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令和 2年 9月11日建設常任委員会-09月11日-01号
令和 2年 9月11日民生常任委員会-09月11日-01号

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  1. 西宮市議会 2020-09-11
    令和 2年 9月11日建設常任委員会-09月11日-01号


    取得元: 西宮市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-07-30
    令和 2年 9月11日建設常任委員会-09月11日-01号令和 2年 9月11日建設常任委員会                西宮市議会                  建設常任委員会記録                令和2年(2020年)9月11日(金)                  開 会  午前 9時58分                  閉 会  午前11時29分                  場 所  4号委員会室付託事件  (都市局)   議案第233号 西宮市地区計画等の区域内における建築物等の制限に関する条例の一部を改正する条例制定の件   議案第234号 令和2年度西宮市一般会計補正予算(第8号)
      議案第237号 訴え提起の件(市営住宅明渡し等請求事件)  (土木局)   議案第234号 令和2年度西宮市一般会計補正予算(第8号)   議案第238号 市道路線認定の件(鳴第526号線ほか11路線)   議案第241号 工事請負契約締結の件〔既設防潮堤撤去等泉町外)工事〕  (都市局土木局)   議案第234号 令和2年度西宮市一般会計補正予算(第8号) ■所管事務調査  (土木局)   1 所管事務報告(株)鳴尾ウォーターワールドの経営の現状について」 ■出席委員   大 原   智 (委員長)   や の 正 史 (副委員長)   川 村 よしと   河 本 圭 司   草 加 智 清   花 岡 ゆたか   町 田 博 喜 ■欠席委員   な   し ■委員外議員等   な   し ■紹介議員   な   し ■傍聴議員   な   し ■説明員西宮市議会委員会条例第19条による)   市長      石 井 登志郎   副市長     北 田 正 広  (都市局)   都市局長    芦 田 隆 仁   建築・開発指導部長           吹 田 浩 一   建築指導課長  山 岡 道 則   住宅部長    原   敬 幸   住宅調整課長  富 山 裕 康   住宅管理課長  田 村 英 男   住宅入居家賃課長           瀬 川   健   住宅整備課長  竹 嶋 直 樹  (土木局)   土木局長    植 松 浩 嗣   土木総括室長  豆 成 一 郎   土木総務課長  奥 田 徹 也   土木調査課長  大 川 正 輝   道路部長    向 井 宣 彦   道路建設課長  仲 谷 秀 一   道路補修課長  川 崎 真 也   公園緑化部長  伊 藤 泰 介   公園緑地課長  田 津 雄一郎  (財務局)   契約管理課長  岡   宏 昭           (午前9時58分開会) ○大原智 委員長   おはようございます。  ただいまから建設常任委員会を開会します。  この際、お諮りします。  本委員会審査日程及び順序につきましては、タブレットに配信のとおりとしたいと思います。  これに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○大原智 委員長   異議なしと認めます。したがって、そのように決まりました。  なお、審査日程に記載のとおり、所管事務調査の件として土木局から1件の報告がありますので、御承知おきください。  ここで審査に入ります前に委員の皆様に申し上げます。  各委員の質疑におかれては、簡明で議題の範囲を超えない発言になるように、また、意見は討論等で述べるように心がけてください。  なお、発言が明白な錯誤、著しい趣旨不明瞭、不適切、既に答弁された内容のみの繰り返しと判断した場合は、委員長において議事整理を行う場合もございますので、御承知おきください。  また、御自身の質疑が終了した後も関連質問は認められております。関連質問を行う場合は、その旨を宣言し、内容もこれに基づくよう心がけてください。  委員の皆様には、委員会質疑に当たっての注意事項をお手元に配付しております。各自、質疑に際しては改めて御確認いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。  次に、当局に一言申し上げます。  委員の質疑の趣旨を明確にするために、皆様には反問権を認めております。また、一問一答による質疑においては、委員からの政策提案に対し反対の意見または建設的意見を述べる反論権も認めておりますので、御承知おきください。  これより審査日程に従い審査に入ります。  まず、議案第233号西宮地区計画等の区域内における建築物等の制限に関する条例の一部を改正する条例制定の件を議題とします。  当局の説明を求めます。 ◎建築指導課長   議案第233号西宮地区計画等の区域内における建築物等の制限に関する条例の一部を改正する条例制定の件につきまして、お手元にお配りしております資料により説明いたします。  資料の1ページを御覧ください。  1、改正理由ですが、浜甲子園団地地区計画の変更に伴い建築物等の制限に関する規定を設けるとともに、所要の規定の整備を行います。  次に、2、条例についてです。  地区計画は、地区の特性に応じて良好な都市環境の整備と保全を図るために必要な事項を定める地区単位都市計画であり、建築物の建て方のルールなどを地区整備計画で定めております。 ○大原智 委員長   ちょっとよろしいですか。今、市長が来られましたので、市長より御挨拶があります。 ◎市長   おはようございます。  説明途中に失礼いたします。  第9回定例会建設常任委員会の開催に当たりまして、一言御挨拶申し上げます。  委員の皆様におかれましては、本会議の開催に引き続き常任委員会の開催、誠にありがとうございます。  本委員会に付託されております諸議案につきまして、慎重御審査の上、承認賜りますことをお願い申し上げまして、一言の御挨拶とさせていただきます。  よろしくお願いいたします。 ○大原智 委員長   では、課長、失礼しました。どうぞ。
    建築指導課長   2番から続けさせていただきます。  2、条例についてです。  地区計画は、地区の特性に応じて良好な都市環境の整備と保全を図るために必要な事項を定める地区単位都市計画であり、建築物の建て方のルールなどを地区整備計画で定めております。地域内での建築行為は、事前に届出が必要となります。また、地区整備計画で定められた建築物等に関する事項については、建築基準法に基づく条例で定めることができます。条例で定めることにより、建築確認完了検査において地区整備計画との整合性を確認されることになり、また、違反是正も可能となることから、良好な都市環境の実現をより一層担保することができます。  次に、3、改正内容です。  令和2年8月4日に浜甲子園団地地区計画が変更されたことに伴い、戸建て住宅地区A及び戸建て住宅地区B戸建て住宅地区に統合するものです。  地区計画変更内容を2ページから10ページに添付しております。資料の10ページの計画図を御覧ください。  ピンク色の部分が、変更前は戸建て住宅地区A戸建て住宅地区Bになっておりました。変更の内容の詳細は、これまで戸建て住宅地区Aには2階以下の階数制限があったのですが、階数制限のなかった戸建て住宅地区Bについても2階以下の階数制限が追加されました。これは、戸建て住宅地区B景観重点地区に指定され、2階以下の階数制限が付与されたことに伴って、整合を図るため地区計画も変更されております。その結果、戸建て住宅地区Aと同様の制限内容となったことから、二つの計画地区戸建て住宅地区に統合しております。この地区計画変更内容に沿って条例を改正します。  資料1ページにお戻りください。  最後に、施行日ですが、この改正条例公布の日としております。  以上で説明を終わります。  よろしくお願いします。 ○大原智 委員長   説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  本件に御質疑はありませんか。 ◆草加智清 委員   簡単に聞いておきたいと思います。  この計画図ですね、これを見て、僕の記憶が曖昧かも分からんねんけど、今説明があったからそれで別にいいんだけど、当初、制限されて、Bはたしか高さ制限が20メートルで、Aが10メートルで、今言いはったように、3階建てと2階建てに分かれておったと思うんだけど、今回制限されて統一、2階建てと2階建て、10メートルと10メートルという高さ制限ということやと思うんやけど、それでバランスが取れてよかったなと思っているんやけど、だから、景観重点地区指定されるまでやったから、当初聞いたときはそういう高さ制限が違ったと思うんやけど、言い換えたら3階と2階と。簡単でいいですから、今回この改正をされるまでの過程というんですか、ちょっとだけ詳しいことを聞いておきたいなと思います。まずそれ1点。一問一答でお願いします。 ○大原智 委員長   項目は一つでよろしいんですね。 ◆草加智清 委員   はい、項目は1項目。 ◎建築指導課長   まず、経緯なんですが、平成30年3月に戸建て住宅地区Aにおける本条例の改正を行っております。その時点では、戸建て住宅地区Bについては、詳細な街路計画が決まっておらず、景観重点地区には指定されておりませんでした。ですので、戸建て住宅地区Bについては、階数制限もなく、3階建ても可能であったというようなことになります。  その後、戸建て住宅地区Bにおきましても令和元年街路計画等が決定しまして、事業者と市の協議により令和元年12月27日に景観重点地区に指定されました。その内容に2階以下という階数制限が含まれていることにより、令和2年8月4日に地区計画も変更され、今回の条例改正の運びとなりました。  以上です。 ◆草加智清 委員   分かりました。ありがとうございます。  今現在、Bですね、建設されている区画数というのはどれぐらいあるのか、もう完成しているところはないと思うんやけど、それを聞いておきたいと思います。どれぐらいあるのかね。 ◎建築指導課長   戸建て住宅地区Bにつきましては、全体で162区画あるのですが、そのうちの20区画ほどが建築確認を取得し、現在工事中となっております。いずれも地上2階建てということになっておりますので、今回の改正に伴う既存不適格の建築物はないということになります。 ◆草加智清 委員   ありがとうございます。  この計画図で、当初説明を受けたときに、さくら街やら、グラウンドのところやら、特養の予定地やとか、いろいろ書いてあったのを覚えているんだけど、この戸建て住宅以外のところは計画のあれも変わってないですよね。それだけ最後に確認しておきたいと思います。 ◎建築指導課長   今回の変更につきましては、戸建て住宅地区のみの変更となっておりまして、それ以外の地区につきましては変更しておりません。  以上です。 ◆草加智清 委員   ありがとうございます。  景観重点地区に指定されて、景観のよい浜甲子園団地地区計画が順調に進んで、鳴尾地域の若い世代の人口が増えていってほしいと思ってますので、今後も順調に、よい景観が進んでいくように市としてもサポートしていただきますように要望しておきたいと思います。  この件は以上で結構です。 ○大原智 委員長   ほかにありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○大原智 委員長   なければ、質疑を打ち切ります。  これより討論に入ります。  本件に御意見はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○大原智 委員長   なければ、討論を打ち切ります。  これより採決に入ります。  議案第233号は、これを承認することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○大原智 委員長   異議なしと認めます。したがって、議案第233号は承認することに決まりました。  次に、議案第234号令和2年度西宮市一般会計補正予算(第8号)のうち本委員会所管科目都市局分を議題とします。  当局の説明を求めます。 ◎住宅整備課長   議案第234号令和2年度西宮市一般会計補正予算(第8号)のうち都市局所管科目について御説明いたします。  今回の補正予算は、債務負担行為の追加と、それに伴う予算減額を行うものです。  お手元の白い冊子「第9回定例会議案書」の9-4ページをお開きください。  上の表の下段、市営住宅整備管理計画改定支援業務について、期間を令和3年度、限度額を540万円で債務負担行為を設定いたします。この業務は、西宮市営住宅整備管理計画改定作業に係る調査検討等の支援を委託するもので、今年度の当初から着手する予定でしたが、新型コロナウイルス感染症に対する全庁的な対応の中で業務着手を半年程度遅らせたことにより、年度内の完了が困難となったことから、令和3年度までの債務負担行為を設定するものです。  次に、歳出予算の減額についてです。  議案書の9-26・27ページをお開きください。  款土木費項住宅費、目15住宅整備費は、補正額540万円の減額で、これは、先ほど御説明いたしました市営住宅整備管理計画改定支援業務について、業務の完了、支払いが令和3年度となることから、今年度予算の全額を減額補正するものであります。  以上で説明を終わります。  よろしくお願いいたします。 ○大原智 委員長   説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  本件に御質疑はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○大原智 委員長   なければ、質疑を打ち切ります。  なお、本件に対する討論並びに採決は後刻一括して行います。  次に、議案第237号訴え提起の件(市営住宅明渡し等請求事件)を議題とします。  当局の説明を求めます。 ◎住宅調整課長   議案第237号訴え提起の件につきまして、議案書とお配りしております資料で説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。  それでは、議案書12-1ページをお開きください。  1、訴えの事件名市営住宅明渡し等請求事件でございます。  2、訴えの相手方は1名でございます。  3、訴えの趣旨は、相手方に対し、市営住宅明渡し家賃相当損害金支払いを求めることとしています。  4、訴訟方法等です。控訴、上告、和解、調停その他本件処理に関する事項は、市長に一任するとします。  訴えを提起する理由は、市営住宅入居者である相手方が契約上の義務に違反したため賃貸借契約を解除したが、市の明渡し請求にもかかわらず市営住宅を明け渡さないため、訴えを提起するものです。  続きまして、お配りしていますお手元の資料について説明させていただきます。  それでは、資料の1ページを御覧ください。  議案書では訴えの相手方は名前で表示していますが、個人情報保護のため、配付資料につきましてはアで表示しています。御審議に際しましては、資料のアにて御発言いただきますようお願いします。  訴え提起の理由は、名義人ア市営住宅専用部及び共用部の毀損並びに近隣入居者への迷惑行為を繰り返したため市がこれを中止するよう催告するも応じなかったため、令和2年7月22日に契約解除となりましたが、市の明渡し請求にもかかわらず市営住宅を明け渡さないため、訴えを提起するものです。  続きまして、資料2ページには、訴えに関する根拠法令等の条文を記載しています。  以上で説明を終わらせていただきます。  よろしくお願いいたします。 ○大原智 委員長   説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  本件に御質疑はありませんか。 ◆草加智清 委員   この迷惑行為ってどんな迷惑行為やったか、簡単に聞いておきたいと思います。一問一答です。
