福島市議会 > 2014-09-22 >
平成26年 9月定例会議−09月22日-06号

ツイート シェア
  1. 福島市議会 2014-09-22
    平成26年 9月定例会議−09月22日-06号


    取得元: 福島市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-07-22
    平成26年 9月定例会議−09月22日-06号平成26年 9月定例会議                 平成26年9月22日(月曜日) ───────────────────────────────────────────── 出 席 議 員(38名)   1番  梅津一匡            2番  村山国子   3番  丹治 誠            4番  大内雄太   5番  田畝誠司            6番  誉田憲孝   7番  二階堂武文           8番  羽田房男   9番  佐藤真知子           10番  後藤善次   11番  梅津政則            12番  阿部 亨   13番  菅野輝美            14番  大平洋人   15番  白川敏明            16番  萩原太郎   17番  小松良行            18番  半沢正典   19番  杉原二雄            20番  土田 聡   21番  小野京子            22番  高木克尚   23番  粟野啓二            24番  西方正雄   25番  佐久間行夫           26番  黒沢 仁   27番  尾形 武            28番  真田広志   29番  宍戸一照            30番  斎藤朝興
      31番  須貝昌弘            32番  粕谷悦功   33番  山岸 清            34番  佐藤一好   35番  丹治仁志            36番  中野哲郎   37番  渡辺敏彦            38番  小島 衛 ───────────────────────────────────────────── 地方自治法第121条による出席者   市長        小林 香       副市長       安齋睦男   総務部長      高梨敏則       政策推進部長兼危機管理監                                  八島洋一   財務部長      鈴木智久       商工観光部長    山内芳夫   農政部長      若月 勉       市民部長      斎藤昌明   環境部長      小林克弘       健康福祉部長    松谷治夫   建設部長      鈴木信良       都市政策部長    佐藤祐一   下水道部長     高橋通夫       会計管理者兼会計課長今福康一   総務部次長     川村栄司       総務課長      三浦裕治   政策推進部参与   紺野喜代志      政策推進部次長兼秘書課長                                  羽田昭夫   財政課長      杉内 剛       水道事業管理者   冨田 光   水道局長      小河弘実       教育委員会委員長  芳賀 裕   教育長       本間 稔       教育部長      菊地威史   代表監査委員    村一彦       消防長       横山 仁   農業委員会会長   守谷顯一 ───────────────────────────────────────────── 議会事務局出席者   局長        菊池 稔       参与兼次長兼議事調査課長                                  佐藤芳男   総務課長      菅野公雄 ───────────────────────────────────────────── 議 事 日 程   1 日程の変更   2 議案第86号ないし第104号及び請願・陳情の委員会における審査の経過並びに結果の報告   3 委員長報告に対する質疑、自由討議、討論、採決   4 追加議案第105号ないし第108号の提出、審議   5 追加議案第109号ないし第111号の提出、審議   6 議員派遣の件の審議 ───────────────────────────────────────────── 本日の会議に付した事件   1 議案第105号 教育委員会委員任命の件   2 議案第106号 公平委員会委員選任の件   3 議案第107号 固定資産評価審査委員会委員選任の件   4 議案第108号 人権擁護委員候補者推薦の件   5 議案第109号 2015年度予算において介護・子どもに関する施策の充実・強化を求める意見書   6 議案第110号 魅力ある地方都市の構築へ向けた施策の推進を求める意見書   7 議案第111号 被災児童生徒就学支援等臨時特例交付金による就学支援事業の継続を求める意見書                 午前11時30分    開  議 ○議長(佐藤一好) 定足数に達しておりますので、これより本会議を開きます。  本日の議事日程の変更についてお諮りいたします。  さきに開会の議会運営委員会の決定のとおり、すなわちお手元に配付の印刷物のとおり議事日程を変更したいと思いますが、ご異議ございませんか。      【「異議なし」と呼ぶ者あり】 ○議長(佐藤一好) ご異議ございませんので、議事日程を変更することに決しました。  この際、ご報告いたします。さきに開会の決算特別委員会におきまして、正副委員長互選の結果、委員長に33番山岸清議員、副委員長に2番村山国子議員がそれぞれ選任された旨、議長手元まで報告がありました。  日程に従い、議案第86号ないし第104号及び請願・陳情の委員会における審査の経過並びに結果の報告を求めます。  総務常任委員長、28番。 ◎28番(真田広志) 議長、28番。 ○議長(佐藤一好) 28番。      【28番(真田広志)登壇】 ◎28番(真田広志) 去る10日の本会議におきまして、当総務常任委員会に付託になりました各議案に対する委員会の審査の経過並びに結果につきましてご報告申し上げます。  当委員会は、11日、12日の2日間にわたり開会、市当局の出席を求め、詳細なる説明を聴取し、慎重に審査いたしました。以下、ご報告申し上げます。  議案第86号平成26年度福島市一般会計補正予算中当委員会所管分、議案第100号福島市と伊達地方消防組合消防事務委託廃止の件、議案第101号字の区域の変更の件、議案第103号財産取得の件、議案第104号財産取得の件、以上につきましては、いずれも原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、継続審査中の陳情並びに今定例会議において当委員会に付託になりました陳情につきまして、審査の結果をご報告申し上げます。  「集団的自衛権の行使容認に反対することを国に求める意見書提出方について」の陳情、「外国人に参政権を与える条例等の策定をしないことを求めることについて」の陳情、以上につきましては、いずれも賛成少数により不採択とすべきものと決定いたしました。  「『福島おおとり荘』の更地返還および立ち退き請求を求めることについて」の陳情、「二度目の陳情として公文書開示手数料無料化を求めることについて」の陳情、以上につきましては、いずれも不採択とすべきものと決定いたしました。  「『公共工事における賃金等確保条例』(公契約条例)の早期制定を求めることについて」の陳情につきましては、賛成多数により継続して審査すべきものと決定いたしました。  以上、ご報告申し上げます。 ○議長(佐藤一好) 文教福祉常任委員長、8番。 ◎8番(羽田房男) 議長、8番。 ○議長(佐藤一好) 8番。      【8番(羽田房男)登壇】 ◎8番(羽田房男) 去る10日の本会議におきまして、当文教福祉常任委員会に付託になりました各議案に対する委員会の審査の経過並びに結果につきましてご報告申し上げます。  当委員会は、11日、12日の2日間にわたり開会、市当局の出席を求め、詳細なる説明を聴取し、慎重に審査いたしました。以下、ご報告申し上げます。  議案第96号福島市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例制定の件につきましては、修正案1件の提出があり、本案とあわせて審査を行い、採決の結果、修正案につきましては賛成少数により否決、原案につきましては賛成多数により可決すべきものと決定をいたしました。  議案第86号平成26年度福島市一般会計補正予算中当委員会所管分につきましては、賛成多数により原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  議案第97号福島市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例制定の件につきましては、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、審査の過程で、今般、新たな条例の施行にあたって5年間の経過措置が設けられているが、その間に事業者が自身の努力で条例の基準を満たすことは非常に困難であるため、放課後児童クラブの一層の充実を図ることに対し、本市のさらなる支援施策の強化に努められたいとの要望がありましたことを申し添えます。  議案第90号平成26年度福島市介護保険事業費特別会計補正予算、議案第93号福島市立学校条例の一部を改正する条例制定の件、議案第94号福島市福祉事務所設置条例等の一部を改正する条例制定の件中当委員会所管分、議案第95号福島市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例制定の件、議案第98号福島市保育の実施に関する条例を廃止する条例制定の件、以上につきましては、いずれも原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、今定例会議において当委員会に付託になりました請願につきまして、審査の結果をご報告申し上げます。  「『被災児童生徒就学支援等臨時特例交付金』による就学支援事業の継続を求める意見書提出方について」の請願につきましては、採択すべきものと決定いたしました。  なお、この決定に伴い、当委員会所属議員による関係意見書に関する議案の提出を用意しておりますことを申し添えます。  以上、ご報告申し上げます。 ○議長(佐藤一好) 経済民生常任委員長、29番。 ◎29番(宍戸一照) 議長、29番。 ○議長(佐藤一好) 29番。      【29番(宍戸一照)登壇】 ◎29番(宍戸一照) 去る10日の本会議におきまして、当経済民生常任委員会に付託になりました各議案に対する委員会の審査の経過並びに結果につきましてご報告申し上げます。  