伊丹市議会 2018-10-15
平成30年10月15日議会改革特別委員会−10月15日-01号
これについて御
意見ございますか。───
よろしいですか、事実のままなので。
(「
異議なし」の声起こる)
○
高塚伴子 委員長 では、第4条、この
文章でいかせていただきます。
では、委託、第5条のところをお願いします。
◆
上原秀樹 委員 委託。第5条、「この
条例に定めるもののほか、この
条例の施行に関し必要な
事項は、
議長が定める。」
解説。「この
条例の施行に関し必要となる
事項は、別に定めることを規定しています。」
○
高塚伴子 委員長 ありがとうございます。
審査会も含めてそうなんですけれども、
議長がというよりは、ほかにちゃんとした法律で定めるよっていうことを書かせていただきました。これについて御
意見ございましたらお願いします。───
特に問題ございませんか。
(「
異議なし」の声起こる)
○
高塚伴子 委員長 ありがとうございます。では、第5条もこれでいかせていただきます。
では、
附則のところをお願いします。
◆
上原秀樹 委員 附則。「この
条例は、公布の日から施行する。」
解説。
平成30年3月
議会の上程を予定しており……。えっ、30年ちゃうわ。
○
高塚伴子 委員長 31年ですね。
◆
上原秀樹 委員 31年3月
議会の上程を予定しており、
議会で議決され、公布の手続が整った段階で施行されることを規定しています。
○
高塚伴子 委員長 ありがとうございます。
パブリックコメントを求めるときなので、
条例ができた後の
解説にはこれが省かれることにはなりますけれども、公布の日から施行するっていうことについて、じゃあ、いつなんだというふうな御
意見持たれる方がいらっしゃると思いましたので、もう私
たち自身も31年の3月
議会で議決をするという、そういう決心も含めて
解説に加えさせていただきました。普通は
附則に対する
解説はないんですけれども、
市議会の思いとして、ここに
解説をつけました。御
意見ございますか。
◆
泊照彦 委員 済みません、
平成31年よりも西暦で、2019年にしたほうがいいと思います。
○
高塚伴子 委員長 2019年。ああ、そうか。
◆
杉一 委員 いいですか。日本は、公文書は
基本、
元号なんですから、
元号でいくべきだと思います。
◆
泊照彦 委員 どうせ5月にまた
平成がなくなるわけですから、そのときに改めるいうことですか。
○
高塚伴子 委員長 この
パブリックコメントを求める機関というのは12月1日から1月10日までなので、その期間には
元号の変更はございませんが、ただ、市が出しているさまざまな書類が西暦と
元号と併記をしているので、それは併記をしておいたほうがいいかなと思いますので、御
意見いただきましたので、併記をさせていただきます。
◆
相崎佐和子 委員 この
解説というのは、例えば
議会基本条例でしたら、
基本条例で
解説というのはつきますが、
議員政治倫理条例もその類い、そういうような形で
解説がつくというのであれば、この
附則に関しては
解説、こういう
解説をつけなくてもよいのではないかと。
パブリックコメントを求めるときに、例えばつけるのは注釈みたいな形で、正式に
解説として載せる
内容ではないのかな、
条例の
解説として載せなくてもいいのかなとも思いましたので、少々
意見を。
○
高塚伴子 委員長 ありがとうございます。
例えば第4条の
米印のところもそうなんですけれども、今回は特に
パブリックコメント用の
解説ということで、
市民の方が見たらよりわかりやすいなということで
解説というふうに入れさせていただきましたが、これが
解説ではないというふうな御
意見でしたら、
解説ではなく、
米印にして同じような形にしたらいいかなというふうにも思いますが、これは、
文章的にはちょっと
事務局はわかりますか。これ
解説とすればおかしいということなのか、まあ構わないよなのか、
米印のほうがよりいいかなというか、その
あたりはいかがですか。
◎
市議会事務局 特にこれにつきましては、
解説ではなく、
米印でよろしいかと考えております。
○
高塚伴子 委員長 いいですか。
じゃあ、
解説の括弧を外した
米印で、「
平成31年(2019年)」、どっちが先だろう。
◆
上原秀樹 委員 どっちが先だ。
○
高塚伴子 委員長 どっちが先にしたほうがいいですかね、
平成なのか。
◆
上原秀樹 委員 今、
予算決算は
平成で、
括弧書きが西暦。
○
高塚伴子 委員長 そうですか。じゃあ、
