鹿児島県議会 2021-07-02
2021-07-02 令和3年総務警察委員会 本文
↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 七、審査経過
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午前十時開会
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◯中村(素)委員長 定足数に達しておりますので、ただいまから
総務警察委員会を開会いたします。
当委員会に付託されました案件は、議案第六三号令和三年度鹿児島県
一般会計補正予算(第五号)など議案八件、専決処分報告七件及び陳情二件であります。
ここで、
審査日程等協議のため暫時休憩いたします。
午前十時一分休憩
────────────────
午前十時三分再開
2 ◯中村(素)委員長 それでは、再開いたします。
審査日程につきましては、お手元に配付の日程案のとおりとし、また、特定調査事項につきましても、日程案に記載のとおり、総務部関係の新たな行財政運営の指針策定について、
危機管理防災局関係の大雨災害対策についてとし、新たな行財政運営の指針策定については、
年間特定調査事項とすることで進めてまいりたいと思いますが、御異議ありませんか。
[「異議なし」という者あり]
3 ◯中村(素)委員長 御異議ありませんので、そのように進めることと決定いたしました。
それでは、ただいまから総務部及び
危機管理防災局関係の審査を行います。
まず、議案第六三号など議案七件及び報告第二号専第六号など専決処分報告六件を一括議題といたします。
初めに、総務部長の総括説明を求めます。
4
◯山本総務部長 皆様、おはようございます。
それではまず、総務部関係の提出議案等につきまして総括して御説明を申し上げます。
お手元の表紙下に総務部と書いてございます、令和三年第二回
県議会定例会提出議案等の概要の資料を御覧御ください。
まず、資料の一ページ目をお願いします。
令和三年度六月補正予算案の概要につきまして御説明を申し上げます。
まず、一の補正の趣旨でございますが、
新型コロナウイルスワクチンの県民への円滑な接種を実施するための大
規模接種会場の設置や医師等の派遣に要する経費等を計上することといたしております。
また、
新型コロナウイルス感染症の影響を受けております事業者の事業継続を図るための支援金の給付や宿泊業、農林水産業、公共交通機関に対する支援に要する経費等を計上することとしております。
補正額でございますが、表の中ほどにございますとおり、一般会計で六十億二千八百万円を計上することといたしておりまして、補正後の予算規模は八千七百九億三千二百万円となっておりまして、前年度六月補正後の予算額に比べまして、プラス一・五%となっております。
また、今回の補正の財源でございますが、国庫支出金と諸収入により対応することといたしております。
詳細は、後ほど御説明を申し上げます。
次に、二の六月補正予算案の主な内容についてでございます。
まず、一、
新型コロナウイルス感染症に係る緊急対策としまして、合計で五十九億二千六百万円を計上することといたしております。
主な内訳といたしましては、まず、
新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業につきましては、県による大
規模接種会場の設置や市町村の集団接種会場への医師等の派遣等を行う経費としまして、三億六千百万円を計上することといたしております。
次に、鹿児島県事業継続一時
支援金給付事業につきましては、売上高が大きく減少している県内の中小企業、個人事業主等に対して支援金を給付する経費といたしまして、十九億五千百万円を計上することといたしております。
次に、
地方バス路線維持対策事業、肥薩おれんじ鉄道活性化・運行継続事業、
地域公共交通維持特別対策事業の三つにつきましては、事業継続に努めていただいております
路線バス事業者、肥薩おれんじ鉄道、航空事業者に対する支援等を実施する経費としまして、それぞれそちらの所要額を計上することといたしております。
次に、
宿泊施設感染防止対策等支援事業につきましては、県内の宿泊事業者が行います
感染防止対策等に係る経費を支援する経費といたしまして、二十億八千九百万円を計上することといたしております。
次に、宿泊施設の
感染防止対策認証制度事業につきましては、県内宿泊施設を対象といたします
感染防止対策認証制度を創設する経費といたしまして、一億三千二百万円を計上することといたしております。
次に、
青果物輸出拡大施設整備事業につきましては、サツマイモの輸出拡大に必要な
集出荷貯蔵施設の整備を支援する経費といたしまして、二億七千三百万円を計上することといたしております。
次に、
畜産物輸出コンソーシアム推進対策事業につきましては、畜産物の輸出促進を図る
コンソーシアムの設立ですとか、
コンソーシアムが実施する輸出拡大に向けた取組を支援する経費といたしまして、五億二千三百万円を計上することといたしております。
続きまして、
生活困窮者自立支援金支給事業につきましては、総合支援資金の再貸付け終了等によりまして、さらなる貸付けを利用できない生活困窮世帯に対しまして、支援金を支給する経費としまして、一千六百万円を計上することといたしております。
以上が、
新型コロナウイルス感染症に係る緊急対策の主な事業でございます。
続きまして、二、その他の事業について御説明を申し上げます。
食品産業の
輸出向けHACCP等対応施設整備事業につきましては、
食品製造業者等が行います輸出先のニーズに対応いたしましたHACCP等の基準を満たすために必要な施設等の整備を支援する経費といたしまして、一億二百万円を計上することといたしております。
二ページを御覧ください。
歳入予算の主なものについて記載させていただいております。
第九款の国庫支出金につきましては、
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金のほか、各事業に係ります個別の国庫補助金を計上しているものでございます。
また、第十四款諸収入につきましては、
新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業における市町村からの受託事業収入を計上させていただいているものでございます。
次に、三ページを御覧ください。
歳出を目的別に記載させていただいております。
主なものについて御説明いたします。
まず、第二款の総務費につきましては、先ほど申し上げました
路線バス事業者、航路事業者や肥薩おれんじ鉄道に対する支援に係る経費でございます。
また、第四款の衛生費につきましては、
新型コロナウイルスワクチンの大
規模接種会場の設置や医師等の派遣に係る経費などでございます。
また、第六
款農林水産業費につきましては、農林水産物の輸出拡大の支援などに係る経費を計上してございます。
第七款商工費につきましては、宿泊施設における
感染防止対策等の支援のほか、事業者の事業継続を図るための支援金の給付などに係る経費を計上してございます。
続きまして、四ページを御覧ください。
歳出につきまして性質別にまとめさせていただいた資料でございますが、こちらは後ほど御参照いただければと思います。
続きまして、五ページを御覧ください。
病院事業特別会計の補正を計上しております。
具体的には、
新型コロナウイルス感染症に係る医療供給体制を維持するため、
県立病院整備事業を一般会計で計上しておりますが、この事業による繰入金を受けまして、県立病院におきまして個人防護具の整備を行うという内容となっております。
以上で、令和三年度六月補正予算案の概要の説明を終わらせていただきます。
続きまして、六ページをお願いいたします。
男女共同参画局を除きます総務部関係のその他の議案の概要について御説明を申し上げます。
まず、(一)の議案第六五号鹿児島県職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例制定の件につきましては、
新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令の廃止に伴いまして、所要の改正を行おうとするものでございます。
次に、(二)の議案第六七号鹿児島県税条例の一部を改正する条例制定の件につきましては、地方税法の改正等に伴いまして、所要の改正を行おうとするものでございます。
次に、(三)の議案第六八号過疎地域における産業振興のための県税の特別措置に関する条例の一部を改正する条例制定の件につきましては、
過疎地域自立促進特別措置法の失効及び過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の施行に伴いまして、所要の改正を行おうとするものでございます。
次に、(四)の議案第六九
号離島振興対策実施地域における県税の特別措置に関する条例の一部を改正する条例制定の件につきましては、
租税特別措置法の改正に伴いまして、所要の改正を行おうとするものでございます。
次に、(五)の議案第七〇
号地域経済牽引事業の促進に係る区域における県税の特別措置に関する条例の一部を改正する条例制定の件につきましては、
地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十六条の
地方公共団体等を定める省令の改正に伴いまして、所要の改正を行おうとするものでございます。
続きまして、二の専決処分報告について御説明を申し上げます。
(一)の
専第六号鹿児島県税条例等の一部を改正する条例制定の件につきましては、令和三年度税制改正に伴う地方税法等の一部を改正する法律が国会において三月二十六日に可決成立の上、同月三十一日に公布されたことに伴いまして、同日付で県税条例の一部改正を専決処分させていただいたものとなっております。
次に、(二)の専第七号令和二年度鹿児島県
一般会計予算補正の件につきましては、地方譲与税、地方交付税及び
交通安全対策特別交付金の額の確定に伴います補正予算を、令和三年三月三十一日付で専決処分させていただいたものでございます。
次に、(三)から(六)の専第八号、第九号、第一一号、第一二号の令和三年度鹿児島県
一般会計予算補正の件につきましては、
新型コロナウイルス感染症対策に要する経費につきまして、早急に予算措置を行う必要が生じましたため、専決処分をさせていただいたものでございます。
具体的に申し上げますと、(三)の専第八号、四月九日付専決処分につきましては、
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯や低所得の独り親世帯に対します支援ですとか、観光業の需要喚起に要する経費を計上しております。
(四)の専第九号、五月十七日付専決処分につきましては、県の営業時間短縮要請に応じた飲食店への協力金の支給ですとか、飲食店における
感染防止対策の現地確認・認証などに要する経費を計上したものでございます。
(五)の専第一一号、五月二十六日付専決処分につきましては、営業時間短縮要請の期間を延長し、新たに区域を追加したことに伴いまして必要となりました、飲食店への協力金の支給に要する経費を計上したものでございます。
最後に、(六)の専第一二号、六月十四日付専決処分につきましては、営業時間短縮要請の期間の再延長に係る飲食店への協力金の支給ですとか、飲食店や児童施設の従業者、県外でのイベント等に参加する学生等を対象といたしましたPCR検査の実施に要する経費をそれぞれ計上させていただいたところでございます。
続きまして、七ページをお願いいたします。
男女共同参画局を除きます総務部の最近の主な県政の展開等につきまして、御説明を申し上げます。
まず、鹿児島県
行財政改革有識者会議の開催でございます。
新たな行財政運営の指針策定につきましては、広範な意見を聴取いたしますため、外部有識者による会議を設置いたしまして、去る六月三日に第一回会議をウェブ形式で開催させていただいたところでございます。
次に、知事とのふれあい対話でございます。
県民が安心できる行政づくりに資するため、知事と県民が直接対話を行う知事とのふれあい対話を四月二十四日から二十五日にかけまして、東串良町、鹿屋市、垂水市でそれぞれ開催をいたしまして、各会場で公募による参加者を含む地域の住民の方々と知事とが意見交換を行いまして、多くの地域住民の方々に傍聴いただいたところでございます。
今後につきましては、できるだけ早期に全市町村において開催をいたしまして、県民の皆様の声を県政に反映するとともに、透明で開かれた県政運営を行ってまいりたいと考えております。
以上で、総務部関係の説明を終わらせていただきます。よろしくお願い申し上げます。
5 ◯中村(素)委員長 次に、
危機管理防災局長の総括説明を求めます。
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◯橋口危機管理防災局長 それでは、
危機管理防災局関係につきまして、お手元に配付しております、表紙下に
危機管理防災局と記載してあります、令和三年第二回
県議会定例会提出議案等の概要に基づきまして御説明申し上げます。
一ページを御覧ください。
一、その他議案の鹿児島県
防災対策基本条例の一部を改正する条例制定の件につきましては、
災害対策基本法の改正に伴い、所要の改正をしようとするものでございます。
次に、二、主要施策について、主なものを御説明いたします。
救急体制の確保につきましては、救急車の適正利用等を図るための♯七一一九─
救急安心センター事業─について、三月二十三日に第三回検討委員会を開催し、報告書の取りまとめを行ったところでございます。
防災対策の推進につきましては、五月下旬に、
災害危険箇所等の県下一斉防災点検を実施するとともに、県政かわら版により、避難所の
新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた、災害に対する備えなどの周知を図ったところでございます。
