西宮市議会 > 2020-01-31 >
令和 2年 1月31日総務常任委員会-01月31日-01号
令和 2年 1月31日議会運営委員会-01月31日-01号

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  1. 西宮市議会 2020-01-31
    令和 2年 1月31日議会運営委員会-01月31日-01号


    取得元: 西宮市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-07-30
    令和 2年 1月31日議会運営委員会-01月31日-01号令和 2年 1月31日議会運営委員会                西宮市議会                  議会運営委員会記録              令和2年(2020年)1月31日(月)                  開 会  午後 3時00分                  閉 会  午後 5時07分                  場 所  2号委員会室協議事項   1 常任委員会の数の適正化について   2 常任委員会正副委員長懇談会について   3 住民監査請求について
      4 その他 ■出席委員   山 田 ますと (委員長)   福 井   浄 (副委員長)   うえだ あつし   河 崎 はじめ   菅 野 雅 一   佐 藤 みち子   篠 原 正 寛   澁 谷 祐 介   田 中 正 剛   松山 かつのり ■欠席委員   な   し ■委員外議員等   大 石 伸 雄 (議長)   野 口 あけみ (副議長) ■紹介議員   な   し ■傍聴議員   一 色 風 子   河 本 圭 司   宮本 かずなり ■説明員(西宮市議会委員会条例第19条による)  (総務局)   総務課長    岩 田 直 美  (議会事務局)   議会事務局長  北 林 哲 二   次長      岩 田 重 雄   総務課長    反 田 信 一   議事調査課長  新 田 智 巳           (午後3時開会) ○山田ますと 委員長   こんにちは。  ただいまから議会運営委員会を開会します。  初めに、議長の御挨拶があります。 ○大石伸雄 議長   皆さん、こんにちは。  本日は、閉会中にもかかわらず皆様方にはお集まりいただき、ありがとうございます。  皆様には既に通知をさせていただいておりますが、去る1月20日に同日付で谷本豊議員から辞職願が提出され、議長において同日付でこれを許可しておりますので、御報告させていただきます。  次に、こちらも皆様方には既に通知させていただいておりますが、去る1月27日付で政新会川村よしと議員から議会運営委員の辞任願が提出され、同日付でこれを許可し、新たにうえだあつし議員を議会運営委員に選任しておりますので、御報告させていただきます。  最後に、本日御協議いただきます事項は、常任委員会の数の適正化についてなどでございます。  それでは、よろしく御協議賜りますようお願いいたします。  私からは以上です。 ○山田ますと 委員長   引き続きまして、福井副委員長からお願いします。 ○福井浄 副委員長   ただいま議長から御説明いただいたとおり、当会派所属の谷本議員は、1月20日をもって辞職いたしました。  初登庁の前々日に脳内出血を発症し、病状回復後、リハビリに専念し、復帰を目指してまいりましたが、今般、御本人、御家族から、これ以上市民の皆様や議会、市当局などの方々に御迷惑をおかけすることはできないとの理由で、議員辞職願を提出されました。  皆様方には、半年もの間、御迷惑をおかけしたことをおわび申し上げます。 ○山田ますと 委員長   次に、先ほど議長の御挨拶の中にもありましたように、1月27日付で議会運営委員の交代がありました。  ここで委員席について皆様にお諮りします。  委員席につきましては、正副委員長で協議しました結果、現在各位着席のとおりとしたいと思います。  これに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○山田ますと 委員長   異議なしと認めます。したがって、そのように決まりました。  これよりお手元の協議事項に従い協議を始めてまいります。  初めに、常任委員会の数の適正化についてを議題とします。  まず、資料の説明からさせていただきます。  2ページは、前回から提示させていただいております常任委員会の構成について、4常任委員会であったころ――平成27年6月11日に至るまでの4常任委員会の編成です。そして、現在の5常任委員会の編成、そして、委員長案というものが提示されております。委員長案に関しましては、くどいようですけれども、4常任あるいは5常任という決め打ちの案ではございません。どの局との関連性がより深いのかというのを例示させていただいたものでございます。  3ページに関しましては、各委員会の構成の案について表示させていただいてます。現状の欄、そしてまた、会派ぜんしんさん、維新の会西宮市議団さんから御提案いただいておりますおのおのの委員会の構成に関しまして、前回、篠原委員のほうから御提案いただきましたように、局とは直接関係のない、ボリュームが少し小さいのかなと言われるものに関してはフォントを変えております。例えば会計室、市議会、選挙管理委員会監査委員公平委員会等フォントを変えております。大きな局の部分をしっかりごらんいただければなと思っております。  次の4ページに関しましては、各会派からの御意見であります。これは、前回、ぜんしん澁谷委員のほうから、4常任を主張するところは、ぜんしんさん、維新さんはこのような形で提案させていただいておりますけども、5常任を主張するところは5常任の主張をしっかりと御提示いただきたいというお話がありましたので、各会派の御代表からいただいた案、お考えというのを提示させていただいております。  それでは、前回を見ますと、ぜんしんさんと維新さんが4ですよという状況です。そして、5という状況、これは政新会さんも含むんですけど、現状のままという扱いをさせていただきますと、政新会さんと公明党議員団さんと市民クラブ改革さんと日本共産党西宮会議員団さんが5という状況であります。今回、4ページを再度確認させていただきながら、各会派の御意見、現在のお考えというのをお聞かせいただきたいと思います。  それでは、政新会さんからお願いします。 ◆篠原正寛 委員   記載のとおりなんですけれども、今の委員長のニュアンスと若干異なりますのは、うちは強く5と言ってきたということではなくて、現状でも構わないし、相当な理由があって変更することもやぶさかではないというふうに申し上げてきました。  5の場合はどう、4の場合はどうというのを出せという宿題だったんですけれども、5の場合は、現状で別に何かを変える必要は感じておりませんが、4常任とする場合は、今明確に出されているぜんしんさん、維新の会さんの案の中で消防局総務常任から都市局系のほうに行っているわけですけども、会派の中の意見としては、これはちょっとやりにくかろうという意見が結構多数出まして、やっぱり総務常任の中に今のように消防局を入れるべきだろうという意見が強かったです。  総合的に言うと、5に強く賛成、主張しているわけではなく、4の消防局総務常任に入るという案がもし受け入れられるのであればむしろそっちに賛成する、そういうスタンスでおります。  以上です。 ◆松山かつのり 委員   私どもも記載のとおりですけれども、4常任委員会のときに5常任委員会にするということでかなり議論を重ねてきた結果、5常任委員会になったと。現在、4常任委員会の大変さというんですか、弊害ですね、弊害を考えると、やっぱり5常任委員会が発言をしやすいし、時間の効率化にもつながっている、4常任委員会に戻す意味がないといったことで、5常任委員会をメーンのものということで出しております。  以上です。 ○山田ますと 委員長   では、会派ぜんしんさん、先ほどの政新会さんの御意見も含んでお答えください。 ◆澁谷祐介 委員   私どもとして、いろいろあるんですけど、今、公明党さんがおっしゃったように、現状についていいところもあるというのはもちろんおっしゃるとおりだと思うんです。一方で、やっぱり4のほうがいいと思っている部分もございます。