから言えば、形式的には
請願と同様の形式が整っている。こういうことを
陳情します、
陳情する個人あるいは団体の住所、氏名がちゃんと載ってるという、そういう形式上のものがまず
一つと、やっぱり
陳情者が
議会に直接届けたものに、そこまで狭める必要はないって言われたらそうかもしれないけども、届けたものにして、これを
陳情しに来た人に「
議会で
審査をしますか」って言ったら、「はい」って答えた場合、それを対象にする。いや、もう
審査はしなくていいという人もいるかもしれないから、それはちゃんと本人に確認する。会期中に
審査をする
陳情は、その会期の
招集日の5時までに受理したものにして、これも
請願と同じなんだよね。年中ずっと
陳情は出されてきますから、例えばこの12月
議会でしたら、12月
議会の初日の5時までに、それまでに受理して、要するに
前回の
議会の初日から今回の
議会の初日までに受理した分を対象にする。そういうことの
基準を一定決めて、
審査基準というのをつくって、それに適合するかどうかは
議会運営委員会に諮って決める。それ以外は当然来るたびに
陳情は
議員に全部配っておいて、あらかじめ
議員がその
陳情を見られるようにしておくということが前提ですけど、そういうふうな
基準を
一つつくったらどうかというふうに思います。
○
高塚伴子 委員長 ありがとうございます。
まず、
会議規則と
申し合わせ事項は、
現状のままで変えなくてもよろしいですか、変えますか。
◆
杉一 委員 新政会は、
規則を
配付にとどめるなんですが、
現状のままはちょっとまずいのかなと思ってるんです、どう変わるにしても、
審査するにしてもしないにしても。
審査するんだったら、要綱なり
申し合わせ事項で、その文言をどうするかはありますけど、別途定めるところによるとかいう文言を入れないといけないと思うんです。そうじゃないと、何か今までのとおり、
議長は適合するだったらちょっと曖昧過ぎるのかなと思ってるんですけども。
○
高塚伴子 委員長 それについていかがですか。
◆
上原秀樹 委員 杉委員のは、まず
一つは
会議規則を改正すると言われて、その
会議規則が
配付にとどめるという
会議規則にするという趣旨でしたね。
◆
杉一 委員 まずそうです、それが今の
意見です。
◆
上原秀樹 委員 次に発言されたのは、
審査するかどうかという
基準を別途定めると言われたということは、ちょっと矛盾する。
◆
杉一 委員 違います。私が言ってるのは、今、
議論の中で
審査をするという
意見が出てますわね。もしその
審査をするというならば、別途定めるところによるというものをつくらないとだめでしょうと。
◆
上原秀樹 委員 わかりました。そういう
意見があるんならばという前提で
議論を進めていったらと思うんですけど、さっき言った
基準は、
共産党議員団としてとりあえずそういう
基準を提案してるということです。
○
高塚伴子 委員長 ありがとうございます。
ちょっと
事務局、今、
標準会議規則と同じような
会議規則を持ってるところで、別途適合するものの決め方を持っているというか、ここに書かないで定めるっていうことは可能なんですか。それともここに書かないとだめなんですか。例えばこのままの状態で
申し合わせにつけ加えるとか。
◎
市議会事務局 会議規則等に書けば正式なものとなろうかと思うんですけども、今、現行、
申し合わせのように別途
ルールを、公式なものではないかもしれないですけども、別途
申し合わせみたいな形で
ルール化してそれで運用するという、そういうやり方もあろうかと思います。
○
高塚伴子 委員長 ありがとうございます。
市民の方から、
会議規則を見てわからない、このとおりにやってないだろうと言われるのを避けるのであれば、
会議規則に書き込むことが大事かもしれませんけれども、
会議規則を変えないのであれば
申し合わせ事項に書くか、あるいは書かないまでも、そういう
ルールをつくっておくということも方法としてはあるようです。
現状の
会議規則でも、
陳情を決して
審査はしないというようなことにはなってるんですよね。ただ、
新政会さんはそれはしない方向で、ちゃんと決めましょうねという
方向、御
意見だと思うんですが。
◆
杉一 委員 現実的に今、
伊丹市議会で起こってることは、
配付にとどめてるだけですよね。それを
規則ではっきりと書いたらいいんじゃないかっていうのはまずありますね。
◆
上原秀樹 委員 杉委員の
意見はそうなんですけど、ただ、
現状が
会議規則に則してないという
問題点があると思うんです。だって、
会議規則にはちゃんと
請願に適合するものは
審査することになってるわけですからね。だったらもう一歩進めて、どういう
基準でこれを
審査するかということを別途決めたほうが、
議会側の
説明責任も、
議会改革の
一つの段階としても適切だと思うんです。今そぐわないから、いや、そのままにしておこうというのはちょっと後ろ向きで、
市民の
一つの
権利として出された
陳情を、
議会としてこういうふうに受けとめますということはきちんと書くべきだと、改めて思いますけど。
◆
杉一 委員 多分このままずっとかけ合いになるのかなと思うんですけども。
どっかでやめないとずっと続くんかなと思うんです。出す側も
審査にかけてほしいというのであれば、それは
請願という方法もあるわけで、それは
議員の署名があれば
請願で出せるわけですから、そういう形で持ってきて
審査に付してやっていけばいいんじゃないかと思います。ですから、
陳情というののすみ分けをして
配付にとどめるということにしたらいいんじゃないかと思ってます。
◆
上原秀樹 委員 だから、
陳情という種類がなかったらそうだと思うんです。もともと
陳情というのは認められてませんと。だったら
請願にするしかないわけですからね。でも、今、
陳情とか
要望書とか、あるいは
請願とか、いろんなことが
市民の
権利として認められているんですよ。
陳情で出された分を話しようによって、じゃあ私は
請願に変えようというのはあってもいいと思うんですよ、それはそれとして。でも、
陳情として出した分については、これ
請願と違うからだめですということは
議会で言えないと思うんですよ。必ず受理をしなければならない、当然ですけどね。受理した場合にはどうするかというのは今度
議会の問題で、積極的に
議会として受けとめて、同じ条件であれば審議しましょう、
審査しましょうということを
ルールで決めておく。これが、
市民に認められた
権利をちゃんと行使していただいて、それを
議会がこういうふうに受けとめるという、
市民に対するメッセージになると思うんです。そういう
民主主義の
ルールをきちんと改めて整理しようという話だと思うんですよ。だから、
地方自治法でしたかな、
地方自治法でも
常任委員会は議案、
