西宮市議会 2020-03-11
令和 2年 3月11日建設常任委員会-03月11日-01号
令和 2年 3月11日
建設常任委員会-03月11日-01号令和 2年 3月11日
建設常任委員会
西宮市議会
建設常任委員会記録
令和2年(2020年)3月11日(水)
開 会 午前 9時58分
閉 会 午後 3時57分
場 所 5号委員会室
■付託事件
(都市局)
議案第182号 西宮市
都市景観条例の一部を改正する条例制定の件
議案第155号 西宮市地区計画等の区域内における建築物等の制限に関する条例の一部を改正する条例制定の件
議案第156号 西宮市手数料条例の一部を改正する条例制定の件
議案第176号 訴え提起の件(
市営住宅明渡し等請求事件)
議案第183号 令和元年度西宮市
一般会計補正予算(第5号)
(土木局)
議案第177号 市道路線認定の件(西第1437号線ほか6路線)
議案第183号 令和元年度西宮市
一般会計補正予算(第5号)
(上下水道局)
議案第157号 西宮市水道事業、
工業用水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例制定の件
議案第186号 令和元年度西宮市
下水道事業会計補正予算(第4号)
議案第183号 令和元年度西宮市
一般会計補正予算(第5号)
(都市局・土木局・上下水道局)
議案第183号 令和元年度西宮市
一般会計補正予算(第5号)
■所管事務調査
(上下水道局)
1 水道事業投資・財政計画の見直しについて
(都市局)
1 市営住宅等の階段室型住棟への
エレベーター設置について
(土木局)
1 西宮市みどりの基本計画改定(素案)に対する意見提出手続(
パブリックコメント)の結果について
2 西宮市
自転車利用環境改善計画(素案)に対する意見提出手続(
パブリックコメント)の実施について
(土木局・上下水道局)
1
管内視察報告書について
(都市局)
2
施策研究テーマ「交通弱者の移動手段の拡充について」
■出席委員
松山 かつのり (委員長)
よつや 薫 (副委員長)
岩 下 彰
河 本 圭 司
草 加 智 清
坂 上 明
多 田 裕
八 代 毅 利
■欠席委員
な し
■委員外議員等
な し
■紹介議員
な し
■傍聴議員
な し
■説明員(
西宮市議会委員会条例第19条による)
市長 石 井 登志郎
副市長 北 田 正 広
(都市局)
都市局長 清 水 裕 文
都市総括室長 酒 見 考 治
都市総務課長 高須賀 雅 一
市街地整備課長 中 西 実
都市計画部長 豆 成 一 郎
都市計画課長 山 本 和 男
交通計画課長 秋 田 修 治
都市デザイン課長
上 河 潔 史
すまい
づくり推進課長
岩 田 宏 之
建築・開発指導部長
吹 田 浩 一
建築指導課長 佐 藤 亘一郎
住宅部長 芦 田 隆 仁
住宅調整課長 富 山 裕 康
住宅管理課長 田 村 英 男
住宅入居・家賃課長
瀬 川 健
住宅整備課長 竹 嶋 直 樹
(土木局)
土木局長 植 松 浩 嗣
土木総括室長 溝 口 勝 也
土木総務課長 奥 田 徹 也
土木調査課長 大 川 正 輝
自転車対策課長 中 川 治 彦
交通安全対策課長
藤 井 清 一
道路部長 向 井 宣 彦
道路計画課長 山 口 芳 生
道路用地課長 山 本 大 介
道路建設課長 仲 谷 秀 一
道路補修課長 川 崎 真 也
水路治水課長 原 伸 征
公園緑化部長 伊 藤 泰 介
公園緑地課長 田 津 雄一郎
花と緑の課長 藤 原 隆 之
みどり保全課長 岸 本 康 生
営繕部長 森 本 善 夫
公共施設保全課長
南 野 隆太郎
(上下水道局)
上下水道事業管理者
青 山 弘
上下水道局次長 佐 竹 令 次
上下水道総括室長
但 馬 一 生
参事 隅 谷 信 雄
上下水道総務課長
平 岡 房 雄
経営管理課長 北 野 良 太
財務課長 井 田 英 雄
契約担当課長 井 上 滋 生
危機管理企画課長
筒 井 雅 義
業務課長 江 崎 大三郎
計量管理担当課長
小 森 淳
水道工務部長 西 尾 久 和
水道計画課長 森 本 真 一
工事課長 松 本 雅 博
管路維持課長 大 下 善 一
給水装置課長 坂 井 元 雄
水道施設部長 山 本 義 邦
参事 小 山 知 邦
施設管理課長 舩 本 和 弘
浄水課長 小 西 幸 雄
北部水道事業所長
前 田 哲 也
下水道部長 上 野 史 雄
下水計画課長 永 井 貴 裕
下水建設課長 竹 田 隆
下水管理課長 藤 井 明
下水ポンプ施設課長
村 上 佳 秀
下水浄化センター所長
仲 浩 延
(市民局)
市民第1課長 但 馬 裕 子
(教育委員会)
文化財課長 合 田 茂 伸
(午前9時58分開会)
○
松山かつのり 委員長
おはようございます。
ただいまから
建設常任委員会を開会します。
この際、お諮りします。
本委員会の審査日程及び順序につきましては、タブレットに配信のとおりとしたいと思います。
これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
松山かつのり 委員長
異議なしと認めます。したがって、そのように決まりました。
なお、審査日程に記載のとおり、所管事務調査の件として、上下水道局から1件、都市局から1件、土木局から2件の報告があり、その後、
管内視察報告書について及び
施策研究テーマについて協議を行いますので、御承知おきください。
ここで審査に入ります前に委員の皆様に申し上げます。
各委員の質疑におかれては、簡明で議題の範囲を超えない発言になるように、また、意見は討論等で述べるように心がけてください。
発言が明白な錯誤、著しい趣旨不明瞭、不適切、既に答弁された内容のみの繰り返しと判断した場合は、委員長において議事整理を行う場合もございますので、御承知おきください。
なお、御自身の質疑が終了した後も関連質問は認められております。関連質問を行う場合は、その旨を宣言し、内容もこれに基づくよう心がけてください。
また、委員の皆様には、委員会質疑に当たっての注意事項をお手元に配付しております。各自、質疑に際しては、改めて御確認いただきますようお願い申し上げます。
次に、当局に一言申し上げます。
委員の質疑の趣旨を明確にするために、皆様には反問権を認めております。また、一問一答による質疑においては、委員からの政策提案に対し反対の意見または建設的意見を述べる反論権も認めておりますので、御承知おきください。
これより審査日程に従い審査に入ります。
まず、議案第182号西宮市
都市景観条例の一部を改正する条例制定の件及び議案第155号西宮市地区計画等の区域内における建築物等の制限に関する条例の一部を改正する条例制定の件を一括して議題とします。
当局の説明を求めます。
◎
都市デザイン課長
議案第182号西宮市
都市景観条例の一部を改正する条例制定の件について説明いたします。
議案書は追送1の2-1から2-15の15ページです。説明につきましては、こちらの配布資料で行わせていただきます。
それでは、配付資料の表紙をめくっていただき、1ページをごらんください。
まず、条例改正の趣旨についてです。
関西学院周辺地区は、
関西学院西宮上ケ原キャンパスと周辺の緑豊かでゆとりある閑静な住宅地が一体となった文教住宅都市のイメージを体現するまちであることから、市はこれまで、風致地区や文教地区、
低層住居専用地域に指定するなど、町並みや住環境の保全形成を図ってまいりました。本地区が有する特徴的で美しい景観を保全・育成し、文教地区としての本市のイメージの継承と向上を図るため……
○
松山かつのり 委員長
少しお待ちください。
ここで市長の御挨拶があります。
◎市長
おはようございます。
第4回
定例会建設常任委員会の開会に当たりまして、一言御挨拶申し上げます。
委員の皆様におかれましては、本会議の開催に引き続き常任委員会の開催、まことにありがとうございます。
本委員会に付託されております諸議案につきまして、何とぞ慎重御審査の上、御承認賜りますようお願い申し上げまして、一言の御挨拶とさせていただきます。
どうぞよろしくお願いいたします。
○
松山かつのり 委員長
お願いします。
◎
都市デザイン課長
本
関西学院周辺地区が有する特徴的で美しい景観を保全し、文教地区としての本市のイメージの継承・向上を図るため、4ページの参考資料1に示す関西学院周辺の区域を景観法に基づき都市計画として定める景観地区に指定するため、都市景観・
屋外広告物審議会での審議の後、
都市計画審議会に付議し、11月28日付で承認されたことから、令和2年6月1日を目途に都市計画決定の告示を行うこととしております。このため、本
景観地区施行に必要な手続や規制基準等を条例で定めるものでございます。
また、
景観重要建造物、重要文化財や県市指定の重要文化財などに指定された場合の
都市景観形成建築物等の指定解除規定もあわせて定めることといたします。
次に、条例及び施行規則で定める事項についてです。
景観地区の決定・変更については景観法に規定がありますが、決定及び変更を行う際に都市景観・
屋外広告物審議会で意見を聞くなど、景観法に付加する項目を本条例で定めます。また、建築物の認定申請についても、景観法に規定はありますが、手続等で法に付加する項目を本条例で定めます。工作物、開発行為等については、手続や制限事項、違反に対する措置命令、罰則を本条例及び施行規則で定めます。
次に、主な制限内容ですが、本景観地区では、建築物の形態意匠や高さ等は都市計画の内容として担保するものとし、本条例では、工作物の形態意匠等、または開発行為等については敷地内の緑化等の制限事項を規定いたします。
ここで5ページの参考資料2をごらんください。
本
関西学院周辺地区では、町並みや住環境を保全するために、景観地区による制限に加えて、地区計画にて建築物の用途制限や緑地の指定などを行うとともに、景観法及び本条例に基づき景観上重要な建築物や樹木の保全をあわせて行います。
左上の囲み「地区全体」をごらんください。
本地区のG・Hゾーン以外は、現在、風致地区に指定されており、建築物の形態意匠や緑化、土地の区画形質の変更等に関する風致地区の基準がありますが、それらをゾーンごとの特性に合わせて強化しつつ景観地区の制限事項に移行し、景観地区で定めることができない建蔽率の制限については地区計画に移行します。
続いて、右上の囲み「関西学院内」をごらんください。
まず、景観地区の制限事項についてです。
建築物については、建築様式継承のための
デザインコードを設定し、外装の仕上げ、屋根形状、色彩などを指定します。
建築物の高さ制限については、現在の
風致地区基準の15メートルから、Dゾーンは12メートルに強化しつつ、Bゾーンの一部を20メートルに緩和します。
建築物の配置については、道路境界からの壁面後退距離を景観と住環境への配慮の観点から大幅に強化します。
敷地内の緑化については、
風致地区基準の緑地率30%に加えて、道路から見た緑量をあらわす間口緑視率を全市基準の10%から15%に強化いたします。
また、景観地区とは別に、キャンパス内の重要な建築物や樹木を景観法上の
景観重要建造物及び景観重要樹木、市条例上の
都市景観形成建築物に指定し、保全を図るとともに、地区計画により中央広場空間に接する緑地を保全いたします。
続いて、右下の囲み「関西学院外」をごらんください。周辺の低層住宅地に関する項目となります。
建築物のデザインについては、大規模建築物は関西学院のキャンパス群と調和する色彩に、それ以外の一般建築物は派手な色彩を制限いたします。
敷地内の緑化については、大規模建築物は間口緑視率を強化し、一般建築物は道路に面する庭への樹木の植栽規定を設けます。
最後に、左下の囲み「関西学院外(J-1~J-4)」をごらんください。こちらは、神戸市の浄水場等の敷地に関する制限事項となります。
建築デザイン、敷地内緑化は、先ほどの周辺の低層住宅地と同様になります。
建築物の高さについては、関西学院から甲山への眺望を保全するために、8メートルから15メートルに段階的に制限いたします。
敷地面積の最小限度については、ゆとりある町並み形成のため180平方メートルといたします。
建築物の用途については、現在の用途地域ではホテルや商業施設なども建設可能となっていますが、周辺の低層住宅との調和を図るために、別途、地区計画により、水道施設、小規模な学校施設のほか、住宅、集会所に制限をいたします。
資料の2ページにお戻りください。
景観地区における規制担保の手法についてです。
景観地区の制限事項のうち、建築物の高さ、壁面の位置等は、建築基準法により建築確認で担保し、デザイン、色彩については、景観法の認定制度により担保いたします。工作物のデザイン、色彩、高さ等については、本条例により制限事項を定め、認定及び適合義務で担保いたします。開発行為等についても、本条例により制限事項を定め、許可等で担保いたします。
次に、認定及び許可の申請対象については、建築物は景観法の定めによりますが、工作物は景観に影響を及ぼす規模を対象とし、開発行為は風致地区で許可が必要な行為と同等規模を対象とすることを本条例において規定します。
また、事前協議については、景観地区は、地区の特性に合わせたきめ細やかな制限により規制力をもって良好な景観形成を図る制度であることから、市内全域の
景観計画区域よりもより小さい規模を対象に、
計画策定段階協議、設計段階協議を実施することを規定いたします。
措置命令及び罰則については、建築物は建築基準法、景観法により規定され、工作物及び開発行為等については本条例で規定いたします。
ここまでが景観地区に関する条例改正の説明になります。
続いて、3ページをごらんください。
次に、
都市景観形成建築物等に係る指定除外及び解除規定についてです。
本市では、これまで地区の都市景観を特徴づけている建造物や歴史的価値のある建造物などを条例に基づく
都市景観形成建築物等に指定してきました。
都市景観形成建築物等に指定されると、所有者等は、現状変更に際しては、市長にその旨を届け出し、市長は変更内容について景観価値を損なわないよう指導助言を行うことになっています。一方、景観法による重要建造物、文化財保護法による
重要文化財等、また、県市条例による
指定重要有形文化財等のように、他法令等で建造物等の保全指定がなされた場合、現状変更には所管庁の許可を要し、必要に応じて措置命令ができるなど、より強固な規制が行われることとなります。
このことから、今回、
都市景観形成建築物等を
景観重要建造物に指定する場合の
都市景観形成建築物等の解除規定を新設するとともに、国、県、市の
重要文化財等については指定対象外とし、また、新たに指定された場合にあっては
都市景観形成建築物等の指定を解除する規定を設けるものです。
続いて、条例制定の今後のスケジュールについてでございますが、本条例を本議会で御承認いただけました場合には、4月から5月末にかけまして景観地区の制度を周知し、6月1日に施行する予定としております。
6ページから32ページには、条例改正に係る条文の新旧対照表を添付しております。
なお、本日御説明申し上げた建築物、工作物、開発行為等の具体の制限事項及び申請等の手続の詳細につきましては、施行規則に規定することとしております。
説明は以上でございます。
御審議のほど、よろしくお願いいたします。
◎
建築指導課長
議案第155号西宮市地区計画等の区域内における建築物等の制限に関する条例の一部を改正する条例制定の件につきまして、お手元にお配りしております資料により説明いたします。
資料の1ページをごらんください。
1、改正理由ですが、
関西学院周辺地区地区計画の決定予定に伴い、建築物等の制限に関する規定を設けるとともに、所要の規定の整備を行います。
次に、2、条例についてです。
地区計画は、地区の特性に応じて良好な都市環境の整備と保全を図るために、建築物の建て方のルールなどを詳細に定める地区単位の都市計画ですが、計画地区内での建築行為は届け出制であるため、都市計画法で地区計画を決定しただけでは、違反がなされた場合に強制力をもって是正させることが困難です。このため、
地区整備計画で定められた建築物などに関する事項を建築基準法に基づく条例でこれに関する制限として定めることにより建築確認で担保し、違反行為を防止するものです。
次に、3、改正内容についてです。
まず、一つ目の
関西学院周辺地区地区計画の
都市計画決定予定によるものについてですが、これは、令和2年6月1日に同地区において景観地区で規制できない内容を補うための地区計画が決められる予定であるため、適用区域及び
地区整備計画の内容を条例化するものです。
地区計画の内容を資料2ページから4ページに添付しております。
まず、4ページの計画図をごらんください。
図にありますように、
関西学院周辺地区を学院地区、中低層住宅地区、
浄水場地区A、
浄水場地区Bに分けて規制を行います。その規制内容ですが、3ページに記載のとおり、各エリアごとに規制内容を定め、条例化いたします。
次に、条例化を行います規制内容の詳細です。
まず、建築物の用途の制限につきましては、
浄水場地区Aにおいては、建築できるものを、1、
戸建て専用住宅、2、各住戸の面積が40平米以上の共同住宅、3、事務所・店舗兼用住宅、4、500平米以下の学校施設、5、6の水道施設、7、集会所としており、
浄水場地区Bにおきましては、建築できるものを水道施設としております。
次に、建築物の建蔽率の最高限度ですが、全ての地区において40%としております。
資料1ページにお戻りください。
3、改正内容(2)の建築物の建築面積の最低限度に係る適用除外規定を追加する件ですが、これは、先ほど説明いたしました
関西学院周辺地区地区計画とは関係なく、
地区計画条例全体の話になります。
建築面積の最低限度規制は、土地を高度に有効利用する再開発事業区域内においてペンシルビルなどを規制するために定められております。よって、1、階数の低い建築物、2、再開発事業が完成するまでの容易に移転・除却できる暫定的な建築物、3、主たる建築物に附属するもの、例えば自転車置き場や物置など、4、公益上必要な小規模の建築物などは、そもそも規制の対象としていないため、除外規定を追記いたします。
条例第7条に追記します建築面積の
最低限度規制対象外建築物は、表に記載のとおり、(1)、次に掲げる要件を満たす建築物で、容易に移転し、または除却することができるものとして、ア、主要構造部が木造、鉄骨造、
コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること、イ、階数が2以下であること、ウ、地階を有しないこと、(2)、公衆便所、派出所その他これらに類する建築物で、公益上必要なものとしております。
最後に、4、施行日ですが、(1)、
関西学院周辺地区地区計画は、都市計画の決定告示があった日とし、令和2年6月1日を予定しております。また、(2)、第7条関係は、この改正条例公布の日としております。
以上で説明を終わります。
よろしくお願いします。
○
松山かつのり 委員長
説明は終わりました。
これより質疑に入ります。
両件に御質疑はありませんか。
◆坂上明 委員
景観地区のことについて、大まかな話の流れでやらせていただくということでいいですか。
○
松山かつのり 委員長
はい。
◆坂上明 委員
どうも御説明ありがとうございました。
まず、確認させてもらいたいんですけれども、今回、趣旨として、11月28日に都計審で承認されて、来年度の6月1日からということで、関学周辺というのは、甲山への眺望を損なわないということなんですけれども、景観条例は今まで当然あったんですが、今回、景観地区としての指定は市としては初めてやということで、そういうことでいいんですかね。まず確認で。
◎
都市デザイン課長
初めてでございます。
◆坂上明 委員
ありがとうございます。
景観地区に指定されると、とにかく手続であるとかそういうものが、今まで一切なかったものが今回は厳しくなるという、そういうことなんですよね。
◎
都市デザイン課長
これまで景観地区というのは定めておりませんでしたので、今回の
都市景観条例の中に、景観地区に関する手続とか制限事項を定めるための規定がございませんでした。このため、今回、条例改正を行わせていただいて、これらの手続等を定めるということになります。
◆坂上明 委員
5ページの資料2のゾーニングの根拠をお聞きしたいんですけれども、その中でまず説明していただきたいのが、関学内のA、B、C-1、それとDとなっているんですけれども、建築物の高さ制限、あるいは建築物の配置というので、風致基準の15メートルから一部強化で12メートル、一部緩和で20メートルと。もう一つ、その下のところが、現行2メートルのところが2メートルから15メートルというふうになっているんだけれども、これはどういうふうなことなのか説明していただけませんか。
◎
都市デザイン課長
まず、高さ制限の区分についてでございます。Dゾーンで高さ12メートルの制限を課すといいますのは、隣接する地区が地区計画をかけておりまして、ここが高さ12メートルの制限をかけております。関西学院の敷地というのは、この隣接する土地から一段上がったところになりますので、ここで従来どおりの15メートルという規制をかけますと、住環境には非常に影響があるだろうということで、このDゾーンについては高さを規制することにしております。
Bゾーンの一部につきましては、
都市計画道路今津西線から40メートル西側に行ったところ、山手線から東に30メートル行ったところのみに区切って高さ制限を緩和することといたしておりますが、これは主には、Aゾーンにおけます時計台と中央広場空間、その周囲にある建築物、緑地等に関して、甲山への眺望とこの歴史的空間を保全するために一定の建築制限を
景観重要建造物指定等においてと、地区計画による緑地指定を行いますので、歴史的空間を保全していくために、建築物等も含めた空間を保全していくために、Bゾーンの一部で建てかえ等が今後起こっていくに当たって緩和するというものでございます。その際に合わせまして、壁面の位置の制限を、通常これまで風致地区では道路境界から2メートルという制限でございましたけれども、まず、東面の小さい字で「ア」と書いてある壁面後退線6メートルの部分につきましては、現状の壁面後退がおおむね6メートル以上行われておりますので、これよりも他の敷地が出てこないように住環境へ圧迫感を与えないという配慮をするということで強化しております。
あわせまして、Bゾーンの真ん中にあります道路につきましては、道路境界からそれぞれ10メートル、15メートル程度の壁面後退が現状行われておりまして、ここに特に緑豊かな空間が既に確保されておりますので、これを保全するために壁面後退を通常の2メートルから10メートル、15メートルという強化をしているということで、景観を保全しつつ、今後、大学が建てかえをしていくために、周辺住環境や町並みへの配慮を規制によって行いながら、Bゾーンの高さ制限を緩和していくというものになっております。
以上でございます。
◆坂上明 委員
わかりました。
そしたら、Bゾーンは現にこの状態にあるから、今後何かあったときにこれを崩されないようにという意図ですね。今このままになっておるということやね。
◎
都市デザイン課長
そのとおりでございます。
◆坂上明 委員
わかりました。
そしたら、建築物の高さのほうでお聞きしたいんですけれども、15メートルから一部強化で12メートルになっておるんだけども、現在15メートル、つまり12メートルを超えているような建物というのはあるのかどうか、今のままだったらそれは変えなくていいけれども、今後何かあったときには12メートル以下にしなさいということなのか。
もう一つは、一部緩和の20メートルというのが、これをやった場合に別に甲山への眺望が損なわれないという判断でこのようになっておるんですかね。その辺を。
◎
都市デザイン課長
Dゾーンの12メートルのゾーンにつきましては、現在この中に12メートルを超える建築物は建ってございません。
それから、Bゾーンにつきましても、ここについては甲山への眺望が今あるわけではありません。甲山への眺望がありますのは、正門から時計台のところ、時計台の後ろ側のところで甲山への眺望が広がってまいりますので、Bゾーンのところでは甲山への眺望には支障はないということになっております。
◆坂上明 委員
わかりました。
そしたら、この15メートルを一部強化で12メートルというのは、今の眺望を崩すことがないようにということで規制を強化するということやね。もう一つ、20メートルというのは、ここが20メートルになったからといって眺望は崩されないという判断、そういうことになるんですね。確認です。
◎
都市デザイン課長
そのとおりでございます。
◆坂上明 委員
わかりました。
そんなら、今度はゾーニング、区分けの根拠なんですけれど、今御説明にもありましたけれども、上ケ原の浄水場がずうっと下に浮いて見えるんですけれど、これは、今は完全にとまっているわけじゃないと思うんですよね。そして、これをプールと言うたらいいんかな、この丸いところも、例えばIのところは民家のところだったと思うんだけれど、あとはC-2とかも全部、民家があるからこれはいらえないということなんだけれども、例えばJ-1、J-2、J-3、J-4というのは、今ある浄水場の中をこういう区分けの仕方をしておるんですよね。これは何も支障がないんでしょうか。例えば、これは神戸市のほうとの打ち合わせ等はやった状態でこういうゾーニングにしたんですか。それはどうなんでしょうか。
◎
都市デザイン課長
現在の神戸市水道局の上ケ原浄水場の操業の状況でございますけども、現在は工業用水道の浄水施設を持って操業しておるということで、一般の上水道の浄水の操業は行われていない状況になっております。今後、神戸市水道局といたしましては、上水道の浄水機能の復活に向けた再整備をするということを聞いております。
このゾーニングでございますけども、パネルで説明をさせていただきます。
現状、ここに関西学院の正門がございまして、ここに時計台がございます。お手元の5ページにもほぼ同じ図面がついているんですけど、この学園花通りから時計台を迂回して直線で行きますと、ちょうど甲山の真正面になるということで、ここに印象的な眺望景観が広がっているということで、この眺望を保全していくために、現状の風致地区の高さ制限15メートルというものがこの浄水場にはかかっておりますが、正門から時計台の後ろの図書館の屋根に眺望ラインをつくりますと、現行の高さ制限では建築物の後ろに半分近く見えてくるということになります。ということで、浄水場に高いものを建てられるとここの眺望が変わってくるということで、段階的に、J-1では8メートル、J-2の部分では10メートルということで、眺望がひっかからないように建築物を建てていただくというための規制を行うこととしておりまして、これについては、神戸市とも十分協議を行った上でこのゾーニングを設定しているということでございます。
