安中市議会 2018-02-27
02月27日-01号
平成30年 3月 定例会(第1回) 平成30年第1回
安中市議会定例会議 事 日 程(第1号) 平成30年2月27日(火曜日)午前9時開議第 1 会期の決定第 2
会議録署名議員の指名第 3 諸般の報告 報告第 1号 監査(検査)結果報告について 報告第 2号 専決処分の報告について 損害賠償の決定及び和解について 報告第 3号 専決処分の報告について 損害賠償の決定及び和解について第 4 承認第 1号 専決処分の承認を求めることについて 平成29年度安中市
一般会計補正予算(第5号)第 5 議案第 1号 安中市
行政財産使用料条例の制定について第 6 議案第 2号 安中市
介護保険法関係手数料条例の制定について第 7 議案第 3号 安中市
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の制定 について第 8 議案第 4号 安中市工場立地法に基づく
地域準則条例の制定について第 9 議案第 5号 安中市
防災会議条例の一部を改正する条例について第10 議案第 6号 安中市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正 する条例について第11 議案第 7号 安中市企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化のための固 定資産税の課税の特例に関する条例の一部を改正する条例について第12 議案第 8号 安中市
学校給食運営委員会条例の一部を改正する条例について第13 議案第 9号 安中市特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条 例の一部を改正する条例について第14 議案第10号 安中市
放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例について第15 議案第11号 安中市
後期高齢者医療に関する条例及び安中市福祉医療費の支給に関する条例の一 部を改正する条例について第16 議案第12号 安中市
障害者支援センター条例の一部を改正する条例について第17 議案第13号 安中市
国民健康保険条例の一部を改正する条例について第18 議案第14号 安中市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例について第19 議案第15号 安中市
介護保険条例の一部を改正する条例について第20 議案第16号 安中市
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める 条例等の一部を改正する条例について第21 議案第17号 安中市
小口資金融資促進条例及び安中市
中小企業設備近代化利子補給条例の一部を 改正する条例について第22 議案第18号 安中市
道路占用料徴収条例の一部を改正する条例について第23 議案第19号 安中市
特別業務地区建築条例の一部を改正する条例について第24 議案第20号 安中市
市営住宅等管理条例の一部を改正する条例について第25 議案第21号 安中市公園条例の一部を改正する条例について第26 議案第22号 安中市あんなか第一
学童クラブ公の施設の指定管理者の指定について第27 議案第23号 安中市あんなか第二
学童クラブ公の施設の指定管理者の指定について第28 議案第24号 安中市原市第一
学童クラブ公の施設の指定管理者の指定について第29 議案第25号 安中市原市第二
学童クラブ公の施設の指定管理者の指定について第30 議案第26号 安中市ご
うばら学童クラブ公の施設の指定管理者の指定について第31 議案第27号 安中市
磯部学童クラブ公の施設の指定管理者の指定について第32 議案第28号 安中市
障害児者生活サポートセンター公の施設の指定管理者の指定について第33 議案第29号 安中市在宅重度心身障害者等デイサービスふれあいの家公の施設の指定管理者の指 定について第34 議案第30号 安中市
舞茸等生産施設公の施設の指定管理者の指定について第35 議案第31号 安中市
農産物直売所公の施設の指定管理者の指定について第36 議案第32号 碓氷峠の森公園公の施設の指定管理者の指定について第37 議案第33号 第2次安中市
総合計画基本構想の策定について第38 議案第34号 土地の取得について第39 議案第35号 市道路線の廃止について 議案第36号 市道路線の認定について第40 議案第37号 平成29年度安中市
一般会計補正予算(第6号)第41 議案第38号 平成29年度安中市
国民健康保険特別会計補正予算(第3号)第42 議案第39号 平成29年度安中市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)第43 議案第40号 平成29年度安中市
介護保険特別会計補正予算(第2号)第44 議案第41号 平成29年度安中市
下水道事業特別会計補正予算(第2号)第45 議案第42号 平成29年度安中市
健康増進施設恵みの
湯事業特別会計補正予算(第1号)第46 議案第43号 平成29年度安中市
水道事業会計補正予算(第1号)第47 施政方針 本日の会議に付した事件 議事日程に同じ 出席議員(22名) 1番 金 井 久 男 議員 2番 櫻 井 ひ ろ 江 議員 3番 遠 間 大 和 議員 4番 罍 次 雄 議員 5番 巽 久 男 議員 6番 小 林 克 行 議員 7番 太 田 進 一 議員 8番 櫻 井 喜 久 江 議員 9番 小 川 剛 議員 10番 柳 沢 浩 之 議員 11番 今 井 敏 博 議員 12番 吉 岡 完 司 議員 13番 佐 藤 貴 雄 議員 14番 吉 岡 登 議員 15番 高 橋 由 信 議員 16番 武 者 葉 子 議員 17番 上 原 富 士 雄 議員 18番 齊 藤 盛 久 議員 19番 奥 原 賢 一 議員 20番 田 中 伸 一 議員 21番 柳 沢 吉 保 議員 22番 廣 瀬 晃
議員欠席議員(なし) 地方自治法第121条の規定に基づき出席した者の職氏名 市 長 茂 木 英 子 副 市 長 茂 木 一 義 総 務 部長 粟 野 好 映 財 務 部長 中 嶋 薫 市 民 部長 吉 田 隆 保 健 福祉 真 下 明 部 長 産 業 政策 萩 原 稔 建 設 部長 猿 井 晴 一 部 長 上 下 水道 内 田 直 幸 松 井 田 水 澤 祝 彦 部 長 支 所 長 公 立 神 宮 潔 企 画 課長 町 田 博 幸 碓 氷 病院 事 務 部長 財 政 課長 大 塚 清 隆 国 保 年金 富 田 千 尋 課 長 子ども課長 今 村 勝 地 域 創造 高 橋 信 秀 課 長 都 市 整備 白 石 久 男 上 水 道 高 橋 淳 二 課 長 事 務 課長 監 査 委員 安 藤 忠 善 農業委員会 小 林 俊 夫 事 務 局長 会計管理者 小 黒 勝 明 教 育 長 桑 原 幸 正 (会計課長) 教育委員会 田 中 秀 雄 教育委員会 三 浦 尚 明 教 育 部長 総 務 課長 本会議に出席した事務局職員 事 務 局長 嶋 田 一 弘 事務局次長 清 水 裕 之 兼 議 事 事 務 担当 庶務係長兼 中 島 香 代 子 庶務係主査 中 澤 和 彦 調 査 係長
△開会の宣告
○議長(
齊藤盛久議員) これより平成30年第1回
安中市議会定例会を開会いたします。 (午前 9時18分)
△開議の宣告
○議長(
齊藤盛久議員) ただいまの出席議員は22名であります。よって、会議は成立いたしました。 直ちに本日の会議を開きます。
△会期の決定
○議長(
齊藤盛久議員) 日程第1、会期の決定を議題といたします。 お諮りいたします。今期定例会の会期は、本日から3月19日までの21日間といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
齊藤盛久議員) ご異議なしと認めます。 よって、会期は21日間と決定いたしました。
△
会議録署名議員の指名
○議長(
齊藤盛久議員) 日程第2、
会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は、会議規則第87条の規定により、議長において、5番、巽久男議員、6番、
小林克行議員、7番、太田進一議員を指名いたします。
△諸般の報告
○議長(
齊藤盛久議員) 日程第3、諸般の報告を事務局長にさせます。 事務局長。
◎事務局長(嶋田一弘) 諸般のご報告を申し上げます。 初めに、安中市監査委員から、監査について結果報告が提出されております。お手元に配付してありますので、ごらんいただきたいと存じます。 次に、市長から、地方自治法第180条の規定にかかわる損害賠償の決定及び和解に関する専決処分の報告について関係書類の提出がございました。お手元に配付してありますので、ごらんいただきたいと存じます。 次に、提出議案の報告でございますが、市長から、承認1件、議案52件の提出がされております。 次に、議長会関係につきましてご報告申し上げます。群馬県
市議会議長会関係でございますが、去る1月16日、群馬県市町村会館におきまして、群馬県
市議会議長会臨時総会が開催されました。会議は、諸報告に続き、会長提出議案、平成30年度予算が審議され、原案のとおり可決されました。 なお、総会に先立ち、群馬県知事より
自治功労市議会議員に対し群馬県
市町村自治功労者感謝状の贈呈式が行われ、当市におきましては、先ほど伝達いたしました今井敏博議員、吉岡完司議員が受賞されました。 以上で諸般の報告を終わらせていただきます。
○議長(
齊藤盛久議員) 以上で諸般の報告を終わります。
△承認第1号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(
齊藤盛久議員) 日程第4、承認第1号 専決処分の承認を求めることについてを議題といたします。 平成29年度安中市
一般会計補正予算(第5号)の説明を求めます。 財務部長。
◎財務部長(中嶋薫) 承認第1号 平成29年度安中市
一般会計補正予算(第5号)の専決処分の承認を求めることにつきましてご説明申し上げます。 分冊2の1ページから10ページでございます。2ページをお願いいたします。初めに、専決処分の理由でございますが、昨年10月、台風21号の影響により下秋間地内で土砂災害が発生したため、
国庫補助災害復旧事業の手続などを踏まえ、平成30年1月25日付で地方自治法第179条第1項の規定に基づき専決処分させていただいたものでございます。 それでは、3ページをお願いいたします。まず、第1条の予算規模でございますが、
歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ973万1,000円を追加し、予算の総額を258億4,972万9,000円とさせていただいたものでございます。 第2項、補正予算の款項の区分、当該区分ごとの金額につきましては、第1表、
歳入歳出予算補正のとおりでございます。 次に、第2条の地方債の補正につきましては、追加が1件でございます。 それでは、補正予算の内容につきまして、事項別明細書により歳出からご説明申し上げます。10ページをお願いいたします。11款1項1目
公共土木施設災害復旧費でございますが、
国庫補助災害復旧事業費及びこれに伴います
単独災害復旧事業費を合わせまして、973万1,000円を追加するものでございます。 続きまして、歳入につきましてご説明申し上げます。9ページをお願いいたします。14款国庫支出金及び下の21款市債につきましては、歳出の特定財源でございまして、所定の補助率または充当率等に基づいて予算補正をするものでございます。 真ん中の19款1項1目繰越金でございますが、歳入歳出の差し引き調整によりまして230万8,000円を追加するものでございます。 続きまして、6ページをお願いいたします。第2表、地方債補正でございますが、今回の補正予算に係る起債の目的、限度額などにつきまして、記載のとおり定めるものでございます。 以上、まことに簡単ではございますが、説明にかえさせていただきます。よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
齊藤盛久議員) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
齊藤盛久議員) これをもって質疑を終結いたします。 お諮りいたします。承認第1号 専決処分の承認を求めることについては、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
齊藤盛久議員) ご異議なしと認めます。 よって、承認第1号は委員会付託を省略することに決しました。 これより承認第1号の討論を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
齊藤盛久議員) これをもって討論を終結いたします。 これより承認第1号の採決を行います。 本件は報告のとおり承認することに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔挙手全員〕
○議長(
齊藤盛久議員) 挙手全員であります。 よって、本件は報告のとおり承認することに決しました。
△議案第1号の上程、説明、質疑、委員会付託
○議長(
齊藤盛久議員) 日程第5、議案第1号 安中市
行政財産使用料条例の制定についてを議題といたします。 議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。 市長。
◎市長(茂木英子) 議案第1号 安中市
行政財産使用料条例の制定につきましてご説明申し上げます。 分冊3の1ページをごらんいただきたいと存じます。まず、制定理由でございますが、行政財産につきましては、地方自治法第238条の4第7項の規定により「その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができる。」と定められております。本市においても、法の趣旨にのっとり、その使用を許可するとともに、あわせて
使用料相当額を徴収しているところでございますが、使用料及び徴収に関し条例を定めておりませんでしたので、新たにその制定につきましてお願いするものでございます。 それでは、条例の内容についてご説明申し上げます。2ページをお願いいたします。初めに、第1条はこの条例の趣旨でございます。 次に、第2条は使用料の額についての規定でございます。土地、建物の区分ごとの使用料につきましては、4ページから5ページまでの別表のとおりでございます。 第3条は、使用料の納付方法についての規定でございます。 第4条は、使用料の減免についての規定でございます。 第5条は、使用料の不還付についての規定でございます。 第6条は、この条例に定めるもののほか、使用料の徴収に関し必要な事項につきましては規則に委任するというものでございます。 最後に、3ページ、附則でございますが、第1項は施行期日を平成30年4月1日とするものでございます。 第2項は、経過措置を定めるものでございます。 以上、まことに簡単な説明でございますが、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
齊藤盛久議員) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
齊藤盛久議員) これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第1号については、
総務文教常任委員会に付託いたします。
△議案第2号の上程、説明、質疑、委員会付託
○議長(
齊藤盛久議員) 日程第6、議案第2号 安中市
介護保険法関係手数料条例の制定についてを議題といたします。 議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。 市長。
◎市長(茂木英子) 議案第2号 安中市
介護保険法関係手数料条例の制定につきましてご説明申し上げます。 分冊3の6ページをごらんいただきたいと存じます。初めに、提案理由でございますが、介護保険法の改正により、県が行っておりました
指定居宅介護支援事業所等の指定事務が平成30年4月1日より本市に権限移譲となります。県では、新規指定に関し事務手数料を徴収しておりますので、本市におきましても同様に徴収するため、条例を制定するものでございます。また、既に指定事務が引き継がれております
地域密着型サービス事業所等の
新規指定事務につきましても手数料を徴収することとしたいものでございます。 それでは、内容についてご説明申し上げます。7ページをお開きください。第1条につきましては、この条例の趣旨について定めるものでございます。 第2条につきましては、手数料を徴収する事務等について定めており、別表中1から3までの手数料を定めるものでございます。 第3条につきましては、手数料の徴収時期について定めるものでございます。 第4条につきましては、手数料の還付について定めるものでございます。 第5条につきましては、手数料の減免について定めるものでございます。 第6条につきましては、この条例に関し必要な事項は規則で定めるというものでございます。 次に、附則でございますが、この条例は平成30年4月1日から施行するものでございます。 以上、まことに簡単な説明でございますが、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
齊藤盛久議員) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
齊藤盛久議員) これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第2号については、
福祉民生常任委員会に付託いたします。
△議案第3号の上程、説明、質疑、委員会付託
○議長(
齊藤盛久議員) 日程第7、議案第3号 安中市
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の制定についてを議題といたします。 議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。 市長。
◎市長(茂木英子) 議案第3号 安中市
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の制定につきましてご説明申し上げます。 分冊3の9ページをごらんいただきたいと存じます。初めに、提案理由でございますが、介護保険法の改正により、県が行っておりました
指定居宅介護支援事業所等の指定事務が平成30年4月1日より本市に権限移譲となるため、条例を制定するものでございます。 それでは、条例の内容について各章別にご説明申し上げますので、10ページをごらんいただきたいと存じます。第1章の総則につきましては、この条例の趣旨、定義及び
指定居宅介護支援事業の基本方針を定めるものでございます。 第2章の人員に関する基準につきましては、事業所の従業員の員数及び管理者を定めるものでございます。 第3章の運営に関する基準につきましては、
指定居宅介護支援の取り扱い方針、管理者の責務、苦情処理及び記録の整備など事業所の運営に関する基準を定めるものでございます。 24ページをお開きください。第4章の
基準該当居宅介護支援に関する基準につきましては、事業者としての指定を受けるべき要件である法人格、人員、設備及び運営基準のうち一部を満たしていない事業者であっても、一定の水準を満たすサービスの提供を行う者につき、市の判断で保険給付の対象とすることができる基準を定めるものでございます。 次に、附則でございますが、第1項につきましては、この条例は平成30年4月1日から施行するものでございます。ただし、第16条第20号の規定による
介護支援専門員の義務は平成30年10月1日から施行するものでございます。 同じく第2項につきましては、管理者に係る経過措置を設けたものでございます。 以上、まことに簡単な説明でございますが、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
齊藤盛久議員) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
齊藤盛久議員) これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第3号については、
福祉民生常任委員会に付託いたします。
△議案第4号の上程、説明、質疑、委員会付託
○議長(
齊藤盛久議員) 日程第8、議案第4号 安中市工場立地法に基づく
地域準則条例の制定についてを議題といたします。 議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。 市長。
◎市長(茂木英子) 議案第4号 安中市工場立地法に基づく
地域準則条例の制定についてご説明申し上げます。 分冊3の26ページから31ページをごらんいただきたいと存じます。初めに、提案理由でございますが、現行条例であります安中市企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第10条第1項の規定に基づく準則を定める条例を廃止し、新たに安中市工場立地法に基づく
地域準則条例を定めたいものでございます。 現行条例は、平成20年12月に企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律に基づき、工場立地法で定める一定規模以上の工場の
緑地面積率等の下限基準について、市内4つの工業団地に限り、国の準則を緩和し、適用することを内容として制定いたしました。その後、権限移譲に係る第2次一括法に伴う工場立地法の改正により、市の実情に応じた独自の地域準則を定めることができることとなったことから、今般、本市における
緑地面積率等の基準をさらに緩和することにより、既存工場敷地の有効活用による設備投資の受け皿の確保とより一層の企業立地の促進及び市外流出の防止など、市内企業の成長を図ることを目的に新たに
地域準則条例を制定したいものでございます。 それでは、内容についてご説明申し上げます。まず、第1条は本条例の趣旨を、第2条は用語の定義について規定するものでございます。 第3条は、国準則の緑地面積率100分の20以上、環境施設面積率100分の25以上の基準を緩和し、本市の地域準則として、ごらんの表のとおり、市内4つの区域について緑地面積率及び環境施設面積率を定めるものでございます。なお、緑地面積率とは、工場敷地に対する緑地部分の面積割合を、環境施設面積率とは、緑地と緑地以外の噴水や池、広場などの修景施設を含んだ面積割合でございます。 また、この4つの区域区分に含まれない住居系及び商業系の用途地域につきましては、これまでと同様に国の準則が適用されることとなることから、当該地域準則には定めないものでございます。 第4条は、工場敷地が2つ以上の区域にまたがる場合の適用について、第5条は、建築物屋上等緑化施設等の緑地面積への算入割合について規定するものでございます。 第6条は、敷地が隣接自治体にまたがる場合の協議について、第7条は、この条例の施行に関する事項は規則に委任する規定を定めるものでございます。 次に、附則でございますが、第1項において、本条例は公布の日から施行する旨を、第2項においては、口頭でご説明させていただいたとおり、現行条例の廃止を定めるものでございます。 第3項は、経過措置としまして、工場立地法が施行された昭和49年6月28日以前に建てられた工場における施設面積の変更が行われる場合の緑地面積等の算定方法について、国の準則に準じて規定をするものでございます。 以上、大変雑駁な説明でございますが、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
