│ │1
報告事項 │
│ │(1)前橋市職員の
退職手当に関する条例の改正について │
│ │(2)前橋市
行財政改革推進計画の平成29年度取組結果(見込み)につい │
│ │ て │
│ │(3)
公立大学法人前橋工科大学第2期
中期目標(素案)に関する
パブリッ │
│ │ クコメント(
意見募集)の実施について │
│ │(4)
工事請負契約の締結について(
六供清掃工場空調設備ほか
改修工事) │
│ │(5)物品の購入について(
地震体験車ほか4件) │
│ │(6)
情報セキュリティに対する
取り組みについて │
│ 議 題 │(7)本市が売却した土地における
地中障害物の除去等に係る
損害賠償の
額 │
│ │ を決定することについて │
│ │(8)前橋市
市税条例等の改正について │
│ │(9)前橋市
地方活力向上地域における
固定資産税の課税の特例に関する
条 │
│ │ 例の改正について │
│ │ │
│ │2 その他 │
│ │(1)
次期委員会の開催日程について │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
├─┬─────┼─────────────────────────────────────┤
│ │ │委員長 須賀 副委員長 堤 │
│ │ ├…………………………………………………………………………………………………┤
│ │ 委 員 │委 員 近藤(好)、中里、鈴木(俊)、富田、中島、阿部、宮田 │
│ │ ├…………………………………………………………………………………………………┤
│出│ (9名) │ │
│ │ ├…………………………………………………………………………………………………┤
│ │ │欠席委員 なし │
│ ├─────┼─────────────────────────────────────┤
│席│ │中島副市長、倉嶋副市長、総務部長、
政策部長、
情報政策担当部長、財務部長、 │
│ │ 当 局
│会計管理者、消防局長、
職員課長、
行政管理課長、
契約監理課長、
情報政策課 │
│ │ │長、
資産経営課長、
市民税課長、
資産税課長 │
│ │ │ │
│者├─────┼─────────────────────────────────────┤
│ │その他の者│議長 │
│ ├─────┼─────────────────────────────────────┤
│ │事 務
局│事務局長、
総務課長、
議事課長、議事係長 │
│ │職
員│ 記録書記 根岸副主幹 │
└─┴─────┴─────────────────────────────────────┘
2 ◎ 開 議
(午前9時56分)
(委員長)これより
総務常任委員会を開きます。
初めに、傍聴につきましては許可することといたしますので、ご了承ください。
◎ 報 告 事 項
(委員長)それでは、
報告事項に入ります。
まず、(1)から(9)まで続けてご報告いただき、その後一括して質疑を行いたいと思います。
では、(1)から順次報告をお願いいたします。
3 (1)前橋市職員の
退職手当に関する条例の改正について
(
職員課長)では、
報告事項1、前橋市職員の
退職手当に関する条例の改正につきまして、ご説明させていただきます。
資料1をごらんください。まず、1の改正の理由ですが、
地方独立行政法人法の改正に伴い、所要の改正を行うものです。2の内容ですが、勤続期間の計算に係る規定におきまして、
地方独立行政法人法の引用条項を改めるものです。3の施行期日につきましては、公布の日とするものでございます。
なお、本件につきましては、第2回
定例市議会に議案として提出させていただきますので、よろしくお願い申し上げます。
4 (2)前橋市
行財政改革推進計画の平成29年度取組結果(見込み)について
(
行政管理課長)
報告事項2、前橋市
行財政改革推進計画の平成29年度
取り組み結果(見込み)についてですが、資料2といたしまして、A3判のものと40ページの冊子の2種類を配付させていただきました。概要版となりますA3判の資料をごらんください。本市の
行財政改革につきましては、平成28年度から平成30年度までの3カ年を
計画期間とする
行財政改革推進計画に基づき
取り組みを進めているところですが、今回報告させていただきますのは、計画の2年目に当たる平成29年度の実施結果を決算前の
実績見込みとしてまとめたものでございます。
資料左側上段の1、計画全体の
取り組み結果をごらんください。計画に位置づけました46施策中平成29年度を計画上の実施年度とするものが39施策ございます。39施策のうち、
取り組みが完了したものあるいは
計画どおりに
取り組み、
数値目標も含め達成したものが25施策となっており、平成29年度
取り組み予定ベースでは、64.1%の達成度となりました。未達成となった施策でも、
目標指標に届かなかったが一定の実績を上げることができているものの達成度が約6割であることから、平成29年度の目標の達成に向けた
取り組み結果としては、計画に位置づけました
行財政改革がややおくれていると考えております。
次に、2、計画全体の成果についてでございますが、財政効果として約7.5億円の成果を上げることができました。詳細の実績につきましては、冊子の1ページから2ページを後ほどご確認いただければと思いますが、主なものといたしましては、職員数の適正化や普通財産の
受け払い等が挙げられます。
次に、3、
目玉施策の
取り組み状況についてですが、本計画におきましては、記載の5つのテーマについて
取り組み推進に特に注力する重要施策、
目玉施策として位置づけており、その
取り組み状況を記載したものでございます。その3、ファシリティーマネジメントの本格実施の項目のうち、施設評価による方向性の整理やその5、
シティプロモーションに関する
取り組みでは、進捗状況が
予定どおりに進まなかったものもございますが、その他の3テーマでは順調ないしおおむね順調な
取り組み結果となりました。
また、4、計画外の
取り組みでは、計画に位置づけてはなかったものの、新たな
取り組みが1施策ありまして、農政課において、
農業インスタグラムによる
情報発信の
取り組みを行いました。平成29年度の
取り組み結果の概要を説明させていただきましたが、各事業の詳細な
取り組み状況、
実績評価要領の内容につきましては、冊子をごらんいただければと思います。
報告事項(2)につきましては、説明は以上でございます。
5 (3)
公立大学法人前橋工科大学第2期
中期目標(素案)に関する
パブリックコメント(
意見募集)
の実施について
(
行政管理課長)
報告事項3、
公立大学法人前橋工科大学第2期
中期目標(素案)に関する
パブリックコメント意見募集の実施について説明させていただきます。資料の3─1をごらんください。1の市と法人の関係ですが、記載されている図は、法人の設立団体である前橋市と法人の関係について示したものです。図の中央の1)、
中期目標ですが、設立団体の長である市長は、
地方独立行政法人法の規定に基づきまして、法人が達成すべき業務運営に関する6年間の目標を定め、法人に指示いたします。これが
中期目標であり、
前橋工科大学の運営方針となります。今回新たに作成するのが1)の
中期目標になります。
2の
パブリックコメント実施理由ですが、
公立大学法人前橋工科大学は、平成25年度に
公立大学法人に移行し、平成25年度から平成30年度までの
中期目標に基づき大学運営をしてまいりました。平成30年度までの第1期の
中期目標期間が終了することから、平成31年度からの新たな6年間の
中期目標の素案を作成するに当たり、広く市民の意見を聞くものです。
3の
公立大学法人第2期
中期目標(素案)についてですが、新たな
中期目標の素案の作成に当たりましては、大学による現在までの実績に基づく自己評価結果、市の各種計画との整合性、法人が考える今後の大学の方向性などを参考に作業を進めてまいりました。第1期の
中期目標では、42項目の目標がございましたが、ほかの
公立大学に比べまして、目標数が多いこと、全体的に類似する項目が多いことから、第2期
中期目標では、第1期
中期目標に記載されている内容を基本に、28項目に整理統合を行いました。新たに追加した主な要素でございますが、資料3─2の4ページをごらんください。下のほうになりますが、(3)、地域貢献に関する目標についてですが、前橋市の
公立大学として、
産官学連携がさらに推進されるよう、
市内産業等の喫緊のニーズを把握した上で、地域社会への貢献を果たし、地域の活性化を図ることを目標に加えました。その他の詳細な目標の内容については、後ほどごらんいただければと思います。
資料3─1にお戻りください。4の
実施期間等ですが、
