西宮市議会 > 2019-09-13 >
令和 元年 9月13日民生常任委員会-09月13日-01号
令和 元年 9月13日建設常任委員会-09月13日-01号

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  1. 西宮市議会 2019-09-13
    令和 元年 9月13日民生常任委員会-09月13日-01号


    取得元: 西宮市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-07-30
    令和 元年 9月13日民生常任委員会-09月13日-01号令和 元年 9月13日民生常任委員会                西宮市議会                  民生常任委員会記録               令和元年(2019年)9月13日(金)                  開 会  午前10時00分                  閉 会  午後 2時50分                  場 所  3号委員会室 ■付託事件  (市民局)   議案第35号 西宮市市民交流センター条例の一部を改正する条例制定の件   議案第73号 西宮市市民憩の家条例の一部を改正する条例制定の件   議案第37号 西宮市立地区市民館条例の一部を改正する条例制定の件
      議案第38号 西宮市立船坂里山学校条例の一部を改正する条例制定の件   議案第41号 西宮市立芦乃湯会館条例の一部を改正する条例制定の件   議案第42号 西宮市立若竹生活文化会館条例の一部を改正する条例制定の件   議案第43号 西宮市男女共同参画センター条例の一部を改正する条例制定の件   議案第39号 西宮市個人番号カードを利用する事務を定める条例の一部を改正する条例制定の件   議案第40号 西宮市印鑑条例の一部を改正する条例制定の件   議案第64号 令和元年度西宮市一般会計補正予算(第2号)   議案第65号 令和元年度西宮市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)  (産業文化局)   議案第44号 西宮市大学交流センター条例の一部を改正する条例制定の件   議案第45号 西宮市勤労福祉センター条例の一部を改正する条例制定の件   議案第46号 西宮市勤労者・障害者教養文化体育施設条例の一部を改正する条例制定の件   議案第47号 西宮市市民ホール条例の一部を改正する条例制定の件   議案第48号 西宮市立ギャラリー条例の一部を改正する条例制定の件   議案第49号 西宮市運動施設条例の一部を改正する条例制定の件   議案第64号 令和元年度西宮市一般会計補正予算(第2号)  (市民局・産業文化局)   議案第64号 令和元年度西宮市一般会計補正予算(第2号)  (陳情の審査)   陳情第3号 宮水保全条例の一部改正を求める陳情 ■所管事務調査  (環境局)   1 市営葬儀と満池谷斎場について ■出席委員   川 村 よしと (委員長)   まつお 正 秀 (副委員長)   江 良 健太郎   大川原 成 彦   かみたに ゆみ   河 崎 はじめ   松 田   茂   八 木 米太朗 ■欠席委員   な   し ■委員外議員等   な   し ■紹介議員   な   し ■傍聴議員   一 色 風 子   田 中 あきよ   田 中 正 剛   福 井   浄   宮本 かずなり ■説明員(西宮市議会委員会条例第19条による)   市長      石 井 登志郎   副市長     田 村 比佐雄  (市民局)   市民局長    土 井 和 彦   市民総括室長  森 口   豊   市民総務課長  西垣内 憲 司   コミュニティ推進部長           町 田 竹 之   市民協働推進課長           谷 口 博 章   地域担当課長  和 田 能 宜   市民部長    名 田 智 子   市民第1課長  但 馬 裕 子   市民第2課長  北 原 克 彦   国民健康保険課長           北 出 美 穂   医療年金課長  中 内 重 代   人権推進部長  植 木   純   人権平和推進課長           小 西   昇   若竹生活文化会館長           鈴 木 利 尚   男女共同参画推進課長           岩 田 豊 子  (産業文化局)   産業文化局長  岩 崎 敏 雄   産業文化総括室長                  北 野   健   産業文化総務課長                  杉 原 和 彦   農政課長    増 尾 尚 之   消費生活センター所長           赤 松   圭   産業部長    部 谷 昭 治   都市ブランド発信課長           岸 本   綾   大学連携課長  菅 沼   涼   労政課長    佐々木 秀 樹   文化スポーツ部長           藤 江 久 志   文化振興課長  谷 川 隆 浩   スポーツ推進課長           田 中 良 紀  (環境局)   環境局長    須 山   誠   環境総括室長  廣 田 克 也   参事      鳥 居 武 久   環境総務課長  坂 本 浩 二
      斎園管理課長  藤 原 秀 雄  (都市局)   開発指導課長  東   勝 之           (午前10時開会) ○川村よしと 委員長   ただいまから民生常任委員会を開会します。  開会に際し市長の挨拶があります。 ◎市長   おはようございます。  第2回定例会民生常任委員会の開会に当たりまして、一言御挨拶申し上げます。  委員の皆様におかれましては、本会議の開催に引き続き委員会の開催、まことにありがとうございます。  本常任委員会に付託されております諸議案につきまして、何とぞ慎重に御審査の上、御承認賜りますようお願い申し上げまして、御挨拶とさせていただきます。  どうぞよろしくお願いいたします。 ○川村よしと 委員長   この際、お諮りします。  本委員会の審査日程及び順序につきましては、タブレットに配信のとおりとしたいと思います。  これに御異議ありませんか。    (「異義なし」と呼ぶ者あり) ○川村よしと 委員長   異議なしと認めます。したがって、そのように決まりました。  なお、審査日程に記載のとおり、陳情の審査終了後、所管事務調査の件として環境局から1件の報告がありますので、御承知おきください。  ここで審査に入ります前に委員の皆様に申し上げます。  各委員の質疑におかれては、簡明で議題の範囲を超えない発言になるように、また、意見は討論等で述べるように心がけてください。  なお、発言が明白な錯誤、著しい趣旨不明瞭、不適切、既に答弁された内容のみの繰り返しと判断した場合は、委員長において議事整理を行う場合もございますので、御承知おきください。  また、御自身の質疑が終了した後も関連質問は認められております。関連質問を行う場合は、その旨を宣言し、内容もこれに基づくよう心がけてください。  次に、当局に一言申し上げます。  委員の質疑の趣旨を明確にするために、皆様には反問権を認めております。また、一問一答による質疑においては、委員からの政策提案に対し反対の意見または建設的意見を述べる反論権も認めておりますので、御承知おきください。  これより審査日程に従い審査に入ります。  まず、議案第35号西宮市市民交流センター条例の一部を改正する条例制定の件、議案第73号西宮市市民憩の家条例の一部を改正する条例制定の件、議案第37号西宮市立地区市民館条例の一部を改正する条例制定の件、議案第38号西宮市立船坂里山学校条例の一部を改正する条例制定の件、議案第41号西宮市立芦乃湯会館条例の一部を改正する条例制定の件、議案第42号西宮市立若竹生活文化会館条例の一部を改正する条例制定の件、議案第43号西宮市男女共同参画センター条例の一部を改正する条例制定の件、以上7件を一括して議題とします。  当局の説明を求めます。 ◎市民協働推進課長   議案第35号西宮市市民交流センター条例の一部を改正する条例制定の件について御説明いたします。  お手元に配付させていただいております民生常任委員会議案資料の1ページをごらんください。  項目1の条例改正の概要につきまして、本市の施設使用料は、これまで統一的な基準がなく、施設ごとに類似施設や他の自治体の料金水準などを参考に決定してきました。また、長期間にわたり使用料を見直していない施設もあり、施設の維持管理に要した経費や利用実態、社会経済情勢等に鑑み、受益に応じた負担のあり方を定期的に見直す必要があります。  本年7月2日の総務常任委員会において所管事務報告が行われた施設使用料指針は、統一的な基準に基づいた算定根拠の明確化、施設を利用する方としない方との負担の公平性の観点から、受益者負担割合の設定、3年ごとの定期見直しにより社会経済情勢に適切に対応することなどを示したものであります。  議案第35号は、市民交流センターに関しまして、この指針に沿って施設使用料の算定を行い、西宮市市民交流センター条例の一部を改正するものでございます。  その下、項目2には市民交流センターの施設概要を記載しております。昭和47年12月に厚生事業会館として竣工した鉄筋コンクリート造4階建ての建物を、西宮・甲子園競輪の廃止に伴い、兵庫県自転車競技厚生事業団から譲渡を受けたものです。市内にある公益活動市民団体の交流を促進するとともに、市民の地域社会における相互の親睦及び文化活動の増進に寄与するため、平成14年度に市民交流センターとして設置されました。会議室7室のほか、ホール、体育室、調理室、和室、茶室もある大規模施設となっておりますが、各部屋の貸し館業務だけでなく、NPO法人の設立や、公益活動団体の組織運営に関する相談や、ボランティア活動の相談・マッチングも行っております。  項目3の(1)には、使用料算定方法を記載しております。指針の中には受益者負担の割合が施設分類ごとに示されており、市民交流センターを初め、後に説明いたします指針対象施設の施設分類は交流施設であり、交流施設の受益者負担割合は25%となっています。  資料の2ページをごらんください。上段に指針で示されました使用料の基本算定方式を掲載しております。  今回の施設使用料の算定方法ですが、算定基礎に受益者負担割合を乗じて算出いたします。算定基礎の算出方法ですが、四角の表にありますとおりとなっております。「(2)使用料の新旧対照表」の左上、ホールの午前区分を例にとって、使用料の計算方法を計算式に沿って説明いたします。  まず、二つ目の四角囲みの算定基礎計算式から計算していきます。年間人件費・物件費は、資料3ページの総コスト費3,131万9,950円です。年間人件費・物件費の右隣の点線囲みの分母、使用可能面積は市民交流センターの会議室などの貸出面積の合計面積となります。分子の貸出面積はホールの面積となります。  その右の点線囲みに移りまして、分母の使用可能時間とは年間の使用可能時間のことで、まず、一日の使用時間は午前が3時間、午後と夜間が4.5時間の計12時間であり、市民交流センターが休館となる年末年始と保守点検日を除く年間開所日が355日ですので、12時間掛ける355日で使用可能時間が算出されます。この数字に施設ごとの目標稼働率を乗じます。分子の貸出時間は午前区分の3時間となります。これらを計算すると、算定基礎が算出されます。  資料2ページ一番上の計算式、基本算定方式に戻りまして、この算定基礎に市民交流センターの受益者負担割合25%を掛けると、ホール午前区分の新使用料が算出されます。  なお、これまで冷暖房を使用する場合に別途冷暖房使用料を徴収しておりましたが、算定基礎に光熱水費を含んでいるため、改定後は使用料に含めることとなります。これらの計算方法により、部屋ごと、利用区分ごとに算出しました使用料が(2)の使用料の新旧対照表となります。表中の括弧内の金額は現行の使用料となります。  資料の3ページをごらんください。(3)の減免対象団体について御説明します。  市民交流センターでは、市内のNPO法人、公益活動を行うセンター登録団体の活動支援を行っておりますことから、これらの団体がその設立趣旨に基づく活動でセンターを利用する際、使用料を全額免除しております。親睦会などその他の内容で利用する場合は5割減免としております。そのほか、自治会、社会福祉協議会、環境衛生協議会、老人会、子ども会など地域活動団体が利用する際も同様の減免を行っており、今回の条例改正後もこれまでどおりの減免の取り扱いといたします。  最後に、その下(4)受益者負担についてですが、現行と改定後の使用料から使用料収入と受益者負担率をまとめた表を掲載しております。改定後の使用料金で受益者負担率を試算したところ14.51%となりますが、25%を下回る結果となりました理由は、市民交流センター利用の約40%が(3)で説明させていただきました減免団体による利用となっているためであります。  以上で議案第35号の説明は終わります。 ◎地域担当課長   続きまして、議案第73号西宮市市民憩の家条例の一部を改正する条例制定の件につきまして御説明させていただきます。  議案資料の4ページをごらんください。  このたびの使用料指針策定に伴う条例改正の考え方は先ほど議案第35号で御説明させていただいたとおりですので、項目2、施設の概要についてから御説明させていただきます。  項目の2、施設の概要についてをごらんください。  市民憩の家は、市民の健全な娯楽及び休息等を目的として設置されており、昭和34年に建設された木造平屋建ての施設でございます。会議室と和室7室、調理室があり、会議や懇親会、趣味の集まりなど、市民の集会施設として利用されています。  次に、資料の5ページをごらんください。  今回の施設使用料の算定方法ですが、市民憩の家につきましても、部屋ごと、利用区分ごとに算出いたしました使用料が(2)の使用料の新旧対照表のとおりとなります。表中の括弧内の金額は現行の使用料となります。  次に、資料の6ページをごらんください。(3)、受益者負担の考え方についてでございます。現行と改定後の使用料から使用料収入と受益者負担率を記載した表となっております。  改定後の受益者負担率の試算ですが、14.67%となっております。なお、市民憩の家につきましては減免は実施しておりません。  議案第73号の説明は以上となります。  続きまして、議案第37号西宮市立地区市民館条例の一部を改正する条例制定の件につきまして御説明させていただきます。  資料の7ページをごらんください。  項目の2、施設の概要についてでございます。西宮市立地区市民館は、地域のコミュニティー形成を目的として市内各地区に22館設置されております。集会室や和室、調理室などがあり、地域の会議や集会、趣味の集まりなど、親睦や文化活動の増進のため利用されています。  次に、資料の8ページをごらんください。  各地区市民館につきましても、部屋ごと、利用区分ごとに算出いたしました使用料が、別紙のホッチキスどめの資料の(2)の使用料の新旧対照表のとおりとなります。表中の括弧内の金額は現行の使用料となります。  なお、別途徴収しておりました冷暖房使用料等につきまして、改定後は使用料に含めることとしております。  資料の8ページに戻りまして、(3)、減免対象団体についてでございます。  各地区市民館では、自治会や社会福祉協議会などの公益的な活動を行う地域活動団体が会議や市民を対象とした講座や講習等に利用する際は、使用料を免除しております。それ以外の内容で利用する際は使用料の5割を減額しており、今回の条例改正後もこれまでどおりの取り扱いといたします。  次に、(4)、受益者負担の考え方についてでございます。改定後の受益者負担率の試算ですが、9.62%となっております。受益者負担割合を下回る理由といたしましては、市民館を利用する約45%が減免団体による利用となっていること、また、指針では急激な料金の変動を避けるため現行使用料の1.5倍を上限とした激変緩和措置が定められており、市民館22館の各部屋の利用区分ごとの使用料の約45%が該当するためです。  最後に、その他の変更点についてでございます。  柏堂市民館の住居番号付番に伴います住居表示の修正でございます。現在、条例上の柏堂市民館の住居表示は柏堂町13番16号となっております。しかしながら、隣接する住宅と同一のため、利用者が誤って駐車したり訪ねてきたりするとした苦情があったため、新たに付番を行うものです。なお、条例以外の各種案内に掲載する柏堂市民館の住居表示につきましては、修正後の住居表示である柏堂町13番15号で記載しております。  議案第37号の説明は以上です。  続きまして、議案第38号西宮市立船坂里山学校条例の一部を改正する条例制定の件につきまして御説明させていただきます。  資料の9ページをごらんください。  項目2、施設の概要についてでございます。西宮市立船坂里山学校は、閉校後の船坂小学校を活用したランチルームや六つの教室、運動場、体育館から成る施設であり、地域の活動拠点として、地域住民が日常的に集い、地域を訪れる人と地域住民との交流を生み出すことなどを目的として設置されております。  次に、資料の10ページをごらんください。  船坂里山学校につきましても部屋ごと、利用区分ごとに算出いたしました使用料が(2)の使用料の新旧対照表のとおりとなっております。表中の括弧内の金額は現行の使用料となります。  次に、資料11ページをごらんください。  (3)、減免対象団体についてでございます。船坂里山学校では、児童または青少年の健全な育成や地域社会の健全な発展などを目的として使用する団体は使用料を免除し、それ以外の公益を目的として使用する場合は使用料の5割を減額しております。なお、今回の条例改正後も取り扱いの変更はございません。  次に、(4)、受益者負担についてでございます。改定後の受益者負担率の試算ですが、1.95%となります。受益者負担割合を下回る理由といたしましては、船坂里山学校を利用する約79%が減免団体による利用となっていること、また、ランチルーム以外の使用料について現行使用料の1.5倍以上となったため、指針の激変緩和措置を適用したことなどによるものです。  最後に、その他の変更点についてでございます。  貸し室として利用に供しております、やまびこ教室、6年生教室、2年生教室、3年生教室、4年生教室、図工室の6教室は、時間貸しだけでなく、1カ月を単位とした貸し出しも行ってまいりました。しかしながら、供用開始から利用実績がないことや、一定期間の利用につきましても通常の使用区分に基づき対応できることを踏まえ、今回の使用料改正にあわせて廃止としております。  議案第38号の説明は以上となります。 ◎人権平和推進課長   引き続き、議案第41号西宮市立芦乃湯会館条例の一部を改正する条例制定の件について説明いたします。  資料の12ページをごらんください。  芦乃湯会館及び大黒会館の集会施設使用料につきましては、指針に沿って算定を行い、芦乃湯会館共同浴場使用料――以下「入浴料」と言います――につきましては、公衆浴場の入浴料の上限を定める兵庫県知事が指定する公衆浴場入浴料金統制額――以下「統制額」と言います――の改定等に沿って見直しを行うものでございます。  項目3には、施設の概要を記載しております。市民の地域社会における相互の交流を通し、人権意識の向上及び健康の増進を図ることを目的として、芦乃湯会館は、平成9年10月に、共同浴場、講堂、会議室、和室を備えて設置され、大黒会館は、平成18年5月に、旧大黒湯を集会施設に改修し、設置されました。  資料の13ページをごらんください。  集会施設使用料の算定方法につきましては先ほどの説明のとおりです。なお、指針では、急激な増額改定を避けるため1.5倍を上限の目安として激変緩和が定められており、芦乃湯会館集会施設の2階講堂が該当し、それに基づいて算定しております。算定結果は14ページの新旧対照表のとおりでございます。  14ページ中ほどの入浴料につきましては、本市のこれまでの使用料改定の経緯を踏まえ、近隣市の類似施設との均衡を図るとともに、統制額の改定内容を反映し、統制額の8割程度を目安に設定するとの政策判断により定めております。今回の改定は、平成26年4月及び平成30年4月の統制額の増額改定分――大人20円、中人10円を反映させた金額とし、これにより、大人は統制額の430円に対し70円差の360円に、中人は統制額の160円に対し30円差の130円になります。  (3)の減免については、今回の指針において全庁的な統一ルールが示されておらず、従来どおり、集会施設使用料は、地域団体、福祉関係団体、社会教育関係団体、人権・福祉などの公共性が高い活動をしているグループなどがその設立趣旨に基づく活動で利用する際は使用料を全額免除し、その他の活動を行う場合は50%減額とします。共同浴場は、5月5日こどもの日の子供入浴料と、9月敬老の日の70歳以上の入浴料を無料にしており、今後ともこれまでどおりの減免の取り扱いといたします。  最後に、(4)、受益者負担率の変化です。集会施設の受益者負担率を改定後の使用料で試算したところ18.34%となります。25%を下回った理由は3点ございます。芦乃湯会館の講堂は、上限である現行使用料の1.5倍に達したため、指針の激変緩和措置により本来の改定率よりも低く改定したこと、また、従来より窓口業務の効率化のために各区分を50円未満の端数処理を行っていること、そして、全利用件数の9.5%が減免団体による利用となっていることによるものでございます。なお、芦乃湯会館の共同浴場部分は今回の指針の対象となっておりませんが、先ほど御説明しました統制額の改定を反映させた改定後の入浴料の受益者負担率は、指針と同様に算定しますと45.2%になります。  議案第41号の説明は以上です。 ◎若竹生活文化会館長   続きまして、議案第42号西宮市立若竹生活文化会館条例の一部を改正する条例制定の件について御説明させていただきます。  資料の15ページをごらんください。  項目3には若竹生活文化会館の施設概要を記載しております。昭和57年10月に総合隣保館と芦原公民館を統合して竣工した鉄筋コンクリート造3階建ての建物です。会議室等11室のほか、講堂、調理実習室、和室もある隣保館と公民館の複合施設となっております。  指針に基づき算定した結果は17ページの新旧対照表のとおりとなります。なお、全ての部屋が、急激な増額改定を避けるため1.5倍を上限の目安とした激変緩和措置に該当いたします。