請願等を
審査する、その「等」の中には
陳情も、
委員会で
審査することはもともと予定されていますよというのはいろんな
解説書に書いてありますから、後は
議会がどういう
ルールで
審査するかということを決めるだけだと思うんです。
○
高塚伴子 委員長 ありがとうございます。
この件に関して御
意見を持ってこられた
市民の方とか、ほかに、例えば議運だったりとか
議会改革で視察に行ったときに、
陳情の扱いどうですかと聞かれたことも多いと思うんですけども、自治体、
議会が
陳情も
請願と同じように
審査をするというところが多いというか、ほとんどがそうなんですね。近隣市でも、伊丹市だけやってないのは何でですかっていうことに対して、じゃあ私
たちはどういうふうに返事をしたらいいのだろうかと思うところがあるんですが、それについてはどう返事をしましょうか。それが例えば、
陳情を
審査しない確たる理由が
伊丹市議会が持てればいいと思うんですけれど、持てないんだったらちょっとここで
考えて、
審査の余地があるよというのを残していくのが、私
たちが取り組んできた
議会改革の
一つの責務ではないのかなって私はちょっと個人的に思って、済みません、
意見を言っちゃいけないですね。ということなんですが、今、
上原委員からの御
意見を伺われてどうでしょうか。
◆
西村政明 委員 請願という形にして届けるという方法もあるじゃないかとおっしゃいますけど、それは
議会側、
議員側のある種のおごりかなと思うんですね。というのは、今、
投票率がどんどん下がっていく中で、どの
議員にも託さない人はいてますし、じゃあ、もしかすると政治に無関心ではなく、投票しないという行動を選択される方もいらっしゃるわけで、どの
議員にも託せないという方は
議会・
議員を頼ってということにはならないと思いますし、
陳情、
請願というのは住民の
権利として、そういう意味でもあると思いますので、そこはちゃんと確立をさせておくべきかなというふうには思います。
◆服部好廣
委員 今の条文というか
規則を読めば、ちゃんと
請願も、それから
陳情も一応受理されているんですから、その中で今から、いや、
陳情は審議しませんよと言うこと自体が、結局それを規定することによって
市民の
請願権を狭めることに明らかになるわけですよね、文章を書き込むことがね。それは今のこの時流からいって、すごく後退した状況をつくってしまうのは間違いないと思うんですよね。この時点で
伊丹市議会があえてそんなことを積極的にすることはやっぱり物すごくマイナスになるんじゃないかと。それから、広げるなら別ですよ、狭めることに積極的に文書をつくるというのは、全くそれはおかしいと思うんですよね。
あと、私もこの4年間
議員をやってて、いろんな
請願とか
陳情とか見てまして、それで、
請願に来られて
紹介議員になってくれと言われて話を聞いて、どなたから
紹介議員になってもらおうかと思っていても、ほかの
会派を回られて
請願の
紹介議員になってもらえなかったという人を何人も見てきましたけど、じゃあ、そのときにたまたま私がおって、私のようにその
請願者と同じ
意見だからとか近い
意見だから
請願の
紹介議員になりましょうと言う人間がいなかったら、じゃあ
請願に来られた人はどうなるんやと。結局、
請願したいのに
請願を受け付けてもらえなくなるじゃないかと。そういうことがやっぱり起こるわけですよ。そのことを避けるには、ちゃんと
陳情で、要するに
紹介議員が誰もいなくても
議会として
議論をするということが、これは
民主主義の
ルールとして必要なんじゃないかと思うんですよね。だから、
請願、
陳情にかかわらずこれはちゃんと審議をすると。だから、
議会運営委員会とかそういうしかる場でこの話をちゃんとして、いろいろそれは
会派では、
会派というか個人の
議員さんの
考え方はあるにしろ、
議会全体で見て、まあいろいろ
考えるけど、これは一応
皆さんで審議しましょうかという話になる
可能性があるわけね。それが、そこに行く前に門前払いをするというのは、物すごくこれは問題かなと思うんです。
○
高塚伴子 委員長 ありがとうございます。
例えば
杉委員の御
意見だと、
陳情の処理の
会議規則の第133条に
陳情は
配付にとどめるというふうに書くということになりますか。
◆
杉一 委員 ずっとそれ言ってきてます。
○
高塚伴子 委員長 そうですよね。わかりました。
じゃあ、
皆さんに、この第133条をそのように変えることについての御
意見をお伺いしてもよろしいですか。
陳情は
請願の云々で
請願の例により処理するものとするをやめて、
陳情は
配付にとどめる、その写しは
配付にとどめると変えるという御
意見があるんですが、それについての御
意見をどうぞ。
◆服部好廣
委員 先ほど言ったように、それについては反対です。明確に反対します。
◆
里見孝枝 委員 私
たちの
会派は、
現状のとおりの
取り扱いをするっていうところで、この第133条で不適合だと、
市民の方から曖昧であるというような
意見が出てるということですので、しっかりとそこは、
陳情は
配付にとどめるというところで改正する必要があるんじゃないかと思っています。これでは
市民に対してしっかりと理解が得られないと。ただ、今の
現状で
陳情を
配付にとどめるということは、私
たち議員一人一人がやはりこういう問題を言ってこられたら、
前回のLGBTの方のお話も、やはり
会派として1人の
議員から
重要性を訴えて
会派全体で話し合う中、
幹事長がみずから手を挙げてくださったという経緯がございますので、その
陳情が机置きでただ置かれてるだけということではなく、
会派の中でしっかり
議論もし、取り扱うべきだという
方向に動くというような、私
たちも今回、
陳情の大切さというのを感じておりますので、そこは
現状、何か取り扱われてないというのではなく、
陳情として、
議員が何もしてないというのではなく、
配付にとどめるとして、
請願と
陳情のものは
取り扱いを分けていっていいのではないかなと思ってます。
◆服部好廣
委員 今の御
意見ですけど、それはあくまでも、要するに
議員の、ぶっちゃけて言えば善意に頼るということになると思うんですよ。要するに
規則に書いてないんですから、
議会の外に向かっての表現としては、これは
配付にとどめるということで審議をしないという宣言をすることになるんじゃないかと思うんですよね。
陳情は
配付にとどめるということを明確に文書として書くということになりますと、これは
議会としては、
陳情というスタイルのものは一切
議会としては審議をしないということの宣言になるのではないかと。里見
委員がおっしゃったように、
会派としてそれを見た上で、それを
請願に変えるということに努力をした、そのことはすごくいいことですよ、いいことだと評価できると思うんですよ。ただ、しかし、そのことが