また、適時適切な避難情報の発令・伝達や自主防災組織の結成促進を図るため、四月二十三日に、市町村の担当課長等を対象とした会議を開催するとともに、二ページを御覧いただきたいんですが、七月に
市町村職員防災基本研修、九月に市町村長を対象にした
トップフォーラムを開催する予定としております。
五の県防災ウェブによる
避難所混雑状況の情報提供につきましては、六月十五日から、県防災ウェブで避難所の混雑状況に関する情報を提供することとしたところでございます。
県地域防災計画の見直しにつきましては、
災害対策基本法の改正を踏まえて、避難勧告と避難指示を避難指示に一本化する等の避難情報に関する修正を行ったところでございます。
三ページを御覧ください。
原子力安全・防災対策の推進につきましては、三月三十日に、
川内原子力発電所に係る安全性の確認や避難計画の検証など原子力発電所に関する諸課題について、技術的・専門的見地から意見、助言を得るため、県原子力安全・
避難計画等防災専門委員会を開催したところでございます。
避難所における
新型コロナウイルス感染防止対策の対応につきましては、コロナ禍における避難所での
感染防止対策について、五月二十八日に、市町村の防災担当職員及び
避難所運営担当職員を対象に説明会を開催したところでございます。
また、県のホームページや県政かわら版において、県民に対し、親戚や友人宅等への避難の検討や、避難所へのマスクや消毒液、体温計の持参などについて、啓発を行ったところでございます。
四ページを御覧ください。
六月二十一日及び二十九日に、
県地域防災計画に位置づけられている
避難所管理運営マニュアルモデルを改定するに当たって、有識者や市町村の助言・提言を得るため、
県地域防災計画検討有識者会議を開催したところでございます。
以上で、
危機管理防災局関係の説明を終わります。よろしくお願いいたします。
7 ◯中村(素)委員長 以上で総括説明が終わりましたが、総括説明に対する質疑につきましては、県政一般でお願いします。
次に、議案第六三号令和三年度鹿児島県
一般会計補正予算(第五号)のうち歳入予算補正について、財政課長の説明を求めます。
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◯青山財政課長 それでは、議案第六三号令和三年度補正予算の歳入関係の説明をさせていただきます。
お手元の水色の表紙の冊子、予算に関する説明書の一ページをお願いいたします。
まずは総括の歳入でございますけれども、表頭の補正額の欄を御覧ください。
内訳といたしましては、第九款国庫支出金が五十九億一千五百万円余り、第十四款諸収入が一億一千二百万円余りの増額となっておりまして、二ページにありますとおり、今回の補正額の歳入合計は六十億二千八百万円余りとなってございます。
ただいま申し上げましたものの内訳について御説明を申し上げます。
七ページをお願いいたします。
まず、第九款国庫支出金でございます。
第二項国庫補助金につきまして、五十九億一千五百万円余りを計上しております。
内訳を申し上げます。
第
一目総務費国庫補助金の三十二億一千五百万円余りでございます。これは、県による時短要請等に伴い、事業収入が大きく減少している県内事業者を支援するため、事業全般に広く使える事業継続一時支援金の給付や、
県内宿泊事業者が行う感染症対策や新たな需要に対応するための取組への支援等につきまして、
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用するものでございます。
なお、地方単独事業の財源として本県に配分された同交付金の交付限度額は、これまでに三百六十四億八千九百万円余りとなってございまして、県では六月補正までに三百十八億六千百万円余りを活用しているところでありまして、六月補正後の執行可能額につきましては四十六億二千七百万円余りとなっているところでございます。
次に、第二目
民生費国庫補助金の三千百万円余りでございます。
主な内訳のうち、第一番目の
生活困窮者自立支援費につきましては、相談支援員の増員等によります
生活困窮者自立支援機関の機能強化や
生活困窮者自立支援金の支給に係る国庫補助で三千万円余りを計上しております。
次に、第三目
衛生費国庫補助金の二億四千三百万円余りでございます。
主な内訳のうち、一番目の
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金につきましては、
ワクチン接種体制強化のため、大
規模接種会場の設置・運営、集団接種会場への医療従事者の派遣等に係る国庫補助で二億二百万円余りを計上しております。
次に、第五目
農林水産業費国庫補助金の八億二千万円余りでございます。
主な内訳のうち、四番目の
畜産物輸出コンソーシアム推進対策事業費につきましては、畜産物の生産者や輸出事業者等で構成する
コンソーシアムが行う輸出拡大に向けた取組の支援に係る国庫補助で五億二千二百万円余りを計上しております。
次に、第六目
商工費国庫負担金の十六億四百万円余りでございます。
主な内訳のうち、二番目の
訪日外国人旅行者周遊促進事業費につきましては、
県内宿泊事業者が行う感染症対策や新たな需要に対応するための取組への支援に加えまして、宿泊施設の
感染防止対策に係る
第三者認証制度の創設に係る国庫補助でございまして、十五億百万円余りを計上してございます。
八ページをお願いいたします。
最後に、第十四款諸収入でございます。
ワクチン接種につきましては、予防接種法に基づく市町村の業務となっておりまして、県が大
規模接種会場を設置する場合には、市町村との委託契約により実施することになりますことから、市町村からの受託事業収入を受け入れるものとして、一億一千二百万円余りを計上しております。
以上で説明を終わります。何とぞよろしくお願い申し上げます。
9 ◯中村(素)委員長 以上で説明が終わりましたので、説明のありました歳入予算補正について質疑をお願いいたします。
なお、質疑に当たりましては、関係調書のページ等も併せてお知らせくださるようお願いいたします。
10 ◯たいら委員 予算に関する説明書の八ページ、最後に説明がありました第十四款の七目
衛生受託事業収入についてですが、これは、
新型コロナウイルスワクチンの大規模接種に係る歳入ということで、市町村からの受託事業収入ということでしたけれども、この一億一千二百万円の金額の積算根拠を教えていただきたいと思います。
11
◯青山財政課長 ワクチン接種につきましては、予防接種法に基づく市町村の業務となっておりまして、本来的には市町村が支弁するということになっております。この予算の積算の考え方につきましては、接種一回当たりの単価が二千円余り、時間外・休日等には加算もあるわけでございますが、これに想定される接種回数を掛けて算出しております。当然、接種実績が出てきますので、今、一億一千二百万円余りを予算計上してございますけれども、これは現時点で見込まれる数によるものでございまして、当然、実績の数に応じて県が歳入する形になるということでございます。
12 ◯たいら委員 接種単位として二千円、そして掛ける人数ということですが、鹿児島県の場合、県が設置した大
規模接種会場は鹿児島市及び鹿屋市の二か所と記憶しておりますが、鹿児島市に設置される分が一万三千人、そして鹿屋市分が六千人となっておりまして、先ほどの積算根拠で計算してみますと、鹿児島会場、鹿屋会場を足して七千六百万円となるんですね。今、ここに計上されていますのは一億一千二百万円ですが、この差額の考え方について教えていただけますでしょうか。
13
◯青山財政課長 予算積算上、今時点で接種を予定しておりますのは、期間中におよそ二万人余りの接種が見込まれるということで積算しておりまして、具体的には、鹿児島会場が一万三千人余り、大隅会場が六千四百人余りということでございます。実際の具体のオペレーションにつきましては所管の委員会で御審議いただければと思いますけれども、予算の積算上としては、今申し上げたような考え方で積算しているところでございます。
14 ◯たいら委員 分かりました。
この会場は鹿児島市及び鹿屋市に設けられますが、たしか県民誰でも受けられると聞き及んでいます。ですから、例えば鹿児島市の方が何人、霧島市の方が何人分というような形で、それぞれの市に請求するという形になりますね。
15
◯青山財政課長 そのように考えてございます。
16 ◯たいら委員 了解しました。
それぞれの市は、この財源については、国からの交付金などを充てるというような理解でよろしいんでしょうか。
17
◯青山財政課長 市町村に対する財源措置がどのようになっているかというお尋ねかと思いますが、市町村に対しても、国のほうからワクチンの接種に係る個別の国庫補助金が措置されていると承知をしてございまして、市町村が国から受け入れて、それを県にお支払いいただくという形になるのではないかと認識しております。
18 ◯たいら委員 了解しました。それでは、各市町村の負担はないと理解いたしました。
最終的に予定していたより少なかった場合の対応はいかがされるんでしょうか。
19
◯青山財政課長 当然、今時点での見込みを計上してございますので、今見込んだ数より多くなること、また逆に少なくなることというのはあり得ることだと思ってございまして、必要に応じて補正をお願いするという形になるかと思います。
20 ◯たいら委員 以上です。ありがとうございました。
21 ◯柳 委員 予算に関する説明書の七ページ、九款二目の
民生費国庫補助金についてですが、補正前が四十四億三千五百万円余りとなっていますが、これは前年度がどれぐらいの額だったのか、あと、コロナ禍にあって生活困窮者、あるいは子育て世帯で仕事をなくされた方や収入が減った家庭も多々あったかと思うんです。今回このように三千百万円余りの補正が計上されたわけですが、昨年度と比べて状況がどうなったのかということを教えていただきたいと思います。あと、
生活困窮者自立支援費について、先ほど相談支援員の増員等の御説明がありましたが、これで十分なのかなと正直思っています。ここの
民生費国庫補助金を、もう少し十分に手当てできなかったのかなと思うところもありますので、御説明をお願いいたします。
22 ◯中村(素)委員長 暫時休憩いたします。
午前十時三十二分休憩
────────────────
午前十時三十三分再開
23 ◯中村(素)委員長 再開いたします。
24
◯青山財政課長 お尋ねの一点目の
民生費国庫補助金の昨年の額ですけれども、恐縮でございますが、今手元にありませんので、後ほどお調べしてお答えをさせていただければと思います。
二点目の生活困窮者の自立支援の関係につきましては、歳出予算に関わることでございますので、所管の委員会で責任答弁をいただくべきものかと思いますけれども、当然、担当部局とも相談をしまして、国庫補助金を最大限活用できるように調整をしてございます。今回も相談支援員の増員ということで、たしか二名だったと思いますが、増員をさせていただいて、きめ細やかな対応ができるように財政当局としましても配慮をさせていただいているところでございます。
25 ◯柳 委員
民生費国庫補助金については後ほど説明いただくということで了解しましたけれども、今年度も
新型コロナウイルス感染症の影響がまだまだ尾を引くと思われます。来年度がどういう状況になるのかは見通しがつきませんけれども、県内でも生活に非常に困窮しておられる方の実態があります。私もつい先日、もう住む場所もなくなった方の生活保護の申請の対応をしましたが、そういった方が本当に増えているんだなということを実感いたしました。国庫補助金ですので、この部分は十分に県民の生活の下支えとなるような体制を構築していただきたいと思います。以上です。
26 ◯桑鶴委員 歳入の主なものは
新型コロナウイルス感染症の対策がほとんどだと思うんですけど、九款の国庫補助金の五目、六目に、食と農、そして食品輸出などの補助金が大きく計上されているんですよね。普通は当初予算かあるいは九月補正あたりで計上されるようなものだと思うんですけど、この時期、六月補正でこんなに大きく計上されるということは、国の方針に何か大きな節目、あるいは転換か何かあったのかどうか、教えてください。
27
◯青山財政課長 委員御指摘のとおり、今回、第五目の農林水産業の関係で補助金等を計上させていただいております。確かに通例でありますれば、当初予算ですとか九月補正予算で措置することが通例かと思いますけれども、国のほうも非常に大胆な財政措置を講じてございまして、累次の補正予算を編成している状況でございます。これらの事業につきましては、国の令和二年度第三次補正予算や令和三年度当初予算で計上された事業でございますけれども、国のほうから詳細が示されるのが少し遅かったという事情等もございまして、今回の補正で計上させていただいているものでございます。
28 ◯桑鶴委員 要するに、国もすごく力を入れていると、だから各都道府県から申請のあったこの輸出に関わるものについては一挙に全国的に財布のひもが緩んだと、そう解釈していいですか。
29
◯青山財政課長 今、委員が申されたとおり、これらの事業の中に追加の要望調査という形で国のほうから募集があったものもございますし、また私が先ほど申し上げたとおり、国のほうから示される制度設計が少し遅くて、当初の予算編成に間に合わなかったという事情もあるものもございます。
30 ◯中村(素)委員長 ほかに質疑はございませんでしょうか。
[「なし」という者あり]
31 ◯中村(素)委員長 ないようですので、歳入予算補正についての質疑を終了いたします。
次に、議案第六五号など議案六件及び報告第二号専第六号など専決処分報告六件について、関係課長の説明を求めます。
まず、人事課長の説明を求めます。
32 ◯向井人事課長 それでは、御説明申し上げます。
まず、資料でございますが、議案書は白い冊子となっております。
それから議案等説明書につきましては、白い表紙のもので、下に
総務警察委員会とあるものでございまして、以下、各課とも主にこの議案等説明書により説明いたしますので、よろしくお願いいたします。
それでは、人事課関係につきまして説明いたします。