当委員会は、11日、12日の2日間にわたり開会、市当局の出席を求め、詳細なる説明を聴取し、慎重に審査いたしました。以下、ご報告申し上げます。  議案第86号平成26年度福島市一般会計補正予算中当委員会所管分、議案第88号平成26年度福島市国民健康保険事業費特別会計補正予算、以上につきましては、いずれも原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上、ご報告申し上げます。 ○議長(佐藤一好) 建設水道常任委員長、23番。 ◎23番(粟野啓二) 議長、23番。 ○議長(佐藤一好) 23番。      【23番(粟野啓二)登壇】 ◎23番(粟野啓二) 去る10日の本会議におきまして、当建設水道常任委員会に付託になりました各議案に対する委員会の審査の経過並びに結果につきましてご報告申し上げます。  当委員会は、11日、12日の2日間にわたり開会、市当局の出席を求め、詳細なる説明を聴取し、慎重に審査いたしました。以下、ご報告申し上げます。  議案第86号平成26年度福島市一般会計補正予算中当委員会所管分、議案第87号平成26年度福島市水道事業会計補正予算、議案第89号平成26年度福島市下水道事業費特別会計補正予算、議案第94号福島市福祉事務所設置条例等の一部を改正する条例制定の件中当委員会所管分、議案第99号福島市子育て定住支援賃貸住宅条例制定の件、議案第102号市道路線の認定の件、以上につきましては、いずれも原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、今定例会議において当委員会に付託になりました陳情につきまして、審査の結果をご報告申し上げます。  「住民の命を守る住宅の耐震化を促進するために耐震改修助成制度の創設を求めることについて」の2件の陳情につきましては、いずれも賛成多数により採択すべきものと決定いたしました。  以上、ご報告申し上げます。
    ○議長(佐藤一好) 決算特別委員長、33番。 ◎33番(山岸清) 議長、33番。 ○議長(佐藤一好) 33番。      【33番(山岸 清)登壇】 ◎33番(山岸清) 去る10日の本会議におきまして、当決算特別委員会に付託になりました各議案に対する委員会の審査の経過並びに結果につきましてご報告申し上げます。  当委員会は、10日、16日、17日及び18日の4日間にわたり全体会並びに各分科会を開会、市当局の出席を求め、詳細なる説明を聴取するとともに、監査委員の決算審査意見書を参考に慎重に審査いたしました。以下、ご報告申し上げます。  議案第91号平成25年度福島市各会計歳入歳出決算認定の件につきましては、賛成多数により決算のとおり認定すべきものと決定いたしました。  議案第92号平成25年度福島市水道事業会計決算認定及び剰余金処分の件につきましては、賛成多数により決算または剰余金処分案のとおり認定あるいは可決すべきものと決定いたしました。  以上、ご報告申し上げます。 ○議長(佐藤一好) ただいま斎藤朝興議員外3名から議案第96号に対する修正動議の提出がありました。  これを本案とあわせて議題といたします。  修正案はさきにお手元に配付しておきましたので、ご了承願います。  議案第96号の修正発議者の説明を求めます。30番斎藤朝興議員。 ◎30番(斎藤朝興) 議長、30番。 ○議長(佐藤一好) 30番。      【30番(斎藤朝興)登壇】 ◎30番(斎藤朝興) 議案第96号福島市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例制定の件に対する修正動議の提案理由を申し上げます。  本条例は、子ども・子育て支援法に基づいて本市が行う保育所や認定こども園小規模保育施設などの運営に関する基準を定めるものであります。子ども・子育て支援制度は、待機児童の解消や女性の社会進出の支援等をうたっておりますが、実態は税と社会保障の一体改革のもとで、保育事業を市場に開放し企業の参入を可能にし、保育事業への国の負担の軽減を図ろうとする狙いのもとで、介護保険制度障害者総合支援制度と同様に利用者補助方式個人給付方式とも言いますが、と直接契約方式を基本に据え、保育の必要な認定は自治体がするけれども、利用先との契約は保護者の責任とするものとして進められてまいりました。  しかし、保育関係者の強い働きかけがあって、児童福祉法第24条第1項の自治体は保育に欠ける児童の保育をしなければならないという規定が一旦削除されたものの、復活したことによって、新制度のもとでも市町村の保育実施義務は維持されることとなりました。  したがって、保護者が保育所での保育を希望する場合は、現在と同様施設ではなく市町村に申し込み、保護者と市町村が契約をして利用する仕組みとなり、私立保育所も市町村から委託費が支払われ、保育料の徴収も市町村が行うこととするなど、現行の制度のまま新制度への移行となるはずです。  しかし、こうした事情を反映して、本条例制定の根拠となった子ども・子育て支援法の条文にはさまざまな矛盾が含まれてしまいました。修正動議の提出の対象となった本条例第6条のもととなったのは、子ども・子育て支援法第33条第2項でありますが、ここにはこの条例と同じように特定教育・保育施設の設置者が選考するというふうに記載されてしまいました。したがって、本市の条例案でも全く同様に、設置者が選考しなければならないとなってしまったというふうに思います。本来は、市町村が選考しなければならないとすべきでありました。  修正動議は、児童福祉法第24条第1項に基づいて、市町村の責任を明確化することを条例上でもしっかりと記載することが、本来の法の趣旨であることを明確にするため、提案のように修正をすることを求めるものであります。  なお、文教福祉常任委員会の審査の中で、市は、当分の間は市が選考しますと述べておりますから、条例に市が選考すると記しても、何ら問題は起きないものと考えます。具体的には、添付した資料にあるように、原案は第6条第3項、特定教育・保育施設は、利用の申し込みのあった子供と現に利用している子供の総数が利用定員の総数を超える場合においては、保育を受ける必要が高いと認められる子供が優先的に利用できるよう、選考するものとするとあります。ですから、選考するものとするの主語は、冒頭の特定教育・保育施設はというふうになります。これでは、市が選考するものとは読めません。それで、修正案は、特定教育・保育施設の利用申し込みにかかわる云々と書きまして、最後に選考するの前に、市が選考するものとするというふうに、市がという文字を加えるものであります。  資料の後ろに児童福祉法第24条第1項、第2項、第3項を書いておきましたが、第24条第1項は、市町村は、保育に欠けるところがある児童の保育をしなければならないというふうに書いてありまして、第3項は、市町村は、当該保育所に入所する児童を公正な方法で選考することができる。市町村はというふうに、主語はちゃんと市町村はと書いてあります。これをごらんになっていただいてもわかるように、選考する主体は市であることは明確であります。  以上が提案理由であります。本市の保育の質の確保にきちんと責任が果たせるように、大いに議論していただくことを申し上げまして、説明といたします。 ○議長(佐藤一好) 以上で提案理由の説明を終わります。  暫時休憩いたします。                 午前11時50分    休  憩 ─────────────────────────────────────────────                 午後0時59分    再  開 ○議長(佐藤一好) 休憩前に引き続き会議を開きます。  先ほどの委員長報告及び修正案に対する質疑を行います。  初めに、委員長報告に対し、ご質疑のある方はお述べください。 ◆4番(大内雄太) 議長、4番。 ○議長(佐藤一好) 4番。 ◆4番(大内雄太) 建設水道常任委員長にお伺いしたいのですけれども、陳情第14号並びに第15号の「住民の命を守る住宅の耐震化を促進するために耐震改修助成制度の創設を求める陳情書」に関しまして、委員会の調査の中で、おそらく担当所管に対して今の現状についてさまざまお伺いしたと思うのですけれども、その辺について説明は当然あったと思うのですけれども、あったのかどうか改めてお伺いしたいのですけれども。 ○議長(佐藤一好) 建設水道常任委員長、23番。 ◎23番(粟野啓二) 議長、23番。 ○議長(佐藤一好) 23番。 ◎23番(粟野啓二) 先ほど委員長報告いたしました陳情第14号ほか1件ですけれども、これにつきましては、6月の定例会で同様のものが継続審議となっておりましたが、8月27日付で取り下げがありまして、改めて同日付で出された陳情ということで私どもは受けとめております。  当日、その旨を説明しながら、この制度について再度担当の所管、都市政策部長のほうにお伺いしたところ、6月の定例会の委員会においても同じような説明をしまして、追加する必要はないということで、この案件については既に国、県の補助を受けております、実績もありますというようなことの説明が追加としてありました。それを受けまして、各委員の個人の意見や各会派の意見を開陳して採決したという結果でございます。 ○議長(佐藤一好) ほかにご質疑はございませんか。ありませんか。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○議長(佐藤一好) ご質疑がなければ、委員長報告に対する質疑を終結いたします。  次に、修正案に対し、ご質疑のある方はお述べください。ありませんか。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○議長(佐藤一好) ご質疑がなければ、質疑を終結いたします。  これより自由討議を行います。  自由討議を行う対象は、議案第86号平成26年度福島市一般会計補正予算といたします。  初めに、自由討議の申し出者から発言を許します。 ◆4番(大内雄太) 議長、4番。 ○議長(佐藤一好) 4番。 ◆4番(大内雄太) 自由討議に関しまして、議案第86号平成26年度福島市一般会計補正予算債務負担行為補正であります東部学校給食センター調理業務委託に関しまして、賛否の論点を明らかにするという上で、調理業務の民間委託の是非について、賛成または反対の立場からの意見により自由討議を行うことを申し入れます。  私は、賛成の立場であります。しかし、それは共産党さんのほうから、再三一般質問等々で議論で出されております民間委託の偽装請負の件がすごく引っかかったからというので、私も調査をさせていただいた結果、お手元に配付した資料のとおりでありまして、これは練馬区さんからオーケーいただいている資料なのですけれども、実際に昭和61年から民間業務委託をされている自治体からの資料であります。それで、こういった仕様書だったりとか、あとは数枚めくっていただきますと、別紙のほうに学校給食調理業務、学校別の仕様書だったりとか、あとは別紙2のほうに調理業務等作業特記事項であったりというような形のこういう文言を書くことによって、いわゆる委託業務に対するそういった問題はないというお話でございました。  