具体的には、会派構成要件委員会数バランスであったり、あと、委員会内での意見の多様性を4常任にしたほうがある程度確保しやすいのかなという話であったり、あと、これはもうちょっと違う話になってくるんですけど、実際問題としてやっぱり正副常任委員長人員確保がなかなか難しくなっているという点もあろうかと思ってます。具体的には、今、総務常任委員会で、私どもの会派からは、新人――1年目の議員が副についているみたいな形があって、そこというのは正直そんなに好ましい形ではないのかなというふうに思っているんですね。  おっしゃっている趣旨も踏まえまして、必ずしも5が絶対いいとか4が絶対いいというものではなくて、バランスの話なのかなというふうに思っている面はあるんですが、私どもとしては、相対的に考えたときに4のほうが好ましいのかなというふうに思っておりまして、従来からそう主張させていただいておりますというところです。  なお、委員長が先ほどおっしゃったことと政新会篠原委員から御意見があったことも踏まえて申し上げますと、決して前回に出させていただいた構成案に固執しているわけではありませんし、私どもとしては、5より4のほうが好ましいという観点から、そちらに多くの方に御賛同いただけるのであれば、そちらに賛同することに対して全くやぶさかではないということです。要は、消防局総務常任委員会に戻すということで4という方向になっていってくれるのであれば、私どもとしては全くそれで問題ないなというふうに思っております。  以上です。 ◆河崎はじめ 委員   うちは、前回も言ったように、4常任委員会にする意味がもう一つわからんので、5常任委員会という形で言っているんですけど、その過程でいろんな意見が出ましたよということで、いろんなというか、こういう意見が出たので、それを書かせていただきました。  総務常任委員会から消防局建設常任委員会に移動させて、第二庁舎ができるところを目指して、危機管理センターの中に入っているところの審査をできるような、例えば防災まちづくり常任委員会とか、そういうのをつくればいいんじゃないかという意見は出ましたけども、会派の中では却下されたものですけども、結局これも、その前に、都市局のほうから政策局に都市計画とかが移っているので、そういうのがなければもうちょっとスムーズに防災まちづくり常任委員会ができたんじゃないかというような、そんな意見が出たんです。そういう経過をちょっと発表させていただいただけで、結論としては現状どおりということでお願いします。 ○福井浄 副委員長   私どもが4常任のほうに意見を出させていただいておりますのは、これから委員会の機能が上がるにはどういうふうに上げていったらいいのかなというところから考えさせていただきました。毎回申し上げてますけども、例えば健康福祉常任地域包括ケアという問題が出たときに、これはこの先、まちづくりというところとあわさっていくのが必ず解決の方向の一つになるということ、大きなことになるというのは皆さんも御承知のところとは思いますけども、その委員会の中で同じ話を現状できてないようなところがありますので、これからの一番の問題と課題を踏まえて委員会がこれからいろいろな組み合わせになっていったらいいというので考えております。  今出している案につきましては、これからの課題にはこれが一番いいのかなというところを考えたところではございますけども、政新会さんがおっしゃっていた消防局の件ですけれども、これは委員長案でも出てますけども、非常に相関性が高いというのが、両方、総務局のほうでも都市局のほうでもございますので、これから考えていきますと、政新会さんのおっしゃるように、消防局総務常任委員会のほうに戻すという形であればよいというのであれば、私たちのほうもそちらのほうに変更していただくこともやぶさかではございません。  以上です。 ◆佐藤みち子 委員   日本共産党は、5常任委員会、現状のとおりということです。  この意見は、ぱっと見たところで、総務常任委員会に局がたくさん固まっているということで、関連性云々ではなく、ボリュームというところから考えて、消防局建設常任委員会のほうに移せばいいのではないかという意見です。
     以上です。 ○山田ますと 委員長   確認させていただきますと、政新会さんの御提案の4常任委員会にする場合という前提のもとで消防局総務常任委員会のほうに現状のままという案に対して、会派ぜんしんさん、そして維新の会西宮市議団さんは、問題ございませんというふうにおっしゃっていただいた、それを受けて政新会さんも4常任委員会に乗るというスタンスでよろしいでしょうか。 ◆篠原正寛 委員   結構です。 ○山田ますと 委員長   では、今現在、現状のままとおっしゃっていただいているのが、公明党議員団さん、市民クラブ改革さん、そして、変えるとするならば、共産党議員団さんが現状の5常任委員会の中で消防局を建設のほうに持っていくという状況、常任委員会の数は5という状況です。そして、4という常任委員会の数の主張をされているのは、先ほど申し上げました政新会さんとぜんしんさんと維新の会さんというふうになりました。今現在、これでよろしいですね。    (「はい」と呼ぶ者あり) ○山田ますと 委員長   ここから少し記録をとめさせていただいてよろしいですか。    (「はい」と呼ぶ者あり) ○山田ますと 委員長   では、暫時休憩に入らせていただきます。           (午後3時12分休憩)           (午後4時04分再開) ○山田ますと 委員長   再開します。  引き続き常任委員会の数の適正化についての協議に入ります。  今現在、5を主張しているのが公明党さん、共産党さん、市民クラブ改革さんであります。4を現時点で主張されているのが、ぜんしんさんと維新さんと政新会さんになります。  議長のほうから、とりあえず2月12日には一定の議会としての方針は固めていきたい、こういうお言葉をいただきまして、その上で、どうすれば議会の改革につながっていくのかということの御提示がありました。その示唆として、まずは、当局が局の再編をするこのタイミング、すなわち令和2年度のタイミングで現行の委員会を4常任委員会という構成に一度試行してみる。そして、令和2年、令和3年、令和4年、この改選までの3カ年は4という委員会の構成で試行運用する。ただし、令和4年度に関しましては、改選後の委員会スキームをこの令和4年度の中で議運で検討する。見直し、検証、あるいはさまざまな課題等を抽出しながら、そこで議論して、新たな改選時でのスキームは我々のこの委員会の中で――議運ですね。議運の中で検討するということは握っておきましょうということになります。それが一つの案として申し上げさせていただきたいと思うんですけれども、それも含んでフラットな形でお持ち帰りをいただきたいと思います。  共産党議員団さん、それでよろしいでしょうか。 ◆佐藤みち子 委員   はい。 ○山田ますと 委員長   河崎委員、よろしいでしょうか。 ◆河崎はじめ 委員   はい、結構です。 ○山田ますと 委員長   公明党さん、よろしいでしょうか。 ◆松山かつのり 委員   はい。 ○山田ますと 委員長   あくまでも、そのスキームを4にするということが仮に決まったとしても、4の常任委員会の中の構成というのは次の課題としてさらに引き続き2月12日の時点では継続して議論になっていきますから、その点は踏まえて、4常任委員会を主張されている会派の方も考えてください。それでよろしいですか。    (「はい」と呼ぶ者あり) ○山田ますと 委員長   議長、よろしいですか。 ○大石伸雄 議長   はい。 ○山田ますと 委員長   じゃあ、そのようにさせていただきます。2月12日、どうかよろしくお願いいたします。 ◎議事調査課長   次回の本委員会でも引き続き常任委員会の数の適正化について議論いただくこととなりましたが、これとは別に、令和元年12月定例会で可決されました事務分掌条例の改正に伴い、市議会の委員会条例でも、総務常任委員会が所管している防災危機管理局を削り、新たに財務局を追加する改正が必要となってまいります。当該改正案につきましては、事務局で現在準備を進めておりますので、次回の本委員会でお示しさせていただき、4月1日から施行できるよう3月定例会に御提案をお願いしたいと思います。  なお、現在御協議いただいております常任委員会の数に関しましては、委員会条例の改正が必要となりました場合は、組織改正を伴う条例改正とは分けて、別途対応させていただきたいと思います。  