     (4)の減免について御説明します。若竹生活文化会館では、地域団体、福祉関係団体、社会教育関係団体などが会議、市からの委託事業、一般市民を対象とした講座・講習等を行う場合には使用料を免除し、それ以外の活動を行う場合には50%免除を行っております。今回の条例改正後もこれまでどおりの減免の取り扱いといたします。  その下、(5)、受益者負担について、改定後使用料金の受益者負担率は試算で8.64%となりますが、25%を下回る結果となりました理由は、若竹生活文化会館利用の約56%が(4)で説明させていただきました減免団体による利用となっているためです。  議案第42号の説明は以上です。 ◎男女共同参画推進課長   続きまして、議案第43号西宮市男女共同参画センター条例の一部を改正する条例制定の件について御説明させていただきます。  資料の18ページをお開きください。  項目1の条例改正の概要につきましては、施設使用料の改定とあわせて使用料の還付について、災害発生時だけでなく、停電や設備の損傷など使用者の責に帰すことのできない場合にも使用料を還付することを明確にするため、西宮市男女共同参画センター条例の一部を改正するものです。  項目2には、男女共同参画センターの施設概要を記載しております。男女共同参画センターは、平成12年10月に男女共同参画社会の形成に資するため設置されました。学習室5室のほか、交流コーナー、図書・資料コーナー、子ども室、相談室・カウンセラー室などがあり、各部屋の貸し館業務だけでなく、講座開催、図書の閲覧・貸し出し、相談事業も行っております。  次に、指針に基づき算定した結果は19ページ、(3)の新旧対照表のとおりとなります。なお、全ての学習室が、急激な増額改定を避けるため1.5倍を上限の目安とした激変緩和に該当します。  (4)の使用料の減免につきましては、従来どおり、市の後援事業及び地域団体、社会教育団体など公共性の高い活動をしているグループが使用する場合は使用料を100%減免、男女共同参画社会の実現を目的に活動し、登録しているグループが使用する場合は50%減免といたします。  資料の20ページをお開きください。  (5)、受益者負担率の変化等につきましては、改定後の使用料金で受益者負担率を試算したところ8.16%となりますが、25%を下回る結果となりました理由は、男女共同参画センターの貸し館の約42%が減免団体による利用となっていること、現行使用料の1.5倍に達したため指針の激変緩和措置により本来の改定率よりも低く改定したことによるものです。  今後、各施設の維持管理コストの節減を図るとともに、適切な施設の維持管理を行い、施設稼働率の向上につなげるほか、施設の維持管理コストを利用者にも知っていただくことなどを通じて、使用料の改定に市民の理解が得られるよう努めてまいります。  以上で説明を終わります。  よろしくお願いします。 ○川村よしと 委員長   説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  各件に御質疑はありませんか。 ◆河崎はじめ 委員   7件のことやけども、一問一答で5問ほどかな。  総論と各論に入っていくと思うんやけど、まず総論で言うと、七つの施設が、この指針によって9象限に分けられたところのA、B、CのBのところに当たって、受益者負担率25%程度を目指しなさいということになっていると思うんやけども、これはどう聞いたらええんかな、難しいんやけど、今の説明を聞いていると、大体減免というものがあって、もしその減免をやめて補助金にして、相手に与えてこっちに払ってもらって25%を目指すという――例えばよ。例えばそういう計算式にして受益者負担率25%を目指していくんやけども、減免団体がたくさんあるから、そこまでは今のところはいきません、その上さらに激変緩和を四つの施設ぐらいではやっていて、1.5倍をめどに今回はおきますというような状況で――これは個別に聞いたほうがええんかな。  ですから、今回は、そういうことを言うて、大体25%に対してどれぐらいまでいっているんやと。8.何%とか一つ一つ書いてあるよ。でも、それは減免団体を含んでおる話であって、減免をもしなくして――なくさんでええねんで。なくさんでええんやけども、なかったと考えて、減免をやめて補助金にして与えて、今回もう一遍入れてもらったと考えた場合、25%に対して実際はどこら辺までいっているんやというのを。それをこれから3年ごとになるべく負担率25%を目指していくという。でも、減免はやめへんと思うんやけども。わかるか。ちょっと教えて。 ○川村よしと 委員長   河崎委員、一問一答が5項目というのはわかったんですけど、その5項目は何について、何について、何についてというのを。 ◆河崎はじめ 委員   言わなあかんの。 ○川村よしと 委員長   言っていただかないと一応だめなルールになっているので。 ◆河崎はじめ 委員   そんなら、一つはそのことと――それも政策的な料金設定に入っているということやから、1番と2番で一つと。4問やりますので。インセンティブね、インセンティブの考え方、それと、個別には、若竹と、もう一つ芦乃湯会館については個別にやります。それともう一つは、利用者への周知やね。利用者への周知問題はどうするんやということ。それだけ。 ◎市民協働推進課長   市民交流センターの資料は、配付しております資料3ページに記載しております改定後の使用料収入、こちらの金額は減免を反映した金額になっております。仮に減免を行わなかった場合どれぐらいの収入になりますかといいますと923万5,050円となります。これで受益者負担率を計算しますと29.49%になります。  以上です。 ◎地域担当課長   まず、市民憩の家と地区市民館につきまして御説明させていただきます。  市民館及び広田山荘は市民集会施設として運営しておりますので、利用目的も市民の親睦などで各施設で合致する部分もございます。しかしながら、管理運営業務につきましては、地域住民への指定管理から業者への指定管理など、運営主体が異なりますので、各市民館、広田山荘の運営コストは、低いところで60万円から、高いところで850万円程度の15倍の差がございますので、部屋の使用料も施設によって大きな差が生じることになりますので、こちらの利用料金の差を解消するため、市民館と広田山荘の総コストを合わせて計算させていただいております。  それを前提にお話しさせていただきますと、仮に減免がなかった場合、広田山荘につきましては、受益者負担割合の25%に近い数字となってございます。一方、地区市民館のほうにつきましても、地区市民館での減免は、数字で言いますと、減免を加味した場合、使用料が675万7,000円、減免額が594万4,000円となります。合計で1,200万円程度の使用料の収入になりますけれども、こちらを計算しますと、23%、ほぼほぼ25%に近い数字に返ってくることになります。  船坂里山学校についてなんですけれども、船坂里山学校につきましても、使用料が120万円程度ございます。減免の数字は…… ○川村よしと 委員長   説明の途中からちょっと周囲の方がばたばたされてますけども、答弁の訂正とかがあるんやったら早目にしてもらっていいですかね。全部言い終わってからだと二度手間になるので。いいですか。 ◎コミュニティ推進部長   済みません、広田山荘、市民館につきましては、減免をしなければどのような額になるかというのは、今ちょっと手持ちに資料がございませんので、改めて御報告申し上げます。失礼いたします。 ○川村よしと 委員長   そこだけですね。 ◎コミュニティ推進部長   はい。 ○川村よしと 委員長   じゃあ、もう一回、和田課長、お願いします。 ◎地域担当課長   船坂里山学校につきましては、平成30年度の減免額が98万7,000円となりますので、使用料を加味した数字としましては126万9,000円となります。こちらのほうを目標稼働率等で算出しますと、ほぼほぼ受益者負担率の25%に近い数字となってまいります。  以上でございます。 ◎人権平和推進課長   芦乃湯会館につきましては、減免の率が非常に低うございまして、仮に減免をなくしたと仮定いたしましても、1%程度しかふえず、20%の受益者負担率となります。  入浴料につきましては、さらに減免がありませんので、0.2%の増しかございません。  以上でございます。 ◎若竹生活文化会館長   改定後の使用料収入は、資料に書いてあるとおり、444万6,432円なんですけども、減免を入れた分で使用料収入を計算しましたら870万3,139円という計算になりますので、受益者負担率は、8.64%のところが16.92%という数字になります。  以上です。 ◎男女共同参画推進課長   男女共同参画センターは、減免を反映した場合は8.16%の受益者負担率になりますが、反映しなかった場合は11%になります。  以上です。 ◆河崎はじめ 委員   せやから、個別にそんな大層なことを聞きたくなかったんやけどね。全体でどうやというのもちょっと難しいかなと。決算のときの資料をもうくれているのやけども、ここにあるんやわ、減免額が全部。今、市民館の減免額はわからへんと言うていたのかな。594万4,230円と出ておる。私はこれで一応計算してみたんやけど、どうも今言うてもろうたのと合うている施設と合わん施設があるのでちょっとね。あんまり細かい計算をするのは性格的に合わんのや。せやけど、考え方としては、激変緩和とかそういうのをやっているのを、これから3年ごとの見直しで25%に持っていくんですかというので合うているんかな。3年ごとの見直しで受益者負担率25%まで持っていきたいと考えているんですかというところです。 ◎市民総務課長   今回の考え方につきまして、指数としましては、25%の受益者負担率と施設の稼働率がまずございます。ですので、単純にその指数を計算すれば、減免がなかった場合は基本全て25%に戻る計算にはなります。ただし、実際の事務に当たりましては、50円未満は切り捨てであるとか四捨五入であるとか、その辺の差がありますので、仮に減免がなかったとしても、最終計算された表に基づいてシミュレーションしても25%を若干下回るということは当然ございます。次に激変緩和の制度がございますので、仮に25%で計算したとしても、1.5倍のリミッターがかかってしまって、それ以上の料金設定ができなかった場合は、仮に減免がなかったとしても25%を下回ると。  まずこのような前提がありますので、そもそも今現在でも、25%を目指している施設もあれば、1.5倍のリミッターがかかってしまって、減免がなかったとしても25%にいかないという施設がございます。ですので、指針のほうでは、それを3年後に見直してまた検討する、このような構成になっております。  以上でございます。 ◎コミュニティ推進部長   少し補足でございますが、河崎委員の御質問ですと、将来25%にするのかというお話でございますが、やはり公の施設でございまして、それぞれの施設の設置目的の中で減免制度というのがございます。それは、公益性を持った活動をされているところについてするわけで、そのようなことになりますと、もし仮に25%を設定しますと、今度、有料の方々にそれ以上の過度な負担を強いることになりますので、そうなりましたら有料の方々がかなりの負担になるということになりますから、そういう点では、公益性の高い市の施設については、全体のコストと収入で25%に設定するというのはなかなか難しいのではないかというふうに考えております。  以上でございます。 ◆河崎はじめ 委員   わかりました。そういう考え方ということやね。  今、西垣内課長のほうから言うてもらったんやけど、稼働率のことやけど、これは2番目の質問やけど、稼働率に対しては、平成25年度の包括外部監査で、インセンティブを稼働率のアップによって指定管理料に乗せたらいいんではないかということを書いてあったよね。その辺はこれからどう考えていくの。 ◎コミュニティ推進部長   現在の指針ではそのようなことは考えておりませんので、今後の3年間の見直しの中で全庁的に検討していくことになると思います。  以上でございます。 ◆河崎はじめ 委員   わかりました。  次に、個別に入る前に、利用者への周知やね。条例を改正して、実際に実施するのは令和2年4月1日よりと大体なっている。それでも一つだけは違うたね。若竹だけは6月1日から改正するとか。その辺、告知と開始の関係で、ネット申し込みやったら、4月1日に申し込もうと思ったら3カ月前ぐらいから予約できるというふうになっておると思うんやけど、その辺どうしていくのか。 ◎コミュニティ推進部長   仮に条例案が可決されました場合は、10月10日号の市政ニュース、それとホームページに掲載すると同時に、各施設におきましても、それぞれの利用形態につきまして告知をしてまいる予定でございます。  以上でございます。 ◆河崎はじめ 委員   何で若竹は6月1日からになっておるの。そろえたらええんと違うの。 ◎若竹生活文化会館長   施行日が6月1日ということなんですけども、若竹生活文化会館は中央公民館と一体で運用しておりまして、一般グループの利用申し込みが2カ月前からということになっております。4月1日から6月までが申し込み可能となるため、6月1日から値上げになるということで、周知期間を含めましてということで、中央公民館と同じ形でさせていただいておりますので、若竹生活文化会館だけ施行日が6月1日になっております。  以上です。 ◆河崎はじめ 委員   わかりました。  これは産業文化局でもばらばらやから、また同じことをその局で質問すると思うんやけども、聞き苦しいかもしれんけど、またね。昼からか午前中になるかわからんけども。わかりました。  あと2問やけども、ちょっと個別に入っていくけど、今の若竹についてやけども、この算定基礎の計算式に物件費とか光熱費は入っているんやけども――物件費として光熱費も見なさいと書いているから、当然入っているんやけども、予算書を見ると、隣保館運営事業補助金というのが541万6,000円入っているんやね、国庫補助金で。これは計算式には入れてあるの。 ◎人権推進部長   補助金につきましては、算定のコストには入れておりません。  以上です。 ◆河崎はじめ 委員   隣保館の補助金は、毎年400万円以上、500万円ぐらい入ってきているんやけども、これは入れるべきと違うんかな。算定基礎の物件費という形の中で物件費とは何かを見ていくと、やっぱり人件費、需用費の光熱水費、これが入っておるんやけども、入れるべきと違うか。これはこれでまた隣保館の違う事業に使っているというても、隣保館の固定費と違うんかな。 ◎若竹生活文化会館長   隣保館の事業についての個別の補助金、厚生労働省からいただいている補助金になるんですけども、隣保館の事業について個別にということで、若竹生活文化会館――隣保館にいただいている補助金になります。なので、全体に算定で入れてしまうと、地域外というか隣保館以外の全体の形になってしまいますので、性格上は個別に若竹生活文化会館の隣保事業に使うということでさせていただいておりますので、今回の算定には入れないということで判断しております。  以上です
    ◆河崎はじめ 委員   実際、541万6,000円は、人件費とか光熱費には使ってないの。使っているやろう。もう一回だけ教えて。 ◎若竹生活文化会館長   人件費には60万円充当はしております。ただ、それ以外は、基本的には隣保事業のほうに使うようにということで、事業運営費のほうで主に使っておりまして、一部、維持管理に入れているという事実はありますけども、8割方は事業運営のほうで、隣保事業のほうで使うようにということで国からも指摘を受けておりますので、そのように予算配分をさせていただいております。  以上です。 ◆河崎はじめ 委員   わかりました。  一遍この辺の考え方を整理して、また教えてください。国の指導は隣保事業やとは思うんやけど、そのうちやっぱり人件費に使っているとかやったら、趣旨においてはやっぱり算定式の中に組み入れたら、激変緩和とかその辺ももう少し楽になったりもするんと違うかなと思うんでね。テクニックの問題かもしれんけどね。ぜひ検討してみていただきたいと思います。  最後に、芦乃湯のお風呂のほうの料金なんやけども、これはやっぱり、入浴料金統制額の指定というものが知事から物価統制令の指定に基づいてやってくるということで、どういうふうに運用してはるのかなと思って。今回は3月2日の告示で、4月1日から施行されたんやけども、それによっては、大人の料金は、新料金は10円だけ旧料金から上がっていて、6歳から12歳の中人というんですかね、それと子供、これが据え置きになっておるんやけども、小西課長の説明をさっき聞いていたら、前回の統制額の料金設定のときに何もせんかったから、それも合わせて、今回、10円だけ中人も上げましたよということを言ったんかなと思うんやけど、その辺をもう一遍教えてくれるか。 ◎人権平和推進課長   委員おっしゃいましたとおり、前回の兵庫県の統制額が平成30年4月、その前が26年4月に改定がございまして、私ども芦乃湯の入浴料の改定は実は27年1月にしておりまして、この26年4月の統制額が出た以降なんですが、26年4月の増額分を実は反映していません。それまでの分を反映しておったものでございますので、その積み残し分を今回同時にさせていただいたというところでございます。  以上でございます。 ◆河崎はじめ 委員   その辺がようわからんねんけど、公衆浴場入浴料金協議会が適正価格としてやりなさいよということを言っていて、この統制額というもの自体は、それ以下であればええと。上限ではあるんやけども、それ以上にしたらだめですよということやから、それ以下は構わへんねんけども、やっぱり一回一回、これに倣って動くべきやと思うし、それと、ここの芦乃湯に関しては、サウナは別料金で100円取ってはるけど、いろいろ薬湯とか、エステ湯って何かわからんけど書いてあったり、それとあと、一つ聞きたいのは駐車料金、これも含まれるじゃないですか。これは余りにも優遇しているんと違うかなと僕は思うんやけども、その辺はどう考えますか。 ◎人権平和推進課長   駐車場を芦乃湯会館は併設しておりまして、これにつきまして利用者アンケートをとった結果、おおむねお風呂の利用と会館利用とに分かれまして、お風呂の利用が3割程度ということでアンケートの結果が出ております。これにつきましては、地域の御利用以外に、地域外の方々の地域との交流というのを目的としておりますものですから、駐車場の設置は意義あるものと考えております。  以上でございます。 ◆河崎はじめ 委員   わかりました。  あともう一つ、ちょっと言い忘れてました。  全部の施設において、市外の利用は5割加算とかあるんやけども、芦乃湯と若竹に関しては、市外は倍額というのを今まで取っていたと思うんやけども、これはどうするの。 ◎若竹生活文化会館長   中央公民館と同じ基準でさせていただいているんですけども、今回は見直しは行いませんので、市外料金は倍額になります。  