11:
◯委員(
松崎百合子)
大野城市では、昨年度も
移転されないということで、そのときは戸籍不明というか、妻の遺体があったというようなことがありました。
背景にそのようなこととか、
認知機能が落ちていらっしゃるとか、そういうことは考えられないでしょうか。
12:
◯委員長(
井上正則)
松崎委員、もう一度、趣旨を明快に言っていただけませんか。ちょっとわかりませんでした。
13:
◯委員(
松崎百合子) はい。何回もそのたびに
主張が変化するということなんですけれ
ども、その
背景については、どのようなことが考えられるでしょうか。
14:
◯公園街路課長(
玉井大吾)
移転されない
理由につきましては、先ほど申し上げましたように、具体的にこれだということについて私
どもとしては特定に至っておりません。なお、今ご
質問にありましたように、ご
協議におかれましては、
相手の方、しっかり受け答えもしていただいていますので、きっちり
協議は成り立っているものというふうに考えております。以上です。
15:
◯委員長(
井上正則) ほかはございませんでしょうか。
16:
◯委員(
松下真一)
相手方の
状況についてお伺いしますけれ
ども、
ヤマシタユウイチロウさんの
生活状況はどういう
状況なんでしょうか。
17:
◯建設環境部長(
高原正宏)
生活状況というと、
生活の資金とかをどういうふうにしてあるかということでしょうか。
確認でございます。
18:
◯委員(
松下真一) そうですね。どういった
ところから
収入を得て
生活を今していますかという
質問です。
19:
◯公園街路課長(
玉井大吾) 現在、私
どもで把握しておる
状況としましては、お
仕事を探されているということを聞いておる
ところでございます。以上です。
20:
◯委員(
松下真一)
健康状態については把握されてありますか。
21:
◯公園街路課長(
玉井大吾)
健康状態につきましては、以前、少し体調を崩されている時期があったということは把握しておりますが、
現時点におかれましては、
自宅で療養されて健康に過ごされていると
認識しておる
とこでございます。以上です。
22:
◯委員(
松下真一)
話し合いの中で、先ほど
県営住宅を辞退したという
報告がありましたけれ
ども、今回、立ち退き、
明け渡しを請求されていますけれ
ども、
明け渡しというか、ここから出て行く場合、
移転先とか将来の
生活のめどというものは、
街路課としてはそこまでの
あっせんはされてないんでしょうか。
23:
◯公園街路課長(
玉井大吾) 今回の
移転に当たりましては、
移転補償契約を締結して
補償金をお
支払いしようと考えております。この
補償金の
内容としましては、
移転先を探していただいて、そこに
引っ越しをしていただくということで、現在の
生活をそこで新たに再建していただくという
内容になっております。あわせまして、これはこの方に限らず、一般的な
借家人さん、
土地建物所有など、いわゆる
事業の
移転者に対しましては、
移転先の
物件情報の
あっせんや
相談等には随時協力をしている
ところでございます。以上です。
24:
◯委員(
松下真一) 2つ同時に聞きますけれ
ども、この
提訴の
理由の中で、
建物明け渡し等請求ということで、「等」というのがついてます。
明け渡し以外に何か請求するものがあるんでしょうか。
それから、
訴訟遂行の方針の中で、
裁判の結果次第では相当と認める
条件で
和解するものとするということが書いてありますが、「相当と認める
条件」とは何でしょう。
25:
◯公園街路課長(
玉井大吾) 今回、
相手方となっております方は
借家人でございまして、いわゆる
賃貸のお
部屋になるわけで、そこのお
部屋を明け渡すということになりますけれ
ども、私
ども、
道路をつくっている
事業の立場としましては、その
土地を更地の
状態で
明け渡しをいただかなければいけません。「等」には
土地の
明け渡しも含まれていると考えておる
ところでございます。
それから、
和解の
条件についてですけれ
ども、これは
判決が出るまでに、
相手方がみずからの
意思で
契約のとおり
移転を行うことが確実になれば
和解できるものというふうに考えておる