◆坂上明 委員
それを資料につけておいてほしかったね。それは非常にわかりやすいやないですか。
上河課長、わかりました。
要は僕が言いたいのは、面的なことで、例えば浄水場の丸いのは何と言うのかな、あれは多分、今稼働されてないと思うんだけども、でも、実際に、今おっしゃったように、全部稼働している中で、多分神戸市も再整備を考えておるんだと思うんですけれども、このプールの真ん中にだあっと入ったり、プールなんかのところに何の関係もないようにJ-2があるんですよね。こういうことというのは、このプールは要らんのですかね。
それと、今後建てかえるときに、ここはこういう形で何か一つのラインをつくるのかというようなことも、神戸市がいろいろと設計をしてしまって、このJ-2はこういうことでも全然結構ですよということなのか、これはどうなんでしょうか。このプールは多分、今動いてないのかな、ちょっとわからないですけど。
◎
都市デザイン課長
現状、円形になっておりますプール、これは緩速ろ過池といいまして、大正時代のここの浄水場整備当初に設置されたものでございまして、これについては既に操業を停止しております。厚生労働省にも停止の届けが出ている状況でございます。神戸市としては、今後再整備を行っていくに当たって、この高さ制限が支障になるかどうかということは当然検討していただいた上で、今回の高さ制限を行っておりますので、再整備については支障はないだろうということになるかと思います。
◆坂上明 委員
ということは、ここは使わなくて、新しくなるときにはこのまま神戸はまるっきり支障はないという、そういうことなんですね。ごめんなさい、何か重複しているけど。
◎
都市デザイン課長
J-1、J-2にかけられております高さ制限8メートル、10メートルというのは、使うにしても支障がないような制限になるということになっておりますので、使うか使わないかということについて、神戸市としては確定していないと思いますが、支障のないように行うということでございます。
以上でございます。
◆坂上明 委員
わかりました。そんなら、再整備に対しての支障がないということですね。
済みません、ちょっと聞き忘れておったんやけど、山手線というのがIのところにあるじゃないですか。これは都市計画道路ですかね。
◎
都市デザイン課長
これは、都市計画道路として決定しておるものでございます。
◆坂上明 委員
学園線なんかもそうなのかな。
◎
都市デザイン課長
おっしゃるとおりでございます。
◆坂上明 委員
そのゾーニングの根拠というのはわかりました。よろしくお願いします。
最後に、景観地区指定というのはこの関学周辺が初めてなんですが、市内でもいろいろな、例えば甲山を見晴らすという、あるいは別の眺望がすごくきれいなところって山ほどあると思うんですが、今後市内での景観地区指定というところで、何か考えてらっしゃるところはあるんでしょうか。最後にそれだけ。
◎
都市デザイン課長
現在のところ、次に指定する地区というのを検討しているような場所はないということになります。
◆坂上明 委員
やっぱり景観地区指定ということは、今言いましたように、甲山への眺望を損なわないということだったら、ほかにもいろいろ考えられますよね。その辺のところは今から検討するという、そういうことなのか、いや、これはここだけやで、関学周辺のことだけですよということなのか、その辺だけ。
◎
都市デザイン課長
今回、
関西学院周辺地区にこれだけの高さ制限等の規制をかけたというのは、これも、関西学院と神戸市水道局との綿密な協議を行った上で行っているものということで、同様に甲山への眺望が開けているような良好な住宅地等もございますけども、これらについてはほぼ一般の地権者の方がお持ちのものですので、これらの地区については、今後、そこにすばらしい景観があることを広報しながら、地域で機運が盛り上がっていったときには、こういう景観地区なり景観重点地区というのを指定するということでもって、眺望景観を保全していくという取り組みを進めてまいりたいと考えております。
◆坂上明 委員
ということは、関学があって、その周りに公共物があったから、その公共物のところを逆にうまく利用して――利用させてもらって景観地区指定ということですね。そういうことですね。
◎
都市デザイン課長
結果としてそういうことになっております。
◆坂上明 委員
わかりました。結構です。
以上です。
◆草加智清 委員
関西学院周辺景観地区について、今の坂上委員とのやりとりで私が質問しようと思ったことがほとんどわかりましたので、2点ほど簡単に聞いておきたいと思います。
まず、基本的なことの確認ですけど、全市的な
景観計画区域を西宮市はしてますけども、景観計画における景観重点地区と今回のような景観地区との違いについて、基本的なことで認識間違いしておったらあかんので、確認しておきたいと思いますので、その1点、まずお聞かせください。
○
松山かつのり 委員長
これは一問一答でいいですか。
◆草加智清 委員
はい、そうですね。
◎
都市デザイン課長
景観計画、景観地区等も景観法上の制度であることには変わりはございませんが、景観重点地区については、景観計画のうち市条例において、特色ある景観を有する区域等で、地区特性に合わせた景観形成基準を設けて、その基準に基づきまして、事業者との協議によって建築物や工作物の景観誘導を図っていく制度、誘導を図っていく制度ということになります。
一方で景観地区につきましては、特に特色ある良好な景観を有する地区や、より積極的に良好な景観形成を行うための制度ということになりまして、建築物等や開発行為に関する景観形成の制限事項や、違反した場合の措置命令や罰則を設けるなどの強い規制力を持っているという点が違うところでございます。
以上でございます。
◆草加智清 委員
わかりました。確認できました。
大学キャンパスを中心とした地区指定というんですか、今回のようなことは他市でも行われている例があるのか、その点だけ聞いておきたいと思います。
◎
都市デザイン課長
大学キャンパスを中心とした事例というのはないというふうに国のほうからは聞いております。
◆草加智清 委員
わかりました。
以上です。結構です。
○
松山かつのり 委員長
さっきのが2点目でいいんですか。
◆草加智清 委員
はい、この2点で結構です。
◆岩下彰 委員
今津西線とその北側の、「巾取り」というんですか。この「巾取り」というのは、意味としてはどういう意味なんですか。家がずっと並んでいるのか、道路として30メートルもないと思うんだけども、この「巾取り」というのを説明してください。
○
松山かつのり 委員長
このほか質問は。
◆岩下彰 委員
1点です。
○
松山かつのり 委員長
一問一答でいいですか。
◆岩下彰 委員
1点のみ一問一答で行います。
◎
都市デザイン課長
「巾取り」と書いてございますのは、
都市計画道路今津西線の境界から幅15メートルを景観地区の区域とするという意味合いでございます。
◆岩下彰 委員
今津西線と山手線のをとるんですか。そこから15メートルということは、家がずっと並んでますよね。あれをどかすのか、将来的にとってしまうのか、その辺の説明を。「巾取り」という意味がわからない。
◎
都市デザイン課長
現在、今津西線が幅16メートルあるんですけども、この中にかかっております家屋等につきましては、当然、買収の対象になってまいりますけども、今津西線の境界から幅15メートルは、景観地区の区域はここまでですよ、そこまでが規制が及ぶところですよということを表示してますので、そこに買収が行われるとかいうことではございません。
◆岩下彰 委員
その「巾取り」の部分が15メートルの施設の高さですよ、それでいいんですか。
◎
都市デザイン課長
「巾取り」の部分において建築がなされる場合、もしくは工作物をつくる場合には、本条例で定める制限――高さ制限であるとか色彩の制限とかいうものがかかってくるということになります。
◆岩下彰 委員
今度は今津西線の今の道路のことで、Eから関学のほうへ行って、右のほうのFの部分の道路には、クスノキが中央分離帯の部分に並んでいるんと違いますかね。それは入ってますか、入ってませんか。
◎
都市デザイン課長
御指摘のところは、Fのところではなくて、Fからこちら側、今ここはくすのき通りと呼ばれているところでございます。ここについては、景観地区の区域には今回含めておりません。
◆岩下彰 委員
Fの一番北側になるのかな、北の東の角っこの右のほうがずっと道路で、中央分離帯にクスノキの大きなのがいっぱい並んでいる。それは含まれてないということですから、それでよくわかったんですが、あれは何とかしないと。これとは関係ないとはいえ、道路で見た場合、あれはいかがなものかなと。今も場所によったら街路樹でクスノキを植えているところがいっぱいありますわね。一回本会議でも取り上げたことがあるんですが、その点についてはどういうふうに考えておられますか。近接地域ということで。
◎
都市デザイン課長
今回の区域設定といいますのが、関西学院を中心とした景観地区の指定ということで、より強い規制をやろうということでございますので、あくまで関西学院と向かい合っている宅地に対して規制をかけていくということにしております。それ以外のところについては、良好な住宅地であるとか景観があることは承知してございますが、今後、地域でそういう機運が盛り上がったときに初めて、景観地区ではなくて、景観重点地区とかいうことで対応はしていけるのかなと思っておりまして、そのあたりの景観資源についても、今後積極的な広報等を検討してまいりたいというふうに考えてございます。
以上でございます。
◆岩下彰 委員
少なくともあの道路は市道ですね。市道ですから市が管理している道路ですね、県道じゃなくて。ということは、中央分離帯にあんな大きなクスノキがぼおんとあることについては、私はよく通るんですが、目ざわりきわまりないです。あれが風景としていいというのはちょっと私は理解できないんだけども、その辺は、近接というか、このFの部分にはなかったですかね。これはないんやね。Fの部分にはクスノキはなかったのかな。
◎
都市デザイン課長
Fのコーナーの部分に、一部、緑地の分離帯というか、アイランドというか、緑地帯がありますが、ここにはクスノキ等の植栽がございます。
◆岩下彰 委員
この区域とは関係がないので、また改めてお伝えさせていただきます。
以上です。
○よつや薫 副委員長
一括で2点だけ、簡単なことですけど。
一つは、御趣旨というか、今回の条例の趣旨は大体理解したつもりなんですけど、一応形式的、手続的なことで言うと、これは意見提出手続とか、そういうものを踏む必要はなかったんでしょうか。いわゆるパブコメですよね、それは必要なかったのかということを。この図で言いますと、義務を課す、または権利を制限するということに当たるんではないかなということで。
もう1点は、ちょっと細かなというか、関学内、敷地内のことですけれども、眺望のことで、これは近隣に住む方からのちょっとした御意見というか、こういう場合はどうするんやという質問みたいなことがあったんですけど、要するに、学生さんとかが学内に立てている立て看ですね、工作物やと思うんですけども、違うのかな。工作物には当たらないのかな。それがある程度眺望を妨げる場合、学内の自治というか、その辺の中で終わるのか、条例にかかってくるのかということはいかがですか。
以上2点、お願いします。
◎
都市デザイン課長
まず、意見募集等についてでございますけども、本件につきましては、景観法による景観地区ということでございますので、あくまで都市計画として定める景観地区ということになってございます。ということで、当然のことながら、都市計画法に基づく意見募集もしくは法定縦覧というものを行った上で、この案を決定しているところでございまして、意見募集に対しての意見等の提出はなかったということになります。
補足になりますが、周辺地区の規制を定めるに際しましては、平成30年7月に地区住民及び地権者約500軒に対してアンケートをとっておりまして、その中でどのような景観形成のためのルールが必要かということをお聞きした上で規制を定めております。その上で、平成30年10月に住民説明会を実施いたしまして、ここでも目立った反対意見というのはございませんで、平成30年12月には、その説明会の内容と景観ニュースという形で地区内の全戸及び地区内権利者に送付をして、これに関しても特に意見が提出されなかったということで、都市計画等の手続に入っていったということで、十分意見は聞かせていただいたというふうに認識しております。
それから、関西学院の学内の看板でございますが、学内の看板については、屋外広告物条例の規制の対象外でございまして、学外に出される分につきましては、一定規模を超えますと屋外広告物条例の許可の対象になりますので、これらについても多少いろいろお話はお聞きしておりますので、関西学院の事務局のほうと協議をして改善を図っていきたいと思っております。
以上でございます。
○よつや薫 副委員長
わかりました。
パブコメの件については、それ以上にいろいろ、地域の方への説明とかアンケートもされたということですね。それは納得いたしました。
あと、看板のことは、要するにさっきの眺望のラインの中に入ってくる場合にどうするかということなので、それは、敷地内の場合は学内で話し合われるということで、表現の自由とか学問の自由のことを考えた場合に、それは市の側から言うことではないというふうには思っていたので、それは学内で話し合ったらいいかなと思います。
わかりました。以上です。
○
松山かつのり 委員長
ほかに御質疑はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
松山かつのり 委員長
なければ、質疑を打ち切ります。
これより討論に入ります。
各件に御意見はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
松山かつのり 委員長
なければ、討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。
採決は2回に分けて行います。
まず、議案第182号の採決を行います。
議案第182号は、これを承認することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
松山かつのり 委員長
異議なしと認めます。したがって、議案第182号は承認することに決まりました。
次に、議案第155号の採決を行います。
議案第155号は、これを承認することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
松山かつのり 委員長
異議なしと認めます。したがって、議案第155号は承認することに決まりました。
次に、議案第156号西宮市手数料条例の一部を改正する条例制定の件を議題とします。
当局の説明を求めます。
◎
建築指導課長
議案第156号西宮市手数料条例の一部を改正する条例制定の件について、市民第1課所管分もあわせて説明いたします。
説明は、お手元にお配りしております資料に基づいて行わせていただきます。
資料の1ページをごらんください。
1、改正理由ですが、次の3点になります。一つ目は、景観法による景観地区が指定される予定のため、二つ目は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律――以下「建築物省エネ法」と言いますが――の改正のため、三つ目は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律――以下「番号利用法」と言います――の改正のためです。
次に、2、改正内容ですが、改正点1の景観地区関係を説明いたします。
令和2年6月に関西学院周辺景観地区が指定される予定で、その地区では建築物の最高高さ、建築物の壁面の位置、建築物の敷地面積の最低限度、建築物の各部分の高さの制限が決められる予定です。建築基準法においてこれらの規制に対する特例許可や適用除外認定を行うことができるため、これらの許可・認定申請手数料をそれぞれ表のとおり新設いたします。
なお、特例許可等は、特定行政庁が物件ごとにその建築物の用途上または構造上やむを得ないと認める場合に許可を行うとなっており、各条件を表の下に記載しております。
次に、改正点2の建築物省エネ法の改正関係について説明します。
2ページをごらんください。
建築物省エネ法とは、温室効果ガス排出削減のため建築物に課された法律で、建築物の外壁や窓の高断熱化、エアコン、照明、給湯など設備の1次エネルギーの省エネ化が求められます。このたび、建築物の省エネ化がさらに推進するように法改正が行われましたので、それに合わせて手数料条例を改正します。
一つ目は、共同住宅の省エネ評価方法の簡素化ですが、資料の表に、現状の省エネ評価方法、簡素化された新たな評価方法、それに対応する手数料条例改正部分を記載しております。
現状の共同住宅の省エネ評価方法は、1住戸ごとに外壁やサッシの性能チェックを行い、1住戸ごとに冷暖房や照明、給湯などの1次エネルギー性能を計算し、最後に共用部分の省エネ性能を合算して評価しておりましたが、新たな評価方法として、建物全体の外壁やサッシの性能が基準を満たしており、1住戸ごとではなく、1フロアごとに1次エネルギー性能を計算できるフロア入力法の導入と、共用部の省エネ性能計算は任意でよいとした簡素化が行われました。これに対応しまして、手数料条例の各部分に追記しております。
二つ目は、戸建て住宅の省エネ評価方法の簡素化ですが、現状の戸建て住宅の省エネ評価方法は、戸建て住宅の外壁やサッシなどを性能基準で計算し、冷暖房や照明、給湯などの1次エネルギーについても性能基準で計算した上で評価しておりましたが、それぞれ簡易な情報入力だけで計算できるモデル住宅法が導入されました。これに対応しまして、手数料条例の各部分に追記しております。
三つ目は、建築物エネルギー消費性能向上認定対象の拡大によるものですが、資料3ページをごらんください。
まず、性能向上認定とは、建築物のエネルギー消費性能が通常の省エネ基準を超え、かつ、さらに省エネに寄与する誘導水準に適合する場合は、所管行政庁がその認定を行うことができる制度です。この認定を受けますと、容積率の緩和を受けることができます。現行では、この性能向上認定は1棟の住宅または1棟の建築物に対して認定しておりましたが、法改正により対象が拡大されまして、複数棟の住宅や建築物の連携による省エネ性能向上が認められるようになりました。これに対応しまして、手数料条例の各部分に追記しております。
最後に、改正点3の番号利用法の改正に関することを説明します。
令和元年5月に番号利用法が改正され、個人番号の通知カードの規定が削除されることになりました。この改正の施行は令和2年5月30日までに施行される予定ですので、今回、手数料条例別表第2の(7の2)、通知カードの再交付1件500円を削除いたします。
次に、3、他市の状況ですが、建築物省エネ法関係は、兵庫県内で同時期に同額で追加変更予定です。番号利用法関係も、兵庫県内で同時期に削除予定です。
最後に、施行日ですが、景観地区関係及び建築物省エネ法関係は令和2年4月1日、番号利用法関係は、改正法施行の日またはこの条例公布のいずれかの遅い日を予定しております。
また、資料4ページから13ページには新旧対照表を添付しております。
以上で説明を終わります。
よろしくお願いします。
○
松山かつのり 委員長
説明は終わりました。
これより質疑に入ります。
本件に御質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
松山かつのり 委員長
なければ、質疑を打ち切ります。
これより討論に入ります。
本件に御意見はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
松山かつのり 委員長
なければ、討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。
議案第156号は、これを承認することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
松山かつのり 委員長
異議なしと認めます。したがって、議案第156号は承認することに決まりました。
ここで説明員が一部退席します。
(説明員一部退席)
○
松山かつのり 委員長
次に、議案第176号訴え提起の件(
市営住宅明渡し等請求事件)を議題とします。
当局の説明を求めます。
◎住宅調整課長
議案第176号訴え提起の件につきまして、議案書とお配りしております資料で説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。
それでは、議案書35-1ページをお開きください。
1、訴えの事件名、
市営住宅明渡し等請求事件でございます。
2、訴えの相手方は、(1)から(5)の5名でございます。
3、訴えの趣旨は、相手方(1)から(5)の5名に対し、市営住宅の明け渡しと滞納家賃等の支払いを求めることとしています。
議案書35-2ページをごらんください。
4、訴訟方法等です。控訴、上告、和解、調停その他本件処理に関する事項は市長に一任するとします。
訴えを提起する理由は、市営住宅の入居者である相手方(1)及び(2)にあっては、家賃を長期にわたり滞納し、市の催告にもかかわらずこれに応じないため、相手方(3)から(5)までにあっては、市営住宅を不正に使用し、市の明け渡し請求にもかかわらずこれに応じないため、訴えを提起するものです。
続きまして、お配りしていますお手元の資料について説明させていただきます。
資料の1ページをごらんください。
議案書では訴えの相手方は番号と名前で表示していますが、個人情報保護のため、配付資料につきましては、ア、イ、ウで表示しています。御審議に際しましては、資料のア、イ、ウにて御発言いただきますようお願いいたします。
一つ目の表は、住宅家賃滞納者です。訴えの理由は、ア及びイは、3カ月以上の滞納があったため契約解除通知を送付いたしましたが、滞納家賃の全額納付がなかったため契約解除となりました。
二つ目の表は、住宅不正使用者です。ウ及びエは名義人の同居人であり、オは名義人の相続人です。契約解除となった以降も不正に占有しており、本件建物の返還を求めてきましたが、これに応じないため、建物の明け渡しを求めるものです。
続きまして、資料の2ページには訴えに関する根拠法令等の条文を、3ページには平成20年度以降の案件についての議決後の経過を記載しております。
以上で説明を終わらせていただきます。
よろしくお願いいたします。
○
松山かつのり 委員長
説明は終わりました。
これより質疑に入ります。
本件に御質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
松山かつのり 委員長
なければ、質疑を打ち切ります。
これより討論に入ります。
本件に御意見はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
松山かつのり 委員長
なければ、討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。
議案第176号は、これを承認することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
松山かつのり 委員長
異議なしと認めます。したがって、議案第176号は承認することに決まりました。
次に、議案第183号令和元年度西宮市
一般会計補正予算(第5号)のうち本委員会所管科目、都市局分を議題とします。
当局の説明を求めます。
◎都市総務課長
議案第183号令和元年度西宮市
一般会計補正予算(第5号)のうち都市局の所管科目について御説明いたします。
今回の補正予算は、不用額など歳出の減額と、それに合わせまして国庫補助金、県補助金などの歳入を減額しております。また、国の補正予算による国庫補助金及びふるさと納税による寄附金については増額補正を計上しております。
では、お手元の白い冊子、議案書の令和元年度西宮市一般・特別会計補正予算により、歳出から御説明させていただきます。
議案書の28・29ページをお開きください。
下の段の款土木費、項都市計画費、目05都市計画総務費は、補正額493万1,000円の減額です。
右説明欄のバス関連助成事業経費は、コミュニティー交通「ぐるっと生瀬」やさくらやまなみバスに対する補助金の不用額などを減額するものの、ふるさと納税によりさくらやまなみバスの運行に対していただいた寄附金をバス事業基金へ積み立てるため、積立金2,441万9,000円を増額しております。
次の30・31ページをお開きください。
右上でございます。耐震化促進等事業経費は、住宅耐震改修促進補助金やアスベスト除去等助成金の不用額などを減額するもので、都市景観関係事務経費は、都市景観関係の調査に係る委託料の不用額を減額するものです。都市計画等関係事務経費は、都市計画基礎調査等委託料の不用額などを減額するもので、交通計画等関係事務経費は、調査等委託料の不用額などを減額いたします。
次の目15街路事業費のうち都市局所管分は、補正額2,514万8,000円の増額で、右説明欄の武庫川広田線整備事業費は、平成30年度に土地開発公社で先行取得した事業用地を令和2年度に買い戻す予定としておりましたが、今年度の国の補正予算により国庫補助金の増額が見込まれることから、事業用地の一部を前倒しして買い戻しするため、用地買収費などを増額するものです。
次の目17交通施設整備費は、補正額690万円の減額で、次の32・33ページをお開きください。右上でございます。甲子園駅改善等整備事業費は、調査設計等委託料の不用額を減額するものです。
同じページ一番下の項住宅費、目15住宅整備費は、補正額5,721万5,000円の減額です。右説明欄の市営住宅整備事業費は、今津水波町住宅解体工事費の不用額などを減額するもので、次の34・35ページをお開きください。右上でございます。市営住宅等改修事業費は、エレベーター改修に係る工事請負費の不用額を減額しております。
次の目25住宅政策費は、補正額980万8,000円の減額で、右説明欄の住まい関連推進事業経費は、空き家活用補助金や住宅改造助成金の不用額などを減額いたします。
歳出は以上です。
次に、歳入について御説明いたします。
前に戻っていただきまして、8ページ・9ページをお開きください。
8ページ・9ページ中ほどの段でございます。款国庫支出金、項国庫補助金、目40土木費国庫補助金、節10都市計画費補助金のうち都市局所管分は、補正額1,107万円の増額で、右説明欄の社会資本整備総合交付金では、先ほど歳出で御説明いたしましたアスベスト除去等助成金の減額により、アスベスト除去等助成事業費25万円を減額するものの、国の補正予算により武庫川広田線事業の用地買い戻しのため街路事業費1,132万円を増額いたします。
