安中市議会 > 2013-02-28 >
02月28日-01号

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  1. 安中市議会 2013-02-28
    02月28日-01号


    取得元: 安中市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-04-26
    平成25年  3月 定例会(第1回)             平成25年第1回安中市議会定例会議 事 日 程(第1号)                           平成25年2月28日(木曜日)午前9時開議第 1 会期の決定                                       第 2 会議録署名議員の指名                                  第 3 諸般の報告                                           報告第 4号 監査(検査)結果報告について                       第 4 議案第 3号 教育委員会委員の任命について                       第 5 議案第 4号 公平委員会委員の選任について                       第 6 議案第 5号 安中市旅費支給条例の一部を改正する条例について              第 7 議案第 6号 安中市収入印紙等購買基金条例の制定について                第 8 議案第 7号 地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係           法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について第 9 議案第 8号 安中市社会福祉法人の助成に関する条例の制定について            第10 議案第 9号 安中市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める           条例の制定について                            第11 議案第10号 安中市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地           域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基           準を定める条例の制定について                       第12 議案第11号 安中市新型インフルエンザ等対策本部条例の制定について           第13 議案第12号 安中市移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条例の制定に           ついて                                  第14 議案第13号 安中市市営住宅等整備基準条例の制定について                第15 議案第14号 安中市小水道条例の制定について                      第16 議案第15号 安中市情報公開条例の一部を改正する条例について              第17 議案第16号 安中市個人情報保護条例の一部を改正する条例について            第18 議案第17号 安中市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正           する条例について                             第19 議案第18号 安中市老人福祉センター条例の一部を改正する条例について          第20 議案第19号 安中市小口資金融資促進条例の一部を改正する条例について          第21 議案第20号 安中市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例について           第22 議案第21号 安中市法定外公共物の管理に関する条例の一部を改正する条例について     第23 議案第22号 安中市市営住宅等設置条例の一部を改正する条例について           第24 議案第23号 安中市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例について      第25 議案第24号 安中市秋間学童クラブ公の施設の指定管理者の指定について          第26 議案第25号 安中市と高崎市との間における教育に係る事務の委託に関する協議について   第27 議案第26号 市道路線の廃止について                              議案第27号 市道路線の認定について                          第28 議案第28号 平成24年度安中市一般会計補正予算(第6号)               第29 議案第29号 平成24年度安中市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)         第30 議案第30号 平成24年度安中市介護保険特別会計補正予算(第2号)           第31 議案第31号 平成24年度安中市下水道事業特別会計補正予算(第1号)          第32 議案第32号 平成24年度安中市水道事業会計補正予算(第2号)             第33 議案第33号 平成24年度安中市病院事業会計補正予算(第1号)             第34 議会議案第1号 安中市議会会議規則の一部を改正する規則について             第35 議会議案第2号 安中市議会委員会条例の一部を改正する条例について            第36 議会議案第3号 安中市議会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例について                                                 本日の会議に付した事件 議事日程に同じ                                              出席議員(24名)     1番   金  井  久  男  議員     2番   櫻  井  ひ ろ 江  議員     3番   柳  沢  浩  之  議員     4番   佐  藤  貴  雄  議員     5番   吉  岡     登  議員     6番   小  林  訂  史  議員     7番   今  井  敏  博  議員     8番   吉  岡  完  司  議員     9番   武  者  葉  子  議員    10番   上  原  富 士 雄  議員    11番   川  崎  文  雄  議員    12番   小  宮  ふ み 子  議員    13番   大  野  貞  義  議員    14番   奥  原  賢  一  議員    15番   齊  藤  盛  久  議員    16番   中  島  德  造  議員    17番   土  屋     弘  議員    18番   高  橋  由  信  議員    19番   柳  沢  吉  保  議員    20番   上  原  和  明  議員    21番   田  中  伸  一  議員    22番   廣  瀬     晃  議員    23番   伊  藤     清  議員    24番   柳  沢  健  一  議員欠席議員(なし)                                              地方自治法第121条の規定に基づき出席した者の職氏名  市   長   岡  田  義  弘      総 務 部長   田  中     毅  財 務 部長   須  藤  俊  夫      市 民 部長   真  下  幹  夫  保 健 福祉   小 板 橋  昌  之      産 業 部長   駒  井     悟  部   長  建 設 部長   田  村  幸  孝      上 下 水道   小 板 橋  利  明                          部   長  松 井 田   荒  川     明      公   立   上  原  康  次  支 所 長                   碓 氷 病院                          事 務 部長  秘 書 課長   田  中  秀  雄      財 政 課長   田  中  好  孝  ク リ ーン   田  村  昌  俊      介 護 高齢   三  宅     勉  セ ン ター                   課   長  所   長  商 工 観光   小  林  史  生      土 木 課長   柳  沢  治  彦  課   長  浄 水 課長   佐  藤  浩  司      公   立   神  宮     潔                          碓 氷 病院                          総 務 課長  監 査 委員   安  藤  忠  善      農業委員会   佐  藤  正  二                          事 務 局長  会計管理者   品  川  仁  久      教 育 長   中  澤  四  郎  (会計課長)  教育委員会   佐  俣  信  之      教育委員会   山  中  俊  美  教 育 部長                   学 校 教育                          課   長                                              本会議に出席した事務局職員  事 務 局長   嶋  田  一  弘      事務局次長   猿  谷  俊  之                          兼 議 事                          事 務 担当  庶務係長兼   原        守  調 査 係長 △開会の宣告 ○議長(奥原賢一議員) これより平成25年第1回安中市議会定例会を開会いたします。                                      (午前 9時03分) △開議の宣告 ○議長(奥原賢一議員) ただいまの出席議員は24名であります。よって、会議は成立いたしました。  直ちに本日の会議を開きます。 △会期の決定 ○議長(奥原賢一議員) 日程第1、会期の決定を議題といたします。  お諮りいたします。今期定例会の会期は、本日から3月21日までの22日間といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(奥原賢一議員) ご異議なしと認めます。  よって、会期は22日間と決定いたしました。 △会議録署名議員の指名 ○議長(奥原賢一議員) 日程第2、会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員は、会議規則第80条の規定により、議長において15番、齊藤盛久議員、16番、中島德造議員、17番、土屋弘議員を指名いたします。 △諸般の報告 ○議長(奥原賢一議員) 日程第3、諸般の報告を事務局長にさせます。  事務局長。 ◎事務局長(嶋田一弘) それでは、諸般のご報告を申し上げます。  初めに、安中市監査委員から監査について結果報告が提出されております。お手元に配付してありますので、ごらんいただきたいと存じます。  次に、提出議案の報告でございますが、市長から議案40件の提出がされております。  次に、さきの第4回定例会におきまして採択されました請願、陳情は執行部に送付いたしましたが、当該請願、陳情につきましては、執行部からその処理経過の報告がありました。お手元に配付してありますので、ごらんいただきたいと存じます。  最後に、議長会関係につきましてご報告申し上げます。去る1月22日、群馬県市町村会館におきまして、群馬県市議会議長会臨時総会が開会されました。会議は、諸報告に続き、会長提出議案、平成25年度予算が審議され、原案のとおり可決されました。  以上で諸般の報告を終わらせていただきます。 ○議長(奥原賢一議員) 以上で諸般の報告を終わります。 △議案第3号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(奥原賢一議員) 日程第4、議案第3号 教育委員会委員の任命についてを議題といたします。  議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。  市長。 ◎市長(岡田義弘) 議案第3号 教育委員会委員の任命につきましてご説明申し上げます。  分冊2の1ページをごらんいただきたいと存じます。現在安中市教育委員会委員をなされております清水荘太郎さんは、平成25年5月19日付をもって任期満了となりますが、平成21年5月20日に就任されて以来1期4年にわたりまして、高い識見と豊かな経験をもってその重責を果たされ、また平成22年5月からは、教育委員長として本市の教育行政に多大なるご尽力を賜っております。よって、まことに適任であると存じ、ここに引き続き教育委員会委員としてご推薦申し上げる次第でございます。  よろしくご審議をいただきご同意を賜りますようお願い申し上げ、説明にかえさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 ○議長(奥原賢一議員) 説明が終わりました。  これより質疑を行います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(奥原賢一議員) これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第3号については、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(奥原賢一議員) ご異議なしと認めます。  よって、議案第3号については委員会付託を省略することに決しました。  これより討論を行います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕
    ○議長(奥原賢一議員) これをもって討論を終結いたします。  これより議案第3号の採決を行います。  本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。               〔挙手全員〕 ○議長(奥原賢一議員) 挙手全員であります。  よって、議案第3号は原案のとおり可決されました。 △議案第4号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(奥原賢一議員) 日程第5、議案第4号 公平委員会委員の選任についてを議題といたします。  議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。  市長。 ◎市長(岡田義弘) 議案第4号 公平委員会委員の選任についてご説明申し上げます。  分冊2の3ページをごらんいただきたいと存じます。現在公平委員をなされております田村ひとみさんは、平成25年5月18日をもちまして任期満了となるわけでございますが、平成21年5月19日にご就任されて以来1期4年間、卓越した見識と豊かな経験を遺憾なく発揮され、民主的で効率的な人事行政の遂行にご尽力賜っております。よって、まことに適任であると存じ、ここに引き続き公平委員会委員としてご推薦申し上げる次第でございます。  よろしくご審議をいただきましてご同意賜りますようお願い申し上げ、説明にかえさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 ○議長(奥原賢一議員) 説明が終わりました。  これより質疑を行います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(奥原賢一議員) これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第4号については、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(奥原賢一議員) ご異議なしと認めます。  よって、議案第4号については委員会付託を省略することに決しました。  これより討論を行います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(奥原賢一議員) これをもって討論を終結いたします。  これより議案第4号の採決を行います。  本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。               〔挙手全員〕 ○議長(奥原賢一議員) 挙手全員であります。  よって、議案第4号は原案のとおり可決されました。 △議案第5号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(奥原賢一議員) 日程第6、議案第5号 安中市旅費支給条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。  議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。  総務部長。 ◎総務部長(田中毅) 議案第5号 安中市旅費支給条例の一部を改正する条例につきましてご説明申し上げます。  改正の趣旨といたしましては、これまで本条例では地方自治法第109条に規定する常任委員会で開催される公聴会において意見を聴取される者及び参考人として招致される者に実費用弁償としての旅費を支給する規定となっておりました。このほど同法が一部改正され、議会本会議における公聴会及び参考人制度の規定が第115条の2として新設されましたので、議会本会議において公聴会が開催され、意見聴取される者が生じた場合、もしくは参考人として招致される者が生じた場合についての費用弁償として旅費を支給する必要が生じることになります。これにより、旅費の規定を加える整備を行いたいとするものでございます。  改正につきましては、第5条第1項第1号中「第100条第1項」を「同法第100条第1項後段」に、「第109条第5項、第109条の2第4項及び第110条第4項」を「同法第115条の2第2項(同法第109条第5項において準用する場合を含む。)」に改め、「参考人」の次に同法を、「出頭した関係人」の次に同法を加え、「第109条第4項、第109条の2第4項及び第110条第4項」を「同法第115条の2第1項(同法第109条第5項において準用する場合を含む。)」に改め、第17条第1項第3号中、「命ぜられ」を「命ぜられた」に、「以内」を「以内に」改め、第22条中「のみ」を「のみを」に改めるものでございます。  なお、この条例は、議会提案の市議会会議規則の改正施行日と同日の平成25年3月1日から施行の予定でございます。  以上、まことに簡単でございますが、提案理由の説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決いただきますようお願い申し上げます。 ○議長(奥原賢一議員) 説明が終わりました。  これより質疑を行います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(奥原賢一議員) これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第5号については、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(奥原賢一議員) ご異議なしと認めます。  よって、議案第5号については委員会付託を省略することに決しました。  これより討論を行います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(奥原賢一議員) これをもって討論を終結いたします。  これより議案第5号の採決を行います。  本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。               〔挙手全員〕 ○議長(奥原賢一議員) 挙手全員であります。  よって、議案第5号は原案のとおり可決されました。 △議案第6号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(奥原賢一議員) 日程第7、議案第6号 安中市収入印紙等購買基金条例の制定についてを議題といたします。  議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。  市長。 ◎市長(岡田義弘) 議案第6号 安中市収入印紙等購買基金条例の制定についてご説明申し上げます。  分冊3の1ページをごらんいただきたいと存じます。初めに、提案理由でございますが、平成25年10月1日より一般旅券発給事務について群馬県から権限移譲されることに伴い、旅券の発行に必要な手数料としての収入印紙及び群馬県証紙の売りさばきを行い、市民の利便を図ることを目的として本条例を制定したいので、地方自治法第96条第1項の規定により議会の議決をお願いするものでございます。  それでは、内容につきましてご説明申し上げますので、2ページをごらんいただきたいと存じます。第1条につきましては、設置の規定でございます。  第2条につきましては、金額の規定でございます。  第3条につきましては、管理の基準を定めるものでございます。  第4条につきましては、収入印紙等の購入計画の基準を定めるものでございます。  第5条につきましては、運用益金の処理基準を定めるものでございます。  第6条は、この条例に定めるもののほか、必要事項は市長が別に定めるという委任規定でございます。  次に、附則でございますが、この条例は、平成25年4月1日から施行するものでございます。  なお、第1条中「郵便切手類」と記載していますが、これは切手とはがきのことでございます。  以上、まことに雑駁な説明でございますが、よろしくご審議をいただきましてご議決賜りますようお願い申し上げまして、説明にかえさせていただきます。 ○議長(奥原賢一議員) 説明が終わりました。  これより質疑を行います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(奥原賢一議員) これをもって質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第6号については、総務文教常任委員会に付託いたします。 △議案第7号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(奥原賢一議員) 日程第8、議案第7号 地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定についてを議題といたします。  議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。  市長。 ◎市長(岡田義弘) 議案第7号 地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定についてご説明申し上げます。  分冊3の3ページをごらんいただきたいと存じます。また、説明資料2ページから新旧対照表が添付してありますので、あわせてごらんいただきたいと存じます。  初めに、提案理由でございますが、平成24年6月に制定されました地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律により、障害者自立支援法の一部が改正され、その一部が平成25年4月1日から施行されます。この施行により、障害者自立支援法が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に改められます。このため、市の例規中で障害者自立支援法を引用している箇所について、規定整備を目的とした所要の改正を行う必要があります。そこで、条例を改正するに当たり、地方自治法第96条第1項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。  今回の改正が必要な条例につきましては、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例、安中市障害者自立支援審査会の委員の定数等を定める条例、安中市福祉医療費の支給に関する条例、安中市地域活動支援センター条例、安中市障害児者生活サポートセンター条例の5条例であります。  それでは、内容についてご説明申し上げますので、4ページをごらんいただきたいと存じます。第1条につきましては、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正であります。  第10条の2第2号中の「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改めるものであります。  第2条につきましては、安中市障害者自立支援審査会の委員の定数等を定める条例の一部改正であります。第1条中の「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改めるものであります。  第3条につきましては、安中市福祉医療費の支給に関する条例の一部改正であります。  第7条第1項中の「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改めるものであります。  第4条につきましては、安中市地域活動支援センター条例の一部改正であります。  第3条第1号中の「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に、「第77条第1項第4号」を「第77条第1項第9号」に改めるものであります。  第5条につきましては、安中市障害児者生活サポートセンター条例の一部改正であります。第3条第1項中の「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に、同条第2号中の「第5条第9項」を「第5条第8項」に改めるものであります。  次に、附則といたしまして、この条例は、法律の施行に合わせて平成25年4月1日から施行するというものであります。  以上、大変雑駁な説明でありますが、よろしくご審議の上、ご議決を賜りますようお願いを申し上げまして、説明にかえさせていただきます。 ○議長(奥原賢一議員) 説明が終わりました。  これより質疑を行います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(奥原賢一議員) これをもって質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第7号については、福祉民生常任委員会に付託いたします。 △議案第8号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(奥原賢一議員) 日程第9、議案第8号 安中市社会福祉法人の助成に関する条例の制定についてを議題といたします。  議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。  市長。 ◎市長(岡田義弘) 議案第8号 安中市社会福祉法人の助成に関する条例の制定につきましてご説明申し上げます。  分冊3の5ページをごらんいただきたいと存じます。初めに、提案理由でございますが、社会福祉法第58条第1項の規定に地方公共団体が社会福祉法人に対して助成金、または貸付金を支給する場合、あるいは通常の条件よりも有利な条件で地方公共団体の財産を譲渡または貸し付ける場合は、地方自治法、地方公共団体の条例で定める手続に従わなければならないと規定されております。しかし、本市におきましては、条例が未制定であり、新たに条例を制定する必要がありますので、地方自治法第96条第1項の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。  それでは、内容につきましてご説明申し上げますので、6ページをごらんいただきたいと存じます。第1条につきましては、趣旨について定めるものでございます。  第2条につきましては、申請する際の添付書類等手続について定めるものでございます。  第3条につきましては、この条例に定めるもののほか必要な事項は市長が別に定めるというものでございます。  また、附則といたしまして、この条例は、公布の日から施行するというものでございます。  以上、まことに簡単な説明でございますが、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げまして、説明にかえさせていただきます。 ○議長(奥原賢一議員) 説明が終わりました。  これより質疑を行います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(奥原賢一議員) これをもって質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第8号については、福祉民生常任委員会に付託いたします。 △議案第9号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(奥原賢一議員) 日程第10、議案第9号 安中市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の制定についてを議題といたします。  議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。  保健福祉部長。 ◎保健福祉部長(小板橋昌之) 議案第9号 安中市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の制定につきましてご説明申し上げます。  分冊3の7ページをごらんいただきたいと存じます。初めに、提案理由でございますが、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律が成立し、その施行に伴いまして介護保険法が改正されたことから、厚生労働省令で定めるとされていました指定地域密着型サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準を指定権者であります市町村が条例で定めることにされたものでございます。  また、介護サービスの基盤強化のための介護保険法の一部を改正する法律が公布されたことに伴いまして、指定地域密着型サービス事業者の指定に関する基準のうち申請者の法人格の有無に係る基準及び指定地域密着型特別養護老人ホームの入所定員も指定権者である市町村が条例で定めることになりました。このため、安中市指定地域密着型サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例を制定したいので、地方自治法第96条第1項の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。  それでは、内容についてご説明を申し上げますが、章による説明とさせていただきたいと思います。また、厚生労働省令と違う本市の独自基準とした条文についての説明とさせていただきたいと存じます。  8ページをごらんいただきたいと存じます。最初に、第2章から第9章までの全サービスに共通した独自基準についてでございますが、厚生労働省令では記録の保存期間を2年間保存しなければならないとしておりますが、本市の独自基準ではこれを5年間に延長しております。理由といたしましては、介護サービス事業者が不適切な介護給付費を受けた場合に、保険者である安中市は、介護サービス事業者に対して介護給付費の過払い分を返還請求することになります。この返還請求権は、地方自治法の規定により5年間と定められていることから、記録の保存を5年間とし、さかのぼって検証ができるようにするためのものでございます。  それでは、第1章でございますが、総則で趣旨、定義、事業者の指定及び事業の一般原則を定めたものでございます。  第2章につきましては、定期巡回、随時対応型訪問介護、看護の基本方針、それから人員、設備、運営の基準とその特例を定めたものでございます。平成24年度より創設され、訪問介護、または訪問看護を定期巡回、または通報による随時対応が24時間体制で受けることができるサービスでございます。残念ながら本市には該当する事業所はございません。  