よろしくお願いいたします。 ○山田ますと 委員長   次に、常任委員会正副委員長懇談会についてを議題とします。  資料の5ページを御確認ください。  この内容は、1月14日に、正副議長のもと、各常任委員会の正副委員長にお集まりいただきまして、そして、議運の正副委員長もオブザーバーとして参加させていただきました。その際に各常任委員会委員長より、今の委員会運営の上でのさまざまな課題、あるいは改善点、あるいは御意見等々をいただきました。そのいただいた内容を正副議長と我々議運の正副委員長で検討しまして、議題として項目別に整理させていただいたのが本日お示しさせていただいている資料になります。  この資料に基づきまして今から協議に入りたいと思います。  まず、5ページの一つ目、施策研究テーマについてという内容の項目から協議に入ります。  (1)、施策研究テーマの提言について、①、過去の提言について、方法論は別として、後追いで確認する場面や当局から現在の進捗の説明などを聞いてからテーマを決定することも必要ではないでしょうかと民生委員長から御提示いただいております。  ②、提言に対する当局の回答が自主的なものであることに関して一度検証すべきではないか、回答の義務化について検討してはどうか。教育こども委員長から出ております。この②に関しましては、その他の項目、資料で言うと7ページにありますその他の項目で協議しますので、この内容からまずは外します。  そして、(2)、施策研究テーマの有効性について、教育こども委員長から、ガイドラインの検証も含めて、その施策研究テーマの結果がどうなったのかを検討する必要があるのではないか、こういう御意見が出ました。  これに対して、正副議長案というのを提示させていただいております。御紹介させていただきます。正副議長案は、あくまでも(1)の①と(2)に関する話です。(2)の施策研究テーマの結果がどうなっているのかというのは、施策研究テーマの提言のその後がどうなっているのかというふうに読みかえてください。そういう意味らしいですから。そういう意味になってます。そのことを踏まえて正副議長の案を御紹介します。  ①、テーマ選定の際には、過去のテーマ、提言、当局の回答なども留意して決定すること。②、必要に応じて当局から過去のテーマの進捗状況についてヒアリングを行うこと。③、過去に選ばれたテーマを再度選定することを妨げないこと。以上3点を両委員長からお示しいただいた課題に対して解決あるいは解消する手だてとして、この①、②、③を新たにガイドラインに追記するということでどうでしょうかと。なお、表現あるいは表記に関しましては、改めて提示をさせていただきます。まず本日は、この正副議長の案をガイドラインに追記するということで、民生委員長、また、教育こども委員長からの御意見をある意味かなえる、満足させる、課題解決につながるんじゃないかという御意見、御提案であります。  ちなみに、ガイドラインというのは、11ページに書き加えていくということであります。「施策研究テーマについて」とあるんですけど、ここに記載する、その記載の仕方、表記の方法等は後日また提示するということはお含みおきください。  この正副委員長懇談会に参加された委員の方がいらっしゃいますし、過去の委員長経験者ばかりですから、おわかりいただけると思うんですけど、どうでしょうか。教育こども委員長民生委員長の御意見を踏まえた場合、正副議長としてはこういう形にガイドラインを改めたら解消・改善できるんじゃないかという御提案です。特に問題がなければそういうふうにさせていただきたいと思いますけど、どうでしょうか。もう記録が入ってますから、御自由にとは言いませんから、御意見がありましたらお手を挙げていただいて。 ◆篠原正寛 委員   特に異議ありません。 ◆澁谷祐介 委員   異議ございません。 ◆佐藤みち子 委員   異議なし。 ◆河崎はじめ 委員   異議なし。 ◆松山かつのり 委員   異議なし。 ○福井浄 副委員長   異議ありません。 ○山田ますと 委員長   そうしましたら、正副議長案を改めてガイドラインに記載する、記載の方法、表記の仕方、表現は改めて御提示するということになりました。  あわせて、施策研究テーマ選定の際に正副委員長に配付している過去の研究テーマ一覧の資料に、提言に対する当局の回答のあった・なかったという欄も記載するということを申し添えておきます。これは、今まではテーマ一覧はありましたけども、当局回答があったのかなかったのか、すなわち求めたものは必ずありますから、そういうことの一覧も今後添付するということになっております。よろしくお願いします。  二つ目です。二つ目の項目が委員会質疑についてであります。  一問一答について、健康福祉委員長から、また、建設委員長から――きょうはうえだ委員、そして松山委員、両方ともお見えになっておりますので、もし私の説明に不備がありましたら御訂正ください。  ①、一問一答の定義について詳細な部分で解釈が統一されていないところがあり、認識を合わせる必要がある。②、一問一答を行う際の約束事――項目数と概要告知――が守られていない事例が散見される、各委員にその趣旨などについて再確認や周知を行ってもいいのではないか。こういう御意見が両委員長から出ました。  それに対して、ここは正副議長案というのは書いておりませんので、皆さん、フランクに聞いていただきたいんですけども、例があります。例を挙げさせていただきます。  例ア、質問が1項目の場合にも一問一答を宣言する必要があるのかということ。これは、委員会によって――私は総務の委員会に所属させていただいているんですけれども、篠原委員長のほうから、1問の場合でも一問一答ですかというふうに聞いていただいて、はい、一問一答で1問させていただきます、このように言っております。ところが、そのような進め方じゃなくて、1問の場合、一問一答を宣言せずに、1問だけと言ってやられる委員会もどうもあるらしいんです。ですから、これに関しては、一問一答の場合に関して、1問だけであっても宣言、すなわち告知をするべきではないでしょうかどうでしょうかということです。  あわせて、注釈がありますが、一問一答の場合は当局に反論権が認められています。だから、一問一答の1問だけであったとしてもそれは言うべきでないのかというふうなものであります。  これは、資料の8ページを確認のために見てください。資料8ページになりますけども、ここにございます第8条、「委員会審査における一問一答制等」にあります。その中の第3項の項目、「一問一答で行うことを宣言して質疑を行った議員に対しては、答弁者に反問権及び反論権を認めるものとする」というふうになっておりますので、今現在、1問だけだったらいいというふうに思っている委員会、あるいは委員長、あるいは委員がいらっしゃいましたら、1問の場合であっても一問一答とするべきではないのか、この意見であります。  どうでしょうか、まず、これを皆さんで確認して取り決めをしていきたいんです。  篠原委員から。 ◆篠原正寛 委員   異議ありません。 ◆澁谷祐介 委員   異議ございません。 ◆佐藤みち子 委員   異議ありません。 ◆河崎はじめ 委員   異議じゃないですけども、そこまで――言うたら長うなるからちょっとしか言いませんけども…… ○山田ますと 委員長   言ってください、言ってください。いいです。いいですよ、長くなっても。 ◆河崎はじめ 委員   いやいや。いつでも反論権や反問権を認めたらええんと違うかと僕は思うんやけどもね。それさえしておけば一問一答やと言わんでもええと思う。1問だけやるのに、わざわざ一問一答ですと言うのもおかしな話やと思うけども、そこは意見として、ここを議論はして要らんので。異議はないです。まあとりあえず。 ◆松山かつのり 委員   異議はありません。 ○福井浄 副委員長   異議なしです。 ○山田ますと 委員長   そしたら、一つ目の項目ですね、これは正確に、一問一答を行う場合は、1問だけであったとしても一問一答と宣言してください。そして、宣言は当局に対して反論権を認めているという負荷があるということ、これを何のためにということを知っていただきたいということです。  イの項目に移りますね。イの項目も少しややこしいんですけども、一つの質問の中で複数の問いかけをする場合は一問一答に当たるのかどうなんですかということが建設委員長から出ました。これは、具体的な例として、例えばボールペンということを例に挙げます。ボールペンについて質問しますと言って一問一答に入る。一問一答に入ってから一問一答でしゃべるときに、このボールペンについて質問したいんですけども、お値段は、製造メーカーは、あるいはこれはどういう用途かというふうにして、1回の質問で三つも四つも聞いてしまう、これは一問一答と言わないんじゃないですかと。具体的に1問に対して絶えず答弁を求める。すなわち、一つ目の質問、ボールペンの色は、青です、二つ目、値段は、何々です、製造メーカーは、何々です、こういうふうに聞くことのほうがいいですか。これって悩ましいのか、僕はそんなんを考えたことがなかったので、建設委員長からそういう例が出ましたので、それだったら皆さんに、統一したほうがいいのか、統一するまでもないのかということを決めたいんです。お聞きしたいんです。
