鹿児島県議会 2012-03-13
2012-03-13 平成24年総務委員会 本文
↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 七、審査経過
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午前十時開会
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◯堀之内委員長 定足数に達しておりますので、ただいまから総務委員会を開会いたします。
本日は、県民生活局、出納局、各種委員会に係る陳情の審査及び県政一般に関する調査を行います。
最初に、陳情の審査をお手元の請願・陳情文書表により行います。
陳情六件を議題といたします。
まず、新規の陳情第一〇〇六号いわゆる「
人権侵害救済法案」について、慎重な対応を強く求める意見書を政府に送付することを求める陳情について、
人権同和対策課長の説明を求めます。
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◯洲崎人権同和対策課長 陳情第一〇〇六号につきまして御説明させていただきます。
請願・陳情文書表の五ページでございます。
陳情第一〇〇六号の件名は、いわゆる「
人権侵害救済法案」について、慎重な対応を強く求める意見書を政府に送付することを求める陳情、提出者は、田向誠氏でございます。
陳情の趣旨は、政府が国会で成立を目指している、いわゆる「
人権侵害救済法案」について、鹿児島県議会が、慎重な対応を強く求める趣旨の意見書を政府に対して送付していただきたいというものでございます。
状況説明でございます。
まず、一、国における新たな
人権救済機関の設置に関する検討の経緯でございます。
国においては、平成八年に成立した
人権擁護施策推進法に基づき、平成九年に
人権擁護推進審議会が設置され、人権が侵害された場合における被害者の救済に関する施策の充実に関する基本的事項について、調査・審議が開始されました。
人権擁護推進審議会は、平成十三年五月に人権救済制度のあり方について、同年十二月には
人権擁護委員制度の改革について、それぞれ答申を行いました。
政府は、この答申に基づき、平成十四年三月、人権擁護法案を国会に提出しましたが、平成十五年十月、衆議院の解散により同法案は廃案となりました。
また、平成十七年には民主党から、人権侵害による被害の救済及び予防等に関する法律案が国会に提出されましたが、これも衆議院の解散により廃案となっております。
その後、これらの法案を踏まえた検討がなされ、法務省政務三役から、平成二十二年六月に新たな
人権救済機関の設置について(中間報告)が、平成二十三年八月には基本方針が公表されました。
さらに、平成二十三年十二月六日には
法務省人権擁護局がQ&Aを公表し、法務省政務三役からは十二月十五日に、人権委員会の設置等に関する検討中の法案の概要が公表されたところでございます。
現在、国においては、今国会への法案提出に向けた作業が行われていると聞いております。
次に、二、法案の概要でございますが、法案の概要には、一、法案の名称、二、総則関係、三、人権委員会の組織、四、調査・措置の手続、五、人権擁護委員についての考え方が示されておりますが、具体的な条文は記載されておりません。
次に、三、指摘されている問題点とこれに対する国の考え方等についてでございます。
問題点一、人権侵害の定義がないという指摘であります。
注書きにありますとおり、陳情書に記載されております法案条項は、平成十七年に民主党が国会に提案しましたが、廃案となったものでございます。
なお、平成二十三年十二月十五日に公表された法案の概要、二、総則関係には、人権侵害とは、1)特定な者に対して、2)その有する人権を侵害する行為であり、3)司法手続においても違法と評価される行為をいう。
すなわち、憲法の人権規定に抵触する
公権力等による侵害行為のほか、私人間においては、民法、刑法、その他の人権にかかわる法令の規定に照らして違法とされる侵害行為が人権侵害となると記載されております。
問題点二、三権分立に反する。
裁判所、警察などから分離・独立した新たな司法権や捜査権を持つ組織ができ上がることになるという指摘につきましては、新たな
人権救済機関の必要性等について、Q&Aでは次のように記載されております。
人権擁護推進審議会の答申は、我が国において、児童や高齢者に対する虐待、女性に対する暴力、障害等を理由とする差別、学校や職場におけるいじめなど、数々の人権問題が起きていることを指摘した上、公権力による人権侵害への対処を含めて実効的な救済をするためは、政府からの独立性を有する新たな
人権救済機関の設置が必要であると提言している。
国際的にも、我が国は、平成十年に
規約人権委員会から、政府からの独立性を有する国内人権機構の整備について勧告を受けている。
新たな
人権救済機関では、1)政府から独立性を有する立場で、公権力による人権侵害を初めとする人権侵害に、より実効的な救済を図ること、2)新たに調停・仲裁の制度を取り入れ、私人間の問題についても、当事者双方が納得できる解決に適した仕組みのもとでの救済を推進すること、3)政府に対し、国内の人権状況に関する意見を出すことなどができるようになる。
委員会の権限は、法律がその委員会にどのような権限を与えるかによって決まるものである。三条委員会は、
国家行政組織法第三条第二項に規定される委員会であり、基本方針では、設置する委員会には、制裁を伴う調査や訴訟参加、差止請求訴訟の提起等の権限は与えないものとされており、三条委員会であることから、直ちにその権限が強すぎるということにはならない。
次に、問題点三、一握りの人々の意思で国民が監視されるという指摘であります。
これにつきましてQ&Aでは、三条委員会には職権行使の独立性が保障されるが、人権委員会の委員長や委員は、中立公正で人権問題を扱うにふさわしい人格・識見を備えた人が任命されることになり、また、その任命には国会の同意が必要とされるので、国民の代表によるコントロールが確保されることになると記載されております。
次に、問題点四、近代法の基本的理念に反する。
被害者等が被告を裁くという前近代的な発想である。現在の法は復讐を認めていないという指摘につきましては、法案の概要四、調査・措置の手続では、対象は、人権侵害及び差別助長行為、調査は任意調査、措置は、援助、調整、説示、勧告、通告、告発、要請、公表、資料提供、調停、仲裁となっており、旧法案では、調査拒否に対する過料の制裁を伴う特別調査と制裁を伴わない一般調査が設けられておりましたが、任意の調査に一本化し、特別調査に関連する規定は設けないとしております。
また、Q&Aでは、新たな
人権救済機関は、人権侵害をした人を摘発したり処罰したりする機関ではなく、広く国民に人権についての理解を深めてもらうための機関であると記載されております。
次に、問題点五、人権委員に国籍条項がないという指摘についてでございます。
Q&Aでは、三条委員会の委員長や委員は、日本国籍を有する者であることが前提とされており、外国人が就任することはない。それは、その職務の性質上、公権力の行使または公の意思の形成への参画に携わる公務員に当たるからであり、そのような公務員については、日本国籍を有する者に限られることが当然と理解されているからである。これは「当然の法理」と呼ばれていると記載されております。
次に、問題点六、マスメディアを規制対象から外すのは、国民に対する差別であるという指摘についてでございます。
基本方針六、報道関係条項では、報道機関等による人権侵害については、報道機関等による
自主的取り組みに期待し、特段の規定を設けないこととする。
また、Q&Aでは、報道機関に関する特別の規定を置かないことにより、一般の国民や企業と同じ取り扱いになるだけで、マスコミを優遇しようとするものではないと記載されております。
最後に、四、県の対応でございますが、県では、これまで、人権侵害による被害者を救済するために、実効性のある人権救済に関する法制度を早期に確立するよう、
県開発促進協議会や全国知事会、
全国人権同和行政促進協議会等を通じて要望してきたところであります。
先般、法務省政務三役から法案の概要が公表されましたが、具体的な条文は示されておらず、内容について十分な情報を得られていない状況にあります。
国においては、現在、法案提出に向けた作業がなされていると聞いておりますので、今後とも、その状況把握に努め、必要に応じて、
県開発促進協議会等を通じ、国へ要望してまいりたいと考えております。
以上でございます。よろしくお願いいたします。
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◯堀之内委員長 この際、御報告をいたします。
傍聴について一名の方から申し出があり、これを許可いたしました。
説明が終わりましたので、質疑をお願いいたします。
4 ◯青木委員 陳情第一〇〇六号の、最後の四の県の対応についてまずお聞きしますけれども、人権侵害による被害者を救済するために、実効性のある人権救済に関する法制度を早期に確立するように、開促協、全国知事会、
全国人権同和行政促進協議会などを通じて要望してきたと、これは当然のことだと思いますが、現在、国において、法案提出に向けて作業がされていることは私も承知をいたしておりますが、この県の対応の、その中身がまだ条文が出てこないから、その状況把握を今後していきたいと、そして必要に応じて
開発促進協議会等を通じて国へ要望してまいりたいと、こうなっているわけですけれども、国に要望するというのは、その前段の文章であります、人権侵害による被害者を救済するために、実効性ある人権救済に関する法制度を早期に確立するように国へ要望するという脈絡で読んでいいですか。
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◯洲崎人権同和対策課長 現在、国のほうでもいろいろ審議されているわけですけれども、県としてもこれまで、早期に救済制度を創設してほしいということを要望しておりまして、今後、必要に応じてというのは、そこあたりとのどういう、まだ現実的に情報が示されてないもんですから、内容が具体的にどうなるかというところがよくわからない部分があるもんですから、そこあたりをどのようになるかということも把握しながらですね、今後そういうやはり国のほうへ要望すべき点があれば、また引き続き要望してまいりたいという趣旨でございます。
6 ◯青木委員 この法案については、一部の方々から、やっぱり法案についての問題点の指摘も根強くあることは承知をしておりますけれども、執行部の立場とすれば、状況説明に書いてある、法務省によってつくられたこのQ&Aについては妥当なものであるという御認識をお持ちでしょうか。
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◯洲崎人権同和対策課長 このQ&Aの内容につきましては、これまでの廃案になりました旧人権擁護法案、それから十七年度の民主党が提案した、廃案になったその条文等を踏まえて検討されております。だから、そこあたりを踏まえた検討をされていると思うんですけれども、それが妥当であるかどうかということにつきましてはですね、やはり詳細な部分がわかっておりませんので、それで、まだ、これは妥当だというような判断をすべき立場にはないのではないかというふうに考えております。
8 ◯青木委員 県としても人権救済等の法整備を求めてきているわけですので、早期にそういうものが制定されることを期待しているという県のお立場、それに対して、さまざまなこの陳情者が指摘しているような疑問点、問題点というものが長い間示されてきていますから、それに対する県の認識というのは、条文がないと判断ができないというような性格のものなんでしょうかね。
例えば、人権侵害の定義がないということについて、法案の概要では一、二、三、きちんと位置づけているように私には思えるんですが、このような認識では共有できないんですかね。
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◯洲崎人権同和対策課長 今ありました人権侵害の、そこに記載してあります特定の者について云々というところ、人権侵害の定義につきましてはですね、この案につきましては、平成十五年に政府・自民党案が廃案になった分、それから平成十七年の民主党が提案して廃案になった分、それから現在、人権審判等で行っている考え方というのも、そこについては同じ内容になっているということでございます。
10 ◯青木委員 ということは、自民党、公明党さんの政権時代に人権擁護法案として出した、廃案になってしまいましたけれども、解散によって。そのことと、現在、政府におかれて法案の概要を取りまとめられたものとは、人権侵害の定義においては全く同じものであると、同じような趣旨であるということは確認してよろしいですか。
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◯洲崎人権同和対策課長 同様の趣旨だということに考えております。
12 ◯青木委員 そうすると、問題点二の三権分立に反する、問題点三、一握りの人々の意思で国民が監視される、問題点四、近代法の基本的理念に反する、問題点五、人権委員に国籍条項がない、問題点六、マスメディアを規制対象から外すのは、国民に対する差別であると。この問題点六つ指摘されていますうち、二から六までの解釈、Q&Aも、平成十五年に自公政権のもとで廃案になってしまったけれども、人権擁護法案と今度の法案の概要と基本的には考え方は踏襲されているというふうに見ていいんでしょうか。
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◯洲崎人権同和対策課長 考え方と申しますか、まだ細かいところまで、例えばそういう三条委員会の結局地方組織はどうなるかとかですね、そこあたりのことも全体像が見えておりませんので、これがそのまま、そういうものを踏襲したもので同じものなのかどうかということについては一概に言えない状況でございます。
14 ◯青木委員 ちょっと今、執行部の意見は腰が引けているように私には思えますけれども、議会に対する陳情ですので、自民党の委員にお尋ねをしたいんですけれども、自民党、公明党の時代の人権擁護法案と、今、法務省が検討中の法案の概要とは大きくかけ離れた法案になっていくんでしょうか。御認識を少しお聞かせください。
15 ◯山田委員 先ほども青木先生のほうからも御指摘があったように、政府が法案の提出に向けての作業をしているという、いわゆる我々が見たときには、まだ最終的な結論が出ていないという点に我々は着目しているわけですけど、ただ、今、経緯については、自民党と公明党の、廃案になったとはいえやはり賛同して、我々は賛同をして提出した経緯があるというのは我々も認めていますけど、ただ、政治というのは、あるいは時代の流れというのは刻々変化をしますし、国民の考え方というのもその都度、一〇〇%な意見というのは我々はないという認識をしております。
後で我々は結論を出しますけど、そのときの理由でですね、こういう理由でこうなるんだということを明確に表現をしたいと思いますので、そのときに聞かれて、この点はどうなのかということがあれば、具体的に御指摘をいただければお答えはしたいと思いますので、御理解をいただきたいと思います。
16 ◯成尾委員 自公政権のときに出した趣旨は変わらないと思うんですけれども、ただ、ここにあるように、十七年に民主党が出したときの要綱で人権侵害の定義がない、それから一握りの人々の意思の決定というのが、この法案条例を入れていたのは十七年に民主党が出したときなんです。ただ、やはりこれについては人権の問題からいいますと、やはり我が党もしっかりとこの問題についてはですね、公権力からやっちゃいけないということを見るという部分ですから、当然この法案を出したときがあります。
ただ、この方が多分十七年のを見てですね、今、民主党政権なのでそちらのほうに行くんじゃないかと、こういうような危惧をされているんじゃないかなという気がしていますけれども、そこは今、さらに超党派でいろんな形で議論をしながら、この基本方針に向けて国のほうで論議しているという、目的は一緒なんですけれども、条文でそういうのが幾つか出たので、こういう方向になるんじゃないかとこの方が危惧されているのではないかなというふうに思っていまして、ここは超党派で今やっていらっしゃるので、ここはやっぱりしっかり見据えていくしかないのかなというふうに思っています。
17 ◯青木委員 今、いみじくも成尾委員からありましたように、この陳情者はですね、既に廃案になった民主党の平成十七年の法案に対して懸念を抱いておられるわけで、今、政府において検討をされている法案とは直接、条文においても、この指摘においても私はかけ離れているというふうに思います。
法案の概要でいいましてもですね、人権委員会の所管、独立性の問題については、パリ原則を踏まえた対応として三条委員会でやっぱりきちんとやっていくんだと。三条委員会というのは大臣の指揮を受けないから、法務省でも内閣府でも独立性の点では問題はないと。それから実効性があるかどうかという問題についていえば、
地方人権委員会の設置問題として、人権委員会は中央のみに設置するけれども、全国の所要の地に事務局職員を配置して、地方の拠点として公務員による人権侵害事案の調査、法務局、地方法務局の指揮監督等を行わせることによって実効性を担保できると。それから人権委員会の調査権限などに心配をされていますけれども、調査拒否に対する過料などの制裁の規定は設けないんだと。さらにですね、人権侵害の定義についても、先ほど執行部の御意見がありましたように、きちんと明確にされている。救済手続のあり方についても、一般や特別などの区別は設けないと。メディア被害の規制条項の問題についても、メディアの