実施期間及び提出方法は記載のとおりでございます。
5の今後の予定ですが、7月の上旬に
パブリックコメントの結果を反映した
中期目標の素案に対し、市が設置する
公立大学法人評価委員会からさらに意見をいただきます。8月に
評価委員会の意見を踏まえた
中期目標の成案を
総務常任委員会にて報告をさせていただきまして、9月の第3回定例会にて議案を提出するスケジュールを予定してございます。
報告事項3についての説明は以上でございます。
6 (4)
工事請負契約の締結について(
六供清掃工場空調設備ほか
改修工事)
(
契約監理課長)
報告事項4、
工事請負契約の締結について、
六供清掃工場空調設備ほか
改修工事でございますが、資料4をごらんください。
工事場所は、前橋市六供町1536番ほか、工事内容は
空調熱源システムをこれまでのごみ焼却による余熱を利用する方式から
電気式空冷ヒートポンプ方式という発電による電気を利用する空調方式に全面改修するものでございまして、工場棟及び管理棟における
空調設備、換気設備などの改修を行うものでございます。参考までに資料4の裏面をごらんいただきたいと思います。網かけ部分の工場棟と管理棟が工事の対象施設でございます。また、次ページとその裏面が工場棟と管理棟の平面図でございまして、網かけ部分が
工事対象箇所となっております。
資料4の最初のページに戻っていただきまして、
契約方法は
条件つき一般競争入札による契約、主な
入札条件は市内に本店を有し、工事種別の格付が管工事の
A等級登録者でございます。
契約金額は1億8,338万4,000円で、契約の相手方は
パナソニック関東設備株式会社でございます。入札は5月11日に行いまして、落札率は99.07%、
入札参加者は記載の3者でございました。
なお、本件につきましては、第2回
定例市議会に議案として提出させていただきますので、よろしくお願い申し上げます。
7 (5)物品の購入について(
地震体験車ほか4件)
(
契約監理課長)
報告事項5、物品の購入について、
地震体験車ほか4件でございますが、資料5をごらんください。初めに、1の
地震体験車1台の購入についてでございますが、地震を疑似体験することによって、市民の防災意識の高揚と地域における防災力の向上を促進するため、新規に購入するもので、
契約方法は
条件つき一般競争入札による契約、主な
入札条件は
特殊自動車に登録があることでございます。
契約金額は3,790万8,000円で、契約の相手方は
星野総合商事株式会社でございます。主な装備は、起震装置、
地震体験室ほかでございます。入札は5月7日に行いまして、落札率は94.78%、
入札参加者は記載の2者でございました。
次に、2の
駐車場管制システム一式4施設分の購入についてでございますが、千代田町二丁目
立体駐車場、5番
街立体駐車場、城東町
立体駐車場及び
市民交流プラザ等駐車場の
駐車場管制システムを更新するもので、
契約方法は
条件つき一般競争入札による契約、主な
入札条件は物品役務に登録があり、過去2年間に
納入実績のあることでございます。
契約金額は6,987万6,000円で、契約の相手方は
アマノ株式会社高崎支店でございます。入札は5月7日に行いまして、落札率は79.69%、
入札参加者は記載の3者でございました。
次に、3の高
規格救急自動車2台の購入についてでございますが、
中央消防署千代田分署及び
北消防署白川分署に配備された高
規格救急自動車を更新するもので、
契約方法は
条件つき一般競争入札による契約、主な
入札条件は
救急用自動車に登録があり、
高度管理医療機器等の販売業の許可を受けたものでございます。
契約金額は8,910万円で、契約の相手方は
群馬日産自動車株式会社でございます。主な装備は、
気道確保用資機材、
自動体外式除細動器ほかでございます。入札は5月11日に行いまして、落札率は99.87%、
入札参加者は記載の1者でございました。
次に、4の
救助工作車CD2型1台の購入についてでございますが、西消防署に配備された
救助工作車を更新するもので、
契約方法は
条件つき一般競争入札による契約、主な
入札条件は艤装または
消防用自動車に登録があり、過去2年間に
納入実績のあることでございます。
契約金額は9,644万4,000円で、契約の相手方は
日本機械工業株式会社本社営業部でございます。主な装備は、
救助資機材一式、
ポンプ関係一式ほかでございます。入札は5月7日に行いまして、落札率は99.48%、
入札参加者は記載の2者でございました。
次に、5の
消防ポンプ自動車艤装CD1型3台の購入についてでございますが、消防団用として配備をいたします
消防ポンプ自動車の購入に伴う艤装の購入でありまして、車両本体以外の部分で
消防自動車として必要な装備や器具等を架装するものでございます。
契約方法は、
条件つき一般競争入札による契約、主な
入札条件は、艤装または
消防用自動車に登録があり、過去2年間に
納入実績のあることでございます。
契約金額は3,547万8,000円で、契約の相手方は
株式会社モリタ東京営業部でございます。主な装備は、
ポンプ関係一式ほかでございまして、5月7日に入札を行い、落札率は99.63%、
入札参加者は記載の5者でございました。
説明は以上でありますが、報告いたしました5件の契約締結につきましては、6月の第2回
定例市議会に議案として提出させていただく予定でございますので、よろしくお願いいたします。
契約監理課からは、以上でございます。
8 (6)
情報セキュリティに対する
取り組みについて
(
情報政策課長)
報告事項の6番、
情報セキュリティーに対する
取り組みについて報告させていただきます。
資料の6をごらんいただきたいと思います。3月に発覚いたしました
学校教育ネットワークへの
不正アクセスに関連いたしまして、
情報セキュリティーの観点からの
取り組みについてご報告させていただくものでございます。
取り組みでございますけれども、これは人に関する対策であります
人的セキュリティー、そして
システムなどに関する対策であります
技術的セキュリティー、入
退室管理など物理的な対策である
物理的セキュリティーに整理をして実施しておるところでございます。
まず最初に、
人的セキュリティーの部分でございますけれども、
個人情報の適切な取り扱いについて、全職員に向けて周知を実施したところでございます。また、続いて今後の予定でございますが、
各部主管課長をメンバーといたします
情報化推進委員会で注意喚起を実施することとしております。また、
個人情報保護審査会におきましても報告して、意見の交換をさせていただこうと考えておるところでございます。
もう一つ、副市長、教育長、
公営企業管理者、各部長をメンバーといたします
情報セキュリティ委員会というのがございますけれども、
第三者委員会の報告を受けまして、この
情報セキュリティ委員会におきましても報告させていただこうと考えておるところでございます。
続きまして、2番目の
技術的セキュリティーでございます。この
技術的セキュリティーに関しましては、市民向けの
システムを運用している部署に対して注意喚起を実施させていただきました。例えば
セキュリティーパッチの適用ですとか、ファイアウオールの適切な設定などの確認などをお願いしたところでございます。また、それ以外の各
システムにつきましては、主に
情報政策課で設定等の確認を実施させていただいたところでございます。
3番目の
物理的セキュリティーでございますけれども、これに関しましては、本市の
基幹情報システムを設置いたします
データセンターへ立入検査を実施いたしまして、いろいろ確認させていただきまして、特に問題がないことを確認しておるところでございます。本市の
情報セキュリティーに関しましては、今後
第三者委員会の報告も出てくる予定でございますので、そうしたことも踏まえて引き続き適切な対応を図ってまいるということで考えてございます。
説明は以上となります。
9 (7)本市が売却した土地における
地中障害物の除去等に係る
損害賠償の額を決定することについて
(
資産経営課長)
報告事項7番、本市が売却した土地における
地中障害物の除去等に係る
損害賠償の額を決定することについてご説明いたします。
資料7をごらんください。本件は、本市が売却した土地に関する
損害賠償の額を決定することについて、
地方自治法の規定により、第2回定例会にお諮りしようとするものでございます。
1の
事故発生日でございますが、平成30年2月23日でございます。
2の
事故発生場所につきましては、前橋市二之宮町1250番3、旧前橋市
学校給食東部共同調理場でございます。
3の相手方につきましては、
しののめ信用金庫でございます。
4の事故の概要でございますが、相手方が店舗建設のため
既存建築物の解体工事を実施したところ、契約時に想定していなかった
