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平成30年10月15日議会改革特別委員会−10月15日-01号

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  1. 伊丹市議会 2018-10-15
    平成30年10月15日議会改革特別委員会−10月15日-01号


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    平成30年10月15日議会改革特別委員会−10月15日-01号平成30年10月15日議会改革特別委員会 平成30年10月15日(月曜日) 午後1時30分開議 午後2時45分散会 〇場 所  第1委員会室委員会に出席した委員    委員長    高 塚 伴 子       委   員  山 本 恭 子    副委員長   上 原 秀 樹         〃    相 崎 佐和子    委   員  西 村 政 明         〃    泊   照 彦      〃    服 部 好 廣         〃    杉     一      〃    小 寺 秀 和         〃    山 内   寛      〃    里 見 孝 枝         〃    新 内 竜一郎委員会に出席しなかった委員        な    し 〇協議した事項 倫理条例について その他
                                        以  上 ○高塚伴子 委員長  ただいまから議会改革特別委員会を開催いたします。  初めに、委員出欠席について申し上げますが、本日は全員出席であります。  本日の協議事項は、お手元の次第のとおり、倫理条例についてとその他1件であります。     ──────── ◇ ────────       倫理条例について ○高塚伴子 委員長  それでは、協議に入ります。  初めに、倫理条例についてですが、(仮称)伊丹市議会議員政治倫理条例案逐条解説正副委員長事務局で作成させていただきましたので、お手元に配付しております。机置きなので、まだ皆さんごらんになってないかなと思いますので、1条ずつ副委員長に読んでいただいて、皆さんの御意見を伺いたいと思います。ただ、今回、伊丹市議会議員政治倫理条例ですが、非常にコンパクトになっておりまして、解説のほうが本文よりも短いみたいなところもありますし、大体構成が似ている高岡市議会政治倫理条例解説も参考にさせていただきながらつくりました。  では、目的の第1条のところから本文と解説のところを、副委員長に読んでいただきます。その後、皆様からの御意見をいただきたいと思いますので、よろしくお願いします。副委員長お願いします。 ◆上原秀樹 委員  では、条例、それから解説と読んでいきます。  目的。第1条、「この条例は、市政市民の厳粛な負託によるものであることに鑑み、その担い手である伊丹市議会議員(以下「議員」という。)の政治倫理に関する規律の基本となる事項を定めることにより、議員政治倫理の確立と向上を期し、もって公正で民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。」  解説。「議会基本条例に基づき、議員政治倫理に関し必要な事項を定め、市民に信頼される市議会づくり、ひいては市政の健全な発展に寄与することをこの条例目的として規定しています。」 ○高塚伴子 委員長  ありがとうございました。  解説のところでは、議会基本条例第18条に政治倫理とありますので、そこを受けての今回、倫理条例の策定というふうなことを解説の中に盛り込んでおります。この解説案について御意見いただければと思いますが、ご     ざいますか。───  特に御意見がないようでしたら、それほど何か新しいことを加えたわけでもなく、他市のを参考にしながらつくらせていただいたので、大きな問題はないかと思いますので、もし御意見なければ、第1条に関する解説はこれでいかせていただいてもよろしいですか。     (「異議なし」の声起こる) ○高塚伴子 委員長  ありがとうございます。では、第1条の解説はこの文章で参ります。  では、次に2条、朗読お願いします。副委員長お願いします。 ◆上原秀樹 委員  議員の責務。第2条、「議員は、市民代表として市政に携わる権能と責務を深く自覚し、その使命の達成に努めるとともに、良心と責任感を持って、品位を保持し、識見を養うことで、政治倫理を確立しなければならない。」  解説。「議員市民から選ばれて初めて市民代表として市政に携わることができます。市民から託された使命を果たすためには、みずから研鑽に努め、市民代表として倫理感を持って行動する責任がある、と規定しています。」 ○高塚伴子 委員長  ありがとうございました。  これについて御意見ございますか。  解説するまでもない文章なんですけれども、条文のほうは1文となっておりますが、解説は2文から成っておりまして、その前半のところの「市政に携わることができます。」のところは、「市政に携わる権能」というところを特に取り出して強調させていただきました。その後ろ部分については、読んで字のごとくなんですけれども、もう少し易しい表現ということで、市民代表として倫理感を持って行動する責任があるよというふうに書かせていただきました。この文章いかがでしょうか、御意見ございましたらお願いします。 ◆杉一 委員  議会基本条例解説と一定そろえたほうがいいのかなと思ってまして、議会基本条例前文のところに、議会基本条例前文に、代表機関として等の文言があるんですが、そこで「市民から選ばれて初めて市民代表として市政に携わることができます。」という表現じゃないと思うんです、解説が。そのあたり伊丹市議会基本条例と合わせたらいいのかなと思ってます。 ○高塚伴子 委員長  済みません、杉委員、どの部分を利用すればいいと。 ◆杉一 委員  前文のほうが、解説が、「市民から選挙で選ばれた議員で構成された代表機関であることを自覚し」っていうような解説になってると思うんですよ。「選ばれて初めて市民代表として市政に携わることができます。」