西宮市議会 > 1999-06-29 >
平成11年 6月(第 1回)定例会-06月29日-05号
平成11年 6月29日議会運営委員会−06月29日-01号

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  1. 西宮市議会 1999-06-29
    平成11年 6月(第 1回)定例会-06月29日-05号


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    平成11年 6月(第 1回)定例会-06月29日-05号平成11年 6月(第 1回)定例会           西宮市議会第1回定例会議事日程           (平成11年6月29日午前10時開議) 日程順序        件         名             ページ 第1  一 般 質 問   発言順序        氏    名        発 言 時 間                             (答弁を含む)     1       阿 波 角  孝  治         64分   35     2       荻  田  勝  紀         20    40     3       幸     顕  子         64    43     4       野  口  明  美         64    53     5       管     庸  夫         97    64     6       森  池  豊  武         90     7       小  林  光  枝        170     8       白  井  啓  一         95     9       谷  口  哲  司         97
       10       鳥  飼  黎  明        130    11       田  中     渡         90    12       八  木  米 太 朗         97    13       大 川 原  成  彦         95                                西宮市議会議長              出   席   議   員  1番 阿波角 孝 治   17番 田 中   渡   33番 中 川 經 夫  2番 野 口 明 美   18番 川 畑 和 人   34番 中 村 武 人  3番 岩 下   彰   19番 田 村 博 美   35番 中 西 甚 七  4番 森 池 豊 武   20番 筒 井 信 雄   36番 管   庸 夫  5番 荻 田 勝 紀   21番 武 内 純 子   37番 西 村 義 男  6番 大川原 成 彦   22番 谷 口 哲 司   38番 立 垣 初 男  7番 白 井 啓 一   23番 明 石 和 子   39番 鳥 飼 黎 明  8番 今 村 岳 司   24番 上 谷 幸 彦   40番 片 岡 保 夫  9番 石 埜 明 芳   25番 上 田 幸 子   41番 西 川 彰 一 10番 喜 田 侑 敬   26番 杉 山 孝 教   42番 玉 置   肇 11番 八 木 米太朗   27番 阪 本   武   43番 楽 野 信 行 12番 桝 本 繁 昭   28番 河 崎   靖   44番 小 林 光 枝 13番 田 中 早知子   29番 嶋 田 克 興   45番 塚 田 誠 二 14番 幸   顕 子   30番 魚 水 啓 子   46番 蜂 谷 倫 基 15番 大 月 良 子   31番 美濃村 信 三   47番 西 埜 博 之 16番 中 尾 孝 夫   32番 草 加 智 清   48番 雑 古 宏 一              欠   席   議   員                な       し              説明のため出席した者の職氏名 市      長  馬 場 順 三     土 木  局 長  志 摩 日出夫 助      役  小 出 二 郎     中央病院事務局長  広 瀬   進 助      役  鎌 田 安 知     消 防  局 長  岸 本 健 治 収  入   役  米 田 暢 爾     水道事業 管理者  平 瀬 和 彦 市 長  室 長  斎 藤 啓 輔     水 道 局 次長  釜 元   正 企画 財政 局長  進 木 伸次郎     教育 委 員 長  茂   純 子  財 務 部 長  永 田 幸 治     教 育  委 員  田 中 良 美 総 務  局 長  山 根 浩 三     教  育   長  山 田   知  行 政 部 長  山 本   修     教 育  次 長  左 海 紀 和 市 民  局 長  大 和 治 文     教 育  委員会                       学校 教育 部長  眞 鍋 昭 治 健康 福祉 局長  熊取谷 隆 司     選挙管理 委員長  橘     治 環 境  局 長  森 本   豊     選挙管理 委員長                       職務 代 理 者  中 前   勲 都市 復興 局長  木 戸   薫     代表 監査 委員  横 山 良 章 建 設  局 長  上 島 隆 弘     農業委員会事務局長 納   利 徳             職務のため議場に出席した事務局職員 事 務  局 長  福 井   昇     議事課 課長補佐  西 岡   衛 次      長  阿 部 泰 之     議 事 課 係長  原 田 順 子 議 事  課 長  津 田 博 利     書      記  中 東 昭 彦 調 査  課 長  池 上 忠 士    〔午前10時 開議〕 ○議長(上谷幸彦) おはようございます。  ただいまから第1回定例会第5日目の会議を開きます。  現在の出席議員数は48人であります。  本日の会議録署名議員に、会議規則第80条の規定により、荻田勝紀議員及び喜田侑敬議員を指名いたします。  本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。  これより日程に従い議事を進めます。  日程第1 一般質問を行います。  この際、申し上げます。  今期定例会における一般質問の発言時間は、議員総会で申し合わせた範囲内で行いたいと思います。  これに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(上谷幸彦) 御異議を認めません。  よって、一般質問の発言時間は議員総会で申し合わせた範囲内で行うことに決定いたしました。  なお、この際、市当局に申し上げます。  一般質問の発言時間を制限しておりますので、答弁は要領よく簡潔にされるようお願いいたします。  これより順序に従い発言を許します。  まず、阿波角孝治議員。    〔阿波角孝治議員登壇〕 ◆1番(阿波角孝治) おはようございます。  日本共産党西宮市会議員団を代表いたしまして、第1回定例会、その一般質問の第1日目、1番目の質問をさせていただきます。議席も1番でございます。  第1の質問です。開発事業等に対する行政指導のあり方についてであります。  その1は、事業主に提出を求める事前協議報告書の書式の説明文についてであります。  この問題については、98年6月議会において取り上げましたが、改めて当局のお考えをただしたいと思います。  開発指導行政において市当局が最も心を砕かなければならない大事な問題は、事業主が近隣住民との協議調整を円満に終結させるように指導を貫徹することだと思います。開発指導要綱第4条第2項では、「事業主は」、「利害関係者及び地域住民工事施工計画等について協議・調整をはからなければならない」と規定されています。私は、当局に対して、この規定を貫徹するために、執念をもって取り組んでいただきたい、全力を尽くしていただきたい、このように希望するものでございます。  これまで本市議会に対しまして、住民の皆さんから、再三、マンション開発に関しまして請願が出されてきました。請願の内容は、いずれも、事業主と近隣住民との間に工事協定が締結できるまでは一方的に工事着工しないように事業主を指導してください、こういう内容でございます。だれが考えてももっともな要望だということで、全会一致で採択されてきました。こういう請願が採択されますと、住民の皆さんは、ほっとされまして、市当局は事業主を呼んで、しっかり住民の皆さんと協議を続けなさいよ、協議を調えるために努力してください、こういう指導をしていただける、こういうふうに期待をされるわけであります。ところが、昨年特に問題になったわけですが、議会の議決があった直後にどんどん事務手続が進められて、建築確認も済んでしまう、事業主は、事前協議から着工まですごいスピードで突っ走った事例がございました。このため、一部の住民の皆さんから、行政に対する不信とともに、市議会への不信、市議会の決議は何の役にも立たないやないか、こういう不信も表明されたのであります。こういう不信感を払拭するために、改めて開発指導要綱第4条第2項の、事業主は、利害関係者等協議調整を図らなければならない、この規定について、その意味合いをしっかり把握して、事業主に徹底していただきたい、こういうふうに思います。  昨年来、地域住民と事業主の協議の場に立ち会った経験から感じることは、事業主の側に協議の場という認識が大変薄いということ、まして、調整の場、こういう認識が欠落している、こう言わざるを得ないと思うのであります。住民が協議を申し入れましても、説明会を開きます、一方的にお話をさせていただきます、どうぞお聞きください、こういう位置づけをされています。説明会という認識ですから、事業概要、工事計画を説明して、疑問、質問があればお答えします、しかし、住民の皆さんの方から計画を変更してください、こういうふうな要求に対しては、何言うてまんねん、そんな質問ありますかいな、こういうふうな態度で要求にはこたえようとしない、自分の敷地に自分の好きなものを建てるのに文句を言うてもらっては困る、こういう態度が露骨に見受けられるわけであります。説明をする対象者も建物高の1.5倍の範囲の方だけを考えている、第1回目のいわゆる説明会ののっけから工事協定書を持ち出してくる、こういう状況であります。  なぜこんなことになっているのか。考えてみますと、震災後、1995年8月1日から開発指導要綱が緩和されました。マンションの1戸当たりの敷地面積規制が廃止されて、事業主の希望する戸数を建築することができることとなりました。また、床面積1,000平米以上の建物──これは住宅以外ですね、住宅が9戸でも、そのほか、例えば売店等が仮に2,000平米あっても、これは対象にならない、こういうことで、事業主にとっては甚だやりやすくなったわけです。こういう中で、マンション業者が西宮の開発指導行政を甘く見るようになった、あるいは軽く考えるようになったのではないかと思います。ここに一番の問題があると考えます。  このような中で、さらに実務手続的にも問題があったと思うのです。マンション建設に当たって、事前申請があれば、開発指導要綱環境保全条例を渡します。環境保全条例には、中高層建築物の建築に関する指導要綱も添付されています。そして、近隣住民との事前協議報告書の用紙やその記入例も渡されます。中高層建築物指導要綱の第3では、「建築主は、中高層建築物を建築しようとする場合、被害を受けるおそれのある近隣住民土地所有者を含む。)に対し、建築物の計画概要、電波障害、工事中の公害安全対策その他必要な事項について事前説明及び協議を行わなければならない」と規定しています。そして、第4では提出図書名を列記しています。さらに、事前協議報告書記入例では、実に事細かく列記をしておられます。しかし、この事前協議報告書には肝心の語句が抜け落ちております。近隣住民の皆さんから見れば大変重要である開発指導要綱第4条第2項の規定、すなわち、「利害関係者及び地域住民工事施工計画等について協議・調整をはからなければならない」、この規定が記載されておりません。中高層指導要綱の「説明及び協議を行わなければならない」という規定と開発指導要綱の「協議・調整をはからなければならない」の規定の間には、大変大きな、根本的と言っても言い過ぎでない意味合いの違いがあります。「協議」というのは、これはもう話し合いです。協議が調整できないときもあるでしょう。しかし、「調整」というのは、異なる二つの意見を協議を通じて双方が合意する、こういうことではないでしょうか。行政指導においては、事業主に対して住民の同意を求めてください、こういうことは言えません。ですから、調整してください、譲り合って結果を導き出してください、こういうふうな規定になっているわけであります。当然、事業主側が一定の譲歩をしなければならない、こういうことも想定した上での規定であります。こういう認識を事業主に持っていただかなくてはなりません。第一に、当局の担当者の間でもきちんと確認しておかれないと、統一した指導ができないと思います。  ですから、私は、昨年6月の質問で次のようにお聞きしました。開発指導課が事業主に手渡し、提出を求めている中高層建築物の建築に関する指導要綱事前協議報告書の記入例の説明の中に、開発指導要綱第4条第2項の規定に基づき、協議調整してください、その経過と結果を記入してください、こういう文書を入れるべきだと思うがどうかと質問いたしました。この質問の回答として、当時の建設局長は、「開発指導要綱協議調整を図らなければならないとの規定を踏まえた説明文にすべきとのことでございますが、これにつきましては、指導要綱第4条の協議調整についての規定の趣旨を徹底できるよう、記入例の改善を検討してまいりたいと考えております」、こういうふうに述べられました。ちょうど1年がたちましたが、どのように改善されたのか、説明を求めます。  以下の質問は、議案第5号西宮市環境保全条例の一部を改正する条例制定の件と関連します。  環境保全条例第42条では、建築確認申請前に標識を設置するとともに、その写真、中高層建築物建築計画概要書を市長に提出しなければならないと義務づけています。しかし、これらの義務づけは、建築確認申請が西宮市の建築主事に提出される、このことを前提として、そこに着目してこういう規定を設けたのであります。事前協議や住民協議が終了したということを確認しない限り確認申請を受け付けない、事業主としては、いわゆる裏判を押してもらわないと確認申請できない、こういう手続になっているからこそ、第42条が生きてくるのであります。開発指導要綱第4条、あるいは小規模住宅等指導要綱第4条についても同じであります。もし建築主事以外の機関が確認申請を受け付けることができるというようなことになるのであれば、開発指導行政の今のあり方が大きく脅かされることとなります。  5月1日から建築基準法が改定され、民間機関で確認や検査ができることになりました。今のところ、直ちにこの機関が活動を始めたというわけではありませんが、既に機関の固有名詞も挙がっており、近い将来には、何でもかんでも民間でやるべし、こういう規制緩和の流れの中で、むしろ確認事務の主流になるのではないかと危惧しております。今のうちに行政としてしっかりした対応策を立てるべきだと考えます。  そこで質問のその2ですが、建築基準法改正により、民間機関である指定確認検査機関でも確認、検査の業務が行えるようになったが、建築行政開発指導行政にどのような影響があると予想しているか、お答えください。  その3、兵庫県内では、財団法人日本建築総合試験所や兵庫県住宅建築総合センターが業務を行うようでありますが、開発指導要綱中高層指導要綱小規模住宅指導要綱などによる指導は現行どおり行うことができると確信されておりますか、お答えください。  その4、環境保全条例第42条は、建築確認申請が西宮市建築主事に提出されることを前提として、そこに着目して、現在の規定、すなわち建築確認申請前に標識を設置するとともに、その写真、中高層建築物建築計画概要書を市長に提出しなければならないとしているのではないでしょうか。そうであれば、建築基準法の文言が改正されただけかのような印象を与える今回の条例改正案の提案は不十分ではないかと思いますが、いかがでしょうか。  その5、民間機関が建築確認、検査の業務を行うことができることとなった事態に対処し、住環境保全を求める市民の願いを擁護する立場で、事業主と近隣住民利害関係者等との事前協議についても、条例あるいは要綱などの整備を図るべきだと思いますが、どのような対策を進めているのか、お答えください。  第2の質問です。日の丸、君が代についてであります。
     政府は、6月11日、日の丸・君が代法案を国会に提出し、きょう29日から審議を始めようとしています。自民党は、法案の性格上、たなざらしにはできないと、今国会での成立に執念を燃やし、会期末ぎりぎりに法案を提出して、その上で通常国会の会期を58日間も延長しました。このことについて各新聞も批判的見解を表明しています。毎日新聞6月12日付には、駆け込み提出に異議あり、東京新聞6月11日付は、どうしてそんなに急ぐのかと書いています。また、朝日新聞12日付は、小渕政権が国民意識の亀裂をあえて深めるような挙に出たのは理解に苦しむと批判的記事が出ています。なぜ政府・与党は法制化を急ぐのでしょうか。もともと政府は、国民的に定着し、法制化を考えていないなどとしていたのは御承知のとおりですが、この方針を転換したのは、ことし2月に広島県立世羅高校の学校長が卒業式前日に自殺をされた、このことがきっかけとなっています。この事件を受けて、野中広務官房長官などが学校長に学習指導要領あるいは職務命令だけで対応させるのが果たしていいのかと、法制化を公然と打ち出しました。これ自体、法的根拠もないままに問答無用で日の丸、君が代を学校現場に押しつけてきた政府、文部省や自民党の破綻を事実上認めたものであります。  日本共産党は、日の丸、君が代を国旗、国歌とすることには反対です。その理由は、日の丸については古い時代から日本のシンボルとされてきました。特に徳川時代末期に、薩摩藩の提案で、外国船と区別するために日本の船に日の丸を掲げることとしました。1870年、明治3年ですが、政府は、日本の商船に日の丸を掲げることを決めました。しかし、戦争中には、日の丸は侵略戦争の旗印として使われました。軍歌でも、例えば「進む日の丸鉄兜」、こういうふうに歌われたように、日本軍はいつも日の丸を先頭に掲げてアジア各国に攻め込みました。また、日本が占領した地域には、占領の印としてこの旗が掲げられました。だから、アジアの各国の人々の間には、日の丸といえば日本の侵略と軍国主義を思い出す、こういう厳しい声が強く残っています。日本とともに第2次世界大戦の主な侵略国であったドイツとイタリアは、戦後、国旗を変えました。戦争中の旗をそのまま政府が使っている国は日本だけであります。国民の間でも、日の丸の赤は無理やり戦場に送られた息子の流した血を思い出すので見たくない、こういう母親や好ましくない思いを持つ人々も少なくありません。君が代は、古今集にさかのぼりますが、明治の初め、薩摩藩の大山巌がイギリスの武官から外国の客を迎えるときの音楽をと勧められ、それならこの歌をということで、自分の好きなこの歌詞を採用したとのことです。大山はイギリス人に作曲を頼んだが、できた曲の評判が悪く、採用されませんでした。そこで今度は海軍が乗り出し、宮内省がドイツ人の音楽士に手伝ってもらってできたということです。公式の場で初めて演奏されたのは1880年の天皇誕生日でした。1893年、小学校における祝祭日の儀式用唱歌として公布されました。その後、この歌が国歌扱いされ、戦争中の国民学校の教科書では、この歌は「「天皇陛下のお治めになる御代は、千年も万年もつづいて、おさかえになりますように」という意味で、国民が心からお祝い申しあげる歌であります」と書かれていました。そして、国民学校1年生でもこの歌が歌えないと、立っておきなさい、こういうふうなこともしばしばありました。先日、政府見解として、君が代の「君」は象徴天皇だ、こういうふうなことが明らかにされました。今日の憲法の第1の原理とも言える国民主権主義と矛盾します。天皇崇拝と天皇家の繁栄を祝うような歌を国歌とするのはふさわしくありません。  日本共産党は、3月、国旗と国歌の問題で一緒に考えましょう、こういう提案を全国民にいたしまして、討論を呼びかけました。私たちの国を代表する国旗、国歌はどんなものがふさわしいか、国民の間で大いに討論しましょう、今までこういう討論は一度もなかったわけであります。さきにも申し上げましたように、明治時代に政府が勝手に日本の国旗は日の丸、国歌は君が代としました。これが、第2次世界大戦が終わり、憲法が国民主権に大もとから変わった今も、戦前のまま引き継がれています。日本共産党は、国歌、国旗は大事な問題だから、問答無用の押しつけでなく、国民みんなで議論を尽くし、その上で法制化すべしと提唱しています。その議論の中で日の丸、君が代に賛成する人は、政府を含め、そのわけを主張したらいいでしょう。反対の人は、なぜ反対なのか、どこが反対なのかの意見を出せばいいわけであります。こうして議論を尽くして日本の国旗、国歌にどんなものがふさわしいのか、国民的な合意に努力することが何よりも大切ではないでしょうか。国民的な討論抜きにして日の丸、君が代を国会の多数だけで国旗、国歌と決めてしまうようなことは、民主主義の国では許されません。  国旗、国歌のもともとの役割は、国が公の場で国をあらわすシンボルとして使うことです。それを国民に義務づけたり、学校行事などに押しつけたりしないことは、近代国家ではどこでも実行されている世界の常識です。日本共産党は、国民合意によってどのような国旗、国歌が制定されようとも、それを国民、そして学校に押しつけてはならないと主張いたします。  なお、オリンピックで国旗、国歌を使用しているではないか、こういう論がありますが、IOC、国際オリンピック委員会は、1980年、オリンピック憲章の規定から国旗、国歌を削除し、各国の選手団の旗、選手団の歌に改めています。このことも特に申し上げておきたいと思います。  そこで質問でございますが、これは教育委員会にお答えをいただきたいと思うのですが、一つは、サミット参加諸国では、政府が学校教育の場で、例えば入学式や卒業式などで国旗の掲揚や国歌の斉唱をするように指導している、そういうところがあるのかどうか、把握しているところがあれば示してください。  2番目に、戦前、戦中、学校教育の場において侵略戦争の遂行、軍国主義の美化のために低学年の子供にも日の丸、君が代を強制しまして、子供たちに深い心の傷を負わすこととなったわけであります。それらの反省の上に戦後の教育行政が構築されました。今後、仮にどのような旗が国旗とされ、どのような歌が国歌として法制化されようとも、国がそれを子供に強制して内心の自由を侵すようなことがあってはならないと考えます。当然、教育委員会としても、校長を通じて子供に強制することはないと思いますが、そのようなことを確認させていただいていいかどうか、御答弁を求めます。  以上で私の壇上からの質問を終わりまして、答弁によりましては、自席から再質問をさせていただきます。  御清聴ありがとうございました。(拍手) ○議長(上谷幸彦) これより当局の答弁を求めます。 ◎市長(馬場順三) 私から1番目の開発事業に対する行政指導等についての御質問のうち、1点目の昨年6月市議会において御指摘のありました事前協議報告書の記入例の改善についてお答えをいたします。  開発事業に関する指導要綱では、事業主に対し、開発計画の概要について地元説明を行わせ、近隣住民の要望や意見等につきましては、事前協議報告書として市へ提出をさせております。この報告書の改善につきましては、記入例に記載するのではなく、別途文書を作成し、協議調整の趣旨が徹底するよう対応することといたしました。その内容は、事業主に対し、開発指導要綱第4条第2項による近隣住民等との協議調整の趣旨をよく理解し、地元説明を行うに当たっては、十分に誠意を持って協議調整を図り、近隣住民の要望について最大限の努力を払うことを求めるものでございます。今後とも、担当職員による指導とこの文書により、開発指導要綱協議調整の規定の趣旨がなお一層事業者に徹底するよう努めてまいりたいと考えております。御理解賜りますようお願い申し上げます。 ◎建設局長(上島隆弘) 開発事業に対する行政指導等についての御質問のうち、先ほど市長が御答弁申し上げましたほかの2番、3番、5番目についてお答えを申し上げます。  