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  1. 岐阜市議会 2014-11-01
    平成26年第5回(11月)定例会(第1日目) 本文


    取得元: 岐阜市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-06-06
    トップページ 検索結果一覧 使い方の説明 (新しいウィンドウで開きます) 平成26年第5回(11月)定例会(第1日目) 本文 2014-11-25 文書・発言の移動 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 文字サイズ・別画面表示ツール 文字サイズ 大きく 標準 小さく ツール 印刷用ページ(新しいウィンドウで開きます) 別窓表示(新しいウィンドウで開きます) ダウンロード 表ズレ修正 表示形式切り替え 発言の単文・選択・全文表示を切り替え 単文表示 選択表示 全文表示 発言者の表示切り替え 全 17 発言 / ヒット 0 発言 すべての発言・ヒット発言表示切り替え すべての発言 ヒット発言 選択表示を実行・チェックの一括変更 選択表示 すべて選択 すべて解除 発言者一覧 選択 1 : ◯議長(國井忠男君) 1484頁 選択 2 : ◯議長(國井忠男君) 1484頁 選択 3 : ◯議長(國井忠男君) 1501頁 選択 4 : ◯議長(國井忠男君) 1501頁 選択 5 : ◯議長(國井忠男君) 1501頁 選択 6 : ◯議長(國井忠男君) 1501頁 選択 7 : ◯議長(國井忠男君) 1501頁 選択 8 : ◯議長(國井忠男君) 1501頁 選択 9 : ◯議長(國井忠男君) 1502頁 選択 10 : ◯市長(細江茂光君) 1502頁 選択 11 : ◯議長(國井忠男君) 1506頁 選択 12 : ◯議長(國井忠男君) 1511頁 選択 13 : ◯21番(井深正美君) 1511頁 選択 14 : ◯議長(國井忠男君) 1514頁 選択 15 : ◯議長(國井忠男君) 1514頁 選択 16 : ◯議長(國井忠男君) 1514頁 選択 17 : ◯議長(國井忠男君) 1514頁 ↑ 発言者の先頭へ 本文 ↓ 最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1: 開  会  午前10時4分 開  会 ◯議長(國井忠男君) ただいまから平成26年第5回岐阜市議会定例会を開会します。             ━━━━━━━━━━━━━━━━━ 一 諸般の報告 2: ◯議長(國井忠男君) 日程に入るに先立って諸般の報告を行います。  監査結果報告書及び報第10号専決処分事項の報告については、お手元に配付しました報告書によって御承知を願います。            ───────────────────           監 査 結 果 報 告 書 提 出 一 覧                     平成26年第5回(11月)岐阜市議会定例会 例月現金出納検査結果報告書(平成26年7月分~平成26年9月分) 監査結果報告書 ・定期監査及び行政監査   (平成26年度4月~7月分 必要に応じて平成25年度分)  ・企画部  ・女子短期大学  ・行政部(公平委員会)  ・選挙管理委員会事務局  ・薬科大学  ・工事検査室
     ・自然共生部  ・環境事業部  ・財政部(固定資産評価審査委員会)  ・議会事務局  ・市長公室 ・定期監査及び行政監査   (平成26年度4月~8月分 必要に応じて平成25年度分)  ・会計課  ・市民参画部  ・都市防災部  ・消防本部  ・健康部  ・商工観光部  ・まちづくり推進部  ・監査委員事務局 財政援助団体等監査結果報告書  (平成25年度分 必要に応じて平成26年度分)  ・やないづふれあい夏祭り実行委員会  ・境川緑道公園どんと!こいこい祭り実行委員会  ・原三溪・柳津文化の里構想実行委員会  ・岐阜市学校保健会  ・岐阜市体育協会(岐阜市体育協会運営補助金)  ・岐阜市「長良川ふるさと体験キャラバン事業実行委員会 ┌────────────────────────────────────────┐ │                                        │ │  検査の対象  一般会計特別会計、基金及び企業会計             │ │         (平成26年7月出納事務)                  │ │                                        │ │  検査の期間  平成26年8月27日~平成26年10月3日          │ │                                        │ │ 1 歳入歳出実績表及び試算表等の計数を各会計諸帳簿と照合したところ、正確であ │ │  ることを認めた。                              │ │                                        │ │ 2 月末現金預金現在高を預け入れ金融機関の残高証明書と照合したところ、正確で │ │  あることを認めた。                             │ │                                        │ │ 3 その他証拠書類等を検査したところ、おおむね適正に処理されているものと認め │ │  た。                                    │ │   なお、軽微な事項については、別途指示した。                │ │                                        │ └────────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────┐ │                                        │ │  検査の対象  一般会計特別会計、基金及び企業会計             │ │         (平成26年8月出納事務)                  │ │                                        │ │  検査の期間  平成26年9月29日~平成26年10月15日         │ │                                        │ │ 1 歳入歳出実績表及び試算表等の計数を各会計諸帳簿と照合したところ、正確であ │ │  ることを認めた。                              │ │                                        │ │ 2 月末現金預金現在高を預け入れ金融機関の残高証明書と照合したところ、正確で │ │  あることを認めた。                             │ │                                        │ │ 3 その他証拠書類等を検査したところ、おおむね適正に処理されているものと認め │ │  た。                                    │ │   なお、軽微な事項については、別途指示した。                │ │                                        │ └────────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────┐ │                                        │ │  検査の対象  一般会計特別会計、基金及び企業会計             │ │         (平成26年9月出納事務)                  │ │                                        │ │  検査の期間  平成26年10月22日~平成26年11月6日         │ │                                        │ │ 1 歳入歳出実績表及び試算表等の計数を各会計諸帳簿と照合したところ、正確であ │ │  ることを認めた。                              │ │                                        │ │ 2 月末現金預金現在高を預け入れ金融機関の残高証明書と照合したところ、正確で │ │  あることを認めた。                             │ │                                        │ │ 3 その他証拠書類等を検査したところ、適正に処理されているものと認めた。   │ │                                        │ └────────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────┐ │                                        │ │  監査の対象  企画部                            │ │         (平成26年度4月~7月分 必要に応じて平成25年度分)   │ │                                        │ │  監査の期間  平成26年9月1日~平成26年10月3日           │ │                                        │ │  証拠書類の一部を抽出して、関係諸帳簿と照合したところ、おおむね適正に処理さ │ │ れているものと認められた。しかしながら、次のような事項が見受けられたので、改 │ │ 善に努められたい。                              │ │  なお、軽微な事項については、別途指示した。                 │ │                                        │ │ [指摘事項]                                 │ │ 1 交通事故の防止について                          │ │   平成25年8月から平成26年7月までの間に、公用自動車による事故が1件発 │ │  生した。                                  │ │   職員の交通事故防止について、一層の指導徹底を図られたい。         │ │                                        │ └────────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────┐ │                                        │ │  監査の対象  女子短期大学                         │ │         (平成26年度4月~7月分 必要に応じて平成25年度分)   │ │                                        │ │  監査の期間  平成26年8月5日~平成26年8月20日及び         │
    │         平成26年9月1日~平成26年10月3日           │ │                                        │ │  証拠書類の一部を抽出して、関係諸帳簿と照合したところ、おおむね適正に処理さ │ │ れているものと認められた。しかしながら、次のような事項が見受けられたので、改 │ │ 善に努められたい。                              │ │  なお、軽微な事項については、別途指示した。                 │ │                                        │ │ [指摘事項]                                 │ │ 1 未収金の回収について                           │ │   女子短期大学授業料の過年度未収金は、平成25年度末で356,000円、平 │ │  成26年7月末現在では330,000円である。               │ │   今後とも未収金の早期回収に努められたい。                 │ │                                        │ └────────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────┐ │                                        │ │  監査の対象  行政部                            │ │         (平成26年度4月~7月分 必要に応じて平成25年度分)   │ │                                        │ │  監査の期間  平成26年9月1日~平成26年10月15日          │ │                                        │ │  証拠書類の一部を抽出して、関係諸帳簿と照合したところ、おおむね適正に処理さ │ │ れているものと認められた。しかしながら、次のような事項が見受けられたので、改 │ │ 善に努められたい。                              │ │  なお、軽微な事項については、別途指示した。                 │ │                                        │ │ [指摘事項]                                 │ │ 1 未収金の回収について                           │ │   土地建物貸付収入の収入未済額は、平成25年度末では5,143,399円で │ │  あったが、平成26年7月末現在では16,298,530円で、その内訳は現年 │ │  度分11,155,131円、過年度分5,143,399円である。      │ │   今後とも、未収金の早期回収に努めることはもとより、現年度分については、滞 │ │  納繰越が生じないように努力されたい。                    │ │                                        │ └────────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────┐ │                                        │ │  監査の対象  公平委員会                          │ │         (平成26年度4月~7月分 必要に応じて平成25年度分)   │ │                                        │ │  監査の期間  平成26年9月1日~平成26年10月15日          │ │                                        │ │  証拠書類の一部を抽出して、関係諸帳簿と照合したところ、適正に処理されている │ │ ものと認められた。                              │ │                                        │ └────────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────┐ │                                        │ │  監査の対象  選挙管理委員会事務局                     │ │         (平成26年度4月~7月分 必要に応じて平成25年度分)   │ │                                        │ │  監査の期間  平成26年8月27日~平成26年10月15日         │ │                                        │ │  証拠書類の一部を抽出して、関係諸帳簿と照合したところ、適正に処理されている │ │ ものと認められた。                              │ │                                        │ └────────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────┐ │                                        │ │  監査の対象  薬科大学                           │ │         (平成26年度4月~7月分 必要に応じて平成25年度分)   │ │                                        │ │  監査の期間  平成26年8月27日~平成26年10月15日         │ │                                        │ │  証拠書類の一部を抽出して、関係諸帳簿と照合したところ、おおむね適正に処理さ │ │ れているものと認められた。しかしながら、次のような事項が見受けられたので、改 │ │ 善に努められたい。                              │ │  なお、軽微な事項については、別途指示した。                 │ │                                        │ │ [指摘事項]                                 │ │ 1 適正な財務会計事務の執行について                     │ │   岐阜市会計規則第32条第1項では、歳入を徴収しようとするときは、収入命令 │ │  者は納入すべき金額等の同条項に規定された事項を調査し、「直ちにこれを調定し │ │  なければならない」と定められている。また、岐阜市会計規則第37条第1項では、│ │  収入命令者は「調定をしたときは、直ちに納付に関し必要な事項を明らかにした納 │ │  入通知書(中略)を作成し、納入者に送付しなければならない」と規定されている。│ │   しかしながら、岐阜薬科大学敷地内の電柱に係る敷地占用料等、管理する財産の │ │  使用許可に伴う収入について、今年度の使用許可期間が4月1日からとなっている │ │  にもかかわらず、平成26年5月29日に至るまで調定していなかった。また、調 │ │  定した後に納入通知書を直ちに納入者へ送付しておらず、平成26年8月29日ま │ │  でに再び調定し、納入通知書を送付していた。更に一部において調定額が誤ってい │ │  た。                                    │ │                                        │ │   今後は、岐阜市会計規則を遵守し、適正な財務会計事務の執行に努められたい。 │ │                                        │ └────────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────┐ │                                        │ │  監査の対象  工事検査室                          │ │         (平成26年度4月~7月分 必要に応じて平成25年度分)   │ │                                        │ │  監査の期間  平成26年8月29日~平成26年10月15日         │ │                                        │ │  証拠書類の一部を抽出して、関係諸帳簿と照合したところ、適正に処理されている │ │ ものと認められた。                              │ │                                        │ └────────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────┐ │                                        │ │  監査の対象  自然共生部                          │
    │         (平成26年度4月~7月分 必要に応じて平成25年度分)   │ │                                        │ │  監査の期間  平成26年9月1日~平成26年10月30日          │ │                                        │ │  証拠書類の一部を抽出して、関係諸帳簿と照合したところ、おおむね適正に処理さ │ │ れているものと認められた。しかしながら、次のような事項が見受けられたので、改 │ │ 善に努められたい。                              │ │  なお、軽微な事項については、別途指示した。                 │ │                                        │ │ [指摘事項]                                 │ │ 1 未収金の回収について                           │ │ (1)岐阜市まちを美しくする条例に基づく過料の収入未済額は、平成25年度末で │ │   262,000円である。平成26年7月末現在では、過年度未収金が262, │ │   000円であり、9月末現在も同額である。                 │ │    今後とも、過年度未収金の早期回収に努めることはもとより、現年度分の回収 │ │   についても、滞納繰越が生じないように努力されたい。            │ │                                        │ │ (2)産業廃棄物不法投棄弁償金の収入未済額は、平成25年度末で17,587, │ │   962円であり、平成26年9月末現在においても同額である。        │ │    未収金の回収に努められたい。                      │ │                                        │ │ 2 交通事故の防止について                          │ │   平成25年8月から平成26年7月の間に、公用自動車による事故が3件発生し │ │  た。                                    │ │   職員の交通事故防止について、一層の指導徹底を図られたい。         │ │                                        │ └────────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────┐ │                                        │ │  監査の対象  環境事業部                          │ │         (平成26年度4月~7月分 必要に応じて平成25年度分)   │ │                                        │ │  監査の期間  平成26年8月7日~平成26年8月20日及び         │ │         平成26年9月2日~平成26年10月30日          │ │                                        │ │  証拠書類の一部を抽出して、関係諸帳簿と照合したところ、おおむね適正に処理さ │ │ れているものと認められた。しかしながら、次のような事項が見受けられたので、改 │ │ 善に努められたい。                              │ │  なお、軽微な事項については、別途指示した。                 │ │                                        │ │ [指摘事項]                                 │ │ 1 未収金の回収について                           │ │ (1)し尿処理手数料の収入未済額は、平成25年度末で2,838,594円であ │ │   る。平成26年7月末現在では、過年度未収金が2,238,554円であり、 │ │   9月末現在では2,071,854円となっている。             │ │    今後とも、過年度未収金の早期回収に努めることはもとより、現年度分の回収 │ │   についても、滞納繰越が生じないように努力されたい。            │ │                                        │ │ (2)産業廃棄物不法投棄弁償金の収入未済額は、平成25年度末で6,922,8 │ │   08,803円である。平成26年7月末現在では、6,921,391,30 │ │   3円であり、9月末現在では6,920,653,952円となっている。   │ │    未収金の早期回収に努められたい。                    │ │                                        │ │ 2 交通事故の防止について                          │ │   平成25年8月から平成26年7月の間に、ごみ収集車両等による事故が3件発 │ │  生した。                                  │ │   職員の交通事故防止について、一層の指導徹底を図られたい。         │ │                                        │ └────────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────┐ │                                        │ │  監査の対象  財政部                            │ │         (平成26年度4月~7月分 必要に応じて平成25年度分)   │ │                                        │ │  監査の期間  平成26年9月2日~平成26年10月30日          │ │                                        │ │  証拠書類の一部を抽出して、関係諸帳簿と照合したところ、おおむね適正に処理さ │ │ れているものと認められた。