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  1. 太田市議会 2005-11-24
    平成17年11月臨時会−11月24日-01号


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    最終取得日: 2022-12-25
    平成17年11月臨時会−11月24日-01号平成17年11月臨時会  平成17年11月太田市議会臨時会会議録 平成17年11月24日(木曜日)  〇出席議員 71名         1番  武 藤   泰         2番  福 島 戈 吉         3番  水 野 正 己         4番  星 野 一 広         5番  河 田 雄 晃         6番  木 村 康 夫         7番  高 田 勝 浩         8番  青 木   猛         9番  山 田 隆 史        10番  藤 生 昌 弘        11番  山 鹿 幸 男        12番  五十嵐 文 子        13番  越 塚 順 一        14番  根 岸   昇        15番  江 原 貞 夫        16番  町 田 正 行        17番  市 川 隆 康        18番  荻 原 一 雄        19番  福 井 宣 勝        20番  小 林 人 志        21番  井 野 文 人        22番  荒 井 昭 男        23番  深 澤 直 久        24番  内 田 忠 男        25番  富 田 泰 好        26番  遠 坂 幸 雄        27番  岩 松 孝 壽        28番  富宇賀   肇
           29番  小 暮 広 司        30番  栗 原 宏 吉        31番  飯 塚 勝 雄        32番  小 林 邦 男        33番  高 橋 美 博        34番  伊 藤   薫        35番  鈴 木 信 昭        36番  尾 内 謙 一        37番  小 林 佐登子        38番  濱 田 光 雄        39番  斉 藤 幸 拓        40番  正 田 恭 子        41番  川 鍋   栄        42番  室 田 尚 利        43番  福 田 義 雄        44番  荻 原 源次郎        45番  今 井 慶 聚        46番  橋 本   寛        47番  高 橋 孝太郎        48番  松 永 綾 夫        50番  栗 原 忠 男        51番  半 田   栄        52番  斎 藤 光 男        53番  白 石 さと子        54番  小 林 耕 作        55番  上 村 信 行        56番  佐 藤 孝 夫        57番  新 島 近 夫        58番  岩 瀬   卓        59番  太 田 けい子        60番  小 俣 雄 治        61番  本 田 一 代        62番  清 水 保 司        63番  田 端 卓 男        64番  稲 葉 征 一        65番  永 田 洋 治        66番  楢 原   宏        67番  栗 田 斌 之        68番  河 野   博        69番  浜 野 東 明        70番  山 口 淳 一        71番  中 島 貞 夫        73番  茂 木 義 市  〇欠席議員 2名        49番  加 藤 光 夫        72番  天 笠 巻 司  〇説明のため出席した者    市長       清 水 聖 義    助役       林   弘 二    収入役      清 水 計 男    教育長      相 澤 邦 衛    水道事業管理者  小 川   卓    企画部長     小 暮 和 好    総務部長     竹 吉   弘    市民生活部長   大久保 義 忠    地域振興部長   石 川 典 良    健康福祉部長   早 川 充 彦    産業経済部長   久保田 幹 雄    環境部長     金 子 一 男    都市づくり部長  滝 沢 光 栄    都市整備部長   土 田 隆 一    土地開発部長   桑 子 秀 夫    行政事業部長   天 笠   彰    消防長      石 原 康 男    水道局長     小宮山 善 洋    教育部長     岡 島 幸 雄    監査委員事務局長 石 井 俊 夫    企画担当     岩 崎 信 廣    総務担当     塚 越 敏 行    総務課長     茂 木 正 則  〇事務局職員出席者    事務局長     吉 田   稠    議会総務課長   八 代 敏 彦    議事調査課長   石 川   茂    議事調査課議事係長板 橋 信 一    議事調査課係長代理大 槻 みどり           議 事 日 程(第1号)                            平成17年11月24日午前9時30分開議                                太田市議会議長  斉 藤 幸 拓 第1 議席の変更 第2 会期の決定 第3 会議録署名議員の指名 第4 議会運営委員の選任 第5 駅周辺整備等調査特別委員の選任 第6 報告第12号 訴えの提起についての専決処分について    報告第13号 訴えの提起についての専決処分について    報告第14号 訴えの提起についての専決処分について    報告第15号 訴えの提起についての専決処分について 第7 議案第149号 太田市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正について    議案第150号 市長等の給与に関する条例の一部改正について    議案第151号 太田市特別職の職員の報酬、費用弁償等に関する条例の一部改正について           本日の会議に付した事件 