以上です。 ◆河崎はじめ 委員   芦乃湯もか。 ○川村よしと 委員長   どなたか御答弁、お願いします。 ◎人権推進部長   ただいま鈴木館長から発言がございましたけれども、今回の指針では市外の方への倍額の考え方は示されておりませんので、現時点では市外の方も同額の料金をいただくという形になります。  以上です。 ◆河崎はじめ 委員   いや、会館使用料やで。お風呂代と違うで。会館使用料は今まで倍額やで。ほかのところは、市民ホールとかは5割加算、市民交流センターは5割加算、若竹生活文化会館、芦乃湯会館はこれまでは倍額ですよ。せやから、その辺の考え方もちょっと整理したらどうや。 ◎副市長   今回の使用料の改定につきましては、平成26年2月の包括外部監査の報告書を受けて対応しているものでございますが、その報告書の中で、指摘を受けてまだ対応ができていないものが減免と市外加算でございます。今回の見直しの中ではその市外加算については手を入れてはおりませんので、今後、市において全庁的に検討していくべき課題だと考えております。  以上です。 ◆河崎はじめ 委員   ということは、現状どおり、上がっても市外の人は倍額になるということやね。わかりました。  以上です。 ◆八木米太朗 委員   基本的なことをお聞きしたいと思います。一括で。  まず、今回の使用料等の値上げですけど――値上げじゃないところもありますけども、値上げが多いわけです。こういった直接市民に影響を与える、言葉のあやかもしれませんけど、市民の皆さんに御無理をお願いするという、そういう性格のものについては、基本的にはやっぱり施政方針と所信表明とか、そういうところで明らかにするというのが原則だと思うんですよね。特に石井市長の所信表明を見ますと、組織化されにくい市民の声に耳を傾けることを非常に強調されているわけですよね。にもかかわらず、私が調べた限り、調べ方が悪いんかもしれんけど、所信表明にも施政方針にもこの使用料の改定のことは一切触れられていないというふうに受け取ったんですけれども、それについて事実かどうか、それは副市長、答えてください。 ○川村よしと 委員長   一括の質問ということは、ほかにまだあるということですね。 ◆八木米太朗 委員   いや、これだけです。これだけで、また答弁によって。 ○川村よしと 委員長   なるほど、わかりました。 ◎副市長   ただいま御指摘いただきましたとおり、石井市長の所信表明、そして、平成31年度の施政方針には記述はございません。  以上でございます。 ◆八木米太朗 委員   その事実確認をしたら十分でございますので。あとは意見で申し上げます。 ◆松田茂 委員   基本算出方法の部分なんですけども、その中で、項目的に目標稼働率みたいなのが全部に入っているんです。目標稼働率というのは曖昧なのかどうかちょっとわからないんですけど、施策評価報告書において、3年を見ていると、地区市民館の稼働率は、27.9、28.9、26.8みたいな形で変動しているわけですよね。これが市民館の合計の稼働率なのか、一館一館の稼働率なのかというのは非常にわかりにくい部分はあるんですけども、今回、このパーセンテージが変わったからといって、分母が大きく変わったからといって、何十円単位なのかもしれないです。ここはわからないんだけど、その部分の変動というのを今後も重要視――ここの計算式に入っているということは重要視されるのかなというふうに感じてます。  そういった中で、市民館の利用が、目標が一応これでは50%でやっていて、昨年度26.8%という結果になっている。あと、地区市民館の利用件数に関しては、平成30年度においては2万2,231件に対して、平成29年度には2万3,538件というような形で、前年度比94.4%みたいな形で、どちらかと言うと、今、市民館の利用が減っているような状況なんですけど、改定前において芳しい状況であるということについてどのように感じておられるのか、お答えいただければなというふうに思っております。 ◎地域担当課長   市民館の利用率につきましては、全館の平均をとったものを事務事業評価のほうには掲載させていただいております。数字的には目標数値が50というような形になっておりますので、かなり離れた数字にはなっておりますけれども、稼働率を上げるために、市民館の指定管理を地域で組織された運営委員会のほうに指定管理をお願いしているんですけれども、地域の会合とかでも利用していただくようにアピールしていただいたりとか、地区市民館によりましては、餅つきとかお祭りなど、そういった形をとることによって周知を図っていこうというような形で努力していただいてますので、引き続き周知・広報に努めていきたいと思っております。  以上でございます。 ◆松田茂 委員   これは、価格改定にというよりも、関連での意見、要望になるんですけども、稼働率は外的要因によって変動すると思うんですね。外的要因というのは、地域市民力、いわゆる活動人口と活動量、これによって稼働率というのは変わると思うんです。それは、市民館の魅力だったりその地域のコミュニティーの力、これにつながらなければいけないと思うんですよ。今回、価格改定は価格改定でしっかりやっていただいたらいいと思うんですけど、そういった中で、市民館のあり方自体をもう一度見直す必要があるのかな、管理責任者としてしっかりやらなきゃいけないんじゃないかなと。市民館としての求心力、発信力みたいなものを高めていただきたいのと、地域から必要とされる市民館を目指していくこと、このことが根本的になければ、価格改定する・しないは別として、しっかりここはやっていっていただきたいなと。  もう一つお願いしたいのは、市民館というのはやっぱり命を守るところでもあります。その施設の役割として、危機管理コスト――ガラスだとか、蛍光灯だとか、あるいは非常通路の確保がしっかりできているのかどうかみたいなものを確認することが大事なのかなというふうに思います。市民館自体が防災意識を高めることで、市民の防災意識の向上にもつながっていって、地域防災の推進力で自治会に活力を与えるというような取り組みをしていっていただきたいなというふうに感じてます。  あともう一つ、施設管理という部分での発言をさせてもらうと、備品というのは市民館においては市民が管理している部分が多いかもしれないんですけど、備品に関して適宜棚卸しみたいなのをやっておられるのかなと。例えば設備においては、台帳があって、その台帳を、ちゃんとその設備があるのかというのを、例えば年に1回なのか半年に1回なのかわからないけど、ちゃんと管理できているのかなということをしっかりやってもらいたいなと。棚卸しする行動自体が物を大切に扱うことになったりすると思うので、そういう管理者の部分の責任感というのを明確にしていただきたいなというふうに思います。  価格に関しては、随時行っている流れの中で適正かなというふうには判断しているんですけど、その中で市民館だとかセンターの役割というのをしっかりと見きわめながら行動していただきたいなというふうに思います。 ○まつお正秀 副委員長   簡単に質問します。3点だけ、もう一括でいきますね。  市民館だけじゃないんですけども、市民が利用するそういう施設で、今、地方分権とか地方自治とか言われている中で、住民さんが集まったりするそういう施設というのは、やっぱり一定安く提供しなあかんと思うんですよ。今後ますます住民さんのいろんな、自治会だけじゃなくて、集会とか、そういうものには一定無料――自治会は無料でしょうけど、逆に費用を下げるというふうなことも今後考えるようなこともあり得るかなと思うんですよ。そういう可能性というのはどうなんですかね。これからのことになるんでしょうけども、いわゆる受益者負担でそういうふうに考えるというだけではなくて、逆に、住民さんが集まる、例えばマンション問題で集まる、そういったときにどうぞどうぞということで貸していくという市民会館とかそういうことはあり得るということは考えられないんでしょうか。それが一つですね。  あと、さっき減免のことがありました。減免についても、決算資料で減免を何ぼしていると出てきているので、減免しなかったら何ぼという、そういう資料もやっぱり今回出すべきじゃなかったかなと思うんです。これを出されなかった理由をひとつ教えていただけたらというふうに思います。  三つ目は、包括外部監査ではたしか共有部分のコストも使用料に含めるべきというふうになっていたかなと思うんです。これには対応済みと書いてあるんですけど、今、谷口課長の説明では、共有部分は入ってなくて、使用面積に対しての計算ではなかったかなと思うんですけども、包括外部監査の意見と計算式のところで違いがないのかというのを教えてください。  3点、お願いします。 ◎地域担当課長   最初の市民館の利用につきましてお答えさせていただきます。  今回の改正でもそうなんですけど、従来、光熱水費と使用料を別々に取っていたのを合算しておりますので、トータルの料金的には下がってきていると考えております。  受益者負担とは別に今後考えられるのかということなんですけれども、現段階では受益者負担を主として考えていくことになろうかと思いますけれども、今後のいろいろな検討の中で考えていくことかなと思っております。  以上でございます。 ◎コミュニティ推進部長   少し補足させていただきますと、まつお副委員長の御質問は、いわゆる減免対象の拡大はあるのかということと、それでも受益者負担率を25%にそのまま据え置いていくのかというようなお話だったと思います。  減免につきましては、先ほど田村副市長も御答弁申し上げましたけれども、まだ全庁的な規定がございません。しかしながら、市民館を利用される方につきましてはやはり公益性の高い活動をされている方もおられますので、そういった方々につきましては引き続き減免して提供していきたいなというふうには考えております。  以上でございます。 ○まつお正秀 副委員長   共有部分のやつは。 ◎市民協働推進課長   まつお副委員長が指摘の共有部分に関する答弁ですが、まつお副委員長が指摘のように、面積のところでは入ってないように感じるんですけども、全体のコストは算入しておりますので、そのコストの部分では共有部分も入っていると我々は理解しております。  以上です。 ○まつお正秀 副委員長   わかりました。じゃあ、面積というのは入れてないけども、共有部分を管理するコストも含んだ計算式になっているということですね。わかりました。そこら辺が包括外部監査とちょっとずれがあったから。  以上、結構です。わかりました。 ○川村よしと 委員長   ほかにございませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○川村よしと 委員長   なければ、質疑を打ち切ります。  これより討論に入ります。  各件に御意見はありませんか。 ◆かみたにゆみ 委員   政新会は、継続審査とすべきと考えます。  詳細については本会議で述べます。  以上です。 ◆八木米太朗 委員   会派・ぜんしんも、継続審査でお願いします。
     理由は、簡単に申しますと、先ほど言いましたように、市民の痛みを伴うものについては十分時間をかけてやるべきで、指針についての我々議会への説明も総務常任委員会だけで、議員全体に説明したわけではありません。それらについては、もちろん包括外部監査で指摘されたそれについてきちっとやるという、その姿勢は高く評価しますけれども、市民の痛みを伴うものについては、やはり施政方針なりで明らかにすべきで、時間をかけてやるべきです。特に石井市長は、組織化されてない市民の声を大切にしますということを所信表明でも施政方針でもおっしゃってますので、それとはちょっと逆行する今回のやり方だと思うので、私は、もう少し時間をかけて、市民に、結果を周知するんじゃなくて、もっと市の考え方を周知するべきだというふうに思いますので、継続審査を求めるところです。  以上です。 ○川村よしと 委員長   今、お二方から継続という御発言があったんですけど、この出ている7件全部継続ということで、確認だけさせていただいていいですか。 ◆八木米太朗 委員   はい、そうです。 ○川村よしと 委員長   わかりました。 ◆大川原成彦 委員   公明党議員団は、条件つき賛成ということでお願いしたいと思います。  一応、見直しについては3年のサイクルでということで記述があるんですけれども、3年先の見直しでは、いろいろな課題も指摘されているし、指針と実際の料金改定、条例化して運用するという部分でのいろいろな問題というのはやってみないとわからない部分もありますし、それが3年先というのはいかにも長過ぎるんで、1年後の見直しみたいなことを条件にお願いして、賛成ということにしたいと思います。  それと、一連の包括外部監査の指摘から始まって、受益者負担のあり方、利用料のあり方については議論が進められてきた上で、7月2日の総務常任委員会で指針が発表されて、一応、議会としてもそれを受けて、7月2日の常任委員会でも9月に条例改正をしてということも発表されてますので、そういう意味では、課題はあるにせよ、条例制定を当局は提案されて、いたずらにそれを継続にするということではなくて、円滑な事務執行のためにも、効率的な事務執行のためにも、今回の条例は制定していただいて、進めていくべきではないかというふうに考えております。  以上です。 ◆河崎はじめ 委員   一応、言わなあかんのかいな。継続から諮るんと違うの。ええの。 ○川村よしと 委員長   継続から諮りますが、討論なので。 ◆河崎はじめ 委員   一応、討論で言うておきます。  市民クラブ改革は、今の質疑でも、いろいろとまだ不備なところがたくさんあるというのはわかっているけども、走りながら考えてほしいと。これまでもそういった状況で西宮はいろんなことをやってきたので、継続というてもどこまで継続するねんという話で、施行日自体が、一応、4月とか、さっきも言うたけど6月とか。産業文化局のほうはもうちょっと長いのもあったけども、やっぱり走りながら考えていっていただきたい。  平成25年度の包括外部監査やから、苦言を呈すると、いかにも遅かったと。私らも、これはどうなっておるのやというのはもっと早く言えばよかったんやけど、でも、6年もたってやっとというところに関して、今まで丁寧に積み重ねてくるべきやったなという反省を持って走りながら考えていくということで、痛みを伴うかもしれませんけど、とりあえず、包括外部監査の言うように受益者負担率というものの考え方を確立して考えていきましょうということで、賛成いたします。 ○まつお正秀 副委員長   共産党議員団も、継続審査ということでお願いします。  以上です。 ○川村よしと 委員長   ほかにございませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○川村よしと 委員長   なければ、討論を打ち切ります。  これより採決に入ります。  採決は7回に分けて行います。  まず、議案第35号の採決を行います。  継続審査とされたいとの意見がありますので、継続審査からお諮りします。  議案第35号は、これを継続審査とすることに賛成の委員の挙手を求めます。    (賛成者挙手) ○川村よしと 委員長   挙手多数と認めます。したがって、議案第35号は継続審査と決定しました。  次に、議案第73号の採決を行います。  こちらも、継続審査とされたいとの意見がありますので、継続審査からお諮りします。  議案第73号は、これを継続審査とすることに賛成の委員の挙手を求めます。    (賛成者挙手) ○川村よしと 委員長   挙手多数と認めます。したがって、議案第73号は継続審査と決定しました。  次に、議案第37号の採決を行います。  継続審査とされたいとの意見がありますので、継続審査からお諮りします。  議案第37号は、これを継続審査とすることに賛成の委員の挙手を求めます。    (賛成者挙手) ○川村よしと 委員長   挙手多数と認めます。したがって、議案第37号は継続審査と決定しました。  次に、議案第38号の採決を行います。  継続審査とされたいとの意見がありますので、継続審査からお諮りします。  議案第38号は、これを継続審査とすることに賛成の委員の挙手を求めます。    (賛成者挙手) ○川村よしと 委員長   挙手多数と認めます。したがって、議案第38号は継続審査と決定しました。  次に、議案第41号の採決を行います。  継続審査とされたいとの意見がありますので、継続審査からお諮りします。  議案第41号は、これを継続審査とすることに賛成の委員の挙手を求めます。    (賛成者挙手) ○川村よしと 委員長   挙手多数と認めます。したがって、議案第41号は継続審査と決定しました。  次に、議案第42号の採決を行います。  継続審査とされたいとの意見がありますので、継続審査からお諮りします。  議案第42号は、これを継続審査とすることに賛成の委員の挙手を求めます。    (賛成者挙手) ○川村よしと 委員長   挙手多数と認めます。したがって、議案第42号は継続審査と決定しました。  次に、議案第43号の採決を行います。  継続審査とされたいとの意見がありますので、継続審査からお諮りします。  議案第43号は、これを継続審査とすることに賛成の委員の挙手を求めます。    (賛成者挙手) ○川村よしと 委員長   挙手多数と認めます。したがって、議案第43号は継続審査と決定しました。  次に、議案39号西宮市個人番号カードを利用する事務を定める条例の一部を改正する条例制定の件、議案第40号西宮市印鑑条例の一部を改正する条例制定の件、以上2件を一括して議題とします。  当局の説明を求めます。 ◎市民第1課長   議案第39号西宮市個人番号カードを利用する事務を定める条例の一部を改正する条例制定の件及び議案第40号西宮市印鑑条例の一部を改正する条例制定の件につきまして御説明いたします。議案書は、16-1ページから17-2ページでございます。なお、お手元の議案資料に基づきまして御説明をさせていただきます。  まず、議案第39号の改正の内容につきまして御説明いたします。  資料1ページの「2 改正の内容」の(1)をごらんください。  証明書自動交付機の入れかえにより認証方式を変更することに伴い、条例の定めを必要とする行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第18条に規定されている方式ではなくなることから、条例から証明書自動交付機の利用に関する規定を削除いたします。  次に、議案第40号については、資料1ページの「2 改正の内容」の(2)と(3)をごらんください。  (2)では、印鑑登録において旧姓(旧氏)の印鑑の登録を認める内容に変更いたします。こちらにつきましては、最後に御説明いたします。  また、(3)、証明書自動交付機の入れかえにより、その利用の対象者を住基カードとマイナンバーカードの交付を受けた者に限定する内容に変更し、にしのみやカードの保有者の利用についての規定を削除いたします。  続きまして、改正の理由について御説明いたします。改正の内容(1)と(3)は、証明書自動交付機の入れかえにより認証方式を変更することに伴うものですが、その経緯も含めて御説明いたします。  資料1ページの「3 改正の理由」の(1)をごらんください。  本庁舎とアクタ西宮ステーションの2カ所に設置しております証明書自動交付機は、老朽化とサポート期限の到来により、今年度、機器更改の作業をいたします。  資料2ページをごらんください。  証明書自動交付機には、①のカードにアプリケーションを搭載して利用する認証方式――以下「アプリ利用の端末」と言います――と、②のコンビニエンスストアの証明書自動交付サービスと同様の仕様の端末――以下「コンビニ交付の端末」と言います――の2種類の方式のものがあり、機器更改に当たりどちらかを選択する必要がございます。本市では、マイナンバーカードの交付開始以前から、住基カードやにしのみやカードでの証明発行を開始していたため、①のアプリ利用の端末を使用しております。  資料4ページの図をごらんください。  ①のアプリ利用の端末を機器更改後も使用する場合、②のコンビニ交付の端末に比べ、にしのみやカードが利用できるというメリットがあります。しかしながら、年間の経費が約425万円高く、マイナンバーカード交付の際にアプリケーションの書き込みのために1枚当たり約5分の時間が必要といったデメリットもあります。  一方、②のコンビニ交付の端末を使用する場合は、にしのみやカードでの証明書自動交付機の利用はできなくなりますが、年間の経費が約425万円削減でき、マイナンバーカード交付時の所要時間の短縮にもなります。  戻りまして、資料2ページの下から2段落目をごらんください。  にしのみやカードは、平成27年12月、住基カードと同時に交付が終了しており、令和元年8月末の有効期間内のカード枚数80枚から令和3年4月には8枚に減少し、令和7年8月には0枚になります。このため、費用対効果やカードへの書き込みに要する時間の短縮を考えて、機器更改後の端末には②のコンビニ交付の端末を選定することにいたします。  したがいまして、証明書自動交付機の変更に伴い条例の定めの必要がない認証方式となるため、西宮市個人番号カードを利用する事務を定める条例につきまして、証明書自動交付機の利用に関する項目の削除を行い、西宮市印鑑条例につきましては、にしのみやカードの保有者についての証明書自動交付機の利用の規定の削除を行うことにいたします。  なお、にしのみやカードを保有されている方に対しては、証明書自動交付機やコンビニ交付の利用を希望される場合は、無料でマイナンバーカードへの切りかえが可能であることなどの説明の文書を送付するなど、個別に対応をしてまいります。  資料5ページの西宮市個人番号カードを利用する事務を定める条例の新旧対照表をごらんください。  (1)の証明書自動交付機を利用して証明書を交付する事務につきましては、認証の方式を変更することにより条例に規定する必要がなくなるため削除し、規定を整備するものです。  資料7ページの西宮市印鑑条例の新旧対照表をごらんください。  第15条につきましては、証明書自動交付機の変更により利用が住基カード及びマイナンバーカードに限られることになるため、規定を整備するものです。  いずれも、施行年月日は、新しい証明書自動交付機の利用が始まる令和2年1月14日としております。