自主的取り組みに期待し、特段の規定は設けないんだと。人権擁護委員の選任条項については、国籍条項を明確化すべきだということについての意見にも配慮して、当然日本国籍を有する者に委嘱する仕組み。そういうふうになっておりまして、十七年の民主党の法案に対する懸念に対しては、国において、今、そういう御懸念は必要ありませんよということで概要で示している。これから条文作成になっていくんでしょうけれども、私は、その概要の中できちんと法務省なり国が示している対応というのは、この陳情者の懸念はおよそ当たらないと。
さらに指摘しておきたいのは、国会に国会議員の超党派の議員連盟ができていまして、名称は、二十一
世紀人権政策懇話会というものがあります。これは会長は民主党の中野寛成さんですけれども、この中には自民党の議員、公明党の議員、それから国民新党の議員、それから社民党の議員、それからみんなの党の議員が含まれていて、昨年の二月二十三日には、
人権侵害救済法(仮称)制定に向けた要請書を出して、今国会中に
国内人権擁護機関の設置を内容とする趣旨の
人権侵害救済法案を提出し、速やかな成立を図ること。さらに、ことしの三月二日には、この二十一
世紀人権政策懇話会は、やはり同じように、国連の関係機関からは再三にわたってパリ原則に基づいた国内人権機関の設置を勧告されており、先送りは許されませんと。政府としても、
国内人権委員会の設置に向けた法案の最終段階を迎えていると承知しており、今国会こそ、まさに機が熟したと考えておりますということをおっしゃった上で、今国会中に
国内人権委員会の設置を内容とする趣旨の
人権委員会設置法案(仮称)を提出し、速やかな成立を図ることという申し入れをしているわけであります。
そういう意味では、この陳情者の御認識とは全く異なると思うんですけれども、今、私が申し上げた超党派の議連の活動、申し入れの状況については県は把握をされておられましたか。
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◯洲崎人権同和対策課長 そのような要望が出されているということは新聞等で見ております。
19 ◯き久委員 青木先生にちょっと教えてもらいたい点がありますが、今回の陳情は、平成十七年度の自公の云々だというようなことであります。先ほど、第一項から第六項に向けて、陳情者の言う課題、議題を説明しておられました。その中で気になるのは、三権分立の、民主主義の根本でありますが、その中の司法、行政権の離脱になるのではないかということがここでうたわれております。したがって、政府と別の立場で公権力を行使する人権救済の機関を設置するとあるんですが、この点につきまして、三権分立の離脱という視点の部分で何か新たな情報というか、ありましたらちょっと話してくれませんか。
20 ◯青木委員 人権委員会の所管問題、要するに独立性を担保しないと実効ある勧告、是正等ができないのではないかと。つまりそれはパリ原則というものがありまして、これは一九九一年、平成三年に、国連人権委員会の決議に基づいてパリで開かれた第一回国内機構ワークショップにおいて採択をされて、一九九三年、平成五年に国連総会でも附属文書として採択された原則であって、国内人権機構の権限、責務、公正等についての指針を提起をしているものなんです。
国内機構というのは、人権を守るため、人権を促進し、擁護する権限が付与されていないといけないと。つまりそれは、時の政府、行政機関から独立をされた三条委員会で担保されるべきものだという趣旨で私は理解をしております。
21 ◯き久委員 それでですね、それは時代のいろんな要請というか、まさに人権救済という視点からすると、いろんな議論があって当然だと思うんですね。これの出発点の一つに、国際人権擁護委員会ですか、のほうからパリ原則として出された部分があります。
実はこのパリ原則というのは、その当時、何というんですかね、政府と別に、国連と連携をとって政府と別に、政府を監視する、この役割というのがパリ原則の基本であるというふうにあります。それは今度の中近東のああいうリビアにしてもエジプトにしてもそういうことですね。アフリカであったいろんな独裁者による虐殺もそうですね。旧ユーゴ、ハンガリーもそうだと思います。そういうことを基準にしてつくったんだというふうな認識があるんですが、この陳情者の表現の中にはですね、結局、もうちょっと掘り下げた部分でとらえている。要は人事院ですね、三条委員が監視をするという立場の云々があるというところがあるもんですから、ちょっと懸念するところであります。
それについて基本的にはきょうの議題というのは、喜界島の田向さんが出されたこれについての議論と、陳情についてのお話だという視点なもんですから、私は、個人的視点からすると、この陳情書に関しましては、やはり慎重かつ反対という立場で今、話をさせてもらっているんですけど。
先ほどの流れでちょっと回りくどくなりましたけど、パリ原則という部分の最初の視点と、今回進めている、時代が変わってですね、人権救済という視点の部分で、こう変わっているんですよというのがありましたら、お聞かせいただきたい。
22 ◯青木委員 この陳情者はですね、裁判所や警察から分離・独立した新たな司法権や捜査権を持つ組織ができ上がると、こういうふうな懸念を示されていますけれども、八ページをごらんいただければですね、近代法の基本的理念に反するというくだりの法案の概要では、調査・措置というところを見ていただくと、強制的な調査ということにはなっていない。任意調査であると。それから措置は、以前の法案では、過料を科すとか罰則規定があったんだけれども、それも御懸念がいろいろあるので、援助から仲裁までこういう対応をするんですよということで、私はこの陳情者の御懸念は払拭できるのではないかというふうに思います。(「はい、わかりました」という者あり)
23 ◯山田委員 陳情の一〇〇六号はですね、この文面からして、慎重な対応を求める意見書になっているわけですけど、先ほど青木先生のほうからもお話がありましたように、再度確認をさせていただきたいと思いますが、執行部のほうで知り得る範囲でお聞かせをいただきたいと思いますが、政府が法案の提出に向けた作業を進めている。進めているというのは進行形ですので、そういう段階だと思うんですけど、それについては県はどのような考え方をお持ちかお聞かせをいただきたいと思います。
24
◯洲崎人権同和対策課長 今どのような状況なのか、うちもいろいろ確認はしているんですけど、説明をなかなかもらえない状況なんですけれども、ただ、三月二日の小川法務大臣の記者会見の概要でですね、記者のほうから、「三月になりまして法案の提出時期が迫っており、省内のほうでも検討していると思いますが、その見通しをお聞かせください」という質問に対して、大臣は、「今国会での提出に向けて努力しておりますが、結論から言いますと、すぐ提出できるような状況になっていません。引き続き提出できる環境を整えて、努力して提出したいと思っています」というようなふうに回答されております。
25
◯堀之内委員長 ほかに質疑はございませんか。
[「なし」という者あり]
26
◯堀之内委員長 ほかにないようですので、ここで取り扱い意見をお願いいたします。
27 ◯山田委員 先ほどから、いろいろ執行部のほうも御説明をいただいたわけですけど、私は、この陳情の一〇〇六号というのは、これを否定するとかそういう話じゃなくてですね、やはり大事な法案ですので慎重な対応をしてくれと。それで先ほども聞いたように、今それが進んでいる段階ですので、当然、陳情者の意思はですね、慎重な対応をしてくれという趣旨というのは、私は賛同できる部分があると思うんです。
それと、政府が、先ほど申し上げたように法案の提出に向けた作業を進めていると、そして
人権委員会設置法案は、思想、言論の自由との関係や人権委員会の権限など、まだまだこれから議論を尽くす必要があるという考え方を持っております。このようなことを考えますと、国においては、十分な国民的な議論を得ないまま、かような法案を制定されないよう慎重な対応をしていく必要があると思います。
したがいまして、陳情第一〇〇六号につきましては、一部廃案となった条文が含まれており、不正確な内容もありますが、この一〇〇六号を採択して、意見書を提出することがいいのではないかと思います。以上です。
28 ◯青木委員 そもそも平成十七年に廃案となった、もう今日はなくなっている案に基づいて、それに懸念を表明しておられるということが私は解せない。
それから二つ目は、今出されている大きな流れでいうと、自民党、公明党の時代から脈々と続いてきたこの国に、やはり
人権救済機関の設置が必要だという認識は貫かれている。ただ、その中で、この陳情者が旧案に基づいてやられている懸念については、政府なり各党において受けとめられて、懸念の材料はできるだけ排除をしていくという作業が続けられてきているわけです。
一方で、超党派の議連が言っておりますように、国連の関係機関からは再三にわたって、パリ原則に基づいた
国内人権擁護機関の設置を勧告され、もはや待ったなしの状況となっているというふうに言われているように、平成十年以降、国際的な日本に対する要請は、例えば社会権規約委員会、自由権規約委員会、人種差別撤廃委員会、拷問禁止委員会、女子差別撤廃委員会、児童の権利委員会、普遍的定期的審査、国内機構の地位に関する原則、いわゆるパリ原則というような数々の国際的な要請も我が国にされておるわけです。
そういう意味では、日本が国際的な地位をしっかり確立をし、諸外国に信頼、尊敬される国となっていくためには、国際的な要請に国内法の整備で対応していくというのは、もう喫緊の課題だというふうに私は指摘をせざるを得ません。懸念はかなり払拭をされておりますので、今後、政府において、国民的合意、そういうものをしっかりとっていく努力をされるべきだというふうに思います。
さらに、この陳情者の御意見にあるように、国民のコントロールがきかなくなるよというような懸念については、この法律そのものは、衆議院と参議院で可決をされなければ成立をしないわけです。今日の国会の状況を見ればですね、衆参において多数派が異なる状況になっているわけで、今、野党となられている自民党さんや公明党さんのコントロールは十分きく状況になっているわけですから、この陳情については不採択にすべきだと、それが鹿児島県議会の見識であるというふうに思っております。
29 ◯成尾委員 先ほども申し上げましたけれども、いわゆる
人権擁護推進審議会の答申という中にもですね、我が国においては、児童、高齢者に対する虐待、女性に対する暴力、障害を理由とする差別、学校、職場におけるいじめ、そして数々の人権問題が起きているということを指摘して、やっぱり公権力による人権侵害の対処を含めた実効的な救済をするためにですね、先ほどあったような、政府から、第三条委員会とかそういう権限を持ちながら、新たな
人権救済機関の設置は必要であろうというふうに言われておりますので、その意味では、この陳情にありますように、私たちも人権の、やっぱり今あるこの答申だけではなくて、今ある現象をしっかり受けとめるためにもですね、慎重ではなくて早急にこの法案を通すべきだと思っていますので、当然国民に、先ほどあったように危険な問題点が多くとかいうことで懸念されている部分もありますので、当然国民の方々にもしっかり説明はするもののですね、この設立をしていくべきだという方向が我が党ありますので、その意味では、この陳情一〇〇六号については不採択でお願いをします。
30
◯堀之内委員長 ほかに御意見はありませんか。
[「なし」という者あり]
31
◯堀之内委員長 暫時休憩いたします。
午前十時四十八分休憩
────────────────
午前十時四十九分再開
32
◯堀之内委員長 再開いたします。
ほかに意見がないようですので、陳情第一〇〇六号を採決いたします。
陳情第一〇〇六号については、採択、不採択両方の意見がありますので、挙手による採決を行います。
陳情第一〇〇六号を採択すべきものとすることに賛成の委員の挙手を求めます。
[賛成者挙手]
33
◯堀之内委員長 挙手多数です。
よって、陳情第一〇〇六号については採択すべきものと決定いたしました。
ここで、意見書関係で申し上げます。
ただいま賛成多数で採択すべきものと決定いたしました陳情第一〇〇六号は、国等に対して意見書の提出を求めておりますが、一部の委員の賛同が得られないようですので、意見書については、議運申し合わせにより、賛同が得られた委員の議員発議の取り扱いとすることでお願いをいたします。
34 ◯青木委員 意見書案についてお示しをいただきたいと思います。
35 ◯山田委員 委員会で、意見書にしろ陳情の考え方にしろ意見が違うのはこれは仕方のないことです。意見が違ったから我々が正しいとか、我々が正しくないとかという話以前に、やはり今、委員長が諮られて挙手を求められた。その挙手を求められた中でですね、この意見書の一〇〇六号については、挙手多数という委員会では結論になったわけですけど、ただ、全体の委員の賛同が得られなかったから、我々自民党だけの意見書の提出になろうかと思いますが、その中で青木先生がもし、これとこれがこうだったということで先ほど述べられた意見が覆るようであれば、いろいろ説明をしないといけないと思いますけど、ただ、大筋で反対だと言われる方にいろんな説明をしてもですね、我々としては、その延長線上には、必ず納得がいかれれば賛同がいただけるという一つの担保とはいいませんけど、ある程度の約束があればですね、今おっしゃったようなことについてお答えをするのも当然だと思いますが、その辺を、同じ委員会の中ですのでそんなかたいことは言いませんけど、ある程度心得た上で御質問いただければお答えしたいと思います。
36 ◯青木委員 賛否が分かれた意見書については、反対の趣旨の委員には意見書を提示しなくてもよいという御認識ですか、委員長。
37 ◯山田委員 そういうですね、今まで我々が、先生方の会派が反対されたから、あるいはどうだったからということで、全くそれを頭出しもしないしお見せもしない、お諮りもしないということは常識的にあり得ないわけだから、それは当然聞かれなくても、おっしゃったような、私も今までいろいろこの点についてはお話をしてきた経緯もありますけど、詳細にわたっては言いませんけど、いろいろ配慮をしながら、当然我々の委員会でもありますし、それぞれ権利を持っておられる県会議員としての職責もありますし、また委員会の一員でもありますので、先生がおっしゃることは私は、おっしゃらなくてもですね、そういう相談があれば当然それは知り得る範囲で、でき得る範囲で対応していこう、それが我々の考え方だと思いますので、御理解いただきたいと思います。
38
◯堀之内委員長 暫時休憩いたします。
午前 十時五十四分休憩
────────────────
午前十一時 二十分再開
39
◯堀之内委員長 再開いたします。
40 ◯青木委員 先ほど意見書の案文をお示しいただきたいというお願いをしましたけれども、議運の申し合わせ等などもあり、提示をいただけない状況ですので、この件については、本会議で質疑を交わさせていただきたいと思います。
41
◯堀之内委員長 ほかに御意見はございませんか。
[「なし」という者あり]
42
◯堀之内委員長 当委員会から意見書を発議する場合は、全会一致が原則とされております。陳情一〇〇六号は全会一致となっておりませんので、賛同委員だけで発議していただくわけで、これ以後の手続につきましては委員会としては対応できませんので、御理解をお願いいたします。
よろしいでしょうか。
[「はい」という者あり]
43
◯堀之内委員長 次に、新規の陳情第一〇〇八号消費者のための新たな訴訟制度の創設に関する陳情書について、消費者行政推進室長の説明を求めます。
44 ◯中堂薗消費者行政推進室長 それでは、陳情第一〇〇八号につきまして御説明いたします。
陳情・請願文書表は十一ページでございます。
陳情第一〇〇八号の件名は、消費者のための新たな訴訟制度の創設に関する陳情、提出者は、鹿児島県生活協同組合連合会、会長理事原田省二氏でございます。
十三ページをごらんください。
状況説明でございます。
一、消費者被害は、一般に同種の被害が多数発生するという傾向がある一方、訴訟に係る費用や労力との兼ね合い等から、個々の被害者がみずから訴えを提起することにより、被害回復を図ることが困難なことが少なくないという状況を踏まえ、現在、国において、簡易・迅速に消費者被害の回復を図ることを可能とする二段階型の新たな訴訟制度が検討されており、制度創設に係る法案が今国会に提出される予定であると聞いております。
1)です。国における「集団的消費者被害回復に係る訴訟制度の骨子」によりますと、集団的な消費者被害を回復するための新たな訴訟制度の内容は、一の(一)にありますとおり、まず、一段階目の手続として、内閣総理大臣が認定いたします特定適格消費者団体が訴えを起こし、多数の消費者と事業者の間に共通する争点について確認し、この一段階目の手続で特定適格消費者団体が勝訴すれば二段階目の手続に移行することとなります。
次に、(二)にありますとおり、二段階目の手続といたしまして、特定適格消費者団体の通知・公告により、被害を受けた個々の消費者が訴訟へ加入し、加入者が集まった後、特定適格消費者団体が事業者に対し請求する金額等を取りまとめて裁判所に提出し、事業者によるその金額等に対する認否等の手続を経て、個々の消費者に対する最終的な返還金額を裁判所が決定することとなります。
次に、(三)にありますとおり、訴訟の主体は、消費者契約法に基づき内閣総理大臣の認定を受けました消費者団体として、適格消費者団体がございますが、この適格消費者団体に対し、本制度に基づき新たに実施する事務に対応する要件を追加し、その要件に基づき改めて認定されました適格消費者団体を、特定適格消費者団体として本制度の各種手続を実施することとされております。
なお、適格消費者団体につきましては、資料には、現在、九州では認定されていないというふうに記載してございますが、先月二十八日に、特定非営利活動法人大分県消費者問題ネットワークが九州で初めて適格消費者団体として認定されまして、全国で十団体となったところでございます。
また、県内では、生活協同組合会員、弁護士、司法書士等が構成員となり、適格消費者団体の認定を目指す任意団体、消費者ネットワークかごしまが平成二十年十一月に設立されまして、消費者問題に関する研修等を実施しているところでございます。
