越前市議会 2004-06-07 06月09日-02号
││ 第13 議案第53号 武生市児童館設置及び管理条例の一部改正について ││ 第14 議案第54号 武生市都市公園条例の一部改正について ││ 第15 議案第55号 武生市文化センター設置及び管理条例の一部改正について ││ 第16 議案第56号 武生市みどりと自然の村設置及び管理条例の一部改正について ││ 第17 議案第57号 武生市自転車置場の指定管理者の
││ 第13 議案第53号 武生市児童館設置及び管理条例の一部改正について ││ 第14 議案第54号 武生市都市公園条例の一部改正について ││ 第15 議案第55号 武生市文化センター設置及び管理条例の一部改正について ││ 第16 議案第56号 武生市みどりと自然の村設置及び管理条例の一部改正について ││ 第17 議案第57号 武生市自転車置場の指定管理者の
これを施設管理公社に丸投げをして委託をしている。 今後、和泉村との合併を前提に、和泉村にも相当数の公共施設があるはずでございます。 もう目の前の合併問題があるわけでございますから、当然今ごろは和泉村の公共施設の維持管理についても含めて検討・精査する必要があるはずであります。 昨年9月に、地方自治法が改正されて以来、民間のノウハウを活用して経費節減と住民サービス充実を狙うということ。
次に、2点目に歴史的、文化的価値のある既存資料及び公文書の保存についてお伺いいたします。 このことは、平成14年第4回定例会一般質問において質問をいたしました。その内容は、近年多くの自治体で規定による廃棄処分の中でも、歴史的、文化的な公文書、行政資料の価値のあるものを選択し、収集し、保存していく措置を進めている。
地下水の現状と将来予測等の地下水総合調査の結果を基に、地下水保全管理計画を策定するため、現在策定委員会で協議を重ねているところであり、平成16年度には管理計画を策定し、将来にわたり地下水を保全管理するための具体的な施策につなげてまいりたいと考えております。
それはなぜかといいますと、市長の答弁が本当にこれで零細企業の方々の経営状況を考えた上での答弁かなと思いましたので質問するんですが、1点、9月議会で私は地方自治法第234条の随意契約を創造的に運用した施策を埼玉県では自治体の80%を超える73の自治体が、この小規模工事登録制度というのを実施していると。
次に、議案第109号武生市職員の退職手当に関する条例等の一部改正についてでありますが、本案は、雇用保険法等の一部を改正する法律及び国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律が施行されたことに伴い、その改正内容に準じて武生市職員の退職手当に関する条例の一部を改正いたそうとするものであります。
次に、さきの通常国会で論議され成立した改正地方自治法によりますと、これまでの地方自治法によれば各自治体の施設、例えば図書館や特別養護老人ホーム、保育所のほか体育館、文化センター、プール、レジャー施設など、外部委託された場合でも自治体の管理、権限下のもとで具体的な管理の事務や業務が委託されるだけで、裁量権に制限がかなりありました。
国では5月1日、いよいよたばこの受動喫煙の防止をうたう「健康増進法」を施行しました。市長、教育長、福祉部長も御存知と思いますが、第25条に「学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店、その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない」とあります。
またLGWANの利用方法、行政上のメリットはとの質問に、行政機関相互の電子情報を使ったネットワークであり、これまで主に公文書を通じてやりとりされていた国、県、市町村間の連絡が今後は電子情報によって送受信され、時期の明示はなされていないが、接続することにより地方自治体としての小浜市がネットワーク上で組織認証される予定であるとの答弁でありました。
このような中で、教育基本法や子どもの権利条約にのっとって、子どもたちのために学校や地域、家庭における教育環境を保障しなくてはなりません。
3つ、市に対し公文書も出さず、行政代執行の費用分担の協力を押しつけ、協力を申し出なければ水質検査や漏水防止対策さえ怠ろうとした県の責任。 4つ、平成6年には既に違法搬入、違法増設を繰り返していた事実を県は知っていながら、平成9年には事業者に業の申請の許認可を与えた県の責任。 これらに対し、市長はどのように考えているのか。また、県にどう責任をとってもらうつもりなのか、答弁を求めます。
支出負担行為として必要な書類である指令書の写し、内訳書の写しなど県からの公文書もないまま市長が指令していたとするなら、市が自発的に支出したとみなされます。今後の県との関係上、市は不利益な立場におかれるのは必至です。 県は2000年6月にこの問題が発覚し、裁判となってからは、ごみ問題に関して公文書を出しておりません。これは明らかに公文書が裁判の行方を大きく左右することに起因しています。
これから通常国会か、臨時国会があるか大変な論議になるって言われてる教育基本法の改正でございますけど、ですから、これを慎重にやりなさいっていう考えの中には、基本法を変えたところで果たして現在のそういったいろんな教育現場の問題点が直っていくだろうかっていうのが、これ慎重な考え方なんですね。
◆3番(富永芳夫君) ただいまの説明で今年度の請求件数が15件ということで、公文書公開条例のときと比べますと若干請求件数が増えたようですが、まだまだ他の自治体と比べますと請求件数が少ないような気がいたします。私は公開請求の数だけで情報公開制度が機能していないというつもりは毛頭ございません。
その中にあって、例えば庁舎の移動等があれば、過去の歴史的、文化的価値のある公文書等が廃棄されていくおそれがあります。御承知のように、昭和62年12月に公文書館法が公布されました。この中では、国及び地方公共団体は、歴史資料として重要な公文書等の保存及び利用に関し、適切な措置を講ずる責務を有すると定められております。
公文書偽造ぐらいでね。 そうすると、後の責任というのはみんな市町村の窓口にきて、国家賠償法なんかで市町村が訴えられるというふうなことやったって考えられるわけです。 そういうふうな事情が、みんな考えられるから60以上もの自治体がですね、もう少し延ばしてはどうかっていうふうなことを提言しているんですよ。意見書を出しているんです。 だから、国がこうだからじゃなくて、今から地方自治の時代です。
(2)温泉街造成管理特別会計についてお尋ねをいたします。 泉ケ丘温泉病院から和幸園の方へ下る道路沿いの水路の件でありますが、この件につきまして下水道へ相談をしたら、温泉街造成管理の担当は観光課、調査、工事は土木課ということでありました。課が違うものですから、当然考えの違いも出てまいります。
公文書の開示請求件数が168件、本人情報開示請求件数が20件、公文書の閲覧等申し出件数が659件、合計847件がありました。このうち、全部開示したもの及び部分開示したもの808件、全部不開示としたもの37件、請求を取り下げられたもの1件、現在いまだ決定されていないもの1件であります。全部開示と部分開示を合わせた情報公開率は95.6%でした。
平成14年度から取り組みます同事業につきましては、現在のところ若狭路博関連環境整備事業、枯れ松伐採と林道の環境美化を行う景観整備事業、デジタル文化財図録作成事業、補助教員の派遣を行います中学校緊急地域雇用特別基金事業、それから山本和夫文庫整理事業、それから情報公開に迅速に対応できるよう公文書の整理を行う文書管理改善事業、市の財産管理整備を行う市有財産管理事業、これらを予定をいたしております。
また行政改革と密接な関係にあります情報公開条例につきましては、平成14年1月1日から施行いたしますが、本条例は説明責務や知る権利を明記し、公開する対象公文書の範囲を拡大するとともに、請求権者につきましては、どなたでも請求できる情報公開時代に対応した内容になってございます。このため現在、規則を制定するとともに情報公開の手引を整備するため着々と準備を進めているところであります。