とこでございます。以上です。
26:
◯委員(
松下真一) その上に、
判決の結果、必要がある場合は上訴するものとするとあります。ということは、敗訴をする
可能性があると見込んであるのかどうか、これについてはどうでしょう。
27:
◯公園街路課長(
玉井大吾) これは
裁判の結果になりますので私
どもとしては予測はしておりませんが、
移転は確実に行っていただきたいと考えておる
ところでございます。以上です。
28:
◯委員(
松下真一) ちょっと個人的なことで伺います。議運の後、この
ヤマシタユウイチロウさんと
面会をしました。なぜこういうことになったんですかということを伺ってきております。今の
課長からのご
報告と幾つか違う点があるんですけれ
ども、
生活の
状況は、今、
生活保護を受けてあります。
健康状態なんですけれ
ども、
食道がんでステージ3ということで、その治療を受けている。
自宅療養と言ってありましたけれ
ども、入院するほどじゃないからということで、
自宅から通院をしているということなんですよね。
県営住宅の件なんですけれ
ども、これも
お話をされました。そのときに、この
収用証明書の中に、
移転補償、
移転雑費補償、合わせて46万4,984円という記載があるんですけれ
ども、この中で、
県営住宅に
引っ越しをするときに
前払い家賃とかを支払わなければならなくて、これをこの中から支払おうというふうに思ったんですけれ
ども、市のほうが、これは
移転してからでないと払わないということで、結局
お金がなかったんで辞退せざるを得なかったという話だったんですね。
先ほどの
説明とちょっと違うんですよね。
生活保護を受けてありますから、その旨、
支援課のほうに言えば、
県営住宅のほうに
移転する
引っ越し費用とか
前払い家賃とか
権利金とかは
保護費で出るはずですよね。でも、この中から支払ってほしいという
条件を出されたんで、
お金がないということで、結局、
県営住宅の
権利を失ってしまったというのが
本人の
説明だったんですね。少し
温度差があるというか、
説明と
向こうの
主張とがかみ合わない
ところがあるんですね。
もう一点なんですけれ
ども、
仮処分の
申請ですね。
占有権の
仮処分、これも見てきました。
公示書、これは
福岡地方裁判所が1月23日の日に
公示書を張って帰っています。この日は午前中、
本人さんは出かけてあったんですね。
ところが、どういうわけか、
ドアをあけてこれを中に張ってあったそうです。
ドアの外じゃなく
部屋の中に張ってあった。そのときに立ち会ったんですかと聞いたら、誰も立ち会っていない。大家さんも知らないと言うんですね。どうやってあけて入ったのかということで、その話から、
県営住宅の件、それから今回の件、そういうことで、
大野城市と
交渉しても
本当のことを言わないし、
自分にとって有利とは言わないけれ
ども、非常にだまされているような感じがするということで
不信感を持ってあります。そういうことから、もう
交渉はしないというような話になったんじゃないかと思うんですけれ
ども。
これについて、一連の
向こうの
主張と、それから
大野城市側の
主張、少し食い違ってる点については、なぜそういうふうになったのか、
説明できますでしょうか。
29:
◯委員長(
井上正則) 暫時休憩しましょうか。
30:
◯建設環境部長(
高原正宏) いえ、大丈夫です。
31:
◯委員長(
井上正則) いいですか。
32:
◯建設環境部長(
高原正宏)
相手方が
不信感を持っていて、市の言い分と物すごく食い違うというご指摘でございますが、
相手の
弁護士さんから
和解の
お願いという文書を見せていただきました。その中で、我々の
事務手続と全然異なることが書いてあるなと我々も
認識をしております。この被告の方につきましては、我々としても
誠意を尽くして
交渉をこれまでしております。
平成29年6月に
移転契約をしておりますけれ
ども、その中で
移転について
条件を、
相手の
意見、
主張というのをしっかり聞いて、その結果、
県営住宅に
入居したいということで、
県営住宅の
入居の
手続とか、許可する
ところとの
交渉を含めて市のほうでやっております。その中で、当選されました。当選されて、その