議案書五ページの議案第六五号鹿児島県職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例制定の件でございます。
議案等説明書の一ページをお開きください。
この条例案は、
新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定めるなどの政令の廃止に伴い、所要の改正をしようとするものでございます。
令和三年二月三日の法改正によりまして、
新型コロナウイルス感染症の法的位置づけが、これまでの政令による指定感染症から、法律による新型インフルエンザ等感染症に変更されたところでございます。
これに伴いまして、条例における引用元を変更する必要がありますことから、今回改正を行おうとするものでございます。
改正の対象となりますのは、条例で定める特殊勤務手当のうち、
新型コロナウイルス感染症対応に従事いたしました職員などに対して支給します、防疫等作業手当に関する条文でございます。
改正内容にお示ししておりますとおり、現行条例で、新型コロナウイルスの定義規定を、
新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定めるなどの政令第一条に規定するものとしている規定がございます。これを、当該政令の廃止を受けまして、改正後にありますとおり、政令から引用いたしました文言に定義規定を改正しようとするものでございます。
施行期日につきましては、条例の公布の日としてございます。
なお、防疫等作業手当の対象業務など支給要件に変更はございません。
以上でございます。よろしくお願いいたします。
33 ◯中村(素)委員長 次に、財政課長の説明を求めます。
34
◯青山財政課長 それでは、財政課関係につきまして御説明を申し上げます。
議案等説明書二ページの専決処分報告でございます。
まず、専第七号令和二年度
一般会計予算補正の件につきましては、地方譲与税、地方交付税及び
交通安全対策特別交付金の額の確定に伴いまして、予算措置を行う必要が生じたために専決処分をしたものでございます。
また、専第八号、第九号、第一一号、第一二号の令和三年度鹿児島県
一般会計予算補正の件につきましては、総務部長の総括説明にもありましたとおり、
新型コロナウイルス感染症対策に係る経費につきまして、早急に予算措置を行う必要がありましたことから、専決処分をしたものでございます。
それぞれの内容につきましては、議案書のほうで御説明をさせていただきたいと思います。
なお、専第八号の内容につきましては、四月の閉会中委員会において御説明を申し上げましたので、割愛をさせていただければと存じます。
それでは、議案書の四十ページをお願いします。
専第七号令和二年度鹿児島県
一般会計予算補正の件でございます。
内容につきましては、四十一ページの表で御説明を申し上げます。
第一表歳入歳出予算補正でございます。
歳入歳出の表の補正額の合計は、それぞれ九億七千三百七十万円となっております。
歳入の表でございますが、第三款の地方譲与税につきましては、地方揮発油譲与税、自動車重量譲与税及び森林環境譲与税が増、特別法人事業譲与税、石油ガス譲与税及び航空機燃料譲与税が減となっております。
次に、第五款の地方交付税でございます。特別交付税の額の確定に伴いまして、八億二千百万円余りの増となってございます。
次に、第六款の
交通安全対策特別交付金でございますが、これは七百万円余りの減となってございます。
歳出の表でございますが、歳入の補正額と同額を安心・安全ふるさと創生基金へ積み立てるための第二款総務費の補正を行ったところでございます。
四十三ページをお願いいたします。
五月十七日付の専第九号令和三年度鹿児島県
一般会計予算補正の件につきましては、
新型コロナウイルス感染症に係る警戒基準のステージIIIへの引上げに伴いまして、飲食店に対する営業時間短縮の要請を行ったことを踏まえ、県の要請に応じた事業者への協力金の支給に要する経費を計上したほか、飲食店における
感染防止対策の現地確認・認証や、飲食店が行います
感染防止対策への支援に要する経費を計上したところであり、専決処分額につきましては、総額で五十二億九千二百四十二万九千円となってございます。歳入につきましては、国庫支出金により対応したところでございます。
四十五ページをお願いいたします。
五月二十六日付の専第一一号令和三年度鹿児島県
一般会計予算補正の件につきましては、飲食店に対する営業時間短縮要請の期間を延長したこと及び新たに区域を追加したことを踏まえまして、県の要請に応じた事業者への協力金の支給に要する経費を計上したところであり、専決処分額につきましては、総額で四十億九千百八十二万円となっております。歳入につきましては、国庫支出金及び諸収入により対応したところでございます。
四十六ページをお開きください。
六月十四日付、専第一二号令和三年度鹿児島県
一般会計予算補正の件につきましては、飲食店や児童施設の従業者、県外でのイベント等に参加する学生等を対象としたPCR検査の実施に要する経費を計上したほか、飲食店に対する営業時間短縮要請の期間を延長したことを踏まえまして、県の要請に応じた事業者への協力金の支給に要する経費を計上したところであり、専決処分額につきましては、総額で三十九億一千四百二十九万一千円となっております。歳入につきましては、国庫支出金及び諸収入により対応したところでございます。
以上でございます。よろしくお願い申し上げます。
35 ◯中村(素)委員長 次に、税務課長の説明を求めます。
36 ◯前畠税務課長 税務課関係につきまして御説明申し上げます。
議案等説明書の三ページを御覧ください。
議案書では十三から十五ページでございます。
議案第六七号鹿児島県税条例の一部を改正する条例制定の件でございます。
これは、令和三年度税制改正により地方税法が改正されたこと等に伴い、所要の改正をしようとするものでございます。
改正の主な内容について御説明いたします。
まず、一の令和三年度税制改正への対応でございます。
(一)のアにつきましては、公的年金等受給者が個人の県民税に係る扶養親族申告書を市町村長に提出する場合における扶養親族の範囲について、所得税法の改正に合わせて改正するものでございます。
(一)のイにつきましては、退職所得課税におきまして、短期退職手当等の規定が追加されたことに伴い、退職所得申告書の記載について、所得税法の改正に合わせた改正を行うものでございます。
(二)につきましては、株式等譲渡所得割の還付をしなければならない場合につきまして、
租税特別措置法の改正に合わせ、投資一任契約に係る特定費用を追加する改正を行うものでございます。
(三)につきましては、電気事業法の改正により、新たな事業類型が創設されたことに対応するものでございます。
(四)につきましては、地方税関係帳簿の電磁的記録による保存等について、道府県知事の承認制度が廃止されたことに対応するものでございます。
(五)につきましては、押印の見直しを行うものでございます。
次に、二のその他としまして、地方税法の改正に合わせた文言の整理を行っております。
施行期日は、一の令和三年度税制改正のうち、(一)のアの公的年金等受給者の扶養親族の範囲に係る改正が、令和六年一月一日でございます。
(一)のイの退職所得申告書の記載に係る改正及び(二)の株式等譲渡所得割の還付に係る改正が、令和四年一月一日でございます。
(三)の配電事業及び特定卸供給事業の創設に伴う改正が令和四年四月一日、(四)の電子帳簿等保存制度の見直しに伴う改正が令和四年一月一日、(五)の押印の見直しは公布の日、二のその他は令和四年四月一日でございます。
次に、四ページを御覧ください。
議案書では十六から十七ページでございます。
議案第六八号過疎地域における産業振興のための県税の特別措置に関する条例の一部を改正する条例制定の件でございます。
これは、
過疎地域自立促進特別措置法の失効及び過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の施行に伴い、所要の改正をするものでございます。
主な改正内容は、県税の課税免除の対象となる業種に、新たに情報サービス業等を追加するとともに、設備の取得価額要件の引下げ等の適用要件の追加・変更を行うものでございます。
施行期日は、公布の日としております。
次に、五ページを御覧ください。
議案書では十八ページでございます。
議案第六九
号離島振興対策実施地域における県税の特別措置に関する条例の一部を改正する条例制定の件でございます。
これは、
租税特別措置法の改正に伴い、本条例において引用している当該法律の号ずれに対応するもので、制度の内容の変更はございません。
施行期日は、公布の日としております。
次に、六ページを御覧ください。
議案書では十九ページでございます。
議案第七〇
号地域経済牽引事業の促進に係る区域における県税の特別措置に関する条例の一部を改正する条例制定の件でございます。
これは、
地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十六条の
地方公共団体等を定める省令の改正に伴い、所要の改正をするものでございます。
具体的には、当該省令の一部改正により、地方公共団体が不動産取得税等の課税免除または不均一課税をした場合における減収補填の対象となる施設の設置期限が設定されたことに対応するものでございます。
施行期日は、公布の日としております。
次に、七ページを御覧ください。
議案書では三十八から三十九ページでございます。
専決処分報告のうち、
専第六号鹿児島県税条例等の一部を改正する条例制定の件でございます。
令和三年度税制改正に伴う地方税法等の一部を改正する法律が国会において三月二十六日に可決成立の上、同月三十一日に公布されたことに伴いまして、早急に所要の改正を行う必要が生じたものについて、同日付で鹿児島県税条例の一部改正等の専決処分を行ったところでございます。
まず、一(一)の自動車税の環境性能割の税率区分の見直しでございます。
令和三年度は環境性能割の税率区分の見直しの年となっており、新たな二〇三〇年度燃費基準のもとで税率区分が見直されたものでございます。
次に、一(二)の自動車税の環境性能割の臨時的軽減の延長でございます。
環境性能割の税率を一%分軽減する臨時的措置は、令和元年十月一日からの消費税率の一〇%への引上げに伴い導入され、その後、
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策により適用期限が延長されているところですが、感染症の状況や経済の動向等を勘案し、その適用期限を今年の三月末から十二月末へ延長したものでございます。
次に、一(三)の自動車税の種別割のグリーン化特例の見直しでございます。
グリーン化特例の軽課は、新車を購入した翌年度の自動車税種別割の税率を燃費性能に応じて軽減するものですが、その対象の車種の重点化を行った上で、令和三年度末で切れる適用期限を二年延長したものでございます。
次に、二の個人県民税の住宅ローン控除関係でございます。
住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除し切れなかった額を控除限度額の範囲内で個人県民税から十年間控除できる制度について、消費税率の一〇%への引上げに伴い、その控除期間を十三年間とする特例が設けられておりますが、所得税において当該特例の適用期限の延長が行われたことに合わせまして、個人県民税においても適用期限を延長したものでございます。
最後に、三のその他といたしまして、文言の整理その他所要の改正を行ったものでございます。
施行期日は、令和三年四月一日でございます。
以上で、税務課関係の説明を終わります。よろしくお願いいたします。
37 ◯中村(素)委員長 最後に、災害対策課長の説明を求めます。
38 ◯堂園災害対策課長 災害対策課関係につきまして御説明申し上げます。
議案等説明書の八ページを御覧ください。
議案第七三号鹿児島県
防災対策基本条例の一部を改正する条例制定の件につきましては、
災害対策基本法の改正により、避難のための立ち退きの勧告及び指示が一本化されたこと、災害時における緊急の避難場所と、一定期間滞在して避難生活をする避難所が区別されたことに伴い、所要の改正をしようとするものでございます。
以上で、災害対策課関係の説明を終わります。よろしくお願いいたします。
39 ◯中村(素)委員長 以上で説明が終わりましたので、説明のありました議案等についての質疑をお願いいたします。
なお、質疑の際は、関係調書のページ及び議案名等も併せてお知らせくださるようお願いいたします。
40 ◯柳 委員 議案等説明書の八ページ、災害対策課の関係の議案第七三号についてですが、避難勧告と避難指示について、県民の方からも非常に分かりにくいというような声もありましたので、一本化されたということはよかったと思うんですけれども、災害が起きたときに避難をする緊急の避難場所と、一定期間滞在して避難生活をする避難所が区別されるということですが、この一定期間の考え方についてお示しをいただければと思います。
41 ◯堂園災害対策課長 今、委員のほうから御質問のありました一定期間につきましては、その災害が収まった後、無事に自宅に帰れるまでの期間と考えております。
42 ◯柳 委員 災害の規模にもよると思いますけれども、県民の方々が一泊、二泊するような緊急的な場合と、あるいは長期にわたるような場合もあろうかと思いますので、しっかりと避難ができる体制にしていっていただければと思います。以上です。
43 ◯たいら委員 専決処分の専第一一号、第一二号に関して御質問させていただきたいと思います。
飲食店の時短要請に伴う協力金の扱いについてですが、これまで、感染拡大に伴って飲食店の時短要請が行われました。そして、現在も進行中ですが、それに伴う協力金という形で支払われているような状況です。これにつきまして、五月以降、五月十日から二十三日、二十四日から六月六日、六月七日から二十日の三回の時短要請がされたと記憶しております。
一回目の協力金の財源につきましては、国が八割、地方が二割ということで、この地方二割の分については県が全額負担されております。
