• 守谷市(/)
ツイート シェア
  1. 福島市議会 2019-03-15
    平成31年3月15日経済民生常任委員会−03月15日-01号


    取得元: 福島市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-07-22
    平成31年3月15日経済民生常任委員会−03月15日-01号平成31年3月15日経済民生常任委員会  経済民生常任委員会記録  平成31年3月15日(金)午前10時00分〜午後2時27分(9階904会議室) 〇出席委員(9名)   委員長      石原洋三郎   副委員長     誉田憲孝   委員       佐々木優   委員       後藤善次   委員       斎藤正臣   委員       黒沢 仁   委員       佐久間行夫   委員       山岸 清   委員       渡辺敏彦欠席委員なし) 〇市長等部局出席者環境部)   環境部長                    遊佐吉典
      環境部次長                   清野一浩   環境課長放射線モニタリングセンター所長    加藤直樹   環境課環境衛生係長               市川広範   環境課環境保全係長               半澤健一   環境課環境企画係長               黒須康光   環境課再生可能エネルギー推進係長        吉田典生   環境課放射線モニタリングセンター技査      島貫広昭   清掃管理課長                  宮崎順一   清掃管理課清掃管理係長             安藤利樹   清掃管理課ごみ減量推進係長           安齋和幸   清掃管理課清掃指導係長清掃指導員       河野素彦   清掃管理課ふれあい訪問収集係長         安藤敏文   廃棄物対策課長                 加藤享司   廃棄物対策課主任主査              紺野昌利   廃棄物対策課管理係長              高橋孝之   廃棄物対策課指導係長              佐々木恵一   あぶくまクリーンセンター所長          紺野 徹   あぶくまクリーンセンター施設係長        鈴木茂雄   あらかわクリーンセンター所長          佐藤義孝   あらかわクリーンセンター所長補佐施設係長   野地由紀夫   あらかわクリーンセンターリサイクルプラザ主任  安倍秀男   新最終処分場建設室長              長井広寿   新最終処分場建設室次長             阿部 勉   新最終処分場建設室副主幹兼主任         末永栄司   新最終処分場建設室主任             守谷新一郎   除染推進室長                  岡部達也   除染企画課長                  土田 孝   除染企画課課長補佐総務広報係長        二瓶光人   除染企画課除染管理係長             大槻武文   除染施設整備課長                渡辺孝典   除染施設整備課置場対策係長          香野貴則   除染施設整備課収集運搬係長           遠藤圭一 〇案件   1 議案審査     議案第26号 福島廃棄物処理及び清掃に関する条例一部を改正する条例制定の件     議案第33号 平成30年度福島一般会計補正予算中、環境部所管分 ─────────────────────────────────────────────                午前10時00分    開  議 ○石原洋三郎 委員長  それでは、ただいまから経済民生常任委員会を開会いたします。  審査日程についてお諮りいたします。お手元に配付の印刷物のとおり審査を行いたいと思いますが、ご異議ございませんか。      【「異議なし」と呼ぶ者あり】 ○石原洋三郎 委員長  ご異議ございませんので、そのように進めます。  環境部審査を行います。  初めに、議案第26号福島廃棄物処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例制定の件を議題といたします。  当局説明を求めます。 ◎環境部長 おはようございます。説明に先立ちまして、資料配付させていただきたいと存じますが、よろしいでしょうか。 ○石原洋三郎 委員長  はい、お願いいたします。      【資料配付】 ◎環境部長 議案第26号福島廃棄物処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例制定の件についてご説明を申し上げます。  詳細につきましては、次長より説明いたしますので、よろしくご審議の上、議決を賜りますようお願い申し上げます。 ◎環境部次長 おはようございます。では、議案第26号福島廃棄物処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例制定の件についてご説明を申し上げます。  議案書の87ページをお開き願います。また、今ほどお配りをさせていただきました資料の2ページもあわせてお開き願います。ご説明資料のほうでさせていただければと思います。まず、記載はございませんけれども、今回の条例の一部改正につきましては、専門職大学等といういわゆる大学短大のような新しい高等教育機関制度化されたことに伴いまして、上位法令施行規則改正に合わせて行うものでございます。  まず、配付資料の2ページ1番、経過でございますけれども、(1)、学校教育法の一部が改正されまして、実習や実験等を重視し、即戦力となり得る人材の育成を目的とした専門職大学等設置制度化されました。  これに伴いまして、廃棄物処理及び清掃に関する法律施行規則の一部が改正され、一般廃棄物処理施設等に配置が義務づけられております技術管理者、この資格要件専門職大学等に関する規定が追加されたところでございます。  (3)、この施行規則改正に合わせまして、同様の規定条例に追加するため、今回改正をするものでございます。  米印にもありますが、この技術管理者といいますのは、廃棄物処理施設維持管理に関して技術上の基準に違反することのないよう、他の職員を監督するという役割を担っております。また、専門職大学等とはという部分については記載のとおりでございますが、特に専門職大学修業年限は4年なのですけれども、前期、後期、区分制課程も導入できまして、前期課程修了者には短期大学卒業者として認定をして、学位が与えられるという制度になっております。  次に、2、条例第45条に規定しておりますが、技術管理者の主な資格要件については、記載のとおり技術士技術士法というのがありまして、技術士法に基づく技術士、それから大学卒業一定期間実務経験を有する者、短期大学卒業一定期間実務経験を有する者などとしております。  3番、今般の改正内容ですが、2の(3)にあります短期大学、こちら先ほどご説明しました専門職大学前期課程、これを含めるため、所要の文言を追加するものでございます。  施行期日は、平成31年4月1日となります。  申しわけありませんが、配付資料の1ページにお戻りいただきたいと思います。こちらは、条例改正新旧対照表です。表の左側改正後になります。今ほどご説明しました改正内容を条文として追加したものが左側改正後の下線部分になります。第45条の第6項及び第7項それぞれに短期大学という表記がありますが、前段にはこの短期大学の後に同法に基づく専門職大学前期課程を含むという表記を、また後段の卒業した後の後ろに同法に基づく専門職大学前期課程にあっては修了した後という表記をそれぞれ追加するものでございます。  説明は以上になります。 ○石原洋三郎 委員長  ご質疑のある方はお述べください。 ◆渡辺敏彦 委員  法律変わって、現在は、この資格持っている人というのだけれども、専門大学出た人は何人ぐらいいるの。 ◎清掃管理課長 専門職大学につきましては、ことしの4月1日から認可されるというふうになっております。なお今現在あぶくまあらかわクリーンセンターに3人技術士がおります。 ◆渡辺敏彦 委員  義務づけっていつからかさっき説明したのだっけ。義務づけというか、いなくてはだめなのだよというのはいつからなの。 ◎清掃管理課長 実際に技術管理者につきましては、廃棄物処理法という法律に基づいて設置されておりますが、それはいつからということまでは把握していなくて申しわけありません。 ◆渡辺敏彦 委員  例えばこの人がいなくても仕事はできるのでしょう。いなくて仕事できないとかなれば、何でかんで欲しいから、配置しなくてはならないのだけれども、そういうものではないのかい。特別困ったことはないのかい、いなくても。法律は決まっているけれども。 ◎清掃管理課長 技術管理者につきましては、廃棄物処理及び清掃に関する法律の第21条第1項におきまして、技術管理者を置かなければならないという規定がありますので、設置については義務があると考えております。 ◆渡辺敏彦 委員  必置義務があるのだけれども、ことしの春からそういう学校ができたから、出てくる人いるかもしれないけれども、今はそれに類似した学校を出た人が3人ぐらいいるという話なのでしょう。例えばその人らがそこにいればこれには適合するのだけれども、例えば異動とか何かでいなくなってしまったらば困ってしまうでしょう。これからこういう学校を出た人が入ってこなかったらば、管理者がいなくなってしまうでしょう。それでもいいのかいという話なのだけれども、だめなの。だめなのだろうね、必置義務あるのだから。 ◎清掃管理課長 現在、あぶくまクリーンセンターに1人、あらかわクリーンセンターに2人おりますので、実際に数名置きたいという形で考えているのですけれども、お一人の方が異動してもそれはその中で誰かを選任して技術管理者として施設に配置するというような考えを持っています。将来的に専門職大学を卒業した方でそういう経験を有する方について、技術管理者になることができるという形で今回条例改正させていただきたいというところでございます。 ◆渡辺敏彦 委員  そうすると、大学卒業一定期間短大卒業一定期間だから、一定期間を置かないと管理者になれないということになれば、学校を出たからといって管理者なわけではない理屈になるでしょう、この理屈からすれば。そうすると、何かなじまないなというふうな思いがあるのね。だから、何か法の抜け道みたいなのがあって、それに類似した大学短大を出た方については、講習会とか何か受ければその資格を与えるとか、何かあってもいいのかなという気はするの。これは質問したってわからないと思うのだけれども。  あともう一つは、例えば今3名で、今度さっき言ったように異動してしまったりするといなくなってしまうから、その3名はそこにいざるを得なくなってしまうのね。人事の中で気の毒だなという思いもあるのです。今後の人事採用とか何かについては、あなたのところの所管ではないのだけれども、しっかりやっていかなくてはならないのかなという思いはありますので、よろしくお願いして終わったほうがいいかな。 ◆後藤善次 委員  現実的にそういう問題は心配されるのですか。そういうものでないのでしょう。 ◎環境部長 今回の法の施行規則改正の趣旨は、そういうものを勉強して、そういう勉強したことが実務に発揮されるようにという、そういう配慮が多分あると思うのですが、その背景には当然そういう資格を持っている人が福島役所の中にもなかなかそう多くいるわけではないので、今あぶくまあらかわ3人と言いましたけれども、いずれ退職を迎えれば新陳代謝も必要になってきますので、そういう面で技術管理者になれる門戸が広がったというふうに解釈我々もしていますので、そういう意味では少し将来的には明るい見通しができたのかなというふうに思っております。 ◆渡辺敏彦 委員  やっぱり今3人だから、例えば定年みたいな話あったのだけれども、専門職で入ってしまうと一般行政で入っているか何だかわからないのだけれども、例えばその人は何年か一定期間たったらば係長になるとか、課長になるとか、普通はあるでしょう。この人らは、建築関係もそういう流れが多いのだけれども、困ってしまうのでないかなと思うのね。だから、手当どのぐらい出して、管理職になれないのだけれども、専門職として手当をいっぱい出すとか、そういう工夫というのは今はあるのかい。将来そういうこと考えないと専門職で入ったらば何か損したような気するよね。その辺は環境部の答えは出せないのだかもしれないけれども、総務だから、あなたらのあれでないから、そういうのも総務とよく協議をしながら採用試験いっぱいこういう方々が受けるような努力をしてください。 ◆斎藤正臣 委員  そういった方が3名設置義務があるというのはよくわかりました。実際そういった方が衛生工学化学工学というものを学んで、実際職場に配置された技術士としてどういう職責を果たすのでしょうか、施設で。その人たちは、やっぱりほかの職員の方とは違う知見を持っていらっしゃる方だと思うのですけれども、それはその施設でどういうふうに生かされて、義務はあるのですけれども、なぜこの方たちが必要なのかというところをご説明いただきたいと思います。 ◎あらかわクリーンセンター施設係長 今のご質問なのですが、資格については環境省の外郭団体でやっている講習があって、そこで横浜と仙台とで両方1週間ぐらいずつ、合計2週間かけて取ります。