西宮市議会 > 2021-03-10 >
令和 3年 3月10日建設常任委員会-03月10日-01号
令和 3年 3月10日民生常任委員会-03月10日-01号

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  1. 西宮市議会 2021-03-10
    令和 3年 3月10日建設常任委員会-03月10日-01号


    取得元: 西宮市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-07-30
    令和 3年 3月10日建設常任委員会-03月10日-01号令和 3年 3月10日建設常任委員会                西宮市議会                  建設常任委員会記録               令和3年(2021年)3月10日(水)                  開 会  午前 9時58分                  閉 会  午後 1時34分                  場 所  4号委員会室 ■付託事件  (上下水道局)   議案第301号 西宮市工業用水道事業給水条例の一部を改正する条例制定の件   議案第331号 令和2年度西宮市水道事業会計補正予算(第2号)
      議案第332号 令和2年度西宮市下水道事業会計補正予算(第2号)   議案第328号 令和2年度西宮市一般会計補正予算(第12号)  (都市局)   議案第298号 西宮市地区計画等の区域内における建築物等の制限に関する条例の一部を改正          する条例制定の件   議案第299号 西宮市営住宅条例の一部を改正する条例制定の件   議案第317号 訴え提起の件(市営住宅明渡し等請求事件)   議案第328号 令和2年度西宮市一般会計補正予算(第12号)  (土木局)   議案第300号 西宮市森林環境譲与税基金条例制定の件   議案第318号 市道路線認定の件(甲第619号線ほか2路線)   議案第319号 市道路線変更の件(西第951号線)   議案第328号 令和2年度西宮市一般会計補正予算(第12号)   議案第335号 工事請負契約変更の件〔山手幹線道路改良(瓦林町外)工事〕   報告第 63号 処分報告の件{〔損害賠償の額の決定の件(道路施設管理事故の件)〕専決処分}   報告第 64号 処分報告の件{〔損害賠償の額の決定の件(道路施設管理事故の件)〕専決処分}  (都市局・土木局・上下水道局)   議案第328号 令和2年度西宮市一般会計補正予算(第12号) ■所管事務調査  (土木局)   1 所管事務報告(株)鳴尾ウォーターワールドの会社清算の状況等について」  (都市局)   1 所管事務報告「「にしのみや住宅マスタープラン」に対するパブリックコメントの結果について」 ■出席委員   大 原   智 (委員長)   や の 正 史 (副委員長)   川 村 よしと   河 本 圭 司   草 加 智 清   花 岡 ゆたか   町 田 博 喜 ■欠席委員   な   し ■委員外議員等   な   し ■紹介議員   な   し ■傍聴議員   な   し ■説明員(西宮市議会委員会条例第19条による)   市長      石 井 登志郎   副市長     北 田 正 広  (都市局)   都市局長    芦 田 隆 仁   都市総括室長  溝 口 勝 也   都市総務課長  高須賀 雅 一   市街地整備課長 上 河 潔 史   すまいづくり推進課長           岩 田 宏 之   建築・開発指導部長           吹 田 浩 一   建築指導課長  山 岡 道 則   住宅部長    原   敬 幸   住宅調整課長  富 山 裕 康   住宅管理課長  田 村 英 男   住宅入居・家賃課長           瀬 川   健   住宅整備課長  竹 嶋 直 樹  (土木局)   土木局長    植 松 浩 嗣   土木総括室長  豆 成 一 郎   土木総務課長  奥 田 徹 也   土木調査課長  大 川 正 輝   自転車対策課長 中 川 治 彦   道路部長    向 井 宣 彦   道路建設課長  仲 谷 秀 一   道路建設課担当課長           小 倉 敏 和   道路建設課担当課長           喜 田 将 司   道路用地課長  山 本 大 介   道路補修課長  川 崎 真 也   水路治水課長  原   伸 征   公園緑化部長  伊 藤 泰 介   公園緑地課長  田 津 雄一郎   みどり保全課長 岸 本 康 生  (上下水道局)   上下水道事業管理者           青 山   弘   上下水道局次長 向   靖 弘   上下水道総括室長           但 馬 一 生   上下水道総務課長           平 岡 房 雄   経営管理課長  北 野 良 太   財務課長    井 田 英 雄   契約担当課長  井 上 滋 生   業務課長    江 崎 大三郎   水道工務部長  西 尾 久 和   水道計画課長  森 本 真 一   水道施設部長  山 本 義 邦   施設管理課長  舩 本 和 弘   下水道部長   仲   浩 延
      下水計画課長  永 井 貴 裕   下水建設課長  竹 田   隆   下水管理課長  藤 井   明   下水ポンプ施設課長           村 上 佳 秀   下水浄化センター所長           山 口 芳 生  (財務局)   契約管理課長  岡   宏 昭           (午前9時58分開会) ○大原智 委員長   おはようございます。  ただいまから建設常任委員会を開会いたします。  この際、お諮りします。  本委員会の審査日程及び順序につきましては、タブレットに配信のとおりとしたいと思います。  これに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○大原智 委員長   異議なしと認めます。したがって、そのように決まりました。  なお、審査日程に記載のとおり、所管事務調査の件として、土木局から1件、都市局から1件の報告がありますので、御承知おきください。  ここで審査に入ります前に委員の皆様に申し上げます。  各委員の質疑におかれては、簡明で議題の範囲を超えない発言になるように、また、意見は討論等で述べるように心がけてください。  なお、発言が明白な錯誤、著しい趣旨不明瞭、不適切、既に答弁された内容のみの繰り返しと判断した場合は、委員長において議事整理を行う場合もございますので、御承知おきください。  また、御自身の質疑が終了した後も関連質問は認められております。関連質問を行う場合は、その旨を宣言し、内容もこれに基づくよう心がけてください。  委員の皆様には、委員会質疑に当たっての注意事項をお手元に配付しております。各自、質疑に際しては改めて御確認いただきますようお願い申し上げます。  次に、当局に一言申し上げます。  委員の質疑の趣旨を明確にするために、皆様には反問権を認めております。また、一問一答による質疑においては、委員からの政策提案に対し反対の意見または建設的意見を述べる反論権も認めておりますので、御承知おきください。  これより審査日程に従い審査に入ります。  まず、議案第301号西宮市工業用水道事業給水条例の一部を改正する条例制定の件を議題とします。  当局の説明を求めます。  ここで市長が来られましたので、市長より挨拶があります。 ◎市長   おはようございます。  第11回定例会建設常任委員会の開会に当たりまして、一言御挨拶申し上げます。  委員の皆様におかれましては、本会議に引き続き常任委員会の開催、誠にありがとうございます。  当委員会に付託されております諸議案につきまして、何とぞ慎重御審査の上、御承認賜りますことをお願い申し上げて、開会の挨拶とさせていただきます。  よろしくお願いいたします。 ○大原智 委員長   では、改めまして、当局の説明を求めます。 ◎経営管理課長   議案第301号西宮市工業用水道事業給水条例の一部を改正する条例制定の件につきまして御説明させていただきます。  説明は、お配りしております議案資料を使ってさせていただきます。議案書及び別添資料の新旧対照表は、後刻、御参照いただきたく存じます。  議案資料の1ページの1を御覧ください。  改正の趣旨ですが、工業用水の給水について、工業の用に供する水と工業の用以外の用途の水で、使用用途によって異なる取扱いをしていた点を改め、統一的な取扱いをするためでございます。  続きまして、2を御覧ください。ここでは、工業用水の使用用途として定めている工業の用に供する水と工業の用以外の用途の水とはどういった水のことを言うのかについて御説明させていただきます。  まず、工業の用に供する水ですが、工業用水道事業法において工業用水と呼んでいます。工業用水は、文字どおり工業のために使用される水のことで、製造業に分類される工場・施設に供給する水のことを言います。  次に、工業の用以外の用途の水ですが、こちらは、経済産業省の通知で雑用水と呼んでおります。本市の条例では特定給水と呼んでいますが、これは、呼び名上の違いであり、雑用水と特定給水は同じものとお考えください。ここでは雑用水に統一して説明いたします。雑用水は、工業用水に余剰がある場合に、工業用水以外の用途で供給する水のことを言います。  本市の供給状況ですが、真ん中の供給イメージ図を御覧ください。  本市の工業用水は、淀川から取水した水を尼崎市にある園田配水場を経て、市内の中新田浄水場で浄水処理を行い、市内事業所に供給しています。その内訳は、本日3月10日現在で、工業用水が21事業所で1日当たりの契約水量が1万7,570立方メートル、雑用水が30事業所で1日当たりの契約水量が3,342立方メートルとなっており、合計で、事業所が51所、契約水量が2万912立方メートルとなっております。使用用途上、雑用水のほうが少ない量で契約している事業所が多いため、事業所数が多い割に契約水量は少なくなっております。  下の小さい四角囲みにありますとおり、本市におきましては、工業用水、雑用水とも中新田浄水場で浄水した同じ水を同じ配水管を通じて各事業所に供給しております。  なお、雑用水に関しては、供給要件がございます。経済産業省からの通知の中で記されておりますので、下の米印の「雑用水の供給要件」のところを御覧ください。  まず、丸の一つ目ですが、「工業用水道事業者は、当該工業用水道に余剰が生じている場合、工業用以外の用途の水を供給しても差し支えない。(ただし、人の飲用に適する水として供給するものを除く。以下「雑用水」という。)」とあります。これは、高度成長期が終わり、全国の工業用水の使用が伸び悩むようになり、いわゆる水余りが生じていたところ、経済産業省からの通知で工業の用以外の用途の水を供給しても差し支えないことになり、本市においても雑用水供給を行っているところでございます。  ただし、二つ目の丸にありますとおり、雑用水は暫定的なもので、工業用水の申込みがあればそちらを優先するとなっております。なお、本市では、こうした工業用水事業を優先したような事例はございません。  また、雑用水には供給要件があり、それが次のページの三つ目の丸以降に記しております。  ①から④までございますが、おおむね公共施設、産業の発展、環境の改善に資する場合において認められており、その例が括弧書きに記されておりますが、本市での供給対象を太字で記しております。学校や下水処理施設、ごみ処理場、洗車施設、建設現場、商業施設、公園等に供給しております。  以上が工業用水、雑用水の説明となります。  次に、3の改正内容を御覧ください。  先ほど御説明しましたとおり、工業用水と雑用水は、用途が違いますが、同じ施設から同じ水を供給しておりますので、その取扱いを統一させるものでございます。  条例上の改正点は、①から③の3点でございます。  改正前と改正後の表を御覧ください。  料金は、これまでも、工業用水、雑用水とも1立方メートル当たり42円で統一ですが、最低契約水量は、工業用水が48立方メートルであることに対して、雑用水は24立方メートル以上でした。  また、受水槽の設置義務、廃止減量負担金――これは、文字どおり事業所が給水を廃止もしくは減量するときに支払う負担金のことですが、雑用水の108立方メートル未満の事業所は対象外となっておりました。これは、雑用水があくまで暫定使用の位置づけであること、また、一時的な使用が多いと想定され、水量も少量であるため、対象外としておりましたが、制度導入後、期間が経過し、同じ施設から同じ水の供給を受けている雑用水について取扱いを統一するべきと考え、今回、工業用水の基準に統一するものでございます。  最後に、3ページを御覧ください。  施行日につきましては、令和3年4月1日といたします。  ただし、現在、雑用水で受水している事業所の契約水量は従前と同量といたします。したがいまして、現時点で48立方メートル未満の雑用水事業所につきましては、増量等をしない限りは現状のままの契約水量といたします。  また、受水槽の設置義務については、現在、契約水量108立方メートル未満の雑用水事業所は対象外とします。  なお、変更3の廃止減量負担金を108立方メートル未満の雑用水事業所から徴収する件につきましては、3年間の猶予期間を設けまして、令和6年度から対象といたします。  以上をもちまして、西宮市工業用水道事業給水条例の一部を改正する条例制定の件についての説明を終わらせていただきます。  御審議いただきますよう、何とぞよろしくお願いいたします。 ○大原智 委員長   説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  本件に御質疑はありませんか。 ◆花岡ゆたか 委員   一つだけ一問一答でお願いします。  雑用水を最低契約水量日量48立米以上としても、事業所数は30、30で変わらないよというお話でしたけど、今後、これを下回る事業所が出てきたらどういうような対応をされるんでしょうか。お願いします。 ◎経営管理課長   御質問の件ですが、この条例の改正が4月1日になりますので、4月1日以降に関しましては最低水量が48立方メートル以上となりますので、今後、24立方メートル以上の少量の事業所さんは、最低契約水量を48以上にするというところで御了承いただいて、それで契約できるところはさせていただくという形になります。  以上です。 ◆花岡ゆたか 委員   ありがとうございます。分かりました。  そういうことだとは思うんですけど、常に48を下回る、そういうところは工事をして上水に切り替えてもらうとか、そういうようなことはあり得るんでしょうか。 ◎経営管理課長   今現在契約させていただいている事業所さんにつきましては、今の契約水量をそのままでということでさせていただきますので、使用実態によって上水道を使われるほうが水道料金が安いということであればそういう選択はされるとは思いますけれども、今のユーザーさん、事業所さんについて、この条例で水量を上げるというようなことはいたしませんので、そこは事業所さんの判断になると思っております。  以上です。 ◆花岡ゆたか 委員   分かりました。疑問は全てなくなりました。ありがとうございます。 ○大原智 委員長   ほかにありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○大原智 委員長   なければ、質疑を打ち切ります。  これより討論に入ります。  本件に御意見はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○大原智 委員長   なければ、討論を打ち切ります。