あと、関西のほうでも私ヒアリングさせていただきまして、それで結局そういった偽装請負ありませんかという話を数件お伺いしました。そうしたところ、やはり練馬区と同様なのですけれども、委託請負業者の個々の従業員に対する直接的な指揮命令というものは問題ではあるけれども、こういった先ほどお示しした仕様書に基づくもののほかに、業務責任者と打ち合わせ協議を行えばよく、食品衛生上等緊急的な場合を除いて、必要に応じて直接的な指示は大丈夫だというようなことを確認とっておりますので、こういった計画に基づくものの偽装請負の懸念というものは、おそらく払拭されるのではないかと私は思いますので、そういった意味で今回の債務負担行為に関して、私は賛成の立場であります。  しかし、実際に何でこれを今回自由討議をしたかというのは、そもそも今回の議案第86号に対してさまざまな議論がある中で、学校給食に関しては、皆さんさまざま思いがあると私は思うのです。それが今回いろいろ実際に職を異動せざるを得ない方々の扱いをどうするのだとか、そういったような細かいところの議論は、おそらく常任委員会のほうでされているということはお伺いはしているのですけれども、そこが結局委員会報告のところに明記されていないし、委員会のほうで書いてはいるのですけれども、本会議場の議事録には載らないものですから、あえてそういった意味も含めて、あと今後の長期計画のあり方も含めて、私は大いに議論するべきだと思うのです。そういった意味で自由討議という形をとらせていただきましたので、賛成の立場として私は意見を申し述べておきます。  以上です。 ○議長(佐藤一好) ご意見のある方はお述べください。 ◆30番(斎藤朝興) 議長、30番。 ○議長(佐藤一好) 30番。 ◆30番(斎藤朝興) ただいまの大内議員からいただいた資料、これは練馬区だということですが、こういう中身で委託をしているのだなということはわかりました。  ただ、私らが問題にしているのは、仮にこういう仕様書があったとしても、職安法第44条と職安法施行規則の第4条に明らかに違反するという思いがあります。職安法第44条というのは、何人も、労働者供給事業を行い、またはその労働者供給事業を行う者から供給される労働者をみずからの指揮命令のもとに労働させてはならない。つまり、栄養士さんが調理業務を請負した業者の従業員、調理をする人たちにあれこれ指示をしてはならないというのが、この第44条だと思うのです。ですから、教育部長の答弁も、直接指示はしませんと。責任者にやるのですと言っています。  ただ、今おっしゃったように緊急事態や何か発生した場合には、そんなこと言っていられませんから、現実には起きている。やっている。各地の例を見ても、かなり栄養士さんの直接の指示が、現場では起きているというふうに聞いております。  それと、もう一つは、同じく職業安定法の施行規則の第4条というのがあります。これは偽装請負をさせないために、請負契約をするときには、次の4条件を満たせという意味だと思います。職安法施行規則の第4条の1つは、作業の完成について、事業主として財政上及び法律上の全ての責任を負う。これは請け負った業者が責任を負うのですよということです。ということは、学校給食事業は、福島市が全て責任を負うはずです。例えば事故が起きた場合、法律上の責任を保護者から求められた場合には、これは福島市が責任をとるはずです。ということは、学校給食事業について請負は、この1番にも私は触れるのではないかと思います。  それから、4番目に、みずから提供する機械、設備、作業に必要な材料、資材を使用し、専門的な技術や経験を必要とする作業を行うものであって、単に肉体的な労働力を提供するものでないことというのが、施行規則第4条第1項の4番目にあります。給食事業、今やろうとしているのは、機械、設備は全部市の財産ですよね。ですから、請け負った業者は調理職員を連れてきて作業をさせるというだけになります。ですから、この4番は、明らかに、今やろうとしている調理の民間委託は違反をするのではないか。そういう意味で、請負業務として委託をするのであれば、それは偽装請負になりませんかと、なるのではないですかという理屈を述べました。  その点は、どのように当局が判断するかなのですけれども、現実にはたくさんの地域で同じようなことやられているわけです。偽装請負だといって裁判になった例は、残念ながらないのだと思うのです。ですから、おっしゃるように偽装請負でないのだという一面も成り立つのかもしれませんけれども、私がこの職安法や職安法施行規則を読む限りは、これは明らかに偽装請負に該当するのではないかというふうに私は理解しています。 ◆4番(大内雄太) 議長、4番。 ○議長(佐藤一好) 4番。 ◆4番(大内雄太) 提出させていただいた2ページ見ていただいて、大項目7番のところに作業基準というのが書いてあります。そこに調理等の業務はというのは、調理だけでなくて調理等の業務と一連の流れの中で、結局行政区が示す食品管理基準だったり衛生管理基準だったりとかという、その基準を遵守した上で、学校の栄養士と協議することという形になっています。なので、単に例えば福島市が委託をしたときに、全部お膳立てをして、福島市がこのとおり、これをつくってくださいというわけではなくて、委託する側に対しても、結局こういったルールがある。その中で、こういった手順を踏まえてやってくださいというのは、請負側が自分で計画を立ててやるというとこら辺までは示しております。なので、結局偽装請負にかかわるとこら辺は、栄養士さんと実際に調理される側が、特にそこが議論をする。そのもっと手前の段階で、学校の栄養士さんと、いわゆるここで書いてある業務責任者という方、その方が事前にお話をしています。  そして、さらに見ていただくと、2ページ目の8の(2)のイのほうにも書いておりますけれども、前もって栄養教諭、学校栄養職員等に、そういった作業動線図とか作業工程表だったりというのは事前に提出しなさいと。そういった意味で、先に事前に協議をするから、偽装請負にはなり得ないよねと。それでも緊急的にという場合は、おそらく緊急的なところに私は類すると思うので、そういったところからすると、30番議員がおっしゃっているようなとこら辺までに、業務委託としては至らないのではないかと私は理解をしているのですけれども、その辺いかがでしょうか。 ◆30番(斎藤朝興) 議長、30番。 ○議長(佐藤一好) 30番。 ◆30番(斎藤朝興) 今おっしゃったのは、職安法第44条の指揮命令のもとに労働させてはならないという部分にかかわっては、確かにおっしゃるとおりだと思います。ですから、ここに書いてあるように、栄養士さんが業務責任者と打ち合わせをして、しっかりとこういう献立でこういうふうにやるのだということを打ち合わせをして、実際にはこの業務責任者が調理の人たちを指導してやれば、職安法第44条には触れないというふうに思います。ですから、今おっしゃったことは、私もそう思います。問題は、施行規則の第4条のほうはどうですかという部分です。 ◆4番(大内雄太) 議長、4番。 ○議長(佐藤一好) 4番。 ◆4番(大内雄太) 済みません。その施行規則の第4条、もう一回ちょっとお示ししていただいてよろしいですか。済みません。私が論破するわけではないから……。 ○議長(佐藤一好) よろしいですか。同じ趣旨のご意見が続いておるようでありますけれども、ほかのご意見がございますか。 ◆2番(村山国子) 議長、2番。 ○議長(佐藤一好) 2番。 ◆2番(村山国子) 練馬区の仕様書を見たのですが、行政のほうから偽装請負あるよとは絶対言わないと思うので、そこら辺は行政のほうに聞いても出てこないかなと思います。  船橋市の本なのですが、船橋市の学校給食の民間委託を検証するという本です。船橋市の職員の労働組合でつくる船橋学校給食委託検証プロジェクトという団体がまとめた報告書になっています。その中でさまざまなアンケートをとっているのです。学校給食に関係した生徒や教師、調理員や栄養士、保護者の反応、あと委託受注業者とか野菜を買っているとか、そういう業者さんからもアンケートをとっていて、栄養士さんのほうのアンケートの答えがあるのですけれども、偽装請負という点で栄養士さんが、委託業者は調理または衛生管理においても、えっと思うようなことをやってしまうので、常に目を離せない。その都度注意をし、直すところは直してもらう。しかし、何回言っても直されないこともあり、非常にストレスがたまります。これは栄養士さんがアンケートに答えています。また、偽装請負の件ですが、実際に調理室に入って作業点検せざるを得ないような状況も出てくる。衛生面について、どうしても入ってしまうこともあるというふうにアンケートに書いてあります。  ですから、必ずしも行政の言っていることと、実際始まってしまえば、偽装請負本当はないのだよと言われていても、随所に出てくる可能性はあるのではないかなというふうに、この検証の結果、すごく信憑性というか説得力のある検証結果なのですが、それを見てそう思います。 ◆4番(大内雄太) 議長、4番。 ○議長(佐藤一好) 4番。 ◆4番(大内雄太) さっきの30番議員の職業安定法施行規則第4条に関してなのですけれども、特に一番引っかかってくるのは、この第1項第4号のところのみずから提供する機械、設備、器材もしくはのところで、専門的な技術もしくは専門的な経験を必要とする作業を行うものであつて、単に肉体的な労働力を提供することではないと書いてあるのです。ここで、また私がお示しした2ページ見ていただければ、大項目8番のところの調理従事者及び業務責任者というところがあります。結局、これは単に労働力ではなくて、調理従事者であれば、例えば給食調理業務に3年以上の経験を有していることと書いてあるのです。あと、業務副責任者のほうにも、3年以上の経験を有する者というふうに書いています。  ということは、懸念されている職業安定法施行規則の第4条第1項第4号のところの、単に肉体的な労働力の提供ではなく、専門的な技術を有することというふうにここには書いてあるので、こういった縛りを加えれば、この法律にひっかからないと私は思うのですけれども、その辺いかがでしょうか。 ◆30番(斎藤朝興) 議長、30番。 ○議長(佐藤一好) 30番。 ◆30番(斎藤朝興) 施行規則の第4条第1項、1、2、3、4とあるのです。全部クリアしないとだめなのです。ですから、今おっしゃったことは、確かに単なる肉体労働でなくて、これまで培った技術や能力をちゃんと生かしているという意味にはとれます。だけれども、1から4までを全部クリアして初めてなのです。ですから、4だけクリアしたのではだめなのです。 ◆4番(大内雄太) 議長、4番。 ○議長(佐藤一好) 4番。 ◆4番(大内雄太) 済みません。私が紙いただいているから、ちょっと申しわけない感じになっているのですけれども、結局1は作業の完成について事業主としての財政上及び法律上の全ての責任を負うものであること。これは結局業務委託契約だから、市が責任持ちますよね。  2項目も、作業に従事する労働者を、指揮監督するものであること。