西宮市議会 2014-03-11
平成26年 3月11日総務常任委員会-03月11日-01号
災害対策課長 向 井 宣 彦
地域防災啓発課長
竹 田 隆
(
中央病院)
中央病院長 根 津 理一郎
中央病院事務局長
佐 竹 令 次
管理部長 名 田 正 敏
総務課長 田 野 宏
医事課長 田 中 義 弘
病院改革担当部長
宮 島 茂 敏
経営企画課長 大 西 貴 之
(
選挙管理委員会)
選挙管理委員会事務局長
長 本 清
選挙管理課長 松 本 幸 弘
(消防局)
消防局長 坂 本 健 治
総務部長 山 下 俊 郎
総務課長 松 浦 光 廣
企画課長 渡 邉 隆
警防部長 柴 田 譲 二
予防課長 長 畑 武 司
指令課長 河 村 也寸志
警防課長 長谷川 孝 治
(
議会事務局)
議会事務局長 大 野 詔 三
次長 北 林 哲 二
庶務課長 原 田 順 子
議事調査課長 村 本 和 宏
(午前9時58分開会)
○
大石伸雄 委員長
ただいまから
総務常任委員会を開会します。
開会に際し、市長の挨拶があります。
◎市長
おはようございます。
第12回
定例会総務常任委員会の開会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。
委員の皆様方におかれましては、本会議に続きまして
常任委員会を開催賜り、まことにありがとうございます。
当
常任委員会に付託されております議案第392
号西宮市立中央病院条例の一部を改正する
条例制定の件ほか諸議案につきましては、何とぞ慎重に御審査の上、御承認賜りますようお願い申し上げまして、開会の御挨拶といたします。
どうぞよろしくお願いいたします。
○
大石伸雄 委員長
本日は、
東日本大震災3周年追悼のため、午後2時40分ごろから3時ごろまで休会をして、14時46分に控室で、皆様、追悼の黙祷がございますので、参加いただきますようにお願いします。
死者・行方不明2万人弱、いまだに避難者が27万人ほどおられます。西宮市には44世帯105人の方が避難されておられますので、その人たちのことも留意して黙祷したいと思いますので、よろしくお願いします。
御出席の皆様におかれましては、こういう点に留意して、円滑な議事運営に御協力いただきますようによろしくお願いします。
この際、お諮りします。
本委員会の審査日程及び順序につきましては、お手元の日程表のとおりとしたいと思います。これに異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
大石伸雄 委員長
異議なしと認めます。したがって、そのように決まりました。
なお、陳情の審査終了後、日程表に記載のとおり、
所管事務調査の件として2件の報告がありますので、御承知おきください。
これより日程表に従い、審査に入ります。
まず、議案第392
号西宮市立中央病院条例の一部を改正する
条例制定の件を議題とします。
当局の説明を求めます。
◎
総務課長[
中央病院]
議案第392
号西宮市立中央病院条例の一部を改正する
条例制定の件につきまして説明いたします。
議案書は6-1ページ、資料の
条例改正案・
新旧対照表は1ページでございます。
まず、本件の概要でございます。
現在、
西宮市立中央病院条例においては、診断書及び
証明書料は1通4,000円または2,000円の二つの区分のみであり、簡易な証明書についても、この区分に従って徴収していました。
しかしながら、近隣の公立病院においては、おおむね1通1,000円から4,000円の間で徴収していることもあり、患者負担の軽減を図るため、4,000円、3,000円、2,000円以下の三つの区分に再編し、2,000円以下の手数料につきましては、別途管理者が定めるとともに、診察券の再発行料を新たに規定するものです。また、今回の改正にあわせて条文の整理を行います。
それでは、条文の
改正内容について、資料により説明させていただきます。
資料1ページをごらんください。
左の欄に改正後の規定を、右の欄に改正前の規定を掲載しております。
右の欄の改正前の第4条の規定は、実質的な定めがなく、削除という文言だけが残っておりますので、第4条自身を削除するものです。
改正前の第5条と第6条の規定は、改正前の第4条を削除しましたので、条を一つずつ繰り上げ、それぞれ改正後の第4条と第5条とするものです。
なお、各条の規定の内容は変更いたしませんので、(略)として表記しております。
改正前の第7条と第8条の規定は、実質的な定めがなく、削除という文言だけが残っていますので、第7条と第8条自身を削除するものです。
改正前の第9条から第14条までの規定は、第4条の削除に加え第7条と第8条を削除しましたので、条を3条ずつ繰り上げ、それぞれ改正後の第6条から第11条までとするものです。
なお、規定の内容は変更いたしませんので、(略)として表記しております。
別表第1と別表第2の改正は、先ほど、改正前の第6条を第5条に繰り上げましたので、改正前の別表第1と別表第2の見出しにある「第6条関係」と規定している部分を「第5条関係」に改めるものです。
別表第3の改正は、改正前の別表第3の見出しにある「第6条関係」と規定している部分を「第5条関係」に改めるとともに、改正前の別表第3、診断書及び
証明書料の二つの区分(4,000円と2,000円)を、改正後は三つの区分(4,000円、3,000円、2,000円以下)に改めるとともに、従来実費徴収としていただいていた診察券の再発行料について、条例上、明確に規定することとしたものです。
1通4,000円の手数料がかかる診断書及び
証明書料は、診断書、
治療費明細書と
死体検案書に適用いたします。1通3,000円の手数料がかかる診断書及び
証明書料は新たに追加した区分で、
死亡診断書または
通院証明書を適用するものです。これら以外のものは、1通2,000円以内で管理者が定める額としております。
また、診察券の再発行は新たに追加した区分ですが、金額につきましては、従来どおり1枚100円とするものです。
なお、資料には記載しておりませんが、付則の規定により、平成26年4月1日を施行日としております。
以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。
○
大石伸雄 委員長
説明は終わりました。
これより質疑に入ります。
本件に御質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
大石伸雄 委員長
なければ質疑を打ち切ります。
これより討論に入ります。
本件に御意見はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
大石伸雄 委員長
なければ討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。
議案第392号は、これを承認することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
大石伸雄 委員長
異議なしと認めます。したがって、議案第392号は承認することに決まりました。
次に、393号と394号を一括でさせていただきます。
議案第393
号市長等の
退職手当支給条例の一部を改正する
条例制定の件、議案第394
号病院事業管理者の給与に関する
条例制定の件、以上2件を一括して議題とします。
当局の説明を求めます。
◎
総務課長[
中央病院]
まず、議案第393
号市長等の
退職手当支給条例の一部を改正する
条例制定の件につきまして説明いたします。
議案書は7-1ページでございます。
本件は、
中央病院が4月1日から
地方公営企業法の全部適用に移行することによりまして
病院事業管理者を設置しますことから、
当該管理者の
退職手当の支給に関して規定するものです。
条文の
改正内容を資料の
条例改正案・
新旧対照表により説明いたします。
資料の2ページをごらんください。
第1条の改正は、この条例で
退職手当について規定する対象者として、
病院事業管理者を新たに追加するものです。
第3条の改正は、
病院事業管理者の
退職手当の額を定めるもので、第1項第4号に
病院事業管理者の
退職手当の支給率を新たに規定しております。その内容は、
上下水道事業管理者の支給率と同じ100分の28としております。
なお、昨年12月定例会におきまして
本件条例の改正をお願いし、4月から
水道事業管理者が
上下水道事業管理者に改正されますので、資料では改正後の表記とさせていただきました。
改正の施行日は、資料には記載しておりませんが、付則で本年4月1日としております。
次に、議案第394
号病院事業管理者の給与に関する
条例制定の件につきまして説明いたします。
議案書は8-1ページでございます。
本件は、新規の
条例制定でございまして、4月1日から就任します
病院事業管理者の給与につきまして定めるものでございます。
条文の内容を議案書により説明いたします。
第1条は、この条例の趣旨を定めるものであり、
病院事業管理者の給与について、必要な事項を定めるものとしております。
第2条は、給与の種類を定めるものであり、給料、
特殊勤務手当及び
期末手当の3種類であることを定めております。
なお、
病院事業管理者に支給する
特殊勤務手当につきましては、自身による医療・研究行為、さらにはほかの医師への助言、指導などに対して支給することを前提としているものでございます。
第3条は、支給額と
支給方法について定めるものであり、第1項の給料の額は月額82万7,000円で、
上下水道事業管理者と同額としております。第2項の
特殊勤務手当は月額35万円とし、院長あるいは副院長などに対する支給額に加え、近隣他都市における支給額との均衡も考慮した額としております。第3項の
期末手当の額及び給与の
支給方法につきましては、市長、副市長及び
常勤監査委員の
給与条例の規定を準用することとしております。
最後に、付則において、本条例の施行日を本年4月1日としております。
以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。
○
大石伸雄 委員長
説明は終わりました。
これより質疑に入ります。
両件に御質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
大石伸雄 委員長
なければ質疑を打ち切ります。
これより討論に入ります。
両件に御意見はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
大石伸雄 委員長
なければ討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。採決は2回に分けて行います。
まず、議案第393
号市長等の
退職手当支給条例の一部を改正する
条例制定の件の採決を行います。
議案第393号は、これを承認することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
大石伸雄 委員長
異議なしと認めます。したがって、議案第393号は承認することに決まりました。
次に、議案第394
号病院事業管理者の給与に関する
条例制定の件の採決を行います。
議案第394号は、これを承認することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
大石伸雄 委員長
異議なしと認めます。したがって、議案第394号は承認することに決まりました。
ここで説明員が交代します。
御苦労さまでした。
(
説明員交代)
○
大石伸雄 委員長
次に、議案第395号西宮市消防長及び
消防署長の資格を定める
条例制定の件を議題とします。
当局の説明を求めます。
◎
総務課長[消防局]
議案第395号西宮市消防長及び
消防署長の資格を定める
条例制定の件について御説明いたします。
議案書の9-1ページから9-2ページでございます。
まず、お配りしております資料1の①をごらんください。
消防長及び
消防署長の資格につきましては、
消防組織法第15条第2項で「消防長及び
消防署長は、政令で定める資格を有する者でなければならない。」と定められておりましたが、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律により、②に記載のとおり、
消防組織法第15条が改正され、第2項で「消防長及び
消防署長は、これらの職に必要な消防に関する知識及び経験を有する者の資格として市町村の条例で定める資格を有する者でなければならない。」とされ、さらに第3項では、「市町村が前項の条例を定めるに当たっては、当項に規定する者の資格の基準として政令で定める基準を参酌するもの」とされたため、本市においても
条例制定が必要となりました。
なお、施行は平成26年4月1日の予定でございます。
次に、資料2をごらんください。
左側に今回提案させていただいた西宮市の条例案、右側に参酌する政令を記載しております。
左側の本市の条例案について説明いたします。
まず、第1条は、消防長の資格について定義しております。
消防長の資格は、第1項において、「市の
消防吏員として
消防事務に従事した者で、
消防署長の職又は
消防本部における
消防署長の職と同等以上と認められる職に1年以上あったものであること。」としております。また、第2項では、「市の
行政事務に従事した者で、市長の事務部局の局の長その他市におけるこれと同等以上と認められる職に2年以上あったものであること。」としております。
第2条は、
消防署長の資格について定義しております。
「
消防署長の資格は、市の
消防吏員として
消防事務に従事した者で、
消防司令長以上の階級に1年以上あったものであること」としております。
なお、右側の政令から、消防長及び
消防署長の任命資格に
消防団関係を条例で除いております理由につきましては、常備消防を設置している本市において、資格基準を満たし、かつ災害対応及び
行政事務に適した人材が
消防本部には多数存在しており、また過去に非常勤の消防団からの任命実績がないことを踏まえ、削除をいたしました。
以上でございます。よろしくお願いいたします。
○
大石伸雄 委員長
説明は終わりました。
これより質疑に入ります。
本件に御質疑はありませんか。
◆和田とよじ 委員
ちょっと1点だけ、
消防吏員についてお聞きをしたいと思うんですけど、1条第1項に市の
消防吏員のことが書いてますけど、質問は1点だけなんで、二つさきにちょっとお聞きをしますが、
消防吏員と
消防職員というのは同数かというのが1点と、この
条例制定に、総務局とも当然打ち合わせをしたかどうかという、この2点をちょっとまずお聞きします。
◎
総務課長[消防局]
まず、
消防職員と
消防吏員の違いですけれども、
消防行政に従事している者は全て
消防職員で、その中でも階級、服制を用いて、火災の予防、警戒等、第一線で活躍する事務を行う職員が
消防吏員ということになっております。
第2点目の総務局との調整につきましては、十分調整をさせていただきました。
以上でございます。
◎
総務部長
同数かについてですけども、
消防吏員よりも
消防職員というくくりのほうが大きくなります。
消防職員というのは、
消防吏員プラス消防の事務をしている職も含みますので、同数ではないです。吏員は内数になります。