しかしながら、次のような事項が見受けられたので、改 │ │ 善に努められたい。                              │ │  なお、軽微な事項については、別途指示した。                 │ │                                        │ │ [指摘事項]                                 │ │ 1 市税収納率の向上について                         │ │   平成25年度決算において、市税収納率は90.5%で、前年度比0.5ポイン │ │  ト増であった。                               │ │   市税の納付機会の拡大のため、コンビニ収納の充実を図るとともに、滞納整理基 │ │  本方針を基に滞納整理実施計画書を作成し、休日呼出指導による滞納整理の強化に │ │  加えて、預金など換価性の高い債権の差押えを行うなどの徴収努力がされており、 │ │  収納率の向上が見受けられた。                        │ │   しかしながら、平成26年8月末現在の過年度未収金は5,729,648,8 │ │  47円であることから、今後とも、過年度未収金の早期回収に努めることはもとよ │ │  り、現年度分の回収についても、滞納繰越が生じないように努力し、市税収入の安 │ │  定確保に向け、更なる収納率の向上を図られたい。               │ │                                        │ │ 2 交通事故の防止について                          │ │   平成25年8月から平成26年7月の間に、公用自動車による事故が5件発生し │ │  た。                                    │ │   職員の交通事故防止について、一層の指導徹底を図られたい。         │ │                                        │ └────────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────┐ │                                        │ │  監査の対象  固定資産評価審査委員会                    │ │         (平成26年度4月~7月分 必要に応じて平成25年度分)   │ │                                        │ │  監査の期間  平成26年9月2日~平成26年10月30日          │ │                                        │ │  証拠書類の一部を抽出して、関係諸帳簿と照合したところ、適正に処理されている │ │ ものと認められた。                              │ │                                        │
    └────────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────┐ │                                        │ │  監査の対象  議会事務局                          │ │         (平成26年度4月~7月分 必要に応じて平成25年度分)   │ │                                        │ │  監査の期間  平成26年8月25日~平成26年10月30日         │ │                                        │ │  証拠書類の一部を抽出して、関係諸帳簿と照合したところ、適正に処理されている │ │ ものと認められた。                              │ │                                        │ └────────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────┐ │                                        │ │  監査の対象  市長公室                           │ │         (平成26年度4月~7月分 必要に応じて平成25年度分)   │ │                                        │ │  監査の期間  平成26年9月1日~平成26年10月30日          │ │                                        │ │  証拠書類の一部を抽出して、関係諸帳簿と照合したところ、おおむね適正に処理さ │ │ れているものと認められた。しかしながら、次のような事項が見受けられたので、改 │ │ 善に努められたい。                              │ │                                        │ │ [指摘事項]                                 │ │ 1 適正な財務会計事務の執行について                     │ │   岐阜市予算規則第13条第1項では、交際費に係る支出負担行為として整理する │ │  時期は、「支出決定のとき」と規定されている。                │ │   しかしながら、平成26年5月10日に支出負担行為として整理すべき物品購入 │ │  について、平成26年8月24日に至るまで支出負担行為書が起案されていなかっ │ │  た。                                    │ │   今後は、岐阜市予算規則を遵守し、適正な財務会計事務の執行に努められたい。 │ │                                        │ │ 2 交通事故の防止について                          │ │   平成25年8月から平成26年7月の間に、公用自動車による事故が1件発生し │ │  た。                                    │ │   職員の交通事故防止について、一層の指導徹底を図られたい。         │ │                                        │ └────────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────┐ │                                        │ │  監査の対象  会計課                            │ │         (平成26年度4月~8月分 必要に応じて平成25年度分)   │ │                                        │ │  監査の期間  平成26年9月30日~平成26年11月6日          │ │                                        │ │  証拠書類の一部を抽出して、関係諸帳簿と照合したところ、適正に処理されている │ │ ものと認められた。                              │ │                                        │ └────────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────┐ │                                        │ │  監査の対象  市民参画部                          │ │         (平成26年度4月~8月分 必要に応じて平成25年度分)   │ │                                        │ │  監査の期間  平成26年10月1日~平成26年11月6日          │ │                                        │ │  証拠書類の一部を抽出して、関係諸帳簿と照合したところ、おおむね適正に処理さ │ │ れているものと認められた。しかしながら、次のような事項が見受けられたので、改 │ │ 善に努められたい。                              │ │                                        │ │ [指摘事項]                                 │ │ 1 未収金の回収について                           │ │   現在は回収業務のみとなっている住宅建築資金等の貸付金に係る市民参画費貸付 │ │  金元利収入の収入未済額は、平成25年度末で31,127,862円である。平 │ │  成26年8月末現在では、過年度未収金が30,394,970円であり、9月末 │ │  現在では30,292,764円となっている。                │ │   今後とも、過年度未収金の早期回収に努めることはもとより、新たに償還期限が │ │  到来する現年度分の回収についても、滞納繰越が生じないように努力されたい。  │ │                                        │ │ 2 適正な財務会計事務の執行について                     │ │   岐阜市予算規則第13条第1項では、「委託料」、「負担金、補助及び交付金」 │ │  に係る支出負担行為として整理する時期は、委託料においては「契約を締結すると │ │  き」、負担金、補助及び交付金においては「指令をするとき」とそれぞれ規定され │ │  ている。                                  │ │   昨年度の定期監査において、補助金についての支出負担行為の起案遅れを指摘し │ │  たところである。                              │ │   しかしながら、「アートパフォーマンス」企画運営業務委託に係る契約は、平成 │ │  26年5月9日に締結されているにもかかわらず、平成26年8月13日に至るま │ │  で支出負担行為書が起案されていなかった。                  │ │   また、岐阜県芸術文化会議運営費補助金については、平成26年5月22日付け │ │  で指令が発出されているにもかかわらず、平成26年8月13日に至るまで支出負 │ │  担行為書が起案されていなかった。                      │ │   今後は、岐阜市予算規則を遵守し、適正な財務会計事務の執行に努められたい。 │ │                                        │ │ 3 交通事故の防止について                          │ │   平成25年9月から平成26年8月までの間に、公用自動車による事故が1件発 │ │  生した。                                  │ │   職員の交通事故防止について、一層の指導徹底を図られたい。         │ │                                        │ └────────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────┐ │                                        │ │  監査の対象  都市防災部                          │ │         (平成26年度4月~8月分 必要に応じて平成25年度分)   │ │                                        │ │  監査の期間  平成26年10月1日~平成26年11月6日          │ │                                        │ │  証拠書類の一部を抽出して、関係諸帳簿と照合したところ、おおむね適正に処理さ │ │ れているものと認められた。                          │ │  なお、軽微な事項については、別途指示した。                 │