予算決算書と同じように「
平成31年(2019年)3月
議会の上程を予定しており」というふうに、
米印での付記とさせていただきます。
では、戻って、第2条のところです。「
議員は
市民から
選挙で選ばれて」のところまではよかったですね。その
後ろの「初めて
市民の
代表として
市政に携わることができます。」っていうのは、
意見がちょっと分かれてるところなんですが、ここをどういうふうにするかという御
意見が出ています。
2文あります
後ろのほうの、「
市民から託された
使命を果たすためには」の
文章については、そこを先に、そこについてはいかがでしょう。「識見を養う」っていうところが、どちらも難しいんですけど、「研鑽に努めて」っていうふうにさせていただいたのと、「
政治倫理を確立」のところを、「
倫理感を持って行動する」っていうふうにちょっとかみ砕いた
表現にさせていただきました。この
後ろのほうの
文章、特にここがおかしいとか、こういうふうなんがいいよっていう御
意見がございましたらお願いします。───よろしいですか。御
意見ございませんか。
ございませんようでしたら、この
文章はそのままいかせてもらいます。
では、その前の
文章の、「
議員は
市民から
選挙で選ばれて」の
後ろですが、
条文のほうは、「
市政に携わる権能と責務を深く自覚し」とあります。この
部分を、
解説でよりわかりやすく説明をするということになりますが。
◆西村政明
委員 私も、これ「初めて」というところにちょっとひっかかるというか、どうかなというのは思いますので、「
議員は
選挙で選ばれて
市民の
代表として
市政に携わっていることを自覚し、
市民から託された
使命を果たすために」ということでつなげたらいかがでしょうか。
○
高塚伴子 委員長 ありがとうございました。
「
議員は
市民から
選挙で選ばれて
市民の
代表として
市政に携わっていることを自覚し」というふうに御
意見がございましたが、いかがですか。「初めて」っていう
言葉を入れたのは私のちょっと独断と偏見なんですけど、権能のところでやっぱり「
負託された」というそこの
部分が、初めてというふうな
代表として
議会で活動できるんだよっていうのをちょっと、
市民の方にもわかっていただきたいなと思ったのでそこ入れたんですが、特にこだわりませんので、大丈夫です。いかがでしょうか。
杉委員いかがですか。
◆
杉一 委員 西村
委員の言ってるのが、僕もまだ何かすっとくるなっていうのがあったのと、
委員長の言いはることもわかるんですけども、ちょっと僕も一番ひっかかってるのは「初めて」だったんです。
○
高塚伴子 委員長 ありがとうございます。
◆新内
竜一郎 委員 私もその「初めて」いうことを印しとったんや。だから、前後、ちょっとつなぎをいうことがあるんで、もう一回、西村
委員の言われた文言、もう一回ちょっと記録したいんで、ちょっとゆっくり言うてください。
○
高塚伴子 委員長 はい、読みますね。「
議員は
市民から
選挙で選ばれて
市民の
代表として
市政に携わっていることを自覚し」……。
◆新内
竜一郎 委員 「
市政に」……。
◆西村政明
委員 済みません。
委員長、「
市民から」は最初言っていないんで。
○
高塚伴子 委員長 ごめんなさい。「
選挙で」だったね。
◆西村政明
委員 「
市民から」、「
市民の」っていうのがちょっとくどいので。
○
高塚伴子 委員長 はい、「
選挙で選ばれて」……。
◆西村政明
委員 そうです、はい。
○
高塚伴子 委員長 「
市民の
代表として
市政に携わっていることを自覚し」。
◆新内
竜一郎 委員 「ことを自覚し」。
○
高塚伴子 委員長 はい、点、そのまま
後ろにつながります。
◆西村政明
委員 「果たすために」で点を打ったほうがいいかと思います。「
市民から託された
使命を果たすために、」のほうが語呂というか、いいと思う。
○
高塚伴子 委員長 すごいこだわるようなんですが、「初めて」っていうところは権能の権というところにリンクさせたんですね。権利、要するに
議員として、
代表として活動できるのは選ばれたからなんだというところで、その権利を持つということで「初めて」っていう
言葉を入れたいなと思ったのと、今おっしゃった一つの
文章にすると、「
使命を果たすためには」の「は」が不要になるんですけれども、これは強調なんですよ。
市民から託された
使命を果たすためには、こんなことをしないといけないよっていうふうにこだわったところがあったんですが、特にはこだわりません。西村
委員のおっしゃるようで、