入居の
お願いをしたんですが、
不信感をもってと言われましたけれ
ども、突然ご
本人がお断りされてるんです。その中で、
家賃の納入ができないからとか、だからどうにかしてくれとか、そういうことは我々のほうには一切なくて、ご
本人が、最初は
仕事を見つけてから
移転しますとか、現状やったら
移転しますとか、
意見が二転三転しておりまして、その結果、せっかく当選して、これでよかったなと思っていた我々にも寝耳に
水状態でお断りされています。その本意については、先ほど
課長も言いましたけど、どこにあるのか我々はわかりません。
ただ、その後も、ずっと
交渉をし続けて、1回、12月28日だった
期限をわざわざ延ばして、3月31日に延ばして延長の
手続をしたんですけれ
ども、それも
移転されませんでした。だから、9カ月、毎月のように行って
お話をしてたんですけれ
ども、
担当者に、おまえじゃつまらんから誰々連れて来いとか、毎回、
意見がどんどん変わりました。再任用の方で、昔、非常に仲がよかった職員も行って
説明したんですけれ
ども、肝心な「
移転してくれ」になってくると「おまえじゃつまらん」というような
意見をずっと言ってきてあります。
これについて、先ほど我々は言うべきではなかったので言いませんでしたけど、
生活支援ということをおっしゃいました。
生活支援の
担当者も行って、全て
手続、
移転費用はそこから払って、残った分について
生活支援課のほうに
収入として認定してもらえばいいですよという
お話をするんですが、それも納得してもらえなかったという内情がございます。
ですので、我々としては、一生懸命
誠意を尽くしておりますが、いかんせん
相手方は
相手の
顧問弁護士さんに、そのような我々としては事実無根としか言いようがない
理由をつけて
説明してある。
松下委員に対しても同じような
説明をされたんじゃなかろうかと思います。なので、そのことについては、法廷で決着をさせていただきたいと考える
ところでございます。以上です。
33:
◯委員(
松下真一)
移転をした場合の
生活権、
生存権というのは、今の
ところ、
生活保護を継続されるというふうに聞いてますので、そこは心配ないかと思うんですよね。この
移転補償についても63条を使って、先ほど
部長が言われましたけど、その
内容についても
説明は聞いてあるだろうと思うんですよね。そこまで話が煮詰まっていながら、何がもつれているのか、そこがよくわからないんですよね。お互いに
弁護士を立てて
裁判を行う。市としては
事業が進むということで早く決着したいと思われるんでしょうけれ
ども、
相手は
賠償金を200万、300万に引き上げた
ところで、
生活保護を受けてるんであれば、それは全然手元に入らないわけですよね。そういうことも知ってるだろうと思うんですよね。なぜ
裁判までしようとしているのかを考えると、あとは話のすれ違いじゃないかなという気がするんですね。
今回、
提訴するぞというふうに市のほうから
意思表示をされたということで、売られたけんかは買おうじゃないかみたいな、そんな形になっているような気がするんですけれ
ども、これを
和解に持っていく、
訴訟じゃなくて、その事前の
和解ということでの
話し合いというのは全くできないような
状況なんでしょうか。
34:
◯公園街路課長(
玉井大吾) 私
どもも、
裁判の
手続で勝つことを
目的としてません。何度も
繰り返しますけれ
ども、
契約にのっとって円滑に
移転が進むことを一番望んでおりますので、当然、
和解も視野に入れながら今後も
協議していきたいと思っております。
35:
◯建設環境部長(
高原正宏) 少しだけ補足させていただきます。
移転補償契約を結んで1年半が過ぎようとしております。ここで、
訴訟という裏づけなく、ただ単に
話し合いだと、これまでの経緯同様、引き伸ばし、
本人の意図はわかりませんが、そのようなことになると、
街路を整備する
事業認定期間というのが定められておりまして、
平成32年までに
事業を完了させなきゃいけない。タイムリミットが近づいておりますので、ここは
本人に必ず
移転をしていただくという保証のためにも、
訴訟はやむを得ないと判断している
ところでございます。以上です。