     最後に、改正の内容(2)の旧姓の印鑑の登録について御説明いたします。  戻りまして、資料3ページの「(2)法改正によるもの」をごらんください。  住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令が令和元年11月5日に施行予定であり、住民票やマイナンバーカードに旧氏、いわゆる旧姓を記載することが可能になることに伴い旧姓の印鑑の登録が可能となるため、条文に加えるものです。  資料6ページの西宮市印鑑条例の新旧対照表をごらんください。  第4条の第1号及び第2号に「旧氏」を加えるなど、住民基本台帳法施行令の改正に合わせて規定を整備するものです。  施行年月日は、法改正の施行日と同じ令和元年11月5日としております。  説明は以上でございます。  御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○川村よしと 委員長   説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  両件に御質疑はありませんか。 ◆河崎はじめ 委員   参考までに聞いておくけど、個人番号カード交付事務費補助金というのが同じ項目で2本あるじゃないですか、総務費国庫補助金。これは何で2本あるのかな。どうでもええか。 ◎市民第1課長   事務費補助金と事業費補助金の二つの補助金があるのはなぜかという御質問かと伺いましたが、まず、事業費補助金というのは、マイナンバーカードを作成するために要する費用、かかってくる費用に対する補助金でございます。マイナンバーカードは、市町村独自で作成しているのではなく、まとめてJ-LIS――地方公共団体情報システム機構というところで全国のマイナンバーカードを作成しております。そのために必要となった経費に対する補助が事業費補助金というものでございます。  一方の事務費補助金というのは、市町村の事務にかかってくる費用に対して補助金が出るものでして、職員の超過勤務代、あるいは臨時職員に関する人件費、あるいは郵送などの費用などを補助されるようなものになっております。  この理由で2本立てという形になっております。  以上です。 ◆河崎はじめ 委員   わかりました。  それで、印鑑証明の総数は今どれぐらい出ているんやというのと、今回のこれで需要ってどれぐらいあるものなん。見込みやろうけども。 ◎市民第2課長   印鑑登録されている方につきましては、平成31年3月末現在で28万1,888件となっております。あわせまして、こちらの旧氏の登録者数がどれぐらいあるかということにつきましては、正直わからない状況にはなっております。  以上です。 ◆河崎はじめ 委員   わかりました。そんなに多くないやろうけどね。レアなケースやと思うけど、やっていただいたらいいと思います。  以上です。 ○川村よしと 委員長   ほかにありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○川村よしと 委員長   なければ、質疑を打ち切ります。  これより討論に入ります。  両件に御意見はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○川村よしと 委員長   なければ、討論を打ち切ります。  これより採決に入ります。  採決は、2回に分けて行います。  まず、議案第39号の採決を行います。  議案第39号は、これを承認することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○川村よしと 委員長   異議なしと認めます。したがって、議案第39号は承認することに決まりました。  次に、議案第40号の採決を行います。  議案第40号は、これを承認することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○川村よしと 委員長   異議なしと認めます。したがって、議案第40号は承認することに決まりました。  次に、議案第64号令和元年度西宮市一般会計補正予算(第2号)のうち本委員会所管科目、市民局分を議題とします。  当局の説明を求めます。 ◎市民総務課長   議案第64号令和元年度西宮市一般会計補正予算(第2号)のうち市民局所管分につきまして、事項別明細書により歳出から御説明いたします。  議案書41-10、41-11ページをお開きください。  中ほどの段、款、項とも総務費、目広報広聴費は、補正額350万円の増額で、右説明欄の平和施策推進事業経費は、甲子園駅周辺整備事業によって平成31年3月に撤去した平和非核都市宣言標柱にかわり新たな記念碑を設置するための工事請負費を増額するものです。  次のページ、41-12、41-13ページをお開きください。  上の段、款民生費、項社会福祉費、目医療福祉費は、補正額95万1,000円の増額で、右説明欄の福祉医療事務経費は、平成30年度の福祉医療費高齢期移行助成事業に対する県補助金の精算に伴い県へ返納するものです。  次の目国民健康保険事業費は、補正額マイナス1,925万円の減額で、右説明欄の国民健康保険特別会計繰出金は、特別会計への繰出金で、後ほど特別会計の一般会計繰入金の部分で御説明いたします。  歳出は以上です。  続きまして、歳入につきまして御説明いたします。  前に戻りまして、41-6、41-7ページをお開きください。  中ほどの段、款諸収入、項雑入、目過年度収入のうち市民局所管分として、補正額4,126万円を増額するもので、右説明欄の過年度福祉医療費助成事業県補助金は、平成30年度の福祉医療費・高齢重度障害者医療費助成事業などに対する県補助金の精算に伴い県から追加交付されるものです。  一般会計補正予算の説明は以上です。 ○川村よしと 委員長   説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  本件に御質疑はありませんか。 ◆八木米太朗 委員   先ほど、詳細は特別会計のところで説明しますと言うている限り、次の審査を一緒にやらんと説明にはなってないんと違いますか。分割してやるんならば、今説明してください。 ○川村よしと 委員長   ですね。もう分けてやることになっちゃっているので、説明のほうもお願いします。そういう説明になると僕も思ってなかったので。 ◎市民総務課長   国民健康保険特別会計においてシステム変更の詳細な事由を御説明いたしますが、このたび、国民健康保険で既に予算化しておるシステム改修のうち、国から指針が示されたことによって国民健康保険特会において予算を減額する部分がございます。その部分に繰入金として充てておる繰出金と同額の金額を減額するものとなっております。  以上でございます。 ○川村よしと 委員長   ということで、一旦概要は理解できたかなという感じになりますけども。 ◆八木米太朗 委員   それでええよ。 ○川村よしと 委員長   大丈夫ですかね。  じゃあ、説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  本件に御質疑はありませんか。 ◆河崎はじめ 委員   市民局の平和施策推進事業経費やけど、記念碑の設置工事費は、平和非核都市宣言の阪神甲子園駅のやつをやりかえると言うているけども、まあええことやねんけども、これをちょっと細かく教えてください。350万円というたら、西宮の平和施策にしたら結構大きな予算をとっているし。当初から平和施策は500万円ぐらいしかお金がないねんね。そこへ350万円の補正を組んでやりますというのを、詳細を教えてください。 ◎人権平和推進課長   平和非核都市宣言10周年を記念いたしまして、平成5年に阪神甲子園の駅前の南側広場にこの記念標柱が設置されました。本年度末に工事が完了予定の甲子園駅前周辺整備事業、これは阪神電鉄株式会社さんと西宮市とで共同でやっておる工事でございますが、この工事にこの記念標柱が支障を来すということが判明いたしまして、昨年来、どのようにするかという協議が進んでおりまして、当初は撤去ということも案としては挙がったのですが、工事の範囲内で移設しようという方向になりました。3月末のいざ移設という段階になった時点で、その標柱自体が一部腐食しており、そのまま移設は困難という判断になったところでございまして、急遽この3月に撤去したところでございます。  今年度に入りまして、そもそもこの標柱の設置は、JR西宮名塩駅、また、阪急夙川駅、その他記念碑も含めまして市内各所にございまして、それぞれ議会でさまざまな御要望があり、その答弁の中で市としても設置の方向で調整してきたものでございますので安易に撤去は難しいであろうという流れの中で、この工事が年度末で完了する予定でございますので、年度中にやれば工事のやり直しにならない部分が経費としては安く上がるということで、今回、9月補正で上程させていただいたものでございます。  以上でございます。 ◆河崎はじめ 委員   わかりました。  平和非核都市宣言以外にも、西宮は四つの都市宣言をしているので、この際、四つ全部書くとかそういうことはでけへんの。 ◎人権平和推進課長   実は、途中の議論の中ではそのような案も出てまいりましたが、物理的に宣言自体が、環境のほうが非常に長文でありますとか、あと、文教住宅都市宣言のほうも長文であり、全てを載せますとかなり巨大な看板状になってしまうと。例えば表題だけにしますと啓発効果が低いのではないかということと、この地に設置されたもともとの経緯等も考えまして、今回は平和の宣言のみにしようというふうになったところでございます。  以上でございます。 ◆河崎はじめ 委員   わかりました。ありがとうございます。頑張ってください。 ○川村よしと 委員長   ほかにありませんか。
       (「なし」と呼ぶ者あり) ○川村よしと 委員長   なければ、質疑を打ち切ります。  なお、本件に対する討論並びに採決は後刻一括して行います。  次に、議案第65号令和元年度西宮市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)を議題とします。  当局の説明を求めます。 ◎国民健康保険課長   議案第65号令和元年度西宮市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)につきまして御説明いたします。  議案書の42-1ページをお開きください。  今回の補正は、歳入、歳出それぞれ1,925万円を減額し、予算総額を436億7,705万1,000円とするものです。  補正の内容は、国の制度改正に伴い被保険者証番号を個人単位化し、オンライン資格確認等システムの導入に対応するため、国民健康保険システムの改修に必要な予算措置を行うものです。オンライン資格確認等システムは、現行の世帯単位で管理しています被保険者証番号について、個人単位で枝番を付番することにより、被保険者の資格履歴を個人単位で一元的に管理し、被保険者の正しい資格情報を医療機関等でオンラインにより効率的に確認できるようにする仕組みであり、国は、保険者における資格管理事務の効率化に資するものとしています。  令和元年度当初予算編成時では、国から大まかなスケジュールや仕様しか示されていませんでしたが、このたび具体的なスケジュールや仕様が明確となりましたので、令和元年度の後半からシステム改修に着手し、令和2年度にかけて国民健康保険システムの改修を行うため、令和元年度予算を減額補正し、改めて債務負担行為を設定するものです。また、既に国から今回補正のシステム改修とは別のシステム改修の連絡もありますので、国の仕様等が確定し次第、令和元年12月補正も含め対応してまいります。  それでは、事項別明細書により歳出から御説明いたします。  議案書の42-8、42-9ページをお開きください。  款総務費、項総務管理費、目一般管理費は、補正額1,925万円の減額です。右説明欄の国民健康保険事務経費は、先ほど御説明いたしましたシステム改修につきまして令和元年度後半から令和2年度にかけて行うことに伴い、今年度のシステム開発委託料を減額するものです。  歳出は以上です。  続きまして、歳入について御説明いたします。  前に戻りまして、42-6、42-7ページをお開きください。  款、項とも繰入金、目一般会計繰入金は、補正額1,925万円の減額です。右説明欄の職員給与費等繰入金は、歳出のシステム開発委託料の減額に伴い、同額の繰入金を減額するものです。  最後に、債務負担行為補正につきまして御説明いたします。  議案書の42-10ページをお開きください。  今回の補正は、令和元年度の後半から令和2年度にかけてシステム改修を行うため、システム改修総事業費2,662万円の一部である352万円を限度とし、令和2年度の債務負担行為を設定するものです。  説明は以上です。  よろしくお願いいたします。 ○川村よしと 委員長   説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  本件に御質疑はありませんか。 ◆八木米太朗 委員   全然本件に関係ないことなんですけど…… ○川村よしと 委員長   それはちょっと困るんですけど。 ◆八木米太朗 委員   最初の説明に書いてありますけども、「元号による年表示についても「令和」に読み替えるものとする」とありますけども、これは、もっと細かく言えば5月1日以降ということやと思うんやけども、4月のやつを令和なんて言うたらおかしいわけですからね。ただ、予算書とかそういうのには年月日がないからこれでええのやという話なのか、その辺はどうなんですかね、ちょっと聞かせてください。 ○川村よしと 委員長   所管的なあれもありますが、御答弁いただけるということなので、じゃあ、田村副市長、お願いします。 ◎副市長   この予算書にもありますように、元号を改める政令が施行されておりまして、その中にたしか基準というか考え方が示されていたと思いますけれども、通年を通したものについては、確かに4月スタートのものであっても令和元年度と読みかえることができるという規定であったと記憶してますので、それに基づき改めるものでございます。  以上です。 ◆八木米太朗 委員   いや、そのことはわかっているんです。それは、そう決めたんやからそうすると。そうじゃなくて、年表示というのは、例えば令和元年4月1日というのはないんですよね。絶対にありませんよね。平成31年ですよね。それまで読みかえるものじゃないわけですよね。だから、厳密に言えば5月1日以降のことではありませんかということを聞いているわけです。そういうことです。 ◎副市長   御指摘はそのとおりだと思いますけれども、元号については、平成31年4月1日から令和2年3月31日までを令和元年度と称するという理解でございます。  以上でございます。 ◆八木米太朗 委員   それは十分理解しております。ただ、私が聞きたかったのは、予算書、ここの特別会計のところに「補正予算」と書いてあるので、この中に元号による年表示というような細かいところはないので、何月とかいうのもないので、年表示というのは全て令和でいいんだというふうなことなのかなというふうに理解したわけですよ。全て読みかえちゃうと、4月の案件については令和じゃないわけでしょということを言うているんですよ。そういうことを聞きたかったんです。 ◎副市長   それはおっしゃるとおりで、議案書上でも、平成31年4月分の表記については当然平成を用いて表記をすると。ですので、日付を特定するものについては平成と令和をきちんと使い分けるものということで取り扱ってまいります。  以上でございます。 ◆八木米太朗 委員   委員長、済みません、しょうもないことを聞きまして。よくわかりました。ありがとうございます。 ○まつお正秀 副委員長   債務負担行為のことですけども、国民健康保険証と兼用で使えるというふうなことだと思うんですけど、もう少し詳しく、今、世帯単位で発行されているのがどういうふうになるのかということを、一問一答で、この件だけです。 ○川村よしと 委員長   この件だけ一問一答ですか。わかりました。 ○まつお正秀 副委員長   その件というか、債務負担行為やから、それだけです。 ◎国民健康保険課長   オンライン資格確認の今の被保険者の世帯単位からという…… ○まつお正秀 副委員長   一人一人になるということやね。もう少しそこら辺を詳しく。 ○川村よしと 委員長   済みません、反問されるのであれば、ちゃんと問い返してください。その確認は全然大丈夫なので。 ◎国民健康保険課長   はい。  国民健康保険証も他の健康保険証も、後期高齢の保険証を除いて、今は世帯単位で管理されております。被保険者証番号であったり――国民健康保険の場合は被保険者証番号で記号はありませんけれども、西宮市の国民健康保険証は、被保険者証番号というもので世帯で管理しております。これを今後は、被保険者それぞれに枝番を2桁追加いたしまして、被保険者個人で管理できるような仕組みをつくるということで制度改正されるものでございます。  以上です。 ○まつお正秀 副委員長   今、世帯ごとのを、それぞれ1人ずつに番号――マイナンバーカードで使えるということですよね。  これは希望者だけになると思うんですけども、実際に医療機関は、今は、保険証を見せたら、はい、わかりましたと毎月1回チェックされますけども、マイナンバーカードを持っていったら、読み取り機械か何かがあって、それでチェックされるというふうな理解でいいのか、そこら辺はどういうシステムか。再来年になると思うんですけど、少しそこら辺の内容をお願いします。 ◎国民健康保険課長   国では、令和3年3月を目途にマイナンバーカードによる資格確認の開始というのを考えております。こちらのほうは、マイナンバーカードが健康保険証の機能としても使えるように、マイナンバーカードを医療機関に設置しております読み取り機で読めば健康保険の資格情報が読み取れるというような仕組みで、医療機関のほうに読み取り機がないと読み取れないことにはなっておりますので、医療機関にもカードリーダーみたいなものがあってということを想定しております。  なお、保険証によりましても、保険証の枝番2桁まで医療機関のほうで入力していただいて、オンライン資格確認ができるシステムが医療機関のほうにございましたら、マイナンバーカードでなくても、保険証でも確認できるという仕組みになっております。  以上です。 ○まつお正秀 副委員長   そういうカードリーダーというか読み取る機械というのは、医療機関が負担して購入するのか、国がちょっとお金を出すとか言ってますけど、そこら辺の仕組みというのは、今わかっている時点での内容をお願いしたいと思います。 ◎国民健康保険課長   詳細はこちらのほうではわかりかねるんですけれども、国のほうでは、令和元年度予算としまして、オンライン資格確認や電子カルテ等の普及のための医療情報化支援基金の創設ということで、300億円を予算措置しております。  以上でございます。 ○まつお正秀 副委員長   国がちょっとお金を出すということですけど、この間、何かその半分ぐらいというようなことで新聞には載っているんですよね。だから、全額を医療機関が出しても、半分ぐらいしか出なかったら、残り半分は医療機関が負担せなあかんというようなことになると思うんです。消費税の場合は、大企業へは出しませんでしたけども、中小企業は国が8割ほど補助を出してレジの機械を入れかえてください、そういうふうなことになるんですけど、じゃあ、そういう負担が医療機関にふえるという理解でいいのか、お願いします。それとも、国が半分出すけど、自治体が残りを出してくださいというようなこともあり得るのか、そこら辺のお金がどういうふうになるのかというのがわかればお願いします。 ◎国民健康保険課長   今のところ、国のほうはこの予算でということで、あとは医療機関の負担になるかと思うんですけども、自治体のほうに、こちらの医療機関がかえる分の負担を求められているわけではございません。  以上でございます。 ○まつお正秀 副委員長   医療機関は、中小のところなんかは大変かなと思う。大病院は、出すか出さないかはまだわからないんでしょうけども、まだちょっと不透明な部分があると思う。  それで、マイナンバーカードを希望された方は、国民健康保険証を持っていかなくても兼用できるということになると思うんですが、実際に、私らも国民健康保険だから、毎年10月ごろに、国民健康保険が更新ですよということでカードを送ってきます。マイナンバーカードを保険証がわりにされた方には国民健康保険証を市から送らなくてもいいのかどうか、教えてください。 ◎国民健康保険課長   マイナンバーカードの普及を国のほうは目指しているところだと思うんですけれども、マイナンバーカードによる健康保険の資格管理を令和3年3月から国のほうでは考えて、こちらも動くんですけども、それによって健康保険証を全部発行しなくていいということにはなっておりませんので、今後も保険証等の発行は継続するものと考えております。  ただ、国のほうでは、令和4年度中ぐらいにはマイナンバーカードが保険証として普及しているものだというふうなことも少し考えているみたいではあるんですけれども、今後につきましては、国の動向を見てということになってくるかと思います。  ただ、カードリーダーであったりとかオンライン資格確認といいますのは、医療機関のほうにもその仕組みがないと使えないものとなっておりますので、健康保険証につきましては今後も発行するものとこちらのほうでは現在考えております。  以上です。 ○まつお正秀 副委員長   国はいろいろ、国民が便利になるとか、自治体も含めて手間が省けると言いながら、マイナンバーカードを持っていても自治体としては国民健康保険証等を発行しなければならないというのは、いずれはなるんでしょうけども、そういうふうなことになると、ちょっと矛盾があるかなと思います。  今、3年ぐらいやって1,700万枚で、1億人近くが持ってマイナンバーカードを国民健康保険証にしますよとなって初めて、市も保険証を全員に発行しなかったり、そういうふうなことが初めてできるということで、3年たってそんなぐらいの数字しか普及してないのに、あと3年ぐらいでそんな1億枚が普及するとはとても思えないので、やっていることがおかしいなということは指摘しておきます。国がやれと言っているから債務負担でするということなので、あえて反対はしませんが、矛盾したおかしな制度だというようなことを指摘しておきたいと思います。  以上です。 ○川村よしと 委員長   ほかにありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○川村よしと 委員長 
     なければ、質疑を打ち切ります。  これより討論に入ります。  本件に御意見はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○川村よしと 委員長   なければ、討論を打ち切ります。  これより採決に入ります。  議案第65号は、これを承認することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○川村よしと 委員長   異議なしと認めます。したがって、議案第65号は承認することに決まりました。  普通でいったら説明員が交代してまた次の局という感じで移るんですけど、次はまたもろもろの条例のやつで、説明で30分ぐらいかかるので、いくか休憩するか、どっちがいいですか。    (「休憩しよう」と呼ぶ者あり) ○川村よしと 委員長   じゃあ、ここで休憩に入ります。  再開は、午後1時でお願いします。           (午前11時51分休憩)           (午後1時再開) ○川村よしと 委員長   再開します。  説明員の方は交代されているので、ここで当局に一言申し上げます。  委員の質疑の趣旨を明確にするために、皆様には反問権を認めております。また、一問一答による質疑においては、委員からの政策提案に対し反対の意見または建設的意見を述べる反論権も認めておりますので、御承知おきください。  次に、議案第44号西宮市大学交流センター条例の一部を改正する条例制定の件、議案第45号西宮市勤労福祉センター条例の一部を改正する条例制定の件、議案第46号西宮市勤労者・障害者教養文化体育施設条例の一部を改正する条例制定の件、議案第47号西宮市市民ホール条例の一部を改正する条例制定の件、議案第48号西宮市立ギャラリー条例の一部を改正する条例制定の件、議案第49号西宮市運動施設条例の一部を改正する条例制定の件、以上6件を一括して議題とします。  当局の説明を求めます。 ◎大学連携課長   私から議案第44号西宮市大学交流センター条例の一部を改正する条例制定の件について御説明いたします。  議案書は21-1、21-2でございます。事前に配付させていただきました議案資料、「西宮市大学交流センター条例の一部を改正する条例制定の件について」を使用して説明させていただきます。  まず、資料の1ページをお開きください。  1番、条例改正の概要ですが、ことし7月に策定いたしました西宮市施設使用料指針において使用料の全市的な統一基準が示されました。本市の施設使用料は、これまで統一的な基準がなく、各施設ごとに類似施設や他の自治体の料金水準などを参考に決定してきました。また、長期間にわたり使用料を見直していない施設もあり、施設の維持管理に要した経費や利用実態、社会経済情勢等に応じて受益に応じた負担のあり方を定期的に見直す必要があります。このことについては、平成25年度の包括外部監査において指摘されたところであります。  このたび策定された施設使用料指針は、統一的な基準に基づいた算定根拠の明確化、施設を利用する方としない方との負担の公平性の観点から、受益者負担割合の設定、3年ごとの定期見直しにより社会経済情勢に適切に対応することなどを示したものであり、この指針に沿って西宮市大学交流センターの使用料について適切な施設使用料の水準に向けての検討を行った結果、使用料を改定することになったものです。  2番の西宮市大学交流センターの設置目的でございますが、市内には現在、六つの大学と三つの短期大学、計九つの大学がございますが、その相互連携並びに地域社会との連携を促進し、大学が有する知的資源及び学生の活力を生かした魅力あるまちづくりに寄与するため設置されたものでございます。大学交流センターの講義室等の詳細、利用形態については、資料に記載のとおりとさせていただきます。  3番、資料の1ページから2ページにわたりまして、大学交流センターの新旧の使用料表を示しております。  大学交流センターにつきましては、先ほどの2番の施設概要にありますとおり、平成13年――2001年に開館しておるんですけれども、今回は初めての使用料改定となっております。  施行日については、新使用料表の上に記載しておりますが、令和2年4月1日からを予定しております。  資料の2ページの新料金表には、旧料金からの上昇率と金額比較を提示しています。上昇率で言いますと、100%の据え置きから117%までのアップ、金額では0円の据え置きから300円のアップとなっております。各部屋の増減率、増減幅については資料のとおりでございます。  2ページの4番、受益者負担の考え方と使用料の算定方法についてです。  資料には、施設使用料指針にて示された行政サービス象限図を示しております。行政が提供するサービスを性質別に四つに分類し、その区分ごとに公費負担と受益者負担の割合を設定したものです。  大学交流センターの受益者負担率は25%となっていますが、今回の改定による受益者負担率は、減免額を除く実際の収入ベースで11%となります。  それでは、受益者負担率の積算結果のもととなります使用料の算定方法について御説明いたします。  資料の3ページをお開きください。  施設使用料指針に示されました計算方法を基本としておりますが、該当する予算科目、大学交流センター管理運営経費のうち、イベント等のソフトに係る事業費並びに人件費を除いた施設管理経費というものを算出しました。  今回の施設使用料の算定方法ですが、平成27年度から29年度の3カ年平均の施設維持管理コストが4,292万9,820円でございますが、これに使用可能面積――先ほど資料の1ページにございました対象の六つの部屋の合計面積が544.3平方メートルでございますが、それに占める各部屋の面積と年間の使用可能時間――全部で2,917時間あるんですけれども、それと目標の稼働率80%とを乗じた年間の目標稼働時間に対する貸出区分の貸出時間とを乗じて得た算定基礎に大学交流センターの受益者負担割合25%を乗じて積算したものとなっております。  3ページの中段に受益者負担率の変化について表でお示ししておりますので、御確認ください。この表は、使用料算定の最新年度となります平成29年度の決算値をもとに積算したものとなっております。  大学交流センターで定められている減免の基準でございますが、資料の3ページの下のほうに参考として、少しフォントを小さくしておるんですけれども、大学交流センター条例施行規則を抜粋したものをお示ししております。(1)と(2)の二つの基準を設けさせていただいておりますが、この減免に対する取り扱いというものは開館時から実施しておりまして、今回も変更はございません。  その上でお示ししました表では、減免額を含めない場合と減免額を含めた場合をそれぞれ記載いたしました。上段のものが実際に収入する使用料数値となりまして、平成29年度決算数値で443万9,500円に対しまして、改定後の使用料収入の見込みは466万3,323円で、約5%の増収見込みとなっております。その上で、改定後の受益者負担率は積算上11%となる見込みとなっております。  下段のほうは減免額も含めた場合の数値を記載したものとなりまして、改定後は積算上16.74%となる見込みでございます。積算上では目標稼働率80%を達成できれば、減免しない場合は指針で定められております受益者負担割合25%を達成できる見込みとなっております。  指針にありますとおり、今後さらに施設の維持管理コストの節減を図れないか検討するとともに、設置目的に沿う範囲で施設稼働率の向上につなげるよう取り組んでいくほか、施設の維持管理コストを利用者にも知っていただくことなどを通じて、使用料の改定に市民の理解が得られるよう努めてまいります。  説明は以上となります。 ◎労政課長   議案第45号西宮市勤労福祉センター条例の一部を改正する条例制定の件について御説明いたします。  議案書は、22-1から22-5となります。  1ページをごらんください。  1番、条例改正の概要でございますが、西宮市施設使用料指針に沿いまして施設使用料の算定を行ったことを受け、勤労福祉センターの施設使用料の水準に向けて検討を行い、会議室、和室、ホール等の使用料を改定いたします。あわせまして、勤労青少年法の改正によりまして福祉の措置が条文より削除されたことや、利用者負担が必要なことから、勤労青少年の使用料の免除等についても規定を削除するものでございます。今回の施設使用料の改定に伴い、使用料収入は現行の約1.4倍となる見込みです。  本施設の使用料部分に関する前回の条例改正時期につきましては、平成30年4月に実施しております。これは、使用区分を従来の3区分から8区分への区分変更に伴い料金の改定を行っております。  2番、施設の概要については表のとおりでございます。  次に、2ページをごらんください。  3の(1)、勤労福祉センターの使用料を検討する上での受益者負担割合は、民間による提案の可能性や施設の収益性は低く、公的関与や施設の必要性は中であることから、受益者負担の割合は25%としております。今回の改定により受益者負担率は22.7%となります。25%まで到達していない理由といたしましては、上限である現行使用料の1.5倍に達したため、本来の改定率よりも低く改定したことによるものでございます。  (2)、施設使用料の算定方法ですが、勤労福祉センターには、平成27年度から平成29年度の平均施設維持管理コストに使用可能面積に占める各部屋の面積と、年間の使用可能時間と目標稼働率を乗じた年間の目標稼働時間に対する実際の貸出時間とを乗じて得た算定基礎に、各施設ごとに定めた受益者負担割合25%を乗じて積算しております。  次に、3ページをごらんください。  (3)、目標稼働率の設定でございますが、勤労福祉センター内にある会議室の種別に応じて設定をしておりまして、記載のとおりでございます。  (4)、各会議室の使用料につきましては、勤労会館は表のとおりになっております。面積の狭い第1、第4会議室は減額となっておりますが、面積が広い第8会議室等は増額となっております。  4ページをごらんください。  勤労青少年ホームの各使用料につきましては表のとおりでございます。面積の広い会議室は増額となっております。  (5)、改定前の使用料につきましては973万4,775円に対し、改定後の使用料収入の見込みは1,410万7,219円で、受益者負担率につきましては、現行が15.69%に対し改定後は22.7%となり、7%の増となります。  また、勤労青少年ホームの減免につきましては、先ほど申し上げました勤労青少年法の改正により福祉の措置の条文が削除されたことや、受益者負担が必要なことから、今回の改正により勤労青少年ホームの減免を廃止しております。ただし、中学生、高校生のみを減免対象とする予定としております。  説明は以上でございます。  続きまして、議案第46号西宮市勤労者・障害者教養文化体育施設条例の一部を改正する条例制定の件について御説明いたします。  議案書は23-1から23-5となります。  資料の1ページをごらんください。  1番、条例改正の概要でございますが、西宮市施設使用料指針に沿って施設使用料の算定を行ったことを受けまして、勤労者・障害者教養文化体育施設の使用料の水準に向けて検討を行い、体育室と教養文化室の使用料を改定いたします。今回の施設使用料の改定に伴い、使用料収入は現行の約1.4倍となる見込みでございます。  本施設の条例が施行された平成15年以降、使用料の改定は行われておりません。  2、施設の概要については表のとおりでございます。  3の(1)、勤労者・障害者教養文化体育施設の受益者負担割合は25%で、その理由としましては、設置目的が障害者・勤労者の福利厚生施設であり、民間に類似施設が少ないことによるものです。ただし、一般利用者の使用料につきましては2倍にすることで、市内の同規模の体育館とほぼ同じ使用料水準を確保しておりまして、ほかの体育館との整合性は図れているものと考えております。  今回の改定によりまして、受益者負担率は17.9%となります。25%まで到達していない理由としては、上限である現行使用料の1.5倍に達したため、本来の改定率よりも低く改定したことによるものです。  2ページをごらんください。  (2)、施設使用料の算定方法ですが、勤労者・障害者教養文化体育施設には、平成27年度から平成29年度の平均の施設維持管理コストに使用可能面積に占める各部屋の面積と年間の使用可能時間と目標稼働率を乗じた年間の目標稼働時間に対する実際の貸出時間とを乗じて得た算定基礎に、各施設ごとに定めた受益者負担割合25%を乗じて積算しております。  (3)の目標稼働率の設定についてですが、勤労者・障害者教養文化体育施設内にある部屋の種別に応じて設定しており、記載のとおりでございます。  (4)、計算結果に伴う改定後の使用料の額につきましては表のとおりでございます。なお、減免要件についてはこれまでのとおりでございます。  3ページをごらんください。  (5)、改定前の使用料収入は543万9,060円に対し、改定後の使用料収入の見込みは764万8,595円となり、受益者負担率につきましては、改定前の減免後の実収入に基づく受益者負担額は12.7%に対しまして改定後は17.9%となり、5%の増となります。なお、改定後の収入計算については下記の表のとおりでございます。  説明は以上でございます。 ◎文化振興課長   議案第47号西宮市市民ホール条例の一部を改正する条例制定の件について説明いたします。  議案書は、24-1から24-7でございます。配付しております議案資料「西宮市市民ホール条例の一部を改正する条例制定の件について」を使って説明させていただきます。  1ページをごらんください。  まず、資料の1の条例改正の概要ですが、本年7月に策定されました使用料指針に基づき施設使用料の算定を行い、使用料の改定を行いました。それに伴い、市民会館の冷暖房使用料を廃止し、基本料金に含めることとするほか、他のホールの利用区分の一部の見直しとホール使用の規定についての所要の整備を行いました。  次に、2につきまして主な変更点について説明いたします。  各ホールの料金については別紙の市民ホール料金表のとおりです。表の料金の単位が抜けております。円です。よろしくお願いいたします。  次に、市民会館につきましては、今回の料金改定に伴い、市民会館のみ適用されている冷暖房使用料、基本料金の2割5分に相当する額を廃止し、基本料金に含めることとします。  フレンテホールでは、多目的利用の促進や稼働率の向上によるフレンテホールの活性化等を目的とした、平日に可動椅子を使用せずホールを利用し、かつ音響・照明操作卓を利用しない場合に限り設定している低料金枠について、主な利用者が特定の団体に限られていることから、その役割を終えたと判断し、これを廃止します。  次に、甲東ホールの夜間区分について、ホールが設置されておりますアプリ甲東の閉館時間の関係上、条例上の利用時間を午後9時30分までとし、短縮された時間分の使用料を減額します。本施設の使用料部分に関する前回の条例改正時期は平成30年4月です。  また、使用料の金額の改定時期は、甲東ホールは令和2年7月、その他のホールにつきましては令和3年1月です。  各ホールの概要については3の表のとおりです。市民の福祉の推進を図り、文化の向上に寄与することを目的として設置されております。  次に、4の使用料の算定方法と受益者負担についてです。  今回の施設使用料の算定に当たっては、4の(2)の表に記載している計算方法に施設ごとに定めた受益者負担割合50%を乗じて算出し、検討を行いました。この計算結果を基本として使用料を算出し、他の市の類似施設との均衡や施設の利用実態に応じて使用料を定めております。改めまして、改定後の使用料の額は別紙の表のとおりです。  改定後の使用料における使用料収入見込額及びこの額の維持管理コストに対する割合――受益者負担割合は、3ページの最後の4の(2)の表のとおりです。  指針で定めている受益者負担率と異なる理由は、市民会館については、使用料の中にピアノや音響設備などの金額も含まれていることから、受益者負担率が受益者負担割合より高くなっております。フレンテホールと甲東ホールにつきましては、他市の類似施設との均衡を図ったことによります。山口ホールについては、施設の利用状況を考慮し、今回改定を見送っております。以上によるものです。  なお、減免については今回は変更しておりません。  説明は以上です。  続きまして、議案第48号西宮市立ギャラリー条例の一部を改正する条例制定の件について説明いたします。