皆さんがオーケーだったらいいかと思いますが、よろしいですか。
◆西村政明
委員 入れるんやったら、前をちょっと。
○
高塚伴子 委員長 わかりました。じゃあ、第2条の
文章、もう一度、副
委員長に
解説の
部分だけ読んでいただいてよろしいですか、確認のために。
◆
上原秀樹 委員 「
議員は
選挙で選ばれて
市民の
代表として
市政に携わっていることを自覚し、
市民から託された
使命を果たすために、自ら研鑚に努め、
市民の
代表として
倫理観を持って行動する
責任がある、と規定しています。」
○
高塚伴子 委員長 ありがとうございます。
よろしいですか。
(「
異議なし」の声起こる)
○
高塚伴子 委員長 新内
委員よろしいですね。
◆新内
竜一郎 委員 はい。
○
高塚伴子 委員長 ありがとうございます。
では、今、訂正した
文章を含めて
解説とさせていただきますので、改めて清書したものをまた
事務局より皆様に送らせていただきます。
ありがとうございました。よい
解説ができました。もしこれ正副
議長で時間が合うようでしたら、今度の
議員総会にこの
文章もお示しできるようにちょっと頑張っていただきたいと思います。
倫理条例については、以上です。
次は
審査会の詳しい
内容に入っていくことになりますが、過去の議論も含めて出た御
意見、どういうふうな御
意見が出ているかというところを踏まえながら、また
正副委員長と
事務局とでたたき台をつくって皆様にお配りをさせていただきたいと思います。それは次の6日よりはなるべく早目にお渡しをして、読んできていただいて御
意見をもらえるようにしたいと思いますので、
審査会の中身については、もう少しお待ちください。
それでは、次にその他についてなんですけども……。
◆
杉一 委員 ちょっといいですか。
審査会のところで大きな論点として、ちょっと既に答え言ってたら申しわけないんですが、大きな論点として
議員で構成するか、学識経験者及び
市民で構成するかでやったと思う。
議員で構成するっていう人は参考人なり、そういう形で呼べないかっていうような話があったと思うんですが、その場合、
審査会では呼べなくて、特別
委員会のような位置づけにしないといけないっていうような話もどっかであったのかなと思うんです。その特別
委員会のような位置づけになったときにどうなるのかっていうところの答えをもしあれば今、
事務局のほうでわかるのかどうかとか、その
あたりを聞かせていただければと思うんですけども。
◎
市議会事務局 特別
委員会になりますと、会議規則、あと
委員会条例等に基づきまして、
委員会として本会議で設置
目的でありますとか、そういうのを決めていただいた上で設置する必要が生じてきます。
◆
杉一 委員 ああ、そうか。
○
高塚伴子 委員長 よろしいですか。
◆
杉一 委員 いや、
審査会とした場合は、何か参考人のような形で学識経験者及びかかわるような
市民の方呼びたいっていうことができるのかどうかっていうのは、どうなったんですかね。
○
高塚伴子 委員長 これから決める
審査会の設置に関する規則の中で言っておけば、それは可能だというふうには聞いております。
◆
杉一 委員 そうですか。
○
高塚伴子 委員長 はい。なので、そこも含めて今後、
審査会の
内容が、結構いろんな御
意見が出て、ちょっとなかなかまとまりにくいのかなと思いますが、特別
委員会ではなく、
審査会とするのは柔軟に開けるように、あるいは本会議での
委員の選任について決めなければならないっていう手間が省けたりしますので、
審査会でいいのかなと思っておりますが。それについても、もし参考文献等あれば含めて資料としてつけさせていただきますので、次回については、
審査会の
内容について進めてまいりたいと思いますので、よろしくお願いします。
──────── ◇ ────────
その他
○
高塚伴子 委員長 その次に、その他についてですが、少しペンディングになっておりました、ちょっと思い出していただきたいんですけれども、請願、陳情の取り扱いについてなんですね。6月
議会報告会の後にいろいろ御
意見をいただいたものがそのまま
倫理条例の扱いが長引いてしまいましたので、そのまま中途半端になっておりました。6月
あたりに御審議いただいておりますが、その中でまず
条例遵守違反ではないかということに対しては、法律違反ではないというふうには結論づけております。伊丹市の会議規則としては、その
内容が請願に適合するものは、請願の例により処理するとしているのに対し、申し合わせ