規則に書かれた場合、これはやはり対外的には、
議会としてはそういうことをしないということに受け取られると思うんですよね。そこの問題ですよ。文書になるというのはそういうところで差があるかなと思うんです。だから、これはあえてそこまで踏み込まないというのがいいんじゃないかということです、私の思いは。
◆
上原秀樹 委員 一つつけ加えますけど、最初に言いましたけど、
地方自治法で
委員会は議案と
陳情等を
審査するって書いてあって、「等」の中には
陳情とか
要望書も全部含まれるているというふうに解されているんですよ。これ、一般的な解釈なんですよ。既にもう確立してるんです。これを受けて、都道府県
町村議会議長会の
標準規則にも、これは
議長が必要であると認めるものは審議する、
市議会議長会は、
内容が
請願に適合するものは
審査するという、全部そういう法律に基づいて
標準会議規則ができてるんですよ。ところが、先ほど言われたことはこのことを全部否定することになるんですよ。否定するでしょう。
陳情も
請願も同じ
市民の
権利として認められている、
議員の善意によって、今のところ
伊丹市議会では
陳情は審議してませんから、これ、
請願に変えたら審議できますよという、そういうことはいいことなんですけども、だけども、そうでない人の
陳情は全部拒否をするということになるんですよ。
地方自治法と
会議規則に書いてあることを否定しますよということになるんですよ。それでいいんかな。
◆
里見孝枝 委員 否定するということを言いたいがための、
陳情は
配付にとどめるということではなく、
配付にとどめるということを記載した上で、
請願と
陳情の
取り扱いは、今、現時点で違いますので、そこを、これ書く
内容それだけでとどめるのではなく、未来ネットさんのこの
規則についてのところにも書かれてますけれども、原則としてやはり写しにとどめるというところで、そこから先、
考えていかなくてはいけないことなのかなと思っています。ただ、
請願と
陳情の
取り扱いの
現状はこのとおりになる中で、この
規則を変えていったほうがいいのではないかなって思ってるっていうことです。
◆
杉一 委員 ちょっと解釈の確認をしたいんですけど、法律はこれ、
常任委員会はって書いてあるじゃないですか。あくまで付託されて初めてになるんじゃないんですか、と
考えてるんですけど。
(「そうですよ」の声起こる)
◆
杉一 委員 付託されてですよね。だから、付託されなかったら付託しないという選択肢は
可能性としてあるわけですわね。法律的に何ら違反してるわけじゃないですわね。
◆
上原秀樹 委員 だから、
議会運営委員会でいろんな
基準を設けて付託するかどうかを決めたらどうかというのが我々の提案なんです。
◆
杉一 委員 だからの先が違うんでしょうけどね。
◆
上原秀樹 委員 いや、もともと法律とさっき言った
標準会議規則は、
審査するということを前提として書かれてるんですよ、書かれてますわね。これ、伊丹が全く市
議会の
標準規則と一緒なんですけど、
請願に適合するものは
審査しましょうと。都道府県
議会と、それから
町村議会は
議長が必要があると認めるものは
審査しましょうと、要するに
委員会に付託しましょうということなんですけど。だから、それを前提にしていろんなものが組み立てられているのに、何で
伊丹市議会だけは
配付にとどめるということになるかといったら、要するに、
市民の声を
議会はどう反映させて審議をするかということから見れば、後退してしまうことになると思うんですよ。それは
陳情が出てきて、今のところは
審査をしたいから
請願したらどうですかということもあり得ますわね、これは変わったとしても。でも、それだけしか
市民の
権利は認めませんのかと、
伊丹市議会としては。
陳情、要望、
請願、いろんな
権利が認められているのに、それはだめなんですかということになってしまいませんかということになるんですよ。
○
高塚伴子 委員長 今までの
伊丹市議会で
陳情と
請願の
取り扱いを区別してきたわけではなく、この
会議規則にあるように、その
内容が
請願に適合するものが今までなかったということで
陳情を
審査してこなかったということをずっと通してきているので、そこは踏まえておいてくださいね。区別してきたわけじゃないですよ。
陳情は
審査しないとしたわけではなく、
配付をしたけれども
請願に適合するものではなかったので
審査を今までしてきませんでしたということを対外的にも言ってますので。実情もそうだと思います。
◆
里見孝枝 委員 私もそのつもりで、今、話しさせていただきましたので、机置きで私
たちも
審査してるということになってるのではないかなと。
(「
審査じゃない」の声起こる)
◆
里見孝枝 委員 審査じゃないですね。
◆山本恭子
委員 里見
委員が申しましたように、ただ、今、机置きをされてるものに関しても、ここにいらっしゃる皆様、きっちり目を通されてると思うんです。だから、先ほどのLGBTのあれも
請願に上がったというか、うちの
会派の中でもしっかりみんなで検討し合ってそういうふうに上げさせていただいたっていうことで、決して、何というんですか、ちょっと言葉が適切かどうかはあれなんですけれども、なおざりにはしてないということだと思いますけれども。
◆
上原秀樹 委員 当然、
皆さんも目を通しておられますけれども、何回も言うけど、
地方自治法では議案、
請願等を
審査する。だから目を通すことは
審査じゃないですわね、
委員会ではね。
審査すると書かれているから、改めて伊丹の
規則にも、
請願に適合するものは
審査しましょうということで書いてあるわけですから、それ、じゃあ今までは適合してなかったということになっていますから、じゃあどういうものが適合するんだろうかということを改めて決めたらどうかという話をしてるんです。要するに、曖昧だったものをきちんと
申し合わせ事項か何かにきちんと明記したらどうかという話をしてるんですけど。
○
高塚伴子 委員長 具体的な取り組み
ルールがあれば、
規則とか
申し合わせ事項は多分変える必要はないのかなと思うところなんですが、
配付にとどめるとするなら、ちょっと
議会としてどうだろう、
委員長として困ったなという感じがするんですけれど。
(「法律違反と言われる」の声起こる)
○
高塚伴子 委員長 それこそ法令遵守違反になっちゃうので、それはちょっと勘弁いただきたいというのが私の本音なんですけれども。
◆
新内竜一郎 委員 何も
伊丹市議会として
請願を消し去るわけじゃなくて、
市民の声はいつでも聞く。ただ、
陳情とか
請願する方が、やはりこの問題について政策的な件であるのかどうかですよ。要は、執行するのは行政側でしょう。だから、例えば先日の消費税ストップとか、あるいは35人学級どうするかとか、こういう政策的なとこは、出す側のほうが最初から