そして二回目の協力金につきましては、国が八割、地方が二割というスキームは変わりませんが、地方の二割につきまして、県が一割、そして残り一割について、該当の鹿児島市、霧島市、出水市に負担を求めていらっしゃいます。
そして三回目につきましても、同様に、国が八割、地方が二割というスキームは変わらずに、県が一割、残りを該当の鹿児島市、霧島市から協力金の徴収をされております。この二回目、三回目について、それぞれの市に求めた金額と県が負担した金額について教えてください。
44
◯青山財政課長 今のお尋ねでございますけれども、時短要請をしている市町村からの負担金の額についてということでございます。
まず、考え方を冒頭御説明を申し上げたいと思いますが、
感染防止対策というのは、県、市町村双方が実施すべきものであると考えてございまして、時短要請を効果的に実施するためには、県と市町村が一体となって共同で対策を講じる必要があるという観点から、協議の調いました二回目以降の時短要請につきましては、当該市町村からも御負担をいただいているという状況でございます。
まず、二回目の時短要請でございますけれども、対象の市町村の範囲が鹿児島市、霧島市、出水市でございまして、それぞれの額につきましては、鹿児島市が三億二千七百万円余り、霧島市が四千八百万円余り、出水市が二千九百万円余りとなってございます。
三度目でございますけれども、今度は対象の市町村が鹿児島市、霧島市でございまして、それぞれ二回目と同額の三億二千七百万円余りと四千八百万円余りでございます。
県の負担分につきましても、これと同額でございます。
45 ◯たいら委員 もう一回確認をしたいんですが、一回目と二回目、三回目の取扱いが違う理由を、もう一回御説明をお願いします。
46
◯青山財政課長 二回目以降に市町村からの御負担をお願いしているわけでございますが、一回目につきましては、本来的には、県、市町村双方で役割を担うべきものだという考え方は変わってございませんが、一回目の時短要請に関しましては、ゴールデンウイーク中に感染が急拡大したという状況がございまして、当該市町村と協議をする時間的ないとまがございませんでしたことから、県のほうで二割分について全て予算措置をさせていただいたということでございます。
一方、二回目、三回目、特に二回目でございますけれども、当該時短要請期間中に地元の市町村とも協議が調いまして、御負担をいただくということになりましたので、第二回目以降につきましては市町村からの御負担をいただいているという形でございます。
47 ◯たいら委員 この二回目、三回目に対象の市から徴収をさせていただくということについて、当該の市のほうにはどのような話をされましたか。
48
◯青山財政課長 それぞれ具体的に御相談を申し上げたのは、くらし保健福祉部のほうから各市町村に調整をさせていただいてございますので、具体的にどのような話をしたかということについては我々のほうでは承知はしておりませんが、私が今申し上げたような考え方に基づいて、御負担をお願いしたいという調整をされたと認識してございます。
49 ◯たいら委員 分かりました。
聞き及んだところではトップ会談で決まったというように聞きました。つまり、二回目、三回目につきましては、知事が各それぞれの市長を呼んで、協力金について求める形で話がされたと聞き及んでおりますが、それについては事実として確認されていますか。
50
◯青山財政課長 どのような経緯で、どういう形で話が持っていかれたかということについては、すみませんが、私としては知る立場にないと申しますか、承知しておりません。ただ、結論としまして、市町村との協議が調って、このような形で予算化をさせていただいているということだと思っております。
51 ◯たいら委員 どういう話がされたかというのは分かりませんが、ただ、このときに、財政についてまで話が及んだかどうかというのは疑問に感じるんです。と申しますのが、実は三回目の協力金の鹿児島市への請求について、鹿児島市は、国からの支援金が枯渇しまして、二億円余りしか国からの補助金がないというような状況で、最終的には一般財源から約八千万円ぐらい充てて対応したというふうに聞き及んでおりますけれども、この事実については把握されておりますか。
52
◯青山財政課長 それぞれの市町村でどのように予算化されるかということについては、すみませんが、私のほうでは把握していないところでございます。
53 ◯中村(素)委員長 ここで換気等のため暫時休憩いたしたいと思います。
再開は、十一時十五分といたします。
午前十一時 三分休憩
────────────────
午前十一時十五分再開
54 ◯中村(素)委員長 それでは、再開いたします。
55 ◯たいら委員 先ほどは所管外の質問にも及んだようで大変申し訳ありませんでした。
質問を続けさせていただきたいと思います。
先ほど申し上げたような状況でありますが、やはり市町村への負担を求める部分につきましては、様々な市町村の対応が生じているのが実情です。先ほどありましたが、それぞれの市の財政状況等につきましては、それぞれの市のほうで検討することでしょうけれども、私はこの協力金の支給等につきましては、私は県が時短要請をしたという観点からいきますと、やはり県が責任を持つべきではないかと思っております。
この六月補正が終わった段階での地方創生臨時交付金の残額が四十六億円余りあるとお聞きしております。それであれば、対象となる市町村に負担を求めなくても、県として十分に協力金を支払える状況にあるのではないかと思いますが、この点についてはいかがでしょうか。
56
◯青山財政課長 個別の事業につきましては、市町村負担金を取るか否かも含めて、どのような形で事業を構成するかにつきましては、それぞれ歳出所管の委員会で責任御答弁をお願いしたいと思ってございますが、我々としましては、
感染防止対策につきましては、県、市町村双方が実施すべき役割を担っているものだと思ってございまして、そのような観点から今回このような形の事業のスキームにさせていただいているということで認識をしてございます。
57 ◯たいら委員 それぞれのやり取りがあってのことでしょうけれども、やはり県の財政やそれぞれの市町村の財政状況等については、よく把握していただくことが賢明と改めて思っているところです。県として、市町村に対して、より丁寧な対応をいただくほうが望ましいと思いますし、今後も感染状況次第では同じ対応を取らざるを得ないことも生じてくるのではないかと思います。やはり今後もそれらの状況等に丁寧に対応をしていただいて、そして、できる限り市町村への負担が発生しないように対応していただくことが望ましいと思いますが、その点についてはいかがでしょうか。
58
◯青山財政課長 今後どのような事態の推移をたどるかということを、今時点で予断をもって見通すのはなかなか難しいですけれども、いただいた御意見も踏まえて、引き続き検討してまいりたいと思ってございます。
59 ◯たいら委員 最後に、この協力金につきましては、鹿児島市の場合、店舗が四千七百店舗あるということですので、それを基にこの負担金が計算されているのではないかと思いますが、これは例えば、予算上、想定していたよりも店舗数が少なかった場合などは、先ほどのワクチンと同じように金額が変わってくると思いますが、その場合の対応はどのようになるんでしょうか。
60
◯青山財政課長 今、委員が申されましたように、鹿児島市分については四千七百店舗見込んでございますが、これはあくまで見込みでございますので、実績に応じて各市町村に精算をさせていただくという形になってまいります。予算上についても、必要があれば補正予算等で必要な対応をさせていただくということでございます。
61 ◯たいら委員 ありがとうございました。終わります。
62
◯青山財政課長 先ほど柳委員から、歳入の部分で、昨年度の
民生費国庫補助金の額と比べて、六月補正後で幾らになっているかという趣旨のお尋ねがございましたけれども、まず今年度、令和三年度で申しますと、
民生費国庫補助金が、今回の補正の三千百万円を合わせまして四十四億六千七百万円余りでございまして、昨年度六月補正後が四十億六千七百万円余りということでございましたので、おおよそ四億円程度、今年度のほうが措置額は大きいという状況でございます。以上でございます。
63 ◯柳 委員 分かりました。今後もまだしばらくはコロナ禍の影響が想定されますので、その辺をしっかりと酌んでいただきますようお願いします。
64 ◯中村(素)委員長 ほかに質疑はありませんか。
[「なし」という者あり]
65 ◯中村(素)委員長 ほかに質疑がありませんので、これで議案等についての質疑を終了いたします。
これより、採決に入ります。
議案第六三号など議案七件及び報告第二号専第六号など専決処分報告六件について、取扱い意見をお願いいたします。
66 ◯桑鶴委員 議案第六三号、第六五号、第六七号、第六八号、第六九号、第七〇号、第七三号及び報告第二号専第六号、専第七号、専第八号、専第九号、専第一一号、専第一二号につきましては、適当であると認められますので、議案につきましては、原案のとおり可決、専決処分報告につきましては、報告のとおり承認でお願いをいたします。
67 ◯たいら委員 議案第六三号、第六五号、第六七号、第六八号、第六九号、第七〇号、第七三号につきましては、可決でお願いしたいと思います。
また、専決処分につきましては、専第六号、第七号、第八号、第九号につきましては、承認でお願いいたします。
ただ、専第一一号、専第一二号につきましては、いろいろと質問もさせていただきましたが、承服しかねますので、不承認とさせていただきます。以上です。
68 ◯中村(素)委員長 ほかに御意見はございませんでしょうか。
[「なし」という者あり]
69 ◯中村(素)委員長 それでは、議案第六三号など議案七件及び報告第二号専第六号など専決処分報告六件を採決いたします。
ただいま、議案第六三号など議案七件につきましては、可決との意見がありましたが、議案第六三号、第六五号、第六七号、第六八号、第六九号、第七〇号、第七三号の議案七件につきましては、原案のとおり可決すべきものとすることに御異議ありませんか。
[「異議なし」という者あり]
70 ◯中村(素)委員長 御異議なしと認めます。
よって、議案第六三号など議案七件につきましては、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、報告第二号専第六号、専第七号、専第八号、専第九号につきましては、承認との御意見がありましたが、報告のとおり承認すべきものとすることに御異議はありませんか。
[「異議なし」という者あり]
71 ◯中村(素)委員長 御異議なしと認めます。
よって、報告第二号専第六号、専第七号、専第八号、専第九号につきましては、報告のとおり承認すべきものと決定いたしました。
次に、報告第二号専第一一号、専第一二号につきましては、賛否両意見ございますので、挙手による採決を行います。
報告第二号専第一一号、専第一二号について、報告のとおり承認すべきものとすることに賛成の委員の挙手を求めます。
[賛成者挙手]
72 ◯中村(素)委員長 挙手多数でありますので、報告第二号専第一一号、専第一二号につきましては、報告のとおり承認すべきものと決定いたしました。
以上で、議案第六三号など議案七件及び報告第二号専第六号など専決処分報告六件の審査を終了いたします。
次は、県政一般についてであります。
まず、特定調査事項の新たな行財政運営の指針策定について、行政管理室長の説明を求めます。
73 ◯永井行政管理室長 それでは、特定調査事項、新たな行財政運営の指針策定について、お手元に配付しております、表紙に「新たな行財政運営の指針策定について」と記載された資料に基づきまして御説明をさせていただきます。
表紙をまず見ていただきまして、本日は、一、まず、振り返りといたしまして、これまでの行財政運営戦略を踏まえたこれまでの行財政改革の取組状況について、それから二、新たな行財政運営の指針策定についてということで、指針策定の背景、今後の検討の方向性について、それから三、指針策定のスケジュール、四、
行財政改革有識者会議についてということで、以上、御説明をさせていただきたいと考えております。
初めに、一ページをお開きください。
こちらでは、行財政運営戦略の概要についてお示しをしております。
同戦略は、行財政運営の基本的な考え方と行財政改革の方向性を示すものとして策定されたものでございます。
(一)後段にありますとおり、従来の諸施策の充実を図るとともに、医療、福祉、介護、教育等の分野における新たな行政需要に的確に対応することを行財政運営の基本的な考え方にしておりまして、そのために必要な財源を確保しつつ、持続可能な行財政構造を構築するため、行財政改革に取り組むというものでございます。
(三)は、行財政改革の方向性でございまして、歳出面・歳入面の取組で構成されております。
公債費の欄の二つ目のポツのところでございますが、「臨時財政対策債等を除く本県独自に発行する県債残高を一・一兆円程度に抑制するよう努める」とございまして、こちらが戦略における数値目標となっております。
二ページをお開きください。
行財政運営戦略に基づく取組状況について記載してございます。戦略策定前の平成二十三年度当初予算と令和三年度当初予算を一般財源ベースで比較したものでございます。
歳出面の取組といたしまして、人件費につきましては、職員数の縮減や職員給の見直し等によりまして、七億円の減となっております。
扶助費につきましては、医療や介護分野の適正な制度運営に努めてきた一方で、社会保障の充実を図ったこと、高齢化の進行等に適切に対応してきたことなどによりまして、二百五十一億円の増となっております。
公債費につきましては、新規の県債発行額が元金償還額を上回らないよう抑制してきたことなどにより、二百十三億円の減となっております。
普通建設事業費につきましては、防災・減災、国土強靱化等への対応による公共・県単公共事業の重点化、めり張りをつけた社会資本の整備などを実施しているところでございまして、おおむね横ばいの四億円の減となっております。