    住宅調整課長   西宮市営住宅条例第31条第1項第1号の用法遵守義務違反という近隣入居者への迷惑行為ですが、市が確認しているところ、平成29年1月4日に器物損壊容疑で警察による現行犯逮捕の事例がございます。これは、近隣入居者が室内で警察と話をしていたところ、何者かが玄関ドア面格子を殴打する音がしたため、在室中の警察官が室外に出たところ、金づちのようなものを手にした名義人アがいました。それを現認するとともに、玄関ドア及び面格子金づちで打ちつけたような跡が見られたため、器物損壊罪の容疑で現行犯逮捕されました。  また、別の迷惑行為の事例といたしまして、平成30年5月頃から、近隣入居者から、名義人アの住宅から騒音、異臭の苦情が頻繁に寄せられています。苦情内容は、昼夜を問わず、ドリルで何か穴を開けるような音や、内装を剥がしているような音がするという騒音苦情と、何かを燃やしているような臭いや塗料のような臭いがするという異臭苦情です。  また、平成30年8月5日には、名義人アがベランダで物を燃やし、消防が出動する事態もございました。  また、ほかに、毀損部分といたしましては、共用部分の毀損につきまして、具体的事例では、平成31年2月頃から、共用部の廊下に汚水のようなものが散布される事案が相次ぎました。甲子園警察に被害届の提出を行い、令和元年9月30日に、近隣入居者の同意を得て室内にドアスコープを取り付け、監視カメラを設置したところ、翌日の午前4時頃、名義人アが液体を散布する様子が監視カメラ映像で確認されました。監視カメラの映像を基に、令和元年10月16日、建造物損壊罪の嫌疑で甲子園警察署は、市の職員立会いの下、名義人アの住宅の捜索を実施し、名義人ア任意同行を求めました。  以上になります。 ◆草加智清 委員   分かりました。相当ひどい迷惑行為があったということで、大変周りの方は迷惑されたんやないかと思います。  いろいろ家賃滞納とかいっぱい出てくるね、複数ね。今回たまたまこの1件だけなのか、もうほとんど進んでしまっているのか、その辺だけ、1点、聞いておきます。 ◎住宅調整課長   家賃滞納のほうは、毎委員会で提案しておりましたけれども、今回は、指導が行き届き、ございませんでした。引き続き、滞納がないように、委員会に上げないように頑張りたいと思います。  以上です。 ◆草加智清 委員   もういいです。結構です。分かりました。 ◆河本圭司 委員   事前の説明のときに、この1軒があるために、周り――両サイドとか、上とか下とかの住居も、今現在、人が住めない状況になっているというふうにお伺いしまして、これは、訴え提起で、出ていってくださいと追い出す形になった場合に、これはもう強制的に出ていってもらうような形になるんでしょうか。実際に、市営住宅に入りたくても抽せんに当たらなくて困ってらっしゃる市民の方からいろいろ連絡とかをもらったりして、この人がいるためにほかの市民の方も間接的に迷惑を被っていたりとかもあると思っていまして、その辺、聞きたいなと思っています。一問一答です。 ○大原智 委員長   質疑告知をどうぞよろしくお願いします。 ◆河本圭司 委員   はい、すみません。 ◎住宅調整課長   今回、訴え提起の議決を経た後、裁判所のほうに訴えまして、その判決を頂いて、もし明渡しを拒むようでしたら強制執行となります。  以上です。 ◆河本圭司 委員   分かりました。  これは、ほかの皆さんが迷惑されているようなので、ぜひとも市としてもきちっとした態度でしていっていただきたいと思っております。よろしくお願いいたします。  以上です。 ○大原智 委員長   ほかにありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○大原智 委員長   なければ、質疑を打ち切ります。  これより討論に入ります。  本件に御意見はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○大原智 委員長   なければ、討論を打ち切ります。  これより採決に入ります。  議案第237号は、これを承認することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○大原智 委員長   異議なしと認めます。したがって、議案第237号は承認することに決まりました。  ここで説明員が交代します。    (説明員交代) ○大原智 委員長   ここで当局に一言申し上げます。  委員の質疑の趣旨を明確にするために、皆様には反問権を認めております。また、一問一答による質疑においては、委員からの政策提案に対し反対の意見または建設的意見を述べる反論権も認めておりますので、御承知おきください。  次に、議案第234号令和2年度西宮市一般会計補正予算(第8号)のうち本委員会所管科目土木局分を議題とします。  当局の説明を求めます。 ◎道路建設課長   それでは、議案第234号令和2年度西宮市一般会計補正予算(第8号)のうち土木局所管分について説明いたします。  議案書9-32・9-33ページをお開きください。  歳出でございます。  款災害復旧費項公共土木施設災害復旧費目道路橋梁災害復旧費右説明欄道路橋梁災害復旧事業費で4,000万円の増額で、本年7月の梅雨前線豪雨により被災した仁川の護岸復旧工事費を計上するものでございます。  なお、現在は、崩壊した護岸前面大型土のうを積んで安全対策を施しております。  工事の詳細につきまして、お配りしております資料にて説明いたしますので、そちらを御覧ください。  議案資料の1ページを御覧ください。  図面左上位置図になります。  本工事は、本年7月8日の梅雨前線豪雨により仁川百合野町に位置する仁川の護岸の下部が約20メートルにわたり崩壊したため、ブロック積み工法にて復旧する工事です。  なお、今回崩壊した護岸は市の道路との兼用工作物であり、国の災害復旧適用基準の中では、掘り込み河道の護岸が道路との兼用工作物の場合は道路管理者災害復旧工事を行うことを規定しておりますことから、市が災害復旧工事を行うことといたしました。  次に、図面右側平面図で、仁川の南側の護岸工事となります。  図面左下横断図工事内容を説明いたします。右側が南、左側が北を表している図面です。  高さ5.0メートル、現況勾配と同様の1対1の勾配で延長23メートルをブロック積みにて復旧し、その上部には従来どおりガードパイプを設置し、舗装復旧をする工事となります。  今後の予定といたしましては、災害復旧事業費国庫補助を確保した上で、渇水期の11月から復旧工事に着手し、3月末の完了を目指しております。  資料の2ページは、被災現場の写真です。  上の写真が被災直後の状況で、線で囲った場所の玉石護岸が崩壊したものです。  下の写真が被災の翌日に大型土のうにより安全対策を行った後の状況であります。現在の状況となっております。  説明は以上でございます。  御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○大原智 委員長   説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  本件に御質疑はありませんか。 ◆町田博喜 委員   一問一答で、護岸の工事だけですね。1問だけです。  これは、倒れたのは直線ですやん、流れておるところね。コーナーとかやったら崩れるというのがあるんかなと想像できるんですけど、直線の部分でもやっぱり崩れるんですか。一部弱かったか何かがあるんですか。 ◎道路建設課長   水の流れの影響もあるんですけれども、たまたまこの箇所のすぐ上流側に水の流れを和らげる落差口がありますので、増水した影響で落差口からの流れによってこの場所が一番洗掘がひどかったのではないかなと想像しております。そういうので護岸下部が流されてしまって、そこから護岸の崩壊に至ったのではないか、そういうふうに考えております。  以上でございます。 ◆町田博喜 委員   分かりました。  あと、写真で見たら分かるんやけど、この部分だけで、玉石が残ってもあとは大丈夫なんですかということだけちょっと気になったので。この玉石部分を全部するのかどうかだけ。 ◎道路建設課長   復旧に関しましては、県と協議の上、一般工法のブロック積みを採用するに当たりまして、現況の玉石との兼ね合わせになるんですけれども、やはり災害復旧ということで、現在被害を受けている箇所に限定して復旧する、その上での復旧工法は一般的なブロック積みという流れで県と協議が済んでおりますので、仕上がりは玉石の真ん中にブロック積みができるような形にはなるんですけれども、護岸管理上、県ともこの工法で復旧するようにという協議が調っております。  以上でございます。 ◆町田博喜 委員   分かりました。専門家の人らがされるので、どうこうということではないんですけども、ここだけ直して、つなぎの部分とかが弱くなって、基礎部が洗われてまた同じようなことが起こらんようにだけ注意していただきたいな、点検もしっかりやっていただきたいなということだけ要望しておきます。  以上です。 ○大原智 委員長   ほかにありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○大原智 委員長   なければ、質疑を打ち切ります。  なお、本件に対する討論並びに採決は後刻一括して行います。  次に、議案第238号市道路線認定の件(鳴第526号線ほか11路線)を議題とします。  当局の説明を求めます。 ◎土木調査課長   議案第238号市道路線認定の件につきまして、議案書により御説明をいたします。  議案書の13-1・13-2ページを御覧ください。  今回認定を提案する路線は1地区12路線で、開発行為により市に帰属された道路でございます。
