明石市議会 > 2015-09-18 >
平成27年総務常任委員会( 9月18日)

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  1. 明石市議会 2015-09-18
    平成27年総務常任委員会( 9月18日)


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    平成27年総務常任委員会( 9月18日)                           総務常任委員会記録                         平成27年9月18日(金)                         於   大会議室     ----------------------------------- 〇出席委員(7人)   寺 井 委員長             出 雲 副委員長   尾 倉 委 員   永 井 委 員   千 住 委  員   山 崎 委 員   遠 藤 委 員 〇欠席委員   な し 〇出席説明員   森本副市長  林監査委員  市村理事  亀井理事  宮脇政策部長   藤本政策部調整担当部長  永野中核市担当部長  鈴見まち再生担当部長   中島総務部長  岸本財務部長  大西財政健全化担当部長   山本消防長  平野監査事務局長  吉田会計管理者   藤林選挙管理委員会事務局長   ほか所管各部の次長・課長
    〇請願者   大岡久典  弓田貴章  三宅安雄  門脇潤二郎  出口幹郎  土肥 聡 〇議 事  (1) 総務部・財務部・会計室・選挙管理委員会関係   ① 付託された議案・請願の審査     議案(4件)     議案第72号 明石市教育長の勤務時間、休暇等及び職務に専念            する義務の特例に関する条例制定のこと・・・・・・・・・・・・・・ 3     議案第73号 明石市教育長の給与等に関する条例を廃止する条            例制定のこと・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3     議案第74号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部            を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関            する条例制定のこと・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3     議案第77号 平成27年度明石市一般会計補正予算(第2号)            〔分割付託分〕・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8     請願(1件)     請願受理第12号 2016年度地方財政確立にかかる意見書採              択の請願・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10   ② 報告事項(3件)    ア 明石市住民投票条例素案について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16    イ 社会保障・税番号制度の導入にかかる本市の対応について・・・・・・・・・・29    ウ 平成27年国勢調査の実施について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33   ③ その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35  (2) 総合安全対策局・政策部・消防本部・監査委員関係   ① 付託された請願の審査     請願(4件)     請願受理第 8号 国に対して、安保法案(戦争法案)の廃案を              求める意見書提出の請願・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・38     請願受理第 9号 安全保障関連法案を慎重に審議する意見書を              国に提出していただくよう求める請願・・・・・・・・・・・・38     請願受理第10号 「平和安全法制整備法案」と「国際平和支援              法案」の慎重審議を尽くすよう求める意見書              を国に提出していただくよう求める請願・・・・・・・・・・39     請願受理第11号 安全保障関連法案について慎重審議を求める              請願・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40   ② 報告事項(3件)    ア 「今、明石に住もう!キャンペーン」の実施状況について(中      間報告)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・56    イ 明石市「人口ビジョン」及び「まち・ひと・しごと創生総合戦      略」について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・59    ウ 中核市への移行にかかる検討状況について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・61   ③ その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・65                            午前9時59分 開会 ○寺井委員長  おはようございます。それでは、総務常任委員会を開会いたします。  議事に入る前に人事異動がありましたので、自己紹介をお願いします。  中島総務部長。 ○中島総務部長  新しく総務部長になりました中島でございます。どうぞよろしくお願いいたします。  私のほうから、総務部で異動がございました職員をご紹介させていただきます。  総務部次長で番号制度担当の清水でございます。 ○清水総務部次長番号制度担当)  清水でございます。どうぞよろしくお願いします。 ○中島総務部長  以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○寺井委員長  岸本財務部長。 ○岸本財務部長  財務部長の岸本でございます。  私からは、財務部で異動のありました職員を紹介させていただきます。  税務室市民税課長の森田でございます。 ○森田市民税課長  森田でございます。よろしくお願いいたします。 ○岸本財務部長  以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○寺井委員長  自己紹介は終わりました。  それでは、議事に入ります。  (1)総務部、財務部、会計室、選挙管理委員会関係、①付託された議案・請願の審査に入ります。  議案第72号、同第73号、同第74号を一括して議題に供します。  議案の説明を求めます。  なお、議案説明は着席したままで結構です。  横田職員室長兼人事課長。 ○横田職員室長兼人事課長  職員室長兼人事課長の横田でございます。  議案第72号から議案第74号につきましては、新教育長制度の導入に係る関係条例の整備に関するものでございますので、合わせてご説明させていただきます。  それでは、お手元に配付させていただいております総務常任委員会資料をごらんください。  まず、1の改正理由でございますが、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴い、教育委員会の委員長と教育長を一本化した新教育長を設置することとなったため、教育長等に関する条例の所要の規定整備を図ろうとするものでございます。  次に、2の新教育長制度の概要につきましては、表のとおり、身分につきましては、現教育長は、教育委員会委員としての特別職と教育長としての一般職の両方の身分を有するものとなっておりましたが、新教育長にあっては、常勤の特別職の身分のみを有することとなります。  また、任命方法につきましては、現教育長は、教育委員会が任命することとなっておりますが、新教育長になりますと、市長が議会の同意を得て任命することとなります。  任期は4年から3年に変更となります。  職務につきましては、教育委員会の委員長と教育長を一本化することから、新教育長については具体的な事務執行の責任者、事務局の指揮・監督者、会議の主宰者として教育委員会の事務を統一して管理し、教育委員会を代表することとなります。  服務につきましては、一般職から特別職として、職務専念義務を有することとなり、給与につきましては、他の常勤の特別職と同様に定めることとなります。  2ページをごらんください。  3の新規制定、改正及び廃止する条例並びに規定する内容についてでございますが、(1)の教育長に関する規定の整備といたしましては、新教育長については常勤の特別職となるため、現行の現教育長に適用しています、明石市教育長の給与等に関する条例を廃止し、同条例に定めています内容について、それぞれ改めて別の条例に規定するものでございます。  具体的には、表の左側、勤務時間、その他の勤務条件につきましては、新教育長の欄に記載のとおり、議案第72号で新規制定させていただきます、明石市教育長の勤務時間、休暇等及び職務に専念する義務の特例に関する条例におきまして、現行と同様に一般職の例によることと規定いたします。  旅費につきましては、議案第74号の関係条例の整備のうち、明石市職員の旅費に関する条例におきまして、旅費の区分などの適用について、また、給与につきましては、明石市特別職の職員の給与に関する条例におきまして、給料月額及び期末手当、退職手当の支給割合について、現行どおりの内容で他の特別職と同様に規定することといたします。  (2)の教育委員会委員長に関する規定の整備といたしましては、教育委員会委員長の職が新教育長に一本化され廃止されたことから、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例における教育委員会委員長の報酬に関する規定を削除することといたします。  4の施行期日等でございますが、(1)施行期日は公布の日とし、(2)の経過措置といたしましては、この条例の施行の際に、現に在職する教育長が引き続き現行制度における教育長として在職する間は従前の規定を適用することとなります。  説明は以上でございます。よろしくご審議賜りますよう、お願いいたします。 ○寺井委員長  議案の説明は終わりました。  ご質疑、ご意見はございませんか。  永井委員。 ○永井委員  1つは、今までの教育長は一般職だったんですけども、いわゆる特別職に変わるということですけども、仕事とするとそう変わらないで、いわゆる一般職の教育長と特別職の教育長の差というのがもう1つわからないんですけども、選挙活動ができるかできないか、その辺の差というのはあるような気がするんですけども、そこらちょっと教えてください。 ○寺井委員長  横田職員室長兼人事課長。 ○横田職員室長兼人事課長  職員室長兼人事課長でございます。  このたび、一般職から特別職となります教育長につきましては、まず、身分につきまして、特別職ということでございますので、まず、一般職に適用されます地方公務員法の適用除外となるところです。職務、職責につきましては、委員長と一本化されるということですので、両方の職務の権限と責任を有し、教育委員会を代表するというところでございます。  以上です。 ○寺井委員長  永井委員。 ○永井委員  2点目で、その報酬についてでありますけども、議案では今までと同額ということですけども、いろいろほかの市なども調べまして、3通りあるんじゃないかということです。  1つは、明石の議案と同じように同額、2つ目は、仕事も責任もふえるということで、副市長並みで、3つ目は、教育委員会委員長と委員の報酬の差、ですから、25万7,000円と19万5,000円の差、6万2,000円を現在の旧報酬にプラスをする、そういったことが各地ではいろいろ議論されたというふうに聞いているんですけど、明石の場合、そういったことの議論なり、同額に落ちついた経緯というのを教えてください。 ○寺井委員長  横田職員室長兼人事課長。 ○横田職員室長兼人事課長  職員室長兼人事課長でございます。  このたびの新教育長の給料月額については73万3,000円というところで、現行と同額となっております。また、期末手当、退職手当につきましても同額というふうに規定しているところでございます。  なお、他都市の状況でございますが、県下におきましては、神戸市を除きまして、ほかの市におきましては、本市と同様に現行と同額としているところが多い状況でございます。このたびの条例改正に当たりまして、総務部内で検討もさせていただいたところでございますが、他都市の状況も踏まえまして、また、今後、職務、職責が変わることもございますので、報酬等審議会でしっかりご議論いただくべき課題であるというふうに考えておるところでございます。  以上です。 ○寺井委員長  永井委員。
    ○永井委員  あと、任期について、4年から3年に変わるんですけども、余り深い意味はないと思うんですけども、何か意味があれば教えてください。 ○寺井委員長  横田職員室長兼人事課長。 ○横田職員室長兼人事課長  職員室長兼人事課長でございます。  任期が4年から3年に短くなってございます。これにつきましては、3点理由がございまして、1点目は、地方公共団体の長の任期、要は、4年ですけども、それよりも1年短くすることで、地方公共団体の長が任期中、少なくとも1回はみずから教育長を任命できるようにすること。それから、2点目につきましては、教育長の権限が大きくなることを踏まえまして、ほかの教育委員会の委員よりも任期を短くすることで、委員によるチェック機能と議会の同意によるチェック機能を強化させるという点でございます。3点目は、計画性を持って一定の仕事を行うためには、最低でも3年が必要というところから3年とされたところでございます。  以上でございます。 ○寺井委員長  永井委員。 ○永井委員  あと1つ、要請ですけども、先ほど報酬等審議会の話がありました。当然、次に開かれます報酬等審議会で教育長の報酬についても議題というか、対象になるというふうに思うんですけども、今、報酬等審議会では期末手当の審議をされていないんです。ですから、その報酬等審議会で特別職の期末手当についても議論をするように要請をしておきます。  以上です。 ○寺井委員長  ほかにございませんか。  千住委員。 ○千住委員  少し確認をさせてください。  この条例改正に伴いまして、今までよく教育行政の中で言われていたのが、責任の所在がどこなんだということをよく言われておりまして、市長なのか、教育委員長なのか、教育長なのかということで、少し曖昧な部分がございました。詳しくは今、所管が違いますので言いませんけども、これに伴って、明石市の教育行政の責任者は教育長になるということでよろしかったでしょうか。 ○寺井委員長  横田職員室長兼人事課長。 ○横田職員室長兼人事課長  今回の法改正の趣旨の1つといたしましては、やっぱり責任の所在の明確化というものがございました。その中で、このたびの新教育長につきましては、第一義的には、教育委員会を代表して責任を負うというところでございます。  以上です。 ○寺井委員長  千住委員。 ○千住委員  ということは、教育の第一義的責任は教育長であって、それを任命する市長にもまた責任が生まれ、それを議会は同意ですか、同意する私たち側にも責任は出てくるということで、それでよろしかったでしょうか。 ○寺井委員長  横田職員室長兼人事課長。 ○横田職員室長兼人事課長  今、千住委員が申し上げられましたように、市長については直接このたびから任命責任が生じることとなります。また、任命につきましては、議会の同意を得るというところですので、一定、議会のほうの責任も生じてくるものと考えております。  以上です。 ○寺井委員長  ほかにございませんか。  なければ、以上で質疑を終結いたします。  それでは、採決に入ります。  採決は1件ずつ行います。  おはかりいたします。  議案第72号は、原案どおり承認することにご異議ございませんか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○寺井委員長  ご異議なしと認め、議案第72号は、原案どおり承認いたしました。  おはかりいたします。  議案第73号は、原案どおり承認することにご異議ございませんか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○寺井委員長  ご異議なしと認め、議案第73号は原案どおり承認いたしました。  おはかりいたします。  議案第74号は、原案どおり承認することにご異議ございませんか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○寺井委員長  ご異議なしと認め、議案第74号は、原案どおり承認いたしました。  次に移ります。  議案第77号を議題に供します。  議案の説明を求めます。  箕作財務部次長兼財政課長。 ○箕作財務部次長兼財政課長  財務部次長兼財政課長の箕作でございます。  議案第77号、平成27年度明石市一般会計補正予算(第2号)につきまして、ご説明申し上げます。  議案書一般の1ページをお願いいたします。  まず、歳入歳出予算の補正第1条でございますが、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ4億6,793万9,000円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,050億9,944万1,000円にしようとするものでございます。  なお、歳入歳出補正予算のうち、当委員会に付託されました事項につきましては、歳入歳出補正予算事項別明細書によりまして、後ほど説明させていただきます。  次に、債務負担行為の補正第2条でございますが、債務負担行為の追加につきましては、第2表、債務負担行為補正によるところでございますが、当委員会に付託されました事項はございません。  次に、補正第3条でございますが、地方債の変更につきましては、第3表、地方債補正によりまして説明させていただきます。  少し飛びまして、7ページをお願いいたします。  第3表、地方債補正でございますが、義務教育施設整備事業の補正につきましては、中学校普通教室の空調設備並びに谷八木小学校、高丘中学校のエレベーターの設置のための実施設計の財源として市債を追加するものでございまして、1,780万円を増額しようとするものでございます。  なお、起債の方法、利率償還の方法につきましては、平成27年度当初予算時と同じ内容でございます。  続きまして、歳入歳出補正予算事項別明細書によりまして、当委員会に付託されてございます事項につきまして説明させていただきます。  14ページ、15ページをお願いいたします。  1、歳入のうち、3款、1項、1目 繰越金、1節 前年度繰越金につきましては、平成26年度決算に伴う繰越金のうち、地方財政法に基づく財政基金への積立分3億1,700万円並びに今回の歳出予算で必要となる一般財源分として合わせて3億3,000万円余りを計上するものでございます。  