     篠原委員からどうぞお願いします。 ◆篠原正寛 委員   僕も悩んだことはないので、そのときのフィーリングですけど、基本的に、ボールペンの話であれば、わざわざばらばらにする必要はなくて、このボールペンについて聞きたいので、色と値段と耐久性について教えてくださいとかというのは1問でいいというふうに思ってます。 ○山田ますと 委員長   委員長の裁量に任せられている範囲だという意味で、今、篠原委員はおっしゃっていました。 ◆澁谷祐介 委員   正直言って、事例によるし、程度によるかなという気はするんです。 ○山田ますと 委員長   ということは、篠原委員と同じように、委員長の裁量に任せると。 ◆澁谷祐介 委員   一定そうあるべきだとは思います。 ◆佐藤みち子 委員   委員長の裁量に任せたらいいと思います。 ◆河崎はじめ 委員   せやから、ボールペンなんかやったらそれでいいと思いますよ。項目だけ告知すれば、あとの内容は一問一答でツリーのように聞いていけばええと思います。 ○福井浄 副委員長   項目をちゃんと言って…… ○山田ますと 委員長   委員長裁量に任せると。 ○福井浄 副委員長   裁量に任せると。 ◆松山かつのり 委員   これで結構です。 ○山田ますと 委員長   要は、そこまで厳密に、一問一答だから一個一個、一つの問いに対して一つ聞かないといかん、そういうことまでは定める必要はないんじゃないか、あくまでもその程度、質疑の内容によるんだけど、それは全部、委員長の裁量に任せますと。委員長が、それは違うよ、これは一問一答ですから切ってください、それはまとめても大丈夫というのは、全部、委員長の裁量に任せるという判断でいきましょうということであります。  ウの項目、これは、僕はちょっと大事な項目だと思ってます。一括質問の場合に項目数と概要の告知が統一されていない。どういうことかと申し上げますと、先ほどの資料の8ページをもう一度見ていただきたいんですけども、資料の8ページの第8条をごらんください。第8条の題目は「委員会審査における一問一答制等」となってます。「等」となってます。その中で第8条第2項は、「議員は、委員会における質疑において、次に掲げる事項に留意しなければならない」とあります。第2項の第1号、「質疑を行う際には、質疑の項目数及びその概要について告知すること」となっているんです。これはどういうふうに読むのかといいますと、一問一答に対して制限をかけている話でも何でもないんです。質疑そのもの、すなわち一括質問に関しても同様に質疑の項目数及びその概要について告知すること……(「えっ」と呼ぶ者あり)ちょっと待ってくださいね。そういうふうに読む。これは、皆さん、はあ、はあ、はあとおっしゃっていますけど、僕も同じように、はあと言いました。法制上はこのように読むらしいんですよ。あくまでも一問一答の第8条の第1項と第2項とは分離されているんです。第2項は、あくまでも質疑全体の話に対して、一問一答制だけじゃなくて、一括質問の場合でも項目数及び質疑の概要について告知すること、このように読むんですと。  そうなってくると、今現在それをしてないんだったら、これは一括質問の場合でもやらなくちゃいけないという落としどころになります。逆に、いやいや、それは違うよ、一括質問の場合はそこまでやる必要はないよと言うんだったら、この施行規程を変える、修正するというふうになるんです。  注釈をいただきたいと思いますので、新田課長、お願いします。 ◎議事調査課長   注釈ですか。 ○山田ますと 委員長   この読み取り方、僕の今の説明で合っているのかどうか。 ◎議事調査課長   今、委員長から御説明があった説明のとおりでございます。  そして、そのもととなりますのが、当時、議会改革特別委員会で御協議された結果に基づいて今のような整理になっておりますが、当時、議会改革特別委員長から御提示があったのは、一問一答だけでいいのではないかという御提案があったんですが、委員会で協議された結果、それは一括の場合もやったらいいじゃないかという協議になって、そういう内容で申し合わせが行われたと。その申し合わせに基づいて例規に落としたのが現在の施行規程である、そういう状況になっております。  以上です。 ○山田ますと 委員長   というのが正しいんですよ。正しいんですが、正しいと僕らは知らなかったので、私は失念しておりましたし、篠原委員もおでこを何回かたたいていただきましたので、多分失念されたメンバーの一人だと思うんですけども、そうなると、施行規程を変えるのか、施行規程のルールどおりにするのかということをもう一度ここで議論しないとだめなんですよ。  じゃあ、篠原委員から。 ◆篠原正寛 委員   失念していたのではなくて、失念していたことを失念していたというか、全くわからないということなんです。  どちらかだと思うんですけど、確かに言われてみたら、これは一問一答の話でしょうと思っていたら、第2号なんかは違うわけですよね。だから、第1号の前に「一問一答で質疑を行う際には」と変えるか、もしくはこのとおり一括質問であっても――例えばよくあるのは、事務事業評価とかを使ってやるときには、例えば6問します、事務事業評価の何ぼを使いますみたいなのを用意させておく意味で言いますよね。だから、そういうようなことで言う可能性はありますが、ただ、人にもよるんですけど、全般やみたいなことを言う人がいるんですよね、結局ね。なので、厳密にそれを新しく、今まで僕は言わなかったけどルールやったのでと言ったとて形骸化する可能性はあるけれども、それでもやれと言うたら委員会でちゃんとやろうと思いますけど。でも、内容は全般やみたいなことを言われてしまう可能性は残るやろうなと。一問一答はそれを許しませんけど。 ○山田ますと 委員長   どうでしょうか、規程どおりのルールにするか、あるいは規程を変えるか。 ◆澁谷祐介 委員   規程どおりのルールにすることでよいかと思います。 ◆佐藤みち子 委員   規程どおりにするほうがいいんでしょうね。 ◆河崎はじめ 委員   それでいいと。ほとんどは一問一答を使いはると思うので、そういうのも失念せんように、一括質問で最初に項目を全部言うというほうが当局にはわかりやすいかもしれませんし、それでいいと思います。 ◆松山かつのり 委員   私も、河崎委員と一緒です。 ○福井浄 副委員長   規程どおりでいいと思います。 ○山田ますと 委員長   そうしますと、今後、もしかしたらこの内容をもう一度会派に持ち帰って会派に所属していらっしゃる委員長さんのほうにもお伝えせないかんですし、書記のほうから丁寧に委員長さんにこういう話になりましたということを言わなければあきませんし、さらに、口上の中に盛り込むかどうかというのを今後考えなくちゃいけませんから、また次回以降、改めて案を提示するということで、新田課長、お願いします。 ◎議事調査課長   今、規程どおりということでお話しいただきましたので、ガイドラインのほうでもそういった趣旨がもう少しわかりやすい内容になるように、また全体の見直しの中で案を提示させていただきたいと思います。 ○山田ますと 委員長   周知の方法について協議するというふうに書いてますけど、これは、前回、正副委員長懇談会正副議長のもとでさせていただいた内容の中で、例えばルール等を記載した資料を作成して委員席の前にパウチで置いておくというふうな案が出たり、あるいは委員会前に委員長から、口上とは別に、こんなふうになってますから頼みますよ、じゃあ始めますというふうな注意喚起をしたり、あるいはちゃんと次第書に盛り込んだり等々のことが考えられますので、それはそれでよろしいですね。