事項では、陳情はその写しを配付をするとなっているので、ここに
整合性がない、法律違反だろうということだったんですが、
議長が判断をして陳情の写しを配付をしていただいているっていうことを考えれば、一概にコピー渡して終わりだよではないというふうな判断ができるということになりました。その上で、他市が陳情について
委員会で
審査をするであったりとか
意見陳述の機会があるということを考えれば、
伊丹市議会ももう少し改善に向けて取り組んでいったらいいのではないかという御
意見がありました。
陳情の扱いをどうするかっていうことで幾つか
意見があったんですが、全ての陳情を請願と同様に扱う。陳情は、従来どおり写しを
議員に配付し、
委員会審査が必要かどうか、議運等で審議、判断をする。陳情者に議決してほしいか希望を聞くとか、
委員会で
審査をした後に本会議で議決する、あるいは
委員会どまりにするというような
意見が出ておりました。今後どうしていくかということなんですが、まず、陳情の取り扱いについては、会議規則と申し合わせ
事項の間に
整合性はあるということを前提に、何らかの改善を加えていく必要があるのではないかというところで、皆様の御
意見を伺いたいと思います。
過去にいただいてるのは、陳情を同様に取り扱う。陳情者の
意見を聞いて
委員会で取り扱うかどうか考えると、
議会運営
委員会で判断をするというこの3つの
意見が出ていました。
きょうお配りをした取手市の資料が机の上に置いてあったかと思うんですけれども、これが割に伊丹の今の状況と近いのかなと思うんですが、大々的に2018年の7月に変わったよっていうことでホームページでコメントしてるんですけれども、会議規則、
議会基本条例の一部が改正されました。陳情は、原則として陳情の写しを
議員に配付します。ただし、
議長が特に必要と認めた陳情については、審議方法など、請願と同様に取り扱いますということで、一定ちょっと半歩ぐらい進んだかなっていうのが取手市の
議会改革の取り組みなんですが、この
あたりぐらい目指してもいいのかなと、これを見て思っておりました。
陳情の取り扱いについて御
意見いただきたいと思います。
◆
杉一 委員 いいですか。今、
委員長が3つの
意見が前からあったということですが、我々言ってたのは、その3つのどれでもなく、陳情はその写しに
議員を配付すると、はっきりと書くべきだと。
委員会審査等をしたい方は、したいと望む場合は請願として扱う。もうそれをはっきり分けたほうがいいんじゃないかということを言ってたと思うんで、陳情については写しを配付するということを言ってたと思います、前のときに。
○
高塚伴子 委員長 済みません、今までどおり、変わらずにっていう御
意見もございました。
◆
杉一 委員 今までどおりだと、陳情であっても紹介
議員を書いたらっていうのはありますわね。だから、今までどおりじゃないんですよ。
○
高塚伴子 委員長 ああ。
◆服部好廣
委員 後退や。
◆
杉一 委員 後退じゃないんですよ。大進歩なんですよ、これが。
○
高塚伴子 委員長 済みません、ということは、会議規則第133条、陳情の処理について、「
議長は、陳情書またはこれに類するもので、その
内容が請願に適合するものは、請願書の例により処理するものとする。」を削除ということになりますか。
◆
杉一 委員 はい。
○
高塚伴子 委員長 わかりました。
会議規則第133条を削除するっていう御
意見をいただきました。
ほかに御
意見などございますか。
◆西村政明
委員 今の
杉委員の発言について確認なんですけども、陳情は配付の扱いにするということを明文化するということと、それは規則にですよね、恐らく規則にということでいいですよねっていう確認と、もう一つは請願として取り扱うとおっしゃられたので、それは陳情書でありながら扱いを請願として同様の扱いにするという意味合いですね。そういう御発言ということでよろしいですか。違いますか。
◆
杉一 委員 違います。陳情として出されたものは配付する。これは西村
委員言われたとおりなんですけども、請願として持ってこられたものは
委員会審査すると、はっきり分けたほうがいいんじゃないかなと思うんです。だから、陳情で持ってきたものはもう配付でとどめると。出された方が
委員会で諮りたいとか紹介
議員をつけたいっていうものは請願になると。そういうことで言っております。
○
高塚伴子 委員長 ありがとうございます。
削除というか、陳情の処理で、陳情書はその写しを配付するっていうことを