その職員というのは、あくまでも電気技術職員でありまして、法に定められているような人でなくとも、資格の取得が可能であるということでございます。この資格も例えばあらかわクリーンセンターだったら焼却工場と、あと不燃物とか破砕処理工場があるのですが、それぞれ資格が必要なので、2名が今現在おります。  以上です。 ◆斎藤正臣 委員  よくわからなかったのですけれども、要は電気技師として入るのですか、この方たちは。例えばどこかがショートした、そのような修繕とか、そういうふうに今の答弁だと感じてしまうのだけれども、そうではないですよね、多分。 ◎あらかわクリーンセンター施設係長 現場のほうで不燃物等は破砕処理をしておりますので、その施設については当然かたいものを破砕しますので、当然故障とかとまったりもしますので、そういったものの施設管理監督を主に担っているところでございます。 ◆斎藤正臣 委員  そうすると、今この条例の中で定められた環境部のほうで雇う技師3名というのは、その施設の中で破砕処理をする機械、こういったものの整備であったりとか、うまく回るようにというようなところを監督するというか、調整するというか、そういう方たちのことを指しているわけなのですか。 ◎あらかわクリーンセンター施設係長 はい、そのとおりでございます。 ◆後藤善次 委員  今外部委託しているでしょうから、外部委託している先にこの立場の方がいらっしゃればそれでいいわけなのですか。 ◎あらかわクリーンセンター施設係長 法律上はそのとおりでございます。 ○石原洋三郎 委員長  ほかございますでしょうか。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○石原洋三郎 委員長  ほかに発言がなければ、質疑を終結いたします。  次に、自由討議、討論に移ります。ご意見のある方はお述べください。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○石原洋三郎 委員長  ご意見がなければ、以上で自由討議、討論を終結いたします。  これより採決を行います。  採決の方法は簡易採決といたします。  お諮りいたします。議案第26号福島廃棄物処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例制定の件について、原案のとおり可決すべきものとすることにご異議ございませんか。      【「異議なし」と呼ぶ者あり】 ○石原洋三郎 委員長  ご異議ございませんので、議案第26号については原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第33号平成30年度福島一般会計補正予算中、環境部所管分議題といたします。  当局説明を求めます。 ◎環境部長 議案第33号平成30年度福島一般会計補正予算中、環境部所管分についてご説明を申し上げます。
     詳細につきましては、次長並びに除染推進室長より説明いたしますので、よろしくご審議の上、議決を賜りますようお願い申し上げます。 ◎環境部次長 では、平成30年度福島一般会計補正予算(第7号)中、環境部所管分についてご説明いたします。  配付資料の4ページをお開き願います。まず、歳出のほうからご説明を申し上げます。まず、上の段、上段部分でございますが、4款衛生費、1項保健衛生費、6目環境衛生費環境衛生諸費追加環境基金積立金2億5,000万円につきましては、福島環境基金条例に基づき、環境保全あるいは廃棄物減量化環境関連施設整備目的に毎年3月に補正を行っているものでございます。この積み立て額は、あらかわクリーンセンター資源物売払収入の5割相当額余剰電力売電収入全額相当額を足したものを補正額として計上してございます。  続いて、除染推進室長よりご説明を申し上げます。 ◎除染推進室長 配付資料の3ページをお開き願います。歳入の部について申し上げます。  16款県支出金、1項県負担金、2目災害復旧費県負担金原子力災害復旧費負担金172億400万円の減額につきましては、除染対策事業交付金172億400万円を減額し、147億円とするものです。全額交付金措置であることから、次にご説明する歳出補正と同額を減額するものです。  次に、4ページをお開き願います。歳出の部について申し上げます。11款災害復旧費、1項原子力災害復旧費、1目原子力災害復旧費除染事業費減額除去土壌搬出等推進事業費172億400万円の減額につきましては、現場保管されている除去土壌の仮置き場への搬出に係る経費等減額するものであります。