     それでは、位置図により御説明いたします。  13-3ページを御覧ください。  場所は、浜甲団地通りの北側、枝川の西側に位置する浜甲子園団地跡地の1街区で、枝川町1番288地先ほかの、幅員4メートルから6.5メートル、総延長1,051メートルの道路でございます。  これらの道路は、戸建て住宅の開発事業に伴い築造された道路で、都市計画法の規定に基づき市への引継ぎが完了したことから、新たに鳴第526号線から鳴第537号線までの12路線を認定するものでございます。  なお、このうち鳴第533号線ほかの5路線につきましては、歩行者等の専用道路として指定する予定です。  今後の手続といたしましては、この路線認定の議決後、速やかに路線認定等の告示を行うこととしております。  説明は以上でございます。  よろしくお願いいたします。 ○大原智 委員長   説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  本件に御質疑はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○大原智 委員長   なければ、質疑を打ち切ります。  これより討論に入ります。  本件に御意見はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○大原智 委員長   なければ、討論を打ち切ります。  これより採決に入ります。  議案第238号は、これを承認することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○大原智 委員長   異議なしと認めます。したがって、議案第238号は承認することに決まりました。  次に、議案第241号工事請負契約締結の件〔既設防潮堤撤去等泉町外)工事〕を議題とします。  当局の説明を求めます。 ◎契約管理課長   議案第241号、既設防潮堤撤去等泉町外)工事の契約状況について御説明いたします。  議案書の16-1ページから16-7ページまでと、本日配付しております議案資料を併せて御覧ください。  今回の工事案件につきましては、制限付一般競争入札を電子入札により実施いたしました。  入札の経過につきましては、令和2年7月2日に入札公告を行い、同日から7月9日までの間、入札参加申請を受け付けいたしました。  今回の入札参加資格は、議案資料の2ページを御覧ください。議案資料の2ページの入札に参加する者に必要な資格のとおりでございますが、単独企業または2者による共同企業体であることとし、単独企業については、本店・本社が西宮市内にあること、指名競争入札参加資格者名簿においてJ-1一般土木建築工事またはJ-3土木工事に登録されている者で、格付がAランクであることなどを条件といたしました。共同企業体の代表者については、本店・本社が西宮市内にあること、指名競争入札参加資格者名簿においてJ-1一般土木建築工事またはJ-3土木工事に登録されている者で、格付がAランクであることなどを条件とし、また、共同企業体の他の構成員については、本店・本社が西宮市内にあること、指名競争入札参加資格者名簿においてJ-1一般土木建築工事またはJ-3土木工事に登録されている者で、格付がAランクまたはBランクであることなどを条件といたしました。  その結果、議案書の16-3ページにございますとおり、12者より入札参加の申請がございました。その後、7月21日及び22日に電子入札による入札書を受け付けし、27日に開札を行いました。開札の結果につきましては、議案書の16-3ページのとおりでございます。1回目の入札において予定価格の範囲内で応札した栄建工業株式会社を落札候補者としました。  当該工事案件は、事後審査型制限付一般競争入札で実施したことから、候補者に対し入札参加資格の審査を行いました。その結果、栄建工業株式会社を相手方として決定し、契約金額、税込み1億7,578万円で7月31日に仮契約を締結したものでございます。対予定価格率は89.71%でございました。  最後になりますが、契約業者の経歴につきましては、議案書の16-4ページのとおりでございます。  以上でございます。  工事概要等につきましては、道路建設課長より御説明いたします。 ◎道路建設課長   続いて、工事概要につきまして、お配りしております議案資料により御説明いたします。  まず、議案資料の5ページを御覧ください。工事箇所の位置図になります。  本工事は、臨港線の前浜町交差点と御前浜橋とを結ぶ市道西第178号線、180号線の道路拡幅整備を行うため、洗戎川水門から南260メートルの既設防潮堤を撤去する工事で、既設防潮堤を撤去した後の拡幅用地を利用して歩道整備を行います。  次に、資料の6ページを御覧ください。A3横長の工事平面図です。図面左側が北を表した図面となります。  図面左下の断面図で工事内容を説明いたします。右側が東、海側で、左側が西、住宅側を表しています。  まず、断面図左側の①既設防潮堤撤去工です。延長260メートル、高さ約3メートル、幅――厚みが、上部0.6メートル、下部1.5メートルのコンクリート構造物を撤去する工事をいたします。  次に、既設防潮堤の撤去後、新設防潮堤に沿って延長160メートル、幅3メートルの歩道を整備します。②歩道工と表示しております。  なお、歩道整備部分を除いた拡幅部分は、暫定的に仮囲いで管理を行います。  右側の断面図は、完成形の断面図であります。最終的には、両側に幅2メートルと3メートルの歩道、中央部に6メートルの車道を整備してまいります。  次のページ、資料の7ページを御覧ください。  今回、既設防潮堤の撤去工法として、近接する周辺家屋への振動・騒音による影響を最小限にするため、低振動・低騒音で施工可能なワイヤソーイング工法を採用しております。ワイヤソーイング工法とは、構造物にダイヤモンドワイヤを巻き付け、そのワイヤを高速回転させながら巻き取ることで構造物を切断する工法です。ワイヤの配置を変えて、縦方向切断、横方向切断を組み合わせることにより、大規模構造物を取り壊すものです。  上段のイラストは、構造物に巻き付いたワイヤが徐々に巻き取られながら構造物を切断する様子をイメージしたものです。  下段のイラストは、大きな壁状の構造物を小割りに切断するイメージを表しています。  今回の防潮堤撤去工事では、高さ約3メートルの壁を上下に2分割、長さ方向では約2メートルピッチで切断し、高さ1.5メートル、幅約2メートルの塊にして、そのまま処分場まで運搬して処分を行います。  最後に、本工事の工期につきましては、令和3年度までの債務負担行為により令和3年6月30日までとしており、下図の工程で工事を行ってまいります。  説明は以上でございます。  御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○大原智 委員長   説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  本件に御質疑はありませんか。 ◆花岡ゆたか 委員   ちょっと不勉強で、そもそもの経緯がちょっと分かってなかったんですけど、防潮堤というと県の工事になるのかなと思っていたんですけど、道路拡幅のために新設防潮堤をしたから市の工事になるという考えでよろしいんでしょうか。 ○大原智 委員長   花岡委員、質疑通告を。 ◆花岡ゆたか 委員   工事について一問一答で一つ。 ◎道路建設課長   委員のおっしゃられたとおり、道路拡幅を目的として撤去する工事になりますので、市が行う工事でやっております。  以上です。 ◆花岡ゆたか 委員   ありがとうございます。