     これより採決に入ります。  議案第301号は、これを承認することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○大原智 委員長   異議なしと認めます。したがって、議案第301号は承認することに決まりました。  次に、議案第331号令和2年度西宮市水道事業会計補正予算(第2号)を議題とします。  当局の説明を求めます。 ◎財務課長   議案第331号令和2年度西宮市水道事業会計補正予算(第2号)について、こちらの補正予算書で御説明申し上げます。  補正予算書の3ページをお願いいたします。  第1条、定めの規定です。  第2条、既決予算で定めた収益的収入及び支出のうち収益的収入の予定額を次のとおり補正するものです。  補正の内訳については、ページ飛びまして、7ページの補正予算実施計画で説明させていただきます。  款1水道事業収益既決予定額を4億3,044万6,000円増額補正するものです。その内訳は、項1営業収益で、目3その他の営業収益を新型コロナウイルス感染症対策で実施した水道料金基本料金の免除による減収に対する一般会計からの他会計補助金で4億3,000万円増額し、項2営業外収益で、目3他会計補助金緊急貯水槽関連経費の増により増額するものです。  続いて、第3条の資本的収入の補正の内訳について、7ページの補正予算実施計画の下の資本的収入及び支出欄で説明させていただきます。  款1資本的収入既決予定額を357万5,000円減額補正するものです。その内訳は、項3目1他会計補助金緊急貯水槽関連経費の減により減額するものです。  ページ戻りまして、3ページを御覧ください。  第3条です。先ほどの資本的収入の補正を受け、予算第4条本文括弧書き中の資本的収入額資本的支出額に対して不足する額29億1,359万2,000円を29億1,716万7,000円に、その補填財源である損益勘定留保資金18億4,636万7,000円を18億4,994万2,000円に改めるものです。  第4条、予算第11条の一般会計からのこの会計へ補助を受ける金額1億1,628万4,000円を先ほど御説明したその他の営業収益等の補正により5億4,315万5,000円に改めるものです。  8ページの予定キャッシュフロー計算書、9・10ページの予定貸借対照表及び11・12ページの予算注記については、今回の補正に基づき修正したもので、詳細の説明は省略させていただきます。このことについては、下水道事業も同様の取扱いとさせていただきます。  以上で水道事業会計補正予算(第2号)の説明を終わります。  よろしく御審査をお願いいたします。 ○大原智 委員長   説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  本件に御質疑はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○大原智 委員長   なければ、質疑を打ち切ります。  これより討論に入ります。  本件に御意見はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○大原智 委員長   なければ、討論を打ち切ります。  これより採決に入ります。  議案第331号は、これを承認することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○大原智 委員長   異議なしと認めます。したがって、議案第331号は承認することに決まりました。  次に、議案第332号令和2年度西宮市下水道事業会計補正予算(第2号)を議題とします。  当局の説明を求めます。 ◎財務課長   議案第332号令和2年度西宮市下水道事業会計補正予算(第2号)について、補正予算書で御説明申し上げます。  補正予算書の15ページを御覧ください。  第1条は定めの規定です。  第2条、当初予算で定めた業務の予定量を次のとおり改めるものです。  (4)、主要な建設改良事業について、国の国土強靱化計画関連で第3次補正予算が組まれたことに伴う事業費の見直しにより、管渠、ポンプ場及び処理場整備事業を16億309万2,000円増額し、主要な建設改良事業も同額を増額するものです。  第3条、既決予算で定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正するものです。  補正の内訳については、ページ飛びまして、19ページの補正予算実施計画で説明させていただきます。  まず、収入では、款1下水道事業収益既決予定額を1億2,378万9,000円減額補正するものです。その内訳は、項1営業収益で、目2雨水処理負担金対象資本費の減等により減額し、目3他会計負担金不明水処理経費の減等により減額し、項2営業外収益で、目2国庫補助金を申請数の確定により減額し、目3他会計補助金対象資本費の減等により減額し、目4長期前受金戻入長期前受金戻入対象資産の減により減額するものです。  次に、支出で、款1下水道事業費用既決予定額を1億4,723万6,000円減額補正するものです。その内訳は、項1営業費用で、目2ポンプ場費から目6総係費で手数料、動力費、会費負担金などの決算見込みから減額し、目7減価償却費を償却資産の減により減額するものです。目別の補正額については記載のとおりです。  続いて、15ページの第4条ですが、先に資本的収支の補正の内訳について補正予算実施計画資本的収入及び支出欄で説明させていただきます。  20ページを御覧ください。  まず、収入では、款1資本的収入既決予定額を16億3,595万7,000円増額補正するものです。その内訳は、項1目1企業債と項2目1国庫補助金を国の第3次補正予算に伴う事業費の増額分の財源として増額し、項3目1他会計補助金を児童手当の減により減額し、項4目1工事負担金を県工事負担金の増により増額するものです。  次に、支出では、款1資本的支出の既決予定額を15億9,218万6,000円増額補正するものです。その内訳は、項1建設改良費で、目1固定資産購入費を本年度の執行見込みにより減額し、目2公共下水道整備費工事請負費等で国の第3次補正予算に伴う事業費の見直しにより増額し、項2目1企業債償還金を令和元年度資本費平準化債借入利率の確定により減額し、項3投資で、目1長期貸付金を水洗便所改造資金貸付金の減により減額するものです。目別の補正額については記載のとおりです。  ページ戻りまして、15ページを御覧ください。  第4条、先ほどの資本的収支の補正を受け、予算第4条本文括弧書き中の資本的収入額資本的支出額に対して不足する額47億6,296万3,000円を47億1,919万2,000円に、その補填財源である当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額2億3,846万2,000円を3億564万4,000円に、損益勘定留保資金40億6,701万5,000円を40億2,372万1,000円に、繰越利益剰余金処分額4億5,748万6,000円を3億8,982万7,000円に改めるものです。  続いて、16ページを御覧ください。  第5条、債務負担行為をすることができる事項に、兵庫東流域下水汚泥処理事業負担金を追加するもので、期間及び限度額については表に記載のとおりです。この負担金は、事業主の県が令和2年度に借り入れる企業債の元利償還金に対する本市負担金で、負担総額が表のとおり見込まれることから、債務負担行為の設定を行うものです。  第6条、予算第6条で定めた起債の目的及び限度額を次のとおり補正するものです。公共下水道事業既決予定額から8億150万円増額するものです。  第7条、予算第10条の一般会計からこの会計へ補助を受ける金額38億9,016万2,000円を、先ほど御説明した雨水処理負担金等の補正により38億1,651万4,000円に改めるものです。  第8条、既決予算で定めた利益剰余金の処分について、繰越利益剰余金4億5,748万6,000円を3億8,982万7,000円に改めるものです。  以上で下水道事業会計補正予算(第2号)の説明を終わります。  よろしく御審査をお願いいたします。 ○大原智 委員長   説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  本件に御質疑はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○大原智 委員長   なければ、質疑を打ち切ります。  これより討論に入ります。  本件に御意見はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○大原智 委員長   なければ、討論を打ち切ります。  これより採決に入ります。  議案第332号は、これを承認することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○大原智 委員長   異議なしと認めます。したがって、議案第332号は承認することに決まりました。  次に、議案第328号令和2年度西宮市一般会計補正予算(第12号)のうち本委員会所管科目、上下水道局分を議題とします。  当局の説明を求めます。 ◎財務課長   議案第328号令和2年度西宮市一般会計補正予算(第12号)のうち上下水道関連の予算につきまして、令和2年度西宮市一般・特別会計補正予算書により説明させていただきます。こちらでございます。  水道事業関係です。  36・37ページをお開きください。  款20衛生費、項20上水道費、目05上水道事業費について、補正前の額から4億3,000万円を増額補正するものです。補正額の財源内訳としては、特定財源・国庫支出金が3億3,867万8,000円、一般財源が9,132万2,000円の増額、節区分では、節18負担金補助及び交付金で、水道事業会計補助金新型コロナウイルス感染症対策として実施した水道料金基本料金免除に対する補助金で同額を増額補正するものです。  続いて、44・45ページをお開き願います。  下水道事業関係です。  款40土木費、項20都市計画費、目65下水道事業費について、補正前の額から7,364万8,000円を減額補正するものです。補正額の財源内訳としては、一般財源が7,364万8,000円の減額、節区分では、節18負担金補助及び交付金で、下水道事業会計補助金雨水処理負担金の減等により同額を減額補正するものです。  以上で上下水道関連の説明を終わります。  よろしく御審査をお願いいたします。 ○大原智 委員長   説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  本件に御質疑はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○大原智 委員長   なければ、質疑を打ち切ります。
     なお、本件に対する討論並びに採決は後刻一括して行います。  ここで説明員が交代いたします。    (説明員交代) ○大原智 委員長   ここで当局に一言申し上げます。  委員の質疑の趣旨を明確にするために、皆様には反問権を認めております。また、一問一答による質疑においては、委員からの政策提案に対し反対の意見または建設的意見を述べる反論権も認めておりますので、御承知おきください。  次に、議案第298号西宮市地区計画等の区域内における建築物等の制限に関する条例の一部を改正する条例制定の件を議題とします。  当局の説明を求めます。 ◎建築指導課長   議案第298号西宮市地区計画等の区域内における建築物等の制限に関する条例の一部を改正する条例制定の件につきまして、お手元にお配りしております資料により説明いたします。  資料の1ページを御覧ください。  1、改正理由ですが、浜甲子園団地地区計画の変更に伴い建築物等の制限に関する規定を設けるとともに、所要の規定の整備を行います。  次に、2、条例についてです。  地区計画は、地区の特性に応じて良好な都市環境の整備と保全を図るために必要な事項を定める地区単位の都市計画であり、建築物の建て方のルールなどを地区整備計画で定めております。地区内での建築行為は事前に届出が必要となります。また、地区整備計画で定められた建築物等に関する事項については、建築基準法に基づく条例で定めることができます。条例で定めることにより、建築確認や完了検査において地区整備計画との整合性を確認されることになり、また、違反是正も可能となることから、良好な都市環境の実現をより一層担保することができます。  次に、3、改正内容です。  令和2年12月24日に浜甲子園団地地区計画が変更されたことに伴い、地区整備計画の区域が拡大されたことに対応するものです。  地区計画の変更内容を資料2ページから9ページに添付しております。  資料の9ページの計画図を御覧ください。赤線で囲っております部分が、今回、地区計画が変更され、地区整備計画が拡大された部分となっております。住宅地区Cに区分されることになります。  資料1ページにお戻りください。  最後に、施行日ですが、この条例改正公布の日としております。  以上で説明を終わります。  よろしくお願いします。 ○大原智 委員長   説明は終わりました。 これより質疑に入ります。  本件に御質疑はありませんか。 ◆草加智清 委員   一問一答で簡単に聞いておきたいと思います。  この資料の9ページ、計画図があるんですけども、これまでの予算委員会等で聞いてきた経過もあるので簡単に聞いておきたいと思います。  再生において民間エリアも見受けられますが、戸建てでしたら、積水ハウス、フジ住宅だったかな、こんな記憶しておるんですけども、それから、集合住宅でしたら長谷工のマンションだったかなと思っておるんですけども、これらの販売状況はどうなのか、進捗状況を含めて聞いておきたいと思います。1点だけよろしく。 ◎すまいづくり推進課長   UR都市機構の団地再生の市側の総合の調整窓口という立場でお答えいたします。  9ページの地区計画の計画図を御覧いただきまして、大きく工区分けというのをしております。