次の節20住宅費補助金は、補正額1,280万6,000円の減額で、右説明欄の社会資本整備総合交付金は、先ほど歳出で御説明いたしました市営住宅等改修事業費などの減額に伴い、それらに対する国庫補助金を減額するものでございます。
次の10ページ・11ページをお開きください。
款県支出金、項県補助金、目40土木費県補助金は、補正額335万7,000円の減額で、これは、先ほど歳出で御説明いたしました個人住宅改造等助成金、住宅耐震改修促進補助金などの減額に伴い、それらに対する県補助金を減額するものです。
同じページ一番下でございます。款、項とも寄附金、目40土木費寄附金のうち都市局所管分は、補正額2,441万9,000円の増額で、次の12・13ページをお開きください。一番右上でございます。バス事業基金に充当は、ふるさと納税によりさくらやまなみバスの運行に対していただいた寄附金を収入するものです。
歳入は以上です。
最後に、繰越明許費について御説明いたします。
前に戻っていただきまして、4ページをお開きください。4ページの第2表、繰越明許費補正でございます。
都市局所管分の繰越明許費は2件ございます。
表の上から8行目、款40土木費、項20都市計画費、事業名甲子園駅改善等整備事業は、入札不調などにより事業の完了がおくれ、事業完了後に予定していた事業評価業務の年度内実施が困難となったことから、その委託料490万6,000円を翌年度へ繰り越しいたします。
2行下の款40土木費、項30住宅費、事業名市営住宅整備事業は、今津水波町住宅解体工事において地中埋設物への対応のため工事期間を延長する必要が生じたことから、解体工事費の一部7,166万円を翌年度へ繰り越しいたします。
以上で説明を終わります。
よろしくお願いいたします。
○
松山かつのり 委員長
説明は終わりました。
これより質疑に入ります。
本件に御質疑はありませんか。
◆草加智清 委員
簡単に一問一答で、バス関連事業費と武庫川広田線整備事業、繰り越しの市営住宅の今津水波町ですね。その3点、一問一答で聞いておきたいと思います。
バスですね。これは、ぐるっと生瀬とさくらやまなみバスの一定の説明があったんですけども、ぐるっと生瀬のコミバスは、聞いてますと、これまでどおり順調に経過していると思うんやけども、コミバス「ぐるっと生瀬」と、あわせてさくらやまなみバスですね、昨年の運行状況と言うたらええんですかな、実施状況と言うたらええんですかな、それをまず1点、聞いておきたいと思います。
◎交通計画課長
さくらやまなみバスの運行状況でございます。
今年度――令和元年度は、平成30年度に比べまして2万9,000人増の約43万2,000人の方に御利用いただいております。その関係で、収支率のほうですが、平成30年度と比べまして2.4%収支率が改善しまして、65.4%となっております。その改善理由といたしましては、平成30年度は、7月と9月に大雨、台風がありまして、大きく減便があったんですけれども、令和元年度にはおおむね便数は回復いたしました。もう1点、高校の通学者が、北高と甲山高校の生徒さんが5名ほどふえておられる、その点が改善原因であったというふうに考えております。
以上でございます。
◆草加智清 委員
さくらやまなみバスのほうがわずかなりとも改善されたという今の説明をお聞きしたんですけれども、コミバス「ぐるっと生瀬」のほうは言われたのかな。その辺はどうですか。
◎交通計画課長
ぐるっと生瀬のほうですけれども、収支率だけで見ますと、平成30年度は96.5%だったんですが、令和元年度には79.7%と落ちております。これは実は原因がありまして、増便に伴うダイヤ改正ということで、地域のほうで、今回、平成30年度から令和元年度に1日4便増加されております。その関係で経費が増加いたしました。乗務員さんの人件費であるとか、あるいは停留所時刻表の更新ですね。あと、不幸なことに少し車をこすってしまいまして、物損事故の修繕費がございました。その関係もありまして収支率が悪化しております。
以上でございます。
◆草加智清 委員
そういう事情で下がったということで、わかりました。
あと、バスのことで一定の説明はあったんやけど、バス事業の基金積立金はふるさと納税がほとんどだということを認識しておるんだけれども、近年のふるさと納税の状況について、その辺、1点、聞いておきたいと思います。
◎交通計画課長
バス事業基金でございますが、昨年度――平成30年度期末の残高が約1,890万円ほどありました。今回、ふるさと納税をいただきまして、約2,440万円をバス基金に充当させていただいております。これは、令和2年1月中旬の寄附金額でございます。したがいまして、現在残高は約4,330万円となってございます。
以上でございます。
◆草加智清 委員
残高約4,300万円ということで、わかりました。
バスのことは以上で結構です。
次に、武庫川広田線の整備事業ですね。平成30年度に公社が先行取得した用地を、国の補助がついて前倒しで買い戻すということで理解しておるんですけども、現在の用地の取得状況についてだけ聞いておきたいと思います。
◎
市街地整備課長
現在の武庫川広田線の用地の取得状況でございますけども、全体約1,090平米のうち、昨年末の段階で約410平米、率にしまして約38%取得が終わっておるという状況でございます。件数につきましては、全体で26件のうち15件が終了しておりますので、これにつきましては約58%の進捗というところで、おおむね順調に進んでいるものというふうに思っております。
以上です。
◆草加智清 委員
わかりました。結構です。
最後に、繰越明許の中で、土木費の住宅費ですね。今津水波町住宅の解体工事で埋設物が出てきたためにという一定の説明があったんですけど、何が出てきたのか、その内容というんですかな、その中身、それだけを聞いておきたい。
◎住宅整備課長
御質問の今津水波町住宅のことについてお答えいたします。
今津水波町住宅は、敷地が今津古墓といいまして、昔の墓地の一画になっておりましたものですから、人骨などの残置物が想定されまして、それらへの対応を想定はしておりましたけども、想定以上に墓石の類いが多く発見されまして、これらの除去に時間を要しました。また、これらは、見つかるたびにその状況を警察署のほうへ報告する必要もありましたもので、あわせてこちらの手続等にも時間を要したことがございます。
また、工事途中でもございますので、そのほかにも一定の埋設物への対応を想定しておりましたところ、この住宅の古い浄化槽も確認されましたので、今後は、それらにつきましても、これらの除去方法などの検討を踏まえまして、対応を行っていきます予定でございます。
以上です。
◆草加智清 委員
えらいものが出てきまんねんな。困ったものが出てきたなというようなことで、中身はわかりました。そんなこともあるんやね。それで結構です。
あと、この解体の後、たしか市営住宅の建てかえはなかったんやと思うんやけど、何が予定されているのか、それだけ1点、聞いておきたい。
◎住宅整備課長
こちらの市営住宅の跡地につきましては、大きく、敷地の右側の約3分の1の部分は、将来的には公園緑地課のほうで管理される公園になります。残り西側の約3分の2の部分につきましては、保育所ということで整備をされるというふうに聞いております。具体的には、所管ではございませんので、お話はできませんけども、保育所になるというふうには聞いております。
以上です。
◆草加智清 委員
わかりました。
結構です。
○よつや薫 副委員長
予算書の31ページのアスベスト除去等助成金のことに関連しまして、これは事前にお聞きしたら、25万円の減額ということで、1件の25万円で、なかったというか、今後もこのまま1カ月はないだろうという話だったと――間違っていたらまた御指摘いただきたいです。ということは、この助成金制度はあんまり利用されてないというか、これって広報不足なのか、実際に件数が本当にないのかというのを、市としてはどういうふうに把握されているのかということをお聞きしたいなと思います。
○
松山かつのり 委員長
項目は一つですか。
○よつや薫 副委員長
項目はそれだけです。
○
松山かつのり 委員長
一問一答ですね。
○よつや薫 副委員長
はい。
◎
建築指導課長
アスベストの補助金の対象要件なんですが、露出されている吹きつけアスベスト、これを対象としております。平成23年度から助成を続けておりますが、調査につきましては大体例年一、二件、1件当たり10万円から15万円ぐらいになっております。市としましては、ホームページ及び市政ニュースで広報しておるんですが、この現状を考えますと、さすがに露出してある吹きつけアスベストは市内には恐らくないと考えてはおります。
以上です。
○よつや薫 副委員長
よくわかりました。
ただ、そしたら、露出してないけども、例えば建築当初の設計図書みたいなものが手元にない所有者にとっては、あるかないかを調べたいときは、また所管が違うんですかね。
◎
建築指導課長
露出してない場合は補助対象とはならないのですが、例えば天井裏をめくって鉄骨のところに耐火被覆があれば、その形態をとって調べることは可能です。ただ、一応天井の中に封じ込められている状況になりますので、そのような物件はたちまち健康被害があるとは考えてませんので、見つからないイコール封じ込められていると考えております。
以上です。
○よつや薫 副委員長
補助制度がないかどうかというのをお聞きしたいんですけども、要するに、持ち主がどう調べたらいいか。もし事前に調べたかったら、結局業者に調べてもらわないかんということになると思うんですよね。その場合は、都市局としてはそういう制度はないということですね。
◎
建築指導課長
現在の補助制度では、露出してない分は補助制度がありません。私どもの課に御相談があった場合は、専門業者というのは協会が組織してますので、専門業者による測定しかできませんので、そちらを御案内しております。
○よつや薫 副委員長
わかりました。
時間をとってもあれなんですけども、建物にもよると思いますけれども、その経費も大体同じぐらいの経費やと思っていいですかね。それはわかりにくいですか。
◎
建築指導課長
調べること自体は、各社そんなに差はないとは思うんですけども、隠蔽されているところに資料をとりにいく行為ですね、そこで通常の露出よりかは割高になるかなと思います。
以上です。
○よつや薫 副委員長
わかりました。またこちらも勉強させてもらいます。
ありがとうございました。
○
松山かつのり 委員長
ほかに御質疑はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
松山かつのり 委員長
なければ、質疑を打ち切ります。
なお、本件に対する討論並びに採決は後刻一括して行います。
ここで説明員が交代します。
(説明員交代)
○
松山かつのり 委員長
ここで当局に一言申し上げます。
委員の質疑の趣旨を明確にするために、皆様には反問権を認めております。また、一問一答による質疑においては、委員からの政策提案に対し反対の意見または建設的意見を述べる反論権も認めておりますので、御承知おきください。
次に、議案第177号市道路線認定の件(西第1437号線ほか6路線)を議題とします。
当局の説明を求めます。
◎土木調査課長
議案第177号市道路線認定の件につきまして、議案書により御説明いたします。
議案書の36-1及び36-2ページをごらんください。
今回認定を提案する路線は、1地区7路線で、開発行為により市に帰属されたものでございます。
それでは、位置図により御説明いたします。
36-3ページをごらんください。
場所は、高塚公園の北側及び雲井橋通りの西側の一帯で、高塚町27番96地先ほかの、幅員9メートルと6メートル、総延長895メートルの道路でございます。
これらの道路は、都市計画法に定められた開発許可を受け築造された道路であり、同法では、開発事業完了後、市に引き継がれることとなっており、今般、新たに西第1437号線から西第1443号線として7路線を認定するものでございます。
今後の手続といたしましては、この路線認定の議決後、速やかに路線認定等の告示を行うこととしております。
説明は以上でございます。
よろしくお願いいたします。
○
松山かつのり 委員長
説明は終わりました。
これより質疑に入ります。
本件に御質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
松山かつのり 委員長
なければ、質疑を打ち切ります。
これより討論に入ります。
本件に御意見はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
松山かつのり 委員長
なければ、討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。
議案第177号は、これを承認することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
松山かつのり 委員長
異議なしと認めます。したがって、議案第177号は承認することに決まりました。
次に、議案第183号令和元年度西宮市
一般会計補正予算(第5号)のうち本委員会所管科目、土木局分を議題とします。
当局の説明を求めます。
◎土木総務課長
議案第183号令和元年度西宮市
一般会計補正予算(第5号)のうち土木局所管分について説明いたします。
まず、歳出からでございます。
補正予算書18・19ページをお開きください。
18ページ上から2段目、款、項ともに総務費、目財産管理費では983万7,000円の減額でございます。これは、右側説明欄に記載の公共施設点検業務経費で、建築基準法第12条に基づく点検業務などに係る委託料の執行残額を減額するものでございます。
次に、28・29ページをお願いいたします。
28ページ一番上、款土木費、項道路橋梁費、目道路橋梁総務費では88万4,000円の増額でございます。これは、右側説明欄に記載の公共土木施設維持補修基金等積立金で、公共施設等整備基金への寄附金を基金に積み立てるため増額するものでございます。
その下、目道路橋梁維持費では2,000万円の減額でございます。これは、右側説明欄に記載の道路橋梁維持管理事業経費で、道路、橋梁の維持管理に係る委託料の執行残額及び不用額を減額するものでございます。
その下、目道路橋梁新設改良費では1,140万円の増額でございます。これは、右側説明欄に記載の道路橋梁新設改良事業費で、主に事業内容の精査により不用額を減額するとともに、国の補正予算に対応して全体として増額補正するものでございます。
本日お手元に資料をお配りしております。表紙をめくって1枚目、資料1の上段の表をあわせてごらんください。
道路橋梁新設改良事業費のうち、道路改良事業では1,070万円の減額で、事業内容の精査により、西814号線の設計委託料及び青峯連絡道整備工事費の不用額などを減額するものでございます。
一つ飛びまして、舗装補修事業では590万円の減額で、車道舗装に係る工事費の執行残額を減額するものでございます。
四つ飛びまして、橋梁改良事業では1,200万円の減額で、国が施工する西宝橋かけかえに係る仮橋設置工事の出来高に合わせ市負担金を減額するものでございます。
その下、橋梁長寿命化修繕事業では4,000万円の増額で、国の補正予算に対応して橋梁修繕に係る設計委託料及び修繕工事費を増額するものでございます。
次に、補正予算書28・29ページに戻りまして、その下、目交通安全対策費では1,910万円の増額でございます。これは、右側説明欄に記載の交通安全施設等整備事業費で、未就学児が日常的に集団で移動する経路の危険箇所についての点検結果を踏まえ、交通安全対策工事を実施するための工事費を、国の補正予算に対応して増額するものでございます。
その下、項河川費、目河川総務費では2,710万3,000円の減額でございます。これは、右側説明欄に記載の河川水路維持管理事業経費で、河川浚渫・清掃等委託料や水路維持修繕・改築工事費の執行残額などを減額するものでございます。
次に、30・31ページをお願いいたします。
30ページ下から2段目、項都市計画費、目街路事業費のうち土木局所管分では9,206万5,000円の増額でございます。これは、右側説明欄に記載の街路事業費で、国の補正予算に対応して山手幹線熊野工区及び競馬場線の用地購入費を増額するとともに、他の路線も含めて測量等委託料の不用額を減額するものでございます。
次に、32・33ページをお願いいたします。
32ページ上から2段目、目緑化推進費では2,540万1,000円の増額でございます。これは、右側説明欄に記載の緑化基金積立金で、緑化基金への寄附金を基金に積み立てるため増額するものでございます。
一つ飛びましてその下、項公園費、目公園管理費では612万6,000円の減額でございます。これは、右側説明欄に記載の公園施設維持管理事業経費で、保守管理等委託料や修繕料の執行残額などを減額し、歳出補正がないため記載のない海浜公園管理運営事業経費とともに、県からの委託金増額に合わせて財源を補正するものでございます。
その下、目公園整備費では3,544万円の減額でございます。お手元の資料1の下段の表をあわせてごらんください。
西宮浜総合公園整備事業費では826万円の減額で、設計委託料や工事費の執行残額などを減額するものでございます。
その下、公園施設更新事業費では2,718万円の減額で、ブロック塀安全対策などに係る工事費の執行残額及び不用額を減額するものでございます。
歳出の説明は以上でございます。
次に、繰越明許費補正について説明いたします。
補正予算書4ページをお開きください。
土木局所管分につきましては、4ページ、表の上から5段目、款土木費、項道路橋梁費の道路橋梁新設改良事業、その下、交通安全施設等整備事業、その下、項都市計画費の街路事業、その二つ下、項公園費の公園施設更新事業の4事業でございます。
内容につきましては、お手元の資料2にて説明いたしますので、資料2をお開きください。先ほどの資料の3枚目、資料2になります。
資料2の一番上の表、道路橋梁新設改良事業では、道路改良事業、西178号線道路改良等事業、橋梁長寿命化修繕事業の3事業で、繰越見込み額は合計で1億1,970万6,000円でございます。これらの事業の繰越理由は、道路改良事業では、青峯連絡道において、土砂の運搬等に不測の日数を要し、年度内での完了が困難であるため工事請負費を、西178号線道路改良等事業では、洗戎川の暗渠化における協議の結果、土質の解析事業等を実施する必要が生じたことにより、年度内での完了が困難であるため委託料を、橋梁長寿命化修繕事業では、先ほど歳出でも説明いたしました国の補正予算に対応する橋梁修繕に係る設計委託料及び修繕工事費について年度内での完了が困難であるため、それぞれ繰り越すものでございます。
その下、交通安全施設等整備事業では、繰越見込み額1,910万円でございます。繰越理由は、先ほど歳出でも説明いたしました国の補正予算に対応する未就学児が日常的に集団で移動する経路の交通安全対策工事について、年度内での完了が困難であるため繰り越すものでございます。
その下、街路事業では、繰越見込み額8,330万円でございます。繰越理由は、山手幹線熊野工区において、電柱の移設協議に不測の日数を要し、年度内での完了が困難であるため、工事請負費を繰り越すものでございます。
その下、公園施設更新事業では、繰越見込み額2,465万2,000円でございます。繰越理由は、リゾ鳴尾浜の改修工事において当初に想定した工程を変更する必要が生じたことにより、年度内での完了が困難であるため、工事請負費を繰り越すものでございます。
繰越明許費補正の説明は以上でございます。
次に、歳入について説明いたします。
補正予算書8・9ページをお開きください。
8ページ下から2段目、款国庫支出金、項国庫補助金、目土木費国庫補助金、節道路橋梁費補助金では2,214万5,000円の増額でございます。これは、右側説明欄に記載の社会資本整備総合交付金の道路橋梁新設改良事業費及び交通安全施設等整備事業費について、国の補正予算による補助認証に合わせて増額するものでございます。
その下、節都市計画費補助金のうち土木局所管分では6,886万6,000円の増額でございます。これは、右側説明欄に記載の社会資本整備総合交付金の街路事業費について、国の補正予算による補助認証に合わせて増額するものでございます。
次に、10・11ページをお願いいたします。
10ページ中ほど、款県支出金、項県委託金、目土木費県委託金、節河川費委託金では279万5,000円の減額でございます。これは、右側説明欄に記載の河川清掃費について、歳出において河川環境美化業務に係る委託料が減額となる見込みであることから、これに合わせ県委託金を減額するとともに、県有ポンプ場運営管理委託金について、消費増税に伴い契約変更したことにより増額するものでございます。
その下、節公園費委託金では87万4,000円の増額でございます。これは、右側説明欄に記載の港湾緑地等管理委託金及び甲子園浜海浜公園管理委託金について、消費増税に伴い契約変更したことにより増額するものでございます。
同ページ一番下、款、項ともに寄附金、目土木費寄附金、節道路橋梁費寄附金では88万4,000円の増額でございます。これは、右側説明欄に記載の公共施設等整備基金について、ふるさと納税による寄附があったことにより増額するものでございます。
次に、12・13ページをお願いいたします。
12ページ一番上、節都市計画費寄附金のうち土木局所管分では2,540万1,000円の増額でございます。これは、右側説明欄に記載の緑化基金について、約2,100万円の個人からの寄附が1件あったことなどにより増額するものでございます。
同ページ中ほど、款諸収入、項、目、節ともに雑入のうち土木局所管分では126万3,000円の増額でございます。これは、右側説明欄に記載の電線共同溝負担金収入について、山手幹線熊野工区における電線共同溝の工事進捗に伴い、財源である負担金収入を増額するものでございます。
説明は以上でございます。
御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○
松山かつのり 委員長
説明は終わりました。
これより質疑に入ります。
本件に御質疑はありませんか。
◆八代毅利 委員
一問一答で2点だけですけども、1点は横断歩道橋について、2点目は競馬場線についてです。
1点目が横断歩道橋について。
若草町のは1年ぐらい前に撤去されまして、非常によくなったんですけども、上鳴尾町と学文殿町との間の横断歩道橋については、点検結果というのがホームページで公開されているのでこれを見たら、Ⅱというふうになっているんですが、実は、結構撤去してくれという御要望があって、私が素人目で見ても結構古いし、ただ、通学路として使っているという問題はあるんですけどね。
一つお聞きしたいのは、まず、このⅡというのはどういうことをするんですかね。予防保全段階と書いてありますよね。具体的に言えば上鳴尾の横断歩道橋なんですよね。見た目には相当さびついているという、素人目に見れば相当古いなという感じなんですけど、これについてどのような予防保全をしているのか、お聞かせください。
◎道路補修課長
先ほどの上鳴尾歩道橋につきましては、現在のところ、判定がⅡということで、緊急に修繕を要するものでないという判定となっております。現在のところ、自治会等と緊密に協議したというわけではございませんけれども、今のところ、そういった形で撤去などについての合意形成はできていない段階でございますので、現時点においては特段緊急な修繕等を要するものでないというふうに考えております。
以上でございます。
◆八代毅利 委員
このⅡの段階においては何にもしないんですか。
◎道路補修課長
一部、部材において損傷状況が大きいものについて応急手当てを行うことはございます。そういったもの以外で全体的な補修ということは現時点では行っておりません。
以上でございます。
◆八代毅利 委員
例えば地域から撤去について要望が出てきた場合は、当然PTAとかの意見も聞かないといけないと思うんですけど、検討していくということでよろしいんですかね。
◎道路補修課長
上鳴尾歩道橋が存在している場所につきましては、現在、街路事業を行っております鳴尾今津線改良事業の区間に入っておりますので、その施工時期などを勘案した上で地元と協議していきたいと考えております。
以上でございます。
◆八代毅利 委員
ありがとうございます。わかりました。
あそこの道路も、名前はわからないんですけど、改良事業とあわせてということで、その際にしっかり地域の御意見もお聞きいただいて。通学路になっているのはPTAの御意見というのも聞かないといけないと思うんですけど、歩道が非常に通りにくい。昔の交通戦争の時代につくったやつなので、めっちゃ狭い歩道のところにあるから、あのすき間を斜めになって通っていかないといけないという、こういう状況なので、かなりいろんな方から苦情というか、時代は終わったんじゃないかみたいなね。また、通学路としては使っているので、僕なんかも上っているので、その辺の御意見をしっかり聞いていただかないといけないとは思うんですけど、この改良工事の節にしっかり御意見を聞いていただければというふうに思いますので、よろしくお願いします。
もう1点が競馬場線についてなんですけども、これについては、買収の状況は今どうなっておりますか。
◎道路用地課長
用地の買収につきましては、あと1件を残すのみとなっております。こちらのほうにつきましては、交渉中に残念ながら地権者の方がお亡くなりになるということもあって、相続等の手続で、来年度早々に契約できるんじゃないかという形で、できるだけお話を進めさせていただいているところでございます。
以上です。
◆八代毅利 委員
相続人の方としっかりお話しいただいて、1件買収してないと余計なコストもかかってきますので、ぜひよろしくお願いいたします。
以上です。
◆草加智清 委員
一問一答で、項目は公園整備費のみ。簡単にお聞きしたいと思います。
リゾ鳴尾浜の件で、まず、資料2の一番下に載っておるんですけど、リゾ鳴尾浜の施設内の改修工事について、この工事はどのような工事内容なのか、屋内プールのウオータースライダーなのか。その他のことも含まれている工事なのか、その内容というか、工事の中身について、まず1点、聞いておきたいと思います。
◎公園緑地課長
今回、リゾ鳴尾浜で実施いたしました工事につきましては、1階のプールの天井で外側に突き出た天窓部分――トップライトと呼んでおりますけども、このトップライトの部分におきまして腐食した窓枠の鉄骨を取りかえるとともに、ウオータースライダーの支柱と鉄骨部材、これの溶接補強及び塗装を実施したものでございます。