地中障害物が発見されました。資料裏面に位置図を示しております。斜線部分が
地中障害物で、これは昭和40年度に合併前の城南村が建設した旧東部共同調理場の排水処理槽と考えられますが、残されていた建物図面等に記載がなく、把握ができなかったものです。相手方は、既にこの
地中障害物を除去しており、除去費用が損害として発生したものでございます。
5の
損害賠償の額につきましては、129万6,000円でございます。
6のその他でございますが、本件
地中障害物は土地売買契約上の隠れた瑕疵に当たることから、売り主である本市が瑕疵担保責任として損害を賠償するものでございます。
10 (8)前橋市
市税条例等の改正について
(
市民税課長)
報告事項8、前橋市
市税条例等の改正についてご説明申し上げます。
資料8をごらんください。1の改正の理由ですが、2点ございます。1点目は、地方税法等の改正に伴い、所要の改正を行おうとするものです。2点目は、地方税法が改正され、生産性向上特別措置法の規定により、市が主体的に作成した計画に基づき行われた中小企業の一定の設備投資について、
固定資産税の特例措置が創設されたことに伴い、中小企業者が市の認定を受けた計画に基づいて導入した先端設備等に係る
固定資産税の課税標準額に乗ずる特例率を定めるものです。
2の主な内容でございますが、記載の説明内容が市民税課と資産税課の内容となりますので、私からは市民税課の個人市民税、法人市民税及び市たばこ税の部分につきましてご説明させていただき、
固定資産税の部分につきましては、
資産税課長から説明させていただきます。
(1)は、個人市民税に関するものですが、3点ございます。アにつきましては、給与所得控除及び公的年金等控除の見直しにより、これらの控除を10万円引き下げ、基礎控除を10万円引き上げるとする振りかえの調整として、障害者、未成年者、寡婦及び寡夫に対する非課税措置の所得要件を現行の125万円から135万円に10万円引き上げ、また均等割及び所得割の非課税限度額につきましても、おのおの10万円引き上げるものです。イにつきましては、年金所得者に係る配偶者特別控除の申告要件を見直し、一定の場合に市民税申告書の提出を不要とするものです。ウにつきましては、基礎控除及び調整控除の適用について、前年の合計所得金額が2,500万円以下である所得割の納税義務者とする所得要件を設けるものです。
(2)は、法人市民税に関するものですが、法人市民税の申告納付を定める規定において、大法人に係る申告書の電子情報処理組織による提出を義務化することとする規定を加えるものです。
1つ飛びまして、(4)は市たばこ税に関するものですが、6点ございます。アにつきましては、製造たばこの区分を定める規定を新設し、加熱式たばこの区分を設けるものです。イにつきましては、加熱式たばこの喫煙用具であって、加熱により蒸気となるグリセリン等を充填したもので、日本たばこ産業株式会社、加熱式たばこの喫煙用具を製造する特定販売業者、これらのものから委託を受けて加熱式たばこの喫煙用具を製造するもの等により売り渡し、消費等または引き渡しがされたもの及び輸入したものについては、製造たばことみなすこととするものです。ウにつきましては、加熱式たばこに係る紙巻きたばこの本数への換算方法について、重量と価格を紙巻きたばこに換算する方式に段階的に改めるものです。エにつきましては、市たばこ税の税率を表に記載のように旧3級品以外の製造たばこを現行の1,000本につき5,262円を平成30年10月1日から平成31年9月30日までの間1,000本につき5,692円に改め、旧3級品の製造たばこを現行の1,000本につき4,000円を平成31年10月1日から平成32年9月30日までの間、旧3級品以外の製造たばこと同額の1,000本につき5,692円に改め、平成32年10月1日から平成33年9月30日までの間1,000本につき6,122円に、平成33年10月1日以降は1,000本につき6,552円に段階的に改めるものです。オにつきましては、平成30年、平成32年及び平成33年の10月1日前に売り渡し等が行われた製造たばこ、このうち平成30年にあっては旧3級品を除きますが、当該製造たばこを各年の同日に販売のため所持する一定の卸売販売業者及び小売販売業者に対して、それぞれ手持ち品課税を実施するものです。カにつきましては、旧3級品の製造たばこに係る税率の引き上げ時期及び手持ち品課税の実施時期を平成31年4月1日から同年10月1日に延期するものです。
市民税課の個人市民税、法人市民税及び市たばこ税の説明は以上でございます。
(
資産税課長)引き続き資産税課から説明させていただきます。
資料は、表面に戻っていただきまして、(3)は
固定資産税にかかわるもので、アにつきましては、大規模な太陽光発電設備及び小規模な風力発電設備に係る
固定資産税の課税標準額に乗ずる特例率を現行の3分の2から4分の3に改めるものでございます。イにつきましては、中小企業者が市の認定を受けた計画に基づいて導入した先端設備等に係る
固定資産税の課税標準額に乗ずる特例率は、ゼロとするものでございます。本特例率とした主な理由でございますが、当該制度の趣旨を踏まえ、庁内関係課による協議を行い、本市の現状を考慮した上で今回の特例率とすることといたしました。なお、参考資料といたしまして、わがまち特例の適用延長について及び中小企業の新規取得設備に係る優遇措置及び制度概要についてを添付いたしましたので、後ほどごらんいただきたいと思います。
続きまして、資料裏面の3の施行期日でございますが、2の(4)につきましては、平成30年10月1日といたしますが、ウについては同日、平成31年10月1日、平成32年10月1日、平成33年10月1日また平成34年10月1日、エ及びオについては、平成30年10月1日、平成32年10月1日または平成33年10月1日とするものでございます。
また、2の(3)のアは公布の日とし、2の(3)のイは、生産性向上特別措置法の施行の日またはこの条例の公布の日のいずれか遅い日とし、2の(1)のイは、平成31年1月1日とし、2の(2)は平成32年4月1日とし、2の(1)のア及びウは、平成33年1月1日とするものでございます。
なお、本件は第2回
定例市議会に議案として提出させていただく予定でございますので、よろしくお願い申し上げます。
11 (9)前橋市
地方活力向上地域における
固定資産税の課税の特例に関する条例の改正について
(
資産税課長)
報告事項9、前橋市
地方活力向上地域における
固定資産税の課税の特例に関する条例の改正についてご説明申し上げます。資料9をごらんいただきたいと思います。1の改正の理由でございますが、地域再生法等の改正に伴い、所要の改正を行おうとするものです。
2の主な内容ですが、2点ございます。1点目は、条例の趣旨を定める規定において、
地方活力向上地域特定業務施設整備計画を
地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に改めるものです。2点目は、
固定資産税に係る不均一課税の適用期限を2年間延長するものです。
3の施行期日につきましては、公布日とするものです。なお、本件につきましては、第2回
定例市議会に議案として提出させていただく予定でございますが、地域再生法等の改正に係る国会での審議が継続中のため、2の(1)が削除され、または全ての送付時期がおくれる可能性がございます。
説明は以上でございます。
◎ 質 疑
(委員長)ただいまの報告について、ご質疑がありましたらお願いしたいと思いますが、今回は第2回定例会に提出予定の案件も報告されています。つきましては、それらの案件については可否にかかわるような発言とならないようご注意をお願いいたします。
それでは、質疑に入ります。
12 (1)前橋市職員の
退職手当に関する条例の改正について
【中里委員】
退職手当に関する条例の改正の中での内容とする勤続期間の計算にかかわる規定において、
地方独立行政法人法の引用条項を改めると書いてありますが、引用条項というのは、具体的にお話しいただけますか。
(
職員課長)ちょっとお手元の資料には特段ないのですけれども、
退職手当に関する条例、こちらの中で第7条第5項第2号、職員の勤務の通算にそれを引用している条項がございまして、そこで
地方独立行政法人法第8条第3項と今まで規定していたのですが、それが実は
地方自治法の改正に伴いまして、第8条第1項第5号ということで、3項にあったものが第1項のほうに移ったというような形ですので、そこの引用条項を改めたというようなものでございます。
13 (2)前橋市
行財政改革推進計画の平成29年度取組結果(見込み)について
【中里委員】
行政管理課長にお伺いしていいのかどうかですけれども、平成29年度の