齊藤盛久議員) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
齊藤盛久議員) これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第4号については、経済建設常任委員会に付託いたします。
△議案第5号の上程、説明、質疑、委員会付託
○議長(
齊藤盛久議員) 日程第9、議案第5号 安中市
防災会議条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。 総務部長。
◎総務部長(粟野好映) 議案第5号 安中市
防災会議条例の一部を改正する条例につきましてご説明申し上げます。 分冊3の32ページ、33ページを、あわせて説明資料の1ページをごらんください。初めに、提案理由をご説明申し上げます。安中市防災会議委員について、新たな委員をお願いしたいと考えておりますが、現在の委員数が安中市
防災会議条例第3条第6項で規定している定数に達しているため、委員の定数を増員することとしたいものでございます。 次に、第3条第5項第8号について、他の号と整合性を持たせるために改めたいものでございます。 さらに、第3条第7項の規定の一部に不備があったため、これを是正したいものでございます。 それでは、改正の内容についてご説明申し上げます。第3条第5号第8号中「安中市」を「市」に改め、同条第6項中「30人」を「38人」に改め、同条第7項中「前項第1号から第4号まで」を「第5項第1号から第4号まで」に改めるものでございます。 次に、附則でございますが、施行期日につきましては公布の日からとしたいものでございます。 以上、大変雑駁な説明でございますが、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
齊藤盛久議員) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
齊藤盛久議員) これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第5号については、
総務文教常任委員会に付託いたします。
△議案第6号の上程、説明、質疑、委員会付託
○議長(
齊藤盛久議員) 日程第10、議案第6号 安中市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。 総務部長。
◎総務部長(粟野好映) 議案第6号 安中市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 分冊3の34ページ、35ページ、あわせて説明資料の2ページをごらんください。初めに、提案理由をご説明いたします。鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律に基づき、現在、市の職員を隊員とする安中市鳥獣被害対策実施隊を設置していますが、この実施隊に現在任意の組織となっている有害鳥獣捕獲隊員を加え、地方公務員法に規定する非常勤特別職とすることの要綱改正とあわせて、隊員の報酬を条例で定めるものでございます。これにより、隊員の法的な位置づけが明確化され、実施隊に対する優遇措置等の適用も可能となり、安中市鳥獣被害防止計画に基づく実践活動等の適切な実施が図られることにつながるものでございます。 それでは、改正の内容についてご説明申し上げます。条例の別表第1中「いじめ問題再調査委員会委員」の次に新たに「鳥獣被害対策実施隊隊員」「年額2,000円」を加えるものでございます。 また、附則として、この条例は平成30年4月1日から施行するものでございます。 以上、まことに簡単な説明でございますが、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
齊藤盛久議員) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
齊藤盛久議員) これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第6号については、
総務文教常任委員会に付託いたします。
△議案第7号の上程、説明、質疑、委員会付託
○議長(
齊藤盛久議員) 日程第11、議案第7号 安中市企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化のための固定資産税の課税の特例に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。 産業政策部長。
◎産業政策部長(萩原稔) 安中市企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化のための固定資産税の課税の特例に関する条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 分冊3の36ページをごらんいただきたいと存じます。初めに、提案理由でございますが、平成29年7月31日に企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律が新たに地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に題名が変更され、またこれに伴い、法律条項及び文言等の改正がなされたことから、本市の現行条例において同法を引用している部分について、新たな法律名と引用条項の文言に合致させるとともに、現行条例を引用している他の3つの条例についても、同様に引用している条例の題名変更の改正を行うものでございます。なお、固定資産税の課税の特例の内容そのものについては変更はございません。 それでは、改正の内容についてご説明申し上げますので、37ページ、38ページ、あわせて説明資料の3ページから6ページをごらんいただきたいと存じます。まず、現行条例である「安中市企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化のための固定資産税の課税の特例に関する条例」の題名を「安中市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の課税の特例に関する条例」に改め、本条例の趣旨を規定している第1条の全文を改正し、引用している法律名を新たな法律名に改正するとともに、法改正に伴う引用条項及び文言に合わせる所要の改正を行うものでございます。 附則第1項は、施行期日を平成30年4月から施行し、改正後の第1条の規定は平成30年度以降の固定資産税について適用する旨を規定するものでございます。 附則第2項は、改正前に適用した課税の特例については、なお従前の例によるものとする経過措置を設けるものでございます。 附則第3項は、現行条例の題名を引用している3つの条例の該当箇所について、引用条例名を新たな条例名に改正するものでございます。 以上、まことに簡単な説明ではございますが、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
齊藤盛久議員) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
齊藤盛久議員) これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第7号については、経済建設常任委員会に付託いたします。
△議案第8号の上程、説明、質疑、委員会付託
○議長(
齊藤盛久議員) 日程第12、議案第8号 安中市
学校給食運営委員会条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。 教育部長。
◎教育委員会教育部長(田中秀雄) 議案第8号 安中市
学校給食運営委員会条例の一部を改正する条例につきましてご説明申し上げます。 分冊3の39ページをごらんいただきたいと存じます。初めに、提案理由でございますが、平成30年度より学校給食事業につきまして実施方式や運営方法などの検討を本格的に始める予定であり、その審議を円滑かつ効率的に進めるため、委員会の定数及び構成について改正を行うものでございます。 それでは、内容についてご説明申し上げます。40ページをお開きください。また、説明資料の7ページに新旧対照表がございますので、あわせてごらんいただきたいと存じます。第3条の改正ですが、第1項では、委員の定数を現行の「18人」以内から「12人」以内に改め、第2項では、委員の構成について「教育長」並びに「学校医、学校歯科医及び学校薬剤師」を削除し、新たに「学識経験者」を加え、また各委員の条文上の表記について、それぞれ「代表」という語句を付するというものでございます。 附則につきましては、施行期日といたしまして、この条例は平成30年4月1日から施行するものでございます。 以上、まことに簡単な説明でございますが、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
齊藤盛久議員) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 佐藤貴雄議員。
◆13番(佐藤貴雄議員) ただいま教育部長のほうからご説明がございましたけれども、学校給食の実施方式や運営を本格的に検討させていくというふうなご発言があったのですが、具体的にどのような形で検討していくのか、ちょっとお聞かせいただきたいのですけれども。
○議長(
齊藤盛久議員) 教育部長。
◎教育委員会教育部長(田中秀雄) 佐藤議員のご質問にお答えさせていただきます。 これまでも、課内協議としましてはいろいろ研究、検討等を重ねてきましたけれども、今回、運営委員会の定数、それから委員の構成につきまして新たに改正を行って、部会等を立ち上げて、センター方式あるいは自校方式等につきまして、全体的にある程度時間をかけて調整、検討していきたいというふうに考えております。
○議長(
齊藤盛久議員) 佐藤貴雄議員。
◆13番(佐藤貴雄議員) そこの検討におきまして、組織を変更することの意味について、いま一つわかりづらいのですけれども、教えていただけないでしょうか。
○議長(
齊藤盛久議員) 教育部長。
◎教育委員会教育部長(田中秀雄) 現行の委員定数18名につきましては、県内の人口類似市と比較しましても非常に多い状態でございます。それから、委員の構成につきましても、選出していただく母体から複数の人数が出ておりまして、効率的な検討を進めるという上ではいろいろ支障というか、効率的にはちょっと、余りよろしくないかということで判断いたしまして、定数と委員の構成について改正をしたいというふうに考えております。
○議長(
齊藤盛久議員) 佐藤貴雄議員。
◆13番(佐藤貴雄議員) その実施方式や運営の検討というのはどのぐらいの時間をかけて行っていくのか、もしお考えがあるようでしたらお聞かせください。
○議長(
齊藤盛久議員) 教育部長。
◎教育委員会教育部長(田中秀雄) 検討期間につきましては、今の時点では約2年かけてじっくりとやっていきたいというふうに考えております。
○議長(
齊藤盛久議員) これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第8号については、
総務文教常任委員会に付託いたします。
△議案第9号の上程、説明、質疑、委員会付託
○議長(
齊藤盛久議員) 日程第13、議案第9号 安中市特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。 保健福祉部長。
◎保健福祉部長(真下明) 議案第9号 安中市特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例につきましてご説明申し上げます。 分冊3の41ページをごらんいただきたいと存じます。初めに、提案理由でございますが、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部改正により、本条例について引用していた条項を改める必要があり、条例の一部改正を行うものでございます。 それでは、内容につきましてご説明申し上げますので、42ページをごらんいただきたいと存じます。また、説明資料8ページに新旧対照表がございますので、あわせてごらんいただきたいと存じます。改正内容につきましては、第15条第1項第2号中「同条第9項」を「同条第11項」に改めるものでございます。 次に、附則でございますが、この条例の施行期日につきましては、平成30年4月1日から施行するとするものでございます。 以上、まことに簡単な説明でございますが、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
齊藤盛久議員) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
齊藤盛久議員) これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第9号については、
福祉民生常任委員会に付託いたします。
△議案第10号の上程、説明、質疑、委員会付託
○議長(
齊藤盛久議員) 日程第14、議案第10号 安中市
放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。 保健福祉部長。
◎保健福祉部長(真下明) 議案第10号 安中市
放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 分冊3の43ページをごらんいただきたいと存じます。初めに、提案理由でございますが、少子化により児童数は減少しているものの、放課後における児童の支援に対するニーズはふえている状況にあります。特に小学校の夏季休業中における放課後児童クラブの利用希望者は現行の定員を超えているため、申し込みに対し不承認とする事例も起きているところでございます。そこで、公営放課後児童クラブでは、定員増が可能な既存施設について、定員の拡大を図るとともに定員調整を行いながら、新たな児童クラブを設置するため、条例の一部改正を行うものでございます。 それでは、内容についてご説明申し上げます。分冊3の44ページをごらんください。また、説明資料の9ページに新旧対照表がございますので、あわせてごらんいただきたいと存じます。条例の別表「安中市松井田児童クラブ」の項中、定員を「30人」から「40人」に改正いたします。 次に、同表「安中市西横野第一児童クラブ」及び「安中市西横野第二児童クラブ」の項中、定員を「40人」から「30人」に改正し、同表「安中市西横野第二児童クラブ」の項の次に、名称として「安中市西横野第三児童クラブ」、位置として「安中市松井田町二軒在家888番地 西横野小学校内」、定員として「30人」を追加いたします。 次に、附則につきましては、この条例は平成30年4月1日から施行するというものでございます。 以上、まことに簡単な説明ではございますが、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
齊藤盛久議員) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
齊藤盛久議員) これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第10号については、
福祉民生常任委員会に付託いたします。
△議案第11号の上程、説明、質疑、委員会付託
○議長(
齊藤盛久議員) 日程第15、議案第11号 安中市
後期高齢者医療に関する条例及び安中市福祉医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。 市民部長。
◎市民部長(吉田隆) 議案第11号 安中市
後期高齢者医療に関する条例及び安中市福祉医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例につきましてご説明申し上げます。 分冊3の45ページをごらんください。初めに、提案理由でございますが、持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律により高齢者の医療の確保に関する法律の一部が改正されたことから、安中市
後期高齢者医療に関する条例及び安中市福祉医療費の支給に関する条例につきまして所要の改正を行うものでございます。 それでは、改正内容につきましてご説明申し上げますので、46ページをお開きください。あわせて、説明資料10ページから12ページまでの新旧対照表をごらんいただきたいと存じます。高齢者の医療の確保に関する法律に第55条の2が新設され、国民健康保険法の住所地特例の適用を受けて、従前の住所地の市町村の被保険者とされている者が75歳到達等により
後期高齢者医療に加入した場合には、特例を引き継ぎ、従前の住所地の
後期高齢者医療広域連合の被保険者となるよう見直しがされました。このため、第1条の安中市
後期高齢者医療に関する条例の一部改正においては、市が保険料を徴収すべき被保険者に、第2条の安中市福祉医療費の支給に関する条例の一部改正では、福祉医療費の支給対象者に、それぞれ当該見直しにより群馬県
後期高齢者医療広域連合の被保険者となるもので、かつ安中市に住所を有するとみなされるものを加えるための改正でございます。 また、附則第1項は、この条例の施行日を平成30年4月1日とするもの、第2項は、安中市福祉医療費の支給に関する条例の一部改正に係る適用区分を定めるものでございます。 以上、まことに簡単な説明でございますが、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
齊藤盛久議員) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
齊藤盛久議員) これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第11号については、
福祉民生常任委員会に付託いたします。
△議案第12号の上程、説明、質疑、委員会付託
○議長(
齊藤盛久議員) 日程第16、議案第12号 安中市
障害者支援センター条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。 保健福祉部長。
◎保健福祉部長(真下明) 議案第12号 安中市
障害者支援センター条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 分冊3の48ページをごらんいただきたいと存じます。初めに、提案理由でございますが、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部改正により、本条例について引用していた条項を改める必要があり、条例の一部改正を行うものでございます。 それでは、内容についてご説明申し上げます。分冊3の49ページをごらんください。また、説明資料の13ページに新旧対照表がございますので、あわせてごらんいただきたいと存じます。第3条第3号中「第5条第16項」を「第5条第18項」に改め、同条第4号中「第5条第17項」を「第5条第19項」に改め、同条第6号中「第6条の2の2第6項」を「第6条の2の2第7項」に改めます。 次に、第5条第2号中「第5条第16項」を「第5条第18項」に改め、同条第3号中「第5条第17項」を「第5条第19項」に改め、同条第5号中「第6条の2の2第6項」を「第6条の2の2第7項」に改めます。 続いて、附則につきましては、平成30年4月1日から施行するものでございます。 以上、まことに簡単な説明ではございますが、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
齊藤盛久議員) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
齊藤盛久議員) これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第12号については、
福祉民生常任委員会に付託いたします。
△議案第13号の上程、説明、質疑、委員会付託
○議長(
齊藤盛久議員) 日程第17、議案第13号 安中市
国民健康保険条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。 市民部長。
◎市民部長(吉田隆) 議案第13号 安中市
国民健康保険条例の一部を改正する条例につきましてご説明申し上げます。 分冊3の50ページをごらんください。初めに、提案理由でございますが、持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律により国民健康保険法の一部が改正されたことから、安中市
国民健康保険条例につきましても、改正後の国民健康保険法に合わせて文言の整理等を行うものでございます。 それでは、改正内容につきましてご説明申し上げますので、51ページをお開きください。あわせて、説明資料14ページの新旧対照表をごらんいただきたいと存じます。第1条の改正ですが、国民健康保険は都道府県と市町村がともに行うことになり、本市の条例では市の行う事務を規定するものであることから、「国民健康保険」の次に「の事務」を加えるものでございます。 次に、第2条及び第6条の改正につきましては、改正後の国民健康保険法の条文に整合するよう改めるものでございます。 また、附則でございますが、国民健康保険法の一部改正に合わせまして、平成30年4月1日から施行するというものでございます。 以上、まことに簡単な説明でございますが、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
齊藤盛久議員) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
齊藤盛久議員) これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第13号については、
福祉民生常任委員会に付託いたします。
△議案第14号の上程、説明、質疑、委員会付託
○議長(
齊藤盛久議員) 日程第18、議案第14号 安中市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。 財務部長。