以上です。
◆草加智清 委員
わかりました。
工事の中身はわかったんやけど、協議の結果、おくれたから繰り越しせな年内は無理やということですね。どんな協議内容だったのか、その辺をお聞かせ願えますか。
◎公園緑地課長
今回実施した工事では、屋内で、かつ湿度が高いプール内という特殊な条件下での鉄骨・鉄部の塗装作業が含まれておりました。この塗装工事の際には、湿度の調整を図るために換気をしながら作業を実施いたしましたが、屋内温度の低下、それから塗料の溶剤臭などによって、利用者の方からプール運営者へ苦情が寄せられました。このため、プール運営者と協議を行いまして、塗装作業に関して、それから作業工程の一部見直しを行った結果、年度内の完了が困難であるとの判断に至ったものでございます。
以上です。
◆草加智清 委員
それはわかるんですけど、御承知のように、今、18日まで休館になりまして、状況が変わりましたよね。状況が変わっても年度内の完成は無理なのか、その辺、確認しておきたい。
◎公園緑地課長
現在の進捗といたしましては、各作業工程における部分検査というのを段階的に行っております。この後、足場の解体後に最終的な完成検査を実施することになりますが、特に足場の解体におきましては、利用者の方に配慮しながら行う必要があるとのことで、このたびの臨時休館の機会を捉えまして、早期完了ができるように努めております。早ければ3月末、遅くとも4月初旬には検査も含めて完了させたいというふうに考えております。
以上です。
◆草加智清 委員
まだまだ時間はかかるということやね。わかりました。
それで、休館にするタイミングが、公民館や図書館に比べて1日ずれたのかな、僕の記憶ではね。それ以後ずるずる営業せんと、いい判断をされたなと今思っておるんですけどね。
今の時期ですから、当然、フィットネスクラブの会員さんがたくさん来館されていると思うんやけど、急に決まりましたので、その前日に来られている方とか――いつ決まったのか僕も知らんねんけど、口頭で伝えることはできますよね。あしたからこういうことでということでね。その前日も含めて、来られてない方への周知方法ですね、どのようにされたのか。100%徹底は無理にしても、その辺の周知方法をどのようにされたのか、それだけ聞いておきたいと思います。
◎公園緑地課長
今回の措置につきましては、非常に緊急な事態になりまして、利用者の方には御迷惑をおかけする形になりましたが、周知の方法といたしましては、ホームページで掲載したほか、メール登録をされている会員の方にはメールでお知らせしております。また、そのほか、ツイッターとかインスタグラム、それから、シャトルバスのバス停にもその掲示をしたことで周知をいたしました。
以上です。
◆草加智清 委員
わかりました。
今の時点ではわからへんけど、18日以降もまた休館になる可能性もないとも多分言い切られへんので、そうなった場合の周知方法ですよね。その辺、今お考えが何かあるのか、それをお聞かせください。
◎公園緑地課長
委員御指摘のとおり、現段階では3月18日までを休館としております。昨日、安倍首相が、新型コロナウイルスの感染拡大を踏まえたイベントなどの自粛について、今後おおむね10日程度延長を求める表明をされたことを受けまして、リゾ鳴尾浜につきましても、今後の対応について今検討を行っているところでございます。
決定し次第、速やかに周知を行いたいと思いますが、その周知につきましては、先ほど報告させていただきましたように、ホームページ、メールのほか、ツイッター、インスタグラム、バス停などへの掲示を行ってお知らせを急ぎたいと思います。
以上です。
◆草加智清 委員
ありがとうございます。
毎年、点検のために、約1週間やったかな、休まれる。そのときでも、フィットネスクラブに限られたことですけど、ほぼ毎日来られている方はわかるんですけど、たまにしか来られへん方は、毎年1週間休むときでも間違って来られる人もおるらしいですわね。その辺は徹底するのは無理にしても、特にフィットネスクラブで来られる利用者の方は高齢の方が非常に多いので、ホームページやらあんなんは見られへん方も多いので、その辺十分、100%は無理にしても、今後また、18日以降も休館になるとか、そんなことが決定した場合は、その辺も十分踏まえて周知方法についてできるだけ徹底してほしいな、この辺を要望しておきます。
以上です。
○
松山かつのり 委員長
ほかに御質疑はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
松山かつのり 委員長
なければ、質疑を打ち切ります。
なお、本件に対する討論並びに採決は後刻一括して行います。
ここで休憩に入ります。
再開は、12時45分です。
ありがとうございました。
(午前11時43分休憩)
(午後0時42分再開)
○
松山かつのり 委員長
こんにちは。
再開します。
審査を進める前に皆様に申し上げます。
本日は、東日本大震災から9年を迎えます。午後2時46分から館内放送により黙祷の合図が流れますので、委員会を暫時休憩し、その場で起立して黙祷を行いたいと思います。御出席の皆様におかれましては、御協力賜りますようお願い申し上げます。
ここで当局に一言申し上げます。
委員の質疑の趣旨を明確にするために、皆様には反問権を認めております。また、一問一答による質疑においては、委員からの政策提案に対し反対の意見または建設的意見を述べる反論権も認めておりますので、御承知おきください。
次に、議案第157号西宮市水道事業、
工業用水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例制定の件を議題とします。
当局の説明を求めます。
◎
上下水道総務課長
議案第157号西宮市水道事業、
工業用水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例制定の件につきまして御説明させていただきます。
定例会議案書の16-1から16-2ページでございますが、お手元にお配りしております資料により御説明させていただきます。
資料の表紙をめくっていただきまして、資料の1、改正する条例は、西宮市水道事業、
工業用水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例でございます。
資料の2、改正の概要は、地方自治法等の一部を改正する法律の施行に伴い、所要の規定の整備を行うものでございます。
資料の3、具体的な改正内容につきましては、地方自治法の改正に伴う改正でございます。
地方自治法等の一部を改正する法律により、地方自治法第243条の2におきまして、普通地方公共団体の長などの損害賠償責任の一部免責に関する事項が新たに規定されたことに伴い、現行の地方自治法第243条の2は地方自治法第243条の2の2に繰り下がることとなるため、所要の規定の整備を行うものでございます。
資料の4、施行日につきましては、令和2年4月1日としております。
資料の次のページは、改正を行う箇所の新旧対照表でございます。
説明は以上でございます。
御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○
松山かつのり 委員長
説明は終わりました。
これより質疑に入ります。
本件に御質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
松山かつのり 委員長
なければ、質疑を打ち切ります。
これより討論に入ります。
本件に御意見はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
松山かつのり 委員長
なければ、討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。
議案第157号は、これを承認することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
松山かつのり 委員長
異議なしと認めます。したがって、議案第157号は承認することに決まりました。
次に、議案第186号令和元年度西宮市
下水道事業会計補正予算(第4号)を議題とします。
当局の説明を求めます。
◎財務課長
議案第186号令和元年度西宮市
下水道事業会計補正予算(第4号)について、補正予算書で御説明申し上げます。
補正予算書1ページをごらんください。
第1条は、定めの規定です。
第2条は、既決予算で定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正するものです。
補正の内訳については、ページ飛びまして、5ページの補正予算実施計画で説明させていただきます。
まず、収入では、款1下水道事業収益の既決予定額を2,280万8,000円減額補正し、126億4,904万8,000円とするものです。
この内訳は、項1営業収益で、目2雨水処理負担金を対象資本費の減等により減額し、目3他会計負担金を水質規制経費の減等により減額し、項2営業外収益で、目3他会計補助金を対象資本費の減等により減額し、目5雑収益を派遣職員人件費負担金の減により減額するものです。
次に、支出で、款1下水道事業費用の既決予定額を8,633万9,000円減額補正し、114億393万円とするものです。
その内訳は、項1営業費用で、目2ポンプ場費から目6総係費で委託料、賃借料などの決算見込みから減額し、項2営業外費用で、目1支払利息及び企業債取扱諸費で平成30年度借入利率等の確定による企業債の支払い利息の減により減額するものです。
目別の補正額については記載のとおりです。
続いて、1ページの第3条ですが、先に資本的支出の補正の内訳について、補正予算実施計画の資本的収入及び支出額で説明させていただきます。6ページをごらんください。
支出では、款1資本的支出の既決の予定額を1,301万3,000円減額補正し、129億6,059万円とするものです。
その内訳は、項1建設改良費で、目1固定資産購入費、目2公共下水道整備費で賃借料などを決算見込みから減額し、項2目1企業債償還金で30年度資本費平準化債借入利率の確定により減額し、項3投資、目1長期貸付金で水洗便所改造資金貸付金の減により減額するものです。
目別の補正額については記載のとおりです。
ページ戻りまして、1ページをごらんください。
第3条、先ほどの資本的支出の補正を受け、予算第4条本文括弧書き中の資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額45億7,152万5,000円を45億5,851万2,000円に、その補填財源である当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額2億7,150万7,000円を2億7,103万1,000円に、繰越利益剰余金処分額3億8,179万1,000円を3億6,925万4,000円に改めるものです。
続いて、2ページをごらんください。
第4条、債務負担行為をすることができる事項に兵庫東流域下水汚泥処理事業負担金を追加するもので、期間及び限度額については表に記載のとおりです。この負担金は、事業主の県が令和元年度に借り入れる企業債の元利償還金に対する本市負担金で、負担総額が表のとおり見込まれることから、債務負担行為の設定を行うものです。
第5条、予算第10条の一般会計からこの会計へ補助を受ける金額44億922万3,000円を、先ほど御説明した雨水処理負担金等の補正により43億8,663万5,000円に改めるものです。
第6条は、既決予算で定めた利益剰余金の処分について、繰越利益剰余金3億8,179万1,000円を3億6,925万4,000円に改めるものです。
また、補正予算に関する説明書中、7ページの予定キャッシュフロー計算書、8ページの債務負担行為に関する調書、9・10ページの予定貸借対照表及び11・12ページの予算注記については、今回の補正に基づき修正したもので、詳細の説明は省略させていただきます。
以上で
下水道事業会計補正予算(第4号)の説明を終わります。
よろしく御審査をお願いいたします。
○
松山かつのり 委員長
説明は終わりました。
これより質疑に入ります。
本件に御質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
松山かつのり 委員長
なければ、質疑を打ち切ります。
これより討論に入ります。
本件に御意見はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
松山かつのり 委員長
なければ、討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。
議案第186号は、これを承認することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
松山かつのり 委員長
異議なしと認めます。したがって、議案第186号は承認することに決まりました。
次に、議案第183号令和元年度西宮市
一般会計補正予算(第5号)のうち本委員会所管科目、上下水道局分を議題とします。
当局の説明を求めます。
◎財務課長
議案第183号令和元年度西宮市
一般会計補正予算(第5号)のうち上下水道関連の予算につきまして、令和元年度西宮市一般・特別会計補正予算書により説明させていただきます。
32・33ページをお開き願います。
下水道事業関係です。款40土木費、項20都市計画費、目65下水道事業費ですが、補正前の額から2,258万8,000円を減額補正し、計を43億8,663万5,000円とするものです。補正額の財源内訳としては、一般財源が2,258万8,000円の減額、節区分では、節19負担金補助及び交付金で下水道事業会計補助経費を雨水処理負担金の減等により同額を減額補正するものです。
以上で上下水道関連の説明を終わります。
よろしく御審査をお願いいたします。
○
松山かつのり 委員長
説明は終わりました。
これより質疑に入ります。
本件に御質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
松山かつのり 委員長
なければ、質疑を打ち切ります。
なお、本件に対する討論並びに採決はこの後一括して行います。
ここで説明員が交代します。
(説明員交代)
○
松山かつのり 委員長
次に、議案第183号令和元年度西宮市
一般会計補正予算(第5号)のうち本委員会所管科目を議題とします。
本件に対する質疑は既に終了しておりますので、討論に入ります。
本件に御意見はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
松山かつのり 委員長
なければ、討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。
議案第183号のうち本委員会所管科目は、これを承認することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
松山かつのり 委員長
異議なしと認めます。したがって、議案第183号のうち本委員会所管科目は承認することに決まりました。
ここで説明員が交代します。
(説明員交代)
○
松山かつのり 委員長
次に、所管事務調査の件を議題とします。
本委員会の所管事務中、上下水道局から水道事業投資・財政計画の見直しについて報告があります。
当局の説明を求めます。
◎経営管理課長
水道事業投資・財政計画の見直しについて報告をさせていただきます。
報告は、主に資料1の「投資・財政計画 令和元年度の見直し(案)」、こちらを用いてさせていただきます。
資料1をめくっていただき、目次のところをごらんください。
Ⅳが用語集ですので、項目としてはⅠからⅢまでございます。
流れとしましては、まず、「Ⅰ 投資・財政計画の見直しについて」において、見直しの趣旨、また、計画が平成28年度からのものですので、4年経過した分の総括を行っています。次に、「Ⅱ 見直しの基本的な考え方」で、これまでの検証の結果を踏まえて、1から7においてこのように見直しを行いますという考え方を示しております。Ⅰの総括を経て、Ⅱで見直し方を決めて、その考え方に沿って策定した結果が「Ⅲ 投資・財政計画」、こういう流れになっております。
それでは、各項目の順に従って今回の見直しの内容について説明させていただきます。
まず、「Ⅰ 投資・財政計画の見直しについて」ですが、1ページをごらんください。
1で計画の位置づけと見直しの趣旨を記しております。
本市水道事業は、平成28年度から令和10年度までの投資・財政計画と西宮市水道事業ビジョン2016――以下「ビジョン」と申します――から成る経営戦略を策定し、これに基づいた計画的な経営に取り組んでまいりました。その後、策定から4年が経過し、その間に水道事業を取り巻く環境は変化しております。このような変化に対応し、今後も持続可能な水道事業を運営するため、今回、投資・財政計画の見直しを行い、財政状況を的確に把握するとともに、本市の経営戦略をより実効性のある計画とするものでございます。
なお、右の表にございますとおり、ビジョンと投資・財政計画は4年ごとに見直しを行います。これは、阪神水道企業団、兵庫県営水道の財政計画が4年であり、開始時期を合わせていること、また、国からの通知においても3年から5年で見直しを行うこととあることから、4年での見直しを行うものでございます。
次に、2ページをごらんください。
2で事業の現状と見通しを記しております。
平成28年度に平均6.78%の料金改定を行ったことにより、一定の収益の確保が可能となりました。しかしながら、今後は、人口の減少、ライフスタイルの変化等によって水需要の減少が進むと予測しており、この先の給水収益は減少傾向が続くと見込んでおります。
一方で、施設や管路の老朽化が進み、また、近年、大規模な自然災害が頻発する中で、更新需要はますます高まっており、多大な財源が必要な状況であるため、さらなる経営改善に努め、計画的な事業運営に取り組んでいく必要がございます。
3ページをごらんください。
3でこれまでの総括を記しております。決算により比較検討を行うため、平成28年度から30年度の3カ年となりますが、その総括を見直し前の投資・財政計画と決算数値との比較を中心に記しております。
ここで資料2のほうをごらんいただけますでしょうか。
1ページをお開きください。
1ページの真ん中あたりに平成28年度から30年度の合計の欄がございます。こちらの実績、計画、差の数値を御確認ください。なお、数値につきましては百万円未満を省略して述べさせていただきます。
まず、収益的収支についてですが、収入の計、青でマーキングしております一番上になります、こちらにおきまして計画と比較して2億3,200万円の増。支出の計におきましては、その下の2段目の青線のところになります、7億8,800万円の減となり、その結果、1行下の収支差し引きは、見直し前の計画と比較して10億2,100万円の増となりました。
次に、資本的収支ですが、収入の計においては、計画と比較して16億2,800万円の減、支出においては27億700万円の減となり、その結果、収支不足額は10億7,800万円の減となりました。
その結果、平成30年度末の資金残高は、一つ左の列になるんですけれども、こちらの平成30年度の下から2番目の行をごらんください、40億4,700万円となっております。
申しわけございません。資料1の3ページにお戻りください。
総括としましては、全体的には令和10年度の目標に向けておおむね順調であると判断しておりますが、今回の見直しにおいては、平成30年度までに実施できなかった施策等を着実に実施していくとともに、令和10年度までの計画期間全体の事業内容の調整を行った上で、計画の策定を行っております。
4ページをごらんください。
Ⅱの「見直しの基本的な考え方」において、これまで御説明しました総括を踏まえまして、「(1)経営の健全化・効率化」を初めとする六つの方針を定め、投資・財政計画を見直しました。
なお、見直しを踏まえて改めて財政需要を検証した結果、経営戦略の計画期間中での料金改定は必要がないと判断しております。
5ページには投資・財政計画の積算根拠を記しております。
6ページをお開きください。
6ページは、事業計画の基礎となる給水計画を記しております。
下の表をごらんください。
上から4行目の年間総配水量ですが、人口減少、ライフスタイルの変化等により、今後減少傾向が続く見込みでございます。
水源につきましては、その下の内訳にございますとおり、安全な水の安定供給が持続できるよう、自己水源を維持しながら、阪神水道企業団及び兵庫県営水道からの受水を継続いたします。
7ページ、8ページでは、水需要と給水収益の見通しを記しております。6ページの給水計画の項目のうち、給水人口、給水戸数、有収水量の見通しとそれに基づいた給水収益の見込みを見直し前の投資・財政計画との比較で示しております。
まず、(1)給水人口におきましては、現計画で見込んでいたよりも早く平成29年度から減少に転じました。今回の見直しにおいては、平均約4,100人下方修正しております。
次に、(2)給水戸数ですが、こちらは見直しで上方修正しております。これは、単身世帯が想定より増加傾向にあるため、令和10年度をピークに増加が続くものと見込んだものでございます。
8ページをお開きください。
(3)有収水量については、約50万立方メートル上方修正しました。これは、給水戸数の増加などによって、家事用1人1日当たりの平均使用水量が見直し前の計画で想定したよりは減少しなかったことによるものでございます。
こうした状況を踏まえて、(4)給水収益を見直しました。給水収益につきましては、平均3,000万円下方修正しました。これは、使用開始・中止時の基本料金の日割り計算を導入したことや、大口使用者の水量が減少し、小口使用者の割合が増加したことなどによるものでございます。
給水収益につきましては下方修正をしましたが、年間約80億円単位の給水収益のうちの3,000万円であり、割合からすれば小さく、平成28年度で実施した料金改定で見込んでいた収入はおおむね確保できており、計画期間内もできるものと判断しております。
次に、9ページ、10ページでは投資計画を記しております。
管路の整備につきましては、重要給水施設への管路、基幹管路、老朽鋳鉄管の耐震化を優先して進めます。
また、浄水場・配水施設の整備については、近年多発する台風や発生が予測される大規模地震等の災害に備えて、施設の強靱化が求められております。本市は、南部は阪神水道企業団、北部は兵庫県営水道からの受水が大きな割合を占めておりますが、災害や水質事故などのリスクに対応するため、複数水源を維持し、最低限の飲料水を確保する必要があると考えております。
配水施設においても、耐震化に加えて、自然流下方式への切りかえ、施設の停電対策などに取り組みます。また、施設の効率化を図る一方で、不足している貯水容量の増量も検討してまいります。
10ページにはそれぞれの目標を示しております。
管路については、年平均15キロの更新を目標に進めていきます。
浄水施設、配水施設につきましては、南部地域では鯨池浄水場の再整備計画の策定を行い、北部地域については丸山浄水場のあり方を検討した上で、耐震化率100%を目指します。
11ページをごらんください。こちらは財源の考え方を記しております。
水道事業の経営は、給水収益などで事業運営を行う独立採算制でございます。計画では、中長期での資金需要等の見通しを踏まえ、建設事業費に対する企業債の充当率を67%に設定し、給水収益に対する企業債残高の割合は300%を超えないように借り入れを行うこととします。
次に、12ページをごらんください。
資金残高については、包括外部監査において退職給付金に見合う資金の確保をするべきとの意見をいただいたことを受けまして、現計画で整理した最低限必要な資金として設定した残高に退職給付引当金分も上乗せした30億円の資金を確保することとしております。
(2)企業債残高の見通しについては、見直し前の計画より19億円下回る見通しで、給水収益に対する企業債残高の割合についても、21ポイント改善し、264%となる予定としております。
13ページには経費削減の取り組みを記しております。こちらは、4ページの基本的な取り組みの中で示しました職員給与費、受水費の削減について記しております。
(1)職員給与費につきましては、技術の継承などに取り組みながら、再任用職員の活用を含めた人員配置を行い、正規職員数を抑制するなど、職員給与費の削減に努めてまいります。
(2)受水費の削減につきましては、阪神水道企業団及び兵庫県営水道とも令和2年度から費用負担が減となります。
ここまで投資・財政計画の見直しについて、これまでの総括、基本的な考え方を御説明してきましたが、これらを踏まえて策定いたしました投資・財政計画が14ページでございます。
平成28年度から30年度は決算数値を、令和元年度は決算見込みを記しております。今回の見直しは、令和2年度以降について行っております。
収益的収支、資本的収支の見通しですが、15ページに記しております。
収益的収支につきましては、見直し前の計画と比較して平均5,400万円の純利益の減少、また、資本的収支につきましては、平均1億4,600万円不足額が増加する見込みとなっておりますが、この不足額につきましては、毎年度、内部留保資金から補填いたします。
その結果、14ページの表の下から4行目、こちらの資金残高ですが、計画最終年度の令和10年度において29億9,800万円と見込んでおります。
各項目の詳細につきましては、16ページから19ページに記しておりますので、御参照くださいますようお願いいたします。
20ページ以降は用語集となっております。
最後に、今回見直しました投資・財政計画のまとめでございますが、必要な施策を着実に実施し、これまで御説明した基本的な考え方を盛り込んで策定いたしました今回の投資・財政計画は、見直し前の投資・財政計画と比較して、多少の数値の増減はあるものの、大きな乖離はなく、収支差し引きで黒字を確保し、資金残高においても、令和10年度で確保するべきとした30億円を見込んでおり、おおむね順調に進捗しているものと判断しております。そのため、計画期間である令和10年度までの料金改定は行わず、また、平成28年度から令和10年度までの計画で示した方向性を大きく変える必要はないというふうに考えております。
しかしながら、給水収益の減少傾向は続き、施設の更新、耐震化の需要は続くため、中長期的には非常に厳しい事業運営となることが見込まれます。今後も、計画を着実に実行しつつ、さらなる経営改善に努めてまいります。