なお、この団体の事務局は、今回陳情を提出されました県生活協同組合連合会が担当いたしております。
現時点では、消費者庁におきましては、今国会において当該訴訟制度に係る法案を提出するとはされているものの、まだ法案そのものが未公表のため、新設されます制度の詳細は不明でございますが、県におきましては、多数発生する同種の消費者被害に関し、簡易・迅速に回復を図るための法制度が創設されますことは、集団的消費者被害の回復におきまして、実効性が確保されることとなる取り組みではないかと考えているところでございます。
以上でございます。
45
◯堀之内委員長 説明が終わりましたので、質疑をお願いいたします。
46 ◯成尾委員 県の消費者基本計画というのが平成二十三年から二十七年度を目標として、今、計画されているようですけれども、この消費者被害というのが、先ほどあったようにだんだん多くなっているというふうに認識をしているところですし、また御相談があったりすると思いますが、消費者ネットワークかごしまというのが今やっていらっしゃるんですが、ここについてはどのような認識をされているのかですね、どんな活動をされていて、そしてそのことによって未然防止という観点からはですね、この団体等が消費生活に向けてやっているということについての県の認識をちょっと伺いたいんですが。
47 ◯中堂薗消費者行政推進室長 今の当該団体におかれましては、弁護士さん、それから司法書士会さん、それから消費生活専門相談員等有志の方々がお集まりになられまして、任意で勉強会という形で実施をされておられます。
その中で、先ほど委員からお話があった消費者基本計画の概要につきましても、勉強会の一環ということで、県がどんな消費者基本計画をつくるんですかということでお話もお聞きしたいということがありまして、私が直接赴きまして、県の消費者基本計画の概要を説明したりということもありました。
そういった中で、消費者問題について活発にいろいろ御議論されたりとか、いろんな研修をしたりとかいう取り組みをされているというふうには認識しておりますが、これもまだ任意団体でございますので、どういった形になるのか、そこにつきましては私としてもまだ判断はつきかねるところでございます。
48 ◯成尾委員 このごろの消費者トラブルというのは非常に複雑多様になっているというふうに認識していますし、またそういう意味では、きずなといういろんな話がある中でですね、本当にすき間を、すき間というか、人の心につけ入ってやるのも結構多いなという気がしております。
そういう意味では、今、法案の未公表ということで、まだ不明だというふうに先ほど御説明ありましたけれども、やはりこういう部分はですね、ぜひ創設に対して私たちとしてもしっかり後押しするべきだろうなというふうに思いますし、そこについてこの問題が、いわゆる創設される場合にこのほうがいいとお考えなのか、早期にあったほうがいいと県としてはお考えなのか、その推移を見守るという方向なのか、ちょっとそこあたりいかがなんでしょうか。
49 ◯中堂薗消費者行政推進室長 委員から今お話がありましたように、いろいろ複雑多様化した問題は生じております。そういった中で、いろんな選択肢としていろんな制度ができることは望ましいことかと思っておりますけれども、まだいかんせん、先ほど申し上げましたように法案の中身ができておりません。実際にこれはパブリックコメントにも国がかけておりますけれども、その中でも賛否やっぱりいろいろ意見があるみたいで、当然、できたときのメリット、先ほど概要は国が示しておりますけれども、骨子という形で。それに対しましても賛成される方と、当然反対の意見を述べられる方もおられるみたいですので、そこは法案ができてみないと実際にどういう運用がされるのかという疑念はあります。
ただし、今申しましたように、実際に消費者被害に遭っておられる方おられるわけですので、そういった方々が、救済の実効性が担保されるような仕組みができるということは望ましいことではないかと思いますが、ただ、これがそういった制度に合致するかどうかというのは、法案を見てみないとわからないというふうに思っております。
50 ◯成尾委員 わかりました。
今お話がありました、できればそのデメリットという意味でですね、ここでは陳情者の趣旨の中では、そういう方々を少しでも救済していきたいという思いで、そのお手伝いができればという感じで書いてあるんですけれども、今おっしゃったパブコメでデメリットになっているというのは、例えばどんなような意見があるのか、ちょっとお示しくださいませんか。
51 ◯中堂薗消費者行政推進室長 国が示しております訴訟制度の骨子なるものがあるわけですが、公表されております。その中でも、濫訴といった形のものが心配の要因に挙がっているみたいでございます。要は、いろんな方がどういった形で、事業者があられるわけですので、そういった方々との訴訟の関係ということだと思いますけれども、それに対しまして国が、今申し上げました骨子の中では、消費者と事業者の間に関します訴訟請求をできる対象、そういったものを限定したりとかですね、それからその中でまたいろんな制限をかけまして、金銭の支払い目的とするとかいった形で、濫訴の防止という形での対策は一応検討されているみたいでございます。ここが大きな要素ではないのかなと、その骨子を読むに当たっては感じております。(「はい、わかりました」という者あり)
52 ◯青木委員 新しい訴訟制度の創設は時代の要請だと思います。それで今、国において検討をされていて、争点もよくわかりました。やっぱり濫訴というのはなかなか、起きてもいけないし、心配事であると思いますが、私としては、やっぱり新しい訴訟制度が時代の要請だろうというふうに思っているところですが、この訴訟制度の創設の前段としてですね、消費者契約法に基づいた適格消費者団体というものを本県においても育成する必要があるのではないかと。この受け皿ともなるべき適格消費者団体について県はどのような力添えというか、を今やっておられますか。
53 ◯中堂薗消費者行政推進室長 適格消費者団体につきましては、消費者契約法の中で、認定をするに至りまして基準がございます。まず基本的には、消費生活相談の助言とかあっせん、それから消費生活に関しまするいろんな情報の分析そういった形、それから事業者の方もしくは消費者被害でいろんな意見があったときに、改善の申し入れをしたりとか、それから行政等との意見交換、そういったことを行うということで、これを行っている団体で、消費者利益の擁護のために活動するといった大義名分みたいなものがございます。これに沿って活動を行っていただいている団体につきまして、内閣総理大臣が、申請があった場合、認定をするという手続を踏むことになります。
県としましては、消費者行政の推進という立場から、また消費者保護という観点から、いろんな被害が起きておりますし、県の消費生活センターのほうでも、いろんな相談があることに対しまして、すぐ相談、すぐ電話してほしいといった形で周知広報も行っております。
そういったのを支援をしていただけるものであれば、そういった団体がふえることは私どもとしても歓迎するところでございますし、今つくっております県の消費者基本計画、この中でもいろんな団体等とのネットワークを組むといったことも目的にしておりますので、そういった趣旨に沿うのであれば、いろいろ支援をしてまいりたいというふうに思っております。(「はい、結構です」という者あり)
54 ◯山田委員 陳情第一〇〇八号は、消費者のための新たな訴訟制度創設に係る法案ですけれども、今度の国会に提出されるという、そういう予定だと聞いておりますが、そうなのか、一点。
それと、法案が未公開だということになっているみたいなんですけど、未公表の新設の法案の制度というのがですね、先ほども説明がありましたが、まだ不明だというような表現をされたようでございますけれども、確認のためにもう一回お聞かせをいただきたいと思います。
55 ◯中堂薗消費者行政推進室長 まず、法案の提出についてでございますが、直近で言いますと、消費者庁長官が二月八日、それから十六日、この記者会見の中で、法案については出したいというお考えを述べておられますが、先ほど申しましたように、今、法案自体は未公表の状態になっております。
56 ◯山田委員 当然その延長線上にあるわけですけど、未公開だからまだ不明だと、未公表だからですね。不明だというところもそういう理解でいいわけですか。
57 ◯中堂薗消費者行政推進室長 当該制度につきましては、資料の中でも御説明申し上げましたけれども、集団的消費者被害回復に係る訴訟制度の骨子といったものが出されておりまして、それに基づいて私どもも、今回陳情が出されましたので、内容等について委員の先生方に御説明申し上げたところでございます。
実際に法案は全く白紙というか、私どもに一切知らされておりませんし、公表もされていない状況なので、どういった形なのかそこは全くわからないという状況でございます。
58
◯堀之内委員長 ほかに質疑はございませんか。
59 ◯青木委員 一つ確認をさせていただきますけど、法案の条文そのものは公表されていない。しかし、法案の作成作業は、この骨子に基づいて、概要と括弧で書いてありますが、これに基づいて法案の整理、作業が進められていると。その骨子の段階で、反対の意見もある中の最も大きな争点というのは、訴訟の濫用というか、濫訴が懸念されるということがポイントなのかなと聞きましたけど、そういう認識でいいですか。
60 ◯中堂薗消費者行政推進室長 まだ法案そのものが、今申し上げました骨子に沿ってできているかどうか、そういったことについても言及はされておりません。なので、委員がおっしゃったような形で果たして法案ができるのかどうか、そういったことについても今お答えできるような情報は持ち合わせておりません。
61 ◯小園委員 ちょっと教えてほしいんですが、適格消費者団体はどういった団体が入れるのか、その定義みたいなのがあるのか、教えていただけますか。
62 ◯中堂薗消費者行政推進室長 団体の中身の構成については、書かれたものを今、手元に持ち合わせておりませんけれども、適格消費者団体の活動の概要というか、活動される団体さんが消費生活相談、助言ですとか、それから事業者に対する不当な行為に対する改善の申し入れ、そういったものを消費者利益の擁護のために活動されているといった団体が認定をされるというふうに確認しております。
63 ◯小園委員 そうしますと、ちょっとわかりにくいんですが、例えば鹿児島県内ではどういった団体がございますか。
64 ◯中堂薗消費者行政推進室長 今の段階では、まだ県内には適格消費者団体の認定を受けた団体はございません。そういった意味で、任意の団体として生活協同組合連合会さん、それから弁護士さん、司法書士さん、有志の方々だと思いますけれども、こういった方々が研修等を積まれて適格消費者団体に認定されるための活動に取り組んでおられるといったところでございます。
65 ◯大久保委員 関連しまして、適格消費者団体についてお聞きしますけれども、例えば、現在、九州では大分一県しかない状態の中で、例えば鹿児島県の消費者が具体的にこういった団体を通じて救済を求めようと仮にした場合に、よその都道府県にある団体にお願いするというのは可能なんですか。
66 ◯中堂薗消費者行政推進室長 今の裁判の起こし方につきましては、骨子の中に書かれておりませんので、どういった手順かというのはわかりませんけれども、ただ、当然、複数の消費者被害で多数の方が被害に遭って、不特定かつ多数の方の被害に対して訴訟を行うということになると思いますので、そういった意味では、鹿児島で被害を受けた方が、全国的に複数の件数があれば、一段階目の訴訟で事業者が仮に負けたとした場合は、自分も被害者なので、二段階目の訴訟に参加するといった形で公募をとられるのではないかというふうには思いますけれども、済みません、そこは書かれたものがないので、そういうふうな認識でとりあえず今おります。
67
◯堀之内委員長 ほかに質疑はございませんか。
[「なし」という者あり]
68
◯堀之内委員長 ほかにないようですので、取り扱い意見をお願いいたします。
69 ◯山田委員 執行部の説明によりますと、消費者のための新たな訴訟制度創設に係る法案が今国会に提出される予定であるとのことであります。ただ、法案が、先ほどお尋ねをいたしましたように未公表のため、新設される制度の詳細は不明とのことでありました。
現時点では、陳情者が求めるような意見書を提出することが妥当であるのかどうか判断しかねますので、陳情第一〇〇八号につきましては継続審査でお願いをいたします。
70 ◯青木委員 県の状況説明によると、多数発生する同種の消費者被害に関し、簡易・迅速に回復を図るための法制度が創設されることは、集団的消費者被害の回復において、実効性が確保されることとなると考えているところであるという御認識です。私どもも同じような認識に立つところであります。
ただ、この新しい訴訟制度については、先ほど訴訟の乱発といいますか、そういう懸念などもあって、事業者と消費者との適切な調整というものは図られるべきと思いますが、私どもは、この新たな時代の要請に基づいた制度ということで、積極的にやっぱり消費者保護に取り組んでいく必要があると思いますので、採択をすべきだと思っております。
71 ◯成尾委員 先ほど質疑を交わしたときに、県としても、ぜひ消費者のトラブルというものが本当に、先ほども申し上げましたけれども、お互いに助け合わなきゃいけないという中で、もう本当にすきを突いていく、こういう犯罪というか、トラブルは本当に多くなっている。
そういう意味では、早急にこういうものに対して訴訟制度というものをしながらですね、早急に手を打って、そしてそういう泣き寝入りしないようにしていくためにもこれは早急にすべきだということから、採択でお願いをしたいと思います。
72
◯堀之内委員長 ほかに御意見はありませんか。
[「なし」という者あり]
73
◯堀之内委員長 ないようですので、陳情第一〇〇八号を採決いたします。
陳情第一〇〇八号については、継続審査の意見と採択を求める意見がありますので、まず、継続審査についてお諮りをいたします。
陳情第一〇〇八号を継続審査とすることに賛成の委員の挙手を求めます。
[賛成者挙手]
74
◯堀之内委員長 挙手多数です。
よって、陳情第一〇〇八号については継続審査すべきものと決定いたしました。
次に、新規の陳情第一〇〇九号憲法違反の「暴力団排除条例」の無効決議を求める陳情、及び同じく新規の陳情第一〇一〇号暴力団排除条例の無効決議を求める陳情書でございますが、陳情の趣旨等が同じとなっておりますので、一括して説明を受け、協議等を行いたいと思います。
それでは、くらし安全対策監の説明を求めます。
75 ◯篠原くらし安全対策監 それでは、陳情第一〇〇九号及び第一〇一〇号につきましては、内容がほぼ同一でございますので、一括して御説明申し上げます。
請願・陳情文書表の十五ページ、陳情第一〇〇九号憲法違反の「暴力団排除条例」の無効決議を求める陳情。提出者は、鹿児島会議議長今村聿呂氏でございます。
続きまして、十七ページをごらんください。
陳情第一〇一〇号暴力団排除条例の無効決議を求める陳情書。提出者は、西日本獅子の會鹿児島本部長、政治結社大日本黎明會総本部会長松元龍二氏でございます。
陳情の趣旨は、すべての都道府県で暴力団排除条例が制定されているが、この条例は、暴力団構成員らの憲法で保障されている基本的人権を規制・侵害するものである。また、地方公共団体は、法律の範囲内で条例を制定でき、条例は法令に反してはならない。
よって、地方自治法第二条第十六項「地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない」、第十七項「前項の規定に違反して行った地方公共団体の行為は、これを無効とする」の規定により、県議会において、憲法違反の暴力団排除条例の無効決議を求めるというものでございます。
また、陳情第一〇一〇号においては、それにあわせて、暴力団排除条例の必要性が存在しているのであれば、県議会において、法律として制定に向けた意見書を国に提出するよう求めるというものでございます。
十六ページをごらんください。
状況の説明でございます。
まず、最近の暴力団情勢についてでございますが、全国の暴力団構成員及び準構成員、これを合わせまして、暴力団構成員等といいますが、この暴力団構成員等の数は、警察庁のホームページによりますと、平成二十二年末現在で約七万八千六百人であり、平成二十一年末と比較して約二千三百人減少しております。
また、本県の暴力団構成員等の数ですが、県警察によりますと、平成二十三年末現在で約五百九十人であり、平成二十二年末と比較して約八十人減少しておりまして、全国、本県ともに暴力団構成員等は減少傾向にあります。
しかしながら、報道によりますと、北部九州を中心に、民間人を対象とした発砲事件や対立抗争事件が発生するなど、暴力団は依然として国民の重大な脅威となっておりまして、こうした情勢を受けて、昨年十月一日に施行された東京都と沖縄県を最後に、すべての都道府県において、いわゆる暴力団排除条例が施行される状況となっております。
次に、本県の暴力団排除活動の推進に関する条例についてですが、これは、平成十九年十月に、鹿児島市西千石町に県外暴力団の事務所が開設されたことに伴いまして、地域住民を主体とした組事務所撤去運動が行われる中で、この撤去運動のリーダーが刺傷されるという、いわゆる西千石事案を契機としまして、平成二十一年三月に提出されました県議会からの政策提言を踏まえまして、弁護士、大学教授、関係機関・団体等有識者からの意見聴取や、県民の皆様からのパブリックコメントなどを経まして、平成二十一年十二月二十五日に公布され、平成二十二年四月一日に施行されたものでございます。
その内容としましては、県民の安全かつ平穏な生活の確保を図ることを目的として、県、県民、事業者及び関係機関等が相互に連携し、一体となって暴力排除活動を推進することを基本理念として定め、県、県民、事業者の責務、暴力団事務所の開設防止、不動産所有者及び暴力排除活動を実施する者等に対する支援並びに安全対策などを規定しております。