◎財務部長(中嶋薫) 議案第14号 安中市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例につきましてご説明申し上げます。 同じ分冊の52ページから54ページでございます。52ページをお願いいたします。初めに、提案理由でございますが、平成29年3月31日付で公布されました地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律のうち国保制度改革に伴う部分が平成30年4月1日から施行されますことに伴いまして、本市
国民健康保険税条例につきましても所要の改正が必要となりましたので、その一部改正をお願いするものでございます。 それでは、53ページをお願いいたします。また、説明資料の15ページから17ページに新旧対照表がございますので、あわせてごらんいただきたいと存じます。まず、第2条、課税額についての改正でございますが、第1項の国民健康保険税の課税額の算定根拠を定める規定につきましては、上から17行目の第2号の後期高齢者支援金等課税額及び21行目、第3号の介護納付金課税額につきましては、それぞれに係る国保事業費納付金の納付に要する費用に充て、上から7行目の第1号の基礎課税額につきましては、それら以外の全ての費用に充てるものとし、これらの合算額を国民健康保険税の課税額とするというものでございます。 次に、下から3行目の第2項から第4項の改正につきましては、第1項の改正に伴います文言の整理でございます。 次に、54ページ、上から2行目、第5条の2、国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等割額についての改正でございますが、第2条第1項の改正に伴う文言の整理でございます。 次に、第13条についての改正でございますが、いずれも文言の整理でございます。 次に、この条例の附則でございますが、第1項はこの条例の施行期日、第2項は適用区分を定めるものでございます。 以上、まことに簡単ではございますが、説明にかえさせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
齊藤盛久議員) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
齊藤盛久議員) これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第14号については、
総務文教常任委員会に付託いたします。
△議案第15号の上程、説明、質疑、委員会付託
○議長(
齊藤盛久議員) 日程第19、議案第15号 安中市
介護保険条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。 保健福祉部長。
◎保健福祉部長(真下明) 議案第15号 安中市
介護保険条例の一部を改正する条例につきましてご説明申し上げます。 分冊3の55ページをごらんいただきたいと存じます。初めに、提案理由でございますが、介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令並びに介護保険法施行規則の一部を改正する省令の公布に伴い、介護保険料の算定の基礎となる合計所得金額の取り扱いの変更及び保険料に係る基準所得金額などが改正されることになり、これに伴いまして、介護保険法第117条の規定に基づき策定される第7期介護保険事業計画において、財政の安定化を図るために保険料率の改定が必要となりました。また、地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の公布に伴い、介護保険法第214条第3項の改正が行われ、質問検査権に係る過料規定の改正により、本条例の一部を改正するものでございます。 今回の改正では、平成30年度から平成32年度を期間とする第7期介護保険事業計画における介護保険事業見込み額に基づいて算定したものでございます。第6期介護保険事業計画において定められております基準年額6万3,600円に比べ、今期計画の基準年額は7万800円で7,200円の増となっております。各段階の保険料は所得金額に応じて11段階に分かれており、この基準額をもとに段階的に調整率を乗じて算出したものでございます。 それでは、改正内容につきましてご説明申し上げます。56ページをごらんいただきたいと存じます。また、説明資料18ページから19ページに新旧対照表がございますので、あわせてごらんいただきたいと存じます。各段階の保険料は、第5段階を基準とし、区分に応じた調整率を乗じて算出しております。 第6条第1項中「平成27年度から平成29年度まで」を「平成30年度から平成32年度まで」に改めます。 同項第1号につきましては、介護保険法施行令第39条第1項第1号に掲げるもので、所得段階は第1段階であり、生活保護受給者などの方になり、「3万1,800円」を「3万5,400円」に改めるものでございます。 次に、第2号、同施行令第39条第1項第2号に掲げるもので、所得段階は第2段階の方になり、「4万7,700円」を「4万9,500円」に改めるものでございます。 次に、第3号、同施行令第39条第1項第3号に掲げるもので、所得段階は第3段階の方になり、「4万7,700円」を「5万3,100円」に改めるものでございます。 次に、第4号、同施行令第39条第1項第4号に掲げるもので、所得段階は第4段階の方になり、「5万7,200円」を「6万3,700円」に改めるものでございます。 次に、第5号、同施行令第39条第1項第5号に掲げるもので、所得段階は第5段階で基準段階の方になり、「6万3,600円」を「7万800円」に改めるものでございます。 次に、第6号、所得段階は第6段階の方になり、「7万6,300円」を「8万1,400円」に改めるものでございます。 また、同号ア中、租税特別措置法の長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除する見直しによる改正などを追加したものでございます。 次に、第7号、所得段階は第7段階の方になります。「8万2,600円」を「9万2,000円」に改めるものでございます。 また、同号ア中、合計所得金額を改正したものでございます。 次に、第8号、所得段階は第8段階の方になり、「9万5,400円」を「10万6,200円」に改めるものでございます。 また、同号ア中、合計所得金額を改正したものでございます。 次に、第9号、所得段階は第9段階の方になり、「10万8,100円」を「12万300円」に改めるものでございます。 次に、第10号、所得段階は第10段階の方になり、「11万4,400円」を「12万7,400円」に改めるものでございます。 次に、第11号、所得段階は第11段階の方になり、「12万800円」を「13万4,500円」に改めるものでございます。 次に、第2項につきましては、前項第1号に掲げる第1号被保険者の保険料の減額賦課に係る年度の改正及び保険料を「2万8,700円」から「3万1,900円」に改めるものでございます。この保険料の改正は、介護保険法施行令第39条第5項に規定する保険料の減額を行うもので、減額の基準は基準額の5%を超えない範囲とされており、本市においては所得段階第1段階について減額を行うものでございます。 次に、第16条でございますが、質問検査権の拡大に伴い、過料の適用範囲を拡大するための改正を行うものでございます。 次に、附則第1項につきましては、この条例は平成30年4月1日から施行するものとし、第16条の規定に関しましては公布の日から施行するというものでございます。 第2項につきましては、この条例による改正後の第6条の規定は平成30年度分の保険料から適用し、平成29年度以前の年度分の保険料につきましてはなお従前の例によるものとする経過措置でございます。 以上、まことに簡単な説明でございますが、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
齊藤盛久議員) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
齊藤盛久議員) これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第15号については、
福祉民生常任委員会に付託いたします。
△議案第16号の上程、説明、質疑、委員会付託
○議長(
齊藤盛久議員) 日程第20、議案第16号 安中市
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例についてを議題といたします。 議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。 保健福祉部長。
◎保健福祉部長(真下明) 議案第16号 安中市
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例につきましてご説明申し上げます。 分冊3の57ページをごらんいただきたいと存じます。初めに、提案理由でございますが、地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律が成立したことに伴い、介護保険法に基づく基準省令の改正が行われたため、本市の3つの関係条例につきまして、それぞれ国の基準省令等の改正に対応した一部改正を行うものでございます。 それでは、内容についてご説明申し上げます。58ページをお開きください。また、説明資料の20ページから53ページに新旧対照表がございますので、あわせてごらんいただきたいと存じます。 まず、第1条の安中市
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正でございますが、目次につきまして、第3章の2に第5節として「共生型地域密着型サービスに関する基準」を追加し、それに伴う節の整理を行う改正でございます。 第2条につきましては、共生型地域密着型サービスの定義を追加する改正でございます。 次に、定期巡回・随時対応型訪問介護看護に関する第6条、第32条、第39条につきましては、サービス提供責任者の業務経験年数やオペレーターに係る基準の見直し、介護医療院の追加、介護・医療連携推進会議の開催頻度の緩和などの改正でございます。 次に、夜間対応型訪問介護に関する第47条につきましては、オペレーターに係る基準の見直しをする改正でございます。 次に、地域密着型通所介護に関する第59条の9につきましては、認知症の定義の削除を行うもので、あわせて第3章の2に第5節として「共生型地域密着型サービスに関する基準」を追加し、共生型地域密着型通所介護の基準として第59条の20の2と当該事業で準用する規定を定める第59条の20の3を加え、それに伴う節の整理や、第59条の25、第59条の38では利用定員の見直しなどを行う改正でございます。 次に、認知症対応型通所介護に関する第61条、第65条につきましては、介護医療院の追加、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の利用定員の見直しなどを行う改正でございます。 次に、小規模多機能型居宅介護に関する第82条、第83条、第84条、第103条につきましては、文言の整理、介護医療院を追加する改正などでございます。 次に、認知症対応型共同生活介護に関する第111条、第112条、第117条、第125条につきましては、身体的拘束等の適正化の基準や介護医療院を追加する改正でございます。 次に、地域密着型特定施設入居者生活介護に関する第130条、第138条につきましては、文言の整理、介護医療院を追加、人員に関する基準の見直し、身体的拘束等の適正化を追加する改正でございます。 次に、地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護に関する第151条、第153条、第157条につきましては、人員に関する基準の見直し、介護医療院の追加、身体的拘束等の適正化の追加と第165条の2として緊急時等の対応を追加し、第168条、第182条、第186条では、運営規定の中に緊急時等における対応方法や身体的拘束等の適正化を追加する改正でございます。 次に、看護小規模多機能型居宅介護に関する第191条から第195条まで、第199条、第202条につきましては、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の基準の創設、介護医療院を追加するなどの改正でございます。 次に、附則の改正として、現行の附則を第1条とし、経過措置として、第2条において、病院または診療所の開設者が平成36年3月31日までの間に医療機関併設型指定地域密着型特定施設に転換した場合、併設される介護老人保健施設等の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の兼任を認め、生活指導員または計画作成担当者につきましては実情に応じた員数を可能とし、第3条においては、併設される介護老人保健施設等を利用することにより適切に行われる場合、浴室、便所、食堂の兼用を認めるとする経過措置の規定を追加する改正でございます。 次に、68ページ、上から5行目以降の第2条、安中市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正についてご説明いたします。説明資料の46ページから50ページに新旧対照表がございますので、あわせてごらんいただきたいと存じます。介護予防認知症対応型通所介護に関する第4条、第5条、第9条につきましては、認知症の定義の削除、介護医療院の追加、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の利用定員の見直しをする改正でございます。 介護予防小規模多機能型居宅介護に関する第44条、第45条、第46条、第60条につきましては、文言の整理、介護医療院の追加をする改正でございます。 介護予防認知症対応型共同生活介護に関する第72条、第73条、第78条、第83条につきましては、身体的拘束等の適正化の基準や介護医療院を追加する改正でございます。 次に、69ページ、上から7行目以降の第3条、安中市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部改正についてご説明いたします。説明資料の51ページから53ページに新旧対照表がございますので、あわせてごらんいただきたいと存じます。第4条につきましては、指定介護予防支援事業者が連携するものとして、指定特定相談支援事業者を追加する改正でございます。 次に、運営に関する基準に関する第7条につきましては、公正中立なケアマネジメントの確保としての複数事業所の紹介や、医療と介護の連携の強化として、入院時における医療機関との連携促進を追加する改正でございます。 次に、介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準に関する第33条、第34条につきましては、医療と介護の連携の強化内容を追加し、あわせて文言の整理をする改正でございます。 終わりに、この3つの一部改正条例の附則といたしましては、この条例は平成30年4月1日から施行するというものでございます。 以上、まことに簡単な説明でございましたが、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
齊藤盛久議員) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 金井久男議員。
◆1番(金井久男議員) 本議案、
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例ということで、非常に長くて、いろんな似たような施設の名前が出てきてわかりづらいので、ちょっと単純なことでお尋ねしたいのですが、これは恐らく介護保険法が3年ごとの見直しということで発生してきたことから改正になるのかなというふうに思うのですが、幾つか具体的にお尋ねしたいのは、共生型というふうなことで介護施設が新たな施設として運営できるということ、これについてのご説明、多分、障害者の方の介護に関する対応なのかなというふうに思います。 それからもう一つ、身体拘束の基準がどうも変わってくるという文言が随所に見られるのですが、具体的には、今までは身体拘束はやってはいけないということを我々は聞かされてきたのですが、この適正化ということは、一定の条件のもとではしてもいいということなのか、あるいはもっと厳しくしていくということなのか、その点。 もう一つは、最後ですけれども、介護医療院という言葉が初めて出てまいりました。これは恐らく、これまで病院が行ってきた療養型介護施設ですか、これを医療型から介護型に変えていくことなのかなというふうに思うのですが、市内での該当、影響はどのようになってくるのか、ぜひ教えていただきたいのですが、お願いします。
○議長(
齊藤盛久議員) 保健福祉部長。
◎保健福祉部長(真下明) 金井議員のご質問にご答弁申し上げます。 まず、第1点目の共生型地域密着型サービスに関するということで、この共生型地域密着型サービスというのは、議員のご指摘のとおり、障害者及び老人を、両方同じように扱えるような施設を改革するという、いわゆる共生型地域に戻す改革の、政府の方針の一つになっていると思います。 それと、2点目の身体的拘束の適正化に関しましては、これは今までの拘束に関しても基本的には禁止されておりました。ただ、仕方がない、事情に応じて拘束をするということですが、その基準等を明確に行いまして、その記録、身体的拘束をする記録等をしっかり整備するということでございます。内容的には、以前と同じ、基本的には禁止ということでありますが、拘束をする場合、やむを得ない場合の基準として、記録等はきちっととって整備するという、それを条文に盛り込んだ改正でございます。 3点目の介護医療院に関しましては、以前にありました療養病床と介護療養型医療施設、市内にも3施設ほどございます。この施設に関してが、これから介護医療院という形で、いわゆる、医療はもう終わっているのですけれども、介護のほうに、まだ順番を待っている方々の、そのための施設を介護医療院として名称を創設したものでございます。 以上でございます。よろしくお願いします。
○議長(
齊藤盛久議員) 金井久男議員。
◆1番(金井久男議員) ある程度わかったのですが、再度明確にお答えいただきたいのです。 共生型地域密着型サービスということで、これまで、例えば障害のある方が障害者施設に通所していて、65歳になってしまうとそこが通えないというようなことで、もし通うなら利用料を、無料だったのが有料になってしまったというのを今度は救済するような形で、この共生型施設で面倒を見ていけるのかなというふうに理解しているのですが、そういう理解でよろしいでしょうか。 それから、身体拘束ですが、これは私も経験があるのですが、身内で認知症の老人が施設で、やむを得ずという理由ですけれども、私は、これはやむを得ないことではなくて、しっかり介護をする人材をふやせば拘束する必要ない、私は、制度といいますか、介護基準の向上というのですか、できるのではないかというふうに思うのですが、これにちょっと私は疑問を感じます。 もう一つは、医療、介護、これまでの療養型病床が介護に変わってくるということのようですが、いろんな、随所を見ると、どうも人員を、今までの介護施設よりも、例えば3人いるところを2人でいいとか、夜勤の場合、看護師、介護士、一人一人必要なのを1人でいいとかというふうに緩和されているようですし、施設の条件も浴室やトイレの数も緩和されているというふうに判断するのですが、そういう理解でよろしいのでしょうか。
○議長(
齊藤盛久議員) 保健福祉部長。
◎保健福祉部長(真下明) 金井議員の2回目のご質問、再質問にお答えいたします。 共生型地域密着型サービスにつきましては、議員ご指摘のとおり、障害者の方が今そういうことで、老人になっても同じ施設でそのまま入所できるという状況でございます。 それと、2点目の身体的拘束に関して、人員をふやしたほうがよろしいのではないかという質問に関しましては、議員ご指摘の点もありますが、やはり経営をする面で人員に関してなかなかふやせない、厳しい状況もあると思いますので、その中でやむを得ない措置としての対応ということでご理解をいただきたいこと。 3点目についての介護医療院に関しましては、議員ご指摘のとおりな部分もありますが、今までの療養病床から介護医療院へ変わる、そのための措置ということで、共用施設等は利用できるという内容でございます。よろしくお願いいたします。
○議長(
齊藤盛久議員) これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第16号については、
福祉民生常任委員会に付託いたします。 ここで暫時休憩いたします。 (午前10時30分)
○議長(
齊藤盛久議員) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 (午前10時50分)
△議案第17号の上程、説明、質疑、委員会付託
○議長(
齊藤盛久議員) 日程第21、議案第17号 安中市
小口資金融資促進条例及び安中市
中小企業設備近代化利子補給条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。 産業政策部長。
◎産業政策部長(萩原稔) 議案第17号 安中市
小口資金融資促進条例及び安中市
中小企業設備近代化利子補給条例の一部を改正する条例につきましてご説明申し上げます。 分冊3の71ページと72ページ、あわせまして説明資料の54ページ、55ページをごらんいただきたいと存じます。初めに、提案理由でございますが、安中市
小口資金融資促進条例及び安中市
中小企業設備近代化利子補給条例において、県と歩調を合わせた対応として、融資対象としている設備資金については土地に係るものを除く旨を明文化するため、条例の一部改正を行いたいものでございます。 また、小口資金融資制度について、一時的に経営の安定に支障を来している中小企業の毎月の返済額の軽減を図り、経営安定を支援するため、平成15年度から期限を限定した借りかえ制度が創設をされ、以来、今年度まで毎年延長し、継続されているところでございますが、群馬県では平成30年度も借りかえ制度を継続することが決定していることから、本市におきましても、県と協調して中小企業を支援していくため、借りかえできる期間の延長について本条例の一部改正をお願いしたいものでございます。 それでは、改正の内容についてご説明申し上げます。まず、第1条として、安中市
小口資金融資促進条例第5条第2号中「設備資金」の次に「(土地に係るものを除く。)」を加え、また附則第2項中の借りかえできる期限を「平成30年3月31日」から「平成31年3月31日」に改めるものでございます。 次に、第2条におきましても、前条と同様に、安中市
中小企業設備近代化利子補給条例の中の「設備資金」は、安中市
小口資金融資促進条例に規定する設備資金をいう旨を加えるものでございます。 なお、附則としまして、この条例は平成30年4月1日から施行するというものでございます。 以上、まことに簡単な説明ではございますが、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
齊藤盛久議員) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