18ページ、19ページをお願いいたします。  次に、2、歳出でございます。  1款 総務費、1項 総務管理費、1目 財産管理費でございますが、平成26年度の一般会計決算における実質収支額6億3,000万円余りの2分の1以上に当たります3億1,700万円を地方財政法第7条第1項の規定に基づき、積み立てを行おうとするものでございます。  以上が当委員会に付託されました補正の内容でございます。よろしくご審議賜りますよう、お願い申し上げます。 ○寺井委員長  議案の説明は終わりました。  ご質疑、ご意見はございませんか。よろしいですか。  なければ、以上で質疑を終結いたします。  永井委員。 ○永井委員  当委員会に付託されている議案については賛成なんですけど、他の委員会で、マイナンバー制度について課題があると考えていますので本会議の態度は異なります。 ○寺井委員長  それでは、採決に入ります。  おはかりいたします。  議案第77号は、原案どおり承認することにご異議ございませんか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○寺井委員長  ご異議なしと認め、議案第77号は、原案どおり承認いたしました。  次に移ります。  次に、付託された請願の審査に入ります。  請願受理第12号、2016年度地方財政確立に係る意見書採択の請願を議題に供します。  本請願につきましては、請願者から意見陳述の申し出を受けております。請願者の大岡さん、弓田さんは請願者席へお願いいたします。  それでは、請願書を朗読させます。  事務局。 ○清水議事課事務職員  請願を朗読いたします。  請願受理第12号、2016年度地方財政確立に係る意見書採択の請願について。  請願者、自治労明石市職員労働組合、執行委員長、大岡久典氏、書記長、弓田貴章氏。  紹介議員、永井俊作議員辻本達也議員。  請願趣旨、政府は平成27年6月30日に経済財政運営と改革の基本方針2015(骨太方針2015)を閣議決定し、経済・財政再生計画を盛り込み、当面する財政運営の方針を決定しました。  焦点となった地方一般財源総額については、2015年度の地方財政計画の水準を基本に、2018年度まで確保することが目安として明記される一方、毎年1兆円伸びる高齢化による社会保障費の自然増を5,000億円程度に実質的に抑制する方針を打ち出しており、社会保障費の自然増を適切に取り込まなければ地方財政全体が厳しくなる可能性があります。  そして、無理に歳出削減を進めれば、社会保障を初め、公共サービス水準の低下を招くとともに、地域雇用や所得水準の低下を通じて地域経済が冷え込むおそれがあります。  つきましては、2016年度、政府予算編成について、国による十分な予算措置を確保させるため、9月議会において地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出していただきますよう、請願いたします。  請願項目、1、骨太方針2015に目安として明記された地方一般財源総額の確保を確実に進めること。2、高齢化による社会保障費の自然増を地方財政計画に適切に反映させること。3、各種税制の廃止、減税を検討する際には、代替財源の確保を初め、自治体の財政運営に支障が生じることがないよう、対応を図ること。4、地方財政計画に計上されている歳出特別枠及びまち・ひと・しごと創生事業費については、自治体の財政運営に不可欠な財源となっていることから、現行水準を確保するとともに、これらの財源措置について臨時・一時的な財源から恒久的財源へと転換を図ること。  以上でございます。 ○寺井委員長  次に、請願者の趣旨説明を求めます。なお、趣旨説明の時間は、申し合わせにより10分以内となっております。 ○大岡請願者  失礼いたします。明石市職員労働組合、執行委員長の大岡と申します。どうぞよろしくお願いいたします。  このたび、提出させていただきました、2016年度地方財政確立に係る意見書採択の請願につきまして、その趣旨及び請願項目の内容につき、ご説明をさせていただきます。  政府は、今年6月30日に経済財政運営と改革の基本方針2015、いわゆる骨太方針2015を閣議決定し、当面する財政運営の基本方針を決定いたしました。  この中では、焦点となっていた地方一般財源総額につきましては、2015年度の水準を基本に、2018年度まで確保することが目安として明記される一方で、少子高齢化の進展に伴い、保険、医療、介護といった分野を中心として、毎年1兆円伸びるとされる社会保障費の自然増を5,000億円程度に実質的に抑制する方針が打ち出されております。  ご存じのとおり、社会保障サービスにつきましては、年金以外のものはそのほとんどが地方自治体により提供されている実態にあります。政府予算編成の段階において、社会保障費の自然増が適切に取り込まれなければ、地方財政全体が厳しくなる可能性があるとともに、無理な歳出削減を進めれば、社会保障を初めとした地域公共サービスの低下を招くとともに、地域雇用や所得水準の低下を通じて地域経済の冷え込みが危惧されます。  つきましては、政府予算編成の段階におきまして、2015骨太方針に目安として明記されました地方一般財源総額の確保を確実に進めていただくこと、また、少子高齢化による社会保障費の自然増を地方財政計画に適切に反映されることをお願いするものです。  また、消費税率10%への引き上げと合わせて各種税制の改正等がこの間議論されてまいりました。機械設備や装置に係る償却資産による固定資産税、あるいは、ゴルフ場利用税につきましては、毎年のように廃止や見直しの要望が出されております。しかし、これらは市町村の財政運営にとって重要な財源となっておりまして、現行制度の堅持が必要であります。仮に、見直しを行う場合につきましては、明確な代替財源の確保により地方自治体の財政運営に支障が生じることのないよう、対応を図ることをお願いするものであります。  最後に、地方財政計画に計上されている歳出特別枠及びまち・ひと・しごと創生事業費の恒久財源化への転換についてであります。  政府がリーマンショックの経済対策として、2009年度に地方財政計画の歳出に地方雇用創出推進費を創設して以降、歳出特別枠につきましては、臨時・一時的な扱いとして、毎年名称を変えながらもその財源が保障されてきた経緯があります。また、2015年度の地方財政計画には、地方創生のために必要な経費として、1兆円のまち・ひと・しごと創生費が新設をされました。しかし、財務省は、社会保障、環境対策、地域交通対策など、地方自治体が普遍的かつ経常的に必要とする行政経費と異なり、実態を伴わない経費として歳出特別枠の廃止を強く求めている背景があります。また、新設されましたまち・ひと・しごと創生費につきましても、歳出特別枠と同様に実態的な根拠を持った行政経費とはいえず、将来的にその財源が確保されるかは不透明な状況であります。  一方で、地方自治体の財政運営の状況でありますが、人口減少社会、あるいは、急速な少子高齢化の進展に直面をする中で、社会保障、環境対策、地域交通対策など、その財政需要は増大し続けており、これらの財政規模を削減する余裕はありません。歳出特別枠やまち・ひと・しごと創生事業費は、恒久財源化を図り、将来にわたって財源確保されるよう、お願いをするものであります。  本意見書の採択に係る請願は、地方財政と社会保障の重要性を踏まえたものです。地域の公共サービスの水準を守り、充実することを目的としたものであります。ご審議の上、地方自治法第99条の規定に基づきまして、意見書として採択し、提出していただきますよう、お願い申し上げます。  以上であります。ありがとうございました。 ○寺井委員長  次に、理事者の見解説明を求めます。  箕作財務部次長兼財政課長。 ○箕作財務部次長兼財政課長  財務部次長兼財政課長の箕作でございます。  私のほうから、理事者見解を申し上げます。
     請願項目にございます地方一般財源総額の確保を初め、社会保障費の地方財政計画への適切な反映、減税等に伴う代替財源の確保、歳出特別枠やまち・ひと・しごと創生事業費の確保などにつきましては、その状況によっては本市の財政運営に大きく影響するものでございまして、地方交付税などの地方財政対策や税制改正において、国が適切に反映すべきものと考えております。  なお、請願項目の内容につきましては、同様の内容で全国市長会では都市税財源の充実強化に関する決議がなされておりまして、その実現につきまして、国会議員や政府関係府省に対して要請が行われたところでございます。  また、全国市議会議長会におきましても、同様の内容で、地方税財源の充実確保に関する決議がなされております。  さらに、地方6団体といたしましても、請願項目と同様の内容が平成28年度の地方税財源についてとして取りまとめられており、本年6月の国と地方の協議の場において提出されているところでございます。  以上、理事者見解とさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 ○寺井委員長  説明は終わりました。  それでは、請願に対するご質疑及びご意見をお伺いする前に、念のために申し上げますが、請願者につきましては、委員からの質疑があれば、委員長の許可を得てからお答えいただくことになります。また、委員からの質疑の趣旨や内容等を確認したい場合でも、委員長の許可を得てから発言いただくよう、お願いいたします。  なお、請願者は、委員に対して質疑を行うことはできないこととなっておりますので、ご了承願います。  では、ご意見なり、ご質疑がございましたらよろしくお願いいたします。  出雲副委員長。 ○出雲副委員長  先ほど理事者見解を聞きました。全国市議会議長会とか、市長会でも同じ項目で決議され、また、地方6団体、これは、知事、県のほうも合わせて一緒に同じ項目で6月17日に出しますということを聞きました。理事者見解としては、今、これをまた市として、市議会として出したら効果があるかどうか、その辺の見解をお聞かせください。 ○寺井委員長  岸本財務部長。 ○岸本財務部長  財務部長でございます。  この請願の内容については、特段、我々も同じような意向を持っておりますが、意見書を出されるかどうかということにつきましては、我々、特にそういう意見は持ち合わせておりません。 ○寺井委員長  出雲副委員長。 ○出雲副委員長  そうしたら、請願者にお聞きしますけども、既に、出ておるわけですね、各団体から、6団体というのはもう県、市町村、議会、市長が出して、その結果が6月30日の閣議決定であると。しかし、その閣議決定がこれでは不十分だということで意見書を出してもらわないかんという請願だというふうに思うんですが、これを今、閣議決定した中で出して有効打になるんかどうか。有効になると思うから出されたと思うんですけども、有効打になりますか。 ○寺井委員長  大岡さん。 ○大岡請願者  私どもといたしましては、政府に責任を持って地方一般財源総額を確保していただくということを改めてお願いをしてまいりたいと。また、あわせまして、兵庫県下、各団体におきまして、同様の取り組みを進めておりまして、足並みをそろえて国に働きかけをしていきたいという趣旨でございますので、どうぞよろしくお願いいたします。 ○寺井委員長  出雲副委員長。 ○出雲副委員長  今、兵庫県下と言われましたけど、全国的な動きでもあるんですか。 ○寺井委員長  大岡さん。 ○大岡請願者  自治労全体で取り組んでおりますので、全国的な取り組みというふうにご理解いただいて結構かと思います。 ○寺井委員長  出雲副委員長。 ○出雲副委員長  私の態度の表明は後でよろしいか。 ○寺井委員長  そうですね。  ほかにございませんか。質疑はよろしいですか。  それでは、態度表明等できるのであればお願いしたいのですが、順番に、尾倉委員からでもよろしいでしょうか。 ○尾倉委員  先ほど理事者見解もございましたように、既に関係機関から同様のものが提出され、また、国のほうもそのように努めているということでもありますので、この請願につきましては、我が会派としては反対をいたします。 ○寺井委員長  永井委員。 ○永井委員  今、尾倉委員の意見表明を聞いてびっくりしているんですけども、自然増のうちの半分、5,000億円程度に社会保障費を抑制をする方針というのが明確化されているんです。結果的には、抑制された分が明石市の社会保障関係事業に響いてくる。事業を削減をするか、市の負担をふやすかということになるんです。いわゆる国の補助の事業だけではありません。国の補助なり、国費がついているのはいわゆる生活保護とか、介護保険とか、後期高齢者医療制度とか、国民健康保険制度なんですけども、そういった補助がついている補助裏といいますか、それについては地方交付税などで措置をされている部分もありますし、単独で負担をしなければならない、そういった点にもやっぱり大きな影響が出てくるということであり、いわゆる地方単独事業、以前は国の補助事業でありました、公立保育所の事業についても、今は交付税がついて独自事業になっているんですけども、そういったところにも連動してくる可能性があるんです。ですから、各市長会なり、各議長会が決議をして、国のほうに申し入れている、政府に申し入れているといっても、明石市独自の大きな課題があるわけですから、そういうことを踏まえてしっかりと意見を申し上げて本来の財源を確保する、そういうことが市民の生活を守るということなり、地域経済活性化につながる、そういう趣旨でこの請願については賛成です。  以上です。 ○寺井委員長  遠藤委員。 ○遠藤委員  一部、国の方針等々もありますし、どうしてやるかとかいうのは自治体のスキルにも問題があると、関係するというような感じがします。ですから、趣旨は十分理解できますので賛成したいと思います。 ○寺井委員長  千住委員。 ○千住委員  もうしかるべきところで議論をして、請願をして、閣議でも決まっておるというふうな話でございます。ですので、私は、この請願には反対させていただきます。 ○寺井委員長  山崎委員。 ○山崎委員  理事者見解の中に全国市長会、議長会、6団体等々ありました。私も議員生活そんな長くないんですけど、自治労からこういう請願が出るというのは珍しいなと思っております。先ほどの紹介議員の賛成の意見を踏まえますと、明石市のためになる請願であるのであれば私も賛成したいんですが、一向に見えてこない。何か中央のほうからの要望で出さざるを得ないから出しているというふうにしかちょっととれなかったので。あと、一回、紹介議員、どうですかと来られてから何のアクションもなくそのままでしたので、これ、どうでもいいんやろうというふうな感じをうかがっておりました。中身も、本当にもう出していますから、こんなの通り一遍の当たり前のことなので、あえて自治労さんに悪いですけどこれは反対ということでさせていただきたいと思います。 ○寺井委員長  出雲副委員長、お願いします。 ○出雲副委員長  私どもはこの6団体から出した項目と全く請願項目が一緒だということで、請願理由云々趣旨があるんですけれども、項目は何も反対することはないということで、請願項目をやっぱり国は一生懸命考えて、地方のことを考えてやってもらいたいなということの意味を込めて、賛成というふうな態度を表明させていただきます。  以上です。 ○寺井委員長  態度表明について明らかになっておりますので、採決に入りたいと思います。  おはかりいたします。  請願受理第12号につきましては、願意は了とされるので、この取り扱いについて議長に一任するとの意見を付して、採択することにご賛成の方はご起立願います。               〔可否同数〕 ○寺井委員長  可否同数であります。  よって、明石市議会委員会条例第11条第1項の規定により、委員長において本請願に対する可否を裁決いたします。  本請願について、委員長は、願意に添いがたいとの理由により不採択とすることに決します。  それでは、大岡さん、弓田さんにおかれましては、請願者席からご退席をお願いいたします。お疲れさまでした。  次に移ります。  ②報告事項です。  報告事項は3件あります。  報告事項ア、明石市住民投票条例素案について、説明を求めます。  新田法務課長。 ○新田法務課長  法務課長の新田でございます。  報告事項ア、明石市住民投票条例素案について、委員会資料によりご報告申し上げます。  1ページをごらん願います。  住民投票条例については、条例に基づく附属機関として設置いたしました、明石市住民投票条例検討委員会において丁寧な議論を重ねていただき、昨年10月に検討結果を市長に答申いただきました。この明石市住民投票条例検討委員会の答申を踏まえ、明石市住民投票条例素案を作成いたしました。  条例素案につきましては、3ページ以降に添付いたしておりますが、このうち主な内容についてご報告申し上げます。  初めに、住民投票に付することができる事項につきましては、広く将来にわたって明石市に重大な影響を及ぼすと考えられる事項としております。ただし、法定の署名用件より低い署名数で住民投票が実施されることを防ぐために、法令の規定に基づいて住民投票を行うことができる事項は、対象から除いております。また、特定の個人や団体の権利等、不当に侵害するおそれの事項も住民投票に適さないことから対象から除いております。  投票資格者でございますが、まず、年齢要件については、国民投票法及び公職選挙法と同じく18歳以上としております。  国籍要件については、住民の意思を確認するための住民投票においては、外国人住民の意見も聞くことが適当として、外国人の一部、具体には、特別永住者、永住者に加え、在留資格を持って引き続き3年以上国内に居住していることが確認できる者を定住外国人として投票資格者に含めております。  特別永住者、永住者以外の外国人においては、引き続き3年以上国内に居住しているという要件にしたのは、住民投票の対象事項についてみずからの意見を表明するには、一定期間国内に居住し、日本社会のことを理解している必要があること及び最短で3年の居住で永住資格を得ることができることをしんしゃくしたものでございます。  次に、住民投票の請求手続等でございますが、住民投票の請求に必要な署名者数について、住民投票は慎重にされるべきであるという要請と、住民が使いやすい制度とするべきであるという要請と総合的に考慮し、投票資格者の8分の1、おおよそ3万人ほどになりますが、としております。  住民投票の形式につきましては、二者択一を原則としつつ、二者択一では実施が困難と認められる場合には、例外的に3つ以上の選択肢から1つを選択する形式によるものとしております。  住民投票の執行につきましては、選挙の投票及び開票に係る事務の経験がある選挙管理委員会に委任することとしております。  投票資格者名簿の登録につきましては、3カ月ごとに投票資格者を名簿に登録することとしております。ここで登録された投票資格者の8分の1が先ほど申し上げた住民投票に必要な署名者数となります。  また、住民投票を実施する際には、その時点で改めて投票資格者名簿を作成することとしております。  2ページをごらん願います。  署名等の収集でございますが、住民投票の実施を請求しようとする者は、2カ月以内に投票資格者総数の8分の1以上の署名等を集めなければならないこととしております。2カ月という署名収集期間については、明石市の人口規模からすると、住民にしっかりと政策の是非を伝えて考えてもらうには2カ月ぐらいの期間が必要であろうとの判断に基づくものでございます。  