第7条は督促、第8条は延滞金の
徴収等であります。
これらは、これまで札幌市
使用料等の督促等に関する条例によって定められておりましたが、札幌市
債権管理条例の制定に合わせまして、
当該条例を統合するものでございます。
第9条から第15条までは、
地方自治法や
地方自治法施行令の規定を改めて位置づけたいわゆる
確認規定でございまして、債権の管理に関する事務の核となる部分を条例においてわかりやすく整理いたしまして総覧できるようにしております。具体的には、
滞納処分等、
強制執行等、
履行期限の繰り上げ、債権の
申し出等、
徴収停止、
履行延期の特約等及び免除の各手続を定めております。
第16条は、債権の放棄でありまして、本条例などに沿って債権の回収を行いまして、その結果、どうしても回収できず、事実上、徴収が不可能と判断される非
強制徴収債権について、市長において
債権放棄ができることを定めております。
債権放棄ができる事由としては五つに限定しておりまして、一つ目は、破産などにより
債務者が免責となったとき、
二つ目は、
限定承認の発生により
債権回収の
見込みがないとき、
三つ目は、
債務者の
事業停止や所在不明などによりまして
徴収停止した場合において、相当期間の経過後も同様の状態が継続し、なお履行させることが困難と認められるとき、
四つ目は、
強制執行や裁判所への債権の申し入れを行っても、なお完全に履行されず、無資力で履行される
見込みがないとき、五つ目は、私債権について
消滅時効に係る
時効期間が満了したときとしております。
第17条は、委任についての規定でありまして、条例の施行に関して必要な事項は
市長等が定めることとしております。
○
三宅由美 委員長 それでは、質疑を行います。
◆
宗形雅俊 委員 それでは、私から、何点か質問させていただきます。
前回、素案ということで、この
委員会でも議論させていただきましたけれども、条文が出てきたということで、改めて、具体的なことを含めて質問させていただきたいと思っています。
まず、平成22年度決算では
収入未済が338億円余りあるということですけれども、私どもも、
債権管理条例は、この条例の目的にあるように、債権の管理に関する事務の一層の
適正化及び
効率化を図り、公正かつ円滑に
行財政運営に資するようにしなければならないと、これは、趣旨としては賛同するものでもあるわけです。特に、こういった
債権管理に類する条例といいますのは、中堅や
中核都市が数多く制定しておりますし、
政令都市においても、今、4市、それから、本市と同じように検討されている
政令都市も、さいたま市を含め、多いというふうに聞いております。ある意味、いろいろ聞きますと、監査上の問題があったとかということがあり、やはり、時代の背景ではないのかなと思っているところでございます。
私も、3年前にここの
委員会でもお話ししたかもしれませんが、浜松に行きまして、この条例の勉強をさせていただいたときに、札幌市もこういったものをつくっていくべきではないかなと、当時の財政の方にもお話をしたところでもあります。今回、この条例が出たということで、
先進事例であります芦屋市、それから岡崎市の二つの市に調査に行って多くのものを学んできたところでもあります。
現在、札幌市の
徴収体制においては、市税や国保については
専門組織がありますけれども、それ以外については、それぞれの部局によって、そういう
不良債権というのですか、それぞれで滞納されているものを徴収しているということで、その体制に
ばらつきがあるのではないかなというところでございます。そういった意味合いにしますと、この条例は、単なる放棄と言われるような条例ではなくて、やはり、滞納された債権が適正かつ効率的に徴収される、それから債権の適正な管理、こういったいわゆる市民の利益につながるような条例にならなければならないと思っているところでもあります。
今回、我が会派の
小須田議員が
代表質問でもこの件について質問させていただきました。条例の条文等々については賛成するものではございますけれども、やはり、現実的な運用がこれから問題になってくるのではないかと思います。視察に行きました芦屋市では、
債権ごとの
法的根拠、
時効期間、
滞納処分の有無など
分類整理をして、
債権管理取り扱い指針の作成とか、
債権ごとに
徴収計画を立てて目標を明確にして効果を上げているというふうにも聞いております。
そこでまず、2点質問いたします。
まず、この
条例制定後、
徴収体制や、
ノウハウの
ばらつきの補完や、全体の底上げ、それから
債権管理と滞納に対する徴収など、
運用体制をどのように考えているのか、お示し願いたいと思います。
それからもう一つは、
少額滞納債権、これはどこが少額かといういろいろな議論があると思うのですけれども、いわゆる費用対効果を見てということだと思いますが、現在、どのぐらいあるのか、また、その
少額債権に対してどのように
徴収努力をしているのか、まずはこの2点を質問したいと思います。
◎村山
財政部長 ただいま2点ご質問いただきまして、まずは、計画的な
徴収体制が必要なのではないかというお尋ねかと思いますけれども、
条例制定後の債権の回収に当たっては、債権の種類によって適用される法律が異なっておりますので、種類や性質に応じた対策が必要だというふうに思っております。また、今お話がありましたように、債権によりまして
徴収体制にも差がございますので、この条例による
取り組みによって補完をしつつ、全体的な底上げを図ることが必要というふうに認識をしております。したがって、まずは条例の内容をしっかり理解することはもとより、債権の回収の
ノウハウの向上というものを図るために、
職員向けの条例の
逐条解説などをもとに研修会を定期的に開催して、職員の
スキルアップと
債権管理の体制の充実を図っていきたいと思っております。
また、今後の
債権回収につきましては、
条例所管部が必要なサポートをしつつ、債権の各
所管部局が、
強制執行や
徴収停止などの条例に沿った手続を、
滞納者情報の
目的外利用を活用しながら適切に進められるように取り組んでいきたいというふうに考えております。
それから、
二つ目の
少額債権の状況、それから、徴収ということでございます。
少額債権の状況について、具体的にどの程度あるかということは、細かくは把握できておりません。しかし、例えば、市税、国保の保険料を除く
未納債権の1件当たりの平均額を出しますと3,000円程度になります。そうした一方、簡易な
裁判手続を経て、低額な債権を
強制執行する場合の費用はおよそ1万2,000円というふうなこともありますので、札幌市が有します債権の大部分は、まず
少額債権ということが言えると思います。したがって、
少額債権に対する
徴収努力を特別に行うというよりは、現状で、
先ほども申し上げましたが、
徴収体制によっては
ばらつきがあるのですけれども、今のところは
自治法にのっとった
徴収努力というものが行われているというふうに考えているところであります。
◆
宗形雅俊 委員 次に、先般の
小須田議員の
代表質問の中で、
債権放棄についての市長の答弁で、
政策性の高い債権の
取り扱いについて、放棄に至る前に状況を報告するという答弁がございました。そこで、この
政策性の高い債権というのは具体的にどのような債権を示しているのか、ちょっとお示しを願いたいと思います。
それからもう一つは、
債権放棄をする場合に、議会の
チェック機能確保策として、放棄の内容をとりまとめた上で議会に報告するという答弁もされておりました。そこで、具体的にどのような方法で報告するのか、伺いたいと思います。
それからもう1点、例えば、
水道料金と
下水道料金は、今、我々は同時にお金を払っています。ところが、滞納となった場合、
下水道使用料は公債権の
徴収権でありますけれども、
水道料金というのは私債権であります。そうなると、滞納のとき、そこに
法的根拠のものが出てくると思うのですね。こういったものは、これから条例を制定した後で具体的な対策をするときに、今、一つの例を挙げましたけれども、その運用に当たって解決していかなければならない問題というのも種々いろいろとあるのではないかなと思っているところでございます。
そこで、その運用に当たって、そういった考えられる課題の認識と、その辺の解決はどのように図っていくか、この3点をお伺いしたいと思います。
◎村山
財政部長 今の3点のご質問でございますけれども、まず、初めの
政策性の高い債権の具体的な内容ということのお尋ねでございます。
条例案で定めている
債権放棄の対象は、制度として定型的に反復して債権が発生するもの、例えば、
水道料金とか、それから、一般の方を対象とした
貸し付けなどを念頭に置いているところであります。一方で、
政策性が高くて議会へのご報告が必要だというふうに考えているものは、例えば、議会の議論を経て行った
出資団体等に対する
貸し付け債権、それから、
刑事事件に係る
損害賠償の請求権など、こういったものを想定しているところであります。
このような債権を条例に基づいて市長が放棄する場合は、金額の多寡にかかわらず、議会に対して、例えば、団体の
経営状況とか、納付に当たっての交渉の経過など、債権に係る状況について事前に報告させていただきたいというふうに考えております。それから、
債権放棄に係る議会への報告の方法でございますけれども、
債権放棄は財務上の手続でありますので、
不納欠損処分もあわせて行うことから、議会への報告は、その性質上、ほかの財務上の
取り扱いと同様に決算の認定に合わせて行わせていただきたいと思っているところであります。その報告の内容でありますが、いかんせん、件数が膨大だということもございまして、一件一件報告書を作成することは非効率であるかなと思っておりますので、他の決算に関する書式なども参考にしながら、表の形式で報告することを考えているところであります。具体的に言いますと、債権の名称、金額、件数の合計、それから、
債権放棄の事由などをまとめた上で、
決算関係の資料に含めて報告をさせていただければというふうに考えているところであります。
それから、運用に当たっての課題とその解決策ということでございます。
現在は、
先ほども委員からのご指摘のとおり、徴収の
専門組織の有無や
ノウハウの蓄積の度合いなどの違いによって、債権間におきまして事務の
実施状況や収納の状況に
ばらつきが生じている傾向にありまして、まず、これが課題かなともちろん思っております。この条例の施行に合わせまして、このような