請願にふさわしいとして出してもらってると思うんです、
紹介議員も入って。例えば、一部の道路が傷んでるから、これは
請願よりも
陳情のほうが早いですよ。先日の医学部の入試の問題、これも何も
議会で
請願とかでなくても、
陳情で大学生が、きょうですかね、きのうですか、文科省に出して、
陳情で十分に対応するわけですよ。だから、私は出す団体、
市民の方が、
陳情と
請願ということをやっぱり知っていただくと。もしくは知らなかったら
議会に問い合わせして、政策的なことであれば
紹介議員をつけるとか、そういうことをやればいいと思うんです。私も
議員になる前に、いろんな問題があったときに、今のまちづくり推進課、あそこの担当の室長が、この件は
陳情でいいですよということで全部言うてもらって、民家防音工事の件でしたわ。なので、そういうようなことで、出す側にやっぱりある程度のそういうことを知っていただいて、何も
市民の
意見を閉ざしてるわけじゃないんです。出し方はあるんです。その出し方をどうするかということであって、だから私の
会派でも、
陳情でも、送付して、それだけでお願いするとか、こんなので一々
議会でやっとったら、本来の
議会の業務に影響するという声が非常に強かったらしい。だからその辺も、例えば、今、
共産党さんのほうでそういう
陳情があればその辺を指導してもらって、
請願やったら
請願で出してもらったりと思ってます。だから、何も
意見閉ざしてるわけじゃないんで。
◆
上原秀樹 委員 請願も
陳情も
要望書も当局に出します。でも、今、
議論してるのは
議会、
議会なんです。だから道路を直してほしいのは当局に出す。道路を直してほしいという
陳情が
議会に出ることはまずないと思うんですけども。
◆
新内竜一郎 委員 陳情は出てますよ。
◆
上原秀樹 委員 いや、それは当局でしょう。当局じゃなくて、
議会に出された
陳情をどうするかという話なんですよ。
◆
新内竜一郎 委員 例えば、あかずの踏切で問題になってるとこがありますやん。あれなんかも
議会に出しておられても、結局、事業者とか当局の対応でなるんであって、だからその辺の区分をやっぱり
考えて出すべきやと言ってる。
◆
上原秀樹 委員 議会に出す
請願、
陳情はどういうものかということは
市民に知ってもらう必要は、おっしゃるとおり、あると思うんです。
市民の
権利として当局にも出す
権利はありますわね。
請願は出したら必ず答えなければならない、たしか
請願法がありましたわね。
議会は違うんですけどね。
陳情も当然出す
権利はあります。
議会にも出す
権利はありますわね。
議会に出されたら、
地方自治法に書いてあるようにちゃんと
審査するって書いてあるわけですよ。その
審査するのは、どういうのを
審査しようかという一定の
基準を決めたらどうかということの話をしてるんです。だから、もう出したからあかんというんじゃなくて、来たものが
請願に適合するものだったら
議会運営委員会で一回
議論して、
委員会に付託しようということを決めたらどうでしょうかと。それ以外は全部
配付にとどめたらいいというふうに思うんですけどね。要するに、
市民の
権利を
議会としてどう認めて、受けとめて、
審査するものをきちんと
基準を設けて
審査しましょうというふうにしたらどうかという、そういう話をしてるんです。
◆
新内竜一郎 委員 それをここでやっていても
意見がこうなってるんですから、それは、前の
委員長のときも、これ両論あってそのまま来たわけです。だから、基本的に出す方がやっぱりそういうことを理解してもらってやっていただいたらという。これ行政側とか
議会の
事務局で聞いてもらったらできる話です。何も閉ざしてるわけじゃない。
◆小寺秀和
委員 これは
会派の
意見ではなくて私の
意見なんですけど、先ほど、
現状の
取り扱いは、実際に
陳情は
配付にとどめてる。これは、何というんですか、
請願に適合しないものとして
配付にとどめてるという整理になってるわけですよね。そうすると、先ほど
委員長がおっしゃったみたいに、じゃあ
請願に何が適合するのって言われたときに、それは答えられないとやっぱりいけないことになるのかなと思います。とすれば、やはり最低限、じゃあ何が
請願に適合するのかっていうことの整理はしておく必要があるのかなというふうに
考えます。
○
高塚伴子 委員長 ありがとうございます。
そうですね、
現状、この
ルールを定めたとしても、適合しないものが出てくるかもしれませんけれども、
市民に対してはこれが適合するんだよっていうのは
議会としての
説明責任はあるという御
意見もたくさんありますので、それについてはいかがでしょうか。必ず
陳情を
審査するのではなく、こういう場合だったら
審査してもいいよっていう
ルールをつくることについてはいかがですか。
◆
山内寛 委員 コピーして配るというように現在なってるし、例えば
議長も全部を見てはるから、その中で判断されてると思いますから、それで、コピーして全員に配って、誰も反応しないのは、やっぱし寂しいなと思うんやけど、大事なんやなと思ってはる人があったら、その人が1人だけでもええからぴゅっと提案して、これは大事な
陳情じゃないでしょうかと言うたら、それで
議論になってると思うんやね、今までですよ。それは運営上の問題やから、全部無視してたというような話には私はなってないと思ってるから。でも、先ほど山本
委員やら言われてるけど、反応せないかんわね。私もちゃんとしてるんじゃないかなと思ってんねんけどね。
今の一番の問題は、全てを
委員会でやる話やね。一番最初にそういうようにこんだけあったということを言わなあかんということなんやけど、そこのところがちょっと難しいかなと思って。それから、そこにもしも、そういうふうに絶対そうしなければ今の全国
市議会議長会とかそういうようなんにちょっと外れるんじゃないかっていうのやったら、どういうものを受けて、全部受けるんかどうかやね、さっきの話。たくさん来てるし、郵送もあれば、いろいろある。何をどういうようにするのかって決めないと。そんだけちゃんとして送ってきはるものについたり、また、ここへ持ってきはるものについては、ほとんどの人が、私、目を通してると思いますね。その中で、あ、これは大事やな思うものをもっと
議員がちゃんと言わなあかんのちゃいますかね。
議員が見てないこと自体がおかしいと私は思うけどね。そんなことないか。そやけど、全員じゃないけど、やっぱし反応してあげへんかったら、
市民の
皆さんもせっかく出してはんのにかわいそうやなと思うけどね。何回も過去に反応した
陳情とか、
陳情じゃなくても
陳情の前にここに、
議会に来られて、こんなことを