以上で水道事業投資・財政計画の見直しについての説明を終わらせていただきます。
○
松山かつのり 委員長
説明は終わりました。
本件に御質疑並びに御意見はありませんか。
◆坂上明 委員
説明ありがとうございました。
最後に厳しい運営だということで締めくくられましたけれども、本当にそんなような感じですね。
まず、鯨池の再整備計画、これは、僕は前回の決算のときかな、御意見させていただきましたので、その点は何とぞよろしくお願いします。
それで、11ページの財源の考え方というところで、建設事業費というのは企業債の充当率は67%に設定して、この割合が300%を超えない範囲での借り入れを行うというふうなことをおっしゃいましたけれども、今後、施設の老朽化で施設の更新というのが非常に多くなってくる、だから、多額の費用を要するというところなんですが、今の説明の中でも、2ページに書いてますけれども、近年頻発する大規模な自然災害を踏まえ、施設や管路の更新需要はますます高まっている、更新等には多大な財源が必要になるためと書かれているんですけれども、水道水をとにかく安定して持続的に供給しようと思ったら、災害リスク対策というものをとにかく早く決めないといけないと思うんです。今も言いましたように、ただ一方では多額の費用を要するということなんですけど、企業債充当率は67%、300%を超えないという範囲での借り入れということでおっしゃいましたけれども、今も言いましたように、すごい費用が発生してくるわけですよね。しかし、危機管理対策というものの財源確保というのは必ずやらなきゃいけないということだと思うんですよね。それにもちろん、本市は阪水の構成市ですから、阪水とは切っても切れない状態である、そして、災害のときというのは広域連携というのが欠かすことができないと思うんですけれども、本市としてはどのようなことを考えて、阪水との連携、あるいは広域――まず阪水の構成市との連携ということ、阪水との連携ということをどのように考えていらっしゃるのかということをお聞かせください。これがまず1点。
もう1点、済みません、一括で。
ちょっと先なんですけれども、阪水の構成市であるので聞きたいんですけれど、令和9年に阪水の猪名川浄水場がダウンサイジングされるんですよね。水量がかなり落ちるということで、112万8,000立米、それが90万7,000立米に下がるということなんですよね。そして、他市ももちろん水の量が落ちるので、当然水の費用――水費が上がる可能性があるというふうにも聞いておるんですけれども、今後、この分賦金のあり方なんかも再検討する必要があると思うんですが、構成市としてやはり連携をとりながら考えていかなきゃいけない。ちょっと先のことだと言っても、しっかりと今から打ち合わせしていっていただかなきゃいけないと思うんですけれども、その辺の考え方。
その二つをお聞かせください。
以上です。
○
松山かつのり 委員長
一問一答ですか。
◆坂上明 委員
一括して。
◎水道計画課長
先ほどの御質問にありました阪神水道企業団との連携につきまして御説明させていただきます。
阪神水道企業団との連携につきましては、平時においては、企業団が主催します構成市が参加する広報訓練や水質に関する会議などに本市は参加させていただいております。また、有事を想定しまして、情報伝達や連絡体制を整えておりまして、企業団との連携をしまして速やかな復旧・対応に努めてまいりたいと考えております。
以上でございます。
◎経営管理課長
令和9年度の阪神水道企業団のダウンサイジングに基づく受水費の考え方なんですけども、こちらにつきましては、令和2年度から、受水費につきましては計算の方法というか制度が変わりまして、2部制が開始されます。その上で、令和9年度、改めて施設のほうがダウンサイジングされるということで、各市が求める水量が現状とは変わってくることになりますので、その分、各市の負担割合、こちらのほうが変わる可能性があります。ただ、本市としましては、阪神水道企業団のほうに依存している率も高く、それほど水量は落とさないという中でほかの市のほうが水量を落とすということによって、その負担割合が変わるという可能性もございます。そういうことがあれば、本市として、水量を下げていないのに、受水費が上がるなり、そういう負担がふえるという可能性があるということになりますので、そこら辺の部分につきましては、これから協議を進めていくということで阪神水道企業団構成市のほうで話ができておりますので、ほかの市との公平性・妥当性というところも担保する必要はあるとは思うんですけれども、そうした上で協議のほうを慎重に進めていきたいというふうに考えております。
以上です。
◆坂上明 委員
二つ目の北野課長から御説明いただいた部分は、それでわかりました。
その前なんですけれども、僕は、災害リスク対策というのは、今言いましたように、300%を超えないような、こういう財源の考え方を一応している中で、とにかくいつ何が起こったって何とかしなければいけないということでの財源確保はちゃんとできているのかなということを僕はお聞きしたかと思うんですが、阪水との連携は、もちろん当然そのように打ち合わせしていただいていると思うんですけれども、もちろん阪水におんぶにだっこになるわけでも何でもないんだと思うんですけれど、この辺はどうなんですかね。市としての財源確保ということ――ここに財源の考え方について説明をしていただいた、そして、その財源確保はちゃんとできているんかなということの説明は今なかったと思うんですけれども、その辺はどうなんでしょうか。
◎経営管理課長
財源確保につきましては、今回の投資・財政計画の見直しの中で、ビジョンで掲げた令和10年度の施設更新の目標、これに向かってどういうふうに資金のほうを見込んでいくかということを考えてこちらのほうは立てておりますので、令和10年度までにつきましては、我々がビジョンで考えている方向性、そこに関してはきっちり確保はできるというふうに考えております。
以上です。
◆坂上明 委員
ありがとうございます。
そしたら、11ページに書かれている「財源の考え方」ということからは逸脱はしない、どういうことが起こったってまずは大丈夫だというふうな投資・財政計画だということでよろしいんですか。
◎経営管理課長
はい、そのとおりです。この形で確保できているということになります。
以上です。
◆坂上明 委員
いずれにしましても、災害はいつ何が起こっても不思議ではないような時代になってしまいましたので、とにかく飲み水の確保ということを――琵琶湖の水が潤沢にあるといっても、こちらに来たときにどうなっているんだという、どうしても僕たちはそういうことを考えてしまうので、その辺は、これだけしっかりした財源の考え方をしてらっしゃるということですので、安心しました。今後ともよろしくお願いします。
以上です。
◆河本圭司 委員
2問、一括でお願いします。
13ページの「経費削減の取組」の「職員給与費の削減」で、「水道事業に必要な知識や技術を継承していけるように、再任用職員の活用を含めた人員の配置を行い、業務の精査や効率化に取り組みながら、正規職員数を抑制するなど、職員給与費の削減に努めていきます」これは、今回初めてこういう取り組みになったのか。
それと、再任用職員さんを活用ということなんですけれども、再任用職員さんもやっぱり、長いこといけるか、永遠には続かないと思うんですけども、これをずうっと繰り返し繰り返し今後も続けていかれるのかということをお聞きします。
◎
上下水道総務課長
まず、この計画に書かせていただいた、知識や技術を継承していけるように、再任用職員の活用を含めた人員の配置というのは、今回の計画で初めて取り組んだということではなくて、これまでも継続して、例えばベテラン職員が職場で実際にやってみて教えていくような、OJTのようなことですね、こういうことはこういうふうにするんだということを伝えていくということは今までも取り組んでいるところでございます。
再任用職員も、現行で申し上げますと、60歳から65歳まででございますが、今御指摘がありましたとおり、ずっといますわけじゃありませんので、再任用職員も入れかわりながら、そういうことを組織として継続して進めていくということでございます。
以上でございます。
◆河本圭司 委員
ありがとうございます。わかりました。
◆草加智清 委員
簡単に聞いておきたいと思います。
今ありました経費削減に関連して2点ほど、基本は一問一答でよろしいですけど、簡単にお聞きします。
まず、今お話があった職員の給与費の削減ですけど、13ページの左のグラフを見ますと、確かに正規の職員のあれは減っていっておるけど、再任用の職員数は横ばいになってますねんね。これは何でなのか、1点だけ疑問なので、まずはそれだけ。
○
松山かつのり 委員長
1問ですか、2問でいいですか。
◆草加智清 委員
次はまた違うやつを聞きます。
◎
上下水道総務課長
13ページの給与費の見通し、再任用の部分について御説明いたします。
まず、この表につきましては、再任用の人数ですけれども、今後退職する予定の職員については再任用職員にするという前提でこの見通しをつくっております。ただ、実際は、定年前に退職して再任用を希望しない職員というのもございます。それから、給与費の金額で申し上げますと、再任用職員については、週5日のフルタイム勤務職員と勤務時間が短い短時間勤務の再任用がございます。今回の計画の中で給与費の見通しということでございますので、経費が大きくかかるほうということで、再任用職員については全てフルタイム職員ということで人件費の見通しをつくっております。
以上でございます。
◆草加智清 委員
それで理由はわかったんやけど、やっぱり何でも一番に削減になるのは人件費ですわな。これまで取り組んでこられたように、このように継承していくために活用を含めた人員の配置というのは理解できるんですけど、再任用の希望を聞くということは、それは別にみんなで――やっぱり削減に向けて、これをここに書いてあるように取り組んでもらいたい。乖離はそんなにないにしても、厳しい状況というのは、今の質問の中でもわかるように、給水人口はどんどん減っていく、災害はいつ起こるかわからへんという、今、坂上委員とのやりとりがあったように、一番手をつけられるのは、人件費の削減が一番取り組むべきやと思うので、その辺は強く要望しておきたいと思います。
この件は以上で結構です。
次に、これもやりとりの中で大体わかったんやけど、受水費の削減ですよね。これも、2部制が導入されて引き下げられることになりましたというて書いてあるけど、グラフを見たら全然横ばいになっておるからね、同じようにグラフを見たらね。それは多分、さっきのやりとりの中の答弁で、令和9年にまた阪水との見直し、それがまだわからんから横ばいになっておるのかなというふうに思ったんやけど、そういうことで間違いないのか、繰り返しになるけど、その辺だけ聞いておきたい。
以上。
◎経営管理課長
受水費の削減につきましては、阪水、県水とも同じなんですけども、財政計画期間が4年単位となっておりまして令和2年度から5年度で、次期財政計画は令和6年度から9年度ということになっております。6年度以降につきましては、今はまだ協議が確定しておりませんので、今回の投資・財政計画におきましては、令和2年度の基準で数値を掲載しておりますので、横ばいという形になっております。阪水、県水両方とも、今後、水需要が減少していく中、施設の再整備もあるという、阪水、県水両方とも本市と同じような課題を抱えている中で、どういうふうに費用削減をしてもらって、受水費の削減につなげていくかというところがポイントやと考えておりますので、どちらのほうにつきましても協議をしっかり進めてまいっております。
以上です。
◆草加智清 委員
わかりました。
受水費については、本市の料金に大変大きな影響を与えますので、今答弁で言われましたように、検討・協議を今後もしっかりと進めていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
以上です。
◆八代毅利 委員
一問一答で1問だけです。
4ページに「(5)水道施設の再整備」とあって、その中の耐震化とかなんとかはもうお聞きしたのでわかったんですけど、停電対策というのについてお聞きしたいと思います。以上、1問だけです。停電対策をどのようにするのか。
◎施設管理課長
停電対策につきましてお答えをいたします。
本市の水道施設なんですけども、南部地域、北部地域を合わせまして64施設ございます。その停電対策ですけども、西宮市の場合、南部地域の阪神水道企業団からのポンプ加圧配水区域が6割を占めていることから、停電対策が本市の急務になっております。ですから、阪神水道企業団への停電対策の要望を行うとともに、将来的な自然流下配水区域の拡大も含めた配水システムの再構築の検討をこれから進めていきたいと考えております。
以上でございます。
◆八代毅利 委員
もう少し詳しく教えてもらわんと、今のやつはよくわからないので、もう少しわかりやすくお話ししてもらえますかね。
◎施設管理課長
特に本市の停電対策につきまして御説明をいたします。
本市は、ポンプで送配水する主要な施設である鳴尾浄水場、北山配水所には自家発電設備を設置しております。そのほかの施設につきましては、停電時の配水を一定時間継続できる自然流下方式への切りかえのための整備、それから、自家発電設備の設置による停電対策のほうを現在進めているところでございます。
以上でございます。
◆八代毅利 委員
ありがとうございます。
要は、鳴尾と、もう一個は、北部のどこか忘れたけど、もう一つはどこでしたっけ。
◎施設管理課長
北山配水所でございます。
◆八代毅利 委員
その二つが一応非常用の電源装置があるということですね。その他がないから整備せないかんということで、これはかなりコストがかかると思うんですけど、非常に大事なことですので――北海道でブラックアウトになったり、西宮でも、2年前かな、停電もありましたし、非常用電源というのは、公的な施設において、特に水道において重要ですので、ぜひしっかり整備のほうをよろしくお願いします。
以上です。
◆坂上明 委員
ちょっと関連でよろしいですか。
○
松山かつのり 委員長
はい。
◆坂上明 委員
今の八代委員の御質問に関連で。
今、自然流下に変えていくというふうな考え方があるというようなことをおっしゃったんだけども、非常に単純な質問でごめんなさいね。つまり、今、自然流下されてないところを自然流下させる、そういうことを考えているということですか。ということになったら、例えばポンプの角度を変えるであるとか、何かそういうふうなことになったら逆に設備投資というのはどうなんだろうかと。本当に極めて単純な疑問なんですけれども、それだけ一つ。
◎施設管理課長
自然流下に変えるということに関して、ポンプの設備を増強するお金がかかるということもございますけども、施設なんかを更新するときに、ポンプの更新なんかに合わせましてポンプの増強を図りまして、高いところに水を送って自然流下で流すという、更新に合わせて経費を削減しながら行うということでございます。
以上でございます。
◆坂上明 委員
ありがとうございます。
そしたら、今はそうじゃないところを少し角度を変えるだけで、これで十分に、例えば停電対策なんかが一番そうなんでしょうけども、自然流下としての設備が完成するということでいいんですか。
◎施設管理課長
自然流下の対策を進めまして、停電が起こっても直ちに断水しない方式に変えて、それ以外、どうしても自然流下のできないところは自家発電機の設備を設けて対応するということにしております。
以上でございます。
◆坂上明 委員
そしたら、今の段階で、こういうところを設備更新のときに自然流下をやっていきたいというようなところがもし今わかるようなものがあるんだったら、また資料としていただければありがたいんですけど、それだけ一応要望しておいて、終わります。
◎施設管理課長
また資料のほうはお渡しいたします。
以上でございます。
◆坂上明 委員
ありがとうございました。
以上です。
◎
上下水道事業管理者
補足をよろしいですか。
○
松山かつのり 委員長
はい。
◎
上下水道事業管理者
先ほどの御質問で、自然流下の話は、確かに我々の取り組む目標としては大きなことがあるんですけども、これまた非常に年月のかかるプロジェクトになります。ですので、すぐできるかと言われるとなかなか難しいので、その辺は御承知おきください。よろしくお願いいたします。
◆多田裕 委員
1点だけ一問一答で、管路についてお伺いさせていただきます。
更新を行うに当たって、アセットマネジメントのシミュレーション結果をもとにとあるんですが、このシミュレーション結果について具体的にお聞きしたいなと思います。
◎水道計画課長
水道事業におけるアセットマネジメントについて御説明させていただきます。
水道事業におけるアセットマネジメントにおいては、まず水道代金など、現在局が保有する水道施設に関する資産データ、これを現状の財務データを組み合わせまして、将来の人口等も推定しながら、将来の財政支出及び水道施設が健全に保たれることを前提に、最適な水道施設の更新量、更新額をシミュレーションによって算出するものになります。その結果、本市の現状におきましては、単年度の更新距離を15キロメートル、それにかかる費用を約15億円と見込んで更新事業を進めております。
以上になります。
◆多田裕 委員
一般質問でも取り上げさせてもらったんですけれども、
大阪では、令和4年からかな、大きな事業が始まるということで、受注率はちょっと下がるかなという可能性も出てきていると思うので、この計画がきっちりと数値目標に達するように、今から研究等は進めてもらっておいたほうがいいかなというふうに意見、要望で述べさせていただきます。
以上です。
○
松山かつのり 委員長
ほかにございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
松山かつのり 委員長
なければ、私から。
○よつや薫 副委員長
では、委員長職をお預かりします。
○
松山かつのり 委員長
7ページの給水のことについてを一問一答で。項目はこの1問だけです。
これは、当初の計画よりも単身世帯がふえる傾向にあったため上方修正したというふうに記載してあったんですけども、まず、単身世帯がふえたというのはどういうふうに上下水道局で分析されたのかということがあったら教えてほしいんですけども。
◎経営管理課長
数値の見込みに関しましては、例えば第5次西宮市総合計画とか、現時点の上下水道局で持っている給水戸数ですね、こちらの動向とかで判断しまして、時系列分析を行って、そういう傾向があるということで算出をしております。多分具体的な分析というわけではないんですが、ライフスタイルも変わって、世帯構成とかも変わっている時期に当たっているのかなというふうに考えておりまして、想定したよりは世帯人数が少ない世帯がふえているということで、給水戸数が増加に転じているんじゃないかということで、今回、計画の見直しを行っているということでございます。
以上です。
○
松山かつのり 委員長
これは令和10年度までにピークが来るということなんですが、これは書かれているとおりやと思うんですけど、令和10年度にピークを迎えるというのは、単身世帯のピークが来るということですか。
◎経営管理課長
それが一つの要因となるとは思いますけれども、ふえる要因が単身世帯だけとは限りませんので、そこらは何とも言えないんですが、総合的な分析をした結果として10年度がピークになるんじゃないのかなというふうに見込んでおります。
以上です。
○
松山かつのり 委員長
人口は減るけども、戸数はふえるといったことなんですけども、例えば戸数がふえる地域とか、その辺は何か想定されているんですか。例えば鳴尾地域であるとか、甲東・瓦木であるとか、その辺のデータとかってあるんですか。
◎経営管理課長
今回の考えの整理におきましては、北部地域、南部地域の分を行っております。ただ、その地域別ということに関してここに詳細に反映されているわけではございませんので、今後、どういった形で人口が変わっていく、世帯が変わっていくというところは給水収益にもかかわってくることですので、今後そこら辺の動きについては注視していく、研究していくというふうに考えております。
以上です。
○
松山かつのり 委員長
最後に意見なんですけど、やっぱりどこのエリアで人口がふえているかというのはしっかり把握すべきだと思うんですね。例えば今、URの浜甲団地では戸建て住宅がいっぱいふえていまして、反対に今度、森永がどうなるかわからない。あそこの広大な土地が、下手したら民になってしまって――民になってというか、住宅になってしまうという可能性もあるので、その地域における人口の変化というのはきっちり見ていくべきかなというふうに思いますので、意見とします。
以上です。
○よつや薫 副委員長
では、委員長職をお返しします。
○
松山かつのり 委員長
委員長に戻ります。
ほかに御質疑はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
松山かつのり 委員長
なければ、本件はこの程度にとどめます。
ここで説明員が交代します。
(説明員交代)
○
松山かつのり 委員長
次に、都市局から市営住宅等の階段室型住棟への
エレベーター設置について報告があります。
当局の説明を求めます。
◎住宅整備課長
市営住宅等の階段室型住棟への
エレベーター設置について御説明いたします。
市では今回、本件に関するこれまでの方針の見直しをいたしましたので、その内容について御説明いたします。
説明には、事前にお配りしております、表紙に本件名をお示ししたこちらの配付資料を使用いたしますので、お願いいたします。
まず、表紙をめくっていただいて、1ページをごらんください。
1、
エレベーター設置の現状と課題について。
これまでの市の方針では、既存の住棟に後づけエレベーターを設置する場合、入居者の費用負担がふえることなどから、全ての入居世帯の同意により設置することとしておりました。しかし、入居者の状況や御意見はさまざまでありますことから、同意がまとまったケースは平成22年度の1棟のみで、これ以降、設置が進んでいない状況となっております。
その具体的な要因としまして、設置後でも階段が残ることから、車椅子対応など完全なバリアフリーとならないこと、構造や敷地条件などがさまざまである住棟ごとに費用対効果を踏まえた検証が必要であることが考えられます。
このような状況の中、多くの市営住宅が、今後、建てかえや計画修繕などの投資的事業を控えていること、また、管理戸数の適正化への取り組みが市の施設マネジメントにおける施設総量削減の最も大きな役割を担っていることなどの政策課題がございます。
これらの現状と課題を踏まえまして、今回、次の二つの見直しを行いました。一つは、入居者の要望によるのでなく、市の施策として取り組むことを前提としました全世帯同意の見直し。もう一つは、費用対効果を含め市の施策としての効果を、入居者の意向なども踏まえつつ、住棟単位で総合的に評価した上での設置対象の絞り込みです。
続きまして、2、全世帯同意の見直しについて。
市営住宅などにおきましては、入居者の自主管理となっている共用部分の一部の管理を入居者から指定管理者に移行する制度がございます。この制度の導入により、入居者における共益費の徴収や清掃などの日常管理は軽減され、利便性が向上いたしますが、一方でそれにかわる費用負担がふえます。エレベーターの設置におきましても同様でありまして、入居者の利便性向上と費用負担増があわせて生じますので、こちらの制度における入居者の合意形成の基準であります4分の3同意を準用し、基準としたいと考えております。
関連しまして、資料の2ページをごらんいただけますでしょうか。
資料の2ページ右側でありますけども、昨年11月から12月に実施いたしました、一定の築年数が経過した階段室型住棟入居者向けのアンケートの結果の中でも主なものをお示ししております。
上側が
エレベーター設置についてでありまして、お住まいの住棟への
エレベーター設置の希望についてお聞きしたものでありまして、いただいた全回答に対する割合は、希望するが53%、希望しないが47%であり、やや希望する世帯が多いものの、約半々でございました。ただし、希望の割合は、住棟により、2割を切るものから8割を超えるなど相当ばらつきがありまして、今回、同意の基準として設定いたしました4分の3以上となった住棟は32棟中5棟でありました。
なお、設置に当たりましては、事前に説明会を実施いたしまして、御理解を促していきたいと考えております。
資料1ページにお戻りください。
左側の下側になりますけども、続いて、3、効果の検証による設置対象の絞り込み(1次判定)についてです。
今回の見直しでは、市の施策としての効果が見込めるかどうかを評価いたしまして対象を絞り込むこととしております。評価は、そもそも設置が可能であるかどうかですとか、入居者への影響などを鑑みた中で実施すべきかどうかを判定する1次判定、これをさらに市が重要と考える視点から住棟ごとに総合的に評価する2次判定という2段階で行いました。
1次判定につきましては、同じページの左下のフローをごらんください。
まず、平成31年4月1日現在にあります市営住宅の階段室型住棟113棟を、新耐震基準で建設された住棟である33棟に絞り込みをいたしました。次に、事業費の約半分となります国の補助金が充当できる4階建て以上の30棟に絞り込みました。さらに、設置に伴う附帯工事の中でも入居者の生活に大きな影響を及ぼすことが予想される工事を伴います住棟、これらを除く18棟に絞り込みをいたしました。
続きまして、右側の4、効果の検証による設置対象の絞り込み(2次判定)についてです。
1次判定により絞り込んだ18棟について評価を行いました。資料の右上の表をごらんください。
評価は、市が重要と考える三つの視点――入居者、施策、費用対効果について、さらにそれぞれ二つの項目について行いました。評価の基準は、表中の備考と判定基準のとおりでございまして、項目ごとに市の考える重要度による配点を設定して、合計を100点としております。判定は、基準に基づきマル・バツで行い、マルの場合に配点分が得点となり、合計が60点以上となるものを設置対象といたしました。この60点は、特に重要と考えます二つの項目の合計点を目安にしております。
表の詳しい御説明は省略いたしますが、まず、入居者の視点では、エレベーターの設置の希望度が高い住棟と周辺に住みかえ先が少ない住棟を、エレベーターを優先的に設置する住棟として評価しています。
施策の視点では、今後さまざまな課題解消に向け建てかえ事業を推進するために公募停止をしている、あるいは予定している住棟と、ニーズへの対応促進のためストック性能の向上を図る住棟、この二つを評価しております。
費用対効果の視点につきましては、資料の2ページの左側をごらんください。