ばらつきをなくして、お話のあったような法的に難しい、下水道と水道といろいろ扱いが違うといったような課題にも十分対応できるように、組織全体のレベルを底上げするような
取り組みが今後必要になってくると思っております。そのためにも、
先ほど申し上げましたけれども、今後、
担当部局が的確に判断できますように、規則などを速やかに整備しまして、また、
債権管理のスキルが向上するような研修もあわせて実施したいと思っております。
また、限られた職員で効果的に
債権管理を進めるという必要性から、
徴収事務の一元化、それから、法令の範囲内で実施できる
徴収事務の委託なども含めた
徴収体制をどのように整えていくかといったことも課題と認識しております。こうした点については、今後、検討をさせていただきたいと思っているところであります。
◆
宗形雅俊 委員
債権管理条例はさきに述べましたけれども、いわゆる
債権放棄を目的とした条例になってはいけないと思うのですね。やはり、そのためには、市民に対して適正な徴収や滞納に対する毅然とした態度での徴収、そして、その努力を示していくことが必要ではないかなと思いまして、それがまず責務だと思います。
そこで、
債権放棄の報告ということで今お話がありましたけれども、一件一件についてすべて経緯を書けというのは、これまた膨大なことになります。しかし、その報告に対して、紋切り型ではなくて、やはり、滞納に対して何件か上げるとか、全体的に総括しながら、このように対応してきて結果はこうだという
努力義務というのもあわせていくことが必要ではないかと思うのですけれども、その点に対しての見解をお聞きしたいと思います。
それから、政策的な債権の放棄は報告するとありましたが、もう一つは、やはり、財政に与える影響の高いような、政策以外の金額の高い債権なんかも放棄前に報告することが必要ではないかなと思っているのですけれども、その辺の考え方はどう思っているか、お聞かせ願いたいと思います。
それからもう一つは、
先ほど、
決算認定の中で一緒にやっていくと。その報告のときに、その内容、もしくは債権の一部に、議員としてこれは相当疑義があると、ちょっと認められない部分があるといったときに、そういった対応はどうされていくのか、このことも確認させていただきたいなと思っています。
それから、あと二つありますが、
先ほど少額債権のお話を聞きました。全体的な細かい把握はされていないということですけれども、市税なんかで見ると3,000円程度、ただ、いろいろやっていくとそれ以上に経費がかかると。条文の中にも、少額のもの、いわゆる徴収にかかわる経費よりも少ないものは放棄をしていくと。当然、
徴収努力をして、取れないものはやっていくのだということですけれども、ここもぜひ知恵を絞っていただきたいなと思うのですね。というのは、ちりも積もれば山となるで、3,000円でも、その3,000円の
対象者が多ければ、累計になれば何億円にもなるわけですよ。そうすると、この条例ができると、3〜4千円だったらいいのだということで、逆に
滞納者がふえることになってもいけないと思うのですよ。ですから、今、聞くと、督促状なりを出したりなんかはしていると思うのですけれども、やはり、そういった知恵を絞るような形にしていただきたい。
先ほど芦屋市に勉強に行きましたと言いましたが、そういった
少額債権については民間に委託して、いわゆる
電話フォローでかなりの効果を上げているというふうに聞いています。そこに委託する量とか電話賃の問題とかあって、またそうした
少額債権との兼ね合いになりますけれども、聞きますと、結構、初回の
フォローで徴収が相当上がっているというふうにも聞いております。そういったことで、ぜひ、少額だから、費用がかかるからということではなくて、何か知恵を絞った対策も考えていただきたいということで、この件についてどうか、検討していただきたいのですけれども、そのご意見をお聞かせ願いたいと思います。
最後の質問ですけれども、これは、以前にも言いました。
先ほども、いろいろな各部署でレベルを上げていきます、研修をしますと言いますけれども、やはり、そこにまつわる課長職等々とか
責任者というのが、大体、今、市では2年ごとにかわっていますね。そうすると、また
責任者がいなくなると――結局、専門性の高い事務になってくると思います。そういう意味では、前回の
委員会でも言いましたが、そういうことを一元的に取り扱うような
専門部署を体制として設置していったらどうかと思うのですけれども、その方向性についてもお聞かせ願いたいと思います。
◎村山
財政部長 今、5点ほどご質問いただいたと思いますけれども、まず、
債権放棄の報告とあわせて
徴収努力の報告ということでございますが、
代表質問における答弁のとおり、やむを得ず
債権放棄をできる場合でも、その前段で督促や
履行延期など
債権回収のためのさまざまな努力をしっかり行うことは大前提だというふうに認識しております。具体的に放棄を行う際には、それまで最低限行うべき
徴収手続の目安を運用に係る方針等の中で明確化して、
条例所管部局が
当該手続を確認した上で
意思決定を行うことを想定しておりまして、実際に行った個別の
徴収努力につきましては、ご要請に応じてご説明に伺わせていただく、そういった形をとりたいというふうに考えております。
それから、次の金額の高い債権の報告ということでございますが、政策的な債権を除きますと、制度として定型的に発生する債権が大半ということになると思いますので、金額の多寡で
取り扱いを変えるというよりは、実際に徴収が不可能な状況なのかどうか、そういう実質的な観点で放棄に係る手続を行うことが効率的であるというふうに考えております。
しかし、事前の報告につきましては、今、言いましたように、債権が定型的なものであるかどうかといった性質、それから、放棄することによる社会的な
影響度合いといったものを勘案して、個別に判断をさせていただきたいというふうに考えております。
それから、
三つ目は、
債権報告の際に個別に疑義があるものの
取り扱いということになると思います。
債権放棄を行ったものは、決算の審議に合わせて、債権の
種類ごとに金額などを報告させていただきますけれども、個別の債権の
取り扱いについて
報告内容に疑義がある場合は、本件はもともと一件一件が
議決事項でありますので、そういったことと、それから、決算上は
不納欠損という扱いになりますので、これまでと同様に、
決算特別委員会とかそういった場面でさらにご質疑いただくなり、そこで詳細な説明なりをさせていただく、そういった対応を考えているところであります。
それから、
四つ目の
少額債権に係る
徴収方法の検討でございますが、ご指摘のとおり、
自治法にのっとったものとはいえ、
徴収費用を超えるような手続を前提として
徴収手続を行うということは、やはり、費用対効果の面で合理的ではないと考えておりますけれども、例えば、今、芦屋市ということでご提案がありましたように、民間を活用した電話かけとか、そういったことも含めて、より効率的かつ効果的な
徴収方法について検討させていただきたいと思っております。
それから、一元的な
徴収体制でございますけれども、
代表質問で答弁を申し上げましたが、重要な課題の一つだというふうに認識しております。今後、他都市の事例なども参考にしながら、大阪とか浜松とかでやっているようでございますが、検討を進めていきたいと思いますけれども、まずは条例に沿った各債権に係る
取り組みを
一定期間現体制で行って、課題を検証した上で、どのような
徴収体制が望ましいか、段階を追って検討を深めてまいりたいと考えております。
◆
宗形雅俊 委員 質問はもうしませんけれども、要望として、これから条例ができて、規則なり要綱なりというのですか、いわゆる運用が一番大事でないかなと思っているところです。一部、できてから検討ということで今お話がございましたけれども、そういうのがまとまったら、そのまま行くのではなくて、一度、議会の方にももう一回諮って建設的に議論できるようにしていただくことをお願いをしたいと思います。
芦屋市と岡崎市に行きましたけれども、芦屋の青田さんというのはすばらしい人で、全国的に有名で、本当にいろいろ研究なさっているなと
大変勉強になってきました。また、こういう
徴収計画なんかも見せていただきまして、これに基づいて債権の
回収努力をしているというところもあります。ぜひ、いいところは見習って、やはり、市民の利益になるような――これを徴収していくということは、今議会でも
行財政改革推進プランでいろいろ負担も出てきていますけれども、徴収というのは計画の中にも入っていますし、これをしっかりやることによって
行財政改革推進プランにもある程度寄与できると思いますので、そういった思いでぜひ取り組んでいただきたいと要望して、終わりたいと思います。
◆宝本英明 委員 私からも、
債権管理条例につきまして質問させていただきたいと思います。
債権管理条例については、札幌市で多額に発生している
収入未済について、その内容を見きわめて、取れるものはしっかりと
回収努力を行いつつ、どうしても取れないものは放棄をして、
見込みのある債権の回収に一層力を入れていく、そういった趣旨だと理解をしておりまして、公平性を確保していくといった観点などから基本的には賛成の立場ではあります。
しかし、これまでの議論の中では、
議決事件である
権利放棄を市長限りで行うと、そういったことの方が注目をされてしまっておりまして、市の債権のうち、
時効期限を迎えても
債務者の
時効援用がなされない限り消滅しない性質を持つ私債権について、市長限りで消滅させることのみを目的に条例をつくるのではないかといった声も聞かれるところであります。私は、この条例が債権を消すということだけではなく、回収にしっかりと力を入れていくということをねらいとするものであると考えておりまして、そのような視点から、何点が質問させていただきたいと思います。
先日の
財政市民委員会では、
先ほどもありましたが、
政令指定都市の中では既に4市がこの
債権管理条例を制定しているということでありましたけれども、先行して
条例制定している都市の
債権放棄事例などについて伺いたいと思います。
加えて、札幌市ではどの程度が見込まれているのか、新たな条例ですので、今後のこととは思いますが、めどがあれば教えていただきたいと思います。
それから、中核市を含めた他の都市における条例の