まず2点目の、建築基準法改正により指定確認検査機関でも確認、検査の業務が行えるようになったことで、建築行政開発指導行政にどのような影響が予想されるかとのことでございますが、現在、市への建築確認申請の提出に当たりましては、事前の届け出や協議をするものとして、都市計画法、消防法、下水道法などの関係法令に基づく手続のほか、県の風致条例や市の都市景観条例、開発指導要綱などとなっております。これらは確認申請に先立って手続が行われてまいりましたが、今後、確認審査機関の指定がされますと、建築基準法上は指定確認検査機関建築確認・検査業務ができることになりますので、市を経由せずに確認申請が提出された場合には、従来どおりの行政指導を行うことが難しくなると考えられます。  次に、3点目の、指定確認検査機関が業務を行うようになった場合、開発指導要綱等による指導は現行どおり行うことができるのかとのことですが、現時点では、兵庫県下を対象とした確認・検査機関の指定は行われておりませんが、今後、財団法人日本建築総合試験所が建設大臣の指定を受け、また、財団法人兵庫県住宅建築総合センターが県知事の指定を受けて業務を行う予定であると聞いております。指定確認検査機関のことにつきましては、阪神間各市の開発行政担当者との情報交換を行うとともに、兵庫県とも一定のルールづくりについて意見交換を行ってまいっております。一方、指定確認検査機関が確認の審査を行う場合でも、都市計画法や道路問題などについては市の判断やチェックが必要となります。そのため、指定確認検査機関が業務を行うに当たりましては、市と協議をする必要がありますので、市を経由して確認申請を受け付けるといったルールづくりを行ってまいりたいと考えております。今後とも、阪神間各市や指定を行う兵庫県とも協議をすることにより、必要な事前協議手続が確認申請前に行われるようにしてまいりたいと考えております。  次に、5点目の、指定確認検査機関が確認・検査業務を行うことによる条例や要綱の整備についての御質問ですが、現在、指導要綱で定めています市との事前協議近隣住民協議を確認申請前に行わなければならないとの規定は、条例で定める必要があると認識をしております。したがいまして、開発指導要綱だけでなく、小規模指導要綱中高層指導要綱も含めて、必要な事項の条例化及び関連する要綱の改正を行い、あわせて技術基準等をどう規定するか検討してまいりたいと考えております。なお、条例化を検討する中で、近隣住民協議についてをどのように取り扱うかが現在課題となっておりますので、御理解賜りますようお願い申し上げます。 ◎環境局長(森本豊) 4点目の御質問にお答えいたします。  環境保全条例第42条は、中高層建築物を建築しようとする建築主に対し、建築確認申請前にその計画の概要を市民に知らせるための標識設置を義務づけたものであります。これは、後日、本市の建築主事確認申請が提出されるということを前提に規定したものでございまして、他の機関等への提出を想定したものではございません。今般、建築基準法の改正、施行に伴いまして、今後、本市の建築主事以外の機関、いわゆる指定確認検査機関が確認等の業務を行います場合に同様の行為を求めるといったことのために、所定の条文整備を行うものであります。  なお、今後、良好な住環境を保全する立場から、中高層建築物建築等に際しましていろいろな問題につき協議をいたしてきておりますけれども、条例に規定すべき項目につきましては、今後十分検討いたしまして、適切に対応してまいりたいと考えております。よろしく御理解のほどお願い申し上げます。 ◎教育委員会学校教育部長(眞鍋昭治) 国旗、国歌の指導に関する質問にお答えいたします。  まず、最初の御質問のサミット参加諸国における国旗、国歌の指導に関する御質問でございますが、本市市教委といたしましては、サミット参加諸国も含め、諸外国の国旗、国歌の扱いについて特に調査をしておりませんので、その実態については正確に把握しておりませんが、サミット参加諸国においては、国旗や国歌の由来について多くの国で学習しております。国として国旗の掲揚、国歌の斉唱を学習内容として定めていることはないようでございます。  我が国の学習指導にありましては、社会科で、国際理解に関する指導の際に、我が国の国旗と国歌の意義を理解させ、あわせて諸外国の国旗と国歌を同様に尊重する態度を育てるようにしております。音楽では、国歌・君が代、これにつきましては、各学年を通じ、児童の発達段階に即して指導するようになっております。特別活動では、入学式や卒業式などにおいては、その意義を踏まえ、国旗を掲揚し、国歌を斉唱するよう指導するものとするとしています。学習指導要領に基づく指導につきまして、国は、児童生徒の内心まで立ち入って強制しようとする趣旨のものでなく、あくまでも教育指導上の課題として指導を進めていくことが必要であるとしています。本市教育委員会としましても、学校という教育の場においては、教育的な意義に基づいて丁寧に指導することが大切であると考えています。御理解賜りますようよろしくお願いいたします。 ○議長(上谷幸彦) 当局の答弁は終わりました。 ◆1番(阿波角孝治) 最初の開発指導行政に対する質問に対しまして、まず最初に市長の方から答弁をいただきました。こういう問題でなかなか市長が直接答弁されるということはなかったんですけれども、初めて、事業主が住民と事前協議をしなさいよというふうな点について文書をつくって、そしてそれを事業主に渡すという趣旨を答弁されたと思うんですが、私もさっき「協議・調整」と言いましたように、特にこの「調整」という意味がなかなか事業主がぱっと理解されてないということですから、ぜひ市として、合意じゃないけれども、できるだけ合意を求めるようにしてくださいよ、こういうことなんですよということをやっぱりきっちり伝えていただきたいし、特に担当者もかわっていますから、なかなかそういう引き継ぎがされてないんと違うかなということも思いますので、その点もしっかりお互いに行政内部でも理解するように文書を残しておく、そして文書で啓発するということが大事だろうと思いますね。  それで1点だけ担当局長にお聞きしますけれども、市長の方から別途文書を作成してそれを交付するということだったんですが、私、質問を1年前にやったんですけれども、いつからそういうふうにやられているんですか、もうやっておられるんですか、あるいはこれからやるということなんですか、そのことだけちょっと、答弁を求めたいと思いますね。  それから、これ、環境局になるんか建設局になるかわかりませんけれども、若干今思ったんですが、環境審議会のときに、今回条例提案をしています、条例提案をして、建築基準法の改正があったということで条例だけを提案しました、ただし、指導要綱建築基準法の条文まで書いてない、ただ建築確認申請を出す前にということだから言うてませんねんということがありましたけれども、ちょっと調べますと、これはどうでもええようなことかもわかりませんけれども、しかし、事実関係としてだけは認識しておいてほしいと思うんですが、小規模住宅指導要綱の第4条には、「建築主は、建築行為を行う場合は、建築基準法第6条第1項に定める確認申請をする前に市長に申し出て」、「協議しなければならない」と、ちゃんと条文に書いてます。そういう点、環境局の方でも、以前のそういう審議会の場なんかでは調べてなかったのと違うんかなと思うんで、こういうこともあるので、そういうことも含めて、ちゃんと今回の議案を提案されている中では、これは常任委員会で審議されると思うんですけれども、審議をしていただきたいなというふうに思いますね。  それからあと、教育委員会の方ですけれども、他の国の国旗、国歌についての学習実態といいますか、そういうのは余り直接調べてない、しかし、学習内容として国歌を斉唱する、あるいは国旗を掲揚する──国旗の掲揚は学習にないかもわかりませんけれども、国歌を斉唱するというふうな、そういう学習内容はないんじゃないか、こういうふうにおっしゃいましたね。大体フランスなんかへ行きますと、入学式も卒業式もないということだから、当然そういう場がないと思うんですけれども、実際に新聞報道、いろいろ調査もあるんですけれども、本当に学校に任せてますよというのが実態ですね。政府としてそんなもん学校にやりなさいなんて言うているところはどっこもない、まして、国旗に忠誠を誓ったり、国歌を歌うということを子供にやれという、そんなところはどこもないということです。しかも、さっきも壇上で言いましたように、この2月に広島県の校長先生が自殺された、非常に痛ましい事件があったと。今までは、法律で国旗、国歌を決めてない、にもかかわらず非常に強要があったんですね、やっぱり。事実上強要があったと。指導という名の強要があったと。こういうことで板挟みになって亡くなられたということがございますし、また、そういうことがなかっても、本当に入学式とか卒業式というのは、子供にとって一生に一度の晴れ舞台といいますか、それこそ教育的効果があるような場だと思うんですけれども、それがなかなかそういうふうにならない、なぜかというたら、日の丸を掲揚せえとか、君が代を歌え、あるいは演奏せえと、こういうことで非常にいつも現場でもめるといいますか、なかなか意思統一ができない、こういうふうなことがあったと思うんですね。そういうふうなことが今後もないように、ひとつ教育委員会としても徹底をしていただきたいなというふうに思うわけです。  いずれにいたしましても、君が代の好きな人は自分で歌ったらいいんですね。日の丸が好きな人は自分で掲揚したらいいんです。それを教育の場に押しつけるということが問題だということを私は強調しておきたい。  答弁、ひとつ建設局長、お願いします。 ○議長(上谷幸彦) 再質問に対する答弁を求めます。 ◎建設局長(上島隆弘) 再質問にお答え申し上げます。  事前協議報告書の記入例の日にちでございますが、記入例の中で書くのが非常に小さくなりまして、見にくいので、別途様式をつくりまして、同時に配布をすることになりました。実施時期につきましては、7月1日から実施をしたいと考えております。  以上です。 ○議長(上谷幸彦) 再質問に対する答弁は終わりました。 ◆1番(阿波角孝治) それは7月ですか、4月ですか。 ◎建設局長(上島隆弘) 7月です。 ◆1番(阿波角孝治) わかりました。じゃあ、あさってからということですね。あさってからということは、どうも私がこういう質問通告をしたから7月からやるということになったんかなと思ってしまいますよ。1年前に質問して、今お聞きしたら、別に何か非常に検討して論議をして意思統一してやらんかったらでけへんというような内容じゃないですね。いいですよ、やっていただくのはね。これは非常にいいことだけれども、いいことだったらもっと早くやると、今後のいろんな問題についても。これを申し上げて、昼から、日本共産党、あと2人質問しますので、その皆さんに時間を譲りたい。  終わります。(拍手) ○議長(上谷幸彦) 次に、荻田勝紀議員の発言を許します。    〔荻田勝紀議員登壇〕 ◆5番(荻田勝紀) おはようございます。  思い出しますと、16年前、初当選時代、先輩議員から一般質問を強制されまして、東議員さんと2人で苦労したことを思い出しております。共同作業でございました、あのころは。  それでは、まず初めに、防災に関して。  兵庫県の地域防災計画、その地震用が以前からの風水害用と大差ないということは、県が救援業務を実体験せず、震災を研究していない証明であり、広域防災拠点構想もでたらめそのものであります。西宮総務局発行の震災記録によれば、救援物資については、西宮の担当者は救援物資は第2の災害と言い切り、不用品の整理に膨大な人手を割いた反省の上に立って、発送元の自治体単位で整理して送る必要性を切に訴えております。救援の実体験のない県は、無制限・1カ所寄せ集め・1カ所仕分けの旧態依然の発想しかできないのであります。広域防災拠点に集約する復旧資材とは何か、実は県は市に説明できないというばかさかげんであります。震災後のあの無政府状態の道路交通においてすら、震災3日目には民間の流通、物流は機能しており、食糧の業者委託が実現していくのであります。道路渋滞を制限して必要な物流を確保する、我々が痛感した防災計画の根幹であります。それを前提にすれば、西宮の担当者が訴えるように、現場の状況に応じ計画的に必要物資を送る支援ルートの確立が実現するわけで、広域拠点に物資、資材の集積という県の発想は、実は西宮市の防災計画にはないのであります。  バース利用という海の輸送について、市は、大型給水船の事例を持ち上げておりますけれども、さきの震災では、海からは数百トンの水だけで、車両が主流だった5万トンの応援給水全体に比較すれば、海からのこの1%に必要性はない、県にべんちゃらする必要はないわけであります。陸路でも海路でも被災地までスムーズ、そこから渋滞というのが我々の体験であります。海路の優位性だけを言うのは無意味であります。  同様に、大型防災ヘリポートも、数百機も飛来するわけではなく、現有の派遣可能なヘリコプターの数から逆算すれば、広域拠点でなく、地域防災拠点で対応すべきものであります。  私は、以前、県の震災対策本部室は50億円のおもちゃと言いました。やはりというか、この400ページに及ぶ防災計画でたった3行しかその有用性を説明できていない、広域防災拠点に建設する防災センターは、同様に愚の骨頂、市と県とのダイレクト通信を中断することで県の存在を固辞したいという代物であります。目的が実は防災ではないのであります。このような50億、100億単位の全くの浪費を見逃していては、すし代や弁当代を幾ら議論しても追いつかないのであります。震災を実体験した現地西宮は、県をしっかりと指導すべきと私は提案するものであります。  次に、大きな交通事故において警官が先に到着する場合が圧倒的に多いということですが、これは、市民の通報の際の意識の問題なのか、警察の機動性の問題なのか、研究の必要性があろうと思われます。合理性から言えば、救急による手当てが真っ先だろうと考えるからであります。最近は、初期の検証が後の裁判や保険に重要に関係することが多いわけですが、救急隊は現場検証的にはかかわりを持たないという、現行の救急意識の中で、救急が先に到着して作業が先行すれば、検証すべき事象が空白のまま残される可能性が生じると考えますが、この点、お答え願いたいと思います。  3番目、市政ニュースの2月25日号に、田渕という大学教授の署名記事に、「中国からの引き揚げ者の場合」、「周囲からは中国人と見なされます。まさに、アイデンティティの危機です。中国にルーツをもつことを誇りに思い」とあります。この教授、なんと引き揚げ者を中国人と思い込んでおります。こういうばか丸出しの記事に対して、チェック機能が文教住宅都市の広報課に必要と思われるのであります。  少し古い記事ですが、朴一(パク・イル)という助教授が外国人登録証について書いた記事で、「大衆浴場で」「ビニール袋に」「持ち歩かなければ、入浴中の警察官に逮捕される可能性がある」、私はでたらめ言うなと言いたい。外国人登録法第13条に、警官が外国人登録証の提示を求めるには、警官自身に身分証の携帯と提示が義務づけられております。さらに、この朴助教授自身が、その広報、市政ニュースの中で、1984年に外国人登録証をうっかり持ち合わせていなくて、罰金8,000円もしくは4日間留置の刑に処せられたと書いております。私は、うそつくなと言いたい。「もしくは」という表現や労役場に拘置というのもうそめいておりますけれども、決定的なのは、外国人登録法は、昭和57年、1982年には法改正され、不携帯の場合に罰せられる罰金刑は残りましたが、自由を拘束する自由刑は廃止され、同年10月1日から施行されております。1984年に留置はあり得ないのであります。この種のうそに対するチェック機能が市政ニュースには必要であります。  さらに、この助教授は、外国人登録証の携帯義務をもって、「日本のアパルトヘイトと言わずして何と呼ぶ」べきかとまで言い切っておる。これは、南アフリカで有色人種が歴史的にこうむってきた差別、迫害を外国人登録証携帯義務違反と同等と見る点において、南アフリカの有色人種に対する大いなる侮辱であります。そして、日本の法をアパルトヘイトとする点において、日本人への侮辱でもあります。  あるいは、4月10日の福田という大阪の館長の署名記事には、フランス革命の時代に、女の権利を主張したため、反革命の罪でギロチンにかけられた女のことが書いてありました。これは、歴史の常識であります。ただ、もう一つの歴史の常識として、このフランス革命前には、女の政治力が非常に強く、その反動がフランス革命にあったというのも実は西洋の常識的教養であり、それは無視すべきでないのであります。人権思想はフランス革命からなどというのは、しょせんは日本の学校での子供だましであって、この薄っぺらな記述に対して、さきのアパルトヘイト問題も含め、文教住宅都市の市政ニュースともあろうものであれば、大人の歴史的教養からチェック機能が必要と思われます。  以上、お答え願いたいのであります。  最後に、教育委員会です。  教育委員会行政方針にあります「個性輝く学校づくり」、歯が浮くといいますか、耳のくそが震えるといいますか、本来個性とは独創性と同じはずですが、間違いか、間違いなら性格の違いを単に個性と言いかえているだけなのか、まずお答え願いたいのであります。  尊敬します巨匠ビートたけし監督はこう言っております。その辺の餓鬼に個性なんてない、親の顔を見ればわかる、こう書いております。さらに、そんな餓鬼に個性、個性と強制するから、手近なところでシンナーをやる、彼はこうともその家族論において解説しております。私に言わせれば、幼稚性の無理な表現でありますあのルーズソックス、そして、私に言わせれば人種差別的白人崇拝色頭というあの茶髪、ビート理論から言えば、個性のない餓鬼が個性教育を強要された結果の悪あがきであり、個性を評価する教育委員会のその絶対的基準からすれば、実に平凡な市販・流通済みファッションは、ばかさの露呈ということで学校が禁止したがるのか、お聞きしたいのであります。  学校という教育作業には独創性は要りません、知識の切り売りですから。高等教育になればなるほど要らない。教授に独創性があるかないかは個人的問題であります。我々の世代、なぜかこの議場にも30%ほど占有しておりますけれども、この世代の義務教育時代の西宮市の教育行政方針を読んでみますと、実に明快、簡潔にして、個性の「個」も出てきません。この今の美辞麗句の羅列で、いわば身の毛がよだつような最近の教育方針からは、援助交際や学級崩壊、あるいは最近市内でも流行しております小学生の化粧に対して教育的反発が不可能という、いわば自分の消化液で自分が溶けていくというおどろおどろしい現象が起きております。学校は集団教育であり、生徒を個として扱うにはしょせん限界があります。教師がそれほど個性的でないのもその一つ。しかし、個性だけが社会の評価基準ではない、受験学力という創造性がなく個性を必要としない能力を評価する分野も多いのが現実社会であります。ところが、公教育は、受験教育の労務から個性、個性と言って逃げておる、走りが速いという個性に対して、平等という信心から運動会での個性評価を逃げておる、皆勤賞も、偽善としての弱者配慮から皆勤という個性を無視しよる、このような学校教育の評価基準、分裂症候群が子供の心をずたずたに疲れさせているとも考えます。逆に、集団教育の理念が学級崩壊等の難問に解決根拠を与え、集団が子供の個性を強化させるという大脳生理現象も認知すべきと考えますが、お答え願いたいのであります。  以上であります。  時間が非常に短いことをこの場で指摘しておきたいので、よろしくお願いいたします。(拍手) ○議長(上谷幸彦) これより当局の答弁を求めます。 ◎市長(馬場順三) 兵庫県が計画しております広域防災拠点は、大規模災害が発生したときに市が整備する地域防災拠点を支援する観点から、救助資機材等の備蓄や緊急物資、復旧資機材の集積、配送基地として、また、救援・復旧活動に当たる各機関の駐屯基地として整備されるものでございます。  なお、救援物資につきましては、ただいまも御指摘かございましたように、被災地の実情が勘案された必要な物資が被災地に搬送されるような全国的なシステムが確立されることが肝要と考えるところでございます。  今後、県の広域防災拠点と本市を含めた各地の地域防災拠点の連携につきまして、ただいまお答えいたしましたような救援物資の例のように、今回の震災の貴重な経験を生かし、具体的に県と鋭意協議してまいりたいと考えておりますので、よろしく御理解賜りますようお願いいたします。 ○議長(上谷幸彦) 時間がございませんので、答弁は簡潔にお願いをいたします。 ◎消防局長(岸本健治) 2番目の交通事故現場での救急隊との警察との関係についてお答えいたします。  現在、交通事故で負傷者が発生したという119番通報を受けました場合、救急車を出動させるとともに警察へ通報しております。また、先に110番通報がされた場合には、警察から消防へ救急車の出動要請があります。救急隊は、どのような事故であっても、現場に到着しますと、まず患者の救出、応急処置を行い、適応する医療機関を選定して搬送するということをできるだけ短時間のうちに行う必要があります。事例によりましては警察官より先に救急隊が現場到着することもございますが、このような場合にあっては、現場の調査に関しまして、御指摘のような問題が生じることが考えられます。  以上でございます。 ◎市長室長(斎藤啓輔) 市政ニュースについての御質問にお答えいたします。  市政ニュース署名記事の掲載につきましては、市民に誤った認識を与えることのないよう、より信頼される広報を目指し、一層注意を払って取り組んでまいります。御理解賜りますようお願いいたします。 ◎教育委員会学校教育部長(眞鍋昭治) 個性に関する御質問にお答えいたします。  個性とは、単なる性格の違いでもなく、独創性と同意義でもない、他の人と区別する全体としての特徴であり、その人らしさであると考えられます。教育では、自己を向上させようとする価値志向性、これが重要であり、自己向上性があるゆえに他からも受け入れられる、その人らしさが大切です。したがいまして、自分勝手と個性というものは違うものであります。集団としての条件が崩れない限度、つまり一定の社会規範において個性は尊重されるものであります。集団で教育を受ける学校においては、校則や生徒指導上の決まりなど、集団としての約束事を破ることは個性的ではないし、許されることではないと考えます。学校教育で個性重視が言われるようになったのは、昭和62年、臨時教育審議会の答申で学校における画一性、硬直性、閉鎖性を打破する視点として個性重視の原則が示されて以来であります。学校教育では、集団での教育を基本にしながらも、多様な学習形態の工夫を行い、個性を生かす教育の充実とともに、その土台であります基礎、基本の確実な定着、これを重要な課題とし、学校教育の充実に努めてまいります。御理解賜りますようよろしくお願いいたします。 ○議長(上谷幸彦) 当局の答弁は終わりました。 ◆5番(荻田勝紀) 教育委員会だけに一つ指摘しておきたいと思います。  先ほどの答弁、学校の答案としては私は満点だろうと思います。現実に直面する行政としては何のこっちゃわからんということであります。あなたたちがよく使います「学校用語辞典」というのがあるんですね。ここに個性というものがどんなものか書いてあります。個性とは、「個人の個別性と独自性を決定する諸性質の全体、つまりある個人を他の人と顕著に目立たせるような全体としての特徴をいう」、私、これ何遍読んでも何のこっちゃわからんですね。「自己を向上させようとする価値志向性を随伴していることが条件となる」、なるほどここらあたりをとらえて先ほどの答弁があって、自己を向上させようとするから他からも受け入れられるというようなことの答弁があるんですけれども、自己を向上させようとするから他から受け入れられるというような教育理念を推し進めてみなさいよ、非常な混乱が教師の中にも生徒の中にも起こる。時間がないからその仕組みは説明しませんけれども、それは多分何となく気づいておられると思います。  私も、文教におりますので、一遍この非常に怪しげなこの個性という言葉、そこらあたりの定義の実にあいまい、そして学校自体が、はっきり申し上げて、個性に対して評価基準なんてないんですね、今の学校では。評価基準がないのに個性じゃ、個性じゃと言うて、運動会でよう競争もさせんと、3年間、6年間1回も休まんと来たような子供に対しても賞状一つ渡せないような、そんな学校が何が個性、個性ですか。学力でも評価してくれるのかというたら、それに対してもあなたたちはぼちぼち逃げ出しておるわけですね。以前あなたたちは、学力の充実というような言葉で、例えば我々の世代の教育方針というのは大体あったんです。ところが、最近あなたたちは、基礎ということで、いわゆる学力の定着そのものからも基本が大事だというような言葉でもってまた逃げ出しておる。