福山市議会 2017-09-14 09月14日-05号
まずは,同和行政と申しますのは,これは同和地区であるとかあるいは同和地区住民というものを対象にした事業あるいは施策を行うということでございます。 先ほど市長答弁申し上げましたように,本市におきましては,2005年度末をもちましてこの同和行政というものは終了いたしております。
まずは,同和行政と申しますのは,これは同和地区であるとかあるいは同和地区住民というものを対象にした事業あるいは施策を行うということでございます。 先ほど市長答弁申し上げましたように,本市におきましては,2005年度末をもちましてこの同和行政というものは終了いたしております。
そもそも,根拠法令がなくなった今,同和地区や同和地区住民を特定することはできません。 2月9日の総務委員会で,人権推進課長は地区住民であるかどうかについて,行政で把握できないものもあるので,当然関係団体に確認する中で,そういったものの把握をするものですと答弁しています。関係団体がその人を旧同和地区出身者であるかどうか,確定できる権限も根拠もないはずです。
福山市は,2006年度から同和地区,同和地区住民を対象とした同和対策諸制度を廃止してきましたが,運動団体である部落解放同盟への特別扱いを依然として継続しております。本年度も,部落解放同盟福山市協議会へ440万円の団体補助金が計上されています。その上,福山市人権交流センター内に部落解放同盟福山市協議会と部落解放同盟広島県連合会東部地区協議会へ無償で事務所の使用を許可しています。
1つ,同和地区住民の自己実現を支援する取り組みの中で,課題を有する個の自己実現のための支援に取り組んでいきますとありますが,市長は同和地区に対象を限定した施策の廃止を明言したにもかかわらず,なお残された課題として,特別対策の継続の余地を残すものとして危惧するものです。今後は,同じ市民として共通の課題として取り組むべきではありませんか。 1つ,えせ同和行為について。
福山市は,さきの12月定例市議会において,本年度末で同和地区住民を対象要件とした特別対策を廃止するとの答弁をし,本定例会の市長総体説明でも,その旨明言されたものであります。同和行政終結と公正な市政は市民の長年の願いであり,市民から廃止は当然だとの声が寄せられています。また,教育の場に特別扱いを持ち込んできた学力向上地域支援事業や地域教育活動推進事業の廃止も明らかにされています。
加えて、部落民という表記は、各種の意識調査でも明らかなように、依然として残る同和地区に対するマイナスのイメージを利用して誹謗中傷する極めて悪質な行為であり、さらには、ばらまかれた紙片を不特定多数の方が見ることで、同和地区、同和地区住民に対する差別意識を助長するものであると受けとめておりまして、今後とも人権課題の解決に積極的に取り組む必要があると考えております。
加えて、部落民という表記は、各種の意識調査でも明らかなように、依然として残る同和地区に対するマイナスのイメージを利用して誹謗中傷する極めて悪質な行為であり、さらには、ばらまかれた紙片を不特定多数の方が見ることで、同和地区、同和地区住民に対する差別意識を助長するものであると受けとめておりまして、今後とも人権課題の解決に積極的に取り組む必要があると考えております。
なお,同和地区あるいは同和地区住民に限定をした,特定をした制度については廃止ということでございます。 項目に沿って答えをということでございますが,ただいま申し上げたことで残るのは,解放同盟福山市協議会,これへの補助金にかかわることであるというふうに思いますが,補助金交付規則にのっとりまして支出をしているものであります。 以上でございます。 ◆28番(川崎誠) 最後の質問をさせていただきます。
この議案は、同和地区住民を対象にした住宅資金貸し付けなどに関連して、借りた相手及び連帯保証人に対し、債務残金1,350万4,332円の支払いを求め、訴えを起こすためのものであります。
法的根拠が失われているにもかかわらず,こうした特別扱いを継続実施することは,到底市民の理解を得られるものでなく,部落問題解決に逆行し,新たに同和地区住民を行政的につくり出すことになりかねません。かつての同和地区内に残された課題は,今後は広く市民共通の課題とした一般施策として取り組むことが求められます。福山市同和行政基本方針を見直し,前倒しして,同和行政を終結させることを求めるものです。
とりわけ,その問題の解決に当たって運動団体が果たす役割,つまり同和地区住民の自己実現,あるいは主体的な力量向上の部分というのは大きくその運動団体が担うところが大きいわけでございます。行政の施策だけで解決できない部分がございます。そういうところに対して公益があると,問題解決をするために公益があるという判断で補助をいたしております。
しかし,同和施策にかかわる個人情報の問題では,国や県も既に同和対策を終結させている中,福山市はなお同和対策の個人施策によって,センシティブ情報である同和地区住民に関する個人情報を保有している事実は認められるものではない。 本来,これらの施策は属人事業ではなく属地主義に基づくものであり,そうすることによって解決できた問題でもあり,一日も早い同和対策事業の終結を求める。
人権推進関連の職員数は、国や県、また三次市、庄原市などのように、これまでの同和地区住民を対象にした事業を廃止すれば、さらに削減できるはずであり、多くの市民もこれを求めています。このことを含む市職員の適正配置について、市の考え方をお聞かせください。 職員の適正配置との関連で、常勤の臨時・嘱託職員の位置づけと待遇についてお尋ねをします。
この住宅資金貸付事業というのは、その名のとおり同和地区住民に対し住宅を建てる資金の貸し付けを行う事業で、市民税などの税金や国民健康保険料などの保険料と違って借りたものであります。借りたものを返すのは当然であります。
とりわけ,部落解放同盟福山市協議会への1880万円の団体補助金,これとは別途,同和教育費から部落解放同盟各支部へ,学力向上地域支援事業1353万円,地域教育活動推進事業費485万円,合計1838万円が運動団体の活動補助に支出しているあり方は,同和地区住民,運動団体の自立を阻害するものと言わざるを得ない。 行政の主体性を堅持して,窓口一本化を破棄し,同和行政の終結を強く求めるものである。
次に、委員より、尾道市同和地区老人医療助成条例の一部の改正にかかわり、同和地区内外の格差がなくなりつつある中で、同和地区住民に対する特別な対策はやめるべきではないかとただしたのに対し、理事者より、この助成制度は今後段階的に対象年齢を引き上げ、平成18年度には廃止されるものである。現在は1人が適用されており、今後該当者がふえる見込みはないと答弁がありました。
解放会館,集会所は,これまでも人権・同和問題の解決に向け,同和地区住民の自主的・組織的活動の促進や生活向上のための相談事業,学習事業,さらには周辺の地域住民も対象とした事業を推進して,地域の福祉の向上や人権啓発や住民交流の拠点として幅広く活用されているところであります。
次に,議第30号福山市同和対策奨学資金条例の制定については,同和地区住民の教育,就労の面での格差の解消に資するため,福山市における今後の同和行政のあり方について及び福山市同和行政基本方針に基づき,今日まで運用してきた進路保障,就職促進に係る個人給付制度について再構築を行い,新たに奨学資金を貸与することに関し,必要な事項を定めるもので,その内容は,奨学金の種類を修学資金と入学準備金とし,修学資金については
議案第59号と第69号は、いずれも同和地区住民に対する特別対策継続のためのものであります。国も県も、また県内の少なからぬ自治体も、このような特別対策は終わりにしています。
現行の福山市解放会館条例は,同和地区住民,同和問題が第一義的に掲げられています。今日,国や法律が求める一般対策の方向に条例の改廃,名称変更など,そのあり方を早急に検討するべきであります。その際,広く市民参加での検討を求めるものですが,御所見をお示しください。