また、署名等収集の際には、押印は求めないものとしております。押印は本人確認のための手段として有効でないことから、より住民に使いやすいよう、押印を不要としたものでございます。  住民投票の実施につきましては、必要数以上の署名等を集めた請求代表者が条例に定める手続に沿って、住民投票の実施請求をされたときは、市長は、住民投票の実施を決定し、告示により住民に周知することとしております。  次に、投票日でございますが、投票までの準備期間として、少なくとも30日間は必要であること及び投票資格者の要件として、3カ月以上、本市に居住してることを求めていることの整合性を図る必要があることから、住民投票の実施決定の告示の日から30日を経過した日から90日を経過する日までの期間内に投票日を定めることとしております。  情報の提供でございますが、住民投票に付された事項について、住民が適切な判断を行うためには、必要かつ十分な情報を住民が得られる状況にあることが必要です。そして、住民投票に付された事項について、多くの情報を有しているのは市長であることから、市長は、必要かつ十分な情報を公平性、中立性に十分配慮した上で住民に提供することとしております。  住民投票運動につきましては、住民投票は、住民の意思を確認することを目的としており、対象事項に対する住民の理解を深め、住民同士の議論を活発にすることより住民の関心を高めることが必要であることから、できるだけ規制を設けず自由に行えることとしております。ただ、市民の平穏な生活環境を侵害するものについては制限することとしております。また、投票日当日は、投票事務の混乱を避けるため、住民投票運動を認めないこととしております。  再請求等の制限期間でございますが、短期間に同一事案について住民投票を行うことは適当でないことから、一定の制限期間を設ける必要があると考え、同一事項に対する住民投票の再請求を2年間制限することとしたものでございます。  そのほかにつきましては、3ページ以降の資料によりご確認いただきますよう、お願い申し上げます。  最後に、今後についてでございますが、10月1日から31日にかけて、条例素案につきパブリックコメントを行うなど、市民の皆さんや市議会のご意見をお聞きした上で条例案を作成し、12月議会にご提案したいと考えております。  説明は以上でございます。よろしくお願い申し上げます。 ○寺井委員長  以上で説明は終わりました。  ご質問、ご意見はございませんか。  千住委員。 ○千住委員  ちょっと確認を先にさせていただきたいなと思うんですけども、もし仮に住民投票を実施、条例が可決されて住民投票をしました。予算はまず幾らぐらいかかるんでしょうか。過去にもありましたけど、もう一度教えてください。 ○寺井委員長  小川総務部次長(住民投票担当)。 ○小川総務部次長(住民投票担当)  総務部次長(住民投票担当)の小川でございます。  単独の市長選挙と同様ぐらいの額で約5,000万円ということでございます。  以上でございます。 ○寺井委員長  千住委員。 ○千住委員  もう一点確認させてください。  住民投票を実施するというのは、8分の1の署名が集まって、市長がやりますと、集まった時点でできるのか、市長がやりますと言った時点なのか、その市長がやりますと言って議会ではかるのか、そのあたりはどうなんでしょうか。 ○寺井委員長  小川総務部次長(住民投票担当)。 ○小川総務部次長(住民投票担当)  総務部次長(住民投票担当)でございます。  この手続におきましては、まず、代表者証明書という交付の申請をされます。された後に一定の要求を満たしているということになった場合に8分の1の署名を集めていただきます。8分の1の署名が集まって、有効署名数が8分の1を超えている場合には、市長は住民投票を実施するという流れでございます。  以上でございます。 ○寺井委員長  千住委員。 ○千住委員  ということは、8分の1が集まった時点でもう実施されるということですよね。そこに議会がする、しないの判断は委ねられていないということで、やはりこの条例自体、そもそも民主主義は何なんですかという話を皆さんに、提案者にご理解をいただきたいなと思うんですけども、確かに民主主義ですから、国民の意見、県民、市民の意見を反映させていくということが、協議しながら反映させていくということが民主主義になるんですが、日本は間接民主主義制をとっていますよね、二元代表制で間接民主主義制ですよね。私たち議会が市民の、すなわち市民代表者の声であるにもかかわらず、なぜ住民投票をするのか、私は理解が全然できないんです。それの根拠とすれば、過去は自治基本条例に載っているからでありますということですよね。自治基本条例は、5年に1度見直すとなっておりますが、いまだ見直されていませんよね。その中で、まだ住民投票をやろうと、見直されていない中で、なぜまず見直されていないのか、そこですね、しっかりと考えていただきたいなと思います。僕はこれは本当にもう議会を冒涜した、すなわち間接民主主義、日本の民主主義というものを崩壊させるような、僕は事案であるなと。これをよくもぬけぬけと普通に検討委員会を開いて、議会にはかろうとしているところが、本当に僕は不思議でならないなと感じておるところでございます。そのあたり、副市長、どのようにお考えでしょうか。 ○寺井委員長  森本副市長。 ○森本副市長  副市長でございます。  ここで今ご説明しました住民投票の結果がいわゆる、例えば、予算でありますとか、それを拘束するものではないという、そういう理解をしております。ですから、あくまでも予算にしましても、条例にしましても、決定権限は議会にあると、そういう前提条件にたっております。ある1つの物事に対して、市民の意思を確認をすると、そういう性格のものであると、いわゆるここで今、説明しております住民投票はそういうものだというふうに考えております。千住委員がおっしゃいましたように、当然、法律によって議決機関、権限というものは議会にございますので、その権限をこの住民投票の結果、侵すものではないと、そういう理解の中で作業を進めているというところでございます。  以上です。 ○寺井委員長  千住委員。
    ○千住委員  すなわち市民の意思を確認する、確認し、決まったことは法的根拠がないということ、法的根拠がないものをする意味があるのか、5,000万円をかけてする意味があるのか、私は本当に理解ができないなと思います。  また、条例があがってきたときに、またそのあたりを議論させていただきたいなと思うんですが、何度も言いますが、そもそも私たち議会を本当に無視している、軽視している条例の報告だなということをお伝えして、ちょっと私、素案があがってくる中で、この素案は、条例検討委員会が設置されましたよね。その答申を受けたそのままということでご理解させてもらってよろしいですか。 ○寺井委員長  小川総務部次長(住民投票担当)。 ○小川総務部次長(住民投票担当)  総務部次長(住民投票担当)でございます。  この検討委員会につきましては、条例に根拠を置く検討委員会と附属機関ということで、そこで議論を重ねられまして、市長に答申をされたということでございます。その答申内容を踏まえまして、条例素案を作成をさせていただいたところでございますが、また、実際に住民から請求があった場合の事務処理のことも考え合わせなければならないということで、この制度設計に当たりましては、選挙管理委員会事務局など、関係課とも協議を行いながら、この条例素案の検討を進めてまいったというところでございます。  以上でございます。 ○寺井委員長  千住委員。 ○千住委員  これが去年の恐らく7月であったんですよね。去年の夏ぐらいに終わったんですか、これ。終わって、答申が10月ぐらいだったのかなと。なぜこれだけ期間があいているのかなと思うんですけども、ちょっと私も何度か傍聴に行かせていただいて、議事録を読ませていただいたんですけども、一旦、これ、8分の1で今回は素案はあがってきていて、一旦、6分の1で、第9回で結論が出ていたと思うんです、6分の1という、投票要件6分の1ということで、それがまたなぜ8分の1になっているのかなということを調べますと、第10回、もう一回閉じた、一旦、閉会といいますか、一旦、閉じた検討委員会をまた再開して、これは8分の1にしているというところが、私はどうもなぜなのだというふうなことを思っているんです。決まったことをまた一旦、繰り返したという、その事務局であった、当時、総務部長であった副市長も入られていたと思うんですが、そのあたりご見解はどうお考えでしょうか。 ○寺井委員長  小川総務部次長(住民投票担当)。 ○小川総務部次長(住民投票担当)  総務部次長(住民投票担当)でございます。  この署名数の要件につきましては、検討委員会におきましても、いろんなご意見がございました。もともと4分の1以上というご意見も当初ございましたし、6分の1以上、10分の1以上、8分の1以上というご意見もございました。この検討委員会の中でも延べ6回にわたりまして、相当の時間をかけられまして議論を重ねられました。それだけやっぱり要件としまして非常に検討委員会として結論を出すのに、皆さん、力を注がれたということの結果だと思います。その中で、それぞれやはり皆さん、自分のご意見がある中で、検討委員会として最終的にはひとつ合意を見ようということで、いろんなご意見を重ねられた結果が最終的には8分の1で検討委員会としましたら全員が合意をされたと、そういうふうな結果になったということでございます。  以上でございます。 ○寺井委員長  千住委員。 ○千住委員  検討委員会の皆さん、長時間にわたり、長きにわたり検討されたということは敬意を表するところではございますが、一旦決まったことを、またある少数の意見で、私はある意味、ある少数の意見で合議してきたことをもう一回再開するということ自体、何かこれは不可思議な変なものだな、違和感を感じるなというのがこの検討委員会でございます。一旦6分の1で決まっておるものをまた8分の1に戻すと。合議制、皆さん、検討した中で、先ほどおっしゃったような検討をしてきた中で、皆さんの意見を合議制にしていきたい、まとめていきたいという話でありましたが、過去ほかにも少数意見があったにもかかわらず、そこはもう多数決で決めてきて、この部分だけやったというのは僕、どうなのかなとも思うんです。投票資格者の件なんか、外国人を認めるべきでないという方は少数で何名かいらっしゃったと思うんですけど、そのあたりはどうお考えでしょうか。 ○寺井委員長  小川総務部次長(住民投票担当)。 ○小川総務部次長(住民投票担当)  総務部次長(住民投票担当)でございます。  この署名数の要件以外の論点につきましては、今おっしゃられました投票資格につきましてもご意見がいろいろある中で、多数決という手法はとってございません。最終的には皆さんが合意をされた結果がこういうふうな結果になったということでございます。  以上でございます。 ○寺井委員長  千住委員。 ○千住委員  そもそもこの選考の委員のメンバーも、私たち、はかれなかったですし、条例だけ可決してしまったところもあるんですが、それをそのまま出してくる明石市さんもどうなのかなと思うので、そもそもじゃあ、投票要件8分の1の件ですけども、その根拠というのがまだ明確でないなと思うんです。私たち市民にもその権限、ものが言える権限があると思うんです、今の自治法のほうで、リコールですよね、それは3分の1であると思うんですが、それであれば、もうおまえら議会には任せられないということ、市長には任せられないという、その権限をもってするのであれば僕は納得するのですが、8分の1というのが10分の1と6分の1の間という形にとられるんですが、本当に歴史ある明石市、有能な優秀な職員さんがいる明石市が出してきた、これでそのまま出してきたということは僕は不思議に思ってしゃあないんです。そのあたりはどうお考えでしょうか。 ○寺井委員長  小川総務部次長(住民投票担当)。 ○小川総務部次長(住民投票担当)  総務部次長(住民投票担当)でございます。  検討委員会の中では、6分の1についての考え方といたしまして、市町村合併におけます合併協議会の設置を求めるための住民投票の請求というのがございます。それは住民投票の結果には法的拘束力があると。決まった以上はそれに従わなければいけないというふうに法律で決まっているものでございます。そういうふうな法的拘束力があるようなものとして6分の1というのは1つ参考になるなというご意見もございました。一方で、10分の1というご意見の方はせっかくこういう制度をつくる以上は、ハードルが高いとなかなか実施できないであろうと。市長、あるいは、議会に対して法的拘束力を持たない、尊重義務を課すというだけの市民の意思を確認するという制度である以上、できるだけ広く意見を聞けるような制度にすべきではないかという10分の1というご意見がございました。その中で8分の1以上につきましては約3万人という数字になりますけれども、この数字自体は決して軽く見られるような数字ではないであろうと、懸念されるように頻繁に請求されることも考えにくいのではないかということで、6分の1以上という考え方と10分の1以上という考え方、それぞれ見た上で、先ほど申しましたように6分の1以上につきましては、合併協議会にしたら法的拘束力がございますので、それと同じような数字にするのはやはり厳しいのではないかということもありまして、8分の1というご意見がございまして、最終的には検討委員会の各委員がその8分の1という数字に皆さん合意されたというふうな経緯がございました。  以上でございます。 ○寺井委員長  千住委員。 ○千住委員  何度もすみませんね。先ほど10分の1の定義が広く市民に知らしめるように、やりやすいようにとか、皆さんにご利用いただきやすい、市民の意見を広く使うというふうな答弁だったと思うんですけども、それは、その意見の方々、意見された方々、10分の1を主張した方々の価値観であって、そんなもの法的根拠には僕はならないなと。そんな根拠にならないもので下を決めて、上の合併協議会とのその間をとっているということ、それ自体8分の1の私、根拠、全くちょっと理解ができないなということを思っております。これもしっかりとまた次、議論させていただきたいなと思います。  次に、永住資格者についてちょっとお聞かせいただきたいんですが、ごめんなさい、投票資格者で、3年以上、外国人でも日本国籍を有するのは外国人、いわゆる外国人でも3年以上住んでおれば、3年以上住んでいて、なおかつ明石市に3カ月以上おれば投票資格者となり得るということで、明石市の大切なことを決めるものに対してそんな要件でいいのかなと思うんです。例えば、大阪にじゃあ、拉致被害をしている北朝鮮の学生が留学してきたとしましょう。それが3年以上います。住民投票があるよということで、ちょっと明石に住所を変更しました。その方でも明石市の大切なことを決定する住民投票に参加できるということですか。 ○寺井委員長  小川総務部次長(住民投票担当)。 ○小川総務部次長(住民投票担当)  総務部次長(住民投票担当)でございます。  住民という範囲をどうするかということにもなろうかと思いますけども、今、外国人の方も一定要件を満たした方は住民票を作成されておられて、住民基本台帳法上の住民というふうにされておられます。この住民投票というのは、やはり重要な案件についてそこに住んでいる、明石に住んでいる方に非常に影響を及ぼすというふうな、考えられる事項が対象になりますので、そこに住んでおられる方がやはりそれについての意見を表明するという仕組みにすべきであろうというふうに考えています。  3年以上ということでございますけれども、先ほども申し上げましたように、やはり日本に来られてすぐでは日本のことも社会のこともわかりませんので、一定の日本に住んでいる期間は必要だろうと。永住資格を取得するのに今、3年間という特例措置もございますし、一定期間どう見るかというところでは3年日本に住んでいるという要件を満たした場合には、そこに、明石に3カ月以上、住んでいる方につきましてはご意見を聞こうという対象者に含める必要があるというふうに考えているところでございます。  以上でございます。 ○寺井委員長  千住委員。 ○千住委員  僕が言っているのは、じゃあ、永住者、永住資格が最短で3年でもらえるということで、その3年の方は、住民投票をする方は永住者ではない方でも投票権を与えるということですよね。すなわち何が言いたいかというと、そんな無責任な、無責任というか、出ていくかもしれない、明石にずっと何十年も住んでいる方、何百年もずっと住んでいる方、明石を愛している方ともうすぐ帰るよという方と、帰る可能性があるよ、日本に住む気ないよという方にも、明石、もうすぐ離れるでという方にも同じ権利、権限を与えるということ自体、それを出してきた行政部局の方々の思考が僕には本当に無責任であるなと思うんです。このあたりもしっかりまた問題提起、私、させていただきましたのでまたご検討いただきたいというのと、もう一点、住民投票と選挙権は別だという話ですけども、今、法律で憲法上認められていませんよね、地方参政権は。そこの整合性はどのようにお考えなのか、お聞かせください。 ○寺井委員長  新田法務課長。 ○新田法務課長  法務課長の新田でございます。  確かに地方自治法上、住民投票についてこういった形の制度は定められておりませんが、逆にこういった住民投票について否定する旨の規定もございません。なので、ほかの法制度で先ほどおっしゃったような国民代表制とか、民主主義、そういった法制度に抵触しない限りにおいては、自治体の裁量においてこういった住民投票制度を設計することもまた可能かと考えております。  そしてまた、明石市等で検討させていただいております住民投票につきましては諮問型、特に法的な拘束力のないものでございます。こうした法的拘束力のないものにつきましては、内閣法制局においても特に二元代表制を侵害するものではないということで見解が出ておりますし、最高裁の判例等においても特に法的拘束力のない住民投票については問題視されておりませんので、こういった条例をつくることが法令に違反するのではないかということにつきましては、違反することはないと考えております。 ○寺井委員長  千住委員。 ○千住委員  法的拘束力のない、そんな無責任なものを5,000万円も使ってする必要があるのかどうか、しっかりお考えいただきたい。  以上です。 ○寺井委員長  ほかにございませんか。  尾倉委員。 ○尾倉委員  検討委員会も11回という長きにわたり議論されてきて、本当にまことに申しわけないんですが、投票資格者が年齢18歳以上の日本国籍、また、定住外国人ということで、その方々に将来にわたって明石市に重大な影響という、そこの部分を判断していただくことからも、もう少しやはり厳しくすべきということで、私たち会派も6分の1と思っておりましたので、その辺、もう少し厳しくするべきではないかという議論が出ておりますので、その辺につきましても再検討していただきたいと、意見として申し上げます。  以上です。 ○寺井委員長  永井委員。 ○永井委員  いろいろ考えがあるんですけども、1つは、投票の請求手続で8分の1という成立要件なんですけども3万人という話がありました。制度をつくる上はやっぱりその制度が機能するということが大前提だというふうに思います。しかもこの住民投票というのはまさに重大な影響を市民に与えるということですし、明石市に与えるということですから、たびたび行われることでもありません。