まさに公教育というのは教育の根幹的な問題から本当に一日一日逃げ出しているという、そこに現在の教育の本当に根源的な問題が生じているということをもっと認識していただきたい。私は、また文教委員としてそこらの問題も、また私の中でも解決していないようなあれもこれもございますので、私も考えながら、また教育委員会にそれなりの問題提起をしながら、やはり子供たちが第一でございます。それなりに真摯に取り組んでいきたいと思います。  1分残しまして、以上でもって終わります。 ○議長(上谷幸彦) ここで休憩いたします。  なお、再開は、午後1時の予定でありますので、よろしくお願いをいたします。    〔午前11時03分 休憩〕     ────────────────    〔午後1時01分 開議〕 ○議長(上谷幸彦) ただいまから休憩前に引き続き会議を開きます。  次に、幸顕子議員の発言を許します。    〔幸顕子議員登壇〕 ◆14番(幸顕子) ただいまより日本共産党議員団を代表いたしまして一般質問を行いたいと思います。  傍聴の皆さん、御苦労さまです。  まず、大きい一つ目、地方分権一括法案についてであります。  1999年3月26日に閣議決定され、国会に上程された地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律案、いわゆる地方分権一括法案が、衆議院では自民、民主、公明、自由、社民の各党の賛成多数で可決、そして参議院で審議の山場を迎えています。この法案は、国と地方公共団体の役割分担の明確化などを図るためを根拠に、機関委任事務を廃止し、地方公共団体の処理事務を自治事務と法定受託事務に整理する地方自治法の改正など、国と地方自治体の関係を定めた地方自治法の改正を柱に、全体で475本もの法律を改正しようとするもので、これを分権一括法として一つの法案にくくっているのです。法案の分量は、厚さにして約20センチ、約4,000ページという、近年の法改正に前例を見ない大変な量のものになっています。日本の法律は総合計しても約1,600本ですから、その3分の1の475本を一括して審議にかけ、成立させようというのは、法案の評価以前に、極めて異常なやり方と言わざるを得ません。しかも、法案の中身は、国民、市民の生活にかかわることばかりであります。住民の権利や自治体の事務、仕事に多大な影響を及ぼす内容がメジロ押しに詰め込まれています。常識的に見ても、これらの内容は、一つ一つ点検し、修正などの議論が必要であります。それを一気に強行しようとしていること自体、大問題であります。日本共産党は、国会でその問題点を指摘するとともに、修正提案もしているところであります。その問題点を明らかにしておきたいと思います。  まず一つ目に、国の関与の法定化、権力的関与を自治事務にも適用しているという点であります。今回の法改正によって、機関委任事務制度はなくなるものの、これまで基本的には強制的な関与が認められてこなかった自治事務についても、国の判断一つで地方自治体に是正の要求という権力的関与ができるようになり、自治体はこれに従う義務が生じます。また、地方自治を骨抜きにする代執行を明記し、個別法にかかわる国の直接執行に当たらない基準を設け、国が裁判抜きの直接執行までできるようにしていることであります。  二つ目が通達行政の温存、強化という点であります。これまで各省庁の通達の根拠となっていた技術的な助言、勧告が地方の手を縛ってきましたが、これらの干渉、介入は、この法案でも助言、勧告という形で受け継がれているという問題であります。  三つ目が地方への税財源移譲の課題が欠落しているという点であります。地方分権にとって権限と税財源の移譲は一体不可分のものであります。国と地方の財源配分の是正、少なくとも税財源の移譲の義務づけを明確にする必要があるが、今回の法改正では全く触れられていないという問題であります。  四つ目が米軍用地特別措置法の改悪という点であります。この法律は、97年の改定で使用期限が切れても米軍が居座れるものに改悪されました。今回、機関委任事務から国の直接事務とし、新設される緊急裁定や代行採決を行えば、土地所有者や地元関係者、市町村長や都道府県知事、土地収用委員会の意見を無視して一気に国民の土地を取り上げられるというものであります。これこそ新ガイドラインで約束した米軍への新たな基地提供の仕組みそのものであるという問題であります。  五つ目が必置規制の見直しで住民サービス後退の危険性があるという点であります。必置規制は、行政の一定の水準を維持する役割を果たしてきましたが、今回これを廃止、縮小しようとしている点であります。例えば、福祉事務所の職員の配置基準、公立図書館の館長の司書資格規制、公民館運営審議会の設置、体育指導員、栄養指導員などの配置や農地主事にまで及んでいます。これらは国民生活に密着した最先端の行政であり、必置規制の廃止、縮小で行政サービスが後退するおそれがあるという点であります。  六つ目が上からの市町村合併の促進になっているという点であります。市町村合併を地方分権の受け皿にしています。合併など行政区域の問題は、住民の意向を無視して上から押しつけるのではなく、あくまでも市民の自発的意思に基づいて民主的に決めていくべきであります。国と都道府県知事主導の市町村合併を促進する改正は行うべきではないという点であります。  七つ目が地方議員定数の削減押しつけという点であります。地方議員定数をめぐっても、これまでの法定定数制度を廃止して自治体が条例で定めるとしながら、その上限数だけは法で定め、しかも、その上限数をこれまでの法定数から大幅に減少させている点であります。現行法定定数は、戦後直後の地方自治法の制定以来、基本的に変わらずに来たもので、その後の人口の増加や自治体の機能の多面化を考慮すれば、削減しなければならない理由は何もありません。今でも、条例で特にこれを減少することができるとの規定によって、地方議員定数は法定定数よりも2万2,197人も少ないのが現実です。今回の改正によってさらに48市区61町村が新たに次の定例選挙前に条例によって合計237人の定数を削減することを余儀なくされます。地方議員の大幅な定数削減は、何よりも、地方議会が住民の最も身近な議会として住民の声を十分に反映する住民の代表機関であるという地方自治体における議会制民主主義の精神に背き、結果として自治体を住民から遠ざける役割を果たすものと言わなければなりません。自治体の条例による定数制定権を認めるのは当然ですが、現行の法定定数を維持した上でこれを上限値としないことこそ求められていると思います。  以上が我が党が指摘する七つの問題点であります。今度の地方分権一括法案は、住民の自治と住民の利益を守るという自治体本来の立場に背を向けた地方統制強化法にほかなりません。地方分権の名による地方自治と地域住民に対する新たな攻撃を許さない、この立場で質問に入りたいと思います。  まず一つ目が、今回の地方分権一括法案が仮に成立した場合、市民にどんな影響が出ると考えられますか。  二つ目に、さきに指摘もしましたが、国の統制が強化、ますます厳しくなることも考えられますが、これについてはどう考えますか。  三つ目には、例えば保育所の保育料で見れば、現在3歳未満児の最高額が7万1,300円、これが国基準では8万円、3歳以上児でも最高額3万2,000円が国基準は7万7,000円になっています。また、国民健康保険も、最高限度額が国基準では53万円のところ、西宮市では50万円でやっています。そのほかにも、国基準があるもとで、自治体の自主性を生かし、市民生活を守っている施策はたくさんあると思います。また、さきにも指摘しましたが、今回の改正案にある必置規制の廃止、縮小で、図書館司書の配置基準や体育指導員、栄養指導員の配置など、ますます後退することも考えられます。そういう意味からも、市民生活を守るという立場で国からの統制、締めつけを拒否し、市民の立場を守ってくれるのかどうか、お答えいただきたいと思います。  地方分権一括法案の二つ目の質問は、ガイドライン関連法、いわゆる戦争法との関連についてお尋ねしたいと思います。
     ガイドライン関連法が衆議院で強行採決されたのに続き、参議院でも去る5月24日に可決成立いたしました。これは、まさにアメリカの戦争行為に日本が自動的に後方地域支援という名目で参戦させられる法律で、戦争の放棄を明記した日本国憲法をじゅうりんするものであります。このガイドライン関連法については、98年12月議会で我が党杉山議員が質問し、西宮市の長としての見解をただしたところであります。今回は、ガイドライン関連法においても、この地方分権一括法案がさらに危険な役割を果たすものになっているという、この点で問題を取り上げたいと思います。  ガイドライン関連法との関係では、周辺事態法第9条に、施設の利用その他で国が自治体に対して協力を求めるという条文があり、その審議の中で、政府は、地方公共団体は、正当な理由がない限り、協力は拒否できないと答弁しています。しかし、法自体には正当な理由がなければと明記されていないため、自治体は自主的に判断できることになっています。ところが、今回の地方自治法改正案第245条には、緊急時には自治事務であっても国は指示できるという規定を設けようとしているため、周辺事態法に触れることができなかった国と自治体との関係を今回の地方分権一括法案の方に取り入れ、事実上協力は拒否できないようにしていることであります。現在の地方自治法では、住民及び滞在者の安全、健康及び福祉を保持することを地方自治体の基本的責務としており、今進められているガイドライン関連法や地方分権一括法案の動きは、地方自治の本旨をゆがめるものであることは明らかであり、自治体と国民を再び国家統制のもとに置こうとするものであります。  質問に入りたいと思います。  まず一つ目が、98年12月議会の段階では、ガイドライン関連法に関して、国からの通知や通達など具体的な指導は一切ないと答えておられますが、その後何かありましたか。  二つ目、ガイドライン法が成立しましたが、具体的に自治体として協力を求められるものは一体何なのか、どういうことが考えられるのでしょうか。また、仮に協力要請があった場合、市長としてどう対処されるのか、お答えいただきたいと思います。  三つ目に、戦争法が具体化また発動されたり、地方分権一括法案が仮に成立すれば、まさに市民や自治体職員の命と安全が脅かされる事態になることは明らかであります。自治体の長としてどう考えておられるのか、平和都市宣言をしている市の長としてきっぱりと受け入れ拒否を表明すべきと思うがどうでしょうか、お答えいただきたいと思います。  大きい二つ目の質問が保育所の充実についてであります。  保育所問題の充実については、97年6月議会で質問し、また、前議会では我が党田中早知子議員も質問し、議会ごとに充実を求められてきたところですが、引き続き質問させていただきたいと思います。  今日、子供を産んでも働き続ける女性は年々ふえ続け、今では2,000万人を超えると言われています。みずから働き続けたいと願う女性たち、その一方で、社会において働く女性たちの果たす役割も大変重要なものになっていると思います。そのような中、女性が子供を産んでも働き続けるための条件整備は緊急課題であり、その中でも何より保育所の役割が重要になっている今、その充実は、少子化対策という意味からも、今すぐ求められている課題だと思います。しかし、現実は、児童福祉法の改正により保育所が選択できるようになったと大宣伝しながらも、保育所への入所を待っている待機児童数は一向に減らず、それどころか、全国ではふえる一方で、今では4万人もの子供たちとその家族が待っている状態であります。この西宮市でも、待機児童がふえていることから、ことし5月から緊急措置として入所枠を広げたものの、それでも今なお105人の子供たちが入所できない状況であります。西宮市は、そのうちの約半数がこれから就職先を見つける人たちだからと人ごとのように言っておられますが、実際に小さい子供を抱えての就職活動は不可能であり、ましてや、今の深刻な不況のもとで母親が働かざるを得ない方々にとっては、保育所の充実は緊急の要求だと思います。少子化傾向を何とかしなければならないと言いつつ、実際には子供を育てる上での施策の予算は減らされる一方というのでは、少子化傾向に歯どめがかかるどころか、より一層深刻な状況に陥ることは目に見えています。親が安心して働くことができ、その上で子供たちも伸び伸びとひとみを輝かせ成長できる、そんな西宮にするためにも、保育所の充実を求めたいと思います。  質問に入りたいと思います。  まず、定員についてであります。  一つ目が、各保育所の実態に合わせて定員の見直しを行うべきと考えます。特に毎月の充足率が100%を超え、待機児童も常にいる状況の阪急以北の甲東、安井、北夙川、大社保育所については、すぐにでも施設の改築や建てかえも含めて、何らかの対策が必要かと思いますが、どうでしょうか。  二つ目に、5月から緊急入所枠を広げた結果、79人の子供たちが入所できたと聞いています。これはとても喜ばれていると思います。しかしながら、現在の状況では、限られた施設の中で入所枠が広げられるため、狭い保育室の中で子供たちがぶつかり合うように生活し、保育どころではないという現場からの声も聞いています。すぐにでも保育所増設に取りかかるべきと考えますが、どうでしょうか。  保育所問題の二つ目は、給食についてであります。  現在、西宮市の保育所では、3歳未満児は自園調理の給食、3歳以上児が主食、いわゆる白御飯のみを各家庭から持参し、おかずのみを西宮機械金属に委託しています。この業者委託は1962年から始まったもので、阪神間でいまだ業者委託しているのは西宮市だけであります。我が党は、以前から、業者委託ではなく、自園調理をと、事あるたびに求めてきました。そのような経過の中で、全園児自園調理の給食の日、いわゆる統一献立が1989年に週1回でスタート、その後、93年に2回、97年には3回、98年には4回までふえたところであります。ここまで来ればすべて自園調理にすることも決して不可能ではないし、現実に調理をされている職員の方からも残り2日だけ委託している理由がわからないという声さえ出るのは当然だと思います。  そして、今回、全食自園調理にしてほしいという質問を取り上げたもう一つの理由は、アレルギーを持つ子供たちの命を守るという意味もあったからであります。今日、3人に1人の子供がアトピーだと言われ、その主な要因が食物によるアレルギーだと言われています。その食物アレルギーの症状も年々重症になり、アレルギーを引き起こす食べ物が少しでも口に入るとショック症状を起こすというアナフィラキシーの子供たちもふえてきています。このような症状の子供には、調理の段階で調理器具から食器まで別のものにし、絶対に口には入らないようにする注意が必要な子供もいます。しかし、今の業者委託では、それらに対応した給食はほとんど不可能な状況であります。食は命のもとであり、また、給食は体にも心にももたらす影響が大変大きいと言われています。アレルギー食を充実させること、また、安全な手づくり給食にすることは、緊急の課題だと思います。  そこで質問いたします。  一つ目に、業者委託している残りの週2日、月曜日と木曜日で委託料は今約3,600万円、自園調理にした場合の経費、食糧費、給食材料費ですが、約2,840万円ですから、単純に試算しただけですが、業者委託している方が高くかかっていることになります。経費の面から見ても、また3歳未満児が全食自園調理できているという現状から見ても、残りの2日、月曜日と木曜日の3歳以上児の委託給食を保育所でつくることは不可能なことではないと思います。すぐに取り組むべきと思いますが、どうでしょうか。  二つ目に、アレルギー対応食の充実という点から見て、状況に応じ、調理員をふやすべきだと考えますが、どうでしょうか。  大きい三つ目が阪急甲陽線地下化計画についてであります。  この阪急甲陽線地下化計画については、98年9月議会で質問し、自然破壊であり、地域住民からやめてほしいという声がたくさんある以上、強権的なやり方はやるべきではないと厳しく指摘もしました。総額約186億円、市の負担が約70億円という大型プロジェクトに、財政危機だと言って市民にはいろんな負担を求める一方で、さらに財源をつぎ込もうとする、また、住宅市街地を通り、鉄道地下化にすることで美しい桜並木や小・中学校の松林まで伐採してしまうというこの計画について、近隣の皆さんから懸念の声が出るのも当然のことと思います。その後も、近隣住民の方々からこの計画だけはやめてほしいという声も、私自身、たくさん聞いているところであります。  そこで質問いたします。  まず一つ目に、現在どのような状況になっているのでしょうか。  二つ目、私たちは、これこそ不要不急の事業であると考えています。抜本的な見直しも含めて、今の計画については検討すべきと考えますが、どうでしょうか。  以上で壇上からの質問は終わらせていただきたいと思います。御答弁によりまして自席より再質問等をさせていただきたいと思います。  ありがとうございました。(拍手) ○議長(上谷幸彦) これより当局の答弁を求めます。 ◎市長(馬場順三) 地方分権一括法案についての御質問のうち、いわゆる周辺事態法に関連する御質問に私からお答えをいたします。  先般、本年5月でございますが、いわゆる周辺事態法が成立いたしました。御質問の第1点、周辺事態法に関連して、12月市議会で答弁いたしました後に国からの通達や通知、あるいは公共施設などに関して調査依頼等の事実があったかとのお尋ねでございますが、現在までに御指摘のような事実はございません。  次に、第2点目の周辺事態が発生した場合において協力を求められると想定できる項目でございますが、周辺事態の状況により具体的な協力内容も違ってくるものと考えられますが、仮定といたしましては、一般的に、市施設の使用、消防、給水、市民病院への傷病者の受け入れ、あるいは市の所有する物品、施設、土地の貸与等が考えられるところでございます。  また、市長としての対処ということでございますが、現在、具体的な協力の範囲、内容等が明らかにされておりませんが、仮にそうした状況に立ち至りました場合には、事態の状況を十分に把握し、総合的な観点から的確な判断を下してまいりたいと考えております。  第3点目のお尋ねは、周辺事態法第9条といわゆる地方分権一括法案に盛り込まれている国の関与や是正措置の内容等から、市長はこの際、この二つの法律または法律案に対して明確に受け入れ拒否の意思表示をすべきであるといった御指摘がございました。  申すまでもなく、周辺事態法は、我が国の平和及び安全の確保に資することを目的として、国会の議決を経て制定されたものでございまして、基本的には自治体の長も当然法の定めるところに従うべきものでございます。しかし、その要請内容によりましては、市民の生命、財産を守ることを第一義とする自治体の長として、国の立場とは別に、正当な事由があると判断した場合には協力を拒否することも可能であるものと考えております。また、地方分権一括法案による各大臣の是正要求がある場合についても、法案には紛争処理の制度も設けられているところでありますので、御理解賜りたいと存じます。  以上でございます。 ◎総務局長(山根浩三) 地方分権一括法案に関するお尋ねにお答えをいたします。  地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律案、いわゆる地方分権一括法案が現在開会中の通常国会で審議されておりますが、これは、地方分権の推進を図ることを趣旨といたしまして、地方自治法を初めとした関連する475本の法律を改正する法律案でございます。この法律による大きな改正点は、地方自治法が定めております現行の機関委任事務を廃止し、事務の性格から、国等が基本的に処理すべきものを法定受託事務として地方公共団体の事務とし、残りを自治事務として再編しようとするものでございます。現行の機関委任事務は、地方公共団体の首長などを国等の機関に位置づけて事務を処理させる考え方に立っておりますが、今回の改正は、いわば国と地方の関係を現行法の上下の関係から対等、平等の関係にとらえ直すという地方分権の推進を目指すものでありまして、基本的に歓迎すべき方向と受けとめております。  個々の法律の改正におきましては、その法律に基づき、地方公共団体の処理する事務が法定受託事務かどうかを明らかにし、その場合の国等との関係などが新たに規定されることになりますが、処理する事務そのものにつきましては、直接市民生活に影響するような変化が生ずることはないと考えているところでございます。  まず、法定受託事務に関しましては、機関委任事務に関して現行法が定めております地方公共団体への一般的指揮監督権の規定や地方公共団体の処分が法令違反または権限を超える場合等の取り消し権などの規定が削除されまして、これにかわって是正措置要求・勧告、あるいは是正の指示等が規定されることになっております。また、地方公共団体の法定受託事務に関しましては、代執行が認められるような規定になっておりますが、それには裁判を前提にすることとされておりまして、国の関与が強化されたとは言いがたいところでございます。  一方、自治事務に関しましては、法令所管大臣等が是正措置要求や勧告ができることとされておりまして、また、その性質上、特に必要があるものにつきましては、国民の利益を保護する緊急の必要がある場合には、国において、法律の定めるところにより、直接事務を行うことができることとされております。しかし、この是正措置などは、市町村の自治事務が法令の規定に違反していると認めるとき、または著しく事務の適正な処理を欠き、かつ明らかに公益を害していると認めるときはという非常に厳しい制限が定められておりまして、かつ、これら国の関与に不服があるときには、地方公共団体から新たに設置されます国地方係争処理委員会に審査を申し出ることができることとされておりまして、ここでの審査結果になお不服がある場合には、最終的に裁判所に提訴できることとなっております。また、例えば是正の措置に関しましては、その目的を達成するために必要な最小限度のものとするとともに、地方公共団体の自主性及び自立性に配慮しなければならないという基本的な原則も法の中に規定されております。  本市といたしましては、このような新しい法制度が地方分権を推進するという法改正の基本的な趣旨に従って運用されることと考え、今後とも、市民の生活と安全を守ることを基本的な使命とする市政運営に努めなければならないと考えているところでありますので、よろしく御理解いただきたいと存じます。  以上でございます。 ◎健康福祉局長(熊取谷隆司) 保育所の充実についての御質問にお答え申し上げます。  1点目の保育所の定員増等の対策についてでございますが、保育所への入所希望者は年々増加傾向にあり、それに伴いまして待機者も漸増しているところでございます。過去3年間の待機者の推移を申し上げますと、平成9年4月1日104人、平成10年4月1日112人、平成11年4月1日128人という状況でございます。地域的には、阪急神戸線以北、中でも甲東、大社、北夙川地区で待機者はふえてきておりますが、今年度は、定員入所枠の弾力化と既定定員の拡大により対応することといたしております。具体的には、定員の8%ないし10%程度の範囲内におきまして入所枠を拡大し、79人の待機者の受け入れを行いました。また、瓦木北保育所の改築に伴いまして、30人の定員増を図り、総定員を3,450人としたところでございます。  また、その後の入所待機者に対する対策として保育所の増設が必要ではないかという点でございますが、平成11年6月の待機者は105人となっております。そのうち、今後仕事につくことを予定している方が51人と約5割を占めております。また、希望する保育所を限定されている方が多いという事情もございます。当面は、緊急対策として実施しております定員の弾力的運用を引き続き実施するとともに、民間の動向をも把握しながら対応してまいりたいと存じます。  次に、保育所の給食についてでございますが、現在、3歳未満児はすべて自園で調理を行っておりますが、3歳以上児は、週4日を統一献立日として自園で調理を行い、週2日は副食につきまして給食業者に委託をしているところでございます。御質問の3歳以上児に対する週2日についても統一献立を実施できないかという点でございますが、これにつきましては、調理体制の見直しを初め、いろいろな課題がございます。これらを勘案いたしますと、引き続き現行の枠組みの中で継続実施してまいりたいと考えております。  次に、公立保育所におきますアレルギー児に対する給食実施の体制についてでございますが、食物性アレルギー除去食の対象者数は、平成11年2月現在、102人となっており、1保育所当たりで4人程度となります。これまでもこうした食物アレルギー症児への対応は、主治医の指示書に基づき、嘱託医、保健婦等と連携し、保護者と協議を行いますとともに、保育所での打ち合わせを十分に行いました上で実施しているところでございます。