また、第3章につきましては、夜間対応型の訪問介護の基本方針、また人員、設備、運営の基準を定めたものでございます。夜間における定期巡回や通報による訪問介護を行うサービスですが、これも本市には該当する事業所はございません。  第4章につきましてでございますが、認知症対応型の通所介護の基本方針、また人員、設備、運営の基準を定めたものでございます。認知症の診断を受けた方専用の通所介護、デイサービスを行うサービスで、本市では昨年より1施設が運営を行っているところでございます。  第5章につきましては、小規模多機能型居宅介護の基本方針、人員、設備、運営の基準を定めたものでございます。事業所への通所介護、デイサービスや短期間の宿泊、自宅への訪問介護、ホームヘルプの利用ができるサービスで、8施設が運営を行っております。  第6章につきましては、認知症対応型共同生活介護の基本方針、人員、設備、運営の基準を定めたものでございます。認知症の診断を受けた方が共同で生活を送るための施設で、一般的にはグループホームと呼ばれ、本市には13の施設がございます。  第7章につきましては、地域密着型特定施設入居者生活介護の基本方針、それから人員、設備、運営の基準を定めたものでございます。定員29人以下の介護つき有料老人ホームで、本市には残念ながら該当する施設はございません。  第8章につきましては、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及びユニット型施設の基本方針、それから人員、設備、運営の基準を定めたものでございます。定員29人以下の特別養護老人ホームで、本市には該当する施設はございません。  なお、第152条の居室の定員については、厚生労働省令の基準省令では1の居室の定員は1人とすること。ただし、入所者へのサービスの提供上必要と認められる場合は、2人とすることができると定められているところでございますが、本市独自基準としまして、1の居室の定員は4人以下とすることと定めております。理由といたしましては、特に低所得者を中心に費用負担が少なくても入所できる多床室の整備が可能となるようにしたものでございます。  第9章でございますが、複合型サービスの基本方針、人員、設備、運営の基準を定めるものでございます。小規模多機能型居宅介護と訪問看護のサービスが同時に受けることができるサービスで、該当する施設は、残念ながらございません。  次に、附則といたしまして、この条例は、平成25年4月1日から施行するものでございます。  以上、大変雑駁な説明でございますが、ご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(奥原賢一議員) 説明が終わりました。  これより質疑を行います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(奥原賢一議員) これをもって質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第9号については、福祉民生常任委員会に付託いたします。 △議案第10号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(奥原賢一議員) 日程第11、議案第10号 安中市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の制定についてを議題といたします。  議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。  保健福祉部長。 ◎保健福祉部長(小板橋昌之) 議案第10号 安中市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の制定についてご説明申し上げます。  分冊3の120ページをごらんいただきたいと存じます。初めに、提案理由でございますが、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律が成立し、その施行に伴いまして介護保険法が改正されたことから、厚生労働省令で定めることとされていた地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を指定権利者である市町村が条例で定めることになったことによるものです。  また、介護サービスの基盤強化のための介護保険法の一部を改正する法律が公布されたことに伴いまして、指定地域密着型サービス事業者の指定に関する基準のうち、申請者の法人格の有無に係る基準も指定権利者である市町村が条例で定めることとなりました。このため、安中市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例を制定したいので、地方自治法第96条第1項の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。  それでは、内容についてご説明を申し上げますが、章によるご説明とさせていただきます。また、厚生労働省令と違う本市の独自基準とした条文の説明とさせていただきたいと存じます。  121ページをごらんいただきたいと存じます。最初に、第2章から第4章までの全サービスに共通した独自基準についてでございますが、厚生労働省令では記録の保存期間を2年間保存しなければならないとしておりますが、本市の独自基準ではこれを5年間に延長しております。理由といたしましては、介護サービス事業が不適切な介護給付費を受けた場合に、保険者である安中市は、介護サービス事業者に対して介護給付費の過払い分を返還請求することとなります。この返還請求権は、地方自治法の規定により5年間と定められていることから、記録の保存を5年間とし、さかのぼって検証できるようにするためでございます。  それでは、第1章でございますが、総則で趣旨、定義、事業者の指定及び事業の一般原則を定めたものでございます。  第2章につきましては、介護予防認知症対応型通所介護の基本方針、人員、設備、運営の基準と介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定めたものでございます。認知症の診断を受けた方専用の通所介護、デイサービスで、これは要支援1、2の方が利用できるサービスであります。本市では、昨年より1施設が運営を行っております。  第3章につきましては、介護予防小規模多機能型居宅介護での基本方針、人員、設備、運営の基準と介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定めたものでございます。要支援1、2の方が事業所へ通所介護、デイサービスや短期間の宿泊、自宅への訪問介護、ホームヘルプの利用ができるサービスで、現在8施設が運営を行っております。  第4章につきましては、介護予防、認知症対応型共同生活介護の基本方針、人員、設備、運営の基準と介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定めたものでございます。認知症の診断を受けた要支援2の方が共同生活を送るための施設で、一般的にはグループホームと呼ばれているものでございます。本市には現在13の施設がございます。  以上、大変雑駁な説明でございますが、ご審議の上、ご議決を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(奥原賢一議員) 説明が終わりました。  これより質疑を行います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(奥原賢一議員) これをもって質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第10号については、福祉民生常任委員会に付託いたします。 △議案第11号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(奥原賢一議員) 日程第12、議案第11号 安中市新型インフルエンザ等対策本部条例の制定についてを議題といたします。  議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。  市長。 ◎市長(岡田義弘) 議案第11号 安中市新型インフルエンザ等対策本部条例の制定につきましてご説明申し上げます。  分冊4の1ページをごらんいただきたいと存じます。初めに、提案理由でございますが、平成24年5月11日に新型インフルエンザ等対策特別措置法が公布され、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。これに伴いまして、新型インフルエンザ等緊急事態宣言がされたときは、市町村長は市町村の行動計画で定めるところにより直ちに市町村対策本部を設置しなければならないとされており、新型インフルエンザ等特別措置法第37条において読みかえて準用する第26条では、市町村対策本部の設置及び所掌事務組織等の法に規定する事項以外の必要な事項は、市町村の条例で定めるとされております。このため、安中市新型インフルエンザ等対策本部条例を制定したいので、地方自治法第96条第1項の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。  それでは、内容につきましてご説明申し上げますので、2ページをごらんいただきたいと存じます。  第1条につきましては趣旨を、第2条につきましては、組織について定めるものでございます。  第3条につきましては、対策本部の会議について定めるものでございます。  第4条につきましては、対策本部の部を置くことができる旨を定めるものでございます。  第5条につきましては、この条例に定めるもののほか、必要な事項は対策本部長が別に定めるというものでございます。  次に、附則といたしまして、この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法の施行の日、またはこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行するというものでございます。  以上、大変雑駁な説明でございますが、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げまして、説明にかえさせていただきます。 ○議長(奥原賢一議員) 説明が終わりました。  これより質疑を行います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(奥原賢一議員) これをもって質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第11号については、福祉民生常任委員会に付託いたします。 △議案第12号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(奥原賢一議員) 日程第13、議案第12号 安中市移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条例の制定についてを議題といたします。  議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。  建設部長。 ◎建設部長(田村幸孝) 議案第12号 安中市移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条例の制定につきましてご説明申し上げます。  分冊4の3ページをごらんいただきたいと存じます。初めに、提案理由でございますが、平成24年4月1日の地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための法律、関係法律の整備に関する法律の成立に伴い、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部改正が平成24年4月1日に施行されたことを受け、これまで国が一律に定めていた移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を条例で定めることとされたことに伴い、国の定める基準を参酌し、安中市移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条例を制定したいので、地方自治法第96条第1項の規定により議会の議決をお願いするものでございます。  それでは、条例の主な内容につきましてご説明を申し上げます。4ページをごらんいただきたいと存じます。まず、第1章につきましては総則で、第1条に趣旨、第2条に定義を定めるものでございます。  第2章につきましては歩道等で、第3条から第11条に歩道の設置、有効幅員、舗装、勾配、歩道等、車道等の分離、高さ、横断歩道の接続、車両乗り入れ部分、排水施設の基準を定めるものでございます。  第3章につきましては、立体横断施設の基準で、第12条から第17条にエレベーター、傾斜路、エスカレーター、通路、階段の基準を定めるものでございます。  第4章につきましては、乗り合い自動車、停留所の基準で、第18条に乗り合い自動車、停留所の高さ、第19条にベンチ及びワイヤーの設置基準を定めるものでございます。  第5章につきましては、自動車駐車場の基準で、第20条から第30条に障害者用駐車施設、障害者用停車施設、自動車駐車場の歩行者の出入り口、障害者用駐車施設への通路の構造、障害者用駐車施設へのエレベーターの設置、第14条傾斜路、規定の準用、第17条の階段の規定の準用、屋外の施設に屋根の設置、便所の構造、便房を設ける便所の構造、第28条の準用の基準に定めるものでございます。  第6章につきましては、移動等円滑化のために必要なその他の施設等で、第31条から第35条で案内標識、視覚障害者誘導用ブロック、休息施設、照明施設、防雪施設設置基準を定めるものでございます。  次に、附則でございますが、施行期日、経過措置により、この条例は、平成25年4月1日から施行するというものでございます。  以上、まことに簡単でございますが、提案理由の説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(奥原賢一議員) 説明が終わりました。  これより質疑を行います。  金井久男議員。 ◆1番(金井久男議員) 1番、金井でございます。第12号につきまして2点ほどお伺いしておきたいのですが、この条例制定の目的と趣旨、高齢者や障害者のためにできるだけ便利な道路の基準を定めるのだろうということだろうと思うのですが、今後市が影響を大きく受けていくことには変わりないのかなというふうに思うのです。例えば、有効幅員にしても歩道も3.5メートル、あるいは条件によっては2メートルを確保しろとか、横断歩道ではエレベーター、あるいはエスカレーターを設置していくのだということが出されていますが、恐らくこれから設置をする道路の基準ということになろうかと思うのですが、既設の道路等の改修、そういったものにも影響してくるのだろうかという点が1つ。  それから、附則では当分の間ということで、これは猶予するのだということになろうかと思うのですが、その辺の解釈としては、当分の間というのは、どういうふうな解釈をしたらいいのか、教えていただきたいのですが。 ○議長(奥原賢一議員) 建設部長。 ◎建設部長(田村幸孝) 金井議員のご質問にご答弁させていただきます。  今回のこの条例の制定につきましては、特に特定道路を指定して、その対象となった道路の歩道の設置についてこの基準を扱うものでございます。特に、この制定につきましては、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の中で特定道路に指定した第2条の第9号に規定する、そういった特定道路としての指定になった部分についての歩道の対象ということになります。それまで今までの現在の歩道等に関しては、必要に応じて順次見直す中で対応していきたいというふうに考えておりますので、よろしくご理解賜りたいと思います。  以上です。 ○議長(奥原賢一議員) 金井久男議員。 ◆1番(金井久男議員) 当分の間だというその解釈についてご答弁がなかったのですけれども、そうしますと、特定道路の指定ということは、これから市がしていくということなのでしょうか。その特定道路というのは、どういったところを指定していくことになるのか、その辺具体的になっていたら教えていただきたいと思うのですが。 ○議長(奥原賢一議員) 建設部長。 ◎建設部長(田村幸孝) この特定道路の指定につきましては、現在は市内のところの中には、特にそういった指定を急いでやるというような状況ではございません。特に歩行者の多い、こういった場所が求められてきた場合においては、そういった特定をして整備を図っていくというものでございます。 ○議長(奥原賢一議員) これをもって質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第12号については、経済建設常任委員会に付託いたします。 △議案第13号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(奥原賢一議員) 日程第14、議案第13号 安中市市営住宅等整備基準条例の制定についてを議題といたします。  議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。  建設部長。 ◎建設部長(田村幸孝) 議案第13号 安中市市営住宅等整備基準条例の制定についてご説明申し上げます。  分冊4の17ページをごらんいただきたいと存じます。初めに、提案理由でございますが、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の成立により、公営住宅法が一部改正され、平成24年4月1日に施行されました。公営住宅法の改正に伴い、これまで国が一律に定めていた公営住宅の整備に必要な基準を条例で定めることとされたことに伴い、国が定める基準を参酌し、安中市市営住宅等整備基準条例を制定したいので、地方自治法第96条第1項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。  次に、主な制定の内容につきましてご説明申し上げます。条文は趣旨を第1条で、定義を第2条で、健全な地域社会の形成を第3条で、良好な居住環境の確保を第4条で、費用の縮減への配慮を第5条で定めるもので、第5条までが総則に当たる部分でございます。  1の選定を第6条、敷地の安全性、第7条が敷地に関する基準になります。住棟等の基準第8条から通路に関しての第17条までが市営住宅等に関する基準となります。  次に、附則でございますが、この条例は、公布の日から施行するというものでございます。  以上、まことに簡単ではございますが、提案の説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(奥原賢一議員) 説明が終わりました。  これより質疑を行います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(奥原賢一議員) これをもって質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第13号については、経済建設常任委員会に付託いたします。 △議案第14号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(奥原賢一議員) 日程第15、議案第14号 安中市小水道条例の制定についてを議題といたします。  議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。  上下水道部長。 ◎上下水道部長(小板橋利明) 議案第14号 安中市小水道条例の制定についてご説明申し上げます。  分冊4の21ページをごらんいただきたいと存じます。初めに、提案理由でございますが、平成23年8月30日に地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の公布に伴いまして、国が所管します水道法の一部が改正されまして、全ての市に専用水道及び簡易専用水道に係る権限の移譲がありました。これに伴い、厚生労働省の飲用井戸等衛生対策要領の一部改正により、これまで群馬県が実施していました水道法等の規制対象とならない水道の衛生対策について、市が新たに事務を実施することになりました。このため、小水道の公衆衛生の向上と生活環境の改善を目的として、安中市小水道条例の制定をいたしたく、地方自治法第96条第1項の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。  それでは、内容につきましてご説明を申し上げますので、22ページをごらんいただきたいと存じます。第1条につきましては目的を、第2条につきましては、条例に使用します用語の意義を定めるものでございます。  第3条につきましては、経営の許可を定めるものでございます。  第4条につきましては、開始の届け出を定めるものでございます。  第5条につきましては、経営許可の申請について定めるものでございます。  第6条につきましては、経営許可の基準を定めるものでございます。  第7条につきましては、経営許可の期限、または条件を定めるものでございます。  第8条につきましては、経営許可を受けた小水道の変更を定めるものでございます。  第9条につきましては、施設の給水開始の届け出を定めるものでございます。  第10条につきましては、給水を開始した後の休止及び廃止を定めるものでございます。  第11条につきましては、給水義務を定めるものでございます。  第12条につきましては、定期及び臨時の水質検査を定めるものでございます。  第13条につきましては、消毒管理を定めるものでございます。  第14条につきましては、水源地等の保護並びに清潔の保持を定めるものでございます。  第15条につきましては、小水道の適正を確保する報告の徴収及び立入検査を定めるものでございます。  第16条につきましては、小水道の改善の指示及び給水停止命令を定めるものでございます。  第17条につきましては、この条例の施行に必要な事項を市長が別に定める委任について定めるものでございます。  第18条、第19条、第20条、第21条につきましては、小水道の罰則を定めるものでございます。  第22条につきましては、小水道の違反行為の両罰規定を定めるものでございます。  次に、附則といたしまして、この条例は、平成25年4月1日から施行するものでございます。  また、経過措置といたしまして、安中市小水道等施設補助条例の一部を改正するものでございます。  以上、まことに簡単ではございますが、条例制定の説明にかえさせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(奥原賢一議員) 説明が終わりました。  これより質疑を行います。  櫻井ひろ江議員。 ◆2番(櫻井ひろ江議員) 基本的なところでちょっと幾つか教えていただきたいのですが、市内の小水道の実態、それから今後市が行う業務の中身についてお願いいたします。 ○議長(奥原賢一議員) 上下水道部長。 ◎上下水道部長(小板橋利明) 櫻井議員のご質問にご答弁申し上げます。  まず、小水道の施設数でございますが、4カ所ございます。それと、専用自家水道もこの条例の対象になりますので、それが6カ所でございます。主に立入検査、その施設が衛生上問題ないかどうか、うまく管理されているかどうかというのを主に検査等を行いまして、立入検査等を行いまして確認をするということになると思います。  以上でございます。 ○議長(奥原賢一議員) 櫻井ひろ江議員。 ◆2番(櫻井ひろ江議員) あと1つ、国民宿舎も独自に水をとっていると思うのですが、それはどこの、規定にいきますとどこで、定義等でありますが、どこの施設に入るのか、ちょっと教えていただきたい。 ○議長(奥原賢一議員) 上下水道部長。 ◎上下水道部長(小板橋利明) 櫻井議員のご質問にお答えいたします。  国民宿舎が定義でいうとどの部分に該当するかというご質問でございますが、22ページ、第2条(7)の専用自家水道に該当します。  以上でございます。 ○議長(奥原賢一議員) これをもって質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第14号については、経済建設常任委員会に付託いたします。 △議案第15号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(奥原賢一議員) 日程第16、議案第15号 安中市情報公開条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。  議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。  総務部長。 ◎総務部長(田中毅) 議案第15号 安中市情報公開条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。  分冊4の28ページをごらんいただきたいと存じます。改正の趣旨といたしましては、主に開示対象の拡大を図るものでありますが、大きく3点ございます。  まず、1点目として、公務員等の範疇に地方独立行政法人の役員及び職員を加えるもので、これに伴う改正が第7条第2号ウ、またこれに関連して第7条第3号第5号及び第6号並びに第15条第1項において、地方独立行政法人を加える改正内容となっております。  次に、2点目として、第7条第3号イを削る改正ですが、行政側と法人等による意図的な情報隠しを防止するため、法人等から任意提出された情報を不開示とできる規定を削除するものでございます。  3点目は、第7条第6号オの改正で、平成25年4月1日から国有林野事業が国営事業形態をとらなくなり、国営企業がなくなるため、「国が経営する企業」を削る語句の整理でございます。  その他、第13条及び第23条の改正では、字句の所要の修正をさせていただいております。  附則といたしまして、この条例の施行期日について、平成25年4月1日とするものでございます。  以上、まことに簡単でございますが、提案理由の説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(奥原賢一議員) 説明が終わりました。  これより質疑を行います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(奥原賢一議員) これをもって質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第15号については、総務文教常任委員会に付託いたします。 △議案第16号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(奥原賢一議員) 日程第17、議案第16号 安中市個人情報保護条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。  議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。  総務部長。 ◎総務部長(田中毅) 議案第16号 安中市個人情報保護条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。  分冊4の30ページをごらんいただきたいと存じます。改正の趣旨といたしましては、議案第15号でご説明申し上げました安中市情報公開条例の改正と同様で、かつて国営企業または国の経営する企業とされたもののうち、現在も国営事業形態をとっているものは国有林野事業のみでしたが、平成25年4月1日からは、国営企業でなくなるため、第15条第7号オの語句の整理を行うものでございます。  その他、20条の改正では、字句の所要の修正をさせていただいております。  附則といたしまして、この条例の施行日について、平成25年4月1日とするものでございます。  以上、まことに簡単でございますが、議案第16号の提案理由とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願いいたします。 ○議長(奥原賢一議員) 説明が終わりました。  これより質疑を行います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(奥原賢一議員) これをもって質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第16号については、総務文教常任委員会に付託いたします。 △議案第17号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(奥原賢一議員) 日程第18、議案第17号 安中市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。  議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。  総務部長。 ◎総務部長(田中毅) 議案第17号 安中市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例につきましてご説明申し上げます。  分冊4の32ページをごらんいただきたいと存じます。改正の趣旨といたしましては、平成25年4月1日から第2次一括法により障害者自立支援法に規定された自立支援医療費給付事業の一つである育成医療の支給認定事務が群馬県から本市に移譲されます。権限移譲後は、医学的判断について公平中立的な判断ができる体制等を厚生労働省から要求されていますので、委託医師を確保し、医学的な判断をお願いするものでございます。これにより、当該医師に支払う報酬の規定の整備を行うものでございます。  改正につきましては、32ページ別表第1の障害者自立支援審査会委員、日額1万5,000円の次に育成医療事務委託費日額1万5,000円を加えるものでございます。  この条例は、平成25年4月1日から施行の予定でございます。  以上、まことに簡単でございますが、提案理由の説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願いいたします。 ○議長(奥原賢一議員) 説明が終わりました。  これより質疑を行います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(奥原賢一議員) これをもって質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第17号については、総務文教常任委員会に付託いたします。 △議案第18号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(奥原賢一議員) 日程第19、議案第18号 安中市老人福祉センター条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。  議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。  保健福祉部長。 ◎保健福祉部長(小板橋昌之) 議案第18号 安中市老人福祉センター条例の一部を改正する条例につきましてご説明申し上げます。  別冊4の33ページをごらんいただきたいと存じます。初めに、提案理由でございますが、安中市老人福祉センターの開館時間におきまして、10月から3月までの開館時間が1時間短くなっていたものを4月から9月までの開館時間と同じく午前9時から午後4時30分までとし、1時間延長して利便性の向上を図りたいものでございます。また、市内にあった公衆浴場の廃業に伴う代替として平成5年から実施されておりました火曜日と金曜日の浴場及び玄関ホールの7時までの延長業務につきましては、近年日帰りの入浴施設が市内外にできており、その役割が低くなったことや、燃料費の削減を図ってまいりたいものでございます。  それでは、改正内容につきましてご説明申し上げます。34ページをごらんいただきたいと存じます。また、説明資料の13ページに新旧対照表を添付してありますので、ごらんいただきますようお願い申し上げます。  初めに、3条におきましては、文言及び字句の整理でございます。  次に、第6条の開館時間でございますが、午前9時から午後4時30分に統一し、火曜日と金曜日の7時までの延長を廃止するものでございます。  第8条につきましては、字句の整理でございます。  以上、まことに簡単でございますが、ご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(奥原賢一議員) 説明が終わりました。  これより質疑を行います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(奥原賢一議員) これをもって質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第18号については、福祉民生常任委員会に付託いたします。 △議案第19号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(奥原賢一議員) 日程第20、議案第19号 安中市小口資金融資促進条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。  議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。  産業部長。 ◎産業部長(駒井悟) 議案第19号 安中市小口資金融資促進条例の一部を改正する条例につきましてご説明申し上げます。  分冊4の35ページをごらんいただきたいと存じます。初めに、提案理由でございますが、平成15年度に期限を限定した借りかえ制度が創設され、以後景気の動向や経済情勢により平成24年度まで継続されてまいりました。ご承知のとおり、世界経済の減速等により中小企業の資金繰りにつきましては、依然として厳しい状況が続いており、県におきましては、中小企業が抱える資金繰りの不安に応えるため、平成25年度におきましても借りかえ制度の継続が決定されたところでございます。本市といたしましても、県との協調融資でありますので、継続につきまして本条例の一部改正をお願いするものでございます。  それでは、改正の内容につきましてご説明申し上げますので、36ページとあわせまして説明資料の14ページをごらんいただきたいと存じます。  附則第2項中「平成25年3月31日」を「平成26年3月31日」に改正するものでございます。  なお、附則といたしまして、この条例は、平成25年4月1日から施行するというものでございます。  以上、まことに簡単ではございますが、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