議会の議決案件の中のほんの1つの項目ということでありますから、その面では住民がこれだけはということに対して行う項目であり、それを3万人以上の署名がなければということは逆に絵に描いた餅といえば言い過ぎかもわかりませんけども、そういう意味では機能しづらいのではないか。そういう面では私はもう10分の1以上だというふうに思っておるんですけども、そこらに見解があれば聞かせていただきたいというふうに思います。 ○寺井委員長  小川総務部次長(住民投票担当)。 ○小川総務部次長(住民投票担当)  総務部次長(住民投票担当)の小川でございます。  この署名数の割合につきましては、どれという根拠をなかなか見つけにくいということもありまして、この条例設置の検討委員会に論点として検討をお願いしたという経緯でございますので、その検討委員会で十分に議論された結果出てまいった数字でございますので、我々といたしましては当初の内容を尊重する立場にあるかなというふうに思ってございます。永井委員の今のご意見はご意見として承っておきたいと思います。  以上でございます。 ○寺井委員長  ほかにございませんか。  遠藤委員。 ○遠藤委員  私は、基本的には千住委員が言うたのとほとんど同じなんです。ただ1つ、住民投票の形式というところで、住民投票は二者択一で賛否を問う形式とすると。ただし、市長が必要と認めたと、こうなって3つ以上の選択肢がある。この大事なことが過去に三者以上になるような問題を住民投票したという実績なんかありますか。ちょっと教えてください。 ○寺井委員長  新田法務課長。 ○新田法務課長  法務課長の新田でございます。  確かに、住民投票、最後の最後に住民のほうで意見を表示したいというものですので、二択にできるところまで議論が詰まっていることが一般的ではございます。  ただ、例えば、市庁舎建てかえの問題なんかにつきまして、市庁舎を建てかえるのがいいのか、それとも、補強がいいのか、もしくは、規模を小さくして建てかえがいいのかとか、そういった事案によっては2つに絞れない場合がありまして、逆に2つに絞ったことによって、住民の側から言いたいことが言えなかった、公園をつくることに賛成だけども、公園の規模を小さくするんだったらよかったのにとか、そういった意見が出せなかったということもございまして、そういった意見を拾うために三択にすることが適当な場合もございまして、そういうことを考えまして三択にする余地を残しております。 ○寺井委員長  遠藤委員。 ○遠藤委員  例えばの話をされますけど、それについては、どの規模が役所の人が仕事が一番しやすいかというようなことが前提にあるわけやね。その次が、近いや遠いや、大きいや小さい、こうなっていくわけやけども、その辺を一緒にせんと、三択なんか要らんのと違うかなと思うね。その辺、ちょっと意見だけ申し上げておきます。  大体、議会無視もええところやなというのは千住委員とほとんど一緒やなと思っているんですけど、選ばれて審議してくれた皆さんがおってやから、ここではそれ以上言いませんけれど、ご意見を申し上げます。  以上です。 ○寺井委員長  山崎委員。 ○山崎委員  きょう、素案の説明をいただいて、今後のスケジュールが10月1日から30日の間にパブコメということで、パブコメ、住民請求の手続が8分の1やったら、パブコメはやっぱり100分の1ぐらい欲しいね、これの。なかったらどない思いますか。 ○寺井委員長  小川総務部次長(住民投票担当)。 ○小川総務部次長(住民投票担当)  総務部次長(住民投票担当)の小川でございます。  できるだけ幅広いご意見をいただいて、論点も今、ご意見もいろいろたくさんございますし、論点も多いかと思いますので、できるだけご意見をいただけますように、広報紙を初め、皆様方にお知らせをしてご意見をいただいた上で、最終の条例案をご提案したいと思ってございます。  以上でございます。 ○寺井委員長  山崎委員。 ○山崎委員  広報なりいろいろお金をかけて周知するわけなんで、やっぱりパブコメの募集数によって、私は12月議会に提案してくるのはちょっと時期尚早かなと思っています。今の議論の中では、住民のため、住民のためと思っているんでしたらもっと広げなあかんし、実際、住民のための住民投票ですから、パブコメが5件や10件やというのやったら、ちょっといかがなものかなと思うので、まずパブコメをちょっと委員会に即報告いただいて、これは12月に議案として出てきても、総数の要件でこれはまたもめますよ、8分の1と。6分の1で修正動議が出るかもしれへんし、10分の1で出るかもしれへんし、そこを踏まえてもうちょっと検討せな。  以上です。 ○寺井委員長  出雲副委員長。 ○出雲副委員長  意見だけになりますけども、投票資格者、私も3年日本に住んで、3カ月明石に住んで、それで資格者なりというのはどうも了解、納得できないんです。ちょっとお聞きしますけども、ほかにできたところがありますけど、この辺の案件、どのようなことでいけば、大体、2つでも3つでもよろしいわ。3年の部分が8年になったりとか、10年とか、また3カ月とかに変わったとか。全然条項にないと、要件がないとかいうようなことがわかるようやったら教えてください。わからんかったらよろしいです。 ○寺井委員長  小川総務部次長(住民投票担当)。 ○小川総務部次長(住民投票担当)  総務部次長(住民投票担当)の小川でございます。  このような何年か以上、当市のように3年以上、日本に住んでいるというふうな規定を置いているところは確か5つぐらい自治体があったと思います。そのほか、1年とかいうふうな規定を置いている自治体もございました。ちょっと全体の数は今すぐ把握できませんけれども、そのような状況でございます。  以上でございます。 ○寺井委員長  出雲副委員長。 ○出雲副委員長  その自治体によっていろいろあるというふうに考えていいわけやね。 ○寺井委員長  ほかにございませんか。  なければ、以上で質問を終結いたします。  次に移ります。  報告事項イ、社会保障・税番号制度の導入に係る本市の対応について、説明を求めます。 ○寺井委員長  後藤情報管理課長兼番号制度担当課長。 ○後藤情報管理課長兼番号制度担当課長  情報管理課長兼番号制度担当課長の後藤でございます。  社会保障・税番号制度の導入に係る本市の対応につきまして、ご報告を申し上げます。  お手元に配付しております資料に基づきまして、ご報告させていただきます。  資料をお願いいたします。  まず、1、制度の概要、(1)通知カードの送付及び個人番号カードの交付でございますが、平成27年10月5日、社会保障・税番号制度が施行され、住民票を有する方全員に個人番号、いわゆるマイナンバーが付番されます。施行日から地方公共団体情報システム機構により、全国の世帯に順次、個人番号を記載した紙製の通知カードが簡易書留で送付されます。  また、通知カードと一緒に個人番号カード交付申請書も同封され、交付申請された方には、平成28年1月よりプラスチック製のICカードである個人番号カードの交付が開始されます。  各カードの詳細は後ほど説明いたします。  次に、(2)個人番号の利用開始でございますが、平成28年1月から、税務署、社会保険関係機関への届け出、申請書等に個人番号を記載するなどの利用が開始されます。  スケジュールにつきましては、下の番号制度スケジュールをご参照ください。  資料の2ページをお願いいたします。  (3)通知カードでございますが、見本は別紙1となっております。平成27年10月から送付される通知カードは、個人番号を証明するカードとなります。しかしながら、顔写真のないカードであるため、身分証明書としての利用はできませんので、窓口などで個人番号の提示が必要となる手続では、本人確認のために運転免許証等の身分証明書の提示も必要となります。  別紙1の見本をごらんください。  このように通知カードと個人番号カードの交付申請書が1枚にまとめて送付されます。上の部分が通知カードで大きさはクレジットカードの大きさです。切り取り線より下の部分は個人番号カードの交付申請書となっており、郵送で申請できます。また、QRコードをスマートフォンで読み取り、スマートフォンからも申請することができます。  次に、(4)個人番号カードですが、見本は、別紙2の上段となります。  平成28年1月から本人の希望により、個人番号カードが交付されます。個人番号カードは、顔写真つきのICカードであるため、身分証明書及び個人番号を証明するカードとなりますので、個人番号の提示が必要となる手続では個人番号カードのみの提示で、ほかの身分証明書は必要ありません。  別紙2をごらんください。
     上が個人番号カード案の見本で、実際の大きさはクレジットカードの大きさでございます。下の表は、従来からある住民基本台帳カードと、このたびの個人番号カード、通知カードを比較した表でございます。  もとの資料、2ページでございますが、(5)通知カードの発送及び個人番号カードの交付の流れですが、通知カードは簡易書留でお送りします。個人番号カードは、申請された方にカードが用意できた旨をお知らせし、市役所の窓口で本人確認をして交付します。  次のページをお願いいたします。  2、進捗状況について、(1)情報システム改修でございますが、平成26年10月より住民基本台帳、税、宛名の基幹系情報で、個人番号の取り扱いや情報連携などのシステム改修を行っています。  現在、住民基本台帳業務について改修を終え、平成27年10月5日の施行日に向けてテストを行っており、今後は税、宛名システムの改修を継続して実施するとともに、社会保障系各業務も改修を始めます。  (2)特定個人情報保護評価でございますが、番号制度の導入に伴い、個人番号を含む個人情報を特定個人情報と申しますが、市が行うさまざまな業務においては、特定個人情報を取り扱うことになるため、情報の漏えいの恐れがないか、情報が確実に保護される仕組みとなっているかを事前に自己評価する特定個人情報保護評価を実施しています。  住民基本台帳業務及び税各業務は評価を終え、評価内容を市及び国のホームページで公表しております。引き続き、社会保障等の各業務も評価を行います。  最後に、3、番号制度に関連する条例案提出についてでございますが、番号法において、市町村が条例で定めることとされている個人番号の利用や特定個人情報の提供に関する条例案をパブリックコメントを実施し12月議会に提案することを予定しております。  その条例案の概要でございますが、①趣旨として、番号法に規定されていない事務について、特定個人情報の提供等に関して必要事項を定めることを規定しています。  ②条例に用いる用語の定義を規定します。  ③個人番号の利用や特定個人情報の提供に関する市の責務を規定します。  ④市が個人番号を独自に利用する事務及び市内部で庁内連携利用について規定します。  ⑤市と教育委員会の間の特定個人情報の提供について規定します。  ⑥その他必要な事項を規則で定めることを規定します。  以上をもちまして、報告を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○寺井委員長  以上で説明は終わりました。  ご質問、ご意見はございませんか。  永井委員。 ○永井委員  マイナンバー制度なんですけども、情報を一元集中じゃなしに分散をするということで、幾らかセキュリティを確立できるんだと思いますけども、現段階ではなかなか100%セキュリティを確立するということは難しいんじゃないかなというふうに思っています。今、1つ説明を受けましたけども、個人カード、個人番号ですか、写真が入って身分証明になるんだということですけども、生年月日なども入っているんです。ですから、落とすとか、それこそ今、はやりの成り済ましですか、それをコピーされるとか、とられるとか、盗まれるとかということでいろんな犯罪が起こるのではないかと。先進地のアメリカでは毎年1,000件以上のそういった犯罪が起こっているということで、とてもそういった点、不安を持つんですけども、そこら見解があれば聞かせてください。 ○寺井委員長  後藤情報管理課長兼番号制度担当課長。 ○後藤情報管理課長兼番号制度担当課長  情報管理課長兼番号制度担当課長でございます。  セキュリティの関係でございますが、セキュリティに関しては国、我々、地方自治体とともに万全を期した状態で常に最善の努力をしてまいりたいと思っております。番号カードを落とした場合ですが、窓口の成り済ましを写真等で本人確認して実施いたしますし、あと、国におきまして、個人番号カードを落とした場合に、すぐ無効にできるようなコールセンター等の設置も予定されておりますので、そういった形で万全を期した格好で制度を実施してまいりたいと思っております。 ○寺井委員長  永井委員。 ○永井委員  行政とするとそう言わざるを得ないんでしょうけども、やっぱり幾らセキュリティを高めても、ハッカーが破ろうと思えば破れるという、それこそイタチごっこということになると思いますし、一番心配しているのはやっぱり生年月日絡みのATMの暗証番号なんかに使っている、それらの盗難とか、いろんな事件が起こるんじゃないかというふうに思っているわけです。  さらにもう1つ問題だと思うのは、当初、国が言っていたのは、10分の10国が負担をしますと言っていたのが、当初は10分の1ぐらいで、今は6億円のうち3億円ぐらい市が負担せなあかんということになっているんですけども、そこらの経緯、もうちょっと詳しく説明してください。 ○寺井委員長  後藤情報管理課長兼番号制度担当課長。 ○後藤情報管理課長兼番号制度担当課長  情報管理課長兼番号制度担当課長でございます。  永井委員ご指摘のとおり、住民基本台帳、税にかかわる総務省の国庫補助金や交付税で補助率が10分の10と示されています。しかしながら、補助金の対象範囲が限定されていることや、システムの種別ごとの人口規模により上限が決められておりますので、整備費がこの上限を上回っております。  また、厚生労働省の国庫補助金は、国民年金の補助率が10分の10である以外、補助率は3分の2でございまして、同じく上限が決められております。よって、平成26年度補正予算、平成27年度当初予算で、歳出として住民基本台帳、税各業務、国民健康保険、生活福祉などの社会保障各業務、補助金等のない職員給与などの情報システム整備費の合計で6億300万円を計上しており、歳入として国庫補助金と交付税を合わせて1億6,300万円で、市の負担は4億4,000万円でございました。その後、全国の地方自治体が市長会などを通じて国庫補助金や交付税の増額を要求するなどにより、国庫補助金などが増額されまして、また、マイナンバー制度の情報の詳細がわかってきたことなどによりますシステム改修内容の見直しにより、現時点では市の負担は3億400万円と見込んでございます。 ○寺井委員長  永井委員。 ○永井委員  本来ならば住民基本台帳カードが出た段階で、住基関係の情報というのはもうそれぞれ市役所同士利用できるシステムになっているんです。ですから、あとの情報というのは、市役所から見ると、そう利用勝手が高まったということは言えない。政府から見ると、税の問題とか、年金の問題とかいろいろあるんでしょうけども、ただ、やっぱり一元管理するというのは、一元管理といいますか、通し番号で全ての情報というのを管理をするということは本当に危ないわけです。ですから、そういう点も含めて、特にこれに先立って行われた住基カード、明石でもまだ10%の交付にいっていないと思うんです、1桁台だと思うんです。住基カードでそういう状況で、今回の個人番号カードに切りかえをして、何千億円というお金を使って結果的にカードを利用する人が10%とか、20%とかいうことになると、それこそ税金の無駄遣いになるんですけども、そういった点、私はやっぱり国に対して、政府に対して住基カードの取り組みについてしっかり総括をせえということというのはやっぱり言うていく必要があると思うんです、一応、意見ですけど。 ○寺井委員長  ほかにございませんか。よろしいですか。  なければ、以上で質問を終結いたします。  次に移ります。  報告事項ウ、平成27年国勢調査の実施について説明を求めます。  宝崎国勢調査担当課長。 ○宝崎国勢調査担当課長  国勢調査担当課長の宝崎でございます。  平成27年国勢調査の実施について、お手元に配付しております資料に基づき説明をいたします。  資料をごらんください。  まず、1、調査の目的及び沿革でございますが、国勢調査は、統計法に基づき実施され、日本に住んでいる全ての人と世帯を対象とし、行政を進める上で最も基本となる人口、世帯数を初め、男女別、年齢別、産業別などの人口の構造や世帯の構成、居住状況を明らかにすることを目的とする、我が国の最も重要かつ大規模な統計調査でございます。  国勢調査は、大正9年の第1回調査以来、5年ごとに行われ、平成27年は20回目に当たります。国勢調査によって得られるさまざまな統計は、地方交付税の交付額の配分など、国や県、市で行う行政の基礎資料として利用されるほか、学術、教育、企業などの幅広い分野で利用され、私たちのよりよい暮らしや住みよいまちづくりに生かされています。  次に、2、本市の体制でございますが、本市では、市長を本部長とする平成27年国勢調査明石市実施本部を5月19日付で設置し、1,320人の調査員と228人の指導員により調査を進めております。  次に、3、平成27年国勢調査の特徴でございますが、まず、1点目は、オンライン調査の全国実施でございます。インターネット回答の利用を促進するため、調査票の配付に先行してインターネット回答を受け付けし、スマートフォンでも回答できるシステムで世帯の利便性を向上させています。オンライン調査の回答は、直接国に送信され、調査員業務が軽減されるほか、回答期間中はいつでも回答ができるため、便利で簡単なシステムとなっております。  2点目は、調査票の提出方法の改善でございます。高齢者世帯の増加などに伴い、調査票の記入支援や内容確認などを必要とする世帯へ対応するため、調査員への提出は任意封入方式となっています。これらにより、調査世帯は、パソコンやスマートフォンによるインターネット回答のほか、紙の調査票に記入し、そのまま調査員へ提出、封入して調査員へ提出、郵送により国へ提出の4つの方式を選択することができます。  次に、4、調査スケジュールにつきましては記載の表のとおりで、9月10日から20日までがインターネットでの回答期間、10月1日から7日までが調査票での回答期間となっております。  資料の2ページをお願いいたします。  5、調査事項でございます。  世帯員に関する調査事項が男女の別や出生の年月等13項目、世帯に関する調査事項が世帯員の数、住宅の建て方等の4項目となっております。  最後に、6、調査結果の公表でございますが、平成28年2月ごろには人口・世帯数の速報結果が公表され、平成28年10月ごろには、人口・世帯数の確定結果が公表されます。その後、年齢別人口、世帯の状況など詳しい統計が順次公表される予定となっております。  報告は以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○寺井委員長  以上で説明は終わりました。  ご質問、ご意見はございませんか。よろしいですか。  なければ、以上で質問を終結いたします。  報告3件を聞いたことをご確認お願いいたします。  次に移ります。  ③その他、その他については、千住委員から申し出を受けておりますので、説明願います。  千住委員。 ○千住委員  お時間をいただいて、ちょっとその他の項で質問をさせていただきたいなと思います。  