調理を行う体制につきましても、現場との協議を行い、理解をしてもらった上で、万全の注意を払いながら実施をいたしておるところでございます。なお、保育所での対応が難しい場合は、関係者との協議の上、弁当持参という方法を講じておるところでございます。  以上、御理解賜りますようお願い申し上げます。 ◎土木局長(志摩日出夫) 3番目の阪急甲陽線地下化計画についてお答えいたします。  まず1点目の、阪急甲陽線地下化計画についての地元住民との話し合いの現状についての御質問にお答えいたします。  本年2月26日の本市議会定例会におきまして、北名次町、獅子ケ口町自治会ほか2団体の方々と山手線の都市計画変更に関する話し合いの場を持ち、御理解が得られるよう努めてまいりたいと御答弁申し上げたところでございます。その後、3月18日に住民の皆様方から協議を進めるに当たっての会則案の提示を受けまして、本市といたしましても内部検討を続けておりましたところ、本年5月27日付で北名次町、獅子ケ口町自治会ほか3団体の方々より地元の対策協議会を結成した旨の通知をいただきました。本市といたしましては、地元と市で話し合いの場を早急につくりたいと地元と協議を進めているところでございます。この話し合いの場が設置されれば、本事業計画案や甲陽園道踏切の機能回復案についての詳細な説明を行い、住民の方々の御意見をお聞きしながら話し合いを重ね、一定の御理解を得た後に都市計画変更の手続を進めてまいりたいと考えております。  次に、2点目の阪急甲陽線地下化による山手線及び建石線の道路整備の必要性についてでございますが、山手線、建石線の道路整備につきましては、阪急甲陽線の鉄道地下化による立体交差を行うことによりまして、踏切を除却し、安全かつ円滑に交通を処理するとともに、現況の狭隘な道路や交差点を改良することによりまして、地域の交通の利便性の向上を図り、歩行者の交通安全を確保するというものでございます。また、山手線は西宮市震災復興計画の重点街路として、また建石線は兵庫県の阪神・淡路震災復興計画の中で都市圏防災幹線街路としてそれぞれ位置づけられておりまして、ぜひとも必要な事業でございます。この事業を進めるに当たりましては、他の街路事業の進捗状況を見きわめるとともに、年度間調整などにつきましても慎重に配慮しながら取り組んでまいりたいと考えております。何とぞ御理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(上谷幸彦) 当局の答弁は終わりました。 ◆14番(幸顕子) 一通り御答弁いただきましたので、再質問、要望などを順次行っていきたいと思います。  まず、一つ目に、地方分権一括法案についてですけれども、私は、今七つの問題点を指摘したところです。その上で、この法案は大変問題があるのではないか、市民にも影響が出るのではないかという点でお聞きしました。しかし、今の御答弁では、基本的に歓迎すべき方向と受けとめているということですので、現時点では認識というか見解がそもそもすれ違っていると思います。  この答弁の中で、例えば、これまでの機関委任事務を廃止し、事務の性格から国等が基本的に処理すべきものを法定受託事務として地方公共団体の事務とし、残りを自治事務としているという部分がありました。これは、基本的に歓迎すべき方向と受けとめているという前文で述べられたわけですけれども、ここの部分だけでも、私たちの見解では、たとえ機関委任事務が廃止されても、そのうちの約4割が法定受託事務──これは本来国の事務ですけれども、地方自治体に行わせる事務のことですから、この名前で引き続き国の強力な干渉や統制のもとに置かれていると考えています。ですから、この部分だけで見ても、受けとめ方なのか、それとも分析が十分なされていないのかわかりませんけれども、私たちとしては、歓迎すべきどころか、たくさんの問題点があるということで既に見解が食い違っているなということがよくわかりました。  ここで幾つか事例を挙げてみたいと思いますけれども、例えば通達行政の温存という点ですけれども、1回目の質問でも問題点の指摘の中で言いましたけれども、これまでの通達行政、これを丸々受け継いでいるという点で、これは問題だということで指摘もしました。通達行政とはということで、これは衆議院の行政改革特別委員会の中のやりとりで述べられているんですけれども、98年度の1年間で自治、厚生、文部、農水の4省だけで合計1,770本もの通達、通知を出していると。これは5月31日の衆議院の行政改革特別委員会の中で明らかになったんですけれども、1,770本ということですから、土曜日、日曜日、休日を除いて、平均して毎日7本以上も自治体に送っていたという勘定になるんですね。通達行政がどう自治体を縛り、住民の暮らしに影響を与えているかということで、これも日本共産党の国会議員が質問しているんですけれども、その中の建設省の例で挙げているんですけれども、例えば宅地開発指導要綱ということで、各自治体が住民の要望に基づいて環境の保全や乱開発の防止などのために創意工夫してつくっている、市町村の4割以上に当たる、要綱で定めた内容は自治体に任された自治事務であり、国が権力的に介入することは本来できない、ところが、建設省は、1980年以来、十数度にわたり、この問題での通達を出し、83年の通達では、自治体の要綱に行き過ぎがあるので、是正を図るための基本的な見直しの努力が強く要請されるという圧力をかけています。例えば7メートルを超える幅の区画道路を業者に求めてはだめだということで、これも細かく例を出して指示していることが明らかになっています。95年には、住宅建設に関連して、業者に周辺住民の同意書の提出を義務づけた要綱に対して、周辺住民等の同意書の提出を求めることは適当ではないということで、これも見直しを求める通達を出しています。  自治省の場合ではどうかということで、これも具体的に挙げられています。バブル崩壊後の92年7月、財政課長通知が出されて、国の緊急経済対策に協力するという形で地方単独事業の大幅な追加が行われた、この通知は、単独事業を追加したかどうか、後で自治体を調査する、こういうことまで言っているということが明らかになっています。また、財政危機を口実にした自治体リストラも、97年11月の自治事務次官通達で、地方自治新時代に対応した地方公共団体の行政改革推進のための指針の策定についてということで、この通達によって進められたということも明らかになっています。それからもう一つが、今ちょうど審議中なんですけれども、参議院の行財政改革・税制特別委員会の中でこれもやりとりをしているんですけれども、我が党の八田ひろ子参議院議員がこれを取り上げたんですけれども、例えば乳幼児医療費の無料化制度を単独で実施した自治体に対して、国が交付金を減額する制裁措置、いわゆるペナルティーを加えて妨害しているということ、これも明らかになっています。それから、自治省の介入が明らかになっている問題では、公立高校の授業料、これにまで実態が及んでいると。自治省の財政課長名の内簡と言われる公文書が値上げ額を示すと、3年以内にすべての都道府県がそのとおりに値上げしてきたという実態が明らかになっています。また、借金してでも買えという自治省通達を受けて、自治体設立の土地開発公社が先行取得した土地は東京ドーム1万個以上、4億7,000万平米、約16兆円にもなり、多くが利用されないまま放置されているという実態も明らかになっています。この西宮市でも、実際に、先日、土地開発公社参与会の報告を受けたんですけれども、上大市や山口町などではバブル期に買った土地が大きく負担になっていて、40億円分もいまだに残っているという実態まで報告を受けているところでございます。  こういう点だけを見ても、やっぱり今度の地方分権一括法案が、今の国のあり方を根本的に変えるものではないし、ますます国が自治体に対して口を出しやすくしているという点で問題だということは明らかになっています。どう考えても、私たちは、市民生活に影響を与えるものであるし、具体的に言いましたように、通達行政の温存や財源移譲には全く触れられていない点、また、是正の義務を盛り込むことでますます統制強化をしようとする点、本当にいろんな問題点があると思います。そういう意味では、今後、市民の立場に立って一つ一つ分析して、十分に研究していただきたい、これは要望しておきたいと思います。  それと、ここでもう一度だけ確認をしておきたいんですけれども、法案成立に伴い、直接市民生活に影響するような変化が生ずることはないと考えているという御答弁をされた上で、今後とも市民の生活と安全を守ることを基本的な使命とする市政運営を行っていきたいと考えているというふうにお答えになられています。市民生活をこれ以上後退させることなく、市としての進んだ施策など、市民生活を十分に守っていただけるという立場なのかどうか、これをもう一度だけ確認しておきたいと思います。  それから、地方分権一括法案の二つ目のガイドライン法との関連についてですけれども、まず一つ目の、その後具体的に国からの通知、通達などがありましたかという質問に対しては、ないというお答えでした。その上で、じゃ西宮ではどういう協力を具体的に求められると考えられますかとお聞きしましたら、一般的には、市の施設の使用、消防、給水、市民病院への傷病者の受け入れ、あるいは市の所有する物品、施設、土地の貸与等が考えられるというお答えでした。さきにも少し触れましたが、仮に協力要請が来た場合に、例えば市民病院だけ見ても、負傷者を受け入れるということで、一般患者さんを追い出したり、また看護婦さんの手が足りなくなるということで、市民に影響が出ることははっきりとしていると思います。また、自治体職員も協力をさせられるかもしれないという、これだけを見ても大変な問題だと思います。  そこでもう一度お尋ねしておきたいんですけれども、基本的には自治体の長も法の定めるところに従うべきものと考えているというふうにお答えになられていますけれども、自治体の長も法の定めるところに従うべきものと考えているということについてですけれども、全国各地で今受け入れられないときっぱりと受け入れ拒否を表明されている市長さん、町長さん──日本共産党員以外の市長さん、町長さんもですが、たくさんおられますが、こういう方たちの方がそれではおかしいということになるのか。例えばこの新聞記事、一つだけですけれども、ありましたので持ってきたんですけれども、栃木県の小山市長が16日の市議会の一般質問の答弁の中で、戦争法への地方自治体の協力について、正当な理由がある場合は拒否できる、あくまで強制することではなく、協力を求めるものであると聞いている、地方自治の本旨を踏まえ、しかも市民の安全を第一に判断したいというふうに答弁をされているという、これは記事になりました。今回、馬場市長さんも、自治体の長として、国の立場とは別に、正当な事由があると判断した場合には協力を拒否することも可能であるというふうに考えているとお答えになっておられますので、それではもう一度確認だけしておきたいんですけれども、ここで述べられている正当な事由とはどういう事由なのか、この点についてお答えいただきたいと思います。  それから、大きい二つ目の保育所の充実についてであります。  まず、定員については二つ質問していますが、どちらについても私の質問にはお答えいただいてないというふうに思います。今の答弁では、今年度は定員入所枠の弾力化と既定定員の拡大により対応することとした、具体的には、定員の8%から10%の程度の範囲内におきまして入所枠を拡大し、79人の待機者の受け入れを行った、その上で、当面は、緊急対策として実施している定員の弾力的運用を引き続き実施するとともに、民間の動向をも把握しながら対応してまいりたいということで、私は、質問の中で、緊急入所枠を広げたこともわかっていますし、79人の方が入れて大変喜ばれていることもわかっている、しかし、それでもなお105人の方が今待っているし、施設的にも限界があるのではないか、こういう現状なので、すぐにでも、施設の改築、増設を含め、検討するべきではないかと聞いたわけであります。しかも、質問の中でも言いましたけれども、御答弁の中でもわざわざお答えいただいていますけれども、この中の5割が就労予定者だからとか、また答弁でも言われてますけれども、希望する保育所を限定されている方が多いとか、そういう御答弁が出てくること自体、本当に今お母さん方が困っている状況にあるということがわかっておられないじゃないかということをどうしても感じるんですね。保育所を限定するのは当然だと思うんですよ。今、大阪や神戸に働きに行っておられる方だとか、あちらこちらに働き先があるものですから、やっぱり限定せざるを得ないと思います。特に小さい子供なんかは、その職場の近くまで連れていくということは、ほとんど子供の立場に立って考えれば不可能ですから、やっぱり限定するというのは当たり前のことですし、そんな1歳や2歳の子を連れて就職活動ができるかといえば、そんなことができないのはだれが見てもわかると思います。そういう意味でいったら、こういう言葉が入ってくること自体、今の本当に深刻な状況を認識されていないのじゃないか、わかっていないのじゃないかなというふうに思ってしまうんですけれども、ここでもう一度お聞きしておきたいと思います。  入所を希望されている父母の方々からも、また、定員以上の子供たちを預かって、けがをさせてはいけないという、この一点だけの思いで今必死で保育をされている現場の状況も、ちゃんと局長さんとしては把握、認識をされているのかどうか、それと、以前にこれも質問をいたしましたけれども、児童福祉法の改正で保育所が選べるようになるんだ、こういうふうに言われていましたけれども、今の状況が果たして選べるという状況になっているのかどうか、この点についてお答えいただきたいと思います。  保育所問題の2点目の給食についてですが、最初の全園児の全食自園調理にできないのかという質問に対しては、引き続き現行経費の枠組みの中で継続実施してまいりたいと考えておるというふうにお答えいただきました。しかし、私は、質問の中で、経費だけで見ると今のままで十分できるし、3歳以上児の週2日分だけなので、できないことはないのではないかと聞いたんです。これについては、私自身は、あと残り週2日、それも3歳以上の子供だけが委託をしているという理由がわからないという調理員さんから実際の声も聞いているところですから、やっぱり現場の声も十分に聞いてこれは取り組んでいただきたい、要望しておきたいと思います。  二つ目については、食物アレルギーの対応食の充実という点から、調理員さんをふやしてほしい、ふやすべきではないかと質問いたしました。答弁では、現場との協議を行い、理解をしてもらった上で、万全の注意を払いながら実施しているところでございますということで、これも私の質問にはお答えいただいてないと思います。  もう一度言っておきたいんですけれども、現在のアレルギー除去食が、その子供の食事をとっている体制なんかも含めると、今考えているほど簡単ではないということを、私は、実際に初めて今回アレルギーの子供を持って実感をいたしました。生後半年ぐらいで、この子、アレルギーやとわかった時点から、一切卵、牛乳、油抜きの食事をさせているんですけれども、上の子とも、全部、食器から、調理器具、包丁、まな板までかえなければいけないんですね。それは、アレルギーの数値が、ショック症状を起こす数値が高ければ高いほど、その食べ物が仮に口に入ったときにはショック症状を起こすと。何年か前におそばを給食で食べて亡くなった小学生の子供の事件があったんですけれども、それと同じですね。そういう症状の子供が今たくさんいるということです。だから、考えているよりも現場は本当に大変な思いをされていると。私自身、申しわけないなと思いながら毎日連れていっているんですけれども、親子どんぶりだとか卵が主になっている給食のときは、先生方が、1歳ですからわしづかみにして隣の子の給食を食べる場合もある、そうしたら大変な問題になるし、全部保育所の責任やということで、本当に神経を使って給食を食べさせていただいているし、現場では大変な状況になっているということも、調理員さん自身からも、これも声を聞いているところです。だから、そういう意味では、アレルギー食ということについてきちっと対応できるようにということで、必要に応じて調理員さんをふやしてほしいと。現在できちっと対策をとって万全の注意を払いながら実施しているという御答弁、これは、私自身も十分認識をしております。その上に立って大変な状況にある調理員さん、さっき102人の子供がアレルギーで、平均すれば一つの保育所で4人だと言われましたけれども、多いところではたくさんいるということも聞いていますけれども、4人の子供の対応食をつくるだけでも本当に大変だと思います。4人といえば、四つの献立表を並べて、その子その子に合った対応食ですね、例えばこの子は油がだめというたら油だけ抜いたものということで、本当に大変な調理員さんの実態があると思います。そういう意味では、必要に応じて調理員さんをふやしてくれないかということで質問しましたので、これについてはもう一度お聞きしておきたいと思います。  最後の3点目の甲陽線地下化計画についてですけれども、これはちょっと、私、さっき御答弁を聞き逃したのかもしれないんですけれども、もう一度質問だけしておきたいんですけれども、本年5月27日付で北名次町、獅子ケ口町自治会ほか3団体の方々により結成をした旨の通知をいただきましたというふうに言われたように思うんですけれども、一体何を結成したのかということが、具体的に名前を挙げられて、例えば結成したものの名前だとか、お答えいただいたのかどうか、ちょっと聞き逃しましたので、ここを確認のためにもう一度お答えいただきたいと思います。  以上です。 ○議長(上谷幸彦) 再質問に対する答弁を求めます。 ◎市長(馬場順三) ガイドライン法関連の再質問にお答えを申し上げます。  拒否できる正当な事由とはどういうことなのか、こういう御質問でございますが、国の要請を受け入れれば市が著しく不利益をこうむったり、あるいは市民の安全が損なわれるといったような場合であろうと考えます。具体的事例として申し上げるならば、仮に西宮市民病院の入院患者が満床といったような場合に、その患者さんを他所へ転院させてまで国の要請を聞く必要はないということでございます。こういうことは正当な事由に該当すると考えております。 ◎総務局長(山根浩三) 地方分権一括法案が目指しております分権化の推進という基本的な趣旨につきましては、基本的に歓迎をする方向で、市といたしましても、市民の生活と安全を守るという基本的な使命に立って市政運営に努めなければならないと考えている点は、先ほどお答え申し上げたとおりでございます。  以上でございます。 ◎健康福祉局長(熊取谷隆司) まず、1点目のお尋ねの局長として現場の状況を把握して当たっているかという点でございますが、定員枠の拡大に当たりましては、施設の面積、あるいは最低基準等、こういったものを十分確認していかなければなりません。そういった点も十分確認しながら、保育所長会での御意見も十分にお伺いしまして、実施をしてきておるところでございます。今後とも、そういった状況の把握に十分努めまして、努力してまいりたい、このように存じております。  それから、児童福祉法の改正によりまして保育所が選べる状況にあると思うかという点でございますが、この点につきましては、残念ながらそのようにすぐには状況としてなっていないというふうに認識いたしております。今後そういった児童福祉法の精神にのっとりまして努力をしていかなければならないというふうには思っておりますが、昨今の財政状況等のもとでは、早急にそういった選択ができるというふうな状況に持っていくのは困難な面がある、こういう点についてはなお今後とも努力してまいりたい、このように思っております。  3点目の、アレルギーの除去食の実施に当たって、調理員の増強という点でございますが、これも先ほど 御答弁申し上げましたけれども、こういったアレル ギー除却食の実施につきましては、昭和63年に開始してから11年既にやってきております。毎年お一人お一人の子供さんの受け入れに当たりまして、課題の点検、確認を行っておりますし、また、現場の保育所長や調理員さんの意見も聞きながら実施の体制を整備しているところでございます。今後とも、子供の状態を的確に把握いたしまして、健全な心身の発達を図れますよう努力してまいりたい、このように存じております。  以上、何とぞ御理解賜りますようお願い申し上げます。 ◎土木局長(志摩日出夫) 5月27日付で北名次町、獅子ケ口町自治会ほか3団体の方々の結成された名称は、都市計画道路山手線の計画変更問題対策協議会でございます。 ○議長(上谷幸彦) 再質問に対する答弁は終わりました。 ◆14番(幸顕子) それでは順次要望等をしていきたいと思います。  地方分権一括法案については、1回目の御答弁をもう一度繰り返されたということだけですけれども、最後に、今後とも市民の生活と安全を守ることを基本的な使命とする市政運営を行っていきたいということで、きっちりとここで述べられておりますので、法案の中身については、具体的に一つ一つ、市民の立場に立って、生活が今後どうなっていくのかということも当てはめて分析、研究もした上で、やっぱりこの立場を守るという基本的な姿勢に立って市政を行っていただきたい、これは強く要望しておきたいと思います。  それから、地方分権一括法案の二つ目のガイドラインとの関連についてですけれども、正当な事由とはどういう事由なのかということで質問してお答えいただいたんですけれども、市民の安全が損なわれるようなことがある場合という、具体的に中央病院なんかの例も出されたんですけれども、私たち日本共産党の立場は、やっぱり戦争すること自体が正当な事由がないと考えていますし、そもそも自治体の長としてはきっぱりと受け入れを拒否するという立場でこれはいていただきたいということは、これは前の議会からずっと要望もしているところです。やっぱり市民の安全、命を守るという立場に立って、これはきちっと自治体の長として姿勢を改めていただきたい。やっぱり市民の安全を第一に考えた上で、今後、市政の運営なんかに当たっていただきたいということで、これも強く指摘をしておきたいと思います。  それから、保育所の問題についてなんですけれども、保育所長会なんかでも聞いているということで、客観的に今の状況というか、保育所長さんにも話を聞いているということですけれども、私自身がいろいろ聞くというか、私も実際に子供を預けに行きますから、小さい部屋の中で1歳児が──例えば私が子供を預けている保育所でも、入所枠を広げたから、15人定員のところを今赤ちゃんが17人います。やっぱり本当にうじょうじょ、うじょうじょとよちよち歩きの子が、本当に足の踏み場もないという感じで、私なんかは体が大きいですから、しょっちゅう子供にぶつかるというような、本当に先生方が何とかけがをさせてはいけないと、1歳ですから、ちょっと当たるだけでぽてんとこけますよね、やっぱり赤ちゃんだから。その点だけで、保育どころではないんですという声が出るのが当然ではないかなというのが、私自身が実際に見てますもので、これだけでは解決できないという限界があるというのは明らかだと思いますし、実際に105人、今、就労予定者が約半数だからと言われておりますけれども、やっぱり105人の子供たちとそのお母さんと、私も、PTAなんかで学校へ行っても、学校に行かせているお母さん方からもどうして保育所には今入れないのというていっぱい声が聞こえてくるというぐらい、保育所には今実際に入りにくいということが市民の中には定着しているんじゃないけれども、皆さん思っておられるんですよね。そういう意味で言ったら、少子化に歯どめをかけるという意味でも、今深刻な不況でどうしても働かなあかんのやという、そのためにも仕事を探したいんやというお母さんも実際にはおられると思うんで、そういう意味からもきっちりと改築や増設を含めて前向きに検討していただきたい、これも強く要望しておきたいと思います。  それから、調理員さんの問題ですけれども、現行で今きっちりとやっていただいているということは私も認識しているという上でもう一回お聞きしたんですよね。十分やっていただいているけれども、でも現場では大変な状態やということを私は言いたかった。健全な今後の育成のためにというふうに局長さんは今お答えになられましたけれども、健全な育成の前段ですよね、やっぱり命を守らなければいけないという、仮に食べ物が間違ったり、大変なことになったときには、そこの保育所の責任になりますものね。