    │                                        │ └────────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────┐ │                                        │ │  監査の対象  消防本部                           │ │         (平成26年度4月~8月分 必要に応じて平成25年度分)   │ │                                        │ │  監査の期間  平成26年10月1日~平成26年11月6日          │ │                                        │ │  証拠書類の一部を抽出して、関係諸帳簿と照合したところ、おおむね適正に処理さ │ │ れているものと認められた。しかしながら、次のような事項が見受けられたので、改 │ │ 善に努められたい。                              │ │  なお、軽微な事項については、別途指示した。                 │ │                                        │ │ [指摘事項]                                 │ │ 1 適正な財務会計事務の執行について                     │ │   岐阜市予算規則第13条第1項では、使用料及び賃借料に係る支出負担行為とし │ │  て整理する時期は「契約を締結するとき」と規定されている。          │ │   しかしながら、岐阜市北消防団三輪分団器具庫テレビ受信料に係る契約が、平成 │ │  26年4月24日に締結されているにもかかわらず、平成26年6月25日に至る │ │  まで支出負担行為書が起案されていなかった。                 │ │   今後は、岐阜市予算規則を遵守し、適正な財務会計事務の執行に努められたい。 │ │                                        │ │ 2 交通事故の防止について                          │ │   平成25年9月から平成26年8月までの間に、救急自動車等による事故が4件 │ │  発生した。                                 │ │   職員の交通事故防止について、一層の指導徹底を図られたい。         │ │                                        │ └────────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────┐ │                                        │ │  監査の対象  健康部                            │ │         (平成26年度4月~8月分 必要に応じて平成25年度分)   │ │                                        │ │  監査の期間  平成26年10月1日~平成26年11月6日          │ │                                        │ │  証拠書類の一部を抽出して、関係諸帳簿と照合したところ、おおむね適正に処理さ │ │ れているものと認められた。しかしながら、次のような事項が見受けられたので、改 │ │ 善に努められたい。                              │ │  なお、軽微な事項については、別途指示した。                 │ │                                        │ │ [指摘事項]                                 │ │ 1 適正な財務会計事務の執行について                     │ │ (1)公金の払込みについて、岐阜市会計規則第41条第2項では、「会計管理者、 │ │   現金出納員又は現金取扱員において納入者より直接徴収金等を収納したときは、 │ │   納入通知書に領収済通知書等を添え、即日(即日の払込みを困難とするものにあ │ │   っては、指定金融機関又は収納代理金融機関等の翌営業日)指定金融機関又は収 │ │   納代理金融機関に払込みしなければならない。」と規定されている。      │ │    しかしながら、岐阜市柳ケ瀬健康ステーションシャワー代について、平成26 │ │   年7月1日までに回収した現金を平成26年7月31日に至るまで払込みしてい │ │   なかった。                                │ │                                        │ │ (2)岐阜市予算規則第13条第1項では、使用料及び賃借料に係る支出負担行為と │ │   して整理する時期は「契約を締結するとき」と規定されている。        │ │    しかしながら、子ども一日食品衛生監視員事業に係るバス借上料の契約が、平 │ │   成26年6月6日に締結されているにもかかわらず、平成26年8月7日に至る │ │   まで支出負担行為書が起案されていなかった。                │ │                                        │ │    今後は、岐阜市会計規則及び岐阜市予算規則を遵守し、適正な財務会計事務の │ │   執行に努められたい。                           │ │                                        │ │ 2 交通事故の防止について                          │ │   平成25年9月から平成26年8月の間に、公用自動車による事故が5件発生し │ │  た。                                    │ │   職員の交通事故防止について、一層の指導徹底を図られたい。         │ │                                        │ └────────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────┐ │                                        │ │  監査の対象  商工観光部                          │ │         (平成26年度4月~8月分 必要に応じて平成25年度分)   │ │                                        │ │  監査の期間  平成26年9月30日~平成26年11月13日         │ │                                        │ │  証拠書類の一部を抽出して、関係諸帳簿と照合したところ、おおむね適正に処理さ │ │ れているものと認められた。しかしながら、次のような事項が見受けられたので、改 │ │ 善に努められたい。                              │ │  なお、軽微な事項については、別途指示した。                 │ │                                        │ │ [指摘事項]                                 │ │ 1 魅力ある観光の推進について                        │ │   長良川鵜飼の歴史や技術などに触れ、学ぶことが出来る通年型観光施設として、 │ │  平成24年8月1日に岐阜市長良川鵜飼伝承館が開館したところであり、平成25 │ │  年8月から平成26年7月までの施設への来場者数は124,849人であった。 │ │   しかしながら、長良川鵜飼の歴史などを紹介する展示室(有料)への来館者数は、│ │  145,200人を目標として掲げていたものの、47,944人であった。   │ │   長良川鵜飼文化を伝え広めるためにも、指定管理者とも協力して展示室における │ │  来館者の一層の確保に努められ、歴史ある文化の継承を促すとともに、魅力ある観 │ │  光の推進を図られたい。                           │ │                                        │ │ 2 交通事故の防止について                          │ │   平成25年9月から平成26年8月の間に、公用自動車による事故が2件発生し │ │  た。                                    │ │   職員の交通事故防止について、一層の指導徹底を図られたい。         │ │                                        │ └────────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────┐ │                                        │ │  監査の対象  まちづくり推進部                       │ │         (平成26年度4月~8月分 必要に応じて平成25年度分)   │
    │                                        │ │  監査の期間  平成26年10月1日~平成26年11月13日         │ │                                        │ │  証拠書類の一部を抽出して、関係諸帳簿と照合したところ、おおむね適正に処理さ │ │ れているものと認められた。しかしながら、次のような事項が見受けられたので、改 │ │ 善に努められたい。                              │ │  なお、軽微な事項については、別途指示した。                 │ │                                        │ │ [指摘事項]                                 │ │ 1 未収金の回収について                           │ │   住宅使用料の収入未済額は、平成25年度末で101,214,065円である。│ │  平成26年8月末現在では、過年度未収金が88,449,906円であり、9月 │ │  末現在では86,770,206円となっている。               │ │   今後とも、過年度未収金の早期回収に努めることはもとより、現年度分の回収に │ │  ついても、滞納繰越が生じないように努力されたい。              │ │                                        │ │ 2 交通事故の防止について                          │ │   平成25年9月から平成26年8月までの間に、公用自動車による事故が2件発 │ │  生した。                                  │ │   職員の交通事故防止について、一層の指導徹底を図られたい。         │ │                                        │ └────────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────┐ │                                        │ │  監査の対象  監査委員事務局                        │ │         (平成26年度4月~8月分 必要に応じて平成25年度分)   │ │                                        │ │  監査の期間  平成26年9月29日~平成26年11月13日         │ │                                        │ │  証拠書類の一部を抽出して、関係諸帳簿と照合したところ、適正に処理されている │ │ ものと認められた。                              │ │                                        │ └────────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────┐ │                                        │ │  監査の対象  財政援助団体                         │ │         やないづふれあい夏祭り実行委員会               │ │         所管部 柳津地域振興事務所                  │ │         (平成25年度分 必要に応じて平成26年度分)        │ │                                        │ │  監査の期間  平成26年8月14日~平成26年10月3日          │ │                                        │ │  証拠書類の一部を抽出して、関係諸帳簿と照合したところ、おおむね適正に処理さ │ │ れているものと認められた。しかしながら、次のような事項が見受けられたので、改 │ │ 善に努められたい。                              │ │  なお、軽微な事項については、別途指示した。                 │ │                                        │ │ [指摘事項]                                 │ │ (団体関係)                                 │ │ 1 適正な財務会計事務の執行について                     │ │   やないづふれあい夏祭り実行委員会規約第8条第1項において、会計年度は、毎 │ │  年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わると規定されているが、平成24年度 │ │  決算に計上すべき普通預金の利息が、平成25年度決算に計上されていた。また、 │ │  平成25年度決算に計上すべき普通預金の利息が、計上されていなかった。    │ │   今後は、規約に則り、適正な財務会計事務の執行に努められたい。       │ │                                        │ │ (所管部関係)                                │ │ 1 適正な財務会計事務の執行について                     │ │   やないづふれあい夏祭り実行委員会規約第8条第1項において、会計年度は、毎 │ │  年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わると規定されているが、平成24年度 │ │  決算に計上すべき普通預金の利息が、平成25年度決算に計上されていた。また、 │ │  平成25年度決算に計上すべき普通預金の利息が、計上されていなかった。    │ │   今後は、規約に則り、適正な財務会計事務の執行に努めるよう指導されたい。  │ │                                        │ └────────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────┐ │                                        │ │  監査の対象  財政援助団体                         │ │         境川緑道公園どんと!こいこい祭り実行委員会          │ │         所管部 柳津地域振興事務所                  │ │         (平成25年度分 必要に応じて平成26年度分)        │ │                                        │ │  監査の期間  平成26年8月14日~平成26年10月3日          │ │                                        │ │  証拠書類の一部を抽出して、関係諸帳簿と照合したところ、おおむね適正に処理さ │ │ れているものと認められた。しかしながら次のような事項が見受けられたので、改善 │ │ に努められたい。                               │ │  なお、軽微な事項については、別途指示した。                 │ │                                        │ │ [指摘事項]                                 │ │ (団体関係)                                 │ │ 1 適正な財務会計事務の執行について                     │ │   境川緑道公園どんと!こいこい祭り実行委員会規約第8条第1項において、会計 │ │  年度は、毎年4月1日に始まり、翌3月31日に終わると規定されているが、平成 │ │  24年度決算に計上すべき普通預金の利息が、平成25年度決算に計上されていた。│ │  また、平成25年度決算に計上すべき普通預金の利息が、計上されていなかった。 │ │   今後は、規約に則り、適正な財務会計事務の執行に努められたい。       │ │                                        │ │ (所管部関係)                                │ │ 1 適正な財務会計事務の執行について                     │ │   境川緑道公園どんと!こいこい祭り実行委員会規約第8条第1項において、会計 │ │  年度は、毎年4月1日に始まり、翌3月31日に終わると規定されているが、平成 │ │  24年度決算に計上すべき普通預金の利息が、平成25年度決算に計上されていた。│ │  また、平成25年度決算に計上すべき普通預金の利息が、計上されていなかった。 │ │   今後は、規約に則り、適正な財務会計事務の執行に努めるよう指導されたい。  │ │                                        │ └────────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────┐ │                                        │ │  監査の対象  財政援助団体                         │
    │         原三溪・柳津文化の里構想実行委員会              │ │         所管部 柳津地域振興事務所                  │ │         (平成25年度分 必要に応じて平成26年度分)        │ │                                        │ │  監査の期間  平成26年8月14日~平成26年10月3日          │ │                                        │ │  証拠書類の一部を抽出して、関係諸帳簿と照合したところ、おおむね適正に処理さ │ │ れているものと認められた。                          │ │  なお、軽微な事項については、別途指示した。                 │ │                                        │ └────────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────┐ │                                        │ │  監査の対象  財政援助団体                         │ │         岐阜市学校保健会                       │ │         所管部 教育委員会                      │ │         (平成25年度分 必要に応じて平成26年度分)        │ │                                        │ │  監査の期間  平成26年8月6日~平成26年10月3日           │ │                                        │ │  証拠書類の一部を抽出して、関係諸帳簿と照合したところ、おおむね適正に処理さ │ │ れているものと認められた。                          │ │  なお、軽微な事項については、別途指示した。                 │ │                                        │ └────────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────┐ │                                        │ │  監査の対象  財政援助団体                         │ │         岐阜市体育協会(岐阜市体育協会運営補助金)          │ │         所管部 教育委員会                      │ │         (平成25年度分 必要に応じて平成26年度分)        │ │                                        │ │  監査の期間  平成26年8月14日~平成26年10月3日          │ │                                        │ │  証拠書類の一部を抽出して、関係諸帳簿と照合したところ、おおむね適正に処理さ │ │ れているものと認められた。                          │ │  なお、軽微な事項については、別途指示した。                 │ │                                        │ └────────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────┐ │                                        │ │  監査の対象  財政援助団体                         │ │         岐阜市「長良川ふるさと体験キャラバン事業実行委員会     │ │         所管部 教育委員会                      │ │         (平成25年度分 必要に応じて平成26年度分)        │ │                                        │ │  監査の期間  平成26年8月21日~平成26年10月3日          │ │                                        │ │  証拠書類の一部を抽出して、関係諸帳簿と照合したところ、おおむね適正に処理さ │ │ れているものと認められた。                          │ │  なお、軽微な事項については、別途指示した。                 │ │                                        │ └────────────────────────────────────────┘ 3: ◯議長(國井忠男君) 以上で諸般の報告を終わります。             ━━━━━━━━━━━━━━━━━ 開  議 4: ◯議長(國井忠男君) これより本日の会議を開きます。  本日の日程は、さきに御通知申し上げたとおりであります。             ━━━━━━━━━━━━━━━━━ 第1 会議録署名議員の指名 5: ◯議長(國井忠男君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。  本日の会議録署名議員は、会議規則第87条の規定により、議長において4番黒田育宏君、5番若山貴嗣君の両君を指名します。             ━━━━━━━━━━━━━━━━━ 第2 会期の決定 6: ◯議長(國井忠男君) 日程第2、会期の決定を議題とします。  お諮りします。今期定例会の会期は、本日から12月11日までの17日間と定めたいと思います。これに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 7: ◯議長(國井忠男君) 御異議なしと認めます。よって、今期定例会の会期は、本日から12月11日までの17日間と決しました。             ━━━━━━━━━━━━━━━━━ 第3 報第8号から第23 第153号議案まで 8: ◯議長(國井忠男君) 日程第3、報第8号から日程第23、第153号議案まで、以上21件を一括して議題とします。            ───────────────────              〔議 案 等 掲 載 省 略〕            ─────────────────── 9: ◯議長(國井忠男君) これら21件に対する提出者の説明を求めます。市長、細江茂光君。    〔細江茂光君登壇〕 10: ◯市長(細江茂光君) どうも皆さん、おはようございます。    〔「おはようございます」と呼ぶ者あり〕  まず最初に、去る22日の夜、長野県北部を震源とする最大震度6弱の地震が発生をいたしまして、40名を超える方々が負傷されるとともに、家屋の倒壊を初め、道路インフラなどに多くの被害が発生をいたしました。この場をおかりいたしまして、被災されました方々に心よりお見舞いを申し上げたいと思います。  これまでの報道によりますと、住民同士がお互いに早期に救助活動を行ったことが死者の発生を防いだ一因とも言われております。日ごろの防災意識の向上、住民同士の共助の大切さを改めて実感するとともに、さらなる防災への取り組みには思いを新たにしたところであります。  それでは、提案説明に先立ちまして、一言申し上げます。  去る21日、衆議院が解散され、これまで推し進めてきました経済政策の是非、消費税率10%への引き上げの1年半延期を争点として来月早々、総選挙が行われることとなりました。地方創生関連2法は解散前に成立したものの、具体的な取り組み方法につきましては今後議論されることとなります。また、税率引き上げの延期に伴い、社会保障の充実、国の財政再建などの先行きが不透明となったことや、国の新年度予算編成がおくれることなどによりまして、我々地方公共団体への影響が懸念されるところであります。このような状況下、本市といたしましては今後の国の動向等に最大限の注意を払いつつ、市民の生活を支えるため、粛々と新年度予算編成に当たるなど的確に対応してまいりたいと考えております。  それでは、諸般の事項について申し上げます。  最初に、新市庁舎建設についてであります。  これまでも新市庁舎建設の必要性につきましては、本会議を初め、記者会見、広報番組など、さまざまな機会を捉え申し上げてまいりました。  このたび岐阜市新庁舎建設基本計画(案)を作成し、去る10月31日に公表したところであり、今議会におきまして岐阜大学医学部等跡地に新市庁舎を建設するため、市役所の位置を変更する条例及び設計に関連する予算の2つの議案を提出するに当たり、改めて新市庁舎建設について御説明を申し上げます。  近年、日本各地において、これまでに経験したことのないような局地的豪雨によって、河川の氾濫や土砂災害など大きな被害がもたらされており、本市も例外ではありません。また、東海から四国地方の沿岸にかけて南海トラフ巨大地震の発生が懸念されております。