この暴排条例制定後に暴力団事務所の新たな進出はないことから、県民生活局長が本会議で答弁しましたように、暴力団排除活動の推進に当たって一定の効果を上げているものと認識しております。
今後とも、県警察や県暴力追放運動推進センターなどと連携を強化して、暴力団排除活動に積極的に取り組んでまいりたいと考えております。
なお、国におきましては、平成四年に施行された暴力団対策法の改正作業に取り組んでいるところであり、その動向も注視していきたいと考えております。
条例は、憲法九十四条及び地方自治法第十四条第一項の規定に基づき、法律の範囲内で制定することとされておりますが、本県の暴排条例の制定に当たりましては、弁護士や大学教授などから、法的にも問題はないとの御意見をいただいた上で制定されております。
また、県警察も、本県暴排条例については、法律上問題はないものと認識していると聞いております。
なお、陳情第一〇一〇号には警察に関する記述がございますが、これにつきましては、県警察によりますと、公安委員会制度は、警察法を根拠とし、警察の民主的運営と政治的中立性を確保することを目的として設けられているもので、県警察は県公安委員会の適正な管理下にあるところである。また、県警察職員の再就職については、企業等の求めに応じたものであり、一般に言う天下りや警察行政に影響を及ぼすものではないと認識していると聞いております。
以上で説明を終わります。よろしくお願いします。
76
◯堀之内委員長 説明が終わりましたので、質疑をお願いいたします。
77 ◯山田委員 今、説明があったわけですけど、それぞれ県において、これに対する対応の仕方というのは異なる部分があるんじゃないかと思いますけど、全国的な例でちょっと説明をいただきたいと思います。
78 ◯篠原くらし安全対策監 ただいまの委員の質問は、全国の暴排条例の中身ということでよろしいでしょうか。(「はい」という者あり)
本県の規定は、先ほど説明申し上げましたとおりの内容になっております。目的が定められ、擁護の定義、それと基本理念、不動産所有者等の責務、それと調査・勧告・公表、不動産所有者が責務を果たしていない場合の調査・勧告・公表、それと暴排活動をする者に対する支援等の規定でありまして、暴力団を直接規制する内容というのは全く入っておりません。そして罰則も本県の条例にはございません。
他県の条例について申し上げますと、一般的に、ただいま申し上げた本県の規定の内容のほかに、学校等の周囲二百メートル区域内における新たな暴力団事務所の開設・運営の禁止、これの規定は、本県と宮城県を除いて規定されておりますけれども、これについてはすべて罰則があると。この陳情の趣旨からいうと、これなどが憲法の定める基本的人権の居住・移転の自由に反するのではないかというような主張。それと、事業者の暴力団員に対する利益供与の禁止という規定を各県設けております。これは暴力団の威力を利用することを目的として、利益を供与してはならないというような規定でございます。
ほとんどの県が勧告・公表なんですけれども、東京都の場合は勧告・公表・命令、さらに命令に違反した場合には、それに罰則を科すると。そのほか福岡県、これは利益を供与しただけで直罰規定、いわゆる直接罰する規定になっておりまして、即逮捕ができるというようなことで、これが財産権に反するんじゃないかといったような主張になっておるかと思います。以上でございます。
79 ◯山田委員 今の説明を聞いておりますとですね、本県の場合には、この陳情者の陳情内容に抵触するような部分というのは見当たらないという、そういう理解でよろしいんですか。
80 ◯篠原くらし安全対策監 先ほど説明いたしましたとおり、本県の条例は、他県の条例と異なりまして、この陳情の趣旨に沿うような条項というのは一切入っておりません。
81
◯堀之内委員長 ほかに質疑はございませんか。
[「なし」という者あり]
82
◯堀之内委員長 ほかにないようですので、取り扱い意見をお願いいたします。
83 ◯山田委員 本県の暴力団排除活動の推進に関する条例は、関係者が相互に連携し、一体となった暴力排除活動を推進することを基本理念としており、関係者の債務や関係者の支援並びに安全対策などを規定しており、陳情者が申し述べているような関係法令に触れるような内容とはなっていないという説明でありました。
また、条例の制定に当たっては、弁護士や大学教授などから意見を聴取し、法的にも問題はないとの意見をもらった上で制定をされていたという説明でありました。
したがいまして、陳情第一〇〇九号及び陳情第一〇一〇号につきましては、不採択でお願いをいたします。
繰り返し申し上げます。
他県にはそういう条例が説明の中でありましたけれども、本県は、この陳情者が言っておられるようなことに抵触するような条例ではないということで説明を受けましたので、先ほど申し上げましたように、不採択でお願いをいたします。
84
◯堀之内委員長 ほかに御意見はありませんか。
[「なし」という者あり]
85
◯堀之内委員長 ないようですので、陳情第一〇〇九号及び第一〇一〇号を採決いたします。
陳情第一〇〇九号及び第一〇一〇号につきましては、不採択との御意見ですが、不採択すべきものとすることに御異議ありませんか。
[「異議なし」という者あり]
86
◯堀之内委員長 御異議ありませんので、陳情第一〇〇九号及び第一〇一〇号は不採択すべきものと決定をいたしました。
ここで、昼食等のため暫時休憩いたします。
再開は、おおむね一時十五分といたします。
午前十一時五十八分休憩
────────────────
午後 一時 十六分再開
87
◯堀之内委員長 再開いたします。
次に、継続の陳情第一〇〇三号地方消費者行政を充実させるため、地方消費者行政に対する国による実効的支援を求める意見書を政府等に提出することを求める件、及び同じく継続の陳情第一〇〇四号地方消費者行政に対する国の実効的支援を求める陳情書でございますが、陳情の趣旨等が同じとなっておりますので、一括して説明を受け、協議等を行いたいと思います。
それでは、消費者行政推進室長の説明を求めます。
88 ◯中堂薗消費者行政推進室長 それでは、陳情第一〇〇三号及び第一〇〇四号につきましては、内容がほぼ同一でございますので、前回定例会以降の情勢の変化につきまして、まとめて御説明いたします。
消費者庁の平成二十四年度予算案におきまして、地方消費者行政活性化交付金が全国枠で五億円措置されまして、同交付金により県が造成いたしております消費者行政活性化基金への積み増しが可能とされるとともに、使途が拡大されまして、食の安全・安心に関する取り組みや地域の多様な主体による消費者問題に関する取り組みへの支援に対する活用が可能とされました。
詳細につきましては、消費者庁が先月二十八日に開催いたしました説明会におきまして、国が予算措置しております地方消費者行政活性化交付金五億円につきましては、都道府県当たり五百万円の定額分と、人口割分といたしまして、本県分はおおむね三百五十万円が見込まれるところでございます。
交付金の使途につきましては、食の安全・安心に関する取り組みでは、この取り組みに対する活動の核となります人材の確保・育成や勉強会の開催、資料の作成などに充当できるとのことであり、また、地域の多様な主体によります消費者問題に関する取り組みへの支援につきましては、自治会、商店会や学校等が連携した市民主体の講座の開催などに補助できるとの考え方が示されたところでございます。
今後、この使途拡大部分に対しまして、各都道府県の要望も勘案し、交付金が配分される予定であるとの説明がありましたことから、引き続き情報収集に努めてまいります。
ただし、同基金の活用期間の平成二十五年度以降の延長につきましては、特に示されていないところでございます。
以上でございます。
89
◯堀之内委員長 説明が終わりましたので、質疑をお願いいたします。
90 ◯青木委員 今、その後の情勢の変化について室長から説明いただきましたけれども、前回までの説明によると、消費者庁の平成二十四年度予算概算要求において、食の安心・安全のための地域消費者活動支援基金交付金以外の要求項目を確認したけれども、地方公共団体の消費生活相談窓口の強化等に活用可能な事業はない状況であるという御説明ありましたけれども、先ほどの使途拡大部分に対して、人口割も含めて八百五十万円交付予定の部分は、先ほどの消費生活相談窓口の強化等に活用可能になるということで理解していいですか。
91 ◯中堂薗消費者行政推進室長 まだ詳細は示されておりませんけれども、国が示しております今の段階での事業の内容につきましては、今申しましたように、食の安心・安全に関する部分の事業の取り組みに対する予算措置が可能だということです。
それからもう一点は、民間団体による活動の支援ということで、地域の多様な主体が自主的に活動される場合に支援ができるということで、行政が、私どもが今取り組んでおります消費生活相談窓口の強化ですとか、それから消費者教育の啓発・教育、そういった観点に使えるものが、今のこの五億円の中では、私どもが実際に使うとした場合にはないという判断でございます。
92 ◯青木委員 使途拡大をされてもまだ鹿児島県、消費者行政側として活用可能であればいいのになというところまではまだ届いていないという理解でいいですね。
93 ◯中堂薗消費者行政推進室長 今、私どもが基金を造成しておりますけれども、約六億三千四百万円、この基金が来年度まで使えるということで予算措置もさせていただいておりますけれども、その基金もすべて活用いたしまして、その後ですけれども、消費生活相談窓口、それから消費者教育も、引き続き消費者に対していろんな教育・啓発が必要だというふうに認識しておりますし、消費生活相談窓口におきましても、現在、県の消費者基本計画の中で県で十九カ所設置したいというふうに思っておりますが、現時点で十四市が消費生活センターということで公示を行っております。今後引き続きこういったところも強化いただきながら、県民全体に対する消費者行政の浸透を図っていきたいというふうに考えております。(「はい、ありがとうございます」という者あり)
94
◯堀之内委員長 ほかに質疑はございませんか。
95 ◯山田委員 交付金の配分についてなんですけど、都道府県の意見等ももちろん、先ほどの説明を聞いておりますと、勘案した上でという言葉を使われましたけど、これをもうちょっと詳しく説明していただけないですか。
96 ◯中堂薗消費者行政推進室長 先月の二十八日の説明会の中で、今の交付金の交付要綱というものが示されたわけでございますが、その中で五億円につきまして、定額分ということで、各都道府県割ですが、四十七都道府県ありますので、その都道府県の定額分が五百万円と、それから人口割分ということで、その五百万円に四十七掛けまして五億円から引いた残りが二億六千万円ぐらいになるわけですが、それに対して全国の都道府県の人口で当県の人口を割り戻したときに約三百五十万円という計算になりますので、八百五十万円という数字が出るということでございます。
97 ◯山田委員 国においては、既にもう予算措置がされているわけですね。
98 ◯中堂薗消費者行政推進室長 はい、この五億円が予算措置がされているというふうに認識しております。
99
◯堀之内委員長 ほかに質疑はございませんか。
[「なし」という者あり]
100
◯堀之内委員長 ほかにないようですので、取り扱い意見をお願いいたします。
101 ◯山田委員 陳情者は、地方消費者行政に対する国による実効的支援がされるよう政府等に意見書を提出することを望んでいるわけでございますけれども、国においては、先ほどお尋ねしたとおり、この関係についての予算措置もされて、都道府県の要望も勘案された上で交付金が配分されるとの説明でありました。
そこで、改めて国に意見書を提出する必要は認められないと思いますので、陳情第一〇〇三号及び陳情第一〇〇四号につきましては、不採択でお願いをいたします。
102 ◯青木委員 今、私も執行部とやりとりをして、もっと地方の自治体側が使いたいところに予算措置なり、制度の充実が必要だと改めて思いました。
この陳情者は、地方消費者行政に対する実効的支援を求めるということですので、もっともっと国において制度が拡充されることを求めるためにも、意見書を提出し、この陳情書を採択をすべきだというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。
103 ◯成尾委員 これについては、今までも私たちとしては継続でお願いしておりましたから、先ほどあるように、今回の基金は造成されましたけれども、これも二十五年度以降のものがまだはっきりしていないということでございますので、引き続き、今回のことも含めてどういうふうになるのかも含めて、継続でお願いをしたいというふうに思います。
104
◯堀之内委員長 ほかに御意見はありませんか。
[「なし」という者あり]
105
◯堀之内委員長 陳情第一〇〇三号及び一〇〇四号につきましては、継続審査との意見、採択との意見、不採択との意見の三つの意見がありますので、まず、継続審査についてお諮りいたします。
陳情第一〇〇三号及び第一〇〇四号を継続審査とすることに賛成の委員の挙手を求めます。
[賛成者挙手]
106
◯堀之内委員長 挙手少数ですので、よって、陳情第一〇〇三号及び第一〇〇四号を継続すべきものとすることは否決されました。
それでは、陳情第一〇〇三号及び一〇〇四号を採決いたします。
陳情第一〇〇三号及び第一〇〇四号を採択すべきものとすることに賛成の委員の挙手を求めます。
[賛成者挙手]
107
◯堀之内委員長 挙手少数であります。
継続審査すべきものとしたもの及び採択とすべきものとしたものを合わせても過半数に達しておりません。
よって、陳情第一〇〇三号及び第一〇〇四号につきましては、不採択すべきものと決定いたしました。
以上で、陳情の審査を終了いたします。
次は、県政全般に係る一般調査についてでございます。
初めに、特定調査から行います。
県民生活局関係の特定調査事項、交通安全対策についての調査を行います。
それでは、くらし安全対策監に説明をお願いいたします。
108 ◯篠原くらし安全対策監 それでは、表紙に交通安全対策についてと記載してあります資料に基づき、御説明申し上げます。この資料になります。
一ページをごらんください。
一、交通情勢の(一)全国の情勢でございますが、全国の交通事故死者数は、最多を記録した昭和四十五年には一万六千七百六十五人を数えましたが、昭和四十六年以降減少し、昭和五十四年には八千四百六十六人と、ほぼ半減しました。
その後、増加に転じ、平成四年には一万一千四百五十一人に達しましたが、翌年から再び減少傾向に転じ、平成二十二年には四千八百六十三人となりました。
また、近年、発生件数と負傷者数についても、平成十六年をピークに減少傾向は続いておりますが、絶対数としては依然として高い状態で推移しております。
下のグラフは、人口、免許人口及び自動車台数の推移でございますが、いずれも増加傾向を示しております。
二ページをごらんください。
最近十五年間の高齢者に関する交通情勢です。
上のグラフで示されているとおり、高齢化の進行に伴い、六十五歳以上の高齢者免許人口も一貫して増加傾向を示しております。
一方、下のグラフの高齢者交通事故死者数につきましては、全交通事故死者数に比べ、減少率が低い状況となっております。
三ページをごらんください。
本県における交通情勢ですが、いずれの統計も全国とほぼ同様の傾向を示しております。
交通事故死者数につきましては、最多死者数を記録した昭和四十七年の二百五十四人に対し、平成二十二年は九十四人と、昭和四十七年に比べ約三七%まで減少しております。
しかしながら、減少傾向が続いている全国の死者数に比べ、本県では、全体として減少傾向にあるものの、年次ごとに増減を繰り返している状況にあります。
四ページをごらんください。
本県におきましても、全国と同様、高齢者人口及び高齢者免許人口は増加傾向を示しています。
下のグラフと二ページ下のグラフを比較すればおわかりのとおり、全国では、交通事故死者数は右肩下がりに減少していますが、本県では、先ほど申し上げたとおり、増減を繰り返し、減少率が低い状況にあります。また、全交通事故死者数に占める高齢者の割合も高くなっております。
五ページをごらんください。
昨年、平成二十三年中の交通事故発生状況でございます。
全国、本県ともに発生件数、死者数、負傷者数のいずれも前年に比べ減少しています。
本県の交通事故死者数につきましては、最多死者数を記録した昭和四十七年以降、最も少ない死者数でありましたが、高齢者の死者数が全死者数の過半数を占め、また、飲酒運転による交通事故死者数が増加するなど、憂慮すべき点もございます。
六ページをごらんください。
二、本県における交通安全推進体制でございます。
交通安全対策基本法に基づき、行政や業界団体の長で構成される県交通安全対策会議と、県をはじめ、民間団体等を含む百十の機関・団体で構成される県交通安全県民運動推進協議会が緊密な連携をとりながら、交通安全対策の推進を行っているところでございます。
県交通安全対策会議は、交通安全施策の大綱をまとめた県交通安全計画や年度ごとの具体的な施策をまとめた県交通安全実施計画を作成し、その実施を推進しており、県交通安全県民運動推進協議会は、県民の総力を挙げて交通事故をなくす県民運動の実施要綱を作成し、その実施を推進するなど、県民総ぐるみでの交通安全運動を推進しております。
当課は、県交通安全対策会議及び県交通安全県民運動推進協議会の事務局として、交通安全対策の円滑な推進のため、関係機関・団体及び市町村との総合調整を行っております。
七ページをごらんください。
平成十八年度から二十二年度までを計画期間とする第八次県交通安全計画の概要と取り組み結果でございます。
第八次計画では、最重点に少子高齢化への対応を、重点に歩行者の安全確保など三つを掲げ、各般の施策に取り組んでまいりました。
しかしながら、高齢者の交通事故が増加するなどの要因により、年間の交通事故死者数は目標の七十五人以下を達成することができず、課題が残る結果となりました。
八ページをごらんください。
今年度から二十七年度までを計画期間とする第九次県交通安全計画の概要でございます。