考えてるんですけど言うて、思いがあるんですけど言う人はたくさんあったし、そういうのをお聞きして提案してきたこともあるし、各
会派でたくさんそんなんあると思います。そやから、ちょっと今、そうじゃないというような
意見が私にはわからないとこがあるから、今までの
議会の運営の中でどこがあかんかったんかということがあるんやったら、先ほど言うたように文書で直すのか、やり方で直すのかということは必要になるかもわからんけど、そういうことをちゃんと
議論したほうが私はいいと思うんですけどね。
◆
上原秀樹 委員 おっしゃるように、どう
議会が反応するかなんですよ。個人的には、反応、多分してはると思うんだけど。
陳情が出されてきて机に
配付されて、あ、これ大事なことやなって多分思ってる
陳情もあったと思うんですよ。だけども、
審査することはなかったわけですよね、今まで、一回もかな。わからんけども、なかったんですよ、
審査することは。付託されたことないんですよ、
常任委員会に。
要するに、反応の仕方の問題で、
陳情として出された分をそれぞれ反応して、これ大事だなと思ったことを、この
規則に書いてある「
請願に適合するものは、
請願書の例により処理するものとする」という条文に沿って、議運なら議運で、こういうことやったら
常任委員会に付託しましょうという
ルールをつくったらどうでしょうかということを言いたいんですよ。個人的にはそれはもう反応してあるし、反応したら
請願してよという呼びかけもしてある、それはそれで否定するものじゃないんですけど、
議会全体としての
ルールを一歩前に進めようじゃないかという話をしているわけです。
◆
山内寛 委員 そやから、さっきから言うてるように、そのことはわかります。そやから、
請願と
陳情を全て受けないかんということやったらそれはそれでわかるから、もしもどうしてもそれ以外に方法がないんであれば、今まではそれと同じように、形としてはだけど、
議員としては、
陳情やけどこれはもう
請願のほうで何とかせなあかんと思って一生懸命動いて
請願の形にしてあげて、
市民の
皆さんにこうしたほうがいいと
意見を言って、そして
請願にして今はやってきた。そやから、無視はしてないねんけど、ただ、今言うてるように、文章上、また全国
市議会議長会とかいろんな形の中で、
陳情に対する形が
伊丹市議会はおかしいという話になるんやったら、ちょっとそこのところを修正しなあかんのちゃうかと。それは先ほど言うてるように、
規則とか、いろんな変えるかどうするか、それはしてもいいかもわかりませんねという話です。ただ、そのときの条件とかどうしようかということを
議論したほうがいいんじゃないですかと。そやから、そのように言われてるとは思いますから、そうしたほうがいいと思いますけどね。
○
高塚伴子 委員長 ありがとうございます。
ちょっと前に言った、他市がやってるのに伊丹市はなぜ
陳情を
審査してくれないんですかということについては、どういうふうに私
たちは答えればいいんでしょうかね。
◆
山内寛 委員 うちは別に
陳情としては
請願の形をとっていただいたら、
委員会でもできるから、その
陳情を見て
議員として反応する中で、その提案者の人に
意見を言うて、そして
紹介議員になったりしながら対応していくと。それはもう
皆さんたくさんされたと思いますし、それで出ていったことはたくさんありますからね。ただ、全部せえへんかったやないのという話になったときの話をしてはるわけですよ、今ね。それで見落としたのか、
議員として、全部コピーを見なかった、私、ちょっと机の上に山ほどあるから、見てないやつもありますけど、それがいかんやないかいう話に今なってますから、反応をちゃんとしないかんという思いをプラスアルファせないかんね、これは。
○
高塚伴子 委員長 ありがとうございます。
今までも
陳情はちゃんとコピーを
配付されて、
議員はみんな目を通していると。その中で重要なものについては
請願として出してもらうように
市民にも働きかけて、結果として何件かの
陳情が
請願になったケースもあると。ただ、明文化されていないということで、直接
議員に知り合いがいない人だったりとか、やっぱり
議員を通さないでっていう方の
陳情については、その
可能性がなくなってしまうわけで、できれば明文化しておくほうがより
市民にわかりやすいっていうことで、今、小寺
委員からも適合するものの
ルールがあったほうがよりわかりやすいという御
意見がありました。さて、どうしましょう。
◆
山内寛 委員 今、そういうふうに言われたように、一番最初にこの
議論のときに、数がどれぐらいあるかとかいう話があったんやけども、それは全部、
議会改革の
委員会で諮るべきやというのもいいかもわかりませんけど、それよりも1人の
市民の
意見の重さ、また
内容が大事なことやろうから、それをしっかりと
審査するいう
内容に変えたほうが私はいいと思いますから、今、小寺
委員がおっしゃったように、まず
内容、そして提案者を明確にしてもらって、そして
議員として反応していけばいいし、それが最終的には私としては
請願になったらいいなと思ってるんやけど、
請願でなくても受けないかんいうことが今ありましたから、
意見ありますから、それはちょっとどこかで精査せないかん。何も
議会運営委員会で全部したって構わへん。ただ、その受ける
内容はもうちょっと精査しないと、全部受けるなら、郵送でたくさん来てもあれいろいろあるから、そこまでの段階は例えば
議長で判断するとか、
議長で判断した中で何個かを諮るというたらまた変な話になりますよね。それ、全て受けるということでしょうか。
○
高塚伴子 委員長 受理は全部します。
◆
山内寛 委員 そんで受理したものを全部かけなんだら、
議長で決めてもいいんですかね。
○
高塚伴子 委員長 会議規則は、その
内容が
請願に適合するものはということで、今、
共産党さんからも手渡しというか、直接持参であるとか、いろんな条件をつけたらどうかという御
意見もありました。多分、他市もまず一番は手渡しということ、氏名をちゃんと公表していることであったりとか、市政に関することとかいろいろ条件はついてはいるんですが、まず
審査してほしいかどうかという要望を聞いているところもありますので、送りつけてきて、別に
審査して要らないわという方もたくさんいらっしゃるようなので、伊丹の件数、今の件数から言えば、直接に
審査をしてほしいと言われる件数というのは年間に1件か2件かぐらい、年間通しての
陳情も10件程度ですので、それぐらいにしかならないのかなと思いますけれども、一定、
ルール化するということは
市民に対してはっきりとした
説明責任を果たすことになるかなと思います。
◆
山内寛 委員 そやから、今言ってはるように、形にするためにまずどういう形で、それ、
市民の