    ○議長(奥原賢一議員) 説明が終わりました。  これより質疑を行います。  金井久男議員。 ◆1番(金井久男議員) 議案第19号についてお尋ねしておきたいと思うのですが、ご承知のとおりこの関係は、中小企業の皆さんが経営上必要な資金を調達しやすいようにするということですが、ご承知のとおり国が定めた時限立法の金融円滑化法が3月末で打ち切りになるというふうなことも言われております。当然こういった小口資金促進条例なんかにも影響を及ぼしてくるのではないか。代理弁済等がふえてくるのではないかと、そういうふうに懸念がされますが、その点は県、市と調整等はされているのかどうか、その点お伺いしたいと思います。 ○議長(奥原賢一議員) 産業部長。 ◎産業部長(駒井悟) 議員ご指摘のように、条例等がこの3月で廃止になるわけなのですけれども、その検討につきましては、今のところまだ県からはされておりませんけれども、一応これの延長につきましては、その内容等につきまして記載がされておりますので、今後担当のほうで協議していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(奥原賢一議員) これをもって質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第19号については、経済建設常任委員会に付託いたします。  ここで暫時休憩いたします。                                      (午前10時23分) ○議長(奥原賢一議員) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。                                      (午前10時40分) △議案第20号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(奥原賢一議員) 日程第21、議案第20号 安中市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。  議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。  建設部長。 ◎建設部長(田村幸孝) 議案第20号 安中市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例につきましてご説明申し上げます。  分冊4の37ページをごらんいただきたいと存じます。初めに、提案理由でございますが、平成24年第4回定例会におきまして、安中市道路占用料徴収条例の一部改正を行ったところでございますが、平成24年12月12日の政令第294号で道路法施行令及び道路整備特別措置法施行令の一部を改正する政令が公布され、道路の占用許可物件として太陽光発電設備及び津波避難施設が追加されたことにより、再度安中市道路占用料徴収条例の一部を改正したいので、地方自治法第96条第1項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。  次に、主な改正の内容につきましてご説明申し上げます。38ページをごらんいただきたいと存じます。規定整備を図るための所要の改正といたしまして、第3条第1項ただし書中「とする」を「とし、占用料の総額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする」に改めるものでございます。  別表中「第7条第2号」を「第7条第4号」に、また政令第7条第2号に掲げる工作物占用面積1平方メートルにつき1年1,000円にし、以降条例の項の番号を2号ずつ順次繰り下げるものでございます。  次に、附則でございますが、この条例は、平成25年4月1日から施行するものでございます。  以上、まことに簡単ではございますが、提案理由の説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(奥原賢一議員) 説明が終わりました。  これより質疑を行います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(奥原賢一議員) これをもって質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第20号については、経済建設常任委員会に付託いたします。 △議案第21号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(奥原賢一議員) 日程第22、議案第21号 安中市法定外公共物の管理に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。  議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。  建設部長。 ◎建設部長(田村幸孝) 議案第21号 安中市法定外公共物の管理に関する条例の一部を改正する条例につきましてご説明申し上げます。  分冊4の39ページをごらんいただきたいと存じます。初めに、提案理由でございますが、平成24年第4回定例会に上程し、安中市道路占用料徴収条例の一部改正により、電柱及び電線については細分化がなされ、きめ細かい料金設定が実現いたしました。本条例も安中市道路占用料徴収条例に準拠したいものでございます。  また、平成24年12月12日の道路法施行令及び道路整備特別措置法施行令の一部を改正する政令が公布され、道路の占用許可対象物件として太陽光発電設備及び津波避難施設が追加されたため、再度安中市道路占用料徴収条例の一部改正の必要が生じたので、本条例におきましても同様の改正を行い整合を図りたく、地方自治法第96条第1項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。  それでは、主な条例の改正内容につきましてご説明申し上げます。40ページをごらんいただきたいと存じます。あわせて平成25年第1回定例市議会説明資料の19ページをごらんいただきたいと存じます。今回改正する第7条、第13条、第15条及び第16条につきましては、規定整備を図るための所要の改正をさせていただくものでございます。  次に、別表15条関係の改正でございますが、項目及び単価につきましては、群馬県に準拠して全部改正するものでございます。  次に、附則でございますが、施行期日、経過措置により、この条例は、平成25年4月1日から施行するというものでございます。  以上、まことに簡単ではございますが、提案理由の説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願いを申し上げます。 ○議長(奥原賢一議員) 説明が終わりました。  これより質疑を行います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(奥原賢一議員) これをもって質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第21号については、経済建設常任委員会に付託いたします。 △議案第22号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(奥原賢一議員) 日程第23、議案第22号 安中市市営住宅等設置条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。  議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。  建設部長。 ◎建設部長(田村幸孝) 議案第22号 安中市市営住宅等設置条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。  分冊4の44ページをごらんいただきたいと存じます。初めに、提案理由でございますが、市営遠丸団地再生事業基本計画に基づき、遠丸団地のうち空き家となった住宅の取り壊しを行いました。これに伴いまして管理戸数に変更が生じたため、安中市市営住宅等設置条例の一部を改正するものでございます。  続きまして、制定の内容についてご説明申し上げます。あわせて平成25年第1回定例市議会説明資料の20ページをごらんいただきたいと存じます。遠丸団地の管理戸数174戸を60戸減らし114戸とし、これに伴い市営住宅全体の管理戸数1,171戸を1,111戸とするものでございます。  次に、附則でございますが、この条例は、公布の日から施行するというものでございます。  以上、まことに簡単でございますが、提案理由の説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(奥原賢一議員) 説明が終わりました。  これより質疑を行います。  櫻井ひろ江議員。 ◆2番(櫻井ひろ江議員) 遠丸団地の60戸が除却されるということですが、今まで入居していた方、いろんなところへ移られたとかあると思うのですが、そういった方がどんなふうになったのか、大まかで結構なのですけれども。  それとあと、今全体の入居希望者の現状はどうなっているのか、これも大まかで結構ですけれども、お願いします。 ○議長(奥原賢一議員) 建設部長。 ◎建設部長(田村幸孝) 櫻井議員の質問にご答弁申し上げます。  遠丸団地の60戸につきましては、既に退去した空き家を対象として取り壊しをさせていただきました。既に取り壊す前には周知を図りながら退去のほうをお願いをしてまいりましたので、特に問題なく取り壊しができたものと判断しております。  それから、今現在の要望ということでございますが、現在は空き家等あるところに随時入っていただくような状況がありますので、そちらのやり方として対応させていただいておりますので、よろしくご理解を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(奥原賢一議員) 櫻井ひろ江議員。 ◆2番(櫻井ひろ江議員) 新しいところといいますか、原市団地だとか、そういうところは希望者が大変多いというお話も聞いていますが、今後市の人口増を図っていくというか、そういう今後活性化なども含めて、そういうふうな方向に行くには、やはり古いところを建てかえていくとか、そういったことが必要になるのではないかと。特に、若い人に入っていただけるようなそういうものに変えていく、こういうことも視野に入れていく必要があるのではないかなというふうに思うのですが、今長寿命化計画の意見などをいろいろな方からいただいたと思うのですが、今後どんなふうな方向性でいくのか、その辺をお願いいたします。 ○議長(奥原賢一議員) 建設部長。 ◎建設部長(田村幸孝) 櫻井議員のご質問にご答弁申し上げます。  現在市営住宅の管理に当たりましては、長寿命化計画ということを策定をさせていただいております。その中におきましては、将来人口あるいは将来市営住宅を希望されている人たちの意見を取り入れる中で、管理をする戸数というのですか、手を加えて長寿命化を図っていく戸数、あるいはその戸数の減少に伴いまして不足する部分につきましては、一部新たに新築をしていくというような計画で今作業を進めておりますので、またこれにつきましては、計画がまとまり次第議員のほうにまたお話をしたいということで、また全協のほうでお諮りしたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(奥原賢一議員) これをもって質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第22号については、経済建設常任委員会に付託いたします。 △議案第23号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(奥原賢一議員) 日程第24、議案第23号 安中市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。  議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。  公立碓氷病院事務部長。 ◎公立碓氷病院事務部長(上原康次) 議案第23号 安中市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例につきましてご説明申し上げます。  分冊4の46ページをごらんいただきたいと存じます。あわせて説明資料の21ページ、新旧対照表をごらんいただきたいと存じます。初めに、改正理由でございますが、公立碓氷病院では、今後リウマチ科を医療広告していくために条例の一部改正をお願いするものでございます。  それでは、改正の内容につきましてご説明申し上げますので、47ページをごらんいただきたいと存じます。標榜する診療科目につきましては、第4条第1号におきまして、内科ほか21科目を標榜しておりますが、第4条第1号診療科目中に「リウマチ科」を追加するものでございます。  次に、第9条、介護サービス事業につきましては、介護保険法に一部改正がなされておりますので、本条例を現行に即するため一部改正をお願いするものでございます。  なお、附則といたしまして、この条例は、平成25年4月1日から施行するものでございます。  以上、説明にかえさせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(奥原賢一議員) 説明が終わりました。  これより質疑を行います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(奥原賢一議員) これをもって質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第23号については、福祉民生常任委員会に付託いたします。 △議案第24号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(奥原賢一議員) 日程第25、議案第24号 安中市秋間学童クラブ公の施設の指定管理者の指定についてを議題といたします。  議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。  保健福祉部長。 ◎保健福祉部長(小板橋昌之) 議案第24号 安中市秋間学童クラブ公の施設の指定管理者の指定についてご説明申し上げます。  分冊4の48ページをごらんいただきたいと存じます。