第1から第7まで 追加日程第1 議案第149号 太田市一般職の職員の給与に関する条例──────────────┐                の一部改正について                       │        議案第150号 市長等の給与に関する条例の一部改正に     (総企委審査報告)│                ついて                             │        議案第151号 太田市特別職の職員の報酬、費用弁償等              │                に関する条例の一部改正について─────────────────┘ 追加日程第2 議会議案第17号 ぐんま国際アカデミーに対する私立学校助成についての意見書      ◎ 開     会                                      午前9時30分開会 ○議長(斉藤幸拓) ただいまから平成17年11月太田市議会臨時会を開会いたします。      ◎ 開     議                                      午前9時30分開議 ○議長(斉藤幸拓) これより本日の会議を開きます。  本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付申し上げたとおりであります。その順序により会議を進めたいと思いますので、ご了承願います。  日程に入ります。      ◎ 議 席 の 変 更 ○議長(斉藤幸拓) 日程第1、議席の変更を議題といたします。  議席の変更につきましては、会派構成の変更により議席の一部を変更したいと思います。  お諮りいたします。  議席の変更については、お手元に配付いたしましたとおり変更することにご異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○議長(斉藤幸拓) ご異議なしと認めます。  よって、お手元に配付いたしましたとおり変更することに決定いたしました。  ただいま決定いたしました議席にそれぞれお着き願います。      ◎ 休     憩                                      午前9時32分休憩 ○議長(斉藤幸拓) 議席の移動のため暫時休憩いたします。
         ◎ 再     開                                      午前9時35分再開 ○議長(斉藤幸拓) 休憩前に引き続き会議を開きます。      ◎ 会 期 の 決 定 ○議長(斉藤幸拓) 次に、日程第2、会期の決定を議題といたします。  お諮りいたします。  今臨時会の会期は、本日1日といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○議長(斉藤幸拓) ご異議なしと認めます。  よって、会期は1日と決定いたしました。      ◎ 会議録署名議員の指名 ○議長(斉藤幸拓) 次に、日程第3、会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員は、会議規則第80条の規定により、議長において7番高田勝浩議員及び8番青木猛議員を指名いたします。      ◎ 議会運営委員の選任 ○議長(斉藤幸拓) 次に、日程第4、議会運営委員の選任を行います。  本日付をもって濱田光雄議員上村信行議員から辞任願が提出され、委員会条例第14条の規定により許可いたしました。議会運営委員はただいま2名が欠員となっております。  お諮りいたします。  議会運営委員の選任につきましては、委員会条例第8条第1項の規定により佐藤孝夫議員中島貞夫議員を指名したいと思います。これにご異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○議長(斉藤幸拓) ご異議なしと認めます。  よって、ただいま指名いたしました佐藤孝夫議員中島貞夫議員議会運営委員に選任することに決定いたしました。  なお、参考までにオブザーバーで鈴木信昭議員が追加となります。      ◎ 議会運営委員長辞任 ○議長(斉藤幸拓) 次に、本日付をもって議会運営委員長荒井昭男議員より委員長の辞任願が提出され、委員会条例第13条の規定により委員会において許可されました。      ◎ 休     憩                                      午前9時37分休憩 ○議長(斉藤幸拓) 議会運営委員長の互選を行うため暫時休憩いたします。      ◎ 再     開                                      午前9時38分再開 ○議長(斉藤幸拓) 休憩前に引き続き会議を開きます。      ◎ 議会運営委員長互選結果報告 ○議長(斉藤幸拓) 議会運営委員長の互選の結果を報告いたします。    議会運営委員長  伊 藤   薫 議員  以上でございます。      ◎ 駅周辺整備等調査特別委員の選任 ○議長(斉藤幸拓) 次に、日程第5、駅周辺整備等調査特別委員の選任を行います。  本日付をもって福井宣勝議員鈴木信昭議員及び福田義雄から辞任願が提出され、委員会条例第14条の規定により、これを許可いたしました。  お諮りいたします。  駅周辺整備等調査特別委員の選任につきましては、委員会条例第8条第1項の規定により藤生昌弘議員を指名したいと思います。これにご異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○議長(斉藤幸拓) ご異議なしと認めます。  よって、ただいま指名いたしました藤生昌弘議員駅周辺整備等調査特別委員に選任することに決定いたしました。      ◎ 議 案 上 程  報告第12号 訴えの提起についての専決処分について  報告第13号 訴えの提起についての専決処分について  報告第14号 訴えの提起についての専決処分について  報告第15号 訴えの提起についての専決処分について ○議長(斉藤幸拓) 次に、日程第6、報告第12号から第15号までの4件を一括議題といたします。      ◎ 提案理由の説明 ○議長(斉藤幸拓) 朗読を省略し、直ちに理事者から提案理由の説明を求めます。  土田都市整備部長。 ◎都市整備部長土田隆一) 報告第12号 訴えの提起についての専決処分についてご説明申し上げます。  議案書の1ページをお開き願いたいと思います。