一般政策経費につきましては、事務事業見直しなどにより抑制を図ってきた一方で、県政推進に必要な施策への重点的な予算配分を行ったことなどにより、二十五億円の増となっております。
次に、歳入面につきましては、滞納縮減特別対策等による県税収入等の確保などに取り組んだところでございます。
その結果、毎年度、財源不足額なしの予算編成を実現するとともに、財政調整に活用可能な基金残高二百五十億円を確保いたしまして、臨時財政対策債等を除く県債残高について、一・一兆円を下回ることができたところでございます。
三ページにつきましては、毎年度の費目別の予算額と収支差の推移をお示ししております。
続きまして、四ページをお開きください。
新たな行財政運営の指針策定の背景についてでございます。
これまでも県議会で御説明をさせてきていただいておりますけれども、社会経済情勢の変化への対応が必要なのではないかというふうに考えております。
現行戦略は、策定から九年が経過し、この間の本県を取り巻く社会経済情勢は、本格的な人口減少社会の到来など大きく変化しております。また、人口減少による様々な課題が顕在化すると言われておりまして、いわゆる二〇四〇年問題、ポストコロナ時代の新たな日常の実現などに関する提言等も出されており、今後の行財政運営を考える上では、これらの論点も踏まえる必要があると考えているところでございます。
(二)本県財政状況についてでございます。
行財政運営戦略に基づき行財政改革に取り組んだ結果、先ほども少し触れましたけれども、県勢の発展や県民福祉の向上に資する事業について積極的に推進しつつ、財源不足の生じない予算編成を行うとともに、県債残高は一・一兆円程度を下回り、財政調整に活用可能な基金残高も二百五十億円を確保しているところであり、この間の行財政改革の取組は一定の成果を上げたと考えているところでございます。
一方で、扶助費が増加傾向にあることや、今後、改修や更新を要する県有施設の増加が見込まれること、国において、財政健全化目標の達成のために地方交付税等について厳しい調整が行われることが予想されることなどから、本県財政は、今後も予断を許さない状況が続くと考えられるところでございます。
こうした背景を踏まえまして、引き続き行財政改革を継続するとともに、社会経済情勢の変化に対応するため、現行戦略に代わる新たな行財政運営の指針を策定したいと考えているところでございます。
五ページを御覧ください。
二、今後の検討の方向性でございます。
今後、新たな指針における行財政運営の基本的な考え方と行財政改革の方向性を検討していく必要がございます。
現時点では、限りある資源を有効に活用して、新たな行政需要に対応できる持続可能な行財政構造の構築をするためには、ここにまとめた方向性に沿って論点を整理していくことで、行財政運営の基本的な考え方と行財政改革の方向性、これを固めていきたいと考えております。
(一)今後の社会変容等に対応できる持続可能な組織体制づくりでございます。
新たな指針におきましては、これまでの戦略における財政を主体とした内容に加えまして、先ほど四ページで説明をいたしました社会経済情勢の変化に対応するため、行政面の取組も別立てして取り上げる必要があると考えております。
1)デジタル化の推進につきましては、デジタル化を行財政運営の項目に加えて、デジタル技術の活用による行政運営の簡素化・効率化の方策を検討する必要があるのではないか。
2)働き方改革・人材確保/育成・女性活躍につきましては、限りある人的資源を有効に活用する、人材を確保するという観点から方策を検討する必要があるのではないか。
3)組織等のあり方の検討につきましては、必要な行政需要への的確な対応の観点から検討し、公共施設等の老朽化への対応、人口減少社会に対応した組織体制等について検討する必要があるのではないかという観点でございます。
(二)持続可能な財政構造の構築についてでございます。
1)健全な財政運営の堅持につきましては、健全な財政運営のよりどころとなる指標を検討する必要があるのではないか。
2)歳出面での取組中、ア、人件費につきましては、本県を取り巻く社会経済情勢の変化に対応した組織体制や適切な定員管理及び給与制度の適切な運用について検討する必要があるのではないか。
イ、扶助費につきましては、扶助費の増加傾向を把握した上で、疾病予防・介護予防等の効果的な負担抑制策を検討する必要があるのではないか。
六ページをお開きください。
ウ、公債費につきましては、普通建設事業費等のあり方を踏まえ、公債費負担の抑制策を検討する必要があるのではないか。
エ、普通建設事業費等につきましては、公共施設等の老朽化対策や県土の防災・減災・強靱化対策など今後重点的に取り組むべき課題への対応と、県債の新規発行の抑制による県債残高の適正管理の両面から、普通建設事業費等のあり方を検討する必要があるのではないか。
オ、一般政策経費につきましては、新たな財政需要へ対応するため不断の見直しが必要ではないか。
2)歳入面での取組でございますけれども、ア、県税につきましては、一層の徴収対策の強化、コロナ禍収束以降の将来を見据えた「稼ぐ力」の向上による税源基盤の強化等の方策を検討する必要があるのではないか。
イ、地方交付税等につきましては、地方団体の適正な財政運営に必要な一般財源総額の確保について検討する必要があるのではないか。
ウ、国庫支出金につきましては、必要な国庫支出金の確保及び有効活用について検討する必要があるのではないか。
エ、県債につきましては、有利な地方債の有効活用、本県独自に発行する県債の新規発行の抑制について検討する必要があるのではないか。
オ、その他につきましては、未利用財産の売却・有効活用、使用料・手数料の適正な見直し、特定目的基金の有効活用、基金の一括運用による運用益の増加等について検討する必要があるのではないかと考えているところでございます。
今後、これらの論点につきまして検討していきたいと考えているところでございます。
七ページを御覧ください。
新たな行財政運営の指針策定スケジュールでございます。
去る五月十四日、第一回行財政改革推進本部会議を開催し、庁内において新たな行財政運営の指針策定作業を開始したところでございます。
また、六月三日には第一回県
行財政改革有識者会議を開催いたしまして、今後の検討の方向性などについて、外部有識者の皆様の御意見を伺ったところでございます。
今後、有識者会議を適宜開催し、有識者の御意見、県議会での御議論を踏まえて、十月には骨子、十二月には素案を策定し、パブリックコメントを経て、今年度内に新指針を策定したいと考えております。
八ページをお開きください。
八ページは、行財政改革の推進体制についてお示ししておりますので、後ほど御確認いただきたいと思います。
九ページにつきましては、
行財政改革有識者会議の設置要綱をお示ししているところでございます。
最後に、十ページを御覧ください。
行財政改革有識者会議委員の名簿でございます。
行財政改革有識者会議につきましては、新たな行財政運営の指針策定に当たりまして、様々な分野の外部有識者の専門的な知見など広範な意見を聴取することを目的として設置したところでございます。
そのため、委員には、行政法などを専門とする学識経験者、市町村関係者、経済・金融関係者、地域に根差した活動を行われているNPOの方などの有識者を選定したところでございます。
今後、四回の有識者会議を開催し、指針策定に向けた御意見をいただくこととしております。
以上で、行政管理室の説明を終わります。よろしくお願いいたします。
74 ◯中村(素)委員長 以上で説明が終わりました。
それでは、御質問をお願いいたします。
75 ◯大久保委員 六ページの3)その他のところに、基金の一括運用による運用益の増加とありますが、この基金の一括運用の考え方について具体的に教えてください。
76
◯青山財政課長 県では特定目的基金をはじめとして、様々な基金を所有しておりますが、今、現状の運用がどのようになっているかと申しますと、基金の所管課がそれぞれございまして、所管課の判断で預金をしたり、債券運用をしております。それぞれの基金の中で取崩しが見込まれる部分というのは、基本的には預金の形で保有されているものだと承知してございまして、それをまとめて一括で運用し、取り崩す予定のない預金を一括で債券運用しますと、預金と債券運用の金利差で運用益が生まれてきますことから、このような観点で検討してはどうかというものです。これにつきましては監査委員からもこのような視点での検討が可能なのではないかという御指摘もいただいておりまして、また、他県でもこのような運用をしている団体もございますことから、この機会に歳入確保策の一環として検討してまいろうという趣旨でございます。
77 ◯大久保委員 多分、運用先としては、無リスク資産的なものを中心に運用されるかと思います。今、低金利の時代なので、手間だけかかって余り効果がなかったということも無リスク資産の場合はあり得ると思いますし、また、今のコロナ禍など、何があるか分からないような状況の中では、想定以上の流動性の確保ということも運用の中では考えていかなければいけない。
それから、金利の反転を考えたときに、債券が、償還まで持てば大丈夫なんでしょうけれども、途中の価格変動というのが当然出てくるわけで、金利上昇局面に転じたときに、持っている資産が時価として目減りするということもあり得るし、それを急に使わないといけなくなったときに、換金したら損をするということもあり得なくもない。そういったことも念頭に置きながら、この低金利の中では慎重に取扱いをしていただきたいと要望して、終わります。
78 ◯柳 委員 今、今後の検討の方向性などもお示しいただいたわけですけれども、やはり一番心配するのが、人についてです。人件費が示されておりまして、平成二十四年から令和三年度で人件費が七億円の削減、職員数が八百十九人の減ということが出ています。前の伊藤知事が就任されたときに、禁じ手と言われていた人件費、職員数の削減しなければならないような事態に陥っていたということがありました。やはり有能な頭脳集団である県職員は県民の財産なわけですよね、そういうところを削減していくというのは私はおかしいだろうと思っています。
もちろん人口減少がこれから進んでいくとは思うんですけれども、業務も非常に複雑多様化しておりますし、また今回のコロナ禍にあって、不測の事態が生じて、業務内容も非常に多岐にわたってきていると思っています。ですから、今後の行財政運営戦略というものが、まずは人づくり、マンパワーが不足してしまうと県民サービスの低下につながっていくと思います。今後、働き方改革もそうなんですけれども、むやみやたらに人を削減していけばいいという話ではないと思うんですね。ですから、社会経済情勢の変化に対応した組織体制ということも示されておりますが、今後どのような考えの下で人づくりを行っていくのか、組織体制はどうあるべきとお考えなのか、御説明いただければと思います。
79 ◯永井行政管理室長 今後の指針における人材確保・育成、定員管理の観点の御質問だったかと思います。
今回の新たな行財政運営の指針の策定に当たりましては、特に、今後、二〇四〇年問題、少子高齢化や人口減少、特に、人的資源、生産年齢人口もどんどん減っていくであろうという予測がある中で、どのように持続可能な行政サービスを提供する体制を構築していくかということが一つ大きな観点になるものと考えております。そのような観点で、新たな指針では財政面に加えて行政面における取組についても加えていきたいという考えでございます。
委員からもお話がございましたとおり、まさに人材確保、人材育成については非常に重要であると思っております。そのような観点で、この論点の中にも、限りある人的資源の有効活用、人材確保の観点からの方策ということを検討していきたいと。それに加えまして、職員の業務は非常に複雑化、高度化しているという現状がございまして、そこに対応する一つの方策として行政のデジタル化というものもあると考えておりますので、そのような観点も指針の中には盛り込んでいきたいと考えております。
その上で、必要な行政需要への的確な対応という観点から、組織をどのように考えていくのかということを検討していきたいと考えております。
当然、人口減少の中で、今後、定員がどうなっていくかということを予測することはなかなか難しいところではございます。結果として減っていくという可能性もあり得ると思っておりますが、基本的には必要な行政需要にどのように対応していくのか。それはデジタル化ですとか、管内の人口減少の状況等も踏まえながら、めり張りのある定員管理をきちんと行っていきたいという考えでこの指針の策定を進めていきたいと考えております。
80 ◯柳 委員 デジタル化の推進については、一つの時代の大きな流れではあるかと思うんですけれども、鹿児島県は農業と観光の二本柱でやっているわけで、安易なデジタル化というのは、私は県民に寄り添ったものとしては私個人は疑問を持っているところもあります。やはりそこは人対人だと思いますので、この指針を策定するに当たっても、安易なデジタル化というものはなるべく避けていただいて、人のぬくもりのある行政というものをぜひ進めていただくようにお願いをしたいと思います。
県がやっている様々な事業について、言葉の使い方一つもそうだと思うんですけれども、県民の皆さんが見たときに、もっと分かりやすい政策、まさにそこが県民に寄り添った県政運営だと思います。
前の伊藤知事のときに、県の職員であればみんながプロパーなんだから、総合職にシフトしていきたいというお考えも示されたと思うんですね。専門職を少なくしていって総合職にしていくんだと、県の職員だったら全てに、やはり多岐にわたって業務を担っていかなければならない、そういった人材が必要だということをおっしゃっていたと思うんですけれども、やはり専門的なところは専門性のある人材育成が重要だと思います。特に福祉の分野などはまさにそうだろうと思います。児童相談所の関係もありましたが、専門性を持った人材育成ということが非常に重要だと思います。
ぜひこの指針策定に当たってもそういう観点を盛り込んでつくっていただくように要望したいと思いますが、いかがでしょうか。
