郡山市議会 2024-06-19 06月19日-02号
◎小林千惠子選挙管理委員会委員長 投票における視覚障がい者への配慮についてでありますが、日本国憲法第15条において、公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障すると定められており、障がいの有無によって選挙権の行使にいささかの支障があってはならないものと認識しております。
◎小林千惠子選挙管理委員会委員長 投票における視覚障がい者への配慮についてでありますが、日本国憲法第15条において、公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障すると定められており、障がいの有無によって選挙権の行使にいささかの支障があってはならないものと認識しております。
まず、請願第2号についてですが、日本国憲法第26条で義務教育は無償とすることが定められており、2008年に改正された学校給食法第1条で学校給食は教育の一環であることが明記されました。また、2005年に制定された食育基本法でも学校給食が教育として位置づけられています。
その反省から、戦後、日本国憲法は、地方自治を明記して、政府から独立した機能を持つ団体自治と住民の意思に基づく地方自治を保障したわけです。ところが、最近は、沖縄に見られるように、地元の意向を無視して強権的に国が介入して代執行を行う、こういう動きが出てきています。地方が幾ら反対しても国は言うことを聞かない、こういう状況です。
日本国憲法第9条は、武力による威嚇または武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄するとしています。それだけに、我が国は問題の平和的、外交的解決のために力を尽くすべきです。 去る12月12日の国連総会では、イスラエルが軍事侵攻を続けるパレスチナ・ガザ地区に関する緊急特別会合を開き、即時の人道的停戦を求める決議を国連加盟国の約8割に当たる153国の賛成多数で採択しました。
こども施策に関する基本的な方針として、全てのこども・若者が身体的・精神的・社会的に幸福な生活を送ることができるこどもまんなか社会の実現に向けて、日本国憲法、こども基本法及びこどもの権利条約の精神にのっとり、以下の6本の柱を基本的な方針として掲げております。 1、こども・若者は権利の主体であり、今とこれからの最善の利益を図ること。 2、こども・若者や子育て当事者とともに進めていくこと。
学校給食は教育活動の一環であり、日本国憲法第26条に義務教育はこれを無償とすると規定されていることから、教科書無償化と同様の措置を国として行うべきものであるとのことです。
◎小野義明教育長 令和6年度の教育方針についてでありますが、日本国憲法第26条第1項は、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利について、第2項は義務教育の無償について定めており、また、教育基本法第1条は、人格の完成をめざし、平和で民主的な国家及び社会の形成者を育成するなどの教育の目的を示しております。
さらには、今般の社会課題であります子どもの貧困問題も鑑みつつ日本国憲法第26条第2項の趣旨を踏まえ、給食はまさに食育の教科書であるとの考えの下、昨年度3学期からは県内市では3番目となる小中学校の給食費全額公費負担を実施したところでありまして、来年度における継続実施の予算として16億352万5,000円を本定例会に提出いたしております。
学校給食については、日本国憲法第26条第2項の趣旨を踏まえ、小・中・義務教育学校の給食費全額公費負担を実施する経費を計上しております。 DXフル活用型教育環境整備については、教室以外の校舎内Wi-Fi環境を拡充するとともに、中学校への高速プリンタ及びデジタル採点ソフト整備のほか、統合型校務支援システム改修に要する経費を計上しております。
日本国憲法でも最も大切な三原則の一つとして、基本的人権の尊重があります。障がいのあるなしに関わらず、誰もが基本的な自由と権利があり、その権利を擁護していくことが本制度利用に当たっても責務となっていると思います。 本制度を利用している方は、自分の意見や権利をうまく伝えることができません。
日本国憲法第26条第2項に、義務教育はこれを無償にすると規定しています。 しかし、学校給食法で、食材費は保護者負担とされていますので、学校給食の対応は、自治体の自主的な判断に任されています。 全国では、全ての小・中学生の学校給食費の無償化が進み、中核市においては青森市、郡山市で実施されました。福島県内においては3市、18町、8村で無償化が実施され、市民から喜びの声が相次いでいます。
日本国憲法の前文では、「日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思う。
◎佐藤達也政策開発部長 市の取材対応についてでありますが、日本国憲法第21条第1項では、「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」とし、表現の自由を保障しております。
次に、生活保護制度の周知についてでありますが、生活保護制度は日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮する全ての国民に対し、その困窮の程度に応じ必要な保護を行い、最低限の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする、大変重要な最後のセーフティーネットであり、広く市民に認知されるべき制度であると認識しております。
◎嶋忠夫学校教育部長 初めに、来年度以降の学校給食無償化、すなわち公費負担についてでありますが、日本国憲法第26条第2項、義務教育の無償や、2005年に制定された食育基本法に基づき2006年に策定された食育推進基本計画の中で、学校給食は生きた教材であると示されており、このような学校給食の意義を踏まえ、公費負担の方針を決定したところであります。
次に、学校以外の場で学ぶ子どもたちへの配慮についてでありますが、日本国憲法第26条では教育を受ける権利が定められており、第99条では公務員はこの憲法を尊重し擁護する義務を負うことが定められております。
これは、特に私は日本国憲法第3章国民の権利及び義務に今おっしゃった若い世代への期待ということも十分取り入れられておりますので、もう一度、この第3章をお互いにかみしめながら取り組んでいくことが肝要と存じております。 以上、答弁といたします。 ○但野光夫副議長 渡部龍治議員。 〔2番 渡部龍治議員 登台〕 ◆渡部龍治議員 再質問いたします。市長、再質問の答弁ありがとうございます。
次に、生活保護制度の周知・啓発についてでありますが、生活保護制度は日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮する全ての国民に対し、その困窮の程度に応じ必要な保護を行い、最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする大変重要な最後のセーフティーネットであり、広く市民に認知されるべき制度であると認識しております。
財政規律の根本原則は日本国憲法第7章に規定されているというふうに書かれています。 やっぱり行政コストに終始するだけでは、やっぱり町民は不満がたまっていく。
◆12番(鈴木政夫) 日本国憲法では、義務教育はこれを無償とすると、こうなっていますね。これ間違いありませんか、教育長。 ○議長(須藤俊一) 子ども教育課長。 ◎子ども教育課長(富岡浩一) お答えします。 ただいまの義務教育につきましては、議員おっしゃるとおりでございます。 以上です。 ○議長(須藤俊一) 鈴木政夫議員。 ◆12番(鈴木政夫) これは憲法の第何条にそれが規定されていますか。