外国人の扶養控除制度の見直しを求める意見書の採択を求める陳情ということで、この8月に陳情書が明石市議会のほうに提出されました。この陳情書をそのまま議論をこの場で、的確な趣旨に沿ったものでありますから、この議会、常任委員会で少しご質問させていただきたいなと思います。  大体の内容は、どういった内容かといいますと、外国人が日本に住んでいる、もしくは、日本人と結婚した外国人が他国、外国に親族がいると、その親族を扶養することによって扶養控除が多額になって、本来払わなくてはならない税金をかなり免除をされていると、所得税を免除されていると。その所得税が免除されることによって、住民税や生活、それのことによって、明石でいいますと、国民健康保険や介護保険、そして、保育料その他各種の行政サービス等への影響も与えているんではないのかというふうな趣旨の陳情書でございます。  ここで質問したいんですが、この外国人の扶養控除が、明石の実態でどれだけあるのかということは調べられるのかどうか、今の現状はどのようなのかということをちょっとお聞かせいただきたいなと思います。 ○寺井委員長  森田市民税課長。 ○森田市民税課長  外国人が扶養している人数でございますが、平成24年7月に制度が変わり、外国人も住民登録をすることになりましたこと、本来、市民税の課税台帳には国籍情報を保有していないことから、現在では、課税上、外国人を特定することができない状態となっております。そのため、外国人の扶養人数について調査するには、課税の根拠となっております資料を直接手処理で1枚、1枚確認しなければならず、対象者全体の把握は困難な状況でございます。ただし、平成24年度までは外国人につきましては外国人登録をすることとなっておりましたので、対象者を把握することが可能であり、その状況の概略ということであればお答えすることは可能でございます。  以上でございます。 ○寺井委員長  千住委員。 ○千住委員  実態が、この陳情書が出てきて、恐らく、国の会計検査院の調査が出ていて、年間所得が、扶養控除額が年間300万円以上の方の大半が扶養家族の人数が平均で10.2人、中には26人の扶養家族になっているというケースがあって、その年齢層が23歳から60歳未満ということで、外国だからなかなか調べられないということなんですが、これは明石市においてもこのようなことがあれば、低所得の方でしっかり保育料なんかも納めていたりするのに、片や外国人を扶養しているということで、その行政サービスを、税金を安くで、もう税金を払わずしてそんなサービスを受けているということもあるので、これは不公平感があるのではないかと、これは明石市民にとってすごくマイナスなことであるなと。また、地方自治においても、税収減であったり、支出増ということで、二重の財政負担がかかると、私はかなり問題であるなと認識しておりますので、一旦調べられる範囲で結構でございます、難しいのかもしれませんが、調べられる範囲で結構でございますので、また、各委員の皆様方に資料を出していただきたいなと思うのですが、それは大丈夫でしょうか。 ○寺井委員長  森田市民税課長。 ○森田市民税課長  検討いたしまして、報告させていただきたいと思います。 ○寺井委員長  資料は大丈夫ということですね。 ○森田市民税課長  可能な範囲でさせていただきます。 ○寺井委員長  よろしくお願いします。  ほかにその他の申し入れを受けておりませんので、その他の項を終結いたします。  ここで理事者入れかえのため、暫時休憩いたします。再開は13時とします。よろしくお願いいたします。                          午前11時39分 休憩                          ―――――――――――――                          午後 0時58分 再開 ○寺井委員長  少し早いですけども、皆さんおそろいなので、総務常任委員会を再開いたします。  議事に入る前に人事異動がありましたので、自己紹介をお願いします。  亀井理事。 ○亀井理事  失礼いたします。中核市担当理事の亀井でございます。よろしくお願いいたします。 ○寺井委員長  宮脇政策部長。 ○宮脇政策部長  政策部長の宮脇でございます。よろしくお願い申し上げます。  続きまして、私のほうから7月10日付で人事異動のありました、本日出席の職員を紹介させていただきます。  政策部調整担当部長の藤本でございます。 ○藤本政策部調整担当部長  藤本でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○宮脇政策部長  政策部中核市担当部長の永野でございます。 ○永野中核市担当部長  永野でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○宮脇政策部長  政策部シティセールス推進室長の違口でございます。 ○違口シティセールス推進室長  違口でございます。どうぞよろしくお願いします。 ○宮脇政策部長  政策部中核市準備室長兼課長の上田でございます。 ○上田中核市準備室長兼課長  上田でございます。よろしくお願いします。 ○宮脇政策部長  政策部シティセールス推進室広報課長兼係長の吉田でございます。 ○吉田広報課長  吉田でございます。よろしくお願いいたします。 ○宮脇政策部長  政策部シティセールス推進室シティセールス課長の松浦でございます。 ○松浦シティセールス課長  松浦です。よろしくお願いいたします。 ○宮脇政策部長  政策部政策室課長の西川でございます。 ○西川政策室課長  西川でございます。よろしくお願いします。 ○宮脇政策部長  政策部中核市準備室課長兼係長の辻でございます。 ○辻中核市準備室課長  辻でございます。よろしくお願いします。 ○宮脇政策部長  以上でございます。よろしくお願い申し上げます。
    寺井委員長  それと、山本消防長より欠席の報告があります。  山本消防長。 ○山本消防長  消防長の山本でございます。  本日の総務常任委員会の欠席についてご報告させていただきます。  消防本部企画広報担当課長の宮内でございますが、本日は体調不良のため欠席とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○寺井委員長  これで自己紹介等は終わりました。  それでは、議事に入ります。  (2)総合安全対策局、政策部、消防本部、監査委員関係の①付託された請願の審査に入ります。  請願受理第8号につきましては、請願者として三宅さんから、請願受理第9号につきましては門脇さんから、請願受理第10号につきましては出口さんから、また、請願受理第11号につきましては土肥さんから意見陳述の要望を受けております。  それでは、請願受理第8号から第11号ですが、全て安全保障関連法案についての請願ですので、一括して上程し請願の趣旨説明や質疑は一括して行い、採決はそれぞれ別々に行いたいと思いますのでよろしくお願いいたします。  それでは、請願の審査に入ります。  請願受理第8号から第11号までを一括して議題に供します。  請願書を朗読させます。  事務局、お願いします。 ○清水議事課事務職員  請願を朗読いたします。  請願受理第8号、国に対して、安保法案(戦争法案)の廃案を求める意見書提出の請願。  請願者、明石市民九条の会、事務局次長、三宅安雄氏。  紹介議員、辻本達也議員。  請願の趣旨、6月明石市議会では、同様の趣旨の請願が賛成少数で否決されました。しかし、その後、ほとんどの憲法学者が憲法違反であると声明を発し、法案に対する反対の世論と運動は大きく高まっています。  さらに、重大なことは、参議院の審議で明るみになった米軍と自衛隊が軍軍の調整所と呼ばれるものを設置し、安保法案を先取りした自衛隊の戦争参加の計画を練っていることです。このようなアメリカの言いなり、憲法違反の法案は絶対に許されません。日本は、国際紛争の解決のためには平和憲法を前面に押し出し、話し合いによってこそ道が開けるのではないでしょうか。  明石におきましても、7月5日、7月15日の集会とパレード、7月24日の全駅(JR)宣伝、毎週の明石駅宣伝が取り組まれ、8月16日にはお盆にもかかわらず450名が集会とパレードに参加し、廃案を求める声を上げました。今後もさらに運動を発展させていこうとしています。明石市議会において、安保法案の廃案を求める国への要請を行ってください。  請願事項、国に対して、安保法案を今国会で廃案にするよう、地方自治法第99条に基づき、明石市議会としての意見書を提出してください。  次に、請願受理第9号、安全保障関連法案を慎重に審議する意見書を国に提出していただくよう求める請願。  請願者、全日本年金者組合明石支部、支部長、門脇潤二郎氏。  紹介議員、辻本達也議員永井俊作議員。  請願趣旨、私たち年金者組合の多くは75歳以上の後期高齢者となっておりますが、70年前の空襲など、戦争の被害を記憶している世代でもあります。年齢が高くなるにつれて、例えば、明石が空襲された記憶も鮮明に残っております。明石公園に2トン爆弾が落とされ、400名以上の犠牲者が出たことも、川崎航空への艦載機などの空襲で徴用に来ていた旧中学生や女学生が命を落としたことも、旧明石市の中心部に焼夷弾が執拗に落とされ焦土化したことも見たり、聞いたりして記憶に残っています。二度と戦争はしてはならないことは骨身にしみてわかっている世代です。  幸い日本は、平和憲法のもと、昭和30年代に高度成長期に入り、私たちも働けば働くほど収入もよくなり、将来が開かれていることを実感し、希望にあふれて人生に生きがいを感じたものでした。  ところが、戦後70年という節目を迎え、歴代内閣が憲法違反として禁じてきた集団的自衛権の行使が容認されるような事態となりました。孫たちと年の変わらない世代の自衛隊員の若者が米軍とともに戦闘地域へ派遣されるかもしれないと感じ、安全保障関連法案について徹底して慎重に審議されることを切に願うようになりました。明石市議会の高邁な精神・識見でもって私たち高齢者の声を国に届けてほしいと心底からお願いする次第です。  請願項目、安全保障関連法案を慎重に審議するよう求める意見書を国に提出してください。  次に、請願受理第10号、「平和安全法制整備法案」と「国際平和支援法案」の慎重審議を尽くすよう求める意見書を国に提出していただくよう求める請願。  請願者、西明石9条の会、事務局長、出口幹郎氏、事務局次長、佐伯圭一氏。  紹介議員、辻本達也議員永井俊作議員。  請願趣旨、平和安全法制整備法案国際平和支援法案は、従来の政権が認めなかった集団的自衛権を行使して、海外での武力行使が行われる危険性の高いものです。7月15日、自民党と公明党は衆議院の特別委員会でこれら2法案の採決を強行しました。過半数以上の国民が反対し、大多数の憲法学者が憲法違反だと指摘する中で行われたことでした。安倍首相は、採決前の質疑で、国民の理解が進んでいないのも事実だと認め、特別委員会の浜田委員長は、採決後、法案を10本に束ねたのはいかがなものかなと思うと述べました。審議が不十分であることをみずから認めた発言です。しかし、翌日の本会議で野党が抗議の意を込めて退席する中、強行採決を行いました。  参議院での審議が進めば進むほど、米国が行う戦争に巻き込まれるのではないか、参議院でも強行採決されれば立憲主義も民主主義も崩壊するのではないかなどの不安が国民の間に高まっています。高校生、大学生から老人まで、学者も一般市民も男性も女性も自民党、公明党の支持者も大都市でも地方でも今国会での成立に反対する声が大きく広がっています。  このような状況から、参議院においては、数の力に頼んで強行採決を行うことなく、慎重な審議を尽くしてほしいと願っています。この切なる市民の願いを国に届けていただくようにお願いいたします。  よって、地方自治法第99条により、平和安全法制整備法案国際平和支援法案の慎重審議を尽くすよう求める意見書を採択して、国に提出していただくよう求めるものです。  請願事項、「平和安全法制整備法案」と「国際平和支援法案」の慎重審議を尽くすよう求める意見書を採択して国に提出していただくこと。  次に、請願受理第11号、安全保障関連法案について慎重審議を求める請願。  請願者、兵庫県教職員組合、明石支部支部長、小西良孝氏、書記長、土肥聡氏。  紹介議員、尾仲利治議員、辻本達也議員永井俊作議員。  請願趣旨、ことしは太平洋戦争終結から70年の節目の年になります。私たちの明石市は川崎航空機などの軍需産業工場を中心に、市街地、明石公園などたび重なる猛爆を受け、1,500名以上のとうとい命を失っています。その多くは、学徒動員であり、戦地に男性が兵士として出征しているために働いていた女性たちでした。そして、幼い子どもたちがたくさん犠牲になっています。  いま、政府は、安全保障関連法案を参議院で成立を目指しています。しかしながら、この間、国民の命に直接かかわるような重要な案件にもかかわらず、他国の戦争に巻き込まれるのではないかという国民の不安に対して、具体的、丁寧な説明がなされておらず、国民的合意が得られているとは思いません。また、現憲法下での法案であるにもかかわらず、衆議院憲法審査会で憲法違反であるとの指摘をされ、それに対しての最終的な司法判断等を待たずして曖昧に進めることは立憲主義、法治国家として許されることではないと考えます。  国民の生命にかかわる案件に党も派閥もありません。私たちは、若者や子どもたちが再び戦争の犠牲にならないよう、いま一度立ちどまって徹底的な議論を求めます。下記の事項について実現されるよう、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書提出を請願いたします。何とぞよろしくお願い申し上げます。  請願項目、1、安全保障関連法案については、国民の疑問や不安を真摯に受けとめ、国民的合意が得られるまでは国会で成立させず、その内容を慎重かつ丁寧に国民にわかるように審議、説明すること。2、安全保障関連法案が衆議院憲法審査会で憲法違反であると判断されたことを受け、憲法を守る立場の立法府、立憲国家として慎重な審議を国民にわかるように今後、徹底して行うこと。  以上でございます。 ○寺井委員長  次に、請願者の趣旨説明を求めます。  なお、趣旨説明の時間は申し合わせにより10分以内となっております。  それでは、まず、三宅さんからお願いします。 ○三宅請願者  明石市民九条の会の三宅でございます。  この趣旨の請願は6月議会で一度否決されておりますけども、その後、かなり国民的な反対の盛り上がりがありますし、それから、憲法学者、その他多くの学生の皆さんが憲法違反であるというふうなことを強く打ち出しておりますので、そういうことを踏まえて、改めて廃案にしていただくよう、意見書を出していただきたいということで請願をいたしました。  安保法制につきましては、国民はもとより今、申しましたように、学者の皆さんや、それから、3人の衆議院の参考人の方も、自民党の推薦の参考人の方も憲法違反だというふうに言っておられますし、その後、兵庫県出身の山口さん、最高裁長官を長くやられた方もこれは憲法違反だというふうに言っておられます。かなりの方が、多くの方が憲法違反だというふうに言っておられますし、国民の世論も半数以上がそういうふうになっております。そういう中での衆議院での強行採決、あるいは、参議院委員会での強行採決が行われて、きょう、どうなるかというふうな状況を迎えているわけです。  それから、もう1つは、米軍と一体になった自衛隊の海外での戦争参加という問題ですけれども、これについては、中国とか、北朝鮮の脅威ということをいろいろ言っていますけども、現実に中国、北朝鮮から攻撃があるという事態はほとんど想定されないんじゃないかということが多くの皆さんのご指摘でございます。むしろアメリカが今、やっているアフガンとか、アフリカだとか、中近東を中心にしたところへの派兵、これを肩がわりしていくような役割を自衛隊がもっていくんじゃないかというふうな懸念が非常に強いというふうに思います。それは、アメリカも財政的にも非常に困難になっているというふうな状況がありますし、そういうことを日本に肩がわりさせていこうということがあるんじゃないかと思います。  日本が海外派兵をするということになれば、本来は憲法9条を改正して、同時に安保条約も改正しなきゃならんと思うんです。安保条約には、日本が海外派兵をするという条項はございません。そうすると、安保条約を改正し、憲法を改正し、そして、それに附帯した日米行政協定だとか、地位協定だとか、そういうものを改定するということになるとこれは大仕事になります。国民の世論ももしかしたら米軍基地そのものを撤去せよという、そういう世論になっていくかもしれません。そういうことを避けるために、日本とアメリカはガイドラインという形で安保改定、改悪を行ってきておりますし、それから、集団的自衛権の行使という形で米軍と自衛隊が一緒に戦争するという形をとろうという、そういう形で進んできているんじゃないかと思います。そういう点では、非常に危ないところへきておりますので、このことを絶対に許してはならんというふうに思っております。そういう点で、世論も明石でも非常に大きな運動が広がっておりますので、ぜひこういうことを踏まえて改めてお願いしたいと思います。  それから、1つ、つけ加えますと、7月の請願のときに、市当局から、この問題は国の専管事項であって、自治体が云々する問題ではないというふうな意味のご発言があったというふうに聞いておりますが、これはちょっと思い違いじゃないかと思うんです。憲法を守るということは地方自治体にとっても非常に大事なことですし、これを自治体として避けるということは非常にまずいんじゃないかと思います。やっぱり積極的に憲法を擁護するという立場でやってほしいと。この前のときに市長さんが最後に、私は市長として悩ましいものがあるというふうなご発言をされましたけども、これは辛うじてよかったんじゃないかと思っていますけども、やっぱり行政としてきちっと国に対して物を言う、そういう行政であってほしいというふうに思います。  そういう趣旨で、ここに書いております請願事項をよろしくお願いしたいと思います。  以上です。 ○寺井委員長  次に、門脇さん、お願いします。 ○門脇請願者  年金者組合の明石支部、支部長の門脇と申します。  今、隣の三宅さんがかなり難しいことをおっしゃられたんですけど、私はもうわかりやすいことで、我々の組合員、明石支部の中では75歳から85歳ぐらいまでのいわゆる後期高齢者の方々がほとんどを占めております。その我々の世代の孫というのもほとんど皆20代、30代以上の人もおりますけど、20代、全く若い自衛隊員と同世代であります。この間、安倍首相が徴兵制なんか絶対とらん、憲法違反やというて、えらいきつく言っていましたけれど、我々はアメリカ型になってくるんじゃないかな。例えば、孫たちの中には、きちんとした正規社員として給料をきちんともらって、我々の若いときのように、そうやっている人の数は意外と少ないんです。いわゆる非正規、派遣、あるいは、中にはアルバイトして、親と一緒に同居している。自立できない、そういう孫が異常に多いんです。聞いてみますと、給料を倍ぐらいくれたらとか、あるいは、大学に出たときに奨学金をもらったけど、これ物すごいローンみたいで支払いがつらいと。それをチャラにしてもらえたら自衛隊に簡単に希望して入るような若い子、我々の仲間の孫にもおります。  ちょっと個人的なことを言うてもう非常に申しわけないんですけど、実は、私の孫の一番下の子が18歳で高三で、インターハイでちょっと入賞寸前までいって、例えば、ある体育大学に紹介されそこに進学するつもりやけど、おじいちゃん、今度のオリンピックには間に合えへんけど、東京オリンピックを目指すんや。