皆さんから不信や言われたらやっぱりかなわんわけですよ。そやなしに、それはちゃんとこういう形にしますというように言えるような形にせないかんとは思いますけどね。
○
高塚伴子 委員長 ありがとうございます。
その形というのが小寺
委員とか
上原委員がおっしゃった
ルールですか。
◆
山内寛 委員 杉委員がおっしゃった。
○
高塚伴子 委員長 別途定めるということですね。
◆
山内寛 委員 定めるでもいいし。そやけど、別途定めんでも当たり前やということになってるからね。
上原委員がおっしゃったのは、そんなこと定めなくても当たり前に、当然やいう話になるからね。
◆
上原秀樹 委員 どこかにちゃんと明記しなければなりませんから、口約束ではだめなんで。それは
規則そのものに入れるのか、あるいは
申し合わせで入れるのかになると思うんです。これ、別途定めるの
規則のものってないですわな。
◆
山内寛 委員 それはどういう形でも、
市民の
皆さんも納得してくれるような形にしてれば、
規則じゃなくてもいいと思いますけどね。
◆
杉一 委員 別途定めるって言ったの私なんですけど、別途定めるという
意見じゃないですよ。そういう
意見じゃないですよ。とにかく、
現状の
規則から変えるべきだというのがまず前提にあるんです。これは絶対変えるべきだと思ってまして、
委員会審査に付すならば別途定めるところによると。その別途定めるものであれば、
申し合わせ事項いうわけにはいきませんから、要綱なりを新たにつくるかですわね。例えば、名称なんかわかりませんけども、
委員会審査に付す
陳情、
要望書等の受理要件に関する要綱ってするか、
委員会審査に付す、その
委員会審査を後に持ってくる、そういう何か要綱はつくらなあかんのちゃうかなと思ってますけどね。要綱である程度つくって、その中で
申し合わせ事項を定めたらどうかなと思うんですけど。
○
高塚伴子 委員長 ルールを定めるならばですよね。他の市
議会では事細かに書いてるところもあり、ちょっと
規則を私が今持っていないので、取手市なんかだと、原則として
陳情の写しを
議員に
配付します、ただし
議長が特に必要と認めた
陳情については審議方法など
請願と同様に
取り扱いますって書いてあるだけなんですけども、この中身がちょっと手元になくて。ほかは
内容としては、過去には何か某
議員を誹謗中傷するような
陳情があったとかも聞いておりますので、それについては
審査できないであるとか、
市民個人の名前を書いて、その方が云々かんぬんという
陳情もちょっと難しいというようなところを決めてる
議会もありますので。なので、直接持参と希望があるかどうか、あと、個人の秘密を暴露するものも
審査の対象ではないという。あと、明らかに実現性がないとか当該市に関係がない、例えば臓器移植ツアーの反対みたいなのは多分対象外になるんじゃないかなと思いますけれども、これは手続としてどういうふうにする方法がありますか、
事務局に伺いますけど。その
内容が
請願に適合するものっていう
ルールを決めるときはどういうふうにしたらいいんですか。さっきおっしゃったような、明文化しなくてもできることもありますか。
◎谷澤
議会事務局長 特に
規則に別に定めるというふうに入れなくても、今の
規則のままで、例えば
杉委員がおっしゃった要綱で定めるのか
申し合わせで定めるのかと。
申し合わせにしろ要綱にしろ要領にしろ、特に法的に優劣があるっていうのはないと思います。
規則であれば例規集には載るんですけれども。ですから、
議会の細かい取り決めは、
申し合わせという形でずっと過去から積み重ねがありますので、別に要綱に定める、単発でそれだけつくるのか、いやいや、その事典みたいなものに、
申し合わせの中に載っているのかという、そういった違いはあるかもわかりませんけれども、定め方としてはどちらでも同じかなというふうに
事務局は思います。
○
高塚伴子 委員長 わかりました。
◆
杉一 委員 私もそんなこだわりを持ってるというわけじゃない。そもそもの
意見が違うんですけど、今、伊丹市は、これ
議会事務局も含めて、当局も、要綱だったらホームページに載せてるじゃないですか。要綱の例規集をつくれとかいう話があって、それはできてないのかなと思うんですけど、要綱は載ってるんですよ、ホームページに。であれば、これが載ったほうがわかりやすいかなと思ったのもあるんです。
○
高塚伴子 委員長 じゃあ、
会議規則については特に変えなくて、その中身で「適合する」をどうするかっていうことですね。
(「それでいきましょう」の声起こる)
◆
杉一 委員 そもそもの
意見は私は違うんですけどね。あくまで
規則を、先ほど言ったとおり変えるというのはまだあれです。
○
高塚伴子 委員長 じゃあ、
申し合わせのところに、「原則として
配付にとどめる、ただし、以下のようなときは」にするとか、折衷案で。他市もそうなんですよ、原則
配付にとどめますが、特に
議長が必要と認めたときはっていうふうに、その中身はこうこうこうだよというふうに決めることも、大きく逸脱ではないと。
◆
杉一 委員 今、
委員長が言いはったのは、以前配った資料で、要綱とか
申し合わせじゃなくて、未来ネット案として書いてあることで、
陳情は原則としてその写しを
議員に
配付する、ただし、ここが変わると思うんですが、ただし書きのところが、そういう書き方に、
規則を変えるということですか。
○
高塚伴子 委員長 いや、
規則は、今、
皆さんの御
意見をお伺いすると、今のままでいいという御
意見が大勢なので、
規則は私どもの
会派もこのままで結構だと思います。「
配付する」について、
配付された
陳情を全ての
議員がしっかり読んでいるっていうのも実際にやっていることなので、それはそれでいいと思うんですが、ただ、それが外から見えないので、今の
議員以外の
議員が、今の
議員はそうなんですけども、服部
委員がおっしゃったみたいに、
議員の善意に全て委ねられてしまっては、ちょっと見るほうの
市民としても不安なので、ここに明文化しておいたほうがいいのではないかというところでまとめていっていいですか。
◆
西村政明 委員 そもそもなんですけど、
配付にとどめるという改正をどう
考えるかっていうことなんで、それは個人的には反対なんですね。反対だけども、先々の
議論として、その妥当性なり合法性が認められたら、それに納得できたらそれにしようという、みんなで合意がとれればそれでいいと思うんです。だけど、それは先の話であって、私、あくまでこだわってるのは、今のこの
規則に対する運用をどうするかも同時に
考えなあかんと思うんですよ。これ、改正する話を今、同時進行でやってますけども、それは改正された後の話であって、この間、この問題を提案、
陳情でいただいてから相当たってますわね。これもう12月
議会も終わりですから、次、3月
議会どうするのかというとこが目先でありますし、改選後どうするのかという、次の期の