81 ◯永井行政管理室長 今、委員御指摘の点も含めて、有識者の方々の御意見も伺いながら、今後の社会経済情勢の変化にきちんと対応できる体制という観点で検討を進めていきたいと考えております。
82 ◯桑鶴委員 歳出面の取組として、PFIなどの民間資金の積極的活用についても検討するという項目が出てきていますね。今、市町村においても、公営住宅の建設などでも随分とPFIで建設をされている市町村が多くなってきました。やはり公費で何もかも賄わなければならないという考えを、ここはもうドラスチックに変えていかなければならない節目に来ているのではなかろうかと思いますね。
例えば中国が文化大革命以来、どんどん資本を呼び込んで、特に外国に対して、中国に資本を投下してくれ、工場も持ってきてくれ、土地は提供するからここに工場を造ってくれないか、人を雇ってくれないか。それが今日の中国の発展の歴史だと思うんですよね。一方、鹿児島県を考えてみますと、どうも中央資本を拒否するとか、あるいは外国資本に至っては何となく我が事でないような感じなんですよ。
例えば、今、県政の重要課題になっています体育館の整備についても、思い切ってPFIなどを導入しながら、外国資本でもいいんですよ、運営まで含めて、BOTでいいじゃないですか。これらのものをドラスチックに変えていかないと、鹿児島県における二〇四〇年問題というのは乗り切っていけないのではないのかなと僕は思います。
だからそこをやはり念頭に置きながら、資金も人も物もどんどん呼び込んでいくという県の基本的な姿勢をしっかりとここで腹を固める必要があると思いますけど、どうですか。
83
◯青山財政課長 今、委員御指摘のとおり、二〇四〇年問題の影響というのは、まさに鹿児島県のような地域においてこそ顕著に現れるものだと思ってございまして、御指摘ありましたように、普通建設事業費で公共施設を建築する際に、民間の投資を呼び込むという観点からのPFI等の活用についても引き続き検討していきたいと思っております。また、それぞれ各公共施設を設置、建設する段階でも所要の検討がなされるべきものだと考えてございます。
まさに、稼ぐ力ということは知事もるる申し上げておりますけれども、一層、稼ぐ力を向上させることによって、歳入面でも税源基盤の涵養を図るということは非常に大事なことだと認識をしてございます。
84 ◯桑鶴委員 県の持っている施設の維持管理についても、今は管理委託でやっていますよね。これらについても思い切って、民間活力を導入してやったほうがいいような気がしますよ。ネーミングライツで少しずつ稼ぐより、施設を使って稼いでもらったほうが、県の肩の荷は下りるでしょう。維持管理費だって物すごい額に上りますよ。このようなことをやはりドラスチックに発想の転換をすることが必要だと思いますが、もう一回その辺の考え方についてお願いします。
85
◯青山財政課長 公共施設の維持管理につきましては、委員がおっしゃられたように、委託したり、指定管理者制度という形を使って、一定民間の活力も活用しながら管理をしているという状況でございますけれども、公共施設の管理でございますので、求められるサービスの水準と費用を勘案しながら、引き続き検討してまいりたいと思ってございます。いただいた御意見も踏まえながら、しっかり検討していきたいと思ってございます。
86 ◯桑鶴委員 それからもう一つは、社会インフラが老朽化していく時代です。ここにあるようにスクラップ・アンド・ビルドでスクラップして造らないといけないものと、完全にスクラップで整理するものをしっかりと分けて、新しく造るときに、国の補助金がないとできませんよとかいうんじゃなくて、思い切ったPPPの考え方を導入して、国の補助金がないときには、独自でどこか大きな資本会社としっかりと連携をしながらやっていくというような、未来志向の考え方を展開していくべきだと思います。よろしくお願いしておきます。以上です。
87 ◯中村(素)委員長 ほかに質問はございませんか。
[「なし」という者あり]
88 ◯中村(素)委員長 ほかに質問等がありませんので、これで、特定調査事項の新たな行財政運営の指針策定についてに関する質問等を終了いたします。
暫時休憩いたします。
午前十一時五十五分休憩
────────────────
午前十一時五十五分再開
89 ◯中村(素)委員長 それでは、再開いたします。
それでは、委員会の中で出された質疑の経過を踏まえ、報告については当席に御一任いただきたいと存じます。
ここで、昼食等のため暫時休憩いたします。
再開は、おおむね午後一時十五分といたします。
午前十一時五十六分休憩
────────────────
午後 一時 十三分再開
90 ◯中村(素)委員長 再開いたします。
次に、特定調査事項の大雨災害対策について、災害対策課長の説明を求めます。
91 ◯堂園災害対策課長 それでは、
危機管理防災局関係の特定調査事項、大雨災害対策について、配付しております資料に基づいて御説明申し上げます。
一ページをお開きください。
大雨に備えた防災体制についてでございます。
まず、主な大雨災害による被害の発生状況でございます。
平成五年以降の主な大雨災害を掲載しております。
本県は、毎年のように豪雨や台風に見舞われる地域であり、多くの災害が発生しております。近年も大雨による被害が毎年発生している状況でございます。
二ページを御覧ください。
近年の大雨の状況でございます。
鹿児島地方気象台及び名瀬測候所の警報の発表及び市町村による避難指示等の発令状況でございます。
警報発表回数につきましては、下に記載してありますように、発表時刻ごとにカウントしております。
警報は、市町村ごとに発表され、例えば、まとめて数市町村に発表される場合もあれば、雨の状況により、まず一つの市町村に発表され、しばらくしてからまた別の市町村に発表される場合もあるため、一回の大雨で数回発表される場合もあります。
平均しますと、毎年百回程度の警報が発表されております。
令和二年は、通常と比べ多めの警報回数となりました。これは、一回の大雨で先ほど説明いたしましたように複数回の警報が多くあったため、このように回数が多くなったものでございます。
今年につきましては、五月の大雨が記憶に新しいところですが、六月二十五日までで四十九回の警報が発表されている状況であります。
右側の市町村が発令する避難情報発令回数を御覧ください。
こちらにつきましては、一連の大雨ごとにカウントしておりまして、例えば一回の大雨で複数の市町村がレベル三の避難情報を発令した場合は、カウントは一となります。例えば令和二年ですと、レベル三の避難情報は十一回の大雨の際に発令されており、レベル四の避難情報は四回の大雨の際に発令されているということでございます。
レベル三の後、レベル四に移行する場合もございます。その場合は両方にカウントしてございます。これを見ますと、毎年レベル三は十回程度、レベル四は六回程度発令されていることが分かります。
三ページをお開きください。
県における災害対応体制についてであります。
県は、気象台から気象警報等が発表されますと、記載にありますように、状況に応じて、情報連絡体制、災害警戒本部体制、災害対策本部体制を取ります。出先機関におきましても本庁に準じ、体制を取っております。
各体制において、情報収集や危機事象への対応を行っているところでございます。
四ページを御覧ください。
県の防災情報システムの概要でございます。
表にありますように、関係機関との情報共有を行うシステムや、中ほどにありますヘリコプター映像伝送装置─ヘリサット─では、現場の状況をリアルタイムで把握することができます。
土木部におきましても、河川砂防情報システムにより、河川の水位を収集し分析するなど、様々なシステムを整備しております。
これらのシステムにより、情報を共有し、災害時の検討に役立てるなど災害への対応に活用しているところでございます。
五ページをお開きください。
大雨時の県民への情報提供についてでございます。
まず、(一)日頃の備えとしまして、県政かわら版、LINEやツイッターなどのSNS、県政広報テレビ番組などを通じて県民への情報提供を行い、防災意識の高揚に努めているところであります。
六ページを御覧ください。
住民への防災意識の高揚、自主防災組織についてでございます。
県民一人一人の防災意識の高揚が重要であるため、防災訓練やお天気フェアなどに県民に参加してもらい、防災意識の高揚に努めていただくとともに、自主防災組織のリーダー養成や地域防災推進員の育成を行っているところであります。
七ページをお開きください。
県防災研修センターの活用でございます。
同センターの利用者数は、表にありますように、昨年度は
新型コロナウイルス感染症の影響のため利用者は減っておりますが、例年は一万数千人の利用があり、県民の防災意識の高揚に資しているところでございます。
八ページを御覧ください。
大雨時の情報提供についてでございます。
大雨時には、県総合防災システムを活用し、関係機関との情報共有や県民への情報提供を行っております。
図の左側にありますように、市町村が避難所開設情報などを入力すると同時に、その情報が他の市町村や関係機関と共有されます。その情報は、真ん中にあります総合防災システムを通じましてホームページやSNSへ配信され、また、右側にありますLアラート─災害情報共有システム─を通じまして、テレビ・ラジオなどに伝達がなされます。大雨時にテレビなどで報道される避難発令情報等はこのシステムによるものでございます。
九ページをお開きください。
県防災Webについてでございます。
先ほどの県総合防災システムの情報等を一括して見ることができるものが、この県防災Webでございます。大雨時には、避難・被害情報や気象情報などを把握することができます。また、右にありますように、本年六月から、災害時の避難所の混雑状況についても確認することができるようになっており、避難の際の参考にすることができます。
十ページを御覧ください。
気象台発表情報についてでございます。
気象庁が運用しております大雨・洪水警報の危険度分布、本年三月に愛称が決まりました「キキクル」でございます。
土砂、浸水、洪水の三つのキキクルがあり、どこで危険度が高まっているかを地図上で確認できるため、命を守るための避難情報として気象庁が中心となって広報を行っているところであります。
十一ページをお開きください。
三、避難体制のあり方、避難体制の整備についてでございます。
国の防災基本計画及び県の地域防災計画において、市町村は避難体制の整備を行うこととなっております。
整備内容としましては、下にありますように、避難所の指定や避難所の運営体制の整備等となっております。
十二ページを御覧ください。
市町村による避難体制、避難の指示・伝達体制でございます。
災害対策基本法により、市町村長は、必要と認める地域の必要と認める居住者等に対し、避難のための立ち退きを指示することができるとなっております。
避難の指示等については、左側にありますように、気象情報や洪水等に関する情報など様々な情報を総合的に勘案して、市町村長が避難指示等を発令します。
市町村長が適切なタイミングで避難指示等を発令できるよう、気象情報について気象台から直接電話で市町村に情報を伝達したり、県においても市町村に直接電話で伝達するとともに、早めの避難指示等の発令について助言を行っているところであります。
住民等への伝達方法としましては、防災行政無線でありましたり、テレビ・ラジオ、消防団等による声かけなど、伝達の多重化を図っているところであります。
観光客につきましては、旅館・ホテル等の観光施設管理者は観光客等の安全確保に努めるように
県地域防災計画においても規定しているところであります。
また、国が提供している在日外国人向け防災アプリ「Safety tips」の周知も行っているところであります。
十三ページをお開きください。
警戒レベルを用いた避難指示等でございます。
平成三十一年三月に改正されました避難勧告等に関するガイドラインにおいて、居住者等が取るべき行動が五段階に分けられましたが、レベル四に避難勧告と避難指示の二つが位置づけられていたことから、勧告だからまだ大丈夫と考え、その結果、逃げ遅れ、被災する者が多数発生いたしました。このため、本年五月二十日から、避難勧告と避難指示を一本化し、従来の勧告の段階から避難指示を行うこととなったところであります。
この改正内容につきましては、県においては県政かわら版等により広報し、また、市町村、国においても様々な方法で周知を図っているところであります。
十四ページを御覧ください。
避難行動要支援者の避難支援についてでございます。
高齢者や障害者など、災害時の避難行動や避難所などで支援を要する者については、
災害対策基本法に基づき取り組むべき事項がございます。1)の全体計画と2)の要支援者名簿については、全市町村が作成済みとなっております。
さらに取り組むべき事項としまして、要支援者をどのようにして避難させるかなどを個人ごとに定める個別避難計画の作成がありますが、これにつきましては、三十六市町村が全部または一部作成済みとなっているところであります。
個別避難計画の作成については、本年の改正
災害対策基本法により、市町村の作成が努力義務化されたところであります。
県におきましては、住民による避難力強化支援事業や取組事例の紹介などにより、市町村への支援を行っているところであります。
十五ページをお開きください。
避難場所・避難所についてでございます。
1)の指定緊急避難場所につきましては、災害が発生し、または発生するおそれがある場合にその危険から逃れるための避難場所で、公園など一時的に避難する場所でございます。
2)の指定避難所につきましては、災害の危険性がなくなるまでに必要な間滞在させたり、家に戻れなくなった住民等を一時的に滞在させるための施設でございます。
下の図にありますように、指定避難所の設置基準は一から四の条件を満たす必要があり、指定避難所に含まれる福祉避難所については、一から四に加え、利用者が相談し、助言、支援を受けられる体制の整備などが必要となっております。
いわゆる福祉避難所は指定はされておりませんが、協定を締結するなど発災時に開設されるもので、高齢者施設などが該当しております。