36:
◯委員(
松下真一)
明け渡しの
条件として、
収用証明書に書いてあります
移転補償とそれから動産
移転補償合わせて約50万円。この
支払いなんですけれ
ども、確実に支払う、この
金額よりも減額しない、変更しないというようなことを
向こう側に提示をして、その
支払いの時期もさっき言ったように、
県営住宅のときみたいに、
お金がなかったから辞退するという、形上はそうなってるんですかね、
自分から辞退しているというのは。そういうことにならないような……。この
金額の
支払いがずれてしまうと、また同じことをするんじゃないかなという気がするんですね。そこの
ところが、
相手方に負担がかからないような
交渉の仕方でもって、ただ、体だけ移るという
和解をすれば、
裁判までしなくても大丈夫のような気がするんですけれ
ども。あくまでも、
部長が言われたように、また覆されないように
訴訟をするんだという建前というものを使いながら
相手と話し合うというスタンスは変わらないということでしょうか。
37:
◯公園街路課長(
玉井大吾) まず、
移転補償金の
支払いについて、改めてちょっとお答えさせていただきたいと思いますが、
契約金額約50万円で
契約をしておりますけれ
ども、
契約書の中では、
相手方が
物件の
移転に着手したときに
契約金の約7割をお
支払いすることができるようになっています。これは、今、
委員がおっしゃったように、
移転等、いわゆるお
引っ越しに必要な
経費をそこで賄っていただくものの一部に充当してもらえるという
取り扱いになります。
移転が完了したら、残りの3割を支払うというような形になります。これは当初から一貫して
相手方にも
説明をしておりますし、
借家人の
土地・
建物の
所有者、また、ほかの
皆さんも同じような
取り扱いをさせていただいております。この間の
協議におきましては、この
金額の多寡、あるいは
支払いのことについて、
相手方から私
どものほうに
苦情申し立て等は受けておりません。そういうふうに
認識しておりません。きちっと
契約が成り立っていることからしても、この点についてはご理解をいただけてるものだというふうに判断をしている
ところでございます。
先ほどの
繰り返しになりますけれ
ども、あくまでもこの
手続は
相手方に確実に適正な
移転をしていただくことが最大の
目的ですので、そのためのご
相談等についてはきちんと支援するつもりではおりますが、大事なのは
相手の方に
誠意を持って
移転をするという姿勢を見せていただいて、一緒に私
どもと前向きに
移転の
手続を進めていただくことが重要だと思っている
ところでございます。
38:
◯委員(
松下真一) もう1回いいですか。
今、
物件の
移転に着手したときに70%
支払いがあるということでした。
生活保護申請のお手伝いとかをしたことがあるんですけれ
ども、ここが一番非常にハードルが高い
ところで、
物件を見つけてきなさい、3万円台のアパートを見つけてきなさいというふうに言ったときに、
不動産会社は
幾ら生活保護の
申請をしてますからというふうなことを言っても、
前払い家賃、要するに
着手金を支払わないと
契約できないと言うわけです。
役所側はそれがないと
支払いはできない、要するに
賃貸契約を結ばないと
支払いはできないということで、要はそのときの
お金がありさえすれば済むことなんですけれ
ども、全く
お金を持ってない人が
賃貸契約を結ぶのは無理なんですね。だからそこを、
移転着手したときじゃなくて、着手する前に、こうやってからこの
物件を用意したからここに移りなさいというふうに言えばスムーズにいく気がするんですけれ
ども、そういった
交渉は無理なんでしょうか。
39:
◯公園街路課長(
玉井大吾)
移転先につきましては、これまでも継続して
物件情報の
あっせん等はさせていただいておる
ところですが、なかなか気に入った
物件が見つからなかったという
ところは
一つあろうかと思っています。
支払いの
条件の
ところで、甲はこの
物件の
移転に着手したことというふうに
契約書で定めていますけれ
ども、これは必ずしも
契約が成立したらということを厳しく示しているものではございませんので、ここに