そういう意味で言ったら、毎日ぴりぴりして保育所の時間を送らなければいけないという現場、17人の子供に食べさせるだけでも大変なのに、そういう子供たちに対してもきちっと食事をとらせてあげるという意味では、本当に手が足りない、大変な状況にあるということを私は言いたかったし、それについては、もっときちっと現場の声を──私自身は、週2日、何で今もまだ委託しているんやとか、どうしても理由がわからん、機械金属と何か関係があるんと違うかとか、調理員さん自身からそういう声を私は聞いたんですよね。そういう意味では、調理員さん自身からそういう声が出ないように、やっぱり自信を持って手づくり給食を食べさせてほしいという意味からも、それと、あとアレルギー食に対しては、必要に応じてはきちっと責任体制をとっていただきたい、これも強く要望しておきたいと思います。  最後の甲陽線の地下化計画についてですけれども、これはさっきの保育所の問題では、待機児童がいようと、定員がたとえいっぱいになろうと、お金がないということで保育所を建てようともしないし、なかなか改善策がないと。けれども、一方では、わざわざ今の美しい自然をつぶしてまで多額の税金を使って鉄道を地下化にするという、これはどう見ても今の市の姿勢がどちらの方向を向いているのかなと疑わざるを得ない事態だと思っています。あの近隣の方々が心配されるように、例えば7年間もかかる工事期間中の子供たちや市民の生活はどうなるのかとか、桜並木をどうしてつぶしてしまうのかとか、太い幹線道路ができると、安全や安全やと言うけれども、お年寄りなんかはますます交差点を渡りにくくなる、危険も出る、こんな事態をどうしてくれるんだとか、本当に市民の立場から見てまだまだ問題が山積していると思います。そういう意味では、私たちはあくまでも地下化については不要不急事業であるという見解ですけれども、市として、やっぱり上からの押しつけではなく、強権的なやり方は絶対にやめていただきたい、住民の意見もよく聞いていただきたい、これは前の質問と引き続きですけれども、強く要望しておきたいと思います。  以上で私の一般質問を終わらせていただきます。(拍手) ○議長(上谷幸彦) 次に、野口明美議員の発言を許します。    〔野口明美議員登壇〕 ◆2番(野口明美) ただいまより日本共産党西宮市会議員団を代表して一般質問を行います。  傍聴にお越しの皆さん、御苦労さまでございます。  初質問で緊張していますが、住民が主人公の立場で、市民の声、市民の代弁者として頑張ってまいります。よろしくお願いします。  まず最初の質問は、来年4月から始まり、今議会にも関連条例の一部が提案をされている介護保険法についてです。  いよいよ10月から申請を受け付け、認定作業も行われるという秒読み段階にありながら、この介護保険制度は、欠陥、問題点が余りに多く、全国の地方自治体からの国に対する意見書は約1,200に上り、自治体総数の3分の1を超えています。また、政府与党の自民党からでさえ、国民や自治体の不満、不安の声に押されて、実施先送りの意見が続出するというありさまです。なぜこういう深刻な事態になっているのか。日本共産党は、介護保険導入に当たって、福祉と保険の結合という方針を提起しましたが、政府は、保険一本にした上、国の財政負担の軽減を優先させて、十分な準備もなしに保険化を強行したところにこの事態を生み出した根源があります。もし国民から保険料を徴収しながらそれにこたえるサービス提供の体制がとれないとしたら、これは保険として全く成り立ちません。国として取り返しのつかない過ちを犯すことになりますが、保険者である自治体も、その責任は免れません。ぜひ西宮市としても広く市民の公的介護充実を望む声を国や県に主張すべきは主張し、市として独自にやれることはちゅうちょなく取り組むべきです。  さて、介護保険に対する市民の不安を一言で表現すれば、保険あって介護なし、お金がなければ介護なし、こういうことにならないかということです。政省令の詳細が小出しにされて、保険料や介護報酬金額などなかなか明らかにされない中ではありますが、今実際に福祉サービス、介護サービスを受けておられる方が、介護保険が導入されたらどうなるのか、試算も含めて数々の事例が報告をされています。一つ御紹介します。  寝たきりのYさんの場合ですが、74歳の御主人が3年ほど前から寝たきりの67歳の奥さんを見てらっしゃる例です。奥さんは、約10年前から膠原病という難病で治療を受けておられます。93年に起きた脳梗塞で言葉もしゃべれず、寝たきりになられたとのこと。御主人が、自分の腰痛を我慢しながら御飯をつくって食べさせ、家事をしておられる。おむつ交換に一日4回、1回30分程度の巡回ヘルプサービス、このサービスを受けまして、1週間7日のうち、訪問看護を2回、デイサービスを2回、訪問リハビリを1回利用して、月に2回、お医者さんの訪問を受け、やっと生活しておられる。これだけのサービスを受けて、言葉がけに表情が動くということです。  費用の問題です。収入は月16万円の年金のみ、現在は非課税世帯で、難病のためにヘルパーは無料、その他のサービスもあわせて毎月1万3,000円の負担で済んでいます。これが介護保険になるとどうなるか。まず、保険料を支払わなくてはなりません。基準額が3,000円と仮定して、住民税非課税世帯は1人基準額の0.75で2,250円、夫婦2人で4,500円です。介護申請をして要介護認定で一番重い要介護5になったとして、最高受けられるサービスは35万円分、これもまだ推定の金額ではありますが、この限度額いっぱいまで利用したら、このサービスの利用料として1割の自己負担、3万5,000円を負担するわけです。ここまででもう既に3万9,500円、今までの3倍の負担となっているのです。ところが、話はこれで終わりません。今受けている巡回ヘルプや訪問看護などにかかっている費用、これを計算すると、計算方法で多少の差が出るようですが、47万円から53万円と推定されます。介護保険から支給されるサービスが35万円分が限度ですから、今までどおりのサービスを利用しようとしたら、その差12万円から18万円分のサービスは自分で民間業者の提供するサービスを買わなければなりません。合計締めて、介護保険料、利用料、それでも足りない民間サービスの購入料、月に15万9,500円から21万9,500円、こういう負担になるわけです。これは、担当課長にも見ていただきましたけれども、いろいろと御意見はあるようですが、全く的外れの試算ではありません。月16万円の収入でどうやってこの費用を払えるでしょうか、とても払えるものではありません。今までのようなサービスを望むことはもはや絶望的です。サービスを受けるのを介護保険の枠のみにすれば、一日4回のおむつかえの巡回ヘルプサービス、これが約33万円でほぼ枠いっぱい、奥さんの表情が動くこともなくなるでしょう。巡回ヘルプをやめて、訪問看護など他のサービスとプラスアルファ、その道を選べば、腰痛持ちの御主人がおむつ交換をしなければならなくなります。療養型病床群、介護保険対応の病院に入院ということも考えられますが、御夫婦2人で自分の家で過ごしたいと今まで3年間頑張ってきたのに、すぐには決心できないのではないでしょうか。それでも個人負担は合計約4万円です。  サービスは格段に引き下げられ、サービスの引き下げはたちまち人間の生きざままで大きく狂わせます。介護保障は、だれもが安心して長生きするために必要なのです。御家族にとっては、大切な肉親に最期まで人間らしく生きてもらう、生を全うしてもらうために必要なのではないでしょうか。  質問です。  1998年の9月議会の我が党上田議員の質問に対して、当時の福祉局長は、介護保険の導入によって現行のサービス水準が低下することのないよう、介護保険との整合を図りつつ、福祉施策全体を検討すると答弁をされておられます。また、去るこの5月10日、我が党の介護保険実施に向けての緊急申し入れに対して、助役も、現行サービス水準が低下することがないようにしていきたい、こう明言をしておられます。これは具体的にどういうことか、2点お聞きいたします。
     一つ、現行サービスを介護保険のもとで続けて受けようとしたときに、先ほどの例のように自己負担が大きくふえてしまうケースの場合、どう対処していくのか、お答えください。  二つ目、現在何らかの福祉サービスを受けているお年寄りが、介護認定の結果、自立とみなされて、介護保険の認定から外れた場合の問題です。特に家事援助などのホームヘルプサービスを打ち切りにしない、何とか続けて日常生活を支援していく考えはないのか、これについては、検討していくと、これも上田議員の質問に答弁をしておられます。現在サービスを受けている人のうち、どれぐらいが介護保険の認定から外れることになるのか、その見通しと介護保険外での日常生活支援──ホームヘルプサービスですね、これの実施について検討結果を聞かせてください。  次に、介護保険についての二つ目の質問、要介護認定についてです。  第2次判定を行う介護認定審査会については、条例案が提案されていますので、そこでの議論を行いたいと思います。私は、申請と訪問調査についてお尋ねします。  介護サービスを受けるためには、本人あるいは御家族がまず申請をしなくてはなりません。これまでも福祉サービスを受けるためには申請が必要でした。いろいろとサービスメニューがあっても、余り知らされておらず、手続も面倒なために、後でそういうサービスがあることを知って、結局間に合わなくて利用できなかった、こういう声も聞いております。今後はさらに複雑です。介護保険から受けるサービスと今までどおりの福祉からのサービスが入り組むことになります。保険料を支払うわけですから、当然申請も今まで以上に寄せられることは予想されます。この10月から申請受け付けが始まるわけですが、申請をどれぐらい見込んでいるのか、また、申請についての相談などにはどう対処していくのか、一つ目にお答えください。  要介護認定で市民が不安を抱いていることの一つは、本人の心身の状態だけが問題にされて、家族の状況、住宅の状況など生活実態を抜きに要介護度が決められてしまうことにあります。できるだけ正確に、また申請を受けてから1カ月以内に結果を出さなければならないのですから、訪問調査員の質と量の確保が大切です。  二つ目に、どのようにこの訪問調査を実施しようとしていますか、お答えください。  介護保険の最後の質問は、保険料についてです。  65歳以上の1号被保険者の保険料は、当初2,500円ぐらいと言われていましたが、月に3,000円弱とか、自治体によっては6,000円、8,000円とも言われています。西宮市の場合、一体幾らぐらいになるのか。実施まであとわずかです。市民の一番の関心事でもあります。もうそろそろ明らかにならないのでしょうか。  話が複雑になりますので、ここでは65歳以上の1号被保険者の場合に限定して進めますが、基準額が3,000円と仮定した場合、住民税が0円の方から3,000円を集める、年額41万2,000円、月にすれば3万4,000円の老齢福祉年金、この受給者の方からも、基準額の0.5倍、1,500円を取ろうというものです。税金や国保料は所得に応じて徴収をされますが、介護保険料は基本的にすべての人を対象に、最低でもこの基準額掛ける0.5、この金額が徴収されることになります。低所得の方ほどその負担は重くなる、第2の消費税のようなものです。日本共産党議員団は繰り返し要求しておりますが、低所得者への減免制度がどうしても必要です。  質問します。  特にこの厳しい不況の折、国民健康保険料に上乗せしてさらに介護保険料が徴収されるわけですが、国保料を払えずに減免措置を受けておられる方、減免措置を受けられずに滞納している方、こういう方々の介護保険料はどうなるのか、お答えください。  次は、阪神電鉄の踏切で相次いで起きた障害者の死亡事故についてお伺いします。  3月28日の午後4時過ぎ、染殿町の踏切で、すぐ御近所にお住まいの79歳、下半身に障害をお持ちの女性が列車にひかれ、即死をされました。事態を重視した日本共産党は、4月1日、直ちに国会、県会、市会の議員団の合同調査団が、現地、事故現場での調査と、阪神本社、近畿運輸局に要請を行いました。調査には、県会・市会議員と藤木洋子衆議院議員、大沢辰美、宮本岳志参議院議員、障害者連絡協議会から車いすの方も参加、私も同行させてもらいました。警報装置の改善など再発防止を要請、すぐにもガードマンを配置することを強く求めてまいりました。市に対しても、同様、ガードマン配置を申し入れました。さらに、5月9日、この染殿町踏切から一つ神戸寄りの西宮東口駅踏切において、またしても障害を持つ方の死亡事故が起こってしまいました。今度は、午後10時過ぎ、視野が狭くなる視覚障害をお持ちの久保町の54歳の男性が亡くなられました。この事故の後も、当議員団は、翌日、早速現地調査を行いましたが、二つの事故には幾つかの共通点があることがわかりました。  まず、どちらも障害を持った方が犠牲になっていること、総合福祉センターなど市の福祉ゾーンに近い踏切であり、阪神連立事業の仮線の踏切内で起きていること、染殿町踏切には全くガードマンが配置されておらず、東口駅踏切は配置されたガードマンが引き揚げた後に事故が起こっていること、さらに重大なのは、どちらも踏切内の障害物検知装置が作動していないことなどです。この二つの事故は、1カ月余り、2カ月もたたない間に起こっています。障害者、いわゆる交通弱者が犠牲になった事故が立て続けに起こり、また、多くの共通点を持っているということで、全国にも衝撃を与えました。地方自治体の一番の役割は、住民の安全、健康及び福祉を保持すること、守ることにあります。障害者が踏切で2人も相次いで犠牲になった、それも市の福祉センターのすぐ近くでというこの事実は、西宮市がいかに住民の安全を守るという役割を果たしていないのか、それを全国にさらしたとも言える問題です。  さらに、この二つの事故が不幸にも起こってしまった後の市の対応はどうだったでしょうか。日本共産党議員団は、いずれの事故の後にも直ちに現地調査を実施し、5月20日には市長に対して事故の全容、原因を市として究明し、少なくとも事故のあった踏切については、阪神連立事業が完成し、踏切がなくなるまでの間、ガードマンを配置すること、配置時間は、福祉ゾーンでもあるので、始発から終電車までとすることを改めて文書で申し入れしました。議長に対し、市民の命と安全を守るため、議会としても早急な対応が必要だと、幹事長会などの開催を要求、高架対策委員会、建設常任委員会での審査もしてまいりました。市がこの事故を重大に、深刻に受けとめていれば、当面とらなければならない必要な、しかも有効な対策として、ガードマンの配置は容易に考えつくことではないでしょうか。ところが、20日の当議員団の申し入れにも即答は得られず、5月26日に開かれた建設常任委員会での市当局の最初の報告も、ガードマンの配置については、高架対策事業で対応することには限界があるが、3者──阪神、県、西宮市ですね、3者でガードマン配置に対する考え方等について見直す作業を進めているところ、3者で協議が調わないと配置できないなどというものでした。当議員団の西村議員の再三の質問、要求に、やっと、何日からとはこの場で言えないが、できるだけ早い時期に配置したいと答弁し、29日から実際に染殿踏切にガードマンが配置をされました。この経過を見ても、市長は本当に本気で市民の安全を考えているのかと疑わざるを得ません。  質問をします。  1点目、現在の赤外線を使った障害物検知装置は、自動車の立ち往生事故を防ぐためのもので、人間は想定外というふうに言われています。実際、この事故ではいずれも作動しておらず、歩行者しか通れない踏切には、その装置すら設置されていないということです。日本共産党は、市内を通過する阪神、阪急及びJRにこの障害物検知装置の改善を求めるべきと申し入れましたが、その申し入れについてどうなったでしょうか。  また、運輸省に対しても電鉄各社に指導を強めるよう要請すべきですが、どうでしょうか。  2点目、同じく建設常任委員会で西村委員から、福祉のまちづくり要綱には踏切に対する規定が一切ないという不備がある、点字ブロックをぜひ検討して設置せよとの質問に、助役が、要綱の不備を認め、健康福祉局とも調整をして、速やかに要綱の修正をする、また、市内の踏切について、当面直ちに点検をして、計画的に点字ブロックの設置をすると答弁しておられます。この時点からもう1カ月たっていますが、要綱の修正、踏切の点検、点字ブロックの設置計画について、現在の状況をお聞かせください。  最後に、阪神・阪急今津駅駅前整備についてお伺いします。  この問題に関しましては、古くから繰り返し論議がされておりますが、現状としては、阪神、阪急の高架化だけが時の流れとともに進んできたものの、今津の町の活性化は全くの民間任せで、置き去りにされたままだと言わなければなりません。そんな中、昨年10月の市の都市計画審議会で今津駅前広場の整備が議題に上がってまいりました。今津駅は、阪神、阪急の乗り継ぎ中継点でもありますが、今津の町の玄関口です。さらに、東西南北四方にまたがって地元小売商店が、この厳しい不況の中、必死で営業を続けておられる、その中心にも当たるわけです。今回の駅前広場の整備がこの今津駅周辺の商業の活性化につながり、また、住んでいる私たちにとっても帰ってきたなとほっとできる、憩いのある温かい玄関口にしていただきたいと考えます。  質問ですが、この今津駅の土地柄、特徴をどのように考えているか、それに見合ったどんな計画上の配慮をしていくのか、お聞かせください。  二つ目、今後の事業スケジュールはどうなりますか。  三つ目に、どの駅前でもテーマになっている駐輪問題です。  せっかくの広場が駐輪場にならないようにするためには、できるだけ駅に近いところで設置をすることが欠かせません。駐輪場についてはどのようにお考えでしょうか。  以上で壇上からの質問は終わります。御答弁によりましては、自席より再質問をさせていただきます。  御清聴ありがとうございました。(拍手) ○議長(上谷幸彦) これより当局の答弁を求めます。 ◎市長(馬場順三) 御質問の阪神踏切事故の1点目の運輸省、鉄道各社に対する改善申し入れにつきまして私からお答えをいたします。  御指摘がございましたように、阪神電鉄踏切で本年3月と5月に障害を持つ人と高齢者の2人の方が踏切事故により死亡され、事故の重大性を認識するとともに、まことに残念なことと思っております。事故のあった2カ所の踏切には踏切障害物検知装置が運輸省告示に基づいて設置されているものでございますが、これは、自動車が踏切内で故障などで停止した場合に、車を赤外線等により感知し、電車を手前で停止させるよう報知する装置というものでございます。こういうことで、人の事故にこの検知装置というものは直接役立つということにはなっていないわけでございます。しかしながら、この踏切を通行される市民のより一層の安全確保を図るために、去る5月28日には、阪神電鉄を初め、阪急電鉄、JR西日本各社に対しまして、踏切支障報知装置の改善や踏切設備の適正な維持管理等、万全な対策を講じ、事故防止を図るよう要望いたしたところでございます。また、運輸省近畿運輸局に対しましては、6月3日に鉄道踏切支障報知装置並びに踏切施設基準の改善を図ること及び電鉄各社に対する安全対策の一層の指導を要望してまいったところでございます。  次に、2点目の福祉のまちづくり要綱の改正でございますが、本市では、高齢者や障害を持つ人が安心して暮らせる町づくりを目指し、兵庫県の福祉のまちづくり条例に基づく福祉のまちづくり要綱を定め、公共及び民間の施設、道路、公園等の施設、鉄道の駅等の特定施設について、スロープの設置、段差の解消等に努めております。また、駅舎のエレベーターの設置につきましては、助成制度を設け、その整備を図っているところでございます。このたび、福祉のまちづくり要綱について、踏切を横断する道路の歩道部分に注意を喚起するための視覚障害者誘導用ブロックを設置するよう努めるとする趣旨の規定を追加したところでございます。これによりまして、視覚障害者誘導用ブロックの設置を推進してまいりたいと考えておりますので、御理解賜りますようお願い申し上げます。 ◎健康福祉局長(熊取谷隆司) 介護保険についての御質問にお答え申し上げます。  まず1点目の、現行サービス水準を低下させないということについてでございますが、現在利用しているサービスと同じ水準で介護保険給付サービスを利用した場合、利用者負担が現行措置制度の所得に応じた負担から1割の定率負担に変わることによりまして、自己負担額がふえる場合、あるいは減額となる場合もございます。自己負担額が増額となる場合につきましては、介護報酬や支給限度額がいまだ国から示されておりませんので、具体的な検証をするまでには至っておりませんが、介護保険制度におきましては、1割負担が著しく高額になる場合には、負担の上限額が設定されまして、負担上限額を上回る額につきましては、高額介護サービス費が支給されることになっております。さらに、低所得者にはその上限額をより低く設定されることになっております。利用料が払えないために必要なサービスを利用できないということがないよう、低所得者の実情を十分考慮した上限額の設定について、全国市長会などを通じて国に要望しているところでございます。  次に、現行のサービス利用者で、介護認定の結果該当せず、自立と判定される人につきましては、昨年実施いたしました高齢者等の実態調査の結果から、5%程度と推計されます。これらの介護保険給付の対象とならない何らかの日常生活の支援を必要とする高齢者に対しましては、その支援施策について、介護保険との整合性を図りながら対応してまいりたい、このように考えております。  2点目の介護認定に係る訪問調査についてでございますが、認定申請の件数につきましては、高齢者等の実態調査結果に基づきまして算出いたしました要介護者の推計などから、約8,000件と見込んでおります。また、認定申請に関する相談につきましては、介護保険部や在宅介護支援センターはもとより、公民館などでも事前の相談会を実施してまいりたいと考えております。  訪問調査の実施方法につきましては、市の調査員と県の指定を受けた居宅介護支援事業者の介護支援専門員──いわゆるケアマネジャーでございますが、その介護支援専門員と市の調査員との併用方式を考えております。現行の在宅サービス利用者につきましては、そのサービス提供事業者の介護支援専門員、また新規の認定申請者につきましては市の訪問調査員、それから施設の入所者につきましては施設の介護支援専門員にそれぞれ調査を委託し、また市として直接調査を行う、このように考えております。この訪問調査は、介護認定業務の中でも非常に重要な役割を果たしますので、調査員の資質の向上を図るために、十分な事前の研修に取り組んでまいる所存でございます。  3点目の保険料についてでございますが、第1号被保険者の保険料につきましては、本市を初め他都市におきましても、現在介護保険事業計画を策定中のため、サービスの供給量が確定していないことや、保険料算定のもととなる介護報酬がいまだ決定されていないことなどから、保険料を確定するには至っておりませんが、国が示した計算式に基づき、高齢者等実態調査の結果や平成10年度の国の補助単価などをもとに国が暫定的に示した平均利用金額を用いまして推計をいたしましたところ、第1号被保険者の保険料の基準額、すなわち本人が市民税非課税の場合の保険料でございますが、およそ2,800円程度となっております。ただいま申し上げました保険料の額はあくまでも試算値でございまして、今後、的確に供給量の把握を行い、平成12年1月ごろに国から示される介護報酬や諸計数をもとに保険料の設定をしてまいりたいと考えておりまして、先ほどの試算値は変動するものと考えております。  次に、国民健康保険料の減免を受けている人や滞納している人に対する介護保険料の徴収の点でございますが、第1号被保険者の約8割に該当する年額18万円以上の老齢退職年金受給者は、年金から天引きされる特別徴収となっております。残りの約2割の年金額が年額18万円に満たない人につきましては、個別に市に納めていただくことになりますので、介護保険制度や保険料納付の趣旨について十分理解を得るための広報、啓発、あるいは口座振りかえの勧奨をよく行いまして、滞納が生じないよう努めてまいりたいと考えております。  以上、御理解賜りますようお願い申し上げます。 ◎土木局長(志摩日出夫) 2番の阪神踏切事故についてのうち、点字ブロックの整備についてお答えいたします。  まず、市内の踏切の数でございますが、阪神電鉄が29カ所、阪急電鉄が25カ所、JR西日本鉄道株式会社が2カ所の計56カ所でございます。これらの踏切の手前に視覚障害者が踏切位置を確認するための誘導用ブロックの設置を検討するため、踏切の幅員、歩車道の区分、通行制限の有無、付近の道路状況などを現地調査いたしました。視覚障害者誘導用ブロックを設置するためには、まず第1に、踏切前後の道路に歩道が設置されていること、第2に、踏切内が歩車道に区分されていること、第3に、踏切の手前に待機のための安全なスペースがとれるというようなことが設置条件になると考えております。