以上です。
◆和田とよじ 委員
とすると、西宮は、
消防吏員と
消防職員というのはどうなってますか。同数になってるのか、西宮の場合は。
◎
総務課長[消防局]
現在の状況は、
消防吏員と
消防職員数は同じです。
◆和田とよじ 委員
わかりました。西宮市の場合は
消防吏員と
消防職員が同数ということがわかったんで、ここからはもう意見にさせていただきますけど、なぜ総務局に聞いたかというと、吏員というのは国の用語では絶対使わないんですよ、官吏という言葉を使って。どちらかというと戦前の気配を濃厚に残している用語なんですよね。
実は今、市の職員で吏員と言ってるのは、
消防吏員と
徴税吏員ぐらいしかないんです。憲法の93条に2項という有名な条項がありますけども、来月に市長選挙がありますけど、首長と我々地方議員は、93条はその他の吏員という、憲法で使ってるんですよね。できれば私は吏員という言葉はやめていくべきだというふうに考えていて、平成17年か18年の
地方自治法の改正で、それまで
事務吏員、技術吏員という言葉を使ってたんです。広く使われてた。これを廃止して職員に統一をしたわけですよ。
地方自治法自身もこの吏員という言葉をやめようという方向性にあるわけですね。それはなぜかというと、やっぱりちょっと下の位みたいに感じて絶対に国では吏員という言葉を使わない、官吏という言葉を使うので。そこはやっぱり私は職員へ一本化をすべきだと思うんですよ。
確かに
消防吏員は階級を有する場合に吏員を使ってるわけですけども、法律上の呼称の名称としては正式名称です、確かに、
消防吏員というのは。正式名称なんだけども、そういう流れにあるので、総務局はこの
条例改正のときにやっぱりそれを検討すべきだというふうに思うので、
徴税吏員と
消防吏員を廃止する方向というのはなかなか難しいけれども、これ以上言いませんけども、できれば
消防職員と言うほうが、同数であれば、同数でなければ
消防吏員という言葉を使っても構わないんですけど、同数であれば
消防職員という言葉を使って、今後は用語を統一していく方向にあるべきだと思うことをちょっと言わせていただきたいと思います。
以上です。
○
大石伸雄 委員長
よろしいですか。
ほかにありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
大石伸雄 委員長
なければ質疑を打ち切ります。
これより討論に入ります。
本件に御意見はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
大石伸雄 委員長
なければ討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。
議案第395号は、これを承認することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
大石伸雄 委員長
異議なしと認めます。したがって、議案第395号は承認することに決まりました。
次に、議案第396号西宮市
手数料条例の一部を改正する
条例制定の件を議題とします。
当局の説明を求めます。
◎
予防課長
それでは、議案第396号西宮市
手数料条例の一部を改正する
条例制定の件について説明させていただきます。
今回の
手数料条例改正につきましては、
消防局所管分と
都市局所管分がございます。
まず、
消防局所管分について説明させていただきます。
議案書の10-1ページをお開きください。
今回の改正は、
危険物製造所などに関する手数料について、本年4月から
消費税率引き上げなどにより、
地方公共団体の手数料の標準に関する政令が一部改正され、本市もこの政令に合わせて措置を講ずる必要が生じたことから、
危険物製造所などの設置許可や検査などに係る手数料を改正するものでございます。
具体的な
改正内容といたしましては、現行条文の10-4から10-6ページをもとに説明させていただきます。
この西宮市
手数料条例別表第1第23号は、消防法第11条第1項に基づく
危険物施設の設置許可に係る手数料で、アは危険物の製造所に関するもの、イは危険物を貯蔵する貯蔵所に関するもの、ウは危険物を取り扱う取扱所に関するものでございます。
また、第27号は、消防法第11条の2に基づく完成検査前検査に係る手数料で、このうちタンク溶接部の検査に関するものでございます。
第28号は、消防法第14条の3に基づく保安検査手数料で、使用開始後、一定期間経過した後も消防法令に定める技術上の基準どおり維持管理されているか確認するためのものでございます。
次に、
都市局所管分について説明させていただきます。
議案書の10-4ページ、上の2行から4行目と、現行条文は10-6から10-8ページをごらんください。
都市局所管分につきましては、消費税率の引き上げに伴い、第153号、第154号に記載の長期優良住宅の普及の促進に関する法律、第179号、第180号に記載の都市の低炭素化の促進に関する法律及び第182号に記載の高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づく認定と建築確認をあわせて申請する申し出があった場合、消費税相当額を加算していた建築物の構造計算適合性判定審査手数料を、消費税率の引き上げに伴い、100分の105を100分の108に改正するものでございます。
なお、この条例の施行日は、消費税引き上げ時期及び
地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部を改正する政令の施行日に合わせて、平成26年4月1日としております。
以上でございます。よろしくお願いいたします。
○
大石伸雄 委員長
説明は終わりました。
これより質疑に入ります。
本件に御質疑はありませんか。
◆まつお正秀 委員
この危険物の条例と確認申請というか、適合性判定のそういう審査、実際に西宮市でそういう施設があるのか、そういう申請があったのかというのをそれぞれの局のほうでちょっと教えてください。
◎
予防課長
危険物に関しては、西宮市内にはございません。
以上でございます。
◎
建築指導課長
3種類の認定申請があるんですけれども、今までこの認定申請と同時に建築確認を申し出た申請はありません。
以上です。
◆まつお正秀 委員
はい、結構です。
○
大石伸雄 委員長
ほかにありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
大石伸雄 委員長
なければ質疑を打ち切ります。
これより討論に入ります。
本件に御意見はありませんか。
◆まつお正秀 委員
危険物の申請のほうも該当がないということなんですが、これも消費税の増税に伴うそういう条例の改正ということで、もともと我が党は消費税の増税に反対してるということでありますので、この条例自身がそれを具体化するということで、この条例には、他の議案もあろうかと思いますが、含めて、増税関連の議案に反対をするという、この議案にはこの委員会でちょっと反対をいたします。
以上です。
○
大石伸雄 委員長
ほかにありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
大石伸雄 委員長
なければ討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。
議案第396号は、これを承認することに賛成の委員の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
○
大石伸雄 委員長
挙手多数と認めます。したがって、議案第396号は承認することに決まりました。
次に、議案第435号平成25年度西宮市
一般会計補正予算(第5号)のうち、本委員会所管科目、消防局分を議題とします。
当局の説明を求めます。
◎企画課長
(説明)
○
大石伸雄 委員長
説明は終わりました。
これより質疑に入ります。
本件に御質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
大石伸雄 委員長
なければ質疑を打ち切ります。
なお、本件に対する討論並びに採決は、後刻一括して行います。
ここで説明員が交代します。
御苦労さまでした。
(
説明員交代)
○
大石伸雄 委員長
次に、議案第387号西宮市公の施設に係る
指定管理者の
指定手続等に関する条例の一部を改正する
条例制定の件を議題とします。
当局の説明を求めます。
◎
行政経営推進課長
議案第387号西宮市公の施設に係る
指定管理者の
指定手続等に関する条例の一部を改正する
条例制定の件について御説明いたします。
議案書1-1ページをお開きください。
あわせて、お手元の説明資料ですが、1ページから2ページに条例の
新旧対照表を、3ページは指定候補者選定委員会について、その所管課と委員会で選定する予定の施設の一覧となっておりますので、適宜御参照ください。
西宮市公の施設に係る
指定管理者の
指定手続等に関する条例は、本市の公の施設の管理を行わせる
指定管理者の
指定手続等に関し、必要な事項を定めるものです。そして
指定管理者の候補となった団体、これを指定候補者といいますが、この選定について審査するため、条例第5条の2により、市の附属機関とする選定委員会を設置することとされております。
今回の
条例改正は、この4月に改正事務分掌条例が施行されることに伴い、この第5条の2の別表で規定されている選定委員会のうち、選定委員会の名称に局の名称が含まれているものについて名称を変更する必要があることから、所要の整理を行うものでございます。
それでは、
条例改正の具体的な内容について御説明いたします。
資料1ページ目をごらんください。
条例別表の
新旧対照表です。左に改正後となる委員会を、右側に現行の委員会を記述しています。太枠で囲っているものが今回改正される委員会です。
まず、選定委員会の名称が「西宮市市民局所管の公の施設に係る指定候補者選定委員会」、審査する指定施設を「市民局が所管する公の施設」と規定していたものについて、西宮市市民集会施設等指定候補者選定委員会と西宮市立芦乃湯会館指定候補者選定委員会の二つの選定委員会に分け、審査する指定施設をそれぞれ「市民集会施設」と「西宮市立芦乃湯会館」と規定いたします。これは、地区市民館などの市民集会施設等と芦乃湯会館とでは施設の設置目的や性格が異なるため、今回、選定委員会の名称を見直すに当たり、二つに分けることとしたものです。
続きまして、選定委員会の名称が「西宮市健康福祉局所管の公の施設に係る指定候補者選定委員会」で、審査する指定施設を「健康福祉局(こども部を除く。)が所管する公の施設」と規定していたものについては、選定委員会の名称を「西宮市高齢者・障害者福祉施設及び保健医療施設指定候補者選定委員会」、審査する指定施設を「高齢者・障害者福祉施設及び保健医療施設」と規定いたします。審査する施設は、老人福祉センター、すこやかケア西宮、身体障害者福祉センターなどです。
次に、選定委員会の名称が「西宮市健康福祉局こども部所管の公の施設に係る指定候補者選定委員会」、審査する指定施設を「健康福祉局こども部が所管する公の施設」と規定していたものについては、選定委員会の名称を「西宮市児童福祉施設等指定候補者選定委員会」、審査する指定施設を「児童福祉施設等」と規定いたします。審査する施設は、留守家庭児童育成センター、母子生活支援施設などです。
資料の3ページをごらんください。
議決をいただいた場合の指定候補者選定委員会の一覧でございます。左が選定委員会の名称、真ん中に審査する予定の指定施設の名称、右に委員会が所管する課の名称を記入しております。
なお、条例の施行日は4月1日の予定です。
説明は以上です。御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○
大石伸雄 委員長
説明は終わりました。
これより質疑に入ります。
本件に御質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
大石伸雄 委員長
なければ質疑を打ち切ります。
これより討論に入ります。
本件に御意見はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
大石伸雄 委員長
なければ討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。
議案第387号は、これを承認することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
大石伸雄 委員長
異議なしと認めます。したがって、議案第387号は承認することに決まりました。
次に、議案第435号平成25年度西宮市
一般会計補正予算(第5号)のうち、本委員会所管科目、政策局分を議題とします。
当局の説明を求めます。
◎
政策総務課長
(説明)
○
大石伸雄 委員長
説明は終わりました。
これより質疑に入ります。
本件に御質疑はありませんか。
◆篠原正寛 委員
1点だけですけど、甲子園寄付金なんですけど、毎回、私ら会派のほうで要望にも上げてるんですけれども、本来、基金に書かれてる目的、どういうものに使いたいという目的と、それから現実に入れるこの公共施設等整備基金が合ってないというか、流用できないという前提でいうと、ここに入れると公共整備にしか使えない、要するにハードにしか使えないんですけども、目的のほう、使途のほうには、いろんなソフトにも使えますよと書いてあるわけですよね。
ずっとそれで何年も来てるんですけれども、別にそのことをもってこれの賛否をどうこう言うつもりはないんですが、今はこれで適切かもしれませんけれども、新年度に当たってこのあたり、何か少しでも動きはないのかなと。いきなりどこか別のところにというのは難しかったとしても、一旦中間貯蔵的にいろんな動かせるところにプールしておいて、そこから、例えばソフトのアイデアがなければ公共施設の整備でもいいし、いいものができたらそっちに使えるような、そういう方法もあると思うんですけれども、この基金のあり方、甲子園寄付金のあり方について、新年度で何か新しい動きはありますか。それだけ教えてください。
◎
政策推進課長
甲子園寄付金につきましては、寄附の活用という性格上、目に見えて後に残っていくというふうなことがよいと考えて、投資的事業に充当していくという方向でこれまで検討してきました。実際、22年度には甲子園球場横の植樹帯のリニューアル工事、これらに充当するなど、実績はつくってきております。
こういったことから、基本的には公共施設整備基金のほうにこれまでどおり充当というふうには考えておりますが、今御指摘がございましたように、幅広く活用していくにはソフト事業の充当も検討していきたいというふうに考えております。このため、ソフト事業にも対応できるような基金の創設、こういったことも今後考えていきたいというふうにしております。
以上でございます。
◆篠原正寛 委員
また市役所の答弁みたいな感じのお答えをいただいたんですけど、それは要するに、もう新年度も変わらんでという意味ですかね。新年度も全くそのことについては動きはないということなんでしょうかね、結論として。
◎
政策推進課長