交通事故死者の減少のためには高齢者の交通事故防止が欠かせないことから、第九次計画では、最重点に高齢者の安全確保を掲げ、また、重点には、歩行者及び自転車の安全確保など三つを掲げ、平成二十七年までに年間の死者数を六十二人以下、死傷者数を一万人以下に抑えることを目標としております。
目標値の考え方でございますが、まず、国は、平成十五年に、平成二十四年までに交通事故死者数五千人以下を目指すと目標を定めまして、平成二十一年にはこの目標を達成したことから、平成二十二年一月に、今後十年間に死者数を半減させ、平成三十年をめどに二千五百人以下を目指すと決定しており、これを踏まえまして、第九次交通安全基本計画におきましては、平成二十七年までに死者数三千人以下とする目標を設定しております。
本県の目標値は、この国の動向を踏まえた上で、本県の交通事故情勢等も考慮しまして、県警察本部とも十分な協議調整を行った上で設定したところでございます。
九ページは、第九次県交通安全計画に基づき、平成二十三年度の具体的施策をまとめた平成二十三年度県交通安全実施計画による事業体系でございます。
体系図の左側の施策項目に従い、関係機関が、中ほどにあります実施項目や事業を行っているところでございます。
体系図右側の平成二十三年度当初予算には、国、県、県警察が行う事業費が記載されており、合計で約四百五十五億円であります。
下のほうにあります交通安全対策特別交付金は、交通反則金を財源とし、道路交通安全施設の設置及び管理に関する費用に充てられるもので、県及び市町村に配分されており、総額約十一億円であります。
県におきましては、土木部においてガードレールの設置に要する費用などに、県警察において信号機の設置に要する費用などに充てており、市町村におきましては、県土木部と同様、ガードレールの設置に要する費用などに充てていると聞いております。
十ページからは、県が取り組んでおります主要な交通安全施策を掲載してございます。
まず、十ページの(一)第九次県交通安全計画推進事業につきましては、各地域振興局・支庁ごとに第九次県交通安全計画推進会議を開催し、関係機関・団体に対し、本県の交通情勢に対する認識の共有化と第九次県交通安全計画の目標達成のための連携強化を図ったところでございます。
この会議は、第八次計画の目標が達成できなかった要因の一つとして、市町村や関係機関・団体が行う取り組みに温度差が見られるとともに、県との連携不足が挙げられたことから、新たな取り組みとして、第九次計画期間の始まりに合わせて実施したものでございます。
次に、十一ページと十二ページにあります、いきいきシルバードライバー養成講習会事業につきましては、近年増加傾向にある高齢運転者を主な対象とした参加・体験型の交通安全講習会を平成二十二年度から二年間、県内二十八会場において実施し、高齢運転者による交通事故防止を図ったところでございます。
十三ページと十四ページにあります、ふるさと交通安全フェアは、県内各地で開催される産業祭などとタイアップし、各種展示や実演、体験コーナーを通じて、子供から高齢者まですべての世代が交通安全について学べる内容の一大イベントであり、毎年秋に開催しており、参加者から大変好評をいただいております。
十五ページから十八ページにかけては、県交通安全県民運動推進協議会が県民総ぐるみでの実践を呼びかけている四つの交通安全県民運動でございます。
十五ページの1)「つけてますか?」運動と十六ページの2)おやっとさあ運動は、いずれも高齢者の交通事故防止を目的とした運動で、それぞれ高齢者の事故防止のため、実践してもらいたい項目をキャッチフレーズにして呼びかけているものであります。
十七ページの3)の全席ベルト着用!「します・させます」運動は、交通事故発生時の被害軽減に大きな効果があるシートベルト、チャイルドシートの正しい着用を呼びかけるものでございます。
十八ページの4)の飲酒運転「八(やっ)せん」運動は、重大な交通事故につながる飲酒運転を県民総ぐるみで根絶するため、飲酒運転の禁止はもちろんのこと、飲酒運転車両への同乗や運転者への酒類提供の禁止を八つのフレーズで呼びかける運動でございます。
以上、説明しました四つの県民運動は、各季の交通安全運動や街頭キャンペーン等を通じ、県民に広く呼びかけ、周知を図っているところであります。
十九ページをごらんください。
県くらし安全・安心県民大会は、知事を初め、県内の防犯及び交通安全運動推進機関・団体並びに犯罪被害者等支援団体の関係者が一堂に会し、セレモニー等を通じ、広く県民の防犯及び交通安全思想、犯罪被害者に対する支援意識の高揚を図るものでございます。
当大会の席上で、交通安全功労者に対する表彰も行っております。
二十ページをごらんください。
交通死亡事故多発警報制度は、交通死亡事故が多発傾向にある場合に、全県またはブロックを指定して、交通死亡事故多発地域であることの警報を発し、地域住民に対し注意喚起を行うとともに、関係機関・団体が協力して集中的に交通事故防止対策を推進し、交通死亡事故発生の抑止を図るものであります。
平成二十三年中の発令状況は、十月に発令した全県警報一回のみでございますが、警報発令後も交通死亡事故の発生に歯止めがかからなかったことから、制度施行以来、初めて警報の発令期間を延長したところでございます。
二十一ページをごらんください。
最後に、今後の課題と新たな取り組みについて御説明いたします。
(一)の課題として四点掲げております。
1)高齢者の交通事故防止につきましては、冒頭でも説明いたしましたとおり、本県では、高齢者の交通事故死者数が全交通事故死者数の過半数を占める状況が続いており、特に多い歩行中の死亡事故を防ぐため、正しい道路横断の実践などを周知徹底させる必要があります。
2)の夜光反射材用品の着用の推進についてですが、平成二十三年中、夜間歩行中の交通事故死者二十五人全員が夜光反射材非着用でありました。
夜間外出時に夜光反射材を着用することにより、早期に車の運転者に発見されやすくなり、事故の被害に遭う危険性も減少することから、夜光反射材の着用を強く呼びかける必要があります。
3)の飲酒運転の根絶ですが、飲酒運転による交通事故件数は年々減少傾向にあるものの、交通故事を起こしてから飲酒運転が発覚し、検挙されるケースも多く、また、平成二十三年は、飲酒運転による交通事故死者数が増加したことから、今後も引き続き、県民総ぐるみでの飲酒運転の根絶を呼びかけていく必要があります。
4)の県民の交通安全意識の高揚でありますが、交通事故の発生原因を見ますと、前方不注意や安全不確認など基本的な交通ルールの欠如によるものが多いことから、県民の交通安全意識の向上を目指し、効果的な広報啓発活動を展開する必要があります。
二十二ページをごらんください。
(二)は、今申し上げた課題を踏まえまして、平成二十四年度から実施する新たな取り組みを載せております。
まず、1)の高齢歩行者事故防止講習会につきましては、主に日常の移動手段が徒歩である高齢者を対象に、誤った道路横断の危険性や夜光反射材の効果等について自覚してもらい、高齢者の歩行中の交通事故防止を目的とする参加・体験型の講習会を、三年間で二十八会場において開催する予定でございます。
次に、2)の「三(サン)ライト」運動でございますが、夜間歩行中の交通事故防止のためには、歩行者が夜光反射材を着用するとともに、車の運転者が歩行者にいち早く気づくことが重要であります。
そこで、運転者に対して、車両の前照灯の点灯開始時期や点灯すべき場所での確実な点灯習慣を定着させることを目的に、夕暮れ時の早目のライト点灯、原則上向きライト点灯、トンネル内ライト点灯の三つのライト点灯の呼びかけを、平成二十四年度から、先ほど説明しました「つけてますか?運動」等と同様に、県交通安全県民運動推進協議会による県民運動として展開することとしております。
交通安全対策についての説明は以上でございます。よろしくお願いします。
109
◯堀之内委員長 以上で説明が終わりましたので、質問等をお願いいたします。
110 ◯き久委員 八ページの第九次県交通安全計画についてですけど、計画期間は二十三年から二十七年までだという中でですね、先ほどの説明ちょっと聞き逃しているかもしれませんので、重複するかもしれませんが、お願いしたいと思いますが、国のほうでは、この交通安全計画によって、最初のほうのグラフ等を見ますと、死者数が今、四千幾らですかね、大体四千、ピークで一万六千、平成四年ごろは一万一千、そして二十二年には四千八百という発表がございましたが、県のほうとして、大まかに二十七年までに年間の死者数を六十二名以下、そして年間の死傷者数を一万人以下というような数字がありますが、先ほどの説明でですね、二十四年までのトータルじゃなくて、年間別の死傷者数を国が三千ぐらいに設定しているので、県としての設定は、県警とかまたいろんな団体等の状況等も勘案しながら、設定するというようなことをおっしゃっていたんですが、そういう解釈でよろしいですか。
111 ◯篠原くらし安全対策監 先ほども説明しましたけれども、国は平成二十一年に、十年後の平成三十年までに二千五百人以下を目指すという半減目標を示したと、それに基づいて九次の国の計画におきましては、これを踏まえて国は死者数を三千人以下、死傷者数を七十万人以下に目標を設定しております。具体的には、平成二十一年の死者数の三九%減、死傷者数の二三・五%減で算出をしております。
県もこれに基づいて、県警察とも協議を重ねてこの数値を設定したところでございます。
112 ◯き久委員 ちょっと済みませんね、今、県のほうの目標設定もおっしゃいましたっけ。それから今後、県警とか各種団体とよくすり合わせをして、そして目標設定をするということではなかったんですかね。
113 ◯篠原くらし安全対策監 この目標数値につきましては、県の交通安全対策会議、これは知事が会長でございますけれども、そこで決定した数値でございます。それには県警察とか国の機関とか、すべての機関が入っております。その中で決めた数値でございます。(「先ほどの数字ですね」という者あり)はい。(「はい、わかりました」という者あり)
114 ◯柴立委員 高齢者の方のいわゆる運転手に対することなんですが、この間、私の知人の方がですね、何と九十二歳で車を買いかえたとおっしゃるんですよ。もうびっくりしましてですね。販売会社も、こんな高齢で車を買いかえた人はあなたが初めてですよという話だったんですが、それはそれで一つの話として御披露申し上げますが、免許切りかえですね、高齢者の方々は、多分一年ぐらいでですね、その方は非常に若いんですよ、その九十二歳の方はですね、今は。ただ、一年で急に衰えたりというのもあるんじゃないかなと思うんですが、高齢者の方々も、免許切りかえの年数というのは我々通常のドライバーと一緒なんですか。
115 ◯篠原くらし安全対策監 免許行政については公安委員会の所管で、この管理下にある県警察が取り扱っていますので、詳細については把握しておりません。
ただ、七十五歳以上については、認知機能検査というのがこの前の道路交通法で改正されまして、認知機能が衰えているという前段階の検査を受けると。それに、認知のほうが衰えている、衰えていない、全く正常であるというような何か三段階に分けて、認知機能が衰えているというふうに診断をされて、かつその後に一定期間の間に違反をすれば、取り消しになるというような制度が設けられております。
そのほかに、これも県警の所管になるんですけれども、免許の返納制度というのを県警のほうはやっております。これは、高齢者の方に身体機能が低下したこと等を自覚していただいて免許証を返していただくと、自主的に。道路交通法上でいうと、本人申請による免許の取り消しというものに当たると。これは、身体機能等の低下により運転を継続する意思がなく、自動車の運転をやめる際に本人が申請して、運転免許証を自主返納して運転免許証を取り消す制度と。
ただ、これについては、鹿児島市内であれば交通機関は発達しておりますけれども、郡部におきましては交通機関は発達していないと。だから返納したくてもなかなか返納できないような事情があるということで、県警のほうはメリット制度というのを導入をしております。これは、温泉施設の割引券とかタクシーチケットの割引券、バスの割引券、あるいは自治体によってはデマンドバス等の導入をして、少しでも返納をしていただくということで対策をとっているところでございます。
116 ◯柴立委員 いろんないわゆる認知症とかですね、そういう対策はあると思うんですけど、みずからやっぱり返納するという方はなかなかいらっしゃらないんじゃないかなという気がするんですけど、実際みずから返納される方の高齢者の数というのは、大体毎年どのくらいいらっしゃるかわかるんですか。
117 ◯篠原くらし安全対策監 県警察に確認した結果によりますと、平成十八年から平成二十年までは約四百から五百人で推移していた。これが県警がそのメリット制度というのを導入したのが、平成十九年に出水署が初めて取り組んで、二十年に全県下で旅館組合等に働きかけて一割引、割引を導入したと。それから二千人台でずっと推移していると。だから約四倍ぐらいにふえているという状況にございます。
118 ◯柴立委員 それは一年間に四百人ぐらいから二千人ぐらいに今なっているということでよろしいんですかね。
119 ◯篠原くらし安全対策監 そのとおりでございます。約四倍にふえているということでございます。
120 ◯柴立委員 一番、いわゆるゴールド免許はたしか切りかえは今、十年ですかね、五年ですかね、五年。そうしますと、少なくとも七十五で更新した場合に、まだ大丈夫だと言われた方は八十までは一応免許があるということですよね。できれば、難しいかもしれませんけど、一年かそのぐらいには、本当に大丈夫かというそのチェック制度というのはちょっと難しいですかね。
121 ◯篠原くらし安全対策監 先ほどから申し上げておりますけれども、免許行政は公安委員会所管で県警察が取り扱っておりますので、県として免許行政について言える立場にはございませんけれども、委員の意見があったということはつないでいきたいと思います。(「わかりました」という者あり)
122 ◯成尾委員 先ほどのお話を伺って、八次の交通安全計画では、結果と課題が残っておりまして、また、達成がいかなかったと、及ばなかったというふうな話がありまして、その原因が、高齢者の事故、または高齢者の事故をどう防ぐかということで、新たに取り組みとして、二十二ページにあるようなことが取り組みとして挙げられているわけですが、ここにあるように、特に高齢者クラブというか、お達者クラブであるとか、いろんなところに参加される方はそれ相応の意識があられるんだろうというふうに思うんですけれども、なかなか参加されない方、ここにも書いてありますけど、いわゆる車を運転しない、歩行を中心にされる方なんかがですね、やっぱりもう車を見ないで平気でというか、もう結構横断をされていらっしゃるわけですよね。ここあたりをいかにして参加していただいて、講習会だとかまたはいろんなところに来ていただくということがないと、この六十二名自体もなかなか達成が厳しいんじゃないかなという気がするんですよね。
そこあたりについては、新たな取り組みとしてこういうのをされて、広げるためのいろんな方策というものをしていかないと、思うようにいかないんじゃないかと思うんですが、そこあたりはどんな感じで考えていらっしゃるのかですね。
123 ◯篠原くらし安全対策監 今、委員から御指摘のあったとおり、いろんな会合の場に出てくる高齢者というのは、顔ぶれはほとんど決まっているというのはよく言われることでございます。その場に出てこない人に、いかに出てこらせるか、周知啓発していくかということで、まず、先ほど説明しましたとおり、第九次交通安全計画推進会議、この会議に、各地域振興局・支庁ごとに開催しましたけれども、その地区の老人クラブの会長さん等に出席していただきました。そしてその場でいろいろ説明したわけですけれども、こういう計画があるのも知らんかったというような方々が大半で、もっと周りの人に伝えてくださいということで、まずそこで広報啓発活動をやっております。
それと、知事が会長を務めております県交通安全県民運動推進協議会、これは百十の機関・団体で構成されておりますけれども、県の取り組みのほかに、中の団体ですと、県警がシルバーナイトスクールというのを開催しております。
それと、県の交通安全協会、地区交通安全協会を含めて三十二、県下にあるんですけれども、これは全高齢者を対象に高齢者家庭交通安全訪問指導員活動というのをやっております、この百十の機関・団体の一機関として。これが平成二十二年の統計しかありませんけれども、約三万三千人の高齢者を訪問していると。
そのほかに、県警察の取り組みですけれども、老人クラブに入っていない方々、これ以外の方を対象に、各警察署ごとに交通安全いきいきクラブというのを結成しております。ここの場で交通安全についてのやっぱり広報啓発活動をやっていると。
そのほかに、これも県警察の取り組みですが、三師会と連携した呼びかけ活動、三師会といいますのは、医師会、薬剤師会、歯科医師会、この先生方と協定を結びまして、病院に来ない、薬局に来ない高齢者というのはおりませんので、そこと連携をしまして、病院に来たあるいは薬局に来たときに、夜光反射材をつけてくださいよと、帰るときはちゃんと横断歩道を渡ってくださいよと、そういう一声を呼びかけるということで、底辺を広げる活動をやっているところでございます。
124 ◯成尾委員 ぜひですね、各種団体との連携ということで、今おっしゃったように連携をされているわけですけれども、いわゆる町内会とかですね、その方々がやっぱり意識を持たないとと思います。警察署ごとにされるのもですね、町内会長を集めてして、それでもう事終わりというか、そういう話に、とは限りませんけれども、なっている。
例えば具体的というか、うちであった話で、地域の警察の方がこの間来られたらしいんですね。五年間来られなかったんだそうです。うちも母と住んでいましたけど、昨年亡くなってですね、亡くなったんですよと言ったんですけど。