     議案書は、25-1から25-4でございます。配付しております「西宮市立ギャラリー条例の一部を改正する条例制定の件について」を使って説明させていただきます。  1ページをごらんください。  まず、資料の1の条例改正の概要ですが、本年7月に策定されました使用料指針に基づき施設使用料の算定を行い、使用料の改定を行いました。また、今回の使用料改正に伴う条例改正に合わせて、市外居住者加算、営業加算等の加算料金算出の際の端数処理と観覧料の徴収に係る規定を削除し、関連する規定について所要の整備を行います。  次に、2につきまして、主な変更点について説明いたします。  各ギャラリーの料金は、3ページの市民ギャラリー使用料表のとおりです。  済みません。これも表の料金の単位が抜けております。円です。よろしくお願いいたします。  また、今回の使用料改定に伴う条例改正に合わせて、資料の2に記載しておりますとおり、市外居住者加算、営業加算等の加算料金算出の際の端数処理について、100円未満切り上げとしていたものを10円未満切り上げとすることにより利用者の負担軽減を図るとともに、ギャラリーの事業における観覧料について、徴収の事例がないためこれを削除し、関連する規定の整備を行います。  市民ギャラリーの使用料部分に関する前回の条例改正時期は平成10年4月です。また、北口ギャラリーは平成13年の開館時に料金を定めております。  なお、使用料の改正時期は令和2年10月です。  各施設の概要については3の表のとおりで、美術に関する創作活動の奨励と普及を図り、市民文化の向上に資することを目的として設置されております。  次に、4の使用料の算定方法と受益者負担についてです。今回の施設使用料の算定に当たっては、3ページの4の(2)の表に記載している計算方法に施設ごとに定めた受益者負担割合50%を乗じて算出し、検討を行いました。以上の計算結果を基本として使用料を算出し、検討を行いましたが、他市の類似施設との均衡や施設の利用実態に応じて使用料を定めております。改めまして、改定後の使用料の算出は別紙の表のとおりです。  改定後の使用料における使用料収入見込額及びこの額の維持管理コストに対する割合――受益者負担率は、2ページの最後の4(2)の下段の表のとおりです。  市民ギャラリーにおいて指針で定める受益者負担率と異なる理由は、他市の類似施設との均衡を図り、大幅な料金改定がないよう配慮したことによるものです。北口ギャラリーにつきましては、市外加算に係る利用が多いことと展示室の稼働率が高いことによるものです。  なお、減免については今回は変更していません。  説明は以上です。 ◎スポーツ推進課長   議案第49号西宮市運動施設条例の一部を改正する条例制定の件について御説明いたします。  議案書は26-1から26-6でございます。配付しております議案資料「西宮市運動施設条例の一部を改正する条例制定の件について」を使って説明させていただきます。  1ページをごらんください。  1の改正の概要ですが、平成27年に公園緑地課所管の有料公園施設をスポーツ推進課に移管したことに伴い、使用料改定を実施するなどしてまいりましたが、抜本的な料金改定は20年以上にわたり行ってきませんでした。本年7月に策定された使用料指針に基づき使用料の改定を行うとともに、あわせて、営利目的での使用に係る部分につきまして条例改正を行うものです。  2には、当課が所管する施設の概要を記載しています。これら施設のほとんどが施設予約システム「スポーツネットにしのみや」で深夜の時間帯を除いて年間を通じてインターネットで予約が可能となっています。  3の(1)ですが、運動施設の築年数は30年を超えており、その老朽化への対応は必須であると考えています。引き続き経費削減を図るとともに、使用料指針に基づき使用料の見直しを行いました。  (2)ですが、平成28年4月から現在中央体育館のみ営利目的使用を認めてきましたが、実際には西宮ストークスの試合のみの使用に限られております。営利目的使用による市民利用への影響はほぼなく、このたび全施設に範囲を拡大したものです。営利使用の申し出があったときでも、例えば平日の空き枠を活用するなどによりまして、一般の市民の方の利用に支障がないよう運用上配慮してまいります。  2ページをごらんください。  4の(1)の受益者負担割合ですが、基本的に運動施設の機能としては、市場的・選択的なサービスの範疇に入るものと言えます。一方で、体育館は避難所機能も持っており、全市民を対象とする必需的な面も持っています。したがいまして、体育館、野球場、多目的グラウンド等については、それぞれの市民が余暇を活用し、趣味やレクリエーションの場として選択的に利用する場面が多く、個人の価値観や嗜好の違いにより必要性が異なる施設であり、民間による提供の可能性は中程度とし、施設の選択性、必需性については特定市民が対象となることが比較的多い施設であることから、50から75%程度の間として設定しました。  また、プール、テニスコートについては、民間が運営する施設が多く存在し、民間により提供される可能性は比較的高く、施設の選択性についても高いことから、75から100%程度の間としました。  なお、中核市に調査しましたところ、負担割合を50%以上の範囲で設定している市は8割以上を占めていました。75%以上の範囲で設定している市も2割を超えておりました。  3ページをごらんください。  (2)の考え方ですが、今回料金改定を行いました体育館等の受益者負担割合は、さきに述べましたとおり50から75%程度の範囲としましたが、他市事例も参考に、その範囲の中央値付近である60%といたしました。  (3)の算定方法は、使用料指針にのっとって行いました。  なお、テニスコートや屋外プールは周辺類似施設の使用料と比較し、現行料金どおりとし、改定は見送りました。  3ページの一番下の表ですが、この使用料改定が実施されたと仮定した場合の受益者負担率の変化をあらわしたものです。使用料はおよそ2,000万円、約11%増を見込んでいます。コストは変わりませんので、実収入の増加に伴い受益者負担率は現行から3.7ポイントふえ、37.5%となると見込んでおります。なお、減免がなかったものと仮定した場合、現行は約49%であり、改定後は約55%になると見込んでいます。  最後に、新旧料金表を改定率とともに載せています。4ページでございます。  テニスコートと屋外プールについては改定を見送りましたことは先ほど申し上げましたが、これ以外にも、山口町船坂多目的グラウンドと運動施設に附属する有料駐車場については、有料化、料金変更した上で当課所管となったのは平成30年度であり、短期間しか経過していないこと、また、過去3カ年分のコストもまだ出ておりませんので、次回改定時に判断することとなる予定です。  また、2面ある浜甲子園多目的グラウンド及び3面ある浜甲子園野球場については、面積の大小にかかわらず同一料金となっていたものを、面積の大小に則して料金を設定することで公平性を一部欠く状態を是正できるものと考えております。  個人利用については2時間単位での使用が基本ですが、屋内・屋外施設統一料金とし、料金設定をわかりやすくし、2時間で一般の方が200円、児童等が100円とし、児童等の料金は値下げとしました。子供たちがスポーツに親しむきっかけづくりになり、利用がふえるよう、広報に今後努めていきたいと考えております。  最後ですが、施行日です。来年令和2年4月1日からを予定しております。  説明は以上でございます。 ○川村よしと 委員長   説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  各件に御質疑はありませんか。 ◆河崎はじめ 委員   午前中も、局が違うところで、でも、同じように使用料の条例なので、同じ形で違う局に聞く形という質問もありますので、よろしくお願いします。  一問一答で6問。1番目は、利用者への周知徹底をどうしていくんかということ。二つ目は、午前中も聞いたんやけど、施行日が何でこんなにばらばらなんやということ。ネットでの予約とかそれの関係もあるんやったらそういうのも教えてほしいということ。三つ目は、勤労とかを除いて、指定管理者使っているところに関しては、指定管理者への稼働率アップへのインセンティブの考え方を教えてください。ここからは各論で、4番目が議案第45号に関して。5番目が議案第46号、サン・アビリティーズに関して。6番目が議案第49号、運動施設のところ。議案第49号のところは、議案とは関係ないことでちょっと疑問があるので聞きたいんやけどね。それでいきますので。  まず1番目、利用者への周知とかはどうしていくんかな。やっぱりそういうのに一番気を使ってほしいんやけども、お答えください。 ◎大学連携課長   大学交流センターについては、平成29年度につくりましたウエブサイト等もありますので、そういったところ、もちろん広報紙等にも掲載はしていくんですけれども、あとは、うちは施設予約システムでのインターネット予約もできるんですが、それでも1週間後に窓口に来なさいということで、基本的に窓口対応というのが多いですので、窓口のほうでお知らせ文を掲示するというのが一番効果があるのかなと思いますので、そういったことも踏まえて施設利用者への周知に努めていきたいと思っております。  以上です。 ◆河崎はじめ 委員   一つ一つはいいから、総体的なことで答えてください。そんなんしておったら時間がかかってしゃあないから。部長でもええし。 ◎文化スポーツ部長   文化スポーツ部所管のものにつきましては、今、菅沼課長が申し上げましたとおり、市政ニュース等でPRしてまいります。それと、スポーツ施設につきましては、体協など、割と継続的に使っておられる団体がございますので、その団体に対しては、個別といいますか、そういう団体が集まって連絡調整をする会がございますので、そういった場においても説明してまいりたいと考えております。  以上でございます。 ◆河崎はじめ 委員   わかりました。  それを一生懸命丁寧にやってあげていただきたいと思います。いきなり突然値上げじゃなくて、考え方も、こういうことでということを言っていただけたらと思いますので、よろしくお願いします。  それと、施行日が全然ばらばら。特に議案第47号なんか、甲東だけは令和2年7月1日からとかになっておる。それと、議案第48号の市民ギャラリーは令和2年10月6日とかという何か中途半端な日からなんやけど。それと、ほかのホールは令和3年1月1日とか。何でこんなにばらばらになっているの。 ◎文化振興課長   ホールにつきましては、1年前からの予約をしているところと半年前からの予約をしているところと、ギャラリーについてもそういうところがありますので、それに従いまして施行日がばらばらということになっております。  以上です。 ◆河崎はじめ 委員   そうなんや、1年前からの予約ができるんやね。せやけど、もしちゃんと条例が通ったら何月何日からは上がりますよということで、別に半年でもええんと違うんかな。あかんのかな。民間やったらそうするよな。 ◎文化振興課長   特に文化ホールの大きなホールの利用につきましては、利用者自体の計画が、大分前から計画されてそういう利用の申し込みをされるところが多いので、それを半年に縮めるとかすると、利用者がいろいろと現在立てられている計画が狂うこともありますので、それは従前どおりやっていきたいというふうに考えております。  以上です。 ◆河崎はじめ 委員   わかりました。  3番目に、インセンティブの…… ○川村よしと 委員長   河崎委員、指名してからお願いします。 ◆河崎はじめ 委員   3番目に、インセンティブの考え方をお願いします。これは市民局にも聞いたんやけど、産業文化局としてはどう考えるのかというのを。 ◎文化スポーツ部長   文化スポーツ部の所管する施設につきましては、指定管理というのを割としておりますが、今、委員おっしゃられましたとおり、指定管理者のインセンティブのつけ方というのは若干不十分なところがございまして、各議員さん、いろいろなところから御指摘もいただいているところでございます。それにつきましては、次の契約のときにはインセンティブが働くような体系に契約のやり方を変えたいというふうに、今現在、内部で検討を開始しているところでございます。  以上です。 ◆河崎はじめ 委員   はい、わかりました。前向きに考えていただいているみたいなので、それで結構です。  あと、各論に入るけども、議案第45号、佐々木課長のところの勤労やけども、青少年と勤労会館の二つの稼働率がむちゃくちゃ上がっておるねんけど、これ何でですか。平成30年度実績、5,000人から1万1,000人、ホームに関しては4,000人から9,600人まで上がっておるけど。 ◎労政課長   利用者人数につきましては、3区分から8区分に変わり、会議室の使用の仕方が変わりましたので、その分で人数がふえたということになっております。  以上でございます。 ◆河崎はじめ 委員   3区分から8区分に変えたら利用者がふえるんかいな。 ◎労政課長   午前でいきますと3時間、お昼からでいきますと4時間、夜でいきますと3時間という形で、それを90分単位に割っておりますので、それぞれ90分で会議が終わりますと、次の方が入るときに利用者がまたプラスされるということになり、そういった形ですのでふえたものだというふうに考えております。  以上でございます。 ◆河崎はじめ 委員   部屋を割ったわけじゃなくて、時間を割ったわけか。 ◎労政課長   時間分けです。 ◆河崎はじめ 委員   わかりました。そんなら、みんな短くいっぱい使ったということか。いろいろ知恵を出したらええということやね。それはわかりました。  あと、サン・アビリティーズの議案第46号、これも佐々木課長のところやけど、今まで減免はなかったと書いてあるねんけど、どういうことなんや。 ◎労政課長   サン・アビリティーズにつきましては、団体の減免はございませんけど、一般の利用の方の減免はございます。例えば高齢者の方であったり障害者の方の個人利用に関しては減免はございます。  以上でございます。 ◆河崎はじめ 委員   個人はあるということは、これからはどうなるの。 ◎労政課長 
     個人利用に関しましては、減免は同じでございます。  以上でございます。 ◆河崎はじめ 委員   体育室の稼働率がむちゃくちゃ高くて、教養文化室の稼働率が極端に低い。これは、個人と団体はどうなっているの。 ◎労政課長   教養文化室につきましては、着つけ教室がありまして、それは土曜日・日曜日の当日でないと予約ができないということで、その利用の方が多いというふうに聞いております。  以上でございます。 ◆河崎はじめ 委員   そんなら、体育室の減免はないけども、稼働率は高いということか。 ◎労政課長   はい、そのとおりでございます。 ◆河崎はじめ 委員   勤労者と障害者というのが一緒に社会で活動しましょうという趣旨で、もともと国からもろうておるわね。国が建てて市に平成15年にいただいたということで。これは減免してもええんと違うの。 ◎労政課長   先ほども答弁申し上げたんですけども、一般の方については障害者の方よりも倍になっておりますので、障害者の方と勤労者の方につきましては2分の1の利用料金になっております。 ◆河崎はじめ 委員   それなら、それは減免しているということにはならんの。どうなるの。 ◎労政課長   条例のほうでどういう場合は幾らという形で指定しておりますが、減免ではございません。  以上でございます。 ◎産業文化局長   もともとのこの施設の成り立ちから、勤労者・障害者施設ということで、まずそれの料金をつくりまして、それの2倍が一般の料金ということで、それは条例のほうでうたっておりますので、減免というよりは正規の料金ということで、勤労者・障害者の方の料金、一般の方の料金ということで条例で定めさせていただいているということでございます。  以上です。 ◆河崎はじめ 委員   なるほど。大人と子供の料金のように最初から設定しておると。それは考え方やね。何かちょっとひっかかるな。何がひっかかっているのかようわからんけど。また決算までゆっくり考えますわ。わかりました。  最後やけど、田中課長のところやけど、今も説明があったんやけど、これは議案と直接関係ないけど、中核市の状況、受益者負担率50%以上と8割以上の市が決めてますよ、それは22市ですよと。これは計算が合えへんねんけどな。中核市って58市あるねんけど、これはいつの資料なんや。 ◎スポーツ推進課長   これは、指針の策定に伴いまして政策局が調べたものなんですけれども、そこで回答があったところですね。設定しているところということでありますけれども、26市から回答があったということで、その26市で、50%以上の割合であったり、75%以上の割合ということで、ここに記載したものでございます。  以上です。 ◆河崎はじめ 委員   なるほど、わかりました。解決したけど、これはもうちょっと丁寧に説明――丁寧というか、正直に58市中26市から回答があって80%以上と書いてもらわな。中核市の80%以上が5割以上の受益者負担ですよと言われた日には、47市ぐらいなかったらあかん。だから、古い、中核市がまだ30市ぐらいのときの話かいなと思ったので。わかりました。  これは細かい話だったので、あとはまた討論のときに言います。  以上です。 ◆八木米太朗 委員   午前中と同じく、我々は継続というふうに思っているんですけれども、一番気になるのが、こういう市民の痛みを伴う案件というのは、やっぱり市民に対してどうなのかということで、非常に気をつけてやるべきだというのが我々の立場なんです。そういう点からいいますと、この勤労会館のホールですね、これは、還付請求等の偽造事件があったわけですよね。この案件だけはちょっと今回見送って、また後にしようかというような議論は内部でなかったんですか。余りにもこれはちょっとまずいでというような、そういった議論は全く起こらなかったんですかね。 ◎労政課長   この事件があった前に既にこれをもうつくっているということもありましたが、そういった議論は、特段はしておりません。  以上です。 ◆八木米太朗 委員   ちょっと聞こえなかったので、もう一遍言うてください。 ◎労政課長   特段そういった議論はなかったです。  以上です。 ◆八木米太朗 委員   やっぱり市民感情から言うと余り好ましくないですよね。普通に考えたら、不祥事があったとこの値上げも一緒ですよというのは何となく受け入れがたいというのは、これはやっぱり普通の人の感情やと思うんですよね。そういったことも当然配慮すべきではあったんと違うかなというふうには思います。  以上です。 ○まつお正秀 副委員長   午前中に大体したので簡単なというか、補正予算とも関係があるんですけども、今回、消費生活センターでエアコンが壊れて更新とかしている。これはあくまで例ですけど、途中で何か機器が壊れて更新せなあかんようになった。通常、機器の場合は10年とか15年とかの耐用年数があるんですけども、途中で急遽壊れて、それも保証期間外だったとかいうのはこういった費用の中に含まれるのか含まれないのか。建物建設とかというのは含まれないということですけども、こういう受益者負担というか、そういうものに含まれるのかどうか、わかりますか。 ◎文化スポーツ部長   そういったような機器の修繕費用は経費の中に入っております。  以上です。 ○まつお正秀 副委員長   要するに、算定の金額に入っているということですね。わかりました。 ◎文化スポーツ部長   追加でもうちょっと。  単年度のそういったような急激なアクシデントを考慮するために、3年間の平均で経費を出しております。  以上です。 ○まつお正秀 副委員長   わかりました。  総じて大体の意見というか、午前中も、減免については今後検討だということですけど、そこら辺の考え方がまだまだはっきり明確になってないというようなことも感じてますので、あとは、意見は討論のところで言います。 ○川村よしと 委員長   ほかにございませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○川村よしと 委員長   なければ、質疑を打ち切ります。  これより討論に入ります。  各件に御意見はありませんか。 ◆八木米太朗 委員   会派・ぜんしんは、上程中の各件に対して継続審査を求めたいと思います。  理由は午前中と同じでございますけれども、特に今回は、先ほども言いましたけれども、勤労会館のホール、こういったものをこれからどう整理するか、まだ具体的な対策を策定中でありますし、こういったことはもっと繊細に注意を払うべきだと思うので、特にこんな問題もありますので、会派・ぜんしんとしては継続を求めたいと思います。  以上です。 ○まつお正秀 副委員長   共産党議員団も、継続審査です。  体育館も含めて、お年寄りや高齢者は減免で無料で使えるということですけど、今後、やっぱりスポーツをすることによって医療費が安くなったりということだから、要するに受益者負担だけでははかれないようなものもあると思いますし、これから高齢化になってくると、もっともっとスポーツをしてもらって医療費を安くするというふうなこともあり得ると思いますから、そういったところも含めてまだまだ議論が不十分だということで、継続審査としたいというふうに思います。 ◆河崎はじめ 委員   市民クラブ改革は、賛成の方向で討論をさせていただきますね。  午前中も言うたんやけど、平成25年度の包括外部監査の結果を受けて、本当はそこから、議員もそうやけども、もっと早うせえというふうに言うたらよかったんやけども、そこから考えたにしたら、午前中も含めて非常にお粗末な部分はあります。でも、それも、受益者負担という指針も一応つくって、それに沿って、目指して、これから3年ごとには見直していくということで、走りながら考えていただきたい。  特に、今回継続というのがぽろぽろ聞こえてくるけど、どこまで継続するんやと。10月から始まる、あと2週間ほどで消費税が2%上がることに関しては、こういう全員にかかってくるような間接税をもろに上げることに賛成しているような政党が、こういう受益者負担に関しては、急にはあかんとか、わけのわからんことを言うてはるような気がするんで、それも一言つけ加えておきます。  以上。 ◆かみたにゆみ 委員   政新会は、継続審査とすべきと考えます。  理由、詳細については、本会議で述べさせていただきます。 ◆大川原成彦 委員   公明党議員団は、条件つきで賛成でお願いしたいと思います。  条件というのは、先ほど3年ごとの見直しという件もございましたが、3年先の見直しでは遅いということで、今回、指針を受けて各条例に落として具体的な形でという、そこら辺のいろいろ課題も問題も指摘されているところですし、それについては1年先できちんと見直す、総括するべきではないかということで、1年後の見直しを条件に賛成ということでお願いしたいと思います。  議論の経緯は、承知のとおり、包括外部監査の指摘を受けて、先般、指針を策定して7月に総務常任委員会で報告があって、その総務常任委員会の中でも9月に使用料改定の条例化をということが明言されていて、いろいろ課題、問題は指摘されたものの、9月の条例制定についての特段の意見もなかったということで今回提案されたということなので、これはしっかり議会としても受けとめて、いたずらに継続で引き延ばすということもいかがなものかと思いますし、円滑な事務執行、合理的な事務執行に水を差すようなことにもなりかねないと思いますので、しっかり条件を付して賛成ということでお願いしたいと思います。  以上です。 ○川村よしと 委員長   ほかにありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○川村よしと 委員長   なければ、討論を打ち切ります。  これより採決に入ります。  採決は6回に分けて行います。  まず、議案第44号の採決を行います。  継続審査とされたいとの意見がありますので、継続審査からお諮りします。  議案第44号は、これを継続審査とすることに賛成の委員の挙手を求めます。    (賛成者挙手) ○川村よしと 委員長   挙手多数と認めます。したがって、議案第44号は継続審査と決定しました。