という表現じゃないのかなと思うんですよ、議会基本条例が。違うか。 ○高塚伴子 委員長  「市民から」の部分が不要ということですか。 ◆杉一 委員  不要というか、ちょっと合わせたほうがいいのかなというのを、直観的にで申しわけないですけど、思ったのと、確かに議員だからこそ初めて市政に携わるというか、市政に、代表、ほかの議員の方がどうとってるか知らないですけど、例えば審議会とかああいうのも公募市民市民代表代表してるはずじゃないんですけど、代表として出てきているというような捉え方もしてる人もいるじゃないですか。あれも市政に携わってるじゃないですか。ただ、代表権を持って、議決権はないですけど。そういう何か捉え方もあるのかなとは思っただけなんです。 ○高塚伴子 委員長  ありがとうございます。  具体的に、じゃあ、そこの文章をこういうふうに変えたらというような文章をいただけますか。 ◆杉一 委員  議会基本条例前文解説と合わせたらどうかなと思ってるんですけどね。 ○高塚伴子 委員長  と、どうなりますか。 ◆杉一 委員  と、どうなるんでしょうね。ちょっと待ってくださいね、今見てますので。「市民から選挙で選ばれた議員で構成された代表機関であることを自覚し、一層みずからの責任と判断で市民負託に応えていくことが求められています。」と書いてあるのが、議会基本条例ですかね、解説では。また、その後も議会は云々という言葉が書いてある、このあたりからの抜粋もしくは引用のほうがいいんじゃないかなというふうに思っています。 ○高塚伴子 委員長  で、どういう文章になりますかって伺っているんですけど。 ◆杉一 委員  ちょっと待ってくださいね。どうしたらいいのかなと考える時間要りますわ。初見ですからね、これ。 ◆上原秀樹 委員  選挙で選ばれた。 ◆杉一 委員  うん。 ○高塚伴子 委員長  「選ばれて」の前に、とりあえず「選挙で」を入れますか。 ◆上原秀樹 委員  「市民から選挙で選ばれた」。 ◆杉一 委員  いいですか。「議員市民から選挙で選ばれた代表機関の一員たる議員であり、みずからの責任と判断で市民負託に応えていくことを自覚し」……。おかしいね。言ってておかしいなと思いました。このあたり文章の引用かなと思うんですけど、私は。 ○高塚伴子 委員長  ありがとうございます。  議会基本条例は、議会というものに対して選ばれた議員が構成するんで、選ばれた責任として市民負託に応えるように議会議員活動をするということになっています。今回の場合、議員個人倫理観の醸成というような条例になってきていますので、整合性はとりながらも、議会基本条例とはちょっとテーストが違うようなものになっていくのではないかなと思ってのことだったんですが、おっしゃるように、まずは「選挙で選ばれて」っていうふうに文章を変えたほうがよりわかりやすいですね。  じゃあ、そこまで、「議員市民から選挙で選ばれて」までに変えて、その後ろのところですね、「ます。」までの間がちょっと議会基本条例と連動というか、整合性というかっていう御意見だと思います。 ◆上原秀樹 委員  済みません。第2条の条文自体が、「市民代表として市政に携わる権能と責務」って書いてありますんで、だから解説で、「議員市民から選挙で選ばれて初めて市民代表として市政に携わることができます。」というのは、条文とは整合性は合ってると思うんです。市政に携わるというのは、先ほど杉委員言われたようなこともあるかもしれませんけど、条文自体が「市政に携わる」と書いてありますんで。 ◆杉一 委員  ああ、そうか。 ◆上原秀樹 委員  そのこととあわせて、議会基本条例解説とどうかみ合わせて、解説をつくるかということですわね。 ○高塚伴子 委員長  ありがとうございました。  ほかの委員皆さんいかがですか。  条文のほうでは、「その使命の達成に努めるとともに」とありますが、解説のところの「託された使命を果たすために」っていうのは、議会基本条例の中の前文解説も採用しているので、一概に全く違うものをつくってるというわけではないんですが。  今、上原委員からの御意見もありましたが、ほかの方いかがですか。杉委員いかがですか。 ◆杉一 委員  文章って考えれば考えるほど難しいなって思ってますが、どうしましょう。ちょっと待って、今考えてると。 ○高塚伴子 委員長  どうしましょう。最後までずっと一応見ていただいて、持って帰ったほうがいいですかね。次が11月6日なので、20日ぐらいあって、そのときじゃ間に合わないか。  6日だけども、広報に、11月1日にパブリックコメントやりますよって載せるだけなので、11月6日にこれが決まって正副議長に報告して、12月1日にアップではちょっとばたばたしますか。  日程的には、きょう、ある程度決まったほうがいいですか。  11月は議員総会がないので、10月の22日の議員総会にこの解説をお示しして、皆さんからの御意見もいただきたいと思っておりますので、やっぱりきょう持って帰っていただくわけにはちょっと難しいかなと思います。  じゃあ、ちょっと2条、ペンディングにします。  次に、第3条の政治倫理基準のところの解説を副委員長に読んでいただきたいと思います。 ◆上原秀樹 委員  政治倫理基準。第3条、「議員は、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。(1)市政への不信を招くことのないよう品位と名誉を損なう行為を慎み、その職務に関して不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。(2)市職員の公正な職務執行を妨げ、又は市職員の権限若しくは地位による影響力を不正に行使するよう働きかけをしないこと。(3)市職員の採用、昇任、配置換その他の人事異動及び処分に関して、不正な影響力を行使しないこと。」  解説。「議員政治倫理基準について次の事項を規定しています。(1)市政への不信を招きかねない、品位と名誉を損なう一切の不正行為、また、不正の疑惑を持たれるような行為禁止。(2)市職員が公正に行う職務執行を妨げるような行為、また職員に対して特定の個人法人等に有利、不利になるような、働きかけ禁止。(3)市職員人事(採用も含む)への介入禁止。」