この条件につきましては、障害者団体、兵庫県、警察など関係機関と協議中でございますが、現在この条件に合致し、現状のままで設置可能と思われる踏切箇所は13カ所ございます。また、側溝ぶたやガードレールの設置などの改良工事を施行することによりまして設置可能と思われる踏切箇所が11カ所で、計24カ所と考えております。今後は、関係団体、関係機関との協議を重ねまして、早期に整備できるよう努力してまいりたいと考えておりますので、御理解賜りますようお願い申し上げます。  次に、3番目の阪神・阪急今津駅周辺整備のうち、駐輪場の整備についてお答えいたします。  阪神高架下に整備する駐輪場は、できるだけ駅の近くに整備すべきで、今後どのようにしていくかとのお尋ねでございますが、現在今津駅周辺には、阪急今津駅の高架下に約400台の駐輪場と、阪神今津駅南側に360台の駐輪場がございますが、路上等に約240から250台の自転車が放置されております。阪神連続立体交差事業完成後は、阪神今津駅南の駐輪場を廃止しまして、阪神今津駅の東側と都市計画道路今津西線の西側の高架下に約600台の駐輪場を設置する予定といたしております。この駐輪場を設置するに当たりましては、当駅周辺の自転車利用状況を勘案しながら、県、阪神電鉄、市で十分協議を行いまして設置してまいります。  以上でございます。 ◎企画財政局長(進木伸次郎) 次に、3番目の阪 神・阪急今津駅周辺整備について、企画財政局所管の2点の御質問にお答えをいたします。  まず1点目の、今津駅の駅前広場はどのような点に配慮して計画したのかでございますが、市といたしましては、阪神本線連続立体交差事業にあわせて駅前広場の整備を進めることといたしており、御承知のとおり、平成10年10月に市の都市計画審議会にその計画概要を御説明したところでございます。現在、都市計画決定に必要な作業を進めているところでございます。広場の計画内容でありますが、阪神、阪急両駅から利用しやすいように、阪神今津駅北側部分に、タクシー乗り場及びタクシープールのほか、自家用車の乗降場などの交通広場を集約して設けるとともに、広場への進入路として、高架下を利用した南北道路を設ける考えであります。また、阪神、阪急の駅間を2階部分で連絡し、阪神今津駅の北側と南側にも歩行者空間を設け、鉄道高架下利用を含め、駅周辺の土地利用状況、特に駅周辺の商店街の連携などにも配慮した広場計画といたしております。  次に、2点目の駅前広場の整備予定でございますが、現在、阪神本線連続立体交差事業は、側道整備も含め、平成14年度末の完成を予定いたしております。したがいまして、駅前広場の整備につきましては、おおむねこの事業との整合を図りつつ進めてまいりたいと考えております。  以上、御理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(上谷幸彦) 当局の答弁は終わりました。 ◆2番(野口明美) 一通り御答弁いただきましたので、順不同になりますけれども、再質問や要望をさせていただきたいと思います。  まず、踏切事故についてです。  ガードマン配置がなかなか決まらなかったのはなぜでしょうか。県や阪神との調整など、さまざまな事情はあると思いますけれども、最初の事故が起きた時点からは2カ月、二つ目の事故からは20日もかかっているわけです。市民の命と安全を守るという自治体の役割からすれば、もっと早い決断が欲しかったというふうに思います。先輩議員によりますと、お役所のする仕事としては早い方だというふうにも聞きますけれども、本当に残念だと思います。  障害物検知装置については、当議員団の申し入れのとおり、電鉄各社や運輸省にも申し入れをされたとのことですけれども、今後も引き続き取り組んでいただきますように、まず要望しておきます。  踏切における点字ブロックについての対応についてですが、要綱も改訂をされたということ、そして、踏切の点検も一通り結果が出ているというふうに思います。関係団体と協議をして早期に整備していくという答弁でした。現状のままで設置可能なところが13カ所ということですけれども、事故のあった染殿町踏切は、これにも含まれて、一番に設置されるものと思いますので、ぜひともよろしくお願いいたします。  踏切に点字ブロックを整備していくこと自体、全国でも初めてというふうに聞いております。慎重に検討しながらも、できるだけ早急に設置すること、これも強く要望しておきたいと思います。  福祉のまちづくり要綱というのは、先ほど当局からもありましたように、高齢者や障害を持つ人たちが安心して暮らせる町は、すべての市民にとって暮らしやすい町、こういう理念で町づくりをしていこうというものというふうに理解するわけですが、この立場に全く賛同するわけですから、西宮市の実態がどうかといえば、この踏切のことだけではなくて、歩道を見ても駅舎を見ても、だれもこのとおりになっているというふうには実感されていないと思うんです。今後も、各部門でそれぞれ道路だとか駅舎だとか点検もしてもらって、改善していくように引き続き取り組んでいってほしいですし、私も、自分自身の公約との兼ね合いでも、この問題を取り上げていって頑張っていきたいというふうに思っております。  次に、今津の駅前整備について質問と要望をさせてもらいます。  答弁としましては、本当に何とも味気ない答弁だったというふうに思うんです。私は、この質問をするに当たりまして、1980年、昭和55年ぐらいからの議事録、それぞれの議員さん、この今津駅を取り上げてやっていらっしゃるのをざっと読ませてもらったんですけれども、所属の政党、会派に関係なく、何とか今津を活性化させていきたい、こういう思いが共通していました。そこにいよいよ高架の完成が近づいてきて、駅前広場の整備というのが日程に上ってきたわけです。それで、市で策定しました第3次総合計画というものの中にも、「主要用途の配置の方針」というところに、「地域核など」「一般商業地については、住民の日常生活圏を考慮し、買い物等の利便性の向上や、ふれあいの場、憩いの場となるよう魅力ある商業地としての環境づくりに努める」、こんなふうに書いてあります。ですから、この今津の駅の広場の整備ということは、今津の町の活性化につながるということで、すごく地元でも期待があるわけですから、この今津のそういう特徴に配慮したどういう計画なんだというふうにお聞きしたわけですけれども、何だか本当に味気なかったなというふうに思うわけです。  続けて要望になるんですけれども、この今津駅周辺の活性化を考えたときには、この駅前広場の整備だけで十分でないということは、どなたも御承知しているとおりだと思うんです。特に阪神、阪急の乗り継ぎが2階で連結をされるということは、途中で下車されるということは余り期待できないわけですね。そうなれば、地元の方たちがこの商店でお買い物をし、駅前広場を中心に3次計画にありました憩いや触れ合いの場となるような魅力ある商業地にしていこうと思えば、そこにやっぱり公共施設の整備なんかも求められていくと思います。魅力ある設備がこの今津の駅周辺にあるということになれば、ここは阪神の利用者も阪急の利用者にとっても、全市から集まっていく上でも、すごく便利な立地のよさもあるわけです。そういう点で、ぜひ今津公民館をこの今津駅周辺で建てかえてほしいなというふうに思っています。今津公民館は、杉山議員などもここで取り上げさせてもらいましたけれども、市内で2番目に古いという、そういう公民館です。3階建てですけれども、エレベーターの設置もない、エレベーターが3階建てで設置がないというのも、全市的には2カ所しかないということで、その一つがこの今津公民館なんです。トイレは、私もよく公民館を使わせてもらうんですけれども、トイレは男女共用になっています。和室については、畳がふかふかしていて、きしんでいるような状態で放置されているわけですね。こういう今津公民館の移設新築をこの今津駅周辺で考えるということも緊急の課題としてきょうは要望しておきます。  駐輪場問題ですけれども、駅近くでつくっていくということですけれども、今、阪急が高架下に駐輪場を設置されているわけです。2階部分には、定期契約ということで駐輪場を426台つくっておられるわけですが、ここの駐輪場、全くがらがらなんです。数字を調べましたら、これは6月15日現在の数字ですけれども、定期契約で収容台数に対する利用台数の割合というのは22%、一時預かりは29%ということで、合計でも23%、これはなぜかというと、見られた方はわかるんですが、駅の乗り口からうんと離れているわけです。それで、PRというのもされてないからか、全く目立たないわけで、これでは利用されないなと。やっぱり駐輪場というのは、場所によって利用率が大きく左右されるのは全く当たり前のことですし、それをマナーの問題だけで片づけるわけにはいかないわけですね。先ほどの御答弁でも駅近くにつくっていくということでしたけれども、ぜひともこれは、せっかくの広場を生かすためにも必要なことですので、この駐輪場問題、駅のできるだけ近くでということを要望しておきます。  質問ですが、計画に当たってやはり地元の意見をよく聞いてほしいということなんです。都市計画審議会を10月にする前か後か、ちょっと詳しくは知りませんが、1回だけされているということで、今後は、1回するかしないかというような話もありましたけれども、地元説明会を1回、2回するというような従来のやり方だけでは不十分ではないのかと思います。地元商店の意見を聞くというのも、団体の役員だけではだめではないでしょうか。総意がなかなか集約されない、実際に今津山中町にダイエーが進出するという問題で、地元で今問題になっているわけですが、そこでは役員だけでは地元商店の意見が反映されなかったという、そういう経過もあるというふうに聞いています。だから、駅前広場という広範囲の住民に関係する事業なわけですから、設計の段階では、計画の概要が見てわかるようなイメージ図、看板にしてアピールして、期限つきででも広く意見を募集するという、そんなような工夫ができないかというふうに思うわけです。この点についてお考えをお聞かせ願いたいということと、それから、今津の特徴を踏まえてどんな計画上の配慮をしたのかというのは、さっきの答弁ではもう一つよくわからなかったんで、よろしかったらもう一回聞かせてもらえたらと思います。  次に、介護保険の問題です。  まず、介護認定から外れたお年寄りの日常生活への支援、ホームヘルプサービスですが、これは対応していくというふうな答弁でした。何かお役所用語らしくてちょっと難しいんですが、これ以外にも検討課題はいろいろ残っていると思うんですが、この対応していくというのは、実施をするというふうに受けとめてもいいのかどうかということですね。この7月、8月にもいよいよ来年度の予算を組んで新しい施策を決めていくというふうに聞いているんですけれども、介護保険から外れた方へのホームヘルプサービスについて、この予算にのせているのかどうかということをお聞きしておきます。  ついでに、認定から外れるであろうというのが5%ということですが、ホームヘルプサービスについては何人の方がその数に当たられるのかということで、それもあわせてお答えください。  認定から外れる方、あるいはそれにどういう福祉サービスをしていくのかということについての課題は本当にたくさん残されていると思います。きょうは ホームヘルプサービスに限って質問しましたけれども、介護手当をどうしていくのか、見舞金をどうしていくのか、布おむつを貸与するという、そういう制度もありますけれども、これについてもどうしていくのか、こういうことも今後の課題として残されています。介護保険によって最大限のサービスが行われたとしても、高齢者の十数%しかそのサービスを受けられないというふうに聞いています。9割を占める圧倒的多数の高齢者に対する福祉サービスというのは、介護保険ができたからといって免罪されるものではないと思います。総合的に高齢者の医療や福祉を向上させるために、なお一層の行政努力が求められていると思いますので、この点、今後の課題ということでまた委員会などでも論議をしていきたいというふうに思っています。  次に、訪問調査の問題ですが、約8,000件見込まれるということでした。現在サービスを受けておられる方は、そのサービス提供者、施設の職員で調査を行って、新規申し込みについては市の職員で当たるという御答弁でしたが、公正に人権尊重の立場で調査を行うためには、市の正規職員で当たるのが一番じゃないかというふうに考えています。特にまた、福祉などの公共の仕事に携わる方をふやしていくということは、雇用拡大にもつながっていくわけですから、この訪問調査について、特に人権尊重、プライバシーの問題もあります。市の職員で全部当たっていく、そういう考えはないのか、再質問しておきます。  関連して質問しますけれども、申請をしたときに、それが却下をされたり、要介護度判定、これが2とか3とか自立とかいうふうに決められるわけですが、その判定に不服がある場合には、都道府県の審査課に申し立てができるという制度があると聞いております。市民は、市に直接申し込みをして、市で調査もされて、市から直接その結果を受け取ることになるわけですから、特にお年寄りがこの調査をされていくわけですから、県に行きなさいということでなく、市にその窓口を──不服を申し述べる窓口ですね、設けるべきだと思いますが、その予定についてお伺いします。  申請における相談活動は実施をしていくということでした。この申請における相談活動というものも、市民の福祉へのニーズをつかむ上で大変重要な役割を果たしていくというふうに思います。壇上でも申し上げましたけれども、保険料を納めるわけですから、今まで何とか御家族や御自身の努力でやってこられた方が、一遍申請してみようか、こういうふうに考えられるわけですね。申請をする権利はどなたにもあるわけです。この申請をしていく上で、やはり申請された方が今後認定の調査をするかしないか、それだけを振り分ける、そういうことじゃなくて、現行のサービスなども熟知をした職員が、ほかの福祉サービスや医療サービス、その他のサービスが利用できないのか、そういうアドバイスもしていけるような、そういう相談活動にぜひしていけるように、これは要望しておきます。  次に、保険料の問題です。  西宮市の保険料は、1号被保険者、65歳以上の方のその基準額が2,800円という試算だというお答えでした。今後、この数字をもとに具体的に介護保険になってどうなっていくのか、どうあるべきかなど、委員会などで論議をしていきたいというふうに思います。  国保料の減免者、滞納者の介護保険料については、聞き逃すことのできない答弁がありました。第1号被保険者、65歳以上の約8割に該当する年額18万円以上の方は年金から天引きをするということですね。18万円以下の方は、市が直接集めて、滞納が生じないようにする、こういう御答弁でした。年額18万円というのは、月にすれば1万5,000円です。この1万5,000円から基準額2,800円、その2,800円の2分の1、1,400円を天引きする、生活実態に一切考慮なく、有無を言わせずに徴収されるということです。国保料は減免されても、滞納されても、年金は天引きをされて介護保険料は滞納がないということは、強制的に取るということです。改めてひどい制度だと言わなければならないと思います。いよいよ低所得者に対する保険料の減免など軽減措置がとられなければ食べていけない、生存権まで奪ってしまいかねないという危惧を持つわけです。  寝たきりのYさんにどう対処できるのかということについては、負担の上限額が設定されて、上回る金額については高額介護サービス費が支給されるので、介護保険利用料の1割負担は幾らかはましになるという御答弁、できるだけ上限額は低所得者に配慮するというように国に求めていくというような御答弁でした。いずれにしても、このYさんに代表される低所得者のほとんどの方は、懐ぐあいと相談しながら受けるサービスを選ばなければならない、そういう事態になるわけです。お弁当の松竹梅みたいにサービスを自分のお金次第で選ぶという、本当に福祉や社会保障が大きく変質させられようとしている、こういう事態だと、この介護保険の導入は言わなければならないと思います。  さて、再質問ですが、国の方では、実施延期論を抑えるために、いろいろと手直し策を考えているようです。保険料を軽減するための補助金導入も報道されていました。6月9日付で全国市長会が介護保険制度に関する決議ということで意見を上げておられるわけですが、ここではその前文で、「介護保険制度は、国の制度である。市町村は、その保険者としての役割を分担することで多くの困難に直面するであろうが、国においては、その円滑な運営のために本会が要請する事項等について必要な措置を講ずることが、制度を創設した国としての責務であるとの考え方のもとに全力を尽くされるよう特に強く要請する」、こういう前文で、あと8項目の具体的な要望が書いてあります。例えば「想定以上の財政支出が見込まれる等の事態が生じた場合は、精算方式による国の追加支出措置など」「措置を講じる」ようにとか、25%の国庫負担のうち5%は調整交付金として配分されるけれども、「別枠の調整交付金を設ける等新たな追加措置を講ずること」とか、「低所得者に対する利用者負担の軽減措置、現行福祉制度によるサービス受給者に対する継続的な措置等による財政負担については、その実情に応じ、国として必要な支援措置を講ずること」、さらに、「介護保険制度の施行に伴う保険料負担の追加により、国民健康保険の保険料の未納が一層増大するなど、国民健康保険の運営がさらに困難となることが憂慮されるので」、「財政支援措置を講ずる」、先ほど質問しましたみたいに、国民健康保険は減免や滞納になっていても、介護保険は天引きするわけですから滞納はないわけですが、その分、国民健康保険の保険料が今度は未納が増大するだろう、それについての財政措置も求めているわけですね。あと、「介護サービス関係の供給体制整備を推進するため、介護施設の整備のほか、ホームヘルパー等の人材養成や特別養護老人ホーム等からの退所者の受入れ体制整備等について、必要な財政支援措置を講ずること」、こういうふうな中身で、8項目、提出をされているわけです。この全国市長会の決議、これについて市長の見解、同じ立場だとは思うわけですが、その見解について質問させていただきます。  日本共産党は、この保険料の徴収については、一定の介護サービスが提供できる基盤ができ、制度の問題点が改革できるまで延期することを新たに提案しています。仙台の市議会では、去る5月17日、我が党議員の質問に藤井市長さんが、実施に至るまでの意見集約、情報収集を重ねながら、東北市長会の会長としての役割を最大限果たしたいと述べて、保険料の延期提案についても申し述べたいというふうに明言をしておられます。仙台市長は、今全国でふえております共産党員市長でもなければ革新の市長でもありません。市民の介護充実の期待を裏切らないためには、市長は、ぜひ保険料徴収の延期についても国に対して意見を申してほしいと思うわけですけれども、どうでしょうか。  以上、再質問、要望いたします。 ○議長(上谷幸彦) 再質問に対する答弁を求めます。 ◎健康福祉局長(熊取谷隆司) 幾つか再質問いただきました。お答えを申し上げたいと思います。  まず、ホームヘルプを今やっているという人で自立と判断された人について、引き続きホームヘルプをやっていくのか、あるいはその人数はどれぐらいかという点でございますが、今の制度が介護保険というふうな制度に変わって、特にホームヘルプにつきましては、介護保険制度のメニューに移っていくわけでございます。そういった制度の変更というふうな状況もございます。ただ、現行のサービス水準を低下させないという基本的な考え方のもとに、何らかの支援策をそういう人に対しては必要であると考えております。何らかの支援策を検討してまいりたい、こういうふうなことでございます。  それから、人数的な点でございますけれども、おおむね現在のホームヘルプの利用者は1,000人程度でございますので、5%としますと50人程度というふうになるかと思います。  それから、この訪問調査は非常に大事なので、市の職員で全部やってはどうかという点でございますけれども、先ほどお答え申し上げましたように、新規の部分については市の調査員でやりたいと考えておりますけれども、現在サービスを受けておられる方、また施設に入所しておられる方、そういう方につきましては、そのサービスを受けておられる社会福祉法人、事業者、あるいはその施設に所属する介護支援専門員にお願い申し上げたい、そういう人の方が、後々そういったケアをずっと継続していくことになるわけでございます。そういう点でより適切な後々のケアプランの作成等につながるんではないか、こんなふうに思いますので、先ほど申し上げましたような形での調査体制をとっていきたい、このように思います。  それから、判定に不服がある場合、制度としては国の国保連に不服申し立て機関を設けるというふうなことになっておりますけれども、お尋ねは、市に申請して市に相談しているんだから、市の方で何とか苦情処理というふうなことをするべきではないか、こういうお尋ねでございますけれども、制度的にはそんな形になっておりますけれども、やはり御指摘のように、市民の皆さん、市の窓口に相談に来られると思います。そういうことで、市の方でも介護保険担当部局の方にぜひそういった苦情処理といいますか、相談といいますか、苦情処理も含めまして、そういったことの担当を置きたい、このように考えております。  それから、全国市長会等の決議についてでございますけれども、介護保険制度が本当に今後の高齢社会の中で高齢者の介護ということがスムーズに行われるように、介護保険制度が本当に国民に理解され、浸透するようにということで、市長会の方でもそういった要望を出しておられるわけでございますので、そういった点については、市の方といたしましても十分に理解をした上で、適切な介護保険制度になるようにこれからも全国市長会等を通じて国に要望してまいりたい、このように思っております。  それから、保険料について徴収延期というふうな点はどうかというお尋ねでございますけれども、介護保険制度は、高齢者の介護を社会全体で支える仕組みとしまして、負担と給付の関係が明確になります社会保険方式、こういうことで介護保険制度というのが検討され、実施をされようとしておるわけでございます。保険料の徴収の延期ということは、介護保険制度の根幹にかかわる問題になってまいります。国におきましても、今、保険料負担の問題につきましては、なおいろいろ議論されているところでございます。今後のそういった動向も見守ってまいりたい、このように考えております。  以上、御理解賜りますようお願い申し上げます。 ◎企画財政局長(進木伸次郎) 再質問の地元説明会の開催でございます。これについてお答えいたします。  御承知のとおり、本市は、本事業の実施に当たりましては、これまで地元住民の方々に事業の趣旨、あるいはこれの御理解、御協力を得るために、計画概要などの地元説明の実施をいたしております。今後とも、この事業につきましてもこの姿勢で臨んでまいりたい、このように考えております。  それから、2点目でございます。今津駅周辺の特色ある町づくりでございますが、これは、御指摘のとおり、第3次総合計画でもそういった内容については掲載をいたしておりまして、この周辺の町づくり、活性化については、今後とも関係部局とも調整を行ってまいりたい、このように考えております。  以上です。 ○議長(上谷幸彦) 再質問に対する答弁は終わりました。 ◆2番(野口明美) 介護保険の方ですが、ホームヘルプ事業に限って聞いたわけですけれども、50人程度が認定から外れるだろうということで、サービスを低下させない何らかの支援策を考えたい、何だかわかるようなわからんような、どちらにしても、サービスを低下させない何らかの支援策を考えたい、考えるというふうに受けとめ、少なくともホームヘルプ、このことに関して、認定を外れた方でも今までどおりのサービスが受けられるように、なお一層ちゃんとした施策としてできるように理解をしたいというふうに思います。  サービス水準を低下させないという問題、今回、時間の関係もあってホームヘルプしか特別には取り上げていませんが、先ほども申し上げましたように、たくさんの課題が残っているわけですから、これも申し述べましたように、介護保険が始まって10%しかそのサービスを受けられない、あとの9割の方々に対しては、今の憲法や老人福祉法、こういうものでちゃんとした福祉サービス、充実させていかなければならないというのは変わらないわけですから、ぜひこの点、対応していただきたいというように思います。  それから、不服申し立てについては、市の部局で苦情処理の担当を置きたいという御答弁でした。これは、こういう方向でぜひやっていただきたいと思います。  