これも結局請負側に対して労働責任者というのを設置するから、別に2番目もクリアすると思うのです。  3番目の作業に従事する労働者に対し、使用者として法律に規定された義務を負うものであることというのも、結局この仕様書の中の文言をクリアする。私、問題なくクリアできると思うのです。  よって、この1、2、3、4、全部クリアされると思うのですけれども、その辺はいかがでしょうか。 ◆30番(斎藤朝興) 議長、30番。 ○議長(佐藤一好) 30番。 ◆30番(斎藤朝興) ちょっと古い資料ですけれども、平成12年8月に山形県の藤島町議会が学校給食に関する調査特別委員会というのをつくって、報告書を発行しております。この藤島町というのは鶴岡市に合併して、今、この町名はないのですけれども、この議会の調査報告書の一番最後に、学校給食調理業務の民間委託にかかわって問題になることとして、職安法施行規則第4条を挙げまして、学校給食の安全性や施設の衛生管理は自治体が責任を負うべきであり、事業者が全責任を認めるというこの第1号の規定は、自治体の責任放棄となるから、これは容認できないことであるというふうに断定しています。  それから、2については、給食調理員は、学校栄養職員が決定する献立と詳細な調理指示に従って、自治体から提供された食材を使って調理するものであり、栄養士の指示ができない調理はあり得ないということと、昭和61年3月31日付文部省体育局長の学校栄養職員の職務内容についてという文書があるのですけれども、この通知に反することになりますよと。  それから、4番目、施行規則第4条第1項第4号です。調理設備、機材など全て行政財産であり、事業者が提供するのは、つまり請け負った業者が提供するのは、単なる労働力だけであることから、第4号の要件を満たさないと。しかも、学校給食法第6条第1項、同施行令第2条第2号で、給食設備は学校設置者の負担とされており、また規格、専門的技術の規定は派遣労働者供給事業請負と区分する基準とされ、相当に高度な特種なものに限られているから、民間委託によって経験不足のパート労働者が従事することはできないですと。そういう理由を挙げて、この藤島町議会の特別委員会は、民間委託はだめだという結論を出しています。
     ですから、私がお示ししたものとほぼ同じような観点から、この町議会の調査特別委員会では、民間委託はだめだという結論を出しています。ですから、やはりこの規定に沿って考えれば、民間委託は今のような形でやれば、偽装請負になるのではないかというふうに思います。 ○議長(佐藤一好) 議長から申し上げますけれども、自由討議の目的でありますけれども、論点や争点を明らかにすることが目的でありまして、この討議によって一つの結論を出すということではありませんから、それをご承知おきして討議に参加していただきたいと思います。  ほかにご意見はございませんか。よろしいですか。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○議長(佐藤一好) それでは、議論が尽くされたということで判断させていただきました。よろしいですね。  ほかにご意見がなければ、以上で議案第86号平成26年度福島市一般会計補正予算についての自由討議を終結いたします。  討論に移ります。2番村山国子議員。 ◆2番(村山国子) 議長、2番。 ○議長(佐藤一好) 2番。      【2番(村山国子)登壇】 ◆2番(村山国子) 日本共産党の村山国子です。私は、採決に先立ち、日本共産党市議団を代表して意見を述べます。  まず、議案第86号平成26年度福島市一般会計補正予算について、反対の立場で意見を述べます。  本議案には、東部学校給食センターの調理業務の民間委託の債務負担行為が含まれています。私たちは、これまでも繰り返し、そもそも学校給食は学校給食法に基づく教育の一環であり、行政改革とは相入れないとただしてまいりました。調理業務を民間に委託した場合、施設設備は全て福島市有財産を使い、食材も福島市が調達しますから、調理業務の民間委託の目的はコスト削減のみとなります。子供たちの健やかな成長や食育の推進に大きな役割を発揮しなければならない学校給食を、コスト論だけで論じてよいのでしょうか。本来であれば、子供たちにいかによりおいしい給食を、より安全に提供するかが論じられるべきであります。失うものの重大さを考えることが必要です。  そして、コスト削減の目的の学校給食センターの調理業務の民間委託は、市長が重点施策として掲げている子どもと高齢者を大切にするまち、これとは対極にあるのではないでしょうか。子供たちの貧困が進む中、食事をきちんととれない子供がふえ続けており、学校給食の役割はより重要なものとなっています。  委託業者は、コストをより低く抑えるためには、安い労働力に頼らざるを得ないということになります。安い労働力を確保するために、パート、臨時など継続性が担保できない非正規雇用者となる危険が十分考えられます。  事業者の選定は、委託金額のみで決定するのではなく、すぐれた企画提案を持ったところ、学校給食を深く理解し信頼できるところ、民間企業の有する専門的な技術と高い教育力を活用し、給食水準の維持と向上を図るとしています。しかし、実務を見れば、偽装請負になるため、調理指示は栄養士から事業者の作業責任者にしか出せません。そして、栄養士が出した調理に対する指示を、事業者の作業責任者が調理員に伝えるという流れになります。調理場での栄養士と調理員の連携は全くできなくなります。そのあげく、調理員は継続性のない不安定な雇用となる可能性が大ですから、学校給食の意義を理解し業務にあたることができるかは大いに疑問であります。そして、栄養士のほうがよりよい調理業務を目指して、調理員に少しでも指示を出せば、常に偽装請負という法律違反がついて回るのです。  現在、市職員の皆さんは、公務労働者として、子供たちのおいしく食べる顔を思い浮かべつつプライドを持って学校給食の業務に携わっているのです。安定した質の高い公務労働が職員の皆さんの士気につながり、おいしく安全な給食につながっているのです。学校給食の調理業務は、民間委託ではなく直営で実施すべきであります。  よって、東部学校給食センター調理業務の民間委託の債務負担行為を含む議案第86号平成26年度福島市一般会計補正予算については反対いたします。  次に、議案第91号平成25年度福島市各会計歳入歳出決算認定の件、議案第92号平成25年度福島市水道事業会計決算認定及び剰余金処分の件について、反対の立場で意見を述べます。  私たちは、議会の質問や予算要望において、国保税、医療費窓口負担や介護保険の減免要綱見直し、市営住宅の家賃減免、福祉灯油助成制度の実施、就学援助の拡充、住宅リフォーム助成制度の創設等々市民の命と暮らしを守り、憲法を福島市政に生かした福祉型市政を求めてまいりました。  国保加入世帯の8割以上が年間所得200万円未満となっています。そして、市営住宅入居者は、収入分位1に相当する月額12万3,000円以下が8割を超え、そのうち半数が収入のない世帯となっています。安倍内閣による年金や生活保護基準の引き下げ、雇用破壊による所得低下、医療、介護の改悪、日用品の物価上昇等々による負担増と、低所得の市民の生活はますます疲弊しています。国保税、医療費窓口負担や介護保険については、低所得者のための減免要綱見直しが、今、必要とされているのです。そして、就学援助においては、5年前の基準引き下げの経過措置が終了し、本来であれば受給資格のあった世帯が対象外となり、負担がふえることとなります。  そのような中、中小業者も利用する市民も元気にし、地域経済の活性化に大きく寄与する住宅リフォーム助成制度の必要性、重要性についてただしましたが、実現されませんでした。  一方、財政が苦しい、お金がないといいながら、使途を限定しない財政調整基金は74億円、減債基金は19億円も積み上げました。また、将来負担比率で見てみると、東北6県の県庁所在都市中1位、実質公債費比率では東北6県の県庁所在都市中3位となっていますから、福島市は決して財政的に厳しく、事業ができないとは言えないと思います。行政のすべきことは住民福祉の向上ですから、一義的には低所得者に対し直接行き渡る事業を行い、低所得者の負担軽減を行うべきでありました。  また、平成25年度は中央卸売市場を地方化する議案も出されました。地方化そのものは否定するものではありませんが、平成26年4月1日からの指定管理者制度導入を前提としていたものであり、指定管理者制度導入は地方化の効果を検証してから判断すべきとの立場から、私たちは反対いたしました。  定員適正化計画により、職員を減らし臨時職員をふやしてきた中で、東日本大震災、そして東京電力福島原発事故が起こり非常事態の中、職員の皆さんは身を粉にして復旧復興の業務にあたってきたにもかかわらず、国の指示に従い、平成25年10月から翌年3月まで職員の給与削減を強行しました。国による地方公務員給与削減の押しつけは、地方自治体の財政自主権を侵害するものであり、納得できるものではありません。また、給与削減が地域経済にも大きな悪影響を与えたことは、容易に想像がつきます。  よって、議案第91号平成25年度福島市各会計歳入歳出決算認定の件について反対いたします。  議案第92号平成25年度福島市水道事業会計決算認定及び剰余金処分の件についても、水道局職員の給与削減が強行されましたので、同様の理由で反対いたします。  次に、陳情第10号集団的自衛権行使容認に反対することを求める陳情について、採択すべきとの立場で意見を述べます。  日本がアジア・太平洋戦争での敗戦を認めてから69年が経過しました。310万人以上の日本国民と2,000万人を超すアジアの人々の命を奪い、国土を荒廃させた戦争の傷跡は、消えてなくなるものではありません。戦後、日本国民は、憲法前文にもあるように、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないようにすることを誓って、戦争を放棄しました。とりわけ日本は、みずから引き起こした侵略戦争の責任を認め、憲法第9条で、世界に先駆けてあらゆる戦争を放棄し、あらゆる戦力は持たないと決めました。そのもとで、再軍備や日米軍事同盟強化の企てはあっても、戦後、戦争で1人の戦死者も出さず、他国の国民も殺していません。アジアや中東諸国で日本が信頼されたのも、自衛隊がその国の住民を殺さなかったからです。  しかし、安倍政権は平成26年7月1日、集団的自衛権行使容認を閣議決定するという歴史的暴挙を行いました。閣議決定は、憲法第9条のもとでは海外での武力行使は許されないという従来の政府見解を180度転換し、海外で戦争する国へ道を開くものです。こうした憲法改定に等しい大転換を、与党の密室協議を通じて、一片の閣議決定で強行するなどというのは、立憲主義を根底から否定するものです。  閣議決定は、海外で戦争する国づくりを、2つの道で推し進めるものとなっています。第1は、国際社会の平和と安定への一層の貢献という名目で、アフガニスタン報復戦争やイラク侵略戦争のような戦争を米国が引き起こした際に、従来の海外派兵法に明記されていた、武力行使をしてはならない、戦闘地域に行ってはならないという歯どめを外し、自衛隊を戦地に派兵するということです。