移転先を決めたからということであれば
支払いの
手続は可能であると判断している
ところでございます。それについての見解はこれまで変えているつもりはございません。それから、その点については
本人にも
説明はさせていただいておりますので、十分理解していただけているものというふうに
認識をしております。以上です。
40:
◯委員長(
井上正則) 大丈夫ですか。
ほかはありませんか。
41:
◯委員(
松崎百合子) もう1点、
確認なんですけれ
ども、その相当と認める
条件で
和解するものとするということで、
裁判なり
交渉の過程で、
契約以上に
移転補償として
金額が示されたら支払うことも考えることができるということなんでしょうか。
42:
◯公園街路課長(
玉井大吾)
移転補償金につきましては
双方合意の上で
契約が取り交わされているというふうに
認識しています。また、これまでの
協議において、
契約締結後にこの
金額が争点になったという
認識は持ち合わせていませんので、
契約補償金額を変更して増額するという考えは
現時点でございません。
43:
◯委員(
松崎百合子)
契約補償金額という名目ではなく、
移転には時間的にも精神的にも相当エネルギーがかかると思います。この辺の
補償とかの
可能性とかもあるんでしょうか。
44:
◯公園街路課長(
玉井大吾)
移転補償金の
算定に係ることかと思いますけれ
ども、
移転補償金の
算定につきましては、原則、いわゆる精神的な
補償というのはなされません。基本的に、
補償基準という国のほうが定めている
基準に基づきまして、
移転に必要な
経費を算出しています。以上です。
45:
◯委員長(
井上正則) よろしいですか。
46:
◯委員(
松崎百合子) それでは、この相当と認める
条件で
和解というのは、どういうことが考えられるんでしょうか。
47:
◯公園街路課長(
玉井大吾)
繰り返しになりますけれ
ども、
相手方がみずからの
意思で確実に
移転していただける見込みが立てば
和解ができるというふうに判断します。以上です。
48:
◯委員長(
井上正則) ほかはございませんですね。
〔「
なし」の声あり〕
49:
◯委員長(
井上正則) ではないようですので、
質疑を終わります。
これより
議員間討議を行います。ありませんか。
〔「
なし」の声あり〕
50:
◯委員長(
井上正則) ではないようですので、
議員間討議を終わります。
これより
討論を行います。
51:
◯委員(
松下真一) 今、いろいろと
説明を受けましたけれ
ども、私は1回だけしか会っていないんですね。1回だけしか会ってなくて、言われていることが果たして正確かどうかはわかりません。でも、
双方の話を聞いてからじゃないと、これを
訴訟して……。今回、
地方自治法96条に従って、
訴訟する
議決要件ということで、
議案として上がってきてるわけですけれ
ども、
訴訟していいですよと言えるものかどうか、この資料だけではちょっと判断できないような気がいたします。
できれば、一度、
相手方のヤマシタさんをここに呼んで、
意思を聞いてみたい気もしたんですけれ
ども、時間的にもきょう1日だけですから、それはできません。それから考えると、
提訴をしなくても、もう少し
相手にわかりやすく
説明をして
交渉をすれば、
訴訟までしなくても解決できるものじゃないかなという気がいたしますので、今回の
訴訟の
提起については、保留にしてほしいという気持ちで、一応
反対の態度をとりたいと思います。
52:
◯委員長(
井上正則) ほかに
討論はございませんか。
〔「
なし」の声あり〕
53:
◯委員長(
井上正則) 今、
反対討論がありましたので、
挙手により採決を行います。
第1
号議案の
訴えの
提起について、原案のとおり決することに賛成の方の
挙手を求めます。
〔賛成者
挙手〕
54:
◯委員長(
井上正則) 賛成多数であります。よって第1
号議案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上で、本
委員会が付託を受けました案件の審査は終了しました。
これをもちまして、
都市環境委員会を閉会といたします。お疲れさまでした。
(閉会 午前10時58分)...