まず前提が分かりました。  それと、応札した金額の差を見てみますと、一番高いのと一番安いので2億円弱の工事で5,000万円も差があると。ちょっと調べてみたら、ワイヤソーイングだと見積りの差が出やすいんですよとは書いてあったんですけど、先ほどおっしゃられたように、上下で二つ、2メートルピッチでとか、前提の条件が細かく分かっているわけですよね。そうなると、失格になった会社でも十分できたのではないかと考えられるわけです。要するに私が言いたいのは、最低制限価格を決められる段階でちょっと甘かったのかなと。つまりは、もっと安くで、例えば一番安く出した新井組が取ってもちゃんとした工事ができた、こう勝手に推測するんですが、それについてどうお考えでしょうか。 ◎契約管理課長   まず、そもそもこの最低制限価格につきましては、工事品質の確保であったり、また、従事される労働者の方にしわ寄せがいかないよう、適正な利益が確保される価格で落札されるように設定しているものでございます。今回のこの案件につきましては、現在試行実施中の変動型最低制限価格を採用しております。従来まで採用しておりました中央公契連モデル式に基づく価格設定ですと、機械的に計算して一定水準で決められるような形になりますが、変動型最低制限価格の場合、各事業者の応札額の平均値により下がったり上がったりという、このような仕組みになっておりますので、今回につきましては予定価格に対して比較的安い水準の応札があり、このように平均値が下がり目に出るような案件につきましては、変動型最低制限価格は少し従来型の計算で出したときよりも低い水準に下がるような仕組みになっています。ですので、この案件については少し低めで出ておりますので、高く契約したというふうな認識は持っておりません。  ただ、数式をもっと大胆に変えてぐっと下がるという方法ももちろん取れなくはないんですけど、そうしますと、今度は、最初に申しましたそもそもの最低制限価格の設定理由であります工事品質の確保、それから従事される労働者の方に対するしわ寄せがいかないように適正な利益を確保するということが、その分、困難になりますので、現状としてはこの数式についてはうまく計算されているのではないかと考えております。  以上です。 ◆花岡ゆたか 委員   ありがとうございました。今の課長の説明でよく分かりました。普通の最低制限価格の設定の仕方とは違うということでこういう額になりましたよということで、理解ができました。ありがとうございます。  そうしましたら、普通の最低制限価格を設定するときと、今回のは何でしたっけ、ちょっと名前を忘れましたけど、今回の方法、このどっちを使うかを決めるのは、どなたの権限でどの段階で決めるんでしょうか。それをひとつ教えてください。 ◎契約管理課長   変動型最低制限価格というのを今回採用しております。こちらにつきましては、例の官製談合事件がありまして、最低制限価格の漏えい防止の対策として、今現在、試行実施しております。価格帯を決めておりまして、予定価格5,000万円以上の案件を対象として現在試行実施しているところでございます。  以上です ◆花岡ゆたか 委員   ありがとうございます。予定価格の漏えいの問題があったからこれをやっているんだよということで、その理由まではっきりよく分かりました。ありがとうございました。  以上です。 ◆町田博喜 委員   一問一答で1個だけ、確認だけです。  これは、工事をされた後、既存の防潮堤を潰されるんですけど、新設された防潮堤ね、今、高潮でどんどん川に上がったりするでしょう。そしたら、この高さというのはどのぐらい高いの。既存の高さなんですか、それとも上げているんですか、その確認だけ。 ◎道路建設課長   もともとの防潮堤も、ここでの想定される高潮基準を満たしていると県から確認しておりますけれども、今回の新設防潮堤につきましては、南海トラフの地震対策も踏まえた設計をした上で、結果的に既設の防潮堤の高さよりも40センチほどは平均的な設定高さは高くなっている、そういうふうに聞いております。  以上です。 ◆町田博喜 委員   分かりました。また今後、こういう工事が出てきましたら、できる限り災害対策も兼ねて設計もしていただきたいし、工事もしていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。  以上です。 ◆草加智清 委員   ワイヤソーイング工法について一問一答で簡単にお聞きします。  従来の方法でしたら、音も出て、振動もある。振動と騒音対策ということでこの工法でと。あんまり記憶がなかってんけど、こういう工法は今までしょっちゅうやってなかったと思うねんけど、この工法は、振動・騒音対策はよく分かるんだけど、期間も従来の工法よりも短期間でできるのか、それをまず1点、聞きたい。 ◎道路建設課長   今御質問がありましたこのワイヤソーイング工法の工事期間でございますけれども、期間につきましては、説明で申し上げましたワイヤでコンクリート構造物を切断するものでございますから、通常のばりばり割るのに比べると、やはり期間は若干長めにはなります。倍とまではいきませんけれども、長めになるということだけは分かっております。  以上です。
    草加智清 委員   期間は長めになっても、振動・騒音対策ができれば大変意味のある工法やと思うんです。  あともう1点だけ、予算、費用的には、この工法を用いることによってどれぐらい高くなるのか、そんなもん変わらない――高くなると思うんやけど、その辺だけ1点、確認させてください。 ◎道路建設課長   工事費で比較しますと、ここの工事を通常工法でやるとした場合は約3,000万円、ワイヤソーイング工法で約7,000万円となりますが、最初の説明でも申し上げましたけれども、大きなコンクリートの塊の防潮堤を取り壊すためには、非常に振動であったり騒音がやっぱり発生しますので、市街地でやる工事を考えますと、現場への影響を最小限にする工法としてワイヤソーイング工法をやっぱり採用いたしました。  以上です。 ◆草加智清 委員   分かりました。  民家が隣接して集中してありますし、期間も長うなると。これも5か月ぐらいかかりますよね。だから、この工法でやられるのはええことやと思うし、といえども、周辺地域に迷惑のかからないように、できるだけこの工事を安全に進めてもらいたい、これは要望しておきます。  以上で結構です。 ◆河本圭司 委員   一問一答でお願いします。  図で見たら、ダイヤモンドワイヤを根元のところまで巻き付けて、それでカットしていくというふうな図になっているんですけど、根元というか、建っている防潮堤の下まできれいにカットして、残ったところを従来の方法でやるとかではなくて、これで完結してしまうというふうに考えてもいいんでしょうか。 ◎道路建設課長   委員が今御指摘のとおり、切断面は平らな、平滑な面が出来上がりますので、撤去する部分を限定して取れるということで、取った後に特段細工が要るとかいうことではございません。  以上です。 ◆河本圭司 委員   分かりました。  近隣に迷惑のかからない工法だということで、進めていってください。よろしくお願いいたします。  以上です。 ○大原智 委員長   ほかにありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○大原智 委員長   なければ、質疑を打ち切ります。  これより討論に入ります。  本件に御意見はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○大原智 委員長   なければ、討論を打ち切ります。  これより採決に入ります。  議案第241号は、これを承認することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○大原智 委員長   異議なしと認めます。したがって、議案第241号は承認することに決まりました。  ここで説明員が交代します。    (説明員交代) ○大原智 委員長   次に、議案第234号令和2年度西宮市一般会計補正予算(第8号)のうち本委員会所管科目を議題とします。  本件に対する質疑は既に終了しております。  これより討論に入ります。  本件に御意見はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○大原智 委員長   なければ、討論を打ち切ります。  これより採決に入ります。  