伊丹市議会会議規則に入れてしまって、申し合わせにとどめないということですね。
◆
杉一 委員 はい。
○
高塚伴子 委員長 今のこの133条が請願の例により処理するとありますので、そこを削った上で、陳情書は写しを配付するにとどめるというふうになりますね。わかりました。それについて御
意見ございます方。
◆西村政明
委員 それでいくと、地方自治法にある第109条ですけども、「常任
委員会は、その部門に属する当該普通地方公共団体の事務に関する
調査を行い、議案、請願等を
審査する。」、「等を」とあるんですけども、そこの「等」をどう、どのように考えるかということになってくると思うんです。「請願を
審査する」であれば、その自治法どおりにはなりますが、「等」っていう
部分で含んでいますから、そこの
審査を排除するっていうことはいかんのではないかというふうにも思うんですけど、どうお考えですか。
◆
杉一 委員 その「等」が陳情とはっきり書いてるわけじゃないと思うんです。現状どう取り扱っているのかといえば、陳情であっても紹介
議員があれば請願と同様に扱うわけじゃないですか。それは全国
市議会議長会でもそういうことを示しているわけですわね。それだったら紹介
議員まで書くと実質、請願ですから、請願は、紹介
議員の署名があって、
委員会審査するということをはっきりさせたほうがいいんじゃないかと、もうはっきり分けたほうがいいんじゃないかという考えで言っております。
○
高塚伴子 委員長 ほかの方いかがですか。
◆服部好廣
委員 ちょっとこちらも
条文を照らし合わせて話をするわけじゃないんですけども、どちらにしてもこれ、
議会に対して出されました
市民の御
意見に対して、今の
杉委員の
内容だったら、それは全くその
市民の御
意見に対して反対の結論を出すことになるんじゃないかと思うんですよね。わざわざ陳情も扱ってほしいというふうに出された
意見に対して陳情は御免ですよと言うて、あえてその
条文に書き入れるっていうことになりますわね。これ全く逆の立場のことを
議会として表明することになると思うんで、私もそれはちょっと納得いかないと思います。
◆
杉一 委員 いいですか。その場合は、全員配付されるわけですから、それで
議員の方がこれはぜひ
委員会で諮って、本会議でも諮るべきだという
意見であれば、その方に連絡をとるなりして、私、署名しますと、だから請願で出しましょうよという形には持っていけるとは思うんです。それで分けて請願として改めて出していただいたらいいのかなと思ってます。
◆服部好廣
委員 簡単に言いますと、いろいろそういうことをすればするほど、
議会に対するハードルが高くなるっていうことには違いないと思うんですよ。要するに今は全国的な流れでやられてるのは、
議会へのハードル低くして、
市民がやっぱり
議会により近くなるように、より接しやすくなるようにということをいろいろ努力してると思うんですね。出された
意見もやっぱりそういうことで陳情や請願といろいろそう色分けするんじゃなくて、
意見が出されたそれについては、やっぱり
議会として取り上げてほしいという御
意見だったと思うんですね。そのことから考えたら、持ってきた人に対して、いや、これは請願にしたら、紹介
議員になってあげますからと、そこでまたツーステップもスリーステップも加わるわけですよね。
議会っていうのは、陳情も請願もどちらにしても開会の日までに持ってこないと受け付けてくれないわけでしょ。それをやってるうちに日が過ぎたら結局出すこともできなくなる。そういうことになって、ますますやっぱり
議会としてそれを、
市民の御
意見を要するにボイコットしてしまう効果として働くんではないかと思うんで、これはやはり私としてはちょっと同意しかねます。
○
高塚伴子 委員長 ありがとうございます。
済みません、
事務局にちょっとお尋ねしたいんですけども、「請願等」の「等」にはほかに含まれるものってあるんですか、陳情以外に。陳情で持ってきた方によると、請願と陳情を含むと、伊丹の
市議会事務局も承知というふうに書いてあるんですけれども、
市議会が議決するものとして議案、請願以外に考えられるものは。全て議案になるんですよね。
◆
上原秀樹 委員 いや、ちょっと待ってください。今ちょっと持ってきてませんけど、
解説の本に書いてあるのは、その「等」というのは陳情とそれに類するものという
解説ありましたので、陳情は必ず入ってるというふうに理解してます。
○
高塚伴子 委員長 それ以外は。
◆
上原秀樹 委員 それ以外。だから陳情とそれに類するものやから、それはこの