階段室型住棟の写真――二つ写真がございますうちの左側なんですが、こちらの写真の下にお示ししておるものが既存住棟の平面図でございます。エレベーターの乗り場は階段の踊り場につくことから、住棟の一番端にある、図面で言います1番階段につくエレベーターは、隣の2番階段につくものに比べて使用する住戸の数は半分になります。このような階段がある住棟は費用対効果が低いと判断して、そうではない住棟を評価しております。
また、その下の図は、つくりの違います二つの住棟の断面図になっております。左側は、中間踊り場に乗り場がつくため、エレベーターをおりた後も玄関まで六、七段の段差が残ります。それに対しまして右側のほうは、おおむね直線階段でほぼ上がり切ったところに乗り場がつきますため、玄関まで2段程度でアプローチができます。この場合、バリアフリーの観点から、右側のようなつくりの住棟がより費用対効果があると判断し、評価をしております。
以上のような総合評価を行い、設置対象を絞り込みいたしました。
申しわけありません、また資料1ページにお戻りください。
1ページの右側です。
続いて、5、参考、各種アンケート結果の主な結果につきまして。
こちらも詳しい御説明は省略いたしますが、先ほど御説明いたしました入居者へのアンケートによりまして、どのような理由により設置を希望するのか、あるいは希望されないのかについてお聞きし、回答を得ました。また、住みかえへの意識につきましてもお聞きしまして、現在お住まいの団地あるいは住棟の低層階への住みかえについては、約3割の世帯が申し込まれるとの回答がございまして、一定のニーズがあることがわかりました。これらの結果を今回の見直しにおいて反映しております。
また、参考といたしまして、一昨年に行いました中核市アンケートにおきましては、設置の実績がない、あるいは設置の予定がないというのがそれぞれ約9割ございまして、一般的には消極的であるような傾向が見られました。本市としましては、多くの市がこのような傾向にあることを踏まえまして、今回、市が重要と考えるさまざまな視点から総合評価を行い、対象を厳選する見直しを行っております。
最後に、6、見直し後の方針について御説明いたします。
方針は次の二つです。
一つ目の方針としまして、費用対効果を含め、市の施策としての効果が見込めると判断する九つの住棟において、入居世帯の4分の3の同意を確認したものにエレベーターを設置することといたします。対象は、資料にもお示ししております大社町の2棟、上ケ原八番町の4棟、上ケ原十番町の3棟でございます。
二つ目の方針といたしまして、エレベーターの設置に合わせ、入居者アンケートの結果を踏まえました支援策を実施することといたします。支援策は二つございまして、一つは、低層階への住みかえニーズがあることなどを踏まえまして、階段室型住棟向けの住みかえ制度の検討、もう一つは、階段の上りおりが大変だという声が多かったことを受けまして、一定の階段幅が確保できるような階段におきまして、現在片側のみの設置となっている手すりを両側設置とするための増設を行うことであります。
今後は、このような方針を基本としつつ、入居者の状況などを踏まえた対応にも配慮をいたしながら設置を進めてまいりたいと考えております。
以上で説明を終わります。
よろしくお願いいたします。
○
松山かつのり 委員長
説明は終わりました。
本件に御質疑並びに御意見はありませんか。
◆八代毅利 委員
一問一答でお願いします。
一般質問でやろうと思ったんですけど、東鳴尾の3号棟はつけるということで明記していただいているのでやめたんですけども、いろいろ調べたので、ここしかお話しするところがないので、少しそのこともここでお話をさせていただくと、まず、この4分の3というのは、ちょっと取ってつけたような理由というか、ものだなという感じがします。それはなぜかというと、余り答えになるかわからないけど、なぜ4分の3にされたんですかね。ここに書いてあるとおりかもわからないんですけど。
◎住宅整備課長
資料にもお示ししておりますけども、同じように入居者の方に利便性の向上と家賃等の負担増があわせて生じるような制度としまして、今、家賃・共益費の一括徴収制度というのがございます。こちらがどういうものかと申しますと、高齢化などで自主管理がなかなか難しくなってきたような入居者の方のために、一定そのあたりの管理を指定管理者に移行して利便性を図っていきたいということを目的とした制度ですので、それと同じく、今回のエレベーターを設置するということは、同じように利便性ですとか入居者の方がお楽になられるということで、どうしても家賃等の負担が生じると。同じ性質を持ちます制度ということがありますので、こちらを基準にさせていただいて、御理解を十分にしていただきたいというふうに考えて、こちらを準用いたしております。
以上です。
◆八代毅利 委員
家賃・共益費の一括徴収というのは、どこの階に住んでいても同じなんですけど、エレベーターをつけるというのは、1階の人はメリットなしで、それ以外の上の階の人は非常にメリットが大きいので、実はかなり違うんですよね、住んでいる方のメリット・デメリットの出方というのはね。4分の3がどうかなという感じがするんですけど、全ての政令市と中核市で調べたところ、こういう階段室型においてエレベーターをつける場合も条件をつけないというのが、78のうちの53自治体が条件なし、あと、自治会の同意というのが2、4分の3というのは神戸市の1市だけ、西宮と同じように全戸同意が8市だけなんですよね。私が調べたところではね。あとほかの市で、そういう事例がないとか、そういうのはありますけど、それが9市ぐらいありましたけども。階段室型につけたことはないとかね。つけないというところももちろんありましたけど。そういう面で、全戸同意は8しかないし、特に条件がないというのは、横浜市なんかも、かなり大きな市ですけど、条件なしという、こういうようにやってます。
市がつけるかどうかというような話ですから、ある面で市の施策としてつけるという、こういうところはつけますよ、こういう部分でやっていると思うんですよね。それは、4分の3同意かどうかは全然関係ないという、要は横浜市の場合はそれでつけるといったような――もちろんある程度のアンケートはとっているんでしょうけど、もうつける、こういう感じみたいですね。
いずれにしてもそういう状況なので、4分の3でもちょっとハードルが高いかなという感じがしますけどね。一応私の感想だけですけども。
あと、意見、要望で申し上げると、住みかえたいという方がやはりいらっしゃいますのでね。同じ棟の中の1階があいたら住みたいという方が――市営住宅は、御存じのとおり、高齢者、障害者、あるいは足腰の悪い方というのが結構多いので、東鳴尾でもそうだったんですけど、ほとんどの方は非常に大変な方だったんですよね。今回やってもらえることになっているのでいいんですけど、ほかでもやっぱり結構多いと思うので、同じ棟の中での1階への住みかえというのかな、その中だけで募集するみたいなやつをなるべくちょっと多目にしてあげていただいて――せっかく皆さんにアンケートで聞いたわけですから、ここには該当してないけど、4分の3に近く、つけてくれという要望が多いところは、やっぱりそんなんをしてあげていただければと思いますので、ぜひよろしくお願いします。
以上です。
○
松山かつのり 委員長
ほかにございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
松山かつのり 委員長
なければ、本件はこの程度にとどめます。
ここで説明員が交代します。
(説明員交代)
○
松山かつのり 委員長
次に、土木局から西宮市みどりの基本計画改定(素案)に対する意見提出手続(
パブリックコメント)の結果について報告があります。
当局の説明を求めます。
◎花と緑の課長
西宮市みどりの基本計画改定(素案)に対する意見提出手続――
パブリックコメントの結果について御説明いたします。
A4横長の資料の1ページをお願いいたします。
最初に、資料に誤りがあり、訂正箇所の報告がございます。
一番下の表Fでございます。一番右の件数の欄ですけども、一番上の「①素案に記載済の内容です」の行です。18件が正しくは17件です。また、「③今後の参考・検討とします」の行です。17件が正しくは18件です。意見件数の総合計については変更はございません。
訂正の箇所は2箇所でございます。大変申しわけございませんでした。
それでは、改めまして報告を続けます。
今回の
パブリックコメントは、市政ニュースの元旦号及び市のホームページにて周知を行い、1月6日から2月7日までの約1カ月間実施いたしました。その結果、9名の方から47件の意見の提出がございました。
改めて一番下の表Fをごらんください。
①意見の内容は既に素案に盛り込まれているものが17件、②意見をもとに素案を修正したものが4件、③いただいた意見を今後の参考とするものが18件、④素案のとおりとするものが5件、⑤素案の内容と直接関係がないものが3件ございました。
次に、2ページをお願いします。
ここからは、主な御意見の概要とそれに対する市の考え方について説明をいたします。
なお、①素案に記載済みの内容と④素案のとおりとするものは省略いたします。
一番左の記載の番号をごらんください。
1番から6番は、市全体の行動計画のうち基本方針の「みどりが守る“西宮らしさ”」に関連するもので、自然環境や生物多様性の保全などに関する御意見です。自然環境の保全や緑化の手法についての4件の御意見は、ほかの関係機関や他の関連計画と連携して事業を実施する際の参考とさせていただきます。
次に、2ページ一番下の7番から4ページの22番にかけては、市全体の行動計画のうち基本方針の「みどりが育む“豊かな暮らし”」に関連するもので、身近な暮らしの中での緑として、樹木とのかかわり方や、緑地や樹木の管理のこと、緑化の手法、民有地緑化の推進に関する御意見です。街路樹・公園樹の管理や剪定方法、樹名板の設置、危険で伐採された樹木の活用方法などの御意見6件については、今後の事業実施の参考とさせていただきます。
次に、4ページ一番下の23番から5ページの30番にかけては、市全体の行動計画のうち基本方針の「みどりが織りなす“人とのつながり”」に関連するもので、身近な緑や花の咲く公園などの情報発信の方法、屋内園芸の啓発や北山緑化植物園の魅力度アップなどについてのさまざまな御意見がございました。北山緑化植物園に関するものなどの3件の御意見は、今後の事業実施の参考とさせていただきます。
なお、街路樹や花の名所を紹介するなど花と緑の情報発信を充実することについての御意見4件については、それらの御意見を受け、次のように素案を修正いたしました。
少し飛びまして、8ページをお願いします。修正箇所対応表です。一番左は修正したページ番号です。
修正した箇所ですが、第5章「行動計画」、38ページに当たる箇所で、「a)みどりの情報発信」の部分、「市内の魅力ある公園や街路樹を花やみどりの名所として紹介するとともに、」と追記しております。
それでは、5ページにお戻りください。
31番から33番は、行動計画の地域別行動計画に関するもので、主に生物多様性についての御意見でした。海浜植物の保全についての2件の御意見は、今後も専門家などの助言を受け、保全に努める際の参考とさせていただきます。
次に、6ページをお願いします。
34番から41番は、行動計画の公園の整備管理に関する方針の御意見で、公園除草など管理のこと、街路・公園の計画的な植栽、生物多様性に配慮した植栽、防災や遊具に関することなどです。公園の除草や生物多様性に配慮した植栽についての3件の御意見については、今後の事業実施の参考とさせていただきます。
以上が意見の概要と意見に対する市の考え方でございます。
なお、今後の予定でございますが、
パブリックコメントの結果は、本日の資料を、公園緑地課、本庁舎1階総合案内所、各支所、市民サービスセンター、アクタ西宮ステーション、北山緑化植物園、各自然環境センターで配布し、ホームページなどでも公開いたします。
また、計画の印刷物は、イラストなどのデザインに工夫を凝らし、コラムなども加え、見やすくわかりやすいものを概要版とあわせて作成し、来年度、できるだけ早い時期に公表いたします。
説明は以上でございます。
○
松山かつのり 委員長
説明は終わりました。
本件に御質疑並びに御意見はありませんか。
◆河本圭司 委員
一問一答でやります。
事前の説明のときに簡単にお話しさせていただいたんですけども、甲子園浜の鳥獣保護区で、外国人の方の漁といいますか、海辺に網を張ったりとかいろいろされていて、それについては、海のことなので県とかもかかわってきて、今後、県とかとも協議しながら、今罰則はないけれども、注意を促すということだったんですけれども、今後とも、市民の方が恐怖に感じる――外国人の方がいらして、集団でおるのがやっぱり恐怖を感じるということなので、それについて今後もう少し改めて何か施策はないのかというところを聞いておきたいんですけれども。
◎
みどり保全課長
御指摘の件につきましては、カキの採取とかということで以前から問題になっております。本件につきましては、甲子園警察のほうとも連携しまして、もしそういうことがあればパトロールに来ていただけると。実際に来ていただいたりということもございましたので、そのような形で、規制といいますか、対処のほうをしておる状況でございます。
以上です。
◆河本圭司 委員
ありがとうございます。
実際に市民の方から、このようなことになっているからどうにかしてほしいというお声を聞いていますので、まずそちらに関しましては、警察とも連携していただいて、対策のほうをよろしくお願いいたします。
◆八代毅利 委員
一問一答でお願いします。
一つ目は、意見ナンバー37についてですけども、私もこれは同感なんですよね。これについては①になっているんですけども、同じようなことはどこに掲載されているんですかね。素案に盛り込まれているとなっているんですけど、素案のどこに入っているんですかね。
◎花と緑の課長
34ページになりますけども、街路樹の適正な育成管理、これはちょうど真ん中のあたりですね、ちょっと読み上げますと、「街路樹は、市民意識調査で多くの方が日常的に緑を感じている重要な緑であり、災害時には、避難路の確保や延焼防止など、防災・減災にも大きく貢献します。そのため、引き続き適正な育成管理を行い、道路の美観及び安全性を確保します」というところです。さらに、その下の段につきまして、公園樹・街路樹については、継続的に倒木の危険度診断を行いまして、適正に維持管理に努めていくというところの内容になっております。
以上でございます。
◆八代毅利 委員
今、ちょっと苦しい答弁なんですが、この人が言いたいのは多分、私の意見も同じですけど、要は、狭い歩道に大きな木が植わっているところがあるわけですよ。これは無理があり過ぎて、街路樹って、根っこを張って養分をとって生きていかなあかんので、そんな狭いところに無理やりやると、当然、空洞化したり倒木というのが非常に多くなるので、要するに、狭いところは狭いところなりの樹木を植えてもらうと。めり張りをつけて、ここにはでかいのを植えるとね。クスノキなりなんなり、ケヤキを植えてくれとか、いろいろありますけど、それなりに広いところであればそういうのをつくれるとか、めり張りをつけてやっていけばいいかと思うので、何でもかんでも、地域から要望があるからこれを植えなあかんとか、そういうわけではなくて、狭いところにケヤキが植わっているところもあるので、そんなんは寿命が短いわけですよ。木の寿命が短くなっちゃうから、早く切らなあかんとか、倒木のおそれがあるので、そういうことがないように、めり張りをつけて、何でもかんでも立派な木を植えるんじゃなくて、そこの街路の大きさに合った木を植えていく、それをやっていただくことだと僕は思いますので、そういう形でお願いしたいと思います。
もう1点が、今言われた34ページにある街路樹の危険度診断ですけど、私が聞いているところでは、来年度で30年以上の木の7,600本か、これが終わるというふうに聞いているんですけども、大体そんな感じになりそうですかね。
◎公園緑地課長
八代委員が以前、一般質問でも取り上げていただき、そのときに御答弁申し上げましたように、今年度と令和2年度で、当初7年としていたものを6年で一通りの診断を終えるということを御答弁させていただき、今年度、本数をふやして対応しておりますので、令和2年度で1巡目の診断は終わる予定としております。
以上です。
◆八代毅利 委員
その次ですね、また当然、令和3年度以降、同じように危険度診断をやっていただきたいんですけど、それはされますよね。
◎公園緑地課長
1巡目が終わった後につきましては、既に次の診断ということも検討しておりますが、引き続き危険度診断は継続していきたいと考えております。
以上です。
◆八代毅利 委員
意見、要望ですけど、サイクルが、最初は初めてだったので6年と結構かかりましたけど、もっと短いサイクルでできるように、せめて5年以下でやって、危険なものはすぐに伐採するという、こういうやり方で、そのサイクルでぜひお願いしたいと思いますので、よろしくお願いします。
以上です。
○
松山かつのり 委員長
ほかにございませんでしょうか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
松山かつのり 委員長
なければ、本件はこの程度にとどめます。
ここで説明員が交代します。
(説明員交代)
○
松山かつのり 委員長
次に、西宮市
自転車利用環境改善計画(素案)に対する意見提出手続(
パブリックコメント)の実施について報告があります。
当局の説明を求めます。
◎道路計画課長
西宮市
自転車利用環境改善計画(素案)及びこれに対する
パブリックコメントの実施について御報告いたします。
このたび、安全・安心で快適な自転車利用環境の改善及び歩行者の安全性の向上を図るため、今後の取り組み方針や具体的な施策などを取りまとめた西宮市
自転車利用環境改善計画(素案)を策定いたしました。
計画素案の概要版により内容を説明させていただきます。
資料1ページをごらんください。
本計画は、総合的な自転車の利用環境の改善を計画的に推進していくことを目的とし、計画期間を第5次西宮市総合計画の計画期間と合わせた令和10年度までとしています。
ごらんいただいている資料は、計画の施策体系をまとめたものです。
自転車に関する兵庫県警察本部の各種データ資料、市民意識調査、市内の高校生を対象にしたアンケート調査などをもとに、課題を抽出・分析し、計画目標を「自転車で「安全に・快適に」お出かけできるまち」として、三つの基本方針のもとに、安全に通行できる自転車通行空間づくりとして「【はしる】自転車通行空間の整備」、とめやすい駐車空間づくりとして「【とめる】自転車駐車環境の向上」、市民の自転車の走行・駐車などに関するマナー向上や自転車の適正利用の促進を目指して「【まもる】自転車利用ルールの徹底・マナーの向上」、便利に自転車が利用できる環境づくりとして「【いかす】自転車利便性の向上」、以上の四つの施策を柱として計画策定しました。
具体的な施策につきましては、2ページ以降で説明いたします。
資料2ページの「具体的な施策の概要」をごらんください。
まず初めに、資料左の「【はしる】自転車通行空間の整備」の施策についてです。
「①自転車ネットワークによる自転車通行空間の整備」では、地形条件や自転車交通量、主要鉄道駅・大規模商業施設へのアクセスなどを総合的に考慮し、市内の自転車ネットワークを形成する区域及び路線を選定し、整備形態を定めました。
中央の図面が自転車ネットワーク整備形態図で、整備形態は右側の写真で示しており、写真上から、歩道及び車道と別に構造分離して整備する自転車道は、小曽根線や札場筋線などで、現在、歩道とは別に自転車通行帯が設置されており、これをリニューアルして整備する予定です。
写真二つ目の、車道の左側路肩に矢羽根マークで通行位置を示した車道混在は、今津西線や市役所前線など一定の幅員の路肩がある箇所に矢羽根マークを設ける予定です。
写真三つ目の、自転車歩行者道の指定がある歩道内にピクトマークで通行位置を示した歩道内通行は、建石線や中津浜線、山手幹線などの歩道内にピクトマークを設ける予定です。
写真四つ目の、有効幅員が4メートル以上で、自転車歩行者道の指定がある歩道内にカラー舗装により通行位置を示した歩道内通行部分指定は、用海線や臨港線の市道区間などで既に整備済みであり、これらを活用する予定としています。
以上の四つの整備形態により、自転車通行空間の整備を推進します。
また、道路のリニューアル整備などによる道路幅員の再配分や無電柱化の整備にあわせた自転車通行空間の確保に努めます。
「②自転車ネットワーク以外の自転車通行空間の整備」では、自転車ネットワーク以外の幹線道路などについても、路線の状況に応じて、自転車通行位置の明示などの実施、道路改良事業等にあわせた自転車通行空間の整備、バリアフリー化による機能向上を行います。また、生活道路については、事故が多発する交差点などにおける路面標示や注意喚起看板の設置などによる交通安全対策を行います。
次に、資料右の「【とめる】自転車駐車環境の向上」の施策についてです。
「①需要に応じた自転車駐車台数の整備」では、駅周辺の自転車駐車場――駐輪場は一定整備を行ってきましたが、駅前の土地は利用が進んでおり、駐輪場としての適地の確保が困難となってきております。そのような状況の中、既存の駐輪場の収容台数をふやすことや、これまで活用されていなかった空間を利用することなどにより、駐輪需要を満たしていくものです。あわせて、放置自転車の移動――撤去、保管、返還を継続して行っていきます。
「②快適に利用できる自転車駐車場施設等の導入」では、老朽化した公共自転車駐車場の施設更新・再整備を行うことによる駐輪場の環境改善を図り、電動アシスト自転車など昨今の多様な自転車に対応する駐輪ラックの導入、利用料金の弾力的な運用について検討します。
「③鉄道事業者・商業者等の民間活力の活用促進」では、これまでも行ってきましたが、自転車駐車場の整備について、鉄道事業者や民間事業者などに対し、さらに積極的な協力の要請を行っていきます。また、民間事業者が駐輪場を整備しやすいように、補助金の支給などの行政支援について検討します。
資料3ページをごらんください。
資料左の「【まもる】自転車利用ルールの徹底・マナーの向上」の施策についてです。
「①適正な自転車利用を促進させるための普及啓発活動の推進」では、まず、自転車の基本的なルールである自転車安全利用五則、危険運転を取り締まる自転車運転者講習制度、自転車で事故を起こした場合の責任、自転車保険加入義務の四つを重点項目として啓発を推進します。また、みやたんを積極的に活用して、図のような自転車は押して歩きましょうのサインの設置を検討するなど、印象的なPRに努めます。
次に、図の黒と黄色の注意喚起看板は、自転車事故マップを活用し、事故が多く発生している場所などを選定して設置しますが、来年度の小学校区ごとの通学路合同点検において、参加される地域の方や警察署の御意見も踏まえながら、進めていきたいと考えております。
「②段階的かつ体系的な交通安全教育の推進」では、まず、自転車に本格的に乗り始める小学校3年生などを対象に、自転車の正しい乗り方や交通ルールとマナーを習得してもらう自転車安全教室を継続して実施します。中学生、高校生に対しては、自転車事故に対する自覚を促すため、事故にかかわる具体的なリスクの紹介やスタントマンによる事故の再現など、より効果的な研修を検討します。成人に対しては、自転車利用が多い企業や高齢者の団体などにも自転車の安全運転講習会を実施します。
次に、交通安全を普及させるための人材の育成については、各学校の生活指導などの先生に啓発用チラシや教材を提供し、活用方法を普及させるなど、効果的な研修の実施を検討します。
「③多様な主体と連携した効果的な活動の推進」では、鉄道事業者など、民間企業などとの連携を強化し、駅のモニターを活用した情報発信や、VRなど先進的な技術を活用した交通安全教室の開催などを検討します。
次に、資料右の「【いかす】自転車利便性の向上」の施策について。
「①自転車をより便利に、より楽しく使うための取組の推進」では、令和元年7月から令和3年1月までの期間でシェアサイクル利用動向調査を実施しており、その効果及び事業実現性などを検証し、本格導入に向けた検討を行います。また、自転車駐車場の利用について、スマートフォンや交通系ICカード等を利用して、申し込みや利用料金支払いができるシステムの導入を検討します。
「②多様な手段を利用した自転車関連情報の提供」では、サイクリングコースや自転車駐車場の位置など、自転車に関するさまざまな情報を示した自転車マップの作成について検討するとともに、市内の多様な場所で自転車関連の情報が入手できるような環境づくりや、市民が必要な情報を容易に入手できるようなわかりやすいホームページづくりを進めます。また、自転車駐車場の利用情報をリアルタイムで提供するなど、IoTを活用した情報提供システムの検討を行います。
最後に、資料の右下をごらんください。
本計画における施策の進め方としましては、PDCAサイクルによる効果的な施策を推進し、「計画の評価」の表に示しております、施策ごとに成果指標を定めて、計画に携わった関係課が成果指標に基づき取り組みを持続的・発展的に展開していきます。
本計画素案の内容は以上となりますが、今後、
パブリックコメントを4月1日から5月1日までの期間で実施し、実施結果について6月定例会において所管事務報告した後、7月に計画を策定・公表する予定です。
説明は以上でございます。
○
松山かつのり 委員長
説明は終わりました。
本件に御質疑並びに御意見はありませんか。
◆坂上明 委員
簡単に三つ、一問一答でお願いをいたします。
この具体的な施策ということで、概要版でも一番右端に書かれているんだけれども、いろいろ読んでいって、どうしても意味というか、どういうものなのかなというのがずっと最後まで僕の頭の中につきまとったことがあるので、施策を説明していただきたいのがまず1点目なんです。
素案で言ったら69ページの1番上、人材の育成のところなんですけど、新規事業なものですから御説明いただきたいなと思います。
人材育成のところで、2行目のところから、「各学校の生活指導の先生に対して、教材の活用方法を普及させるなど、効果的な研修の実施方法について検討を行う」というふうに書かれているんですが、これはどういうふうなことをされるんですか。1個目、簡単な、その施策の説明で結構ですので、お願いします。
◎
交通安全対策課長