委員長のお仕事が若干付加されるだけですから。    (「はい」と呼ぶ者あり) ○山田ますと 委員長   では、そのようにさせていただきます。 ◎議事調査課長   事務局から確認でございますが、この3パターンの中からどれをするかというのではなくて、全てするという形で今お話があったと思ったらよろしいでしょうか。 ○山田ますと 委員長   口上を申し上げる、委員さんの席にも置く、当面はその二つは要るでしょうね。置いているから読まへんというわけにいかないんじゃないでしょうかね。委員長の皆さん、どうでしょうか。 ◆篠原正寛 委員   今ので複合的に言うと、今、結構たっぷり口上があるので、そこに全部、一問一答じゃなくてもどうのこうのみたいなことを言うんじゃなくて、書いたものを置いているので、必ずそれに従って質疑してくださいだけを口上に入れてくれたらいいんじゃないですかね。どなた様に限らず、このルールでお願いしますということだけを口上の中に入れてくれたらいいと思います。 ○山田ますと 委員長   委員長、よろしいですか。 ◆松山かつのり 委員   結構です。 ○山田ますと 委員長   それでは、そのようにさせていただきます。詳しいことはパウチにして机上に置くというふうになりました。  次に、6ページですね、  関連質問について。これは、総務委員長、また、健康福祉委員長のほうから意見が出ております。  ①、関連質問の定義についても、先ほどの(1)の一問一答と同じように、認識を合わせる必要がある、関連質問そのものに対しても少し差異がありましたよと。また、周知方法についても、先ほどの一問一答のときと同様に、その方法も検討してはどうかということです。  これに対して、定義について再度確認し、認識を合わせる必要があります。例えば、資料の10ページを見ていただきたいんですけども、10ページに「4 委員長の議事整理について」という項目があります。その中で、「(5)関連質問に関する留意事項等」があります。「1 関連質問とは、「他者の質疑を聞いて生じた疑問を質す」ことをいう」、このようになっているんです。これは何かというと、明確に定義です。明確な定義には「「他者の質疑を聞いて生じた疑問を質す」ことをいう」、このようになっております。  そして、口上例には、「なお、一議案又は一報告につき、ご自身の質疑が終了した後に他の質疑を聞いて生じた疑問を質す場合は関連質問であることを宣言し、内容もこれに基づくよう心がけてください」、このように口上例があります。この口上例をぐっと短縮して、今、委員長が、なお、御自身の質疑が終わった後でも関連質問は認められておりますのでというふうにおっしゃっていただいておりますということです。  だけども、問題が二つあります。  一つは、関連質問そのものの定義のところには、御自身の質疑が終了した後というのが記載されてないんですよ。ですから、人によっては、関連質問だと言って御自身の質問前から挙手して言ってしまうパターンも出てしまう状況にあります。  この勘違いが生まれている前提は、この3ですね、同じ資料10ページの「(2)質疑」の6を見てください、読みますから。6は、「関連質問又は集中質疑をする場合などを除き、1案件内で自身の質疑が一度終了した後は再度質疑をしないものとする」。すなわち、関連質問の場合はさておいて、一般的な質問をする場合は、自分の質問が終わったらもう二度とできませんよと言っているんです。関連質問に関しては自由ですよということ。これを読み間違えてしまうと、自分の質疑をする前でも手を挙げて、例えばうえだ委員が質問した、それに対して自分も関連質問だと手を挙げる人が出るやもしれないということもあるので、ガイドラインを正確にするんだったら、関連質問とはの後に、御自身の質疑が終了した後にという言葉を入れて、「他者の質疑を聞いて生じた疑問を質す」、このように修正をする必要があるんではないのかなというのがそもそもの関連質問に対する方向性、対応策であります。どうでしょうかということです。  篠原委員からお願いします。 ◆篠原正寛 委員   これをこのまま読んでもらっても、どう見ても、関連質問の意味はこれですよ、関連質問はいつできるのといったら、それは自身が終わっても人の質問を聞いて、その質問を聞いたことによって生じた疑義がある場合ですよと言うているので、別に解釈のとり違いはなく、つまり、自分が発言する番が来ていない段階で関連質問はない、なぜならば、別に自分の順番が来たときに挙手して、そのことも含めて自身の質疑をすればいいわけであって、その場ですぐ言わないといけないということではないので、今のままでいいんではないかと思います。運用の問題だと思います。委員長がちゃんとそれを把握して運用して、関連と言うたら、いや、あなたは自分の時間に発言してくださいと言えば済む話だと思います。 ○山田ますと 委員長   委員長経験の豊富な方は、まして、この関連質問とかいろいろと議会改革特別委員会でやりとりした方々はそう読むんですけども、そう読まそうと思えば、定義にプラス、頭に、自身の質疑が終了した後にといういつのときという時点を書いておかないとならないのではないでしょうかねというこちらの提案であります。 ◆澁谷祐介 委員   政新会さんと意見は同じです。一方でそれではわかりにくいというのがあるのであれば、別にわかりやすいようにしていただければいいかなと思います。  以上です。 ◆篠原正寛 委員   関連してよろしいですか。 ○山田ますと 委員長   はい、御自身の質疑の終わった後と認めますから。 ◆篠原正寛 委員   僕も、書くなというほどのことはありません。  以上です。 ○山田ますと 委員長   澁谷委員、いいですか。
    澁谷祐介 委員   はい。 ○山田ますと 委員長   では、澁谷委員篠原委員も、さまざまな方が今後委員長にもなられますし、委員長が困らないようにということの配慮からすると、書くなとは言わないということです。 ◆佐藤みち子 委員   書いておけばいいと思います。 ◆河崎はじめ 委員   そういうこともあるやろうから、書いておったほうがいいと思いますね。 ◆松山かつのり 委員   僕も、書いたほうがいいと思います。 ○福井浄 副委員長   書いたほうがわかりやすいので、書いたほうがいいと思います。 ○山田ますと 委員長   そしたら、解釈をとり間違えるということの可能性がないとも言えませんので、定義のところに、自身の質疑が終了した後にというのを書く、あとはそのままつなげていくようになります。もう一度読むと、御自身の質疑が終了した後に、「「他者の質疑を聞いて生じた疑問を質す」ことをいう」、関連質問とはの定義はそのように書き変える、書き加えるというふうになりましたので、申しわけございません、お願いいたします。  周知の方法についても、これは既に委員長の口上の中ではっきりそのようにおっしゃっていただいてますから、とり違えることはないんですけれども、それでもとり違えていることがあったという事例が出たので、この対応策にさせていただきたいと思います。お願いします。  次に、委員会視察についてであります。三つ目の項目。  (1)、視察における受け入れ費用について、教育こども委員長から出ました。受け入れ先によっては、受け入れ費用、負担金、需用費等が必要な場合があるが、その取り扱いを検討すべきではないでしょうかということであります。  これに対して、これは正副議長より御提案をいただいております。提案の趣旨は二つあります。一つには恒久的な対策、そして応急的な措置というふうに読み取ってください。  今回の正副議長案は、以前、令和2年度の議会関係予算の協議の際に議長から御提案いただいた講師謝金、旅費の計上というものとは性質は異なります。あくまでも、純然たる公務における管外視察を行おうとしたときに、視察費用に負担金とか需用費というものが求められる場合があります。その場合、今は旅費規程に基づいて旅費しか計上しておりません。また、政務活動費なんかを使うこともできません。流用もできませんので、転用できませんので、視察先・受け入れ先の検討において制限される場合がある。だから、視察に支障が出ないようにということを配慮して、正副議長から御提案いただいてます。  