     次に、議案第45号の採決を行います。  こちらも、継続審査とされたいとの意見がありますので、継続審査からお諮りします。  議案第45号は、これを継続審査とすることに賛成の委員の挙手を求めます。    (賛成者挙手) ○川村よしと 委員長   挙手多数と認めます。したがって、議案第45号は継続審査と決定しました。  次に、議案第46号の採決を行います。  継続審査とされたいとの意見がありますので、継続審査からお諮りします。  議案第46号は、これを継続審査とすることに賛成の委員の挙手を求めます。    (賛成者挙手) ○川村よしと 委員長   挙手多数と認めます。したがって、議案第46号は継続審査と決定しました。  次に、議案第47号の採決を行います。  継続審査とされたいとの意見がありますので、継続審査からお諮りします。  議案第47号は、これを継続審査とすることに賛成の委員の挙手を求めます。    (賛成者挙手) ○川村よしと 委員長   挙手多数と認めます。したがって、議案第47号は継続審査と決定しました。  次に、議案第48号の採決を行います。  継続審査とされたいとの意見がありますので、継続審査からお諮りします。  議案第48号は、これを継続審査とすることに賛成の委員の挙手を求めます。    (賛成者挙手) ○川村よしと 委員長   挙手多数と認めます。したがって、議案第48号は継続審査と決定しました。  次に、議案第49号の採決を行います。  継続審査とされたいとの意見がありますので、継続審査からお諮りします。  議案第49号は、これを継続審査とすることに賛成の委員の挙手を求めます。    (賛成者挙手) ○川村よしと 委員長   挙手多数と認めます。したがって、議案第49号は継続審査と決定しました。  次に、議案第64号令和元年度西宮市一般会計補正予算(第2号)のうち本委員会所管科目、産業文化局分を議題とします。  当局の説明を求めます。 ◎産業文化総務課長   議案第64号令和元年度西宮市一般会計補正予算(第2号)のうち産業文化局所管分につきまして、歳出から御説明いたします。  議案書の41-18、41-19ページをお願いいたします。  款、項とも農林水産費、目15農林水産振興費は、補正額13万8,000円の増額でございます。右側説明欄の有害鳥獣及び外来生物捕獲等事業経費は、阪神版集落野生鳥獣被害対策等強化事業を利用いたしましてカラス防除用機器を購入するため、増額するものでございます。  次に、41-20、41-21ページをお願いいたします。  款、項とも商工費、目25消費対策費は、補正額495万円の増額でございます。右側説明欄の消費生活センター改修事業費は、学習室のパッケージエアコンにふぐあいが生じ、緊急に更新工事を行うための増額でございます。  歳出は以上です。  次に、歳入について御説明いたします。  前に戻りまして、41-6、41-7ページをお願いいたします。  ページの上のほうでございます。款県支出金、項県補助金、目30農林水産費県補助金は、補正額13万8,000円の増額でございます。右側説明欄の阪神版集落野生鳥獣被害対策等強化事業費は、先ほど歳出で御説明いたしましたカラス防除用機器購入に対する補助金でございます。  説明は以上です。  よろしくお願いいたします。 ○川村よしと 委員長   説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  本件に御質疑はありませんか。 ◆河崎はじめ 委員   一つだけ教えてほしいんですけども、歳入の41-7ページのところで、阪神版というのを除いて、集落野生鳥獣被害対策交付金というのが国の農林水産省から95億円出ておるんですけども、これが県に流れてきたりして西宮に流れてくる、阪神版とか、その流れを教えてくれへんかな。特に、これが何で補正で流れてきているんかみたいなことを含めて。 ◎農政課長   名称は集落野生鳥獣被害対策等強化事業ということなんですが、阪神版がついているこの事業は県の単独事業なんです。ですから、国の補助が入っているわけじゃなくて、兵庫県が単独で、特に野生鳥獣という名前はついているんですが、これはカラス被害の防止の追い払いの機器でありますとか、あとは、うちは使ってないですけど、捕獲用の大きいおりみたいなのを購入するとか、そういうカラス対策の費用について30万円を上限に補助しますよというような県の単独の補助事業ということです。  以上でございます。 ◆河崎はじめ 委員   わかりました。そんなら、農林水産省のお金は関係ないということやね。名前がちょっと似ておったから。  兵庫県なんかやったら、郡部やったら鹿に使えるとか、そういう形ですか。これはカラス専門なんですか。 ◎農政課長   これは阪神農林のところの所管なんですけれども、この事業については、今のところカラスに使うということで、カラスの追い払いとかカラスのおりとかというような限定のものになっています。 ◆河崎はじめ 委員   はい、わかりました。ありがとうございます。 ○川村よしと 委員長   ほかにございませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○川村よしと 委員長   なければ、質疑を打ち切ります。  なお、本件に対する討論並びに採決はこの後一括して行います。  ここで説明員が交代します。    (説明員交代) ○川村よしと 委員長   次に、議案第64号令和元年度西宮市一般会計補正予算(第2号)のうち本委員会所管科目を議題とします。  本件に対する質疑は既に終了しております。  これより討論に入ります。  本件に御意見はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○川村よしと 委員長   なければ、討論を打ち切ります。  これより採決に入ります。  議案第64号のうち本委員会所管科目は、これを承認することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○川村よしと 委員長   異議なしと認めます。したがって、議案第64号のうち本委員会所管科目は承認することに決まりました。  ここで説明員が交代します。    (説明員交代) ○川村よしと 委員長   次に、陳情第3号宮水保全条例の一部改正を求める陳情を議題とします。  陳情を書記に朗読させます。 ◎書記     (朗読) ○川村よしと 委員長   朗読は終わりました。  これより質疑並びに討論に入ります。  本件に御質疑、御意見はありませんか。 ○まつお正秀 副委員長   ちょっと質疑をさせていただきます。  補充文のところで、済川研究所の先代は宮水保存に熱心だったと書いてますね。現在は先代からかわられているんだと思うんですけど、これは、血筋といいますか、親族の方が引き継いでおられるのか、それとも親族でない方が引き継いでおるのか、それがわかればお願いします。 ◎都市ブランド発信課長   現在の済川研究所の代表は、先代の御子息でいらっしゃいますので、血族ということになるかと思います。  以上でございます。 ○まつお正秀 副委員長   わかりました。子供さんがやっていらっしゃるということやね。
     実際にそこでは考え方が変わったというふうに言われているんですが、市としても、先代から子供さんの考え方が少し変わっているという認識なのか、そこら辺、わからへんというのだったらわからへんでもいいんですけども、言われていることがどうなのかというのを見解を聞かせていただければと思います。 ◎都市ブランド発信課長   宮水保全条例ができましたのは平成29年度でございますので、そのときには既に現在の御子息の代になっておられたということもございますので、先代との差というのは我々としては感じ得ないところではあるんですけども。  以上でございます。 ○まつお正秀 副委員長   先代とあんまり変わってないだろうという認識ですね。  この件は、去年の12月議会でも陳情が出されて、不採択になっているということなんですけども、今回も建設常任委員会にという話だったと思うんですけども、宮水だからこっちの所管になったということらしいんです。これは西宮だけの問題ではないと思うんですけども、東灘とか灘とか、建築にかかわって宮水を保全する何らかの方策をとるようにという、そういうふうな動きというか、そういうことが実際に過去にあったかどうかというのはわかりませんでしょうか。他自治体のことで、あったかないかというのはわからないかもしれませんけど、そこら辺、わかる範囲でお願いします。 ◎都市ブランド発信課長   灘五郷酒造組合におきましては、西宮市域は宮水保存調査会、神戸市域におきましては水資源委員会というものを設置しまして、それぞれ酒造用水の保全に関する活動を行っているという状況でございます。  以上でございます。 ○まつお正秀 副委員長   それぞれに同じような組織があるということですね。  この陳情の中でも、いろんな調査をされて、その調査結果を公表してほしいと言われているけど、調査結果は公表されてないということになっているんです。業者にとっては建築の具体的なことがいろいろ明らかになってはいけないということみたいですけども、もう少しそこら辺の、なぜそういう調査結果が公開されないのかということについて伺います。 ◎都市ブランド発信課長   まず、水脈のお話から申し上げますと、宮水に限定したとしまして、宮水自体は3方向から水が流れてきて、その伏流水が合わさって現在の西宮神社南東で湧き出ているという状況で、それが宮水と言われているわけなんですけども、まず、水源までの地下水脈というのは網目状になっているようなところもございまして、全ての水脈を把握していくというのはまず困難であるという状況がございます。  しかしながら、宮水保存調査会におきましては、例年、7月と2月の年2回、一斉採水と調査を行いまして水質の分析を行って定点観測で行っているという状況と、あと、具体的に開発事業を行う際には、現場に観測井戸を設けてずっと定点観測をしながら工事を進めるようにということをお願いしている状況で、何か水質であるとか水位に変化があったときには、宮水保存調査会のほうから開発事業者に対して工法の工夫をしてくださいというようなことをお願いしながら工事を進めているという状況がございますので、そういった体制の中で、一定宮水の保全については守られているものとまずは考えております。  その上で、個別・具体的な対策の部分について全てを公開してしまうというのは、その事業者様の独自の工法であるとか知見に基づいてされている部分もございますので、経済活動に支障が出る場面もあるかと思いますので、慎重に検討する必要があると考えております。  以上でございます。 ○まつお正秀 副委員長   具体的な工法とかがわかったら困るということだと思うんですけども。  ことしの6月にも篠原議員が、このことについても産業振興基本条例に関連して質問されてましたけども、具体的なそういった技術的なこともあるので、建築の部門でも検討するべきじゃないかということを言われてますので、今回は民生常任委員会のほうになってますけども、今後は、やっぱりそういった建築部門のほうで検討してもらうことも必要かなというふうに思います。  そういう点では、今回の陳情というのは一定問題提起というふうに思いますし、去年ですか、1,059人の方の署名も集まってますから、そういう点では陳情書の思いもわかりますので、共産党議員団としては賛成をしたいと思います。  以上です。 ◆八木米太朗 委員   わからないところがたくさんあるんで、当局なりに教えてもらえますか。  まず、1ページのアンダーラインが引いてある後ろから5行目からなんですけど、「その後防災対策課が震災時協力井戸として市民の善意で協力を承諾しています。今では、それも曖昧になっている。市行政の継続性の欠如かと思います」ということで書いてあるんですけども、話の中身がよくわからないんですよね。要するに、震災のときに命の水として助かったと。震災時協力井戸として協力したのはその井戸の持ち主やと思うんですけれども、「市民の善意で」というのは意味がようわからへんのですけどね。「それも曖昧になっている。市行政の継続性の欠如かと思います」と。防災対策課のいわゆる震災時の協力井戸に対しての姿勢というのは継続性に欠けているんですか。その辺、まず教えてください。  わからへんところを何点か質問したいと思います。 ○川村よしと 委員長   一括でですか。 ◆八木米太朗 委員   一括で全部言うてよろしいですか。 ○川村よしと 委員長   はい、どうぞ。 ◆八木米太朗 委員   次ですけども、陳情事項のことなんですけども、1番目の「新設又は既設部局に以下の指導・監督権限を付与すること」、こういうことは議会で審議ができるのかどうかですね。付与できるのかどうかということも聞かせてください。  特に、「開発工事が悪影響があると認めたときは改善又は開発差し止めを行うことができる」、こういう権限が市としてあるのかどうか。また、それの権限を付与するのは誰なのか。  全体的によくわからないことがいっぱい書いてあります。それで教えていただきたいんです。  それと、3番目、「西宮市は宮水を歴史的遺産かつ防災水資源として貴重なものと認識し、宮水保存調査会が市民の日常生活用水としても配慮するための条例改定をすること」。少なくとも条例というのは、配慮せえというふうな条例は、それは条例ではなくて、むしろお願い文ですよね。条例というような制度的なものには少なくとも適さないというふうに私は判断しているんです。この点についても市の見解を教えてください。  以上です。 ○川村よしと 委員長   ということでしたが、御答弁を。 ◆八木米太朗 委員   私のもわかりませんやったら、わかりませんで結構ですよ。 ○川村よしと 委員長   市の担当の方は陳情している方ではないので、当然わからないところも出てくるかと思いますが、お答えできる範囲でよろしくお願いします。 ◎都市ブランド発信課長   まず、1点目の震災時協力井戸の件でございますが、こちらは、正しくは環境保全課のほうが所管されておりまして、具体的に震災時協力井戸に対して今どういう保全の体制がとられているのかというのは私どもではわかりかねるんですが、少なくとも最近確認しましたホームページの中では、環境保全課の所管のお仕事の中に震災時協力井戸に関することという言葉が載っておりましたので、事業としての継続性はあるというふうに考えております。  1点目については以上でございます。  2点目の開発差しとめの部分なんですが、宮水保全条例の観点から申し上げますと、宮水保全条例は、宮水を――清酒づくりに欠かせない本市の天然資源である水を将来にわたって保全していくということを目的にしておりまして、その目的を達成するための手段といたしましては、開発事業者さんに開発する前に灘五郷酒造組合の宮水保存調査会のほうに協議に行っていただいて、協議したということを報告してくださいということで宮水保全を図っていこうというたてつけにしておるというところでございます。  目的として、そういう将来にわたって守っていくということと、手段としては、そういうふうに協議の場をつくっていくことで周知を図る、啓発を図っていくということを主目的にしておりますので、開発の規制を強めるという観点では制定しておりませんので、なかなか条例で扱うのは難しいかなというふうに考えております。  2点目については以上でございます。  3点目のところなんですけども、西宮市といたしましても、先ほども申し上げましたとおり、宮水は貴重な天然資源であって、今後も守っていきたいというふうに考えております。また、陳情文の本文にもございましたとおり、阪神・淡路大震災のときには、ある酒造会社の宮水井戸が震災から比較的早い段階で一般開放されまして、市民の方々の生活用水として役立ったという事例がございました。これにつきましては、観測井戸の定期的な観測など、酒造用地下水等を保全するという観点から適切な保全活動をしていたため、結果として市民の方々の生活用水にも役立ったものと考えております。  以上でございます。 ◆八木米太朗 委員   ありがとうございます。  やっぱり陳情者の意図というんですか、三つも陳情事項がありますし、その中身もなかなか理解しがたいところが多いんですけれど、宮水保全条例というのは、もともとまちづくりと宮水の保全をいかにするかということを定めるのが目的なので、特に3番あたりもそうですけども、条例そのものから逸脱している点がかなり見受けられますので、我々会派・ぜんしんとしては、不採択でいきたいと思います。  以上です。 ◆河崎はじめ 委員   平成30年の12月、僕らの会派はここにいなかったと思うので、どういうことかようわからんのですけども、結局、陳情を出してきたときに、建設常任委員会で審議してくださいというものを一遍不採択になっているこっちへ持ってきていること自体は、ちょっと珍しいケースというか、おかしいなと思うんで、これ、建設常任委員会のほうに持っていってもう一回やれば、例えば危機管理センターとかを西宮も建てるんやけど、観測井戸をつくるわね。もし開発が起こるんやったら、観測井戸を上流、下流の地下水脈に掘って、もし異常なことがあったら、工事協定書というものを住民と開発業者とで結んだら、そのときはとめることもできると思うので、そういうことができるかどうかというのは多分ここではわからんやろう、都市局やないと、開発のことやないと。  せやから、私としては、宮水の条例で開発をとめるということはやっぱりちょっと難しいと思うので、そういうものは都市局に持っていって、工事協定書をいかに結ぶかとか、そういうところのテクニックでやるしかないやろうと。西宮で条例で開発を規制しているところは一つもないし、教育委員会の教室不足でも、一応お願い事、要綱にしている。それでも教室不足で50戸以上のマンションはここは建ちませんよとか、一番ひどいところの大社地区やったら10戸以上もだめですよというようなことを要綱でお願いしているだけで、あれでも個人の権利をそこまで縛るんかということになって、一応要綱ではあるけども、本当に無視されたらどうしようもないというところもね。こっちとしては、その学校には行けませんというのをパンフレットに刷りなさいぐらいしか言えないぐらいのところやから、条例で縛るというのはちょっと難しいので。  これは、気持ちはわかるので、もう一遍差し戻して建設常任委員会に持っていくというような、そういうことはでけへんのかな。誰に聞いたらええんかな。そういう前例はないわね。  せやから、もう一遍出し直してもろうたらええんと違うかなということで、市民クラブ改革としては、ここでは結論を得ずという形にしたいんやけどね。 ◆大川原成彦 委員   先ほど八木委員のほうからも陳情事項の1番の「開発行為が悪影響があると認めたときは改善又は開発差し止めを行うことができる」というあたりについての権限について御意見があったところですけれども、現実問題、条例で差しとめを行うというのは難しいことだと思ってますので、今回の陳情については、不採択としたいと思います。 ◆かみたにゆみ 委員   政新会は、会派の中でも検討させていただきましたが、宮水に関する現行の条例とそごが見られるので、開発的な規制をすることも厳しいということになりまして、不採択ということとさせていただきます。  以上です。 ◆江良健太郎 委員   維新の会西宮市議団も、河崎委員がおっしゃったように、所管違いかなという意見で、不採択で…… ○川村よしと 委員長   河崎委員は結論を得ずとおっしゃったので。採択するか、不採択にするか、どちらの結論もなしかと、採決態度は三つあるんですが。 ◆江良健太郎 委員   じゃあ、結論なしで、所管を建設常任委員会にできないのかという…… ◆八木米太朗 委員   結論を得ずや。 ◆河崎はじめ 委員   結論を得ず。 ◆江良健太郎 委員   結論を得ず、はい。 ○川村よしと 委員長   会派でオーソライズされているかはわからないけど、結論を得ずで大丈夫ですか。 ◆江良健太郎 委員   はい。 ○川村よしと 委員長   ということで、ほかにございませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○川村よしと 委員長   なければ、質疑並びに討論を打ち切ります。  これより採決に入ります。  結論を得ずとの意見がありますので、結論を得ずからお諮りします。  陳情第3号は、これを結論を得ずとすることに賛成の委員の挙手を求めます。    (賛成者挙手) ○川村よしと 委員長   挙手少数と認めます。したがって、結論を得ずとすることは否決されました。 ◆河崎はじめ 委員   出るわ。 ○川村よしと 委員長   じゃあ、江良委員はどうされますか。 ◆江良健太郎 委員   ステイで。