本件につきましては、地方自治法第180条第1項の規定により、議会において指定されている事項について専決処分したものをご報告するものでございます。  本件は、飯塚市営住宅1棟27号に入居している吉田田都男に対し、滞納になっている市営住宅家賃等支払い請求についての訴えを提起したものでございます。  次に、訴えの提起に至った経過につきましてご説明申し上げます。飯塚市営住宅1棟27号の契約者吉田田都男は、平成7年9月1日付で入居しましたが、平成15年7月分の家賃から滞納となり、再三にわたる催告にもかかわらず納付がなく、滞納額が増え続け滞納金額が多額となったため、滞納家賃等支払い督促申し立て太田簡易裁判所にしたところ、滞納家賃等を毎月2万円の分割で納付する内容の異議申し立てがあったため、訴訟に移行したものでございます。  以上、報告第12号の専決処分につきましてご説明を申し上げましたが、よろしくお願い申し上げます。  次に、報告第13号 訴えの提起についての専決処分についてご説明申し上げます。  議案書の3ページをお開き願いたいと思います。本件につきましては、地方自治法第180条第1項の規定により、議会において指定されている事項について専決処分したものをご報告するものでございます。  本件は、新井市営住宅84−7棟2064号に入居している橋爪淳に対し、滞納になっている市営住宅家賃等支払い請求についての訴えを提起したものでございます。  次に、訴えの提起に至った経過につきましてご説明申し上げます。新井市営住宅84−7棟2064号の契約者橋爪淳は、平成7年10月1日付で入居しましたが、平成15年7月分の家賃から滞納となり、再三にわたる催告にもかかわらず納付がなく、滞納額が増え続け滞納金額が多額となったため、滞納家賃等支払い督促申し立て太田簡易裁判所にいたしたところ、滞納家賃等を毎月1万円の分割で納付する内容の異議申し立てがあったため、訴訟に移行したものでございます。  以上、報告第13号の専決処分につきましてご説明を申し上げましたが、よろしくお願い申し上げます。  続きまして、報告第14号 訴えの提起についての専決処分についてでございます。  議案書の5ページをお開き願いたいと思います。本件につきましては、地方自治法第180条第1項の規定により、議会において指定されている事項について専決処分したものをご報告するものでございます。  本件は、三島市営住宅1棟1号に入居している山口佳伸に対し、滞納になっている市営住宅家賃等支払い請求当該住宅明け渡しについての訴えを提起したものでございます。  次に、訴えの提起に至った経過につきましてご説明申し上げます。三島市営住宅1棟1号の契約者山口佳伸は、平成8年2月1日付で入居しましたが、平成9年3月分の家賃から滞納となり、再三再四にわたる催告や呼び出しにも応ぜず、滞納額が増え続け滞納金額も多く、納付の誠意が見られないため、滞納家賃等支払い住宅明け渡しの訴訟を提起したものでございます。  以上、報告第14号の専決処分につきましてご説明申し上げましたが、よろしくお願い申し上げます。  引き続きまして、報告第15号 訴えの提起についての専決処分についてご説明申し上げます。  議案書の7ページをお開き願います。本件につきましては、地方自治法第180条第1項の規定により、議会において指定されている事項について専決処分したものをご報告するものでございます。  本件は、三島市営住宅1棟2号に入居している山口健夫に対し、滞納になっている市営住宅家賃等支払い請求当該住宅明け渡しについての訴えを提起したものでございます。  次に、訴えの提起に至った経過につきましてご説明申し上げます。三島市営住宅1棟2号の契約者山口健夫は、昭和46年4月1日付で入居しましたが、平成6年4月分の家賃から滞納となり、再三再四にわたる催告や呼び出しにも応ぜず、滞納額が増え続け金額も多く、誠意が見られないとして滞納家賃等支払い住宅明け渡しの訴訟を提起したものでございます。  以上、報告第15号の専決処分につきましてご説明を申し上げましたが、よろしくお願い申し上げます。      ◎ 質 疑(終局) ○議長(斉藤幸拓) これより質疑に入ります。  ただいまの説明に対し、ご質疑ありませんか。      (「なし」の声あり) ○議長(斉藤幸拓) 別にご質疑もないようですから、以上で報告を終わります。
         ◎ 議 案 上 程  議案第149号 太田市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正について  議案第150号 市長等の給与に関する条例の一部改正について  議案第151号 太田市特別職の職員の報酬、費用弁償等に関する条例の一部改正について ○議長(斉藤幸拓) 次に、日程第7、議案第149号から第151号までの3案を一括議題といたします。      ◎ 提案理由の説明 ○議長(斉藤幸拓) 朗読を省略し、直ちに理事者から提案理由の説明を求めます。  小暮企画部長。 ◎企画部長小暮和好) 議案第149号から第151号までの3議案につきまして関連がございますので、順次ご説明申し上げます。  初めに、議案第149号 太田市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正につきまして提案理由のご説明を申し上げます。  議案書の9ページをお開き願います。人事院は、本年8月15日に国家公務員の給与につきまして国会と内閣に対し報告をし、その給与の改定につきまして勧告を行ったところでございます。勧告の中では、国家公務員の給与と民間給与、いわゆる官民較差を比較いたしますと、本年4月1日の時点で民間に比べて月額で0.36%、国家公務員の給与が高く、また期末勤勉手当、いわゆるボーナスにつきましては年間0.05月分、国家公務員が低いとされました。このため、人事院は基本給の引き下げ及びボーナスの引き上げを勧告いたしたところでございます。そこで、政府はこの取り扱いにつきまして9月28日に人事院勧告どおり改定を行う旨、閣議決定を行い、給与法案を第163回特別国会へ提出し、10月28日に可決成立し、11月7日に公布いたしたところでございます。つきましては、地方公務員給与改定国家公務員に準じて行われておりますが、その原則を踏まえまして太田市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正につきましてご提案申し上げる次第でございます。  