以上です。 ○高塚伴子 委員長  ありがとうございました。  これ以上、解説が難しいような内容でちょっとかなり苦労をしたんですけれども、他市の例も参考にしながらつくりました。まず1つ目ですね、市政への不信を招くことのないように対する解説市政への不信を招きかねないというふうな文章になっていますが、これについて御意見があったらお願いします。     御意見ございませんか。───なし。  いいですか、これ。 ◆杉一 委員  全部ですか。 ○高塚伴子 委員長  まず1だけです。  解説というよりも、ちょこっと言葉を書いてそのままということなので、じゃあ、1はこれで、このままでいかせていただいてよろしいですか。     (「異議なし」の声起こる) ○高塚伴子 委員長  ありがとうございます。  では、2のところ、「市職員の公正な職務執行を妨げ」の部分で、これは1つの文章2つ、「公正な執行を妨げる」っていうのが1つと、「職員の地位を利用した何らかの行為働きかけないこと」のこの2つ文章条例案条文のほうには入っていますので、解説2つになっている。2つ行為がだめよっていうふうになってるんですが、じゃあ、2について御意見のある方お願いします。 ◆杉一 委員  条文と同じになってしまってあれなんですけど、2項、3項ともになんですけど、「有利、不利になるような」、また「不正な」とか「不正な働きかけ禁止」、「なるような不正な」っていう、「な」が続くのがちょっと文章、変えなあかんかもしれませんけど、「不正な」っていうと、「不正」っていうものを入れるべきじゃないかと思っていまして、これは3項についても「不正な介入禁止」っていう、「不正」という文言を入れてることに意味があったと思いますので、それを入れたほうがいいのかなと思いました。 ○高塚伴子 委員長  ありがとうございます。  (2)でしたら、「職員に対して特定の個人法人等に有利、不利になるよう不正な働きかけをすることを禁止する。」ですかね。 ◆杉一 委員  はい。 ○高塚伴子 委員長  済みません、先ほど22日の議員総会で、これも全議員にお示しするって申し上げたんですけども、正副議長が非常にお忙しくって、私たち正副委員長からの報告を22日まで受けていただくことができないので、今回の条例解説については、22日の議員総会では報告はしませんが、またほかにその次だと12月に入ってからの議員総会になるので、もうそれだと全然リミットオーバーですから、もしかしたら、その間に特別に議員総会をやっていただくのか、あるいはもう代表者会で審議していただくのかっていうことはまた後日、正副議長事務局も含めて話をさせていただきたいと思います。 ◆杉一 委員  いいですか。間に合わないんちゃいますか。それは僕が今言うことじゃなくて、委員長が言ってることですけど、正副議長は、これ説明するのに1時間もかからへんと思うんですけど。 ○高塚伴子 委員長  でも、お忙しくて。 ◆杉一 委員  1時間もとれない、1時間か30分でもあれば説明はできるんちゃうかなと思うんですけど、30分もとれる時間ないんですか。 ○高塚伴子 委員長  報告するなら朝早くだろうが、夜遅くだろうが、私たちは一向に構わないんですけどね。だめとおっしゃるんだったら、それは仕方がないので。  22日の議員総会ではだめにしても、どこかでは説明しないといけませんのでね。ちょっと22日については、今のところ、今の段階ではちょっと報告できないということ。もしかしたら、報告できるようになるかもしれませんけども。  日程については、また正副委員長事務局で判断させていただきます。  先ほど2番目の件に、2番目、3番目も含めてなんですけれども、杉委員から、「不正な」という言葉を入れたほうがいいよっていう御意見いただきましたので、そうすると2番目は、「市職員が公正に行う職務執行を妨げるような行為、また職員に対して特定の個人法人等に有利、不利になるよう、不正に働きかけ行為禁止する。」、行為禁止ですね、働きかけ行為禁止。3番目が「市職員人事(採用も含む)への不正な介入禁止」ということになりますが、それでいかがでしょう。  最初、3番の職員人事のところを解説括弧書きしたらどうかっていうことだったんですが、逆に本文のほうが詳しくて、解説がさらっと市職員人事となっていて、ちょっと逆転のような気もするんですけども、これが人事に介入しちゃだめよということを規定してるというふうに説明をしています。  第3条については、今、杉委員がおっしゃった「不正に」という言葉も入れて、申し上げた内容でいかがでしょうか。よろしいですか。     (「異議なし」の声起こる) ○高塚伴子 委員長  では、第3条はこの直した文章でいかせていただきます。  次に、審査会の設置について、副委員長に読んでいただきます。お願いします。 ◆上原秀樹 委員  審査会の設置。第4条、「議長は、議員政治倫理基準の遵守に関する事項について、調査し、及び審議するため、別に定めるところにより、伊丹市議会議員政治倫理審査会を置くことができる。」  解説。「議長議員政治倫理基準の遵守について調査する必要があると認めたとき、およびこの条例改廃等に関して審議する必要があるときは、別に定める『(仮称)伊丹市議会議員政治理審査会の組織及び運営に関する規則』により伊丹市議会議員政治倫理審査会を設置し、調査・審議することができることを規定しています。」  ※。調査請求審議会の具体的な内容を記載した規則は、現在作成中です。 ○高塚伴子 委員長  ありがとうございます。  この解説についてですが、できる規定でいいのかっていう御発言も議員総会でいただきましたけれども、置くとなると常設となりますので、臨時会ということで置くことができるというふうな文章に対して、こういうケース、倫理基準違反についての調査と、あるいは倫理条例についての審査調査について、この2点に関して審査会を開くことができるというふうに規定をしていますというふうに解説にしました。じゃあ、調査請求どうするんだっていうふうな御意見、必ずあると思いますので、枠外で米印として現在作成中ですというふうに付記させていただいております。