自衛隊が活動する地域を、後方地域、非戦闘地域に限定するという従来の枠組みを廃止し、これまで戦闘地域とされてきた場所であっても、支援活動ができるとしています。戦闘地域での活動は、当然相手からの攻撃に自衛隊をさらすことになる。攻撃されれば、応戦し、武力行使を行うことになります。  第2は、憲法第9条のもとで許容される自衛の措置という名目で、集団的自衛権行使を公然と容認していることです。閣議決定は、自衛の措置として武力の行使の新3要件なるものを示し、日本に対する武力攻撃がなくても、日本と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合に、これを排除し、日本の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないときに、必要最小限の実力を行使する、すなわち集団的自衛権の行使ができるとしています。  政府与党は今回の決定について、今回の集団的自衛権行使容認は、あくまでも限定的なものにすぎないと言っていますが、明白な危険があるか否かを判断するのは、時の政権となります。限定的と言うが、時の政権の一存で、海外での武力行使がどこまでも広がる危険性があるということです。  また、必要最小限の実力の行使としていますが、一旦海外での武力の行使に踏み切れば、相手からの攻撃を招き、際限のない戦争の泥沼に陥ることは避けられなくなることは、火を見るよりも明らかです。集団的自衛権には、事の性格上、必要最小限などということはあり得ないのではないでしょうか。  さらに、政府は、集団安全保障においても、新3要件を満たすならば、憲法上武力の行使は許容されるとしています。集団的自衛権を名目とした武力行使も、集団安全保障を名目にした武力行使も、ともに許容されるとなれば、憲法第9条が禁止するものは何もなくなってしまいます。それは戦争の放棄、戦力不保持、交戦権否認をうたった憲法第9条を幾重にも踏みにじり、それを事実上削除するに等しくなります。こうした無制限な海外での武力行使を自衛の措置の名のもとで推し進めることは、かつて日本軍国主義の侵略戦争が自存自衛の名で進められたことを想起させるものであり、到底認められるものではありません。  公明党の山口代表は、昨年夏の参院選で、集団的自衛権行使に断固反対、国民の理解を得られない限り変えてはならないと公約しました。安倍暴走のブレーキ役と国民に言い続けながら、最終的には容認し、憲法破壊という一線を越え、戦争する国づくり加担の歴史が刻まれたのです。平和の党から戦争の党に変質したことを示しています。  暴走する安倍政権に対し自民党の中からも、現職衆議院議員村上誠一郎元行政改革担当相、加藤紘一元自民党幹事長、野中広務元官房長官、元自民党幹事長、古賀誠氏らが集団的自衛権の行使にこぞって反対しています。また、8月13日時点で、190議会が集団的自衛権行使容認に反対する意見書を可決しています。この9月議会にも可決が相次いでおります。  新聞報道で心に残った言葉を紹介したいと思います。人は生きる場所は選べるが、生きる時代は選べない。だから、時代をつくる者の責任は重い。時代の責任はその時代を生きた人間がとらなければならない。民主主義を大もとから破壊し、憲法第9条を形骸化させないために、そして子供たち、孫たちの命を守るために、福島市議会の意思として国に意見書を提出すべきであります。  よって、陳情第10号集団的自衛権行使容認に反対することを求める陳情は採択すべきであります。  次に、陳情第16号外国人に参政権を与える条例等の策定をしないことを求める陳情について、反対の立場で意見を述べます。  憲法第93条は、地方公共団体の議会及び長の直接選挙について、次のように規定しています。地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙するとあり、自治体を構成している住民全員が自治体の長、議員を選ぶ権利があることを明記しています。  世界的にはどうかといいますと、ヨーロッパでは、全ての定住外国人か特定の外国人かに違いはあるものの、ほとんどの国が地方参政権を認めています。また、国連人種差別撤廃委員会は8月29日、日本における人種差別撤廃条約の順守状況に関する最終見解を発表し、人種や国籍で差別をあおるヘイトスピーチを法律で規制するよう日本政府に勧告しました。また、旧日本軍慰安婦問題への対応も不十分だとして、謝罪と補償を求めています。最終見解は、街頭宣伝活動でのヘイトスピーチの広がりや、公職者、政治家による人種差別発言に懸念を表明、街宣やインターネットを含むメディアでの差別的行為、表現に対する厳正な対応、差別行為にかかわった個人と組織への捜査と訴追、ヘイトスピーチを広げる公職者と政治家の処罰、教育などを通じた人種差別問題への取り組みなどを勧告しています。このように多様性を尊重し、差別するのを放置しない、差別されるのも放置しないということが重要です。  私たち日本共産党は、国政においては日本国籍を持つ人が選挙し、地方自治においては全ての住民の要求に応えるために、住民自身の参加によって進めるという視点から、永住外国人にも地方参政権を付与すべきと考えています。  よって、陳情第16号外国人に参政権を与える条例等の策定をしないことを求める陳情に反対いたします。  以上で、討論を終わります。 ○議長(佐藤一好) 以上で、村山国子議員の討論を終わります。  1番梅津一匡議員。 ◆1番(梅津一匡) 議長、1番。 ○議長(佐藤一好) 1番梅津一匡議員。      【1番(梅津一匡)登壇】 ◆1番(梅津一匡) 社民党・護憲連合の梅津一匡です。議案第86号平成26年度福島市一般会計補正予算について、反対の立場で討論をいたします。  提出議案中、東部学校給食センター調理業務委託の必要性はありません。  まず、提案内容の福島市行政改革大綱2011に基づき、民間委託等を推進するため、東部学校給食センターにおける調理業務を平成27年度から3カ年度にわたり民間業者へ業務委託するため、年度内に業者を選定するという内容です。  平成23年2月策定の福島市行政改革大綱2011に示された行政改革の理念は、これまでの行政改革では、国の指針等に基づいた、人員削減や事務事業の見直しなどの経費節減を中心とした取り組みによる量的な改革が重視されてきましたが、今後は、市民満足度を高めるために、質的な充実を重視した改革の取り組みに努めていきますとされております。東部学校給食センター調理業務委託は、これまでの行政改革の方式、つまり国の指針に基づいた、人員削減や事務事業の見直しなどの経費節減を中心とした取り組みによる量的な改革の延長線上にあるだけで、市民満足度を高めるために、質的な充実を重視した改革の取り組みとかけ離れている施策であることを指摘せざるを得ません。  次に、同じく行政改革大綱2011の行政改革の推進方策と役割の中で、議会との関係においては、行政運営に関しては、議会に対する十分な説明責任を果たすことが一層求められることから、本市の行政改革について理解を得るとともに、議会が監視や評価を行いやすいよう、積極的に情報を提供しますとされています。  市民との関係という項では、情報公開、提供や行政評価の取り組み、行政の透明性の向上を図るとともに、協働の仕組みを構築し、市民と行政の適切な役割分担を明らかにしながら、市民との協働のまちづくりを推進しますと示しています。議会に対しての十分な説明責任を果たす、議会が監視や評価を行いやすいよう積極的に情報を提供する、また市民との関係で、情報公開、提供や行政評価の取り組み、行政の透明性の向上を図られたのか等々、本会議や委員会での答弁では、私たちが求めている納得のできる答弁はされておりません。  平成27年度に実施するための準備として、東部学校給食センターの受配校である小学校1校、中学校6校の保護者へ、調理部門の民営化に関しての内容説明や保護者からの要望等々、教育委員会としての対応が不十分です。  一般質問で、地域の保護者等に対する説明会はどのように行われたのか、これからやるのかという同僚議員の問いに対し、民間委託化につきましては、各学校の対象となるPTAの方には説明をさせていただいております。なお、保護者会等のほうで説明が求められるのであれば、そちらのほうに出向いて説明をする予定としておりますとの教育部長答弁でした。このような重要な事案を、説明が求められるのであればという受け身の姿勢でよろしいのでしょうか。つまりは、先ほど申し上げた行政改革の推進方策と役割の中で、市民との関係の情報公開、提供や行政評価の取り組み、行政の透明性の向上を図ることが実施されていないわけです。  また、平成24年2月の福島市学校給食長期計画実施計画の中で、学校給食の調理業務の民間委託及び学校給食センター整備の実施スケジュール、第1次整備計画は、一部の学校給食センターの調理業務の民間委託を整備、目標年次は平成27年度と示されております。  さらに、平成24年2月に示された福島市行政改革推進プランの学校給食センターの見直し推進スケジュールでは、平成23年度の取り組み実績はバーであり、何も示されておりませんでした。  同年5月に示されました福島市行政改革推進プラン、平成23年度の実績及び平成27年度までの取り組みの中では、学校給食センターの見直し推進スケジュールで取り組みの平成23年度の実績として、学校給食長期計画実施計画策定懇談会及び庁内策定委員会を設置し、学校給食長期計画実施計画を策定した、進捗率25%と示されています。  平成26年5月に示されました福島市行政改革推進プラン、平成25年度までの実績及び平成27年度までの取り組みでは、平成24年度実績は単独給食1校において、平成25年度より給食センター化を図る準備を進めた、進捗率25%、平成25年度は、民間委託のための業者選考方法等について情報収集を行った、進捗率25%と示されております。  以上のように平成23年度から平成25年度の進捗率が、いずれも25%であります。過年度までのそのような進捗状況の中、次年度の27年度から実施開始をするというのは大変強引です。目標ありきで、保護者への説明がなされていない状況では、議会として承認をすることはできません。  したがって、議案第86号平成26年度福島市一般会計補正予算について反対をいたします。  次に、陳情第10号「集団的自衛権の行使容認に反対することを国に求める意見書提出方について」、採択すべき立場で討論をいたします。  7月1日、安倍内閣は臨時閣議において集団的自衛権の行使を容認する決定を行いました。集団的自衛権の行使容認は、自国が攻撃されていないにもかかわらず、他国の戦争に参加することができ、歴代政権が、これまで憲法上許されないとしてきたものです。このような憲法解釈の変更は、我が国の平和主義を根底から覆すものであり、断じて認めることはできません。  集団的自衛権の行使を可能にすれば、どういう事態が起こるか。例えば、かつてのイラク戦争のような場合、日本は参戦することになります。