一番右側の薄い紫、黄色が並んでいる縦長の区域、ここを1工区、真ん中の部分の下の半分ぐらい、赤い色を塗ってある部分が2工区、それと、今回の変更部分というところの下の工区、こちらが3工区というふうに部分分けをさせていただいております。  令和3年1月現在になりますが、販売状況としてURから聞いている部分に関しましては、真ん中の2期の赤土部分、C、Bと二つありまして、こちらが明日区と呼ばれてるところで、フジ住宅、積水ハウスが販売しているところですが、こちらがおよそ9割程度、販売が完了していると聞いています。それから、下の赤い部分が二つあるうちの左側の小さいほうのブロックのもう一つ上にあるところ、こちらがファインシティ甲子園と呼ばれる集合住宅ですが、こちらは完売しております。それから、右側の縦長の1工区の真ん中辺り、ブールバールという東西に長い公園があるんですが、そこに面する黄色のちょっと横長のブロック、こちらはファインシティ西宮甲子園というところですが、こちらもほぼ完売していると聞いております。  また、今後の販売スケジュールですが、一番左の3期のブロック、赤色の部分、これが一つに区切られてますが、実際の販売上は二つに分かれておりまして、右側半分程度がフジ住宅と積水ハウス、左側の部分に関しては阪急阪神が販売すると聞いております。その上のピンクのブロックになりますが、真ん中に赤い線、こちらは歩行者用通路になりますが、それで切られました右側のブロック、こちらに関しては長谷工さんのマンションということで、この三つに関しましては、昨年の秋から販売を開始しておりますが、販売状況についてはちょっと確認できてない状況でございます。残りの長谷工さんの左側のブロックに関しましては、現在、URのほうで土地譲渡の公募手続中ということで、事業者さんは決まっていないというような状況になっております。  以上です。 ◆草加智清 委員   分かりました。ありがとうございます。  次に、団地再生事業で、もともと従前から浜甲子園団地にお住まいの方が建て替わった新しいところに戻ってこられる、そのほかに民間エリアに流れた入居者もあり、世代構成が変わってきていると思われるんですが、どのような状況なのか、分かる範囲で聞いておきたいと思います。1点だけよろしく。 ◎すまいづくり推進課長   UR都市機構から民間住宅に入居していっているんですが、どのような年代の方が入居されているかという細かい資料というのは残念ながら持ち合わせてはおらないんですが、住民基本台帳を基にしまして、令和2年12月末現在、それから、その5年前の平成27年12月末現在及びさらに5年前の22年12月末現在という比較をしている資料はございます。  浜甲子園団地につきましては、枝川町及び古川町の一部に属しておりますが、浜甲子園団地にお住まいの方というのが、枝川町、古川町のほぼ全域が浜甲子園団地に当たるということになっております。住民基本台帳によります65歳以上の人口の割合というは、平成22年では40.8%、平成27年で47.6%となっていますが、令和2年では40.1%と減少しております。また、14歳以下の人口は、平成22年では6.9%、平成27年では6.4%となりましたが、令和2年では約12.3%と増加しております。15歳から64歳のいわゆる生産年齢人口構成というのを細かくお示しする資料というのは、申し訳ございません、今持ち合わせておりませんが、14歳以下の人口が増えているということから、そこの人口だけが単独で増えるということはあり得ないので、生産年齢人口の構成というのも若い世代のほうに振ってきている、増加しているというのが考えられます。  以上です。 ◆草加智清 委員   ありがとうございます。  特にこの鳴尾地域は、これまでずっと高齢者の人口ばっかりが増えて、若い世代の人口が減少ということが続いてきたので、唯一ここが若い世代が流入してくると大いに期待しているので聞いたんですけども、大体の今の状況は分かりました。この地域も、バランスの取れた住みよいまちになってもらいたいので聞きましたので、分かりました。  以上です。結構です。 ○大原智 委員長   ほかにありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○大原智 委員長   なければ、質疑を打ち切ります。  これより討論に入ります。  本件に御意見はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○大原智 委員長   なければ、討論を打ち切ります。  これより採決に入ります。  議案第298号は、これを承認することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○大原智 委員長   異議なしと認めます。したがって、議案第298号は承認することに決まりました。  次に、議案第299号西宮市営住宅条例の一部を改正する条例制定の件を議題とします。  当局の説明を求めます。 ◎住宅入居・家賃課長   議案第299号西宮市営住宅条例の一部を改正する条例制定の件について、資料により御説明させていただきます。  資料1ページをお開きください。  1、条例改正内容です。  長期間、新規入居者がいない中堅所得者向けの両度町特定公共賃貸住宅について、入居者増を図るため、市内在住・在勤の入居要件を緩和し、市外の方も申し込みできるように条例改正を行うものです。  次に、2番、両度町特定公共賃貸住宅の概要についてです。  両度町特定公共賃貸住宅の所在地は両度町3番3号、管理戸数は39戸、入居戸数は21戸、空き家戸数は18戸です。間取りは3LDKで、専有面積は64.64平方メートル、家賃は11万9,000円です。  次に、3番、条例改正に至った経緯です。  両度町特定公共賃貸住宅は、阪神・淡路大震災後の平成11年に特定優良賃貸住宅の供給に関する法律に基づき建設されました。当初は、西宮北口駅南西地区再開発事業により廃止となる市営住宅の移転先として建設されました。再開発事業による入居が終わった後は、市営住宅の一般募集の中で入居者の募集を行ってまいりましたが、平成22年度以降、新規入居者がいない状況が続いていました。そのため、申込みの機会を増やすべく、令和2年7月より市営住宅の一般募集から切り離し、随時入居者を募集する方法に変更しました。しかしながら、変更後も新規入居者がいない状況であるため、今回の条例改正に至りました。  次に、4番、適用開始年月日です。  公布の日より施行させていただこうと考えております。  次に、5番、改正条文につきましては、2ページの新旧対照表のとおりです。  第11条の2のうち、市内在住・在勤要件を定めている第7条第1号の引用を削除します。  次に、県内中核市の状況についてです。  尼崎市は、平成30年11月より市内在住・在勤の要件を緩和し、市外の方も申し込みできるように変更しております。姫路市は、市内在住・在勤要件を設けて募集しております。明石市は、特定公共賃貸住宅自身がありません。  7番、条例改正以外で入居者を増やすための取組についてです。  現在、市役所や各支所に配架しているチラシの配架場所の拡大や、ホームページ上の民間賃貸住宅情報サイトへの掲載などを含めて、入居者を増やすためのいろいろな方法を今後検討してまいります。  最後に、3ページを御覧ください。  3ページ、4ページには、入居者募集のチラシを参考につけさせていただいております。  以上で説明を終わらせていただきます。  御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○大原智 委員長   説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  本件に御質疑はありませんか。 ◆草加智清 委員   この両度町の特定公共賃貸住宅ね、これは39戸で21戸で、18戸空いているということやね。10年間、これは長いですね。今まで何をしておったんですかと言いたいですね。一問一答で聞いていきたいと思います。  平成22年以降から令和2年7月まで、市営住宅の一般募集のときに合わせて新規の入居者の募集を行ってきたということでいいんですか。確認のため、最初、1点だけお聞きします。 ◎住宅入居・家賃課長   委員おっしゃるとおりです。  以上です。 ◆草加智清 委員   そしたら、1点だけまた確認で聞きますけれども、平成22年度の一般市営住宅の募集は年何回募集されていたのか、これ1点、お聞きします。 ◎住宅入居・家賃課長   年4回です。  以上です。
    ◆草加智清 委員   市営住宅というのは、御承知のように、収入の少ない方が求める住宅ですね。収入がオーバーする方の、異質な――対照的ですよね、根底から異なるというのか、異質な住宅、その募集を、なぜ一緒に入居者募集をしたのか、その辺が分からへんのですけど、それをお聞きします。 ◎住宅入居・家賃課長   中堅所得者向け住宅なんですけれども、両度町の特公賃以外にも、伏原町などに特別賃貸住宅がありまして、これも従来、普通市営住宅と一緒に募集を行っていました。このため、従来の募集制度の流れで特公賃も一般の募集として含めて募集していた状況です。  以上です。 ◆草加智清 委員   繰り返しになりますけども、収入が少ない方の市営住宅の募集が大半の中で、相反する特定公共、入居希望者がそんなんで見つかるわけがないと思いますよ、そのやり方、普通に考えて。それはちょっと理解に苦しみますね。  次にもう1点聞かせてもらいます。  10年間もの長い間、募集をかけて、空き部屋の数字、年度によってばらつきが――今ここに出ているのは、39戸のうち21戸で18戸が空き室やということやけども、ばらつきがあると思うんやけど、新規入居者なしの状態が継続していたということだから、22年度からの空き部屋状況ですね。それで、各年度、各年度で満室になっていたと仮定した場合に得られるはずの空き部屋の家賃、それを聞きたいですね。 ◎住宅入居・家賃課長   まず、平成22年4月1日現在で当時空き部屋は9部屋ありました。平成22年度の年間の空き家の家賃額としては1,071万円です。次に、平成23年4月1日現在では空き部屋は7部屋ありました。平成23年度の空き部屋の総家賃額は1,131万円。次に、平成24年4月1日現在で空き部屋は9部屋ありました。平成24年度の空き部屋家賃額は約1,285万円。次に、平成25年4月1日現在の空き部屋は8戸ありました。平成25年度の空き部屋の家賃額は約1,154万円。平成26年度の4月1日現在での空き部屋は9部屋、平成26年度の空き部屋の家賃額は約1,285万円。平成27年4月1日現在での空き部屋は9戸、平成27年度の空き部屋家賃額は約1,392万円。平成28年4月1日現在での空き部屋は12戸、28年度の空き部屋家賃額は約1,952万円。平成29年4月1日現在で空き部屋は15戸、平成29年度の空き部屋家賃額は約2,213万円。平成30年4月1日現在での空き部屋は16戸、平成30年度の空き部屋家賃額は約2,285万円。平成31年4月1日現在での空き部屋は16戸、平成31年度の空き部屋家賃額は約2,285万円。令和2年4月1日現在での空き部屋は16戸、令和2年度2月末までの空き部屋家賃額は約2,130万円。令和3年2月28日現在では、空き部屋は18戸で、空き部屋の家賃額の合計、22年度からの合計なんですけれども、約1億8,000万円となります。  以上です。 ◆草加智清 委員   しゃあしゃあと言うてはるけど、これはすごい金額ですね。民間のマンションというか、もう破産ですよ。飛んでますよ。何でもっと早く対応をされなかったのか。今、数字も聞いて改めてびっくりしておるんやけども。  次にもう1点、また聞かせてもらいますけど、それで、令和2年7月から市営住宅の一般募集から切り離して、随時入居者を募集するという方法に変更したということやけども、随時募集の方法というか中身というか、それを聞かせてください。 ◎住宅入居・家賃課長   一般募集のように期間を定めたような募集ではなく、随時ですので、期間を設けずに入居者を募集する形でさせていただいております。入居を希望される方には、入居条件をお伝えした上で、市営住宅管理センターの窓口で随時申込みを受け付けしております。  以上です。 ◆草加智清 委員   次に、いわゆる町の不動産屋というんですかな、仲介業者、これまでなぜそういうところにお願いしなかったのか、それを1点、聞きたいです。 ◎住宅入居・家賃課長   特公賃なんですけれども、民間賃貸住宅とは違って、収入の条件や市内在住・在勤等の要件があることから、仲介業者にお願いすることは難しいと思っていたという部分があります。  以上です。 ◆草加智清 委員   そういう条件つきで依頼したら、別に法的云々どうのが問題なかったらできたと思いますよ。その辺が、認識が非常に甘いですね。  次にまたもう1点、お聞きしますけども、他市で民間住宅情報サイトとかへの掲載を行っている自治体はありますか。 ◎住宅入居・家賃課長   尼崎市なんですけれども、今現在、民間賃貸住宅情報サイトへの掲載を検討していると聞いております。  以上です。 ◆草加智清 委員   その尼崎市で、平成30年11月から緩和しての申込状況の情報とかいうのは聞かれてますか。 ◎住宅入居・家賃課長   平成30年11月以降に新たな入居者はいないと聞いております。  以上です。 ◆草加智清 委員   この両度町の公共賃貸の隣に県の公社の賃貸、アメニティコート西宮北口というのがあるんですけど、その存在はもちろん御存じだと思うんですが、現在の入居状況は認識されていますか。隣ですよ、真隣ね。それをお聞きしておきたいと思います。 ◎住宅入居・家賃課長   アミニティコート西宮北口は満室と聞いております。  以上です。 ◆草加智清 委員   なぜ隣にある県のほうの、家賃もそう変わらないんですね、そこは満室で、両度町のほうは、今で18戸ですか、空き室があると。立地条件もそんなに悪くないと思うんですよ。JR西宮駅、徒歩で10分、12分、北口やったら6分か7分ぐらいかな。その辺がちょっと分からへんのですよ。  最後にしますけど、この両度町の中堅所得者向けの特定公共賃貸住宅ですけど、2010年に最後の入居者があって以来、10年以上入居者がない、それで、空き室をずっと置いておくのももったいないから対象を広げたいというのは、それは分からんでもないですが、繰り返しになりますけど、北口駅まで徒歩6分、JR西宮駅まで徒歩13分、阪急ガーデンズや芸文センターへもすぐと。約65平米の3LDKで、月額の家賃が11万9,000円という物件に10年以上も引っ越してくる人がいないと。局長にも最後に聞きますけど、その原因は何やと思われてますかね。最後にこれ1点だけ聞かせてください。 ◎都市局長   まず、委員御指摘の、全体で空き室の改善、動きが遅かったということについては認識しております。