条文と一緒やと思う。要するに要望書だとかいうのも中に入ると思いますけども。陳情とそれに類するものって、どっかありましたね。
○
高塚伴子 委員長 ああ、ということは……。
◆
相崎佐和子 委員 いいですか。陳情等に関しては、例えば嘆願書って書いてあったり、要望書、決議書、
意見書とか、そういう類いのものをまとめて「陳情等」ということです。
○
高塚伴子 委員長 ありがとうございます。
じゃ、それが「等」に入ってるとすれば、請願のみしか議決しないということは、決めてしまえば、地方自治法違反ということになりますよね、「等」を削っちゃえば、
伊丹市議会として。それではいけないっていうことでこの話がスタートしたんだと思うんですけれども。
杉委員がおっしゃってることもすごいよくわかりますし、服部
委員がおっしゃってることもよくわかります。一定何らかの前進があったほうがいいのかなと思いますし、請願でどうして持ってこれないのかっていう御
意見もありますので、中庸的なところで落としどころがあればなと思ってるんですが。
今、取手市の例をお示しした、
議長が特に必要と認めたときっていうようなことも一つの条件として加えられると思いますし、例えばちょっと大きなところでは宇都宮市なんですが、全て
委員会で
審査しますよと書いておきながら、受理した陳情のうち、次の基準のいずれかに該当するものは
議長判断で預かりになります。その上で
議員に配付しますっていうのがあるんですけども、8つ項目があって、そのうちに市の事務に属さないもの、既に願意が達成されている、または実現性が明らかなもの、明らかに実現性がないもの、その他
議会の審議になじまないものと認められるものっていう条件をつけて、それ以外のものについては
審査しようかなっていうようなハードルではなく、何でもかんでも陳情を持ってきても
委員会でやってくれるんじゃないとか発言させてくれるんじゃないっていうところを、この適切な
議会運営にということで設けている
議会もありますので、100%の陳情が
委員会審査を経なければならないと言ってるわけではないとも思います。
◆
上原秀樹 委員 済みません。前にもらったこの
解説ですけどね、これによると陳情といえども住民の
議会に対する要望ですから、当該団体の事務に関するものはできる限り
審査し、その妥当なものは採択し、執行機関に送付し、実現を要請することが望ましいという立場が書かれていまして、全体的な流れは請願だろうとか陳情だろうが、その
市民の願いを
議会で審議するという方向に行ってると思うんですね、全国的には。だから、
市議会議長会でも標準会議規則改正をして、この取手市と一緒ですわね。
議長が特に必要と認めた陳情については、審議をするというのが、これが都道府県
議会の標準会議規則になってるわけですね。それを踏まえて、都道府県
議会の標準会議規則のように倣って取手市のようにするのか。あるいは
市議会議会の市町村
議会の会議規則、伊丹市と一緒なんですけども、それを生かして陳情も議論する方向に一歩足を踏み出すのか、のどちらかだと思うんです。伊丹市の場合の会議規則では、その
内容が請願に適合するものは請願書の例により処理するものとすると書いてあるんですわね。これ陳情も請願等、中には請願も入って、陳情も入ってますから、請願と陳情、どちらも審議するとしたら、その陳情と請願の違いは紹介
議員があるかないかだけの違いですからね。紹介
議員のない陳情についても請願に適合するもの、これをこういう条件がありますよということを列挙して、その適合したものは、請願と同じように
議会で審議をするというふうにしたほうがいいとは思うんです。要するに紹介
議員はないけども、まあまあ住所、氏名とか、ちゃんと文書が調っているとか、あるいは請願は
議会開会日の5時まで、17時までが締め切りになっていますので、それまでに出されて文書等がきちんと調っていれば審議をするとか、そういう
内容とか、あるいはもう一つは陳情を出すけども、いや、審議はいいですよという方もおられるかもしれない。写しだけでもいいですよという方もおられるかもしれませんから、それは陳情を持ってきてこられた方にちゃんと希望を聞いて、請願に適合するものについては審議をさせてもらっていいですかということをきちんと確認すると。もうそんなことで一歩前進できたらなとは思うんですけども。
○
高塚伴子 委員長 ありがとうございます。
陳情を
審査する
市議会では、持参、署名捺印というのを条件にしていて、郵送のものについては審議しないところがほとんどです。陳情書、国会とか県
議会、
