敦賀市議会 2020-12-08 令和2年第6回定例会(第2号) 本文 2020-12-08
そこで、工事における工程管理、原価管理以外の安全管理、品質管理の観点から、本市といたしましても、新幹線関連工事に携わっている市民も多くいることから、工事を急ぐあまり事故につながることがないよう、また再延期や品質等の問題が発生しないよう、安全かつ慎重に工事を行っていただきたいと考えているところでございます。
そこで、工事における工程管理、原価管理以外の安全管理、品質管理の観点から、本市といたしましても、新幹線関連工事に携わっている市民も多くいることから、工事を急ぐあまり事故につながることがないよう、また再延期や品質等の問題が発生しないよう、安全かつ慎重に工事を行っていただきたいと考えているところでございます。
次に、判こなしにつきましては、公文書の管理上を思いますとなかなか難しい課題が多いと思います。今回の自粛要請で、民間企業でも大きくテレワークの整備に向けて前進したと思いますけれども、どうしても出社しなければいけない。その理由が決裁のための判こ押しだったということが伝えられました。
費用弁償については別表2に規定されており、指定管理者評価委員会委員の費用弁償の額を他の委員と同額として定めるために表中に追加するものでございます。 提案理由といたしまして、指定管理者による公の施設の管理運営の評価を行うため、指定管理者評価委員会を設置したいので、地方自治法第138条の4第3項の規定によりこの案を提出するものでございます。 以上でございます。
基金の具体的な充当先は、中池見管理運営費及び中池見保全活用事業費の2つの事業です。中池見管理運営費は、中池見人と自然のふれあいの里における湿地の保全活動やビジターセンターなどの施設の維持管理を行う事業です。
公文書管理と条例の制定であります。 特に公文書管理、このことについて、まず現行の公文書管理がどのようになっているのか。それから課題があるのか。まず1点目、お伺いをしたいと思います。
報告第1号、報告第2号(説明・質疑) (説 明) 報告第1号 専決処分事項の報告の件(損害賠償の額の決定及び和解) ───── 25 報告第2号 専決処分事項の報告の件(損害賠償の額の決定及び和解) ───── 26 ○日程第7 第2号議案~第38号議案(説明、質疑、委員会付託 ただし、第 2号議案~第18号議案は説明・質疑省略) (説 明) 第19号議案 敦賀市工場立地法に
そこは市が管理する区域なわけでしょう。そこで誰が一体売るんですか。それこそ文化センターと同じで、今後、指定管理者を導入して、その指定管理者のために条例を設ける。そういうことになる手続ですか。
とりあえず、やはりきちんと公文書として全ての記録を残すということが非常に求められています。 それと、特に教育委員会ですと、保護者の方からの相談、電話による問い合わせ、そういったものもきちんと残すようになっていなければならないんですよね、本来ならば。
ある自治体の担当部長から池澤企画政策部長宛てに出された申し入れ書、文書番号をとられているので公文書だと思いますけれども、内容につきましては、ハーモニアスポリス構想につきましては、去る4月13日、貴市よりハーモニアスポリス構想推進研究会へのお誘いを受け、当方も趣旨に賛同し推進研究会への参画を決定いたしました。
このような中、新年度からの地方公営企業法全部適用への移行に当たり、新たに設置する病院事業管理者につきましては、経営手腕にすぐれ医療職の確保等に実績のある米島學現市立敦賀病院長が適任であると判断し、任命することといたしました。 今後は、病院事業管理者のもと職員が一丸となり、病院理念に掲げる「地域の医療をささえ、信頼され、温もりのある病院」の実現を期待するところであります。
今後、この既に公印が押された公文書が第三者への意見聴取によって内容の訂正があり得るのでしょうか。この点についてお尋ねいたします。
これまで総務省の自治体病院改革ガイドラインは、自治体病院について、2013年度までに地方独立行政法人化、民間移譲、指定管理者、公営企業法全部適用などの4種類への移行を求めてきたもので、社会保障費が毎年2200億円削減方針のもとで策定され、これを自治体に押しつけたものであります。 国の自治体病院改革ガイドラインは、自治体病院としての公共性の追求よりも効率性最優先の公立病院を目指しているものです。
それでは次に、2項目めの敦賀市管理の財産有効活用についてお尋ねいたします。 敦賀市管理の行政財産と普通財産は市民にとって有効活用されているのか。また、取得後余り活用されていない財産が見受けられますが、今後どのように活用されるのかお聞きいたします。
現行法では、会計法第29条の3第1項、地方自治法第234条2項の中で、契約は入札によることが原則であり、随意契約は法令の規定によって認められた場合にのみ行うことがことができるとなっています。随意契約によろうとする場合は、予算決算及び会計令第99条の6、敦賀市財務規則125条の2により、なるべく2人以上の者から見積書を徴することとなっています。
第59号議案 敦賀市武道館の設置及び管理に関する条例の一部改正の件について、反対の立場で討論いたします。 これまで公の施設の管理は公共団体、公共的団体、自治体が出資している法人に限られていましたが、2003年の地方自治法の改正で指定管理者制度を導入し、営利を目的とした企業にも公の施設の管理を指定できるようになりました。
情報公開に関しての2点目は、指定管理者制度の導入により今定例会に上程されました指定管理者に移行した後の情報公開についてです。 あいあいプラザを例にとりますと、敦賀市社会福祉協議会に対しての管理運営委託料が7月からは指定管理料となります。指定管理者に移行することで、今議会の一般会計補正予算において福祉総合センター費は837万8000円が減額となっています。
福祉総合センターの管理運営委託料につきましては保守管理等であり、削減は行っていない。また、指定管理者制度に伴う管理料については当初予算では見込んではいない。保育園民営化検討事業については、市内で公立、私立の比率や地区的にどこが適当かということも含め検討していきたい。なお、子育て応援育児用品支給事業については、お祝いとして支給するものであり、段階において品目を変えたいとの回答がございました。
国は、循環型社会を目指すとして、平成12年6月、循環型社会形成推進基本法を公布し、同年、環境型社会の取り組みを支援する法律として産廃処理法、また資源有効利用促進法が整備され、さらに資源環境の法整備として個別物品の特性に応じた規制、すなわち容器包装リサイクル法や家電リサイクル法、食品リサイクル法、建設リサイクル法、さらに自動車リサイクル法の5つの個別法があります。
次に、2点目に歴史的、文化的価値のある既存資料及び公文書の保存についてお伺いいたします。 このことは、平成14年第4回定例会一般質問において質問をいたしました。その内容は、近年多くの自治体で規定による廃棄処分の中でも、歴史的、文化的な公文書、行政資料の価値のあるものを選択し、収集し、保存していく措置を進めている。
次に、さきの通常国会で論議され成立した改正地方自治法によりますと、これまでの地方自治法によれば各自治体の施設、例えば図書館や特別養護老人ホーム、保育所のほか体育館、文化センター、プール、レジャー施設など、外部委託された場合でも自治体の管理、権限下のもとで具体的な管理の事務や業務が委託されるだけで、裁量権に制限がかなりありました。