除染対策事業交付金年度途中の追加補正が認められないことから、当初予算については事業進捗に影響が出ないよう、最大限の事業量を見込んだところであります。しかし、結果として減額幅が大きくなりましたのは、1つには平成29年度からの繰り越し分が約140億円あったこと、もう一つには県の指導もあり、今年度においては年度間予算原則に立ち返り、明らかに繰り越しを前提とした発注方法を見直し、平成31年度予算による早期発注に切りかえたことなどにより、当初予算分執行額が大幅に下がったものでございます。  なお、除去土壌の仮置き場への搬出は、今定例会議本会議でもお答えしたとおり、おおむね順調に進捗しております。  次に、繰越明許費補正について環境部次長よりご説明いたします。 ◎環境部次長 私からは、5ページの資料についてご説明を申し上げます。  5ページは、平成30年度繰越明許費補正追加分でございます。上段、新斎場外構工事につきましては、契約額4,557万6,000円のうち、前払い金として2,278万円を支出し、加えて変更増額分を約150万円と見込み、2,430万円を平成31年度に繰り越すものでございます。  次の段、除去土壌搬出等推進事業につきましては、補正後の額147億円のうち71億6,000万円を支出見込み額として、75億4,000万円を平成31年度に繰り越すものでございます。除去土壌搬出分とこれに伴う仮置き場における積み込み業務分を繰り越すものでございます。  説明は以上になります。 ○石原洋三郎 委員長  ご質疑のある方はお述べください。 ◆佐々木優 委員  4ページのところのあらかわクリーンセンター資源物売払収入の5割に相当する額と、あとプラス売電収入全額に相当する、これ5割の額って幾らなのかと、売電収入全額に相当する額というのが幾らなのかと分けて聞きたいなと思いますけれども。 ◎環境課長 資源物売払収入につきましては7,398万2,000円でありまして、こちらは収入の5割相当額でございまして、もともとは1億4,796万5,000円でございます。売電収入見込み額につきましては1億8,224万6,000円でございます。 ◆佐久間行夫 委員  先ほど減額172億円ということで、事業のほうは予定どおり進んだということだけれども、幾ら県指導だといっても繰り越しはっきりわかっていた中でこれ目安ってあるの。予算なのだから、余りにもかけ離れたものは果たしてよかったのかなと思うのですけれども、その辺はどういうことだったのですか。 ◎除染企画課総務広報係長 予算計上時点で実際に明らかになっていない部分もありまして、国による中間貯蔵施設への輸送の実費と輸送対象となる仮置き場の詳細が調整中ということなどもありますので、県からは万一予算が不足して搬出作業におくれが出ないよう十分配慮するようにという指導は受けておりますが、委員さんのご指摘のとおり、支出するにあたってはやはりどれくらい見込めばいいという部分について安全率を見てしまったという部分があります。 ◆佐久間行夫 委員  それは、安全率見るのは誰でも安全率見たほうが楽だよね。でも、幾ら何でも自分たちの計画があって、仕事量も大体最初から計画していたものに対して、その倍以上のものが予算化して、繰り越しもするというのは、予算として皆さんにお示しするときに、こんなアバウトで明確ではないものを税金でやるのだから、そんなことは本当に正しいことなのかなというふうに普通疑問を持ちますよね。それ裏づけ予算をつくらなくてはいけないのだから。幾ら県指導とか、ある程度事業進捗をもっと自分たちの計画以上に倍ぐらい進むというふうなことを予期しているならばいいけれども、予定どおり進むということならば果たしていいのかなと疑問に思うのですけれども、これは率直な意見なので、今さらあとは減額すればいいのだと、あと精査して繰り越し等年度で調整すればいいのだといえばそれはそうなのだけれども、ただ予算制度として、皆さん専門家なのだから、県も国も皆さん税金の使われ方として予算裏づけもないものが、裏づけというか、事業としてのきちんとした裏づけがないものをやっていいものなのかと思って。 ◎環境部長 平成30年度の当初予算の見積もりにつきましては、正直見込みが甘かったなというふうには我々も認識しております。