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  1. 札幌市議会 2019-10-25
    令和 元年(常任)財政市民委員会−10月25日-記録


    取得元: 札幌市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-04-26
    令和 元年(常任財政市民委員会−10月25日-記録令和 元年(常任財政市民委員会            札幌市議会財政市民委員会記録            令和元年10月25日(金曜日)       ────────────────────────       開 会 午後2時10分     ―――――――――――――― ○中村たけし 委員長  ただいまから、財政市民委員会を開会いたします。  報告事項は、特にございません。  それでは、議事に入ります。  議案第35号 和解に関する件を議題とし、理事者から補足説明を受けます。 ◎増田 税政部長  議案第35号 和解に関する件についてご説明いたします。  本議案につきましては、平成29年第2回定例会におきまして議決をいただき、訴訟提起した案件和解に関するものでございます。  それでは、お手元にお配りさせていただきました、右上に議案第35号と記載の資料に沿ってご説明させていただきます。  まず、1の訴訟の概要についてでございますが、本件は、1,300万円の滞納案件で、滞納者法人とその関係者個人で、滞納している法人には子会社があるという構図でございます。  右側に移っていただきまして、まず、1でございますが、滞納者が保有する子会社株式6,200株全てを1億3,000万円で被告に売却いたしました。続きまして、2になりますが、その売却代金のうち、当事者間での債権債務の相殺などもございまして、現時点で5,700万円が未払いとなっております。滞納者は、被告に対しまして5,700万円の請求権を有しているという状況でございます。  続きまして、その下の3になりますが、札幌市は、この債権を差し押さえた上、被告債務の履行を請求いたしましたが、4のとおり、被告は、滞納者に対して反対債権があるなどと主張いたしまして札幌市への支払いを拒否したものでございます。  札幌市といたしましては、被告と幾度も折衝を重ねてまいりましたが、支払いに応じる意思は全くないものと判断をいたしまして、平成29年第2回定例会において、訴え提起議案を上程し、可決いただいたことから、5のとおり、平成29年6月に取り立て訴訟提起したものでございます。  次に、下の2になりますが、一審判決及び控訴審についてでございます。  一審判決では、札幌市の主張の一部が認められまして、株式譲渡代金2,000万円とその遅延損害金700万円を加えました合計2,700万円が一審判決額となったところでございます。  この判決に基づきまして、札幌市は、被告に対して支払いの催告を行いましたが、支払いがなかったため、強制執行を申し立てたところ、被告から一審判決相当額でございます2,700万円の支払いがあったところでございます。
     また、補助参加人として本訴訟に参加していた滞納者が一審判決額を不服といたしまして控訴提起したことから、札幌市も控訴人としての地位を有することとなったところでございます。  なお、被告も附帯して控訴しているところでございます。  続きまして、その下の3の和解案についてでございます。  控訴審結審後、東京高裁から和解勧告がございまして、示された和解案でございます。  一つ目として、被告は、滞納者へ5,700万円を支払うこととし、遅延損害金支払いなしとする、その下の二つ目として、具体的な支払方法については、一審判決後に被告が2,700万円を札幌市に支払済みでありますことから、残額の3,000万円を11月末までに札幌市に支払うことという内容となってございます。  最後になりますけれども、その下の4の和解に応じる理由でございます。  理由といたしまして、2点ございまして、一つ目として、このたびの和解案で示されました5,700万円により、滞納者法人個人滞納が解消すること、それから、二つ目として、滞納者被告はともに和解案同意を示しており、その和解案札幌市が応じなければ5,700万円を下回る判決となる可能性もあり、滞納者滞納額等の徴収に支障を来す可能性もあるところでございます。  以上を踏まえまして、滞納者法人個人滞納が解消する本和解案同意すべきと考えているところでございます。 ○中村たけし 委員長  それでは、質疑を行います。 ◆うるしはら直子 委員  議案第35号 和解に関する件について伺います。  ただいまの補足説明によりますと、2017年6月に提起した訴訟の一審判決が言い渡され、本市の主張が一部認められたものの、滞納者及び本市の控訴により控訴審に移行し、このたび和解に向けて話が進んでいるとのことでありました。  納税の実情としましては、一般的に納税者の多くは自主的に納税義務を果たしていただいていますが、残念ながら、財産があるにもかかわらず、納税しない市民法人もいると思います。このような場合には、給与や預金などを差し押さえることがあり、勤務先や銀行から、直接、札幌市に金銭を支払っていただいていると承知しております。しかしながら、今案件のように金銭支払いを拒否する場合、札幌市がその財産を直接差し押さえることができないため、今回のように裁判所に取り立て訴訟提起する必要があったものと理解しています。  