     これについて御意見ございますか。───  よろしいですか、事実のままなので。     (「異議なし」の声起こる) ○高塚伴子 委員長  では、第4条、この文章でいかせていただきます。  では、委託、第5条のところをお願いします。 ◆上原秀樹 委員  委託。第5条、「この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、議長が定める。」  解説。「この条例の施行に関し必要となる事項は、別に定めることを規定しています。」 ○高塚伴子 委員長  ありがとうございます。  審査会も含めてそうなんですけれども、議長がというよりは、ほかにちゃんとした法律で定めるよっていうことを書かせていただきました。これについて御意見ございましたらお願いします。───  特に問題ございませんか。     (「異議なし」の声起こる) ○高塚伴子 委員長  ありがとうございます。では、第5条もこれでいかせていただきます。  では、附則のところをお願いします。 ◆上原秀樹 委員  附則。「この条例は、公布の日から施行する。」  解説平成30年3月議会の上程を予定しており……。えっ、30年ちゃうわ。 ○高塚伴子 委員長  31年ですね。 ◆上原秀樹 委員  31年3月議会の上程を予定しており、議会で議決され、公布の手続が整った段階で施行されることを規定しています。 ○高塚伴子 委員長  ありがとうございます。  パブリックコメントを求めるときなので、条例ができた後の解説にはこれが省かれることにはなりますけれども、公布の日から施行するっていうことについて、じゃあ、いつなんだというふうな御意見持たれる方がいらっしゃると思いましたので、もう私たち自身も31年の3月議会で議決をするという、そういう決心も含めて解説に加えさせていただきました。普通は附則に対する解説はないんですけれども、市議会の思いとして、ここに解説をつけました。御意見ございますか。 ◆泊照彦 委員  済みません、平成31年よりも西暦で、2019年にしたほうがいいと思います。 ○高塚伴子 委員長  2019年。ああ、そうか。 ◆杉一 委員  いいですか。日本は、公文書は基本元号なんですから、元号でいくべきだと思います。 ◆泊照彦 委員  どうせ5月にまた平成がなくなるわけですから、そのときに改めるいうことですか。 ○高塚伴子 委員長  このパブリックコメントを求める機関というのは12月1日から1月10日までなので、その期間には元号の変更はございませんが、ただ、市が出しているさまざまな書類が西暦と元号と併記をしているので、それは併記をしておいたほうがいいかなと思いますので、御意見いただきましたので、併記をさせていただきます。 ◆相崎佐和子 委員  この解説というのは、例えば議会基本条例でしたら、基本条例解説というのはつきますが、議員政治倫理条例もその類い、そういうような形で解説がつくというのであれば、この附則に関しては解説、こういう解説をつけなくてもよいのではないかと。パブリックコメントを求めるときに、例えばつけるのは注釈みたいな形で、正式に解説として載せる内容ではないのかな、条例解説として載せなくてもいいのかなとも思いましたので、少々意見を。 ○高塚伴子 委員長  ありがとうございます。  例えば第4条の米印のところもそうなんですけれども、今回は特にパブリックコメント用解説ということで、市民の方が見たらよりわかりやすいなということで解説というふうに入れさせていただきましたが、これが解説ではないというふうな御意見でしたら、解説ではなく、米印にして同じような形にしたらいいかなというふうにも思いますが、これは、文章的にはちょっと事務局はわかりますか。これ解説とすればおかしいということなのか、まあ構わないよなのか、米印のほうがよりいいかなというか、そのあたりはいかがですか。 ◎市議会事務局 特にこれにつきましては、解説ではなく、米印でよろしいかと考えております。 ○高塚伴子 委員長  いいですか。  じゃあ、解説の括弧を外した米印で、「平成31年(2019年)」、どっちが先だろう。 ◆上原秀樹 委員  どっちが先だ。 ○高塚伴子 委員長  どっちが先にしたほうがいいですかね、平成なのか。 ◆上原秀樹 委員  今、予算決算平成で、括弧書きが西暦。 ○高塚伴子 委員長  そうですか。じゃあ、予算決算書と同じように「平成31年(2019年)3月議会の上程を予定しており」というふうに、米印での付記とさせていただきます。  では、戻って、第2条のところです。「議員市民から選挙で選ばれて」のところまではよかったですね。その後ろの「初めて市民代表として市政に携わることができます。」っていうのは、意見がちょっと分かれてるところなんですが、ここをどういうふうにするかという御意見が出ています。  2文あります後ろのほうの、「市民から託された使命を果たすためには」の文章については、そこを先に、そこについてはいかがでしょう。「識見を養う」っていうところが、どちらも難しいんですけど、「研鑽に努めて」っていうふうにさせていただいたのと、「政治倫理を確立」のところを、「倫理感を持って行動する」っていうふうにちょっとかみ砕いた表現にさせていただきました。この後ろのほうの文章、特にここがおかしいとか、こういうふうなんがいいよっていう御意見がございましたらお願いします。───よろしいですか。御意見ございませんか。  ございませんようでしたら、この文章はそのままいかせてもらいます。  では、その前の文章の、「議員市民から選挙で選ばれて」の後ろですが、条文のほうは、「市政に携わる権能と責務を深く自覚し」とあります。この部分を、解説でよりわかりやすく説明をするということになりますが。 ◆西村政明 委員  私も、これ「初めて」というところにちょっとひっかかるというか、どうかなというのは思いますので、「議員選挙で選ばれて市民代表として市政に携わっていることを自覚し、市民から託された使命を果たすために」ということでつなげたらいかがでしょうか。 ○高塚伴子 委員長  ありがとうございました。  「議員市民から選挙で選ばれて市民代表として市政に携わっていることを自覚し」というふうに御意見がございましたが、いかがですか。