初めに、提案理由でございますが、安中市秋間学童クラブにつきましては、現在社会福祉法人秋間福祉会を指定管理者として指定し、管理を行わせておりますが、指定の期間が平成25年3月31日をもって終了することになります。そのため、これまでの管理運営状況について指定管理者審査評価に基づき検討した結果、当該施設の管理業務等に相当な知識、経験等を有している団体に管理を行わせることが当該施設の設置目的を効果的かつ効率的に達成できると認められることから、安中市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例第5条により、引き続き社会福祉法人秋間福祉会を指定管理者の候補者として選定をいたしましたので、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。  それでは、内容につきましてご説明申し上げます。1の指定管理者に管理を行わせる施設ですが、安中市東上秋間1840番地1、安中市秋間学童クラブでございます。  2の指定管理者に指定するものにつきましては、安中市下秋間1769番地3、社会福祉法人秋間福祉会、理事長、鈴木繁でございます。  3の指定する期間につきましては、平成25年4月1日から平成28年3月31日まででございます。  以上、まことに簡単な説明でございますが、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(奥原賢一議員) 説明が終わりました。  これより質疑を行います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(奥原賢一議員) これをもって質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第24号については、福祉民生常任委員会に付託いたします。 △議案第25号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(奥原賢一議員) 日程第26、議案第25号 安中市と高崎市との間における教育に係る事務の委託に関する協議についてを議題といたします。  議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。  教育部長。 ◎教育委員会教育部長(佐俣信之) 議案第25号 安中市と高崎市との間における教育に係る事務の委託に関する協議について提案理由のご説明を申し上げます。  分冊4の49ページをごらんください。提案理由でございますが、安中市と高崎市との間における教育に係る事務の委託について、学校教育法第40条及び同法49条において準用する同法第40条並びに地方自治法第252条の14第1項の規定により、別紙により協議の上定めることについて、同条第3項において準用する同法第252条の2第3項本文の規定により、議会の議決を求めるものでございます。  経過を含めまして内容のご説明をさせていただきます。安中市と高崎市との境にあります地域、板鼻の第4区19組になりますが、ここにつきましては、事務所や工場等が多数あり、一般住宅は大変少ない地域でございます。現在高崎市立八幡小に1名、八幡中に1名が通学しております。この2名は、以前は高崎市内のアパートに居住し、高崎の学校に通学をしておりましたが、同地域内に住宅を新築をしたため、教育的配慮から高崎市と相談をし、区域外就学として転居前と同じ学校に通学をしているものです。平成25年の4月から同地域内に新たに小学1年生となる子供がおり、八幡小学校まで自宅から100メートル程度の距離にありながら約3キロメートル離れた碓東小学校が指定校となっているため、交通量の多い国道18号、また人気のない裏道を1人で通学しなければならない状況となるため、登下校時の安全面や通学時間の関係から、八幡小学校へ就学したいという保護者の希望が強いことから、児童生徒の安全面、通学時間、生活圏のかかわりなど考慮し、区域外就学について高崎市との調整を行っておりました。高崎市と新町が合併したときに、新町が藤岡市と協議書を取り交わしていたことから、高崎市がそれを引き継いだため、当市との間についても、協議により協議書の取り交わしを行いたいということで、議会の議決をお願いするものでございます。  50ページをごらんください。安中市と高崎市との間における教育に係る事務の委託に関する協議書でございますが、安中市長と高崎市長との間で協議により規約を定め、教育に係る事務の委託を行うことを定めたものでございます。  51ページをごらんください。安中市と高崎市との間における教育に係る事務の委託に関する規約でございますが、第1条は、委託事務の範囲を定めたものでございます。  第2条は、管理及び執行の方法を定めたものでございます。  第3条は、経費の負担について定めたものでございます。  第4条は、条例等の制定及び改廃について定めたものでございます。  第5条は、補則として、この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行に関し必要な事項は、甲及び乙の長が協議して定めるとしたものでございます。  それから、附則の1でございますが、この規約は、平成25年4月1日から施行するものでございます。  附則の2は条例等の公表、附則の3、4は委託事務の廃止について定めたものでございます。  以上、まことに簡単ではございますが、提案理由の説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(奥原賢一議員) 説明が終わりました。  これより質疑を行います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(奥原賢一議員) これをもって質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第25号については、総務文教常任委員会に付託いたします。 △議案第26号、議案第27号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(奥原賢一議員) 日程第27、議案第26号 市道路線の廃止について、議案第27号 市道路線の認定について、以上2件を一括議題といたします。  議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。  建設部長。 ◎建設部長(田村幸孝) 議案第26号 市道路線の廃止について及び議案第27号 市道路線の認定につきましては、関連がございますので、一括してご説明申し上げます。  初めに、提案理由でございますが、公共事業や民間の開発行為等により変更が生じた路線につきましては、道路法第8条第2項及び道路法第10条第1項の規定に基づき、道路台帳の補正を行っております。  それでは、内容につきましてご説明申し上げます。分冊5の1ページをごらんいただきたいと存じます。議案第26号 市道路線の廃止につきましては、次の2ページから12ページの調書のとおり、番号1、路線番号101、路線名、市道幹101号線外192路線であります。この中で、2ページの番号1から7ページの番号105までの105路線は、旧安中市、旧松井田町の道路台帳統合に伴い、幹線道路網の再編を行ったことにより従前の105路線の全部を廃止し、別議案で新たに認定をお願いするものでございます。  次に、8ページの番号1から11ページの番号69までの69路線は、先に述べた幹線道路網の再編を行ったことにより、幹線道路以外の道路に組み替えが生じたため、従前の道路全部を廃止し、別議案で再認定をお願いをするものでございます。  また、12ページの番号1から19までの19路線は、道路改良事業に関連して3路線、民間の開発に関連して1路線、台帳の整備に関連して15路線、計19路線の廃止をお願いするものでございます。したがいまして、それぞれを合計した193路線を廃止するものでございます。  なお、図面につきましては、位置図を13ページから49ページに添付してございます。  次に、議案第27号 市道路線の認定につきましてご説明申し上げます。内容でございますが、51ページから61ページの調書のとおり、番号1、路線番号101、路線名、市道幹101号線外189路線でございます。この中で、51ページの番号1から57ページの番号123までの123路線は、安中市道路台帳統合に伴う幹線道路網の再編に関連して幹線道路123路線を新たに認定するものでございます。  次に、58ページの番号1から60ページの番号48までの48路線は、幹線道路の再編に伴う幹線道路以外の道路の組み替えによる新たに認定するものでございます。  また、61ページの番号1から19までの19路線は道路改良事業に関連し、1路線は新たに認定と道路組みかえで2路線を再認定、道路台帳の整備に関連し3路線の新たな認定と5路線を再認定、寄附採納に伴い8路線を新たに認定いたすものでございます。したがいまして、それぞれを合計した190路線を認定及び再認定するものでございます。  図面につきましては、位置図を62ページから100ページに添付してございます。  以上、まことに簡単でございますが、提案理由の説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(奥原賢一議員) 説明が終わりました。  これより質疑を行います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(奥原賢一議員) これをもって質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第26号及び議案第27号については、経済建設常任委員会に付託いたします。 △議案第28号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(奥原賢一議員) 日程第28、議案第28号 平成24年度安中市一般会計補正予算(第6号)を議題といたします。  議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。  財務部長。 ◎財務部長(須藤俊夫) 議案第28号 平成24年度安中市一般会計補正予算(第6号)につきまして提案理由をご説明申し上げます。  お手元の分冊6をごらんいただきたいと存じます。本補正予算につきましては、事務事業の一部につきまして事業量の増加及び事業費の確定見込み等により予算補正の必要が生じましたので、ご提案申し上げるものでございます。  初めに、予算規模でございます。第1条に記載のとおり、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ9億2,962万3,000円を追加させていただきまして、歳入歳出それぞれ245億3,232万4,000円とさせていただいたわけでございます。  第2条、繰越明許費、第3条、債務負担行為の補正及び第4条、地方債の補正につきましては、後段で一覧表に基づきご説明させていただきます。  それでは、予算内容につきまして事項別明細書に基づきまして歳出からご説明申し上げます。15ページをお開きいただきたいと存じます。1款議会費、1項1目議会費でございます。職員人件費につきまして99万9,000円の追加をお願いいたしたいわけでございます。これにつきましては、人事異動等に伴う過不足の調整及び共済費の確定等により補正をお願いいたしたいわけでございます。  これからの各款各項にわたり職員人件費の補正を計上させていただいておりますが、ただいま議会費の中で申し上げましたとおりによるものがほとんどであるため、以後の説明につきましては省略させていただきたいと存じますので、よろしくお願い申し上げます。  2款総務費でございます。1項1目一般管理費のうち、1ページめくっていただきまして16ページをごらんいただきたいと存じます。説明2行目の退職手当でございますが、勧奨等による退職者の増などにより1億1,554万4,000円の追加を、また特別職分といたしまして14万5,000円の減額をお願いいたしたいわけでございます。また、一般管理事業につきましては、群馬テレビ下仁田デジタル中継局補助金といたしまして83万2,000円の追加を、退職手当基金積立金を同基金条例第2条第1号の規定に基づきまして、41万1,000円の減額をそれぞれお願いいたしたいわけでございます。  1項3目財政管理費につきましては、減債基金積立金といたしまして4億4,974万3,000円の追加をお願いいたしたいわけでございます。これにつきましては、平成22年度末に地方債の現在高が増加に転じ、今後も義務教育施設などの耐震補強事業のために発行する市債が多く見込まれることから、その対策といたしまして予算計上をお願いいたしたいわけでございます。  以下、19ページまでは職員人件費の補正でございますので、20ページをお開きいただきたいと存じます。3款民生費、1項2目障害者福祉費をごらんいただきたいと存じます。一般障害者福祉事業といたしまして、国県支出金返還金で315万6,000円の追加を、自立支援給付事業といたしまして自立支援給付費及び厚生医療事業の20節扶助費で7,510万円の追加を、障害者福祉サービス事業といたしまして、難病患者等援護事業、臨時特例基金特別対策事業合わせまして164万円の追加をそれぞれお願いいたしたいわけでございます。  21ページをごらんいただきたいと存じます。1項6目介護保険費につきましては、介護保険対策事業のうち介護保険特別会計繰出金につきましては、同会計の予算補正により2万2,000円の減額をお願いいたしたいわけでございます。  1項7目国民健康保険費といたしまして、1ページめくっていただきまして22ページをごらんいただきたいと存じます。国民健康保険対策事業のうち国民健康保険特別会計繰出金につきましては、同会計の予算補正により2億8,648万9,000円の追加をお願いいたしたいわけでございます。  23ページをごらんいただきたいと存じます。2項3目民間保育所費につきましては、民間保育所運営事業といたしまして、13節、19節合わせまして2,604万円の追加をお願いいたしたいわけでございます。  以下、24ページまでは職員人件費の補正でございますので、25ページをお開きいただきたいと存じます。4款衛生費、1項1目保健衛生総務費のうち病院事業につきましては、同会計の予算補正により19節で2,470万7,000円の追加をお願いいたしたいわけでございます。  26ページをお開きいただきたいと存じます。3項1目上水道費のうち上水道事業につきましては、同会計の予算補正により、19節で7万6,000円の追加をお願いいたしたいわけでございます。  以下、28ページまでは職員人件費の補正でございますので、29ページをお開きいただきたいと存じます。7款商工費、1項1目商工総務費といたしまして、一般商工事業のうち国民宿舎事業につきまして、事業費の確定見込みに伴い13節で500万円の追加をお願いいたしたいわけでございます。  以下、30ページまでは職員人件費の補正でございますので、31ページをお開きいただきたいと存じます。8款土木費、4項1目都市計画総務費といたしまして、都市計画事業のうち都市計画基礎調査事業で333万2,000円の減額を、1ページめくっていただきまして、都市計画に関する基本的な方針策定事業で440万円の減額を事業費の確定見込みに伴いましてそれぞれお願いいたしたいわけでございます。  4項3目公共下水道費につきましては、下水道事業特別会計の予算補正により繰出金で805万6,000円の減額をお願いいたしたいわけでございます。  33ページをごらんいただきたいと存じます。9款消防費、1項1目常備消防費につきましては、高崎市・安中市消防組合負担金として事業費の確定見込みに伴いまして、19節で1,322万8,000円の減額をお願いいたしたいわけでございます。  以下、36ページまでは職員人件費の補正でございますので、37ページをお開きいただきたいと存じます。12款公債費、1項2目利子につきましては、財源更正でございます。  以上が歳出の各款に計上いたしました補正額の概要でございます。  続きまして、歳入につきましてご説明申し上げます。10ページにお戻りいただきたいと存じます。  なお、使途が特定されております特定財源につきましては、歳出科目に充当してございますので、説明は省略させていただきまして、一般財源として計上いたしました補正額につきましてご説明申し上げます。  1款市税、1項2目法人につきましては、現在の収入状況から10億8,000万円の追加をお願いいたしたいわけでございます  9款地方特例交付金、10款地方交付税のうち普通交付税につきましては、それぞれ本算定に基づきまして確定されたものでございます。