その中でも主な原因というものですが、一般市営住宅と一緒に募集したことによって、本来、募集情報を求めている市民の方々にその情報が伝わりにくかったということが入居増につながらなかったということの最大の要因ではないかなというふうには考えております。  以上でございます。 ◆草加智清 委員   もう意見、要望だけ申し上げますけども、所得が低い人を対象に低廉な家賃で住宅を提供するのが一般的な市営住宅の目的ですよね。その市営住宅の入居希望者にこの物件を紹介したところで、入居希望者がないのは当然やと思いますよ、これまでやってこられたことね。この物件の場合、必要なのは、市内の条件を満たす方に物件の存在を知っていただくことだと思いますね。遅きに失した感は否めませんが、地域の不動産屋さんに紹介するとか、条件を明示した上でネット広告に出すとか、やれることは全部やってください。1日でも早く空室を埋めるように、満室になるように努力してください。空室を埋めるためのしかるべき努力がなされないまま大量の空室が存在する状況が続いていること自体が大問題だったと思いますので、早急に募集方法を見直して、1日でも早く満室にしていただくことを強く要望しておきます。  以上です。終わります。 ◆町田博喜 委員   一問一答で、入居の条件、家賃等についてお伺いします。 ○大原智 委員長   マイクを入れてください。 ◆町田博喜 委員   ごめんなさい。  一問一答で、入居の募集に関する、家賃とか敷金についてお伺いします。  これを見たら、家賃が11万9,000円で、敷金が35万7,000円で約3か月分なんですけど、当然、家賃を決めるときに近傍家賃とかがありますよね、敷金は何か月分とか。これは近傍家賃と比較してどうなんですか。安いのか高いのか、中間ですわとか、その辺。 ◎住宅入居・家賃課長   近隣の民間賃貸住宅を確認させていただいたんですけれども、安くもなく、高くもなく、大体中間ぐらいかなと考えております。  以上です。 ◆町田博喜 委員   分かりました。  普通、家を借りるとき、敷金というのがちょっとハードルになりますよね。高い家賃に対しての3か月で、普通の昔の公団的な考えとか、市営住宅もそうされているんですかね、市営住宅は、敷金だけ確認だけさせていただけますか。 ◎住宅入居・家賃課長   普通市営住宅も敷金は家賃の3か月分という形で、特公賃と同じような形でさせていただいております。  以上です。 ◆町田博喜 委員   確認させていただきました。ありがとうございました。  結局一緒やったら魅力がないんですね、多分この住宅に。広報の仕方も悪かったということもありますし、草加委員からも相当な指摘を受けましたけど、やっぱり空き室にしておったらもったいないというのは当然のことですから、今後どうされるのかなというので、一緒やったらほんまに入るのかな、何か魅力が要るなと。浜甲子園団地、今URが建て替えてますよね。さくら街以降、なぎさが建って、それ以降は全てオートロックなんですよ。最近、武庫川団地の分譲もオートロックに変えていくようなところもちょこちょこ出てきているし、今はオートロックが標準になってき出しているので、改修して何か付加価値をつけるという考えもあるんですけど、その辺のお考えというのはどうなんですか。 ◎住宅入居・家賃課長   まずは今の状況で募集させていただいて、それでもどうしても入らないとなったら、そういう方法も当然考えていかなあかんと考えております。  以上です。 ◆町田博喜 委員   分かりました。  取りあえず1回やってみて、それでもほとんど――仕方がない話やからね。何かちょっと違うなということ、やっぱり付加価値をつけんことには入居はしんどいかなと。どんどん、どんどん建物は古うなっていきますから、古い建物に入りたいと思う人も少なくなってくると思いますので、その辺、御検討のほう、よろしくお願いします。  以上です。 ◆花岡ゆたか 委員   特公賃について一問一答でお願いします。  まず、1ページに書いてますけど、特定優良賃貸住宅の供給に関する法律、これが平成5年にできたわけで、本市ではこの両度町のが平成11年に建設されたということですけど、聞き方はざっくりになりますけど、これは、建物のエレベーターホールを挟んで、半分は普通の市住で、半分は特公賃と。半分特公賃にしようと考えたのは何ででしょうかね。大分前ですけど。 ◎住宅入居・家賃課長   当時の区画整理の関係で、当時は中堅所得者向けのがもともと建っていた、それを取り壊して両度町の特公賃と普通市住とを建てたんですけれども、恐らく敷地の問題とかもあるとは思うんですけども、普通市住も建てなあかんかった、特公賃も建てなあかんかったということで、合築させたらエレベーターも共用できますし、コストが削減できた、その辺じゃないかなと考えております。  以上です。 ◆花岡ゆたか 委員   ありがとうございます。  草加委員、町田委員、いろいろと聞いてくださったんですけど、もともと中堅所得者向けの住宅を公共が用意する、それ自体が間違っていたのと違うかなと思うんですけど、平成11年時点で既に特公賃という考えはやばいよなというのが出ていたと思うんですけど、そのときの担当の方はいらっしゃらないですけど、市でそういう話をされたかどうか、その当時いらした職員の方とか、分からないですか。 ◎住宅入居・家賃課長   すみません、その当時の職員はちょっと分からないです。  以上です。 ◆花岡ゆたか 委員   すみません、無理なことを聞きまして。  私ね、平成15年に――この4年後ですね。いろいろ勉強しまして、他自治体でですけど、もう特公賃なんてあり得へんなと。全国で困っている行政がすごく多いんですよね。民間に建てさせて、家賃の補償をしているところ、あんなところなんかは、行政から出ていくお金が西宮の比じゃないと。大変なところもある中で、本市も同じように、1棟だけだけど、平成11年に特公賃を選んでしまった、残念だなと思います。昔のことを言うてもしゃあないですけど、この特公賃という考え方、これをやり始めたのが失敗だったかなと。  今回、変わります。新聞にも出ました。その後、反応とかはありますか。 ◎住宅入居・家賃課長   まだ今のところはないと聞いております。 ◆花岡ゆたか 委員   今はまだないということですけども、新聞に、場所も賃料ももう出てますから、こんな駅近でこの値段、ファミリー住めます、子供2人住めますと。私が借りるんであれば飛びつきたいような値段かなと思います。3・4ページのが実際にこんな感じで出るよということですけど、何かもっと魅力があふれるような感じとか、草加委員とかもおっしゃられたように、サイトで検索できるように、ほかの一般のところで見つけられるようにするであるとか、いろいろ頑張ってくださればと思います。  以上です。 ○大原智 委員長   ほかにありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○大原智 委員長 
     なければ、質疑を打ち切ります。  これより討論に入ります。 本件に御意見はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○大原智 委員長   なければ、討論を打ち切ります。  これより採決に入ります。  議案第299号は、これを承認することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○大原智 委員長   異議なしと認めます。したがって、議案第299号は承認することに決まりました。  次に、議案第317号訴え提起の件(市営住宅明渡し等請求事件)を議題とします。  当局の説明を求めます。 ◎住宅調整課長   議案第317号訴え提起の件につきまして、議案書とお配りしております資料で説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。  議案書36-1ページをお開きください。  1、訴えの事件名、市営住宅明渡し等請求事件でございます。  2、訴えの相手方は、(1)から(4)の4名でございます。  3、訴えの趣旨は、相手方(1)から(4)の4名に対し、市営住宅の明渡しと滞納家賃等の支払いを求めることとしています。  議案書36-2ページを御覧ください。  4、訴訟方法等です。控訴、上告、和解、調停その他本件処理に関する事項は市長に一任するとします。  訴えを提起する理由は、市営住宅の入居者である相手方(1)から(3)までにあっては、家賃を長期にわたり滞納し、市の催告にもかかわらずこれに応じないため、相手方(4)にあっては、高額所得者と認定を受けた者で、市の明渡し請求にもかかわらずこれに応じないため、訴えを提起するものです。  続きまして、お配りしていますお手元の資料について説明させていただきます。  資料の1ページを御覧ください。  議案書では訴えの相手方は番号と名前で表示していますが、個人情報保護のため、配付資料につきましては、ア、イ、ウで表示しています。御審議に際しましては、資料のア、イ、ウにて御発言いただきますようお願いします。  一つ目の表は、住宅家賃滞納者です。  訴えの理由は、アからウは、3か月以上の滞納があったため契約解除通知を送付しましたが、滞納家賃の全額納付がなかったため契約解除となりました。  二つ目の表は、高額所得者です。  高額所得者とは、市営住宅に5年以上居住しており、直近2年間の世帯収入の合計について政令月収31万3,000円を超える世帯が対象となります。エは、高額所得者と認定を受けた者で、収入が多いことを理由に契約解除となった以降も不正に占有しており、本件建物の返還を求めてきましたが、これに応じないため、建物の明渡しを求めるものです。  続きまして、資料2ページには、訴えに関する根拠法令等の条文を記載しています。  以上で説明を終わらせていただきます。  よろしくお願いいたします。 ○大原智 委員長   説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  本件に御質疑はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○大原智 委員長   なければ、質疑を打ち切ります。  これより討論に入ります。  本件に御意見はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○大原智 委員長   なければ、討論を打ち切ります。  これより採決に入ります。  議案第317号は、これを承認することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○大原智 委員長   異議なしと認めます。したがって、議案第317号は承認することに決まりました。  次に、議案第328号令和2年度西宮市一般会計補正予算(第12号)のうち本委員会所管科目、都市局分を議題とします。  当局の説明を求めます。 ◎都市総務課長   議案第328号令和2年度西宮市一般会計補正予算(第12号)のうち都市局の所管科目について御説明させていただきます。  お手元の白い冊子、議案書の令和2年度西宮市一般・特別会計補正予算により、歳出から説明させていただきます。  議案書の42・43ページをお開きください。  款土木費、項都市計画費、目05都市計画総務費のうち都市局所管分は、補正額740万6,000円の減額で、右説明欄中ほどの狭あい道路拡幅事業経費では、舗装等工事費などの不用額を減額、一般事務経費では、用地管理に係る不動産鑑定料の不用額を減額いたします。  次の目15街路事業費のうち都市局所管分は、補正額2億5,214万1,000円の増額で、右説明欄の武庫川広田線整備事業費では、物件調査等に係る委託料の不用額や側溝工事費の不用額など合わせて1,980万円を減額するものの、国の3次補正により国庫補助金の追加交付が見込まれることから、土地開発公社からの用地買戻し費用として公有財産購入費2億5,620万2,000円及び補償補填及び賠償金1,573万9,000円を増額いたします。  次の44・45ページをお開きください。  目17交通施設整備費は、補正額590万円の減額で、右説明欄の甲子園駅改善等整備事業費は、調査設計等委託料などの不用額を減額いたします。  次の46・47ページをお開きください。  項住宅費、目15住宅整備費は、補正額1,180万円の減額で、右説明欄の市営住宅整備事業費は、移転補償料などの不用額を減額いたします。  歳出は以上です。  次に、歳入について御説明いたします。  前に戻っていただきまして、12・13ページをお開きください。  款国庫支出金、項国庫補助金、目40土木費国庫補助金、節10都市計画費補助金のうち都市局所管分は、補正額1億3,675万円の増額で、右説明欄の社会資本整備総合交付金では、先ほど歳出で御説明いたしました武庫川広田線整備事業の用地買収に係る国庫補助金を増額いたします。  また、節20住宅費補助金は、補正額2,215万7,000円の増額で、これは、庁内での補助金配分額を調整したことにより、分銅町・末広町住宅整備事業に係る国庫補助金を増額いたします。  最後に、繰越明許費について御説明いたします。  前に戻っていただきまして、6ページの「第2表繰越明許費補正」をお開きください。  都市局所管分の繰越明許費は、表の中ほど、款40土木費、項30住宅費、事業名、市営住宅整備事業で、これは、分銅町・末広町住宅整備事業において、近隣への影響を考慮し、施工計画を見直したことなどにより、年度内に予定していた工期が遅れたことから、事業費の一部3億8,930万8,000円を翌年度へ繰り越しするものです。  以上で説明を終わります。  よろしくお願いいたします。 ○大原智 委員長   説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  本件に御質疑はありませんか。 ◆草加智清 委員   45ページの交通施設整備費の中の甲子園駅改善等整備事業費590万円の減額、このことに関連して、簡単に一問一答で聞いておきたいと思います。  12月に阪神甲子園駅の高架下のことで質問させていただいた関係で、簡単にこの場では聞いておきたいと思います。  まず、今年度の調査設計委託料と工事請負費の中身ですね、それを聞いておきたいと思います。 ◎市街地整備課長   調査設計委託料につきましては、施設台帳等、管理用図面作成費のほか、境界点の復元測量、交通量調査のための費用を計上しておりました。これらのうち不用となった額を今回減額補正するものでございます。  工事請負費につきましては、電線共同溝整備を行った市道の照明灯の電力を地中から引き込み替えするのに要する費用でございまして、この費用を減額するものでございます。  以上です。 ◆草加智清 委員   今、調査委託料と工事請負費それぞれの説明があったけど、確認というか、減額の理由を聞いておきたいと思います。 ◎市街地整備課長   調査設計委託料の減額につきましては、施設台帳等の管理図面を直営で作成することができたことなどにより減額するものでございます。  また、工事請負費につきましては、電線共同溝への関西電力の入線が関係者との調整に時間を要して遅延しておりまして、このため、市の照明灯への引き込み替えの工事の年度内実施が不可能となったため、全額を減額するものでございます。  なお、この照明灯への引き込み替えの工事につきましては、来年度、実施を予定しております。  以上です。 ◆草加智清 委員   次に、この整備事業の中で、夕方からの高架下の状況について調査を行わなかったのか、それを聞いておきたいと思います。 ◎市街地整備課長   具体の調査は行っておりませんでしたが、高架下につきましては、駅総合改善事業による駅舎の改築に当たりまして、駅舎の壁をセットバックし歩道の拡幅を行っておりますが、この歩道拡幅の時点で照明灯が設置されていないということは把握しておりまして、そのため、駅舎の壁を穴空きのボードといたしまして、駅の通路側の明かりが歩道にこぼれるようにする配慮というものは、市と阪神電鉄で協議の上、実施しておりました。 ◆草加智清 委員   それは、市として精いっぱいできることをやっていただいたということは私も認識しておるんですけども、それでも十分な道路照明がないために暗いままやということで、12月に質問させていただいた経緯があるんですけども、それはそれとして、その対策後の歩道の改めての状況調査は行ってないということを確認のために聞いておきます。 ◎市街地整備課長   委員御指摘のとおりでございます。 ◆草加智清 委員   そんなら、それで精いっぱいのことをやっていただいたんやけども、光がこぼれるように、穴空きボードのことでできる範囲のことは精いっぱいやっていただいたんやけども、それで解決したということでは認識されていませんよね。それだけ1点、確認させてください。