20年度から始めて、実際、だんだんと寄附収入額のほうが下がってきております。実際、今年度は市政ニュースで広報しながら、ちょっと一定増額はしたんですけども、やはりこの辺の寄附の確保ということも当然ございますし、そういった視点から活用というところは当然検討を進めていきたいと。
今、ちょっと先ほど申しましたように、ソフト事業などいろんな活用をしていくことが結局は寄附金の収入増にもつながっていくと思いますので、そういったことから、ソフト事業なんかにも対応できるような基金の創設ということは効果があるものと考えております。こういったことから、新年度におきましては、そういった検討を進めていきたいというふうに考えておるところでございます。
以上です。
◆篠原正寛 委員
もう水かけ論になるので、別に26年度でどこまでやんねんというところまでは言いませんけれども、先ほど、寄附だから目に見える形に残るもんじゃないととおっしゃったけど、全然そんなことはないと思っていて、目に見えることは大事ですけども、形に残る、つまり物品として何かを購入したとか、何とかの一部になったということだけが喜びではなくて、ソフト事業でも十分西宮らしい、また寄附金でしかできないようなことを考えることはできると思います。
御自身がおっしゃったみたいに、使い道にもう一つ夢がないからそんなにたくさん集まらないという面もなきにしもあらずだとは思うんですよ。ですから、これはもうずっと言い続けてますけど、せっかくこういう制度をつくったので、ただ単にここに積み立てるというだけではなくて、いろんな幅広い動きに、まずそういう構えをつくらないと、結局、日々皆さん忙しいんやから、そんなソフト事業なんか何や知らんわということにやっぱりなると思うので、まずそういう形から入るというか、構えから、ぜひ新年度には検討していただきたい。
別に今、この9万5,000円をここに入れることにどうこう申し上げるつもりはないんですけど、関連して言わせていただいた次第です。
以上です。
◆和田とよじ 委員
15ページの公共施設マネジメントで1点だけお聞きをしたいと思いますが、公共施設のマネジメントというのは、本当に長寿命化とか劣化があって財源がないわけで、非常に貴重な予算だと思うんですけど、お聞きしたいのは、簡易劣化診断が理由やと言われたんですけど、それをもう少し詳しく教えていただけますか。
◎
施設企画課長
今回補正をいたしました簡易劣化の公共施設マネジメントの関連の委託費ということですけれども、一つには……。
済みません。簡易劣化診断のお話でよろしいですね。
◆和田とよじ 委員
そうです。
◎
施設企画課長
975万5,000円を補正いたしますけれども、うち700万円弱を当初予算で簡易劣化診断の業務委託に充てるということにしております。これは用途とか、規模とか、構造、あるいは建設時期などの類似の30ほどの施設を、劣化診断を簡易にピックアップしてサンプル調査することで、施設評価のおおむねの目安とするというようなことを目的としております。
ただ、年度途中でいろいろ総務局とも調整をする中で、中長期修繕計画でこれまで対象外としておりました500平米未満の施設、これも中長期修繕計画の対象としていきたいということで、総務局のほうで今年度より自前による取り組みの準備を始めておりまして、これと少し重なるところもあるだろうということで、それなら同じ目で見る必要がある、あるいは経費削減というようなことも勘案して、今年度は簡易劣化診断のほうは補正をしなかったということでございます。
以上です。
◆和田とよじ 委員
この減額が1,000万円近い金額になってますので、そうすると、もう一つ質問しますが、当初、金額は全体で、この公共施設マネジメント関係はどのぐらいですか。委託料で結構です。
◎
施設企画課長
もう一つ予定をしておりましたのが300万円ほどありまして、これは、公共施設の適正配置の審議会の立ち上げをしておりますけども、この審議会の検討の支援業務ということで想定をしておりました。
これについては、現在までで懇話会1回と、審議会を正式に立ち上げてから4回をやっておりますけれども、実際には、今のところ現状分析でありますとか現状の把握ということにとどまっておりまして、来年度早々には少し一度中間報告ということで想定をしておりますけれども、今年度についてはそういう状況ですので、これも委託してということは必要ないだろうということでしております。
さらに、今少し申しました来年度には中間報告をいただきまして、その後、市としての考え方を整理していくということで考えておりますので、そこには新年度予算として同程度の額をまた計上させていただきたいというふうに思っております。
以上です。
◆和田とよじ 委員
500平米未満の施設でも結構あると思うんです、市内の公共施設。それを対象内とすることは結構だと思うんですよ。
これから意見ですけども、総務局とダブると、ダブったためにこれを減額したというのが主な理由のようですけど、それで26年度に向けて、それは26年度の予算のときに聞いたらいい話かもしれないけども、総務局と振り分けをせずにきっちり政策局のほうでもつかんでいただいて、本当にこれからの公共施設マネジメントがどの程度になるのかということにつながっていくので、その辺の現状把握と、それと現状分析を、26年度中に予算を執行されるようですので、恐らく市民の皆さんも委員の皆さんも、これについては非常に重要な関心を持ってると思います。今後の施策に非常に影響するので、微妙なところなんだけども非常に影響するので、26年度中に早急に意見をいただいた上で、議員のほうにもそれを公にしていただきたいというふうに要望して終わります。
以上です。
◆たかはし倫恵 委員
今、和田委員がお聞きになられたので大体のことはわかったんですけれども、進捗状況ですが、当初、政策局で予定していたものに総務局と重なってる部分があるということでしたけど、進捗状況としては怠りなく進んでいるのかどうか、そのあたりについてはいかがでしょうか。
◎
施設企画課長
済みません。ただいまの御質問の進捗というのは、マネジメント全体ということでよろしいでしょうか。劣化診断のことということでよろしいでしょうか。
◆たかはし倫恵 委員
はい。
◎
施設企画課長
劣化診断のほうにつきましては、年度途中までは我々のほうで少しやろうということでやってましたので、その途中から総務局と調整をする中でダブる項目がかなりあるだろうということで、そういう調整をしてきたということで、総務局のほうでの作業の進捗としては、今のところ準備を始めたというところでございまして、実際に現地に行ってもう調査を始めてるとかということではございません。今、どういう視点で物を見ていくか。500平米未満の建物になりますと、500平米以上はほとんどがRCの建物でしたけれども、今度は鉄骨造なんかがふえてきます。という意味でも、少し見る視点を変えて調査をしていかないといけないだろうということで、その調査項目ですとか、そういうところの調整を今準備してるという状況でございます。
以上です。
◆たかはし倫恵 委員
そしたら500平米未満のものが今回含まれることによって、全体のそれぞれは何割ぐらいを占めるようなものなのか、あるいは何件というふうに言ったらいいのか、何か一体どのくらいのボリュームが作業量としてふえたのか、ちょっとよくわかりませんので、もしわかるような説明があればお願いします。
◎
施設企画課長
済みません。ちょっと今、ボリュームまでは把握はしておりませんけれども、白書をごらんいただければ、例えば平米数ごとに割合が出ていたりとか、あるいは構造ごとに出ていたりとかいうこともあります。それで、今は、済みません、手元にないので御説明できませんけれども、そういう状況が把握できると思います。
それともう一つは、500平米未満といいましてもあんまり小さいものをやる必要というのはないという判断はしておりますので、そこをどこら辺までやるかというところを、どこまでやるかということを検討するということで準備をしてる状況でございます。
以上です。
◆たかはし倫恵 委員
わかりました。大切な、重要な施策ですので、進捗していただくようにお願いします。
○
大石伸雄 委員長
よろしいですか。
ほかにありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
大石伸雄 委員長
なければ質疑を打ち切ります。
なお、本件に対する討論並びに採決は、後刻一括して行います。
ここで説明員が交代します。
(
説明員交代)
○
大石伸雄 委員長
次に、議案第389号西宮市
職員定数条例の一部を改正する
条例制定の件を議題とします。
当局の説明を求めます。
◎人事課長
議案第389号西宮市
職員定数条例の一部を改正する条例につきまして御説明させていただきます。
議案書のほうは3-1から3-3をお開きいただくとともに、お配りしております資料をごらんください。
このたびの
条例改正は、平成26年4月から上下水道事業が組織統合されること、また病院事業が
地方公営企業法全部適用となることによります組織改編に伴い、各任命権者に定数を再配分するものであります。
この条例は、常勤職員、これは正規職員とフルタイムの再任用職員が該当しますが、この常勤職員について、任用できる最高限度の数を定めるものであります。短時間勤務の再任用職員につきましては、定数外の取り扱いでありますが、この再任用職員数につきましても、総定数と関連づけて管理をすることとしております。
平成25年4月1日現在の職員数は、常勤職員数3,507人、短時間勤務再任用職員が204名で、合わせまして合計が3,711人であり、これは現行の職員定数の総数であります3,796人と大きな乖離は見られておりません。したがいまして、今回の改正におきましては、総定数については変更を行わずに、任命権者間で振り分けて再配分をしております。
この中で、
中央病院につきましては、平成25年4月1日現在の職員数は202人でありまして、今後、7対1の看護体制を充実していくための47人の増員を見込んでおりますが、この増員分につきましては、総数をふやすことなく、吸収した形としております。全体としては職員数の抑制をしているという形になっております。
具体的には、市長事務局で2,308人から142人減の2,166人、教育委員会で747人から107人減の640人、水道局は、上下水道局に改めまして定数の変更はありません。市立
中央病院の249人、これを新たに加えまして、それぞれ改正をするものであります。
また、第4条条文中の看護学校に就学中の者につきましては、準看護師が看護師資格を得るための就学の間、定数外職員として取り扱う、そういう規定でありますが、現在、準看護師の採用も行っておらず、現実として該当する職員もいないため、このたび削除をしております。
その他としましては、このたび、改正に合わせて所要の条文整理を行っているものであります。
説明については以上でございます。よろしく御審査いただきますようお願いいたします。
○
大石伸雄 委員長
説明は終わりました。
これより質疑に入ります。
本件に御質疑はありませんか。
◆たかはし倫恵 委員
1点お聞きいたします。
教育委員会の総数が107人減というふうになっているんですけれども、この理由はどういうことでしょうか。
◎人事課長
教育委員会の減員の数でございますが、107人ということなんですけれども、この間、平成19年度3月に前回の改正をして以後、市長事務部局のほうに事務移管等が、生涯学習であるとか学校施設の営繕関係とか、そういったところの移管というのもあったということ、それとあわせまして、本来の現行職員の退職分、こういったこともあります。現実に、平成19年4月に比べまして25年4月1日現在で100人以上の減になっておりますので、それ相当の職員の減があった分の減ということになります。
以上でございます。
◆たかはし倫恵 委員
わかりました。
それから、済みません、もう一点お聞きしたいんですけれども、先ほど再任用の職員は──どういうふうに言われましたかね──何か関連づけて考えると言われたんですが、ちょっとその関連づけるという曖昧な言い方、もう少し説明していただけないでしょうか。
◎人事課長
再任用職員の扱いにつきましては、先ほども申しましたとおり、基本的には定数外職員の扱いということになっております。ただし、基本的に再任用職員というのが本格的な業務をするという意味においては、当然ながら常勤職員と同等の仕事をしてるということになりますので、定数外ではありますが、概念上、定数内の扱いという計算をしていかないといけないということになろうかと思います。
市によっては、その再任用職員の時間数を常勤換算にして乗せてるというような市も一部ございますけれども、そういった形で、定数外ですが、概念的には定数内に置くというような考え方が必要になってくるかというふうに考えております。
以上です。
◆たかはし倫恵 委員
わかりました。
そしたら、きょうの資料には再任用というのがないので、再任用を概念的に含めたものというのを、また後日、資料としていただきたいと思います。
以上です。
○
大石伸雄 委員長
よろしいですか。
資料は出せるんですか。
◎人事課長
後日提出させていただきます。
◆ざこ宏一 委員
上下水道の水道と下水の人数の振り分け、何人と何人ですか。
◎人事課長
上下水道局の職員の数でございますけども、25年4月1日現在、197人の水道局の職員がおりまして、下水道局から、今回、組織統合で移っていく人間が61名ということになります。ということで、合わせますと265名の定数よりは下回ってるということでありまして、今回はそういう関係で、上下水道局の定数についてはそのままということにさせていただいてます。
以上です。
◆ざこ宏一 委員
昨年まで建設委員会で水道と下水道の審議をしてるときに、これが合併をすると、一緒になるということのメリットは、やっぱりいろんないいところはあるだろうけども、特に職員数については、重なるようなところがあるんで減るんではないか、普通、一般的に言うたら、一般企業の見方からしたら減るんではないかというふうな質問をよくしておったんですが、いや、そうじゃないと。答弁は、この体制でいきたいと。だから、当面はいろんな複雑なことがあってこの体制でいくにしても、どんどんなれてきたら、一本化されたら、総務局はいろいろ打ち合わせされたと思いますが、一本化が随分進んでいって業務もわかってきたら、これは減るんですか。それとも現状維持でやらせていただきたいというのか。総務局としてはどうお思いでしょうか。
◎人事課長
統合に合わせまして、すぐに効果といいますか、減らせるということにはなってございませんが、当然、そういう上下水道の中でいろいろ部門もございますけども、技術部門であるとか契約関係、そういったこともあろうと思います。そのあたりが融合してくる中で、切磋された中で見直しができる部分というのはあるのではないかというふうには思っておりますので、今後、そのあたりはまた上下水道局のほうとも、うちも協議してやっていきたいと思ってます。
以上です。
◆ざこ宏一 委員
効果はすぐに出てこない、これはわかるんですけども、お互いに協力し合ってやっていけば、まあまあ例えば経理部門にしても、わかるところはどんどん出てくると思うんですね。将来にわたってそういう減数というようなことはよく考えて、総務局もそれに対してもっと意見を言うてやって、これは一緒になるんじゃないかと。何でもかんでもそのままやるということについては、考えていっていただきたいなと要望しておきます。
