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  1. 姫路市議会 2022-03-23
    令和4年3月23日総務委員会−03月23日-01号


    取得元: 姫路市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-11
    令和4年3月23日総務委員会−03月23日-01号令和4年3月23日総務委員会 令和4年3月23日(水曜日) 総務委員会 議会会議室 出席議員  石堂大輔妻鹿幸二川島淳良西本眞造、  三輪敏之宮本吉秀東影 昭、苦瓜一成、  牧野圭輔大西陽介 開会               10時50分 総務局              10時50分 報告事項説明           10時51分 ・特別職職員常勤のものの給与に関する条例特例に関する条例について ・姫路職員給与条例及び姫路一般職任期付職員採用等に関する条例の一部を改正する条例について ・特別職職員常勤のものの給与に関する条例の一部を改正する条例について ・姫路市議会議員議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例について 質問               10時59分 ◆問   特別職職員常勤のものの給与に関する条例特例に関する条例の件に関して、市長給料減額を月額の10分の2とした根拠を説明してもらいたい。 ◎答 
     過去の市長減給措置では、幹部職員2人が収賄で逮捕され懲戒処分となった事案において10分の3を1月、飲酒運転による死亡事故を起こし懲戒処分になった事案において10分の2を1月とした事例がある。  このたびは職員懲戒処分には至っていないが、長期にわたって市政混乱を招いたことや、他の職員市民信頼を損ねたことを踏まえ、市の最高責任者であり、市民負託を受けて市政を担っている者の立場から、今回の措置を講じられたものと理解している。 ◆問   職員懲戒処分になっておらず、処分自体が軽いのではないかという厳しい意見もあるがどうか。 ◎答   職員処分に関しては一定の基準がある。  このたび不適切な事務処理が行われた背景として、議員による不当要求中央卸売市場の移転という市の重大な施策があったこと、また、組織的な対応ができないという制度の仕組みに不備があり、個々の職員に不適切な事務処理責任を問うことが大変厳しいという状況の中で、基準に基づき適切に処分を行ったものと考えている。 ◆問   末端の職員は最前線でかなり厳しい対応を強いられ、やむを得ず対応せざるを得なかったというのが事実であり、本来それを止めるべき幹部職員が機能しなかったことは問題だと考える。  一方で、議員不当要求に応じた結果、億単位の影響が出ており、本来議会審査を受けるべき案件予算流用というような形で審査すらさせず、市民議会を欺いたことは非常に問題だと思っているが、この問題についても、市長責任を重く感じて10分の2を減額する中に込められていると理解してよいのか。 ◎答   議会への説明が十分果たされていなかったことは、市議会議員による不当要求事案に係る検証等専門委員による報告書でも問題点として上げられており、再発防止として、透明性を確保し、特に重要な案件予算額の大きな案件については、しっかりと議会にも説明した上で意見を聴き、判断していこうと考えている。  市長減額措置については、一連事案に関する混乱を招いたことに対してであり、指摘の部分の反省も踏まえてのことだと理解している。 ◆意見   給料の10分の2減額について、市民がどのように受け止めるかというのは、どうこう言える立場ではないが、少なくとも適切な数字ではなく、非常に軽いという思いがある。 ◆問   幹部職員2人が収賄で逮捕されて懲戒免職になったとき、当時の市長は10分の3、両副市長は10分の2の給料減額したはずである。  特別職職員ということで、副市長減額対象になっていてもおかしくないが、なぜ市長だけが責任を取る形になっているのか。今回の問題は、当然副市長責任を取らないといけないのではないのか。 ◎答   過去には、市長と合わせ副市長減給した例はある。  今回の事案で、市長が、市長のみ減給判断した理由としては、令和2年度から長期間にわたって市政混乱を招いたが、現副市長令和3年度に就任していること、また、このたびの問題の主な原因である組織的な対応不備によって、市民信頼を損ねたことから、最高責任者であり、市民負託を受けて市政を担っている市長として、自身責任を取りたいという判断だと聞いている。 ◆問   副市長の1人は、今回の一連不祥事に、当時局長として直接関わっており、処分された6人の中にも入っていない。そして、今回の特別職処分対象にもならないということは、一切責任を取らずに済んでしまうという理解でよいのか。非常にバランスが悪いと思うがどうか。 ◎答   市長思いは、副市長には当時の局長として不当要求事案に関わった経験を教訓に、再発防止に向けて率先して取り組み、自らの責任を果たしてもらいたいということであり、市長自身判断したものである。 ◆要望   当時、当該不祥事の中心にいた人が何ら責任を取らなくてもよいと、市長が自ら判断したのであれば、きちんと公の場で市長自身が述べるべきだと思うので、要望しておきたい。 ◆問   2016年に当時の建設局長と課長が収賄で逮捕されて懲戒免職になった事案は、市長が知り得ないところで非違行為を行っている。  今回は、松岡議員不当要求行為が悪いのは分かっているが、議員1人でできるものではなく、幹部職員を巻き込み、財務規程も無視するようなことを行い、姫路市を混乱させており、2016年の事案よりも重いと市民判断するのではないかと思う。  それを前例に倣って、給料を2割カットという判断は誤っているのではないのか。 ◎答   給料の10分の2減額の受け止め方は様々であるが、あくまでも過去の例に当てはめたのではなく、過去の事例を参考に、今回の一連の不適切な事務処理を、事案背景等も勘案し総合的に判断されている。市長が10分の2を1月としたことについては、決して軽いとは思っていない。 ◆問   当時の局長は、退職後に副市長に就任しており、処分対象になり得ないとのことであるが、やはり責任を感じてもらう必要があり、市長と同様に何らかの処分があってしかるべきではないかと思うがどうか。 ◎答   今回の教訓を生かして、率先して再発防止に取り組むよう、市長自らが副市長に指示し、その指示に従って自ら責任を果たしてもらいたいという思いであると聞いている。 ◆問   一般職公務員としての懲戒権が及ばないことを踏まえても、現副市長立場にあることから、不問に付すのはよくないのではないかという市民感情に対して、どのような見解を持っているのか。 ◎答   当該市長から市長に対して減給の申入れがされたと聞いているが、最終的には市長自身のみの減給という判断をしたということである。 ◆問   特別職にある職員が退任した場合、今回のような事案があっても責任を追及できないという話であったが、一般職から特別職になった場合は責任を負うことができると理解してよいのか。 ◎答   懲戒処分制度上は、一般職退職した時点で引き継がれないものとなっている。委員からの質問は、自ら減給という措置をすべきではないかという意見だと理解している。 ◆問   局長退職して再任用で勤めている場合は、退職前の事案に関して責任を追及することができるが、特別職になった場合は無理だという認識でよいのか。 ◎答   そうである。 ◆問   姫路職員給与条例及び姫路一般職任期付職員採用等に関する条例の一部改正については、令和3年12月の期末手当令和4年6月の期末手当調整しようとするものであるが、再任用任期付職員のうち3月末で辞めた人はどうなるのか。 ◎答   一般職退職して、その後に再任用で来る人については、6月等調整するというのはあるが、3月末で辞めた人からはもう調整ができない。これは国も同様の考え方である。 ◆問   貰い得になるということなのか。 ◎答   定年退職等によって減額調整ができないことは国家公務員で示されたときに報道等が出された。国と同様に市も調整はしないということである。 総務局終了            11時19分 閉会               11時20分...