    市街地整備課長   委員御指摘のとおり、問題が解決されたとは認識しておりません。 ◆草加智清 委員   ありがとうございます。  全くこれ、普通の一般市民で何も事情なり何なり分からなかったら、この540万円の減額をするんやったら、何でそのお金で照明をつけてくれへんかったんやと言いかねないので、一応聞いただけで、いろんな問題がありますので、また予算委員会のほうで改めて質問させていただきたいと思いますので、以上で結構です。 ◆花岡ゆたか 委員   住宅整備費について一問一答で聞きます。  分銅・末広のことということだったんですけど、遅れているから市からの支出が5,500万何がし減って、入ってくるのが国と地方債と。実際どれぐらいの遅れというか、工事の進捗を教えてください。お願いします。 ◎住宅整備課長   現在の分銅町・末広町住宅の整備事業の進捗でございますけども、現在新築工事の建築工事を行っておりまして、4階の床のコンクリート打設までが完了している状況です。今回、繰越しということで御提案させていただいてますように、工期的には少し遅れを生じております。ただし、昨年6月に集会所の設置ということで御提案して御承認いただいたあたりで事業工程の見直しをしまして、あわせて、当初、工期に若干余裕がありましたので、そのあたりも含めて、現在、1か月、2か月ぐらいの遅れではありますけども、そこは吸収できるような形で現在進捗しております。  以上です。 ◆花岡ゆたか 委員   ありがとうございます。  そうしますと、完成するのはいつになるんでしょうかね。 ◎住宅整備課長   完成は予定どおり今年の9月末を予定しております。  以上です。 ◆花岡ゆたか 委員   その9月末は後ろにずれないということで、安心いたしました。ありがとうございます。 ○大原智 委員長   ほかにありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○大原智 委員長   なければ、質疑を打ち切ります。  なお、本件に対する討論並びに採決は後刻一括して行います。  ここで説明員が交代いたします。    (説明員交代) ○大原智 委員長   ここで当局に一言申し上げます。  委員の質疑の趣旨を明確にするために、皆様には反問権を認めております。また、一問一答による質疑においては、委員からの政策提案に対し反対の意見または建設的意見を述べる反論権も認めておりますので、御承知おきください。  次に、議案第300号西宮市森林環境譲与税基金条例制定の件を議題とします。  当局の説明を求めます。 ◎みどり保全課長   議案書の19-1ページになります。  議案第300号西宮市森林環境譲与税基金条例制定の件について御説明いたします。  お配りしております資料に沿って説明させていただきます。  資料の1ページを御覧ください。  今回制定しますのは、西宮市森林環境譲与税基金で、これは、国から譲与を受ける森林環境譲与税を積み立て、森林整備施策に活用するためのものです。  ここで、1、森林環境税及び森林環境譲与税について説明いたします。  この税制度は、平成31年3月に成立した森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律により創設されました。  まず、森林環境税は、我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保するため創設されたもので、令和6年度より納税義務者1人当たり年額1,000円が国税として徴収されます。そして、森林環境税の税収を森林整備等の施策の財源に充てるため、私有林人工林面積、林業就業者数及び人口による客観的な基準で案分され、国から各地方自治体に森林環境譲与税として譲与されます。  なお、森林整備には早期に対応する必要があることにより、令和元年度より譲与され、その後、段階的に増額されて、令和6年度からは満額が譲与されます。  次に、森林環境譲与税の使途につきましては、法により、森林の整備に関する施策、森林の整備を担うべき人材の育成及び確保、森林の有する公的機能に関する普及啓発、木材の利用の促進その他の森林の整備の促進に関する施策に充てるとされています。  2、本市への譲与額及び使途につきましては、表に記載のとおり、令和元年度の譲与額は1,882万5,000円で、公共施設等整備基金に全額積み立てております。そして、令和2年度に実施しました木材利用を促進した春風小学校教育環境整備事業に令和2年度の譲与税と合わせて充当し、残額約500万円を新たに設置する基金に積み立てる予定としております。  そして、令和3年度からの譲与税見込額は、3年度は4,000万円、4・5年度は各5,000万円、6年度以降は満額の6,000万円となっております。  次に、3、森林環境譲与税基金についてでございます。  これまで森林環境譲与税は公共施設等整備基金に積み立てておりましたが、森林環境譲与税の使途を明確にし、また、公共施設等整備基金では利用できない普及啓発などソフト事業への弾力的な活用を可能とするため、新たな基金を設置するものです。  設置当初は、令和2年度の森林環境譲与税の残額約500万円を積み立て、令和3年度には、一旦譲与額全額4,000万円を積み立てた後、実施事業に充当します。そして、令和4年度以降も同様に運用します。  4、今後の基金の活用スケジュールについて御説明します。  まず、令和3年度につきましては、今後の森林整備を行うための基礎調査として、森林調査を実施します。本市では、市域の約37%が森林となっておりますが、ヒノキ等の人工林の割合は5.3%と兵庫県平均の41.7%より相当少ない状況です。そして、本市には産業としての林業が存在しないため、森林の現状に対する資料が少なく、まずは現状の把握を行おうとするもので、市内全域の森林について、空中写真など既存のデータを活用し、樹木の種類や生え方など森林の様相、森林作業道などの状況を把握します。  次に、住宅地等の隣接部における調査ですが、手入れがされず、放置された森林では、樹木が高木化し、台風などによる倒木被害が懸念され、また、森林内が暗く鬱蒼としてくると、生物相が乏しい状態となってきます。このため、住宅地等の周辺で現地調査を含めて詳細に調査し、危険木の状況や対策の内容、優先順位などを検討します。  そして、これらの調査結果に基づき、森林整備の内容やスケジュールの具体化を図ります。  また、環境学習都市西宮として、森林整備体験などの学びの視点を取り入れた事業や、その他の事業の検討を庁内関係部署と連携して行います。  そして、令和4年度以降は、令和3年度の調査や検討結果に基づき、危険木対策を先行しながら、計画的な森林整備やソフト事業の実施を予定しております。  説明は以上でございます。  よろしくお願いいたします。 ○大原智 委員長   説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  本件に御質疑はありませんか。 ◆草加智清 委員   簡単に一問一答で聞いておきたいと思います。  使途を含めて説明があったんですけども、今、資料を見て、春風小学校教育環境整備事業というようなことで、是非は別として、フローリング云々で使われておるんやけども、こういうのは今後もまたあるんですか、こういう使途というのかね。その1点、まず聞かせてください。 ◎みどり保全課長   木材の利用の促進ということは、この譲与税の使途としては問題ありませんので、今後もないとは言い切れないとは思います。  以上です。 ◆草加智清 委員   分かりました。このことで深く言う気はありませんけど。  次に、資料を見ますと、令和3年度から森林調査の実施ということですけど、森林全体の調査については大体説明がありましたので、住宅等の隣接部の危険木等の調査について、地域的にはどの辺になるのか、対象地域と言うたらええのか、その辺を教えてもらえますか。 ◎みどり保全課長   北部市域を中心に、住宅地などに森林が接している箇所の調査を考えております。  以上です。 ◆草加智清 委員   分かりました。  簡単に意見、要望だけ申しておきますけど、本来の使途に合った具体的な緑の保全・育成施策を策定して、実施されるように、これは強く要望しておきたいと思いますので、よろしくお願いします。  以上です。結構です。 ○大原智 委員長   ほかにありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○大原智 委員長   なければ、質疑を打ち切ります。  これより討論に入ります。  本件に御意見はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○大原智 委員長   なければ、討論を打ち切ります。  これより採決に入ります。  議案第300号は、これを承認することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○大原智 委員長   異議なしと認めます。したがって、議案第300号は承認することに決まりました。  次に、議案第318号市道路線認定の件(甲第619号線ほか2路線)、議案第319号市道路線変更の件(西第951号線)、以上2件を一括して議題とします。  当局の説明を求めます。 ◎土木調査課長   議案第318号市道路線認定の件及び議案第319号市道路線変更の件は、同じ開発事業によるものですので、議案書により続けて御説明いたします。  まず、議案書の37-1ページを御覧ください。  認定を提案する路線は1地区3路線で、開発行為により市に帰属された道路でございます。  次に、議案書の38-1ページを御覧ください。  変更を提案する路線は、西第951号線の1路線でございます。  それでは、位置図により御説明いたします。
     37-2、38-2ページを併せて御覧ください。  まず、37-2ページをお願いします。  場所は、市営一ケ谷町住宅の北西に位置する幅員6メートルから6.5メートル、総延長434メートルの道路でございます。これらの道路は、戸建て住宅の開発事業に伴い築造された道路で、都市計画法の規定に基づき市への引継ぎが完了したことから、新たに甲第619号線から甲第621号線までの3路線を認定するものでございます。  次に、38-2ページをお願いします。  先ほどと同じ開発事業による道路拡幅整備に伴い、既存の里道等を含めて西第951号線の終点を山手線まで延伸するものでございます。  今後の手続といたしましては、議決後速やかに路線認定等の告示を行うこととしております。  説明は以上でございます。  よろしくお願いいたします。 ○大原智 委員長   説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  両件に御質疑はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○大原智 委員長   なければ、質疑を打ち切ります。  これより討論に入ります。  両件に御意見はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○大原智 委員長   なければ、討論を打ち切ります。  これより採決に入ります。  採決は2回に分けて行います。  まず、議案第318号の採決を行います。  議案第318号は、これを承認することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○大原智 委員長   異議なしと認めます。したがって、議案第318号は承認することに決まりました。  次に、議案第319号の採決を行います。  議案第319号は、これを承認することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○大原智 委員長   異議なしと認めます。したがって、議案第319号は承認することに決まりました。  次に、議案第328号令和2年度西宮市一般会計補正予算(第12号)のうち本委員会所管科目、土木局分を議題とします。  当局の説明を求めます。 ◎土木総務課長   議案第328号令和2年度西宮市一般会計補正予算(第12号)のうち土木局所管分について説明いたします。  まず、歳出からでございます。  補正予算書28・29ページをお開きください。  28ページ中ほど、款、項ともに総務費、目防災対策費のうち土木局所管分は140万円の増額でございます。これは、右側説明欄の急傾斜地等崩壊対策事業費で、塩瀬町名塩において県が行う急傾斜地崩壊対策事業について、来年度実施予定であった委託業務を今年度に前倒しして実施することとなったことに伴い、県施行事業地元負担金を増額するものでございます。  次に、40・41ページをお願いいたします。  40ページ一番上、款土木費、項土木管理費、目道路台帳作成費では、歳出補正はありませんが、道路台帳整備事業経費で県の補助認証に合わせて財源を補正するものでございます。  その下、項道路橋梁費、目道路橋梁総務費では91万9,000円の増額でございます。これは、右側説明欄の公共土木施設維持補修基金等積立金で、公共施設等整備基金への寄附金を基金に積み立てるため増額するものでございます。  