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令和2年第1回定例会−02月21日-01号
令和2年2月21日予算決算委員会−02月21日-01号

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  1. 姫路市議会 2020-02-21
    令和2年2月21日予算決算委員会−02月21日-01号


    取得元: 姫路市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-11
    令和2年2月21日予算決算委員会−02月21日-01号令和2年2月21日予算決算委員会 令和2年2月21日(金曜日) 予算決算委員会全体会 議会会議室 出席委員  委員全員(47人) 開会               13時07分 教育委員会            13時07分 議案説明             13時07分 ・議案第12号 令和年度姫路一般会計補正予算(第6回)について 質疑               13時36分 ◆問   これまで、本市はエコパークあぼしや中央卸売市場移転予定地における土壌汚染に係る問題に直面してきたことから、(仮称南部エリア学校給食センター用地土壌汚染についても、当然リスク評価はなされていなくてはならないものである。あまりにもリスク評価や検討が不十分で、拙速事業を進めてきたものと考える。  瑕疵担保責任免責特約有効性についての検証を行っているが、特約の条件に同意して契約していることからも、売主側法的責任はないのは明らかである。むしろ、なぜそのような相手方にとって有利な契約を締結したのかが問題であり、そこを明確にすべきである。  また、平成29年6月に環境政策室協議し、法定調査が必要という教示を受けたにもかかわらず、サンプル調査しか実施していない。同年8月に公有財産運用委員会本件用地取得について承認されており、初めから購入ありきで事業を進めてきたのではないかと考える。  これらのことから、誰が、どのような形で姫路市にとって不利となる意思決定を行い、拙速事業を進めたのかを説明してもらいたい。  また、平成29年6月の環境政策室との協議以降、どのように市長部局と協議を行い、どのような指導を受けたのか説明してもらいたい。  さらに、当該案件について教育委員から寄せられた意見についても説明してもらいたい。 ◎答 
     当該用地を購入するに当たり、法定調査を行う必要性は認識していたが、相手方の承諾を得ることが難しかった。そのため、交渉の中で、セメント瓦工場が操業していた時期の状況を踏まえ、最も汚染度が高いと考えられる地点サンプル調査をすること、及びサンプル調査土壌汚染が判明した際には交渉を打ち切ることとなった。サンプル調査の結果、土壌汚染は確認できなかった。  相手方に有利となる瑕疵担保責任免責特約をつけて契約に至ったことについては、北部学校給食センター稼働開始時期からできるだけ遅れないように、早急に整備を進める必要があると考えていたためである。また、サンプル調査により汚染リスクが最も高いと思われる地点土壌汚染が認められなかったため、土壌汚染可能性は低いものと認識していたことも理由である。  決して購入ありきで事業を進めてきたわけではなく、順次手順を踏んで事業を進めてきたつもりであるが、瑕疵担保責任免責特約をつけて契約したことについては判断が甘かったと考えている。  その都度、環境政策室、建設に関する部署、契約課法制課に相談しながら事業に取り組んでいたが、事業の進捗や背景が十分に共有されていない状況で相談をしていたことは反省点である。  教育委員会における意思決定については、当時健康教育課内に設置されていた学校給食推進室が事務を行っており、順次教育長まで決裁を上げていくようになっていた。  また、教育委員会にも、用地契約取得に関する議案をその都度提出して議論をしていた。土壌汚染が発覚した後も、現在の状況説明し、文教・子育て委員会をはじめ議会説明することを報告している。また、それらに対する意見や感想も得ている。 ◆要望   最も安全面に気をつけるべき給食に関する施設を建設するに当たり、法定調査を行わず、かつ相手方に有利な瑕疵担保責任免責特約をつけることは不思議でならない。僅か3地点サンプル調査で終わっているが、エコパークあぼしや中央卸売市場移転予定地土壌汚染問題を踏まえて、法定調査を行うのは大前提である。  にもかかわらず、北部学校給食センターが既に稼働しているため急いで事業を進めたとのことである。当該用地がかつてセメント瓦工場として使われていたことは把握していたのだから、相手方サンプル調査しか認めないと言った時点で法定調査を行えるようしっかり交渉し、法定調査できなければ当該用地取得を諦めるべきであった。