要するに、警察においてもそういう地元を、一年に一回そういう形でするんだとなっているんですが、それでも五年うちはなかったということですから、入っていらっしゃらない方をぜひするために、警察官もされているとは思うんですけど、何かそこあたりですね、運動論だけではなくて、もっと具体的に、先ほど、ここは所管としてはNPOとかまたは地域の云々を活性化しなきゃいけないところですから、そことの連携をもっと広げながら、参加していただくための部分を、各種団体とか何とかに頼みます、頼みますじゃなかなか浸透しないというですね、会議をされることはいいんですが、そこからどうやって、今回、八次でできなかったので、九次はぜひとも徹底するんだというようなですね、どこが課題なのか、じゃその課題のためにどうしていくかというぐらいですね、ぜひここが持っていらっしゃるわけですので、事務局としてやっていらっしゃるところが本気にならないと、なかなか難しいんだろうなという気がしますので、そこあたりについて、運動をするための会議の事務局ではなくて、それが本当に浸透していくためのものにならないと、これうまくいかないというふうに思っているもんですから、そこあたりについてはどうお考えなのか教えていただきたいと思うんですが。
125 ◯篠原くらし安全対策監 県の立場として計画もしますけれども、キャンペーン自体も実施をやっておりまして、各季の交通安全運動中、広報啓発活動に指導車を走らせて回っております。それと、スポット放送あるいは庁内における放送、こういうのをやっております。
それと、老人クラブとの連携ということでいいますと、春の全国交通安全街頭キャンペーン、これは昨年は中央駅で五月十六日にやりましたけれども、老人クラブの関係者の方にも来ていただきまして、一緒に配って連携意識を図っていると。それと、高齢者事故防止のための「つけてますか?」運動街頭キャンペーン、これは毎月十五日が高齢者交通事故防止の日なんですけれども、七月十五日には山形屋前アーケード、十二月十五日も山形屋前アーケード、これも老人クラブの関係者の方に来ていただいて、やはり一緒に活動をやっている。一緒に交通安全に努めていこうという意識の盛り上げというのを図っております。
ただ、委員がおっしゃいますように、それぞれ一人一人というのは、マンパワーにも限界がありますので、そこ辺の兼ね合いをかねて計画をするとともに実施をしていくということで図っていきたいと思います。
126 ◯成尾委員 取り組んでいらっしゃることに対して云々ということではないんですが、八次までのやつがうまくいかなかったと。九次はさらに人数を減らして、いわゆる目標値を減らしてきているわけですので、八次でさえできなかったのを、もっと下げてきているわけですので、やっぱりそこあたりはしっかり取り組まないといけないというふうに思いますし、今おっしゃるように、今後、この三月の下旬からは地域における総会等がですね、各種総会があるわけですよね。
ここあたりを、今おっしゃるように、ラジオとか何とかでも、小さいお子さんと、つけなきゃいけないよねというような放送等はあるわけですね、ラジオ等でもですね。ただ、そういう総会ですとか、そういうのはもう身近にあるわけですが、やっぱりこういうのをして何らかの形で紹介というよりも、例えばリーフとかでもいいし、そういうみんなが集まったときに、口だけではなくてやっぱりそういうのをしてあげるのがいいのかなというふうに思っていますので、そういう機会を見つけながらやらないと、これはなかなか浸透しないなというふうに思っているもんですから、そこあたりぜひお願いしたいと思うんですが。
127 ◯灰床県民生活局長 ただいま成尾委員からの御指摘の点、我々も十分受けとめて、個別具体の対応を進めていきたいと思いますけれども、一つ、対策監のほうからも答弁いたしましたように、今回、第九次の計画を策定する過程でもいろんな方々に御意見も聞き、それから地域振興局・支庁単位でもですね、市町村の方々なども含めて集まってもらって、一堂に会して、その中で、より具体的な地域段階での実践をどうするかといったようなこともお互いに話もしたところであります。
また、二十四年度の新しい取り組みとして、高齢歩行者事故防止講習会といったようなことも初年度、十会場程度ということで予定もしておりますので、そこら辺の事業の具体的な組み立て、企画立案をどういうふうにより実効あるものにしていくかと、それを今、検討、取り組みを進めていきたいと思います。
なかなか、我々県民生活局で所管しておりますいろんなこの種の取り組み、運動がございますけれども、なかなかその情報を発信する側と受け手の側の意識の差というものも正直否定できない部分もあります。だからそういう意味では、全県的な機運の醸成を図りながらですね、個別のスポットに、成尾委員がおっしゃったように、抜け落ちができるだけないように我々も最大限努力していきたいというふうに思いますので、今後ともよろしく御指導ください。以上です。
128 ◯き久委員 高齢者の免許返納に関するメリットについてですけど、先ほど、ちょっと情報というか、ありまして、実は自治体によりまして、高齢者が免許を返納する、そのときのメリットがですね、凹凸があるというか、むらがあるというようなことなんですが、これに関して、そういう制度を各市町村に投げかけて、その各市町村の自治体の財源の云々によってメリットのそれぞれの配分があるわけですから、隣の自治体とは当然温度差というか、メリットの違いがありますよねという解釈なのか、それとも、公安委員会、県警、県のほうからある一定のメリットを出して、それに対してまた自治体のほうがメリットをプラスをしているのかですね、そこらをお聞かせいただきたいんですが。
自治体によって特典、メリットの温度差が、違いがあるというようなことを聞いたもんですから、確認のためにお願いいたします。
129 ◯篠原くらし安全対策監 先ほども申し上げましたけれども、運転免許行政事務自体は、公安委員会から委任を受けて県警察が行っている事務でございます。ですので、この免許返納制度、これについては県警察が主体となって取り組むべきものであると認識をしております。
ただ、県としましては、交通安全対策会議と県交通安全県民運動推進協議会で毎年度取り組んでおります、県民の総力を挙げて交通事故をなくす県民運動、これの最重点に高齢者の交通事故防止を掲げて、先ほど説明しました、おやっとさあ運動を展開をしております。
このおやっとさあ運動の呼びかけですけれども、「おやっとさあ」の最後の「あ」、これで始まる「安全運転の願いを込めて免許返納」となっております。ここで県としては呼びかけ等を行っておると。ただ、具体的な事務については、県警察のほうで各警察署単位で自治体に働きかけをして、と予算化をしていただいてメリット制度を導入していると聞いております。
130 ◯き久委員 そのメリット制度の中で、先ほどのお話の中でですね、例えばバスを無料にするとか、温泉の回数券をちょっとプラスするとか、いろんなメリットがあったと思うんですけど、先ほどの説明の中で、公安委員会そして県警のほうから提示したのを各自治体のほうで勘案して、そして組み立ててメリットとするというようなことだというふうに解釈をいたしましたので、それでよろしいですよね。
131 ◯篠原くらし安全対策監 そのとおりでございます。(「はい、ありがとうございます」という者あり)
132 ◯大久保委員 これは公安委員会のほうに絡むところかもしれませんけれども、交通安全協会というのが県にもあって、市町村にもあろうかと思うんですが、そこの団体との連携というのを図っていくというのも大事なことだと思うんですけれども、先ほど本当に草の根で住民に広がっていくというのは、そこの部分の連携が必要だと思うんですが、その連携の状況と、それと今度、公益法人の法制度が変わることで、その団体も衣がえのほうが言われているんですが、直接はかかわりはないとはいえ、そこの部分の衣がえにおいて、連携において何か支障が出ているようなところがあるかどうか、もしわかれば教えてください。
133 ◯篠原くらし安全対策監 交通安全協会についても公安委員会の所管でありまして、公安委員会の管理下にある県警察が指導監督している公益法人でありますので、詳しいことは承知はしておりませんけれども、聞いた範囲での回答になるかと思いますけれども、設立以来六十年ぐらいたっておると、それと会員がやっぱり減少傾向にあるというのは聞いております。
それと、この公益法人への移行、これについては来年以降取り組んでいくというようなことを聞いております。何か証紙事務で収入の関係があって、ちょっと今、検討中というような話は聞いております。詳しいことについては存じ上げません。
134 ◯小園委員 交通事故の現場で事故診断があったりですね、地域の住民を交えて。私もそういうところに何カ所が出かけていきながら、信号機を二カ所ほどつけていただいたところがあるんです。指宿市の大門口というところはですね、もう十五年ほど前まではもう毎年実は交通事故がありまして、必ず一年に一人は死ぬという交差点でして、そこに信号機をつけてもらいました。十五年間もう本当に死者ゼロです。それで車対車、あるいは物損ですね、そういう事故もほとんどなくなり、もうゼロに近いぐらいなくなりました。最近、宮ヶ浜の外城市というところにつけていただき、ここもまた車対車の接触事故の多いところでして、事情をわかっていただいて、つけてからはほとんど事故がありません。
お年寄りの皆さん方の事故現場に行きますと、ないごてこげなとこいでけえというようなところがほとんどだと思います。あひけ信号機があって、あひこを回ればよか。ところが、お年寄りの皆さんは、皆さんもう足が不自由だから、そこまでぐるっと回るもう足の力がないんですよね。
これはもう全県的にお年寄りの皆さん方がふえていくのはまだまだ今からですし、団塊の世代とかまだ増えてこられますし。そうするとですね、信号機のやっぱり設置のいろんな基準等はあるのかもしれませんけれど、七十カ所ぐらい申し込みがあって二十カ所しかやっぱり設置できないというのは、これはやっぱり先入れ・先出しをしているような感じでですね、もう一遍にどっかでかもう七十カ所ぽんとやってしまえば、次からはもう二、三基ぐらいしかですね、ことしはちょっと実現できなかったがよというような話になるんじゃないかなと思うんです。
手押しの信号機でいいんですよ、一般車両を制限するような形じゃなくて。ただ、お年寄りが渡るときはですね、もう絶対朝と夕方は渡れないです、国道は。絶対渡れない。渡ったら本当に危ないというか、もう本当にやっぱり事故は起きますね、あれはね。もともと黒い、洋服も明るい洋服は着ていませんし、暗い洋服が多いですし。ですから、歩行者用のやっぱり手押しの信号機というのはぴしゃっとやっぱり、通行量が多いとか少ないじゃなくて、朝夕はどこも多いんですよ、通勤の皆さん方が多いからですね。ですから、何かどっかでか信号機を一遍にどっとやっぱりつけていくような予算措置をせんと、何かそこのところが地域住民の皆さん方も不満をかなり持っていらっしゃるような気がするんですが、篠原対策監の責任じゃないんですけれども、どうなんでしょうか、よろしくお願いします。
135 ◯篠原くらし安全対策監 信号機の設置につきましても県警察の所管でございまして、設置の必要性については、県警が検討をして、その上で公安委員会の意思決定のもとで設置されるというふうに伺っております。
詳細については聞いておりませんけれども、県警察によると、信号機を設置する場合、これについては交通事故を防止するため、あるいは交通の円滑を確保するため等の該当する場合に設置を検討していると。その場合に、設置する際には、交通量、事故の発生状況、設置効果、緊急性、住民の要望、交差点形状等を調査分析する。その上で、交通規制等ほかの対策により代替手段はないか等も検討して、設置を検討しているというふうに聞いております。
そのほかに、信号機を設置する必要があるという場合でも、道路形状から設置できないところもあると。そういうときには、道路形状の変更や道路の拡幅などの協議も必要であると。そういった点を踏まえて毎年度限られた予算の中で設置を、優先順位を判断して設置をしているというふうに聞いております。
県として信号機を設置する立場にはないんですけれども、交通安全対策会議のもと、交通安全対策を総合的に推進している立場に県はありますので、県警には委員の御意見等もつなぎまして、可能な限り調整を図っていきたいと思います。
136 ◯大久保委員 信号機の件で関連で、今、従来の信号機をLEDの太陽光が影響を受けないような形ののにかえられていますけれども、古いやつでまだ使えそうなのもあろうかとは思うんですが、そういうのを間に合わせで一時的に設置していないところにはめるとか、そういうのは可能ではないんですか。
137 ◯篠原くらし安全対策監 先ほど申し上げましたとおり、信号機の設置は県警の規制下でありますので、そこまでの詳しいところはちょっとお答えできかねます。
138 ◯大久保委員 要望として、またそういう検討も可能であれば図ってくれということでお願いします。
139 ◯灰床県民生活局長 ただいまの信号機の設置の件ですね、これはよく我々もそういうような御意見、御要望承っておるんですけれども、私も小園委員からの御指摘を聞きながら、今の笠原本部長の前の桝田本部長が吉野のほうで、一回本会議でもたしか御質問があって、桝田本部長も答弁されたと思いますけれども、一カ所信号機を設置をしました。
実はそれはですね、ある土曜日か日曜日に、何となく見たような方が立っているなと、一人プライベートの私服でですね。何とそれが桝田前本部長でありまして、その翌週、前本部長にも伺ったんですけれども、実際自分でも具体的に現場を見てみようということで、バスでわざわざ吉野まで行かれてですね、現場を見て、いろいろ判断をされて信号機設置に至ったということもあるようであります。
いずれにしましても、本日のこの特定調査につきましては、なかなか委員の皆様方の御指摘、御要望を直接我々が受けとめる立場にないということもありまして、大変恐縮はしておりますけれども、私もきょうこの委員会でいただきました非常に数多くの建設的な意見につきましてはですね、できるだけ早く笠原本部長にも直接お話も申し上げまして、より実効性のある取り組みが展開できるように努力していきたいと思います。以上です。
140
◯堀之内委員長 ほかに質問はありませんか。
[「なし」という者あり]
141
◯堀之内委員長 ほかに質問がありませんので、これで特定調査に関する質問等を終了いたします。
ここで、暫時休憩いたします。
午後二時十四分休憩
────────────────
午後二時十四分再開
142
◯堀之内委員長 再開いたします。
ただいまの特定調査につきましては、各委員からさまざまな視点からの意見・要望がありました。
こうしたさまざまな御意見を踏まえ、その主な御意見を委員長報告することでいかがかと思いますが、御異議ありませんか。
[「異議なし」という者あり]
143
◯堀之内委員長 御異議ありませんので、そのように取り扱います。
以上で、特定調査を終了いたします。
次に、県政一般でございます。
質問等がありましたらお願いをいたします。
144 ◯柴立委員 いわゆる次年度からですね、国民文化祭に向けて組織編成、準備室がなされるわけですね、平成二十七年度の第三十回の大会が鹿児島で予定されると。
そこでですね、昨年京都で行われたわけですけど、京都に行きましてちょっと感じたことがあったもんですから、これをぜひ今後の鹿児島の大会に生かしていただきたいという意味で申し上げたいと思います。
本会議で知事も、この国民文化祭に向けては、鹿児島に来てよかったと思っていただけるような、おもてなしの心にあふれた大会となるように準備を進めたいと、そういうふうに言われました。
そこでですね、私が京都で感じたことが二つあるんですけど、一つは、京都市役所と京都府に行きまして大会の資料をもらったんです。そこでマンガ館に行ったんです、マンガ館に。赤塚不二夫展をマンガ館の中でやっていまして、パンフレットを見たらですね、無料と書いてあったんです、無料。ところが、行きましたらね、マンガ館自体の入館料を払わないとそこに行けないんですよ。ということは有料なんですよ。
だから、これはちょっとおかしいんじゃないかということでお聞きしたらですね、スタッフの人が来まして、鹿児島から、来年手を挙げているので、こういうことだと言ったら、そのときにはですね、わかりました、どうぞと入れてくれたんですけど、ただ一般の方は、多分あのガイドブックを見て、無料と思って行ったところが有料だったというふうになりますので、ぜひこれはやっぱり反省する一つの方法かなと、これが一点。
もう一つはですね、一週間ぐらいの大会なんですけど、行ったのが月曜日だった。そうしたら月曜日が休館だったんです。京都の何とか館、いわゆる京都のPRをするような、鹿児島でいうと黎明館みたいなところだと思うんですけど。だから私がちょっとこの間の使用料金の件で聞いたのは、やっぱりこういう大会は、当たり前は休館であってもですね、期間中はやっぱりあけなきゃおかしいんじゃないかなと思うもんだから、やっぱりそういうことをぜひ考えていただきたいというふうに思いました。
もう一つは、これはいい材料なんですけど、京都御所は通常、その文化祭の期間じゃなくてもうちょっと遅い期間なんだけど、それに合わせて一般開放をしていたんですよ。だから非常にそれはよかったかなと思いますが、こういうこともありますので、ぜひ今後、平成二十七年度の大会に向けては取り組んでいただきたいと思いますが、生活・文化課長のコメントをいただきたいと思います。
145 ◯畠中生活・文化課長 委員御指摘のいろいろな建設的な御意見ありがとうございます。
京都国文祭に私どもも局長と参りまして、確かにマンガミュージアムにも参りましたけれども、たまたまそのときは、こちらが招待券みたいなのを持っておりましたので、それは事前に連絡してでしたけれども、入れたんですが、鹿児島で今後、国文祭を開催する際に、そういうような施設に入館する際はですね、少なくとも、おもてなしの心ということでうたって開催いたします限りはですね、できるだけ無料で多くの方が観覧できるようにさせていただきたいと思いますし、仮にそれがなかなか無料が難しいという場合も、きちっと有料なら有料と記載して皆様方に周知をしていきたいというふうに思います。