この地震の発生確率は30年以内に70%程度とも言われており、最悪の場合、東日本大震災を超える被害が想定されるため、多くの自治体において高度な防災拠点機能を備えた新庁舎の整備が進められているところであります。  このようにさまざまな自然災害の脅威が高まる中、あらゆる災害を想定したハード、ソフト両面からの総合防災対策は喫緊の課題であり、本市におきましても防災立市を5つの立市の1つに掲げ、市有建築物等の耐震化、防災倉庫の設置や備蓄品の整備など避難所機能の強化、あるいはハザードマップや広報等を通じた防災意識の普及啓発など、災害に強いまちづくりを推進しているところであります。  こうした状況下にありまして、災害発生時における緊急的な対応や復旧、復興の拠点となる現在の本庁舎は、かねてより申し上げておりますように、昭和41年の建設からおおむね半世紀を経て老朽化が進んでおり、また、発がん性のあるアスベストが使用されているという課題を抱えております。  大地震の際には天井の損壊等によりアスベストが飛散することで、庁舎を使用できなくなる可能性が高く、また、周辺住民の方々に御迷惑をおかけするおそれもあります。東日本大震災の際、多くの被災自治体において庁舎が大きな被害を受け、行政機能の維持に支障を来した教訓を踏まえますと、安全で安心して暮らせるまちづくりを進めるため、早急に防災拠点機能の充実強化を図る必要があります。  さらに、現庁舎は市民の皆様の利便性の面においても、本庁機能が5つの建物に分散していること、いずれの建物も狭いこと、バリアフリーが十分でないことなど、さまざまな課題を抱えております。とりわけ高齢者の方や障がいのある方、乳幼児連れの方などにとりまして、やさしい庁舎とは言えない状況にあり、こうした状況を抜本的に改善するためにも早急な新市庁舎建設が不可欠であります。  一方、建設に必要な財源につきましては、昭和62年度から計画的に基金を積み増してきており、また、平成32年度までの事業完了が条件となりますが、国の支援が受けられる合併特例債を活用することで、将来世代の負担を大きく軽減することも可能であります。  本市におきましては岐阜市庁舎のあり方検討委員会の答申等を踏まえつつ、危惧される自然災害への備えや財政面など多角的な観点から検討した結果、検討委員会の答申においても示されたとおり、合併特例債を活用し新庁舎を建設することこそが「今」と「未来」の市民の皆様にとって最も負担が少なく、最大の効果を生み出す選択肢であると判断し、岐阜市新庁舎建設基本計画(案)を決定いたしたところであります。しかしながら、申し上げるまでもなく、新市庁舎建設は岐阜市百年の大計とも言える大事業であり、市民の皆様、議員各位の御理解なくして事業を推進することはできません。  建設の検討に当たりましてはパブリックインボルブメントを重要視し、平成16年に岐阜大学医学部等跡地の活用とあわせ検討を始めて以来、今日までの10年余りパブリックコメントや市民アンケート、さらには、市民説明会など、さまざまな機会を設け、市民の皆様の貴重な御意見を伺いながら、御理解をいただくよう努めてまいりました。  これらの機会を通じていただいた御意見のみならず、議場における議論等も踏まえ、十分な検討を重ねた結果、課題を先送りせず、将来にわたり市民の命と暮らしを守る行政の中枢というべき新庁舎の建設をこのたび決断したものであります。  今後も引き続き「未来の豊かな岐阜市」の実現に向け、市民の皆様、議員各位とともに全力で取り組んでまいる所存であります。  次に、FC岐阜への支援についてであります。  今シーズンFC岐阜は、かつて日本代表として活躍したラモス瑠偉氏を監督に迎え、日本代表経験者を補強したことなどにより、質の高いプレーを間近で見ることができ大変な盛り上がりを見せております。このことはホーム戦観客数にもあらわれており、ことしの1試合当たりの平均観客数は昨年の4,500人に比べ約1.7倍となる7,500人となり、非常に多くの方が観戦に訪れるようになりました。  さらに、シーズン中盤には上位をうかがえる順位につけるなどチーム力が向上し、近い将来、J2からJ1への昇格という期待が高まってきております。しかしながら、J1への昇格にはJ2での順位は当然のことながら、財務体質、スタジアム、練習環境などの面において一定の条件を満たした上でJ1ライセンスの取得が必要となりますが、FC岐阜がこのライセンスを取得するには、まだまだ条件が整っていない状況であります。そのため、ことしになってFC岐阜から、クリアすべき条件の1つであるクラブハウス建設の要請が本市にあったところであります。  本市は、これまでFC岐阜の設立以来、出資などによる財政的支援を初め、FC岐阜への職員派遣といった人的支援、あるいは全庁応援デーと称した職員による試合観戦の動員など、多岐にわたる支援を継続的に行ってまいりましたが、かねてより申し上げておりますように、一企業であるFC岐阜のクラブハウス建設の要請に応えるためには、多くの市民の皆様の御理解が不可欠であります。
     このような状況の中、J1昇格のために必要な練習環境の整備等を求めるため、本年8月末からFC岐阜後援会を中心とした「ぎふJ1チャレンジ!」を推進する会によりまして、署名・募金活動が行われ、今月の18日には15万人を超える署名とともにクラブハウス建設の要望書が提出されました。  この間、今月2日には岐阜市農業まつりや市民健康まつりが開催される中、私もFC岐阜支援岐阜市議会議員連盟の皆さんと一緒にJR岐阜駅前での活動に参加し、県内唯一のプロスポーツチームでありますFC岐阜を盛り上げていこうという市民の皆様の熱意、機運の高まりを肌で感じたところであり、今回15万人を超える方々の署名を通じ、多くの市民の皆様に一定の御理解をいただけたものと判断をいたしたところであります。  このため今議会にFC岐阜への支援の一環として、北西部運動公園隣接地においてクラブハウスの機能を有する施設を建設するため、関連議案を提案したところであります。  この施設はトレーニングなどを通じた健康増進機能、あるいは談話室や会議室などの交流機能を市民の皆様に提供するものとして整備いたしますが、同時に、FC岐阜がクラブハウスとして活用できるよう一定の配慮をしてまいりたいと考えております。こうした市民の皆様を初めとした官民一体の支援を受け、FC岐阜がさらなる飛躍を遂げるよう期待をしております。  それでは、今期定例会に提案いたしました諸議案につきまして、その概要を御説明申し上げます。  初めに、第135号議案、平成26年度の事業費に係る一般会計補正予算についてであります。  今回の補正予算におきましては、ただいま申し上げました新市庁舎建設やスポーツ交流施設建設にかかる経費に加え、道路舗装や側溝改良等、市単独の基盤整備事業を翌年度以降にわたる債務負担行為として措置するなど、所要の補正をいたしました。  まず、総務費の選挙費には、来年4月に予定をされております県議会議員選挙及び市議会議員選挙につきまして、その執行経費として合わせて3,500万円及び翌年度にわたる債務負担行為として1,600余万円を補正するものであります。  財産管理費には、さきに申しましたように、新市庁舎建設につきまして、合併特例債の活用期限である平成32年度末までの完成を目指した事業進捗を図るため、基本・実施設計に着手する必要があることから、事業者選定の委員会にかかる経費14万円余を計上するとともに、平成28年度までの債務負担行為として設計業務委託費3億5,800万円を補正いたしました。  また、本市所有地上の占有建物について、本年4月に土地明け渡し等を求めた本市の請求を全面的に認める判決があったことを受け、裁判所による建物収去にかかる強制執行経費220余万円を補正するものであります。  次に、民生費の日野恵光費についてであります。  本市におきましては、これまで障害者支援施設の民営化について法改正の動向を見きわめつつ検討を重ねてまいりました。その中で利用者の家族の皆様から一定の御理解を得られ、安定した障害福祉サービスが提供できる日野恵光につきまして、平成29年4月から民営化する方針といたしました。このため移管先法人の選考にかかる経費30余万円を補正するものであります。  農林水産業費の農業委員会費につきましては、農地法の改正に伴い農地台帳を新たに公表するため必要となる農地台帳システムの改修にかかる経費として220余万円を補正するものであります。  教育費の小学校建設費には、長良西小学校の北舎建築工事につきまして、土壌汚染対策の実施による工事中断期間に伴う費用及び資材、労務単価の急激な上昇に伴うインフレスライド条項の適用による増額分合わせて9,900余万円を補正するとともに、年度内完了が困難となったことから、既決予算とあわせ翌年度への繰越明許費を補正するものであります。  また、市民体育施設費には、さきに申しましたように、FC岐阜がクラブハウスとしても使用可能なスポーツ交流施設を建設するため、地質調査費及び用地取得に係る不動産鑑定料として190万円を計上するほか、翌年度にわたる債務負担行為として基本・実施設計業務委託費1,000万円を補正いたしました。  このほか、債務負担行為として、公共事業の平準化を図るため、市単独事業の道路舗装及び側溝整備に対し4億円を、また、平成25年度末で閉園となった旧大洞幼稚園の在園児を岐阜東幼稚園に送迎するための経費240万円を措置するとともに、指定管理者制度により管理運営を行っている岐阜産業会館につきまして、平成27年4月以降3年間の指定管理者の指定に伴う運営管理経費1億9,600余万円を補正するものであります。  また、さきに申し上げました事業のほか、完了が翌年度になる見込みの事業につきましては、繰越明許費として所要の補正をいたすものであります。  以上、これら債務負担行為、繰越明許費を除く一般会計の事業費の補正総額は、1億4,112万8,000円となり、財源内訳といたしましては、     県  支  出  金        1,621万4,000円     基 金 繰 入 金         9,921万1,000円     繰越金その他特定財源        2,570万3,000円 をもって措置した次第であります。  次に、第136号議案は、介護保険事業特別会計補正予算であります。  現在、地域における高齢者の総合相談窓口として市内18カ所に設置をしております地域包括支援センターについて、平成27年度からの3年間の運営業務委託契約を締結するため、債務負担行為10億8,585万7,000円を補正するものであります。  次に、第137号議案から第144号議案及び第151号議案から第153号議案は、いずれも条例の制定及び改正でありまして、それぞれ提案理由が付記してありますので、説明を省略させていただきます。  第145号議案から第147号議案は、いずれも工事請負契約の締結についてであり、第145号議案は、寺田プラント設備改良工事、第146号議案は、(仮称)岐阜中央中学校給食共同調理場建築主体工事、第147号議案は、(仮称)柳津体育館建築主体工事に係る請負契約をそれぞれ締結しようとするものであります。  第148号議案は、本年度末に指定期間が満了する岐阜産業会館につきまして、平成27年度からの3年間の指定管理者を指定しようとするものであります。  第149号議案は、開発などに伴い市道路線の認定及び変更をしようとするものであります。  続きまして、第150号議案は、給与費等の一般会計補正予算であります。  人事院が国家公務員の給与について官民較差を是正するため、給料月額の引き上げなどの改定を勧告した、いわゆる人事院勧告に準じ、本市におきましても一般職について給与を改定するとともに、特別職及び市議会議員の給与等につきましても一般職に準じ改定を行うものであります。  加えて、人事異動などに伴う給与の増減などを調整し、一般会計で50万円を減額補正するものであります。  最後に、専決処分事項について御説明をいたします。  報第8号は、去る8月17日の豪雨により被害が生じました加野地内の道路のり面など4カ所にかかる災害復旧経費につきまして国の補助採択を受け、早急に事業着手するため災害復旧費の補正を行ったものであり、報第9号は、来る12月14日に執行されます衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査に要する経費を補正したものであります。  以上、補正予算及び関係諸議案を御説明いたしました。よろしく御審議の上、適切なる御決定を賜りますようお願いを申し上げます。             ━━━━━━━━━━━━━━━━━ 第24 請願第16号から第28 請願第20号まで 11: ◯議長(國井忠男君) 日程第24、請願第16号から日程第28、請願第20号まで、以上5件を一括して議題とします。            ───────────────────             請   願   文   書   表                     平成26年第5回(11月)岐阜市議会定例会 ┌───────┬────────────────────────────────┐ │請 願 番 号│請願第16号                          │ ├───────┼────────────────────────────────┤ │件     名│集団的自衛権行使容認の閣議決定を撤回し立法化しない意見書につい │ │       │ての請願                            │ ├───────┼────────────────────────────────┤ │受理年月日  │平成26年11月25日                     │ ├───────┼────────────────────────────────┤ │請願代表者  │岐阜市徹明通7-13 岐阜県教育会館302号          │ │住所・氏名  │新日本婦人の会岐阜支部 支部長 和田玲子            │ ├───────┼────────────────────────────────┤ │紹 介 議 員│井深正美、堀田信夫、原 菜穂子、中川裕子            │ ├───────┼────────────────────────────────┤ │付託委員会  │総務委員会                           │ ├───────┴────────────────────────────────┤ │(請願要旨)                                  │ │ これまで集団的自衛権に関する内閣法制局による政府見解は、集団的自衛権は保持し │ │ていても、行使を認めないという憲法解釈に立っている。