地方特例交付金におきましては、1項1目地方特例交付金で231万1,000円の追加をお願いいたしたいわけでございます。また、地方交付税におきましては、3億4,174万8,000円の追加をお願いいたしたいわけでございます。  14款国庫支出金及び15款県支出金につきましては、すべて特定財源でございますので、13ページをお開きいただきたいと存じます。18款繰入金でございます。2項1目財政調整基金繰入金につきましては、6億234万4,000円の減額をお願いいたしたいわけでございます。  19款繰越金でございますが、1項1目繰越金につきましては、平成23年度決算剰余金のうち基金編入額を差し引いた純繰越金5億4,159万9,000円から補正第5号までに使用した残余の3億1,788万6,000円につきまして追加をお願いいたしたいわけでございます。  21款市債でございます。6目までは特定財源でございます。  1ページめくっていただきまして、一般財源であります7目臨時財政対策債につきまして、起債額の確定により2億5,080万円の減額をお願いいたしたいわけでございます。  9ページにお戻りいただきたいと存じます。歳出における一般財源所要額は、歳出合計の行の右の欄、一般財源欄に記載してございますように8億8,880万1,000円の追加でございます。ここから市税、地方交付税等の一般財源収入の増減分を差し引いた歳入歳出の差額6億234万4,000円につきましては、さきに申し上げました財政調整基金繰入金の減額により調整をさせていただいた次第でございます。  6ページにお戻りいただきたいと存じます。第2表、繰越明許費でございます。一般管理事業、群馬テレビ下仁田デジタル中継局補助金分及び住宅管理事業の一部につきましては、年度内に事業が完了しないことが見込まれるため、翌年度へ繰り越して使用させていただきますようお願いいたしたいわけでございます。  なお、住宅管理事業の一部及び後ほど下水道事業特別会計の補正でご説明申し上げ、繰越明許をお願いいたします公共下水道事業補助事業の補正分につきましては、国の第1次補正を受けて計上させていただいたもので、地域の元気臨時交付金の交付額算定の基準となるものでございます。  第3表、債務負担行為補正でございます。変更といたしまして、農業近代化資金利子補給補助金外7件につきまして、入札減、その他事業費等の確定見込みにより限度額を記載のとおり変更させていただきますようお願いしたいわけでございます。  7ページをごらんください。第4表、地方債補正でございます。上水道一般会計出資事業外2件につきまして、対象事業費の確定等により限度額の変更をそれぞれ記載のとおりお願いいたしたいわけでございます。  また、39ページ以降に今回の補正予算にかかわる給与費明細書が添付してございますので、後ほどご高覧賜りたいと存じます。  以上、本補正予算の大要でございますが、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(奥原賢一議員) 説明が終わりました。  これより質疑を行います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(奥原賢一議員) これをもって質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第28号については、総務文教常任委員会に付託いたします。 △議案第29号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(奥原賢一議員) 日程第29、議案第29号 平成24年度安中市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。  議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。  市民部長。 ◎市民部長(真下幹夫) 議案第29号 平成24年度安中市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)につきましてご説明申し上げますので、分冊6の43ページをごらんいただきたいと存じます。  本補正予算につきましては、事業費の確定等によりまして予算補正の必要が生じましたので、ご提案申し上げるものでございます。  まず、予算規模でございますが、第1条に記載のとおり、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ6,398万7,000円を追加させていただきまして、歳入歳出予算の総額をそれぞれ74億9,042万3,000円とさせていただきたいわけでございます。  予算内容につきましては、事項別明細書によりまして歳出からご説明申し上げますので、51ページをごらんいただきたいと存じます。まず、1款1項1目一般管理費につきまして、高齢者医療制度円滑運営事業による前期高齢者受給者証の作成費といたしまして34万6,000円の追加をお願いしたいわけでございます。  1款2項1目賦課徴収費につきましては、社会保険料といたしまして3,000円の追加をお願いしたいわけでございます。  次に、51ページ及び52ページをごらんいただきたいと存じます。2款1項1目、2目、3目、4目につきまして、国庫支出金等の減額に伴う財源内容の変更でございます。  次に、52ページ及び53ページをごらんいただきたいと存じます。2款2項1目及び2目、3目につきましても、国庫支出金の減額に伴う財源内容の変更でございます。  3款1項1目後期高齢者支援金につきましては、支援金額の確定によりまして284万6,000円の減額をお願いしたいわけでございます。  次に、54ページをごらんいただきたいと存じます。4款1項1目前期高齢者納付金につきましては、納付金額の確定によりまして150万4,000円の減額をお願いしたいわけでございます。  6款1項1目介護納付金につきましては、納付金額の確定によりまして794万3,000円の追加をお願いしたいわけでございます。  7款1項1目高額医療費共同事業拠出金につきましては、拠出金額の確定によりまして731万1,000円の追加をお願いしたいわけでございます。  次に、55ページをごらんいただきたいと存じます。同項2目保険財政共同安定化事業拠出金につきましては、拠出金額の確定によりまして1,882万9,000円の減額をお願いしたいわけでございます。  8款1項1目特定健康診査等事業費につきましては、財源内容の変更でございます。  11款1項4目国庫支出金返還金につきましては、平成23年度の療養給付費等負担金の超過交付に伴いまして返還金が生じましたので、7,156万3,000円の追加をお願いするものでございます。  続きまして、歳入についてご説明申し上げますので、申しわけありませんが、戻っていただきまして48ページをごらんいただきたいと存じます。3款1項1目療養給付費等負担金につきましては、療養給付費等の減少と前期高齢者交付金、介護納付金及び後期高齢者支援金等の確定によります充当財源の変更に伴うものでございまして、2億1,820万2,000円の減額をお願いしたいわけでございます。  3款2項3目高齢者医療制度円滑運営事業費補助金につきましては、前期高齢者受給者証作成費用に対する国庫補助金でございまして、34万6,000円の追加をお願いしたいわけでございます。  4款1項1目療養給付費等交付金につきましては、療養給付費等の減少と前期高齢者交付金、介護納付金及び後期高齢者支援金等の確定によります充当財源の変更に伴うものでございまして、7,531万5,000円の減額をお願いしたいわけでございます。  次に、49ページをごらんいただきたいと存じます。5款1項1目前期高齢者交付金につきましては、交付金額の確定によりまして1億4,828万円の追加をお願いしたいわけでございます。  7款1項1目、高額医療費共同事業交付金につきましては、交付金の確定によりまして1,452万1,000円の減額をお願いしたいわけでございます。  同項2目保険財政共同安定化事業交付金につきましても、交付金額の確定によりまして8,049万6,000円の減額をお願いしたいわけでございます。  9款1項1目一般会計繰入金でございますが、その他一般会計繰入金につきましては、歳入歳出の状況を積算いたしまして補正をお願いするものでございます。一般会計繰入金といたしまして2億8,648万9,000円の追加をお願いしたいわけでございます。  次に、50ページをごらんいただきたいと存じます。10款1項2目その他繰越金でございますが、平成23年度決算余剰金から補正第1号分に計上いたしました残余の1,740万6,000円につきまして追加をお願いしたいものでございます。  以上、まことに簡単でございますが、説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(奥原賢一議員) 説明が終わりました。  これより質疑を行います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(奥原賢一議員) これをもって質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第29号については、福祉民生常任委員会に付託いたします。 △議案第30号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(奥原賢一議員) 日程第30、議案第30号 平成24年度安中市介護保険特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。  議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。  保健福祉部長。 ◎保健福祉部長(小板橋昌之) 議案第30号 平成24年度安中市介護保険特別会計補正予算(第2号)につきましてご説明申し上げますので、別冊6の57ページをごらんいただきたいと存じます。  本補正予算につきましては、事務事業の一部につき事業費の確定見込み等によりまして予算の補正の必要が生じましたので、ご提案申し上げるものでございます。  第1条で歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ5,314万4,000円を追加させていただきまして、歳入歳出それぞれ52億2,732万8,000円といたしたいわけでございます。  それでは、予算の内容につきまして事項別明細書によりまして歳出からご説明申し上げたいと存じますので、64ページをお開きいただきたいと存じます。4款1項1目介護予防事業費でございますが、地域包括支援センターの職員人件費の確定見込みによりまして29万3,000円の追加をお願いするものでございます。  4款2項1目包括的支援事業・任意事業費につきましても、同様に31万5,000円のこれは減額をお願いするものでございます。  5款1項1目介護給付費準備基金積立金でございますが、平成23年度決算により剰余金が生じたため5,316万6,000円の追加をお願いするものでございます。  続きまして、歳入につきましてご説明申し上げますので、戻っていただいて62ページをごらんいただきたいと存じます。2款1項1目介護給付費負担金でございますが、過年度分で1,414万4,000円の追加をお願いするものでございます。  3款1項1目介護給付費交付金でございますが、過年度分で681万1,000円の追加をお願いするものでございます。  6款1項一般会計繰入金でございますが、地域包括支援センターの職員人件費におきまして、2目地域支援事業繰入金(介護予防事業)に29万3,000円を追加し、3目地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)でございますが、31万5,000円の減額となることから、差し引き2万2,000円の減額をお願いするものでございます。  次に、7款1項1目繰越金でございますが、予算整理のため3,221万1,000円の追加をお願いするものでございます。  以上、まことに簡単でございますが、説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(奥原賢一議員) 説明が終わりました。  これより質疑を行います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(奥原賢一議員) これをもって質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第30号については、福祉民生常任委員会に付託いたします。 △議案第31号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(奥原賢一議員) 日程第31、議案第31号 平成24年度安中市下水道事業特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。  議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。  上下水道部長。 ◎上下水道部長(小板橋利明) 議案第31号 平成24年度安中市下水道事業特別会計補正予算(第1号)につきましてご説明を申し上げます。  分冊6の69ページをごらんいただきたいと存じます。本補正予算は、事務事業の一部につきまして事業量の変更などで予算補正の必要性が生じましたので、ご提案申し上げるものでございます。  第1条の予算規模でございますが、歳入歳出予算の総額からそれぞれ4,591万4,000円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額をそれぞれ11億906万8,000円をお願いするものでございます。また、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、70ページ及び71ページの第1表、歳入歳出予算補正によるものでございます。  次に、第2条の繰越明許費でございますが、72ページをごらんいただきたいと存じます。第2表、繰越明許費のとおり、国の緊急経済対策における大型補正予算によるもので、年度内完了が見込めないため、全額を翌年度に繰り越し措置をお願いするものでございます。  次に、第3条の地方債の補正でございますが、起債対象事業の確定に伴いまして、72ページ、第3表、地方債補正により限度額の変更をお願いするものでございます。  それでは、補正予算の内容につきまして事項別明細書に基づきまして歳出からご説明申し上げたいと存じます。77ページをごらんいただきたいと存じます。1款1項1目一般管理費につきましては、職員人件費を8,000円追加いたしまして、補正後の予定額を4,937万円にお願いするものでございます。  続きまして、77ページ及び78ページの2款1項2目施設整備費につきましては、職員人件費を409万4,000円減額、公共下水道事業を5,000万円追加、差し引き4,590万6,000円追加いたしまして、補正後の予定額を6億4,745万2,000円にお願いするものでございます。  なお、公共下水道事業の増額につきましては、国の緊急経済対策における大型補正予算によるものでございます。  続きまして、歳入についてご説明申し上げますので、75ページをごらんいただきたいと存じます。3款1項1目施設整備費国庫補助金につきましては、先ほどご説明申し上げましたとおり、国の大型補正予算により2,500万円追加いたしまして、補正後の予定額を1億8,000万円にお願いするものでございます。  5款1項1目一般会計繰入金につきましては、805万6,000円減額いたしまして、補正後の予定額を4億8,858万7,000円にお願いするものでございます。  6款1項1目繰越金につきましては、前年度繰越金として557万円追加いたしまして、補正後の予定額を567万円にお願いするものでございます。  次に、76ページをごらんいただきたいと存じます。8款1項1目の施設整備債につきましては、大型補正予算による国庫補助金の追加によりまして下水道建設費が増加したことによるもので、2,340万円追加いたしまして、補正後の予定額を3億230万円にお願いするものでございます。  以上、まことに簡単ではございますが、補正予算の概要説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(奥原賢一議員) 説明が終わりました。  