齊藤盛久議員) これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第17号については、経済建設常任委員会に付託いたします。
△議案第18号の上程、説明、質疑、委員会付託
○議長(
齊藤盛久議員) 日程第22、議案第18号 安中市
道路占用料徴収条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。 建設部長。
◎建設部長(猿井晴一) 議案第18号 安中市
道路占用料徴収条例の一部を改正する条例につきましてご説明申し上げます。 分冊3の73ページをごらんいただきたいと存じます。初めに、提案理由でございますが、道路法施行令の一部を改正する政令が平成29年4月1日から施行され、改正の1点目として、占用料の額を、平成27年度に行われた固定資産税評価額の評価がえ、地価に対する賃料水準の変動などを踏まえて改正すること、2点目に、地下に設ける食事施設等の占用料の額の適正化のために新たに占用料の区分と額を設定すること、3点目として、占用面積などの端数処理方法を精密化して計算することなどの改正がございました。これに伴いまして、本条例の道路占用料の額及び徴収方法をこの政令に準拠して改正いたしたいものでございます。 また、本条例の規定を参考とする安中市法定外公共物の管理に関する条例におきまして、使用料の額の一部及び使用面積などの端数処理方法を同様に改正いたしたいものでございます。 それでは、改正の内容につきましてご説明申し上げますので、74ページをごらんいただきたいと存じます。また、説明資料の56ページに新旧対照表がございますので、あわせてごらんいただきたいと存じます。まず、本条例の第3条第3項における占用面積などの端数処理方法につきまして、現行では整数まで求めて、端数が生じたときに整数へと繰り上げることとされておりますが、これを小数点第2位まで求めて、それ未満の端数が生じたときにその端数を切り捨てるよう、精密化する改正を行うものでございます。 次に、別表につきまして、道路占用料の額の改正及び新たな占用区分の追加を行うものでございます。別表につきましては、74ページから78ページ、説明資料では56ページから60ページまでの新旧対照表をごらんいただきたいと存じます。まず、道路占用料の額についてですが、道路法施行令に準拠して額の改正を行うもので、現行の額と比較すると減額となっております。 続きまして、77ページをごらんいただきたいと存じます。道路法施行令第7条第8号において、占用許可の対象とされている食事施設等のうち地下に設けるものの区分と占用料の額が新たに追加されましたが、これに準拠して同様の追加を行うものでございます。 次に、附則について説明申し上げます。78ページをごらんいただきたいと存じます。第1条の施行期日につきましては、平成30年4月1日から施行するものでございます。 第2条につきましては、道路占用料に関する経過措置について定めるものでございます。 第3条につきましては、安中市法定外公共物の管理に関する条例の一部改正について定めるものでございます。 説明資料の61ページに新旧対照表がございますので、ごらんいただきたいと存じます。この内容でございますが、道路占用料の額に準拠している電柱などの柱類、電線類、埋設管類、太陽光等発電設備の使用料の額の改正、また使用面積などの端数処理方法を安中市
道路占用料徴収条例と同様に精密化する改正を行うものでございます。 次に、附則の第4条につきましては、使用料の経過措置について定めるものでございます。 以上、まことに簡単ではございますが、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
齊藤盛久議員) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
齊藤盛久議員) これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第18号については、経済建設常任委員会に付託いたします。
△議案第19号の上程、説明、質疑、委員会付託
○議長(
齊藤盛久議員) 日程第23、議案第19号 安中市
特別業務地区建築条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。 建設部長。
◎建設部長(猿井晴一) 議案第19号 安中市
特別業務地区建築条例の一部を改正する条例につきましてご説明申し上げます。 分冊3の81ページをごらんいただきたいと存じます。初めに、提案理由でございますが、平成29年5月12日付で都市緑地法等の一部を改正する法律が公布され、これに伴いまして、平成30年4月1日付で建築基準法の一部が改正される予定となっております。安中市
特別業務地区建築条例におきまして、建築基準法別表第2の規定を引用しておりますが、この改正によりまして、法別表第2に田園住居地域の項が追加されることにより項ずれが生じるため、改正する必要が生じたためでございます。 それでは、改正内容につきましてご説明申し上げますので、82ページをごらんいただきたいと存じます。あわせて、説明資料の63ページの新旧対照表をごらんいただきたいと存じます。条例第3条第1項第1号中の「別表第2(ち)項第2号」を「別表第2(り)項第2号」に改め、また同項第2号中「別表第2(り)項第3号」を「別表第2(ぬ)項第3号」に改めるものでございます。 次に、附則でございますが、施行期日を改正後の建築基準法の施行期日と合わせて平成30年4月1日から施行するものでございます。 以上、まことに簡単な説明でございますが、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
齊藤盛久議員) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
齊藤盛久議員) これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第19号については、経済建設常任委員会に付託いたします。
△議案第20号の上程、説明、質疑、委員会付託
○議長(
齊藤盛久議員) 日程第24、議案第20号 安中市
市営住宅等管理条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。 建設部長。
◎建設部長(猿井晴一) 議案第20号 安中市
市営住宅等管理条例の一部を改正する条例につきましてご説明申し上げます。 分冊3の83ページをごらんいただきたいと存じます。初めに、提案理由でございますが、平成29年4月26日付で地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、いわゆる地方分権一括法第9条によりまして公営住宅法の一部が改正され、公布されたことにより、公営住宅の家賃決定に当たり、認知症患者等の収入申告及び収入状況の報告の請求に応じることが困難と認められる場合に、事業主体が官公署の書類の閲覧等により把握する当該入居者の収入状況をもって家賃を定めることを可能にする規定が追加されたため、本市の条例においても法と同様の趣旨の規定を追加し、その他法及び公営住宅法施行令の改正に伴う所要の改正をするものでございます。 それでは、改正の内容につきましてご説明申し上げますので、84ページをごらんいただきたいと存じます。あわせて、説明資料の64ページ、新旧対照表をごらんいただきたいと存じます。第14条、家賃の決定につきましては、公営住宅の家賃の決定に当たり、認知症患者等の入居者が収入の申告及び収入状況の報告の請求に応じることが困難であると認める場合に、事業主体が官公署の書類の閲覧等により把握する当該入居者の収入状況をもって家賃を定めることを可能にする規定である第4項を追加するものでございます。 次に、第28条、収入超過者に対する家賃につきましても、認知症患者等の入居者の規定である第3項を追加するものでございます。 次に、第30条、35条、36条及び39条につきましては、第14条と28条の改正に伴う所要の改正を行うものでございます。 次に、附則でございますが、この条例の施行期日を公布の日とするものでございます。 以上、まことに簡単な説明ではございますが、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
齊藤盛久議員) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 櫻井ひろ江議員。
◆2番(櫻井ひろ江議員) 認知症等で本人がいろんなことを答えられない、そういう場合に限り、市の行政の中でその情報をやりとりするというようなお話ですが、認知症などになると、成年後見人だとか、そういった人がつくのが当然ではないかなというふうに思うのですが、その点での市の規定というのですか、そういう点ではどんなふうになっているのでしょうか。
○議長(
齊藤盛久議員) 建設部長。
◎建設部長(猿井晴一) まず、毎年収入申告の義務が市営住宅にはございます。その収入申告が出てこなかった場合に、市の職員がその入居者の実情を調べ、そこで市の内部組織であります介護高齢課と連携して、その入居者が介護認定を受けているかどうか、その辺をまず情報収集し、そこの、介護認定を受けておる場合には、主治医の診断書をもってこの条例の認知症患者に該当するというふうに判断するわけでございますが、介護認定の度合いによりまして、市営住宅の入居者の収入状況を市の内部の情報で得るものとなるものでございます。 以上でございます。
○議長(
齊藤盛久議員) 櫻井ひろ江議員。
◆2番(櫻井ひろ江議員) 認知症であるかどうかというところの確認だけとって対応する、これは、住宅管理においてはそれでいいのかもしれませんが、そういった中で、やはりきちんと対応できるような規定というのですか、やっぱりそういったものも今後必要になってくるのではないかなというふうに思いますので、この点は検討していただきたいというふうに思っております。 以上です。
○議長(
齊藤盛久議員) これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第20号については、経済建設常任委員会に付託いたします。
△議案第21号の上程、説明、質疑、委員会付託
○議長(
齊藤盛久議員) 日程第25、議案第21号 安中市公園条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。 建設部長。
◎建設部長(猿井晴一) 議案第21号 安中市公園条例の一部を改正する条例につきましてご説明申し上げます。 分冊3の85ページをごらんいただきたいと存じます。初めに、提案理由でございますが、都市緑地法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令が施行され、都市公園法施行令が改正され、民間による空き地などのスペースを利用した市民緑地の整備を促す市民緑地認定制度が創設されました。これに伴い、本市においても必要な改正を行うとともに、規定の整備を目的とした所要の改正を提案させていただくものでございます。 それでは、改正の内容につきましてご説明申し上げますので、86ページをごらんいただきたいと存じます。また、説明資料の67ページに新旧対照表がございますので、あわせてごらんいただきたいと存じます。初めに、規定の整備として、第2条第1号中の「法第2条第1項に規定する都市公園(」を「都市公園(法第2条第1項に規定する都市公園をいう。」と改めるものでございます。 次に、第3条の3、敷地面積の標準を定める条項において、住民1人当たりの標準敷地面積は10平方メートル、市街地にあっては5平方メートル以上と定めがありますが、先ほど説明した市民緑地が存する場合においては、市民緑地の住民1人当たりの敷地面積を10平方メートル、市街地にあっては5平方メートルから控除して得た面積以上とするよう改めるものでございます。 次に、再度規定の整備を目的として、第3条の5第2項中の「法第2条第2項に規定する公園施設(」を「公園施設(法第2条第2項に規定する公園施設をいう。」と改め、新たに第6項として、都市公園内における運動施設の占める敷地面積の割合を定める項を加えるものでございます。 次に、附則でございますが、この条例の施行期日を公布の日とするものでございます。 以上、まことに簡単な説明でございますが、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
齊藤盛久議員) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
齊藤盛久議員) これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第21号については、経済建設常任委員会に付託いたします。
△議案第22号の上程、説明、質疑、委員会付託
○議長(
齊藤盛久議員) 日程第26、議案第22号 安中市あんなか第一
学童クラブ公の施設の指定管理者の指定についてを議題といたします。 議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。 保健福祉部長。
◎保健福祉部長(真下明) 議案第22号 安中市あんなか第一
学童クラブ公の施設の指定管理者の指定につきましてご説明申し上げますので、分冊3の87ページをごらんいただきたいと存じます。 初めに、提案理由でございますが、安中市あんなか第一学童クラブの指定管理者の指定につきましては、現在、あんなか学童つくしクラブ運営委員会を指定管理者として指定し、管理運営を行わせておりますが、指定の期間が平成30年3月31日をもって満了することになります。そのため、これまでの管理運営状況について指定管理者審査評価に基づき検討した結果、当該施設の管理業務等に相当な知識、経験等を有している団体と認められることから、安中市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例第5条により、引き続きあんなか学童つくしクラブ運営委員会を指定管理者の候補者として選定いたしましたので、地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の議決を求めるものでございます。 それでは、内容についてご説明申し上げます。1の指定管理者に管理を行わせる施設といたしましては、安中市あんなか第一学童クラブでございます。 2の指定管理者に指定するものは、安中市安中3丁目10番43号、あんなか学童つくしクラブ運営委員会代表者、新野一雄でございます。 3の指定する期間といたしまして、平成30年4月1日から平成33年3月31日までの3年間でございます。 以上、まことに簡単でございますが、説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
齊藤盛久議員) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
齊藤盛久議員) これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第22号については、
福祉民生常任委員会に付託いたします。
△議案第23号の上程、説明、質疑、委員会付託
○議長(
齊藤盛久議員) 日程第27、議案第23号 安中市あんなか第二
学童クラブ公の施設の指定管理者の指定についてを議題といたします。 議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。 保健福祉部長。
◎保健福祉部長(真下明) 議案第23号 安中市あんなか第二
学童クラブ公の施設の指定管理者の指定につきましてご説明申し上げます。 分冊3の88ページをごらんいただきたいと存じます。初めに、提案理由でございますが、安中市あんなか第二学童クラブの指定管理者の指定につきましては、現在、あんなか学童つくしクラブ運営委員会を指定管理者として指定し、管理運営を行わせておりますが、指定の期間が平成30年3月31日をもって満了することになります。そのため、これまでの管理運営状況について指定管理者審査評価に基づき検討した結果、当該施設の管理業務等に相当な知識、経験等を有している団体と認められることから、安中市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例第5条により、引き続きあんなか学童つくしクラブ運営委員会を指定管理者の候補者といたしましたので、地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の議決を求めるものでございます。 それでは、内容についてご説明申し上げます。1の指定管理者に管理を行わせる施設といたしましては、安中市あんなか第二学童クラブでございます。 2の指定管理者に指定するものは、安中市安中3丁目10番43号、あんなか学童つくしクラブ運営委員会代表者、新野一雄でございます。 3の指定する期間といたしまして、平成30年4月1日から平成33年3月31日までの3年間でございます。 以上、まことに簡単でございますが、説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
齊藤盛久議員) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
齊藤盛久議員) これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第23号については、
福祉民生常任委員会に付託いたします。
△議案第24号の上程、説明、質疑、委員会付託
○議長(
齊藤盛久議員) 日程第28、議案第24号 安中市原市第一
学童クラブ公の施設の指定管理者の指定についてを議題といたします。 議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。 保健福祉部長。
◎保健福祉部長(真下明) 議案第24号 安中市原市第一
学童クラブ公の施設の指定管理者の指定につきましてご説明申し上げます。 分冊3の89ページをごらんいただきたいと存じます。初めに、提案理由でございますが、安中市原市第一学童クラブの指定管理者の指定につきましては、現在、原市学童クラブ運営委員会を指定管理者として指定し、管理運営を行わせておりますが、指定の期間が平成30年3月31日をもって満了することになります。そのため、これまでの管理運営状況について指定管理者審査評価に基づき検討した結果、当該施設の管理業務に相当な知識、経験等を有している団体と認められることから、安中市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例第5条により、引き続き原市学童クラブ運営委員会を指定管理者の候補者としましたので、地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の議決を求めるものでございます。 それでは、内容についてご説明申し上げます。1の指定管理者に管理を行わせる施設といたしましては、安中市原市第一学童クラブでございます。 2の指定管理者に指定するものは、安中市原市2032番地1、原市学童クラブ運営委員会代表者、宮田良平でございます。 3の指定する期間といたしまして、平成30年4月1日から平成33年3月31日までの3年間でございます。 以上、まことに簡単でございますが、説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
齊藤盛久議員) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
齊藤盛久議員) これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第24号については、
福祉民生常任委員会に付託いたします。
△議案第25号の上程、説明、質疑、委員会付託
○議長(
齊藤盛久議員) 日程第29、議案第25号 安中市原市第二
学童クラブ公の施設の指定管理者の指定についてを議題といたします。 議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。 保健福祉部長。
◎保健福祉部長(真下明) 議案第25号 安中市原市第二
学童クラブ公の施設の指定管理者の指定につきましてご説明申し上げます。 分冊3の90ページをごらんいただきたいと存じます。初めに、提案理由でございますが、安中市原市第二学童クラブの指定管理者の指定につきましては、現在、原市学童クラブ運営委員会を指定管理者として指定し、管理運営を行わせておりますが、指定の期間が平成30年3月31日をもって満了することになります。そのため、これまでの管理運営状況について指定管理者審査評価に基づき検討した結果、当該施設の管理業務等に相当な知識、経験等を有している団体と認められることから、安中市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例第5条により、引き続き原市学童クラブ運営委員会を指定管理者の候補者といたしましたので、地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の議決を求めるものでございます。 それでは、内容についてご説明申し上げます。1の指定管理者に管理を行わせる施設といたしましては、安中市原市第二学童クラブでございます。 2の指定管理者に指定するものは、安中市原市2032番地1、原市学童クラブ運営委員会代表者、宮田良平でございます。 3の指定する期間といたしまして、平成30年4月1日から平成33年3月31日までの3年間でございます。 以上、まことに簡単でございますが、説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
齊藤盛久議員) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
齊藤盛久議員) これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第25号については、
福祉民生常任委員会に付託いたします。
△議案第26号の上程、説明、質疑、委員会付託
○議長(
齊藤盛久議員) 日程第30、議案第26号 安中市ご
うばら学童クラブ公の施設の指定管理者の指定についてを議題といたします。 議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。 保健福祉部長。
◎保健福祉部長(真下明) ここで、先ほどの学童クラブの施設のところの条文が間違っておりましたので、訂正をお願いしたいのですけれども、いいですか。 先ほど地方自治法「224条」と答えたみたいなのですけれども、正式には「244条の2第6項」が正しいということで、訂正をお願いします。 続きまして、議案第26号 安中市ご