これに対し、安倍内閣は7月 │ │1日、国民多数の反対を押し切って、集団的自衛権行使容認を閣議決定したが、このこ │ │とは戦争放棄、戦力不保持、交戦権否認をうたう憲法第9条のもとで、歴代の自民党政 │ │権も認められないとしてきた解釈を大転換させる歴史的暴挙である。         │ │ 閣議決定では、日本への武力攻撃ではなく、「我が国と密接な関係にある他国」への │ │武力攻撃でも武力行使を可能にするとしている。たとえ、「明白な危険がある場合」の │ │「必要最小限度」のものであるとしても、その判断は時の政府に任せられる。さらに、 │ │これまで非戦闘地域に限定してきた自衛隊の「後方支援」を戦闘地域に拡大し、武器使 │ │用についても制限を撤廃した。「武力行使をしてはならない」、「戦闘地域に行っては │ │ならない」というこれまでの2つの歯どめを外せば、武装した自衛隊が戦地で攻撃対象 │ │になり、戦闘行為に巻き込まれるのは明らかである。                │ │ 「政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意」した │ │日本国憲法の平和主義を根本から否定するものである。立憲主義を踏みにじり、時の一 │ │首相、一内閣が戦争をしないと誓った日本の国のあり方を勝手に変えることなど許され │ │ることではない。                                │ │ 以上のことから、下記事項について請願する。                  │ │                   記                    │ │1 集団的自衛権行使容認の閣議決定を撤回し、立法化しないことを求める意見書を国 │ │ に提出すること。                               │ └────────────────────────────────────────┘ ┌───────┬────────────────────────────────┐ │請 願 番 号│請願第17号                          │ ├───────┼────────────────────────────────┤ │件     名│特定秘密保護法の廃止を求める意見書の提出についての請願     │ ├───────┼────────────────────────────────┤ │受理年月日  │平成26年11月25日                     │ ├───────┼────────────────────────────────┤ │請願代表者  │岐阜市徹明通7-13 岐阜県教育会館302号          │ │住所・氏名  │新日本婦人の会岐阜支部 支部長 和田玲子            │ ├───────┼────────────────────────────────┤ │紹 介 議 員│井深正美、堀田信夫、原 菜穂子、中川裕子            │ ├───────┼────────────────────────────────┤ │付託委員会  │総務委員会                           │ ├───────┴────────────────────────────────┤ │(請願要旨)                                  │ │ 昨年、「特定秘密の保護に関する法律」案、いわゆる特定秘密保護法案が参議院で強 │ │行採決され、憲法で保障された国民の知る権利や言論の自由を侵害するおそれがある。 │ │ マスコミの調査においても反対意見が5割を超え、弁護士会、多くの報道関係者及び │ │著名人など広範な国民が反対している。また、同法案の可決後、100を超える地方議 │ │会が反対や慎重な運用を求める意見書を可決している。さらに、可決成立後に共同通信 │ │社が行った全国緊急電話世論調査においても、同法の廃止、もしくは修正を求める声が │ │約80%であり、また、約70%の方々が同法に不安を感じると回答していることから │ │も明らかなように、民意に背いた法律と言わざるを得ない。             │
    │ 同法は特定秘密の指定に関する規定が曖昧であり、接した情報が特定秘密か否かも認 │ │識できない中で、公務員のみならず、報道関係者、さらには一般国民までもが情報を漏 │ │えいしたなどとして、知らぬ間に処罰の対象とされる危険性をはらんでいる。     │ │ さらに、衆議院議員総選挙の期間中である12月10日に同法を施行することは絶対 │ │に認めるわけにはいかない。                           │ │ 憲法の柱である国民主権、基本的人権、平和主義にことごとく背く特定秘密保護法は、│ │その内容及び決定方法について、民主主義と相入れるものではない。         │ │ 以上のことから、下記事項について請願する。                  │ │                   記                    │ │1 「特定秘密の保護に関する法律」の廃止を求める意見書を国に提出すること。   │ └────────────────────────────────────────┘ ┌───────┬────────────────────────────────┐ │請 願 番 号│請願第18号                          │ ├───────┼────────────────────────────────┤ │件     名│治安維持法犠牲者の名誉回復実現の意見書採択を求める請願     │ ├───────┼────────────────────────────────┤ │受理年月日  │平成26年11月25日                     │ ├───────┼────────────────────────────────┤ │請願代表者  │岐阜市長良618-6                      │ │住所・氏名  │治安維持法犠牲者国家賠償要求同盟 岐阜支部代表 上野芙美    │ ├───────┼────────────────────────────────┤ │紹 介 議 員│堀田信夫、服部勝弘、田中成佳、井深正美、原 菜穂子、中川裕子  │ ├───────┼────────────────────────────────┤ │付託委員会  │総務委員会                           │ ├───────┴────────────────────────────────┤ │(請願要旨)                                  │ │ 敗戦前、我が国では戦争に反対し主権在民を唱え、生活権を守る活動は、全て治安維 │ │持法によって圧殺された。1925年の制定から敗戦に至る20年間に数十万の人々が │ │獄につながれ、送検された人は7万5,681人、拷問による虐殺と獄死を余儀なくさ │ │れた犠牲者は2,000人を数えた。                       │ │ 岐阜県においても1927年の日農岐阜県連の活動家十数名の検挙、1929年の中 │ │部農民組合青年部を中心とする三十余名の検挙、1930年の「綴り方運動」の中心的 │ │教師たちへの弾圧、1931年のメーデー弾圧、日本無産者芸術連盟の活動家たちに対 │ │する検挙・起訴・投獄、1933年の日本労働組合全国協議会活動家十数名の検挙など、│ │延べ180名以上が犠牲となっている。                      │ │ 戦後、治安維持法は我が国の無条件降伏によって廃止され、侵略戦争の教訓が平和と │ │民主主義の原則として日本国憲法に生かされ、刻み込まれた。そして、国際社会におい │ │ても、国民主権と民族主権の確立を基調とする世界政治の流れの中で、1971年に  │ │「戦争犯罪と人道に反する罪には時効はない」との国際法が確立された。その結果、西 │ │欧諸国では戦後半世紀以上経過した今日でも戦争犯罪者を追及しており、また、アメリ │ │カやカナダでは戦時中の日系人強制収容者へ謝罪と賠償がなされた。さらに、韓国では │ │日本植民地時代の治安維持法による犠牲者を愛国者として大統領が表彰し、懲役1年以 │ │上の犠牲者には年金を支給し、韓国の独立(8.15解放)以前に本人が死亡した場合 │ │には、その子、または孫に遺族年金を支給している。                │ │ 私たち治安維持法犠牲者国家賠償要求同盟が1968年から積み重ねてきた治安維持 │ │法犠牲者国家賠償法(仮称)制定の要請は、1993年の日本弁護士連合会主催の人権 │ │擁護大会第一分科会における基調報告によって、その正当性が法的にも裏づけられてお │ │り、報告の末尾は「速やかな補償措置の実現が切に望まれるところである。」と結ばれ │ │ている。                                    │ │ 一方、国に謝罪と当該国家賠償法制定を要請する地方議会への陳情及び請願は201 │ │3年10月現在、42都道府県の約400市町村で採択または趣旨採択され、岐阜市域 │ │においても著名人31名から賛同をいただいており、党派を超えて全国的に広がりつつ │ │ある。                                     │ │ 私たちは、我が国が再び戦争をしない、平和を求める国であることを全世界に発信す │ │るための証としても、当該国家賠償法が制定されることを心から願っている。     │ │ よって、下記事項について、国に対し意見書を提出されるよう請願する。      │ │                   記                    │ │1 国は、治安維持法が人道に反する悪法であったことを認めること。        │ │2 国は、治安維持法犠牲者に謝罪し、賠償を行うこと。              │ │3 国は、治安維持法による犠牲者の実態を調査し、その内容を公表すること。    │ │                             (意見書案文等掲載略)│ └────────────────────────────────────────┘ ┌───────┬────────────────────────────────┐ │請 願 番 号│請願第19号                          │ ├───────┼────────────────────────────────┤ │件     名│消費税増税の中止を求める請願                  │ ├───────┼────────────────────────────────┤ │受理年月日  │平成26年11月25日                     │ ├───────┼────────────────────────────────┤ │請願代表者  │岐阜市則武西2丁目1-17                   │ │住所・氏名  │岐阜北民主商工会 会長 伊藤次雄 外1件            │ ├───────┼────────────────────────────────┤ │紹 介 議 員│堀田信夫、井深正美、原 菜穂子、中川裕子            │ ├───────┼────────────────────────────────┤ │付託委員会  │総務委員会                           │ ├───────┴────────────────────────────────┤ │(請願要旨)                                  │ │ 「売り上げ減にもかかわらず、消費税納税額が確実にふえる。」、「アベノミクスは │ │大企業だけがもうかるシステムで、税金が払えない中小企業は潰れてもいいのか。」と │ │の声が上がっている。安倍政権が進める経済政策のもとで、私たち中小企業の多くは消 │ │費税に潰されかねない状況に追い込まれ、倒産、廃業の瀬戸際に追い詰められている。 │ │ 8%への消費増税並びに異次元の金融緩和に端を発する円安及び物価上昇により、実 │ │質賃金は下がり、地域経済や国民の暮らしはいよいよ深刻さを増している。内閣府が1 │ │1月17日に発表した2014年7-9月期四半期別GDP速報によると、国内総生産 │ │(GDP)速報値は、前期比0.4%減、年率換算で1.6%減となり、東日本大震災 │ │後を超える落ち込みとなった2014年4-6月期をさらに下回る2四半期連続のマイ │ │ナス成長となった。                               │ │ アベノミクスの破綻は明らかであり、今年4月に実施された消費税率8%の増税自体 │ │が間違った政治判断であったことが証明されている。それにもかかわらず、安倍首相は │ │11月18日に来年10月とされた消費税率10%への増税を1年半延期するものの、 │ │2017年4月には確実に引き上げることを表明した。               │ │ 私たち中小企業や国民の暮らしの実情を見ても、消費税を増税するべきではない。  │ │ 以上のことから、下記事項について請願する。                  │ │                   記                    │ │1 消費税増税を中止するよう国に意見書を提出すること。             │ └────────────────────────────────────────┘ ┌───────┬────────────────────────────────┐ │請 願 番 号│請願第20号                          │ ├───────┼────────────────────────────────┤ │件     名│小規模企業振興の具体的施策を求める請願             │