それでは、議案内容につきまして順次ご説明いたしたいと存じます。最初に、改正条例第1条でありますが、第13条第3項の改正は扶養手当の改正でございますが、配偶者の扶養手当の額を「1万3,500円」から「1万3,000円」に改めるものでございます。次に、第30条第2項第1号の改正は勤勉手当の改正でございますが、6級以下の職員につきましては「100分の70」を「100分の75」に、また、課長級以上のいわゆる特定幹部職員につきましては「100分の90」を「100分の95」に改め、全職員における年間の勤勉手当支給割合を0.05月分増額するものでございます。これによりまして年間の期末勤勉手当支給割合は、現行の4.4月から4.45月となるものでございます。次に、第30条第2項第2号の改正は、再任用職員勤勉手当の改正でございます。次に、別表第1から別表第3までの改正は、職員の給料表を改正するものでございます。  次に、改正条例第2条でありますが、第30条第2項第1号の改正は勤勉手当の改正でございますが、6級以下の職員につきましては「100分の75」を「100分の72.5」に、特定幹部職員につきましては「100分の95」を「100分の92.5」に改め、増額した0.05月分を再配分するものでございます。  次に、今回の改正条例の附則につきましてご説明申し上げます。附則第1項は施行期日につきましての規定でありまして、この改正条例を平成17年12月1日から施行しようとするものでありますが、改正条例第2条につきましては平成18年4月1日から施行しようとするものでございます。附則第2項につきましては、職務の級における最高号給を超える給料月額を受けている職員は、改正条例施行日における給料月額等につきまして別に規則で定めることを、附則第3項につきましては改正条例施行日前に職務の級を異にして異動した職員につきまして必要な調整を行うことができる旨を、附則第4項につきましては、前2項の規定の適用につきましてその者の給料月額が改正前の条例等に基づいていることを必要とすることを、また、附則第5項につきましては、平成17年12月期の期末手当の支給に関する特例措置を定めたものであります。  その内容といたしましては、平成17年4月に職員が受けるべき給与の合計額に、官民較差であります100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から改正条例施行日の属する月の前月までの月数を乗じて得た額と平成17年6月期に支給された期末勤勉手当の額に100分の0.36を乗じて得た額を合計した額を来る平成17年12月期に支給することとなる期末手当の額から減じようとするものでございます。附則第6項につきましては、平成17年4月1日から同年12月1日までの間に新たに給与条例の適用を受ける職員となった者につきまして前項の規定を適用するときの読み替え規定を、附則第7項につきましては、改正条例施行に際し、必要な事項は規則で定める旨の規定でございます。  以上が太田市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正の概要でございますが、よろしくご審議くださいましてご賛同賜りますようお願い申し上げます。  続きまして、議案第150号 市長等の給与に関する条例の一部改正につきまして提案理由のご説明を申し上げます。  議案書の16ページをお開き願います。人事院給与勧告は、一般職の職員の給与等に関する法律の適用を受ける国家公務員を対象にしておりますが、内閣総理大臣等の給与につきましては特別職の職員の給与に関する法律に基づき支給されることとなっておりまして、期末手当の支給につきましては一般職の職員の給与等に関する法律の適用を受ける職員の例によることとされております。したがいまして、以上の点を考慮いたしまして国の例に準じ、本市におきましてもここに市長等の給与に関する条例の一部改正につきましてご提案申し上げる次第でございます。  それでは、議案の内容につきまして順次ご説明申し上げます。最初に、改正条例第1条でございますが、第3条第2項の改正は期末手当に関する改正でございますが、12月期につきまして「100分の230」を「100分の235」に改め、年間の支給割合を0.05月分増額しようとするものでございます。これにより年間の期末手当支給割合は、現行の4.4月から4.45月となるものでございます。次に、改正条例第2条でございますが、第3条第2項の改正は期末手当に関する改正でございますが、6月期につきましては「100分の210」を「100分の212.5」に、12月期につきましては「100分の235」を「100分の232.5」に改め、一般職の職員と同様に、増額した0.05月分を再配分するものでございます。  次に、附則につきましては、この改正条例を平成17年12月1日から施行し、第2条につきましては平成18年4月1日から施行しようとするものでございます。  以上が市長等の給与に関する条例の一部改正の概要でございますが、よろしくご審議くださいましてご賛同賜りますようお願い申し上げます。  続きまして、議案第151号 太田市特別職の職員の報酬、費用弁償等に関する条例の一部改正につきまして提案理由のご説明を申し上げます。  議案書の17ページをお開き願います。国会議員の歳費につきましては、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の規定により支給することとなっておりまして、期末手当につきましては、同法の規定により内閣総理大臣等の給与を規定する特別職の職員の給与に関する法律の例によっており、この規定においては、期末手当一般職の職員の給与に関する法律の適用を受ける職員の例によることとされております。したがいまして、以上の点を考慮いたしまして国の例に準じ、本市におきましてもここに太田市特別職の職員の報酬、費用弁償等に関する条例の一部改正につきましてご提案申し上げる次第でございます。  それでは、議案の内容につきまして順次ご説明申し上げます。最初に、改正条例第1条でございますが、第5条第2項の改正は期末手当に関する改正でございますが、12月期につきまして「100分の230」を「100分の235」に改め、年間の支給割合を0.05月分増額しようとするものでございます。これによりまして年間の期末手当支給割合は、現行の4.4月から4.45月となるものでございます。