それから、お尋ねの月曜日の場合の、例えば黎明館のようなそういう施設の観覧についてでございますけれども、期間については、京都国文祭九日間ということで、鹿児島の場合どの程度になるかというのは、まだ今から決定なんですけれども、その際に、そういう休館日があるような施設につきましてですね、例えば昨日の中で出ました黎明館の休館日につきましては、これは規則の中で休館日というのを定めております。ただ、その規則の中で、黎明館の管理上必要があるときは、休館日を変更することができる旨の規定もございます。ですので、この休館日の変更ができるという規定に基づいてですね、現在でも、例えばゴールデンウイーク中でありますとか、お盆期間中の月曜日については、観光客、帰省客の観覧のために臨時開館という形で開館しておりますので、そういうようなやり方を工夫しながら、黎明館とも協議して調整をしてまいりたいというふうに考えております。以上でございます。
146 ◯成尾委員 今のにちょっと関連してなんですが、一つは、本会議でも申し上げましたが、国民文化祭でいわゆる文化庁のメディア芸術祭のお話をさせていただいて、御答弁いただいたんですが、こういうものをしながらですね、やっぱり一つは、県民のやっぱり機運の醸成ということが大きな関係があると思うんですよね。メディア芸術祭についてのいろいろな答弁はありましたけれども、改めてもう一回お話しいただいて、この芸術祭に対する評価なり取り組みについて考え方等をお示しいただければと思いますが。
147 ◯畠中生活・文化課長 委員御指摘のメディア芸術祭についての本会議での、これは局長のほうで答弁させていただきましたけれども、この事業は、メディア芸術の普及・発展を目的とするというものでございまして、今年度は、長崎などの五地域で美術館等を巡回して、メディア芸術祭でのアートなどの受賞作品を中心に展示・上映が行われたところでございます。
このメディア芸術祭の作品の上映等につきましては、現代の日本文化を表現するものでございますので、国民文化祭の開催を控えている本県につきましても、それを実施するということにつきましては、機運醸成を図るという上でも意義あるものというふうに考えております。
ただ、巡回事業につきましては、文化庁のほうで会場費を除く開催経費を負担の上、委託業者を選定して、巡回先は、その委託業者と文化庁との協議を経て決定されるというふうに伺っております。そういうこともございますので、本県での開催の要請につきましては、そういう会場費の負担の取り扱いも含めて、今後、関係団体等と協議してまいりたいというふうに考えておるところでございます。
148 ◯成尾委員 そういう意味では、同じ文化庁のあれですが、できれば文化協会等ともまたいろいろ御協議いただいたりしながらですね、やっぱり多くの方々が、これのもっと大きいのが国民文化祭、またさらにあるんだというような話でですね、一つの連続じゃないんですが、その間、準備室は準備室としてどんどん進まれるわけですけれども、やっぱりそれをもっとわかりやすくするためにも、こういうのがあればですね、こういう芸術祭等を利用しながら文化祭までの機運の醸成にぜひ前向きに取り組んでいただき、これは準備室ができて、さらにまた今後、検討される中でぜひお願いをしたいなというふうに思っていますので、よろしくお願いいたします。
149 ◯灰床県民生活局長 ただいま柴立委員と、それから成尾委員から御指摘いただきました。
まず、柴立委員からの御指摘の点につきましては、例えば平成二十年のねんりんピック、このときもですね、実は黎明館の会場も、月曜日がありましたので、これは臨時的に対応もいただいております。当然我々も国民文化祭に向けてもですね、最低限同様の対応ということで、積極的に社会資源を有効に活用していきたいというふうに思っております。
それから、成尾委員からの御指摘ですけれども、全体としては、広報、PRということにつきましては本会議でも、私自身も持冨議員からの質問、それからたけ議員からの質問に対しても答弁もさせていただきました。
これも今、基本構想の検討委員会で基本構想の検討作業を始めておりますけれども、恐らくですね、私も思いますのが、いただく御意見というのはほとんど間違いはありません。やれればですね、ぜひ一つでも多くの考え方を取り入れて、より積極的に鹿児島を多面的に、観光、地域活性化というような観点も含めて、本当にどん欲にPRをしていきたいというふうに思っております。
ただ、そういう意味でいうと、私も基本構想の検討を作業部会でも申し上げたんですけれども、今はイメージを拡散するステージだから、どんどんおっしゃってくださいと。ただ、平成二十七年に向けては、これは我々の過去の経験でもそうですけれども、限られた時間軸の中でどういうふうに財源的な手当てをしていくか、それから人的な資源をどう投入していくかと、それを公的セクター、民間セクターいろいろすみ分けもせないかんということもありますので、そういうこともですね、まさにホットハートにクールヘッドの精神で我々も積極的に検討を進めていきたいと思います。
ただ、いずれにしましても、ありとあらゆる機会をうまく活用しながら、機運醸成に向けても積極的な対応を進めていきたいと思っております。以上です。
150 ◯成尾委員 ぜひそういう意味では、今回準備室ができますので、そこを中心にしてやられると思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
続いて、別なことで質問をしたいと思いますが、子ども・子育て新システムについて、今、三月二日に関連法案が提出されているわけでありまして、二〇一三年、そして一五年から本格実施というふうに目指しているようですが、このシステムによって幼保一元化に全部なるというよりも、いろんな形があるというふうに落ちついてしまったと。だから、全部やりますよと言っていたんですが、どうもいろいろなグループというか、幾つかの部分になってしまったというふうに思っていますが。
もう一つは、この制度が、利用手続とかが変わるというふうになると、利用者自体が本当に希望する施設に、大きくして利用者が希望する施設に直接申請するとか、今度は、利用には市町村に申請し、認定を受けなければならないとかですね。その中で、その人がフルタイムなのかパートなのかによる就労形態によって、時間、それから所得に応じた利用料が決まるなどですね、こういうのが一つあります。
それから、この移行のために一兆円が必要だと言いながら、七千億円の消費税増税分を充てる方針ですけれども、まだ財源がめどが立っていないという状況があるというふうに聞いております。
一点目はですね、子ども・子育て新システムが本当にうちで、本県で実施されれば、パートの人も利用できるという反面ですね、今度は、財源が不明確なもんですから、反対に幼稚園、保育園の経営者とか、利用する方々がですね、非常に今でもまだはっきりしていないんですけど、実現ができるのかどうか懸念されているというふうに思っているんですが、県としてこのシステムに対して、今言ったような懸念に対しての県民の不安とかですね、そういう声、こういうものをどのように把握されているのか、まずもって教えていただきたいというふうに思います。
151 ◯酒匂青少年男女共同参画課長 子ども・子育ての新システムに関する現在の状況、それから今後の見通しに関する委員からの幾つかの御質問であったかと思います。
この新システムにつきましては、今、委員からもございましたように、そもそもは平成二十二年の六月二十九日に、もう二年前になりますけれども、国のほうの少子化社会対策会議におきまして、基本制度案要綱が決定をされ、この中で掲げられた幼保一体化等の基本的な方向性を踏まえて、都合三十五回にわたるワーキングチームの会合がなされてきました。この会合、ワーキングチームの中には、幼稚園、保育所、それから自治体等の全国組織や有識者などが加わっておられまして、その中で十分な御議論がなされたというところでございます。
そして今月の三月二日に、今言われたとおり、全閣僚で構成されます少子化社会対策会議において、この子ども・子育ての新システムに関する基本制度、それから法案の骨子が決定をされたところでございます。
先ほど委員のほうから、法案が提出されたというふうなお話がございましたが、正確な物言いは、今申し上げたとおり、国のほうでの少子化社会対策会議において、基本制度とそれから法案骨子が決定をされたという状況にございます。
したがいまして、今後、具体的な手続として、私どもが国のほうの手続として想定しておりますのは、当然、関連する三つの法案の策定作業を急ぐというふうに法案骨子の中では触れられておりますけれども、この策定作業の進みぐあい、それからそれを踏まえて、当然、法案を国会に上程するに当たっては閣議の決定が必要になってくるわけでございます。
この閣議の決定を受けた後に国会に上程をされるという流れがタイミングとして、今国会に提出をするというふうに扱われておりますけれども、そのあたりの見通しが、税制抜本改革とともにという、いわゆるもう一つのほうの社会保障・税一体改革、こちらのほうはやはりまだ法案が閣議決定に至っておりません。当然その提出の時期もまだ未定ということでございます。
したがいまして、委員のほうからのお尋ねの三つ目の御質問でございました、財源の手当てがどうなるのかといったようなところ、この新システムについては追加的な所要額が一兆円ということで、二〇一五年でございまして、なっております。うち、今、委員からございました七千億円が、想定される消費税の増税によって賄うというふうに法案の骨子の中でも触れられておりますが、何せこの社会保障・税の一体改革に関する法案のほうも、今申し上げたような状況にあることなどから、若干財源的なめどが不透明な中で、とりあえず、委員のほうからのお尋ねの前二つのした質問、一つ目が、まず、いろいろなケースがあるがというくだりが一つございました。
お尋ねのように、この基本制度、それから法案の骨子によりますと、従前の議論の中では、すべての保育所とすべての幼稚園を総合こども園にというようなイメージで作業を進めておられましたけれども、現在取りまとめに至った最後のこの法案の骨子によりますと、現在の幼稚園、あるいは保育所がそのままの形で、認可を受けている現行の施設はそのままの形で、こども園(仮称)という形で継続されることになるということが一つあるようでございます。
それから、特に幼稚園につきましては、満三歳児未満の子供さん方の預かりの義務づけがなされなかったということでございますので、これは、ゼロ歳児から五歳児、小学校就学前までのすべてのお子様を総合こども園あるいはこども園でお預かりをするという最初の想定からいきますと、若干中身が変わったのかなというふうに思います。そのあたりのことが、今、委員のお尋ねのいろんなケースという部分につながっていくのかなと思っております。
それから、お預かりのいろいろなパートの関係でありますとか、パートでお勤めの方、フルタイムの方々、いわゆる長時間利用、短時間利用の料金設定のあり方とかいったようなこと等についての具体的な制度設計については、国のほうで、今後、段階的に実施可能なものから取り組んでいくとされております国のほうの基本指針、これも仮称でございますが、この基本指針の策定の中で今後、具体的に詰めていくという取り扱いになっているようでございます。
委員からの御質問等については、私どもも重大な関心を持ちながら、今後このような国の動向等にも注視してまいりたいと考えております。以上でございます。
152 ◯成尾委員 それでですね、来年度に入る今、保護者の方々、いわゆる幼稚園児もしくは保育園児をもっていらっしゃる方々はもうそのまま、まだ新指針とか決まっていろいろしているんですけど、そこあたりはそのまま入れる方向なのかどうか、今あるところにですね。そこのところはどうなんですか。
153 ◯酒匂青少年男女共同参画課長 現在の新システム、これが法案が出され、仮に成立した後の具体的なかつ本格的な実施といいますのは、先ほど申し上げた法案の骨子によりますと、平成二十七年度、西暦でいいますと二〇一五年度からというふうにされております。これは消費税が最終的に一〇%に引き上げられる年でございますけれども、この年に一応本格施行ということになっております。
したがいまして、それまでの間、例えば今、委員からお尋ねのありました来年度、例えばことしの四月からといったような部分については、従前どおりの手続と、従前どおりの中身で進んでいくというふうに承知いたしております。
154 ◯成尾委員 わかりました。
そういう意味では、不安を持っていらっしゃる方も結構いらっしゃいますので、国がまだはっきりしないもんですから、そういう意味では大変だと思いますが、もう一方で、ちょっと確認的にしたいんですけど、今後、保育園、幼稚園が一本化されるという今後の大きな中で、屋久島にちょっと行ったときにですね、保育園と幼稚園の利用料が、前は所得に応じて保育園の場合はあったんだけれども、受けるところが保育園も幼稚園も一緒に料金的にですね、というような話を聞いたもんですから、今後、幼保の関係からかなという気もしていてですね、いわゆる保育園のほうを受けたところ、町から委託されたところが、同じにしますよというような感じでお話をされたようなことがあって、そうすると今までとちょっと、使うほうが非常に不便を感じると、高くなるというふうな感じでおっしゃっていたんですが。
当然、施設の判断では、入学金とか体操教室など、新たな上乗せ徴収は認めているわけですよね。だから、そこで逆に言うと、その園、または施設運営するところが、そういうのもしますので、ある意味でいうと、上げてしますよというふうになられたのかなというふうに感じるもんですから、そこあたりについてはどういうふうに認識されているのか、ちょっと教えていただければと思います。
155 ◯酒匂青少年男女共同参画課長 新しく取り入れる新システムの中で、保育所あるいは幼稚園の入園料といいますか、利用料の件でございますけれども、これは公定価格という位置づけで共通に位置づけられることとなっております。なおかつ、その料金設定のレベルにつきましても、現在の保育所等の利用料金体系の中で、それを前提にしながら考えていくという、今後の検討でございますけれども、そのように位置づけられております。
もう一つ、今、委員のほうから上乗せ徴収のお尋ねがございました。先ほど申し上げた基本制度あるいは法案の骨子によりますと、国が定めます基準に基づく学校教育、保育の一環として行われる活動費用であって、施設による費用のばらつきが大きいことなどから、こども園給付の対象とすることが困難な費用、例えば特別な教材費等については実費徴収を認めることとされているものの、その対象範囲及び徴収の限度額に関する基準につきましては、今後、国が定めることとなっております。
それから、実費徴収以外の、今お尋ねのあった上乗せ徴収でございますが、この上乗せ徴収につきましても、今後、国が定めます基準に基づく学校教育、保育に係る活動であること、それから、これも今お話がありました、所得の低い方々等についての徴収の免除、あるいは上乗せ徴収をする場合は、その理由あるいはその額を明確に開示するといったような条件を前提に認めることとされておりまして、いずれにいたしましても、これらを含めた国が定める基準に基づく学校教育、保育以外の活動で、例えば教育課程終了後に行う体操教室とかいったようなものがある場合には、それらが選択できる旨、あるいはその利用料額の説明をあらかじめ行った上で、利用者の方々の了解を得た場合にのみ徴収が可能というふうにされているというふうに、この法案、基本制度の中では位置づけられているというふうに承知いたしております。
156 ◯成尾委員 具体的にいろいろとまだ定かでないということもあると思いますけれども、もう一点でですね、このシステムによっては、保育サービスの量の拡大というのができるんじゃないかと言われる一方で、保育所の配置の充実とか、それから保育士の専門性の向上は難しいんじゃないかと。そして、カリキュラムの充実と保育所の専門性、そして今度は幼児と向き合う時間の確保というのが非常に難しくなるんじゃないかなという話も出ているわけです、現場のほうからはですね、今度は扱う保育士のほうからなんですけれども。そこあたりについての、今あるシステムの骨子案の中では、県としてどんな見解を持っていらっしゃるのかお聞きしたいんですが。
157 ◯酒匂青少年男女共同参画課長 今、委員のお尋ねは、例えば保育士の方の配置でありますとか専門性等の充実・向上が維持されるのか、図られるのか、新しいシステムの中でそれらが見込めるのかという趣旨の御質問かと思います。
現在、先ほど申し上げたように都合三十五回、いろいろな幼児教育を含め、かかわっておられる方々から構成されるワーキングチームにおいて議論がなされてきた中で、その中で位置づけられております部分を少し触れさせていただきますと、例えば、今の委員のほうからのお尋ねのあった保育士といったような職員の方の資格でありますとか、配置する員数などに関する、こども園の中での指定基準とか、あるいは総合こども園の中での設置基準、あるいは小規模な保育あるいは家庭的保育といったような地域型保育給付の中での基準等に関する具体的な内容については、今後、国のほうで制度施行までに検討するというふうに書かれておりますものですから、具体的にそのあたりについては、今この場でお答えいたしかねる分もございますが、ただし、県議会等でのいろいろな御議論、それから意見書等もいただいております。
県といたしましては、当然そのあたりの意見書の趣旨等も十分踏まえながら、国における基本指針の今後の定めの中身も含めて、その検討状況に十分留意してまいりたいと考えております。以上でございます。
158 ◯き久委員 生活・文化課、一点教えてもらいたいんですけど、奄美島唄保存伝承事業、二十四年も八百九十七万円組んでいただいております。基本的に、地元を代表しまして、御礼かたがたまず申し上げたいというふうに思いますが、この事業ですが、たしか二年か三年目に入るのかなと思いますけど、大体総予算がどれぐらいであったのかですね。
それともう一つは、保存伝承ですから、例えば何百曲のうちどれぐらい保存ができて、またCD化できたとか、そして全国に発信をしているとか、そういう進捗状況がもしおわかりでしたら、もし詳細に関しましては後ほどでも結構ですが、聞かせていただけませんか。