どういう御提案かといいますと、具体的な事例が生じた場合――令和2年度ですよ、令和2年度において具体的な事例が生じた場合は、既決予算の範囲内で対応が仮に可能であるならば、金額面で可能であるならば、この議会運営委員会で諮って受け入れ費用等は執行することをしてもいいんじゃないか、その協議をしてくださいという御提案であります。あくまでも令和2年度でたちまち起こった場合ということであります。それが応急的なこと。  恒久的には、改めて令和3年度の議会関係予算を協議する場合には、それを具体的に予算計上するかどうかというのは、令和3年度の議論がありますから、予算計上議論がこの議運の場でありますから、そのときには再度テーマとして上げていただく、そこでしっかりと予算計上の費目として議論する。  この2段重ねの御提案をいただいております。たちまち困らないための令和2年度は議長の御提案をどうでしょうかということです。  篠原委員から。 ◆篠原正寛 委員   基本的な方向としては賛成で、自由にやりたい活動ができるのがベストだと思います。  ただ、暫定措置の場合の費目はどうなるのかなと。費目だけ立てられるのかなというのは聞いておきたいと思います。 ◎総務課長議会事務局]   現在、視察の費用として上げておりませんので、事務局内の全体の予算の中でそれは使える、流用なり組み替えなりの形でできるというふうに考えております。  以上です。 ◆篠原正寛 委員   それは書いてあります。だから、そのときに費目はどうするのか、何費なのかということです。 ◎議会事務局次長   視察先で負担が求められる可能性がある費用としては、まず、視察費ですね。あと資料代、入場料、この3種類が可能性があると思うんですけれども、視察費については負担金補助及び交付金という節の科目、資料代については消耗品費、入場料については使用料及び賃借料になります。ですので、このための枠どりを令和2年度はしておりませんので、不用額がどれぐらい出るかというようなことを勘案しながら協議をしていただいて、それが可能だったら使っていただくということになると思います。  以上です。 ◆篠原正寛 委員   既存の費目で対応可能だというお答えなんですね。 ◎議会事務局次長   はい、そういうことです。 ◆篠原正寛 委員   了解しました。 ○山田ますと 委員長   令和2年度はそれで対応可能なので、してみてはどうでしょうかということの御提案でした。 ◆澁谷祐介 委員   異論ございません。 ◆佐藤みち子 委員   異議なし。 ◆河崎はじめ 委員   異論なし、異議なし。 ◆松山かつのり 委員   異議なしです。 ○福井浄 副委員長   異議なしです。 ○山田ますと 委員長   そしたら、令和2年度に関しては、議長の御提案どおり、既決の予算の範囲内で対応が可能な金額等があれば、議会運営委員会で再度諮って、受け入れ費用として執行するというふうになります。  さらに、令和3年度議会関係予算の協議の際には、具体的に議会の関係予算の費目として計上するか否かというのは改めてそのときに議論するということでよろしいでしょうか。    (「はい」と呼ぶ者あり) ○山田ますと 委員長   では、そのようにさせていただきます。  二つ目の項目、近接地での管外視察についてであります。総務委員長からの御提案であります。これは、近傍地という表現がありましたけども、行政的には近接地というふうにして書きかえさせていただいてます。近接地での単発開催は、視察報告書などを通常の管外視察の取り扱いとしなくてもいいのではないかということであります。  それに対しまして正副議長から御提案いただいているのが、宿泊を伴わず、日当が支給されない近接地――大阪市、神戸市、尼崎市、芦屋市、伊丹市、宝塚市――に関しての管外視察については、当該委員会で諮り、視察報告書等は管内視察と同様の取り扱いをすることができる、このように見直してみてはどうでしょうかということであります。  具体的には、資料の9ページを確認しながら説明させていただきますと、9ページには、常任委員会視察に関する確認事項の西宮市議会の申合せ・慣例集の中に書かれている内容、常任委員会の視察はこうですよ、そして、管内視察はこうですよ、特に管外視察に関しましては、③にある調査報告書――感想や意見等――を委員長に提出しなくちゃならない、帰着後1カ月以内にとなってます。管内視察に関しましては、その報告書作成に関しては委員会で最低限一つは作成する、作成の方法及び記載内容は、各委員会の判断、正副委員長の裁量に任せる、事前の勉強会の実施に関しても同じく各委員会の判断に任せる、当局への提言に関しても各委員会の判断に任せる、こういうふうになっております。これが管内視察です。管内視察と同様の扱いにすることができるというふうにしてはどうでしょうかということであります。  認識の差異があってはいけませんので、改めて僕のほうで正副議長提案を注釈させていただきますと、あくまでも近接地への管外視察は報告書を全て管内視察と同じ扱いにするということではありませんから。することができるというふうにあえて書いているのは、あくまでも原則は管外視察ですから。原則管外視察、すなわち全員の報告書を作成する、これが原則。だけども、取り扱いは、それは基本形として、どうするのかというのは、管内視察と同様に、おのおのの委員会で、正副委員長の裁量のもと、各委員の思いで協議していただいていいんではないかということの提案になります。  どうでしょうか。御意見をいただいた篠原委員からまず聞いてよろしいですか。 ◆篠原正寛 委員   もちろん提案したのでそのとおりなんですけど、確認をしておきたいんですけど、事務局、よろしいですか。  宿泊を伴わず、日当が支給されない近接地に地名が列挙されてますけども、逆に言うと、ここを一歩でも出るとこれに当てはまらない、日当が出ちゃうし、宿泊は伴わないと思うけど、取り扱いが変わるよという意味でいいんですかね。 ◎議会事務局次長   どこかで線を引かないとだめなので、旅費規程の近接地を適用しております。  以上です。 ◆篠原正寛 委員   じゃあ、旅費規程には具体的に地名が書いてあるということなんでしょうか。 ◎議会事務局次長   そのとおりです。この地名が列挙されております。  以上です。 ◆篠原正寛 委員   簡便に済ますために当面これで結構かと思うんですけど、例えば、わかりませんけど、尼崎市とか大阪市へ行ったのはええけど、豊中市へ行ったら全然違う扱いをせなあかんとかというのも、似たようなことをしてきた割には――何かNATSとかいうわけのわからんグループができてますよね、そんなんで行ってきたからというて取り扱いがあんまり合理的ではないのかなと。市役所を中心にした距離なのか何なのかちょっとわからないんですけど、もう少し似たような範囲はいずれ広げてもいいと思いますが、それを今言い出すと多分ややこしいので、当面これで結構かと思います。 ○山田ますと 委員長   今のは、当面は市役所の定めた旅費規程に準じて、言われている近接地に関しては正副議長案でいいということになっております。 ◆澁谷祐介 委員   正副議長案に賛成です。 ◆佐藤みち子 委員   異議ありません。 ◆河崎はじめ 委員   ないですけども、これでいいと思いますけど、この旅費規程自体、今、篠原委員が言ったように、もうちょっと――今、市長がNATSとかやっているじゃないですか、四つの中核市。これは二つしか入っておらへんから、豊中も吹田もここに入れてやったらええんと違うかなというのが意見として思います。異議はないです。 ○山田ますと 委員長   異議はないですけど、意見は言いたいということで。 ◆松山かつのり 委員   異議ありません。 ○福井浄 副委員長   異議ありません。 ○山田ますと 委員長   じゃあ、そのように近接地での管外視察につきましては、基本原則は管外視察ですから管外視察ですけども、その内容に関しては、この近接地に関しては管内視察と同様の扱いとすることができるというふうな正副議長案になりましたので、お願いいたします。  次に、その他の項目に移ります。資料7ページです。  資料7ページ、その他の項目ですけども、常任委員会運営ガイドラインの検証について、教育こども委員長から出ております。3点出ておりまして、①が施策研究テーマの有効性について。有効性についてというのは、要は、有効性を高めるためにはという意味であります。②は、提言に対する当局回答の自主性についてということ。そして、③は所管事務懇談会のあり方について。