伊達市議会 2020-12-04 12月04日-03号
現行の刑訴法の再審の規定は、日本国憲法第39条を受け、不利益再審の規定を削除しただけで、大正時代の旧刑訴法のままである。現行の再審規定のルーツである職権主義のドイツもすでに、50年以上前に再審開始決定に対する検察上訴を禁止している。
現行の刑訴法の再審の規定は、日本国憲法第39条を受け、不利益再審の規定を削除しただけで、大正時代の旧刑訴法のままである。現行の再審規定のルーツである職権主義のドイツもすでに、50年以上前に再審開始決定に対する検察上訴を禁止している。
一方、日本国憲法第13条に基づく新しい人権である自己情報のコントロール権を踏まえれば、個人情報が自治体から他の機関へ提供されることに対し、停止を求める権利が国民にある。このことから賛成するというものであります。 以上のような賛否の意見がありましたので、本陳情は表決に付された結果、賛成少数をもって不採択とすべきものと決せられた次第であります。
また、8月9日、長崎市長も平和宣言の中で、同様に日本政府と国会議員に向けて、一日も早く核兵器禁止条約の署名、批准を実現するとともに、北東アジア非核兵器地帯の構築と日本国憲法の平和の理念を永久に堅持することを訴えています。 私たちは、被爆地2つの首長の訴えや、被害や差別に苦しんだ被爆者の願いをもう一度重く受け止めることが求められているのではないでしょうか。
日本国憲法第13条の下では、無実の者が処罰されることは絶対に許されず、冤罪被害者は速やかに救済されなければなりません。そのためには、再審請求手続においても、再審請求人の主体性を尊重した、適性な手続の保障が必要です。
◎保健福祉部長(飯尾仁君) 生活保護制度の目的につきましては、生活保護法第1条におきまして日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とすると定められております。
多くの犠牲者を出した戦争と植民地支配への深い反省のもとに、日本国憲法が制定されました。子は市の宝、私たちの未来を担う子どもたちのため、世界に誇れる平和憲法である日本国憲法をしっかりバトンタッチする責任が、今を生きる私たち大人に課せられていると言うことを申し上げるものであります。 よって、請願第2号については、不採択にすべきと申し上げ、反対します。
このため、日本関係の船舶が攻撃されるなど不測の事態が起きた場合は、自衛隊法第82条の規定に基づき海上警備行動を発令することにより対応するとしていますが、海上警備行動や武器等防護での武器使用が国または国に準ずる組織に行われた場合は武力の行使に当たるおそれがあり、その場合、日本国憲法第9条に抵触します。仮に海上警備行動が発令されても、対象は日本国籍船のみです。
児童憲章の前文は、我らは、日本国憲法の精神にしたがい、児童に対する正しい観念を確立し、全ての児童の幸福を図るために、この憲章を定める。児童は、人として尊ばれる。児童は、社会の一員として重んぜられる。児童は、よい環境の中で育てられると、3つの理念を示しています。そして子供たちが、正しい愛情と知識と技術を持って育てられることなど、12条にわたって児童が持つ権利を明示しております。
日本国憲法第25条は、「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」また、地方自治法第1条の2では、「地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとする」とあります。
これらの事業に係る支出は、日本国憲法第13条、「すべて国民は、個人として尊重される」という個人の尊厳に関する規定に違反する行為と考え、予算の執行が適正に行われたとは言えないことから、認定できないというものであります。 以上のような反対の意見がありましたので、本案は表決に付された結果、賛成多数をもって認定すべきものと決せられました。
◎早崎保夫学校教育部長 人権教育の取り組みにつきましては、日本国憲法に規定されている基本的人権の尊重の理念に基づき、各学校においては各教科、道徳、特別活動、総合的な学習の時間など、教育活動全体を通じて人権教育を推進しているところであります。特に道徳科においては、生命の尊重、人格の尊重、基本的人権の尊重、思いやりの心などの人間尊重の精神を児童生徒がみずから考え、議論する授業を通して育成しております。
例えば小高区と鹿島区にある常磐線の昔使われていたトンネルの跡でしたら鉄道マニアにとっては大変魅力的な場所でもありますし、また国の登録有形文化財の小高区の鈴木家住宅は大正時代の建築物としての価値があるわけですが、この住宅は日本国憲法の草案をつくったとされる憲法学者の鈴木安蔵さんの生家でもありまして、大学などの憲法学の関係の方々にとってはむしろそういった角度から訪れてみたい場所にもなっています。
日本国憲法では、第15条第3項に、公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障すると規定されていますから、国民は個人の権利として選挙権が認められています。しかし、法律の壁に阻まれ、一部の国民がその権利を行使できないという矛盾が出ています。 高齢化社会の進行によって、体が不自由な高齢者が選挙権を適正に行使できない状況に陥っているが、その状況について市の見解を伺います。
さらに、平和教育につきましては、社会科において、日本国憲法の平和主義と世界の中の日本について学習するとともに、道徳科において、国際理解、国際貢献についても学んでおります。 教育委員会といたしましては、今後とも本市の子供たちが自然、文化芸術、宇宙、平和等について豊かな知識と判断力を身につけ、一人一人の可能性を開き、国際社会で活躍するグローバル人材の育成を目指してまいります。
日本国憲法は、応能負担原則にのっとった税制の確立を要請しています。消費税増税ではなく、税金の集め方、使い方を見直し、大企業や富裕層を優遇する不公平税制を正すべきです。軍事費や不要不急の大型公共工事への歳出を減らし、暮らしや社会保障、地域経済振興に税金を使い、内需主導で家計を暖める経済政策をとるべきです。それによって、社会保障制度の拡充も財政再建への道も開かれます。
私は平和憲法を守れと言いますし、また、日本国憲法のもとで象徴天皇制は憲法の趣旨に沿って厳格に維持すべきと考え、象徴天皇制維持のためには女性天皇も認めるべきとも考え、ついでに言えば、今上天皇の幼名浩宮から1字をいただき、浩之と名づけられている私は、これ余計なことなんですけれども、ドイツの基準から考えれば、立派な保守の人ということになると思うのですが、私がそう主張しても、今、笑いが起きましたように、笑い
日本国憲法第19条においては、思想及び良心の自由を侵してはならないと規定されており、一方、地方公務員法第36条においては、職員の政治的中立性を保障することにより、地方公共団体の行政の公正な運営を確保するものと規定されております。
日本国憲法を尊重、あるいは遵守するということや地方自治の本旨、いわゆる住民福祉の向上のために尽くしているのだということがございます。大半の職員はこの立場で精いっぱい頑張っていただいているのがわかるのですが、ごく一部に、この宣誓に反するような方もいるのではないか。
本市非核平和都市宣言は、日本国憲法の恒久平和の願いを織り込んだ宣言として、過去の日本の侵略戦争への反省や日本の平和への貢献につなげ、核兵器廃絶を強く訴えるものです。 伺いますが、非核平和宣言都市の立場から、核兵器禁止条約を批准するように国に求めるべきではないでしょうか。 以上で、日本共産党いわき市議団を代表してのこの場所での質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
ましてや日本国憲法第26条で義務教育はこれを無償にすると明確に定めております。しかし、現実には副教材費、実習材料費、部活動費、修学旅行費などの納付金に学校給食費を加えますと、保護者負担の年間合計は、小学校で約15万円、中学校で24万円の負担になっているのが現実であります。なお、ここには随分と高い制服や体操服の購入費は含まれておりません。子どもの数がふえるほどその負担は膨大になります。