ただ、実態としては、今回170億円ほど減額しましたけれども、無理やり例えば1月ごろにばんばん契約をしてどんどん繰り越せば、ある程度の執行はできた部分はあるのですけれども、これもこれまで年度間予算原則をはみ出してどんどんいつの時期でも契約ありみたいな執行の仕方をしてきましたけれども、今回きちんと年度間予算原則に立ち返って、4月、新年度予算できちんと予算化して、4月早々に発注をして、切れ目ない事業の進捗を図れるような形で今回取り組みましたので、その分が新年度予算の190億円にスライドしたという言い方も若干できる部分はあるのですけれども、いずれにしても当初予算では少し過大だったというふうには認識しております。 ◆佐久間行夫 委員  1月、2月で執行できて発注できるならやったほうがいいのではないの。だって、進捗するのだもの。今部長言うように残さないで1月、2月でもし本当にできるならばやれたのではないかと私逆に思うよ、今部長がそこまで言うならば。 ◎環境部長 この点についても県のほうの指導もあって、繰り越しありきではなくて、今回きちんとした執行をしてくださいという指導もあったものですから、そういうふうな形に切りかえたということです。 ◆渡辺敏彦 委員  補正組みたくなかったからみたいな話でしょう。補正組みたくなかったから、県のほうにいっぱいとっておいたほうが困らないよと。補正組むと時間かかるから。そうすると、今年度については予算組んだのだろうけれども、それは例えばペース上げてしまってなくなってしまったりするでしょう。すると、補正組めない格好になるでしょう。そのときにはすぐとれるような体制はとってあるのかい。 ◎環境部長 平成30年度の319億円という予算については、その当時は県のほうからは、当然財源が県からの除染交付金が財源になりますので、県としてはでこれ以上追加するといっても、それは県のほうの今度議会のほうで補正組むようになりますので、途中の補正は認めないよというのが平成30年度の当初のときの話で、今の時点ではそのことはもちろん我々も承知しながら、ただ進捗に影響がないような形で平成31年度については予算を計上させていただいています。つまり補正の追加をしなくてもいいような、あるいは過大なものでない190億円という数字で当初予算を計上させていただきました。 ◆渡辺敏彦 委員  190億円、例えば250億円ぐらい組んでしまって、来年の今ごろどういう状況だかわからないけれども、どんどん、どんどん先の仕事したほうがいいとすれば、県の予算、国から来ているのだけれども、いっぱい予算を置いておいたほうがいいだろうと思うのだよ。途中で補正組まないような形で発注してしまって、平成32年ごろまで食うぐらいの予算とったほうがどんどん仕事進むのかなと思うのだけれども、何とかなるのだろうけれども。 ◎環境部長 平成31年度予算については、平成30年度の反省もひとつ踏まえて、なおかつ平成31年度にやる事業というのは搬出作業、現場保管から仮置き場への搬出、それと仮置き場の原状回復、そういったものに限られてきますので、業務が。なので、ある程度事業費の見通しが立つものですから、それで十分だろうという予算を組んでいます。 ○石原洋三郎 委員長  ほかございますでしょうか。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○石原洋三郎 委員長  ほかに発言がなければ、質疑を終結いたします。  次に、自由討議、討論に移ります。ご意見のある方はお述べください。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○石原洋三郎 委員長  ご意見がなければ、以上で自由討議、討論を終結いたします。  これより採決を行います。  採決の方法は簡易採決といたします。  お諮りいたします。議案第33号平成30年度福島一般会計補正予算中、環境部所管分について、原案のとおり可決すべきものとすることにご異議ございませんか。      【「異議なし」と呼ぶ者あり】 ○石原洋三郎 委員長  ご異議ございませんので、議案第33号中、環境部所管分については原案のとおり可決すべきものと決しました。  常任委員会を休憩し、予算特別委員会経済民生分科会を開会いたします。                午前10時36分    休  憩 ─────────────────────────────────────────────                午後2時27分    再  開 ○石原洋三郎 委員長  経済民生常任委員会を再開いたします。  環境部審査は以上で終了いたしました。  以上で経済民生常任委員会を閉会いたします。                午後2時27分    散  会                       経済民生常任委員長  石原 洋三郎...