    ├───────┼────────────────────────────────┤ │受理年月日  │平成26年11月25日                     │ ├───────┼────────────────────────────────┤ │請願代表者  │岐阜市則武西2丁目1-17                   │ │住所・氏名  │岐阜北民主商工会 会長 伊藤次雄 外1件            │ ├───────┼────────────────────────────────┤ │紹 介 議 員│堀田信夫、井深正美、原 菜穂子、中川裕子            │ ├───────┼────────────────────────────────┤ │付託委員会  │産業委員会                           │ ├───────┴────────────────────────────────┤ │(請願要旨)                                  │ │ 「売り上げ減にもかかわらず、消費税納税額が確実にふえる。」、「アベノミクスは │ │大企業だけがもうかるシステムで、税金が払えない中小企業は潰れてもいいのか。」と │ │の声が上がっている。安倍政権が進める経済政策のもとで、私たち中小企業の多くは消 │ │費税に潰されかねない状況に追い込まれ、倒産、廃業の瀬戸際に追い詰められている。 │ │ 8%への消費増税並びに異次元の金融緩和に端を発する円安及び物価上昇により、実 │ │質賃金は下がり、地域経済や国民の暮らしはいよいよ深刻さを増している。内閣府が1 │ │1月17日に発表した2014年7-9月期四半期別GDP速報によると、国内総生産 │ │(GDP)速報値は、前期比0.4%減、年率換算で1.6%減となり、東日本大震災 │ │後を超える落ち込みとなった2014年4-6月期をさらに下回る2四半期連続のマイ │ │ナス成長となった。                               │ │ こうした経済状況を鑑みたとき、今、岐阜市にはこれまで以上に手厚い中小企業(自 │ │営商工業者)施策が求められている。                       │ │ また、本年6月20日に成立、6月27日に公布、施行された小規模企業振興基本法 │ │は、小規模企業の振興に関する施策について、総合的かつ計画的に、そして国、地方公 │ │共団体及び支援機関等が一丸となって戦略的に実施することを目的としている。よって、│ │岐阜市にも具体的な小規模企業の振興のための施策が求められる。          │ │ 岐阜市は、本年の9月定例会において、住宅リフォーム助成制度について小規模企業 │ │の振興という側面を認め、「今後も他市の助成制度の実施状況を調査しながら、慎重に │ │研究をしてまいりたいと考えております。」と表明したが、小規模企業振興基本法の趣 │ │旨に沿った具体的施策として住宅リフォーム助成制度は、疲弊した経済情勢のもとで中 │ │小企業にも住民にも喜ばれるものである。                     │ │ 以上のことから、下記事項について請願する。                  │ │                   記                    │ │1 小規模企業振興基本法の趣旨に沿って、住宅リフォーム助成制度など、中小企業に │ │ も住民にも広く市民に喜ばれ、市民を励ます具体的施策を実施すること。      │ └────────────────────────────────────────┘ 12: ◯議長(國井忠男君) 請願の紹介議員において発言の申し出がありますので、これを許します。21番、井深正美君。    〔井深正美君登壇〕(拍手) 13: ◯21番(井深正美君) おはようございます。    〔「おはようございます」と呼ぶ者あり〕  それでは、ただいま上程されました5件の請願につきまして、紹介議員を代表しまして、請願の内容について紹介をさせていただきます。  最初に、請願第16号集団的自衛権行使容認の閣議決定を撤回し立法化しない意見書についての請願です。  提出者は、新日本婦人の会岐阜支部です。  ことしの7月1日、安倍政権は自民、公明が密室協議の上、国民多数の反対を踏みにじって集団的自衛権行使容認の閣議決定を行いました。閣議決定による憲法解釈の変更は、歴代自民党内閣も認めてこなかったものであり、立憲主義を逸脱する行為であります。さらに、これまで戦後69年間守り続けてきた憲法9条、戦争放棄や戦力を保持しないこと、交戦権を持たないことを投げ捨て、日本が戦争をする国に突き進むことになります。  そもそも集団的自衛権の行使とは、日本に対する武力攻撃がなくても他国のために武力の行使をすること、つまり海外での武力行使を行うことであります。  過去、2001年のアフガニスタン報復戦争、2003年のイラク侵略戦争のようにアメリカが引き起こした戦争では、従来の海外派兵法には武力行使をしてはならない、戦闘地域に行ってはならないという2つの歯どめがあって、自衛隊は給油活動や給水活動に限ったものでした。しかし、そうした歯どめがなくなった状態で戦闘地域と言われる地域にまで行って軍事活動を行うことになれば、自衛隊は攻撃対象とされ、さらに自衛隊が武器を使用することになれば、殺す、殺されるという戦闘となり、いやが応でも戦争に参加をすることになります。  以上のことから、集団的自衛権行使容認の閣議決定を撤回し、立法化しないことを求める意見書を国に提出することを求めています。  次に、請願第17号特定秘密保護法の廃止を求める意見書の提出についての請願です。  提出者は、請願第16号と同様です。  安倍自公政権が国民の強い反対を押し切って昨年末に成立させた特定秘密保護法は、特定の秘密の指定や解除のルールなどを定めた運用基準と政令を決定、総選挙のさなかの12月10日にも同法を施行するとしています。  秘密保護法は防衛や外交など行政にかかわる情報について、政府が安全保障に支障があると判断することで特定秘密に指定し、国民の知る権利を奪う希代の悪法であり、公務員などが情報を漏らせば最高で懲役10年の罰則も盛り込まれています。国会の論戦を通じ、政令や運用基準について、首相が指定した特定秘密を首相みずからがチェックする独裁的な仕組みとなるなど、重大な問題点が明らかになっており、戦前のように国民の目、耳、口を塞ぎ、暗黒社会への道を開くものでしかありません。  そうした中、日本弁護士連合会が組織を挙げて反対するとともに、多くの団体、マスコミ関係者などの著名人が反対しています。さらには、各種の世論調査でも国民の5割から6割が反対している状況であり、廃止すべき悪法であります。  以上のことから、「特定秘密の保護に関する法律」の廃止を求める意見書を国に提出することを求めています。  次に、請願第18号治安維持法犠牲者の名誉回復実現の意見書採択を求める請願です。  提出者は、治安維持法犠牲者国家賠償要求同盟岐阜支部です。  治安維持法は、1925年に制定。主権在民を唱え侵略戦争に反対し、平和を求めたことで逮捕され、拷問による虐殺、獄死という多大な犠牲を受けることとなりました。治安維持法が廃止されるまでの20年間に、学者、宗教者、文化人など、逮捕者は数十万人、送検された人は7万5,000人余り、拷問による虐殺、拷問、虐待などによって獄死を余儀なくされた犠牲者は2,000人余りとも言われています。  戦後、治安維持法は、日本がポツダム宣言を受諾したことにより、政治的自由の弾圧と人道に対する悪法として廃止をされ、この法律によって処罰された人々は無罪とされました。しかし、日本政府は謝罪も賠償もしてきませんでした。  ドイツでは連邦補償法でナチス犠牲者に謝罪し賠償、イタリアでも国家賠償法で反ファシスト政治犯に終身年金を支給しています。さらに、アメリカ、カナダでは第2次世界大戦中に強制収容した日系市民に対して、1988年、市民的自由法を制定し、2万ドルないし2万1,000ドル、日本円にして250万円の支払いをし大統領が謝罪をしています。  1993年に開催された日本弁護士連合会の第36回人権擁護大会では、治安維持法の犠牲者は、日本の軍国主義に抵抗し戦争に反対した者として、その行為は高く評価されなくてはならないと指摘し、補償を求めています。現在、約400の地方議会において意見書が採択され、賛同の自治体は広がっています。  以上のことから、1、国は、治安維持法が人道に反する悪法であったことを認めること、2、国は、治安維持法犠牲者に謝罪し、賠償を行うこと、3、国は、治安維持法による犠牲者の実態を調査し、その内容を公表することの意見書を岐阜市議会においても国に提出することを求めています。  次に、請願第19号消費税増税の中止を求める請願です。  提出者は、岐阜北民主商工会及び岐阜南民主商工会です。  ことしの4月に消費税が8%となり、8カ月目となりました。安倍首相の進めてきた経済政策アベノミクスは、景気の回復どころか異常な金融緩和による株高と円安誘導によって、一部の輸出大企業と大金持ちだけに恩恵をもたらしました。しかし、多くの国民は増税と社会保障の負担増、さらには、円安による生活必需品の相次ぐ値上げで勤労者の実質賃金は15カ月連続で下がり続けています。また、日本経済を支える中小企業においても円安による原材料の値上げなどによって、経営そのものが立ち行かなくなるなど、倒産、廃業の危機に追い込まれています。  こうした中、11月17日に発表された7月から9月の四半期のGDP・国内総生産の速報値は、前期比マイナス0.4%となり、年率換算で1.6%のマイナスとなり、4月から6月期に引き続く2期連続のマイナスとなりました。既にアベノミクスの破綻は明らかであり、11月の18日の記者会見で安倍首相みずからが消費税の10%への再増税を18カ月間延期したことがそれを物語っています。しかし、同時に、2017年4月からの再増税を、消費税法の景気条項の廃止をした上で確実に実施することを表明し、解散・総選挙で国民の信を問うとしているなど、国民や中小企業の実態を全く顧みない状況であります。  以上のことから、消費税増税を中止するよう国に意見書を提出することを求めています。  最後に、請願第20号小規模企業振興の具体的施策を求める請願です。  提出者は、請願第19号と同様です。  ことしの6月20日、国会において小規模企業振興基本法が全会一致で成立、即日施行されました。小規模企業振興基本法とは、小規模企業、従業員20人以下、商業、サービス業は5人以下の企業が地域経済と雇用確保に大きな役割を果たしているとして、小規模企業を支援するために、国、地方自治体などが連携、実施することを定めた新法です。  小規模企業振興基本法は21条の条文で構成され、1番目に、中小企業基本法の基本理念である事業の持続的発展のみならず、技術やノウハウの向上、安定的な雇用を積極的に評価することを基本として位置づけること。2番目に、政府による継続性、一貫性を担保するための基本計画を策定すること。3番目に、小規模事業者に対して、国や地方自治体などの総力を挙げた支援体制を構築することとしています。  とりわけ、その中でも小規模事業者とのかかわりの深い地方自治体の役割は大きいと言わざるを得ません。どうすれば市内の小規模事業者を元気にすることができるのか、住宅リフォーム助成制度など、その具体的な振興策を一刻も早く策定することが地方自治体に課せられています。  以上のことから、岐阜市においても小規模企業振興基本法の趣旨にのっとって、住宅リフォーム助成制度など、中小企業にも市民にも喜ばれ、市民を励ます具体的な施策を実施することを求めています。  以上、5件の請願紹介をさせていただきましたが、どの請願も市民の切実な願いであることから、趣旨に御理解をいただき、採択していただくことをお願いしまして、請願紹介を終わります。どうもありがとうございました。(拍手) 14: ◯議長(國井忠男君) 以上で請願紹介を終わります。             ━━━━━━━━━━━━━━━━━ 一 休  会 15: ◯議長(國井忠男君) お諮りします。明日から11月28日まで及び12月1日、2日の5日間は、議案精読のため休会したいと思います。これに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 16: ◯議長(國井忠男君) 御異議なしと認めます。よって、明日から11月28日まで及び12月1日、2日の5日間は休会することに決しました。             ━━━━━━━━━━━━━━━━━ 散  会 17: ◯議長(國井忠男君) 以上で本日の日程は全部終了しました。本日はこれで散会します。  午前10時39分 散  会  岐阜市議会議長      國 井 忠 男  岐阜市議会議員      黒 田 育 宏  岐阜市議会議員      若 山 貴 嗣 発言が指定されていません。 Copyright © Gifu City Assembly. 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