「初めて」っていう言葉を入れたのは私のちょっと独断と偏見なんですけど、権能のところでやっぱり「負託された」というそこの部分が、初めてというふうな代表として議会で活動できるんだよっていうのをちょっと、市民の方にもわかっていただきたいなと思ったのでそこ入れたんですが、特にこだわりませんので、大丈夫です。いかがでしょうか。杉委員いかがですか。 ◆杉一 委員  西村委員の言ってるのが、僕もまだ何かすっとくるなっていうのがあったのと、委員長の言いはることもわかるんですけども、ちょっと僕も一番ひっかかってるのは「初めて」だったんです。 ○高塚伴子 委員長  ありがとうございます。 ◆新内竜一郎 委員  私もその「初めて」いうことを印しとったんや。だから、前後、ちょっとつなぎをいうことがあるんで、もう一回、西村委員の言われた文言、もう一回ちょっと記録したいんで、ちょっとゆっくり言うてください。 ○高塚伴子 委員長  はい、読みますね。「議員市民から選挙で選ばれて市民代表として市政に携わっていることを自覚し」……。 ◆新内竜一郎 委員  「市政に」……。 ◆西村政明 委員  済みません。委員長、「市民から」は最初言っていないんで。 ○高塚伴子 委員長  ごめんなさい。「選挙で」だったね。 ◆西村政明 委員  「市民から」、「市民の」っていうのがちょっとくどいので。 ○高塚伴子 委員長  はい、「選挙で選ばれて」……。 ◆西村政明 委員  そうです、はい。 ○高塚伴子 委員長  「市民代表として市政に携わっていることを自覚し」。 ◆新内竜一郎 委員  「ことを自覚し」。 ○高塚伴子 委員長  はい、点、そのまま後ろにつながります。 ◆西村政明 委員  「果たすために」で点を打ったほうがいいかと思います。「市民から託された使命を果たすために、」のほうが語呂というか、いいと思う。 ○高塚伴子 委員長  すごいこだわるようなんですが、「初めて」っていうところは権能の権というところにリンクさせたんですね。権利、要するに議員として、代表として活動できるのは選ばれたからなんだというところで、その権利を持つということで「初めて」っていう言葉を入れたいなと思ったのと、今おっしゃった一つの文章にすると、「使命を果たすためには」の「は」が不要になるんですけれども、これは強調なんですよ。市民から託された使命を果たすためには、こんなことをしないといけないよっていうふうにこだわったところがあったんですが、特にはこだわりません。西村委員のおっしゃるようで、皆さんがオーケーだったらいいかと思いますが、よろしいですか。 ◆西村政明 委員  入れるんやったら、前をちょっと。 ○高塚伴子 委員長  わかりました。じゃあ、第2条の文章、もう一度、副委員長解説部分だけ読んでいただいてよろしいですか、確認のために。 ◆上原秀樹 委員  「議員選挙で選ばれて市民代表として市政に携わっていることを自覚し、市民から託された使命を果たすために、自ら研鑚に努め、市民代表として倫理観を持って行動する責任がある、と規定しています。」 ○高塚伴子 委員長  ありがとうございます。  よろしいですか。     (「異議なし」の声起こる) ○高塚伴子 委員長  新内委員よろしいですね。 ◆新内竜一郎 委員  はい。 ○高塚伴子 委員長  ありがとうございます。  では、今、訂正した文章を含めて解説とさせていただきますので、改めて清書したものをまた事務局より皆様に送らせていただきます。  ありがとうございました。よい解説ができました。もしこれ正副議長で時間が合うようでしたら、今度の議員総会にこの文章もお示しできるようにちょっと頑張っていただきたいと思います。  倫理条例については、以上です。  次は審査会の詳しい内容に入っていくことになりますが、過去の議論も含めて出た御意見、どういうふうな御意見が出ているかというところを踏まえながら、また正副委員長事務局とでたたき台をつくって皆様にお配りをさせていただきたいと思います。それは次の6日よりはなるべく早目にお渡しをして、読んできていただいて御意見をもらえるようにしたいと思いますので、審査会の中身については、もう少しお待ちください。  それでは、次にその他についてなんですけども……。 ◆杉一 委員  ちょっといいですか。審査会のところで大きな論点として、ちょっと既に答え言ってたら申しわけないんですが、大きな論点として議員で構成するか、学識経験者及び市民で構成するかでやったと思う。議員で構成するっていう人は参考人なり、そういう形で呼べないかっていうような話があったと思うんですが、その場合、審査会では呼べなくて、特別委員会のような位置づけにしないといけないっていうような話もどっかであったのかなと思うんです。その特別委員会のような位置づけになったときにどうなるのかっていうところの答えをもしあれば今、事務局のほうでわかるのかどうかとか、そのあたりを聞かせていただければと思うんですけども。 ◎市議会事務局 特別委員会になりますと、会議規則、あと委員会条例等に基づきまして、委員会として本会議で設置目的でありますとか、そういうのを決めていただいた上で設置する必要が生じてきます。 ◆杉一 委員  ああ、そうか。 ○高塚伴子 委員長  よろしいですか。 ◆杉一 委員  いや、審査会とした場合は、何か参考人のような形で学識経験者及びかかわるような市民の方呼びたいっていうことができるのかどうかっていうのは、どうなったんですかね。 ○高塚伴子 委員長  これから決める審査会の設置に関する規則の中で言っておけば、それは可能だというふうには聞いております。 ◆杉一 委員  そうですか。 ○高塚伴子 委員長  はい。なので、そこも含めて今後、審査会内容が、結構いろんな御意見が出て、ちょっとなかなかまとまりにくいのかなと思いますが、特別委員会ではなく、審査会とするのは柔軟に開けるように、あるいは本会議での委員の選任について決めなければならないっていう手間が省けたりしますので、審査会でいいのかなと思っておりますが。それについても、もし参考文献等あれば含めて資料としてつけさせていただきますので、次回については、審査会内容について進めてまいりたいと思いますので、よろしくお願いします。     ──────── ◇ ────────         その他 ○高塚伴子 委員長  その次に、その他についてですが、少しペンディングになっておりました、ちょっと思い出していただきたいんですけれども、請願、陳情の取り扱いについてなんですね。6月議会報告会の後にいろいろ御意見をいただいたものがそのまま倫理条例の扱いが長引いてしまいましたので、そのまま中途半端になっておりました。6月あたりに御審議いただいておりますが、その中でまず条例遵守違反ではないかということに対しては、法律違反ではないというふうには結論づけております。伊丹市の会議規則としては、その内容が請願に適合するものは、請願の例により処理するとしているのに対し、申し合わせ事項では、陳情はその写しを配付をするとなっているので、ここに整合性がない、法律違反だろうということだったんですが、議長が判断をして陳情の写しを配付をしていただいているっていうことを考えれば、一概にコピー渡して終わりだよではないというふうな判断ができるということになりました。その上で、他市が陳情について委員会審査をするであったりとか意見陳述の機会があるということを考えれば、伊丹市議会ももう少し改善に向けて取り組んでいったらいいのではないかという御意見がありました。  陳情の扱いをどうするかっていうことで幾つか意見があったんですが、全ての陳情を請願と同様に扱う。陳情は、従来どおり写しを議員に配付し、委員会審査が必要かどうか、議運等で審議、判断をする。陳情者に議決してほしいか希望を聞くとか、委員会審査をした後に本会議で議決する、あるいは委員会どまりにするというような意見が出ておりました。今後どうしていくかということなんですが、まず、陳情の取り扱いについては、会議規則と申し合わせ事項の間に整合性はあるということを前提に、何らかの改善を加えていく必要があるのではないかというところで、皆様の御意見を伺いたいと思います。  過去にいただいてるのは、陳情を同様に取り扱う。陳情者の意見を聞いて委員会で取り扱うかどうか考えると、議会運営委員会で判断をするというこの3つの意見が出ていました。  きょうお配りをした取手市の資料が机の上に置いてあったかと思うんですけれども、これが割に伊丹の今の状況と近いのかなと思うんですが、大々的に2018年の7月に変わったよっていうことでホームページでコメントしてるんですけれども、会議規則、議会基本条例の一部が改正されました。陳情は、原則として陳情の写しを議員に配付します。ただし、議長が特に必要と認めた陳情については、審議方法など、請願と同様に取り扱いますということで、一定ちょっと半歩ぐらい進んだかなっていうのが取手市の議会改革の取り組みなんですが、このあたりぐらい目指してもいいのかなと、これを見て思っておりました。  陳情の取り扱いについて御意見いただきたいと思います。 ◆杉一 委員  いいですか。今、委員長が3つの意見が前からあったということですが、我々言ってたのは、その3つのどれでもなく、陳情はその写しに議員を配付すると、はっきりと書くべきだと。委員会審査等をしたい方は、したいと望む場合は請願として扱う。もうそれをはっきり分けたほうがいいんじゃないかということを言ってたと思うんで、陳情については写しを配付するということを言ってたと思います、前のときに。 ○高塚伴子 委員長  済みません、今までどおり、変わらずにっていう御意見もございました。 ◆杉一 委員  今までどおりだと、陳情であっても紹介議員を書いたらっていうのはありますわね。だから、今までどおりじゃないんですよ。 ○高塚伴子 委員長  ああ。 ◆服部好廣 委員  後退や。 ◆杉一 委員  後退じゃないんですよ。大進歩なんですよ、これが。 ○高塚伴子 委員長  済みません、ということは、会議規則第133条、陳情の処理について、「議長は、陳情書またはこれに類するもので、その内容が請願に適合するものは、請願書の例により処理するものとする。」を削除ということになりますか。 ◆杉一 委員  はい。 ○高塚伴子 委員長  わかりました。  会議規則第133条を削除するっていう御意見をいただきました。  ほかに御意見などございますか。 ◆西村政明 委員  今の杉委員の発言について確認なんですけども、陳情は配付の扱いにするということを明文化するということと、それは規則にですよね、恐らく規則にということでいいですよねっていう確認と、もう一つは請願として取り扱うとおっしゃられたので、それは陳情書でありながら扱いを請願として同様の扱いにするという意味合いですね。そういう御発言ということでよろしいですか。違いますか。
    杉一 委員  違います。陳情として出されたものは配付する。これは西村委員言われたとおりなんですけども、請願として持ってこられたものは委員会審査すると、はっきり分けたほうがいいんじゃないかなと思うんです。だから、陳情で持ってきたものはもう配付でとどめると。出された方が委員会で諮りたいとか紹介議員をつけたいっていうものは請願になると。そういうことで言っております。 ○高塚伴子 委員長  ありがとうございます。  削除というか、陳情の処理で、陳情書はその写しを配付するっていうことを伊丹市議会会議規則に入れてしまって、申し合わせにとどめないということですね。 ◆杉一 委員  はい。 ○高塚伴子 委員長  今のこの133条が請願の例により処理するとありますので、そこを削った上で、陳情書は写しを配付するにとどめるというふうになりますね。わかりました。それについて御意見ございます方。 ◆西村政明 委員  それでいくと、地方自治法にある第109条ですけども、「常任委員会は、その部門に属する当該普通地方公共団体の事務に関する調査を行い、議案、請願等を審査する。」、「等を」とあるんですけども、そこの「等」をどう、どのように考えるかということになってくると思うんです。「請願を審査する」であれば、その自治法どおりにはなりますが、「等」っていう部分で含んでいますから、そこの審査を排除するっていうことはいかんのではないかというふうにも思うんですけど、どうお考えですか。 ◆杉一 委員  その「等」が陳情とはっきり書いてるわけじゃないと思うんです。現状どう取り扱っているのかといえば、陳情であっても紹介議員があれば請願と同様に扱うわけじゃないですか。