次に、改正条例第2条でございますが、第5条第2項の改正は期末手当に関する改正でございますが、6月期につきましては「100分の210」を「100分の212.5」に、12月期につきましては「100分の235」を「100分の232.5」に改め、一般職の職員と同様に増額した0.05月分を再配分するものでございます。  附則につきましては、この改正条例を平成17年12月1日から施行し、第2条につきましては平成18年4月1日から施行しようとするものでございます。  以上が太田市特別職の職員の報酬、費用弁償等に関する条例の一部改正の概要でございますが、よろしくご審議くださいましてご賛同賜りますようお願い申し上げます。      ◎ 質 疑(終局) ○議長(斉藤幸拓) これより質疑に入ります。  ただいまの説明に対し、ご質疑ありませんか。      (「なし」の声あり) ○議長(斉藤幸拓) 別にご質疑もないようですから、以上で質疑を打ち切ります。      ◎ 委 員 会 付 託 ○議長(斉藤幸拓) 3案につきましては、所管の総務企画委員会に付託いたします。      ◎ 休     憩                                      午前9時54分休憩 ○議長(斉藤幸拓) この際、暫時休憩いたします。      ◎ 再     開                                      午後2時30分再開 ○議長(斉藤幸拓) 休憩前に引き続き会議を開きます。      ◎ 日 程 追 加 ○議長(斉藤幸拓) ただいま休憩中に総務企画委員長から議案第149号から第151号までの3案について委員会審査報告書が提出されましたので、この際、これを日程に追加したいと思います。これにご異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○議長(斉藤幸拓) ご異議なしと認めます。  よって、この際、議案第149号から第151号までの3案を日程に追加することに決定いたしました。      ◎ 委 員 長 報 告                 委 員 会 審 査 報 告 書  本委員会に付託の事件を審査の結果、下記のとおり決定したから会議規則第102条の規定により報告します。                                     平成17年11月24日 太田市議会議長   斉 藤 幸 拓  様                              総務企画常任委員長  福 田 義 雄                        記 ┌───────┬───────────────────────────────┬─────┐ │ 事件の番号 │        件             名        │議決の結果│ ├───────┼───────────────────────────────┼─────┤ │議案第149号│太田市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正について    │ 原案可決 │ ├───────┼───────────────────────────────┼─────┤ │議案第150号│市長等の給与に関する条例の一部改正について          │ 原案可決 │ ├───────┼───────────────────────────────┼─────┤ │議案第151号│太田市特別職の職員の報酬、費用弁償等に関する条例の一部改正につ│ 原案可決 │ │       │いて                             │     │ └───────┴───────────────────────────────┴─────┘ ○議長(斉藤幸拓) 追加日程第1、議案第149号から第151号までの3案を一括議題といたします。  3案は総務企画委員会に付託いたしたものであります。  審査報告書の朗読を省略し、直ちに福田義雄委員長から報告を求めます。 ◎総務企画常任委員長福田義雄) ご指名によりまして、総務企画委員会に付託されました議案第149号から第151号までの3議案につきまして審査の経過と結果をご報告申し上げます。  本委員会は、本会議休憩中に委員及び執行者の出席のもとに委員会を開催いたしました。各議案の内容及び提案理由につきましては、本日の本会議において説明を受けましたが、委員会で改めて詳細な説明を受け、慎重に審査を行ったものであります。  3案につきましては、人事院勧告に基づき、国家公務員給与等が改正されたことに準じ、本市における一般職の職員、市長等及び特別職の職員の改正措置を講じようとするものであります。主な改正点でありますが、一般職の場合は、給料表及び配偶者に対する扶養手当の引き下げ並びに期末手当の引き上げを行うとともに、来年6月期及び12月期支給の期末手当支給率を変更しようとするものであります。また、市長等及び特別職の職員につきましては、12月期の期末手当支給率を引き上げると同時に一般職の職員と同様、来年における期末手当支給率を変更するものでありまして、その詳細な改正内容については本会議において説明を受けたとおりであります。  それでは、委員からの主な質疑、要望、意見を申し上げます。  まず、議案第149号については、今回の改正により給与の全体額はどうなるのかとの質疑があり、このことについては平成17年12月以降、全体の給与額は減っていくとのことでありました。また、旧1市3町職員の給与の調整の考え及び時期について質疑があり、このことについては、旧1市3町の職員の給料表は同じものを使っていたが、その運用に相違があったことから、現在、旧市町の職員についてはそれぞれ旧の運用になっているのが現状である。その調整方法としては、昇給延伸措置と昇給短縮措置を運用しながら較差を解消していきたい。また、その時期としては、給与体系の構造改革の関係もあるが、5年以内を考えているとのことでありました。  さらに県内他市のラスパイレス指数について質疑があり、このことについては平成16年度における指数として、前橋市及び高崎市が99.3、桐生市が98.6、伊勢崎市が97.8であるとのことでありました。また、このことに関連し、本来、職員の給与等のことは労使で決定するのがいいと思うが、本市の職員については市民満足度調査でもわかるように頑張っていることがうかがえることから、賃金の処遇についてはいい方向にしていただきたいと考えている。