議案第234号のうち本委員会所管科目は、これを承認することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○大原智 委員長   異議なしと認めます。したがって、議案第234号のうち本委員会所管科目は承認することに決まりました。  以上で付託事件の審査は全て終了いたしました。  ここで説明員が交代します。    (説明員交代) ○大原智 委員長   次に、所管事務調査の件を議題とします。  本委員会の所管事務中、土木局から(株)鳴尾ウォーターワールドの経営の現状について報告があります。  当局の説明を求めます。 ◎公園緑地課長   株式会社鳴尾ウォーターワールドの経営の現状につきまして御説明いたします。  去る8月19日、所管事務報告の機会を頂き、株式会社鳴尾ウォーターワールドの前年度――令和元年度の経営状況につきまして御報告させていただきました。その際、新型コロナウイルスの影響が出始めた3月は、施設を一時休業したことにより、フィットネス会費の返金やプール・温泉入館料の減収などが生じたものの、令和元年度の通期では黒字となった旨、御報告させていただいたところでございます。しかしながら、今年度4月以降は、プール等の利用者が激減して苦しい経営状況が続いており、特に繁忙期である夏の期間の営業成績が例年に比べ大きな減収となっております。  このようなことから、本日は、改めて今年度現在までの経営状況について報告させていただくことといたしました。  それでは、資料の1ページをお願いいたします。  まず、会社の現状についてでございます。1番目の会社の損益の表を御覧ください。  過去5年間の会社の損益を記載しておりますが、最下段の当期純損益の欄に示しておりますとおり、平成30年度は台風の影響で赤字、令和元年度は9月をはじめ夏の期間の営業が好調であったことから大きく黒字の収支となりましたが、ほかの3年間は、200万円から600万円程度の黒字基調で推移している状況となっております。  次に、二つ目の市の施設更新・補修費用の表を御覧ください。  市の資産であるリゾ鳴尾浜の施設の更新や補修のため、この5年間で毎年約6,500万円から1億円近く、計約4億円の公費を投じ、老朽化対策や施設の機能維持に努めてまいりました。今後は、施設の設備等の更新などにさらに大きな更新・補修費用がかかるものと想定しております。  次に、三つ目の施設利用者実績を御覧ください。  本市では、3月1日に本市で初めての新型コロナウイルスの感染者が発生し、市内の感染者が急増したことから、リゾ鳴尾浜でも、感染拡大防止のため、約15日間にわたり全館休業いたしました。本年度に入ってからは、さらに新型コロナウイルスの影響が大きくなり、全国に緊急事態宣言が発令され、多くの施設の休業要請が出される事態となる中、リゾ鳴尾浜では、4月から5月の2か月で53日間の休業を余儀なくされました。このため、4月の利用実績はほぼゼロに近く、5月の利用実績は全くない状態となりました。その後、緊急事態宣言の解除や県の休業要請解除を経て、6月1日から営業を再開することができ、利用者が回復してくれることを期待しながら、様々な感染予防対策を講じて営業を行ってまいりました。  しかしながら、一旦収束するかに見えた感染症が、その後、第2波とも言われる再拡大の状況を迎えたこともあり、感染症への警戒、外出自粛、利用者の出控えなどが直接影響し、特にリゾ鳴尾浜のような施設では、他の地域でも利用者が減少しております。その影響は今もなお続いている状況で、期待しておりました7月、8月の利用実績は、前年比で4割から5割程度までしか戻りませんでした。  このため、次の四つ目の売上影響額では、3月から7月までの合計で前年度に比べ約1億円以上の減収となり、今年度に入った4月から7月まででも約9,000万円の減収という結果になっております。  次に、2ページをお開きください。  今後の見通しについてでございます。  以上の影響を踏まえまして、会社経営の判断材料とするために、一定の前提の基で収支の予測、シミュレーションを行いました。3ページにあるA3横長の「今後の収支予測」と併せて御覧ください。  まず、予測の試算条件ですが、今年度の収支については、ケース1、ケース2とも、今年4月から7月は実績値を、8月から令和3年3月末までは過去3年間の平均値に物価や最低賃金などの上昇を考慮した予算見込み――以下「予算見込み」と申します。粗く申し上げますと、おおむね平年並みの数値とお考えください。予算見込みの50%で試算しているものでございます。さらに、来年度の試算条件については、新型コロナウイルス感染症の影響がどこまで出るか不明ではありますが、希望的な予測として7割程度まで利用者が回復するとして、予算見込みの70%をケース1とし、また、最も楽観的なケースとして、フィットネスクラブを予算見込みの90%、それ以外は100%と設定したものをケース2としております。  そのことを踏まえ、3ページの今後の収支予測を御覧ください。  ケース1では、8月の売上げで2,000万円余りの利益が出る見込みですが、9月以降は、再度、各月の赤字が積み重なり、営業を続けるほど赤字額が膨らむ結果から、2020年度の通期の列で太字で囲った当期純損益の箇所に記載のとおり、今期末の収支見込みはマイナス1億1,400万円余り、約1億円を超える赤字となる予測で、このまま営業を続けても2021年度の最下段の手元資金等の行で太字で囲った箇所に記載のとおり、2021年――令和3年5月には事業を運営していくための資金、いわゆる運転資金がマイナス400万円余りになり、資金の枯渇、すなわち資金ショートに陥る見込みでございます。  また、ケース2では、2020年度はケース1と同じになりますが、仮に2021年度に予算見込みのとおり収支回復が図れたとしても、累積損益の行に記載のとおり、損益はプラスに転じることはなく、通期の収支においても、2021年度の通期の列で太字で囲った当期純損益の箇所に記載のとおり、マイナス950万円余り、約1,000万円に近い赤字になるなど、黒字達成は見込めないものと予測しております。  いずれのケースにおきましても、例えば仮に一時的な資金の融資を受けて急場をしのいでも、その返済の当てが見通せないこととなり、経営継続の展望が開けない状況になるものと予測しております。  資料3ページに戻っていただいて、最後のまとめを御覧ください。  以上の予測から、今後の営業におけるリカバリーが厳しい状況となることなどが明らかになってまいりました。  また、市の施設であるリゾ鳴尾浜について、これまで多額の公費を投じて施設を維持してまいりましたが、施設全体の老朽化は進行しており、今後も継続した営業を前提とした設備更新や維持補修にはさらに多額の公費が必要な状況でございます。  市といたしましては、これまで、リゾ鳴尾浜の経営の改善を図りつつ、今後の鳴尾浜臨海公園全体のリニューアルの際に新たに民間活力を導入した施設の在り方を検討するなどの考えを持っておりましたが、新型コロナウイルス感染症の収束がいまだ見通せない中で経営面への打撃は非常に大きく、加えて、今後も施設維持に多額の公費を投じる必要があることから、現下の経営状況を大変重く受け止めております。  以上申し上げましたことを踏まえ、市としては、今後速やかに経営継続の可否を含めて他の株主と協議を行い、一定の判断を行う必要があると考えております。  説明は以上です。  よろしくお願いいたします。 ○大原智 委員長   説明は終わりました。  本件に御質疑並びに御意見はありませんか。 ◆花岡ゆたか 委員   一問一答で経営状況について。  コロナ禍ですから、本当に大変ですねという一言ですけど、8月に所管事務報告をしてもらったときにも言いましたけど、先が見通せないとはいえ、一定の段階が来れば、平成22年から行われたような西宮市第三セクター等経営検討委員会のような検討委員会を持つべきだと思いますが、市はどうお考えでしょうか。 ◎公園緑地課長   リゾ鳴尾浜の今後の活用も含めまして、新型コロナの今後の推移にもよりますが、中長期的には、先ほども申し上げましたような公園のリニューアル事業を進めていく中で民間活力の導入可能性を引き続き検討していくことにはしております。ただ、今、委員おっしゃっていただいたような検討の場が必要ではないかということにつきましては、形式はともかくとしても、今後の利活用についての検討について、民間事業者の考えは引き続きヒアリングを進めていくほか、庁内関係部署との検討あるいは協議が図れる場を持った上で議論していきたいというようなことを考えております。  