制定状況について、わかる範囲でお知らせしていただきたいことと、また、条例の内容として、複数市に共通しているような事項、あるいは、札幌市の案と異なっている点など特徴的なものがあれば教えていただきたいと思います。
◎村山
財政部長 今ご質問いただきまして、二つお答えさせていただきます。
まず、
債権管理条例の効果についてということで、事例でございますけれども、
債権管理条例を制定している
政令指定都市4市のうち、平成23年4月に制定した名古屋市を除き3市について、平成22年度の
債権放棄の件数と金額の実績を確認いたしました。まず、横浜市では、約1万件で、額といたしまして3億1,000万円ほど、静岡市では、約1万5,000件で、2億5,000万円ほど、それから、浜松市では、約3,300件で、1億1,000万円ほどとなってございます。
次に、札幌市の
見込みについてでございますが、
先ほど申し述べました五つある放棄事由のうち、
時効期間の経過に限って考えますと、平成22年度決算ベースでは、既に時効を迎えている私債権は全会計で約3万件、金額では約6億円となってございます。しかしながら、これらすべてをそのまま放棄するということではなく、まずは、本条例に沿った
徴収努力を行って、回収可能性を検証した上で、回収ができないものについては放棄を検討していく、そういうことになると考えております。
それから、他都市における条例の
制定状況ですが、まずは中核市と特例市は、合計81市あると思いますけれども、その4分の1を超える22市において既に
債権管理条例が制定されておりますが、いずれも平成18年度以降に制定されたものでありまして、今後も制定する都市は
政令指定都市も含めてふえていくことが想定されます。これは、
水道料金や公立病院の診察料など、以前は公債権とされていたものについて、これを私債権とする司法判断が近年示されたことによりまして、
時効期間を満了しても、相手方の援用がなければ債権が消えず、累増することが課題となっている、そういったことが背景になっていると思います。内容的には、私債権のみを対象としたものが数市あるほかは、すべて、札幌市と同様、公債権も対象としております。また、共通する事項としては、すべての市が
債権放棄に関する規定を盛り込んでいることが挙げられます。
さらに、札幌市の条例の特徴としましては、
滞納者情報の
目的外利用について定めていることが挙げられますけれども、これは、現在、西宮市のみが条例に位置づけているところであります。加えて、
地方自治法などの
徴収手続に関する規定につきましては、条例に盛り込んでいない都市もありますけれども、札幌市では、これらも条例に位置づけて、市長の責務として改めて明確化をしているところでございます。
◆宝本英明 委員
債権放棄につきましては、事実上、回収不能な債権が累増していることや、国においても、時効の完成や
限定承認、破産免責など、一定の要件を満たした場合に消滅したものと見なす
取り扱いを規則で定めていることなどから、効率的な方法で消滅を図ることは必要なことだと考えております。
ただ、本来、債権は、その内容の実現、完納により消滅させるべきでありまして、特に払えるのに払わないような
滞納者に対しては厳しい対応をとる必要があると思います。また、
債権放棄の事由の中に、私債権について
消滅時効に係る
時効期間が満了したときという項目がありますが、行政の
徴収努力の不足により、漫然と
時効期間が満了して放棄をしてしまうようなことがあっては、
条例制定の趣旨に反するというふうに考えます。払うことができるのに払わない
債務者について、
時効期間を迎えさせないために、今後、具体的にどのような
取り組みを行っていくのか、伺いたいと思います。
◎村山
財政部長 消滅時効を満了させないための
取り組みということと伺いましたが、やはり、市の債権は貴重な財源でございますので、単純な
時効期間の経過によりましてこれを放棄するということは、極力、避けなければならないというふうに認識をしております。そのためにも、その前段階で、条例等に基づいた債権の管理に関する手続を徹底する必要があるというふうに認識をしております。具体的な
取り組みといたしましては、滞納が発生したとき、まずは
履行期限から
一定期間内に督促を行って、継続して催告、折衝及び調査を行っていく、それでも支払いがないときは、
滞納者の状況に応じて
強制執行をするか、
徴収停止をするか、もしくは
履行延期をするかなど、今後の徴収方針を速やかに決定するということで、その後も引き続き催告、折衝及び調査をすることで債権の回収に努めるとともに、必要に応じて
債務者の債務承認などによりまして時効の中断を図っていくことが考えられると思っております。
◆宝本英明 委員 債権の回収につきましても、条例に沿ってより一層的確に進めていくということなので、ぜひ、その点をしっかりと行っていただきたいことと、この場合、
債権回収に向けた
取り組みの一つであります
滞納者情報の利用については、条例にも記載はされておりますが、
債務者や第三者の権利を不当に侵害することがないよう、情報管理はしっかりと慎重な対応をお願いしたいと思います。
それから、
債権回収の体制については、
滞納者情報の利用に加えて、一元的に行っていくことが重要な視点と考えておりますので、この点についても、今後、検討を図っていただきたいとお願い申し上げて、質問を終わりたいと思います。
◆小形香織 委員 私どもからも、質問させていただきます。
12月の
財政市民委員会でこの素案が示されたときに、私どもは、生活に困窮している、払いたくても払えない市民への強権的な徴収がますます厳しくなるのではないかという懸念を述べました。そのとき、村山
財政部長は、支払いたくても支払えないといった
滞納者に対しては、事情を十分に考慮しながら対応することが基本だ、こういうふうに答えておられました。そして、窓口対応も、私は、機械的、強権的な形で市民に接することになるのではないかというふうに聞いたのですけれども、そのときも、部長は、一律に厳しい取り立てというようなことを推奨する内容ではないというふうに答えておられました。
しかし、今回、こういう形で
条例案というふうに出されたら、素案と変わらず、議会の
代表質問などでも、収納率の向上に資するための
条例制定だという旨の市長の答弁がありました。私どもの懸念がこの条例に反映されているのか、何か危ないなという印象があります。とりわけ、非
強制徴収債権の中には、病院だとか、あるいは、障がい者、高齢者など保健福祉関係とか、住宅とか、こうした福祉的な要素のあるものが多く入っておりまして、慎重で丁寧な対応が求められるものが多数あるというふうに思います。
そこでまず、最初に伺いたいのですが、今回の
条例制定で、前回の
財政市民委員会で村山部長が答弁されたような生活困窮者への十分な配慮が本当になされるのかどうか、支払いたくても払えずに困っている生活困窮者への
債権回収をこれまで以上に厳しくして、人権上の問題になることがあってはならないというふうに思いますけれども、その点いかがか、まず伺いたいと思います。
◎村山
財政部長 ただいまご質問のありました、この条例の制定によってこれまで以上に厳しく徴収するのではないかという懸念があるということでございますが、冒頭にご説明しましたけれども、この制定趣旨は、
債権管理に関する事務の処理について一層の
適正化、
効率化を図って、公正かつ円滑な
行財政運営に資することを目的としております。したがって、一律に徴収を厳しくするといったことではございません。
滞納の整理に当たりましては、負担の公平性、行政への信頼確保という観点から、委員からもお話がありましたけれども、負担能力がありながら、支払えるのにということでございますが、納付に誠意のない
滞納者に対しては法令等に基づき厳正に対処するところであります。お話にありましたような、例えば病気、失業ということも入ると思いますが、そういったことによりまして納付が困難な方につきましては、これまでと同様に生活状況等を十分に見きわめて、一括納付が困難と判断される場合には
履行延期や分割納付の相談に応じるなど、きめ細やかな対応を図ってまいりたいと考えております。
また、本条例が施行されますと、生活困窮者等に係る債権について、条例に定める事由に該当する場合には
債権放棄ということも可能になりますので、そのような方々の法的な安定性の確保にも資するものというふうに考えているところであります。
◆小形香織 委員 今、一律に厳しくするものではない、病気だとか失業などで支払いが困難な方には、十分見きわめて丁寧にきめ細やかな対応をされるということです。ここは、ぜひ確認をさせていただきたいと思います。
このように支払いが滞っている状態のとき、私は、これは暮らしが厳しいのだという市民からのメッセージだというふうに受けとめていただいて、この際、ぜひ、命、暮らしを守るゲートキーパーとしての役割を発揮したものにしていただきたいというふうに思っています。例えば、病気があって、夜間に痛みが発生して救急病院に運ばれた、けれども、そのときに医療費が支払えなかったという場合には、札幌市にとっては債権が発生することになるのだろうと思うのですが、こうした方は、ほかに税や国保などでも支払えずに困っているのではないかとか、例えば、
水道料金はちゃんと払えているのだろうかとか、何か困っていることがほかにもあるのではないかなという目線で
債務者の方と接していただきたいというふうに思うのです。
今回の条例の一つには、情報を共有するということが大事な観点だという話がありましたけれども、そうであれば、ぜひ、共有することで、
債務者となった生活に困っている人たちの生活状況全体を知ることが必要だというふうに思いますが、その点はいかがでしょうか。
それからもう一つは、こうしたことが発生した場合には、法律相談を紹介するとか、生活保護などの福祉と連携を図るなど、
債務者の生活を立て直していくのだということに結びつけるような視点が必要だというふうに思いますけれども、この点はいかがか、二つ伺いたいと思います。
◎村山
財政部長 まず、条例の運用ということでございますけれども、
滞納者に関する情報の
目的外利用等につきましては、市の債権について、
履行期限までに履行されない場合に、
強制執行や
履行延期などの措置、また、処分の判断に役立てるため、また、所在不明の
滞納者の連絡先を把握し、
折衝機会をふやすために規定をしたものでございます。一方で、情報共有をするということは、例えば、多重債務であるとか、無資力であるといったことなど、