その下、目道路橋梁維持費では4,400万円の減額でございます。これは、右側説明欄の道路橋梁維持管理事業経費で、道路、橋梁の維持管理に係る委託料及び工事費の執行残額を減額するものでございます。  その下、目道路橋梁新設改良費では1億331万円の減額でございます。これは、右側説明欄の道路橋梁新設改良事業費で、主に執行残額及び不用額を減額するとともに、国の補助認証に合わせて財源を補正するものでございます。  本日お手元にお配りしております補正予算資料の1ページを併せて御覧ください。  道路橋梁新設改良事業費のうち道路改良事業では7,231万円の減額で、西448号線大師道交差点改良に係る用地買収を後年度送りにしたことによる不用額などを減額するものでございます。  次の西178号線道路改良等事業では900万円の減額で、既設防潮堤撤去に係る工事費の不用額を減額するものでございます。  次の舗装補修事業では600万円の減額で、車道舗装に係る工事費の執行残額を減額するものでございます。  次の道路防災事業では5,000万円の減額で、愛宕山の道路擁壁等補強工事について、入札不調により実施できなかったことによる工事費の不用額を減額するものでございます。  四つ飛びまして、一番下、橋梁長寿命化修繕事業では3,400万円の増額で、国の補正予算に対応して甲六歩道橋長寿命化修繕に係る工事費を増額するものでございます。  次に、補正予算書40・41ページに戻りまして、40ページ下から3段目、目交通安全対策費では2,301万6,000円の減額でございます。これは、右側説明欄の自転車駐車場整備事業費で、JR甲子園口北第2自転車駐車場建物改修工事について、入札不調により実施できなかったことによる工事費の不用額などを減額するものでございます。  その下、項河川費、目河川総務費では3,710万5,000円の減額でございます。これは、右側説明欄の河川水路維持管理事業経費で、河川浚渫・清掃等委託料や、水路維持修繕・改築に係る工事費の執行残額などを減額するものでございます。  次に、42・43ページをお願いいたします。  42ページ一番下、項都市計画費、目街路事業費のうち土木局所管分は3億4,000万円の増額でございます。これは、次の44・45ページ右側説明欄の街路事業費で、国の補正予算に対応して、山手幹線、競馬場線、鳴尾今津線の工事費や用地購入費、小曽根線の測量調査等委託料などを増額するとともに、国の補助認証に合わせて財源を補正するものでございます。  44ページ中ほど、目緑化推進費では1,239万6,000円の増額でございます。これは、右側説明欄の緑化基金積立金で、緑化基金への寄附金を基金に積み立てるため増額し、生物多様性推進事業経費で、これまで公共施設等整備基金に積み立てていた森林環境譲与税に係る積立金を新たに設置する森林環境譲与税基金に積み立てるため増額するものでございます。  一つ飛びまして、その下、項公園費、目公園管理費では1,202万7,000円の減額でございます。これは、右側説明欄の公園施設維持管理事業経費で、リゾ鳴尾浜閉館に伴い、水道使用料及び維持管理に係る工事費の不用額を減額するものでございます。  その下、目公園整備費では190万円の増額でございます。これは、右側説明欄の公園施設更新事業費で、国の補正予算に対応して遊具更新に係る工事費を増額するとともに、国の補助認証に合わせて財源を補正するものでございます。  次に、58・59ページをお願いいたします。  58ページ、款災害復旧費、項公共土木施設災害復旧費、目道路橋梁災害復旧費では524万7,000円の減額でございます。これは、右側説明欄の道路橋梁災害復旧事業費で、昨年7月の梅雨前線豪雨により被災した仁川の護岸復旧に係る工事費の不用額を減額するとともに、国の補助認証に合わせて財源を補正するものでございます。  歳出の説明は以上でございます。  次に、繰越明許費補正について説明いたします。  補正予算書6ページをお願いいたします。  土木局所管分につきましては、この6ページ、表の上から9段目、款土木費、項道路橋梁費の道路橋梁新設改良事業、その下、項都市計画費の街路事業、その下、項公園費の公園施設における自動水栓化事業、その下、西宮浜総合公園整備事業、その下、公園施設更新事業、表の一番下、款災害復旧費、項公共土木施設災害復旧費の道路橋梁災害復旧事業の6事業でございます。  内容につきましては、お手元の資料にて説明いたしますので、資料のほうの2ページをお願いいたします。  2ページの一番上の表、道路橋梁新設改良事業では、道路改良事業、西178号線道路改良等事業、歩道新設事業、橋梁改良事業、橋梁長寿命化修繕事業の5事業で、繰越見込額は合計で2億9,222万9,000円でございます。  これら事業の繰越理由でございますが、道路改良事業では、青峯連絡道について、土砂の運搬等に不測の日数を要したことなどにより委託料及び工事請負費を、西178号線道路改良等事業では、防潮堤の撤去範囲や時期に関する兵庫県との協議に不測の日数を要したことにより工事請負費を、歩道新設事業では、西田公園北側に位置する西706号線の歩道新設について、地域団体との協議に不測の日数を要したことにより委託料を、橋梁改良事業では、西宝橋の架け替えについて施行者である国が事業を繰り越すことに伴い市負担金を、橋梁長寿命化修繕事業では、国の補正予算に対応する甲六歩道橋長寿命化修繕について、年度内での完了が困難であることなどの理由により委託料及び工事請負費を、それぞれ繰り越すものでございます。  その下、街路事業では、繰越見込額5億3,294万4,000円で、国の補正予算に対応する山手幹線、競馬場線、鳴尾今津線、小曽根線整備事業について、年度内での完了が困難であることなどの理由により委託料及び工事請負費を繰り越すものでございます。  その下、公園施設における自動水栓化事業では、繰越見込額694万6,000円で、新型コロナウイルス感染症対策として実施する公園施設の自動水栓化について、納期に大幅な遅れが発生したことにより工事請負費を繰り越すものでございます。  その下、西宮浜総合公園整備事業では、繰越見込額6,700万円で、自由広場等の整備について、地域団体との協議に不測の日数を要したため工事請負費を繰り越し、公園施設更新事業では、繰越見込額3,260万円で、国の補正予算に対応する公園施設長寿命化事業について、年度内での完了が困難であるため工事請負費を繰り越すものでございます。  その下、道路橋梁災害復旧事業では、繰越見込額2,471万円で、仁川の護岸復旧工事について、入札不調が続き、事業開始に遅れが生じたことにより工事請負費を繰り越すものでございます。  繰越明許費補正の説明は以上でございます。  次に、歳入について説明いたします。  補正予算書に戻りまして、10・11ページをお願いいたします。  10ページ中ほど、款使用料及び手数料、項使用料、目土木使用料、節公園使用料では527万1,000円の減額でございます。これは、右側説明欄の自然環境センター使用料で、新型コロナウイルス感染症対策として甲山自然の家などを休館及び利用制限したため、使用料収入が減となることにより減額するものでございます。  同ページ下から5段目、款国庫支出金、項国庫負担金、目災害復旧費国庫負担金、節公共土木施設災害復旧費負担金では1,445万1,000円の増額でございます。これは、右側説明欄の道路橋梁災害復旧事業費で、国の補助認証に合わせて増額するものでございます。  次に、12・13ページをお願いいたします。  12ページ一番上、款国庫支出金、項国庫補助金、目土木費国庫補助金、節道路橋梁費補助金では1,870万円の増額でございます。これは、右側説明欄の社会資本整備総合交付金の道路橋梁新設改良事業費及び道路メンテナンス事業補助金で、国の補正予算等による補助認証に合わせて減額及び増額するものでございます。  その下、節都市計画費補助金のうち土木局所管分は1億6,370万円の増額でございます。これは、右側説明欄の社会資本整備総合交付金の街路事業費で、国の補正予算による補助認証に合わせて増額するものでございます。  その下、節公園費補助金では1,290万円の増額でございます。これは、右側説明欄の社会資本整備総合交付金の公園施設更新事業費で、国の補正予算による補助認証に合わせて増額するものでございます。  同ページ下から2段目、款県支出金、項県補助金、目土木費県補助金、節土木管理費補助金では168万6,000円の減額でございます。これは、右側説明欄の都市再生地籍調査事業費で、県の補助認証に合わせて減額するものでございます。  次に、14・15ページをお願いいたします。  14ページ一番上、項県委託金、目土木費県委託金、節公園費委託金では27万1,000円の増額でございます。これは、右側説明欄の海岸環境整備事業委託金で、今津西浜のじんかい収集作業などに対する県からの委託金を増額するものでございます。  同ページ下から3段目、款、項ともに寄附金、目土木費寄附金、節道路橋梁費寄附金では91万9,000円の増額でございます。これは、右側説明欄の公共施設等整備基金で、ふるさと納税による寄附があったことにより増額するものでございます。  その下、節都市計画費寄附金のうち土木局所管分では736万3,000円の増額でございます。これは、右側説明欄の緑化基金で、ふるさと納税などによる寄附があったことにより増額するものでございます。  次に、16・17ページをお願いいたします。  16ページ7段目、款諸収入、項、目、節ともに雑入のうち土木局所管分では197万8,000円の減額でございます。これは、右側説明欄の電線共同溝負担金収入で、山手幹線における電線共同溝について、占用予定者の年度間の負担割合を変更したことにより減額するものでございます。  説明は以上でございます。  御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○大原智 委員長   説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  本件に御質疑はありませんか。 ◆草加智清 委員   街路事業費の中で、小曽根線のことを一問一答で簡単に聞いておきたいと思います。  小曽根線の事業認可の状況について教えてください。 ◎道路建設課担当課長(喜田将司)  小曽根線の事業認可につきましては、既に令和3年2月24日に県の事業認可を受けまして、3月5日に市が事業認可図書の縦覧告示を行っておりまして、当課において市民の皆様に認可図書を縦覧しておる状況でございます。  以上でございます。 ◆草加智清 委員   ありがとうございます。
     次に、令和4年度から予定どおり工事にかかれるように、地元への説明会の進め方について聞いておきたいと思います。 ◎道路建設課担当課長(喜田将司)  小曽根線における地元への説明なんですが、来年度、詳細設計を進めていく中で道路の詳細な構造を検討する段階におきまして、具体的な道路計画について鳴尾連合自治会や沿線自治会に対しまして説明していきたいと考えております。  以上でございます。 ◆草加智清 委員   ありがとうございます。  特に沿線住民ね、小曽根線の形態はもう随分変わってきてますので、コンビニなりいろんなお店というんですか、そんなんで、十分お声を反映していただいて進めていただくように、そして、予定どおり4年度から工事実施というんですかな、かかっていけるように進めていただきますよう要望しておきたいと思います。  以上で結構です。 ○大原智 委員長   ほかにありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○大原智 委員長   なければ、質疑を打ち切ります。  なお、本件に対する討論並びに採決は後刻一括して行います。  次に、議案第335号工事請負契約変更の件〔山手幹線道路改良(瓦林町外)工事〕を議題とします。  当局の説明を求めます。 ◎道路建設課長   議案第335号工事請負契約変更の件〔山手幹線道路改良(瓦林町外)工事〕について説明いたします。  お配りしております議案資料を御覧ください。  図面左側のハッチング箇所が、これまで未買収であった最後の1筆で、本年1月に用地買収契約が完了した土地です。当該地は、中津浜線との交差点部に位置しており、速やかに歩道を整備することで信号待ちの歩行者だまりが確保され、歩道の安全性の向上が図れることから、側溝工や電線共同溝などの歩道整備を増工するものです。  また、本工事では、既設水路を付け替えるための鋼矢板による土留め工法として、油圧機械を使用する単独圧入工法を採用しておりましたが、工事着手後に設計時の調査では想定していない硬い土層が確認されたため、ウオータージェット併用圧入工法への変更が必要となったものです。  これらの変更により、契約金額2億3,760万円を2億6,648万8,550円に2,888万8,550円増額する契約変更を行うものです。  なお、これらの変更や水路付け替えに伴う占用物件の移設工事の遅れなどから工期が6か月延びる見込みで、本議会の議決後、年度内に工期延期の契約変更を行う予定としております。  主な変更理由の説明は以上でございます。  御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○大原智 委員長   説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  本件に御質疑はありませんか。 ◆草加智清 委員   これも簡単に聞いておきます。  この山手幹線の今後の工事予定を聞いておきたいと思います。 ○大原智 委員長   一問一答でよろしいでしょうか。 ◆草加智清 委員   はい、一問一答でお願いします。 ◎道路建設課長   山手幹線の工事につきましては、既に南側の歩道がおおむね完成しておるところですが、現在、北側にある水路の付け替え工事を行っており、今後、北側歩道への電線共同溝工事と歩道の整備工事などを実施する予定としております。  以上でございます。 ◆草加智清 委員   ありがとうございます。  あともう1点だけ、事業完了時期やね。事業完了時期だけ聞いておきたいと思います。 ◎道路建設課長   事業の完了といたしましては、令和6年度末の事業完了を目指して今進めておるところです。  以上です。 ◆草加智清 委員   分かりました。  同じく予定どおり進めていただくように要望しておきます。  以上で結構です。 ○大原智 委員長   ほかにありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○大原智 委員長   なければ、質疑を打ち切ります。  これより討論に入ります。  本件に御意見はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○大原智 委員長   なければ、討論を打ち切ります。  