卒業したら自衛隊に入ったら腕が上がるとか、もういわゆる国会議事堂前でえらい派手に演説しているSEALDsのような若い者と違って、その辺のところ全くまだはっきりと考えないような孫たちもたくさんおります、残念ながら。  よう考えてみますと、昔もそうでした。昔、私たちが先生に教わったのは、日本の関東軍は最強や。東北の不況のときに、次男坊、三男坊が腹いっぱい飯が食えるとか、きちんとした衣服が与えられて釣果も与えられるから軍隊に入るんやと。そういう状態で行くのによく似ているんです。何も苦役、徴兵制を施行しなくても若いものはどんどんこの格差社会の中で入っていきそうなそういう気配です。  私が恐れているのは、いわゆる安保法案、これは歯どめがあるから大丈夫だと、三要件ですか、日本の国の存立を脅かすだとか、日本人の命、安全が脅かされる明白な事態、何かそういうことが書いてありますが、昔も一緒です。満州事変のとき、生命線だと言ってだんだんと行ったんですから。それも時の内閣、あるいは、総理大臣が総合的に判断する。  同じようなことをドイツも初めてアメリカに請われて行ったのがアフガニスタンです。そのときも、ドイツの首相は、誰でしょう、わかりませんけれど、やっぱり日本と同じように歯どめしているんです。ドイツ国民に大丈夫や。初めて集団的自衛権を行使してアフガンに行ってどうなったか。ご存じのように、もう30名が停戦のときの監視活動で一挙にテロ組織に狙われて、殺されて、仕返しにやったらアフガニスタンの国民、市民を犠牲にしていると、こういうような状態ですから、あのとき、アーミテージですか、いかつい人でしたね、アメリカの。日本にも同じ調子で出てこいというような形でいかれたら、やっぱり同じようなことに遭うんじゃないかなというふうに恐れています。  それともう1つは、戦争の話と違って、私たちの組合、年金がこの10年間、本部の計算では実質1割カットされていると、どういう計算かちょっとわかりませんけれど。それから、今、マクロ経済スライドで、30年間物価の上がり下がり、物価が高くなっても下がっても、あるいは、そういうこと関係なしに実質引いてくと。それは経済的な要素全てを勘案して総合的に判断している。よくわかりました。これでいわゆる軍事費がどんどん上がれば、これはもう年金もそうですし、介護保険もそうですし、社会保障の面を抑えなかったらこれはどうにもなりませんわね。湾岸戦争のときでもいきなり責められて1兆円ぼんと出したのは日本の国だけですね。これで本当に自衛隊を出すようなことになれば、一般会計100兆円と聞いていますけれど、特別会計か何か知りませんけど、どんどん出していくんじゃないでしょうか。すると、我々の年金はさらに下がって本当に困った状態になります。今、国民年金で実際過ごしている人、悲惨な状態だと。委員方も一度、年金がもらえるときになってそれで生活してみたらよくおわかりと思うんですけれど、そういうことで私たちは2つの面で、これは何とかもうやめてほしいな、慎重審議してほしいなという気になっております。  以上です。 ○寺井委員長  次に、出口さん、お願いします。 ○出口請願者  西明石9条の会の出口です。  安保法案は、昨日の特別委員会で強行採決されて可決されましたが、西明石9条の会を代表して、また、明石市民の一人として安保法案の慎重審議を尽くすよう、求める意見書を国に提出していただくよう求める請願の趣旨を申し上げます。  7月15日、自民党と公明党は、参議院の安保法制特別委員会で、安保法案の採決を強行しました。過半数の国民が反対し、大多数の憲法学者が憲法違反だと指摘する中で行われたことでした。安倍首相は、採決前の質疑で国民の理解が進んでいないのも事実だと認め、特別委員会の浜田委員長は、採決後、法案を10本に束ねたのはいかがなものかなと思うと述べました。審議が不十分であることをみずから認めた発言です。しかし、翌日の本会議で野党が抗議の意味を込めて退席する中で強行採決を行いました。許されることではありません。その後、審議は参議院に移り、昨日の特別委員会で強行採決が行われてしまいました。慎重な審議をさらに尽くしていただきたいと心から願っております。その理由を以下に5点申し上げます。  まず、安保法案は憲法違反です。安保法案は従来の政権が認めなかった集団的自衛権を行使するという憲法違反の法律です。限定的といっても言葉だけです。法案から時の政府の裁量で幾らでも拡大解釈できて、海外で武力行使の道が開かれています。大多数の憲法学者に加えて、元内閣法制局長官、元最高裁長官、元最高裁判事、皆さん安保法案は憲法違反であると断じています。安全保障環境が変わったといっても、憲法違反の法律は成立させてはなりません。与党議員の皆さんがなぜわからないのか、私にはわかりません。  2番目に、集団的自衛権行使容認の根拠はなくなっています。1972年の政府見解や1959年の砂川判決をどのように読んでも集団的自衛権行使容認の根拠にはならないことは私でもわかります。ましてや、昨年の与党協議で、公明党の山口代表は、砂川判決は集団的自衛権行使容認の根拠にならないと明言しています。自民党もそれに同意したはずです。ところが6月4日の衆議院憲法審査会で3人の憲法学者全員が安保法案は違憲だと断じたものですから、砂川判決が集団的自衛権行使容認の根拠になると言わざるを得なくなったんです。昨年の与党協議の結論はどこへいったのでしょうか。特に公明党の山口代表や公明党の国会議員、あるいは、関係者の方に今、どのように考えておられるかはぜひ聞きたいものです。  3番目に、根幹の論理は破綻しています。安倍首相は、最後には国民の命と平和な暮らしを守るために必要な法案だと強調しますが、存立危機事態、新三要件、集団的自衛権の行使などについては、昨年の閣議決定のときとほとんど同じことを繰り返しています。法案にも同じレベルでしか書かれていません。例えば、存立危機事態は、新三要件を満たす場合というだけで、それ以上具体的なことは説明していません。あげくの果てには、典型的な事例として挙げた日本人を乗せた米艦船の防護もホルムズ海峡の機雷掃海も必ずしも該当しないという答弁や考え方が出てきています。これでは論理が破綻しているとしか言いようがありません。  4番目に、新たな問題点が次々浮かび上がっています。野党の委員が質問しても、安倍首相や中谷大臣はまともに答弁できていません。特別委員会の審議状況をインターネットで見ていますけどもよくわかります。問題点だけが次々浮かび上がって、何も明らかにならず矛盾が深まっていくだけでした。そんな例は余りにも多過ぎます。  例えば、3つほど申し上げます。先ほどもありましたけども、統合幕僚監部が作成した文書、あるいは、河野統合幕僚長が米軍の幹部と会談した記録についてはほとんど審議されていません。この両方とも国会と国民を無視した、ばかにしたことです。これこそもっと審議すべきです。  それから、自衛隊の任務拡大に関して、PKO改正法では、政府はPKO五原則を遵守すると答弁していますけれども、委員会の中でも審議がありました。PKOそのものの役割が当初と変わっています。五原則を遵守することは非常に困難になっています。住民の保護や治安維持活動が行えるようになっていますから、容易に戦闘状態に入ってしまいます。そういう危険性が高い。そのため、自衛隊員のリスクが今までとは比べ物にならないくらい高まります。誤って住民を殺してしまうことにもなりかねません。その場合の自衛隊員の殺人の責任も問われかねません。周辺事態法にかわる重要影響事態法というのがありますけども、この重要影響事態というのもこれも意味不明です。地球のどこででも米軍や他国の軍隊の武器や装備品を防護するために自衛隊は武器が使用できます。この判断は現場の自衛官がします。国会の事前承認ができるはずがありません。この武器使用によって自衛隊が攻撃対象になれば、次は存立危機事態になって集団的自衛権が行使され戦争状態に入っていきます。これが安倍首相がよく言う切れ目のない法整備の意味する本質です。平和なときから有事まで連続的にことを進めようとしているのです。この中に、国民の命と平和な暮らしを守るという考えがあるとは到底思えません。要するに、安保法案は、平和なときから有事まで切れ目なく連続的に地球のどこででも米軍を初めとする他国の軍隊を後方支援すると称して、国連の決議に関係なく、海外での戦争に加担しようとするものです。それを明らかにするためにもっともっと審議を深めるべきです。  最後に5番目に、反対という国民の声が広がり続けています。参議院での審議が進めば進むほど米国が行う戦争に巻き込まれるのではないか。参議院でも強行採決、もうされてしまいましたけども、立憲主義も民主主義も崩壊するのではないかなどの不安が国民の間に高まっています。高校生、場合によっては中学生も参加しています。それから老人まで、学者も一般市民も男性も女性も自民党の支持者も公明党の支持者の方も、また、大都市でも地方でも今国会の成立に反対する声が大きく広がっています。そして、国会では、今週に入って中央公聴会、地方公聴会が行われ、昨日の特別委員会で鴻池委員長の不信任動議否決後、すぐに総括の質疑を行うことなくまたもや強行採決が行われてしまいました。このような状況から、数の力に頼んで強行採決を行うことなく慎重な審議を尽くしてほしいと願っています。この切なる市民の願いを国に届けていただくよう、お願いいたします。よって、地方自治法第99条により、平和安全法制整備法案国際平和支援法案の慎重審議を尽くすよう、求める意見書を採択して、国に提出していただくよう求めるものです。  最後に、紹介議員になっていただいた辻本議員と永井議員に心からお礼を申し上げます。また、このように一人の国民の意見を述べさせてもらった地方自治法とその上に輝く日本国憲法に感謝して私の発言を終わります。どうもありがとうございました。 ○寺井委員長  次に、土肥さん、お願いします。 ○土肥請願者  失礼します。兵庫県教職員組合、明石支部、書記長の土肥と申します。よろしくお願いいたします。  きのう皆さんは国会中継を見られてどんなふうに思われたでしょうか。私は小学校の教師をしておりますけれども、子どもたちがあの殺伐とした国会の中継を映像で見て何と思うんだろうかなと思いました。これが私たちの国の最高なのかと思ったときにすごく悲しくなりました。民主主義というのは本当に皆さんで最後まで話し合って、そして、納得して前へ進んでいくというのが民主主義じゃないでしょうか。それをあのような形で強引に決めようとするというのは、どう考えても納得できないし、子どもたちに説明できないことだなときのう、子どもたちはあの映像を見てどんなふうに思ったんだろうかなとすごく胸が痛くなりました。つらくなりました。  私たちは、本当に教え子を二度と、再び戦場に送らないというスローガンのもと戦ってまいりました。本当に特にこの明石は、70年前に大変なことになったと。神戸はもちろん大変なんですけども、神戸にも比べて明石の亡くなった方の率は高いというふうに聞いております。私たち教職員組合は、8月15日に毎年30年前から空襲の日のつどいというのを開いております。県立図書館の前にある、空襲の碑の前で8月15日、毎年お掃除をして、お祈りをして、そういう会を開いております。ことしは70周年だということもありまして、特別に西村元校長先生に来ていただきまして、現に明石公園の悲惨な空襲を見られた先生の話を直接聞きまして、本当にこんなひどいことが明石で起こったんだなというのをまさに痛感した次第であります。私たち明石市民こそ三木や播磨町に負けとらんと、こんな悲惨な空襲があった明石市民こそ、明石市議会こそこの請願はあげていただいて、何とか参議院で慎重審議、まだ本会議が開かれているかどうかちょっと僕、ニュース見てないんですけれども、何とか今回の審議を慎重にしていただくように働きかけていただけないでしょうか。  明石市議会だからこそ意義あることじゃないかなと思っております。本当に私たちは子どもたちを絶対に戦場に二度と行かせたくありません。平和な日本を守るためにぜひ皆様のご協力をいただきたいと思います。どうかよろしくお願いいたします。失礼します。 ○寺井委員長  次に、理事者の見解説明を求めます。  小西総合安全対策局次長兼安全管理担当課長。 ○小西総合安全対策局次長兼安全管理担当課長  総合安全対策局次長兼安全管理担当課長の小西でございます。  請願に対する理事者見解ということでございますが、国際平和支援法案、平和安全法制整備法案につきましては、国の安全保障に関する法案ですので、国の専管事項であり、市としては意見を申し上げる立場にはないと考えてございます。  以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○寺井委員長  説明は終わりました。  それでは、請願に対するご質疑及びご意見をお伺いする前に、念のために申し上げますが、請願者につきましては、委員からの質疑があれば、委員長の許可を得てからお答えいただくことになります。また、委員からの質疑の趣旨や内容等を確認したい場合も、委員長の許可を得てから発言いただくよう、お願いします。  なお、請願者は、委員に対して質疑を行うことはできないこととなっていますので、ご了承願います。  では、請願受理第8号から第11号までについて、ご意見なり、ご質疑がございましたらよろしくお願いいたします。 ○寺井委員長  永井委員。 ○永井委員  まず、お二人の方に質問をしたいと思います。 ○寺井委員長  千住委員。 ○千住委員  紹介議員さんですよね。違うのか、違うとこもあるんやね。そういうことですね。じゃあ、紹介議員のところは質問しないということでよかったんですか。 ○寺井委員長  紹介議員になっている請願に関しては、やはりもう確認で紹介議員の場合は理解されているということですので、紹介議員となっていない部分でお願いいたしたいと思います。  永井委員。 ○永井委員  請願を出した時点から情勢が変わっていますので、そういう絡みでお聞きしたいと思います。 ○寺井委員長  千住委員。 ○千住委員  であるのであれば、しっかり紹介議員という責任のもとで出してきていただいているんですから、それは請願者の方と意見をしっかりとすり合わせて臨むべきだと私は思います。永井委員の良識ある、先輩であればそうするべきだと思います。
    寺井委員長  永井委員。 ○永井委員  それは千住委員の意見ですから、私は違うというふうに思っています。 ○寺井委員長  それでは、紹介議員となっている請願に対して発言をしていいのかどうか、ちょっと意見をいただけたらと思いますが。そうしたら、委員長として、やはり紹介議員となっているということは、情勢が変わっているといってもそのあたりは十分ご理解いただけていると思いますので、紹介議員となっていない請願に対しての質問をお願いしたいと思います。  永井委員。 ○永井委員  請願受理第8号の三宅さんに対して質問したいと思いますけども、今の委員長の見解ですけども、やっぱりことは国の安全の問題、国民の生活、さらには命の問題にかかわる問題なんです。先ほど言いましたように情勢が変わってきているわけですから、そういうことも含めて意見というのを、意見といいますか、この委員会で議論をしていくことによって市民の皆さんにも請願者の思いなり、請願の趣旨というのを知ってもらいたいというのが私の趣旨です。  よろしいですか、質問を。 ○寺井委員長  永井委員。 ○永井委員  三宅さん、先ほど趣旨説明の中で、6月議会で廃案の請願を出されて、またあえて2度目の請願を出されているわけですけども、この間、衆議院なり、参議院でいろいろ議論をされました。請願者の中からでもいろんなおかしい、そういったことの意見が出されましたけども、あえて言えば、一番許せないこと、一番怒りに思うことについて述べていただきたいと思います。 ○寺井委員長  三宅さん。 ○三宅請願者  よろしいですか。いろいろ難しいんですけれども、私は、その後の衆議院で採決されて、2カ月間、参議院でずっと審議がされてきましたけれども、その中で一番国民として情けないと思っておりますのは、憲法についての見識といいますか、参議院は良識の府というふうに昔から言われてきましたけれども、その参議院が憲法について全くといっていいほど省みないというか、特に与党の方々の憲法に対する見解はどうなんだという、そういうことを感じております。そういう点で参議院、よくねじれ現象ということで衆議院、参議院がねじれていると問題が進まないというふうなことが言われてきましたけども、これは当然、そうであってほしいと思います。やっぱり十分に審議をされて、衆参両方で審議をされて時間はかかっても合意したところで決めて行動に移していくということが大事なんだと思います。そういう点で、参議院のあり方というものを私たち国民として本当にもっと考えなきゃならんと。そういう点では当面、来年は参議院選挙がございますし、やっぱり参議院は衆議院と違った味わいを持った構成も違う、そういう参議院にしていくことが今、非常に大事なときじゃないかというふうに思っております。  以上です。 ○寺井委員長  ほかにご質疑はございますか。  なければ、もう態度表明を含めてお願いしたいなと思うんですが。  千住委員。 ○千住委員  先ほどじゃあ、全体に言えることなんですが、請願受理第8号のほうの三宅さんにちょっと憲法違反であるということで、しきりに憲法を守れ、憲法違反であるというふうなお話があったと思うんですが、何を根拠に憲法違反であるといっているのかが僕にはちょっと理解できないなという話なんです。集団的自衛権の行使というのは、国連憲章第51条によって全ての加盟国に認められた国際法上の権利であるんです。国連憲章が認めているからといって全て許されるというわけではないんですけれども、憲法の中に正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求するというふうな、皆様方が名前にも書いている9条のほうにも書かれているその範囲内で私はやっていると、その新三要件も示しているわけですから、何を憲法違反というのかが最高裁の判例もないので、何を言っていらっしゃるのかなと思うんですけど、そのあたりはどうお考えでしょうか。 ○寺井委員長  三宅さん。 ○三宅請願者  よろしいですか。国連憲章が制定されたときに、私は学んだのは、最終的に国連憲章を議決する直前になって、アメリカが集団的自衛権というものを持ち出してきたというふうに聞いております。これは当時、アメリカは米ソの冷戦状態というものを予想したかもしれませんし、そういう中で同盟国が一緒に片方があれしたら、片方がまた賛成するという条項を国連憲章の中に入れたんだというふうに聞いております。そのことで、本来はなかったというふうに思います。  それから、もう1つは、日本国憲法との関係ということですが、日本国憲法は国連憲章でどうであっても、集団的自衛権というものを容認していないということです。このことがやっぱり今、問題になっているわけですから、日本国憲法が優先するわけです、日本においては。国連憲章を優先するというよりも、それから、日米安保条約を優先するということでもなくて、日本国憲法を優先するということですから、憲法に違反している集団的自衛権行使、要するに、武力の行使ということについては、戦争をするということについては禁止されているということでございますので、そういうふうに理解しております。 ○寺井委員長  千住委員。 ○千住委員  ありがとうございます。