債務者の生活状況を幅広く把握することにもつながるものというふうに認識しております。
条例に基づく
取り組みによって、
債務者の生活状況について把握した結果、著しい困窮状態である場合には、例えば、今、委員からもお話がありましたけれども、弁護士への相談、それから、生活保護の申請のアドバイス、そういった
債務者の生活再建につながるような福祉的な側面からの対応も可能であると思いますので、このような情報の活用方法について、運用に関するマニュアルといったものに位置づけたいというふうに考えております。
◆小形香織 委員 運用の中で、福祉的な側面を重視して、払いたくても払えない人に対しては十分な配慮ができる運用にしていきたい、そういうマニュアルをつくっていきたいというふうにお答えになりました。ぜひ、福祉の心で、ゲートキーパーとなれるような、そういうものにしていただきたいということを求めて、質問を終わります。
◆木村彰男 委員 私は、22日の
代表質問で、
債権管理条例につき、何点かご質問させてだきましたけれども、
理事者からご回答を得られなかった点もございますので、今回、再度、お伺いさせていただきます。
地方自治法第96条1項10にある放棄に関しまして、昭和38年12月19日の最高裁判例がございます。条例で金額の限度を定めるということに関しては、市長限りで権利の放棄ができるという形でございまして、つまり、
債権放棄の上限額を決めるという趣旨であるかと思います。この点につきましては、先にいただきました他の
政令指定都市、横浜市の債権においても500万円を限りとするという形での条例がございまして、基本的にこれも合憲というふうに考えておりますけれども、何ゆえに、札幌市がこの上限額を定めることなく、すべての債権について放棄という規定をお設けになったのか、この点についてお聞きします。
◎村山
財政部長 条件を設けないのはなぜかというお話でございますが、条例では、
債権放棄できる場合の事由を、破産による免責や
限定承認など客観的に事実上徴収が不可能と判断されるものに限定しておりまして、その事由に該当するもののみ
権利放棄をして消滅をさせるということでございます。すなわち、金額の多寡というよりは、実際に徴収が不可能という状況に着眼したものだというふうに認識しております。したがって、上限というものは設けていないということでございます。
◆木村彰男 委員 そうしますと、同じことはこの横浜の場合も言えるようにも思いますけれども、横浜がこのように債権の上限を決めたということにつきましては、どのように評価されておられますか。
◎村山
財政部長 横浜市の事情につきましては、つぶさにお聞きしているところでありませんが、私どもの考え方としては今ほど申しましたことでありますし、それから、
先ほど、政策的なものの
債権放棄についてはどうかというお話がありましたけれども、政策的かどうかというのは、額の多寡ということにならない場合があります。例えば、500万円というふうに決めていても、300万円でも政策的なものがあったりすることがありますので、そういったことでは、横浜市がどうして500万円と定められたのかというのはよくわかりませんけれども、我々が定めていなかった理由はそういったところにもあるというふうにご理解いただきたいと思います。
◆木村彰男 委員 横浜市にも政策的な意図で
貸し付けたものはあるはずですね、同じように。ですから、今の理由は、僕は理由にならないと思う。
それからもう一つ、この間の
代表質問の中で、
先ほどちょっと出ましたけれども、議会に報告する旨のお話で、ペーパーを出されるのかというようなことで、私も、法律行為は何だというふうにご質問をしました。確たるご回答はなかったかと思うのですが、この場合の報告を想定しておるところの債権は、
先ほどは、重要な債権の中で
刑事事件の
損害賠償金であるとか、出資団体への
貸し付け等々がございました。しかし、特段、債権の種類とか金額とか、議会に過去において同意を求めたとか、特にそういう規定の縛りとかということは条例の中に書いてあるわけではございませんけれども、そういうものも包含した上での債権というふうに考えてよろしいのかどうか、お答えを願います。
◎村山
財政部長 そういったものも、種別を決めて、それでご報告申し上げるということで、
報告事項の中には含もうと思っておりませんけれども、トータル的に債権の放棄したものについては件数でご報告しようというふうに考えております。
◆木村彰男 委員 この条例は、基本的にできる規定、可能規定というふうに考えておるのですけれども、ということは、すべての債権について
債権放棄しない場合もあり得るというふうに読んでよろしいのでしょうか。お答え願います。
◎村山
財政部長 理論上あり得ると思いますけれども、現実的に放棄を行う必要性を感じて条例を定めているところでございますので、全く債権の放棄をしないという状況にはならないものと思っております。
◆木村彰男 委員 すべてを
債権放棄するということで、要件が整えば
債権放棄するということをおっしゃっていますね。できる規定であるけれども。
◎村山
財政部長 基本的にはそうであります。
◆木村彰男 委員 その債権が
債権放棄の対象になる前に、当然、
債権放棄予備債権といいますか、準備債権といいますか、そういう段階があると思うのですね。我々に対する報告、議会に対する報告、それは、もう既に
債権放棄に至って、市長決裁のすぐ前というようなときに報告されるのか、どの程度のインターバルを持って議会に報告されるというふうに考えていらっしゃるのか、ご質問させていただきます。
◎村山
財政部長 今のことは、議会への報告のタイミングということになるかと思いますけれども、我々といたしましては、もちろん放棄をして決裁した後に報告するということではなくて、そうした経営の状況とか、そういったところを把握して、それをご報告させていただきたいと思っております。政策的なものについてはですね。
事前に報告するに当たっては、例えば、今まで放棄した件というのは
政令指定都市になって1件しかございませんけれども、それについては、その団体の再生計画ですか、それが出てきた段階でご報告したということになっております。そういったことも参考になると思いますので、事前にお話をしっかりできるようにしていきたいというふうに思っています。
◆木村彰男 委員
先ほどご担当の方ともちょっと話をしていたのですけれども、再生計画というのが出てくるということは、何らかの形でもう見えていますね、その結果というか。要するに、金融機関であるとか、札幌市なんかに債権を放棄してくださいと。50%放棄になるのか、30%になるのか、全く取れなくなる場合もありますでしょう。それは、いろいろケース・バイ・ケースだと私も思うのです。ただ、そういうようなものが出てくるということは、要するに、この団体は末期的な症状であるというふうに私も思うのですけれども、そこに至る前に、こういう状況になっているということを定期的に報告するようなおつもりはありますでしょうかというご質問なのです。
◎村山
財政部長 それは、
債権放棄というよりも、我々は、金銭面というか、予算面とかで絡んでいる団体がどういうふうに運営されているかということになりますので、何か再生計画に至る前に問題があるとすれば、当然、予算・
決算特別委員会はもちろんですが、常任
委員会などで報告をさせていただきたい、もしくは、報告をしなさいということを言われて、そういったことでご説明をすることになると思います。事、放棄に至る手続としましては、そういった具体的なことが出てきたときにご報告する、そういったことを申し上げているわけであります。
◆木村彰男 委員 具体的に、実際に債権を管理していらっしゃるのは原局です。いろいろなところが債権を管理して、今おっしゃったように、基本的にはこの債権を回収するのに努力されていく。努力をして、さらに、今言ったようないろいろな要件の中で、取れないとか、時効に至るというようなことでそれぞれ上がってきます。その上がってきたものが、最終的には村山部長のところに行かれるのかよくわかりませんが、上がってきて、これはもう
債権放棄してくださいという順番になってくるかと思うのですけれども、今言っていらっしゃる報告というのは、全部、一たんそこに上がってきてから後にということをおっしゃっているわけですね。それでよろしいですね。
◎村山
財政部長 債権放棄の手続的なものから言うと、そうでございます。
先ほど、もう一つ前の答弁で申しましたけれども、それまでに至る状況というのはまた別で、この条例の所管部に別に了解を得なくても、議会で議論は当然なされることになると思います。
◆木村彰男 委員 最後に、3月なら3月に、決算のときに債権を放棄するという形で、この放棄のことについては、結局、最終的には、放棄しましたとか、そういう形での報告でエンドになるということになるのでしょうか。それとも、何か議決をするようなことを考えているわけではないですね。
◎村山
財政部長 議決をするということになると、この条例の趣旨とちょっと変わってきますけれども、これからするからという報告は、
先ほど申しましたように、政策的なものについてはそういったものも含めてすることになるし、定型的なものは決裁をして放棄をした後に、それがなぜそういうふうな放棄になったのだということとあわせて報告させていただく、そういった形になっていくと思います。
○
三宅由美 委員長 ほかに質疑はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
三宅由美 委員長 なければ、質疑を終了いたします。
次に、討論を行います。
◆木村彰男 委員 討論させていただきます。
私は、このたび提案された
債権管理条例につき、反対の立場から、討論させていただきます。
本条例は、
債権管理を銘打っておりますけれども、その重きは放棄を目指すものであり、自治体が有する重要な債権を市長に白紙委任し、放棄をゆだねる構造になっております。とりわけ、議会に同意を求めた
出資団体等の
貸し付け、例えば、近年のシュリーへの貸付金等を放棄する場合、議会の同意を必要とするべく附則を整備するように
代表質問でも提案しましたけれども、
理事者から受容されるに至っておりません。
私は、この条例に歯どめを加えるべく、何らかの制限を付加すべきと考え、
先ほどの質問の何でも放棄金額の条件を定めるべく主張も申しましたけれども、これも否定されました。
したがって、私は、この条例が強大な市長権限をさらに強め、議会のチェック機能を弱めることにつながると考え、断固反対すべきであることを訴えまして、私の討論にかえさせていただきます。