2003年のイラク戦争の際、時の小泉総理は、特別措置法をつくって自衛隊を多国籍軍の後方支援に派遣しましたが、集団的自衛権が禁じられているから、武力行使はしない、戦闘地域で活動はしないと言いました。裏を返せば、集団的自衛権行使が可能ならば、自衛隊は後方支援ではなく、参戦してイラク人を殺し、自衛隊員も殺傷されたでしょう。集団的自衛権の行使容認により歯どめが取り払われ、米国などの参戦要請は断れず、我が国への武力攻撃がないにもかかわらず、我が国を防衛する必要最小限度の範囲を超えて自衛隊を海外の戦闘に、よもすれば地球の裏側まで派遣することになります。  安倍総理は、憲法解釈の最高責任者は私であり、みずから責任を持って判断すると語りましたが、憲法は政治権力を縛るものという近代立憲主義の根本原理に対する認識を全く欠いていると言わざるを得ません。総理大臣の権力は、憲法の定める範囲で国民から与えられたものです。総理大臣が憲法解釈を自由に変更できるのであれば、憲法が存在する意味はなくなってしまいます。憲法の解釈を、時の内閣の判断で転換することは、立憲主義や法治主義の大原則を破壊するものです。  さきの大戦におけるとうとい犠牲の上に、日本国民は憲法前文で、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないように決意すると宣言をしました。そして憲法第9条で、政府に戦争を起こすことを禁止し、戦場において誰も死なず、誰も殺さない70年近い歴史を歩んできたのです。今、憲法の平和主義の原則を変える必要性は何もありません。  憲法の徹底した恒久平和主義のもとにおいての外交、防衛政策は、決して軍事力によるのではなく、あくまでも平和的方法による国際的な安全保障の実現でなければなりません。世界各国が相互に密接な経済的依存関係を有する今日、軍事力に頼るのではなく、平和的方法による地域的な共通の安全保障を追求することこそが現実的です。そのとき、世界に先駆けてあらゆる戦争を排した日本国憲法の先駆的意義こそが、指針とされなければなりません。そもそも安全保障の要諦は、敵をつくらず、敵対する国を中立化し友好国化することにあります。今日、安倍政権に求められるのは、戦争のできる国づくりではなく、みずからの誤った歴史認識を改め、平和憲法に基づいて近隣諸国と積極的に平和外交を進めることであります。  私たち会派は、平和憲法の理念を擁護し、戦争に向けてひた走る暴走を断じて容認することはできません。したがいまして、陳情第10号「集団的自衛権の行使容認に反対することを国に求める意見書提出方について」、採択に賛成いたします。  何とぞ多くの議員の皆様のご賛同を賜りまして、この陳情が採択されることを強く望みまして、私の討論にかえさせていただきます。 ○議長(佐藤一好) 4番大内雄太議員。 ◆4番(大内雄太) 議長、4番。 ○議長(佐藤一好) 4番。      【4番(大内雄太)登壇】 ◆4番(大内雄太) 無所属会派、大内です。陳情第14号並びに陳情第15号「住民の命を守る住宅の耐震化を促進するために耐震改修助成制度の創設を求める陳情書」に対して、反対の立場で意見を述べます。  2件の陳情書は、耐震改修にかかわる助成制度創設並びに広報の充実など5点を求めるものでありました。1点目に求めました戸建て住宅の耐震改修に対する補助制度の創設は、既に平成23年から福島市木造住宅耐震改修助成事業として事業化されておりますし、3点目に求めた耐震診断を受ける住民に対し、さらなる負担の軽減を図ることにつきましても、平成18年から木造住宅耐震診断促進事業として事業化をされており、本来15万円程度要する耐震診断費を、利用者は9,000円以下で負担が済んでいる現状を鑑みれば、福島市としては十分手厚く補助を行っている事業であると私は思いますから、同意しかねる内容と言えます。  また、2点目に求めました耐震改修の補助を受けるための手続きの簡素化を図ることにつきましても、担当課の話を伺った限りでは、耐震診断を経てから耐震改修に至る過程の中で、必要な手続きの簡素化は難しいということでもあります。実際に木造住宅耐震改修助成事業の申請書をはじめとするフローを確認しましても、申請者というよりは、設計施工側に係る手続きに起因する問題でありますから、個人の資産に対して補助される本事業の内容的にも、ある程度の煩雑さは私は必要であると判断しております。  また、4点目に求めました家具転落防止器具の購入、取りつけに対する補助制度の創設につきましては、ほかの自治体では転倒防止器具の購入代金に対する補助や取りつけ費用のみに関する補助や、あとは器具の無料支給などさまざまな取り組みを既に行っている自治体がありますので、検討の余地はあると思われますが、私個人的には、個人の責任の範囲内で行われるべきだと思います。  5点目に求めました住民に耐震診断、耐震改修の啓蒙や補助制度の活用を積極的に周知することについては、市政だよりなどでも啓蒙されているのは私も見ておりますし、この事業に限っての広報は、市だけでなく、関係団体の正しい認識のもとで行われる営業的な努力にも起因する問題であると私は思います。  以上のことから、本陳情の題名である、そして趣旨の耐震改修助成制度の創設にかかわる5項目の要望に対して、5項目中4項目は既に実施されていることから、本件は実態にそぐわないために、賛成すべき内容が私には見当たりません。仮に本陳情書の題名であり、そしてその趣旨の耐震改修助成制度の創設を耐震改修助成制度の拡充と解釈を変更して読み取ったとしても、公平公正の観点からも、4点目の家具転倒防止器具以外は賛成しかねる内容であると私は判断しております。  先ほど建設水道常任委員長への質疑におきましても、懇切丁寧な委員長の答弁からも、市当局からの現状の説明は十分なされておるところであると思いますから、私はなおさら納得することができません。  今までの議会運営の中で、ここまで明確に現実と異なる陳情書並びに請願書が、文書記載の内容を議員サイドが勝手に解釈を変更して取り扱って判断するということがあったでしょうか。私は、ないと思います。仮に陳情の提出者が関係団体ではなく個人であった場合、これは同様の措置がされたのでしょうか、私は本当に疑問を持っております。今後、議員が提出者の示す陳情や請願書に対して、議員が提出者の示す内容を勝手に解釈変更するというような、そういった取り扱いをするという認識でいいのかというとこら辺が、今回の件でたたきつけられていると私は思います。  私は、今まで一人会派として、一人議員として、委員会の意思を尊重させていただいております。それは、委員会の出した結論を信用しているから、今まで何も申し上げてきませんでしたけれども、今回ばかりは私は違うと思います。そういった流れの中で、議員各位の高い倫理観のもとで可否の判断をなされることを強く求めるものであります。  以上、反対の立場での討論といたします。 ○議長(佐藤一好) 以上で、大内雄太議員の討論を終わります。  以上で、討論は終結いたしました。  これより採決を行います。  お諮りいたします。議案第86号平成26年度福島市一般会計補正予算につきましては、ただいまの委員長報告のとおり、すなわち原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。      【賛成者起立】 ○議長(佐藤一好) 起立多数。よって、議案第86号につきましては、ただいまの委員長報告のとおり、すなわち原案のとおり可決されました。  続いて、お諮りいたします。議案第91号平成25年度福島市各会計歳入歳出決算認定の件につきましては、ただいまの委員長報告のとおり、すなわち決算のとおり認定することに賛成の方の起立を求めます。      【賛成者起立】 ○議長(佐藤一好) 起立多数。よって、議案第91号につきましては、ただいまの委員長報告のとおり、すなわち決算のとおり認定されました。  続いて、お諮りいたします。議案第92号平成25年度福島市水道事業会計決算認定及び剰余金処分の件につきましては、ただいまの委員長報告のとおり、すなわち決算または剰余金処分案のとおり認定あるいは可決することに賛成の方の起立を求めます。      【賛成者起立】 ○議長(佐藤一好) 起立多数。よって、議案第92号につきましては、ただいまの委員長報告のとおり、すなわち決算または剰余金処分案のとおり認定あるいは可決されました。  続いて、議案第96号についてお諮りいたします。  初めに、議案第96号福島市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例制定の件に対する斎藤朝興議員外3名から提出の修正案について採決いたします。
     お諮りいたします。本修正案に賛成の方の起立を求めます。      【賛成者起立】 ○議長(佐藤一好) 起立少数。よって、斎藤朝興議員外3名から提出の議案第96号に対する修正案は否決されました。  次に、原案についてお諮りいたします。  議案第96号につきましては、ただいまの委員長報告のとおり、すなわち原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。      【賛成者起立】 ○議長(佐藤一好) 起立多数。よって、議案第96号につきましては、ただいまの委員長報告のとおり、すなわち原案のとおり可決されました。  続いて、お諮りいたします。議案第87号ないし第90号、第93号ないし第95号、第97号ないし第104号につきましては、ただいまの委員長報告のとおり、すなわち要望あるものは要望を付し、いずれも原案のとおり可決することにご異議ございませんか。      【「異議なし」と呼ぶ者あり】 ○議長(佐藤一好) ご異議ございませんので、議案第87号ないし第90号、第93号ないし第95号、第97号ないし第104号につきましては、ただいまの委員長報告のとおり、すなわち要望あるものは要望を付し、いずれも原案のとおり可決されました。  続いて、お諮りいたします。「住民の命を守る住宅の耐震化を促進するために耐震改修助成制度の創設を求めることについて」の2件の陳情につきましての採決は、無記名投票で行います。  議場の閉鎖を命じます。      【議場閉鎖】 ○議長(佐藤一好) ただいまの出席議員は37名であります。  投票用紙を配付させます。      【投票用紙配付】 ○議長(佐藤一好) 投票用紙の配付漏れはございませんか。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○議長(佐藤一好) 配付漏れなしと認めます。  投票箱の点検をさせます。      【投票箱点検】 ○議長(佐藤一好) 異状なしと認めます。  念のために申し上げますが、ただいまの委員長報告のとおり当該陳情を採択することに賛成の方は賛成と、反対の方は反対と記載の上、投票願います。  なお、重ねて申し上げますが、会議規則第73条第2項の規定により、投票中賛否を表明しない投票及び賛否の明らかでない投票は否とみなします。  1番議員より順次投票願います。      【投  票】 ○議長(佐藤一好) 投票漏れはございませんか。