十六ページ、3)の避難所等の設置数でございます。
ただいま説明しました各避難所等の数を示しております。
指定緊急避難場所を未指定の二町、指定避難所を未指定の一町は、指定予定の避難所の管理者と調整中であり、本年度中の指定を予定しているところであります。
4)の指定避難所における非常用電源設備の整備状況でございます。
非常用電源設備を整備している市町村は三十七、可搬型発電機を整備している市町村は三十二となっております。
十七ページをお開きください。
避難所における
新型コロナウイルス感染症対策についてでございます。
まず、1)
新型コロナウイルス感染症対策指針の概要としまして、県では、市町村が設置する避難所の管理運営業務の参考となるよう、国の通知や県防災アドバイザーの助言を踏まえ、令和二年六月に
新型コロナウイルス感染症対策指針を策定し、周知したところであります。
同指針では、事前準備として、避難所レイアウトの検討のほか、マスク等の衛生用品や段ボールベッド等の物資の準備などについて、また、災害時の対応として、受付時の感染予防対策、発熱者等の専用スペースの確保、定員を超過した場合の対応などについて、事例を交えて示しています。
また、同指針については、令和二年七月豪雨、台風第十号での災害対応の事例や策定以後の感染状況などを踏まえ、混雑時の感染症対策のあり方などについて、現在、県防災アドバイザーや感染症の専門家等による有識者会議を開催し、見直しの検討を行っているところであります。
十八ページを御覧ください。
2)
新型コロナウイルス感染症も含めた災害対策説明会の開催についてでございます。
県では五月二十八日に、市町村の
避難所運営担当職員等を対象に、避難所の
感染防止対策に関する説明会を開催したところであります。
内容については、鹿児島大学病院の川村特例准教授から、新型コロナウイルス流行下での避難所の感染対策について、鹿児島大学の岩船教授から、
新型コロナウイルス感染症も含めた災害対策について御講義いただきました。
次に、3)これまでの避難所運営に関する県の取組でございます。
県では、市町村の避難所運営等について、これまで、新たな避難先として活用可能な県有施設や宿泊施設等に関する情報提供を行っているほか、県の災害用備蓄物資として、段ボールパーティション、段ボールベッド、マスク等を
新型コロナウイルス感染症地方創生臨時交付金を活用して購入しています。
また、先ほども御説明しましたとおり、本年六月から、避難所の混雑状況に関する情報を県防災Webで提供することとしております。
以上で、災害対策課の説明を終わります。よろしくお願いいたします。
92 ◯中村(素)委員長 以上で説明が終わりました。
それでは、御質問等をお願いいたします。
93 ◯柳 委員
新型コロナウイルス感染症の拡大が進む中での避難所における感染症対策というところでもお示しをいただいています。
災害が迫ったときにまずは逃げなければいけないということで、多くの高齢者の方々が避難をされる事例があるわけですけれども、避難所が定員数に達しそうな場合や、超過した場合の対応、また、発熱者等への対応など、災害時の対応が記されていますが、まずはこれをどのように周知するか。
ウェブでの情報も発信されるわけですが、高齢者はなかなか目にすることがない環境にある方がたくさんいらっしゃるわけですので、そのような方々にどのようにして周知していくのか。また、避難してきた時に定員に達していた場合にどうするのか。他の避難所を紹介することもあるかと思うんですが、そのような場合の移動手段など、いろいろな課題があるかと思うんです。発熱者についても別に場所を設けないといけない状況も出てくるかと思うんですけれども、そのようなときの対応。
やはり狭い地域の中では、そういう発熱者への対応によって、その方が注目されて、ひいては差別につながっていくと非常によろしくないなと思うんですけれども、そのような避難時の対応についてもう少し御説明をいただければと思います。
94 ◯小田原危機管理課長 避難所や避難の方法をどのように周知するかというお話でございますけれども、避難所については、市町村のほうで周知していただくことが基本となっておりますが、県の防災Webを見ていただくと、基本的には避難所が全て登録されており、事前に確認ができるようになっておりますので、それを見ていただくように県政かわら版等で周知を行っております。
また、避難の方法について、安全なところに住んでいらっしゃる方々は自宅での避難も検討してくださいということを県政かわら版等で周知を行っております。また、マスコミ等の協力も借りながら、県民の皆様に避難方法などを周知できたらと考えております。
それと、避難所の定員についてですが、昨年度、定員を超えていないのに避難所が密になっている、混雑をしているような状況がございました。それに関しては、定員をどのように見直せばいいのかということを今、有識者会議の中で検討をしております。
次に、避難所の定員が一杯の場合に、他の避難所に移っていただく場合があるのかという話ですけれども、基本的には、雨風が強まった時点でほかの避難所に移動するというのは非常に危険ですので、避難所のスペースを集約する形で対応することを考えております。
昨年実施しましたアンケート調査においても、基本的には受け付けた避難所にそのまま避難をしていただいているという状況でございました。
避難所の混雑状況については、先ほど資料の説明でもございましたけれども、事前にどのくらい避難所が混雑しているかを知っていただくために、六月から県の防災Webで確認ができるようになっております。
また、県の防災Webは、Lアラートと連動しておりまして、マスコミ等にも情報提供がされますので、テレビ等を通じて高齢者の方々にもその避難情報が周知されるのではないかと考えております。
また、発熱者の関係で少し人権の問題があるんじゃないかというお話がございました。
発熱者につきましては、できるだけ専用スペースを設けていただくようにお願いをしているところですが、それが人権問題につながらないように、例えば通路を分けるなど、人目につかないような形で避難をしていただけるような方法を指針に記載することを検討しているところです。
95 ◯柳 委員 ウェブ上での情報発信もされるということですが、そのような環境にない方々がたくさんいらっしゃるわけで、やはり一番有効なのは、マスコミを活用したテレビ等での情報発信だろうと思います。ですから、マスコミ各社とも協定を結んでいただいて、各避難所の状況を、どんどん流してもらいたいと思います。
それと、発熱者等の避難について、ゾーンや動線を分けるというような話がありましたけれども、できることならば、宿泊施設、あるいは県有施設の活用が一番望ましいと思うんですけれども、その辺の検討について、現在の協議の状況を教えていただければと思います。
96 ◯小田原危機管理課長 いわゆるゾーニングがなかなか難しいので、きちんと専用の避難所を準備しましょうという話ですけれども、マニュアルの中で、今、取り扱おうとしているのが、在宅の濃厚接触者の方々が避難されるときには、一般避難所ではなくて専用の避難所をという話が有識者会議の中で出ております。
数が少ないため、有識者会議で最終的にまとまりましたら県有施設の各管理者のほうに、濃厚接触者の利用についての依頼を行うことを検討しているところです。
発熱者専用の避難所の準備まで指針に書き込めるかどうかは、なかなか市町村の実情などもございますので少し難しいのではないかと考えておりますが、市町村や有識者の御意見をお聞きして決めていきたいと考えております。
97 ◯柳 委員
新型コロナウイルス感染症対策指針の第二版を見ますと、避難所が定員に達しそうな場合、受付のときに、避難所入所希望者に可能な限り同意を得られる仕組みづくりを検討しましょうとあるんですが、実際、市町村の担当の方に聞いてみますと、ここで同意を取るというのは、なかなか難しいというお話を聞いています。ここについては、今現在どのような検討がなされているんですか。
98 ◯小田原危機管理課長 委員おっしゃったとおり、避難して来られた方に、混雑することについて同意を取るということは非常に難しい作業だという話を、市町村のほうからいただいております。
今考えているのは、同意を得るというよりは、避難所だから混雑しても人を入れる場合があるということを避難所に来る方々に分かっていただくために、チラシ等を作成して、避難所に来る方々にお渡しをして説明をしたり、混雑する場合がありますということを避難所内に掲示をする方向で、指針の改訂を検討しているところでございます。
99 ◯柳 委員 大学の先生が専門的な知見から、ゾーンや避難所のレイアウトについてお示ししていただいていますが、これも本当に一時的な避難所の在り方と、中長期的な避難所の在り方ではまた違ってくると思います。
ですから、そのようなすみ分けをきちんとしていただいて、とにかく発熱者等への配慮を十分にしていただきたいと思います。見えないところでの動線の在り方というのも事前によくチェックをしていただく必要もあるだろうと思います。
それと、特に若い方々に多いかと思うんですけれども、密を避けるために車中泊をされる方々に対する配慮についてもお願いしたいと思います。
また、熊本の豪雨災害のとき、私の知り合いもそうだったんですが、県の施設に避難したけれども、そこは避難所ではなかったので、雨風のひどいときに何か所か回らなければならなかったというお話も聞きました。とにかく一旦避難された方々はそこで受け入れるしかないわけですので、そこでの支援の在り方というのも十分に検討していただきたいと思います。
ほかにも、備蓄関係で段ボールベッドの整備などもあると思いますが、まさに今、梅雨時期ですので、いつ何時災害が起きるかもしれません。ぜひこの指針の改訂についても早期に見直しがされ、運用を開始していただきたいと思うんですが、改訂の見通しは今月中ということで思っていてよろしいんでしょうか。
100 ◯小田原危機管理課長 まず、先ほど車中泊のお話がございました。
委員おっしゃるとおり、定員がいっぱいになっていなくても車中泊をする方々が、昨年の七月豪雨のときにもある程度いらっしゃいました。車中泊に対しては危険性について注意喚起が必要ということで、医師会から推薦していただいた鹿児島医療センター副院長の中島医師に有識者会議の委員になっていただき、車中泊の危険性についてのチラシ作成についてアドバイスをいただき、今、検討をしているところです。
また、避難所がどこにあるか分からないという場合は、県防災Webの避難所情報が地図アプリと連動しておりますので、スマートフォン等を持っていらっしゃる方であれば、地図アプリで避難所の場所が確認できるようになっております。
感染症対策指針の改訂につきましては、現在、有識者会議を二回開催しました。当初は二回の会議により六月中の改訂を考えていましたが、様々な御意見をいただいておりますので、今後、あと一回か二回程度開催して、七月中には改訂したいと考えているところでございます。
101 ◯柳 委員 様々な意見が出るということは、皆さんがそれだけ熱心に議論されているということですので、ぜひ取り入れられる部分については早急に取り上げていただきたいと思います。
県民への周知の在り方というのが一番の課題だと思います。高齢の方々はなかなかネットを駆使してということは難しいですので、やはり一番有効なのは、市の広報車がどんどん回っていただく。それとテレビだと思いますね、おうちにいらっしゃる高齢者の方々は、特に災害があるときは皆さん、テレビをよく御覧になっていると思いますので、マスコミ等への協力依頼をぜひ進めていただきたいと思います。
よろしくお願いします。以上です。
102 ◯小幡委員 十四ページに、避難行動要支援者の説明として、高齢者や障害者などと書いてあるんですが、この高齢者というのは、要介護認定を受けている方たちが該当するのか、また、障害者というのは障害者手帳を持っている方たちが該当するのかということを教えていただきたいと思います。
103 ◯堂園災害対策課長 これにつきましては、災害時の避難行動や避難所などで支援を要する方でありまして、介護認定や障害者手帳を持った方に特に限定はしておりません。
104 ◯小幡委員 それでは自己申告なのか、行政が調査をするのか、どのようにして避難行動要支援者名簿を作成しているのか教えていただければ。(「すみません、暫時休憩をお願いいたします」という者あり)
105 ◯中村(素)委員長 暫時休憩いたします。
午後一時四十四分休憩
────────────────
午後一時四十四分再開
106 ◯中村(素)委員長 再開いたします。
107 ◯堂園災害対策課長 申し訳ございません。今、手元に資料がございませんので、後ほど調べてまた御回答いたします。
108 ◯小幡委員 それではもう一点、個別避難計画についてですが、既に三十六市町村が作成済みということでしたけれども、この個別避難計画については自治体は把握しているということでよろしいでしょうか。
109 ◯堂園災害対策課長 これにつきましては自治体のほうで作成することになっておりますので、自治体は把握してございます。
110 ◯小幡委員 最後に、住民による避難力強化支援事業について記載がありますが、これは地域住民の方たちに話をして避難計画を作成するものなんでしょうか。
111 ◯堂園災害対策課長 こちらは県の事業となっておりまして、例年、二か所ほどの地域を選定いたしまして、県が委託しましたNPO法人が中心となりまして、住民の方々を指導し、一緒に計画を作成するという事業になっております。
112 ◯白石委員 十八ページの、これまでの避難所運営に関する県の取組の中で、県が災害用物資を地方創生臨時交付金を使って購入されているということですが、どのくらいの数を、どのくらいの予算で準備されているのか教えていただきたいと思います。
113 ◯小田原危機管理課長 昨年度、
新型コロナウイルス感染症対策ということで、地方創生臨時交付金を使いまして三千万円ほどの予算を六月補正で組んでおりまして、段ボールベッドや段ボールパーティションを購入しております。豪雨のときに八千八百人ほどが当時避難をしておりまして、一日、二日の場合は段ボールベッドを使うということはございませんので、大体一割程度の八百人分の段ボールベッドやパーティションを購入しております。