    ○川村よしと 委員長   じゃあ、結論を得ずとすることは否決されましたので、採択についてお諮りします。  陳情第3号は、これを採択することに賛成の委員の挙手を求めます。    (賛成者挙手) ○川村よしと 委員長   挙手少数と認めます。したがって、陳情第3号は不採択と決まりました。  ここで説明員が交代します。    (説明員交代) ○川村よしと 委員長   ここで、当局に一言申し上げます。  委員の質疑の趣旨を明確にするために、皆様には反問権を認めております。また、一問一答による質疑においては、委員からの政策提案に対し反対の意見または建設的意見を述べる反論権も認めておりますので、御承知おきください。  次に、所管事務調査の件を議題とします。  本委員会の所管事務中、環境局から市営葬儀と満池谷斎場について報告があります。  当局の説明を求めます。 ◎参事   それでは、市営葬儀と満池谷斎場について御説明いたします。  1ページをお開き願います。  まず、市営葬儀についてでございますが、必要なもの全ての価格を明示し、御遺族が負担できる額に応じた清楚で低廉をモットーに市が行っていた葬儀です。平成3年の斎場、火葬場、納骨堂などの施設の大幅改修に合わせ、西宮市斎園サービス公社に市営葬儀を委託し、その後、斎園サービス公社の自主事業として実施してまいりましたが、斎園サービス公社と財団法人西宮市都市整備公社の統合後は、都市整備公社の事業として実施しております。  次に、満池谷斎場でございますが、平成3年4月に西宮市神原の満池谷墓地北入り口横に開設されました。100人利用可能な斎場と斎場の控室としての第1和室に加え、家族葬に対する市民ニーズの高まりを受け、予備室として利用していた第2和室を平成6年度から家族葬専用室として転用し、利便性の向上を図ってまいりました。その結果、開設当初は月に5件程度、年間でも50件程度であった利用件数も、表に記載のとおり、近年は500件を超えるほどになり、利用率は90%を超える状況となっています。その中でも、業者葬儀、すなわち民間葬儀社による利用件数、利用割合が年々ふえています。  しかしながら、民間葬儀社がインターネット広告などで満池谷斎場の写真を使用することにより、電話や窓口、葬儀相談時などに多くの苦情が寄せられるようになりました。その内容は2ページに記載のとおりで、民間葬儀社が満池谷斎場をネットや新聞広告に使っており紛らわしい、やめさせるべきである、民間葬儀社の利益のために市立斎場を使わせるべきではない、斎場を市営葬儀専用施設にすれば利用者、市民が間違えることはないなどの御意見をいただきました。また、民間葬儀社と気づかないまま葬儀を行い、支払いのときになって料金が高いことから初めて市営葬儀ではないことに気づいたといった意見も頂戴いたしました。  これらの意見を頂戴するたびに、当該民間葬儀社には紛らわしい広告を出さないよう指導してまいりました。一時的にはおさまるものの、時間がたつとまたもとに戻ることから、平成28年3月には斎場を利用する民間葬儀社を集めて指導し、このような状況が続けば民間葬儀社の利用ができなくなる可能性がある旨を伝えました。現在もホームページや市政ニュースで市民に対し注意喚起しつつ、苦情があるたびに当該民間葬儀社へ指導している状況ですが、いわゆるイタチごっこの状況が続いています。  また、民間葬儀社による不適切な施設使用も見られ、斎場を使用できるのは、死亡者が市民の場合か、葬儀を主宰する者、いわゆる喪主が市民の場合に限られていますが、市内在住の親戚などを喪主と偽り申し込みさせることや、家族葬専用施設で一般の参列を行うなど、不適切な使用もございます。また、そのような使用を注意した職員に対し暴言を吐くなどの行為もございます。これら不適切な使用に対して、施設の使用許可は申請者個人に対して出しているため、ルールを守らない民間葬儀社に対して実効力のあるペナルティーを科すことができず、対応に苦慮している状況です。  このようなことから、今回、市営葬儀と満池谷斎場のあり方について見直すことといたしました。現状は、施設としての満池谷斎場は指定管理者である都市整備公社が管理しており、葬儀は民間事業者である都市整備公社の自主事業として実施しています。これを見直し、斎場条例を改正して、満池谷斎場を市営葬儀専用施設とする、公社事業として実施している市営葬儀を市の事業とする、満池谷斎場の現在の指定管理――平成30年度から令和4年度――を今年度末で打ち切り、令和2年度から葬儀の実施も指定管理者の業務に加えた上で新たに指定管理者を指定することといたします。すなわち、ハードとしての満池谷斎場の管理運営とソフトとしての葬儀の実施を指定管理者が実施することといたします。  このように変更する理由といたしましては、民間葬儀社による広告で市民が迷惑をこうむっていること、誤解を生じさせるような広告や不適切な使用を防止する有効な手段がない、これまで幾度となく指導してきたが改善されない、早期に対応すべきであるとの市議会からの強い指摘などがございます。  なお、新しい指定管理者には、現在満池谷斎場の指定管理者であり、自主事業である葬儀の利用者アンケートでも高い評価を得ている一般財団法人西宮市都市整備公社を非公募で指定する方向で考えています。  最後に、今後の予定につきましては、資料に記載のとおり、本日の所管事務報告終了後、10月には民間葬儀社に市の方針を説明し、12月議会で斎場条例の改正を提案させていただき、御承認をいただいた後、1月から指定管理者選定委員会を開催し、3月議会に指定管理議案を提案させていただきたいと考えています。  説明は以上でございます。  よろしくお願いします。 ○川村よしと 委員長   説明は終わりました。  本件に御質疑並びに御意見はありませんか。 ◆河崎はじめ 委員   ちょっと聞いておくわ。  1ページの、30年度、業者葬儀190件、これは業者数にしたらどんなものなんか。これ延べでしょ。 ◎参事   大小あるんですけど、大体20社程度の葬儀社、利用件数をまとめれば大体190件ぐらいになっております。 ◆河崎はじめ 委員   私も、グーグルとかヤフーとかでも「市営葬儀」と入れてみました。そしたら、確かにいろいろ業者が出てくるね。怪しいというか、社名が入ってない、なかなか社名が出てけえへんというのがあって、24時間365日受け付けてますよって書いてあって、結局はどっちかわからん、確かに公立か私立かわからへんねんけども、民間業者やったんやけどね。西宮のホームページのほうが目立たへんね。せやから、グーグルとかヤフーとかのサーバー管理者に、「市営葬儀」って検索したら公立以外は排除してくれとかと言うてみたらできるんと違うの。やってみたか。 ◎環境総括室長   せっかくの委員からの御提案でございますけども、民間の業者も、そういった形で、検索の中でできるだけ上に上がってきて自分のところが選択されやすいような形での工夫というのは一定していると思われますし、そういうことをする中で、一定グーグルのほうも広告料収入を取っているという部分もあるでしょうから、せっかくの御提案ではございますけども、それはなかなか難しい部分があるんではないかと思料しております。個別・具体的に依頼したわけではないんですけども、なかなか難しいのではないかなと思っております。  以上です。 ◆河崎はじめ 委員   わかりました。  何でそんなこと言うかというたら、20ぐらいの業者がおるけども、全部が悪質なわけと違うんでしょう。その辺で、やっぱり悪質な業者が一つか二つおることによってみんなが迷惑をこうむって、全部ばさっと切ってしまうのもどうかなと僕は個人的に思うんよね。今、世の中がそういう風潮になっていっておるねん。銀行へ行っても、廣田さんぐらいの高給取りやったら給料を1回でおろされへんやろう、ほんまに。そういうことになると、何でやねん、銀行で何で1回でおろされへんねん、50万円までやねんとなってきたら、オレオレ詐欺とかをやるからみんなが迷惑をこうむっておるわけやん。それの縮小版みたいなことはしたらあかんのと違うかなと僕は思うので。  廣田さんは、せっかく言うてくれたんやけどと。僕は民間出身やから、民間やったら実はそこまで努力するよ。公立が言うたらあいつらかって――公立の力って実は強いんよ。西宮市やねんけど、これを何とかせえと言うたら、あいつらも大分努力すると思うんやけども、公務員の人はそういう努力の仕方を知らんねん、はっきり言うて。民間やったら、必死やからするよ、こんな紛らわしいものをやめてくれということで。僕も1回、顔写真をばあんと載せられて、クレーム出して、何ぼ公人やからというても顔写真をやめろと言うておろさせたことがあるんよ、タクシー事件ではね。そこまでの努力をして、いい業者を守ってやるべきなんと違うかなと思うんやけども、その辺どう思うか。もう一蓮託生でしゃあないか。 ◎参事   今おっしゃったようなことは、実はこの五、六年、何度か繰り返し個別には業者さんにもちろん指導しておるんですけど、ただ、はっきり申し上げまして、100か0にしないと、とめることはほぼ不可能に近いと思うんですよ。というのは、広告を幾ら注意しても、幾ら市民の人が困っているから協力してくれと言っても、なかなか聞いてもらえない部分がありまして、正直なところ、本当にその部分でかなり苦慮しておりまして、個別に違反している葬儀社に対してだけペナルティーを与えるだとか、そういうことも個別に考えてはおったんですけど、なかなかそれも実行力が本当のところはないんです。というのは、業者さんに幾ら個別に注意を与えても、結局、業者さんは何も痛まないんですよ。結局、ペナルティーで罰金とかを取るといっても、結局その部分を葬儀料金に上乗せしてしまって、結局、市民の方から取るような形を出してくるので、はっきり言って、切るか切らないかをはっきりしないと、多分そういうことが減っていかない、なくなっていかないような感じがするんです。  あと、先ほどおっしゃったように、協力的な葬儀社も、正直なところ、20社のうち具体的に3社ほどあります。というのは、ほとんどがネット上の仲介業者の広告からの紹介の葬儀社さんばっかりなので、実際、協力していただいているところは3社ほどあるんですけど、そういうところにははっきり言ってちょっと心痛む部分があるんですけど、やっぱり私らは、市民の方の声を今までもここ数年間ずっと聞かされてきてますので、どちらかというとやっぱりそっちのほうを尊重すべきじゃないかということに至りまして、今回このような形でお願いしているんですけど。  よろしいでしょうか。 ◆河崎はじめ 委員   事情はようわかりました。所管事務なのでこの辺で。  ありがとうございます。 ◆八木米太朗 委員   私の住んでいる名塩は、市営葬儀のお世話になることが非常に多いんですけれども、やっぱり民間を使うというのは、西宮市の公営葬儀に対する信頼性の問題があると思うんですよ。我々は、地域的にも、業者よりも市営葬儀のお世話になるというのが定着しているので、信頼もありますのでいいですけど。実際は公社がやっているわけですけれども、公社のやることが、市民の方、特に南部の方の信頼を得るように頑張ってもらわんと、何で民間を使うかということですよね。民間のほうが計算したら高いに決まっているんですよね。だけども、なぜ民間を使うかというところもよう考えていただいて、民間に劣らず市営葬儀のほうがはるかにサービスもいろんなところも行き届いているんだということになるようにやっぱり頑張ってもらいたいと思います。  これも大賛成でございますけれども、そういった点をこれからもぜひ頑張っていただいて、しっかりやっていただきたいということを希望しまして、終わります。 ◆かみたにゆみ 委員   1点、お尋ねしたいんですけれども、利用率が90%と言われていたんですけど、お部屋が今3部屋あって、それの利用率というのはどのように出されて90%になっているのかを教えてください。 ◎参事   実質的には、部屋は3部屋あるんですけど、斎場の控室として第1和室が一つありますので、そこだけでは葬儀はできないんです。葬儀ができるのは、斎場のほうと第2和室――家族葬ができるお部屋です。お手元の一番最後に地図が載っていると思うんですけど、こちらの斎場のすぐ横にある和室が控室なんです。事務所側の和室のほうが家族葬だけできるお部屋になってます。この2種類がありまして、要は現在、この二つの稼働率を合計そのものとして出しているんです。例えば斎場と和室という形で分けてはいないんですよ。ですから、ほぼほぼ100%に近いような数字、実質で言いましたら、民間業者と市営葬儀を両方合わせて98%ぐらいの稼働率になっているかと思います。  例えば民間葬儀社をここでとめるとなりましたら、市営葬儀だけで90%ぐらいの稼働率が保てると予測しております。  以上です。 ◆かみたにゆみ 委員   ありがとうございます。  そしたら、小さな和室の家族葬が1個稼働していたとしても、その日は稼働していたというふうな計算になるんですか。 ◎参事   はい、そのとおりでございます。お通夜と葬儀という形でほとんど続けていきますので、あくことがほとんどないので、常に稼働しているような形になっているかと思います。要は、お部屋のほうが、葬儀が終わった後、すぐその次の人のお通夜が始まるような形になっておるんです。 ◎環境総括室長   少し補足させていただきます。  この施設の利用のサイクルが、夕方の4時使用開始で、大体通常、お通夜をやられて、次の日に葬儀されて、使用終了というのは翌日の16時ですね、4時から4時というのが一つのサイクルになっております。お通夜で使われる場合、その日、葬儀で使われて、最近ですとその日のうちに初七日とかもやられるケースが多いですので、初七日も終わられて、4時までにはあけてくださいねということで基本的なサイクルにしております。その次、斎場なりがあいたら、その次の日に葬儀が入っている場合は、そのあいたすぐ後にお通夜のセッティングが入ってきますので、そういうサイクルでずっと動いていきます。  基本的に、今98%と言いますのは、和室についても斎場についても、何も利用がなかった日がほぼない、数%という意味で稼働率98%という説明をさせていただきました。  資料の表だけをごらんいただきますと、件数で言いますと、市営葬儀で346件、業者葬儀で190件で、これは葬儀だけの件数になりますので536件ということになってますけども、1年365日で、二つの施設がありますので、葬儀で利用できる枠としては730あるうちの536が使われていたということであれば、葬儀として使った分については70%強という利用率になるんですけども、葬儀として使用される場合にはやっぱりお通夜で使われる場合というのが――お通夜だけでその日1日を見ると、葬儀はなかったんだけど、お通夜だけで使われているという場合もございますので、そういう形の利用なんかも含めて施設としての稼働率という考え方で捉まえますと、やっぱり90%以上という形の考え方も一部とっておるということでございます。 ◆かみたにゆみ 委員   ありがとうございます。  じゃあ、民間がなくなって市営葬儀だけになったとしても、収入自体が減る可能性はないということで大丈夫でしょうか。 ◎環境総括室長   収入といいましたら、民間の業者さんが使われましても斎場の使用料としては収入をいただいておりますので、その分の収入については若干影響はあるかなと思います。 ◆かみたにゆみ 委員   ありがとうございます。  もしまた今後見直しとかがあるようなことがあって、とても収入が減ってくるというようなことが考えられるようでありましたら、先ほども難しいとは言われてたんですけれども、何か条件つきで、もうその業者は出入りできなくなるというようなことも念頭に置いて、収入の維持なんかにも努めていただければと思います。  以上です。 ○川村よしと 委員長   ほかにございませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○川村よしと 委員長   なければ、本件はこの程度にとどめます。  以上で付託事件の審査は全て終了しました。  この際、お諮りします。  本委員会の所管事務中、市民サービスの向上について、地域産業の活性化及び環境行政について、以上2件について閉会中の継続審査としたいと思います。  これに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○川村よしと 委員長   異議なしと認めます。したがって、そのように決まりました。  いま1点、お諮りします。  本委員会で採決しました事件に対する委員会報告書の作成につきましては、正副委員長に御一任願いたいと思います。  これに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○川村よしと 委員長   異議なしと認めます。したがって、そのように決まりました。  本日は以上ということなんですけど、継続になったものもあったり、継続になったものに関しては、今後の対応も当局の方に論点とかを整理してもう一回出していただければなと思います。  思ったよりも早く終われてよかったですねということで、終わりですね。
     ここで当局の挨拶があります。 ◎副市長   民生常任委員会に付託されました議案第35号西宮市市民交流センター条例の一部を改正する条例制定の件のほか諸議案につきまして、慎重に御審査をいただきまして、まことにありがとうございます。  審査の過程でいただきました要望、御意見等につきましては留意し、今後の行政を的確に執行してまいりたいと考えております。  今後とも一層の御指導、御鞭撻を賜りますようお願い申し上げまして、御挨拶とさせていただきます。  どうもありがとうございました。 ○川村よしと 委員長   これをもって民生常任委員会を閉会します。  御協力ありがとうございました。           (午後2時50分閉会)...