○
三宅由美 委員長 ほかに討論はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
三宅由美 委員長 なければ、討論を終了します。
それでは、採決を行います。
議案第41号を可決すべきものと決定することに賛成の委員の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
○
三宅由美 委員長 賛成多数です。
よって、議案第41号は、可決すべきものと決定いたしました。
次に、議案第42号 札幌市税条例の一部を改正する
条例案を議題とし、
理事者から
補足説明を受けます。
◎本間 税政部長 私から、議案第42号 札幌市税条例の一部を改正する
条例案について
補足説明させていただきます。
札幌市税条例の改正につきましては、今年度は、第2回臨時市議会において、東日本大震災への対応に関連した改正を、また、第3回定例市議会において、平成23年度税制改正の一部及び福島原発事故への対応に関連した改正をさせていただいたところでございます。
今回の改正は、昨年末の臨時国会において成立いたしました平成23年度税制改正の一部及び震災復興支援に係る地方税法の一部改正に伴うものでございます。
その主な内容でございますが、まず、個人市民税につきましては、東日本大震災からの復興に関し、地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源を確保するため、平成26年度から平成35年度の10年間、現行の均等割の税率3,000円に500円を加えるものであります。また、退職所得に係る10%税額控除を廃止するものでございます。
次に、市たばこ税につきましては、法人実効税率の引き下げなどによる道と市の法人関係税の増減収を調整するために、市たばこ税の税率を引き上げるものでございます。
次に、市税に関する処分等の行為につきまして、現在、適用の除外となっております札幌市行政手続条例第8条及び第14条の規定を適用することとするものであります。
これらの改正による市税への影響についてでございますが、法人実効税率の引き下げなどによる減収分を除き、実質的な影響額として、平年度で6億2,600万円の増収が見込まれているところでございます。
○
三宅由美 委員長 それでは、質疑を行います。
質疑はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
三宅由美 委員長 なければ、質疑を終了いたします。
次に、討論を行います。
◆小形香織 委員 私は、議案第42号 札幌市税条例の一部を改正する
条例案に反対の立場から、討論を行います。
この市税条例改正案には、東日本大震災からの復興に関し、地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保のための個人住民税の均等割引き上げが入っています。これは、所得の多い少ないにかかわらず、一律に500円を加算し、市民税3,000円を3,500円に、道民税1,000円を1,500円に、道・市民税を合わせると1,000円の増税になるものです。
均等割は、低所得者からも、東日本大震災から避難して札幌市民になった方からも一律に徴収するため、こうした方の暮らしを一層脅かすことになります。今、市民の暮らしが大変厳しい中で増税はすべきではありません。もし、どうしてもというのであれば、累進課税の考え方で所得の多い人への課税を重くすべきです。
よって、議案第42号には、反対をいたします。
○
三宅由美 委員長 ほかに討論はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
三宅由美 委員長 なければ、討論を終了いたします。
それでは、採決を行います。
議案第42号を可決すべきものと決定することに賛成の委員の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
○
三宅由美 委員長 賛成多数です。
よって、議案第42号は、可決すべきものと決定いたしました。
次に、議案第49号 財産の取得の件(土地開発公社保有地)を議題とし、
理事者から
補足説明を受けます。
◎上野 管財部長 議案第49号 財産の取得の件(土地開発公社保有地)についてご説明させていただきます。
札幌市北区新川西3条4丁目6番の約2万平方メートルの土地につきましては、中学校建設予定地として、平成4年に札幌市新川西土地区画整理組合から札幌市土地開発公社が先行取得したものでございます。その後、少子化等の影響により、平成23年7月に教育
委員会が学校予定地の廃止決定を行いましたことから、このたび、札幌市
行財政改革推進プランに基づきまして、公有財産の有効活用を図る目的で、札幌市土地開発公社から約14億9,900万円で買い戻すものであります。ご審議のほどをよろしくお願い申し上げます。
○
三宅由美 委員長 それでは、質疑を行います。
◆宝本英明 委員 今ほど、部長から、この土地の取得経緯等についてのご説明がありましたが、教育
委員会に係る部分なのかなと思いますけれども、廃止に至った経緯について、わかる範囲でもう少し詳しく伺いたいと思います。
◎上野 管財部長 いわゆる土地の取得から学校建設の廃止決定までの経緯ということでございますが、私の知る限りでお答えさせていただきますと、新川西3条4丁目の土地につきましては、新川西地区の生徒の増加を
見込みまして、新川西中学校から分かれて新たに中学校を建設するための予定地といたしまして、教育
委員会の依頼によって平成4年に札幌市土地開発公社が先行取得したものでございます。
取得後、教育
委員会におきまして生徒数の推移等を確認してまいりましたけれども、経済情勢の変化、あるいは、
先ほど申し上げましたように、少子化等によって学校の分離、新設が必要となるほどの生徒数の増加には至らず、また、新川西中学校も適正規模が保たれているということから、将来とも学校用地として活用する
見込みがないものと判断し、このたび、予定地廃止の決定を行ったものというふうに伺っております。
◆宝本英明 委員 教育
委員会で中学校予定地の廃止の決定を行った後、地元説明会を開催したと聞いておりますが、地元の反応などはどういった状況だったのか、教えていただきたいと思います。
◎上野 管財部長 地元の反応ということでございますが、昨年、平成23年8月19日と20日の2回にわたりまして、教育
委員会と私ども管財部が共催で住民説明会を開催いたしました。参加者からは、主に、予定どおり学校を建設してほしいとか、公共施設を建設してほしいといったような意見がございましたけれども、その多くは隣接する小学校予定地に対するご意見でございました。もちろんそのほかのご意見もありまして、さまざまなご意見、ご質問もありましたことから、これらに対しまして、後日、教育
委員会におきまして札幌市としての回答を取りまとめ、町内会役員に説明を行いまして、その後、町内会から学校建設の廃止についてご理解をいただいた、こういった経緯でございます。
◆宝本英明 委員 今、地元の方から、公共施設をつくってほしいとか、そういった意見がいろいろ上がっていたと思うのですが、今後、市はこの土地をどうしていくのか、伺いたいと思います。
◎上野 管財部長 買い戻した後の今後の土地利用ということでございますけれども、私どもといたしましては、まずは庁内での公的利用の照会を行ってまいりたいというふうに考えております。その際には、地元説明会においていただきましたご意見、それからご要望に対するものをきちっとペーパーにまとめまして、それを照会の際に添付いたしまして、
所管部局にも地元の意見、要望というものもきっちりと伝えてまいりたいというふうにまずは思っております。
しかしながら、その上で、すべての部局の照会が終わって、利用計画が立たない、ないといった場合には、札幌市
行財政改革推進プランに基づきまして未利用地として売却に向けての準備を進めさせていただきたい、このように考えております。
◆宝本英明 委員 要望させていただきたいのですが、この土地については、地元の声が届くよう、庁内の照会時に意見を添付することはぜひともお願いしたいと思います。
それから、昨日の日付で請願書が札幌市長の方に提出されていて、地区会館の新設の要請というような形で上がっていると思います。ぜひ、この土地を即売却というのではなく、しっかりと地元の声を受けとめていただいて、行政として、この土地をどう使っていくことが市民にとって一番喜ばしいのか、まちづくりという視点は大切だと思いますので、その点を十分に検討していただくことを要望させていただいて、質問を終わりたいと思います。
○
三宅由美 委員長 ほかに質疑はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
三宅由美 委員長 なければ、質疑を終了いたします。
次に、討論を行います。
討論はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
三宅由美 委員長 なければ、討論を終了いたします。
それでは、採決を行います。
議案第49号を可決すべきものと決定することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
三宅由美 委員長 異議なしと認め、議案第49号は、可決すべきものと決定いたしました。
次に、議案第50号 全国自治宝くじ事務協議会への熊本市の加入及び全国自治宝くじ事務協議会規約の変更の件を議題とし、
理事者から
補足説明を受けます。
◎村山
財政部長 議案第50号 全国自治宝くじ事務協議会への熊本市の加入及び指定都市委員の増員に係る協議会規約の一部変更の件について
補足説明をさせていただきます。
本件につきましては、本年4月に予定されております熊本市の指定都市への移行に伴うものでありまして、熊本市を全国自治宝くじ事務協議会に加えるとともに、当該加入と指定都市委員の1人増員による規約の変更を行うに当たり、
地方自治法第252条の6の規定によりまして、関係地方公共団体の議会の議決を要することから、所要の手続を行うものでございます。
○
三宅由美 委員長 それでは、質疑を行います。
質疑はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