本市は現在、ラスパイレス指数が低い水準にあるが、国の水準である100に近づける努力をしていただきたいとの要望、さらに、今回の提案について人事院勧告に基づき官民較差を是正しようとするものであるが、来年度以降の給与構造改革と議案第149号は一体的なものと考えているので、この改革に触れずに議案を提出することに強く反対するとの意見がありました。さらに旧1市3町のラスパイレス指数のこと、12月の期末における特例措置の考え方のこと、給与が下がる中での職員の士気高揚のこと等、多くの質疑、要望等がありました。  次に、議案第150号及び第151号についての質疑を申し上げますと、今回の2議案についての提案経過の質疑があり、このことについては、この2案については一般職と同じ措置を講じていきたいので理解していただきたいとのことでありました。また、平成18年度以降についての支給率変更理由等について質疑がありました。  質疑終了後、挙手による採決を行った結果、議案第149号、議案第150号及び議案第151号の3案につきまして、賛成多数によりおのおの原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上、本委員会に付託されました3議案につきまして審査の経過と結果をご報告申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご賛同賜りますようお願い申し上げまして委員長報告といたします。      ◎ 質 疑(終局) ○議長(斉藤幸拓) これより質疑に入ります。  ただいまの委員長報告に対し、ご質疑ありませんか。      (「なし」の声あり) ○議長(斉藤幸拓) 別にご質疑もないようですから、以上で質疑を打ち切ります。      ◎ 討     論
    ○議長(斉藤幸拓) 議事の都合により、議案第149号から第151号までの3案についての討論は一括とし、採決は議案ごとといたします。  それでは、討論に入ります。  討論の通告がありますので、順次発言を許します。  最初に、21番井野文人議員。 ◆21番(井野文人) 日本共産党市議団の井野です。議案第149号 太田市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正案について反対の立場から討論を行います。  本議案及び第150号、第151号議案は、いずれも総選挙後の第163回特別国会において、去る8月15日に人事院が政府及び国会に国家公務員一般職給与改定と給与構造見直しに関する勧告を提出し、それをもとに10月法改正を行い、その内容を地方公務員にも適用しようとするものであります。まず、本年度の実施分に関しては、先ほど委員長報告がありましたが、さほど大がかりな増減の問題はありませんが、実際に来年度実施分には重大な問題や内容を含み、小泉内閣の郵政民営化に続く構造改革のターゲットが公務員制度の破壊、解体と言えるような内容が読み取れます。恐らく私の考えでは、今後数年間にわたり、国・地方を問わず公務員の問題が重大な政治課題となり続けることであろうと考えます。その意味で、本議案に関連して、警告的な意味も含めて討論したいと思います。  まず初めに、3月28日に合併しました1市3町の職員間の賃金較差の解消の問題でありますが、合併から日が浅いということもありますが、今日まで十分な調整はなされておりません。同一の自治体で働くことになった職員にとって、まさにこの問題こそ最優先、最重点の課題として早急に取り組むべき課題ではないでしょうか。ぜひこの問題に関しては、同じ自治体に働くという立場に立って、執行者側も職員組合と胸襟を開いて積極的な交渉を重ね、早期の合意を強く要望しておきたいと思います。  また、議案第149号の具体的な中身の問題では、本年度実施の公務民間の賃金逆較差が0.36%、金額で1,389円と認定をし、全俸給月額を一律に4月に遡及し0.3%の引き下げ及び配偶者扶養手当、現行「1万3,500円」を500円減額した「1万3,000円」に引き下げ、加えて期末勤勉手当では「4.4カ月」を「4.45カ月」と100分の5カ月増額しようとするものであります。この結果、2002年、2003年に続き、3度目の人事院勧告による賃金引き下げ勧告であります。全体の減額は0.1%程度と想定されているようでありますが、この点は3度にわたって21世紀になって引き下げが勧告されたところは無視できないと考えます。  次に、問題はこれから続く来年度実施分についてでありますが、俸給を平均4.8%とかなり大幅な引き下げになり、特に30代半ば以上の号俸を最大7%引き下げる構想になっております。俗に給与カーブのフラット化ということで、働き盛りの人の給与水準が上昇しないという現象が生まれてくるかと思います。また、全体として、民間にならって成果主義型の賃金導入により、給与の較差が拡大される懸念が広がっております。特に賃金水準が全国的に一番低いと言われる北海道・東北を基準とし、3%刻みで6段階、3%から18%までを地域間較差を生じる地域手当として支給し、いわば地場賃金制を本格導入しようという構想になっております。  一方で、4年ぶりにわずかながら引き上げられた最低賃金、あるいは今年の春の賃上げで民間賃金が数年ぶりに改善の兆しが見えた中で、こうした人事院勧告による引き下げを不利益、不遡及の原則をも無視して4月から実施することは大変大きな問題だと考えます。もともと憲法第28条は労働者の団結権、団体交渉権、団体行動権を保障しているわけでありますが、1948年の占領下でマッカーサー書簡により政府が政令201号によって公務員の争議禁止など労働基本権を奪い、その代償機関として設置された人事院のあり方が今、大きく変質しようとしているように思われます。  人事院は、本来、行政からの独立性をその趣旨とし、その権威を保ってきました。日本の高度経済成長の段階では、人事院勧告の完全実施というのが働く人たちの共通の願いでありました。しかし、今回の勧告のように労働者側の意見聴取を全く行わず、今や小泉構造改革の司令塔になっている経済財政諮問会議の動きを先取りし、小泉内閣の骨太の方針、すなわち「小さな政府」を目指し、公務員の総人件費削減に迎合、追随しているとしか言いようがありません。まさにこのままですと人事院の存在意義が問われるときが来るのではないか、このように思います。  さらに経済財政諮問会議は、公務員の総人件費削減の基本指針を11月14日、つい先日、正式に決定いたしました。