◆澁谷祐介 委員
今回、条例で定める定数の妥当性を採っているという中身になっていると思ってます。そもそも、そうであれば、現在の各部署の定数が適正かという点についての検証が必要なのかなというふうに思ってるんです。3点まとめて一括で質問をさせていただきます。
一つ目が、監査等でも指摘されてる内容ですけど、特定の部署において著しい長時間労働が常態化していると、こうした現状についてどう考えているのかというのが1点。
2点目が、環境局で業務に従事する技能労務の職員数について、旧西部工場の労働者の問題であったりとか、あと委託事業者は2人で実施してるけども市直営では3人常習になってるじんかい収集の問題とか、いろいろあると思っています。ここの労働者数の適正化についてどう考えているのかということを教えていただきたいというのが二つ目です。
三つ目は、用務員とか教育事務職員等に代表されるような長期的な採用方針が示されていない技能労務職員というのが存在しますが、そこの定数とか採用についての今後の方針についてお聞かせいただきたいです。
以上3点、お願いします。
◎人事課長
まず、超勤が常態化してる職場ということもある中での全体の定数の考え方ということでございますけども、超勤が常態化してる職場につきましては、現在もヒアリングを行う中で、各職場の業務量、これの把握を行いまして、これまでも職場における業務配分の見直しであるとか、必要な場合は人員をふやすといったこともあわせまして、組織強化を図ることなどで対応しております。
こういった超勤の問題につきましては、健康管理面の観点からも至急図っていく必要がありますので、全体の業務量の把握については、これまでも組織担当と共同で行っているところでございますけれども、今後も引き続き把握に努めていきまして、市全体の中でのそれぞれの業務量のバランス、そういったことも含めて、これに見合うような人員配置を行っていきたいと考えております。
引き続きまして、環境局の関係のごみ収集等の労務職の関係でございますけれども、この分につきまして、採用試験ということでさせていただいてございますが、これにつきましても、ごみ収集関係業務の民間比率、委託の比率の拡大といったところの検討も含めて、必要だという中での採用ということになっております。当然、その年齢構成といった喫緊の問題がありますので、その課題の解消という部分もあってさせていただきました。
こういった採用につきましても、今後、業務のあり方について当然見直しを行う中で、市民に説明できるような状況の中で行っていくということです。これは当然、必要数ということも念頭に置いて、今後も定数のあり方については見直していきたいというふうに考えております。
それ以外、長期的に用務員であるとかということの部分の御質問でございますけれども、こういったその他の職種に関しましても、各部署の業務のあり方、こういったことの検討を行っていきまして、当然、その業務の中での執行体制、必要な職員数、こういったことの見直しを図る中で、適正な配置ということで努めていきたいというふうに考えております。
以上でございます。
◆澁谷祐介 委員
個々の話について、もう議論し始めると切りがないと思いますし、今回の条例提案の趣旨とまた異なってくると思うんで、個別にどうこうということを言うのはやめようと思うんですが、やっぱり何か、今指摘させていただいたこともそうですし、先ほどざこ委員から指摘があった水道の話とかでもそうですけど、現状については非常にアンバランスな部分があると思ってるんです。
ここに書いておられる文章の中で、想定数と現員の職員数との間に大きな乖離は見られていないため、総定数については改定しないというふうにあるんですけど、何かそれだけでいいんかという思いがすごい強くあるんですね。先ほど超勤の話でも、全体の業務量の把握に取り組んでいるというお話もありましたが、各職場の現況をちゃんと見きわめて、全人員の適正な配置にちゃんと取り組んでいただきたいということを要望して、終わらせていただきます。
◆和田とよじ 委員
要望だけです。
4月に上下水道局が統合するということで、会派でその先行事例として山口県の周南市へ会派全員で行ってまいりました。
要望ですけど、やっぱり水道局としては非常に大きな改編です、今まで経験したことのないこともあるんで。その周南市の方のおっしゃるには、やっぱり統合するのに3年かかったとおっしゃってました。現実論として、人間がやってることですから。そこで、その辺も含めて、当局はなかなかできないかもしれないけども、総務局としてその点を十分に配慮して、業務の執行に支障ないようによろしくお願いしたいと思います。それを要望しておきます。
以上です。
○
大石伸雄 委員長
ほかにありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
大石伸雄 委員長
なければ質疑を打ち切ります。
これより討論に入ります。
本件に御意見はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
大石伸雄 委員長
なければ討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。
議案第389号は、これを承認することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
大石伸雄 委員長
異議なしと認めます。したがって、議案第389号は承認することに決まりました。
次に、議案第390号西宮市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する
条例制定の件を議題とします。
当局の説明を求めます。
◎
職員課長
議案第390号西宮市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する
条例制定の件につきまして御説明をさせていただきます。
議案書につきましては4-1になりますけれども、説明につきましては、お手元に事前に配付をさせていただきました人事部資料の提案事件の概要でさせていただきます。
お手元の資料、提案事件の概要の1、改正する条例をごらんください。
今回、一部改正をお願いする条例は、西宮市一般職員の給与に関する条例となります。
改正概要につきましては、平成26年4月1日から平成27年3月31日の間、本市給料水準の適正化を図ることを目的とし、給与減額を時限的に行うため、所要の改正を行うものです。
本市一般職の給与制度につきましては、昨年度、平成24年度に実施をいたしました課長補佐級制度の廃止に伴って、給料表及び給与制度全般についての見直しを行っております。この見直しにより、最終的には平均3%程度の給料抑制効果を見込んでおり、平成25年4月時点では、これらの見直しによりまして、本市試算値で103.0となっておりますラスパイレス指数についても、将来的には他都市との均衡を図れる水準まで低減されるものと見込んでおります。
これに加えまして、この低減傾向をさらに推進し、本市の給料水準を近隣他都市の水準と均衡のとれる水準とするために、なお踏み込んだ措置を今回実施することとなったものでございます。
具体的な
改正内容につきましては、局長級が5%、部長級が4%、課長級が3%、係長級が2%、一般職が1%のそれぞれ役職に応じた給料の減額を行い、この給料減額措置につきましては、期末勤勉手当と
退職手当を除いた給料を積算の基礎とする諸手当に反映させる内容となっております。
減額の対象職員につきましては、基本的には全職員となりますけれども、平成26年4月から
地方公営企業法全部適用と同時に大幅な給与の見直しを予定しております
中央病院職員と、今年度、平成25年4月に大幅な給与の水準低下となる見直しを実施いたしました技能労務職員、それと再任用職については、今回の対象から除いております。
条例の施行日につきましては、平成26年4月1日からの施行といたしております。
説明につきましては以上でございます。御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○
大石伸雄 委員長
説明は終わりました。
これより質疑に入ります。
本件に御質疑はありませんか。
◆澁谷祐介 委員
全国的な給与水準についての質問を1点、時限措置になっている背景について1点、削減率について1点、以上3点、一問一答でお願いします。
まず、1点目です。
先ほどラス数の具体的な数値をおっしゃっていただいたんですけど、給与改正しなかった場合の本市のラスパイレス指数というのは、全国的に見てどのくらいの水準にあるかということについてお聞きしたいです。お願いします。
◎
職員課長
平成25年4月1日の本市のラスパイレス指数につきましては、試算値ということになりますけれども、103.0ということで先ほど御説明をさせていただきました。
委員の御質問の、仮に削減をしなかった場合の数値についてということでございますけれども、このラスパイレス指数につきましては、国家公務員の給与水準というものが基準となってきますので、現時点におきまして、しなかった場合の数値というのを予測するのは非常に難しいところがございますが、現状で申し上げますと、全国的な順位で申し上げますと、現在、この103.0、昨年度で申し上げますと103.9という数値は、中核市で1位という数値になっておるという現状がございます。他都市の状況から申し上げますと、今回、この減額措置を実施しなかった場合も、恐らくこの中核市1位という順位は変わらないのではなかったかというふうには考えております。
以上でございます。
◆澁谷祐介 委員
ありがとうございます。1点目については結構です。
2点目です。
今回、平成26年4月1日から平成27年3月31日の間というふうになっています。1年間の時限措置ということになってるんですが、この理由は何なんでしょうか。あと、
期末手当、
退職手当に反映させないというところについても、同様に理由をお聞かせいただきたいです。お願いします。
◎
職員課長
まず、今回の減額措置が1年間の期限ということについて御説明をさせていただきます。
今回、
条例改正ということですので、まず一定、期限を設定する必要があるということがございますけれども、本市の給与水準につきましては、昨年度実施いたしました給料表の見直し、あるいは給与制度全般の見直しの中で、将来的には全国的にも均衡のとれた給与水準になるというふうに見込んでおりますけれども、今回、この措置を実施いたしましたのは、この直近の給与水準についても、他都市と均衡のとれる水準にする必要があるという判断をさせていただいたことによりまして、今回のこの踏み込んだ措置を提案させていただいております。
なお、今後のことについても、またいろんな水準のことというのはあるかと思いますけども、今回が現状の中での水準ということで判断をさせていただいておりますので、今後のことについても、その時々の情勢、あるいは水準を見ながら判断をさせていただきたいというふうに考えております。
2点目の期末勤勉手当、
退職手当が今回の削減から外れているということの御質問についてお答えをさせていただきます。
今回の減額措置につきましては、先ほど申し上げましたように、本市の給料水準に着目をした減額ということでございます。この給料水準の部分に直接連動しない手当ということでございまして、期末勤勉手当、それから
退職手当につきまして、この手当の性質から適用除外ということで判断をさせていただいております。
説明は以上でございます。
◆澁谷祐介 委員
ありがとうございます。
状況の変化があった場合はまた見直す的な話があったと思うんですけど、例えばその1年間の時限措置の期間中に人勧がまた出て、国家公務員の給与水準が見直されたとかということがあった場合には、本市でもまたその給料制度、給与制度の改正を行うつもりでおられるという理解でいいんでしょうか、お願いいたします。
◎
職員課長
この減額措置実施後に国等での制度改正があった場合ということの御質問でございますが、現状で申し上げますと、国におきましては、来年度、大きな給与制度の総合的見直しを行うということのアナウンスを一定されてございます。そういったこともございますので、こういった見直し等々が私ども地方公務員に与える影響、給与についての影響については、国、あるいは他都市の動向等も含めて十分注視をし、適宜対応をしてまいりたいというふうには考えております。
以上でございます。
◆澁谷祐介 委員
ありがとうございます。今のはそれで結構です。
では、3点目、今回の減額の内容についてお聞きしたいと思います。
今回のやつですと、減額率は上の級ほど削減率が高くなっています。これというのは、いわゆる生活給を守るという観点からこういうふうになっているんでしょうか。それについて考えをお聞かせください。お願いします。
◎
職員課長
今回の減額率がいわゆる上位の級ほど高いということでございますけれども、今回、まず減額の趣旨につきましては、これは重ねてということになりますけれども、給与水準の部分ということの着目でございます。一定、全国的な中でも均衡のとれる水準にするという目的がございますので、全体として減額率というものを当初設定させていただき、その中で各職員間の中でどういった配分をするかということを考えさせていただきました。
この減額率を決定するに当たっては、まず1点は、これまでの本市、あるいは他都市のこういった減額を行う場合の手法も参考にいたしました。それとあわせて、下位の級の職員については、いわゆる給料の支給額の絶対額自体が低いという部分についても一定勘案して、この御提案させていただいております率にさせていただいたということでございます。
以上でございます。
◆澁谷祐介 委員
ありがとうございます。
下位の職員については、給料の絶対額自体が低いという答えがありました。いわゆる生活給的な観点も当然入ってるということだと理解します。
それでいうと、一律に給与だけで判断するべきではないんじゃないかと思ってるんですよ。3級、4級あたりであっても、生活給という観点からは削減率をもう少し上げてもいいような方というか、そういうところもあるんじゃないかなというふうに思っているんですが、そこら辺についてのお考えをお聞かせいただけますか。お願いします。
◎
職員課長
本市の給与制度あるいは給料表につきましては、職務職階に基づきまして、それぞれ各級の給料というものを一定幅の中で設定をさせていただいております。
委員御指摘の3級、4級の部分について、給料額がいわゆる高いのではないかということかと思います。そういう御指摘かと思います。
今回の削減の部分と若干違う御説明になるかとは思いますけれども、本市の給料表につきましては、昨年度、課長補佐級の廃止に伴いまして見直しをしたところでございます。ただ、現状につきましては、その給料表の切りかえに伴って推移を見守っておるという段階でございますので、今回の給与削減とまた別の時限でのお話ということになってきますけれども、こういった給料表あるいは給与制度全般の適正化につきましては、今後も国や他都市の動向を参考にしながら、状況を研究していきたいというふうに考えてはおります。
以上でございます。
◆澁谷祐介 委員
ありがとうございます。