三宅由美 委員長 なければ、質疑を終了いたします。
次に、討論を行います。
討論はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
三宅由美 委員長 なければ、討論を終了いたします。
それでは、採決を行います。
議案第50号を可決すべきものと決定することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
三宅由美 委員長 異議なしと認め、議案第50号は、可決すべきものと決定いたしました。
次に、議案第53号 平成23年度札幌市一般会計補正予算(第8号)中関係分を議題とし、
理事者から
補足説明を受けます。
◎村山
財政部長 議案第53号 平成23年度札幌市一般会計補正予算(第8号)のうち、財政局関係分について
補足説明をさせていただきます。
今回の補正予算につきましては、まず、第1に、依然として厳しい地域経済・雇用情勢に対応し、継続した地元中小企業の受注機会を確保するため、国の補正予算に関連して、小・中学校の耐震補強及び太陽光パネルの設置に要する経費を計上するほか、独自に財源措置を行うことによりまして、道路の整備、補修、小・中学校の設備の改修等に係る経費を追加するなど、これら地域経済対策を実施するための補正を行うものであります。
補正項目の第2は、予算の執行状況等を踏まえ、所要の予算措置を講じるもののほか、当初予算に計上していた国庫支出金や諸収入などの歳入につきまして、決算
見込みに合わせた補正を行うとともに、交付税措置のない市債の発行の抑制や、将来の財政需要に備え、財政調整基金の取り崩しを行わないこととすることなどの補正を行うものでございます。
このうち、本
委員会に付託される財政局関係分につきましては、歳入歳出予算のうち、歳入につきましては、補正に必要な財源のうち、平成22年度決算に基づく純剰余金であります、21款 繰越金を5億3,388万3,000円、23款 市債のうち、8目 臨時財政対策債を46億5,900万円それぞれ追加するとともに、財源の整理を行うため、12款 地方交付税を1億5,851万5,000円、23款 市債のうち、1目 総務債、高速電車事業会計出資金に係るものでございますけれども、こちらを27億7,900万円、さらには、財政調整基金の取り崩しを取りやめるため、20款 繰入金を24億8,830万円それぞれ減額するものであります。あわせて、起債の限度額の整理を行っております。
○
三宅由美 委員長 それでは、質疑を行います。
質疑はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
三宅由美 委員長 なければ、質疑を終了いたします。
次に、討論を行います。
討論はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
三宅由美 委員長 なければ、討論を終了いたします。
それでは、採決を行います。
議案第53号中関係分を可決すべきものと決定することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
三宅由美 委員長 異議なしと認め、議案第53号中関係分は、可決すべきものと決定いたしました。
次に、議案第57号 平成23年度札幌市公債会計補正予算(第5号)を議題とし、
理事者から
補足説明を受けます。
◎村山
財政部長 議案第57号 平成23年度札幌市公債会計補正予算(第5号)につきまして説明をさせていただきます
このたびの公債会計の補正予算につきましては、議案第53号 平成23年度一般会計補正予算(第8号)におきまして補正する市債、また、議案第58号 平成23年度札幌市中央卸売市場事業会計補正予算(第1号)におきまして、追加する市債につきまして必要な整理を行うものでございます。
○
三宅由美 委員長 それでは、質疑を行います。
質疑はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
三宅由美 委員長 なければ、質疑を終了いたします。
次に、討論を行います。
討論はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
三宅由美 委員長 なければ、討論を終了いたします。
それでは、採決を行います。
議案第57号を可決すべきものと決定することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
三宅由美 委員長 異議なしと認め、議案第57号は、可決すべきものと決定いたしました。
ここで、
理事者交代のため、
委員会を休憩いたします。
――――――――――――――
休 憩 午後2時11分
再 開 午後2時13分
――――――――――――――
○
三宅由美 委員長 それでは、
委員会を再開いたします。
最後に、白石区複合庁舎整備基本計画(案)についてを議題とし、
理事者から説明を受けます。
◎谷内 区役所整備担当部長 私から、白石区複合庁舎整備基本計画(案)について、お手元の資料に従いまして説明させていただきます。
資料といたしましては、68ページから成る計画案の本編ということと、それから、その内容を6ページに要約をいたしまし概要版がございますので、その概要版に沿いまして説明させていただきたいというにふうに思います。
それでは、概要版の1ページ、計画地の概要と拠点形成の配慮事項をごらんいただきたいと思います。
まず、白石区複合庁舎の計画地の概要でございますが、地下鉄東西線白石駅に隣接をいたします広さ約8,250平米の敷地でございます。現在はパークアンドライド駐車場・駐輪場として暫定利用しているところでございます。この計画地につきましては、周辺の現況把握や課題の整理などから、地域中心核に求められる都市サービス機能の導入による地域の活性化や、白石区の顔となる拠点づくりを進めることが求められているところから、拠点形成に向けまして6項目から成る配慮事項を整理いたしました。
まず、公共機能を中心とする拠点機能に関しまして、区民生活及びまちづくり活動を支援し、また、安全・安心を提供する拠点整備を目指します。民間機能導入に関しましては、駅前の利便性を向上させ、より質の高い区民生活の実現に向けた拠点整備を目指します。交通ネットワークに関することといたしましては、交通結節点としての特徴を生かしまして、利便性向上のための効果的な拠点整備を目指します。これに加えまして、歩行者環境については、周辺交通への環境に配慮し、歩行者・自転車環境が向上する拠点整備を目指します。また、景観形成に関しましては、まちの顔となる景観性の高い拠点整備を目指します。最後に、施設計画に関する配慮事項といたしまして、環境に優しく、だれもが利用しやすい拠点整備を目指します。
次に、2ページの計画地の整備に向けた基本的な考え方をごらんいただきたいと思います。
計画の整備に当たっては、市民、区民の方々に親しまれ、利用しやすい施設づくりとともに、地域でのさまざまな活動を支援する機能導入を図りながら、地域の拠点となる環境の整備を目指すこととし、その基本方針を、区民の利便性を高め、地域コミュニティ活動を活性化するため、公共機能を中心とした都市サービス機能の集積を図り、白石区の顔にふさわしい拠点性を高めることといたしました。
この基本方針のもと、整備の目標として3点掲げてございます。
目標の1は、機能集積に関することとしまして、駅前交差点に面する良好な立地場所への機能集積によりまして、白石区の拠点性を高め、快適性にすぐれた利便性の高い市民サービス提供を行う。目標2といたしましては、地域貢献に関することとしまして、公共機能との相乗効果を見据えた地域に貢献ができる民間機能の導入を図る。目標3としまして、地域活性化に関することとして、区民の主体的な地域コミュニティ活動が活性化され、多様な交流が展開できるような拠点づくりを目指すことでございます。これらの目標を踏まえ、整備に向けた具体的な
取り組みを行ってまいります。
目標実現のための具体的な
取り組みといたしましては、大きく3点ございます。
まず、1点目は、地域中心核としての機能集積でございます。白石区役所を中心とした公共機能を配置するとともに、地域のコミュニティ活動を活性化する機能や、交流する場の導入を図ります。また、区民の生活に密接しました、あるいは、関連性の高い民間機能を導入いたしまして、利便性の向上やにぎわいの創出を図ります。さらに、地下鉄白石駅を中心とした都市機能の充実や、にぎわいのある地域づくり目指し、白石区の顔づくりを推進いたします。
2点目は、交通ネットワークの活用でございます。地下鉄やバスターミナルなどとの地下接続の有効性を高めた結節を図り、公共交通を利用した、区役所を初めとするさまざまな都市サービス施設との接続空間の充実を目指します。また、周辺の交通環境に配慮した、徒歩、自転車など環境に優しい交通手段によるアクセス環境の整備を図ります。
3点目は、利用しやすく、まち並みに配慮した施設づくりでございます。施設のバリアフリー化とともに、ユニバーサルデザインを導入し、多くの区民が利用しやすい施設づくりを行います。また、人々が集い、憩える公共的な空間を導入し、まち並みに配慮した拠点にふさわしいシンボル性の高い施設としてデザインをいたします。
次に、敷地整備方針についてでございます。
本計画地は、公共機能として必要な敷地の広さを確保した上で、生み出される余剰地につきまして、公共機能との相乗効果を見据えた地域に貢献できる民間機能の導入を図ることといたします。公共敷地の面積は約4,250平米、導入する主要な機能といたしましては区役所や区民センターなどの公共施設を予定しているところであります。民間敷地については、面積を約2,000平米、建物は庁舎とは別棟といたしまして、定期借地方式を活用した上で区民の利便性向上や地域のにぎわい創出に寄与する民間機能の導入を図ります。
なお、事業者の選定につきましては、用地の利用条件や審査方法などの諸条件を今後検討しまして、来年度、公募する予定でございます。
駐車場の敷地につきましては、約1,500平米を基本といたしまして、周辺交通への影響等を考慮し、公共駐車場と民間駐車場を一体的に整備することといたします。これらの敷地配置につきましては、土地利用のイメージに示しておりますけれども、公共敷地につきましては、地下鉄とのアクセスなど庁舎の利便性を考慮した配置、民間敷地につきましては、にぎわいのある南郷通のまち並みとの調和を考慮した配置、駐車場の敷地につきましては、入出庫による周辺交通への影響等を考慮した配置としております。