この中では、国家公務員の5年間で純減5%、国家公務員の10年のスパンで長期的な目安としては現在のGDP費半減化、現行国家公務員がGDPの1.7%だそうですが、半減を目指す、こういうふうに言われております。また、独立行政法人に繰り入れられました国立病院等の職員7万1,000人の非公務員化も打ち出されました。また、地方自治体に対しては5年間に4.6%以上の地方公務員の純減を要求しています。  さらに与党の自民党の行政改革推進本部の11月6日の決定によれば、10年間で国・地方公務員の20%純減を目標と設定されました。これが実施されるならば10年間で約80万人の公務員が職を去らなければなりません。日本が世界各国と比べてそのように公務員の数が多いのか、この問題について総務省の調べによれば、人口1,000人当たりの公務員数においては、フランスが96.3人、アメリカが80.6人、イギリスは73人、ドイツが58.4人です。日本は35.1人で、先進諸国の中では最も人口1,000人当たりの公務員数が少ない状況にあります。これは国会の中の答弁でも竹中大臣などは認めていながら、方針上はこのようなかなり過激な削減計画が実行されようとしております。  また、これに加えて既に縮小廃止が決まっております住宅金融公庫に続いて、8つの政府系金融機関についても昨今、新聞・テレビ等でこれを一元化に統廃合できないかということが論議を呼んでおります。その中には国民生活金融公庫や中小企業金融公庫、商工組合中央金庫など、地域の中小業者にとって金融の切実な窓口が失われようという可能性も秘めております。さらに年間約400兆円の規模で資金を動かしている31特別会計をやはり半減しようという与党の動きも見えております。こうしたさまざまな動きが公務員の大規模な削減、制度の破壊につながるプランがめじろ押しであります。そのときに一体、日本の公務労働のあり方、国や地方の行政サービスがどのようになるのか。本議案はまだ入口ではありますが、今後来年度以降、本格的に公務員削減や給与構造改革が論議される場合には、先ほど申し上げたとおり大きな政治課題になることは間違いないと考えます。  以上の理由で私はこの議案に反対をしたいと思います。 ○議長(斉藤幸拓) 次に、51番半田栄議員。 ◆51番(半田栄) 議案第149号 太田市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正について、賛成する立場から討論をさせていただきます。  人事院勧告についてでありますが、私は、この制度は労働基本権制約の代償措置として、国家公務員に対し社会一般の情勢に適応して、すなわち民間に準拠して適正な給与を確保する機能を有するものであると認識しております。本年度の官民較差に関する勧告は、給料表の引き下げ、配偶者の扶養手当額の引き下げ、勤勉手当支給月数の引き上げを主な内容としておりますが、年間平均給与から見た場合は、いわゆるマイナス勧告であります。平成14年度以降、給与引き上げの勧告はされておりませんが、社会経済情勢が上向いていた時代は民間給与水準も上がり、それに伴い公務員給与引き上げの勧告がなされていたのでありまして、要するに勧告制度は公務員給与が上がる場合も下がる場合も有効に機能していたのであり、広く国民の理解と納得が得られてきたと思うのであります。  地方公務員についてもこのような考え方は地方公務員法に規定され、給与及び勤務条件等は社会一般の情勢に適応するよう措置が講じられなければならないこと、また職員の給与は国及び他の地方公共団体の職員並びに民間企業従事者の事情を考慮し、条例で定めるべきであることなどが定められているのであります。議案第149号については、以上申し上げましたように社会一般の情勢に適応するため、法律に従いつつ、条例で所要の措置を講じなければならないという原則を踏まえ提案されていることを認識すべきであると思うのであります。  最後になりますが、職員においてはこのことを十分理解されるようお願いするとともに、市長以下執行者に対しては、この給与改定が職員の士気を低下させることのないよう一層の指導に努められ、市民サービスのますますの充実が図られますようお願いするものであります。  以上申し添え、私の賛成討論とさせていただきます。      ◎ 討 論 終 局 ○議長(斉藤幸拓) 以上で通告による討論は終わりました。  他に討論ありませんか。      (「なし」の声あり) ○議長(斉藤幸拓) 他に討論もないようですから、以上で討論を打ち切ります。      ◎ 表     決 ○議長(斉藤幸拓) これより採決いたします。  最初に、議案第149号を委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。      (起 立 多 数) ○議長(斉藤幸拓) 起立多数、よって本案は委員長報告のとおり決定いたしました。      ◎ 表     決 ○議長(斉藤幸拓) 次に、議案第150号を委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。      (起 立 多 数) ○議長(斉藤幸拓) 起立多数、よって本案は委員長報告のとおり決定いたしました。      ◎ 表     決 ○議長(斉藤幸拓) 次に、議案第151号を委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。      (起 立 多 数) ○議長(斉藤幸拓) 起立多数、よって本案は委員長報告のとおり決定いたしました。      ◎ 日 程 追 加 ○議長(斉藤幸拓) お諮りいたします。  ただいま福田義雄議員外15名から議会議案第17号が提出されました。  この際、これを日程に追加し、議題といたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○議長(斉藤幸拓) よって、この際、議会議案第17号を日程に追加し、議題とすることに決定いたしました。      ◎ 議 案 上 程  議会議案第17号 ぐんま国際アカデミーに対する私立学校助成についての意見書 ○議長(斉藤幸拓) 追加日程第2、議会議案第17号を議題といたします。      ◎ 提案理由の説明 ○議長(斉藤幸拓) 朗読を省略し、直ちに提案者から提案理由の説明を求めます。  43番福田義雄議員。 ◎43番(福田義雄) 議会議案第17号 ぐんま国際アカデミーに対する私立学校助成についての意見書の提出について、提案理由の説明を申し上げます。  お手元の議案書をごらんいただきたいと思います。