取り組み結果見込みですけれども、一覧でいただいているのですが、例えばですが、チャレンジその4、ICTのさらなる利活用、マイナンバー制度の積極活用とうたってはいるものの中身を見ると、マイナンバーカードの推進がなかなか思うようにいかない中で、前橋市は新たな施策の展開は積極的にやっているものの、
取り組み全体としてはなかなか進められていない、そんなイメージを持っているわけですが、この点については例えば進捗達成率が進まないと言われている中で、今後総体的に見てどういうふうに捉えていらっしゃいますか。
(
情報政策課長)この
行財政改革推進計画のチャレンジその4に関しましては、主に
情報政策課が中心として取り組んでいる部分でございますので、私からお答えさせていただきたいと思います。
今ご指摘いただいたとおり、残念ながらマイナンバーカードにつきましては、交付率、普及率につきましては、想定、期待していたよりは伸びていないという現状がございます。これまでは私どもといたしますと、まずはそのカードの利用するシーン、使い道をつくることで、利便性を高めていくことによって、普及促進を図るという方向性で取り組んでございましたけれども、なかなかそれだけでは普及につながらないという部分もございまして、そういう観点以外の部分で実際にやはりその普及に当たって若干取得をするに当たって、さまざまな手続、特に写真の撮影とかが手続上のハードルになっているということがあるものですから、先日来ご承知のとおりだと思いますけれども、郵便局との連携あるいは市役所の1階市民ロビーにおいて、特設のカウンターを設置するなどの
取り組みによりまして、例えば市民の方が事前に写真などを撮らなくても、簡便にインターネットを使って申請ができるような対応を進めているところでございます。1つはカードの使い道をふやしていく、もう一つはやはりカードの普及のハードルになっているのが交付申請手続だということでございますので、その交付申請手続を支援すると、この2つの柱でもって今後の普及を進めていきたいと考えているところでございます。
【中里委員】今課長からお話しいただいたマイナンバーカードの普及啓発は大事だとも思いますし、一方では新たな政策推進に前橋市が全国的にも初となるような政策を推進しているわけですから、その具体的な政策推進、健康ポータルサイトもそうですし、地域ポイントもそうだと思いますが、もっともっと市民にわかりやすい発信、それぞれ対象となる市民の方々はいらっしゃるはずなので、カードの促進とともに、その政策の具体的なわかりやすい発信をさらに進めていただかないと、両面でうまく進んでいかないと成り立たないものだと思っていますので、よろしくお願いします。
【近藤(好)委員】幾つか質問したいのですけれども、最初に指定管理者制度の問題ですが、平成29年度の
取り組み結果ということで、公の施設の管理運営について、指定管理者制度を導入することによって、利用者サービスの向上や経費の縮減を図るとともに、管理運営の質の確保、向上に努めると述べて、改善点を報告していますけれども、この具体的な改善の中身について、まずお聞きします。
(
行政管理課長)指定管理者制度の関係でございますが、資料の冊子の8ページの8番になります。こちらの平成29年度の実施内容のところをごらんいただければと思いますけれども、平成29年度から施行いたしました新たな指針に基づきまして、全施設におきまして、中間評価、年次評価、いわゆるモニタリングの制度を取り入れさせていただきました。現在施設担当課のほうでこの辺を取りまとめておりまして、おおむね7月か8月ぐらいに公表するような形で現在進めているところでございます。
【近藤(好)委員】このような努力をされているのですけれども、この間2つの重大事案が起きているのではないかと思います。その一つは、富士見温泉見晴らしの湯の構造物の落下によって、2月14日から温泉施設は休館となっております。もう一つは、あいのやまの湯です。レジオネラ菌の検出によって、5月17日から温泉施設は休館になっております。報道によりますと、内湯については2016年6月と2017年6月の自主検査で、いずれもレジオネラ菌が検出された。2016年10月には源泉からくみ上げた直後の温泉タンクからも菌が検出された。いずれも発生源が特定できなかった。そのまま洗浄し、抜本的な対策にはならなかった。しかも、本市の保健所には届け出ていなかったと。さらに、5月18日には温泉タンクから基準値を超える菌が、内湯から基準値の146倍の菌が検出されたと、幸い70代の男性の菌とは違ったということですが、しかし命にかかわる重大な問題であると考えます。直接の担当は、公園管理事務所なのですけれども、モニタリング制度を導入するというお話もありました。指定管理者制度を統括する行政管理課として、2016年、2017年次の検査結果、そして今回の事案について報告を受けたのでしょうか。
(
行政管理課長)行政管理課といたしましては、指定管理者制度を統括しているところでございますけれども、各施設の状況につきましては、担当課のほうへの報告となっております。行政管理課では、その辺の全体のものをいただいているという形になります。
お話にありました温泉施設につきましては、先ほどモニタリングというお話もしましたが、富士見温泉の事故を受けまして、関係課で施設の点検に関して、今どういう形で見直しをしたほうがいいのかというところも詰めているところでございます。
【近藤(好)委員】ぜひこういう重大事案については、報告を受けるべきだと思いますし、2016年、2017年について、報告を受けていないこと自体も今後問題になるのではないかと思います。例えば指定管理者制度について、経費削減を目的にしているという点ではこの温泉施設について塩素消毒の濃度を上げるとか、消毒の頻度を上げるなどの一定の経費を盛り込まなければならない、あるいは抜本的な改善のために施設改修の必要があるという観点が弱かったのではないかと思いますけれども、こういうことも全体として加味して指定管理として各課に指導しているのでしょうか。
(
行政管理課長)指定管理者制度を取り入れる施設につきましては、総合的に判断して取り入れをさせていただいているところでございます。また、先ほどの行政管理課への報告ということですが、指定管理者からの報告はないのですけれども、市の中で事故報告という形で、さまざまな事故があった場合は、行政管理課へ来ておりますので、そちらのほうで2016年、2017年の件については報告をいただいております。
【近藤(好)委員】報告いただいているというお話がありましたが、具体的な対応策についても報告いただいているということでよろしいのでしょうか。中身についてお伺いします。
(
行政管理課長)事故報告書につきましては、今後の対応というところまで、その時点で対応されているものについては、その報告書に記載されますけれども、まずは第1報ということで、こういう事故がありましたということが、上がってくるものでございます。
【近藤(好)委員】非常に今回重要な事案になっていると思いますので、この一つ一つについて対応策もきちっと最後までするということも行政管理課として確認すべきではないかというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。
(
行政管理課長)今ご指摘いただいたとおり、指定管理者制度を導入するに当たりましては、さまざまな課題が出てくるかと思います。行政管理課を中心に、関係課と協議していきながら改善するべき点は改善してまいりたいと考えております。
【近藤(好)委員】そういう点では、先ほど経費削減をするために消毒の問題とか、むしろ一定の経費を盛り込まなければいけなかったのではないかということと、それから人件費の保障がなければ少ない経費で最大の効果を上げるために、人件費を削るということも考えられると思いますので、この起きた事案について、この点も十分調査して、行政管理課として問題点を改善するという点での指導と対策が必要ではないかと思いますが、いかがでしょうか。
(
行政管理課長)先ほども答弁させていただきましたとおり、さまざまな課題等発生してまいりますので、その辺も含めた中で対応してまいりたいと考えております。
【近藤(好)委員】今回のあいのやまの湯の問題と、そして富士見温泉見晴らしの湯の2つの指定管理施設の問題、それぞれ具体的には異なる問題ではありますけれども、共通しているのは安全管理上重大な問題だということだと思います。経費削減を目的にしながら、このような事態になって、休館を余儀なくされたという点でも、市民サービスの低下、行政の信頼回復など大きな損失につながっているのではないかと思います。したがって、かえって経費の増大につながっているのではないかと思いますけれども、この点行政管理課としてはいかがでしょうか。
(