急いで事業を進めなければならなかったとしても、公務員として譲歩してはいけない点があるはずである。あまりにも政策決定がずさんで、この問題によって、支払わなくてもよかったはずの金額を支払わなくてはならなくなった。誰の責任法定調査を省略し、当該契約を締結したのか明確にし、責任を取らなければならない。  用地取得等に係る過程の検証をしているが、教育委員会相手方要求どおりサンプル調査しか行わなかったこと、その上で瑕疵担保責任免責特約をつけたことについての検証ができていない。今後、必ずこれらのことに関する責任所在を明らかにしてもらいたい。 ◆問   当該用地では鉛の濃度が基準値を超過しているとのことであるが、他都市の給食センターにおいて、土壌汚染が発覚し、汚染された土壌を除去せず給食センターを建設した自治体はあるのか。 ◎答   平成30年に稼働した明石市の給食センター用地においてヒ素による土壌汚染があったが、それを封じ込めて建設したとのことである。 ◆問   用地取得についての最終責任者は、当時の市長であったと考える。前市長土壌汚染リスクがある旨の説明はいつ行ったのか。 ◎答   市長用地取得決裁権限があるため、その決裁を上げる中で用地取得に関する説明は行ったと考えている。 ◆問   具体的な日時はいつなのか。 ◎答   今この場ではわからない。 ○委員長   確認してもらいたい。 ◎答   (委員会終了後に委員に資料を配付) ◆問   瑕疵担保責任免責特約は、相手方宅地建物取引業者であれば無効であるが、当該契約相手方宅地建物取引業者ではないということである。  なぜ相手方姫路市が不利になるような特約を申し出たのか。また、なぜ本市はその特約を受け入れたのか。 ◎答   相手方がなぜ免責特約を望んだのか詳細は不明であるが、当該相手方セメント瓦製造業者ではなく、また、土地取得した後も事業等に用いることなく一時的に所有していただけである。土壌汚染があったとしても、相手方自身責任で汚染されたわけではないため、瑕疵担保責任を負ってまで本市に売却しようとは考えていなかったのではないかと考えている。 ◆問   当該用地取得費用は3億1,500万円であるが、周辺実勢価格を考慮すると相当高いのではないか。詳細を説明してもらいたい。 ◎答   土地鑑定評価額は3億2,268万6,420円であり、それよりも少し低い金額取得している。 ◆問   土地鑑定評価では1平方メートル当たり4万2,000円であり、1坪当たりに計算すると14万円弱となるが、当該用地周辺不動産業者に聞いてみると、高く見積もっても1坪当たり8万円程度ではないかという意見であった。  当該土地鑑定評価書を閲覧することは可能であるのか。 ◎答   可能である。 ◆問   土壌汚染対策として、用地全面汚染土壌の除去を行うと約3億円かかり、一部の用地のみに限定した場合は約2億円、さらに箇所を絞った場合は約1億円かかるとの概算見積りを行っていたが、なぜ用地全面汚染土壌を撤去する方法を選択しないのか。 ◎答   用地全面汚染土壌を撤去するのが理想的であるが、なるべく早期に(仮称南部エリア学校給食センターを稼働させること、また、できるだけ費用を縮減するという観点から、用地全面汚染土壌撤去は行わないこととした。 ◆意見   鉛は自然に消滅するものではなく、そのような物質がある土地給食センターを設置するということ自体が市民に対する背信行為であると考える。 ◆要望   地下水位を下げて掘削を行うということであるが、土壌汚染対策専門家によると地下水は、降雨によりその流れや水位が動いてしまい、予測がしにくい。もっと詳細に土壌汚染調査をすべきであったと思うし、中央卸売市場用地のベンゼンによる土壌汚染への対策について、何度も専門家会議を開いて対策方法を検討したことからも、当該土壌汚染対策の方針や施工方法決定については、余りに拙速ではないかと不安感を抱いている。  先ほど、ほかの委員からも指摘があったように、3種類の概算見積りを行った上で、最も安価な方法土壌汚染対策を実施することになるが、対策実施後にさらなる費用がかかってしまうことはないのか心配である。  また、数年前に飾磨保育所用地において鉛が検出された際には、全ての土を入れ替えたという事例があることから、当時の対応を鑑みて、もう一度土壌汚染対策について検討してもらいたい。 ◆要望   契約時の判断ミスがあったということは認めざるを得ない。民間企業であれば、社長が責任を取る、あるいは株主代表訴訟が行われるようなケースである。  判断ミスをしたことを反省するとともに、その責任所在を明確にしてもらいたい。 閉会               14時09分...