次に、3ページの白石区複合庁舎整備基本方針と各施設計画の関連をごらんいただきたいと思います。
ここでは、庁舎整備に向けた四つの基本方針と動線計画、環境配慮計画など、施設の具体的な計画との関連を示しております。
一つ目の区民に開かれ、利用しやすい施設の関連計画といたしましては、施設内外における適切な動線確保とともに、周辺のまち並みとの調和や緑の確保に配慮しながら、拠点、地域のシンボルとしてふさわしい景観形成を図ること、また、ユニバーサルデザインやバリアフリーの理念に基づきまして、だれにでもわかりやすく利用しやすい庁舎となるよう、障がい者や高齢者の意見をいただきながら整備を進めていくよう
取り組みます。
二つ目の環境に配慮した施設整備の関連計画といたしましては、環境首都・札幌にふさわしい施設とするため、地中熱、太陽光、木質ペレットなどの再生可能エネルギーの活用や、自然採光、通風の効果的な利用、建物の高断熱化を検討するなど、設備計画を中心に総合的な環境配慮を行います。
三つ目の長期間の活用を見据えた施設整備の関連計画といたしましては、長期利用に耐え得る施設となるよう、耐久性やレイアウトの可変性を考慮した構造計画とするとともに、設備更新が容易で行政需要の変化にも対応可能な空間整備を行うなど、長期間の使用に耐え得る庁舎の実現を図ります。
四つ目の防災の拠点となる施設整備の関連計画としましては、区役所を中心とした地域の防災拠点として高い耐震性を確保するなど、災害発生時において効果的な活動が維持できる環境を整備するとともに、防犯、セキュリティーに配慮した
取り組みについて検討いたします。
次に、4ページの施設計画をごらんいただきたいと思います。
まず、計画フレームですが、複合庁舎を構成する各施設の規模としましては、区役所約5,800平米、保健センター約1,750平米、ちあふる約1,200平米、区民センター約2,700平米、(仮称)絵本図書館約350平米を想定しており、これら五つの施設の合計で約1万1,800平米となります。
また、その他の施設としまして、駐輪場につきましては、地下鉄利用者の駐輪場として約700台、庁舎利用者の駐輪場として約80台分を確保いたします。また、地下鉄白石駅の6番出口となっている階段について改修を行い、複合庁舎と直結させるとともに、エレベーター等もあわせて配置することといたします。
公共駐車場の整備につきましては、公共駐車場と民間駐車場を一体的に整備することにより、敷地の有効活用、動線の
効率化を図ることとし、民間事業者の公共分とあわせて整備することを想定しております。駐車場の配置といたしましては、周辺交通への影響や動線を考慮し、南側道路への出入りがメーンとなる配置といたします。敷地面積は、自走式の立体駐車場となることを想定いたしまして、利用者の使いやすさなどを考慮し、1,500平米程度としております。また、駐車場台数につきましては、複合庁舎の利用者のための必要整備台数として約150台、また、公用車用として別に約40台を必要台数としております。
施設配置計画でございますが、資料の平面イメージ図をごらんいただきたいと思います。
敷地の左上の部分、南郷通と環状通が交差し、地下鉄出入口となっているところにつきましては、複合庁舎の顔となるメーンエントランスとなるとともに、民間施設へ続く動線の一部としても機能いたします。区役所など複合庁舎の建物については、環状通沿いに配置いたしまして、このうち、ちあふるについては、園庭や採光の確保を考慮し、南側に配置することとしております。また、地下鉄利用者の駐輪場につきましては、地下鉄との連携を考慮しまして庁舎地下に整備をいたします。民間施設との関係では、庁舎と民間施設をつなぐ屋外広場や緑化空間を配置するなど、ゆとり感を生み出し、市民の憩いの場を創出いたします。また、敷地外周部の緑化も行うとともに、外装や外構の工夫によりまして、幹線道路に面した施設の顔づくりを行いたいと考えております。
5ページの空間配置の方針をごらんいただきたいと思います。
これは、複合庁舎の空間配置のイメージでございます。空間構成の考え方といたしましては、区民の利用頻度が高い窓口や、園庭との連続性が必要となるちあふるを低層階に配置いたしまして、中階層には保健センターや総務部門等、上層階には区民センター及び(仮称)絵本図書館をそれぞれ配置することとしております。また、地下鉄など公共交通とのアクセス性を確保するとともに、各施設の利用時間に配慮した適切な動線を確保することといたします。
最後に、6ページの事業計画をごらんいただきたいと思います。
まず、複合庁舎整備の事業手法でございますが、公共施設の整備手法としては、公共が建築主として財源を手当てし、整備を行う従来方式によりまして事業推進を図ることといたします。
次に、概算事業費ですが、複合庁舎、地下駐輪場、地下鉄接続部分の施設整備に係る概算工事費といたしまして約53億円と想定をしております。
なお、概算工事費には、設計費、工事監理費、外構工事、初度調弁、移転費用等のほか、環境防災対策として追加導入する設備等の費用は含まれておりません
最後に、事業スケジュールでございますけれども、これまでに
取り組みを行いました区民意見等の把握といたしましては、昨年度においては、区民ワークショップや区役所来庁者アンケートを実施し、今年度につきましては、区民参加による検討会や近隣住民説明会を開催したところでございます。これらの機会にいただいた提案や意見なども踏まえながら、基本計画(案)としてまとめたものでございます。
今後のスケジュールといたしましては、この基本計画(案)についてパブリックコメントを実施し、計画として確定させた後、庁舎つきましては、平成24年度に基本設計、25年度に実施設計、26年度から工事に入り、28年度中の供用開始を想定しております。また、民間機能につきましては、来年度に事業者の公募、選定を実施いたしまして、民間施設の供用開始につきましては、庁舎の供用開始年度であります28年度となることを見込んでいるところでございます。
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三宅由美 委員長 それでは、質疑を行います。
◆
宗形雅俊 委員 簡単に質問させていただきたいなと思います
白石区複合庁舎整備基本計画ということで、移転用地を取得しておきながら、長らく具体的な移転計画が進まなかったのですが、今回、基本計画(案)が整ったということで、また、複合庁舎ということで、全国的にも事例になっていくという意味があるのではないかと思っております。
このたびの白石区の複合庁舎整備については、公共機能の集約とともに、商業や医療などの地域中心核としてのにぎわいの機能を民間に別棟で導入してもらうことを前提にしています。区役所で従来行ってきた業務も、今後は、まちづくりセンターやコンビニ決済、証明書発行など事務手続の簡略化の全国的な流れの中で、区役所には行かなくて済むものもふえてくるものと思われ、役所の機能集積だけでは、白石区の顔、にぎわいの中心核になるとは言えず、敷地内に入る民間との連携が非常に大事になってくるのではないかなと考えているところです。
ただ、同じ建物内、敷地内という中で、廊下の連結もない別棟で、また、今回の案では、駐車場についても民間による整備を整備案としております。まちづくりなどの地域貢献など、民間にはハードルが高い条件になっているような気がしております。
そこで、質問ですが、民間事業者の選定方法についてですけれども、地元内外の事業者からの参入意欲のある問い合わせもあり、関心は高いという話を聞いておりますけれども、民間事業者は、いつ、どのように公募をかけ、選定していく予定なのか、まず1点、質問したいと思います。
◎谷内 区役所整備担当部長 民間事業者の選定方法についてのご質問でございますが、この計画案の中で、民間機能の考え方や民間敷地の位置、規模といった基本的な事業の条件を整理したところであり、公募方法につきましては、より具体的な事業条件をあわせて今後検討してまいりたいと考えております。
◆
宗形雅俊 委員 これからということですが、民間施設の導入を成功させるために、募集条件の検討段階で、地元事業者などとの勉強会を開催するとか、民間の知恵をもらいながら取り組むべきと考えますけれども、その辺についてはいかがか、お伺いいたします。
◎谷内 区役所整備担当部長 地元事業者との勉強会などを開催したらどうかということについてのご質問でございます。
民間の知恵をいただきながら取り組むべきとの点につきましては、同様な認識を持っているところでございます。これまでに民間機能の導入可能性調査を行っておりますけれども、適切な公募条件の設定に向け、これから実施する追加調査の一環といたしまして、委員ご提案の内容も視野に入れまして、民間事業者のさまざまな意見や提案も踏まえた検討に取り組んでまいりたいというふうに考えているところでございます。
◆
宗形雅俊 委員 質問は終わりますけれども、要望といいますか、福岡市では、PPPプラットフォームという
取り組みをしており、地域振興のために行政と地場企業が協働した公共施設整備の仕組みづくりをしていると聞いております。文字どおり、官民協働事業として、地方自治体が実施している公共サービスや社会資本整備を、計画段階から知恵と資金を出し合って民間企業と実施していくものであり、市民会館再整備や美術館大規模改修や拠点体育館のあり方などのテーマを出して、金融や設計、建設なども、地元の業界に呼びかけて、セミナー、勉強会を年間5回、3年計画で常設で実施していると聞いております。
やはり、大きな案件は、全国ゼネコンが経験豊富で受注するケースが多くて、全国の企業は全国的な採算意識が地元の調和、還元よりも最後は優先するケースもあるように懸念していると伺ってもおります。経営基盤及び
ノウハウなどの競争条件においても、地場にはハードルが高いことが多く、なかなか手が挙がらないと。構想段階での事業概要の構想についても、行政主導で地場企業に優先的に情報提供と意見交換、異業種間のネットワークの場をつくることで、地場企業の育成になり、より具体的で実効性のある提案を地場企業が出すことができる、また、事業遂行力の向上により全国企業と同等の競争力強化をねらう、福岡経済界の振興をねらっているというふうに聞いております。