議案の提出者は、私、福田義雄、賛成者は荻原一雄、高橋孝太郎、武藤泰、星野一広、河田雄晃、高田勝浩、小林人志、正田恭子、今井慶聚、橋本寛、半田栄、清水保司、浜野東明、山口淳一及び茂木義市であります。  学校法人太田国際学園につきましては、知事の提案、県議会の議決に基づき、市長が私立学校法第31条により平成16年12月に認可した学校法人であり、この法人が開設、運営するぐんま国際アカデミーは法律的にも私立学校であります。また、同校運営の実態についても20万円の入学金や年間66万円の授業料を主な財源としており、本市からの3分の1の建設費補助及び学校敷地の無償貸与のほかは県内私立学校と同様な経営実態でありますが、同校については県内のほかの私立学校に比べ県からの私立学校振興費助成金が低額であったり、群馬県私学振興会への加入及び群馬県私学厚生協会掛金等への助成がない、さらに日本私立学校振興・共済事業団長期共済掛金補助金がないという事態が生じています。  よって、太田市議会としても同校に学ぶ児童及び入学を希望する多くの子供たちが県内の私立学校に学ぶ児童と同等、公平な支援が受けられ、充実した学園生活を送ることができるよう、私立学校教育振興費補助金等への配慮を強く求めるものであります。提出先は、群馬県知事、群馬県議会議長であります。  以上、本案につきましてよろしくご審議の上、ご賛同賜りますようお願い申し上げまして提案理由の説明といたします。      ◎ 質 疑(終局) ○議長(斉藤幸拓) これより質疑に入ります。  ただいまの説明に対し、ご質疑ありませんか。      (「なし」の声あり) ○議長(斉藤幸拓) 別にご質疑もないようですから、以上で質疑を打ち切ります。      ◎ 討     論 ○議長(斉藤幸拓) これより討論に入ります。  討論の通告がありますので、発言を許します。  73番茂木義市議員。 ◆73番(茂木義市) 仁生クラブの茂木義市であります。通告に従いまして、議会議案第17号につきまして、発議の賛同者という立場でもありますし、明日、県議会に提出を予定されております請願が採択されますようにという応援の意を込めまして、原案を支持し、賛成の立場で討論をさせていただきたいというふうに思います。  小泉内閣の構造特区構想におきまして太田市が提案をし、学校法人太田国際学園が設立したぐんま国際アカデミーは、真の国際人育成を目指し、本年4月に西本町に開校いたしたわけであります。現在、小学校1年生と4年生の児童167名が、太田市はもとより市外・県外から同校に通い、英語イマージョン教育の中で元気に勉学に励んでいるわけであります。  同校は、これまでの英語教育方法を根本から変える画期的な教授法を採用する学校であります。開校初年度にして既に目覚ましい成果を上げられておりますし、しかも多くのマスメディアに取り上げられまして全国からも多数の視察者が訪れるなど、同校の教育方針に高い関心と期待が寄せられているわけであります。このプログラムの成功が日本の教育に与える影響は、はかり知れないものがあります。しかしながら、特区認定申請当初より予定していました私立学校助成におきまして、助成金額が県内の同じ私立学校と比べて極めて低額であることや県内の私立学校で構成される退職金共済制度に加入できず、また、日本私立学校振興・共済事業団長期共済への助成も受けられないなど、大変厳しい経営を余儀なくされているわけであります。  知事は、同校を太田市が設立した公立の小学校であるとの認識を示しておりますが、太田国際学園は法律的にも正式に認可された私立の学校法人であります。設置過程では常に県と連携をし、指導をいただきながら同法人が設置をしたぐんま国際アカデミーでありますし、他の一般私学と何ら変わるものではないというふうに理解をしておりますし、今日までの市当局の手続には何ら瑕疵はなかったと理解しております。同校の運営実態も20万円の入学金や月額5万5,000円、年間66万円の授業料などを主な財源としておりまして、教育条件の維持向上、保護者負担の軽減、さらに学校経営の健全化のためには県からの私学助成金に多くを頼らざるを得ない、他の私立学校と同様な経営状態であります。  これまでも市は県当局と真摯に粘り強い交渉を続けるとともに、同法人の理事長である太田市長も当時の総務担当理事でありました高木副知事と3度も面談し、同校の実情を訴えて、県の善処を求めてまいりました。しかし、県のかたくなな対応に一向に変化がなく、このたびの県議会への請願、県知事への陳情に及ぶことになったということであります。このような経過を踏まえまして、同校に学ぶ167名の児童と将来入学を希望する多くの児童が群馬県内の児童と同等、公平な支援が受けられ、充実した学園生活を送ることができますように、同校に対する助成について意見書を提出することに賛同し、私の賛成討論といたします。      ◎ 討 論 終 局 ○議長(斉藤幸拓) 以上で通告による討論は終わりました。  他に討論ありませんか。      (「なし」の声あり) ○議長(斉藤幸拓) 他に討論もないようですから、以上で討論を打ち切ります。      ◎ 表     決 ○議長(斉藤幸拓) これより採決いたします。  本案を原案のとおり可決することに賛成の方は起立願います。
         (起 立 多 数) ○議長(斉藤幸拓) 起立多数、よって本案は原案のとおり可決いたしました。      ◎ 字句等の整理委任 ○議長(斉藤幸拓) お諮りいたします。  ただいま意見書が議決されましたが、字句・その他整理を要するものにつきましては、その整理を議長に委任されたいと思います。これにご異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○議長(斉藤幸拓) ご異議なしと認めます。  よって、字句・その他の整理は議長に委任することに決定いたしました。      ◎ 閉     会 ○議長(斉藤幸拓) 以上をもちまして今臨時会の議事すべてを終了いたしましたので、これをもって閉会いたします。                                      午後3時6分閉会       地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。         太田市議会議長   斉   藤   幸   拓         太田市議会議員   高   田   勝   浩         太田市議会議員   青   木       猛...