3級、4級が高いと言っているんではなくて、3級、4級の中に号がすごく高くなってる人が一部固まりとして存在してるんで、そこについては削減率を、生活給という観点からであれば、考えるべきなんじゃないんですかということを指摘したつもりでいるんです。そこについては若干意思のそごがあったと思うんで、修正をさせていただきたいと思います。
その上で、意見・要望なんですけど、今回の話って、いろいろお話はあったんですけど、要するに直近で見えてるやつを見た目下げるという目的しかないような印象がすごい強いんですよ。時限措置になってるというのもありますし。今後、その時限措置の対応期間中に数字の見直しとかがあったら、当然それは見直しますというお話もありましたし、前々から委員会のほうでも指摘はさせていただいてるんですが、やっぱり私、その前回の見直しの中で、役職級の方については、給料表というのをある程度きっちり見直しされたなと思ってるんです。一方で、やっぱり1級から3級もしくは4級ぐらいまでで見ていったときに、ちょっと号が上がり過ぎているところであったり、それに伴って給料が上がり過ぎる部分があるのかなというふうに思ってるところがあるんです。
そこら辺をちゃんと見直していった上で、何かラスが高いからあかんとか、低いからいいとか、そういう話ではないと思ってるんですね。ぜひそういうところを含めて、さらに抜本的な見直しをちゃんととり進んでいっていただきたいなというふうに考えています。ということを意見として申し上げて、終わらせていただきます。
◆和田とよじ 委員
一括して、3点まとめてお聞きをしたいと思うんですが、平均何%の減になるか、職員ですね、平均。それから、1人当たりの月の減額金額、月当たりの平均金額が幾らになるかということと、先ほどラスパイレスの話で、103.9と非常に高いですけど、それがこれを見直すことによってどの程度になると見込んでいるかというのを、この3点、まとめてお聞きします。
◎
職員課長
今回の減額の全体の削減率でございますけれども、率的には1.8%ということになろうかと思います。
職員の月当たりの額ということになりますけれども、今回、減額措置によりまして、年間で人件費全体で約3億の減額ということになると見込んでおります。今回の対象職員全体で申し上げますと、人件費ベースで申し上げますと、月額約9,000円ほどになるかというふうに見込んでございます。
3点目の、今回のこの減額を実施した後の水準ということでございますが、来年度のラスパイレスの数値を予測するというのはかなり難しいところはあるわけですけれども、恐らく数値的には、現状103.0のものが101中盤程度になるのではないかなというふうに見込んではおります。先ほどの全国的な順位で申し上げますと、例えばそれぐらいの数値になってきますと、中核市でいいますと10位前後と、10位を切るぐらいかなというふうに見込んではおります。
以上でございます。
◆和田とよじ 委員
時限措置なので、それで、今、澁谷委員も言われたように、ラスパイレスばっかりを意識することではなくて、金額として3億円の減になってますから、それだけ職員に負担を強いるということにもなるし、その結果、やっぱり質を上げていかなあかんとも思うし、その辺の兼ね合いなんです。非常に難しいと思いますけども、やはり103.9というのは高いと思います。104に近かったわけで、23年度。だから、10位前後のようですけど、これを一層下げて、下げるというか、1年の時限措置とはいえ、今後も執して給与水準というのは考えていただきたいというふうに思っております。
以上です。
◆たかはし倫恵 委員
昨年、国のほうでは国家公務員の給与を削減して、地方公務員も削減するようにという動きがありましたよね。西宮市はその道は、国に言われてというのは、市の独自の判断もありますし、それには応じなかったという経緯がありますけれども、今時点で国のほうから、そうしなかった自治体に対してどのような動きというか、何か、国からの動きがあるのか、おわかりでしたら教えてください。
◎財政課長
7.8%の未実施に対する措置ということでございますけれども、今のところ、はっきりとペナルティーというふうな形ではございませんけれども、例えば今回の国の補正に対応して、がんばる地域交付金という制度がございます。これは、25年度補正予算におきまして公共事業等の前倒しを行った場合、その市の負担に対して一定交付金がいただけるという制度でございますけれども、これの算定に当たりましては、こういう給与削減等の取り組みに応じた配分がなされるというふうなことで情報は出ております。具体的な内容につきましては、今後示されるということでございます。
以上でございます。
◆たかはし倫恵 委員
今の例えばがんばる地域交付金であるとかというような補助金に対して、市のほうで直接的な何か影響が今後出てきそうな見込み、可能性というのはあるんでしょうか。いかがですか。
◎財政課長
具体的にどれほどこの給与削減等の取り組みが反映されるかというのがわかりませんので、今のところでは影響額というのは何とも言えない状況でございます。
◆たかはし倫恵 委員
わかりました。
今言われたその交付金以外にも、まだそれ以外の補助メニューなどでそういう給与削減に応じた、実施を根拠に補助金をつくるというか、交付するというのがほかにもたくさんまだあるというふうに考えてよろしいんですか。
◎財務部長
現在のところ、先ほど財政課長から御説明したものしか、我々のほうは情報は仕入れておりません。
なお、先ほど言いました交付金につきましては、対象としては財政力の弱いところというのが主なものでございますので、実際の通知等を作業として確認してみないとわかりませんが、影響額としては余りないかもしれないという状況でございます。
以上でございます。
◆たかはし倫恵 委員
わかりました。質問については以上でいいです。
◆ざこ宏一 委員
聞いておりますと、これはもういつもそうなんですが、やれラスパイレス、国の給与とどうか、それから類似都市とどうかというふうなことでよく説明があるんですけれども、昔はたしか民間企業との、類似の民間企業とはこうだというふうなことがあったんですが、最近そんなことが消えてしまっとるんですが、そういう民間の、というのは、我々庶民は国家公務員がどうであれ、類似都市がどうであれ関係あれへんやん。隣のおっさん、あそこの会社に勤めてるおっさんのほうが給料がええやないかとかいうふうなことでの比較が我々一般庶民の比較なんですよね。
それで聞きたいことは、そういう民間との比較をされたことがあるのかということ。それと次は、今、アベノミクスとやらで、やれベースアップが2,500円とか3,000円とかいうことで、民間もどんどん、どんどん上がっていくということも含めて、それを一遍聞きたいなと思います、どうなのか。
申し上げたいことは、民間では少数の職員数でより効果を出そうとされとるんですよ、民間というのは。無駄を省いて、さっきの上下水道と一緒やないけども、とにかく少ない、少数精鋭で頑張ろうというのが民間ですわ。だから、そういうことで言うたら、49万西宮市民の中での職員数は、そういう市民の数、中核都市として、そういう比較をされたと思うんですが、それについては、西宮市は、職員数は「いや、これはもうやっぱり一番多いですよ」と言うのか、「いやいや、そんなに多くないですよ」と言うのか、その辺はどうかということですね。
ですから、49万もいてる市としての職員数、それはさっきの少数精鋭につながるんですけど、それを教えてほしいと思います。で、民間との比較ですね。
◎人事部長
いわゆる給与の算定の中で民間との比較というのはどうかということなんですが、私ども、先ほど来、国あるいは他の
地方公共団体との均衡という形を申し上げておりますが、何遍も申し上げてますが、我々の給与というのは、決定原則としては、地方公務員法の中に、国や他の
地方公共団体、あるいは民間とのいわゆる均衡というのを見ながらやっていくということについては、もう法の中に載っておりますので、この原則は何ら変わっておりません。
委員御指摘のいわゆる民間との比較ということにつきましては、国のほうが毎年、人事院勧告の中で国家公務員の給与と民間の給与との比較というのをまず行っておりまして、これは全国的な民間調査を行った上で、いわゆる官民比較というのを行っております。
我々を含める
地方公共団体、特に人事委員会を持ってない団体につきましては、この国の人事院勧告における民間との給与比較、これがやはり一番我々としては参考にすべき民間との比較ということになりますので、結果として我々は、常日ごろ申し上げてますが、国の人事院勧告、これを重要な参考資料としながら、この中で国と比較することによって、ひいては民間との水準の均衡を保つという考え方をとってるということでございます。
近年、それをもう少し精査して、民間といいましても、各地方によって民間の水準もいろいろ変わってまいります。ですから、そういう意味でいうたら、それぞれ自治体ごとの民間の調査とかをすべきではないかという御意見もいただいておりますが、このあたりは、やはり当然、民間の水準の調査をするということになりますと、これは相当の調査量、それから人員等が入りますので、この部分につきましては、正直申し上げると、我々も含めて各自治体のほうでは、なかなかそういう部分というのはできておりません。
ただ、国だけではなくて、特に政令指定都市なんかでは、人事委員会のほうで同じく勧告ということで、その政令指定都市の中における民間調査というのを行っておりますので、国だけではなくて政令指定都市、あるいは県ですね、ですから、近隣でしたら兵庫県あるいは神戸市というような部分の人事委員会の勧告、ここにおける調査というのは、国とあわせて、我々も常日ごろ、この分については水準として参考にさせていただいてるところでございます。
2点目のいわゆる職員数の問題でございます。
この分につきましては、当然、近年行政需要が非常に大きくなって、特に西宮市の場合は人口もふえております。その中でいうたら行政課題もふえております。行政も複雑化する中で、非常に課題がふえてる中でいいますと、人口はふえてるところで効率的な運営をする中で、職員数については少しずつ低減をしていく中で、現在は中核市の中では、おおむね人口に当たる職員の数としては、中盤あたりという部分の位置におります。
ですから、この部分としては、近年人口がふえてる中で、より効率的な形として、職員数の低減という形でより効率的な運営というのは今まで図らせていただいてるところがあるかと思います。今後もこの分については、十分意を用いてやっていきたいと思っております。
以上でございます。
◆ざこ宏一 委員
要は、実際はどうかという我々庶民のことよりも、人勧が言うとんねんからそのとおりやということで来られた、今までずっとそれで来られた、今後もそれでいこうとされるんですけども、やっぱりそんなもんでは我々はないというふうに思っとります。
それと、中核市の中では中盤あたりということなんですが、実際は、そしたら多いところ、こんだけの人数やのにこんだけ職員がおるやないかとか、こんだけの人口やのにこんな少数でやってるというような上限と下限なんかをもしわかっておられるんなら、教えてほしいんですけど。
要するに、私は別に何も市長選挙に出るわけやないから職員の給料を上げたれとは言わんけども、いかに少数でより仕事の効果を上げるかというのを、民間に僕らは長いことおったもんですから、そのことだけが主なんですよ。だから、そういうことから言うたら、何も給料ばっかり下げることが能やないと思うんです。こんだけ少ない、中盤あたりじゃなしに最低の人数で頑張ってるでと、いろんな、こんなに仕事が多様化してんのにこうして頑張ってるやないかと、それやったらええやないかというのが我々の感覚なんですよ。
ところが、先ほど審議した中で、上下水道のことでも、これはもう終わってる問題ですけど、今回の改正も、改正後の定数も変わっていない。現在は、それも265人というたら人数は何名か少ないんですよね。何名や、8名か、少ないんですよね。それでも、いやいや、いずれはもう定数にしたろうと。少ないんなら少ないで定数を打ちゃええのに、そんなこともしないという、これが今の実態かいなと思うて、情けないなと思いますね。
ですから、何回も言いますけども、いかに少数でより効果を上げるか、市民に対して、「こんなふうに頑張ってんねんから、ラスパイレスが何じゃい」と、「近隣の他都市がどないや」と言うぐらいの勢いで、僕らは、民間出身者としたら、やってもらいたいなということなんで、その中核市の中での人数、もしわかれば教えてください。
◎人事課長
中核市のある中で、西宮市が本当に大体真ん中の順位になってるんですけれども、多くの都市で、中核市の傾向として、人口1,000人当たりの職員数というのは6人前後ぐらいというのが大体平均的なところかとは思うんですけれども、多いところになりますと、これが大体七、八人とか8人とかいうふうなところもあれば、5人を切って4人台になってるところというのが、非常に幅広くございます。
このあたり、地域の特性とか産業構造とか、そういったことによっても違いは出てくるかとは思います。当然、委託なり民間への業務の移譲であるとか、そういったところもいろいろ分析した中で、下げないといけないとは思いますが、おおむね中位というところでございますので、平均的に抑制を図ってやってきておるというふうには認識しております。
以上です。
◎総務局長
職員定数と人数の関係でございます。
震災前につきましては、西宮市が人口42万都市で、職員数は──細かい数字はちょっと申しわけない、忘れましたけど──4,200人以上在職してたというふうに記憶しております。その中で、当然人員削減をずっとする中で、今、常勤職員では3,500名を少し超えるぐらいまでは職員数を減してきております。その中で、当然業務の見直し等も含めながら推移してるところでございます。
先ほどの上下水道の統合につきましても、統合した当初は、なかなかそれは、違う組織の中で人員削減がすぐにはできないかと思いますけども、当然、その統合の中のメリットを含めて、業務の見直しも含めて整理していきたいというふうに考えております。
以上でございます。
◆ざこ宏一 委員
もう意見ですけども、1,000人当たり6人から8人やというようなことやら、その中での中盤あたりやというようなことで、やっぱりおっしゃってるのは、民間はさておいて、そこのけそこのけで、そういう一般的なことを言われてる、他都市やラスパイレス、そんなことが主になっとるなと、人事院が主になっとるなというふうに思うんですけど。いかに西宮市としては少数の職員でそれなりの効果を上げてるということを今後も。一生懸命努力されてます──4,200人が実際3,500人になっとるということに対しては、私は4,200人いらっしゃるころから知っておりますから、よく減らしてきたなというのはわかるんですけども、より一層努力して、もうラスパイレスが105でもええやないかと言われるぐらいの仕事をするというふうな、仕事を頑張ってるでというふうなことでいっていただきたいなということを要望しときます。終わります。
○
大石伸雄 委員長
ほかにありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
大石伸雄 委員長
なければ質疑を打ち切ります。
これより討論に入ります。
本件に御意見はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