うばら学童クラブ公の施設の指定管理者の指定につきましてご説明申し上げます。 分冊3の91ページをごらんいただきたいと存じます。初めに、提案理由でございますが、安中市ごうばら学童クラブの指定管理者の指定につきましては、現在、郷原ひかり学童クラブ運営委員会を指定管理者として指定し、管理運営を行わせておりますが、指定の期間が平成30年3月31日をもって満了することになります。そのため、これまでの管理運営状況について指定管理者審査評価に基づき検討した結果、当該施設の管理業務等に相当な知識、経験等を有している団体と認められることから、安中市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例第5条により、引き続き郷原ひかり学童クラブ運営委員会を指定管理者の候補者として選定いたしましたので、地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の議決を求めるものでございます。 それでは、内容についてご説明申し上げます。1の指定管理者に管理を行わせる施設といたしましては、安中市ごうばら学童クラブでございます。 2の指定管理者に指定するものは、安中市郷原2374番地1、郷原ひかり学童クラブ運営委員会代表者、小山幸代でございます。 3の指定する期間といたしまして、平成30年4月1日から平成33年3月31日までの3年間でございます。 先ほど2番の指定管理者の住所のところで「番地」の「地」を抜かしてしまいました。「郷原2374番地1」でございます。 以上、まことに簡単ではございますが、説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
齊藤盛久議員) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
齊藤盛久議員) これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第26号については、
福祉民生常任委員会に付託いたします。
△議案第27号の上程、説明、質疑、委員会付託
○議長(
齊藤盛久議員) 日程第31、議案第27号 安中市
磯部学童クラブ公の施設の指定管理者の指定についてを議題といたします。 議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。 保健福祉部長。
◎保健福祉部長(真下明) 議案第27号 安中市
磯部学童クラブ公の施設の指定管理者の指定につきましてご説明申し上げます。 分冊3の92ページをごらんいただきたいと存じます。初めに、提案理由でございますが、安中市磯部学童クラブの指定管理者の指定につきましては、現在、磯部学童クラブの会を指定管理者として指定し、管理運営を行わせておりますが、指定の期間が平成30年3月31日をもって満了することになります。そのため、これまでの管理運営状況について指定管理者審査評価に基づき検討した結果、当該施設の管理業務等に相当な知識、経験等を有している団体と認められることから、安中市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例第5条により、引き続き磯部学童クラブの会を指定管理者の候補者として選定いたしましたので、地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の議決を求めるものでございます。 それでは、内容についてご説明申し上げます。1の指定管理者に管理を行わせる施設といたしましては、安中市磯部学童クラブでございます。 2の指定管理者に指定するものは、安中市磯部4丁目10番12号、磯部学童クラブの会代表者、須藤今朝男でございます。 3の指定する期間といたしまして、平成30年4月1日から平成33年3月31日までの3年間でございます。 以上、まことに簡単でございますが、説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
齊藤盛久議員) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
齊藤盛久議員) これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第27号については、
福祉民生常任委員会に付託いたします。
△議案第28号の上程、説明、質疑、委員会付託
○議長(
齊藤盛久議員) 日程第32、議案第28号 安中市
障害児者生活サポートセンター公の施設の指定管理者の指定についてを議題といたします。 議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。 保健福祉部長。
◎保健福祉部長(真下明) 議案第28号 安中市
障害児者生活サポートセンター公の施設の指定管理者の指定についてご説明申し上げます。 分冊3の93ページをごらんいただきたいと存じます。提案理由でございますが、安中市障害児者生活サポートセンターにつきましては、現在、社会福祉法人光の里を指定管理者として指定し、管理を行わせておりますが、指定管理の期間が平成30年3月31日をもって満了となります。このため、これまでの運営管理の状況について総合的に評価をした結果、当該施設の管理業務等に相当な知識や経験等を有している団体に管理を行わせることが当該施設の設置目的を効果的に達成できると認められることから、安中市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例第5条の規定により、引き続き社会福祉法人光の里を指定管理者の候補者として選定いたしましたので、地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の議決を求めるものでございます。 それでは、内容についてご説明申し上げます。1の指定管理者に管理を行わせる施設につきましては、安中市原市1544番地11、安中市障害児者生活サポートセンターでございます。 2の指定管理者に指定するものにつきましては、安中市原市1544番地11、社会福祉法人光の里理事長、村田元でございます。 3の指定の期間につきましては、平成30年4月1日から平成33年3月31日まででございます。 以上、まことに簡単な説明ではございますが、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
齊藤盛久議員) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
齊藤盛久議員) これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第28号については、
福祉民生常任委員会に付託いたします。
△議案第29号の上程、説明、質疑、委員会付託
○議長(
齊藤盛久議員) 日程第33、議案第29号 安中市在宅重度心身障害者等デイサービスふれあいの家公の施設の指定管理者の指定についてを議題といたします。 議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。 保健福祉部長。
◎保健福祉部長(真下明) 議案第29号 安中市在宅重度心身障害者等デイサービスふれあいの家公の施設の指定管理者の指定についてご説明申し上げます。 分冊3の94ページをごらんいただきたいと存じます。提案理由でございますが、安中市在宅重度心身障害者等デイサービスふれあいの家につきましては、現在、社会福祉法人光の里を指定管理者として指定し、管理を行わせておりますが、指定管理の期間が平成30年3月31日をもって満了となります。このため、これまでの運営管理の状況について総合的に評価をした結果、当該施設の管理業務等に相当な知識や経験等を有している団体に管理を行わせることが当該施設の設置目的を効果的に達成できると認められることから、安中市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例第5条の規定により、引き続き社会福祉法人光の里を指定管理者の候補者として選定いたしましたので、地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の議決を求めるものでございます。 それでは、内容についてご説明申し上げます。1の指定管理者に管理を行わせる施設につきましては、安中市大竹字天神599番地、安中市在宅重度心身障害者等デイサービスふれあいの家でございます。 2の指定管理者に指定するものにつきましては、安中市原市1544番地11、社会福祉法人光の里理事長、村田元でございます。 3の指定の期間につきましては、平成30年4月1日から平成33年3月31日まででございます。 以上、まことに簡単な説明ではございますが、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
齊藤盛久議員) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
齊藤盛久議員) これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第29号については、
福祉民生常任委員会に付託いたします。
△議案第30号の上程、説明、質疑、委員会付託
○議長(
齊藤盛久議員) 日程第34、議案第30号 安中市
舞茸等生産施設公の施設の指定管理者の指定についてを議題といたします。 議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。 産業政策部長。
◎産業政策部長(萩原稔) 議案第30号 安中市
舞茸等生産施設公の施設の指定管理者の指定についてご説明申し上げます。 分冊3の95ページをごらんいただきたいと存じます。初めに、提案理由でございますが、当該施設に係る指定管理者へ指定する期間の期限が本年3月末に到来することに伴い、新たに指定したいとするものでございます。当該施設の設置目的を効果的、効率的に達成するため、現在指定管理者として指定しております株式会社妙義マッシュガーデンが当該施設の管理運営等に知識と経験、実績があり、適正、妥当と判断し、安中市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例第5条の規定により、引き続き同社を指定管理者の候補者として選定しましたので、地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の議決を求めるものでございます。 それでは、内容につきましてご説明申し上げます。1の指定管理者に管理を行わせる施設は、安中市松井田町下増田1809番地1、安中市舞茸等生産施設でございます。 2の指定管理者に指定するものは、安中市松井田町五料3434番地、株式会社妙義マッシュガーデン代表、黛栄長でございます。 3の指定する期間は、平成30年4月1日から平成33年3月31日までの3年間でございます。 以上、まことに簡単な説明ではございますが、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
齊藤盛久議員) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
齊藤盛久議員) これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第30号については、経済建設常任委員会に付託いたします。
△議案第31号の上程、説明、質疑、委員会付託
○議長(
齊藤盛久議員) 日程第35、議案第31号 安中市
農産物直売所公の施設の指定管理者の指定についてを議題といたします。 議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。 産業政策部長。
◎産業政策部長(萩原稔) 議案第31号 安中市
農産物直売所公の施設の指定管理者の指定についてご説明申し上げます。 分冊3の96ページをごらんいただきたいと存じます。初めに、提案理由でございますが、当該施設に係る指定管理者へ指定する期間の期限が本年3月末に到来することに伴い、新たに指定したいとするものでございます。当該施設の設置目的を効果的、効率的に達成するため、現在指定管理者として指定しております碓氷安中農業協同組合が当該施設の管理運営等に知識と経験、実績があり、適正、妥当と判断し、安中市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例第5条の規定により、引き続き同組合を指定管理者の候補者として選定しましたので、地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の議決を求めるものでございます。 それでは、内容につきましてご説明を申し上げます。1の指定管理者に管理を行わせる施設は、安中市松井田町五料654番地1、安中市農産物直売所でございます。 2の指定管理者に指定するものは、安中市原市634番地、碓氷安中農業協同組合代表理事組合長、須藤幸男でございます。 3の指定する期間につきましては、平成30年4月1日から平成33年3月31日までの3年間でございます。 以上、まことに簡単な説明ではございますが、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
齊藤盛久議員) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
齊藤盛久議員) これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第31号については、経済建設常任委員会に付託いたします。
△議案第32号の上程、説明、質疑、委員会付託
○議長(
齊藤盛久議員) 日程第36、議案第32号 碓氷峠の森公園公の施設の指定管理者の指定についてを議題といたします。 議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。 産業政策部長。
◎産業政策部長(萩原稔) 議案第32号 碓氷峠の森公園公の施設の指定管理者の指定についてご説明申し上げます。 分冊3の97ページをごらんいただきたいと存じます。初めに、提案理由でございますが、当該施設に係る指定管理者へ指定する期間の期限が本年3月末に到来することに伴い、新たに指定したいとするものでございます。当該施設の性質及び業務の特殊性を考慮し、設置目的を効果的、効率的に達成するため、現在指定管理者として指定しております一般財団法人碓氷峠交流記念財団が当該施設の管理運営等に知識と経験、実績があり、適正、妥当と判断し、安中市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例第5条の規定により、引き続き同財団を指定管理者の候補者として選定しましたので、地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の議決を求めるものでございます。 それでは、内容につきましてご説明申し上げます。1の指定管理者に管理を行わせる施設は、安中市松井田町坂本1225番地、碓氷峠の森公園ほか5施設でございます。 2の指定管理者に指定するものは、安中市松井田町横川407番地16、一般財団法人碓氷峠交流記念財団理事長、上原有一でございます。 3の指定する期間につきましては、平成30年4月1日から平成33年3月31日までの3年間でございます。 以上、まことに簡単な説明ではございますが、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
齊藤盛久議員) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
齊藤盛久議員) これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第32号については、経済建設常任委員会に付託いたします。
△議案第33号の上程、説明、質疑、委員会付託
○議長(
齊藤盛久議員) 日程第37、議案第33号 第2次安中市
総合計画基本構想の策定についてを議題といたします。 議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。 総務部長。
◎総務部長(粟野好映) 議案第33号 第2次安中市
総合計画基本構想の策定につきましてご説明申し上げます。 分冊4の1ページをごらんください。総合計画の骨格部分である基本構想の策定及び改廃について市議会の議決を要することとする安中市総合計画条例の制定について、平成29年第3回定例会にてご議決をいただきました。この条例の規定に基づき、第2次安中市
総合計画基本構想の策定についてご提案させていただくものでございます。 それでは、策定内容につきましてご説明申し上げますので、2ページをお開きください。Ⅰ、総論でございますが、13ページまでが該当する部分でございます。総論は、基本構想の策定に関連する計画の位置づけや役割、構成と期間、推進の担い手と進捗管理などを記しております。 特に5ページでございますが、計画推進の担い手として、行政だけでなく、本市で暮らす人、働く人、学ぶ人、そして活動する人など、本市にかかわる全ての人を計画推進の担い手として位置づけることで、本市にかかわる全ての人が力を合わせる「市民総働」による計画の推進を図るとしております。 また、12ページをごらんください。まちづくりの課題でございます。本市の概況や現状、市民アンケートの結果や市民会議で議論された内容等に基づき、(1)、本格的な人口減少社会への対応、(2)、市民総働による自立したまちづくり、(3)、自然環境の活用と循環型社会の構築、(4)、産業振興による地域活力の創出、(5)、安全・安心を支える都市基盤の総合的・計画的な維持管理、(6)、人・もの・情報のつながりによる新たな価値の創造という、本市のまちづくりの課題を6つに整理しております。 続きまして、14ページをごらんください。Ⅱ、基本構想でございますが、19ページまでが該当する部分となっております。15ページ、1、まちの将来像でございますが、まちづくりの課題を解決するため、第1次計画の将来像の方向性やこれまで進めてきたまちづくりの経験、実績を踏まえ、多様な主体の「総働」により、全ての市民がいつでも、そしていつまでも元気で生き生き暮らし続けられるまちづくりを目指し、新たなまちづくりの将来像として「みんな元気で いきいき暮らせる 市民総働のまち あんなか」を掲げます。 この将来像を実現するため、2、政策の大綱として、政策を6つの大綱に整理し、1「人にやさしく、快適に暮らせる魅力的なまち」、2「豊かな自然に包まれ、安全・安心に暮らせるまち」、3「いつまでも健やかでいきいきと暮らせるまち」、4「生涯を通じて学び、人を育むまち」、5「地域資源を活かした、にぎわいと活力のあるまち」、6「効率的な行財政運営と、市民総働のまち」というまちづくりの基本目標を定め、将来像の実現に向け、個別の基本施策に取り組んでいくものでございます。 16ページ、17ページは、政策大綱、基本目標ごとにそれぞれ基本政策を掲げてございます。 18ページ、19ページは、3、都市整備の構想として、(1)、土地利用の方針、(2)、土地利用エリア、(3)、交通軸・都市軸、(4)、都市の拠点地区の配置を掲げております。 以上、まことに簡単な説明でございますが、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
齊藤盛久議員) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
齊藤盛久議員) これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第33号については、
総務文教常任委員会に付託いたします。
△議案第34号の上程、説明、質疑、委員会付託
○議長(
齊藤盛久議員) 日程第38、議案第34号 土地の取得についてを議題といたします。 議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。 総務部長。
◎総務部長(粟野好映) 議案第34号 土地の取得についてご説明申し上げます。 分冊4の20ページをお開きください。あわせて、21ページから23ページもごらんいただきたいと存じます。本件につきましては、子育て支援拠点等整備事業用地として、上毛天然瓦斯工業株式会社が市内原市地区に所有する宅地及び雑種地1万7,000.20平方メートルの土地を予定価格2億7,400万円で取得することについて、相手方と土地売買仮契約を締結いたしましたので、地方自治法第96条第1項第8号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により議会の議決を求めるものでございます。 以上、まことに簡単な説明でございますが、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げまして、説明とさせていただきます。
○議長(
齊藤盛久議員) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 櫻井ひろ江議員。
◆2番(櫻井ひろ江議員) この土地の問題が出て数年たっていると思うのですが、きょうは基本的な点の確認といいますか、その点でぜひお願いしたいのですが。 1点は、そもそもこの土地を子育て支援拠点等ということで持ってきた理由というのですか、地元からも要望等が出されていたと思いますが、子育て支援拠点にした理由というのですか、この点を1点。 それから、平成24年ごろだったと思うのですが、企業誘致奨励金を受けて、市内のほかのところへ企業のほうは移転をしたわけですけれども、今回のこの金額には、その奨励金等、市からお金が出ているわけですけれども、そういった点の勘案というのですか、それについてはどんなふうになっているのか、お願いします。
○議長(
齊藤盛久議員) 総務部長。
◎総務部長(粟野好映) 櫻井議員のご質問に答弁させていただきます。 2点あったかと存じますが、まず土地選定の理由といいますか、でございますが、まず現状、安中市の置かれている現状、人口減少、少子高齢化等の進行もありますが、地域のつながりの希薄化、こういったような影響によりまして、子育て中の家庭が孤立して、子育てに悩む親もふえているという中、高齢化の問題もあり、多世代交流を図って、地域みんなで子育てを応援するような、そういった施設をぜひつくりたいというのがこのたびの子育て支援拠点施設の整備の大きな理由であるというふうに認識しているところでございます。そこで子供からお年寄りまでが集い、交流する中で、みんなが子育てを応援できる多世代交流型の支援拠点としての整備をこのたび計画しているというところでございます。 そこで、土地を、なぜこの場所かということについてでございますけれども、合併後の安中市の、地理的にもちょうど中心地点、なおかつ国道18号ないしは旧18号に面している、交通的にも利便性の高い位置ということもございます。また、人口が原市地区というのは大変多い地区でございまして、子供も大変いるというような、地理的あるいは人口的にも中心地にというようなことで、この場所が適地であろうということになったわけでございます。そのように認識しているところでございます。 次に、奨励金に関するご質問でございましたが、企業の誘致の促進を図り、雇用の創出を図るためのいわゆる促進条例というものがございまして、そちらの適用を受け、既に上毛天然瓦斯工業株式会社は奨励金を受け取っているわけでございますが、これはそういった、要するに、その趣旨の条例を制定してあって、その意味で、企業が進出し、さらに雇用の創出が図れるという意味での奨励金でございますから、それはそれの行政目的があるわけでございまして、それはそれで受け取っていただき、今回は子育て支援拠点をつくるために市が新たに取得するという理由で取得するわけですから、いただいた奨励金、市としては支給した奨励金でございますけれども、それが土地の購入代金には反映するものではないというふうに認識しているところでございます。 以上でございます。