159 ◯畠中生活・文化課長 委員お尋ねの奄美島唄保存伝承事業につきましては、二十三年度、今年度から開始されております事業でございます。(「二年目だね」という者あり)はい、来年度が二年目になります。
今年度につきましては、いろいろ会議を開きましてですね、島唄のどの程度の範囲まで基礎調査を行うかというような、島唄の定義の話から始まりましてですね、実際その辺の協議をいたしまして、その協議を受けて、今年度につきましては、奄美地区の島唄につきましての基礎調査を実施をいたしたところでございます。聞き取り調査並びに既存資料の収集等を図ったところでございます。その基礎調査をもとに現在、どの島唄を歌詞集、CD、DVD化していくかということで、今、選定の作業をしているところでございます。
一部では、島唄の数が二千、三千というふうに言われておりますけれども、その中のどの部分を実際に選定して歌詞集、CD、DVD化していくかというのを現在作業をしているところでございまして、数等についてはまだ決まっておるところでございません。
来年度につきましては、これを選定されたその歌詞集、CD、DVDの制作に向けまして、いわゆる歌詞集であれば編集作業でございますとか、それからCD、DVDにつきましては、録音、それから撮影の作業というものを行うという予定にしております。それを受けまして、二十六年度に(後ほど「二十五年度」に訂正あり)実際にCD、DVDの作成、それから歌詞集の作成、そしてかつそれを活用した奄美のPR、情報発信、さらには生涯教育であるとか郷土教育とか、そういういろんな教育分野でも活用していくという予定にしております。
予算につきましては、二十三年度は当初予算で五百五十四万二千円、来年度につきましては、お願いしておりますのが八百九十七万円ということになっておりまして、二十五年度につきましてはまだ今からということになりますので、はっきりしないというところでございます。
160 ◯き久委員 はい、わかりました。
二十三年度を含めて基礎的調査、選定、そして二十四年度、約八百九十万円の財源をもって制作とかやっていく、それで大体二十六年度ぐらいまでをめどということでありましたが、この事業ですね、将来、今、奄美が目指しております世界自然遺産ともやっぱり並行して進めていく重要な課題であろうかと、こういうふうに考えております。したがって、充実、プラス奄美の島唄を発信するという視点からですね、しっかり取り組んでいただくようにまた要望をいたしたいと思いますが。
今回の事業は、実は保存伝承ということであります。これはちょっと要望というか、将来に向けてのことですけど、保存伝承イコール育成というふうに、ずっと追求していくとそういう解釈もできるかもしれませんけど、一定の保存伝承という視点がですね、過程が、定義づけが終わりますと、やはりそれを守っていくというか、さらに子孫に伝えていく、そういう唄を歌う人の育成というのも必要になってくるというふうに思います。これは段階的にもあと二年後ぐらいのことですが、どうかその点もですね、将来へ向けた民謡を歌っていく人の育成という視点もとらえて、ちょっと先のことですけど、この事業が終わった後にぜひ検討をしていただきたい。局長のほうにもまたよろしくお願いしておきたいと思います。
161 ◯灰床県民生活局長 ただいま、き久委員からの御指摘、御要望の趣旨、我々もしっかり受けとめていきたいというふうに思っております。
今いろんな作業をしている途上、プロセスではございますけれども、例えば奄美市長さんあたりともお話をさせていただきますと、要するに保存伝承のぎりぎりのタイミングだと、市長のお父さん、お母さんの世代ももう大分記憶薄らいでいるということも考えると、もう今が最終的な絶好のある意味タイミングだと、だからこの事業については大変期待もしているというお話もありました。
それから、これまでも議会のほうでもですね、単につくるだけじゃなくて、その後の情報発信とか、き久委員がおっしゃるような若手育成ですね、後継者育成、そういうことも十分視野に置いた上での事業展開ということでもありますので、我々も二十四年度でしっかり録音等の作業をし、二十五年度にしっかりCDかとDVDなどをつくった上でですね、具体の情報発信まで含めてこの事業の中で展開していきたいというふうに思っておりますので、またいろいろアドバイスもよろしくお願いします。以上です。(「はい、ありがとうございました」という者あり)
162 ◯畠中生活・文化課長 先ほどの答弁で若干補足をさせていただきたいと思います。
私、ひょっとしたら、この事業は二十三年度、四年度、五年度、三年間ということで申し上げたつもりでおりましたけれども、ひょっとしたら二十六年度と申し上げたかもしれません。申しわけございません。二十三、二十四、二十五年度の三年間でございます。済みません。
それと、事業費につきましては、先ほど私、県の当初予算だけ申し上げましたけれども、実はこれは文化庁の補助金もいただく事業になっておりまして、例えば二十三年度でございますと、現在のところ、文化庁からの補助金内示が七百十四万円程度ございまして、それとあわせて県の実際当初予算でもあと、実際補助金内示があるまでに活用した事業費が百七十万円程度ございまして、トータルの二十三年度の事業費としては九百万円程度の事業費ということになっております。
それから二十四年度につきましても、現在予定しておりますのが、この当初予算の八百九十七万円に、文化庁のほうにお願いしておりますのが四千六百万円程度ということでございまして、トータル五千万円程度を考えているところでございます。(「はい、ありがとうございました」という者あり)
163
◯堀之内委員長 ほかに質問はありませんか。
164 ◯桃木野委員 ちょっとなのはな館のことでお尋ねをしたいんですけど、新年度予算で三千三百四十三万二千円維持管理が組まれているということで、繰り越しの中にも三千数百万円たしか維持管理があって、残りのお金の八千数百万円というのは、譲渡前に行うこととしている施設の補修に充てられるということになるんでしょうか。そうした場合に、どういった補修をされるのかというのをまず教えてください。
165 ◯乗添長寿・生きがい推進室長 なのはな館の来年度、平成二十四年度の予算につきまして三千三百四十三万二千円、これは現在、全部クローズしているわけではございませんで、体育館、それから芝生広場をオープンしている関係がございまして、その設備の維持管理等に要する警備、それから植栽、芝生管理、それから施設設備の補修、法定点検、清掃、それから光熱水費、事務費等の予算になっております。
ですから、繰り越した部分につきましては、二十三年度予算を繰り越したわけですから、そのまま例えば来年度譲渡先に譲渡する前提で補修をする工事等に使う予算ということになります。
166 ◯桃木野委員 そうすると、譲渡前に補修をする箇所があるということですね。
それと、何か、去年私も九月議会で質問をさせていただいたんですけど、雨漏りもしているということも聞いたんですけど、雨漏りは今はどうなっているんですか。
167 ◯乗添長寿・生きがい推進室長 二十三年度の当初予算を定める際に、そのときの状況で、譲渡前に譲渡する前提としての補修というふうに予算措置をさせていただいたんですけれども、その中でその当時も、屋根つきゲートボール場というのがございますが、そこはその当時も雨漏りしてございます。そして現在もその状況が続いているという状況、そのほか施設設備を若干、期間が経過しておりますので、若干雨漏り、それから譲渡に際しては補修しなければならない部分はございます。
168 ◯桃木野委員 屋根つきのゲートボールをするところの屋根は雨漏りがしているということでしたけど、それは雨漏りがしていていいんですか。
169 ◯乗添長寿・生きがい推進室長 現在の状況といたしましては、その屋根つきゲートボール場は現在使用に供していないと、利用していただいていない部分なもんですから、現在例えば仮に補修するとすれば、利用形態、それから今後、仮に使わない場合について施設を補修してしまうというようなことにもなりかねませんので、今後の方向性等がわかった段階で維持補修を行うということになります。
170 ◯桃木野委員 雨が降れば雨漏りがするというのは、傷まないんですかね、そのままされているということなんですか。
[委員長退席・副委員長委員長席に着席]
171 ◯乗添長寿・生きがい推進室長 その傷みというのは、それぞれの施設が出てまいります。ですが、どの時点で維持補修に入るかというタイミングの問題もございますので、そのときにも申し上げましたが、できるだけ早く方向性を定めて、今後の譲渡先等をですね、譲渡先として考えていますのは指宿市でございますが、貸し付け事業者等が早く決まるように努力いたしまして、その時点で、委員おっしゃるような被害、被害といいますか、補修の度合いが大きくならないうちに何らかの対応をしていく必要はあろうかと思います。
172 ◯桃木野委員 そうすると、前回公募したら不調だったと。それは何か地域の活性化になるようなものを提案をいただいて、妥当なところにするということを聞いたわけですけど、それは有料なんですか無料なんですか。例えば無料の場合は、適切な維持管理をしていただければ無料でもいいとか、そういう条件というのはどうなっているんですか。
173 ◯乗添長寿・生きがい推進室長 前回、一回目の公募を昨年の二月、三月、二カ月間公募いたしました。その際の公募要領、そこに貸付料というのを定めておりますが、その貸付料は、用途によってはですね、指宿市が無償貸し付けまたは譲渡、減額貸し付けとするというふうに定められておりました。
ですから、基本的には何らかの貸し付けは要るんだけど、その条件として、地域振興、それから指宿市の交流人口の増大とか福祉の増進、いろんな観点で指宿市のほうで判断していただいて、その中で、今申し上げたような用途、まさしく地域振興に寄与するという用途であれば無償貸し付け、減額貸し付けになるということでございます。
[委員長席から副委員長退席・委員長着席]
174 ◯桃木野委員 先ほどゲートボール場の屋根が雨漏りがするということでしたけど、こちらの本体といいますか、ちょっと特殊なつくりをしている、あそこのところは屋根はどうもないわけですか。
175 ◯乗添長寿・生きがい推進室長 委員御指摘の部分は、多分ラグビーボールのような形をしている中央ホールのお話かとも思いますが、中央ホールにつきましても現在は供用していないところでございます。若干雨漏りがしたときもございますが、今そんな抜本的にとか、早急にというような状況ではございません。
176 ◯桃木野委員 最後に、いろいろ県のほうでも、これは昨年の行特で、指宿市にやるということでいろいろ努力をされているわけですけど、私も自分で思いましたのは、例えば療育センターあたりが非常に四カ月ぐらいかかると、診察を受けるのにですね、予約して。そうしたときに、例えば南薩方面からもやっぱりたくさんいらっしゃるだろうと思うんです、そういう方が。潜在的な患者の方が一%、一万五、六千人いらっしゃるということでしたので、だから、やっぱり全体は使わなくてもですね、そのうちの三分の一でもそういった方面にやっぱり使っていってですね、これは決まらない場合ですけど、それでやっぱりじゃ三分の一をまた何かに使うとかですね。
せっかく六十九億円という莫大な金を使ってつくったわけですから、県民生活局はいわゆる総務部の中にあるわけですので、県政は総務部のほうでかじ取りをされていくわけですから、その辺のところを今後、見きわめをしていただいて、医師不足の中ではありますけれども、そういった点も頭に入れておいていただいて今後やっていただけたらと、要望としてそのようにお願いいたします。以上です。
177 ◯青木委員 国民文化祭がもうあと三年後で、着々と準備に入ったというところですけど、この国民文化祭は、国体と違って新たに箱物をつくるとか、そういうことは想定はしていないんですけれども、どの程度の財政的な負担、費用がかかるかというのはおよそ試算を今の段階でしているんでしょうか。
178 ◯畠中生活・文化課長 これまでの国民文化祭の先催県の状況等を見てみますと、まず、昨年ございました京都府のほうで、平成十八年から二十三年にかけました予算がトータルで十三億四百万円、それからその前が岡山県でございますが、岡山県の場合で、平成十九年から二十二年にかけまして九億四千八百万円と。これは県だけではなくていわゆる実行委員会、国民文化祭の実行委員会の予算という形で御理解いただければと思いますが、そういう形で大体十億円前後という形になっております。
179 ◯青木委員 十億円前後の経費をかけて、経済波及効果はその先発二県でどの程度と試算され、試算というか、見ておられたんでしょうかね。
180 ◯畠中生活・文化課長 経済波及効果についても公表されておりまして、京都府のほうで約四百十一億円、それから岡山県のほうで約百二十九億円というふうに公表されております。京都府の場合はちょっとかなり多うございまして、実は参加者数自体も京都府の場合は四百四十一万人と公表がされております。一般的には、先催県の例でいきますと大体二百万前後、そして経済波及効果につきましても百億円台という形になっております。(「はい、ありがとうございました」という者あり)
181
◯堀之内委員長 ほかに質問はありませんか。
[「なし」という者あり]
182
◯堀之内委員長 ほかに質問がありませんので、県政一般を終了いたします。
以上で、県民生活局、出納局、各種委員会関係の審査を終了いたします。
これで、当委員会に付託されました議案等の審査はすべて終了いたしました。
ここでお諮りいたします。
委員長報告につきましては、文案は当席に御一任願いたいと思いますが、お異議ありませんか。
[「異議なし」という者あり]
183
◯堀之内委員長 御異議ありませんので、そのようにいたします。
次に、鹿児島県議会会議規則第七十五条の規定に基づく閉会中の委員会活動についてお諮りいたします。
請願・陳情以外の案件に係る閉会中の継続審査事件については、行財政及び県民生活対策について、危機管理及び消防・防災対策についての二項目といたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
[「異議なし」という者あり]
184
◯堀之内委員長 御異議ありませんので、そのように決定いたしました。
以上をもちまして、総務委員会の日程はすべて終了いたしました。
それでは、本日で、県民生活局、出納局、各種委員会の皆様と私ども委員とは最後の委員会でございますので、当席及び副委員長から一言ごあいさつを申し述べさせていただきたいと存じます。
185
◯堀之内委員長 早いもので、本日をもちまして県民生活局、人事委員会事務局、監査委員事務局と私ども委員とは最後の委員会となりました。
最後に、一言ごあいさつを述べさせていただきたいと存じます。
総務委員長を拝命いたしまして一年間、委員の皆様、県民生活局、人事委員会事務局、監査委員事務局の皆様方には、委員会の運営に当たりましていろいろと御協力をいただき、そして支えていただきました。本当にありがとうございます。
この一年を顧みますと、県民生活局関係では、いわゆる子どものための手当の関係や待機児童の関係、幼保一体化関係など、子育てをめぐる諸問題についていろいろと議論をしてまいりました。ほか、消費者対策、文化振興対策、青少年育成対策と交通安全対策、そして高齢者対策などについて議論をしてまいりました。それぞれの県民の生活に直結した問題であり、いろいろと難しいこともあろうかと思いますが、今後とも皆様方のより一層の御活躍を期待をいたします。
また、もう少し先の話になりますけれども、先ほどから出ております国民文化祭の本県開催も決まりましたので、これに向けた取り組みについてもどうぞよろしくお願いをいたしたいと存じます。
次に、出納局関係でございますが、長期継続契約の関係などで議論をさせていただきました。皆様方の業務は、県の中でも縁の下の力持ち的なお仕事で、委員会の議論も余りございませんでした。この苦しい県財政の中、皆様方が陰で県を支えてくださっていてこそ、県も順調に回っているものと思っております。今後とも県を支えていただきますように心からお願いをいたしたいと存じます。
続いて、人事委員会事務局、監査委員事務局関係でございますが、皆様方行政委員会はそれぞれが独立した権限をお持ちでございます。その独立性を十分生かし、今後とも県民の皆様のために頑張っていただきたいと思っております。
皆様方には本当にこの一年間大変お世話になり、ありがとうございました。
186 ◯き久副委員長 委員会及び委員長の補佐をさせていただきました。皆様方とは一年、県民生活局、そして出納局、各種委員会、多くの議案、そして請願・陳情を議論させていただきました。中身につきましては、委員長のあいさつにありましたとおりでございます。
これからも厳しい県政になろうかと思いますが、どうか各部署におきまして、県勢発展のためさらに御尽力賜りますことを御祈念させていただきまして、ごあいさつにかえさせていただきます。
まことにありがとうございました。
187
◯堀之内委員長 それでは、最後になりましたが、県民生活局、出納局、各種委員会を代表いたしまして、灰床県民生活局長にごあいさつをお願いいたします。
188 ◯灰床県民生活局長 それでは、県民生活局、出納局、各種委員会を代表いたしまして、一言御礼の言葉を述べさせていただきます。
堀之内委員長さん、き久副委員長さんを初め、委員の皆様方におかれましてはこの一年間大変お世話になりました。心から感謝申し上げます。
この委員会を通じまして委員の皆様方から賜りました御意見、御指導、また御助言等につきましては、私ども執行部の職員一同真摯に受けとめ、今後の県政運営に最大限生かしてまいりたいと思っております。
委員の皆様方には、今後ますます御健勝で御活躍されますことを心から祈念し、簡単ではございますけれども、御礼の言葉とさせていただきます。
まことにありがとうございました。(拍手)
189
◯堀之内委員長 ありがとうございました。
以上をもちまして、総務委員会を閉会いたします。
皆様、御苦労さまでございました。
午後三時七分閉会
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