調査員については、新規についてだけ市の職員だということにはちょっと変わらないようなお答えだったと思うんですが、6カ月ごとにこれからずっと認定作業というのは──今回1回きりではないわけですね──ずっと続けていかなければならないわけです。そういう意味では、8,000人受けるだろうというのは、この初回に限られていって、あと順次どういうふうな形になるのか、ちょっと今はわかりませんが、変わっていくわけですから、これも固定的に考えずに、やは り市の職員、それもやはり福祉サービスやその他の サービス、保健サービス、そういうことにも熟知された方がきちんと当たるということ、先ほど事前に研修もしていって資質を向上させていきたい、極めて重要な役割を持つんだというふうにおっしゃってましたから、この点、さらに研究、検討もしていただきたいというふうに思います。  それから、市長会の意見書です。これも、もう一つ答弁がようわからんかったんですが、市長会でこういう要望を上げてはるんやから、その趣旨を踏まえてやりますとかいうようなことですか。市長会は、市長さんが参加もされて、市長さんがこの意見を国に上げているという形になるんですよね。ですから、先ほど少し読み上げましたけれども、この意見については、市長さんもこのように思ってらして、こういう問題意識を持ってらして、国に意見を申し述べてはるんやというふうに理解したらいいわけですかね。ちょっとその辺を。ですから、この中では、財政支援の問題だとか、いっぱい具体的に要求されているわけです。そういう立場という点では、私たちも、介護保険そのものには十分な納得はいっていないわけですが、当面の緊急要求というんですか、この要求については一致するところもたくさんあるわけですから、そういう点では、御一緒に介護保険の制度ですね、いいものに変えていくために頑張っていけるんじゃないかと思ったりもするわけです。この介護保険自体も、5年で見直すというようなことで、今の枠、決して固定的なものじゃないわけです。実際、先ほども言いましたが、補助金を引き上げるということは最初に決まっていた、半分は保険料でして、あとの半分を国が持ちますよというようなところも変わっていくわけでしょう。ですから、やはり命を守っていく、住民、市民が安心して長生きしていくためにある制度というところの根幹をしっかり据えていただいて、御一緒にこの介護保険の制度については──御一緒にと言うたらちょっとどうなのか、あれですが、悪いところは改善させていくという点での立場は一緒なわけですから、なお一層この介護保険については取り組んでいきたいというふうに思います。  今津駅の問題です。  地元の意見の聞き方という点では、今までのようにやっていきますというようなお答えだったんですかね。それでは不十分だというふうに言っているわけです。だから、地元説明会というてやったときには、地元説明会ありますよということ自体も余り知らされないままに、関係の自治会長さんとか、地元何やら商店街の会長さんだけとかが呼ばれて、いつの間にかしてはるわけです。それなら、さっきも言うたけれども、今津ダイエーなんかは、地元の役員、何やら商店街役員さん、行きはったけれども、地元では大変困るんやという、そういう声は全然反映させずにどんどん進んでいっているわけでしょう。例えばの問題です。そんな簡単なことを言っているんです。例えば看板を出して、ここは広場、いついつぐらいからこういう設計をしてやりますよということでも看板を掲げてくださいよ。そうしたら、市民は全部わかるわけです。そうしたら、これについて意見とか、ぜひ寄せてくださいというふうなことをすれば、全部取り入れられるということではないと思いますが、少なくとも、ここに広場ができるんだ──自分らの町ですから、どんなふうにしていこかいな、どんなふうなのがいいなということは、やっぱり心ある人、意見も寄せるわけです。だから、地元説明会というのを1回やって終わりということじゃなくて、そういう工夫もしてほしいんやということを 言うているわけで、難しいことを言うているんじゃ ないと思うんですね。そういう点で、さっきの局長の──私も誤解と偏見があるのかもしれませんが、何か冷たいような言い方ですね、先ほども言いましたけれども、今津の活性化は、ここにたくさんいらっしゃる今津選出の議員さんも、みんな長いこと熱望されているわけです。この今津の駅前広場ということが一つきっかけになったらいいというふうに願っているわけですから、いいものをつくってほしいわけです。そういう点で頑張ってほしいなというふうに要望しておきます。  以上です。(拍手) ○議長(上谷幸彦) ここで休憩いたします。  再開は、午後3時45分といたします。
       〔午後3時13分 休憩〕     ────────────────    〔午後3時46分 開議〕 ○議長(上谷幸彦) ただいまから休憩前に引き続き会議を開きます。  次に、管庸夫議員の発言を許します。    〔管庸夫議員登壇〕 ◆36番(管庸夫) 本日の最後の質問でございます。大変お疲れのことと思いますが、よろしくお願いいたします。  市長を初め各部局の皆様には、日夜西宮市の復興に向けて御尽力いただき、感謝申し上げる次第であります。  議員の方々には、いま一つ御辛抱のほどお願いいたします。  では、平成会の一員として一般質問をさせていただきます。  1番目に、阪神国際海上都市構想とフェニックス計画について。  10年以上も前になると思いますが、西宮沖を中心とした西宮の一文字防波堤沖を埋め立て、10万人の住民が住む新しい都市をつくる計画を兵庫県が進めているという話を聞いたことがあります。ところが、バブルの崩壊や阪神・淡路大震災によって、その後、全くこの話を聞かなくなりました。どうなったのか、現在の状況をお聞きしたいと思います。  また、西宮地域から発生する建設廃材や焼却場から発生する焼却灰の廃棄物は、現在尼崎のフェニックスに持ち込まれて、埋立処理されていると聞いています。しかし、この処分場は、阪神間のみならず、各方面からの廃棄物の受け入れを行っているとのことでありますので、近い将来、満杯となるのは明らかであります。今から次の処分場の手当てをしておく必要があると私は思うのであります。いま一つ、対策として、処分場をできるだけ長もちさせるためには、廃棄物を少なくする努力が必要であります。  そこで質問いたします。  1に、阪神国際海上都市構想はその後どうなったのか。  2に、尼崎沖の処分場はいつまで受け入れが可能なのか、また、尼崎沖の処分場の次の処分場は考えられているのか。  3に、市が建設廃材などのリサイクルセンターを建設する考えはないのか、お伺いいたします。  2番目は、西宮沖広域防災拠点整備についてでございますが、朝の荻田議員と意見の違いがありますが、質問いたします。  このたびの阪神・淡路大震災を契機に、兵庫県は、県内全域を対象として広域防災拠点整備を計画しています。この阪神地域には2カ所の防災拠点を整備する計画となっており、そのうちの一つが西宮沖の埋め立てでありますが、県が進めようとしている広域防災拠点と西宮市が整備している地域防災拠点とはどのような役割分担となっているのか。  また、震災後新しく市内に建設された建物は高層化されたものが数多く見受けられます。地震に強い構造計算はされていると思いますが、再びあれ以上の大震災が起きた場合、高層化されている分だけ、道路の寸断など交通に大きな支障を来すものと思われます。ヘリコプターによる輸送や船舶による海上輸送が必要になると思われますが、どのように考えておられるのか、お聞きします。  次に、西宮沖の広域防災拠点整備についてでありますが、この件については、これまで本会議で多くの先生方からも質問がありましたが、阪神・淡路大震災を経験した私どもにとっては、絶対に必要な施設であると痛感しているところであります。またいつ起こるかわからない自然災害に備えるため、一刻も早い整備を望むものであります。市当局も、市民の安心、安全な町づくりのためにはなくてはならない施設であると認識し、地元関係の住民と協議を行い、その結果、合意が得られたと聞いておりましたが、先般、甲子園地区の自治会から要望書が市長に提出されました。この要望書によりますと、甲子園地区の埠頭用地の使用許可を受けていた西宮港物流センター㈱が撤退したので、その場所を広域防災拠点として整備することにより、西宮沖の埋め立ては必要ない、改めて検討してもらいたいというものであります。しかし、私は、これまで市当局から受けていた説明から考え、変更ができるものかどうか、疑問に思っております。そこで、この件に関し、当局の見解をお聞きいたします。  1に、県の広域防災拠点と市の地域防災拠点の役割は何か、また、ヘリコプターによる空の輸送と船舶による海上輸送が必要であると思いますがどうか。  2に、西宮港物流センター㈱の業務内容の撤退の経過についてお聞きいたします。  3に、住民団体の要望書に対し、市はどのように考えているのか。  4に、要望書にある場所で広域防災拠点整備が可能なのか。  以上、お尋ねいたします。  3番目は、11年4月の市会議員選挙の投票率について。  本年4月に市会議員選挙がありましたが、投票率が特に悪かったのではないかと思います。選挙管理委員会では、あの手この手と尽くし、投票所の数もふやして、投票日には自動車やセスナ機で投票の呼びかけをしています。また、明るい選挙推進協議会では、1人でも多くの有権者にと、投票を呼びかけています。しかし、結果はどうでしょうか。立候補者63名という中で、余りにも投票率が悪いように思います。何か方法を考えているのでしょうか。投票所整理券が県会議員のはがきと1枚のはがきになっていて、県会議員の選挙が終わったので、市会議員の選挙が残っているのになくしたとかほかしたと言っていました。そして、投票所整理券がないので、投票に行かなかったと言う人がいました。投票所整理券を県会と市会と別々に出したら、少しは市会の投票率が上がるのではないかと思いました。  お尋ねいたします。  1に、4月11日の県会の投票率は、塩瀬、山口地区を別にして、何%になっていたでしょうか。  2に、4月25日の市会も、同じく塩瀬、山口地区を別にして、何%になったでしょうか。  3に、次期からは、県会と市会議員選挙の投票所整理券を別々にはがきで出すことは考えていないか、また、何か方法はないか、お伺いいたします。  4番目に、西宮市会議員の定数問題について。  一昨年、市民の代表者による48人の議員を何人か減員するよう陳情書が提出され、議会運営委員会で諮られ、特別委員会を設置し、いろいろと検討、審議をされた結果、議員の減員までには及びませんでした。それは、平成7年の国勢調査の時点で、平成7年1月の阪神・淡路大震災による人口減によって減少していたので、39万人の人口を割っていたということもあったと思います。現在では震災前の人口に戻ってきているということですが、しかしながら、国の方では、衆議院で50名、参議院で50名減員しようとしています。近隣市では、芦屋市が12年前に減員していますし、尼崎市では6年前に減員しております。伊丹市は、昨年、36人の議員を6名減員して30名とする提案がありましたが、解決に至らず、廃案となったのであります。また、三田市では、14年前、人口4万5,000人で議員が23名であったと思うのですが、平成11年では10万人を突破して、はや11万人になろうとしています。ですが、議員の定数は24名であります。西宮市では、あの大震災からの復旧、復興に向けて、震災関連事業費として平成6年度から平成10年度までの4年間で約3,500億円の事業費を支出し、その財源として借入金である地方債が約1,500億円に及んでいると聞いております。また、我が国経済の引き続く低迷により、市税等の収入の伸びにも余り期待できず、地方債の元利償還金の累増が今後の西宮の財政を非常に圧迫するものと考えられます。このような財政状況下において、当局職員の減員等や各局部を減局して統廃合を考え、歳出削減を図ることによって、財政の再建に向けて努力していると思われます。そこで、市会議員については、議員の減員について、議員提案によるか、各会派によって議会運営委員会に提案することになると思いますが、私は、次期改選より議員の減員をするべきと考えます。  そこで質問いたしますが、現在48名の議員が今回の選挙で当選されました。お聞きしたいのは、現状では議員の海外視察はなく、国内は2割カット、議員の報酬も特別職についても6年にわたって報酬の昇給はなく、少なくとも減俸になっているのではないか、市の財政節減になるのか、少しでも救済できるのならと思っていますが、報酬審議会において議会はどうなっているのかということと、議員1人当たりの費用、電話及びファクス等、机、ロッカー等の経費も含めて、約どれくらいになるのか、また、8人としたら4年間で約どれくらいの削減となるのか、お聞かせいただきたいと思います。  第1に、議員1人に対する経費を含む費用は約どれくらいになるのか。  第2に、議員8人減となったら4年間でどれだけ財政の削減になるのか、お聞かせいただきたいと思います。  5番目は、仮設住宅の解体撤去と原状復旧について。  阪神・淡路大震災によって全半壊されて住居がなくなった人が一時避難するために建設された仮設住宅でありましたが、自力で家を再建され、あるいは災害復興公営住宅等に転居されるなど、市内に4,901戸建設された仮設住宅入居者も、残りわずかとなってきております。平成11年度当初予算を見ましても、仮設住宅解体撤去等の事業経費として29億1,000万円が計上されております。一刻も早い仮設住宅の解消を願うものであります。  さて、5月25日の新聞を見ておりますと、西宮署と仮設住宅対策室が合同で仮設住宅安全パトロールをしたとの記事が掲載されておりました。これは、阪神・淡路大震災から4年6カ月が経過し、被災者の仮設住宅から災害復興公営住宅などへの転居が進み、空き家住宅が青少年のたまり場となったり、窓ガラスを割られたりするなど、20件を超える苦情が警察に寄せられて、仮設住宅団地の管理の必要性が生じてきたことを物語っているのではないかと思われます。特に西宮浜3丁目の仮設住宅では、入居者の数も20戸を切り、人通りも少なく、がらんとした状況になっております。また、鳴尾浜公園野球場、厚生年金スポーツセンター、中央運動公園など大規模団地では、空き家も多くなってきております。このような状況を見ますと、一刻も早く仮設住宅を解消し、もとの利用目的にあわせて原状復旧を実現していただきたいと思うのであります。  そこで質問いたします。  1に、西宮市内の仮設住宅に住んでいる世帯は6月25日の時点で何世帯あるのか、お聞かせいただきたいと思います。  2に、仮設住宅で空き家となっている棟から撤去できないか、また、移転先の決まらない世帯へあっせんの対策はどうしているのかをお伺いいたします。  3に、仮設住宅対策室は11年度中に仮設住宅の解体撤去及び原状復旧すると言っていましたが、震災前と同じように使用できるようになるのはいつか、お伺いいたします。  6番目は、青少年育成について。  西宮市教育委員会は、青少年の育成にと尽力され、トライやる・ウィーク、中学生による実習をする学習ですが、これも特に取り組みを強化して、生徒の能力に合わせた実習を昨年より実施しているのであります。社会勉強はよいのですが、社会が悪いのか、商店業者が悪いのか、カラオケの店がふえてきており、中学、高校の生徒も目につくようになってきました。また、小さなスーパー店があっちこっちとふえ、万引きのしやすい店の仕組みになっています。生徒の自粛も大事なことですが、社会的商業店舗を持つ商店主にも問題があると思います。地域では、民生委員の方々、愛護協議会の委員さんは、夜も遅くまで地元を回り、見張りを続けています。教育委員会として、こんなスーパー店の掌握はしているのでしょうか。これからはだんだんと青少年の育成そのものが難しくなっていくと思いますが、教育委員会のお考えをお聞かせいただきたいと思います。  7番目は、阪神西宮駅北側開発について。  第3次西宮市総合計画を見ますと、阪神西宮駅周辺地区は、阪急西宮北口駅と並ぶ都市核として市街地整備されることになっています。阪神西宮駅の南側は市内でも規模の大きい商店街でありますが、震災によりまして阪神西宮駅南地区が市の震災復興重点面整備地区の一つになっています。この阪神西宮駅南地区において、市街地再開発事業の都市計画決定がされていた田中町3番では、このたび、市街地再開発組合の設立が認可され、再開発事業に着手されたと聞きましたので、今後は、再開発ビルの建築工事に1日も早く着手できるよう、再開発組合関係者が努力され、地域の商業復興に向けた波及効果を期待いたしております。また、田中町2番には駅前広場が予定されていると聞いていますが、現状は、駅の南側は広場がなく、市民の通勤通学など駅への寄りつきが難しい駅前であると思いますので、早急に都市計画決定を行うとともに、整備に着手する必要があると思っております。  一方、阪神西宮駅北側の駅前を見ますと、狭いバスターミナル、タクシーの待機場所の少ないタクシー乗り場、自家用による送迎車などで、交通は大変混雑しております。特にタクシーの発着は大変ごちゃごちゃしています。それで、その北には空き地のような大きなバス車庫があります。何年か前に駅前広場の計画をされると聞いたことがあったかと思うのですが、また、駅北側広場の計画は、第3次西宮市総合計画の阪神西宮駅周辺地区整備には、駅前の交通に対応できるバス、タクシーの乗降や待機場所の確保など、西宮市にふさわしい内容が取り入れられるものと考えますが、どのように考えておられるのか。  そこでお尋ねいたします。  1に、阪神西宮駅北側では、駅前広場計画についてどのように考えておられるのか。  2に、空き地のようになったバス車庫はどこの土地か、阪神電鉄が所有しているのなら、阪神高架事業の完成と同時に周辺整備を考え、計画をすべきではないかと思うのですが、お考えをお伺いいたします。  8番目は、阪急北口駅南地区の再開発事業などについて。  北口駅南地区ですが、区画整理事業も進んできており、南西第1地区の再開発事業では、市営住宅は入居も始まり、県の公社住宅も完成間近と聞いております。再開発の超高層マンションも建ち上がってきています。しかし、駅前広場や10街区の再開発事業は順調に進んでいるのか、北東地区の再開発はテナント募集するなど着々と進んでいるようですが、南地区と北東地区を結ぶ道路の整備を早急に進める必要があると思いますので、10街区の再開発を早く進めて、店舗等の入居もスムーズに行う必要があると思います。また、芸術文化センターは、工事に一向に取りかかる様子が見えません。サティの移転先もどうなっているのか、お聞かせいただきたいと思います。駅前広場が完成し、芸術文化センターなどができ上がった後、駐車場、駐輪場などは計画されているのか、これもお聞かせいただきたいと思います。  第1に、10街区の再開発ビルの完成はいつになるのか。  第2に、店舗や事務所の入居、移転はどうなっているのか。  第3には、サティの移転時期はいつか。  第4には、芸術文化センターや阪急のホテル計画の進捗状況はどうか。  第5に、駐車場、駐輪場の計画はどうなっているのか。  第6に、駅前広場の概要と完成時期はいつか、お伺いいたします。  9番目は、介護保険について。  先ほど野口議員から質問がありましたが、観点を変えた地点で質問をいたします。  西宮市は、このほど、平成12年4月からスタートする介護保険制度に備えて、昨年8月から9月にかけて実施した高齢者などの実態調査の結果をまとめ、5月10日号の市政ニュースに発表しました。この調査は、要援護の高齢者などの身体状況や介護サービスの需要を掌握し、介護保険事業計画の策定や老人保健福祉計画の見直しの基礎資料とすると説明しております。この調査の結果、高齢者の介護では、入浴などの手助けに体力が要るのに、実際に介護に当たっている人の7割以上が女性で、介護者の5人に1人で自分も病弱だと感じており、西宮市でも高齢者が高齢者を介護する、いわゆる老老介護も少なくないということなどがわかったということであります。市は、調査結果などを踏まえて、必要とされる介護を分析し、介護保険事業計画の作成を進め、女性や高齢者に負担の偏らないように介護サービスを提供できるように努めていくとのことであります。ところが、本年10月からは要介護認定作業が始まります。高齢者福祉はどう変わっていくのか、実務を担う地方自治体には戸惑いも見られます。一方、国民には、新たな保険料負担や十分な介護サービスが受けられるのかという不安もあります。また、最近の新聞報道によりますと、介護保険の実施時期の見直しや保険料徴収の延期などの意見も出ているようでありますが、介護を社会全体で支え、家族介護の負担軽減を図るためにも、この制度は必要であると考えておりますが、市としては来年4月からの実施及び保険料の徴収をどう考えているのか、お尋ねいたします。  以上で壇上からの質問を終わり、答弁によりまして自席より再質問をさせていただきます。  ありがとうございました。(拍手) ○議長(上谷幸彦) これより当局の答弁を求めます。 ◎市長(馬場順三) 1番目の阪神国際海上都市構想はその後どうなっているかというお尋ねに私からお答えをいたします。  大阪湾ベイエリアは、新たな国際的役割と、国内的には、国土のバランスのある発展を目指し、多極分散型国土の形成に向けて、先導的エリアとしての役割が期待されており、民間団体を初め、関係官庁、学識経験者により、大阪湾ベイエリア開発整備の方向性が示されております。こうした中で、阪神地域においては、兵庫県が中心となりまして、21世紀阪神産業活性化研究会、ここにおきまして、戦略的プロジェクトの一つとして阪神国際海上都市構想というものを平成元年3月にこの研究会から提言されたところでございます。これを受けまして、平成3年に阪神国際海上都市基本計画検討委員会が設置されまして、大阪湾ベイエリアを取り巻く諸情勢から、21世紀に向けた新たな開発拠点として、また、阪神地域の抱えている課題の解決の場として検討されたものでございます。御指摘にもありましたが、計画の場所は、西宮地区埋立地沖合約3キロメートルに位置する西宮防波堤、通称西宮一文字防波堤に沿って南側に1,100ヘクタールの埋め立てを行い、人口10万人の新しい都市を建設し、世界都市関西形成への拠点として、また阪神地域活性化の拠点として検討が進められたところであります。しかし、バブル崩壊後の社会経済情勢の変化や新たな土地利用の見直し、土地に対する需要の減少などにより、現時点においては構想段階のままとなっている模様であります。  今後はどうなるのかということでございますが、県といたしましては、現在進めている既成臨海部の開発状況、さらには経済情勢や大阪湾全体の動向などを見きわめながら、しかるべき時期に必要な検討を行ってまいりたいという考えであると聞いております。よろしく御理解賜りますようお願い申し上げます。 ◎環境局長(森本豊) フェニックス計画と建設廃材のリサイクルについての御質問にお答えいたします。  現在、西宮市のごみ焼却場から発生いたします焼却灰等は、大阪湾フェニックス計画の尼崎沖埋立処分場のいわゆる管理型区域に埋立処分をしております。この管理型区域は平成10年度で満杯となる予定でございましたけれども、事業主体であります大阪湾広域臨海環境整備センターからは平成12年度後半までは使用できる見込みであるというふうに聞いております。したがいまして、以後の処分場につきましては、現在同センターによって神戸市東灘区の六甲アイランド沖に埋立処分場の建設が進められておりまして、尼崎沖の後は引き続きこの処分場を利用することとなります。  次に、建設廃材のリサイクルセンター建設についてでございます。  建設廃材を再利用し、循環型の社会を築いていくといった点については、まことに必要でございます。また、その結果としまして、ごみの総量が減量されるといったことにつきましても、望ましいものであります。これは御指摘のとおりでございます。  建設廃材につきましては、廃棄物処理法によって産業廃棄物と規定されております。したがいまして、事業者は、みずからの責任において適正に処理するとともに、その廃棄物の再生利用等を行うことにより、減量に努めなければならないということに規定されています。また、平成3年に制定されました再生資源の利用の促進に関する法律、いわゆるリサイクル法によりましても、一定規模の建設業から排出されます建設廃材をリサイクルすることが義務づけられております。これらの法律に基づいて、現在西宮市域で発生するコンクリート殻やアスファルト殻などは、大阪湾フェニックス計画の尼崎沖埋立地などで処分されるほか、一部は尼崎市あるいは神戸市などにおいてリサイクル施設で建設資材等に利用されております。このような状況がございますので、市といたしましては、建設廃材等のリサイクル施設は基本的に建設事業者または産業廃棄物処理業者によって整備されるべきであるというふうに考えております。