○議長(
齊藤盛久議員) 櫻井ひろ江議員。
◆2番(櫻井ひろ江議員) 1点だけ、済みません。 1点目の問題ですけれども、それにしてもかなり広い土地でありますので、土地にすれば、ほかの土地も子育て支援拠点になり得るところもあるというふうに思いますけれども、先ほど聞いたのは、市内の中央的なところだというような、人口、そういったことで、ほかのところは考えなかったのか、もう一点だけお願いいたします。
○議長(
齊藤盛久議員) 総務部長。
◎総務部長(粟野好映) ほかの場所がないかという検討も行わなかったわけではないですけれども、具体的に対立候補としての土地が明確にあったというふうには認識していないところでございます。総合的に勘案して、この場所が適地であるというふうに判断したところでございます。
○議長(
齊藤盛久議員) これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第34号については、
総務文教常任委員会に付託いたします。 ここで暫時休憩いたします。 (午前11時50分)
○議長(
齊藤盛久議員) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 (午後 1時00分)
△議案第35号、議案第36号の上程、説明、質疑、委員会付託
○議長(
齊藤盛久議員) 日程第39、議案第35号 市道路線の廃止について、議案第36号 市道路線の認定について、以上2件を一括議題といたします。 議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。 建設部長。
◎建設部長(猿井晴一) 議案第35号 市道路線の廃止についてと議案第36号 市道路線の認定につきましては、関連がございますので、一括してご説明申し上げます。 分冊5をごらんいただきたいと存じます。初めに、提案理由でございますが、民間の開発行為等により変更が生じた路線につきましては、道路法第10条第1項の規定による廃止及び第8条第1項の規定に基づく認定等の道路台帳の補正を行う必要があり、道路法第10条第3項及び第8条第2項の規定により議会の議決を求めるものでございます。 それでは、内容につきましてご説明申し上げますので、1ページをごらんいただきたいと存じます。議案第35号 市道路線の廃止につきましては、次の2ページの調書のとおり、番号1、路線番号1855、路線名、市道安855号線ほか18路線でございます。 その廃止路線の廃止理由の内訳でございますが、太陽光発電事業等の民間開発に関連するものが8路線、民地を誤って認定していたところを廃止するものが6路線、路線の整理に関するものが5路線、合わせて合計19路線の廃止をお願いするものでございます。 なお、図面につきましては、位置図を3ページから14ページに添付してございますので、ごらんいただきたいと存じます。 次に、議案第36号 市道路線の認定につきましてご説明申し上げます。内容でございますが、16ページ、17ページの調書のとおり、番号1、路線番号1855、路線名、市道安855号線ほか30路線でございます。 その認定路線の認定理由の内訳でございますが、民間開発により寄附採納を受けた新たな認定のものが16路線、路線の一部廃止や民地誤認定または開発等による再認定のものが10路線、路線の整理に関する再認定のものが4路線、新規改良工事による新認定が1路線、合計31路線の認定をお願いするものでございます。 なお、図面につきましては、位置図を18ページから36ページに添付してございますので、ごらんいただきたいと存じます。 以上、まことに簡単でございますが、説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
齊藤盛久議員) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
齊藤盛久議員) これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第35号及び議案第36号については、経済建設常任委員会に付託いたします。
△議案第37号の上程、説明、質疑、委員会付託
○議長(
齊藤盛久議員) 日程第40、議案第37号 平成29年度安中市
一般会計補正予算(第6号)を議題といたします。 議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。 財務部長。
◎財務部長(中嶋薫) 議案第37号 平成29年度安中市
一般会計補正予算(第6号)につきましてご説明申し上げます。 分冊6の1ページをごらんいただきたいと存じます。初めに、提案理由でございますが、一般会計に属する事務事業の一部につきまして、事務量の変更等が生じたため、予算補正をお願いするものでございます。 まず、第1条の予算規模でございますが、
歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1億5,715万1,000円を減額いたしまして、予算の総額を256億9,257万8,000円とするものでございます。 補正予算の款項の区分、当該区分ごとの金額は、第1表、
歳入歳出予算補正のとおりでございます。 第2条の繰越明許費の補正は、追加が4件でございます。 第3条の債務負担行為の補正は、変更が1件でございます。 第4条の地方債の補正は、変更が5件でございます。 それでは、補正予算の内容につきまして、事項別明細書により歳出からご説明申し上げます。16ページをお願いいたします。まず、1款1項1目議会費及び2款1項1目一般管理費のうち職員人件費につきましては、給与、職員手当などの過不足調整でございます。以後、各款項目にわたり予算補正がございますけれども、同じ事由でございますので、説明は略させていただきます。なお、退職手当につきましては、勧奨退職者3人分の追加でございます。 次に、同じく2款1項1目一般管理事業でございますが、退職手当基金条例の規定に基づく減額でございます。 次に、6目企画費でございますが、30年1月21日までにご寄附いただきましたふるさと創生寄附金を寄附者の意向に沿う事業科目へ充当いたします財源内訳の変更でございます。 以後、複数の款項目で同様の財源内訳の変更がありますけれども、同じ事由でございますので、説明は略させていただきます。 次に、9目ふるさと創生事業費でございますが、鉄道文化むらに関する事業への活用を目的といたしましたふるさと創生寄附金を30年度以降におきましても有効活用するため、基金へ積み立てるものでございます。 次に、10目諸費でございますが、過年度分の国庫支出金返還金といたしまして20万8,000円を追加するものでございます。 18ページをお願いいたします。4項2目市長選挙費でございますが、郵便料金の改定に伴いまして45万8,000円を追加するものでございます。 20ページをお願いいたします。3款1項1目社会福祉総務費でございますが、一般社会福祉事業におきましては、過年度分の国庫支出金返還金といたしまして5,071万9,000円を追加するものでございます。 あわせて、福祉基金積立金につきましては、社会福祉目的のご寄附2件分につきまして、30年度以降に有効活用するため、基金へ積み立てるものでございます。 次に、2目障害者福祉費でございますが、自立支援給付費、更生医療費及び障害児通所給付費の需要増に伴いまして、3,270万8,000円を追加するものでございます。 次に、21ページ、6目介護保険費、7目国民健康保険費、10目健康増進施設費及び22ページの11目
後期高齢者医療費でございますが、いずれも特別会計の予算補正に伴います繰出金の追加または減額でございます。 22ページをお願いいたします。2項1目児童福祉総務費でございますが、子育て支援拠点等整備事業につきましては、土地購入費の確定に伴います減額でございます。 次に、23ページ、5目学童クラブ費でございますが、学童クラブの整備を今年度に実施する見込みとなりましたことから減額するものでございます。 25ページをお願いいたします。4款2項3目し尿処理費でございますが、国県支出金の確定に伴う財源内訳の変更でございます。 次に、3項1目上水道費でございますが、水道事業会計の予算補正に伴う負担金の追加でございます。 26ページをお願いいたします。6款1項5目農地費でございますが、松義台地西部地区土地改良事業負担金の確定に伴う減額でございます。 次に、27ページの下、7款1項2目商工業振興費でございますが、小口資金損失補償金2件分といたしまして266万6,000円を追加するものでございます。 28ページをお願いいたします。4目碓氷峠の森公園費でございますが、鉄道文化むらのトロッコ列車及び蒸気機関車の改修費補助金といたしまして583万2,000円を追加するものでございます。 次に、下の29ページ、8款2項3目道路新設改良費でございますが、国庫補助事業の事業費確定に伴う減額でございます。 30ページをお願いいたします。4項3目公共下水道費でございますが、下水道事業特別会計の予算補正に伴う繰出金の減額でございます。 次に、4目街路事業費でございますが、扇城下秋間線の事業費確定に伴う減額でございます。 次に、5項1目住宅管理費でございますが、秋間団地の長寿命化対象外の2棟の廃止に向けました入居世帯の移転補償金といたしまして119万7,000円を追加するものでございます。 次に、9款1項1目常備消防費でございますが、消防組合負担金の確定に伴う追加でございます。 34ページをお願いいたします。10款5項4目文化財保護費でございますが、住宅事業として予定しておりました蔵人城発掘調査事業につきまして、民間事業者が実施したため、事業費の全額を減額するものでございます。 歳出につきましては以上でございます。 続きまして、歳入につきましてご説明申し上げます。11ページをお願いいたします。まず、1款市税でございますが、市民税法人税割で増収が見込まれることに伴う追加でございます。 次に、9款地方特例交付金及び10款地方交付税のうち普通交付税でございますが、いずれも交付額の確定に伴う追加でございます。 12ページをお願いいたします。14款国庫支出金及び15款県支出金につきましては、歳出のそれぞれの事業に対する特定財源で、所定の補助率等に基づきまして予算補正するものでございます。 次に、13ページの17款1項2目総務費寄附金でございますが、先ほど申し上げましたように、1月21日までにご寄附いただきました1,040件分のふるさと創生寄附金の追加でございます。 3目民生費寄附金でございますが、2件のご寄附がございましたもので、追加するものでございます。 次に、18款2項1目財政調整基金繰入金でございますが、歳入歳出の差し引き調整による減額でございます。 14ページをお願いいたします。19款1項1目繰越金でございますが、平成28年度の純繰越金のうち、これまで補正予算で予算化した残余分を追加するものでございます。 次に、20款4項2目教育費受託事業収入でございますが、事業を受託しなかったため減額するものでございます。 次に、5項7目雑入でございますが、29年度分の退職手当に係る病院事業会計負担金の追加でございます。 次に、15ページ、21款市債のうち、1目民生債から4目土木債までにつきましては、歳出の事業費に合わせ、所定の充当率等に基づきまして予算補正するものでございます。 7目臨時財政対策債につきましては、国から示されました発行可能額に基づき減額するものでございます。 歳入につきましては以上でございます。 次に、6ページをお願いいたします。第2表、繰越明許費補正でございますが、3款2項子育て支援拠点等整備事業につきましては、実施設計の完了が30年度となる見込みでありますことから繰り越すものでございます。 次に、8款2項道路新設改良事業につきましては、用地取得に不測の日数を要したため、繰り越して事業を実施するものでございます。 同じく4項街路事業(西毛広幹道関連)につきましては、扇城下秋間線のつけかえ水路工事におきまして、特注品の擁壁の納期に不測の日数を要したため、繰り越して事業を実施するものでございます。 最後に、5項住宅管理事業につきましては、秋間団地内の移転で年度内に完了しない世帯が見込まれますことから繰り越すものでございます。 次に、7ページ、第3表、債務負担行為補正でございますが、農業近代化資金利子補給補助金につきまして、利子補給に該当する借り入れがなかったことから、期間及び限度額を変更するものでございます。 8ページをお願いいたします。第4表、地方債補正でございますが、いずれも事業費または発行可能額の確定によりまして、記載のとおり限度額を変更するものでございます。 なお、36ページ、37ページに今回の補正予算給与費明細書が添付してございますので、後ほどごらんいただきたいと存じます。 以上、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
齊藤盛久議員) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 佐藤貴雄議員。
◆13番(佐藤貴雄議員) 23ページ、3款2項5目学童クラブ費でございます。合計1,609万2,000円、委託費が97万2,000円、工事請負費が1,512万円、これはあんなか学童つくしクラブ、第二学童の建築というか、移設というか、そういったものだと思います。 昨年の予算審査特別委員会にてこの予算が出てきまして、これに関してはさまざまな議論があり、今の現状ではこの事業は不可能ではないかというふうな、不適切ではないかというような指摘を私どもさせていただきました。それで、文字どおり予算執行されなかったということですけれども、そのことに関しましてお考えをお聞かせください。
○議長(
齊藤盛久議員) 保健福祉部長。
◎保健福祉部長(真下明) 佐藤議員のご質問にご答弁申し上げます。 議員おっしゃるとおり、安中市あんなか第二学童クラブの整備費の全額を減額するものであります。これに関しては、以前全員協議会で報告したとおりでございます。今後、整備に向けて、来年度より、また運営委員、また学校側も含めてよく話し合いをして、整備を進めていきたいという考えでお願いいたします。
○議長(
齊藤盛久議員) 佐藤貴雄議員。
◆13番(佐藤貴雄議員) そういったご指摘を昨年のうちに、運営委員会のほうからも、あるいは私からもさせていただきました。また、この1年間、運営委員会とも話をしてきたはずです。29年度の補正で出されることなく、1年間引っ張ってきたわけです。この1年間引っ張ってきた経緯をお話しできるようであればお願いします。
○議長(
齊藤盛久議員) 保健福祉部長。
◎保健福祉部長(真下明) 佐藤議員の再質問にお答えいたします。 ここまで引っ張ってきた経緯ということですが、保健福祉部、子ども課を含めて、運営者及び運営管理者、またPTAの代表の方とも何度もお話をしながら、市の方針に基づく整備を進めるように話し合いを進めてきたところです。という意味で、長く、1年かかってしまったということには大変申しわけなく思っておりますが、今後に関しては、来年度に向けて、また市の整備方針に基づいた整備を進める方向で、またお話し合いをきちっとしていきたいと思っています。よろしくお願いします。
○議長(
齊藤盛久議員) 佐藤貴雄議員。
◆13番(佐藤貴雄議員) 来年度の話は予算の場でお聞きしますので、この場ではお聞きしませんが、先ほど来、部長さんのほうから市の方針というふうなご発言がございます。多分、市の方針というのは、まず空き教室、そして学校の敷地内、それが無理であれば学校隣接の公有地、そしてそれが無理であれば学校隣接の私有地ということだとは思いますけれども、もう既にさまざまな案が検討されており、また来年度学童を利用する子供さんは50人を超えております。そういったことも含めて、来年度の予算をきちんと、事業をきちんと立てていただけるよう要望しまして、以上です。
○議長(
齊藤盛久議員) これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第37号については、
総務文教常任委員会に付託いたします。
△議案第38号の上程、説明、質疑、委員会付託
○議長(
齊藤盛久議員) 日程第41、議案第38号 平成29年度安中市
国民健康保険特別会計補正予算(第3号)を議題といたします。 議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。 市民部長。
◎市民部長(吉田隆) 議案第38号 平成29年度安中市
国民健康保険特別会計補正予算(第3号)につきましてご説明申し上げます。 分冊6の39ページをごらんいただきたいと存じます。第1条は、
歳入歳出予算の補正で、
歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ2億885万3,000円を減額させていただき、予算の総額をそれぞれ83億2,241万9,000円とするものでございます。 補正予算の内容につきましては、事項別明細書によりまして歳出からご説明申し上げますので、46ページをごらんいただきたいと存じます。2款1項1目一般被保険者療養給付費、3目一般被保険者療養費、2款2項1目一般被保険者高額療養費につきましては、いずれも歳入補正に伴う財源振りかえでございます。 47ページをごらんいただきたいと存じます。3款1項1目後期高齢者支援金につきましては1億3,312万8,000円の減額、6款1項1目介護納付金につきましては1,879万4,000円の減額で、いずれも社会保険診療報酬支払基金への納付額の確定によるものでございます。 7款1項1目高額医療費共同事業拠出金につきましては4,057万8,000円の減額、1枚めくっていただき、2目保険財政共同安定化事業拠出金につきましては9,545万円の減額で、いずれも国保連合会への拠出金の確定によるものでございます。 8款1項1目特定健康診査等事業費につきましては、歳入補正に伴う財源振りかえでございます。 11款1項4目国庫支出金返還金につきましては、平成28年度の療養給付費等負担金の超過交付に伴い、返還金が生じたため、7,909万7,000円の追加をするものでございます。 続きまして、歳入につきましてご説明申し上げますので、戻っていただきまして、44ページをごらんいただきたいと存じます。3款1項2目高額医療費共同事業負担金につきましては、1,021万3,000円の減額で、国の負担金の確定によるものでございます。 5款1項1目前期高齢者交付金につきましては、交付金の確定によりまして1億8,336万7,000円の減額をするものでございます。 6款1項1目高額医療費共同事業負担金につきましては、県の負担金の確定により、国と同額の1,021万3,000円を減額するものでございます。 45ページをごらんいただきたいと存じます。7款1項1目高額医療費共同事業交付金につきましては2,523万1,000円の減額、2目保険財政共同安定化事業交付金につきましては2,083万7,000円の減額で、それぞれ交付金の確定によるものでございます。 9款1項1目一般会計繰入金でございますが、その他一般会計繰入金につきましては、歳入歳出の状況を積算し、4,049万円の追加をするものでございます。 10款1項2目その他繰越金につきましては、前年度繰越金の確定により51万8,000円の追加をするものでございます。 以上、説明とさせていただきますので、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
齊藤盛久議員) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
齊藤盛久議員) これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第38号については、
福祉民生常任委員会に付託いたします。
△議案第39号の上程、説明、質疑、委員会付託
○議長(
齊藤盛久議員) 日程第42、議案第39号 平成29年度安中市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。 議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。 市民部長。
◎市民部長(吉田隆) 議案第39号 平成29年度安中市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)につきましてご説明申し上げますので、分冊6の49ページをごらんいただきたいと存じます。 第1条は、
歳入歳出予算の補正で、
歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3,902万4,000円を追加させていただき、予算の総額をそれぞれ7億5,928万6,000円とするものでございます。 補正予算の内容につきましては、事項別明細書により歳出からご説明申し上げますので、56ページをごらんいただきたいと存じます。2款1項1目
後期高齢者医療広域連合納付金につきましては、3,902万4,000円の追加をするものでございます。これは、前年度分の延納分に加え、当初予算成立後の制度改正等により保険料収入がふえる見込みとなったためでございます。 4款1項1目予備費でございますが、歳入補正に伴う財源振りかえでございます。 続きまして、歳入についてご説明申し上げますので、戻っていただきまして、54ページをごらんいただきたいと存じます。1款1項1目特別徴収保険料につきましては1,129万円の追加、2目普通徴収保険料につきましては1,734万9,000円の追加をするものでございますが、いずれも当初予算成立後の制度改正等により保険料収入の増加が見込まれるためでございます。 2款1項3目その他一般会計繰入金につきましては、歳入歳出の状況を積算し、337万9,000円の減額をするものでございます。 55ページをごらんいただきたいと存じます。3款1項1目繰越金につきましては、前年度繰越金の確定により1,376万4,000円の追加をするものでございます。 以上、ご説明とさせていただきますので、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
齊藤盛久議員) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
齊藤盛久議員) これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第39号については、
福祉民生常任委員会に付託いたします。
△議案第40号の上程、説明、質疑、委員会付託
○議長(
齊藤盛久議員) 日程第43、議案第40号 平成29年度安中市