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○議長(佐藤一好) 投票漏れなしと認めます。  投票を終了いたします。  議場の閉鎖を解きます。      【議場開鎖】 ○議長(佐藤一好) これより開票を行います。  会議規則第31条第2項の規定により、開票立会人に16番萩原太郎議員、20番土田聡議員を指名いたします。  立会人の開票立ち会いを求めます。      【開  票】 ○議長(佐藤一好) 投票の結果を報告いたします。  投票総数37票、これは先ほどの出席議員数に符合しております。  投票中、賛成22票、反対15票。  以上のとおり、賛成が多数であります。よって、当該陳情は採択となりました。  続いて、お諮りいたします。「『被災児童生徒就学支援等臨時特例交付金』による就学支援事業の継続を求める意見書提出方について」の請願につきましては、ただいまの委員長報告のとおり、すなわち採択することに賛成の方の起立を求めます。      【賛成者起立】 ○議長(佐藤一好) 起立多数。よって、本請願は採択されました。  続いて、お諮りいたします。「集団的自衛権の行使容認に反対することを国に求める意見書提出方について」の陳情につきましては、委員長報告は不採択でありましたので、本陳情を採択することについて採決いたします。  本陳情を採択することに賛成の方の起立を求めます。      【賛成者起立】 ○議長(佐藤一好) 起立少数。よって、本陳情は不採択となりました。  続いて、お諮りいたします。「『福島おおとり荘』の更地返還および立ち退き請求を求めることについて」の陳情につきましては、委員長報告は不採択でありましたので、本陳情を採択することについて採決いたします。  本陳情を採択することに賛成の方の起立を求めます。      【起立者なし】 ○議長(佐藤一好) 起立者なし。よって、本陳情は不採択となりました。  続いて、お諮りいたします。「二度目の陳情として公文書開示手数料無料化を求めることについて」の陳情につきましては、委員長報告は不採択でありましたので、本陳情を採択することについて採決いたします。  本陳情を採択することに賛成の方の起立を求めます。      【起立者なし】 ○議長(佐藤一好) 起立者なし。よって、本陳情は不採択となりました。  続いて、お諮りいたします。「外国人に参政権を与える条例等の策定をしないことを求めることについて」の陳情につきましては、委員長報告は不採択でありましたので、本陳情を採択することについて採決いたします。  本陳情を採択することに賛成の方の起立を求めます。      【賛成者起立】 ○議長(佐藤一好) 起立少数。よって、本陳情は不採択となりました。  続いて、お諮りいたします。「『公共工事における賃金等確保条例』(公契約条例)の早期制定を求めることについて」の陳情につきましては、ただいまの委員長報告のとおり、すなわち継続して審査することに賛成の方の起立を求めます。      【賛成者起立】 ○議長(佐藤一好) 起立多数。よって、本陳情は継続して審査することに決しました。  ただいま市長から追加議案の提出がありました。  議案はさきにお手元に配付しておきましたので、ご了承願います。  日程に従い、議案第105号ないし第108号を一括して議題といたします。  市長の提案理由の説明を求めます。 ◎市長(小林香) 議長、市長。 ○議長(佐藤一好) 市長。      【市長(小林 香)登壇】 ◎市長(小林香) 追加提案について申し上げます。  議案第105号教育委員会委員任命の件につきましては、教育委員会委員のうち村島勤子委員が10月2日任期満了となりますので、後任委員として佐藤玲子氏を適任と認め、任命を行うものでございます。  議案第106号公平委員会委員選任の件につきましては、公平委員会委員のうち森岡幸江委員が10月6日任期満了となりますので、後任委員として森岡幸江氏を適任と認め、選任を行うものでございます。  議案第107号固定資産評価審査委員会委員選任の件につきましては、昨今の複雑多様化する審査申し出に迅速に対応できるよう委員会定数を3名増員したため、新たな委員として、小野寺ミチ氏、遠藤悦子氏、齋藤忠氏を適任と認め、選任を行うものでございます。  議案第108号人権擁護委員候補者推薦の件につきましては、半澤ハル子委員が12月31日任期満了となりますので、後任委員候補者として半澤ハル子氏を適任と認め、法務大臣に推薦を行うものでございます。  よろしくご審議の上、ご同意を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(佐藤一好) 議案第105号ないし第108号につきましては、質疑、委員会付託、討論をそれぞれ省略し、直ちに採決することにいたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。      【「異議なし」と呼ぶ者あり】 ○議長(佐藤一好) ご異議ございませんので、議案第105号ないし第108号につきましては、質疑、委員会付託、討論をそれぞれ省略し、直ちに採決することに決しました。  これより採決を行います。  お諮りいたします。議案第105号教育委員会委員任命の件、議案第106号公平委員会委員選任の件、議案第107号固定資産評価審査委員会委員選任の件、議案第108号人権擁護委員候補者推薦の件につきましては、いずれも原案のとおり同意することにご異議ございませんか。      【「異議なし」と呼ぶ者あり】 ○議長(佐藤一好) ご異議ございませんので、議案第105号ないし第108号につきましては、いずれも原案のとおり同意することに決しました。  ただいま議員から追加議案の提出がありました。  議案はさきにお手元に配付しておきましたので、ご了承願います。  日程に従い、議案第109号ないし第111号を一括して議題といたします。  この際、お諮りいたします。議案第109号ないし第111号につきましては、議員提出でありますので、説明、質疑、委員会付託をそれぞれ省略することにいたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。      【「異議なし」と呼ぶ者あり】 ○議長(佐藤一好) ご異議ございませんので、説明、質疑、委員会付託をそれぞれ省略することに決しました。  討論に移ります。  討論の通告があります。2番村山国子議員。 ◆2番(村山国子) 議長、2番。 ○議長(佐藤一好) 2番。      【2番(村山国子)登壇】 ◆2番(村山国子) 日本共産党の村山国子です。私は、採決に先立ち、日本共産党市議団を代表して議案第110号魅力ある地方都市の構築に向けた施策の推進を求める意見書提出方について、反対の立場で意見を述べます。  文中、地方において中枢的な機能を担うことのできる都市については、その地方の発展を支え、国内全体の推進力として力を発揮できる体制を構築するために、さまざまな権限の移譲を含め、行政上の機能を一層充実させるとともに、地域活性化のプラットホームとしての集中的な投資を行うこととあります。これは増田論文、すなわち日本創成会議の人口減少により2040年には全国の523の自治体が消滅するという人口急減論が、地方自治制度の新たな再編成に向け、政治と行政を一挙に駆り立てています。  国の2015年度概算要求を見てみると、総務省は2014年度に着手した新たな広域連携の推進に15億円を計上、そのうち地方中枢拠点都市などに4.8億円を挙げ、1.3億円で始めたモデル事業を全国展開する方針です。新たに過疎地域の複数集落を基幹集落を中心に一まとまりにする集落ネットワーク圏の形成として、10億円を計上しています。中心都市や基幹集落に拠点施設やサービスを集約し、周辺地域とはネットワークで結ぶものです。  国土交通省も都市機能の集約とネットワーク構築として、コンパクトシティの推進に153億円を挙げています。東京一極集中を解消させるために、広域ブロック単位の地方中核都市に資源や政策を集中的に投入してミニ東京をつくろうとするもので、地方制度の改変を目的としています。しかし、大都市に出た若者を地方に呼び込む、呼び戻すを例証する地方中核都市の事例はないと言われています。これらの施策は、地方創生と言いながら周辺地域や中小市町村の切り捨てが進み、自治体の新たな改編や道州制の導入につながる危険性をはらんでいます。  人口減少社会対策として重要なことは、地方が森林、水資源等を活用し、独自性を生かした雇用や産業の創出や住民福祉を充実させることです。身近なところでは、大玉村は合併せずに自立した村づくりを行っています。保育料や幼稚園授業料減免等子育て支援を充実させ、1970年から一貫して人口が増加しています。全国的に見ても、人口増の自治体は、子育て支援策や定住促進対策事業を充実させています。  このように、食の供給機能や環境と国土保全機能や固有の文化の継承が可能になるよう、小さな市町村の農村、漁村、山間部、離島等がますます発展するような施策こそが求められているのです。  よって、本意見書には反対いたします。
     以上で、討論を終わります。 ○議長(佐藤一好) 以上で、村山国子議員の討論を終わります。  以上で、討論は終結いたしました。  これより採決を行います。  お諮りいたします。議案第110号魅力ある地方都市の構築へ向けた施策の推進を求める意見書につきましては、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。      【賛成者起立】 ○議長(佐藤一好) 起立多数。よって、議案第110号につきましては、原案のとおり可決されました。  続いて、お諮りいたします。議案第109号2015年度予算において介護・子どもに関する施策の充実・強化を求める意見書、議案第111号被災児童生徒就学支援等臨時特例交付金による就学支援事業の継続を求める意見書につきましては、いずれも原案のとおり可決することにご異議ございませんか。      【「異議なし」と呼ぶ者あり】 ○議長(佐藤一好) ご異議ございませんので、議案第109号、第111号につきましては、いずれも原案のとおり可決されました。  日程に従い、議員派遣の件を議題といたします。  この件につきましては、お手元に配付の印刷物のとおり、議員を派遣するものであります。  お諮りいたします。地方自治法第100条第13項及び会議規則第160条の規定により、お手元に配付の印刷物のとおり、議員を派遣することにご異議ございませんか。      【「異議なし」と呼ぶ者あり】 ○議長(佐藤一好) ご異議ございませんので、お手元に配付の印刷物のとおり、議員を派遣することに決しました。  以上で、本定例会議の日程は全部終了いたしました。  本定例会議はこれをもって閉会いたします。                 午後2時25分    閉  会                     意 見 書 ───────────────────────────────────────────── 議案第109号       2015年度予算において介護・子どもに関する施策の充実・強化を求める意見書  介護保険制度は、保険給付として要支援1、2の高齢者に提供されてきた訪問介護と通所介護が、2015年4月から3年間かけて市町村事業へ移行される。