今の質問に対してですけれども、各学校の生活指導の先生に対して、市のほうでこういう簡単なチラシをつくっております。これには、先ほど説明させていただきました自転車を運転する基本ルールなり、自転車安全利用五則でありますとか、あと、自転車の運転者講習制度、それから、どういったものが危険行為であるのかというのを説くために14種のことを説明させていただいております。それとあと、事故を起こした場合の責任としまして、刑事上の責任では免許や資格が与えられない場合のある職業があることとか、あと、民事上の責任では1億円ほどの損害賠償があることなど、そういったことの内容を啓発したチラシをつくっております。これは、今現在、市のホームページにもアップしております。
これのもう少し詳しい版の分をパワーポイントで教材としてつくっており、そういったものをホームページで公開しておりますので、そういうのを学校のほうで使っていただいて、生活指導の先生から、ふだん学校においてもそういった啓発をしていただけるようにということで、呼びかけをしているところでございます。
◆坂上明 委員
ありがとうございます。
つまり、学校の先生にしっかりと自転車マナーについて教えて、子供たちにも教えてもらうという、そういうことの人材の育成ということやね。
◎
交通安全対策課長
はい、そうです。
◆坂上明 委員
それと、二つ目、素案の46ページの「西宮市における自転車の考え方」というところで、「自転車を「重要な交通手段の一つ」として位置づけ⇒安全に利用できる環境づくりの推進」というふうに書かれているんですね。それと、この概要版で言うたら基本方針の3番目にも、「自転車の利便性と快適性の向上」で、「自転車の利用促進に向けて、利便性・快適性を高める(いかす)ための仕組みを構築する」というふうに書いていただいておるんですが、実はここからちょっと話がそれるんかもわからないんですが、僕は、今回の一般質問で、子供の体力低下と運動能力低下のところで、キャッチボールができない子、それと自転車に乗れない子ということで例を挙げてちょっと言ったんです。実際、西宮市の子供たちがどこまで自転車に乗れて、全然乗れない子がどこまでいるのかというのは、正直、全然何の数字もわからないまま質問させていただいたんだけれども、今も言いましたように、本市の考え方としては、重要な交通手段の一つで、安全に利用できる環境づくりというものだったら、例えば自転車に乗れない子をどこで練習をさせていただいてというような、そういうようなことも考えなきゃ――たまたまパブコメを実施していただくということなので、例えば自転車に乗れる子、乗れない子というのも、アンケートと言ったらおかしいんだけども、パブコメを実施する前に学校でそういうふうなことというのを把握するのはできないんですかね。自転車に乗られへんかったら実際に不便やからね。大人になって自転車を練習せえと言うたって、ひっくり返るのは大体見えておるのでね。これはもう要望でいいんですけれども、数字を把握していらっしゃるんだったら、もし数字がわかるんだったら教えていただいたらいいんだけれど、ぜひそういうことを把握していただいて、今後の交通手段の一つとしてぜひ取り上げる、重要なものだというふうに位置づけていただくということはぜひお願いしたいんですけども、これは要望として言っておきます。この質問の場で返事というたって、なかなかないですわな。ごめんなさい、1回聞きますわ。
◎
交通安全対策課長
小学生でどれぐらいの人数が自転車に乗っているかというようなアンケートはとっておりませんので、今はつかんでおりません。
◆坂上明 委員
わかりました。
今からパブコメを実施していただくということがあるので、その辺のところがもし実際に資料として持っていただいていたら、今後、交通教室というんですか、自転車教室なんかのときに、まず自転車に乗ることから練習させなきゃいけないというのが必ず要るんじゃないかなと思うんですけどもね。実際に全国的にそのようなデータが――キャッチボールができない子、自転車に乗れない子というのはすごく多いということで、子供たちの問題点の一つということで取り上げられておりますので、西宮市もぜひそれを把握していただければと思います。
最後にもう一つ。この前、西宮警察からお越しいただいたときにも言ったんだけれども、みやたんを使って自転車は押して歩きましょうと書いてくださっておるんですけど、JR西宮駅の西側のところ、つまり南北の通路があるじゃないですか。あれ、局長ね、一回見ておいてください。10人中まず9人は自転車に乗っているわ。僕は無理にゆっくりと押すんですけどね。だから、よく柵でとめていて、自転車をおりていかなきゃいけないようにしているようなところもあると思うんですが、あそこは何らかの方法はできないんですかね。それとも、いっそのこと自転車を押しなさいというのをやめてしまうか、これはどっちかにしたほうが。自分で押しておったら何か損をしたような気分になるんですね、みんなが乗っているから。その辺、どうですかね。多分ほかのところにもいろいろ問題点がある箇所があるんだと思うんですけど、僕はJRをよく使うので、また、あそこは自転車で南北をうろうろするときがあるので、あそこはいつも何か損をした気分なんですよ。何か徹底する方法はないのかな。みやたんをやったからというてそうなるのかね。何か工夫はないですか。
◎土木局長
私も、JR西宮駅から通勤してますので、毎日見ております。確かにあそこは市民の方からも苦情の多いところでありまして、市としても苦慮しているところでございます。あれは定期的かな、たまに警察官に立っていただいて指導していただいているときもあるんですけれども、やはりなかなか実態的にはなくならないということで、今回、議会のほうでも一般質問であの周辺の押し歩きの話が出ましたので、そういう提案も含めて、もう一度、どういった対策が有効か検討してまいりたいと思います。
以上でございます。
◆坂上明 委員
わかりました。ありがとうございます。
以上です。よろしくお願いします。
◆八代毅利 委員
一問一答でお願いします。
まず一つ目が、危険行為14項目、これに2回違反して捕まると自転車運転講習か、講習を受けなあかんというね。これを知らない人が6割。これは、直近でもらった市民意識調査、だから今年度の市民意識調査ですかね、6割が知らない。これをまず何とかせなあかんなと思いますね。少なくとも8割ぐらいは知っているという、それぐらいにしないと。自転車は免許がないからまあいいやみたいな、そういう感じで、そうじゃないぞ、2回捕まれば講習をせなあかんよというね。警察のほうも一生懸命やっていただいているような感じなんですけど、何せなかなか、どうしても車のほうをやらなあかんので、自転車に時間を割けないからと言って、確かに時々は立ってらっしゃいますけどね。それをふやしていただくとともに、自転車運転講習というんですか、14項目に2度違反したらそうなる、それを啓発していただきたいんですけど、それはこれからどういうふうにされますかね。
○
松山かつのり 委員長
何項目ですか。
◆八代毅利 委員
項目は4項目。
◎
交通安全対策課長
自転車運転者講習制度の危険行為の14項目ですけれども、市のホームページに、こういうわかりやすいチラシも市独自で作成しております。カラーコピーして、小学校の校長先生の集まる校長会議でPRさせていただいておりますし、今後も、先ほどもちょっと説明させていただきましたように、生活指導の先生なんかを中心に、あらゆる機会を通じて、こういうチラシとか、あと、市のほうでつくっているパワーポイントの資料を用いて普及、知っていただくようにPRに努めていきたいというふうに考えております。
以上です。
◆八代毅利 委員
これは14歳からですね。14歳というのは中学生です。やっぱり中学校でしっかり教える必要があるんじゃないかと思うんですけども、その辺はどうでしょうかね。
◎
交通安全対策課長
中学校においても、生活指導の先生に対して、先ほども言いましたけれども、学校においても、少しの時間を使ってでも、ホームルームの時間とかそういった時間を使って、学校においてもこういうものを生徒に教育していただくように、教育委員会と連携して進めていきたいというふうに考えているところです。
◆八代毅利 委員
ありがとうございます。
道路交通法の違反だということを明確に示していただきたい。だから、講習を受けるというのは、要するに罰を与えられるようなものですから、そういうことがないようにしっかりと教えていただきたいと思いますので、お願いします。
二つ目が、自転車安全利用の日についてです。
私が一般質問で取り上げさせていただいて、毎月2日は西宮市自転車安全利用の日にしていただいたわけなんですけども、この日に広報車を走らせていただいたり、啓発していただいているんですけども、今後もう少し、例えば学校でも2日の日は、きょうは自転車安全利用の日ですというので、何かワンポイントでよいので、逆走は違反ですよ、左側通行ですよとか、そういうのをやるようにするべきだと思うんですけど、2日の自転車安全利用の日の啓発をさらに推進するのはどのようにお考えですかね。
◎
交通安全対策課長
学校からの教育になってくると思いますので、この前も校長会議のほうに参加させていただきまして、毎月2日が自転車安全利用の日になっているということも強く周知させていただいているところです。今後も、2日の日に学校でいろんな行事があるとか、土曜日、日曜日にかかるとかはあると思うんですけれども、まずは2日の日がそういう日であるということを、今、学校関係――これから中学校、高校にも説明していくんですけれども、そういうところに力を入れて、印象的なPRになるように努めていきたいというふうに思っているところです。
◆八代毅利 委員
ありがとうございます。
例えば尼崎市なんかは、自転車事故が非常に多かったんですね。大分減って――もともと多いので、今でも結構多いんですけども、だけど、大分減ってきているのは、一つは、実は条例をつくりまして、条例をつくれば市が指導できるわけですね。市の職員が指導できる、市が指導できることになるので、ある面で警察は手薄なわけですけれども、市が指導できるということになれば、そのすき間を埋めることができるという感じになりますので、そういうのもまた参考にしていただければと思いますので、お願いします。
三つ目が注意喚起看板です、
これは一般質問でもやりましたけれども、黄色いやつがありますね。これは非常にいいと思うんですけれども、この看板はこのまま設置できそうな感じなんですかね。
◎
交通安全対策課長
計画書に載せてます看板ですけれども、79ページに設置基準として表を載せさせてもらっております。計画書の79ページです。ここに、過去3年以内に人身事故が発生した場所で、なおかつ隅切りがなく見通しの悪い交差点、あと、自転車で速度が出やすい下り坂道の交差点、人通りが多く歩道がない道路等に限って、市が主体的に設置していきたいというふうに考えております。来年度、小学校区ごとの通学路点検も8校で予定しておりますので、そういった場で、地域の方でありますとか警察署の方も一緒に合同点検で現地を見て回ることになりますので、そういった意見も参考にしながら、設置する場所は決めていきたいと考えております。
あと、デザインにつきましては、庁内関係部局――都市局ともこれを作成するに当たって協議しておりますので、道路管理者が設置するような警戒標識として設置するようなことも今現在検討しているところですので、次年度以降、場所を選定して順次設置していきたいというふうに考えております。
◆八代毅利 委員
ありがとうございます。
これは非常にわかりやすい看板ですので、自転車のみならず、交通の危険なところにつける――今ついているのは非常に景色に溶け込んでますので、余り注意喚起にならないので、特にやっぱり危険なところは目立つやつで、都市デザイン課をちゃんと説得して、ぜひよろしくお願いします。
もう1点、57ページですね。非常に細かい、ピンポイントのお話になるんですが、この中で競馬場線ってありますね。そっちの点々の青いやつはわかるんですよ。歩道が両側4メートル、4メートルと非常に広くて、歩道の中をチャリンコを走らせる、こういうふうなのはわかるんですけども、その北側は、当然、将来、真ん中の水路を暗渠化してやるわけですけど、両側に歩道をつけると思うんですけども、これは車道を走る感じになるんですか。車道混在か、これは車道を走らせるんですかね。
◎道路計画課長
当該区間は、中央部の水路を暗渠化しまして、両側に歩道を設ける計画をしておりますが、本計画を策定するに当たりまして、公安委員会とか国、県とも協議を開催して、整備計画を決めておるんですが、その中では、連続して幅員3メートルの確保が困難であるということがありまして……
○
松山かつのり 委員長
放送がありましたので、暫時休憩します。
黙祷の際は御起立をお願いいたします。
(午後2時46分休憩)
(午後2時47分再開)
○
松山かつのり 委員長
再開します。
◎道路計画課長
では、先ほど委員の御質問がありました競馬場線の北側、旧国道から小曽根線間の安全対策についての御質問ですが、今の路線につきましては、中央の水路を暗渠化しまして両側に歩道を設ける整備計画を今計画しておりますが、本計画は、道路整備形態を決めるに当たります公安委員会との協議の中におきまして、新たな自転車歩行者道の指定は困難であるというふうに聞いておりまして、その中で、車道の路肩部に自転車の通行位置を示す矢羽根のマークを設置する計画でございます。
以上でございます。
◆八代毅利 委員
ありがとうございます。
最後に1点だけ、57ページの自転車ネットワーク図を見ますと、自転車専用通行帯というやつですね、路肩のところを青く塗って、55ページの②のような自転車専用通行帯というのは今のところつくる予定はないんだと思うんですけども、それはなぜですかね。
◎道路計画課長
計画書55ページにあります区分に沿って整備形態を決めております。車道の路側帯を青色に着色しました自転車専用通行帯につきましては、自転車の安全性も考慮しまして、自動車の交通量及び大型車混入率が少なくて、なおかつ路肩幅員が連続して1.5メートル以上確保できる路線での整備を目安としておりますけれども、条件を満たす線が市内にないため、市内での整備予定はございません。
以上でございます。
◆八代毅利 委員
ありがとうございます。
私もそれがいいと思うんですけど、尼崎とか他市でやってますけど、見ると、車がとまっていたり、あるいは歩道のほうをほとんどが走っているとか、尼崎なんかでも見ているとそんな感じなので、あんまり意味ないかなという感じがしてます。むしろ、ピクトマークというんですかね、矢印のマークを路肩につけるとこの方向に左側通行で走らなあかんというのは明確になるので、そちらが効果があると思いますし、こういうのはできないというのはむしろいいかな、ピクトマークなり、歩道の中に完全にカラー舗装した自転車道というか、そっちのほうがいいかなと思いましたので、それをお聞きさせていただきました。
あともう1点だけお聞きしたいんですけど、例えば今、小曽根線でもそうなんですが、一応小曽根線のところは自転車道になってますよね、れんが色を塗っているんですけども。甲子園筋もそうなんですけど、人の心理か何かで、塗っているほうを歩きたくなるというか、特に甲子園筋なんかは完全に、逆にカラーに塗ってあるところを人が歩いていたりするという、そういうケースが結構多くて、こういった色は決められているんですかね、自転車道にするところはこんな色にしろみたいな。
◎道路計画課長
もともと国のガイドラインという自転車に関するガイドラインがございまして、そこで、自転車道であるとか、先ほどの自転車専用通行帯というのが位置づけられているんですけども、それを補足する形で、安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインに対する兵庫県としての補足事項というのがございまして、兵庫県内では、自転車道につきましては赤っぽい――ベンガラ色というんですけれども、ベンガラ色で塗ると。甲子園筋なんかですと、歩道の中に自転車の通行位置を示す自転車歩行者道の通行指定部分というのがあるんですけれども、それはベージュ色に塗るというところが定められておりまして、西宮市としてもその色に準拠して整備する予定でございます。
以上でございます。
◆八代毅利 委員
ありがとうございます。わかりました。
ただ、今おっしゃられたように、自転車のマークをつけるなり何かしないと、人は、何か知らないけど、カラーのほうを歩きたがるというか、そういうのがありまして、チャリンコが逆に人の通るところを走らなあかんとなったりするので、ちゃんと自転車のマークでも、わかるようにつけていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
以上です。
◆岩下彰 委員
2枚目の「はしる」に関連して、一問一答で、1項目です。
人は多分100%近くが歩道側を歩く、車もほぼ100%近く車道ですね。問題は自転車ですね。この四つの写真を見て、やっぱり歩行者と自転車が同じところを行き来しているということがこうやって認められているんやなという気がして仕方がないんですよ、これを見たらね。それから、これを見て自転車はここですよというふうに2番目と4番目はなっているから、多分、自転車はここを通ると思います。一番上も同じく、自転車ですから、これは100%ここを自転車は通ると思いますね。我々は何を狙っているかというと、自転車は車ですよ、人はもちろん人ですよ、人と車とは同じところを通りませんよということを徹底せないかんわけですね。これを見たら、自転車と歩行者というか、特に3番目なんかはこれが徹底しますかね。やっぱり同じ歩道を自転車は通っているんやなと。自転車から言ったら、自転車が通る道は歩道になっているんやなとなりませんか。最低この4番目だったら、まだなるとは思うんですね。これで車ですよにはならないですわね。その辺、どんなふうに思われますか。
◎道路計画課長
自転車の通行位置につきましては、国から車道通行を原則とする考え方が示されております。ただ、市内の幹線道路は交通量が多く、自転車に車道を通行させることは必ずしも交通安全性の向上に結びつかないということで、慎重に検討いたしまして、計画策定におきまして、公安委員会、国、県と協議しながら、交通状況ですとか道路構造などに応じて整備形態を決めております。
委員の御質問がありました歩道の中にピクトマークで通行位置を示すことにつきましても、県のガイドラインに国のガイドラインの補足事項というのがございます。その中で、交通規制上、自転車歩道通行可となっている歩道で幅員が3メートル以上ある路線につきましては、自転車に注意喚起を促すピクトマークで、自転車は歩道の車道側を通行、ただし徐行してください、あくまでも歩行者が優先ですというようなピクトマークも設置するというのがガイドラインの補足事項で決められておりまして、これを採用しておりますものでございます。
以上でございます。
◆岩下彰 委員
それに関連で、一番最後におっしゃった3番目のやつです。この写真は、市道ですか、県道ですか。
◎道路計画課長
この写真は、県道の建石線の写真になりまして、さくら夙川駅のすぐ北側の西側の歩道でございます。
以上でございます。
◆岩下彰 委員
県道であるなら、歩道も県が整備するという意味ですか。これは市がせないかんのですか。
◎道路計画課長
今回の計画の中で「はしる」という項目で整備形態を決めておりますが、それぞれその中には市道とか国道、県道がございまして、それぞれの管理者がこの整備形態に基づいて今後対策を行っていきます。
以上でございます。
◆岩下彰 委員
そしたら、3番目のことはあんまりよくないね。どこがしているのか知らんけども、最低4番目の形にしないと、やっぱり別のものだなということにはならないんと違いますか。
◎道路計画課長
3番目と4番目の違いなんですけれども、4番目の形態は、歩道の中に自転車の通行位置を明示すると。これにつきましては、有効幅員が4メートル以上ということで、歩行者としての通行区分が2メートル、自転車として2メートルということで4メートル以上有効幅員がないとこういう色分けができないという条件がガイドラインで定められておりまして、4メートルに満たない――この3番目の写真はおおむね3メートルぐらいの有効幅員なんですけども、これは色分けができないので、こういったピクトマークで通行位置を明示しております。
◆岩下彰 委員
色分けするとかしないじゃなくて、自転車はどこを通るのかということをはっきりさせないと、この3番目だったら、まさに混在する。この印がずうっと続いているわけじゃないでしょう。この青い印がずうっと続いているんなら別ですよ。そうじゃないでしょう。
◎道路計画課長
このピクトマークにつきましては、各交差点ですね、道路の切れ目、切れ目で一定区間で配置してまいりますので、自転車の御利用者さんなんかは、例えばこの位置ですと、さくら夙川駅の北側で既に県が先行で設置している箇所なんですけれども、一定こういった形で、自転車が車道寄りを通って、歩行者と中で混在しないというような形で一定整理されていくとは考えております。
以上でございます。
◆岩下彰 委員
同じ歩道の中にぽんと印がついておるだけのことであって、この歩道で何を定着させたいかですよ。そういうことを考えたらいかがなものかなというふうに私は思いますね。
去年度のこの場で、私の家の近くの歩道に歩行者自転車用と書いてあります、歩道のところにね。こうやって書いてあったら分けて通るはずがないなと言ったら、最近変わってました。最近見たら、歩道は歩行者用しか書いてません。学校のそばでそんなんやからね。私の家は学校のすぐそばですから、学校の角っこで歩行者自転車用と書いてあるわけ。別々になるはずがない。何ぼ親が言おうと誰が言おうと、そうやって書いてあるんやから。そう思ったんですね。それと同じようなことがこれにはあるんと違いますかと。特に3番目です。これだけの空間があって、2メートルでも3メートルでも、そんな問題と違うでしょう。私から言ったら、2メートルなかったら自転車を通したらあかんというふうに理解するんだけど、そうじゃないでしょう。下のようにしたらあかんと言っているだけのことやね。その考え方はおかしいですよ。そう私は思うので、また検討してください。
以上です。
○
松山かつのり 委員長
ほかにございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
松山かつのり 委員長
なければ、本件はこの程度にとどめます。
以上で付託事件の審査は全て終了いたしました。
次の協議に入る前に、ここで当局の挨拶があります。
◎副市長
本常任委員会に付託されました議案第182号西宮市
都市景観条例の一部を改正する条例制定の件のほか諸議案につきまして、慎重審査の上、御協賛賜りまして、まことにありがとうございます。
審査の過程でいただきました御要望、御意見等につきましては十分留意し、今後の行政を的確に執行してまいりたいと考えております。
なお、今後とも一層の御指導、御鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。
ありがとうございました。
○
松山かつのり 委員長
ここで休憩に入りたいと思います。
3時10分再開といたします。
(午後3時休憩)
(午後3時08分再開)
○
松山かつのり 委員長
お疲れさまです。
再開します。
次に、
管内視察報告書についてを議題とします。
市当局の方に御出席いただいておりますが、あくまでもオブザーバーでの参加ということでお願いしておりますので、御承知おきください。
2月4日及び2月13日に実施しました管内視察の報告書作成につきましては、正副委員長に一任されたいとの御意見をいただきましたので、正副委員長で作成し、タブレットに配信しております。
まず、2月4日の鳴尾・武庫川女子大前駅高架下の報告書をごらんください。
ちなみに、この鳴尾高架下に関しては私のほうが作成させていただきました。
中身を確認したいと思うんですが、皆さん、この鳴尾について何か御意見、あるいは一言ずついただきたいんですけれども、こちらから御指名してよろしいでしょうか。
そしたら、多田委員のほうから何かありましたでしょうか。内容についてでも結構ですのでね。
◆多田裕 委員
お話を聞きまして、駅前とかは、もともとはすごく暗い印象だったのが、これができて一気にまちの雰囲気も変わって、産官学という表現もよく言いますけども、一体となって町並み自体が変わっていくというのはすごく西宮らしい取り組みだなという印象を受けました。
ほかの地域でできるのかと言われると、それはどうなのかなと思うんですけども、ぜひどこか市内でも、例えば関学とか大手前とか、いい大学がありますので、そういったところが地域とより密着して盛り上げていってくれたら、これをいい前例にできればいいんじゃないかなというふうな印象を受けました。
以上です。
◆草加智清 委員
鳴尾のやつですか。
○
松山かつのり 委員長
はい。中身の加筆・修正でもいいんです。何でもいいです。
◆草加智清 委員
何か意見を言うだけやろう。
○
松山かつのり 委員長
意見でもいいですし、この内容についての、この文の一言がどうのこうの、そういった御意見でも結構です。
◆草加智清 委員
特急もとまらへん、普通しかとまらへん鳴尾駅で、やはり武庫川学院の積極性というか、武庫川学院のそういう姿勢がなければ、公園も変わってへんし、想像で言うたらあかんかもわからんけど、あの場所は恐らく駐輪場ぐらいになっているんと違うかな、高架下キャンパスはなかったんじゃないかと。そういう意味で、市と武庫川学院と阪神、この3者の中で――説明を受けたのは三好さんという人やったかな、それと、北田さんがあのときやったらまだ局長やったんと違うかったかな。阪神とそういう3者でよくこういうことを取り組まれたな、結果的に、多田委員も言われたように、すばらしい――最初は、駐輪場が駅の南側にあったんですよ。公園も、普通のぱっとせえへん公園。昭和の公園があって、全国で初めての高架下キャンパスということで、それも本当に、繰り返しになりますけど、最近、帰ってこられたというか、最近鳴尾駅を見られた人ね、余りの変わりようにびっくりしはるよ。そういうことで、本当に斬新な取り組みというか、これはほんまに全国初の高架下キャンパスということで、市内に限らず、全国的にも参考にしていただいて。取り組みの内容も含めて、カフェでもそうですわね。武庫川女子大学の学生さんがお越しになったらただで入れるカフェと一般市民が入れるカフェとか、銀行まで誘致して、銀行を今までと違って素通りできると言ったらいいのか、パソコンを置いて、そんなんとかといいね。その辺、大いに他市も参考にしてもらえるようなすばらしいあれやったなと。視察してみて、改めて、中も見せていただいて、ああいうフィットネスクラブもあって、ちょっと僕のイメージのフィットネスクラブと違うたけど、あんな特殊な、あんなんは絶対にようせんわと思ったけどね。この中でいける人は多田委員ぐらいと違うかなと思うたけど、確かにすばらしいなと思いましたね。