これは基本的には離島用の備蓄と考えておりまして、本土につきましては、南日本段ボール工業組合と協定を結んでおりますので、そちらを活用させていただいて、物資の支援を行いたいと考えているところです。
114 ◯白石委員 分かりました。ありがとうございました。
115 ◯堂園災害対策課長 先ほど小幡委員から御質問がありました、避難行動要支援者の名簿をどのような形で作成するかということにつきましては、まず、市町村のほうで全体計画というのがございまして、そちらの中で、対象者の考え方、範囲を定めまして、市町村の福祉部局等が把握している要介護高齢者や障害者等の情報を把握いたします。その中で、要
介護状態区分、障害支援区分、家族の状況等を考慮いたしまして、避難行動要支援者名簿を作成することとなっております。
この要件から漏れた方も、自ら名簿への掲載を求めることもできるようになっております。
116 ◯柳 委員 もう一点、確認をさせてください。
資料の十八ページに、新たな避難先として活用可能な県有施設や宿泊施設等と書かれてありますけれども、この県有施設の数はどのくらいあるんでしょうか。
117 ◯堂園災害対策課長 県のほうで、協議が可能な施設数として、公営住宅など百六十六施設がありまして、昨年、市町村に通知を行っているところでございます。
118 ◯中村(素)委員長 ほかに質問はございませんでしょうか。
[「なし」という者あり]
119 ◯中村(素)委員長 ほかに質問等がありませんので、これで、特定調査事項の大雨災害対策についてに関する質問等を終了いたします。
暫時休憩いたします。
午後一時五十五分休憩
────────────────
午後一時五十六分再開
120 ◯中村(素)委員長 再開いたします。
それでは、委員会の中で出された質疑の経過を踏まえ、報告については当席に御一任いただきたいと存じます。
特定調査については、これで終了いたします。
次は、県政全般に係る一般調査についてであります。
県政一般に関する質問がありましたらお願いいたします。
121 ◯柳 委員 会計年度任用職員の関係でお伺いしたいと思います。ひと月の勤務日数が十五日ということで会計年度任用職員制度が始まっております。ちょっと相談を受けたんですが、同時期に雇用をされた三人の方が、一人は一月からの勤務と、ほかの二人はその前の年の十二月からの勤務ということです。
これは、所属のほうがその一人一人に対して、勤務月を調整されると思うんですけれども、一人の方は、一月は勤務をされて、二月は調整により勤務をしていません。三、四、五、六月と勤務があって、七月も勤務予定とのことですが、この方に対しては期末手当が支給されました。
もう一人の方は、十二月雇用で、一、二、三、四月と勤務をされて、五月は勤務がなく、六月は勤務、七月も勤務予定になっているとのことですが、この方も期末手当の支給があったということです。
もう一人の方がですね、十二月からの勤務で、一、二、三、四、五月まで勤務があったんですが、六月は勤務が外されています。七月以降も勤務予定になっているようですけれども、この方には期末手当が支給されなかったということです。期末手当の基準日が六月一日、十二月一日になっているかと思うんですが、その関係でこういうことが生じたのか、あるいは何らかの手違いがあったのか、そこについてお伺いしたいと思います。
122 ◯向井人事課長 会計年度任用職員の期末手当の支給についてでございますが、御承知のとおり、会計年度任用職員は日額報酬ということで、おおむね十五日を基本として勤務していただいた上で、期末手当の基準日に在職、または一年を通して六月以上の勤務が予定されている方には期末手当が支給されるという制度になっております。
今、委員からお話がありましたように、まず、会計年度任用職員につきましては、その所属によって繁閑期などがございますので、所属によって、例えばひと月空けてくださいというようなことがあるということは、これは事実でございます。
一方で、そのような方につきましても、できるだけ期末手当の支給で差が生じないようにしておりますけれども、場合によっては、例えば教育委員会から知事部局に移るなど、任命権者が変わる任用等によりまして、支給に差が生じる場合がございます。そのような個別の事例があることは事実でございます。
委員から今お話のあった方がどのようなケースに当たるのか、私も今、具体には承知しておりませんが、おおむねそういった形でさせていただいているところでございます。
123 ◯柳 委員 任命権者が変わるとそういったことも発生するということなんですね。
でも、やはり働く側としては、同じ時期に任用されて、同じような条件で働いているのに、支給される職員とされない職員がいるというのは、非常に不公平なわけですよね。考え方は今、示されましたが、やはり任命権者が変わっても働いていただくわけですから、そんな不公平なことはないと思うんですよ。その考え方については、今後もずっとそのような考え方でいかれるんですか。
124 ◯向井人事課長 任命権者が変わったときの算定の違いについては、恐縮ではございますけれども、事前に説明させていただいていると考えておりますが、どこで差がつくかということもあろうかと思います。例えば、同時期に働いていただいていても、所属が違えば、その方と比較するということもあるかと思います。できるだけそのようなことがないようにしておりますけれども、今、委員御指摘の職員がどのようなケースであったのか、私どものほうでもまた状況を調べてみたいと思っております。
任命権者の件につきましては、現時点ではそのような形でさせていただいているということでございます。以上です。
125 ◯柳 委員 先ほど私が話をしましたのは、三人とも地域振興局勤務の職員ですが、やはり雇用する所属が任期を決めているわけですので、そこに不公平が生じるというのはやはりおかしいと思うんですよ。僅か月に十五日勤務ですよ。お金を得るために一生懸命働くわけですので、そこはぜひ考慮していただきたいと思うんですよ。
同じような環境の中で、同じ会計年度任用職員として採用されて働いているにもかかわらず、そこで不公平が生じるというのはやはりよろしくないと思いますので、そこはぜひまた調査をしていただいて、再度考えていただきたいと思います。七月以降も雇用継続ということを聞いておりますが、遡って支払われるというような考えはないのか。部長、どうでしょう。
126
◯山本総務部長 今、委員から御指摘あった事案につきましては、まずは、どういう実態になっているかについて私どもも勉強させていただきたいと思います。
どうしても会計年度任用職員の運用に当たりましては、一定のルールの下でやっていく必要がございますし、遡って支給できるかという点につきましては少し難しい面もあろうかと思いますが、制度の導入からまだそれほど時間もたっていないということもございますので、運用の実態をしっかり把握しながら対応していきたいと思っております。
127 ◯柳 委員 まだ本当に始まって間もない制度ですので、そこはまた改善できる部分があるのであれば、ぜひ改善もしていただいて、引き続き、しっかりとした仕事をしていただくためにも、環境整備をしていただきますようにお願いしたいと思います。以上です。
128 ◯たいら委員 原子力安全対策課の関係ですけれども、原発問題については、各種団体や、あるいは個人の方々が知事への要請活動をしている状況等があると思いますが、要請をする方々と、対応される県当局の方々のやり取りがマッチしていなくて、なかなか話がかみ合わないというケースが多々あります。実際に私もその場に遭遇して、このままでいいのかなというふうな感じを受けております。
特に、原発問題については、県民の安全のためにということですから、それぞれに利害の対立はないと思います。ただ、考え方の違いから、やはりいろいろと意見の相違が出てくると思いますが、現状、要請を受ける場合に当局としてどのような対応をするかというようなマニュアル等があるんでしょうか。
129 ◯冨吉原子力安全対策課長 委員がおっしゃるような、要請を受けた場合にこういう対応をしなさいというようなマニュアルというのは特に定めてはいないところでございます。
130 ◯たいら委員 実際の状況を申し上げますと、要請者が要請をする際に、その方々は回答をいただくどころか、対応される方御自身が何を考えていらっしゃるかということも回答を控えられているという状況で、何を申し上げても、一応お預かりして上につなぎますということで終わっていて、後日回答についてもなかなかいただけないという状況が続いているようなんです。
私は、これでは、県民の声を聞くというところからしましても、重要な案件にもかかわらず、お互いの意思疎通が図れないという状況につきましては、改善すべきではないかと思っております。恐らく要請する側にも問題があるかもしれませんし、対応する側の考えもあるだろうと思います。今後その改善に向けて一緒に考えさせていただいて、対応いただきたいと思いますが、その点についてよろしいでしょうか。
131 ◯冨吉原子力安全対策課長 今年度も要請に対して当課の職員が対応をさせていただいたかと思うんですけれども、なかなか要請を受ける場合において、個人としての考え方や思いというのを申し上げるのは難しいところであると思います。
これまで、申入れに対しましては、例えば知事が既に記者会見等において県の方針というのを明らかにしているもの、あるいは、申入れの内容によっては県だけで回答できるものではなくて、国や電力事業者に関わるもので、その場で県としての回答が難しいものなど、様々でありますので、要請の申込みの都度、来られる方々と調整をさせていただいて、対応させていただいているところです。
いただいた申入れの内容につきましては、御意見・御要望として県庁内では情報共有をさせていただいております。実際、今年度あったものも、私は四月に参りましたけれども、全て要望書に目を通しておりますし、私の上のほうにも情報は共有をさせていただいているところでございます。
132 ◯たいら委員 ありがとうございます。
私も何とか改善できるような方向で、それぞれ間に入りながらやってまいりたいと思いますので、ぜひともよろしくお願いしたいと思います。
133 ◯中村(素)委員長 ほかに質問はありませんか。
[「なし」という者あり]
134 ◯中村(素)委員長 ほかにないようですので、県政一般に関する調査を終了いたします。
ここで、暫時休憩いたします。
午後二時十一分休憩
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午後二時十二分再開
135 ◯中村(素)委員長 それでは、再開いたします。
ここで桑鶴委員から、地方財政の充実・強化を求める意見書につきまして発言を求められておりますので、これを許可いたします。
136 ◯桑鶴委員 地方財政の充実・強化を求める意見書でございます。
趣旨を説明申し上げますので、同意をいただければ幸いに存じます。
新型コロナウイルス感染症により、地方公共団体は、地域経済の活性化に全力を傾けてきたところですが、変異株への対応を含め、今後も引き続き強力な対策を講じなければなりません。
令和三年六月に閣議決定された経済財政運営と改革の基本方針二〇二一では、来年度以降、三年間の地方一般財源総額について、二〇二一年度地方財政計画の水準を下回らないよう実質的に同水準を確保することが示されました。
今後、地方が責任を持って、きめ細かな行政サービスを担っていくためには、さらなる地方財政の充実・強化が求められておりますので、十五点にわたる要望を意見書として提出したいと思っております。
一つ目には、
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金については、引き続き交付金の確保を行うとともに、配分が留保されている事業者支援分を早期に配分すること。
二つ目には、
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金については、地方の必要とする総額を確保すること。
三つ目には、想定を超える大幅な減収が生じた場合には、減収補填債の対象税目拡大など、令和二年度の措置を踏まえ、必要な措置を講じること。
四つ目には、社会保障や人口減少対策など、増大する地方自治体の財政需要を的確に把握し、これに見合う地方一般財源総額の確保を図ること。
五つ目には、地方創生の実現に向け、まち・ひと・しごと創生事業費を来年度以降も継続し、拡充すること。
以下、財政の状況に関してしっかりと確保を図るように要請するものでございます。
私のほうからは以上でございます。
137 ◯中村(素)委員長 暫時休憩いたします。
午後二時十五分休憩
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午後二時十五分再開
138 ◯中村(素)委員長 それでは、再開いたします。
ただいま桑鶴委員から、地方財政の充実・強化を求める意見書を国に対して提出したいとの提案がありましたが、意見書を発議することに御異議ありませんか。
[「異議なし」という者あり]
139 ◯中村(素)委員長 全委員の御賛同が得られましたので、委員会として意見書を発議することに決定しました。
意見書の文案については、配付した文案を基本とし、字句の修正等については当席に御一任いただきたいと存じますが、御異議ございませんでしょうか。
[「異議なし」という者あり]
140 ◯中村(素)委員長 御異議ありませんので、そのようにいたしたいと思います。
ほかに何かありませんでしょうか。
[「なし」という者あり]
141 ◯中村(素)委員長 ほかにないようですので、以上で、総務部、
危機管理防災局関係の審査を終了いたします。
七月五日は、午前十時から、警察本部、
男女共同参画局、出納局、各種委員会、議会事務局関係の審査を行います。
本日は、これをもちまして散会いたします。
お疲れさまでした。
午後二時十六分散会
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