議員にどう引き継ぐかっていうとこもあると思いますけども、そこの
議論をまずやらなあかんと思うんですよ。これを、先ほど
委員長のほうが、これまでの
陳情は
請願に適合しないという形で、ていでということで言ったらいいのかどうか、小寺
委員はそこを指摘されて、そういう判断
基準がじゃああったんじゃないかという裏返しにもなるという指摘だった、それは私もそのとおりだと思います。だけどそれは合意事項ではなくって、
議会でそうだということにはなってませんよね、なってないと思うんですよ。ですし、
杉委員とここで今、席で話していて、結局は
事務局の見解というのも、なぜ
陳情が
請願に適合してないかというところは、
紹介議員がなかったからやというようなことを言ってたいうことなんで、それは私としては全然納得できない部分ですから、それは今、この
委員会の中、まして
議会としてそういう総意ではありませんよね。だから、そこをまずやらないといけないと思います。目先の3月
議会にどういう運用にするのか。あくまで
共産党さんも、何度か、きょう
委員おっしゃられてますけども、そういう形で3月
議会はやるべきだと思っております。
○
高塚伴子 委員長 直近の3月
議会で何も変えないで、今の運用が間違ってたからというのは、ちょっと私はしにくいのかなと。山内
委員が前おっしゃったみたいに、じゃあ今までの
議会対応は法令遵守違反だったというふうに決めつけることになるっていうような御
意見がありましたけれども、何らか変える、対応なりを変えるときには根拠が必要だと思いますので、今回の
ルールづくりであったりとか
会議規則とか
申し合わせ事項を変更して、初めて新たな取り組みに向かえるのかなと思うんですが、じゃあ3月
議会で
陳情の
取り扱いをどうするかという話をまずということなんですね。これについていかがでしょうか。
◆
山内寛 委員 さっきからの
議論で、
上原委員がいろいろおっしゃっていただいた
内容で、変なとこがあるいうことになりますわ、現実的にね。そやから、過去から正しいかどうか別にして、運用はそうしてきたからそれはそれでいいです。でも、そういう話が出たときに、
陳情に対して、特に問題があるということであれば、問題がないようにしないかんのじゃないですかということで話になって、ほんで先ほどいろいろな
議論の中で、要綱か何かにして、しようじゃないですかという話になったんじゃないですか。そやから、そこまで今、話が行って、ただ、それを3月
議会に間に合わすかどうか別にしてですよ、そこまで私は話が今行ってるとは思いますけどね。そこの話は変なんですかね、要綱とか。
○
高塚伴子 委員長 いつからやりましょうという話はまだしてないですけれども。
◆
山内寛 委員 話はしてないけれども、文書もしましょうと、ほんでそういうふうに要綱にしましょうとかいろいろ話を今してるでしょう。ほんで、その中でそうなれば、あと、
上原委員がおっしゃってることに対してまだ物足らんのかどうかがちょっとまだ確認はしてませんけど、この文書のつくり方とか要綱でつくっていけばいいですかというとこまで私はなったと思ってますけどね、きょうの
委員会で。
○
高塚伴子 委員長 そうなんです。ただ、それをいつから適用するかはまだ決めてないんです。
西村委員は、今まではそういう
陳情が
請願に適合するものはなかったというていで来たというふうにおっしゃったんですけれども。今まではなかったと、じゃあ、この先はっきりさせて適用しようねということで今回話をしているのだと思いますので。
◆
西村政明 委員 そうかもしれませんけども、それは改正ありきの話で今進めてるということですから、私は基本的には
規則現状のままで結構なんですよ。だからそれに運用を合わせようということを最初から言ってるまでで、改正しなければならないというふうには思ってないんですね。ただ、より
議会側の審議を円滑にしていくとか、より上がってくる民意を反映させやすい形にするためにその要件を整えるということであれば、それはもうそういう
議論は重ねるべきだと思いますけど、まずはここの運用の部分は、少なくとも今、現行の
規則なり
地方自治法に合わせていくべきだというふうに思ってるわけです。そこはもう、それだけです。
○
高塚伴子 委員長 ありがとうございます。
そうすると、全ての
陳情を
請願と同様に扱うという、また一番最初に戻ってしまうので、そこから歩み寄って、全ての
陳情ではないよねって、机置きしていてもちゃんと読んで、重要かどうかも
議員が判断してるよねっていう話が進んできて、じゃあはっきり
ルール化したほうがいいよねっていうところに集約してきたのかなと思ったんですが、違いましたか。
◆
西村政明 委員 それであれば、そこの
規則の改正をするという形で、その辺のスケジュールも大体見通せるような形で進めなあかんと思うんですけど、そこはどうなんですか。
◆
上原秀樹 委員 いや、
規則はこのままで行くということを言ってるんです。
規則はこのままで行って、そこに、その
内容が
請願に適合するものは
請願書の例により処理するということの
基準みたいなものをつくったらどうかという話です。
市民に対して説明がつくように。今までは適合するものがなかったということになるわけですけども、
市民から
陳情なんか上がってますから、じゃあもう一回、見直してみようという
議会として、この際。この
規則はこのままで行くけども、改めて
市民の願意というか、
権利を保障するためにこういう
基準をつくって、こういう
基準だったら
常任委員会に付託しましょうというものをつくったらどうかと、ここを変えないでという話をしてるんですけど。
◆
西村政明 委員 それが最初、
杉委員が言ってはった要綱みたいな形でみたいなところですね。
◆
上原秀樹 委員 要綱かは別にして。
◆
西村政明 委員 まあまあ、ちょっとわかりませんけど、外出ししてということなんでしょうね。ただ、そもそもの話に戻っていくと、
委員長がおっしゃったように、なぜそういうふうに改正が必要だったのかっていうところにやっぱり戻っていくと、そもそもの出発点は今回の
陳情がきっかけになってるわけでして、
問題点というのは、やっぱり最終的にはそこのこれまでの運用のまずさというところが避けられないと、いずれにしたって。なので、確認をしておきたいのは、これ、もう改正を絶対しないんですねっていうところでまずは合意がとれてるかだと思うんですけども、それはもう改正しないけども、何かつけ加えるっていう形でまずは合意をとらないと、進めようがないのかなと思うんですけど。
○
高塚伴子 委員長 さっきいいですかって聞いたんだけど。
◆
西村政明 委員 いいですかでいくと、
現状は、それはいつまでにやるかっていうところによると思います。いつまでに、じゃあ外出しの要綱なり、