この見直しには、多くの関係者および関係団体から、地域資源や財政基盤による「地域間格差の拡大」や必要なサービスが提供されないことによる「要支援者の介護の重度化」および「介護労働者の処遇低下」などの不安が指摘されている。こうした不安が現実のものにならないために、国会議論における厚生労働大臣答弁や法案採択に対して参議院厚生労働委員会において附帯決議が採択されたところである。  2015年4月から本格実施される「子ども・子育て支援新制度」については、必要な予算が確保されていないことから、保育の質の改善策である保育士の配置規準見直しや処遇改善および放課後児童クラブや児童養護施設等の改善が極めて不十分な内容となっている。  よって、政府においては、2015年度予算において、地域間格差やサービス低下および福祉労働者の処遇低下を招くことなく介護保険制度の充実を図るとともに、子ども・子育て新制度については、保育の質を改善するために、次の事項の対策を講じるよう強く求める。 1 介護保険制度改正によって、保険給付から市町村事業に移行された訪問介護と通所介護については、地域間格差やサービス低下および福祉労働者の処遇低下を招かないために必要な予算を確保すること 2 子ども・子育て支援新制度の本格実施に必要とされる約一兆円の財源を確実に確保すること 3 介護労働者および保育士などの福祉人材の確保と処遇改善を進めるための予算を確保すること  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。    平成  年  月  日                         福島市議会議長  佐 藤 一 好  内閣総理大臣  財 務 大 臣   あ て  厚生労働大臣   以上、提案する。     平成26年9月22日 ───────────────────────────────────────────── 議案第110号       魅力ある地方都市の構築へ向けた施策の推進を求める意見書  低迷していた日本経済が今再び力を取り戻しつつある中で、政府は、さらなる日本の前進に向けて、新たな成長戦略を発表するなど積極的な姿勢で取り組んでいる。  長年の課題であった少子高齢化に終止符を打ち、懸念される人口急減社会への道を断つため、合計特殊出生率の向上や子育て支援策の拡充、ワークライフバランスの推進に全力で取り組む時期に来ており、東京への一極集中や地方経済の衰退による地域の活力低下に対し、新たな雇用の場の創出や新たな魅力の創造、あらゆる機能の集約化を図り、地方の活性化を急速に進めることが広く国民の利益に資することは明らかである。  よって、政府においては、次の事項を実現されるよう強く求める。 1 立法、司法、行政を初め、経済・金融や研究・学術の機関などを全国の地方都市に分散させること 2 地方において中枢的な機能を担うことのできる都市については、その地方の発展を支え、国内全体の推進力として力を発揮できる体制を構築するために、様々な権限の委譲を含め、行政上の機能を一層充実させるとともに、地域活性化のプラットフォームとして集中的な投資を行うこと 3 人口増加を目指す定住圏等において、新たな雇用の場を創出し、若い世代が暮らしやすく、子育てしやすい環境づくりに取り組めるよう、地域再生に高い効果が期待される事業について、地域の使いやすさを重視した再編や拡充を行うこと 4 首都圏から全国へ、大都市から地方への人の流れを生み出せるよう、Uターン、Iターンの促進等や、都市高齢者の地方への住み替えを容易にする支援措置等に取り組むこと 5 地方における企業誘致や起業を促進するために必要な財政上、税制上の措置を講ずること  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。    平成  年  月  日                         福島市議会議長  佐 藤 一 好  内閣総理大臣  総 務 大 臣  財 務 大 臣   あ て  厚生労働大臣  経済産業大臣   以上、提案する。     平成26年9月22日 ───────────────────────────────────────────── 議案第111号       被災児童生徒就学支援等臨時特例交付金による就学支援事業の継続を求める意見書  東日本大震災及び原発災害以降、被災地の教育現場は、以前とは違った様々な教育課題を抱えている。  福島県の双葉地区では、いまだに再開できない小中学校が六校あり、また臨時的に再開している学校の多くは、実験・実習設備や運動施設がないなど、教育設備及び教育環境が十分に整っていない中で教育活動が行われている。さらに、多くの子供たちが現在も県内外で避難生活を送り、避難先それぞれの学校で学んでおり、いまだにふるさとに帰還することもできず、経済的な支援を今後も必要としている。特に、仮設住宅や借り上げ住宅に暮らす子供たちは、大変厳しい環境の中で生活し学んでおり、スクールバスや保護者の送迎により通学する子供も多くいる。  被災児童生徒就学支援等臨時特例交付金は、国の平成23年度補正予算で創設され、平成24年度から平成26年度までの3カ年分の経費が措置され、この特例給付金により、被災した子供たちには学校で学ぶための諸経費及び通学費等の補助が行われてきた。また、高校生に対しては、奨学金の給付として行われてきた。福島県のみならず宮城県、岩手県等広範囲の被災地において、被災した多くの子供の就学支援を実施するための被災児童生徒就学支援等臨時特例交付金は、極めて重要である。  よって、政府おいては、被災児童生徒就学支援等臨時特例交付金による就学支援事業を平成27年度以降も継続して実施できるよう特例交付金制度の継続と必要な財政措置を行うよう強く要望する。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。    平成  年  月  日                         福島市議会議長  佐 藤 一 好  内閣総理大臣  総 務 大 臣  財 務 大 臣   あ て  文部科学大臣  復 興 大 臣   以上、提案する。     平成26年9月22日                  請 願 審 議 結 果 ┌─┬──────────┬───────────┬─────┬────┬─────┬───┐ │番│  請 願 要 旨  │ 請 願 者 住 所 氏 名 │ 紹介議員 │受  理│付託委員会│結 果│ │号│          │           │     │年 月 日│     │   │ ├─┼──────────┼───────────┼─────┼────┼─────┼───┤ │1│「被災児童生徒就学支│福島市上浜町10−38  │杉原 二雄│26.9.2│文教福祉 │採 択│ │ │援等臨時特例交付金」│福島県教職員組合   │土田  聡│    │常任委員会│   │ │ │による就学支援事業の│中央執行委員長    │大平 洋人│    │     │   │ │ │継続を求める意見書提│ 角田 政志ほか1名 │     │    │     │   │ │ │出方について    │           │     │    │     │   │ └─┴──────────┴───────────┴─────┴────┴─────┴───┘                  陳 情 審 議 結 果 ┌─┬─────────────┬──────────────┬────┬─────┬───┐ │番│   陳 情 要 旨   │  陳 情 者 住 所 氏 名  │受  理│付託委員会│結 果│ │号│             │              │年 月 日│     │   │ ├─┼─────────────┼──────────────┼────┼─────┼───┤ │1│集団的自衛権の行使容認に反│福島市五月町2−5 一番丁 │26.6.9│総務常任 │不採択│ │ │対することを国に求める意見│ビル            │    │委員会  │   │ │ │書提出方について     │憲法改悪反対福島県共同セン │    │     │   │ │ │             │ター            │    │     │   │
    │ │             │代表者 山口 文彦     │    │     │   │ ├─┼─────────────┼──────────────┼────┼─────┼───┤ │2│「福島おおとり荘」の更地返│福島市八島町11−30     │26.8.25│総務   │不採択│ │ │還および立ち退き請求を求め│尾形 和男         │    │常任委員会│   │ │ │ることについて      │              │    │     │   │ ├─┼─────────────┼──────────────┼────┼─────┼───┤ │3│二度目の陳情として公文書開│福島市八島町11−30     │26.8.25│総務   │不採択│ │ │示手数料無料化を求めること│尾形 和男         │    │常任委員会│   │ │ │について         │              │    │     │   │ ├─┼─────────────┼──────────────┼────┼─────┼───┤ │4│住民の命を守る住宅の耐震化│福島市宮下町11−31     │26.8.27│建設水道 │採 択│ │〜│を促進するために耐震改修助│全建総連 福島建設ユニオン │    │常任委員会│   │ │5│成制度の創設を求めることに│委員長 宮地 明ほか1名  │    │     │   │ │ │ついて          │              │    │     │   │ │ │(2件)         │              │    │     │   │ ├─┼─────────────┼──────────────┼────┼─────┼───┤ │6│外国人に参政権を与える条例│福島市矢剣町11−3     │26.8.28│総務   │不採択│ │ │等の策定をしないことを求め│星野 節子         │    │常任委員会│   │ │ │ることについて      │              │    │     │   │ └─┴─────────────┴──────────────┴────┴─────┴───┘  以上のとおり会議の次第を記載し、その相違ないことを証明するためここに署名する。      福 島 市 議 会 議 長                副議長                議 員                議 員...