具体的には、所管事務報告のための説明にとどまっていないか、検討案件での意見交換ができていないということが出ましたので、ここに書いてます。  その上で、①の施策研究テーマの有効性と②の提言に対する当局回答の自主性については少し説明しますと、一つ目の有効性は、(1)でガイドラインに①、②、③を書き加えましたように正副議長案がありましたので、先ほどの正副議長の御提案のとおりというふうにさせていただきたいというふうに思っております。施策研究テーマの取り扱い、有効性については、ガイドラインに書き加えて、正副委員長がしっかりと当局と打ち合わせをしながら、ヒアリングしながら、過去の経緯、過去の状況、そして現在に至るものをしっかりと勉強して臨むべきでしょう、こういったことをガイドラインに書くという正副議長の案にそのままとどめます。  ②の提言に対する当局回答の自主性についてでありますけれども、申しわけありません、資料の11ページを見ていただきたいんですけれども、11ページにはしっかりと書かれてありますので、今さらこれをもう一度書き加えるとかいう必要もないのではないかというふうに私は思っております。11ページにどう書いてあるのか。すなわち、11ページの「6 提言に対する当局の回答について」の(1)と(2)を読み上げます。(1)には、下線していただいてますけども、「正副委員長が当局と調整の上、委員会で報告書(提言)の提出時期を早めるとともに、提言に対する当局の回答を求めること」。もう既にうたっております。「(2)必要に応じて当局の回答を求める場合は、報告書の提出時期を早めるなど、早い段階から委員会で協議し、正副委員長が当局と調整しておくこと」。このようにして、さまざまな視点から昨年度の検討会議等で練った内容でここに提示しておりますので、今さらながら、言うまでもなく、言わずもがなというふうに思っておりますので、この②に関してはこのとおりで済ませていただきたいと思います。よろしいでしょうか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○山田ますと 委員長   ③に関して、所管事務懇談会のあり方、説明にとどまっていないか、検討案件での意見交換ができていないということなんです。これに関しては、少しガイドラインを見直すというふうにさせていただいてます。  資料8ページをまず見てください。資料8ページの議会基本条例施行規程の「用語の定義」の第2条及び「委員長、副委員長の役割」の第5条の第3号を見てください。下線を引いてます。「所管事務懇談会」は、「委員会委員長及び副委員長が、委員会における所管事務事項に関する担当部局との調整及び施策研究テーマについて協議するための懇談会をいう」。そしてさらに、「委員長、副委員長の役割」の欄には、「(3)委員長は、所管事務懇談会において」という項目ですね、そのアの項目に移ります。アの行、「閉会中の委員会は、審査の時期を逃すことなく」――逃すことなくですよ、「またその質を高めるために積極的に活用されるよう心掛けること」、このように議会基本条例の施行規程にしっかりとその所管事務懇談会の目的、役割、何をすべきかというのが明確に書かれてあります。ですから、この施行規程に準じて、のっとって、次に10ページを御確認ください。10ページにある所管事務懇談会――ガイドラインですね、ガイドラインを見ていただきますと、ガイドラインの下線部を読みます。「各委員会の正副委員長は、委員会の機能を活性化し、より時宜を得た、質の高い委員会審査を実現するための準備として、市当局との所管事務懇談会を定期的に開催するものとする」と書いた上で、次に、「開催日時は、正副委員長が主体となって調整する」と。この開催日時は主体となって調整するという、開催日時だけに主体が来ているようにとどまっておりますので、本来の議会改革特別委員会で議論した、そして、議会基本条例の施行規程にのっとった内容をそのままガイドラインに落とし込めてないということがこれからは少し読み取れますので、常任委員会ガイドラインを見直すということ、つまり書き加えるということですね。
     どういうことかといいますと、正副議長から御提案いただいておるのが、③、ガイドラインを見直す、開催日時だけでなく、協議内容も含めて所管事務懇談会の実施主体は正副委員長である、これをしっかりとガイドラインに書き加える。さらに、所管事務懇談会を当局との調整等の場として積極的・自主的に活用すること。この2点をガイドラインに書き加えるということであります。今現在は、あくまでも日時は主体的にということにとどまっているという課題がありますので、正副議長からこのようにあえてガイドラインは見直すべきではないのかという御意見をいただいております。  どうでしょうか、篠原委員から。 ◆篠原正寛 委員   主体的にというのをあえて――これは自分で原案をつくったので覚えているんですけど、ここに入れているのは、要は、ほったらかしにしていても、いや、書記からゆうてけえへんからやみたいなものと違うぞ、みずからが最低必ず1カ月に1回はしなさいよという戒めのようなものであって、もともと存在自体が主体的にやるものということが前提になっているのでこういう書き方になってます。ただし、だからここから読み取れと言って、それが読み取れない人がいるというのであれば、よりわかりやすいように書き変わること自体は何ら妨げるつもりはありません。  以上です。 ○山田ますと 委員長   ということです。ともすると、所管事務懇談会そのものも書記から委員長のほうに打診があって、ああわかった、そんならとらないといかんねんねといってとっているようなことがあってもいかんので、もう一歩も二歩も踏み込んで、正副議長のほうは積極的にと。そうでないと、意見交換ができていないのではないか、説明にとどまっているんじゃないかというふうなものがまた出ても仕方がないのでということです。 ◆澁谷祐介 委員   結構です。 ○山田ますと 委員長   ちょっと声がサイレントになっているんですけど、もう少し傍聴者にも聞きやすいように配慮して。僕は、傍聴者のことを考えて、声を大き目に言ってますから。 ◆澁谷祐介 委員   よろしいかと思います。 ◆佐藤みち子 委員   異議なし。 ◆河崎はじめ 委員   大変やねという感じで、異議なし。 ◆松山かつのり 委員   異議ありません。 ○福井浄 副委員長   異議ありません。 ○山田ますと 委員長   もう一巡してまだ言いたい人はいっぱい出ると思うんですけど、何かが出たときに、ガイドラインをやっぱり軸にしないとということもあるので、ガイドラインをどう読み取るかを間違ってもいかんので、正副議長のほうから御提案いただいてますので、これはそうしていきましょう。    (「はい」と呼ぶ者あり) ○山田ますと 委員長   お願いいたします。  次に、その他の移動・出張委員会の開催についてです。総務委員長から御提案いただいております。  これに関しまして、正副議長案に米印がありますけれども、参考までに申し上げますと、議会棟以外での委員会の開催について、特別の事由や必要性があれば、議会棟以外に招集することも可能であると逐条解説、行政実例で既にございますということでありますので、例えば市民への広報広聴のため、議会報告会等のためというふうなことで、明確な目的・内容というのが生じた場合、今後、改めて協議をしていってはどうか。まずは、移動・出張委員会の開催について、できるかできないかというとできますよ、その際に大事なことはその目的と内容についてということになりますので、具体的な事例が生じたときに改めて協議をするということでよろしいでしょうかという御提案です。  篠原委員から。 ◆篠原正寛 委員   うちはきょうやってきちゃったんですけどね。きょうは、管外視察を兼ねて、合理性、そのままその場所でということだったので、それ以外に特にほかの委員会に予定がないのであれば、必要なときという表現も、それはいたし方なしかとは思います。 ◆澁谷祐介 委員   異議ありません。 ◆佐藤みち子 委員   異議なし。 ◆河崎はじめ 委員   異議ないですけど、いろいろ視察に会派とかでもまた行ってきて、今、委員会のインターネット中継ね、移動もいいですけど、それもあわせて、またどこかで話をしたいなとは思います。  以上です。 ◆松山かつのり 委員   異議ありません。 ○福井浄 副委員長   異議ありません。 ○山田ますと 委員長   そうしたら、具体的な事例が出ましたら議運の場で協議をしたいと思います。  (3)、請願者(意見表明者)の子供の座席位置について、民生委員長から出ておりました。  これも、個別の事情によって対応も異なりますので、その事象が生じた場合に協議をするということでよろしいでしょうかという提案です。改めてここで今これはこうするというふうに決めるんじゃなくて、個別の事象が出た場合と、このような提案でございます。  篠原委員、どうでしょうか。 ◆篠原正寛 委員   結構です。 ◆澁谷祐介 委員   異議なし。 ◆佐藤みち子 委員   異議なし。 ◆河崎はじめ 委員   異議なし。 ◆松山かつのり 委員   異議なし。 ○福井浄 副委員長   異議なしです。 ○山田ますと 委員長   じゃあ、そのように正副議長案で進めさせていただくことになりました。  御協力ありがとうございます。  次に、資料の12ページになります。 2時間ほど経過しておりますけども、もうしばらくお時間をいただきたいと思います。  次に、住民監査請求についてを議題とします。  議長の説明を求めます。 ○大石伸雄 議長   去る1月16日及び28日付で、代表監査委員より、資料12ページから14ページの「住民監査請求の提出について」により、住民監査請求があった旨、議長に通知がありましたので、御報告させていただきます。  以上です。 ◎総務課長議会事務局]   先ほど議長から御説明のあった住民監査請求のうち、資料14ページの政務活動費に関する請求につきましては、今後、監査委員会議を経て、受理されれば2月上旬にその内容が議会事務局に通知される予定です。その際に全議員に内容をお示しいたしますので、よろしく御承知おきください。  説明は以上です。 ○大石伸雄 議長   この1月28日付の監査請求の提出についての監査委員からの通知につきましては、今、事務局から説明がありましたとおり、まだ正式なものが――正式というか、内容が正式にこちらに届いておりませんので、届き次第、皆様には私ごとでお騒がせすることになるかもしれませんけれども、誠実に対応していきたいと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。  以上です。 ○山田ますと 委員長   ただいま議長の説明、また、総務課長の説明がございましたが、ただいまの説明に対し、御質疑、御意見はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○山田ますと 委員長   なければ、本件は報告事項でありますので、これをもって終わります。  次に、その他の協議事項に移ります。  9月定例会で議決された決議案第1号についてを議題とします。  議長の説明を求めます。 ○大石伸雄 議長   第2回、9月定例会で可決されました決議案第1号精神障害者に対する公共交通機関の運賃割引の適用を求める決議の件に係る要望活動について報告させていただきます。  本件は、同趣旨の決議が芦屋市、宝塚市でも議決されており、芦屋市の呼びかけにより、本市を含めた3市の市長及び議長で、昨日1月30日の午後に兵庫県バス協会に行き、要望してまいりました。兵庫県バス協会からは専務理事と総務部長に御出席いただき、資料16ページから21ページの要望書を手渡しするとともに、各市から趣旨を説明し、要望活動を行いました。  簡単ですが、報告は以上です。 ○山田ますと 委員長   お疲れさまでした。  説明は終わりましたが、ただいまの説明に対し、御質疑、御意見はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○山田ますと 委員長   なければ、本件は報告事項でありますので、これをもって終わります。  次に、県立西宮今津高等学校の議会訪問についてを議題とします。  議長の説明を求めます。 ○大石伸雄 議長   県立西宮今津高等学校の議会訪問に関して、1点、御報告がございます。  同校とのバーチャル市議会は、平成28年10月20日に初めて実施して以降、昨年10月24日の実施で4回目となりました。  一方、本事業に関して、先週、同校から御相談があり、これまでは10月中旬から下旬に訪問されていましたが、令和2年度は7月9日に訪問したいとの申し出がありました。しかしながら、この時期は、本市議会では6月定例会の会期中であることが多く、本会議が開催される可能性もあるため、本会議場の使用や模擬一般質問の準備のことも含めまして、1週間程度日程を後ろにずらしていただけないかを相談しましたが、学校としては、総合的な学習の時間の中で市議会以外にも当日一斉に校外学習を実施しており、既に年間計画を決定しているため調整は困難であるとのことでした。そのため、同校からは、令和2年度に関してはバーチャル市議会の実施は見送り、令和3年度は早目に市議会と日程調整を行った上で実施できるように計画していきたいとのことでした。  私としても、大変残念ではありますが、まずは定例会が優先されるべきでありますので、令和3年度については、改めて学校側と調整してまいりたいと思います。
     また、同校以外にも、例年、7月中・下旬には市立西宮高等学校が市議会を訪問しており、昨年11月には関西学院大学とのバーチャル市議会も実施しておりますので、同様の依頼が本年もございましたら、引き続き皆様に御協力いただきたいと考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。  報告は以上です。 ○山田ますと 委員長   説明は終わりましたが、ただいまの説明に対し、御質疑、御意見はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○山田ますと 委員長   なければ、本件は報告事項でありますので、これをもって終わります。  以上で協議事項は全て終了しました。  この際、何か御発言はございませんか。 ○大石伸雄 議長   資料22ページ、最後のページになりますが、ごらんください。  議員を対象にした第二庁舎免震装置取りつけ階の見学会を2回に分けて催します。1回目は、装置の土台ができた状態を見学するもので、2月10日月曜日の13時から約1時間程度で実施します。御希望の方は、2月6日木曜日正午までに議会事務局総務課までお申し出ください。  なお、時期は未定ですが、免震装置据えつけ後に2回目を実施する予定です。  私からの説明は以上です。  よろしくお願いします。 ○山田ますと 委員長   説明は終わりましたが、ただいまの説明に対し、御質疑、御意見はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○山田ますと 委員長   なければ、本件はこれをもって終わります。  ほかに御発言はございませんか。 ◎総務課長議会事務局]   12月17日開催の本委員会において御確認いただいた令和2年度議会関係予算について取り急ぎ御説明します。  冒頭、議長からもありましたが、去る1月20日に谷本豊議員が議員を辞職されたことに伴い、市議会議員の給与費、議会活動経費などにつきましては、議員数の減少に合わせて減額して予算要求する必要がございます。今後、必要な協議を財政当局と行ってまいりますので、御承知おきください。  説明は以上です。 ○山田ますと 委員長   説明は終わりましたが、ただいまの説明に対し、御質疑、御意見はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○山田ますと 委員長   なければ、本件はこれをもって終わります。  ほかに御発言はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○山田ますと 委員長   なければ、ここで私から、1点、申し上げます。  次回2月12日10時開催の本委員会でマイクの試行運用を行いたいと思いますので、御承知おきください。既に常任委員会等ではしておりますけども、本委員会でもマイク設備を使用するというふうに試行的に行いたいと思いますので、お願いいたします。よろしいでしょうか。    (「はい」と呼ぶ者あり) ○山田ますと 委員長   それでは、次回の本委員会は、2月12日水曜日10時からを予定しております。  本日は、これをもって議会運営委員会を閉会します。  御協力、本当にありがとうございました。           (午後5時07分閉会)...