市議会とか、もう送ることが何か趣味のような方もいらっしゃいますので、それについては審議しないっていうところもありますし、議決してもらっちゃ困るっていうのもありますので、今、
上原委員がおっしゃったみたいに、本人に希望を聞くところは結構あるようには思います。できれば、ちょっとでも開かれた
議会っていうのを進めていっていただきたいなと思っておりますので、再度というか、まだ結論が出ておりませんでしたので、きょう出させていただきました。
もしほかの方、御
意見ございましたらお願いします。
◆新内
竜一郎 委員 いいですか。今までこの
議会改革で何回もこの議論やって、やっぱりもう少し検討したいということでなっていたんで、共産党さん、いつもおっしゃってるんですけども、我々の会派でもう一度、会派に戻って検討はしたいと思うんですけれども、要は今までは、私も
議員になって1期目のときに、こういう陳情とか請願の処理する部門あったんですよ。そこで陳情するときには、はっきり言って政策的な観点は請願と。例えばこの
部分の道路改修みたいにやってほしいとか、そういうようなことについては、単に陳情やということを整理されたんですよ。請願については、御存じのように紹介
議員に会って、形式がきちっとありますので、それをもってやってくださいと。だから、要は執行権持ってんのは当局です。だから当局ですから、当局に対して
議会としてどういう態度を望むかということになるんで、例えば道路改修とかいうことでしたら、簡単なことですから、一々、陳情で十分ですね。当局に対して陳情を出しておけばいい話であって、だから政策的なことになると請願で
議会でやるというのはやぶさかではないんです。だから、その辺ももう少し陳情、請願出す方にもその辺を理解してるもらって、やっぱりやらないといかんと思うんです。この前の、
議会改革であったように、何でもかんでも
議会に出してくるというのんも、やっぱり一定の整理にする必要があると思います。そういうことであります。
○
高塚伴子 委員長 ありがとうございました。
どことも陳情だから全部っていうわけではなく、いろいろ条件をつけてるところもありますので、今、
伊丹市議会が受理している陳情も、ああ、そうだなっていうものもあれば、全くなじまないようなもんありますので、そこを踏まえてもし陳情について
議会、地方自治法のように少しでも前向きに取り組んでいくのであれば、そういうことも条件も考えながら、現状も考えながら、ちょっと、じゃあ、各会派でもう一度考えて、きちっと次のときに御
意見をいただくということにさせていただいてよろしいですか。
(「
異議なし」の声起こる)
○
高塚伴子 委員長 ありがとうございます。
では、次の
委員会のときには、陳情の取り扱いについてということと、あと同時に、
議会報告会を踏まえて請願における陳情もそうなのかもしれないんですけども、
意見陳述の機会を設けてる自治体が多いという御
意見が前回もかなり出ておりましたので、それも含めて各会派での検討課題としていただきますようにお願いをします。
ほかにございませんか。───
ここで暫時休憩とします。
〇休 憩
〇再 開
○
高塚伴子 委員長 休憩を解いて、会議を続けます。
それでは、次回は11月6日火曜日の13時30分から第1
委員会室で開催いたします。その次は11月20日の午前10時から、同じく第1
委員会室で開催いたします。
本日お決めいただいた
議員倫理条例案の
解説については、時期を見て正副
議長に報告をさせていただき、その後、
代表者会か
議員総会でまた審議をしていただくことになります。
ありがとうございました。
きょうお持ち帰りいただく件は、陳情、請願の取り扱いについてで、私も覚えておりますが、実際に前の期から送られて、この期の前半の篠原
委員長のときにも結論がまとまらなかったとありますが、さきの
議会報告会でも御
意見として出ておりましたし、陳情としてもありましたし、会議規則なり申し合わせ
事項が地方自治法と合わないというのを、指摘をされておりますので、
伊丹市議会としても少しでも前向きに取り組めたらいいなと思って再度、皆様に御
意見を伺いたいと思ってるところですので、ぜひよろしくお願いいたします。
本日御協議いただく
内容は終わりましたが、
ほかに何かございますか。───よろしいですか。
ありがとうございます。
では、以上で
議会改革特別委員会を終了いたします。
以 上
伊丹市議会委員会条例第30条第1項の規定により、ここに署名する。
平成 年 月 日
議会改革特別委員会
委員長 高 塚 伴 子...