大石伸雄 委員長
なければ討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。
議案第390号は、これを承認することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
大石伸雄 委員長
異議なしと認めます。したがって、議案第390号は承認することに決まりました。
次に、議案第391号
災害派遣手当等の支給に関する条例の一部を改正する
条例制定の件を議題とします。
当局の説明を求めます。
◎
職員課長
議案第391号
災害派遣手当等の支給に関する条例の一部を改正する
条例制定の件につきまして御説明をさせていただきます。
議案書の5-1ページをごらんください。
今回改正をお願いする
災害派遣手当等の支給に関する条例につきましては、災害対策基本法等の規定に基づき、他の
地方公共団体等から本市に派遣された職員に対する
災害派遣手当等の支給に関して必要な事項を定めたものでございます。
今回の
改正内容につきましては、これまで災害対策基本法、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律、また新型インフルエンザ等対策特別措置法の規定に基づいてされた派遣が
災害派遣手当等の支給対象となっておりましたが、平成25年6月21日に大規模災害からの復興に関する法律が施行されたことに伴い、新たに復興計画の作成等のため本市に派遣された職員についても災害派遣手当を支給することができるよう、所要の改正を行うものでございます。
施行日につきましては、公布の日からの施行といたしております。
説明につきましては以上でございます。御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○
大石伸雄 委員長
説明は終わりました。
これより質疑に入ります。
本件に御質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
大石伸雄 委員長
なければ質疑を打ち切ります。
これより討論に入ります。
本件に御意見はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
大石伸雄 委員長
なければ討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。
議案第391号は、これを承認することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
大石伸雄 委員長
異議なしと認めます。したがって、議案第391号は承認することに決まりました。
次に、議案第421号平成26年度
包括外部監査契約締結の件を議題とします。
当局の説明を求めます。
◎
総務課長[総務局]
議案第421号、
包括外部監査契約締結の件につきまして御説明申し上げます。
議案書の35-1ページをお開きください。また、事前に資料を配付させていただいておりますので、御参照ください。
議案第421号は、平成26年度の包括外部監査を実施するに当たり、公認会計士である石橋正紀氏と包括外部監査契約を締結するものでございます。石橋氏の経歴などにつきましては、配付資料の1ページのとおりでございます。
包括外部監査契約についてでございますが、本市は平成20年4月に中核市に移行したことから、
地方自治法第252条の36及び同法施行令の規定により、包括外部監査契約を締結しなければならないこととなっております。そして同法の規定により、契約の締結に当たっては、あらかじめ監査委員の意見を聞くとともに、議会の議決を経なければならないとされており、これに基づきまして、平成26年1月27日付で本市監査委員より同意する旨の回答をいただきまして、本定例会において提案しているものでございます。
なお、現在の包括外部監査人である芝池勉氏は、平成25年度で3年連続して監査人を務めており、
地方自治法の規定により、連続して4回同一の者と包括外部監査契約を締結してはならないとされていることによりまして、平成26年度は新たな監査人と契約を締結するものでございます。
平成26年度の監査人の選定に当たりましては、包括外部監査が財務に関する事務執行及び経営に係る事業の管理を目的とするものであることから、他の中核市の状況なども参考に、財務管理に精通している公認会計士による監査が最も適切であると判断いたしました。このため、日本公認会計士協会兵庫会に本市の外部監査人への応募者の紹介を依頼し、この結果、同会より3名の紹介がございました。
監査人の選定を公平かつ適正に行うため、藤田副市長を委員長とする西宮市外部監査人選定委員会を昨年12月に開催し、3名から提出された監査の基本方針や監査テーマに関する提案書などを慎重に審査するとともに、面接審査を実施いたしました。この書類審査及び面接審査の結果、総合評点が最も高かった石橋正紀氏を選定したものでございます。
契約金額につきましては、配付資料の2ページのとおり、日本公認会計士協会の旧法定監査の標準報酬規定を参考といたしまして、基本報酬を300万円、執務報酬については、公認会計士1日当たり8万9,000円、会計士補などその他の者につきましては、1日当たり5万5,000円とし、これらの合計を監査費用といたします。ただし、上限額を1,400万円とする契約でございます。
説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
○
大石伸雄 委員長
説明は終わりました。
これより質疑に入ります。
本件に御質疑はありませんか。
◆澁谷祐介 委員
1点だけ。
まだ当然決まっていないという話にはなると思うんですけど、その外部監査人の補助者の人数って大体どのくらいになりそうなんですかね。
というのが、職歴のところで、平成25年の7月に事務所を設立したまだばかりという感じだと思うんです。お名前も法人さんのお名前の事務所になってるので、ちょっとどのぐらいの規模の事務所なのかとかが正直よくわからないんですよ。要は安心して、当然、安心して大丈夫やという話やと思うんですけど、きっちりとこのテーマについてやっていただけるのかどうなのかというのでちょっと安心したいなと思うので、そこら辺についてお聞かせいただければと思います。お願いします。
◎
総務課長[総務局]
資料には記載しておりませんけれども、監査の体制ということで、補助者の件につきましても提出がございました。そこで、ちょっと今、正確な数字は覚えておりませんが、6名程度という形で公認会計士等を補助人とするという形で伺っております。
以上でございます。
◆澁谷祐介 委員
ありがとうございます。もう結構です。
○
大石伸雄 委員長
ほかにありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
大石伸雄 委員長
なければ質疑を打ち切ります。
これより討論に入ります。
本件に御意見はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
大石伸雄 委員長
なければ討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。
議案第421号は、これを承認することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
大石伸雄 委員長
異議なしと認めます。したがって、議案第421号は承認することに決まりました。
次に、議案第435号平成25年度西宮市
一般会計補正予算(第5号)のうち、本委員会所管科目、総務局分を議題とします。
当局の説明を求めます。
◎
総務課長[総務局]
(説明)
○
大石伸雄 委員長
説明は終わりました。
これより質疑に入ります。
本件に御質疑はありませんか。
◆和田とよじ 委員
1点だけ。
15ページの
退職手当ですけど、3月時点で1億6,400万円ほど増額になってるということですよね。ということは、2点一括してお聞きしたいと思うんですけど、当初予想してる人数よりも退職者数というのは多分ふえたんじゃないかと思うんですが、それが何人ぐらいふえたのかということと、それから最近の退職者の数の推移、過去3年ぐらい、どうなってるかというのをお聞きしたいと思います。
以上です。
◎人事課長
まず、1点目の、今回補正ということで退職者がふえてございますけれども、定年前早期退職者につきまして、対象年齢が50歳から45歳に引き下げられたということが、9月の議会で提案という形で、10月1日施行という形になりました。ということで、もともと9月末までが定年前早期退職者の期限としておりましたけれども、今回、ちょっと新たな、本人が定年前早期を選択するかという決断のための期間ということもございまして、2カ月その期間をずらしまして、11月末を期限としたということでございます。そのために10月補正時に間に合わない部分が出てきまして、今回5名が新たに追加になったということで、その分を補正ということでさせていただいております。
あと、正規退職者の3年間の推移でございますけども、平成22年度が191名、平成23年度が155名、平成24年度が150名となっております。このあたりは、定年前早期を選択される方の数とか、当然、定年退職者の数も違っておりますので、一概にこれがどういうことかという分析はなかなか難しいところがございますけれども、一定、団塊の世代というところは完全にもう退職をしておりますので、基本的には、多いときはもう240、50といった退職者がありましたけれども、大体150から、ないし110、20プラスぐらいはあるかもわかりませんが、そのあたりでい今後は推移していくものではないかというふうに考えております。
以上です。
◆和田とよじ 委員
5名の、それも9月末から11月に、しかも50歳から45歳に引き下げたことによって悩まれた方があったのだという理解をしました。わかりました。
2点目ですけども、今お聞きすると、3カ年で、平成22年までが190台で、あとはもう150台なんですよね。ということは、もう団塊の世代はほぼ退職したと思いますので、最後に1点だけお聞きをしますが、今後の推移ですけど、150人前後と見ていいですか。
◎人事課長
今後の定年退職者の数というのは、大体100前後──ばらつきはありますが──ぐらいで推移していくものだと考えております。それにあとプラス何名かというところはなかなか想定はできませんが、大体その150あたりの数字というのは、基本的にはそのぐらいになるのかなと、あくまでもということですが、そのように考えております。
◆和田とよじ 委員
年齢で60の一定数は見込めるわけで、あとは早期退職がどの程度見込めるかという話になってくるわけですけど、そうすると大体今後は、もう団塊の世代も退職したので、年齢構成から見ても150名前後というふうに理解をしておきます。
以上です。ありがとうございました。
○
大石伸雄 委員長
ほかにありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
大石伸雄 委員長
なければ質疑は打ち切ります。
なお、本件に対する討論並びに採決は、後刻一括して行います。
それでは、休憩に入ります。
再開は13時からの予定です。
(午後0時00分休憩)
(午後0時58分再開)
○
大石伸雄 委員長
それでは、午前に引き続き審議を再開します。
次に、議案第435号平成25年度西宮市
一般会計補正予算(第5号)のうち本委員会所管科目、
防災危機管理局分を議題とします。
当局の説明を求めます。
◎
防災計画総務課長
(説明)
○
大石伸雄 委員長
説明は終わりました。
これより質疑に入ります。
本件に御質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
大石伸雄 委員長
なければ質疑を打ち切ります。
なお、本件に対する討論並びに採決は後刻一括して行います。
ここで説明員が交代します。
(
説明員交代)
○
大石伸雄 委員長
次に、議案第435号平成25年度西宮市
一般会計補正予算(第5号)のうち本委員会所管科目、市議会、
選挙管理委員会分を議題とします。
当局の説明を求めます。
◎庶務課長
(説明)
◎
選挙管理課長
(説明)
○
大石伸雄 委員長
説明は終わりました。
これより質疑に入ります。
本件に御質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
大石伸雄 委員長
なければ質疑を打ち切ります。
なお、本件に対する討論並びに採決はこの後一括して行います。
ここで説明員が交代します。
(
説明員交代)
○
大石伸雄 委員長
議案第435号平成25年度西宮市
一般会計補正予算(第5号)のうち本委員会所管科目を議題とします。
本件に対する質疑は既に終了しております。
これより討論に入ります。
本件に御意見はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
大石伸雄 委員長
なければ討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。
議案第435号のうち本委員会所管科目は、これを承認することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
大石伸雄 委員長
異議なしと認めます。したがって、議案第435号のうち本委員会所管科目は承認することに決まりました。
ここで説明員が交代します。
(
説明員交代)
○
大石伸雄 委員長
次に、陳情第43号「
オンブズパーソン制度」導入についての陳情書を議題とします。
陳情を書記に朗読させます。
◎書記
(朗読)
○
大石伸雄 委員長
朗読は終わりました。
これより質疑並びに討論に入ります。
本件に御質疑、御意見はありませんか。
◆まつお正秀 委員
オンブズパーソン制度そのものがまだ私も余り理解してないんですけれども、簡単にちょっとどんな制度かというようなことを当局のほうにわかる範囲でお願いしたいのと、ここでは要望や苦情の窓口受け付け一本化というようなことをされていないからそういうふうなことも趣旨として入ってるのかなというふうに思うんですけれども、既に市民相談課でそういう相談とか受けられてますのでね。そういう全般を扱うようなものは
オンブズパーソン制度なのかというような、そこがちょっと私は、いろんな対応受けて市からの返事があってそれがどうなのかということの、そういうのを審議するのかなというふうに思ってたんですけれども、少しこの方の趣旨とちょっと違うのかなというので、
オンブズパーソン制度そのものの制度と、そこら辺のちょっとこの方の言われる苦情、要望等を窓口にするものなのかどうかというのを1点当局の考え方を教えていただきたいのと、この方は市のいろんな窓口はサービスよくなったということで言われながら、一定事例が市営住宅等の、あるいは自治会等の活動のところで不満であるというようなことだと思うんですが、この方の言われてる具体的な事例がちょっとよくわからないし、我々のところにもこういう内容だということで、そういう説明にも来られなかったので、どういうふうなことをこの方の問題だと言われてるようなとこら辺か、当局がつかんでおられればちょっと具体的な事例として教えていただければと思います。二つお願いします。