これより採決に入ります。  議案第335号は、これを承認することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○大原智 委員長   異議なしと認めます。したがって、議案第335号は承認することに決まりました。  委員の皆様、お昼は回りそうですが、このまま続けさせていただきますが、よろしいでしょうか。    (「はい」と呼ぶ者あり) ○大原智 委員長   次に、報告第63号処分報告の件{〔損害賠償の額の決定の件(道路施設管理事故の件)〕専決処分}を議題とします。  当局の説明を求めます。 ◎土木総括室長   報告第63号処分報告の件について御説明いたします。  議案書では47-1ページです。説明は、お手元の議案資料で説明いたします。  資料の1ページをお願いいたします。  本件は、本年1月18日に地方自治法第179条第1項の規定により損害賠償額の決定の専決処分をしたものでございます。  まず、1、事故の概要です。  令和2年9月21日、今津巽町において、相手方が運転する車両が久寿川の右岸道路を北から南に向けて通行する際、酒蔵通りの人道橋と車道との段差のすりつけ箇所にバンパーなどが接触し、破損したものです。資料の2ページと3ページに事故現場の位置図と状況写真を添付しております。  事故の相手方は、資料に記載のとおりです。  次に、2、損害額です。  車両のバンパーなどの修繕費用と代車費用で合わせて107万2,500円です。4ページに車両の破損状況の写真を添付しております。  次に、3、損害賠償義務についてです。  人道橋と車道との段差箇所のすりつけ勾配が急であることなどから、市に管理瑕疵があり、相手方に対して損害賠償義務があると判断しました。  なお、相手方から提示されたドライブレコーダーによると、相手方は時速約10キロと低速で走行しており、また、対向車があったことにより車道の左側を走行せざるを得なかったことなどから、相手方の走行に問題はなかったと判断しました。  次に、4、損害賠償額の決定です。  損害賠償額の決定は、地方自治法第96条第1項第13号の規定により、議会の議決が必要となりますが、昨年12月に相手方との協議がまとまり、早急に賠償金を支払う必要があったことから、本年1月18日に同法第179条第1項の規定による専決処分を行い、既に相手方に賠償金の支払いを終えております。  なお、本賠償金につきましては、市が契約している道路賠償責任保険から全額補填されることとなっております。  説明は以上です。  よろしくお願いいたします。 ○大原智 委員長   説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  本件に御質疑はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○大原智 委員長   なければ、質疑を打ち切ります。  これより討論に入ります。  本件に御意見はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○大原智 委員長   なければ、討論を打ち切ります。  これより採決に入ります。
     報告第63号は、これを承認することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○大原智 委員長   異議なしと認めます。したがって、報告第63号は承認することに決まりました。  次に、報告第64号処分報告の件{〔損害賠償の額の決定の件(道路施設管理事故の件)〕専決処分}を議題とします。  当局の説明を求めます。 ◎土木総括室長   報告第64号処分報告の件について御説明いたします。  議案書では48-1ページでございます。説明は、お手元の資料でいたします。  資料の1ページをお願いいたします。  本件は、本年1月18日に地方自治法第179条第1項の規定により損害賠償額の決定の専決処分をしたものでございます。  まず、1の事故の概要です。  門戸荘において、道路沿いの樹木の根が相手方敷地内に侵入し、汚水管や土間コンクリートなどを破損させたものです。令和2年2月29日に汚水管が詰まったと相手方より通報があり、事故が発覚いたしました。  事故の相手方は、資料に記載のとおりです。  また、資料の2ページに事故現場の位置図を添付しております。  次に、2、損害額です。  相手方の損害額は、汚水管が詰まったことによる応急工事費用、破損した汚水管や土間コンクリートなどの修繕費用で、合わせて180万8,000円です。  2ページ下段の復旧箇所図と3ページ上段の復旧箇所写真が補償工事の範囲となります。  また、3ページの中段と下段に被害状況の写真を添付しております。  次に、3、損害賠償義務についてです。  本件樹木は市が管理しており、市の管理物によって相手方の財産を破損させていることが明らかであることから、市に管理瑕疵があり、相手方に対して損害賠償義務があると判断いたしました。  次に、4、損害賠償額の決定です。  損害賠償額の決定は、地方自治法第96条第1項第13号の規定により、議会の議決が必要となりますが、昨年12月に相手方との協議がまとまり、早急に賠償金を支払う必要があったことから、本年1月18日に同法第179条第1項の規定による専決処分を行い、既に相手方に支払いを終えております。  なお、本賠償金につきましては、市が契約する道路賠償責任保険から全額が補填されることとなっております。  説明は以上です。  よろしくお願いいたします。 ○大原智 委員長   説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  本件に御質疑はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○大原智 委員長   なければ、質疑を打ち切ります。  これより討論に入ります。  本件に御意見はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○大原智 委員長   なければ、討論を打ち切ります。  これより採決に入ります。  報告第64号は、これを承認することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○大原智 委員長   異議なしと認めます。したがって、報告第64号は承認することに決まりました。  ここで休憩いたします。  再開は、13時5分でお願いいたします。           (午後0時04分休憩)           (午後1時02分再開) ○大原智 委員長   再開します。  次に、議案第328号令和2年度西宮市一般会計補正予算(第12号)のうち本委員会所管科目を議題とします。  本件に対する質疑は既に終了しております。  これより討論に入ります。  本件に御意見はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○大原智 委員長   なければ、討論を打ち切ります。  これより採決に入ります。  議案第328号のうち本委員会所管科目は、これを承認することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○大原智 委員長   異議なしと認めます。したがって、議案第328号のうち本委員会所管科目は承認することに決まりました。  以上で付託事件の審査は全て終了いたしました。  ここで説明員が交代いたします。    (説明員交代) ○大原智 委員長   次に、所管事務調査の件を議題とします。  本委員会の所管事務中、土木局から(株)鳴尾ウォーターワールドの会社清算の状況等について報告があります。  当局の説明を求めます。 ◎公園緑地課長   株式会社鳴尾ウォーターワールドの会社清算状況等につきまして御説明いたします。  1ページの「1.経過と今後の予定」を御覧ください。  前回10月28日の建設常任委員会から今月末までの主な経過と予定でございます。  既に御承知のとおり、昨年11月30日をもちましてリゾ鳴尾浜は営業を終了し、12月定例会で会社清算に必要な資金のうち本市負担分となる4,500万円を補正予算として御承認いただきました。その後、12月28日に株主総会を開催し、株式会社鳴尾ウォーターワールド――以下「会社」と申し上げます。会社は解散し、本年1月以降、清算会社となった上で、会社資産の売却、取引先との契約解除、債務弁済などを進め、3月下旬の清算結了に向けて一定のめどがついた状況でございます。  次に、2、会社清算の進捗状況でございます。  まず、(1)、会費預かり金でございます。  会社清算をするに当たり、会員の皆様への会費預かり金につきましては、全額返金を完了いたしました。また、会員の皆様には、甲子園地区でリゾ鳴尾浜と共に相互利用事業を展開していましたフィットネスクラブの協力により、特典付移籍をあっせんいたしました。  次に、(2)、各種契約の解除でございます。  取引先との各種契約の解除も順調に進み、各事業者に対する支払いもめどがついている状況でございます。  次に、2ページ、(3)、シャトルバスリース契約解約金でございます。  シャトルバスにつきましては、リース契約解約金として3,212万9,000円と想定しておりましたが、会社が主体となって譲渡先を決定し、車両の所有権をリース会社から直接新所有者に譲渡したことにより、会社は車両譲渡額を相殺した1,613万7,000円でリース契約を清算いたしました。  次に、(4)、備品等の売却でございます。  企業向け、市民向け、オークション販売を実施いたしました。各販売会の開催結果は記載のとおりとなっており、売上合計は約260万円となっております。  次に、3、主な収支改善事項でございます。  会社清算の収支ですが、当初の想定に対して、収入、支出ともに改善しております。主な改善項目は次のとおりでございます。  まず、収入では、売上げが、備考欄に記載のとおり、約2,800万円の増収となり、備品・消耗品費売却の増収と合わせた収入増が当初想定から約3,100万円の増となりました。  支出では、人件費で、会社清算事務に係る人員を極力削減した結果などから、約666万円の削減となり、経費では、水道光熱費などで約171万円の節減、また、先ほど御説明いたしましたシャトルバスや社用車のリース契約解約を合わせた約1,761万円の負担軽減となりました。その他では、契約解約違約金の圧縮、不要備品等の産廃処理費用の減などで約1,000万円の減額見込みとなった結果、当初想定から約3,599万円の支出減となり、収入増と支出減を合わせた収支は、当初想定より改善され、約6,700万円の残余財産となる見込みでございます。この残余財産につきましては、最終的にはもう少し改善される見通しで、会社清算に必要な資金を負担した西宮市と阪神電気鉄道株式会社に折半で戻入される予定でございます。  次に、3ページ上段の「4.社員の再就職状況」を御覧ください。  正社員12名のうち11名について再就職が内定しております。内訳は、西宮市会計年度任用職員A4名、公益財団法人西宮スポーツセンターが1名、阪神電鉄があっせんした阪神電鉄関連などに6名となっております。その他の社員につきましても、公益財団法人産業雇用安定センターの説明会、個別面談や就職ガイダンスの利用等もあっせんいたしました。  次に、5、暫定利用の可能性検討についてでございます。  今後の施設の暫定利用について、7月、8月の夏季限定で屋外プールを営業した場合について試算いたしました。試算の前提条件として、使用するプールは屋外プールとし、入場者数、入場料は記載の内容で試算いたしました。  まず、支出は、人件費と館内清掃やプールの水質管理などの保守費を合わせた約3,300万円、使用料収入は約1,400万円となり、単年度で1,900万円余りの赤字となる結果になりました。また、施設の老朽化も進んでおり、営業中における設備トラブルの発生も懸念されることから、市が直接暫定利用として夏季プールを実施することは困難であると考えております。  最後に、6、今後の利活用の方針について御説明いたします。  まず、(1)、当面の維持管理でございます。  リゾ鳴尾浜の閉館により営業に必要な施設設備の更新や機械類の保守点検は不要となりますが、一方で、リゾ鳴尾浜の建物内には鳴尾浜臨海公園全体に供給している電気・水道設備がございますので、建物の機械警備と併せて維持管理が必要となります。今後、建物を介さず、直接公園の各エリアに電気、水道を供給することで、効率化や経済性が向上するか検討を進めてまいります。  次に、4ページの(2)、暫定的な当面の建物活用の検討でございます。  リゾ鳴尾浜の営業終了後、報道で大きく取り上げられたことをきっかけに、複数の民間事業者から施設の使用可否に関する問合せを頂いております。そのため、施設使用の条件を整理した上で令和3年度中に建物の内覧会を実施するなど、民間事業者の意向調査を実施したいと考えております。  次に、(3)、民間活力導入の可能性等についてでございます。  これまで、リゾ鳴尾浜の今後の在り方につきましては、コロナ以前から民間活力を導入したリゾ鳴尾浜を含む公園全体のリニューアル事業の可能性について調査検討するとしておりました。その一環として、昨年8月に実施したアンケート調査では、大手不動産事業者及びマネジメント企業や、アウトドア、スポーツ、宿泊、温浴施設などの民間事業者38社に依頼し、18社から回答を得ました。アンケートでは、民間収益事業の可能性について、公園全体の活用用途について、リゾ鳴尾浜の施設活用の可能性の3点について意見を伺いました。  まず、①、民間収益事業の可能性についてでは、芝生広場や海辺にあるなどロケーションのよさから民間活用の市場性が一定程度あることが分かった一方で、公共交通機関でのアクセスの悪さや収益面において公園使用料の設定を懸念する事業者が見られました。  ②、公園全体の活用用途についてでは、宿泊可能なバーベキューやグランピングなど、芝生広場や海づり広場など既存施設を活用したアウトドア施設の提案がありました。また、リゾ鳴尾浜の老朽化を懸念しつつも、温浴施設やプールに関心がある事業者もありました。