これより質疑を行います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(奥原賢一議員) これをもって質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第31号については、経済建設常任委員会に付託いたします。 △議案第32号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(奥原賢一議員) 日程第32、議案第32号 平成24年度安中市水道事業会計補正予算(第2号)を議題といたします。  議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。  上下水道部長。 ◎上下水道部長(小板橋利明) 議案第32号 平成24年度安中市水道事業会計補正予算(第2号)につきまして内容のご説明を申し上げますので、分冊6の81ページをごらんいただきたいと存じます。  本補正予算につきましては、事業量の不足及び事業費の確定見込みによりまして予算補正の必要が生じましたので、ご提案申し上げるものでございます。  まず初めに、条文第1条につきましては、総則でございますので省略させていただきまして、第2条でございますが、事業量の見込みに基づきまして、(2)の年間給水量から(4)の主要な建設改良事業までの業務の予定量につきまして変更させていただきたいわけでございます。(2)の年間給水量を13万3,000立方メートル減の928万立方メートルに、(3)、1日平均給水量を364立方メートル減の2万5,425立方メートルといたしたいわけでございます。また、(4)の主要な建設改良事業、イの拡張事業につきましては、事業費の確定見込みに基づきまして配水施設で5,860万円の減額となりますことから、補正後の拡張工事事業の総額を6億7,964万8,000円とお願いしたいわけでございます。  次に、3条でございますが、補正予算(第2号)実施計画によりご説明申し上げますので、84ページをごらんいただきたいと存じます。1項営業収益、1目給水収益を1,642万8,000円減額、2目受託工事収益を50万円減額、3目その他の営業収益を372万9,000円減額し、合計で2,065万7,000円の減額をいたしまして、補正後の予定額を13億4,070万4,000円に、2項営業外収益におきましては、1目受取利息及び配当金で20万円減額、2目加入者工事分担金で117万6,000円の追加、3目他会計補助金で7万6,000円の追加、4目雑収益で18万4,000円を追加し、差し引き合計123万6,000円の増額で、補正後の予定額を3,568万7,000円に。3項の特別利益につきましては変更ございません。したがいまして、1款水道事業収益の補正予定額は1,942万1,000円減額いたしまして、補正後の予定額を13億8,199万6,000円とお願いしたいわけでございます。  次に、対する支出でございますが、85ページをごらんいただきたいと存じます。1項営業費用は、職員の異動等による人件費と調査費、減価償却費などの更正減により2,176万円を減額し、補正後の予定額を11億1,772万1,000円に、2項営業外費用では、1目支払利息及び企業債取扱諸費で企業債利息の更正減で124万円減額、2目消費税及び地方消費税は、給水収益減少に伴う売り上げに係る予算調整の更正減で、307万2,000円の減額の合計といたしまして431万2,000円を減額し、補正後の予定額を1億5,671万円に、3項特別損失、4目その他特別損失は、東京電力福島第一原子力発電所事故により飛散した放射性物質で汚染されました浄水発生土の仮保管、復興工事など150万円を追加いたしまして、補正後の予定額を598万8,000円とお願いしたいわけでございます。したがいまして、1款水道事業費用の補正予定額は2,457万2,000円の減額となりまして、補正後の予定額を13億41万9,000円とお願いしたいわけございます。  次に、前に戻っていただきまして、82ページをごらんいただきたいと存じます。第4条でございますが、建設改良事業等の補正予定額の減額によりまして、資本的収入及び支出の予定額を変更する必要が生じましたので、既決の資本的収入不足額及びその補填財源の変更をお願いしたいわけでございます。  まず、既決の資本的収入不足額8億1,436万4,000円につきましては、支出を6,083万円減額、収入で4,210万1,000円減額し、補正額の不足額を1,872万9,000円減額の7億9,563万5,000円といたしたいわけでございます。その補填の方法でございますが、対象経費が減額になったことにより当年度分消費税及び地方消費税、資本的収支調整額287万6,000円減の3,357万7,000円に、当年度分損益勘定留保資金は276万9,000円減の4億9,256万円に、建設改良積立金は1,308万4,000円減の2億6,949万8,000円で補填させていただきたいわけでございます。  それでは次に、資本的収入及び支出の予定額の補正でございますが、86ページをごらんいただきたいと存じます。まず、1款資本的収入、1項企業債並びに2項他会計出資金では変更ございません。3項他会計負担金で消火栓新設数が予定を下回ったことから250万円減額し、補正後の予定額を250万円、5項工事負担金でも当初見込み額を下回ったことから3,860万円減額いたしまして、補正後の予定額を4,120万円に、6項国庫補助金では100万1,000円の減額といたしまして、補正後の予定額を526万円といたしたいわけでございます。したがいまして、1款資本的収入の補正予定額を4,210万1,000円減額しまして、補正後の予定額を2億5,682万8,000円とお願いしたいわけでございます。  次に、支出でございますが、1項建設改良費では、1目事務費で43万円減額、拡張工事費で5,860万円減額、さらに3目営業設備費で180万円減額により補正後の予定額を7億2,831万1,000円といたしたいわけでございます。  2項企業債償還金では変更ございません。したがいまして、1款資本的支出の補正予定額を6,083万円減額し、10億5,246万3,000円にお願いしたいわけでございます。  それでは、まことに恐れ入りますが、前に戻っていただきまして、83ページをごらんいただきたいと存じます。5条でございますが、議会の議決を経なければ流用することのできない経費の職員給与費を1,516万6,000円減額し、補正後の予定額を2億9,023万4,000円とお願いしたいわけでございます。  次に、6条他会計からの補助金でございますが、(1)簡易水道利子償還で2,000円減額、(2)子どものための手当では年度途中で国会審議により名称が変更になりましたので、138万円減額、(3)子ども手当で2,000円減額し、(4)児童手当では146万円追加しまして、補正予定額を7万6,000円増額いたしまして、補正後の予定額を771万9,000円とお願いしたいわけでございます。  なお、88ページ以降に今回の補正予算に係る給与費明細書が添付してありますので、後ほどご高覧いただきたいと存じます。  以上、水道事業会計補正予算(第2号)の大要でございますが、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(奥原賢一議員) 説明が終わりました。  これより質疑を行います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(奥原賢一議員) これをもって質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第32号については、経済建設常任委員会に付託いたします。 △議案第33号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(奥原賢一議員) 日程第33、議案第33号 平成24年度安中市病院事業会計補正予算(第1号)を議題といたします。  議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。  公立碓氷病院事務部長。 ◎公立碓氷病院事務部長(上原康次) 議案第33号 平成24年度安中市病院事業会計補正予算(第1号)につきましてご説明申し上げますので、分冊6の95ページをごらんいただきたいと存じます。  今回の補正予算につきましては、一般会計からの繰入金の追加、薬品費の購入見込みの確定によりまして予算補正の必要が生じましたので、ご提案申し上げるものでございます。  まず初めに、条文第1条につきましては、総則でございますので説明を省略させていただきまして、第2条でございますが、当初予算第3条で定めました収益的収入及び支出の中で、不足する額2億1,774万4,000円を2億563万7,000円に改め、過年度分損益勘定留保資金2億1,774万4,000円を2億563万7,000円に改めさせていただきたいと存じます。  補正予算の内容につきましては、第1款2項他会計補助金の確定見込みにより2,470万7,000円の増額をお願いするものでございます。  続きまして、病院事業費用ですが、1款1項で薬品費1,200万円の追加、2項雑支出で消費税分60万円の追加を見込みました。したがいまして、第1款病院事業費用は1,260万円の追加となり、補正後の額26億5,875万7,000円といたしたいわけでございます。  それでは、次のページをごらんいただきたいと存じます。第3条でございますが、当初予算第9条で定めましたたな卸資産購入限度額を収益的支出の補正額に合わせ1,200万円を追加し、5億560万円といたしたいわけでございます。  97ページ、98ページの実施計画につきましては、説明を省略させていただきます。  以上、概略を申し上げまして説明にかえさせていただきますので、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(奥原賢一議員) 説明が終わりました。  これより質疑を行います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(奥原賢一議員) これをもって質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第33号については、福祉民生常任委員会に付託いたします。 △議会議案第1号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(奥原賢一議員) 日程第34、議会議案第1号 安中市議会会議規則の一部を改正する規則についてを議題といたします。  お諮りいたします。本案については、会議規則第36条第3項の規定により提案理由の説明を省略することにいたしたいと思います。これにご異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(奥原賢一議員) ご異議なしと認めます。  よって、議会議案第1号については、提案理由の説明を省略することに決しました。  これより質疑を行います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(奥原賢一議員) これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第1号については、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(奥原賢一議員) ご異議なしと認めます。  よって、議会議案第1号は委員会付託を省略することに決しました。  これより討論を行います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(奥原賢一議員) これをもって討論を終結いたします。  これより議会議案第1号の採決を行います。  本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。               〔挙手全員〕 ○議長(奥原賢一議員) 挙手全員であります。  よって、議会議案第1号は原案のとおり可決されました。 △議会議案第2号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(奥原賢一議員) 日程第35、議会議案第2号 安中市議会委員会条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。  お諮りいたします。本案については、会議規則第36条第3項の規定により提案理由の説明を省略することにいたしたいと思います。これにご異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(奥原賢一議員) ご異議なしと認めます。  よって、議会議案第2号については、提案理由の説明を省略することに決しました。  これより質疑を行います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(奥原賢一議員) これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第2号については、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(奥原賢一議員) ご異議なしと認めます。  よって、議会議案第2号は委員会付託を省略することに決しました。  これより討論を行います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(奥原賢一議員) これをもって討論を終結いたします。  これより議会議案第2号の採決を行います。  本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。               〔挙手全員〕 ○議長(奥原賢一議員) 挙手全員であります。  よって、議会議案第2号は原案のとおり可決されました。 △議会議案第3号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(奥原賢一議員) 日程第36、議会議案第3号 安中市議会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。  お諮りいたします。本案については、会議規則第36条第3項の規定により提案理由の説明を省略することにいたしたいと思います。これにご異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(奥原賢一議員) ご異議なしと認めます。  よって、議会議案第3号については、提案理由の説明を省略することに決しました。  これより質疑を行います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(奥原賢一議員) これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第3号については、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(奥原賢一議員) ご異議なしと認めます。  よって、議会議案第3号は委員会付託を省略することに決しました。  これより討論を行います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(奥原賢一議員) これをもって討論を終結いたします。  これより議会議案第3号の採決を行います。  本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。               〔挙手全員〕 ○議長(奥原賢一議員) 挙手全員であります。  よって、議会議案第3号は原案のとおり可決されました。 △休会について
    ○議長(奥原賢一議員) 以上で本日の日程は全部終了いたしました。  お諮りいたします。休日等のため明3月1日から3日までの3日間休会したいと思います。これにご異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(奥原賢一議員) ご異議なしと認めます。  よって、3月1日から3日までの3日間休会することに決しました。  来る3月4日午前9時、本会議を開きますからご参集願います。 △散会の宣告 ○議長(奥原賢一議員) 本日はこれにて散会いたします。                                      (午前11時49分)...