本件は、議案議決を受けて取り立て訴訟提起した、札幌市にとって初めてのケースであることから、この訴訟の結果は重要であり、今後の札幌市の滞納整理に影響を与えるものと考えます。  我が会派は、2017年第2回定例会における訴え提起議案審議において質問いたしましたが、引き続き、本案件の進捗には関心を持っておりました。  そこで、和解案内容について、まず、質問いたします。  今回の和解案訴え提起の際に、本市が請求していた内容差異は何か、また、和解というと、本市が請求について譲歩したという印象を持つ方もいると思いますが、市民損害を与えるようなことがないのか、確認したいと思います。 ◎増田 税政部長  ただいまご質問のございました和解案訴え提起の際における札幌市の請求との差異についてでございますが、札幌市の請求につきましては、株式譲渡代金5,700万円と遅延損害金ということでございます。今回の和解案では、その遅延損害金は認めず、株式譲渡代金の5,700万円となっているところでございます。  次に、和解によって市民損害を与えることはないのかということでございますが、先ほどの補足説明でも申し上げたところでございますけれども、株式譲渡代金5,700万円の場合であっても、法人個人とも延滞金その他も含めて滞納は解消され、さらに、残余金が生じて滞納者に交付することとなります。  したがいまして、和解により市民損害を与えるような結果とはならないものと考えてございます。 ◆うるしはら直子 委員  和解に応じた場合でも、市民損害を与えることはないということで、その点については理解いたしました。  次に、当事者である滞納者との関係について質問いたします。  判決内容によっては、滞納者被告から遅延損害金を受領できた可能性も残ると思いますが、和解が成立した後に、この機会損失理由滞納者から札幌市に対して損害賠償請求される可能性はないのか、伺います。 ◎増田 税政部長  ただいまのご質問は、和解成立後に滞納者から札幌市に対して損害賠償請求される可能性ということでございますが、滞納者被告は、ともに今回の和解案同意を示しておりますことから、和解成立後に損害賠償請求されることはないものと考えているところでございます。 ◆うるしはら直子 委員  滞納者から損害賠償請求される可能性がないことについては理解いたしました。  ところで、一審、控訴審訴訟を継続してきたのは、札幌市が勝訴を見込んでのことであると思いますが、和解という選択肢以外にも、当初からの主張を続け、訴訟を継続して判決に委ねるという選択肢現時点では残されていると考えます。  そこで、質問ですが、和解をするのか、訴訟を継続するのかを選択するに当たって、それぞれどういったメリットデメリットがあると整理され、検討されたのか、伺います。 ◎増田 税政部長  和解訴訟を継続する場合のメリットデメリットということでございます。  まず、和解をするとした場合のメリットといたしましては、延滞金その他も含めて滞納が解消することが確定すること、それからもう一つは、和解をもって訴訟が終了することで早期に解決を図ることができるということでございます。一方、デメリットについては、現状において、特段、想定されるものではないと考えております。  次に、和解に応ぜず、訴訟を継続した場合についてでございます。  勝訴となれば札幌市の主張が公的に認められるというメリットがございますが、一方では、判決までにより時間を要することが確実でございまして、補足説明で申し上げましたとおり、判決内容によっては滞納が解消できないというデメリットもあるところでございます。  これらについて検討した結果、より有利な和解案同意すべきとしたところでございます。 ◆うるしはら直子 委員  ただいまの答弁で、本事案に関しては、市民利益を考えたときに和解が最善の方法であるとのことでした。一方で、今後、ほかの訴訟の中で和解の申し出があった際に、札幌市にとって不利な和解案が出てくることもあり得ると思います。そのような場合においては、市民利益を最優先に考え、毅然とした対応をとっていただくことを要望いたします。  本件につきましては、札幌市が訴訟提起しなければ、市税を全額徴収することができなかったことになります。今回の札幌市の取り組みは大変意義があるものだったと考えます。今後も、さまざまな手法を使って滞納整理を進め、市税収入の増加につなげていただくよう求め、私からの質問を終わります。 ○中村たけし 委員長  ほかに質疑はございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○中村たけし 委員長  なければ、質疑を終了いたします。  次に、討論を行います。  討論はございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○中村たけし 委員長  なければ、討論を終了いたします。  それでは、採決を行います。  議案第35号を可決すべきものと決定することにご異議ございませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○中村たけし 委員長  異議なしと認め、議案第35号は、可決すべきものと決定いたしました。  以上で、委員会を閉会いたします。     ――――――――――――――       閉 会 午後2時23分...