行政管理課長)まず、指定管理者制度について、コストの削減というところは要素としてはありますけれども、そこを主たる目的としているわけではなくて、市民サービスの充実というところも挙げられるかと思います。いろんなところでのそういう事故等発生してきた中で、そこでの工事費用等がかかるのではというところでございますが、公の施設、市の施設でございますので、大きな改修等については、市のほうで責任を持ってやっていくような形になるかと思います。先ほど点検についての見直しも今行っているというようなお話をさせていただきましたけれども、指定管理者のほうで日常的にできるもの、または専門業者を入れてやるもの、その辺につきまして要綱の改正も含めて現在検討しているところでございます。
【近藤(好)委員】この点本当に市民からの問い合わせもたくさんありますし、非常に不安も出ていると思いますので、むしろ指定管理ではなく、市が直営で実施していれば、管理者として一層の責任と必要な経費の計上などできたのではないかと思いますが、これを十分やっていただきたいと思います。
この行政改革の問題なのですけれども、2つ目には前橋市がそれぞれの事業を管理委託している市まちづくり公社に労働者からの労基法違反ということで、まちづくり公社に勤めている方が労働基準監督署に訴えたという問題がありますけれども、就業規則を十分周知しなかったことによる是正勧告が出ているという、事案が今起きています。これについて、担当課としてはどのような対応をされたのか、お伺いします。
(
行政管理課長)まちづくり公社のいわゆる雇いどめというようなところの話かと思われますが、公社につきましては、市が100%出資している団体でございますけれども、独立した団体でございますので、対応につきましては、まちづくり公社に一任しております。その状況の報告等については、行政管理課でも常に受けているところではございます。
【近藤(好)委員】そういう報告なのですけれども、このまちづくり公社の構成する委員に総務部長さんも入っているわけで、100%出資しているだけでなく、具体的にこのまちづくり公社に対する発言をする、そういう立場でもあると思うのです。そういう点では、労働基準監督署から是正勧告が出ているという点に対して、市としての仕事を委託しているわけですから、見解と対応をする必要があるのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
(委員長)近藤委員、この
報告事項に沿った内容でお願いしたいと思います。
【近藤(好)委員】まさに行政改革の中身なのですけれども。
(総務部長)まちづくり公社の関係のご質問をいただきました。確かに先ほど
行政管理課長がお話ししたように、本市からの100%の出資団体です。外郭団体になっております。それと私がまちづくり公社の理事の一人として公務外ですけれども、任命されて業務を果たしております。今委員のご質問の労基法の関係について、
行政管理課長と同じように報告は受けております。我々とすれば理事会の議決事項でありませんけれども、常に報告を受ける中で、法に基づいた適正な処理が必要ですということを意見として申し述べさせていただいております。
【近藤(好)委員】中身は十分承知していると思いますけれども、やはり市としては当然適正な雇用の確保と継続というのが大事だと思いますので、ぜひこの点は正確にやっていただきたいと同時に、4月から有期労働契約の更新が通算5年超えた場合、無期契約に転換できるルールが始まるということで、雇いどめではないかと指摘しているわけです。例えば社会福祉協議会は5年ルールという、働きたければずっと働くという、雇用契約の雇いどめをするとか、期間を限定するということはないということで、社会福祉協議会では報告をされています。なぜかというと、労働者を確保するのは今後非常に難しくなると、このまちづくり公社も新たに募集しているけれども、なかなか人が集まらない部署もあるという問題を抱えているということで、やはり働く場所の機会を平等に確保するという観点もあるかもしれませんけれども、今後人材不足というのは大いに可能性としてはあると思いますので、雇いどめをせず、無期契約に転換できるよう、こういう点でもぜひご努力をお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。
(総務部長)今ご質問、ご意見を求められた内容につきまして、法に基づく適正なという観点から、それぞれの団体で考え方もあるかと思います。現在まちづくり公社について、法の見方について公社側と先方とのギャップがございますので、そこを埋める作業をしているところと考えております。
あと雇用の問題につきましては、今後いろいろな関係があるかと思いますけれども、それぞれの団体で将来を見据えてそれぞれの方針で対応していくものと考えております。
【近藤(好)委員】副市長さんにぜひお願いしたいのですけれども、いろいろ質問させていただきましたが、やはり指定管理あるいは前橋市が委託している団体に対して、雇用の確保あるいはそのルールにのっとった適正な運営、そしてこの間の温泉施設での安全確保の問題、こういう点について市民サービスを低下させないように、そして指定管理については今後十分検討し、改善するということをお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。
(中島副市長)ただいま委員さんからいろいろご指摘をいただきました。先ほど
行政管理課長、それから総務部長からも答弁させていただきましたけれども、私どもは法律に基づきまして適正に事業を推進しなければいけない、そういった決まりがございます。ただ、その中で市民サービスという部分も決して忘れてはいけないところがございますので、いろいろ課題が生まれる中で、いろいろ事情を考慮しながら内部で検討していきたいというふうに考えております。
【近藤(好)委員】とりわけ温泉施設の安全管理については、関係各課と十分協議していただいて、対策を講じていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
【宮田委員】
行財政改革の関係で一、二点お伺いしておきたいと思います。
1つは、成果といたしまして、総人件費の削減ということで対応されておりますけれども、昨今の本会議の当局の答弁の中で、長年にわたって技能労務職の退職不補充、こういう政策をとってまいりましたけれども、この部分について一定の方向性というのでしょうか、また新採用というのでしょうか、そんな方向性を示すような答弁もなされておるわけでございます。としますると、この3カ年の計画というのは、答弁に沿った計画の変更ということは、全く考慮されず、少なくとも3年間もこのままだということで、この計画が終わってから考えることだという計画なのか、まずそこを教えてください。
(
行政管理課長)今委員さんからお話がありました技能労務職の関係でございますが、現在の計画の中では、平成32年4月1日まで再開しないというような形の計画となってございます。現在技能労務職の職場のあり方につきまして、関係課との協議も終わりまして、労働組合のほうにもお話を進めているところでございます。今後採用再開等も含めた中で、時期的なものについては検討してまいりたいと思っています。
【宮田委員】答弁はそのまま受けておきたいと思います。
次に、お伺いしたいのですが、当市の税収入は、大変厳しい状況になってくると。ただ、プライマリーバランスは丸ですよと、こういうことになっているのですが、そんな中で25ページで、いわゆる税外収入の確保という項目があるのですが、この項目は前年度の目標数値が4億8,000万円に対して5億4,000万円であったと。しかし、目標数値はさらに削減されまして、4億6,000万円ということで目標数値としたものの、残念ながら税外未収金につきましては、前年度を上回って5億7,000万円ということで、ますます多くなりまして、言ってみれば目標に対する乖離、こういったものも必然的に一覧を見ればすぐわかるわけでございます。要は平成28年度の実施状況あるいは平成29年度の実施内容、こういう状況にありながらも、その
取り組みについてはそんなに差異がない
取り組みというふうに受けとめざるを得ない内容になっているわけでございますが、そもそもこの税外収入に対する
取り組み、現状の状況の中でよろしいのかどうなのか、当局はどのように認識されているのか、まず見解をお伺いしておきたいと思いますが、いかがでございますか。
(
行政管理課長)税外収入につきましては、収納課で税外収入を扱っているセクションの指導等も含めて実施しているところでございます。ノウハウを持っているところが収納課というところでございますので、財務企画室が中心となって今指導等を進めている中ではございます。今ご指摘がありましたように、その対応のところが変わっていないのではというところもございます。その辺は、収納課を中心に税外収入を所管する担当課とどういう形で有効な対応ができるのか、そういうところも詰めているところかと思います。