本市においても、この経済状況の中、白石区の複合庁舎の民間機能は大変大きなチャンスであると思っております。ぜひ、地元企業でいい提案を実現させてもらいたいと考えておりますし、単なるインターネットなどでの公募とするのではなくて、地元の参入意向のある企業との合同勉強会などを開催して、白石の顔というものが全国的に広がるよう、そういった実現ができるような形で持っていっていただきたい。特に、白石区の我が会派の議員のその旨を伝えてくれという意向を受けて質問させていただきました。
◆宝本英明 委員 私からも、基本計画(案)について質問させていただきたいと思いますが、施設整備における配慮について、それから、オープンスペースの確保について、さらには、(仮称)絵本図書館についてと防災への
取り組みについて伺わせていただきたいと思います。
先ほどもありましたが、白石区複合庁舎の整備は、区制施行時に整備した七つの区役所庁舎について初めて建てかえる事業でありまして、今後の区役所庁舎の更新に向けた先駆的な
取り組み、検討が期待されているところだと思います。
そこでまず、施設整備における配慮事項について、3点質問させていただきたいと思います。
計画案では、庁舎の建設、運用、廃棄に至るまで、環境負荷の低減に配慮した建物を目指すとしておりまして、再生可能エネルギーの活用や省エネルギー化の推進、そういったことが示されております。
まず、1点目ですが、庁舎の整備基本方針の一つとして掲げられております環境に配慮した施設整備について、具体的にどういった配慮や設備の導入を行うことを考えられているのか、伺いたいと思います。
◎谷内 区役所整備担当部長 1点目の具体的に検討している環境配慮の設備などについてのご質問でございます。
環境首都・札幌にふさわしい施設とするために、複合庁舎の中で地中熱、太陽光、木質ペレットなどの再生可能エネルギーの活用を検討してまいります。このうち、地中熱は、外気温に比べて夏は冷たく冬は暖かい特性を生かしまして、冷暖房に利用する環境手法でございますし、また、太陽光発電や木質ペレットの活用につきましては、CO2削減と同時に、市民への普及啓発効果も期待されます。これら再生可能エネルギーの活用につきましては、敷地の条件や建物内での設備の適切な配置などについて、基本設計において詳細な検討を行う必要がございますので、いずれにいたしましても、さまざまな手段を用いながら環境負荷の低減に配慮した施設整備に向けて取り組んでまいりたいというふうに思います。
◆宝本英明 委員 ぜひ、天然ガスやコジェネといったものも取り入れていただく検討をしていただきたいと思います。
それから、施設の防音性能の確保についてですが、今度の複合庁舎は、保健センター、ちあふる、区民センターなどが1棟の建物となる計画となっておりまして、空間配置イメージを見ますと、区民センターは上層階に配置されておりまして、その下には区役所の総務企画課や地域振興課などが入ることになっております。したがって、区民センターでの活動内容によっては、太鼓の練習とか、そういった大きな音を出すような活動であったり、スポーツが行われるような場合は、上下階に音や振動が伝わって、区役所にまで響くとか、上の階にも響くと思うのですが、心配されるのではないかと思います。
そこで、区民センターからの音や振動がほかの施設に伝わらないよう必要な防音性能を確保することが重要だと考えますが、その点についてはどうお考えか、お聞きしたいと思います。
◎谷内 区役所整備担当部長 複合庁舎の施設や諸室における防音性能の確保ということについてのご質問でございますが、設計に当たりまして、各施設や各部屋の利用性能を十分に踏まえました配置とするとともに、区民センターの諸室について適切な防音措置を講じることによりまして、他の階や部屋の静けさを確保できるような形で配慮していきたいというふうに考えているところでございます。
◆宝本英明 委員 よろしくお願いしたいと思います。
それから、新しい庁舎の駐車場の台数については、この基本計画を見ますと、来庁者のための一般駐車場の整備台数は150台、そのように計画をされております。今の白石区役所の一般駐車場台数は244台でありますから、90台ほど減ることになります。ただ、他の区役所の駐車場台数と比較した場合、例えば、北区の場合は区役所と区民センターを合わせて120台、少ないところだと中央区が90台というようになっております。他区より多くの駐車場を整備する、そのように感じられます。他区の場合は、繁忙期はもとより、ふだんでも時間帯によっては駐車場待ちの行列ができるなど、必ずしも必要な駐車場台数が確保されていないという側面もありますが、今度の新しい白石区役所は地下鉄駅直結というふうになるわけですから、交通の利便性は非常に高く、これまで以上に地下鉄で来る来庁者が見込める区役所になる、そのように考えております。
それから、CO2の削減という環境への配慮の観点からも、公共交通機関への誘導、車の利用を抑制すべきというように考えますが、新しい庁舎の駐車場台数についてはどういった認識なのか、伺いたいと思います。
◎谷内 区役所整備担当部長 3点目の駐車場台数の認識についてのご質問でございますけれども、現在の白石区役所は、ほかの区役所に比べまして確かに多い台数となっているところでございますが、新庁舎においては、現区役所の利用実態に対しまして、計画地の交通利便性などから一定数の削減分を見込んで150台として計画しておりまして、確保すべき必要な台数であると認識しているところでございます。
新庁舎は、地下鉄駅直結となりますことから、また、バスターミナルに隣接しているという特殊性から、委員ご指摘のとおり、運用に当たりましては、二酸化炭素の排出抑制や公共交通機関の利用促進といった観点からも、地下鉄、バスなど、公共交通機関の利用をしていただけるように積極的に周知してまいりたいというふうに考えているところでございます。
◆宝本英明 委員 次に、オープンスペースの確保について伺いたいと思います。
複合庁舎を訪れる区民の方にとって気持ちよく施設を利用していただくためには、庁舎全体にゆとりが必要だと思います。庁舎内外のオープンスペースの確保がどうなっているか、そのことについてお尋ねをしたいと思います。
この計画案の策定に当たっては、これまでにいろいろな場面で区民や地域に説明されて、さまざまな年代の方が利用する複合施設として、既に多くの意見や要望が出されていると思います。その中でも、区民が自由に使えるスペース、例えば、ここを訪れた人が自由に休める空間、無料で使える打ち合わせコーナーといったスペースの確保についてもいろいろな意見があったり要望があったりしたと思います。
そこで、区民が自由に利用できる空間の確保については、これまで地域からどのような意見や要望が出てきたのか、また、それらの声に対して、総合的に検討して効果的に整備する必要があると思いますが、この点についてはどのようにお考えになっているか、伺いたいと思います。
◎谷内 区役所整備担当部長 区民が自由に利用できる空間の確保についてのご質問でございます。
これまで実施しましたワークショップや区民検討会におきまして、高齢者がゆったり憩える場や、多世代の人々が集まって交流が生まれるような魅力ある空間づくりについてご意見、ご要望をいただいているところでございます。これらの意見を踏まえて、まず、地下につきましては、地下鉄コンコースと接続する部分に地域活動のPRや発表、ミニコンサートが開催できるよう、これまでにないような広場的な空間を整備したいというふうに考えているところでございます。また、地上部におきましては、庁舎と民間施設の間に緑の植栽が施されまして、区民が憩い、また、交流が生まれるようなゆとり空間を整備する計画としているところでございます。これらの空間を活用しまして、にぎわいの創出であるとか地域活動の活性化を図ってまいりたいというふうに考えているところでございます。
◆宝本英明 委員 ぜひ、区民の皆さんがゆとりを持って過ごせるような、そんな落ちつきのある場所を確保していっていただきたいと思います。
それから、(仮称)絵本図書館について質問させていただきたいと思います。
新しくできる白石区複合庁舎は、
先ほども申し上げましたが、地下鉄駅直結となって、それから、ちあふるが同じ建物の中に集約され、隣接地には民間施設も整備をされるという
先ほどの話もありまして、現在の白石区役所に比べていろいろなサービス機能が集積されております。そういったいろいろなサービス機能の中の一つとして、(仮称)絵本図書館も予定されると思います。札幌市は、平成22年9月に第2次札幌市子どもの読書活動推進計画を策定して、その中で、発達段階に応じて読書に親しめるきっかけづくりや環境づくりを図るとしておりまして、(仮称)絵本図書館もその一環として設置されるものなのだと思います。そうしたことから、子どもの読書活動を推進していく上で意義のある施設であると思いますし、札幌市ではこれまでにない図書施設だと思います。
現時点で想定する絵本図書館の主な機能について伺わせていただきたいと思います。
◎長谷川 教育
委員会中央図書館長 (仮称)絵本図書館の機能につきましては、就学前の幼児と保護者などを主な対象にして、他の図書施設にはない二つの機能を考えております。
一つ目は、たくさんの本に囲まれて幼児が本に集中できる環境、また、声を出して本を読んだり、周りの人と話ができるような、そんな本を楽しめる空間を考えております。と申しますのも、幼児の年代というのは、いろいろなことを学び、感動し、想像力を豊かにし、また、わかったこと、感じたことを人に伝えたくなる、そういった時期でございます。そういった幼児期の発達の特性をかんがみて、新たな本にたくさん出会い、そして、本を読んで思ったことを人に伝えるなどして、本の楽しさを存分に体験する場、そういった場をつくることが大事であると考えています。
二つ目は、保護者や読み聞かせのボランティアなどに対して本の情報や読み聞かせの方法について研修を行うなど、本を通じての子育てにも支援をするという機能です。保護者やボランティアなどは、子育てをする中で本を選んだり読み聞かせをしますので、幼児の興味や発達段階に応じた本の選び方、また、読み聞かせの
スキルアップなど、これらの研修を行うことで幼児を取り巻く方々への支援につながるものと考えております。
◆宝本英明 委員
先ほども申し上げましたが、札幌市ではこれまでにない図書施設であります。このような施設が北海道内の他の市町村、また他の
政令指定都市に設置されているのかどうか、伺いたいと思います。
◎長谷川 教育
委員会中央図書館長 他の自治体での設置状況についてでございます。