○
大石伸雄 委員長
最初のほうは
オンブズパーソン制度の一般論でいいということですね。
◆まつお正秀 委員
そうですね。こういう要望とか苦情とかを全部……
○
大石伸雄 委員長
それがここに、この陳情とどう絡んでるかということをわかる範囲でということでよろしいですか。
◎
市民相談課長
まず、
オンブズパーソン制度、この表現はいろいろありましてオンブズマン制度と呼ばれることもあります。具体的に申しますと、地方行政に関する問題を解決するべき専門的な知識、能力をお持ちの方に、ふだんは行政とかかわりのない、行政の仕事に携わることのない行政感覚、公務員感覚に浸っていない人物がオンブズマンとして市政に関する苦情内容をまず聞き取りし、申し立て者にかわって市の機関を調査するという制度になっております。
もう一つ御質問ありました総合窓口、現在なんですけれども、苦情、御意見等の窓口としては市民相談課あるんですけれども、各課で直接御質問、要望等受けることもございます。その内容に対して市民の声として市民相談課を経由して市長決裁まで上げる手続もございますので、総合的な窓口としては市民相談課が存在しております。
具体的な事例なんですけれども……
◎市長室長
この方の場合、具体的な何か事例はあるのかということでございます。我々が把握してる範囲では過去2件ほどこの方の名前で市民の声ということで要望が出されたケースがございます。それは市営住宅の駐車場に関係することでございました。ただ、それとこれとはどう直接絡んでるのかということについては我々も特に説明を受けてるわけではございませんので、ちょっとわかりかねます。
以上でございます。
◆まつお正秀 委員
じゃ、苦情については一定わかるんですけれども、要望等については既に市民相談課のほうで全て受け付けられて対応されてるというふうに、そういう窓口があってそういう対応をされてるというふうに理解しとっていいんですよね。そこら辺だけちょっと確認を。
◎
市民相談課長
要望等の窓口として市民相談課がございます。全て市民相談課に来るか、各担当課で解決できる、内容の大小もあるんですけれども、そういうものもあります。なので、基本的には総合的な窓口は市民相談課と解釈していただいていいと思います。
◆まつお正秀 委員
だからそういう市民相談課以外に各部署でもそういう要望等については受け付けられてるということでもあるので、一定そういう市役所の対応では問題だというようなことをこのオンブズパーソンで、役所感覚でないそういう立場で検討していただきたいというようなことだと思うんですけれども、先ほどの具体的な事例がちょっとよくわからないということなので、ちょっと我々としても判断のしようがないと思うんですね。だから、実際にこれは問題だというようなことの具体的事例がもしわかれば、その時点で我々としてはそういう制度も必要かなという判断はとれるんですが、今回は具体的なそういう事例等がちょっとはっきりわからないということで、我が党はちょっと結論を得ずということでこの陳情については対応したいと思います。
◆篠原正寛 委員
質問はありません。意見のみ申し上げます。
陳情は、当たり前の話ですけれども、その書かれてる内容、方向だけではなくて書かれてる内容の極端にいえば一言一句も含めて、丸ペケ三角を決めるべきものだと思います。そういう意味でいいますと、
オンブズパーソン制度の趣旨そのものについては理解をいたしますし、第三者のいわゆる業務監査のようなものだと思うんですけれども、そういう制度が本市にあることは非常に本市の市民の信頼度を高めることに貢献するだろうとは考えられます。ただ、名前がちょっときちんと手続を踏んで公認されたものとそうでないものがごっちゃになりそうなので、名前はこのまま使わないほうがいいと思いますけど。
ただ、この陳情は、ちょっと本当の意図は御本人に聞かないとわかりませんけれども、混乱を生じたり不安定になってる原因は各部局任せになってることにあるということで、窓口を一本化せいということをおっしゃってるんですけれども、陳情の願意としては
オンブズパーソン制度の導入の検討をお願いしますというふうになっていて、その苦情先を、市役所が苦情をどういうふうにスムーズに受けるかということと、その内容が正しいかどうかということで業務監査をするということが、何か二つのことが混同してるように見受けられまして、ちょっと御本意を判断いたしかねるところがございますので、政新会といたしましては本陳情につきましては結論を得ずということで申し上げたいと思います。
以上です。
◆和田とよじ 委員
オンブズマン制度は三田市の条例と、それから上越市の条例があって、これもちょっと読ませていただいたんですけどね。ただ、この陳情の趣旨は本当に理解をしておりますが、ただその条件整備なんですよね。例えば議会との関係で、例えば判決とか採決とか議会に所管するものはだめだとかそういう範囲とか、あるいはどこがこれを設置するのか。議会の同意を得てという上越市の制度になってますけれども、その市がどういうスタンスでやるのかという手続面ということを検討しないといけないと思います。さらに三つ目は、例えば国の制度であれば、スウェーデンなんかでは消費者問題オンブズマンというのがあって、つまり国レベルで大臣に当たる所管分をちゃんと決めてやるというような、そういう法制度がきっちりしてるんですよね。したがって、私どもの市民クラブ改革としては理解をしておりますが、内容がこの請願の趣旨からでは完全に読み切れないということもあるし、だからその辺の条件を整備した上での条件つきみたいな形になりますが、賛成をしたいというふうには思ってはおります。
◆ざこ宏一 委員
質問が1点。
オンブズパーソン制度を取り入れてる全国の都市、阪神間の都市、中核都市の何かわかりますか。数。
◎
市民相談課長
総務省が窓口である全国行政苦情救済・オンブズマン制度連絡会というのがありますが、こちらには33自治体入会されております。
◆ざこ宏一 委員
オンブズパーソンという名前でですか。
◎
市民相談課長
名前が複数ありまして、制度の中身によってオンブズマンとしての活動を行っている組織、そして登録されてる団体です。オンブズマン制度には総合的なオンブズマン制度と子供人権のように特殊、専門的なオンブズマン制度、2種類あります。総務省が把握されてるのはその総合か専門かも分別ができておりません。東京都の多摩市さんが独自でインターネットで検索して集計されてる数字があるんですけれども、これ参考に申し上げますと、専門オンブズマンが24年の3月時点で33自治体、総合オンブズマンが25年の3月時点で26自治体という把握をされていらっしゃいます。参考の数字になります。
あと近隣の自治体ですけれども、総合オンブズマンとしまして明石市と三田市。三田市はこの26年4月から導入される予定です。専門オンブズマンとしましては川西市、枚方市、吹田市、豊中市の4市が導入されていらっしゃいます。
以上でございます。
◆ざこ宏一 委員
むの会としたら結論を得ずというふうにしたいと思います。
◆松山かつのり 委員
この文面から、苦情の窓口を一本化するという話はわかるんですけれども、一本化したところで、やっぱりその窓口から各部局へ行くというのが課題だと思うんで、もうちょっと様子を見るべきだと思いますので、これ、公明党は結論を得ずという判断をしたいと思います。
以上です。
◆澁谷祐介 委員
蒼士会も結論を得ずです。
◆たかはし倫恵 委員
一般論としての
オンブズパーソン制度というのは、あるべき方向性として十分検討したいと思いますけれども、ここで言っておられる陳情趣旨、陳情者の意図が一般論、全体的なものを包括するものなのか、個別具体的、専門性を持ったものなのかということがはっきりしておりませんし、やはりこれだけの陳情だけで賛成、反対というのは言いにくい。ただ、大きく言えば、今後はこういうオンブズパーソンというのを十分考えて捉えていくべきだろうとは思います。
現時点では結論を得ずとしたいと思います。
○
大石伸雄 委員長
ほかにありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
大石伸雄 委員長
なければ質問並びに討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。
結論を得ずとの意見がありますので、結論を得ずからお諮りします。
陳情第43号はこれを結論を得ずとすることに賛成の委員の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
○
大石伸雄 委員長
挙手多数と認めます。したがって、陳情第43号は結論を得ずと決まりました。
ここで説明員が交代します。
(
説明員交代)
○
大石伸雄 委員長
次に、
所管事務調査の件を議題とします。
本委員会の所管事務中、政策局から第4次西宮市
情報化推進計画(素案)への意見募集の結果について報告があります。
当局の説明を求めます。
◎
情報政策課長
それでは、第4次
情報化推進計画において実施いたしました
パブリックコメントの結果につきまして御報告いたします。
第4次
情報化推進計画、以下本計画とさせていただきますが、その素案を作成いたしまして、さきの12月に所管事務報告を行うとともに、本年1月から2月にかけて
パブリックコメントを実施いたしました。
今回、
パブリックコメントでいただきました御意見を集約したものと市の考え方について御報告させていただくものでございます。
それでは、配付資料に基づいて御説明いたします。
資料の表紙をごらんください。
資料は3種類ございます。
資料1が
パブリックコメントでいただいた御意見と市の考え方について取りまとめたものでございます。資料2が本計画の本編、資料3が本計画の概要編でございます。
それでは、資料1の内容について御説明いたします。次のページをごらんください。右肩に資料1と書かれたページでございます。
本年の1月1日から2月3日にかけまして行いました
パブリックコメントの結果を取りまとめたものでございます。
御意見は3名の方からのべ14件いただきました。各御意見を本計画の項目別に分類いたしますと、第3章、本市の情報化の取り組みと現状・課題についての御意見が2件、第5章、目標達成のための事業についての御意見が12件となっております。
なお、回答の内訳といたしましては、①意見内容が既に素案に盛り込まれているものが2件、②素案の修正は行いませんが、今後事業を進める際に参考とさせていただくもの、検討していくものが9件、③対応が困難なもの、市の考え方と方向性が合致しないものが3件となっております。
それでは、次のページをごらんください。
ここでは、御意見の概要と各部局と調整を図った上での市の考え方についてを示しております。
マイナンバー制度に関するもの、市の情報提供に関するもの、災害対策や医療に関する情報化の取り組み、情報セキュリティーに関するもの、スマートシティーに関するもの等幅広い項目について御意見をいただいております。
意見番号3-1をごらんください。
これは、共通番号、以下、マイナンバー制度とさせていただきますが、その導入による個人情報の漏えいに対して懸念を示されており、特にその二つ目の御意見は、「市がマイナンバー制度を安易に活用するなどと言うべきではない」との御意見でございます。これにつきましては、法律により定められた事務となりますので、法にのっとって適切に運用すること、また、PIA、特定個人情報保護評価の実施により情報管理の透明性を確保する旨の回答としております。
また、マイナンバー制度により整備されたシステムは、活用することで負担の公平性や市民サービスの向上が見込まれることから、活用しないということについては、対応困難との回答とさせていただきたく存じます。
次の4分の2ページをごらんください。
意見番号5-1は、情報弱者、デジタルデバイド対策のため、紙による市の情報提供は継続するべきとの御意見でございます。これにつきましては、広報課とも協議いたしまして、御意見のとおり、紙による情報提供は続けるとともに、新たな情報媒体への対応も研究を進めるということとしております。
次の5-2でございますが、住民記録カードの交付コーナーは、マイナンバーの個人番号カードへの移行に伴い、即刻廃止すべきであるとの御趣旨でございます。これにつきましては、住民記録カードの新規発行は、個人番号カードの交付とともに停止することになりますが、有効期限までは利用可能という経過措置がとられるため、法にのっとって適切に対応することとしており、現時点では、移行時に直ちにコーナーを閉鎖することに関しましては対応困難という回答とさせていただいております。
次の5-3は、災害時においてあらゆる人々に適切な情報提供ができるシステムの整備と災害対策訓練の結果を踏まえて絶えず更新し、その進捗も公開すべきとの御意見でございます。これにつきましては、災害対策課と協議の上、現在の情報通信手段、防災行政無線やホームページはもとより、さくらFM、にしのみや防災ネット等によるメール配信等、その普及啓発を図るとともに、他の手法についても研究をしていく旨の回答としております。
次の5-4は、市内、県内の医療機関、行政等が医療情報をネットワーク上で共有し、情報セキュリティーを確保した上で、最適な治療や健康指導等が受けられる環境整備をされたいとの御意見でございます。これにつきましては、所管になります消防局、保健所と協議の上、回答をまとめましたが、現在、救急車において医療機関の選定及び迅速な搬送に活用するためのシステムを整備しているほか、兵庫県が阪神地域において医療ネットワークシステムを構築しつつある現状をお伝えした上で、マイナンバー制度導入後の国・県の取り組みも注視しながら研究していく旨の回答としております。
それでは、次のページをお願いいたします。
5-5は、防災計画における津波高の想定についての御意見でございます。これにつきましては、災害対策課とも協議いたしまして、電子計算棟の浸水対策については、昨年12月に兵庫県が発表した浸水想定に基づき検討を進める旨の回答としております。
次の5-6は、情報セキュリティー対策において、職員の人為的ミスや意図的漏えいにも対応できる体制を検討せよとの御意見でございます。これにつきまして、本市が現在実施している技術的な対応のほか、一般職員向けの講演会通知等で実施しているセキュリティー教育についてお伝えし、特に市民部や税務部など個人情報を取り扱う部門は、ISMSというセキュリティー向上の取り組みを行いまして、毎年対象者全員への研修並びに内部、外部のセキュリティー監査を通じて、情報漏えい防止に努めている現状とISMSの対象部門の拡大を図る旨の回答としております。
次の5-7から5-10の4項目につきましては、エネルギー、交通、医療、災害を核とした全国でも先進的なスマートシティーの構築を本市において市民と協働して進めるべきとの御意見でございます。これにつきましては、現在のスマートシティーの所管でございます環境エネルギー政策課と協議いたしまして、その実現可能性について、体制の整備とともに検討を続けていく旨の回答としております。
次の4分の4ページをごらんください。