国連憲章に至った経緯はそうだったのかもしれませんが、でも、国連憲章第51条には加盟国には集団的自衛権は認められていますので、その最後にアメリカが入ってきたというのは少しどうなのかなと思うのと、あと、新三要件で、憲法の中に認められていますので、やはり自衛のための自衛権という中にも含まれているということでございますので、この砂川事件の最高判事に照らしても全く私は問題ないのかなと思っております。  もう一点質問、次の方、よろしいでしょうか。 ○寺井委員長  千住委員。 ○千住委員  続きまして、教職員組合の土肥さん、すみません。学校の先生をされていらっしゃるということで、私たちは中段ですか、子どもたちが再び戦争の犠牲にならないよう、いま一度立ちどまって徹底的な議論を求めますとありますが、この法案を通して戦争になるんでしょうか。戦争にならないために、戦争をしないための法案だと私どもは理解しておるのですが。あたかも戦争が起こるというふうなことを皆さんおっしゃるんですが、そのあたり、私はそこを理解できないんですが、もう少しご説明いただけますか。 ○寺井委員長  土肥さん。 ○土肥請願者  戦争というのか、戦場に行くことは戦争に行っていることじゃないでしょうか。もし、私の教えた子が自衛隊に入りました。その子が東北とか、そんなところで活躍してくれるのは大変ありがたいんですけれども、ホルムズ海峡へ行きました、鉄砲をくらいました、反撃せないけません。これはもう戦争状態ですよね。そういうところへ行くおそれがあるというのを子どもたちが戦場に行く、戦争の中に入っていくということで私は解釈しております。 ○寺井委員長  千住委員。 ○千住委員  理解されました。あたかも戦争が起こるというふうな言い方は、今後改めていただきたいなと思うんですけども、あと、もう一度ご質問するんですが、答弁の中の質問なんですけども、国会の中で、あれを子どもたちが見たらどう思うんだという話で、私も本当にどう思うんだろうなと思いました。国会というのは審議、政治というものはしっかりと議論を尽くしていくことだと私は思うんですけども、その中で、本当にもう考えにくいのが、委員長のマイクを奪うとか、原稿を奪うとか、それこそ幼稚な行為だなと私は思ったんですけども、このことに関して、本当にそんなことで国会議員になるのかなと、あたかもあれが強行採決のように見られるけども、強行採決のように皆様方おっしゃいますが、強行採決でもなく、議論を尽くした中で、じゃあ、時間が経過したので、理事会でもはかって、じゃあ、審議に入ろうと、それを邪魔していったのは、邪魔したからこそああいうふうな形になってしまったということで、あたかも法案を通そうとする側がおかしな行為をしているというふうな意見であったと思うので、私はそれはいかがなものかなと思うので、もう少しそこの見解をお聞かせいただけますか。 ○寺井委員長  土肥さん。 ○土肥請願者  失礼します。  それはマイクをとったとか、そういうのもあるんですけども、やっぱりこんな段取りでいきましょうねというような話し合いをちゃんとお互い冷静にしていくのが大人の対応じゃないかなと思うんです。理事会室へ行きますよと、理事会室で話しましょうといって言うていたのを、勝手に部屋を変えて委員会室で行われたというあたりもちゃんとした話し合いをしていないように思うんです。その辺の何かわあわあやっているのをとにかく子どもに見せたくない、あれが国会なのというのを見せたくない。だから、そうならないようにちゃんとお互いに冷静に話をしていきましょうねというのが民主主義だよということを私は子どもたちに伝えたいと思います。 ○寺井委員長  千住委員。 ○千住委員  ありがとうございます。私も本当に子どもたちにああいうものは見せたくないなと思いますので、暴力をふるった、マイクをとり上げた、原稿をとり上げた、本当に民主党の議員にはしっかりと言っていただきたいなと思うところでございます。  以上です。 ○寺井委員長  それでは、もう態度表明を含めてしていただきたいなと思います。  また、尾倉委員のほうからでよろしいでしょうか。 ○尾倉委員  すみません。国の動向を見守っていきたいと思いますので、この請願4件につきましては反対をいたします。 ○寺井委員長  永井委員。 ○永井委員  きのうの参議院の特別委員会の強行採決、本当に残念といいますか、怒りを覚えています。おとつい、地方公聴会があって、国民が安保法案についての意見を言った、当然、それを受けて参議院で議論をするというのが筋なんです。それを全く度外視をして強行採決。ましてや、委員会では議運で総括質疑でしたか、予定をしていたというふうに聞いておるんですけども、それを抜きにもう強行採決したということというのは、先ほど土肥さんでしたか、言っていましたけども、議会運営のルールも守らないということですから、それこそ暴挙だというふうに思います。  この間の衆議院と参議院での議論ですけども、衆議院の場で安倍首相や中谷防衛大臣が特に集団的自衛権の具体例として出しておりました、お母さんと子どもさんを乗せた米艦の防護の問題、最終的に参議院では中谷防衛大臣が日本人が乗っていなくても集団的自衛権の行使はあり得るという答弁をしてしまうというか、だから、それを見ていた国民の皆さんはどう思うんだろうかということ。さらには、先ほど出ましたけども、ホルムズ海峡の機雷掃海についても、当事者のイラン政府が原油を輸出しなければ我が国の経済が成り立たないんだから、海峡封鎖などあり得ないと否定をしてしまう。途端に、そのことについて安倍首相は何も言わなくなる。追及をされて最終的に現時点では想定をしていませんということなんです。  私が一番びっくりしたのは、後方支援で、自衛隊員のリスクが変わらない、高まらないというやりとりが何度も何度もありました。どなたの質問だったか忘れましたけども、いわゆる後方支援で、補給部隊ですから、補給をする食料や弾薬、その弾薬の中にミサイルや核兵器やクライスター弾、さらには、劣化ウラン弾、さらには、ガス兵器も当たると思うんですけども、化学兵器の運搬も排除していない。もし、安倍首相は非核三原則は国是だから核兵器を運ぶことはありませんという答弁をしていたというふうに聞いておりますけども、当然、そういった大量破壊兵器、非人道兵器を運ぶということになりますと、敵はもちろんそれを後方支援部隊を、いわゆる兵たんを攻撃するのは当たり前なんです。だから当然、後方支援に当たる自衛隊というのは非常にリスクが高まるんです。そういったことも含めて、全く真実を語らない、答弁をしない、あげくの果てには総合的に判断しますというふうな答弁で逃げてしまう。これでは、衆議院にいたしましても、参議院にいたしましても、とても最高機関と言えないのではないかということ。ですから、結果的には、国民の8割の方がわからない、説明不足だということになっているんだというふうに思います。私は本当にそうだなと思ったのは、SEALDsの奥田さんでしたか、奥田愛基さん、憲法を無視をするということは国民を無視をすることだと、そういった言葉を言っておりましたけども、まさにそのとおりだと思います。そういうことからいたしまして、請願4件について賛成ということで意見を述べさせていただきます。 ○寺井委員長  遠藤委員。 ○遠藤委員  私は、立場は自由民主党でありますし、さっき年金の方とあんまり変わらん年代なんですけども、国際情勢だとか、また、この法案が通った後の推移とか、そして、それをごちゃまぜにして議論するというのに問題があるとは思いますけれども、立場上、そして、自分の過去の74年間の経験からこの請願は反対です。 ○寺井委員長  千住委員。 ○千住委員  失礼いたします。  請願者の皆様方のご意見を聞かせていただいて、しっかり議論を尽くさせていただきました。私の中で理解をしたんですけども、この法案、安保法案を戦争法案といっていること自体、何か私には納得ができないところがあるのと、やはりこの法案は国民の命と平和な暮らしを守る大切な法律であり、すきのない構えでさらに抑止力を高める法律であります。戦争に巻き込まれることも、徴兵制も決してない、私は戦争をしない、日本が永久に平和であるための法整備であると認識しておりますので、この請願に対して、4件、反対の意を表明させていただきます。 ○寺井委員長  山崎委員。 ○山崎委員  千住委員と同じ会派ですので、この請願の願意はよくわかりますし、それぞれ趣旨説明、それぞれがいろんな方がいろんなご意見を持っていいんです。ですから、反対の方、賛成の方、それはもういろんな方がおられます。私の会派も10人おるんで、これは重々協議もさせていただいております。その中で自民党の方も大勢うちの会派にはおります、保守系ですので。その中で皆さんのご意見を賜ったところ、会派としては反対ということで、この4件とも請願には反対をさせていただきます。  以上です。 ○寺井委員長  出雲副委員長。 ○出雲副委員長  請願受理第8号に関しては、前の委員会で態度表明しております。これに関しては、やはり廃案にすると、今、国会で審議しているとおり、反対するということは私は反対でありますが、別の考えを持っている会派のメンバーもいることは確かでございますので、その辺申し上げておきます。  それと、請願受理第9号、第10号、第11号、これは慎重審議してもらいたいということでございます。これはやはり与野党ともに本当に慎重審議してもらいたいなと、あのような姿が本当に、土肥さんが言われましたように、子どもたちの目に映って、この国の法律がこのように決まるのかと、毎日、これからもまだ映し出されるだろうと思うんですけども、慎重審議の考えで、法案に関する思い、考えはいろいろあるかと思います。それに対して言うんじゃなしに、この請願項目にあがっております慎重審議ということを捉えまして、この件には賛成させていただきます。  以上でございます。 ○寺井委員長  態度表明が明らかになりましたので、それでは、採決に入りたいと思います。採決は1件ごとに行います。  それでは、まず、請願受理第8号の採決に入ります。  おはかりいたします。  請願受理第8号につきましては、願意は了とされるので、その取り扱いについては、議長に一任するとの意見を付して採択することにご賛成の方はご起立願います。               〔起立少数〕 ○寺井委員長  起立少数。よって、本請願は、不採択とすることに決しました。  次に、請願受理第9号の採決に入ります。  おはかりいたします。  請願受理第9号につきましては、願意は了とされるので、その取り扱いについては、議長に一任するとの意見を付して採択することにご賛成の方はご起立願います。               〔起立少数〕 ○寺井委員長  起立少数。よって、本請願は、不採択とすることに決しました。  次に、請願受理第10号の採決に入ります。  おはかりいたします。  請願受理第10号につきましては、願意は了とされるので、その取り扱いについては、議長に一任するとの意見を付して採択することにご賛成の方はご起立願います。               〔起立少数〕 ○寺井委員長  起立少数。よって、本請願は、不採択とすることに決しました。  次に、請願受理第11号の採決に入ります。  おはかりいたします。  請願受理第11号につきましては、願意は了とされるので、その取り扱いについては、議長に一任するとの意見を付して採択することにご賛成の方はご起立願います。               〔起立少数〕 ○寺井委員長  起立少数。よって、本請願は、不採択とすることに決しました。  それでは、請願者の皆様におかれましては、請願者席からご退席をお願いします。お疲れさまでした。  次に移ります。  ①報告事項、報告事項は3件であります。  報告事項ア、「今、明石に住もう!キャンペーン」の実施状況について(中間報告)、説明を求めます。  松浦シティセールス課長。 ○松浦シティセールス課長  シティセールス課長の松浦でございます。  「今、明石に住もう!キャンペーン」の実施状況について(中間報告)につきまして、ご説明をさせていただきます。  お手元にお配りしております資料をご参照願います。  市では、明石のまちの魅力を市内外を問わず、多くの人に知っていただくとともに、市外から明石への転入、定住を目指し、7月から9月にかけて「住まなもったいないで、明石」をキャッチフレーズに「今、明石に住もう!キャンペーン」を実施しております。キャンペーン期間が3分の2以上経過した状況でございますが、取り組みの状況と成果についてご報告させていただきます。  資料1の概要でございますが、これまでの取り組みの状況と結果について記載をしております。  まず、取り組みといたしましては、マリンピア神戸やJR大阪駅などで約1万組の家族、グループなどを対象にキャンペーンをPRいたしました。また、市内の不動産会社、子育て支援施設など、600カ所以上にチラシやPRポスターを配布し、キャンペーンの周知及び協力をお願いいたしました。  キャンペーンの結果についてでございますが、7月、8月の転入者は、過去3年平均と比べまして約12%増となっており、これは過去5年間で最多、過去10年間で見ますと2番目に多い数字となっております。また、7月の転入者数につきまして、県下の同規模の市で比べますと、最も高い増加率となっております。  次に、どこから転入されてきたかを分析いたしますと、隣接する神戸市垂水区、西区、加古川市、稲美町、播磨町からの転入者が全体の3割以上を占めております。一方、大阪府から転入される割合は神戸市と比べて低い結果となっております。  次に、2のキャンペーンの成果(転入者数)についてでございますが、今もご説明申し上げた内容のデータを記載をさせていただいております。特に、1ページ目の一番下に記載しております、県下の同規模の市との比較では、7月のデータではございますが、他市が減少、もしくは、高くても8%程度の増加であるのに対し、本市は約19%増加しており、キャンペーンの一定の効果があったものと考えております。  資料の裏面をお願いいたします。  一番上段にどこから転入されてきたかの分析結果を記載しております。これを見ていただきますと、神戸市全体、垂水区、西区、明石市、加古川市と西にいくに従って、接しているまちからの転入の割合が高いことがおわかりいただけるかと思います。一方で、大阪府からの転入者の割合につきましては、西にいくに従いまして低くなる傾向がございます。このことからも、明石が大阪への通勤圏内であることをより積極的にPRし、大阪からの転入者をふやせるよう、努めてまいりたいと考えているところでございます。  次に、3のキャンペーンの実施状況についてでございますが、(1)のキャンペーンの申請状況につきましては、8月末時点で転入者プレゼントが926件、紹介者プレゼントが175件となっております。  また、(2)、(3)につきましては、これまで市外の商業施設や市内の団体施設など、キャンペーンの周知に回らせていただいた場所等について記載をさせていただいております。  最後に、4の今後の取り組みについてでございますが、現在、既に取り組んでいるところでございますが、短期間で転居が可能な賃貸住宅をターゲットに再度、キャンペーンの周知に努めております。  また、転入キャンペーンが今月末であることから、キャンペーンの内容や申請用紙の出し忘れがないかなどについて、ホームページ、フェイスブック、ツイッターといったSNSなどを通じて周知をしております。  最後になりますが、9月末までの転入者数を集計し、データの分析を行うとともに、転入者に対して実施をしておりますアンケートの内容も分析し、今後のシティセールス施策の実施に生かしてまいりたいと考えております。  説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○寺井委員長  以上で説明は終わりました。  ご質問、ご意見はございませんか。  永井委員。 ○永井委員  1ページの2番のキャンペーンの成果で、増減率、7月18.5と書いてあるんですけど、18.5というのは何と何、分母と分子は何なんですか。 ○寺井委員長  松浦シティセールス課長。
    ○松浦シティセールス課長  シティセールス課長でございます。  この7月のデータでございますが、過去3年間の各市の7月の転入者数の平均と明石の7月の転入者数の平均、明石は942人でございますが、明石の3年平均との比較の18.5%と、他市の同じ条件で比較をしたところでございます。  以上でございます。 ○寺井委員長  永井委員。 ○永井委員  その下の各市のところにも18.5を受けて、118.5%増ということなんですけど、もしこれが市民のところに出た場合には、18%、2割も明石は人口がふえたのかというふうに間違わないかなとちょっと気になるんですけど、そこらはどうですか。 ○寺井委員長  松浦シティセールス課長。 ○松浦シティセールス課長  今回、キャンペーンを実施するに当たりまして、明石にまず来ていただきたいということで、明石に転入していただける方の数、転入者数を目標として設定させていただいております。その目標に基づきまして、今回の報告資料としまして、転入者数の比較という資料をつくらせていただいたんですけれども、今、永井委員のご指摘がございましたように、人口増減となりますと、転入者数の増、転出者数の減、あと、自然増、自然減とございますので、そこら辺誤解のないような説明資料のつくり方を心がけたいと思います。  以上でございます。 ○寺井委員長  ほかにございませんか。よろしいですね。  なければ、以上で質問を終結いたします。  次に移ります。  報告事項イ、明石市「人口ビジョン」及び「まち・ひと・しごと創生総合戦略」について説明を求めます。  岡田政策室課長。 ○岡田政策室課長  政策室課長の岡田でございます。  明石市「人口ビジョン」及び「まち・ひと・しごと創生総合戦略」についてご説明申し上げます。  1点目、明石市人口ビジョンの概要でございますが、人口ビジョンは、2060年までの人口の将来展望を示すものでございます。  別につけております資料1、明石市人口ビジョン(素案)の1ページ目、グラフの部分をご参照ください。  将来展望、2060年の本市の総人口は、今後、何ら対策を講じなければ約18万7,000人と国で推計されておりますが、県では地方創生の取り組みを考慮し、約23万1,000人と情報推計されております。本市の人口ビジョンでは、近年の人口増の流れ、これまでの国や県を上回る出生率の推移、また、現在の政策や今後の取り組みも勘案して、将来の出生率を国、県に先行する形で設定をしております。また、社会動態では、短期的には転入超過が続き、中長期的には転出による同数で増減なしと想定しておりますが、自然動態で見ると、これまでの少子化の影響で若年女性の人口が減少するため、出生数は減少すること、また、高齢層の増加に伴い亡くなる方もふえる見込みであることから、総合的に判断いたしますと、将来の人口減少は避けがたいものと推測されるところであります。こうしたことから、2060年の総人口は25万5,000人と設定しております。  次の2ページ目の目指すべき将来の方向性のところにも記載させていただいておりますように、短期的には人口の維持、増加の流れが続く。中長期的には国や県の将来推計などからも、人口減は避けがたいが減少の抑制を図ることとしております。  人口ビジョンの概要につきましては以上です。  続きまして、2点目の明石市まち・ひと・しごと創生総合戦略の概要についてご説明いたします。  総合戦略は、地方創生の目標である人口減少の克服と地域活力の向上に向け、2019年までの5カ年の方向性を示すものでございます。