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  1. 前橋市議会 2006-03-28
    平成18年_意見書案第03号 開催日: 2006-03-28


    取得元: 前橋市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-07-15
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 意見書案第3号  平成18年3月28日提出  平成18年3月28日可決                     提出者 市議会議員 後 閑 千代壽                           同   北 爪 一 郎                           同   石 塚   武                           同   中 林   章                           同   中 道 浪 子                           同   本 間   進                           同   笠 原   久                           同   宮 内 禎 一                           同   土 屋 富喜子       実効ある男女雇用機会均等法改正を求める意見書  政府は開会中の第164回通常国会に、男女雇用機会均等法改正案提出する予定である。すでに示された法律案要綱では、男女双方に対する差別禁止、妊娠、出産を理由とする不利益取り扱い禁止セクシャルハラスメント対策等とともに、間接差別禁止が盛り込まれている。  均等法施行から21年、性差別禁止されたが、使用者女性を昇格することができない一般職パートなどに振り分けることによって差別を温存してきた。これまでの抜け穴となってきた間接差別禁止は、女性たちが待ち望んだ改正であるとともに、その是正はILOから意見国連女性差別撤廃委員会から勧告を受けている政府の課題でもある。  法案要綱は、間接差別対象を3点(1)募集採用における身長・体重・体力2)コース別雇用管理制度における総合職募集採用における全国転勤3)昇進における転勤経験)に限定し、省令として列挙している。間接差別対象を限定的に列挙することは、さまざまな形態で変化する差別や拡大する賃金格差に対し、その是正を困難にするとともに、3点以外(例えば世帯主要件パート差別等)は、間接差別ではないと見なされ、改善の道が閉ざされる危険もある。  よって、真に雇用における男女平等を求め、法の実効を高める立場から、同法案に対して下記の事項を実現されるよう要請する。                   記
    1. 間接差別禁止対象を3点に限定して省令化することはせず、例示列挙とす   ることとし、例示は「男女雇用均等政策研究会報告書(2004年6月22   日)で示されているのを用いること。 2. 間接差別定義法律に明記すること。定義の文言は、厚生労働省労働政策   審議会雇用均等分科会最終報告書(2005年12月27日)で示されてい   るものを用いること。 3. 女性の登用を推進するポジティブ・アクション行動計画の策定と実行を事業   主に義務づけること。 4. 働き方を改善するために「仕事と生活の調和」を法の理念に明記すること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書提出する。 ───────────────────────────────────── 平成18年3月  日  衆議院議長  参議院議長  内閣総理大臣 あて  厚生労働大臣  総務大臣                    前橋市議会議長 関 谷 俊 雄 当サイトに掲載されているすべてのコンテンツは前橋市議会著作物であり、日本国内法律および国際条約によって保護されています。 Copyright (c) Maebashi City Council, all rights reserved. ↑ ページの先頭へ...