5-11、アサヒビール工場跡地の整備計画は中止すべきとの御意見でございます。これにつきましては、所管であります都市政策課による回答になりますが、更新時期を迎えている公共施設の移転整備を含めた対象地における都市機能の更新と計画的なまちづくりに取り組む旨の回答としております。
最後の5-12は、市職員及び市議会議員所有の記憶媒体やパソコンからの情報流出を懸念する御意見でございます。これにつきましては、まず、市職員におきましては、個人情報等の重要情報を扱うパソコンは、外部記憶媒体と接続できないなどセキュリティー対応を施した市が整備したパソコンのみで扱うこととしており、市議会議員のパソコンは、そもそも個人情報等の重要情報に接続できない環境としている旨の回答といたしました。
説明は以上でございます。御承認いただきましたら、
パブリックコメントの結果及び本計画を公表させていただき、情報政策課はもとより関係部門で連携を図りながら、計画の実現に向けしっかりと取り組んでまいります。
以上でございます。よろしくお願いいたします。
○
大石伸雄 委員長
説明は終わりました。
本件に御質疑並びに御意見はありませんか。
◆澁谷祐介 委員
1点だけです。意見番号3-2で、先行する米国や韓国ではシステムからの撤退さえ検討されることになっているという趣旨のことが書いてあるんですが、こういった事実というのはあるんでしょうか、御答弁をお願いします。
◎
情報システム課長
パブリックコメントの番号3-2でいただいた御意見の中に、マイナンバーの導入に関して先行するアメリカや韓国の例を引き合いに出され、撤退が検討されているとの御意見がありました。この御意見を受けまして、情報システム課では独自に調査をいたしたところでございます。
御意見の御指摘のとおり、アメリカや韓国では、国民IDの民間利用が進んでおり、民間からの個人情報漏えいによる経済的被害が社会問題化しているようです。しかしながら、アメリカや韓国では、国民IDの利用が生活に浸透し、これがなければ生活に支障を来すという状況がありますので、撤退が検討されているという状況は確認できませんでした。むしろそれらの問題を回避するために、近年さまざまな手法を導入していることが確認できました。
以上でございます。
◆澁谷祐介 委員
ありがとうございます。
では、趣旨についてはわかりました。要はそうした事実はないということですね。
もうここからは要望だけですけれども、社会保障の給付と税負担の仕組みの抜本的な見直しの必要性であったり、あと行政サービスの効率化といった観点からも、この計画の推進の重要性は明らかだと思っています。もちろん個人情報保護の観点には十分留意をしていただかないといけないと思うんですけれども、計画自体はしっかり進めていっていただきたいということを要望して終わらせていただきます。
◆和田とよじ 委員
1点だけ。要望にさせていただきたいと思うんですけれども、5-6とか5-12に書いてありますように、つまりは情報漏えいの問題なんです。例えばセキュリティー監査というのは、事後手段、事後監査です。事前手段というか、職員の意識高揚、啓発とか書いてありますけれども、結局大阪市の戸籍係の事例のように、つまり権限のある者の目的外使用というのは、なかなかチェックすることが本当に不可能というか、今の時点では多分不可能だと思うんです。今のシステムは、取り扱い職員の善意を前提にしてやっているシステムなわけで、したがって、そのISMS対象部門の拡大というのとともに、職員の意識高揚、意識づけをますますセキュリティー部門が大事になってくると思いますので、これを強く要望しておきたいと思います。
以上です。
◆松山かつのり 委員
1点だけ教えてほしいんですけれども、5-4の医療についてなんですけれども、これは本当に完成したらすごい理想的な社会にできるかなというふうに思うんです。特に高齢化に伴って、医療と連携して、自分がいただきたい情報がすぐ手に入るという、こういうシステムというのは、本当にいいなというふうに思うんですけれども、ただ、話が大き過ぎて、スケール的にはどこかモデルケースをつくるのかどうかということが1点と、例えば高齢者がこれを利用する際、やっぱりコンピューター難民というか、パソコン難民というか、使えない方もいらっしゃると思うんですけれども、その辺の対応というか、ケアは何か対策を今、考えていらっしゃるのか、この2点だけちょっとお聞きしたいなと思うんですが。
◎
情報政策課長
医療連携のシステムにつきましては、今、全国でさまざまな自治体が圏域でありますとか市のレベルでありますとか、検討を進めているという状況でございまして、兵庫県におきましても、h-Anshinむこねっとという事業名称で、阪神間の7市1町の医療機関、住民を対象といたしまして、患者の診療情報でありますとか、医療機関の機能情報の共有化を図るシステム構築を今、進めているというふうに伺っております。
本年4月、本番稼働ということでお伺いしておりますけれども、ただ、あくまでもこれは患者の同意が必要であるということと、あと医療機関の側の御参加は今の現状、任意であるということでございますので、今後これがどれだけ有用性を発揮していって、また認知が進んでいって、拡大していくものになるのかどうかというところでございます。
そういう意味合いでございますので、モデルケースといいますか、それぞれの自治体といいますか県のレベル等でありますので、しっかりとそのシステム整備については意識を持って進めているという状況があるということと、あと高齢者難民という御指摘でございますけれども、利用は患者の方は意識することなく、例えば病院に行きますと、その病院で医師がその患者のカルテ、その情報を他の医院にもしあれば、そこから入手するでありますとか、あと薬局に行った際にその薬のその投薬履歴がそこでわかることで、間違った薬を出すことがないようにするでありますとか、そのようなシステムだと理解しておりますので、利用される側が特に難民というか、そのような形になるようなことはないというふうに認識しておるところでございます。
以上でございます。
○
大石伸雄 委員長
ほかにありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
大石伸雄 委員長
なければ本件はこの程度にとどめます。
ここで説明員が交代します。
(
説明員交代)
○
大石伸雄 委員長
次に、消防局から西宮市
火災予防条例の一部改正(案)の
パブリックコメントの実施について報告があります。
当局の説明を求めます。
◎
予防課長
それでは、西宮市
火災予防条例の一部を改正する条例の素案につきまして、条例の概要及び
パブリックコメントの実施について御説明させていただきます。
消防局では、平成25年8月、京都府で発生した福知山花火大会火災を踏まえ、同様の火災を未然に防止し、または発生した場合でも被害を最小限に食いとめることを目的に、西宮市
火災予防条例の一部を改正するもので、西宮市参画と協働の推進に関する条例の規定に基づき
パブリックコメントを実施しようとするものでございます。
この内容につきまして、お手元の資料をもとに御説明いたします。資料につきましては、資料1から資料4の4種類がございます。
まず、資料1は
パブリックコメントを実施するに当たり、できるだけ多くの市民の声をちょうだいするために、素案の内容から重要な部分を抜粋して作成した概要版でございます。
資料2は3月25日火曜日から4月25日金曜日まで実施する予定の本素案に対する意見提出手続、
パブリックコメントの実施要領です。
次の資料3は西宮市
火災予防条例の一部を改正する条例の素案の
新旧対照表でございます。
そして、最後の資料4は今後のスケジュールについてお示しするものでございます。
それでは、資料1をごらんください。
まず、1の改正概要に記載のとおり、平成25年8月に京都府で発生した福知山花火大会火災により多数の死傷者が出たことを踏まえ、消防法施行令が一部改正され、総務省消防庁から
条例改正の通知が出されました。西宮市でも多数の方が集まる催しもあることから、同様の催しでの火災発生を未然に防止し、または万が一発生した場合でも被害を最小限に食いとめることを目的に
条例改正を行おうとするものです。
なお、ここでいう催しとは、一時的に一定の場所に不特定多数の人が来場する催しであって、仲間同士で行うバーベキューなどは該当しません。
次に、2の改正点でございますが、具体的な
改正内容といたしましては、大きく分けて、全ての催しに対する規制と大規模な催しに対する規制がございます。
まず、全ての催しに対する規制ですが、(1)消火器の設置についてと(2)露店等を開設する場合の消防署への届け出についての2点が該当いたします。
(1)に記載のとおり、祭礼、縁日、花火大会、展示会、その他多数の者が集合する催しにおいて火災が発生した場合には、初期消火が極めて重要であることから、このような催しにおいて、こんろなどの火気使用設備を取り扱う場合は、消火器を準備した上で使用していただくということと、(2)に記載のとおり、屋外における催しにおいて、こんろ等の火気を使用する露店を開設する場合、主催者が来場者予想や露店数などを
消防署長に届けていただくこととしております。これは、消防隊で事前に消火態勢などを検討し、できるだけ被害を少なくすることを目的としたものでございます。
この2点につきましては、これまでも指導として実施しておりましたが、条例に明文化することで市民の方や実施者に周知し、確実に行っていただくことで安全確保を行おうとするものでございます。
次に、大規模な催しに対する規制でございますが、(3)大規模な催しに対する防火の管理等についてと(4)火災予防上必要な計画の未提出に対する罰則についてが該当します。
(3)に記載のとおり、催しのうち屋外で実施し、大規模なものとして消防長が定める要件に該当するもののうち、主催者から意見を聴取した結果、火災が発生した場合に、人命や財産に特に重大な被害を与えるおそれがあると
消防署長が認めたものを指定催しとして指定するものでございます。
この消防長が定める要件とは、西宮市消防長告示で来場者予想が10万人以上または露店の数が100店以上と定める予定にしております。
この指定催しの主催者は防火担当者を選任し、防火担当者に火災予防用必要な業務に関する計画を作成させ、
消防署長に提出するとともに、当日は火災予防条必要な業務を行わせるというものでございます。
また、(4)に記載のとおり、(3)の計画作成及び提出をより確実なものとするため、火災予防上必要な業務に関する計画を提出しなかった場合、催しを主催する団体及び代表者に罰金を科すとしております。
火災予防条例の罰則規定には、危険物などの条例違反に関するものがあり、罰金もこれと同様に30万円以下とする予定でございます。
なお、罰則に関する条項につきましては、総務局総務課と神戸地方検察庁で協議していただく予定でございます。
次に、資料2をお開きください。
これは、
パブリックコメントの実施要領です。本委員会で報告後、市民の皆様の御意見を伺うためのもので、市政ニュースの3月25日号と西宮市ホームページにて募集広報を行う予定にしております。募集期間は平成26年3月25日火曜日から4月25日金曜日とさせていただき、素案の公表は西宮市役所本庁舎や各支所、市民サービスセンター、消防局、各消防署、各消防分署で資料1から資料3を配付するほか、市ホームページに全文掲載いたします。
意見の提出方法は、郵送、電子メール、ホームページからのウエブ回答、ファクス、直接消防局予防課に提出していただくなどの方法を用意しております。
資料3の西宮市
火災予防条例新旧対照表(案)をお開きください。
これは、西宮市
火災予防条例のうち該当する部分のみを抜粋したもので、左側が改正案、右が現行条例となっております。
1枚目の上部から6行目の付則までが目次で、7行目からが本文でございます。
なお、下線を引いている部分が変更部分でございます。
最後に、資料4をお開きください。
市民の皆様の御意見をちょうだいし、素案に反映させた後のスケジュールにつきましては、資料4のとおり5月中に
パブリックコメントの結果について
総務常任委員会で所管事務報告させていただき、5月25日号の市政ニュースで
パブリックコメントの結果を市民の皆様にお知らせし、6月議会で条例の御審議をいただきたいと思っております。
また、先日委員の皆様に事前説明をさせていただきました際、地域イベントで消火器を設置させることによる住民への負担、電子申請化など届け出方法の簡略化や記載内容の明確化、地域で行う小規模の催しの届け出期限などについて御意見をちょうだいしましたが、
パブリックコメントの結果とあわせて総務省消防庁の見解や他市の動向も踏まえてよく検討し、5月の所管事務報告で御報告させていただきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。
説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
○
大石伸雄 委員長
説明は終わりました。
本件に御質疑並びに御意見はありませんか。
◆まつお正秀 委員
大規模な催しのところ、ちょっと概念といいますか範疇というか、来場者10万人以上、露店数100店以上について、これ、例えばえびすさんって3日間ありますよね。3日間で例えば10万人以上なのか、1日で、例えば市民祭りやったら5万人とか、1日当たりで10万人というふうな範疇なのか、例えば2週間で10万人でもいいのか、そこら辺の概念がちょっとよくわからないので。
◎
予防課長
ただいまの件につきましては、1日当たり10万人以上というふうに考えております。
以上でございます。
◆まつお正秀 委員
結構です。
○
大石伸雄 委員長
ほかにありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
大石伸雄 委員長
なければ、本件はこの程度にとどめます。
ここでお諮りします。
本委員会の所管事務中、1、市行政の総合企画及び財政運営について、2、市民生活の安全及び
消防行政について、3、
中央病院の経営及び改革について、以上3件について閉会中の継続審査としたいと思います。
これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
大石伸雄 委員長
異議なしと認めます。したがって、そのように決まりました。
以上で付託事件の審査は全て終了しました。
ここで当局の挨拶があります。
◎
消防局長
本委員会に付託されました諸議案また所管事務報告等につきまして、慎重審査の上、御協賛賜りましてまことにありがとうございました。
審査の過程で賜りました御意見、御要望につきましては、今後の職務に生かしてまいりたいと存じます。今後とも一層の御指導、御鞭撻を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
ありがとうございました。
○
大石伸雄 委員長
閉会の前に、皆さんに1点だけお諮りしたいと思います。
総務常任委員会の提言の取りまとめなんですが、以前に取りまとめました視察報告書をもって提言の取りまとめとしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
大石伸雄 委員長
異議なしと認めます。そのようにさせていただきます。
これをもって
総務常任委員会を閉会します。
御協力ありがとうございました。
(午後1時56分閉会)...