規則に入れるのかはわかりませんけど、何らかを今から変えるというところをゴールをどこにするのかによって、それはいつか何どきどっかでやりますわ、だけど、今の
規則のままでしばらくは行きますわということであれば、それはそうですかとは当然なりませんし、いやいや、もう早急に3月定例会を迎える前に決めてしまうんだって言われたら、それはそうしましょうっていうことに私はなると思う、私はそう感じました。
○
高塚伴子 委員長 わかりました。じゃあ、
ルールの
内容については今回は触れないで、
杉委員からは
配付にとどめるっていうふうに御
意見ありますけど、大多数が
ルールを決めたほうがより
市民に対して説明がつくのではないかという御
意見だったと思いますので、
会議規則はそのままにします。その中の、
請願に適合するものの中身を決めていきたいというところまできょうは
議論が進んだというところでいいですか。
これ、じゃあいつまでにこれを決めて、いつの
議会から適用させていこうかについてですけど。
◆
山内寛 委員 それはここでずっとどんどん話ししていって、いつ決まるかの話でしか仕方ないんじゃないですか。
○
高塚伴子 委員長 いや、改選時期を……。
◆
山内寛 委員 それは目標として、いつまでに決めましょうと言うて
委員長が言うのは構いませんけど、それを決めてから今から
議論してたら時間が何ぼあっても足らんかもわからへん。
◆
上原秀樹 委員 そこまで
議論したならば、とりあえずその案を正副
委員長で提案する。そしたら早いでしょう。それをみんなで
議論して、ああ、いいですよって言ったらすぐもう決まってしまいますんで。そしたら3月
議会で一応できるっていうことにもなりますから、まずそれを出すということにしたらどうでしょうか。
○
高塚伴子 委員長 じゃあそういう、
陳情の処理について
会議規則は変えない。ただ、今までは
会議規則にのっとって
陳情が
請願のように扱われる例はなかったけれども、
市民から見てはっきりわかるように、適合する
内容というものについての
規則は決めるということでよろしいですか。
◆
杉一 委員 これは
常任委員会でも特別
委員会でもそうだと思うんですが、
委員長に意思決定権ってないと思うんですよ。今やってることって意思決定をしてると思うんで、あくまで、そういう
考えが多いので、次、正副
委員長案を持ってくるので、これで次の会議までに提出するので、それを
会派で諮ってくださいということで捉えさせてもらいたいんですけど、いいですか。
○
高塚伴子 委員長 ということを正副
議長に報告したいんですって今言おうと思ったんですよ。そこまで大多数案としてまとまりましたので、正副
議長には御報告をさせていただきたいと思います。同時進行として、
請願に適合するものの
ルール案は正副
委員長と
事務局で作成して
皆さんにお配りをしたいと思いますので、またお目通しいただいて、
会派なり個人なりの御
意見を次の
委員会のときにいただきたいと思います。よろしいですか。
(「異議なし」の声起こる)
○
高塚伴子 委員長 ありがとうございます。ということで、
陳情の
取り扱いについて、
意見陳述の話がまだ残っているんですけれども、これまた
議論が分かれそうなので、
意見陳述についてもたくさん御
意見をいただいてて、その場を設けるという御
意見も大多数なんですけれども、ちょっとこれについてはこの
委員会で結論が、
前回も出ていませんので、きょうはちょっと置いとかせてください。
じゃあ基本条例の検証についてはこの程度にとどめたいと思います。じゃあ、正副
議長に報告をさせていただきますので、よろしくお願いします。
──────── ◇ ────────
その他
○
高塚伴子 委員長 次にその他ですが、
伊丹市議会議員政治倫理条例(案)のパブリックコメントが、来月の1月10日が締め切りとなっています。12月1日からスタートしているんですけれども、今のところ、入ってるか入ってないかわからないですよね。
(「多分ない」の声起こる)
○
高塚伴子 委員長 多分ない。お知り合いの方にこんなパブコメ求めてるから
意見入れてねってちょっとお願いをしてください。結果公表、1月10日が締め切りなんですけれど、次の1月16日が次回の
議会改革の
委員会なんですけれども、そこでコメントを
議論する時間的余裕がないので、いただいた
意見を皆様に
配付をさせていただきます。もし
意見があった場合は、2月中旬から3月中旬にパブリックコメントの結果と
意見の公表をしないといけないので、またもう少し、1月の下旬とか集まっていただく必要があるのかなと思っておりますので、ちょっとお忙しいと思いますけども、よろしくお願いをします。
ここで暫時休憩といたします。
〇休 憩
〇再 開
○
高塚伴子 委員長 それでは、休憩を解いて会議を続けます。
次に、次回の日程は、平成31年1月16日水曜日、午後1時から第1
委員会室で開催いたします。その次の日程は、1月25日金曜日、
議員総会がなければ代表者会終了後、予定としては11時ごろからと御予定ください。
本日の決定事項については、先ほど
陳情の扱いについて
議長に報告の上、
ルールについては正副
委員長と
事務局で案を提出させていただきたいと思います。それと、
前回申し上げました改革すべき事項を新たに出してくださいとお願いしたんですけれども、
議会基本条例の検証で幾つか御
意見をいただいております。それ、いただきっ放しにしているので、この
議会に取り組むべきもの、取り組むことができるものがあれば取り組むと決めていきたいと思いますし、次期の改選後の
委員に取り組んでほしいということがあればそれも残していったらいいと思いますし、全く必要がないというものであれば必要がないというふうに、この
委員会の中で、その前の特別
委員会であったりとか議運で結論が出ているものもあります、結論が出てるというか、
意見が分かれて取り扱わないとしたものも多くあるんですけれども、一定、この
委員会の中でも精査をしていきたいと思いますので、
会派でなくても各
議員として、この2年間、
議会改革の
委員会で視察に行くなり、いろんなところで学習、勉強、研修するなりして、こんなふうな
議会になればいいな、こんなふうな開かれた
議会になったらいいなということが基本条例と結びつけて提案していただけるものがあったら、また
事務局までお送りいただきたいと思います。締め切りは1月15日でお願いします。強制ではありませんので、出ただけですということであれば、それで結構かと思います。
では、本日御協議いただく
内容は終わりま
したが、何かございますか。───
では、以上で
議会改革特別委員会を終了いたします。
以 上
伊丹市議会委員会条例第30条第1項の規定により、ここに署名する。
平成 年 月 日
議会改革特別委員会
委員長 高 塚 伴 子...