介護保険特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。 議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。 保健福祉部長。
◎保健福祉部長(真下明) 議案第40号 平成29年度安中市
介護保険特別会計補正予算(第2号)につきましてご説明申し上げます。 分冊6の57ページをごらんいただきたいと存じます。本補正予算につきましては、平成30年度施行の介護保険法の一部改正により、介護報酬改定に伴うシステム改修及び介護サービス給付費の増加などにより予算補正の必要が生じましたので、ご提案申し上げるものでございます。 第1条で、
歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ9,279万6,000円を追加させていただきまして、歳入歳出それぞれ60億7,725万3,000円といたしたいわけでございます。 それでは、予算の内容につきまして、事項別明細書によりまして歳出からご説明申し上げたいと存じます。分冊6の66ページをお開きいただきたいと存じます。1款総務費でございますが、1項1目一般管理費につきましては、システム改修の電算委託料といたしまして690万2,000円の追加をお願いするものでございます。 次に、2款保険給付費でございますが、1項1目介護サービス給付費につきましては、
給付実績等の増加に基づき、8,100万円の追加をお願いするものでございます。 67ページをごらんいただきたいと存じます。3款地域支援事業費でございますが、1項1目介護予防・日常生活支援総合事業費及び2項1目包括的支援事業・任意事業費につきましては、人件費の減額をお願いするものでございます。 次に、68ページをお開きいただきたいと存じます。4款基金積立金でございますが、1項1目介護給付費準備基金積立金につきましては、28年度決算により剰余金が生じたため、982万7,000円の追加をお願いするものでございます。 続きまして、歳入につきましてご説明申し上げますので、62ページへ戻っていただきたいと存じます。2款国庫支出金でございますが、1項1目介護給付費負担金につきましては、介護サービス給付費の国の負担分である1,250万円の追加をお願いするものでございます。 2項1目調整交付金につきましては、介護サービス給付費の国庫補助金である486万円の追加をお願いするものでございます。 2項2目地域支援事業交付金(介護予防事業)及び2項3目地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)につきましては、人件費分の減額をお願いするものでございます。 2項5目事務費交付金につきましては、システム改修に伴う国庫補助金で、131万円の追加をお願いするものでございます。 次に、63ページをごらんいただきたいと存じます。3款支払基金交付金でございますが、1項1目介護給付費交付金につきましては、介護サービス給付費の2,268万円の追加をお願いするものでございます。 1項2目地域支援事業支援交付金につきましては、人件費分の13万6,000円の追加をお願いするものでございます。 4款県支出金でございますが、1項1目介護給付費負担金につきましては、介護サービス給付費の県の負担分である1,382万5,000円の追加をお願いするものでございます。 2項1目地域支援事業交付金(介護予防事業)及び、64ページをごらんいただきたいと存じます、2項2目地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)につきましては、人件費分の減額をお願いするものでございます。 6款繰入金でございますが、1項1目介護給付費繰入金につきましては、介護サービス給付費の本市の負担分である1,012万5,000円の追加をお願いするものでございます。 1項2目地域支援事業繰入金(介護予防事業)及び1項3目地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)につきましては、人件費分の減額をお願いするものでございます。 1項5目その他一般会計繰入金につきましては、システム改修費の本市の負担分として559万2,000円の追加をお願いするものでございます。 次に、65ページをごらんいただきたいと存じます。2項1目介護給付費準備基金繰入金につきましては、1,592万5,000円の追加をお願いするものでございます。 7款繰越金でございますが、1項1目繰越金につきましては、予算整理のため982万7,000円の追加をお願いするものでございます。 以上、まことに簡単ではございますが、説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
齊藤盛久議員) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
齊藤盛久議員) これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第40号については、
福祉民生常任委員会に付託いたします。
△議案第41号の上程、説明、質疑、委員会付託
○議長(
齊藤盛久議員) 日程第44、議案第41号 平成29年度安中市
下水道事業特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。 議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。 上下水道部長。
◎上下水道部長(内田直幸) 議案第41号 平成29年度安中市
下水道事業特別会計補正予算(第2号)につきましてご説明させていただきます。 分冊6の71ページをごらんいただきたいと存じます。本補正予算につきましては、事業費の確定見込み等によりまして予算補正の必要が生じましたので、ご提案申し上げるものでございます。 まず初めに、第1条の予算規模でございますが、
歳入歳出予算の総額からそれぞれ5,783万7,000円を減額し、
歳入歳出予算の総額をそれぞれ10億3,025万2,000円とさせていただきたいわけでございます。 また、
歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の
歳入歳出予算の金額は、72ページ及び73ページの第1表、
歳入歳出予算補正によるものでございます。 次に、第2条の地方債の補正でございますが、起債対象事業の確定に伴いまして、74ページの第2表、地方債補正により限度額の変更をお願いするものでございます。 それでは、補正予算の内容につきまして、事項別明細書に基づきまして歳出からご説明申し上げます。79ページをごらんいただきたいと存じます。2款1項1目維持管理費でございますが、委託料を業務の増減に伴う調整により215万円減額し、負担金を利根川上流流域下水道維持管理負担金の確定に伴いまして1,951万7,000円減額しまして、補正後の予定額を1億1,359万6,000円にお願いするものでございます。 次に、2款1項2目の施設整備費につきましては、工事請負費を入札差金等により1,310万円減額、補償金を水道管施設補償費の減額により2,200万円減額、負担金補助及び交付金を利根川上流流域下水道事業負担金の確定に伴いまして107万円減額をしまして、補正後の予定額を4億36万2,000円といたしたいものでございます。 3款1項2目利子につきましては、財源内訳の変更をいたしたいものでございます。 次に、歳入につきましてご説明申し上げます。77ページをごらんいただきたいと存じます。3款1項1目の施設整備費国庫補助金につきましては、国庫補助金内示額の減額に伴いまして380万円減額し、補正後の予定額を8,320万円にお願いするものでございます。 5款1項1目の一般会計繰入金でございますが、3,815万6,000円減額して、補正後の予定額を4億8,938万6,000円とさせていただきたいものでございます。 次に、6款1項1目の繰越金でございますが、前年度繰越金として423万1,000円増額し、補正後の予定額を659万3,000円といたしたいものでございます。 次に、78ページをごらんいただきたいと存じます。7款2項1目の雑入でございますが、消費税還付金がふえたことにより1,368万8,000円の増額と、西毛広幹道の工事延期のため、補償費が発生しなかったことによる300万円の減額によりまして1,369万8,000円といたしたいものでございます。 次に、8款1項1目の下水道事業債でございますが、事業費の減額に伴いまして、公共下水道整備事業債を3,000万円減額、利根川上流流域下水道負担金の確定に伴いまして、事業債を100万円減額、公営企業会計適用関係業務に係る事業債を20万円増額して、補正後の予定額を2億6,770万円にお願いするものでございます。 以上、まことに簡単ではございますが、説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
齊藤盛久議員) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
齊藤盛久議員) これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第41号については、経済建設常任委員会に付託いたします。
△議案第42号の上程、説明、質疑、委員会付託
○議長(
齊藤盛久議員) 日程第45、議案第42号 平成29年度安中市
健康増進施設恵みの
湯事業特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。 議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。 保健福祉部長。
◎保健福祉部長(真下明) 議案第42号 平成29年度安中市
健康増進施設恵みの
湯事業特別会計補正予算(第1号)についてご説明申し上げます。 分冊6の81ページをごらんいただきたいと存じます。本補正予算につきましては、繰越金の整理により予算補正の必要が生じましたので、ご提案申し上げるものでございます。 それでは、歳入につきまして、事項別明細書によりご説明申し上げますので、84ページをごらんいただきたいと存じます。2款1項1目一般会計繰入金でございますが、繰越金の確定により2万7,000円の減額をお願いするものでございます。 3款1項1目繰越金でございますが、前年度繰越金として2万7,000円の追加をお願いするものでございます。 なお、歳入、歳出の総額には変更はございません。 以上、まことに簡単ではございますが、説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
齊藤盛久議員) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
齊藤盛久議員) これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第42号については、
福祉民生常任委員会に付託いたします。
△議案第43号の上程、説明、質疑、委員会付託
○議長(
齊藤盛久議員) 日程第46、議案第43号 平成29年度安中市
水道事業会計補正予算(第1号)を議題といたします。 議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。 上下水道部長。
◎上下水道部長(内田直幸) 議案第43号 平成29年度安中市
水道事業会計補正予算(第1号)につきましてご説明を申し上げます。 分冊6の85ページをごらんいただきたいと存じます。本補正予算につきましては、事業費に過不足が見込まれることにより予算補正の必要が生じましたので、ご提案を申し上げるものでございます。 まず初めに、第1条につきましては総則でございますので、省略をさせていただきまして、第2条の業務の予定量でございますが、主な建設改良事業につきまして、事業の必要性、緊急性を踏まえまして、拡張事業で1億5,346万9,000円減額し、予定額を3億4,723万1,000円とさせていただきたいわけでございます。 次に、第3条の収益的収入及び支出でございますが、補正予算実施計画によりましてご説明申し上げますので、88ページをごらんいただきたいと存じます。初めに、収入でございますが、1款1項3目その他営業収益では、科目見直し等、更正増によりまして1,392万4,000円の増額、2項の営業外収益の3目他会計補助金では、経営戦略策定補助金増と科目見直し等、更正減によりまして1,201万9,000円の減額、同4目長期前受金戻入では、長期前受金戻入追加により5万8,000円増額、3項特別利益の3目その他特別利益では、車両の保険金収入により21万7,000円増額しまして、1款水道事業収益を218万円の増額とさせていただきたいわけでございます。 次に、支出でございますが、89ページをごらんいただきたいと存じます。1款1項1目原水及び浄水費につきましては、設備の改修の見直し、職員1名の減員と人事異動などによりまして222万9,000円の減額、2目配水及び給水費では、職員1名の減員と人事異動及び水道施設管理等の委託料更正減によりまして971万5,000円の減額、4目総係費では、人事異動及び退職給付費の調整、貸倒引当金繰入額追加により284万2,000円の増額、5目減価償却費では、再計算による更正減から19万2,000円の減額となりまして、1項営業費用は929万4,000円の減額とさせていただきたいわけでございます。 次に、2項営業外費用、1目支払利息及び企業債取扱諸費では、企業債利息の更正増によりまして12万2,000円の増額、同2目消費税及び地方消費税では、予算の増減に伴う更正増により1,106万7,000円の増額、同3目雑支出では、雑支出更正増により5万円を増額いたしまして、2項営業外費用を1,123万9,000円とさせていただきたいわけでございます。 次に、3項特別損失は変更ございません。 したがいまして、1款水道事業費用、補正予定額を194万5,000円増額させていただきたいわけでございます。 次に、86ページの第4条の資本的収入及び支出でございますが、実施計画の補正予定額を提示後に資本的収入額は資本的支出額に対して不足する額の補填予定額についてご説明させていただきますので、あわせて90ページをごらんいただきたいと存じます。初めに、収入でございますが、1款1項1目企業債ですが、事業費の減少から1,800万円の減額、同5目工事負担金では、下水道並びに道路改良事業の計画変更により2,018万円減額いたしまして、1款資本的収入の補正予定額を3,818万円減額とさせていただきたいわけでございます。 次に、支出ですが、1款1項1目事務費では、職員の人事異動等による調整により107万円の増額、同2目拡張工事費では、松井田町八城地内、郷原、磯部地内の道路改良事業と簗瀬地内の下水道工事の計画変更による見直しで1億5,497万9,000円減額、同3目営業設備費では、備品購入の見直しで97万3,000円減額しまして、1款資本的支出の補正予定額を1億5,488万2,000円減額させていただきたいわけでございます。 それでは、86ページに戻っていただきまして、第4条でございますが、既決の資本的収支不足額及びその補填財源を変更したいわけでございます。既決の資本的収支不足額6億7,628万2,000円につきましては、本補正で支出を1億5,488万2,000円減額、収入で3,818万円減額し、補正後の不足額を5億5,958万円としたいわけでございます。 その補填財源でございますが、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額で2,657万1,000円、過年度分損益勘定留保資金3,961万7,000円、当年度分損益勘定留保資金で4億5,144万3,000円及び建設改良積立金からの補填を4,194万9,000円とさせていただきたいわけでございます。 次に、87ページの第5条、企業債でございますが、限度額を1,800万円減額し、補正後の予定額を8,700万円とさせていただきたいわけであります。 次に、第6条、議会の議決を経なければ流用することのできない経費でございますが、職員給与費を職員2名の減員と人事異動による増減及び営業費用に係る退職給付費の支出の調整から1,066万6,000円減額し、補正後の予定額を2億5,947万8,000円とさせていただきたいわけでございます。 次に、第7条、他会計からの補助金でございますが、一般会計からの繰入額の調整等により188万7,000円の増額とさせていただきたいわけでございます。 以上、まことに簡単ではございますが、説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
齊藤盛久議員) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
齊藤盛久議員) これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第43号については、経済建設常任委員会に付託いたします。 ここで暫時休憩いたします。 (午後 1時50分)
○議長(
齊藤盛久議員) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 (午後 2時05分)
△施政方針
○議長(
齊藤盛久議員) 日程第47、施政方針。 ただいまより平成30年度施政方針について市長より承りたいと思います。 市長の登壇を願います。 市長。
◎市長(茂木英子) 本日、平成30年第1回
安中市議会定例会の開会に当たり、私の市政運営に対する所信を申し上げ、市民の皆様並びに議員各位の深いご理解とご賛同を賜りたいと存じます。 私は、市長就任以来、活力ある安中市を目指し、本市の魅力の創出に全力で取り組んでまいりました。また、「タウンミーティング」や「市民ふれあいトーク」「総合計画策定市民会議」や「市民参加型ワークショップ」「企業訪問」など、幅広い層からのご意見をいただき、市民の方々の多くの声を政策実現に結びつけられたと考えております。 しかしながら、まだまだ課題は多いと感じておりますので、市民の皆様並びに議会の皆様とともに力を合わせ、本市のさらなる発展と未来の子供たちにつなぐ「安中市づくり」を積極的に進めてまいります。 本市の財政見通しにつきましては、歳出では、義務的経費を初めとする経常的支出が増加傾向にある一方で、歳入におきましては、市民税法人税割の税率引き下げの影響を受けるほか、普通交付税の段階的な縮減等により、今後とも厳しい状況が続くものと予想されます。 このため、平成30年度予算編成に当たりましては、限られた財源を最大限有効に活用するため、一般会計において「一般財源枠配分方式」を導入し、歳入に見合った歳出を大原則として対処いたしました。 新年度の市政運営に当たりましては、安中市総合計画の基本目標を基調とし、所信表明で述べさせていただきました「まちづくりの5つの方針」のもと、活力ある安中市づくりのため、力強く政策を進めてまいります。 まちづくりの5つの方針は 1.「市民の命と財産を守るまちづくり」 2.「若い世代が定住できるまちづくり」 3.「安心して長生きできる支えあうまちづくり」 4.「何度でも訪れたくなる魅力あるまちづくり」 5.「人と人とを結び活力あるまちづくり」 であります。 初めに、「市民の命と財産を守るまちづくり」の推進について申し上げます。 先月には、草津町本白根山において突然の噴火がありました。亡くなられた方のご冥福をお祈りしますとともに、負傷された方々にお見舞いを申し上げます。 本市におきましても、近隣に活火山である浅間山を擁していることから、「浅間山火山防災協議会」に加盟し、関係機関と連携をとって対応しておりますが、今後とも情報収集を行い、火山の動向に注視してまいります。 また、29年10月には、台風21号の影響で、本市下秋間において土砂災害が発生し、2世帯の方々が避難生活を余儀なくされました。このように、近年頻発している自然災害はもとより、市民の皆様が安全で安心して暮らせるまちづくりに向けた各種施策にしっかりと取り組んでまいります。 地域防災対策につきましては、危機管理体制の強化と地域防災対策の推進を図るとともに、市民に対し、防災行政無線やメール配信サービス、ツイッターなどの伝達手段を複合的に活用し、迅速かつ的確に緊急地震速報や弾道ミサイル情報などの緊急情報を伝達してまいります。 29年度は、防災週間に合わせて、避難所鍵所有者の区長、地区代表区長及び避難所開設責任者の職員に対しまして、安中市避難所開設・運営マニュアルを活用した合同研修を実施し、知識の普及・啓発を図りました。加えて、自主防災組織に対しまして、独自の訓練として普通救命講習を消防署の協力のもと実施し、自主防災組織の防災力強化の支援を行いました。新年度におきましても、災害に強いまちづくりを推進するため、より一層の防災体制の充実強化を図ってまいります。 さらに、地域のきずなを大切にした自主防災組織の結成・育成に必要な支援を積極的に行い、自助・共助のさらなる推進を図ります。また、地域及び関係機関と連携した総合防災訓練の実施、防災講演会の開催、関係機関・団体との連携強化、各地域における女性の防災リーダーの育成などを通じて、地域防災力の向上を引き続き進めてまいります。 消防対策につきましては、消防署と消防団の連携による水防訓練やポンプ操法訓練を中心とした各種訓練を実施し、消防技術の向上に努めるとともに、消防団員の安全確保に資する装備や消防施設の整備を進め、また消防団員確保のさらなる推進を行い、消防力の強化を図ってまいります。また、女性防火クラブと協力し、火災予防などの啓発活動を引き続き実施してまいります。 交通安全対策につきましては、29年4月から、運転に不安を感じている高齢者の運転免許証自主返納を支援するため、運転経歴証明書の交付手数料補助及び希望者へのタクシー利用券の交付を開始いたしました。新年度におきましても、警察を初め関係機関との連携により、子供と高齢者の交通事故防止を中心とした交通安全意識の普及と啓発に努めてまいります。 まちづくりの新基軸となる西毛広域幹線道路につきましては、県が実施する事業として、39年度に全線開通との目標も示されました。本市といたしましても、安中工区の早期完成、その他区間の早期全線着工に向け、事業費の確保や工事着手を引き続き国、県に要望するとともに、事業推進のために積極的に対応してまいります。 また、これに関連する道路として、国道18号城下交差点からのアクセスの向上を図るため、27年度から都市計画道路「扇城下秋間線」の用地交渉に着手し、新年度には全線用地買収が完了する予定であり、今後は西毛広域幹線道路安中工区の進捗にあわせて本格的に工事を進めてまいります。 都市基盤の骨格となる道路整備につきましては、国道18号久芳橋新橋及び安中駅前中宿高架橋が27年度に完成しましたが、下野尻交差点以西の4車線化及び交差点改良促進につきましても引き続き国に働きかけを行うなど、交通渋滞の緩和に向け努めてまいります。 また、生活道路の整備につきましては、市民ニーズに合わせ、安全性・緊急性を考慮し、計画的に進めてまいります。 都市計画地域地区につきましては、都市計画マスタープランにおける基本的方針に合わせた計画的な土地利用の誘導を図るため、26年度から用途地域指定や見直しに向けた検討に着手しており、引き続き作業を進めてまいります。 