それは全国市議会議長会でもそういうことを示しているわけですわね。それだったら紹介議員まで書くと実質、請願ですから、請願は、紹介議員の署名があって、委員会審査するということをはっきりさせたほうがいいんじゃないかと、もうはっきり分けたほうがいいんじゃないかという考えで言っております。 ○高塚伴子 委員長  ほかの方いかがですか。 ◆服部好廣 委員  ちょっとこちらも条文を照らし合わせて話をするわけじゃないんですけども、どちらにしてもこれ、議会に対して出されました市民の御意見に対して、今の杉委員内容だったら、それは全くその市民の御意見に対して反対の結論を出すことになるんじゃないかと思うんですよね。わざわざ陳情も扱ってほしいというふうに出された意見に対して陳情は御免ですよと言うて、あえてその条文に書き入れるっていうことになりますわね。これ全く逆の立場のことを議会として表明することになると思うんで、私もそれはちょっと納得いかないと思います。 ◆杉一 委員  いいですか。その場合は、全員配付されるわけですから、それで議員の方がこれはぜひ委員会で諮って、本会議でも諮るべきだという意見であれば、その方に連絡をとるなりして、私、署名しますと、だから請願で出しましょうよという形には持っていけるとは思うんです。それで分けて請願として改めて出していただいたらいいのかなと思ってます。 ◆服部好廣 委員  簡単に言いますと、いろいろそういうことをすればするほど、議会に対するハードルが高くなるっていうことには違いないと思うんですよ。要するに今は全国的な流れでやられてるのは、議会へのハードル低くして、市民がやっぱり議会により近くなるように、より接しやすくなるようにということをいろいろ努力してると思うんですね。出された意見もやっぱりそういうことで陳情や請願といろいろそう色分けするんじゃなくて、意見が出されたそれについては、やっぱり議会として取り上げてほしいという御意見だったと思うんですね。そのことから考えたら、持ってきた人に対して、いや、これは請願にしたら、紹介議員になってあげますからと、そこでまたツーステップもスリーステップも加わるわけですよね。議会っていうのは、陳情も請願もどちらにしても開会の日までに持ってこないと受け付けてくれないわけでしょ。それをやってるうちに日が過ぎたら結局出すこともできなくなる。そういうことになって、ますますやっぱり議会としてそれを、市民の御意見を要するにボイコットしてしまう効果として働くんではないかと思うんで、これはやはり私としてはちょっと同意しかねます。 ○高塚伴子 委員長  ありがとうございます。  済みません、事務局にちょっとお尋ねしたいんですけども、「請願等」の「等」にはほかに含まれるものってあるんですか、陳情以外に。陳情で持ってきた方によると、請願と陳情を含むと、伊丹の市議会事務局も承知というふうに書いてあるんですけれども、市議会が議決するものとして議案、請願以外に考えられるものは。全て議案になるんですよね。 ◆上原秀樹 委員  いや、ちょっと待ってください。今ちょっと持ってきてませんけど、解説の本に書いてあるのは、その「等」というのは陳情とそれに類するものという解説ありましたので、陳情は必ず入ってるというふうに理解してます。 ○高塚伴子 委員長  それ以外は。 ◆上原秀樹 委員  それ以外。だから陳情とそれに類するものやから、それはこの条文と一緒やと思う。要するに要望書だとかいうのも中に入ると思いますけども。陳情とそれに類するものって、どっかありましたね。 ○高塚伴子 委員長  ああ、ということは……。 ◆相崎佐和子 委員  いいですか。陳情等に関しては、例えば嘆願書って書いてあったり、要望書、決議書、意見書とか、そういう類いのものをまとめて「陳情等」ということです。 ○高塚伴子 委員長  ありがとうございます。  じゃ、それが「等」に入ってるとすれば、請願のみしか議決しないということは、決めてしまえば、地方自治法違反ということになりますよね、「等」を削っちゃえば、伊丹市議会として。それではいけないっていうことでこの話がスタートしたんだと思うんですけれども。  杉委員がおっしゃってることもすごいよくわかりますし、服部委員がおっしゃってることもよくわかります。一定何らかの前進があったほうがいいのかなと思いますし、請願でどうして持ってこれないのかっていう御意見もありますので、中庸的なところで落としどころがあればなと思ってるんですが。  今、取手市の例をお示しした、議長が特に必要と認めたときっていうようなことも一つの条件として加えられると思いますし、例えばちょっと大きなところでは宇都宮市なんですが、全て委員会審査しますよと書いておきながら、受理した陳情のうち、次の基準のいずれかに該当するものは議長判断で預かりになります。その上で議員に配付しますっていうのがあるんですけども、8つ項目があって、そのうちに市の事務に属さないもの、既に願意が達成されている、または実現性が明らかなもの、明らかに実現性がないもの、その他議会の審議になじまないものと認められるものっていう条件をつけて、それ以外のものについては審査しようかなっていうようなハードルではなく、何でもかんでも陳情を持ってきても委員会でやってくれるんじゃないとか発言させてくれるんじゃないっていうところを、この適切な議会運営にということで設けている議会もありますので、100%の陳情が委員会審査を経なければならないと言ってるわけではないとも思います。 ◆上原秀樹 委員  済みません。前にもらったこの解説ですけどね、これによると陳情といえども住民の議会に対する要望ですから、当該団体の事務に関するものはできる限り審査し、その妥当なものは採択し、執行機関に送付し、実現を要請することが望ましいという立場が書かれていまして、全体的な流れは請願だろうとか陳情だろうが、その市民の願いを議会で審議するという方向に行ってると思うんですね、全国的には。だから、市議会議長会でも標準会議規則改正をして、この取手市と一緒ですわね。議長が特に必要と認めた陳情については、審議をするというのが、これが都道府県議会の標準会議規則になってるわけですね。それを踏まえて、都道府県議会の標準会議規則のように倣って取手市のようにするのか。