本市では、国や県の総合戦略を参酌するとともに、明石のよさとなる地域特性、強みを生かした明石らしい戦略の策定を目指しております。  添付しております資料の2、明石市まち・ひと・しごと創生総合戦略(素案)の冊子になっておりますものの5ページ目をご参照ください。  5ページ目でございますが、真ん中のあたりの図でお示ししておりますように、この総合戦略は明石市第5次長期総合計画を踏まえた位置にあること。また、上位計画に当たる総合計画と一体的な推進を図っていくことを示しております。  続く6ページの上段のまちづくりの戦略でも記載しておりますように、例えば、子育て世代にとっての魅力を高め、定住と流入を促進するなど、現在、明石市が実施している子どもを核とした取り組みは、これからの地方創生の取り組みと同じ方向性にあるものでございます。  こうしたことから、現在の取り組みを維持し、暮らしやすさを重視した市民サービスの向上に努め、住みたい、住み続けたいと思われる選ばれるまちに向け、総合戦略を取りまとめることといたしております。  なお、素案の後半、11ページ以降には、今後の施策の方向といたしまして、基本目標や成果指標、そして、施策と評価指標を示しておりますが、素案に例示する各施策につきましては、庁内の各全部局で若手を中心にした立案を行うほか、先月、インターンシップに参加した学生の方々や審議会委員の公募を通じて提案を募集するなど、今後を担う多くの方々に積極的にご参加いただいたところです。  今後も皆様からのご意見を賜り、策定に向けさらなる検討を進めていくこととしております。  続きまして、最後に3点目、今後の策定スケジュールでございます。  本日、お示ししている人口ビジョン、総合戦略の素案につきまして、10月から募集するパブリックコメント、11月に予定する長期総合計画推進会議などで幅広く皆様のご意見をお聞きする予定としております。  その後、創生本部会議や市議会の皆様のご意見をいただいた後、12月中に策定、公表できるよう、取り組みを進めてまいりたいと考えております。  説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○寺井委員長  以上で説明は終わりました。  ご質問、ご意見はございませんか。  永井委員。 ○永井委員  まち・ひと・しごと創生で、国の予算1兆円ついているんですけども、その絡みでこれからするスケジュールに沿った作業と、いわゆる来年度の予算獲得なり、予算編成なりというのはどんな整合性があるのか、ちょっとお聞きをしたいんですけど。 ○寺井委員長  岡田政策室課長。 ○岡田政策室課長  政策室課長でございます。  お尋ねの来年度の予算編成と、あと、国の交付金の関係がございますが、現在、国から示されている新型交付金につきましては、その総額が1,080億円とだけ示されておりまして、特に交付要件等は、今後、定められるものと聞いております。したがいまして、来年度の予算編成の時期ももう迫っておりますので、今後、国の動向をしっかりアンテナを高くして見きわめた上で予算獲得に漏れのないよう、スケジュールを進めていきたいと考えております。  以上でございます。 ○寺井委員長  永井委員。 ○永井委員  このスケジュール案でいわゆる国のメニューに合わせてということになるんでしょうけども、どこで審議をするんですか。これとは関係ないところで予算なり、予算獲得ということになるんですか。 ○寺井委員長  岡田政策室課長。 ○岡田政策室課長  これでお示ししている分はあくまで計画の策定に係る部分だけを本日、お示ししております。予算の獲得、また、本市の予算の流れにつきましては、通常の予算査定の流れに沿った形で進めさせていただきたいと考えておりますので、よろしくご理解賜りますようお願いいたします。 ○寺井委員長  ほかにございませんか。  尾倉委員。 ○尾倉委員  すみません。この素案のほうでも少し盛り込んでいただいておりますが、女性の活躍推進ということで、同会派の議員も一般質問で今回させていただいております。8月に女性活躍推進法が成立いたしまして、この女性が活躍できるための環境を整備する。その辺をしっかり盛り込んでいただきたいと思いますので、意見として申し上げます。 ○寺井委員長  ほかにございませんか。よろしいですか。  なければ、以上で質問を終結いたします。  次に移ります。  報告事項ウ、中核市への移行に係る検討状況について、説明を求めます。  上田中核市準備室長兼課長。 ○上田中核市準備室長兼課長  中核市準備室長兼課長の上田でございます。  報告事項ウ、中核市への移行に係る検討状況につきまして、委員会資料に基づきましてご報告させていただきます。  本年4月に施行されました地方自治法の改正によりまして、中核市となるための人口要件が緩和され、本市はその要件を満たすこととなりました。それに伴いまして、一層の権限と責任を持ってまちづくりを進め、市民サービスのさらなる向上を図るため、中核市移行に向けました本格的な検討を行うことを目的に、7月10日付政策部に中核市準備室を設置いたしました。  準備室が設置されまして2カ月余りでございますが、この間の取り組みから、中核市へ移行した場合、兵庫県から移譲されることとなる事務、先進地の事例などからの移行により見込まれる効果、今後、進めてまいります取り組みにつきまして、ご報告させていただきます。  まず、1の(1)明石市へ移譲が見込まれる主な事務でございますが、中核市への移行に伴う県から市への移譲事務につきましては、大きく分けて法定移譲事務と任意移譲事務の2種類に分類されます。  法定移譲事務につきましては、法律、政令等の定めるところによりまして、中核市の市長の権限に属する事務となっておるものでございますが、総務省資料をもとに整理いたしますと、表の左欄でございますが、民生行政に関する事務、保健衛生行政に関する事務、環境行政に関する事務、都市計画・建設行政に関する事務、文教行政に関する事務の大きく5分野となります。  それぞれ具体の事務例は右欄のとおりでございますが、その項目数といたしましては、民生行政に関する事務では482項目、保健衛生行政に関する事務、これは保健所を設置し処理する事務となりますけれども、こちらのほうでは675項目となるなど、現時点におきましては合計1,754項目の事務の移譲を見込んでおります。  また、表の下、欄外でございますが、任意移譲事務といたしまして、法定移譲事務に関連して兵庫県が独自に実施している事務につきましても、市への移譲につきまして、今後、県と協議、調整を行っていく必要がございます。  なお、法制度上は、県または中核市の事務とされているものでも、県の特例条例により既に明石市へ移譲されている事務もございますので、現在、県におきまして、この移譲に係る事務の洗い出し作業を行っていただいており、今後、庁内各課への照会等を行い、詳細な検討を行う予定でございます。  続きまして、次のページ、(2)中核市への移行により見込まれる効果でございますが、まず、きめ細やかな市民サービスの提供といたしまして、市民生活にかかわりの深い分野の事務が県から市へ移譲されることにより、これまで以上にきめ細やかな市民サービスの提供が可能となる。一例といたしましては、特別養護老人ホームなどの社会福祉施設の設置基準等を市が定めることにより、よりきめ細やかで適正な指導が可能となることによる高齢者へのサービスの質的向上がございます。  また、2つ目、行政サービスの迅速化といたしまして、これまで市を経由して県が行っていた事務につきまして、市が一括して行うことが可能になることでの事務処理期間の短縮による迅速で効率的な行政サービスの提供を挙げております。  一例としまして、身体障害者手帳の交付手続などの事務につきまして、これまでは市で申請を受理し県で決定していたものですが、一連の事務として市での一括処理が可能となることがございます。  以下、特色のあるまちづくりの推進、1つ飛びまして3ページの⑤権限移譲等の受け皿となることによる地方分権の一層の推進、⑥市のイメージの向上を挙げております。  2ページ目の④に戻っていただきまして、中核市への移行効果の中でも、特に保健所を市で設置することの効果といたしまして、地域の保健衛生の推進がございます。これは従来市が行ってきました保健・医療・福祉の連携によるサービスに、県の保健所が行う専門的技術に基づくサービスが加わることで、より質の高い総合的な保健衛生サービスの提供が可能となるものでございます。  一例としまして、新型インフルエンザなど、感染症の対応につきまして、保健所を有する基礎自治体として、県からの指示を待つことなく、みずから迅速に対応できる体制づくりが可能となる。また、従来の健康診断・指導の業務に精神保健、難病対策等の専門的な対人サービスが加わることで、健康に関する総合的な地域保健サービスの充実を図ることが可能となることなどが挙げられます。  以上、現時点では大きく6つの効果が期待できるものと整理いたしております。  なお、記載いたしております効果は、あくまで総務省の見解を初め、既に中核市への移行を果たした自治体による事例等を整理したものとなりますので、今後、改めまして明石市として独自性のある効果につきまして、詳細な検証が必要であると考えております。  次に、3ページ中ほどの(3)財政影響についてでございます。  中核市への移行に伴う事務を執行するために必要となる事務経費の財源でございますが、法定移譲事務につきましては普通交付税として、また、任意移譲事務として県独自の事務の移譲を受けた場合には、県より移譲事務交付金という形でそれぞれ財政措置されることとなりますので、新たに発生する経費負担が歳入となる普通地方交付税等の増額分を上回ることはないと現在、見込んでおります。  続きまして、4ページ、2の今後の取り組みについてでございます。  中核市への移行に当たりましては、市民サービスの具体的なメリットを初め、移行に伴いますイニシャルコスト、ランニングコスト、職員配置等を総合的に勘案していく必要がございます。  今後につきましては、兵庫県との連絡協議体制を整え、できる限り速やかに取り組みを進めてまいりたいと考えております。  主な検討項目といたしましては、大きく4点を考えております。  1点目といたしまして、まずは移譲事務の整理でございます。法定移譲事務につきましては、個々の事務におけます具体的な事務量、処理時間、既存事業との関連などにつきまして、詳細に分析を行いたいと考えております。また、県の実施方法をそのまま引き継ぐのではなく、市民にとってより有効で、効率的な実施方法、例えば、市の直営で行うのか、外部への委託とするのかなどに含めましても検討を行ってまいります。  任意移譲事務であります県単独事務につきましても、事務によりましては、引き続き広域で処理するほうが効率的であると思われます事務もございますことから、その内容、影響等の分析を行い、市民サービス向上の観点からもその受け入れの可否について検討を行います。  次に、財政影響につきましても、移譲事務に係る財政影響につきまして、それぞれの事務に伴うランニングコストの積算や県独自事務に係る経費負担と移譲事務交付金との比較検証を行います。  また、移行に伴うイニシャルコストにつきましても、保健所等の設置を初め、移行に必要な施設や設備の整備費用、専門職の採用における人件費などについての積算を行います。  また、その他、国、県からの補助金等に関しまして、例えば、市に対し国、県が共同で市に補助金を支出している事務につきまして、中核市移行による権限移譲、県の権限が市に移ることでございますけども、そちらのほうをきっかけに、県からの補助金が廃止される可能性もある事務もございますので、国、県補助金の負担割合の変更や保健所関係の事務におけます事務手数料の収入見込みにつきましても積算を行います。  3点目といたしましては、組織・人員配置についてでございますが、移譲事務の整理を行い、市での執行に必要な職種、人員を把握し、既存事業との関連性も踏まえた組織体制について検討を行うこととし、また、保健所における業務など、高い専門性が求められるものにつきましては、移譲事務の円滑な実施を可能とするため、県への職員の派遣研修や県からの応援職員の受け入れにつきましても検討を行ってまいります。  4点目に、施設整備についてでございます。  施設整備につきましては、主には保健所関連ということになりますが、保健所の設置場所や施設整備の方向性を事務の執行体制や財政負担等を踏まえて検討してまいります。  また、食品検査等に必要となる検査室や検査機器につきましても必要となる設備につきまして検討してまいりたいと考えております。  なお、申し上げましたような今後におけますさまざまな調査、検討によりまして得られました情報や結果は随時ご報告申し上げ、ご意見賜りたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。  最後に、添付いたしております資料についてでございますが、資料1につきましては、中核市制度の概要や移行手続についてまとめております。  資料2につきましては、中核市へと移行した場合、県から引き継ぐこととなる明石、加古川の健康福祉事務所の業務や市保健センターの所掌事務等について記載いたしております。  資料3につきましては、保健所業務に必要となる専門職や施設などについてまとめております。後ほどご参考までにごらんいただきたいと思います。  中核市への移行に係る検討状況についてのご報告は以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○寺井委員長  以上で説明は終わりました。  ご質問、ご意見はございませんか。よろしいですか。  なければ、以上で質問を終結いたします。  以上、3件報告を聞いたことをご確認お願いいたします。  次に移ります。  ②その他に入ります。  永井委員より申し出を受けておりますので、説明をお願いします。  永井委員。 ○永井委員  市役所の建てかえ、移転の件なんですけども、6月議会では、市長のほうから来年度までに方向性をという話だったんですけども、今議会でことしに方向性をという話が出まして、えらい急いでできるんだなというふうに思っていたんですけども、委員会視察で町田市に行ったんですけども、なかなか市役所を移すということになると、地域からの要望もあって大変だったということと、検討会、名前はちょっと、名称はあれですけども、検討会を設けて、地域の人も入ってもらって、なぜ建てかえなければならないのかということなり、移転先等について議論をして決めたということなんですけども、市役所がこの場で建てかえると方向性を決めても、どこかに移転すると決めても、かなり各地域からいろんな声が出てきておさまらないんじゃないか。ならばもう早急に検討会を設けて、今の市役所の現状なりも含めて議論をしてもらって、方向性なり、決めるということを早急にやるべきじゃないかなという、要請ですけども、もし意見があれば聞かせてください。 ○寺井委員長  西川政策室課長。 ○西川政策室課長  政策室課長の西川でございます。
     市役所庁舎につきましては、市民サービスの窓口でありますとともに、まちづくりの拠点として重要な施設であり、建設後、50年以上は使用することが見込まれております。そうしたことから、まずは、今、市として大きなまちの方向性、いわば明石の都市ビジョン、こういったものを検討するために、現在、政策部におきまして、都市ビジョン策定のワーキンググループ、こちらを今月初めのほうから設置し、年内をめどに50年後の明石市の都市ビジョンの素案、こちらのほうをまとめる予定としております。  その後、素案をもとに本格的な議論を始めまして、しかるべき時期には議会の皆さんを初め、広く市民の皆様にご意見をお伺いしながら、新庁舎のあり方を含め、方向性をお示ししていきたいと考えております。よろしくご理解いただきますよう、お願い申し上げます。 ○寺井委員長  永井委員。 ○永井委員  副市長か政策部長に。 ○寺井委員長  宮脇政策部長。 ○宮脇政策部長  政策部長でございます。  まず、1点、ご質問がございましたが、今年度はまず政策部におきまして、来年度末をめどに、一定の方向性をつけるたたき台となる案を検討させていただきたいということでございますので、一応、方向性を出すのは来年度末、これで6月議会での市長答弁と同じ内容でございますが、この方針は変わっていないところでございます。ついては、都市ビジョン、50年後等を踏まえながら、今年度末をめどに1つのたたき台をつくっていきたい。どういう内容になるかはあれですが、場所や建てかえのスケジュール等、基本的事項をご検討いただけるようなたたき台の案をつくらせていただきたいと思っております。それを踏まえまして、来年度は、ご意見がありましたように、市民の皆様の声をよくお聞きしながら、方式等はまだ未定でございますが、よく踏まえながらさせていただきたいと思っております。また、その中で時期等も今後、お決めいただくことになりますが、市長も特別委員会等のお話も本会議でさせていただいておりますが、そういうのをはかりながら、議会の皆様のご意見をよく聞いた形で方向性を出す、そういうような予定をしておりますのでよろしくお願いいたします。  以上でございます。 ○寺井委員長  永井委員。 ○永井委員  もう一度確認をしたいんですけども、今年度はたたき台をつくって、来年度に方向性ということですが、たたき台と方向性はどう違うのかということと、本会議でも出ましたけども、市制100周年のときに何らかの形というのを出さなあかんのじゃないかという話があったんですけども、そういうことも含めて、来年度中にもう建てかえるなら建てかえる場所も決めるという意味なんですか。 ○寺井委員長  宮脇政策部長。 ○宮脇政策部長  一応のその場所、スケジュールも踏まえまして、100周年との関係もございますが、来年度末まで、その具体的な中身等もこれから検討させていただきますが、一定の方向性、これは来年度末までに出させていただきたいと考えております。  以上でございます。 ○寺井委員長  永井委員。 ○永井委員  一定の方向性という意味がもう1つわからないんですけども。それと、先ほど来年度中に検討会みたいなものを立ち上げるという話があったんですけど、そこらをちょっとスケジュール的にも含めて説明してください。 ○寺井委員長  宮脇政策部長。 ○宮脇政策部長  政策部長でございます。  すみません。今後の予定ですので、めどの内容ですので、具体的なことまで今の時点でなかなか説明し切れない部分がありまして、申しわけございません。来年度末までに一定の方向性ということにつきましては、場所についても現在地か移転建てかえが望ましいか、ただ、その移転場所についてどこまで詰まった方向性が出せるか、そこまで今の時点ではご説明申し上げることは難しいですが、大きな場所とか、スケジュールとか、それについてまた手法でございますね、財源等、できるだけ民間の資金等どう活用していくか、そういうような大きな項目について固めてまいりたい。そういった意味合いの方向性と今の時点では考えております。  以上でございます。 ○寺井委員長  ほかに申し出は受けておりませんので、その他の項を終結いたします。  これで、総務常任委員会を閉会いたします。お疲れさまでございました。                           午後2時33分 閉会  以上は、本委員会の記録であることを証するため、明石市議会委員会条例第20条の規定により押印する。                        総務常任委員会                        委員長  寺 井 吉 広...