また、地区計画により、その地区の目指すべき将来像を設定し、その実現に向けてまちづくりを進めてまいります。 景観行政・景観まちづくりにつきましては、本市の地域固有の景観を保全し、未来に向けた良好な景観形成による地域の魅力向上のため、新年度から景観法に基づく景観計画の策定に向けた取り組みを行い、31年4月を目標に景観行政団体への移行に向け、県と協議を進めてまいります。 道の駅につきましては、観光振興や産業振興、地域振興の拠点として、また幹線道路沿線の防災の拠点施設として、国、県と連携をとりながら、適地の選定と整備手法及び運営のあり方を含めて調査研究を進めてまいります。 有害鳥獣による農作物の被害対策につきましては、29年度設立した「安中市鳥獣被害防止対策協議会」を中心に、関係機関・団体の協力のもと実施体制の充実を図り、その成果も上がってきていることから、引き続き地域における取り組みへの支援とともに、積極的な防除対策や有害鳥獣の捕獲・駆除に取り組んでまいります。 公共交通につきましては、29年度に高崎経済大学と連携し、総合的な見直しに向け着手しましたが、新年度におきましても、市民が利用しやすい公共交通ネットワークの再構築を検討するなど、公共交通の利用が促進されるよう、引き続き見直しを行ってまいります。 旧安中高校跡地につきましては、庁舎用地としての利用も含め、市民の声を聞きながら利活用の方向性を検討する中で、取得に向け、県と協議を進めてまいります。 庁舎につきましては、災害時に災害対策本部として中心的な役割を担う施設であり、また行政効率の向上を図ることを基本に建てかえが望ましいと考えておりますので、引き続き基金の積み立てを行うとともに、庁内での検討結果を踏まえ、さらに具体的な検討を進めてまいります。 消費者保護対策につきましては、巧妙化する悪質商法などに対処するため、消費生活相談員のスキルアップ研修の実施、被害者になりやすい高齢者などを対象とした出前講座の充実、架空・不当請求等の対策として、広報紙やパンフレットによる啓発活動など、消費者の安全・安心を確保するための取り組みを強化し、被害の未然防止や被害者の支援に努めてまいります。 配偶者暴力対策につきましては、配偶者暴力相談支援センターにおいて、DV電話相談、面接相談などを中心に被害者の立場に立ったワンストップ支援を実施し、29年度は1月末現在で66件の相談に対応しています。DV被害は潜在化する特徴があるため、引き続き相談窓口の周知を積極的に行い、潜在的な被害者の救済に努める一方、予防の観点から若年層に向けたDV防止の啓発を進めてまいります。 次に、「若い世代が定住できるまちづくり」の推進について申し上げます。 今、本市におきましても、少子高齢化、そして人口減少という波が大きく押し寄せ、これらの対策が喫緊の最重要課題となっております。誰もが経験したことのない新たな時代に向けて、若者や子育て世代の人たちが「住みたい」「住んでよかった」と思える「魅力ある安中市」をつくっていくことが求められています。子育て環境の整備や定住、移住促進を進めるさまざまな施策について積極的な取り組みを進めてまいります。 結婚支援につきましては、経済的な理由で結婚に踏み出せない方を対象に新婚生活をスタートさせるための費用補助を行うとともに、団体などが出会いの場を提供する事業に対して引き続き支援を行ってまいります。 子育て支援事業につきましては、市民の声を最大限生かしながら、子供からお年寄りまでが集い、交流する中で、みんなで子育てを応援できる多世代交流型の子育て支援拠点の整備を推進してまいります。 また、休日保育、病児対応型の病児保育を実施し、就労する保護者が安心して子育てできる保育体制の整備を進めてまいります。さらに、学童保育の運営が円滑にできるよう、支援を強化してまいります。 母子保健事業につきましては、聴覚障害の早期発見・早期療育のため、全ての新生児の聴覚検査を推進する目的で、新年度より検査に係る費用の一部補助を行い、保護者の経済的負担の軽減を図ってまいります。 また、年中児・年長児を対象とした「にこにこはみがき教室」を継続し、幼児期からの歯磨きの習慣づけと虫歯予防を推進することで、生涯にわたる口腔ケアの大切さを伝えてまいります。 児童虐待対応を含む児童相談体制につきましては、さまざまな相談に適切に対応できるよう、新しく専門職の職員を配置し、相談体制の強化を図ってまいります。 子供の居場所づくりとして実施する「子ども食堂」につきましては、関係機関と協力を図りながら連絡協議会を立ち上げ、子ども食堂の運営を積極的に支援してまいります。 また、新年度は、スポーツ選手や芸術文化などで活躍している方を講師に招き、講演や直接指導を行うことにより、子供たちの夢を応援し、また夢を抱くきっかけとなる取り組みを支援する「子どもの夢応援事業」を推進してまいります。 学校教育につきましては、新学習指導要領への移行を踏まえ、ALTの増員による英語教育の充実を図るほか、情報モラル教育の充実や家庭・地域との連携により、SNSなどのインターネットを介したいじめや問題行動の未然防止、早期発見、早期解決に努めてまいります。 また、小中学生の就学援助として、来春の新入学児童生徒のうち、制度の対象となる世帯へ新入学用品費を2月に前倒しして支給してまいります。 学校教育施設につきましては、児童生徒の良好な学習環境整備のため、老朽化したプールの改修やトイレの洋式化を推進してまいります。 学校給食事業につきましては、学校給食運営委員会の委員の定数及び構成を見直し、学校給食事業の運営方式や実施方法などを検討してまいります。あわせて、給食費未納対策の強化にも引き続き取り組んでまいります。 教職員の多忙化解消につきましては、勤務実態を把握し、校務内容の見直しや効率化などを通して改善に努めてまいります。 生涯学習につきましては、多様化する市民の学習ニーズや時代とともに変化していく社会の中で求められている、人と人とがお互いに交流できる学習機会の提供やその成果の発表・活用を支援してまいります。 また、文化センター及び文化会館につきましては、施設や設備の長寿命化を図り、より多くの市民が快適かつ安全に芸術文化に親しめるよう努めてまいります。 生涯スポーツの推進につきましては、市民主体の地域に根差したスポーツの振興を念頭に置き、軽スポーツ大会等を充実させるとともに指導者の育成を進め、また施設の計画的な点検整備と維持管理を図ってまいります。 空き家対策につきましては、本市「空家条例」や「空家等対策計画」に基づく具体的な施策の実施に取り組み、空き家所有者の責務と管理意識の醸成や利活用に対する周知啓発を図るとともに、地域の中で問題となっている危険空き家等につきましては、庁内関係部署のさらなる連携強化を図りながら、「空家等対策協議会」からも専門的なご指導をいただき、より実効性の高い取り組みを進めてまいります。 また、市内に存在する空き家の有効活用として、空き家を「売りたい・貸したい」人と空き家を「買いたい・借りたい」人を仲介する空き家バンクを設置し、運用及び制度の充実を図ってまいります。 住宅リフォーム補助制度につきましては、市民の居住環境の改善と地域経済の活性化を図ることを目的として、29年度に引き続き実施してまいります。 移住・定住施策への取り組みにつきましては、各種相談会やイベント、SNSなどさまざまな機会・ツールを通じて本市の魅力を積極的に情報発信し、あわせてより効果的な支援策の検討を行ってまいります。 また、地域おこし協力隊につきましては、29年度に2名の隊員の活動が始まり、活動地域の方々からも大きな期待が寄せられている中、地域が元気になる、そして協力隊員の定住・定着に向けた意欲的・積極的な地域おこし活動を全力でサポートしてまいります。 「安心して長生きできる支えあうまちづくり」の推進について申し上げます。 若者から高齢者まで、住みなれた地域で心身ともに健康で暮らしていける環境づくりが求められています。健康寿命の延伸はもとより、それを支えていく地域医療、福祉、介護の充実を図り、市民の誰もが支え合いながら、健やかに暮らしていける地域づくりに全力を尽くしてまいります。 市民が健康で長生きできる施策として、集団検診では、27年度から胃がん及び大腸がん検診を特定健康診査と同時受診できるように改め、さらに29年度から肺がん検診を追加しました。今後も、受診率の向上に向けた周知に力を入れ、疾病の早期発見、早期治療につなげてまいります。 また、市民が健康で長生きできるように、健康づくり教室や「安中元気いきいき体操」の普及・啓発に取り組んでまいります。 感染症予防対策につきましては、任意予防接種となる、成人用肺炎球菌、おたふく風邪、大人の風疹のワクチン接種の公費助成を継続し、感染症を抑制してまいります。 高齢者福祉につきましては、住みなれた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムの構築に向け、引き続き取り組んでまいります。 新年度は、在宅医療と介護の連携、生活支援体制整備の充実に努めるとともに、タブレット端末を使った認知症予防トレーニングなどによる認知症の早期発見・早期対応に向けた取り組みを進めてまいります。 また、高齢者に対する支援とそれを支える社会基盤の整備のため、地域ケア会議の推進を図り、介護保険サービスの充実と給付の適正化に努めてまいります。 公立碓氷病院につきましては、28年度末に策定した「新公立病院改革プラン」に基づき、病棟機能の見直し・再編による経営の効率化や在宅医療の推進、また市民向けの出前講座、健康講座などの取り組みを実践してまいりました。特に医療・介護による原市圏域地域連携会議を毎月開催し、地域包括ケアシステムの安定稼働を図っております。 新年度は、患者送迎など血液透析に関するサービスの拡充を図ります。医師確保につきましては、27年度の人工透析内科医師招聘に続き、泌尿器科医師招聘のめどがつきました。また、一般会計繰出金は、28年度をピークに、徐々にではありますが、減額しています。 しかしながら、病院の経営は依然厳しい状況にあります。あり方検討委員会による新改革プラン実績の点検・評価をいただきながら、収支改善、回復期機能の充実を図るとともに、今後の方向性についてさらに積極的な検討を行ってまいります。 社会福祉につきましては、支え合いと協働による安らぎのある地域社会を目指して、地域のつながりを推進してまいります。 また、生活が困窮している方につきましては、相談を行いながら必要な支援を把握し、関係機関と連携を図りながら各種制度を活用した支援に努め、あわせて子供の学習支援の充実を図ってまいります。 自殺予防対策につきましては、「誰も自殺に追い込まれることのない社会」の実現に向けて、本市の現状を把握し、自殺対策計画の策定を目指してまいります。 障害者福祉につきましては、本市の障害者計画等に基づいて、障害を持つ方が必要な支援を受けられ、社会参加のできる施策の推進を図ってまいります。 また、29年度制定した手話言語条例に基づき、「手話が言語である」という認識のもと、手話講座の開催や手話を学ぶ機会の確保を図ってまいります。 ひきこもり支援につきましては、就労、教育、生活、医療などさまざまな分野における支援が必要なことから、行政機関、民間団体等から成る「ひきこもり支援関係者連絡会」での連携や協力により、当事者及び家族への支援を行ってまいります。 また、ぐんま若者サポートステーションと連携し、若者の就業のための個別相談会を引き続き開催してまいります。 新年度から、医療保険制度改革により、都道府県が財政運営の責任主体となる国民健康保険事業につきましては、引き続き医療費や保険給付の適正化に向けた取り組みを行ってまいります。 また、被保険者の疾病予防・健康づくりを図るため、データヘルス計画や特定健康診査等実施計画に基づき、各種保健事業を効果的かつ効率的に実施するほか、保健・医療・介護・福祉の連携強化を進めてまいります。 市営墓地建設につきましては、新年度中に方向性を定めて、墓地の形態、区画数などの具体的な検討・研究を行ってまいります。 水道事業につきましては、「安全・強靭・持続」の基本方針のもと、水道施設の長期整備計画に基づき施設・管路の更新・耐震化を進め、これからも安全で安心な水道水の安定供給に取り組むとともに、適正で効率的な事業運営に努めてまいります。 公共下水道事業につきましては、都市の健全な発達と公衆衛生の向上のため、下水道の整備と普及を進めてまいります。また、32年度からの地方公営企業法適用に向けた準備を進めてまいります。 ごみの減量化につきましては、本市の総排出量は緩やかな減少傾向にあるものの、27年度の市民1人1日当たり生活系収集可燃ごみの排出量は611グラムと、全国平均421グラムを大きく上回っております。今後、自然豊かで良好な生活環境を将来の世代に引き継ぐためには、さらなるごみの減量化・再資源化が必要であることから、具体的な体制づくりに向け、取り組みを進めてまいります。まずは、1人1日当たり生活系収集可燃ごみの排出量について、前年度比3%減を目標として取り組んでまいります。 クリーンセンターにつきましては、ごみ処理施設の長寿命化を図るとともに、地球温暖化対策として、二酸化炭素排出量3%以上の削減を目標とする基幹的設備改良工事を、新年度内での完成を目指し、進めてまいります。 「何度でも訪れたくなる魅力あるまちづくり」の推進について申し上げます。 本市を訪れていただく交流人口をふやすためには、魅力ある地域資源を市民みんなで再認識し、それぞれの地域の特性、特色を生かした「おもてなし」を充実させていくことが大切です。 また、本市の魅力をさまざまな角度から情報発信し、滞在時間の延長、外からの消費の拡大につなげ、地域の活性化を図ってまいります。 観光振興につきましては、一般社団法人安中市観光機構と連携して、観光情報の一元化やワンストップ窓口の設置及びインバウンドに対応するDMO推進体制の強化を図り、観光による地域づくりを積極的に進めてまいります。 また、群馬あんなかロケーションサービスを通じ、映画やCMのロケ誘致、撮影支援を行うことで、本市の地域資源を広くPRし、知名度やイメージの向上による観光振興と地域振興を図ってまいります。 磯部温泉につきましては、温泉記号発祥の地であり、温泉マーク存続のための保全活動が高く評価された結果、29年度「ふるさとオンリーワンのまち」に認定されました。今後も、本市の観光拠点として、温泉組合や観光機構等と協力し、温泉街の活性化や環境整備を図りながら磯部温泉を全国に発信してまいります。 碓氷峠周辺につきましては、オープンから20周年を迎える「碓氷峠鉄道文化むら」の総合整備計画を市民の声を取り入れながら策定するとともに、園内展示車両の塗装修繕等に鉄道愛好家やボランティア等の力を活用し、鉄道の歴史を伝えるテーマパークとしての維持・発展に努めてまいります。 また、峠の森公園内に「ふれあい広場」を整備し、「峠の湯」「麻苧茶屋」とあわせた一体的なレクリエーション環境の充実により、誘客と地域の活性化を図ってまいります。 観光おもてなし事業につきましては、街道歩きを楽しむ観光客が気軽に休憩できる場所を提供するため、引き続き市民参加で丸太べンチ等を作製し、中山道沿いに設置してまいります。 また、オープンガーデン事業につきましては、花と緑のぐんまづくりの「おもてなし花壇」事業を引き継ぎ、個人や地域団体、企業などの花壇や庭を公開していただき、地域の活性化や観光振興を図ってまいります。 碓氷関所跡保存整備事業につきましては、碓氷関所の出張所的機能であった堂峰番所を軸に、国庫補助事業である「歴史の道活用整備事業」を活用して、旧国道18号C9から熊野神社までの中山道の整備を行うとともに国指定史跡を目指してまいります。 国指定重要文化財「碓氷峠鉄道施設」の追加指定事業につきましては、既に指定を受けている鉄道施設に、避線を初め熊ノ平駅跡、同変電所、溝渠、隧道、橋梁など13カ所を追加指定しようとするもので、新年度の国追加指定に向けて事業を進めてまいります。 簗瀬二子塚古墳につきましても、29年度に文化庁へ国指定に係る意見具申書の提出を行っておりますので、新年度も国指定史跡に向けて事業を進めてまいります。 財源確保と本市の魅力の発信力を高めるための施策であるふるさと創生寄附金事業につきましては、ふるさと納税ポータルサイトを4社にふやし、寄附者の利便性の向上を図るとともに魅力的な返礼品開発を行ってまいりました。その結果、28年度は前年度と比べ25倍となる2,237万円の寄附がなされ、29年度はさらに前年度と比べ2倍を超える寄附がなされております。新年度におきましては、当市の魅力を一層感じてもらえるよう、体験型の返礼品導入について検討するなど、寄附を通じての魅力発信につながる仕組みづくりを推進してまいります。 また、29年度から新たに実施している「ガバメントクラウドファンディング」につきましても、本市の魅力を高め、寄附者が共感できる使い道を提示できるよう取り組んでまいります。 「人と人とを結び活力あるまちづくり」の推進について申し上げます。 本市が持続的に発展していくためのこれからのまちづくりにおきましては、行政だけではその役割を全て果たしていくことはできません。産業界や金融機関などを含めた全ての市民と行政が、得意分野を生かしながら「総働」によるまちづくりを推進していくことが求められています。 市民との協働によるまちづくりにつきましては、市民団体が新たに取り組む継続性・発展性のある公益活動を対象として、最大3年間の補助を行い、市民団体の立ち上げや育成に力を入れてまいります。 また、豊富な経験や専門的知識、技能を持った人材を発掘し、その能力を提供していただく「まちづくり人材バンク」や「市民活動掲示板」の活用により市民活動の活性化を図ってまいります。 男女共同参画の推進につきましては、男女がともに個性と能力を十分に発揮できる社会の実現を目指し、女性の職業生活における活躍の推進など新たな視点を盛り込んだ第3次計画を策定してまいります。 また、審議会などにおける女性委員の比率は、29年4月1日現在、県内12市では最も高い26.3%となりましたが、目標値の30%達成を目指してさらに努力してまいります。 商業振興につきましては、新年度から市内で起業・創業する人を応援・支援するために、創業後1年未満の人が創業に要する融資を受けた場合、利子補給を行うなど創業時の負担軽減を図り、あわせて新しい産業と雇用の創出を促進するため「安中市創業者支援事業」を実施してまいります。 また、28年度から実施している「店舗等改装等工事補助制度」は、29年度に対象を拡大し、宿泊業や飲食サービス業などを加えました。新年度も、市内商店の活性化と市内施工業者の支援を目的に継続実施してまいります。 企業誘致につきましては、本市独自の優遇措置や災害の少ないすぐれた立地条件を生かし、西毛広域幹線道路の進捗なども視野に入れ、新たな工業団地の創設や誘致策の強化に向け、プロジェクトチームを立ち上げ、その推進体制を整備してまいります。 また、市内企業との連携強化を図るために、企業の紹介を市のホームページ上で行う取り組みを新たに開始するとともに、市内企業の事業拡充の動向にも目を向け、短期・中長期的な目標を定めて着実に支援できるよう取り組んでまいります。 農業振興につきましては、地域農業の担い手となる認定農業者や新規就農者が積極的に生産活動に取り組むことができるよう、本市農産物の産地化の推進を初め、安全な農産物の生産販売の支援、農業次世代人材投資資金事業の推進や人・農地プランの作成、6次産業化への試作品開発や施設整備に対する支援など、国、県の事業や制度も積極的に活用し、農業の活性化に努めてまいります。 また、活力ある農業農村の実現に向けて、農業生産基盤の整備や耕作放棄地対策に取り組み、農村環境の維持・向上を図るとともに、「公害防除特別土地改良事業」につきましても、事業の積極的な推進により、早期の着工に向けて取り組んでまいります。 林業振興につきましては、森林が持つ自然環境の保全や災害防止といった重要な公益的機能にも着目し、林業の健全育成とともに治山・治水事業など森林整備事業の積極的な推進を図ってまいります。 伝統産業である養蚕業につきましては、富岡製糸場と絹産業遺産群の世界遺産登録に伴う新たな展開を踏まえ、養蚕農家への支援を引き続き行うとともに、29年5月に株式会社へ移行した碓氷製糸株式会社に対して、引き続き県、富岡市と連携し支援してまいります。 以上が主な施策の概要であります。 こうしたことを基本として新年度予算を編成したところですが、一般会計につきましては252億5,100万円、公営企業会計を除く特別会計につきましては合計147億1,557万3,000円、公営企業会計につきましては54億9,935万円といたしました。3年連続でプライマリーバランスの黒字化を果たしつつ、多様化する行政需要に応えながら、財政の健全化にも配慮した予算編成になっております。 本市の財政見通しが厳しい中にあって、必要な施策を進めていくために、次の3つの柱について強力に推進してまいります。 1つ目は、真に必要な住民サービスを提供するために、PDCAサイクルを機能させ、業務の見直しを行ってまいります。 2つ目は、簡素で合理的に業務が遂行できる組織・機構の見直しを行い、あわせて職員の資質の向上と「職員適正化計画」を策定し、職員数の管理に努めてまいります。 3つ目は、国や県の補助金・交付金等を積極的に活用し、あわせて未収金対策を徹底するなど、歳入確保を強力に進めてまいります。 日本は、急速な人口減少や高齢化という、これまでに経験したことのない厳しい時代に向かっており、本市も決して例外ではありません。 こうした中、核家族化や未婚化などによる1人世帯、高齢者のみの世帯の増加、さらにはインターネットやSNSなどの発達に伴う地域コミュニティーの希薄化など、人と人とのつながりが弱まる世の中になりつつあります。このようにあらゆる世代で孤立化が進む社会において、全ての市民が元気で生き生きと暮らせるまちづくりを進める必要があります。新たに整備を予定している多世代交流型の子育て支援拠点を、みんなで子育ての応援ができる地域コミュニティーの強化に向けた発信拠点としても機能させていきたいと考えております。こうした取り組みを通して、人と人とのつながりが市内の隅々まで浸透するような施策の展開を市民とともに図っていきたいと考えております。 また、県に強く働きかけを行ってきた西毛広域幹線道路も、39年度の全線開通に向け動き始めました。本市は、中山道が市の中心を貫き、古くから多くの人や物が行き交う街道のまちとして栄えてきた歴史があります。西毛広域幹線道路の完成は、商工業、農業、観光、移住定住促進等、地域の大いなる発展・推進への限りない可能性を秘めております。単なる通過点とさせないためにも、本市のさらなる魅力をつくり出し、人や物が集まるまちづくりを進めていくことが求められています。 本市の未来をつくる政策実現に向け、市民の皆様並びに議会の皆様とともに力を合わせ、「オール安中」でまちづくりを推進し、本市のさらなる発展に向け、全力で市政運営に取り組んでまいります。どうか議員の皆様には深いご理解と特段のご配慮をいただきますようお願い申し上げまして、平成30年度に向けた私の施政方針といたします。ご清聴いただきまして、ありがとうございました。
○議長(
齊藤盛久議員) 以上で施政方針を終わります。
△散会の宣告
○議長(
齊藤盛久議員) 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 なお、明28日午前9時、本会議を開きますから、ご参集願います。 本日はこれにて散会いたします。 (午後 2時50分)...