     ③、リゾ鳴尾浜の施設活用の可能性についてでは、施設の老朽化、利用者の安全確保、利用者獲得のためのリニューアルの必要性を指摘する意見が多く、その費用は市が負担し、改修後の運営であれば検討できるとの意見が大勢でした。  なお、市は、これまで、リゾ鳴尾浜の営業を継続する場合、築40年となる2032年までの期間内に建物外壁や設備機器類の修繕補修に要する費用として約20億円、工事期間として1年6か月の期間が必要になる見込みと御説明してまいりました。市といたしましては、今後の再整備検討を進める上でそのような多額の修繕補修費を市が負担することは困難であると考えております。  最後に、(4)、今後のあり方検討の方向性についてでございます。  リゾ鳴尾浜及び鳴尾浜臨海公園南地区全体の今後の在り方につきましては、民間活力の導入を視野に入れながら、海辺のロケーションを生かしてどのようなサービスを市民の皆様に提供できるのか、また、同じく臨海部にある西宮浜総合公園、御前浜公園、県立甲子園浜海浜公園、浜甲子園運動公園などの大規模公園との連携や機能分担なども考えながら、検討を進めてまいります。  説明は以上です。  よろしくお願いいたします。 ○大原智 委員長   説明は終わりました。  本件に御質疑並びに御意見はありませんか。 ◆町田博喜 委員   御説明ありがとうございました。  一問一答で2点、お伺いします。暫定利用の可能性の部分と今後の活用方針についてお聞きします。  まず、暫定利用の可能性ということで、プールの暫定利用をいろいろ検討されたみたいなんですけども、まとめで単年度で1,900万円の赤字になるということで、気持ち的には残しておいてほしいな、でも赤字なんやなということで、でも、地方自治体というのは住民の福祉増進を主としているということを考えたら、どうなのかなと。  ただ、ちょっと参考にしたいのは、無理にとは言わないんですけど、今、樋之池に市民プールがありますよね。あれの収支はどないなっているのかって、もしか御存じでしたら教えていただきたいと思います。 ◎公園緑地課長   樋之池プールの収支ということでございますが、令和元年度実績を伺っております。令和元年度実績では、利用者が約1万7,000人、支出に関する部分が約1,600万円、収入が約600万円ということで、収益に関しましては、年間で、同じ7月、8月の営業ということになりますけども、約1,000万円の赤字ということで伺っております。  以上です。 ◆町田博喜 委員   ありがとうございました。  福祉増進なので、市民がある程度楽しめるものやったら、今後の利活用の動向も見ながらなんですけど、ほかのと対比しながら、もうちょっと考えることはでけへんかなという。樋之池は赤が出ているのに、何でリゾはあかんのやというような、ちょっとその辺の気持ちはまだ持っているので、それが結論になるのかどうか分かりませんけども、そういう思いはあるということだけ、よろしくお願いします。  これで一つ目は終わります。  二つ目は、今後の利活用なんですけど、民間利活用をどうするかという可能性で、リニューアルの必要性を指摘する意見が多くて、ヒアリングした事業者からね。要するに、更地になったら何でもするよというような、大勢はこういうような意見なんですか。その辺の雰囲気はどうなんですか。 ◎公園緑地課長   今御質問いただいた内容につきましては、昨年8月に実施したアンケートの結果でございます。そのときには、建物を活用するのであれば、そういったリニューアルが実施されるのであれば活用が見込める、それがないのであれば全く活用は見込めないというような民間事業者の意向でございました。  以上です。 ◆町田博喜 委員   分かりました。  去年の8月やから、もう半年を過ぎているから、アンケートを取ったところが興味があるのかどうかという問題もあるんですけども、せっかくある施設ですし、今後解体するのかどうかという方向性もあると思うんですけども、海づり広場かな、ああいうのも活用しながら何かできるんであれば、我々にとったら、鳴尾の南のほうに住んでいる人間にとったら、公園も広いし、鳴尾浜臨海公園もあって、北地区、南地区、中地区もあって、歩いている方もいっぱいいらっしゃいますし、何かそういうような活用方法も、お金のかからない方法で活用できるんやったら何かそういうものを残していただきたいなと思います。これは要望しておきます。  以上です。 ◆花岡ゆたか 委員   4ページの民間活力の導入のあたりで一問一答させてもらいます。  たしかお話では、38社に声をかけて18社から回答を頂いたというようなお話だったかと思います。以前、私のほうから、こういうリゾート再生コンサルというか、そういう会社があるよと提案したことがあるんですけど、そこは入ってますか、声をかけてくださいましたか。 ◎公園緑地課長   昨年実施したアンケートでは、民間のコンサル会社が日常的にお付き合いのあるところに委託したというような調査結果になっておりますので、今後、令和3年度には建物の活用可能性調査というのも行いますので、そのときには一応お声がけさせていただきたいというふうに考えております。  以上です。 ◆花岡ゆたか 委員   一業者のことですけど、そこは兵庫県の会社で、スキーを中心にリゾート再生の日本でも有名なところというか、テレビ番組とかでも取り上げられて、スキーだけじゃなく、いろんなリゾートをやっているみたいですけど、私でさえ1社か2社か思いついたわけじゃないですか。ですから、議員とか、結構いろいろ知り合いが多いですし、市職員なんかだったら3,500人おって、その知り合いでとか幅広いじゃないですか。やはり、土木だけで考えていてもあれだから、どこかそういう会社を知りませんかねというのを議員に声をかけるだけでも、もしかしたら可能性があるかもしれないと。私は、この民間活力の導入でリゾ鳴尾浜が違う形ででも再生される、利用される、それを望んでますので、そういうたくさんの脳みそを使って、知り合いとかを頼ってもらって、いろんなところに声をかけて、頑張っていただければと思います。  以上です。 ○大原智 委員長   ほかにありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○大原智 委員長   なければ、本件はこの程度にとどめます。  ここで説明員が交代いたします。    (説明員交代) ○大原智 委員長   次に、都市局からにしのみや住宅マスタープランに対するパブリックコメントの結果について報告があります。  当局の説明を求めます。 ◎すまいづくり推進課長   本日は、にしのみや住宅マスタープランに対するパブリックコメントの結果について報告いたします。  配付しております資料は、資料①「パブリックコメントの結果について」です。なお、素案本体につきましては、資料②としてタブレットにPDFで配信させていただいております。  資料①、1ページを御覧ください。  今回のパブリックコメントは、1月1日号の市政ニュース及び市ホームページで広報を行い、あわせて、市の公式ラインも活用し、意見の提出を募りました。また、今回の改定において意見交換などをした様々な団体等にも広報をさせていただきました。その結果、1月4日から2月3日までの1か月間の実施により、2名の方から5件の提出がございました。  御提出いただいた御意見に対する回答は、①、素案に記載済みの内容とするものが3件、④、素案のとおりとするものが1件、⑤、その他とするものが1件と分類いたしました。  次に、2ページ及び3ページを御覧ください。頂いた御意見とそれに対する市の考えを示しています。  表左端の番号1に関しては、市営住宅の内容に特化した御意見となっていますので、回答分類としては⑤その他とさせていただき、市営住宅の一般的な対応を回答させていただいています。  番号2から4については、2では、歴史的なまちの成り立ち、3については少子高齢化やマンション管理問題、4については当計画の実効性についての御意見を頂いており、いずれも素案に盛り込み済みの内容であるため、①素案に記載済みの内容として回答させていただきます。  最後に、番号5については、新たな宅地開発を行わず、既存市街地の再開発等を推進すべきだという御意見ですが、こちらの御意見については、住宅マスタープランというよりは都市計画マスタープランなどの要素が強い御意見と思われます。しかしながら、既存市街地でのストック活用や流通促進といった観点は本計画の考えと合致しますので、④素案のとおりとする回答とさせていただきます。  次に、4ページを御覧ください。  PDFでタブレットに配付させていただいております資料②の素案については、昨年12月11日の建設常任委員会で御説明しておりますので、今回は内容の説明を省略させていただきますが、その際に使用した今後10年に向けての新たな取組に関する補助資料については、内容が多く、分かりにくい部分もあったため、今回、A3判1枚に再度まとめたものをお示しします。  今後10年間において住宅政策分野での重点課題を、空き家増加対策、マンション管理不全対策、住宅確保要配慮者対策の強化としています。  まず、空き家増加対策については、去る2月4日に空き家問題に特化したNPO法人兵庫空き家相談センターと連携協定を締結し、空き家コールセンターの運用を2月5日から既に開始しております。  4月からは、空き家相談窓口を設置し、また、本市オリジナルの空き家冊子をエンディングノートの作成とともに取り組み、空き家セミナーの定期開催や空き家活用支援についてもさらに進めてまいります。  次に、マンション管理不全対策については、マンション管理セミナーを、管理組合役員だけの問題ではなく、マンションにお住まいの市民一人一人の問題として認識していただくことが大切だと考え、さらに、近年は自然災害による突発的な開催中止や新型コロナウイルス感染症により市民の皆様にお集まりいただいての開催が難しくなってきていることから、ウェブ配信による全市民向けセミナーとします。  また、マンション管理適正化法の改正に伴い、マンション管理適正化推進計画の策定を検討し、その後、マンション管理計画認定制度を実施します。認定制度においては、管理状態の格付公表などマンション側のインセンティブなども含め、それが市場活性化の一端となるようにも考えていきます。  先ほど御説明した空き家増加対策は、戸建て空き家住宅を対象としたもので、現在、マンションの空き家については対策が考えられておりませんので、マンションの空き家問題対策についても取り組みます。  最後に、住宅確保要配慮者対策の強化については、いわゆるセーフティーネット法による住宅確保要配慮者――以下「要配慮者」と言います――がお住まいを探される際には、セーフティーネットの担い手としては公営住宅が機能しますが、実際には様々な理由で公営住宅に入居できない方々が自ら賃貸物件を探しています。そのような居住支援について、本市は居住支援協議会を設立していませんが、同様の取組である居住支援勉強会の場を活用し、居住支援を推進しています。本市では、民間賃貸住宅すみかえサポート事業を実施し、要配慮者であることを理由に物件紹介を断らない協力店を登録していますが、その登録店が少なく、また、取組が進めば多くの事例に市職員だけのマンパワーでどう対処するかが問題となります。  また、入居に際し条件をつけたり断るケースは、不動産関係団体だけではなく、賃貸物件オーナーの入居に関するリスク回避の判断によるものもあります。もちろん、民業を圧迫してまで市の考えを進めるものではありませんが、不動産2団体との連携協定を前提に、不動産事業者のみならず、賃貸物件オーナーにも居住支援に関する理解を得られるよう、踏み込んだ長期的な啓発を行っていきます。  同様に、外国人市民への住まい情報の発信と不動産事業者に向けて外国人に対する様々な住まい情報の提供も積極的に行っていきます。  このように、居住支援に関する取組を進めれば進めるほど、居住支援勉強会で対応していくことが困難となります。そのため、居住支援協議会を設立し、不動産関係団体や福祉関係及び支援団体等にも御協力いただきながら、居住支援法人などにその運営を任せることにより、コールセンターや相談窓口の一元化などができ、要配慮者にも利用しやすいものになると考えられるため、居住支援協議会の設立準備を令和3年度より進めます。  以上が今後10年で住宅政策の分野において予定している重点課題に対する新たな取組となります。  なお、今回のパブリックコメントの結果については、3月25日号の市政ニュースに掲載するほか、市ホームページなどでも広報いたします。  また、今回の結果、及び、意思決定機関ではございませんが、学識経験者などで構成する改定懇談会での意見も踏まえ、今年度末にはマスタープランを確定し、印刷物としての体裁を整えた上で、来年度のできるだけ早い時期に公表いたします。  説明は以上でございます。 ○大原智 委員長   説明は終わりました。  本件に御質疑並びに御意見はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○大原智 委員長   なければ、本件はこの程度にとどめます。  ここで当局の挨拶があります。 ◎都市局長   建設常任委員会の閉会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。  本常任委員会に付託されました議案第301号西宮市工業用水道事業給水条例の一部を改正する条例制定の件ほか諸議案につきまして、慎重に御審議賜りまして、誠にありがとうございます。  審査の過程で頂きました御意見、御要望等につきましては、留意いたしまして、今後の事業執行に努めてまいります。  今後とも、より一層の御指導、御鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げまして、御挨拶とさせていただきます。  どうもありがとうございました。 ○大原智 委員長   この際、お諮りします。  本委員会の所管事務中、1、建築行政について、2、生活環境の整備について、以上2件について閉会中の継続審査としたいと思います。  これに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○大原智 委員長   異議なしと認めます。したがって、そのように決まりました。  いま1点、お諮りします。  本委員会で採決しました事件に対する委員会報告書の作成につきましては、正副委員長に御一任願いたいと思います。  これに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○大原智 委員長   異議なしと認めます。したがって、そのように決まりました。
     本日、委員会に付託されました事件につきましては、上下水道局で4件、都市局で4件、土木局で5件、合わせますと、補正予算が入ってますので11件という形になるかと思います。それぞれ活発な御意見を頂きまして、異議なく全会一致という形で承認ということになりました。特に市営住宅に関連するところにつきましては、本当に活発な御意見を頂きましたので、当局におかれましては、しっかりと御検討いただきたいと思います。  あわせて、土木局から報告を2件受けておりまして、それにつきましても両件とも承認という形になっております。  最後に、今お受けしました所管事務調査の件を、土木局と都市局、1件ずつお受けさせていただきました。  しっかりと今後とも常任委員会として職責を果たしてまいりたいと思いますので、御協力のほど、よろしくお願いいたします。  これをもって建設常任委員会を閉会します。  御協力ありがとうございました。           (午後1時34分閉会)...