【宮田委員】この一覧表を見る限り、行政管理課で取りまとめているわけですから、言ってみれば施策が、内容が変わらなくて成果も上がらないと、これは当たり前の話でございまして、少なくとも収納課で指導していれば足りると思っているところに問題があるのだと思うのです。申しわけございませんが、この税の関係というのは、数値ありきではございませんが、いわゆる税外未収金の未済額をいかに減らすかということの努力がない限り、4億円、5億円というのが毎年毎年税外未収金となり、時期がたつと不納欠損となるようなあり方については問題意識を持ちながら今後取り組んでいただきたいということだけ申し上げておきたいと思います。
14 (3)
公立大学法人前橋工科大学第2期
中期目標(素案)に関する
パブリックコメント(
意見募集)
の実施について
【中里委員】
公立大学法人前橋工科大学の2期の
中期目標に対する
パブリックコメントについては、いつも
パブリックコメント、市民の意見を伺っていますという形になると思うのですが、なかなか
パブリックコメントといっても、結果的に見て数が少ない。そんな中で一応市民の意見を聞きましたという形になっていくのですが、特にこういう大学の目標ともなると、なかなか特定な人でしか
パブリックコメントといっても意識されない。もう少し市民に対してわかりやすいような資料がつくれないものかといつも思っています。例えばこの添付された3─2の素案といってつくられたのが
パブリックコメントの資料となるのかどうかわかりませんが、例えば第1期
中期目標と今までやってきたけれども、第2期はこう違うのですよ、第2期は特にここを目指すのですよ、そんな資料がわかりやすくできれば、
パブリックコメントももっと市民に対して入っていけるのではないかと、そんな思いがありますが、いかがでしょうか。
(
行政管理課長)中里委員さんからご指摘をいただいた件でございますが、予定では資料の3─2を出す予定でございましたけれども、今ご指摘がございましたとおり、これだけ見ても確かに大学に関する専門的な知識とかお持ちの方でないと、なかなかわかりにくい部分もあるかと思いますので、さらにつけ加えられるものがあるかどうか、検討したいと思います。
【中里委員】話の中で出しましたが、例えば第1期はこうやってきた、第1期と第2期とのここが違う、比較ができるようなもの、第2期は違うのだと意識が浸透できるような、そんな中身であればよりいいと思いますので、要望させていただきます。
【宮田委員】前橋工科大の関係でございますが、
パブリックコメントということでございますが、市民からすると、前橋工科大の内容をそもそもなかなかわかっておらないというのが現状だと思うのです。私どももわかりません。そういう意味合いでは、ここに書いてある前文の中で、1,300人を超える、確かに1,300人が前橋市に居住する、あるいは通学してくる、一定の経済効果は否定をいたさないわけでございますが、この法人の目的からいたしますると、この辺の分析をもう少し明らかにして
パブリックコメントということになれば理解もしやすくなるのかと、こういうふうに思うのです。端的に言いますと、法人の目的の中に、高度専門職業人を育成し、もって地域の産業及び文化の振興に、こういう話があるわけです。そうしますると、一体前橋工科大を卒業した人が市内企業の産業に対しての就職を含めた貢献というのでしょうか、こういった部分の現状はどういうふうな状況になっておるのか、あるいは入学生の状況がどうか、あるいは卒業生の進路がどうか、こういったことも含めて少なくともパブコメをするに当たっては、市民に知らしめる、こんな必要性を感じるわけでございますが、それはどういうふうにお考えになっておられますか、お答えいただければと思います。
(
行政管理課長)前橋工科大の関係でございますが、今委員さんからもお話がありましたように、実際1,300人を超える学生という中で、地元の学生、特に市内の学生が少ないという現状がございます。単科系の工科大学というところで、全国から学生さんが集まってくるという状況がございます。市内また県内に就職する学生さんの数もふえてきてはおりますけれども、全体の中で見るとなかなか厳しい状況なのかというところがございます。今回の第2期の
中期目標につきましては、その辺も含めまして、先ほどお話しさせていただきましたけれども、こちらの資料の3─2の4ページの(3)、地域貢献に関する目標、内容的には現在の
中期目標の継続的なものに加えまして、やはり市内産業の喫緊のニーズを把握した上で、地域に貢献してほしい、こちらのほうは市長からの要望もありますので、この辺も含めてこういう文言を入れて新たな目標を市でお示しして、さらにそれを受けて大学でこれを受けた中期計画を策定していっていただきたいというような形で入れさせていただきました。
お話がございましたように、さまざまな学生さんの現状のデータもお示しできれば有効な意見等もまたいただけるものもあるかと思いますので、その辺も含めてまた検討はさせていただきたいと思っております。
【宮田委員】次に教員の資質向上に関する目標と、こういうふうに提起をされております。書いてあることは全く否定いたしませんが、先日のマスコミ報道等によりますると、いわゆる大学の教授あるいは講師、こういった部分についてのいわゆる雇用条件、これも大変厳しいものがあるとお聞きしております。単純に1年契約だというような更新制度をとっている大学、あるいは最大でも5年だというふうにとっておる大学もあるようでございますが、本市が設置者である前橋工科大どういう状況なのか、もしわかっている範囲があれば教えていただければと思いますが、いかがですか。
(
行政管理課長)前橋工科大の先生方の状況でございますが、多くは市内というよりは、東京のほうから通っていただいている先生が多いとお聞きしております。また、正規に加えまして、非常勤の先生も比較的多いというところがございます。その辺の実情といたしまして、総合デザイン工学科がいわゆる夜間という形もございますので、昼間の授業を受け持つ先生、それと総合デザイン工学科を受け持つ先生、どちらもちょっと時間的に厳しいというところもありますので、正規の先生で厳しいところは非常勤の方を雇っているというところも実情としてはございます。
【宮田委員】後で結構でございますが、正規あるいは非正規、非正規の前の雇用形態、こういった部分の資料を示していただければと思います。
それから、改めてせっかく前橋工科大がいわゆる
公立大学法人に移行したと。言ってみれば学生が選択する上で、学科の選択も大事でございますが、ある意味教授がどれだけ魅力があるかということも大学の選択の一つの要素になっておるという状況もあるわけでございます。特に理系については、その勢いというのでしょうか、選択の部分が教授とのつながりをぜひ持ちたいと、こんな思いで選択する要素とのお話を聞いております。私どもも以前北海道の工科系大学を視察したわけでございますが、そこはもう大学の教授と言ってみれば一流企業の上場企業の部長クラスと常にコンタクトはとれて、そこで指導を受けた学生は100%そういう企業に全部就職していけるという状況があるようなのです。したがいまして、ぜひ前橋の産業とどこまでマッチングできるかは別にいたしまして、そういう魅力ある教授も必要かと思っていますので、そこは5項で書いてあるのですけれども、特にそんなことも留意しながら教員の確保についても努めていただければと申し上げておきたいと思います。
15 (4)
工事請負契約の締結について(
六供清掃工場空調設備ほか
改修工事)
【宮田委員】契約の関係で何点かお伺いします。まず、六供清掃工場の関係ですが、
条件つき一般競争入札であるわけですが、この内容に該当する企業、本店があって管工事のAというのは何者ぐらい本市内にはあるのですか。
(
契約監理課長)まず、条件としておりますのが管工事のA等級業者ということで、こちらの業者数が24者でございます。それから事業実績、これも条件としておりますので、この条件に合致する業者が10者は参加可能であったというふうに承知しています。
【宮田委員】そうすると、説明のこのペーパーを見ますると、単に管工事の
A等級登録者しか書いていないのですが、実績についても触れられているわけですか。
(
契約監理課長)入札参加資格につきましては、代表的なものを記載させていただいておりまして、実際の条件については、まず本店があること、それから管工事A等級に格付されておること、それから10年間で同種工事、完工高1億円以上の施工実績があること、それから技術者として1級管工事施工管理技士同等の技術者を配置できること、以上が条件となってございます。
【宮田委員】したがって、その条件に合う者は何者ぐらいおられるという質問だったのですが。
(
契約監理課長)最大10者参加可能であると考えておりました。