以上です。
◆八代毅利 委員
あそこは前からしょっちゅう通っていたんですけど、駅ができて変わったぞ、高架の下がどうなるのかというと、駐輪場ですよと。ここまではあったわけですけど、確かにその後どうなるか。それだけでもかなり変わったという感じがあったんですけど、あの駅は、前から、例えば今ごろは卒業シーズンですよね。駅長の計らいで駅のところに、新しい駅になってから、武庫川女子大学御卒業おめでとうございますみたいな、何かすごいほのぼのとする何かが張ってあったんですよ、去年かおととしに通ったときもね。非常にいい人が武庫川女子大と、お互い持ちつ持たれつじゃないけど、親密な感じがあったので、それがさらにそういう3者で協議をしている中で、ああいう高架の下という――どういう権利関係かというのが僕は一番関心があったので質問したわけですよね。定期借地でやるという、全国初の取り組みで、やっぱりまちががらっと変わったので、非常にすばらしい。
あとは、地域の方が、まだあんまりなじみがないので、そういう活用をして、どんどん利用してくださいというお話もあったので、地域ともっと一体化すれば非常にいいな、そういうふうに思いました。
以上です。
◆河本圭司 委員
皆さんがおっしゃられましたように、私も、あの近くに住んでますので、町並みがよくなったなというふうに感じました。三好先生もおっしゃられてましたように、最初に我々が説明を聞いた部屋が仕切りみたいなパーテーションをとったらカフェともつながるので、三好先生が、1時間1,500円か何かで一般の方にも開放しますみたいなことを言われていて、これは何かの機会があれば積極的に利用して、もっといろんな形でしていただけたら、せっかく武庫川学院もああやって施設を一生懸命頑張っておられるので、協力できるんじゃないかなというふうに感じました。
以上です。
◆岩下彰 委員
報告書については、一言たりとも直す必要はないです。
私は、ちょうど49年前にあの駅でおりて、今、甲子園浜小学校になっているところが浜甲子園小学校があったんよ。あなたの学校はあそこですよと言われて、鳴尾駅でおりて、歩いて学校に行ったのをあのときに思い出して、まちの様子が変わったと言ったらそのとおりで、まるで49年前と違いますね。これはJR西宮も同じなんだけど、北口もそうだけど、本当に震災の前の西宮のまちというのは、私らは田舎から出てきたけども、田舎よりも田舎やなと思って、けど、本当によくなって、きれいになって、いいところやなということを改めて感じたし、ああいう学校とのことでやるということについては、先ほど草加委員がおっしゃったような形で、大いに全国に広まったらいいなと。もちろん西宮市内にも広がったらいいなと思うので。
報告書についてと感想は以上です。
◆坂上明 委員
6人目になったらもう言うことがなくなるんですよ。
でも、草加委員がおっしゃったように、やっぱり画期的な開発になったんじゃないかなと思いますね。高架になったということで、とにかく交通の便もよくなったということがあります。
僕は、駅名が武庫川女子学前かな、あれがええよね。僕は正直全然知らんかったんだけど、女子大で学生数日本一やと。これは逆に宣伝になって、鉄道マニアなんかだったら――すごく苦労されたらしい。歯医者さんに行ったときにそれを読んだら、この武庫川女子大前駅というのはこういうことを書いてました。大学がそういうのをつくっているというようなことも書いてましたよね。三好先生もその辺のところを御説明されてましたよね。だから、その辺で、それこそ普通しかとまらなかったところがひょっとしてメジャーになったらいいんかなと。西宮市民としてはメジャーになると非常にうれしい限りですので。
この報告書は、一切文句はございません。最高のものをつくっていただきまして。
以上です。
○よつや薫 副委員長
ここに引用されてますように、一言だけ言うと、「大学が地域に貢献しようとする際、あくまでも地域の取組みの主体は住民であり、それを大学は支援するという姿勢を堅持することがまず重要である」ということを言われている、そういうコンセプトが大きいなというのと、あと、さっき坂上委員が言われたように、名前を、地名だけじゃなしに、もちろん地域に根差した大学であるということで武庫川女子大学というのを冠したというのが、私はすごく最高やなと思ってます。
以上です。
○
松山かつのり 委員長
そしたら、この報告書に関してはこれで確定したいと思うんですが、よろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○
松山かつのり 委員長
そしたら、これに関しては確定させていただきました。ありがとうございます。
次は、合流貯留管整備工事の報告書についてですけど、これは副委員長が取りまとめてくださいました。
当日、課長の説明が足らなかった部分もあると思いますので、補足を込めてきょう来ていただきましたので、何かあれば。
◎下水建設課長
当日はどうもありがとうございました。
当日、整備の効果というところが少し説明が足らなかったと思いますので、きょうお時間をいただければと思います。
今回、現場をごらんいただいた枝川から東高校の区間が完成した段階でございますが、合流貯留管というのは、雨が降ったり下水が流れ込んでくる場所が、入っていただいた人孔のところの近くで、近くを流れている枝川幹線という管渠から水を取り込んで、あそこにためていくという形になります。その段階では、臨港線近くで、過去、雨が降って浸水の被害が発生している場所がございますけども、そこの区間の工事はまだこの次の工事で着手する関係上、現段階では、枝川幹線自身の水位を下げていくというようなことで、枝川幹線自身が甲子園二番町から枝川町に至る長い3.5キロぐらいある幹線なんですけど、それ全体をわっと下げるという効果が現在としてはまずあるのかなということでございます。
あと、大雨が降ったとき、海域へ直接放流している回数なんでございますけども、全くそういう管渠がなかったときでは、平成20年から23年のときは年平均36回、放流していた回数がございましたけども、見ていただいた管渠の前に甲子園浜と枝川の浄化センターを結ぶネットワーク幹線が完成して、平成24年から去年の平成30年の7年間平均で22.3回、36から22.3に減少していると。今回の工区もこの5月から供用し出しますので、さらにこの22.3回からは減るんだろうというような効果が考えられるものと思います。
この辺の御説明が足らなかったと思いますので、きょう補足させていただきます。
○
松山かつのり 委員長
これに関して何か御質疑、今の部分以外でも御質疑があればと思うんですけども。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
松山かつのり 委員長
そしたら、これは一応竹田課長にも見ていただいております。その上で皆さんの御意見をいただきたいと思うんですが、そしたら、トップバッターとして坂上委員のほうから。この
管内視察報告書に対しての意見、また、補足とかの御意見があればいただきたいと思います。
◆坂上明 委員
完璧でございます。
以上です。
◆岩下彰 委員
先ほどと一緒で、一言たりともさわったらだめです。
もう稼働しておるんですか。
◎下水建設課長
この5月からの予定をしております。
◆岩下彰 委員
もうでき上がるのはでき上がっているわけやね。
◎下水建設課長
あと、ポンプをこれから据えていったり、最後、3月、4月に工事をします。
◆岩下彰 委員
ポンプですか。
◎下水建設課長
ため込んだ水をくみ上げて。
◆岩下彰 委員
あの見ていたところですか。
◎下水建設課長
貯留管に水をためた後、晴れた日にまたくみ上げて処理場で処理するためにポンプを据えます。
◆岩下彰 委員
あそこともっと違うところですか。
◎下水建設課長
あのエリアは水がたまるエリアがあって、もう一つ、隣の部屋にポンプを据えています。
○
松山かつのり 委員長
質問の場合、僕が一応当てるということになってますので。
◆岩下彰 委員
目がずっと合ってしまったから。
よくわかりました。
以上です。
◆河本圭司 委員
南部地域に住んでいる者として、やっぱり洪水とかの被害があったり、気になることでして、これがもっともっと延びていって、将来的には安心して暮らせるようになればというふうに思います。今後とも着実に進めていっていただきたいなというふうに思いました。
この内容については、変える必要はないと思っております。
以上です。
◆多田裕 委員
私も、内容に関しては全く問題ないというか、このままでと思っております。
感想なんですけど、本当に稚拙なんですが、入った瞬間、人間ってこんなことができるんだなと、本当に印象深かったです。さらにそれで事故もなかったということで、当局の方も、そういった技術力も誇るべきものなんじゃないかなというふうな印象を受けました。
以上です。
◆草加智清 委員
内容に関しては何もございません。
ああいう災害対策は、実際に見学させていただいて本当にありがたかったなと。見えないところでああいうことが行われているということを実際に見せていただきましたので、改めて認識させていただいたので、誰が言うたのかな、感謝せなあかんなというて。
○
松山かつのり 委員長
岩下委員です。
◆草加智清 委員
岩下委員が感謝せなあかんと。そう思いましたね。
内容については、全然何も文句のつけようがないですけど、安全にできてよかったと思いますね。
岩下委員が最後にいるから、僕もおりひんわけにいかへんようになってしもうたから。岩下委員が上に残っているんやったら、僕も残ろうかなと思ったんやけど、岩下委員が行きはるし、まあまあ、実際に管を見せていただいて、よかったなと思いましたね。
以上です。
◆八代毅利 委員
どうもありがとうございます。別に言うことはないんですけど、1個だけ質問ですけど、6年に一度の1時間当たり47ミリの降雨に対して今まで対応できていたんですが、これを55ミリまで対応できるようにするということですけど、これができてもまだ対応できるわけではないですよね。あとどうすれば55ミリに対応できるんですかね。
◎下水建設課長
6年の事業につきましても、昭和46年からスタートして、今やっとほぼ95%という段階でございます。この55ミリの事業につきましては、平成22年度からスタートして、約9年、10年たって進捗率10%程度かなというところでございますので、予算の充当の量もあるんですけども、まだまだ四、五十年はかかっていくのかなと思いますが、足がかりの最初の事業として今スタートさせていただいております。
◆八代毅利 委員
四、五年ですか。
◎下水建設課長
四、五十年です。
◆八代毅利 委員
僕が生きていたら化け物や。そうですか、わかりました。ありがとうございました。
○よつや薫 副委員長
見せていただくということで、準備もしていただいて、それはとてもありがたかったと思っております。本当によくわかりました。現場の御苦労された部分もよくわかりましたので。感想だけですけど、ありがとうございました。
○
松山かつのり 委員長
そしたら、この視察報告書の内容に関しては、これで確定してもよろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○
松山かつのり 委員長
そしたら、これで確定させていただきます。
◆八代毅利 委員
ちょっと一言言っていいですかね。
○
松山かつのり 委員長
はい。
◆八代毅利 委員
これは、市費と、国からも当然補助があると思うんですけど、その割合ってどんな感じなんですかね。
◎下水建設課長
1対1といいますか、50%ずつです。国の負担と市の負担。市の分は借金して。
◆八代毅利 委員
市の分は借金ですか。
◎下水建設課長
はい。
◆八代毅利 委員
ありがとうございます。
○
松山かつのり 委員長
そしたら、確認事項として、この
管内視察報告書に関しては、当局には送付しない、ホームページへの公開については管内視察について公開をさせていただきますので、御承知おきください。
本件はこの程度にとどめます。
説明員が交代します。ありがとうございました。
(説明員交代)
○
松山かつのり 委員長
次に、
施策研究テーマ「交通弱者の移動手段の拡充について」を議題とします。
市当局の方に御出席いただいておりますが、あくまでもオブザーバーでの参加ということでお願いしておりますので、御承知おきください。
当初、
施策研究テーマの報告書は4月から5月で取りまとめる予定でしたが、4月に市当局の組織変更があるため、3月で取りまとめ、確定させることといたします。御協力をよろしくお願いします。
まず、
施策研究テーマ報告書案をタブレットに配信しておりますので、確認していただけますでしょうか。
今回、このテーマについては、昨年、今後、高齢者や障害者、交通弱者という方々の足の手段、移動手段が社会的に問題になってくるだろうということで取り上げさせていただきました。その上で、まず、交通弱者という「弱者」の定義を確定した中で、「交通不便地域」も必要じゃないかという委員の方からの御意見をいただきましたので、それも含めての
施策研究テーマとさせていただきました。
「交通不便地域」は、バス停から300メートル圏域外、鉄道駅で言うと、鉄道駅から500メートル圏域外、これが交通不便地域であり、「交通弱者」というのは、高齢者、障害者、妊婦や子供、外国人、公共交通不便地域にお住まいの方々が基本になってくるということで、これについて皆様の御意見を取りまとめていきました。
これについては、大分市と倉敷市、これを大いに参考にして皆さんの御意見を取りまとめた結果、皆さんのお手元に配信している報告書案になりますが、特にきょう皆様にお願いしたいことがありまして、これを提言風にまとめていきたいと思っております。
例えば私の提言の中の文章で、下から5行目の「倉敷市の場合この制度」の「この制度」を具体的にするとか、これをコミュニティータクシーというふうに文言を変えるとか、例えばよつや副委員長のほうに関しては、冒頭、「バスどこ大分について」という文の頭に大分市のとつけるとか、そういった提言風にわかりやすくまとめていきたいと思うんですが、これを皆さんにお諮りしたいと思います。
今挙がっているのは、よつや副委員長のバスどこ大分」については、頭に大分市をつけるとか、6行目の段落については、「地域で運営会を維持し」というのはどこの地域かわかりませんので、これを倉敷市のコミュニティータクシーではというわかりやすい表現を入れるとか、また、岩下委員に関しては、冒頭、「平成29年4月」、これはどこの計画の策定なのかわかるように冒頭に大分市をつけるとか、下の「地域ぐるみで公共交通の確保」の部分に関しては、これも倉敷市と入れるというふうに……
◆岩下彰 委員
お願いします。
○
松山かつのり 委員長
あと、坂上委員と八代委員に関しては、修正の申し出がありましたので、それを反映したものをこれに載せております。
こういった提言風に体裁を整えた文に訂正したいんですけど、皆さん、御意見が何かございましたら。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
松山かつのり 委員長
これに関しては、提言風に取りまとめたものを、さらに意見、修正とかがあれば、冒頭に申し上げましたように、これを今月中に確定させなあきませんので、次回の予算分科会終了後に委員会をとらせていただきます。16日の予算分科会が終了後に
建設常任委員会を開催し、これを確定させていきたいと思います。よって、皆様からいただいた資料にもう一度訂正したいとか文言を変えたいとかがありましたら、今週金曜日までに御指摘いただければと思いますので、それを反映したものを16日に皆様にお出しして確定したいというふうに思っております。
私の意味がわからない人は手を挙げてください。わかりますでしょうかね。
◆多田裕 委員
変更したい場合は、また事務局のほうにPDFで送ればいいんですね。
○
松山かつのり 委員長
はい、16日ですね。
◆草加智清 委員
金曜までに送らなあかんねんね。
○
松山かつのり 委員長
はい。金曜日の5時までということで。
◆岩下彰 委員
16日ですか、いつですか。
○
松山かつのり 委員長
16日は予算の……
◆岩下彰 委員
月曜日ね。
○
松山かつのり 委員長
ごめんなさい。
◆坂上明 委員
金曜日ということは、今週の金曜日ということでしょう。
○
松山かつのり 委員長
そうです、今週の金曜日です。
◆草加智清 委員
今週金曜日夕方5時ですね。
○
松山かつのり 委員長
はい。
◆岩下彰 委員
なかったらいいんやね。
◆草加智清 委員
ない場合は別にええんや。
◆岩下彰 委員
何もないやん、私らは。
○
松山かつのり 委員長
3月16日月曜日の特別委員会分科会終了後に、そのまま常任委員会をとらせていただきます。そこでこの
施策研究テーマ報告書を確定したいと思います。そういったことがあるので、4月の常任委員会は、今のところなしを予定してますので。4月にかわって3月に実施すると。
◆岩下彰 委員
4月はなしになったの。13日かな。
○
松山かつのり 委員長
3月16日にとりますので、4月の委員会はなしと。4月の皆さんの予定を押さえていただいていましたが。
◆岩下彰 委員
4月13日月曜日、これはなしやね。
○
松山かつのり 委員長
そうです。4月13日10時から、皆さんにスケジュールを押さえていただいてましたけども、これがなしになって、3月16日の予算特別委員会分科会の後に常任委員会をとると。
◆岩下彰 委員
5月は。
○
松山かつのり 委員長
5月はまだ未定で、押さえておいてください。
◆岩下彰 委員
14日やな。5月はありやね。
○
松山かつのり 委員長
今のところ開催する予定です。5月14日は、この流れで言えば最終の委員会になると思っておりますので。
施策研究テーマについて、皆さんに急に宿題を出して御無理申し上げました自動運転についてなんですけど、これに当局の考えがあればお聞きしたいんですけども、その辺は、局長に聞いたら、自動運転は、川西市とか三田市が実証実験をしていこうという流れの中で、本市としても無視するわけにいかんなというふうな返事で――その辺の考え方というのは聞いておりますか。
◎都市計画部長
いや、特別にということはないですけど、もちろん興味を持ってといいますか、注視した上で、今後の状況を見ながら、本市でもそういうのを取り入れていくことができるのかどうかというふうなことについては、状況を見ながら検討していきたいというふうには考えております。
○
松山かつのり 委員長
わかりました。
今僕が申し上げましたように、局長からは、これが有効な手段かどうかということの判断も一定していかないといけないんじゃないかな、無視するわけにもいかないんじゃないかという発言があった中で、この自動運転について、皆さんにもう一度意見だけを集約して、これはもうとどめておきたいと思うんですけども、自動運転について何か御意見があれば。八代委員から。
◆八代毅利 委員
ここに書いたとおりで、要はレベル4にならないとだめなのでね。レベル3で、ことし東京オリンピックでやるのはショーウインドー的にやりますけども、実用化ではないのでね。ただ、実証実験をやっておくのはいいかなと思うんですね。どこか、甲子園の駅からどこか、甲子園まで行ってみるとか、そういうのをやってみて、どんな感じかというのをやるのはいいとは思いますけども、全部民間の金でやってもらって、市の負担はゼロか何かでやってもらえばいいんじゃないかと思いますね。
以上です。
◆草加智清 委員
まず、電気バス――自動バスって電気バスですよね。私の認識ですよ、電気バスは、まだまだ価格が高い。聞くところによると1億円近くすると。価格の問題も思ってまして、あと、走行距離が短い、電気バスはね。自動バスは電気バスやからね。価格が高い、走行距離が短い、あとパワー不足と。平たんな、西宮で言うたら南部地域やね。極端な例を言うたら、さくらやまなみバスみたいに山道を上がってくるようなものは全然なじめへんから、そういうのでまだまだハードルが高いんと違うかなと。委員長からのあれで、限られたエリアの中での――空港の中でしたよね。そういう中での送迎とかは徹底できるんやけど、なかなかこういう町なかで自動運転バスと言われている、レベル4話があったんやけど、なかなかまだまだ道のりは遠いんと違うかなと。いろんなセンサーが、今までやったら車同士のセンサーでの安全対策やったけど、信号からセンサーを出して、特に交差点ね、曲がるときの右折や左折、全部画面に映ってきて、そんなんはどんどん部分的には進んでいっているんですよ。だけど、事故が起きたら大変だよね。人が運転するから、今そういう罰則があるけど、機械が運転して、法整備なんかもまだまだ追いついてへんと思うし、いろんな課題が山ほどあるから。せやけど、実際にそういう限られた空間だけでやるという記事も後で見せていただいて、大いに興味は持ってますね。無視はでけへんというか、大いに興味は持ってますので、見ていきたいな、このように思ってます。
以上です。
◆多田裕 委員
八代委員からありましたように、レベル4の話もありましたけども、一応市場化期待時期、サービス期待時期というのが、レベル3については2020年をめどと言われて、レベル4に関しては2025年をめどと言われているようなので、逆に言うとここから5年で状況って一気に変わっていくんじゃないのかなというふうに私個人的には思ってます。
万博もありますし。そういった中で、きっちりと注視しておく必要はあるのじゃないのかなというふうには思っております。
ただ、電車が暴走したような事故もあったりして、そういう不安もこれからどんどんどんどん大きくなっていくと思うので、そういった中でどう取り組んでいくかというのはなかなか難しい問題かなと思うんですけども、ぜひ今からずっと調査研究は続けていただけたらなというふうには思っております。
以上です。
◆坂上明 委員
僕も、ここに書いておるように、八代委員がレベル4とか詳しく書いていただいているんだけど、僕自身、まるっきりこのことがわからないんですね。近い将来、必ず自動化はされるんだろうけれども、自分がどうのこうのという実際に目で見たこともなければ何にもない中で、自分が当局への提言ということが到底できるような立場じゃないので、今後の動向を注視したいと。非常に興味あることですよね。多分こういうことが実際にできるようになるんでしょうけど、期待したいと思います。
以上です。
◆岩下彰 委員
私も全く一緒で、知識もないし、私はもっと言ったら関心もないです。やはり人がきちっとやるべきでないかなということで。西宮市は全国で一番最後で結構ですから。張り切らないでください。
以上です。
◆河本圭司 委員
私も、八代委員も書いておられるように、レベル1、レベル2とか、レベル3からどんどん発展していくと、人間の意思とは全く関係なく、AIの技術に頼るところが多いと感じてます。私個人的に、あくまで個人的にですけども、今は古い車に乗っているんですけれども、乗りかえるとしたら、やっぱり自分の意思とは関係なく車が勝手に操作するというのはやはり怖いなというふうに今の時点では感じてます。ですから、一般の道路でAI同士が事故を起こしたりとか、AIじゃない車とAIが操作している車との事故とか、そういうインフラ整備で責任はどこにあるのかとか、そういうのがまだまだ課題が山積していると思いますので、もし西宮市で取り入れるとするならば、先ほど意見でありましたように、限られた地域で実証実験を行って、これで十分大丈夫だというところからちょっとずつ進めていっていただけたらなというふうに考えております。
以上です。
○よつや薫 副委員長
私も、市が進められる部分については、最後の一文で、慎重に進めていくべきというか、調査研究も含めて慎重にというふうにしているんですけれども、個人的なことを言いますと、最近乗っている車は、年齢とともに衰えを感じている中、事故を起こさないようにいかに車の安全性を求めていくかというのが大分考えられているなと思って。そういう点で言うと、この自動運転も、とにかく最優先は人の安全と利便性というか、それを求めていくものかなと。いい部分もあるのではないかなというふうには思っています。そういうことまでは書いておりませんけども。ただ、市が実用化するにしては、なかなか何段階もあるかなというふうに思ってます。
以上です。
○
松山かつのり 委員長
さまざまな御意見ありがとうございました。
これも全部含めまして、金曜日までに何か修正等があればお教えいただきたいと思います。
再度確認ですけども、3月16日にはこれを全て確定したいと思います。
最後に、今回、急に自動運転のことで御無理申し上げまして、皆さんに御意見をいただきました。これはなぜかといいますと、当初、交通弱者、また、交通不便地域について勉強していこうということになりまして、豆成部長のほうから、バス運転手が不足しているといったことで、今後不採算路線はだんだん縮小していくという中で、高齢者や障害者その他弱者の足の確保が必要であるということで、これを広く取り上げたんですね。自動運転が急にクローズアップというか、だんだんニュースが多くなってきたということがありました。その意味合いも、記事の変化を見ていると、バス事業者の運転手不足に対応するために自動運転に切りかえるという考え方のもと、そういった施策に切りかえる自治体もふえてきましたので、急遽、皆さんの御意見を取りまとめたものでありまして、皆さんの御意見をしっかりと聞きながら、今から研究調査していただきたいなというふうに私のほうは思っておりますので、これもまた参考にしていただきたいと思います。
ほかに当局に御意見というか質問とかがあれば。よろしいですか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
松山かつのり 委員長
なければ、本件はこの程度にとどめます。
この際、お諮りします。
本委員会の所管事務中、1、建築行政について、2、生活環境の整備について、以上2件について閉会中の継続審査としたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
松山かつのり 委員長
異議なしと認めます。したがって、そのように決まりました。
いま1点、お諮りします。
本委員会で採決しました事件に対する委員会報告書の作成につきましては、正副委員長に御一任願いたいと思います。
これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
松山かつのり 委員長
異議なしと認めます。したがって、そのように決まりました。
本日の委員会のまとめですが、議案に対してはいずれも異議なく承認された内容となっておりますし、今回、所管事務も結構なボリュームで、皆さんから多彩な御意見を頂戴しました。
以上でございます。
これをもって
建設常任委員会を閉会します。
御協力ありがとうございました。
(午後3時57分閉会)...