あるいは市議会議会の市町村議会の会議規則、伊丹市と一緒なんですけども、それを生かして陳情も議論する方向に一歩足を踏み出すのか、のどちらかだと思うんです。伊丹市の場合の会議規則では、その内容が請願に適合するものは請願書の例により処理するものとすると書いてあるんですわね。これ陳情も請願等、中には請願も入って、陳情も入ってますから、請願と陳情、どちらも審議するとしたら、その陳情と請願の違いは紹介議員があるかないかだけの違いですからね。紹介議員のない陳情についても請願に適合するもの、これをこういう条件がありますよということを列挙して、その適合したものは、請願と同じように議会で審議をするというふうにしたほうがいいとは思うんです。要するに紹介議員はないけども、まあまあ住所、氏名とか、ちゃんと文書が調っているとか、あるいは請願は議会開会日の5時まで、17時までが締め切りになっていますので、それまでに出されて文書等がきちんと調っていれば審議をするとか、そういう内容とか、あるいはもう一つは陳情を出すけども、いや、審議はいいですよという方もおられるかもしれない。写しだけでもいいですよという方もおられるかもしれませんから、それは陳情を持ってきてこられた方にちゃんと希望を聞いて、請願に適合するものについては審議をさせてもらっていいですかということをきちんと確認すると。もうそんなことで一歩前進できたらなとは思うんですけども。 ○高塚伴子 委員長  ありがとうございます。  陳情を審査する市議会では、持参、署名捺印というのを条件にしていて、郵送のものについては審議しないところがほとんどです。陳情書、国会とか県議会市議会とか、もう送ることが何か趣味のような方もいらっしゃいますので、それについては審議しないっていうところもありますし、議決してもらっちゃ困るっていうのもありますので、今、上原委員がおっしゃったみたいに、本人に希望を聞くところは結構あるようには思います。できれば、ちょっとでも開かれた議会っていうのを進めていっていただきたいなと思っておりますので、再度というか、まだ結論が出ておりませんでしたので、きょう出させていただきました。  もしほかの方、御意見ございましたらお願いします。 ◆新内竜一郎 委員  いいですか。今までこの議会改革で何回もこの議論やって、やっぱりもう少し検討したいということでなっていたんで、共産党さん、いつもおっしゃってるんですけども、我々の会派でもう一度、会派に戻って検討はしたいと思うんですけれども、要は今までは、私も議員になって1期目のときに、こういう陳情とか請願の処理する部門あったんですよ。そこで陳情するときには、はっきり言って政策的な観点は請願と。例えばこの部分の道路改修みたいにやってほしいとか、そういうようなことについては、単に陳情やということを整理されたんですよ。請願については、御存じのように紹介議員に会って、形式がきちっとありますので、それをもってやってくださいと。だから、要は執行権持ってんのは当局です。だから当局ですから、当局に対して議会としてどういう態度を望むかということになるんで、例えば道路改修とかいうことでしたら、簡単なことですから、一々、陳情で十分ですね。当局に対して陳情を出しておけばいい話であって、だから政策的なことになると請願で議会でやるというのはやぶさかではないんです。だから、その辺ももう少し陳情、請願出す方にもその辺を理解してるもらって、やっぱりやらないといかんと思うんです。この前の、議会改革であったように、何でもかんでも議会に出してくるというのんも、やっぱり一定の整理にする必要があると思います。そういうことであります。 ○高塚伴子 委員長  ありがとうございました。  どことも陳情だから全部っていうわけではなく、いろいろ条件をつけてるところもありますので、今、伊丹市議会が受理している陳情も、ああ、そうだなっていうものもあれば、全くなじまないようなもんありますので、そこを踏まえてもし陳情について議会、地方自治法のように少しでも前向きに取り組んでいくのであれば、そういうことも条件も考えながら、現状も考えながら、ちょっと、じゃあ、各会派でもう一度考えて、きちっと次のときに御意見をいただくということにさせていただいてよろしいですか。     (「異議なし」の声起こる) ○高塚伴子 委員長  ありがとうございます。  では、次の委員会のときには、陳情の取り扱いについてということと、あと同時に、議会報告会を踏まえて請願における陳情もそうなのかもしれないんですけども、意見陳述の機会を設けてる自治体が多いという御意見が前回もかなり出ておりましたので、それも含めて各会派での検討課題としていただきますようにお願いをします。  ほかにございませんか。───  ここで暫時休憩とします。 〇休 憩 〇再 開 ○高塚伴子 委員長  休憩を解いて、会議を続けます。  それでは、次回は11月6日火曜日の13時30分から第1委員会室で開催いたします。その次は11月20日の午前10時から、同じく第1委員会室で開催いたします。  本日お決めいただいた議員倫理条例案の解説については、時期を見て正副議長に報告をさせていただき、その後、代表者会議員総会でまた審議をしていただくことになります。  ありがとうございました。  きょうお持ち帰りいただく件は、陳情、請願の取り扱いについてで、私も覚えておりますが、実際に前の期から送られて、この期の前半の篠原委員長のときにも結論がまとまらなかったとありますが、さきの議会報告会でも御意見として出ておりましたし、陳情としてもありましたし、会議規則なり申し合わせ事項が地方自治法と合わないというのを、指摘をされておりますので、伊丹市議会としても少しでも前向きに取り組めたらいいなと思って再度、皆様に御意見を伺いたいと思ってるところですので、ぜひよろしくお願いいたします。  本日御協議いただく内容は終わりましたが、  ほかに何かございますか。───よろしいですか。  ありがとうございます。  では、以上で議会改革特別委員会を終了いたします。              以   上  伊丹市議会委員会条例第30条第1項の規定により、ここに署名する。  平成  年  月  日  議会改革特別委員会      委員長   高 塚 伴 子...