【宮田委員】条件つきといえども、一般競争入札というのは、最低でも5者、6者あって初めて一般競争入札というふうな形態で私どもは受けとめているわけでございますが、当事者として3者しか応募がなかったということの原因について、どういうふうに認識されておられますか。3者でもあれば一般競争入札だからいいのだと、こういうふうな認識なのか、せめて五、六者欲しいというふうに思っていたのか、その辺いかがでございますか。
(
契約監理課長)本案件では、
条件つき一般競争入札で、指名で入札やったとすると、10者ということが業者数になっていますので、当然指名競争入札の参加業者10者、これ以上というふうに想定はしておりましたが、予想以上に
入札参加者が少なかったということでございます。
【宮田委員】言っている答弁の内容がちょっとわからないのですが、指名だと10者指名できるという条件はあるということなのですが、一般競争入札にしたがために、結果としては3者きりなかったと。競争性といった部分では、私はいかがかと思ったのです。少なくとも一般競争入札であったとしても五、六者がふさわしいと、それが確保できない見込みならば、逆に指名競争入札ということのほうが合理的な選択かと、こうも思うわけでありますが、その辺はいかがですかということです。
(
契約監理課長)本件について、
条件つき一般競争入札で実施したわけですけれども、これも要綱に基づきまして、設計金額は1億円以上の場合には、
条件つき一般競争入札で行うというふうに規定されておりますので、その規定に基づいて
条件つき一般競争入札で実施したものでございます。
【中島委員】わかったらで結構なのですけれども、今回
空調熱源システムを
電気式空冷ヒートポンプ方式に全面改修ということなのですが、これはいわゆる大規模改修の一環という判断でよろしいのでしょうか、それとも別というふうに判断すればよろしいのでしょうか。
(
契約監理課長)六供清掃工場の大規模改修という位置づけよりも、この空調
システムが平成3年に六供清掃工場ができて以来、もう27年たっておるということで、機器の寿命というのが15年から20年と言われている中で、その空調機器を取りかえるということですので、大改修ではなく、空調
システムの切りかえと考えてございます。
(総務部長)ただいま
契約監理課長がご答弁させていただきましたけれども、次回定例会に議案として提出するに当たって、担当課に確認したところ、大規模改修の一環とお聞きしております。申しわけありません。
【中島委員】わかりました。今回
空調熱源システムから
電気式空冷ヒートポンプ方式に変更するということだと思うのですけれども、これはそうすることで何かメリットというのがあるのかどうか、その辺がちょっとわかれば教えていただければと。
(
契約監理課長)今までの空調の仕方というのがごみの廃熱を利用した中央方式ということで、全体的な冷温水をつくって、それを全館に送ることで、全館的なオン、オフしかできなかったものが今回
電気式空冷ヒートポンプ方式によることによって、各部屋でのスイッチのオン、オフができ、ランニングコストも抑えられると聞いてございます。
16 (5)物品の購入について(
地震体験車ほか4件)
【中里委員】毎回伺っているような気はするのですが、3番の高
規格救急自動車2台、これは一般競争入札による契約と言われていながらも、入札者が1者であった点についてご説明ください。
(
契約監理課長)日本で救急自動車をつくっているのは、実際3者、日産の救急車パラメディック、トヨタハイメディック、それから札幌ボデートライハートという、3メーカーしかございません。参加条件に救急車の場合には、救急自動車のほうにまずは登録があるということが前提なのですけれども、救急車に積む機器、これが高度管理医療機器ということで、この販売業の許可を持っていないと取り扱いができないということでございます。実際に物品の登録の中には3者いるわけなのですが、トヨタ、星野総合商事、それから今回の日産が可能性があったわけですけれども、実際応札してきたのは日産であったということで、非常に厳しい制限の中で入札が行われたと認識してございます。
【中里委員】厳しい制限というのは、企業に対して厳しいというよりも、こちらに対して厳しいという受けとめ方をしますけれども、結果的に1者しかできなかったという厳しさです。そういうときに、この
契約方法というのは、
条件つき一般競争入札による契約という形でよろしいのですか。
(
契約監理課長)今のは入札契約については、
条件つき一般競争入札という形で実施していますが、要綱によりまして予定価格が2,000万円、これを超えるものについては
条件つき一般競争入札で行うという規定がございますので、競争性が多少ある以上、これは入札によってやらなければならない、随意契約等はできない。したがって、今回は
条件つき一般競争入札で実施したというふうに考えております。
【中里委員】出したときは、可能性があるという前提で競争入札ということの説明ですね。わかりました。
【宮田委員】資料5の関係でございます。駐車場管理
システム、この部分についても一応3者ということでございますが、こちらは登録があるよ、それから過去に2年間
納入実績と、この
納入実績というのは、本市に対しての
納入実績なのですか、そうでなくて全国の自治体でもどこでも、いわゆるこういう
システムを納入した実績があるという理解なのか、いかがでございますか。
(
契約監理課長)この
システムの
納入実績については、本市という条件はつけておりませんので、どこの自治体でも
納入実績があれば、これは可といたしております。
【宮田委員】そうしますと、登録ありというだけで、これは所在地を問わないわけです。そうすると、この公募というのはインターネットか何かで公募したのですか。
(
契約監理課長)公告の手段といたしましては、市役所掲示場への掲示、前橋市ホームページ、それからぐんま電子入札共同
システムで周知いたしております。
【宮田委員】それからもう一点参考でお聞きしたいのですが、先ほどの答弁をお聞きしまして、高規格救急車の関係は、
条件つき一般競争入札で1者だけの応札と。1者だけの応札の場合は、言ってみれば随意契約に切りかえるというのが一般的な方式かと思っているのですが、それでもなおかつ当初の一般競争入札ということで対応されることが是なのでしょうか。
(
契約監理課長)一般競争入札においては、入札参加資格を満たしている者で、誰でも参加できるということで、入札参加意欲のある者の入札参加機会は確保されていると考えております。したがって、今回のように
入札参加者が1者であっても、入札における競争性は確保されていると考えてございますので、1者であっても入札は執行しているところでございます。
【宮田委員】契約事務を執行することはいいのですが、1者きり応札がなかった場合、それでも一般競争入札という形態の中で契約をなさるのか、あるいは1者きり応募がなかったと。したがって、その時点で1者随契という形でもって、契約方式を切りかえるというのが一般的ではないのですかという質問なのですが。
(
契約監理課長)これは、
条件つき一般競争入札で実施した上で契約締結をするということですので、随意契約に切りかえた結果契約を締結するというものではございません。
【宮田委員】後で研究してまたお伺いをさせていただきたいと思います。
17 (6)
情報セキュリティに対する
取り組みについて
【中里委員】資料6の
情報セキュリティーについてですが、これは今までもいろんなご説明をいただいてきておりますが、それなりに認識はしているつもりです。第三者の検証結果が出る以前から、独自でセキュリティーに対して対策を講じる、これはこれで大事だと思っております。しかし、何となくこの問題については、前橋市に原因があるかのような、そんな風潮がございます。もちろん管理をしているのは前橋市教育委員会であったわけですから、情報管理の上からも
情報政策課としては他人事ではない、そういう意味では前橋市の立場もわかりますが、最終的に第三者の検証結果によって出される原因と責任、これについては明確に具体的な内容まで公表するべきだと思いますが、見解をお伺いしておきます。
(
情報政策課長)
第三者委員会につきましては、教育委員会で所管をして、ただいまヒアリングですとか、各種書類調査を行っていただいていると認識してございます。結果については、その教育委員会と
第三者委員会のご判断で、どういう中身が出てくるかということになるかとは思います。そういう認識でおります。
【中里委員】ぜひ明確に公表していただきたいと思っていますので、要望しておきます。
【宮田委員】
情報セキュリティーの関係でございますけれども、3月27日に各種
システム等で適切なセキュリティー対策が実施されているか再確認をしましたということですが、この
システムは何
システムぐらい再確認して異常なしということだったのでしょうか、お伺いします。