以上です。 ◆花岡ゆたか 委員   ありがとうございます。私も、検討委員会を持つべきだと言いながら、こんな中で、先が分からない中でどう検討するねんという状態だとは思います。大変だと思いますが、頑張ってくださいとしか言えないです。  以上です。 ◆町田博喜 委員   一問一答で、施設の部分的な存続はできないか、こういう方向性でお話しさせていただきます。  会派としまして、やっぱり民間に移管すべきや、こんな基本的考えはあるんですけども、閉鎖となったらちょっとやっぱりええっと思ってしまうので。何がと言いましたら、プールの関係なんですよ。今、市内には樋之池がありますよね。プールがあって、ここを利用される方がいらっしゃって、じゃあ南部のほうに行けば、やっぱりどうしてもここになるんですね。尼崎へ行こうと思ったら、スポーツの森かな、ないことはないんですけど、やっぱり西宮に欲しいなと。周囲には、震災前まででしたら、デラックスプールがありましたし、厚生年金がありましたし、ちょっと行けば深江に新神戸大プールもあったし、六甲アイランドにプールがあったと。ほとんどのプールがなくなってきた段階で、利用人数も減ってきているのは事実かも分かりませんけど、プールまで残らないのという、こういう感じなんですよ。
     プールって、やっぱり夏の期間だけでしょう。外だけでも何とか残らへんかと。やっぱりじゃあ樋之池はどうなのとなるんですよ。プールだけ単体にしたら、樋之池はちゃんと黒字が出ているんですか、期間はどうなんですか、利用人数はどうなんですか、今現在は何人使われているんですか、それと、入場料だけで見たら、中学生以上500円、これでちゃんと賄えているんですかということもあるので、検討してほしいのは、プールが減ってしまうので、もしくは期間的にそこだけ残したとしたら、あとフィットネスとか温泉は、もう存続は難しいとなったらそれはええんやけど、プールの考え方としてどうなのかなという、ちょっと漠とした聞き方で申し訳ないんですけども、そういうのはどうなんでしょうかね。 ◎公園緑地課長   リゾ鳴尾浜の場合には、1階の屋内プールであったり、屋外にもプールがあるなど、多様なプールを擁しております。かつ、ウオータースライダーなどの人気の施設もありますので、例えば設備の活用をどうしていくか、あるいは運営であったり、あれだけの規模ですので、体制といいますか、かなりの人を投入してその期間を乗り越えているような状況もありますので、そういった体制整備などの課題もたくさんあるという状況の中で、そういったいろんな課題を一つ一つ整理していく必要があると思っておりますので、その辺を十分に精査した上で検討していくことが必要かなというふうに考えております。 ◆町田博喜 委員   分かりました。  広いところなので、今後、海づり広場も目の前にあるし、バーベキューもできるし、結構いろんな利用価値があるところなので、やっぱり市民に対して、泳ぎたい人――私も、前に委員会におるとき、ここに視察に行ったときに、ああええなと思って、1週間後に1人で泳ぎに行ったという経験もあるんですよ。やっぱり泳げるというのは気持ちがええんです、そういうのがあるということはね。考えると、樋之池もそうですけども、市民に対しての福利厚生やと思うので、最低限に絞りながら、期間を限定して、同じような負担率やったら存続できる方向も検討していただきたいなと。1年を通して全部営業してほしいというわけじゃないんですけども、同じような形でできるものであれば、ちょっとその辺、どういった形で、経営的に赤が出るのか、赤の幅はどうなのかという、市民に対しての福利厚生という視点からもちょっと検討していただきたいな、今後の検討課題としてやっていただきたいことを要望しておきます。  以上です。 ◆草加智清 委員   今の経営状況の報告を聞いて、一問一答で、できるだけ簡単に聞きたいと思います。  今の議論もありましたこのリゾですね、7月、8月、9月、特に7月、8月ね、本当にまだ必要とされている施設ですわ。今年はコロナの影響で大打撃を受けたんやけど、そのことはちょっと置いておいて、7月、8月、特に夏休み期間中なんかは、本当に日に4,000人近く、いろんなところから、西宮市内も含めて、本当に必要とされている。今、町田委員のほうからそういう期間的な話があってんけど、期間限定で言うたら物すごく必要とされている施設なんですね。しかしながら、7月、8月、9月、極端に言うたら7月、8月の2か月はいいんだけど、あと10か月ですね、それが本当になかなか集客、来ないね。それで、繰り返しになるんですけど、レジャー期間、1,750円ですか、これが高く感じられないんですね。遠いところへ行くよりも、近くで、特にお子さんが小さい家庭の方は、プールで泳いでということで、物すごく来るんですよね。ただ、そういう期間が過ぎると、分かりやすいあれで言うと、健康ランドの倍ぐらいの入場料が要りますのでどおんと落ちてしまうということで、本当に期間的にはまだまだ必要――老朽化のこととか、今年はコロナで大打撃を受けておるんやけど、そのことを抜きにしたら、期間限定にしたら物すごく必要とされている施設なんですよね。  そういう点では物すごく残念やと思うんだけど、コロナの今の影響、今の状況の話、予測の話を聞かせてもらったんだけど、100%戻っても赤字や、1,000万円近くの赤字が出るということで、本当にそういう意味では残念なんやけど、健康増進施設としての限界なのかなと。株主さんとの今後の話合いもあるので、こちらのあれだけでは決めていけないんやろうけど、この状況を聞いて、一刻の猶予もない状況なので、今日の所管事務報告が終わって、その後のスケジュールというか予定というか、日時や詳しいことは決まってないにしても、今後の予定を、今分かっている範囲で聞いておきたいと思います。 ◎公園緑地課長   今まさに、8月は終わりましたけども、まだ繁忙期の途中ということになっております。9月までの繁忙期の営業成績を踏まえた上で各株主様とも協議をしたい、その中で一定の方針を出すことになるのかなというように考えてはおります。9月の成績を見てからということになりますので、恐らく10月に入ってからぐらいに株主様との協議の場を持つというようなスケジュールになるかと思います。  以上です。 ◆草加智清 委員   それで、分かっていたらあれだけど、いつまでに結論というか、方向性についての結論をいつまでに出されるのか、もし答えられるんやったら聞いておきたいと思います。 ◎公園緑地課長   恐らく10月初旬か上旬かと思われる株主様との協議を踏まえて、できれば10月中、10月後半もしくは11月の早い段階で市議会に対して協議結果の御報告をさせていただければというふうに考えております。  以上です。 ◆草加智清 委員   この収支予測の表も見て、一定の説明はあったんやけども、分かりやすく聞くために、今、コロナ禍の影響を受けて、単純に言うたら1日どれぐらいの赤字が出るのか。この予測の中で、分かりやすく言うたら1日どれぐらいの赤字が出るのか、約何十万円とか何かそんなん、ここで割って計算したらええんやろうけど、それを聞いておきたいと思います。 ◎公園緑地課長   資料3ページに今後の収支予測ということでおつけしております。ただ、今年度につきましては、先ほどから御議論いただいておりますように、新型コロナウイルスの影響で4月、5月を休業としております。ですので、例年に比べますと約50日ほど営業日数が少ない状態となっておりますので、資料1ページのほうにもそれによる影響額ということで記載はしておりますが、例えばフィットネス会費の返金などもこのA3の収支予測のほうには入っているような状況もありますので、通常とは大きく事情が異なるので、そのまま評価をすることはできませんが、単純計算で申し上げますと、資料3ページのケース1で申し上げますと、当期純損益の通期で言いますと1億1,423万1,000円というのを赤字予測として数字を上げております。これに営業日数、今期の場合は4月、5月の営業日、それから水曜の休館などを除きますと、262日になると思いますので、その通期の純損益の額を営業日数で割りますと、1日当たりですが、約44万円ほどの額になるということでございます。  以上です。 ◆草加智清 委員   1日営業を継続すればするほど赤字が膨らんでいくということやと思うので、繰り返しになりますが、一刻の猶予もないような状況ですので、株主さんとの話合いを――9月が終わってからやけど、早急に報告を兼ねての話合いをされて、結論を出していただきたいと思います。