御理解のほどよろしくお願い申し上げます。 ◎土木局長(志摩日出夫) 2番の広域防災拠点の整備についてのうち、土木局にかかわる点についてお答えいたします。  広域防災拠点は、大規模災害時に地域防災拠点を支援する観点に立ちまして、救援・救護・復旧活動の拠点として兵庫県が整備するものでございまして、西宮沖地区の広域防災拠点は、阪神間における拠点として 計画しており、救助資機材の備蓄及び緊急物資の集 積・配送拠点のほか、救援・復旧活動における各機関の駐屯拠点として機能させるものとなっております。一方、地域防災拠点は、市が整備するものでございまして、救援用の緊急物資の集配、市の災害対策本部及び避難所等と連動した情報の収集伝達、食糧、飲料水、資機材の備蓄を行いまして、地区の救援、救護の拠点となるもので、市内で津門中央公園など4カ所を設置する予定でございます。大規模災害時には、それぞれが相互に連携を図り、災害発生後の迅速な応急対策活動や復旧活動に寄与するように努めてまいります。  また、物資の輸送につきましては、道路上の瓦れき等の障害物を緊急に除去し、緊急輸送路の確保を最優先するとともに、御指摘のヘリコプターによる空輸や船舶による海上輸送も必要であると認識しており、西宮沖はその拠点となるものでございます。市内のヘリポートにつきましては、10カ所を指定しており、また、海上輸送のため、公共岸壁の一部は、地震時においても船舶が着岸できるよう耐震性岸壁を設置し、迅速な対応が可能となるよう考えております。よろしく御理解賜りますようお願いいたします。 ◎企画財政局長(進木伸次郎) 引き続きまして、西宮沖広域防災拠点の御質問のうち、企画財政局所管分について3点にお答えいたします。  まず、2点目の西宮港物流センター株式会社の業務内容と撤退の経過についてでありますが、西宮港物流センター株式会社の建設予定場所は、甲子園地区埋立地の西北部分、約12ヘクタールの埠頭用地でございます。この用地は、県の尼崎港管理事務所が震災前の平成6年12月に一般公募を行いましたが、震災により一たん中止し、震災後改めて再募集を行ったところであります。その結果、17社の応募があり、選考の結果、平成8年8月に5社の内定を行ったものであります。当初、尼崎港管理事務所が契約した相手方は、西宮港物流センター株式会社ではなく、日産プリンス海運株式会社ほか4社となっておりましたが、この5社が甲子園埠頭に進出するに当たり新たに西宮港物流センター株式会社を設立したものであります。西宮港物流センター株式会社の業務内容は、日産自動車の新車の美装化、輸送、販売などを主な業務としておりまして、平成9年度より具体的な整備計画について尼崎港管理事務所と協議を進めてまいりましたが、昨今の社会経済情勢から、国内外の自動車販売台数の著しい落ち込み等によりまして、事業計画そのものの見直しを余儀なくされ、平成11年3月25日に兵庫県知事あてに撤退の意思表示がなされ、同年3月31日、撤退が確定したものでございます。  次に、3点目と4点目の、甲子園埠頭内で広域防災拠点整備が可能か、また市はどのように考えているのかについてあわせてお答えいたします。  御承知のとおり、6月14日付で甲子園地区埋立事業対策協議会会長及び甲子園地区の各自治会代表より、広域防災拠点整備は甲子園埠頭用地を利用するよう計画変更してほしいとの要望書が出されたところであります。また、この要望書は、同一のものが兵庫県知事にも出されたと聞いております。現在の西宮沖広域防災拠点整備計画では、埋め立ての土地利用は、防災緑地16ヘクタール、港湾関連用地9ヘクタール、埠頭用地9ヘクタール、交通機能用地3ヘクタールとなっており、これまでの県との協議における広域防災拠点整備の条件は、一つには、一定のまとまった用地があること、二つには、埠頭には水深10メートルの耐震強化岸壁を整備し、1万トン級の船舶の接岸が可能であること、しかも3点目には、広域的な交通上の枢要な地区が必要となっております。一方、地元住民団体から検討を要望されている甲子園地区の埠頭用地は、既に港湾計画上、既存港湾荷役の内貿埠頭用地として位置づけられたものでございます。市といたしましては、阪神間の南部市街地の防災性の向上、特に41万市民の安心、安全な町づくりのためには広域防災拠点は必要な施設であり、早期整備を望んでいるところでございますので、今後県とも十分協議してまいりたいと考えております。  引き続きまして、4番目の西宮市議会議員の定数問題について、2点の御質問にお答えいたします。  まず1点目の、議員1人に対する費用は約どれくらいになるのかについてでございますが、平成11年度当初予算額でお答えいたしますと、市議会議員1人当たりの経費は、給与費で1,343万8,000円、市議会活動費では395万8,000円、あわせて1,739万6,000円となっております。  次に、2点目の議員8人減となれば4年間で約どれだけの削減になるかでございますが、先ほどお答えい たしましたとおり、市議会議員1人当たりの経費が1,739万6,000円となることから計算いたしますと、8人で1億3,916万8,000円の減額となり、4年間で総額5億5,667万2,000円の減額となりますが、議会活動経費の中には議会全体の共通経費も含まれておりますので、8人減に伴う削減額は、必ずしも先ほどの金額、5億5,667万2,000円に至るとは限りません。  以上、御理解賜りますようお願い申し上げます。 ◎選挙管理委員長(橘治) お答えいたします。  お尋ねの1点目の県会議員選挙の塩瀬、山口地区を別にした投票率についての御質問でございますが、塩瀬、山口地区を別にした投票率は43.08%であります。ちなみに、塩瀬、山口地区では45.21%で、全市では43.26%の投票率であります。  2点目の市会議員選挙の塩瀬、山口地区を別にした投票率は44.64%であります。また、塩瀬、山口地区では52.18%で、全市では45.29%となっております。  3点目の、4年先の県会と市会の選挙から投票所整理券を別々のはがきで出すことは考えていないか、また、何か方法はないかとのお尋ねでございますが、はがきに関しましては、事務局にも、県会の投票所整理券と市会の投票所整理券とが1枚のはがきになっていたのを知らずに、市会の投票所整理券が届いていないとか、県会投票所整理券のみと思い込み、県会の選挙の後に紛失したとか、あるいは家族のうち1人の整理券が届いていないとかの問い合わせを含め、何件かの電話がありました。確かに県会と市会の投票所整理券を1枚のはがきで発送するよりも別々に発送する方が思い違いなどが防げるとは思いますが、別々に発送する場合には、県会と市会の投票日まで短期間しかないため、事務処理上困難であること及び郵便料で約1,400万円の経費を要すること等の問題点がございます。そこで、投票所整理券の配付方法について、現在個人あてに1枚のはがきで発送しているのを世帯ごとにまとめて封書で発送すべく検討しております。さらに、統一地方選挙である4年先の県会と市会の選挙の投票所整理券を個人ごとに別々に印刷の上、世帯ごとに一括して封書で発送することについて鋭意検討してまいっておりますので、よろしく御了承を賜りたいと存じます。  以上でございます。 ◎建設局長(上島隆弘) 5番目の仮設住宅についての3点の御質問にお答えいたします。  まず1点目の仮設住宅の入居状況でございますが、平成11年6月25日現在、設置戸数4,901戸に対しまして、入居戸数は122戸、入居率2.5%となっております。現入居者122戸の住宅確保の状況でございますが、公営住宅の入居決定者が30戸、公営住宅階層であっせん中のものが18戸、密集等受け皿住宅入居予定者が44戸、収入超過者などで公団、公社、民間賃貸住宅入居予定者19戸、自宅を再建中のものが11戸となっております。  次に、2点目の仮設住宅に残っている世帯への住宅あっせんでございますが、公営住宅階層で住宅が決定していない18世帯につきましては、さらに粘り強くあっせんを行うとともに、収入超過者につきましても、公団・公社住宅をあっせんするなどして、一刻も早い恒久住宅への移行に努めてまいります。また、入居者のうち、倉庫利用など住宅を確保できているにもかかわらず仮設住宅を返還しない者につきましては、県とも協議をしまして、法的措置をとってまいりたいと考えております。  次に、3点目の仮設住宅の解体撤去及び原状復旧の状況についてでございますが、平成8年度から順次仮設住宅の解体撤去を実施し、平成10年度末では、団地数では112団地に対し55団地、49.1%、設置戸数では4,901戸に対し1,159戸、23.6%が解体撤去済みで、既に用地の原状復旧も完了しているところでございます。平成11年度は、残りました57団地、3,742戸の解体撤去について順次現在着手をしており、既に着工済みのものを含めまして、22団地、1,415戸の解体撤去を行っております。  また、入居者が減少した大規模な仮設団地の部分解体についてでございますが、中央運動公園、厚生年金スポーツセンター、鳴尾浜公園など大規模団地につきましては、順次部分解体も実施してまいりたいと考えております。  いずれにいたしましても、移行措置期間として継続使用を認め、恒久住宅への移行促進を図ってまいりましたが、この恒久住宅への移行措置期間も6月末となっております。今後は、仮設住宅の早期解消に努めるとともに、仮設団地の解体撤去及び原状復旧に取り組んでまいりたいと考えております。よろしく御理解賜りますようお願い申し上げます。 ◎教育長(山田知) 青少年育成についてお答えをいたします。  本市で発生しました青少年非行の傾向ですが、平成10年の西宮・甲子園警察署両管内で何らかの行為により補導された人数は1,414人で、前年よりも90人、7%の増加となっております。内訳を見ますと、刑法犯で補導された少年788人のうち、初発型非行と言われます万引きであるとか、あるいは自転車を盗むということなどの窃盗が77%を占めております。また、中学・高校生の割合が73%と、低年齢化の傾向が見られます。青少年補導センターの実態調査では、市内の青少年が多く利用する店舗の数は、大型スーパー店55、コンビニエンスストア138、カラオケハウス31、ゲームセンター・ファミコンショップ42でありまして、一時期増加傾向にございましたけれども、昨年と比べていずれもわずかに減少してまいっております。  このような状況の中で、青少年補導センターでは、万引き防止につきまして、大型スーパー店で構成する青少年を守る店連絡会やコンビニエンスストア等の経営者との懇談会を通じまして、各店に店内放送、あるいは防犯カメラの設置、店内での声かけ、ポスターの掲示、商品の配置の工夫等を要請いたしまして、非行化防止に努めているところであります。さらに、青少年補導委員、警察を初めとする関係機関・団体と合同で巡回を行うなどいたしまして、御指摘の大型スーパー店やコンビニエンスストア等の状況の把握に努めておりますし、非行化防止について協力依頼や啓発を行っております。  次に、カラオケハウスの営業についてでありますが、地区青少年愛護協議会と連携しまして、新規開店時に事業主に対しまして、18歳未満の青少年を立ち入らせない、各室の開放性を保持するということ、施設内及びその周辺における青少年の非行行為の未然防止に努めること、あるいは青少年関係機関・団体及び地域住民関係者の巡回訪問に応じること等の要望を行っておりまして、非行化防止の協力を求めております。さらに、既設の店舗に対しましては、青少年補導委員や地域関係団体とともに巡回訪問を実施しております。
     今後、教育委員会といたしましては、青少年の万引き防止やカラオケハウスでの非行防止のため、取り組みの強化、充実に努めてまいります。また、庁内の関係部局と協力いたしまして、西宮市青少年問題協議会の御意見を尊重しつつ、家庭、学校、地域がより緊密な連携を深めるということ、さまざまな活動を通じまして青少年の健全育成と非行化防止に努めてまいりますので、御理解賜りますようお願いを申し上げます。 ◎都市復興局長(木戸薫) 7番目の阪神西宮駅北側開発についての御質問についてお答え申し上げます。  御承知のように、駅前広場は、鉄道と道路交通との結節機能の確保が重要な要件の一つとなっておりますので、駅前における歩行者やバス、タクシー等利用者の将来需要に応じ、安全で利便性が高く、かつ町の玄関口にふさわしい景観を兼ね備えた規模、内容を検討の上、計画立案するものでございます。阪神西宮駅は、本市の中心市街地を控え、西宮神社や酒蔵地帯の最寄り駅で、特急停車駅でもございます。また、10系統の路線バスのターミナルとして多くの市民に利用されており、市内でも主要な駅の一つでございます。震災後、乗客数の減少も見られますが、平成9年の電車利用客数は1日当たり平均約1万7,100人、年間で約620万人余りでございます。また、現在事業中の阪神連続立体交差事業が完成しますと、西宮東口駅の統合によりまして利用客数が1日当たり約2,000人、年間約70万人余り増加すると考えております。さらに、西宮浜の最寄り駅としても臨海地域からの利用者増が予測されます。  そこで1点目の駅北側広場計画でございますが、阪神西宮駅の駅前広場計画につきましては、利用者の将来需要を見込み、利用者の利便性を考慮するといたしまして、駅の北側と南側においてそれぞれに必要な機能を分担させることとし、まずもって南側震災復興再開発事業に関連して、駅南側の駅前広場計画を具体化させることとしております。駅北側の広場につきましては、周辺町づくりと一体的な整備が必要でありますので、関係者との調整を図りつつ、具体的な計画の取りまとめを行ってまいりたいと考えております。いましばらく時間を要するものと思われます。  次に、2点目の駅北側周辺整備についてでございますが、空き地のようなとおっしゃいますバスの車庫でございますが、土地は阪神電鉄が所有しております。高架事業の完成と同時に周辺整備を計画することにつきましては、高架工事が平成13年3月に完成した後に本線の北側に設けております仮設線路の撤去や自由通路を含む駅舎工事、側道工事が引き続き行われる等のことから、工事手順といたしまして、周辺整備の同時実施はいささか難しいことがございます。加えて、市の財政上の理由等もございまして、現在のところ、高架事業の完成に合わせて新たな事業を展開することは困難と考えています。しかしながら、市といたしましては、阪神西宮駅周辺整備の必要性について十分認識いたしておりますので、この整備計画につきましては、駅舎内の南北自由通路の位置及び駅舎計画と整合を図りつつ、バス車庫の西宮浜への移転も含め、時間をかけ、周辺土地所有者等関係権利者と協議調整をして、財政状況等も勘案しながら取り組んでまいる考えでございますので、よろしく御理解賜りますようお願い申し上げます。  引き続きまして、8点目の阪急西宮北口駅南地区の再開発事業などについての御質問にお答えを申し上げます。  まず、1点目の10街区市街地再開発事業の完成時期についてでございますが、この再開発は、西宮北口駅南土地区画整理事業区域内の駅南東側に立地します通称中の島地区と呼ばれておる商店や事務所などがございますが、その方々を阪急今津線の西側の10街区へ移転させるとともに、中央公民館や女性センターなどの公共施設をあわせて、建物の共同化と土地の高度利用を図るものでございます。平成7年4月に都市計画決定を行いまして、平成9年12月、権利変換計画の認可を得て、平成10年2月に工事に着手したものでございまして、現在、鋭意工事を進め、平成12年8月末に工事完了の予定でございます。  次に、2点目の店舗や事務所等の移転入居についてでございますが、中の島地区につきましては、都市計画道路北口線の予定地にございます。この北口線は、西宮北口駅南地区と北地区とを結ぶ南北連絡道路であり、また、駅周辺地区全体の町づくりを推進する上で重要な幹線道路でございますので、その早期整備に向けて取り組んでおるところでございます。特に北口線と阪急神戸線の立体交差区間につきましては、北東の再開発におきましては、スロープの取りつけ部分が完成しております。引き続き、今年度中ごろから阪急神戸線のアンダーパス部分の工事に着手する予定で、平成14年度末の完成を目指しているものでございます。これに連続する駅南地区の区画整理事業におきましても、スロープの取りつけ部分の工事完成時期をこれに合わせる必要がございますので、先ほど申し上げましたように中の島地区の店舗や事務所などを10街区の再開発ビルへ移転することとし、平成12年8月末の完成と同時に移転入居が進むよう調整を行っているところでございます。  次に、3点目のサティの移転時期についてお答えいたします。  県道西宮豊中線南側の13街区におきましては、県の芸術文化センターの建設計画が進められており、株式会社マイカルが経営しております既存のサティは、この建設計画に一部支障となりますので、山手幹線南側へ移転する予定であります。このため、山手幹線南側約2.3ヘクタールの区域において、サティを含む施設展開に合わせた土地の再配置と道路等の整備を行うため、株式会社マイカルを初めとする関係権利者8名で組合施行の土地区画整理事業を進めることとし、平成9年5月に準備組合を結成し、本年7月には組合設立の認可を得ることを目指しているところでございます。株式会社マイカルは、山手幹線南側のこの土地で新たにサティを建設し、芸術文化センターがオープンする時期までに既存のサティの建物を解体撤去する予定でございます。なお、跡地につきましては、マイカルグループによりまして別業態の店舗として活用されると聞いております。  次に、4点目の芸術文化センターなどの工事着手計画についてでございますが、県が計画を進めている芸術文化センターですが、昨年度末に施設計画の見直しを行いまして、現在それに基づく実施計画を鋭意進め ていると聞いております。これまでの芸術文化セン ター計画は、阪急のホテルと一体の建物を整備する計画でございましたが、敷地の制約があり、なお、大ホールなどの四つのホールは積み重なったように重層的に配置せざるを得ない構造となっておりました。それで、観客の動線や舞台装置等の搬出入に問題が残されていました。そこで、今回、隣接しておりました阪急ホテルの予定地を芸術文化センター用地として活用することによりまして、平面的に施設を再配置し、問題の解消を図るとともに、さらに、舞台芸術や劇場建築の専門家などから、ホールの音響や形状、練習室の拡大など、さらに使い勝手のよい劇場にする提案などもありまして、現在県においてこれら提案を踏まえて実施計画の詰めを行っているところでございます。  次に、5番目の駐車場、駐輪場計画についてでございますが、まず、駐車場計画につきましては、土地区画整理事業により都市基盤施設が整備されるこの地区におきましては、基本的に今後整備される建物側で施設の駐車需要に見合った駐車場施設を確保していただくこととしております。芸術文化センターにつきましても、それから商業施設などにつきましても、開発者に駐車場施設の附置義務条例の設置基準に基づきまして駐車場整備の義務づけを行っているところでございます。このため、今後とも、各開発者と協議調整を図りながら、駐車場の一層の整備促進に努めるとともに、地域内の駐車場の相互利用による各施設の駐車需要の緩和策などにつきましても研究検討を行ってまいりたいと考えております。  次に、駐輪場の計画でございますが、近年、鉄道駅の端末交通として自転車の利用が増大し、駅前周辺の駐輪需要の増加と不法駐輪が大きな問題となっておりますが、安全かつ円滑な道路環境を確保するために、駐輪場対策は積極的に取り組むべき重要な課題でございます。西宮北口駅南地区の区画整理事業の駐輪場整備計画といたしましては、以前、駅前広場の地下に約1,500台収容の駐輪場を整備することとしておりましたが、本市の厳しい財政状況も考えますと、地下駐輪場の建設の見直しが必要との判断のもとに、将来の阪急今津線鉄道高架下の活用とか、民有地などの活用によりまして、平面または立体駐輪場を建設することなど、整備計画の再検討に取り組んでおるところでございます。  最後に、南西地区の駅前広場の完成時期でございますが、この駅前広場は、面積約6,500平方メートルで、平成4年7月に計画決定をしておりまして、西宮北口駅周辺の町づくりの顔として、また芸術文化センターや10番街区、再開発ビル等へのエントランスにふさわしい景観形成などを図るとともに、鉄道駅との交通結節点としてのバス、タクシー、一般車両が利用しやすい駅前広場として整備を行う予定でございます。完成時期といたしましては、10街区再開発ビルが完成する時期を一応の目標としております。  以上でございます。よろしく御理解のほどをお願いいたします。 ◎健康福祉局長(熊取谷隆司) 9番目の介護保険制度についての御質問にお答え申し上げます。  最近、介護保険をめぐり、実施時期の先送りや保険料徴収の延期など、さまざまな報道がなされておることは承知しているところでございます。そこで実施時期についてのお尋ねでございますが、介護保険法におきまして実施は平成12年4月1日と定められております。また、最近の報道を受けて、厚生省は、全国の各自治体に対し、来年4月からの施行に向けて着実に推進するよう指示を行ったところでございます。本市におきましても、本年10月の要介護認定業務の開始と12年4月からの施行に向けまして準備を進めているところでございます。  次に、保険料の徴収についてでございますが、まず、40歳から64歳までの2号被保険者の保険料でございますが、これにつきましては、加入している健康保険に加算して徴収されることになっております。次に、65歳以上の第1号被保険者の保険料でございますが、これの徴収につきましては、12年4月からでございますが、老齢退職年金が年額18万円以上の方は年金から天引きする特別徴収で、それ以外の方は普通徴収として個別に市に納めていただくこととなりますので、それらに向けまして準備を進めているところでございます。今後も、国の動向を十分に見きわめながら、本年10月からの介護認定業務を初め、来年4月からの円滑な実施に向けまして取り組んでまいりたいと存じます。御理解賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(上谷幸彦) 当局の答弁は終わりました。 ◆36番(管庸夫) 明快な答弁をいただきまして、ありがとうございました。  それでは、少しだけ要望をさせていただきたいと思います。  1番目の阪神国際海上都市構想ですが、西宮市としてこれからの大阪湾の構想、計画をあきらめることなく考えていただきたい。  また、フェニックス計画ですが、尼崎沖の後は六甲アイランドということですが、大阪と神戸から埋め立てられて、西宮浜は大阪湾ではごみの収集場所のようになっております。今後、研究をしていただきたいと思います。要望いたします。  2番目の西宮沖広域防災拠点の整備ですが、阪神間において西宮沖が一番適した場所ではないかと私は思いますが、改めて検討してください。要望いたします。  3番、4番はなしとして、5番目は仮設住宅の解体撤去の問題ですが、1日も早く解体することによって経費も少なく済むと思いますので、早い時期での撤去をお願いいたしますとともに、要望いたします。  6番目は青少年の育成の問題ですが、最近の中学、高校の生徒はよく勉強をするようになっていますし、中に悪い生徒が少しおるというために、目立っているように思います。これからは、一部の青少年の育成が大事と思いますので、御指導をよろしくお願いいたしまして、要望いたします。  7番目の阪神西宮駅北側の駅前広場の計画も早期に考えていただきたいと思い、要望いたします。  8番目の阪急北口駅南地区の再開発事業など、計画倒れにならないように、早期実現いたしますことをお願いし、要望いたします。  9番目の介護保険ですが、西宮市として着実に保険事業計画を進め、市民の不安のない介護サービスの受けられる保険にしていただきますよう要望いたします。  これにて私の質問を終わらせていただきます。  ありがとうございました。(拍手) ○議長(上谷幸彦) この際、お諮りいたします。  本日の会議はこの程度にとどめ延会することとし、次会は、あす30日午前10時から本会議を開くことにいたしたいと思います。  これに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(上谷幸彦) 御異議を認めません。  よって、本日はこれをもって延会することとし、あす30日午前10時から本会議を開くことに決定いたしました。  なお、ただいま議場に在席の議員の皆様には、文書による開議通知を省略させていただきますので、御了承願います。  本日は、これをもって延会いたします。  御協力ありがとうございました。    〔午後5時02分 延会〕...