(
情報政策課長)今
システムの数については、資料を持ってございません。基本的には外部に向けて公開されている、外部から接続される形になっている
システムなり、ネットワーク機器なり、そういったものについて確認させていただいています。
【宮田委員】再確認ということで、異常はなかったということの確認はされたということでよろしいのですね。
(
情報政策課長)おっしゃるとおりでございます。
【宮田委員】実は、問題になっている教育委員会の
システムの関係でございますけれども、先日契約書等を資料としていただき、中身を精査いたしました。
システムを構築完了後、発注者側が仕様書どおりに対応されているかどうかという、言ってみれば試験というのでしょうか、そういった部分をなさるという契約書になっておるわけでございますが、私どもは契約書どおりであれば、当然当局も間違いないということで確認をなさっているはずだと思うのです。その辺は教育委員会の状況はわかりませんけれども、
情報政策課は契約書に基づくところの確認作業ですか、こういったところにはお立ち会いになったのですか、なっていませんか。
(
情報政策課長)今回の対象となっている教育委員会の
システムに関してということであれば、
情報政策課はその検査に立ち会ったりしていることはございません。
【宮田委員】つまり教育委員会の責任において確認作業を行っているだろうというような想定だけですよね、現状わからないですものね。わかりました。一応でき得れば契約書に基づいて確認作業というものが行われていたのかどうなのか、こういったところも問題になるのかと思っていますので、ひとつ申し上げておきたいと思います。
18 (7)本市が売却した土地における
地中障害物の除去等に係る
損害賠償の額を決定することについて
【中里委員】資産経営課の資料7番ですけれども、この
損害賠償額、この積算は発注者側の積算ですか、受注者側の積算ですか。
(
資産経営課長)積算は、発注者側でございます。この金額につきましては、市の関係課と確認をいたしまして、参考単価による積み上げ方式と一部業者さんにご協力をいただいた積算を比較し、妥当な額と判断したものでございます。
【宮田委員】
地中障害物にかかわる部分でございます。これは、説明ですと、昭和40年云々という話でございますが、この給食センターは何年まで稼働しておって、資産経営課に所管が移ったのは何年ということはおわかりになりますか。
(財務部長)旧城南村で建設したのが昭和41年3月の完工でして、平成6年4月に新しい共同調理場が荒子町に移転しましたので、この4月の前まで稼働していたと捉えております。
【宮田委員】そうしますと、建物本体とこの排水の部分、これですと排水は地中に埋まっていて、全く中身は確認できないようなイメージでいるのですが、通常は表面にマンホールがあって、外形的から見ても、当然わかり得るものだと思ったのですけれども、売却する際に当たって、図面にあるないではなくて、相手方と現場の確認というものは行わなかったのですか。
(
資産経営課長)現場の確認という、そういった埋設物という視点では行っていませんでした。また、この埋設物が使われていたのかも関係課と意見調整したがそこの点も不明だったというものでございました。
【宮田委員】一般的には排水設備というのは、上部にマンホールがあってというのが常識的な構造です。それさえも土の中に埋まっていたというのならこれはわからないということも想定できるのですが、通常的には仮に埋め戻しということがあっても、マンホールがついたまま原形で埋め戻しという作業というのは、通常は廃止されたとしても行わないと思うわけです。したがって、現地の確認については極めて売るほうもあるいは買うほうもちょっと認識が違っているのかと、こんな思いもいたしました。したがって、これからの資産経営課において、公有物件の売却といった部分については、図面はもとよりどういう工作物という現地確認もして、お互いに両者納得してやらないと行政側がある意味無責任というのでしょうか、こんなことにもなりかねないので、十分注意していただければと思っています。なお、算定の根拠については、先ほど答弁をいただいておりますので、そのまま受けとめておきたいと思います。
【富田委員】先ほど来から図面になくて想定していなかったということですけれども、排水設備なので現状の建物を使ってそのまま何かをするのではなくて、解体が前提であったと思われますけれども、そもそも図面にはその排水設備はちゃんと記載されていたのですか。現状の建物の排水設備というのはあって、これは全く想定していなかったということでいいのでしょうか。
(
資産経営課長)現状の図面には全く記載されていなくて、なおかつ埋まっていたものが使われていたかもちょっと疑問な状態であったということでございました。それで全くわからなかったということでございます。
【富田委員】と言いますと、建物はあるけれども、排水設備は想定していなかったということなのでしょうか。
(
資産経営課長)別の排水設備を実際には使っていた。
【富田委員】では、もうつけかえをしていたと。
(
資産経営課長)この埋まっていたものを使っていたかどうかもちょっと現時点ではわからないということでございます。
【富田委員】排水設備というのは、つけかえをしたり、新設する場合には必ず埋め戻したり、また撤去するときには、図面をつけるものだと思いますけれども、それは旧城南村からまるっきり図面が引き継がれていなかったということでよろしいのでしょうか。
(
資産経営課長)この部分については引き継がれていなかったということになります。
【富田委員】面積を大ざっぱに見て、金額的に考えると、この事案は2月23日に発生したということなのですけれども、
しののめ信用金庫さんのほうも解体から工事の竣工まである程度計算して計画的にやっていると思いますけれども、その工事の遅延による損害等は、今後全く発生しないような案件で済んだということでよろしいでしょうか。
(
資産経営課長)工事全体への影響は全くございません。
19 (8)前橋市
市税条例等の改正について
【中里委員】資料8、条例の改正についてですが、特に2番、主な内容の(3)の
固定資産税、
資産税課長にお伺いしますが、イの中小企業が設備投資をした場合の
固定資産税がゼロになるという形、16日に国会で決定をしたわけですけれども、これについては聞くところによれば1,600の自治体がこれに対して
取り組みを進めようとしていると伺ってもおります。その中の一つが前橋市であるわけですが、次回定例会で議案として提出されるわけですけれども、参考として前年の例から算出されるべく件数と額、これについて後で結構ですのでいただければありがたいと思いますが、いかがでしょうか。
(
資産税課長)今ご質問いただいた案件については、現時点では該当するものはないようには伺っています。前年の例というと、どのような積算根拠でやったらよろしいかご指導いただけるとありがたいかと思うのですけれども。
【中里委員】今回
固定資産税に対して、減免ゼロとなるその基準に照らし合わせて対象となるべく件数と額が算出できますかということなのですけれども。
(
資産税課長)条件づけといたしまして、ご説明させていただきたいと思うのですが、イの中小企業云々の関係なのですけれども、これは生産性向上特別措置法において、集中投資期間中平成30年度から32年度における中小企業の生産性向上の実現のため、償却資産に係る
固定資産税の特例措置を講じるものとなっておりまして、その内容といたしましては、市町村の基本計画に適合し、労働生産性を3%以上向上させるものとして認定を受けた設備投資が対象となるということでございますので、この辺の計画に当たるかどうかというのが現時点ではちょっと判断できかねるかと思うのですが、その辺をどういう前提で積算させていただいたらよろしいかということをご指導いただけるとありがたいかと思います。
【中里委員】わかりました。これは、個別に後で。
(委員長)ほかに質疑ございませんか。
(「なし」の声あり)
(委員長)ないようですので、これで質疑を終了いたします。
◎ そ の 他
(委員長)次に、
次期委員会の開催日程についてですが、6月は定例会開催月であります。また、7月は例年同様緊急の案件がない限り開催しないこととし、8月に開催したいと思いますが、よろしいでしょうか。
(「異議なし」の声あり)
(委員長)それでは、案として8月21日火曜日午前10時から開催したいと思いますが、いかがでしょうか。
(「異議なし」の声あり)
(委員長)それでは、
次期委員会は8月21日、火曜日、午前10時から開催することといたします。
◎ 散 会
(委員長)以上で本日の議題は全て終了いたしましたので、会議を閉じます。
(午前11時32分)
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