本当にこれ、期間限定ではまだまだ必要とされている施設なんですけどね。僕も個人的には、町田委員が言われたように、プールね、プールだけ残すというても、上を潰さなあかんとかいろいろ費用のかかることやから、簡単にはいかないと思うんですけど、本当にそういう意味では誠に残念なんだけども、健康増進施設としての限界が、こういう数字を見たらしんどいかなと思うので、早急に、一日一日赤字が膨らんでいくというような状況ですので、進めていただきたいな、このように思います。  以上です。結構です。 ◆川村よしと 委員   経営状態について一問一答でお願いします。  本件について、僕自身が建設常任委員会が初めてなので、公式の場でお話というのを伺ったことがないので、ちょっと基本的なところからかもしれないんですけど、伺いたいことが幾つかあって、資料で言うとまとめの部分なんですけど、多額の費用を投入して維持してきましたがという、これまで投入してきた費用は、その切り口によって何ぼというのは変わってくるとは思うんですけど、ここで書かれている多額の費用を投入し、維持してきたというのは、結局、何年間で幾ら入れてきたんですか。 ◎公園緑地課長   申し訳ありません。これまで、開業してから今日に至るまでの施設を維持するために投じた補修費というのは、資料の持ち合わせがないのでお答えできませんが、前回の経営状況を御報告したときの御質問にもあった資料からお答えさせていただきます。  平成21年度から令和元年度までの10年間で投資した費用としましては約7億7,000万円ほどということになっております。  以上です。 ◆川村よしと 委員   ありがとうございます。  施設の特性として黒字に持っていくというのがそもそも難しいわけじゃないですか、施設の特性として。それで言うと、それを今回整理をつけたいですという話だったんですけど、そういう一定整理すべきだよねという議論は多分これまでもされてきているはずで、じゃあ何でこのコロナ禍でというところまで引っ張り続けたんですか。 ◎公園緑化部長   リゾ鳴尾浜につきましては、経営の状況が悪化していった平成22年に経営検討委員会――前回の所管事務のほうでも報告させていただきました。そのときには、赤字の最大の要因であった東部総合処理センターからの蒸気の供給が途絶えて、それが平成25年からようやく回復するというのが見えた中での経営検討委員会でしたので、存続していこうと。ただし、阪神、市おのおのでき得る限りの支援をした上で会社を存続させる。ただし、年度ごとの収支については注視していくと。当然、3セク条例ができましたので、毎年報告させていただいて、やっていったと。  ただ、リゾ鳴尾浜の施設については、これも所管事務報告でもお話しさせていただきましたけども、出来上がってからもう30年近くになる。それから、特に立地環境が海沿いということで、施設の傷み具合が町なかの施設に比べるとやっぱり若干速いということもあって、先ほどの平成21年度から補修なんかも始めておるということがございます。  そういうことを踏まえて、このコロナの前から、次のリゾ鳴尾浜、いわゆる公園の南地区全体をどうしていこうかということを検討していく中で、やはりこれからは民間の力を借りて、完全民設民営化を目指した形でどのような事業ができるかということをサウンディングしていこうというところまで進んだ中で、ネクストリゾというのを緩やかに展開していこうというふうなことを考えておったんですけど、今回、コロナの影響が非常に大きい、このまま営業を続けるとますます赤字が膨らんでしまって、その処理だけにも多額の費用を要してしまうということがあったので、今回、株主さんとも話合いをする中で、今後の緊急的な対策について議論していきたい、そういうふうな状況でございます。 ◆川村よしと 委員   ありがとうございます。  仮になんですけど、このまとめのところに書いてある、施設全体の老朽化が進行しており、空調設備など大規模設備の更新が必要ですということで、これまでやってきたことをこれからも継続するために更新を全部市がやっちゃいますというか、これは多分、やるとなったら当然税金が投入されると思うので、これをやると幾らかかるんですかね。全然概算でいいので。 ◎公園緑地課長   予測といいますか、保全計画というのを一度立てたことがございます。今後15年から20年間、施設を維持していこうとする計画の中では、15億円から20億円程度の施設の更新であったり補修に係る費用が必要ということで算定はしております。  以上です。 ◆川村よしと 委員   質疑は以上です。  このリゾをどうするのかみたいな話が上がってきたのが、ちょうど自分が議員になったときぐらい――9年目なんですけど、ぐらいからこういう話が出ていて、そのときの資料を見て、造られたときの時代背景も考えて、もうなじまないだろうなというのはずっと思っていたんです。それが今回、コロナ禍ということで、コロナ禍という状況自体は歓迎すべきことではないですけど、一方で、こういう状況になったので、じゃあ本当に市が手を出すべきものなのか、そこに本当に税金を使うべきものなのかという、その取捨選択が、図らずともというか、いみじくもというか、コロナ禍のせいでできてしまったというか、すべき状況になったというところだと思うので、今後協議を関係者の方とされるということなので、どういう形になるのかちょっと難しいとは思うんですけれど、市以外の関係者の方もたくさんいらっしゃるので、何か一つの組織とか団体とかが痛みをめっちゃ受けるみたいなことがないようにしっかり協議して、きれいに整理だけつけていただければなというふうには思います。  以上です。 ○大原智 委員長   ほかにありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○大原智 委員長   なければ、本件はこの程度にとどめます。  ここで当局の御挨拶があります。 ◎副市長   先ほどからの御審議も踏まえまして、御挨拶させていただきます。  本常任委員会に付託されました議案第233号西宮地区計画等の区域内における建築物等の制限に関する条例の一部を改正する条例制定の件ほか諸議案につきまして、慎重なる審査の上、御協賛賜りまして、誠にありがとうございます。  審査の過程で頂きました御要望、御意見等につきまして、十分留意し、今後の行政運営を的確に執行してまいりたいと考えております。  なお、今後とも一層の御指導、御鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。  どうもありがとうございました。 ○大原智 委員長   この際、お諮りします。  本委員会の所管事務中、1、建築行政について、2、生活環境の整備について、以上2件について閉会中の継続審査としたいと思います。  これに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○大原智 委員長   異議なしと認めます。したがって、そのように決まりました。  いま1点、お諮りします。  本委員会で採決しました事件に対する委員会報告書の作成につきましては、正副委員長に御一任願いたいと思います。  これに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○大原智 委員長   異議なしと認めます。したがって、そのように決まりました。  本日9月11日、建設常任委員会を開催させていただきまして、都市局で議案として3件、そして土木局で議案として3件、いずれも全会一致で承認を得ました。ありがとうございました。  そして、所管事務調査の件としまして、土木局から鳴尾ウォーターワールドの経営の現状についてお伺いさせていただきました。各委員の皆様から活発な御意見を頂きまして、ありがとうございました。その中で、しっかりと協議を深めていくべき今後の方向性を早く見据えて進めていくべきという御意見が大変多かったと思いますので、当局のほうもそのように受け止めていただきまして、委員会としましても、引き続きこの課題については、市政の重要課題として何度も所管事務報告を行っていただきたい旨、御要望申し上げておきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  これをもって建設常任委員会を閉会いたします。  御協力ありがとうございました。           (午前11時29分閉会)...