八代市議会 2012-09-12
平成24年 9月定例会−09月12日-04号
平成24年 9月定例会−09月12日-04号平成24年 9月定例会
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主 要 目 次
1.
市長提出案件13件に対する質疑・一般質問(第3日)
(1)田 中 茂 君…………………………………………………4
(2)笹 本 サエ子 君………………………………………………13
(3)幸 村 香代子 君………………………………………………23
(4)西 濱 和 博 君………………………………………………37
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平成24年9月八代
市議会定例会会議録(第4号)
・平成24年9月12日(水曜日)
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・議事日程(第4号)
平成24年9月12日(水曜日)午前10時開議
第 1 議案第85号・平成23年度八代市
水道事業会計決算(質疑)
第 2 議案第86号・平成23年度八代市
病院事業会計決算(質疑)
第 3 議案第87号・平成24年度八代市
一般会計補正予算・第5号(質疑)
第 4 議案第88号・平成24年度八代市
介護保険特別会計補正予算・第1号(質疑)
第 5 議案第89号・専決処分の報告及びその承認について(質疑)
第 6 議案第90号・専決処分の報告及びその承認について(質疑)
第 7 議案第91号・
八代広域行政事務組合の共同処理する事務の変更及び規約の一部変更について(質疑)
第 8 議案第92号・
八代広域行政事務組合規約の一部変更に伴う財産処分について(質疑)
第 9 議案第93号・市道路線の廃止について(質疑)
第10 議案第94号・市道路線の認定について(質疑)
第11 議案第95号・財産の取得について(質疑)
第12 議案第96号・八代市
防災会議条例の一部改正について(質疑)
第13 議案第97号・八代市
災害対策本部条例の一部改正について(質疑)
第14 一般質問
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・会議に付した事件
1.日程第 1
1.日程第 2
1.日程第 3
1.日程第 4
1.日程第 5
1.日程第 6
1.日程第 7
1.日程第 8
1.日程第 9
1.日程第10
1.日程第11
1.日程第12
1.日程第13
1.日程第14 一般質問 (1)田中 茂君 (2)
笹本サエ子君
(3)
幸村香代子君 (4)西濱和博君
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・出席議員及び欠席議員の氏名
(1)出席議員(32人)
1番 古 嶋 津 義 君 2番 増 田 一 喜 君
3番 松 浦 輝 幸 君 4番 前 川 祥 子 君
5番 友 枝 和 明 君 6番 福 嶋 安 徳 君
7番 松 永 純 一 君 8番 鈴木田 幸 一 君
9番 橋 本 幸 一 君 10番 山 本 幸 廣 君
11番 成 松 由紀夫 君 12番 田 方 芳 信 君
13番 上 村 哲 三 君 14番 中 村 和 美 君
15番 笹 本 サエ子 君 17番 田 中 安 君
18番 植 原 勉 君 19番 百 田 隆 君
20番 藤 井 次 男 君 21番 前 垣 信 三 君
22番 庄 野 末 藏 君 23番 村 上 光 則 君
24番 小 薗 純 一 君 25番 幸 村 香代子 君
26番 堀 口 晃 君 27番 亀 田 英 雄 君
28番 矢 本 善 彦 君 29番 野 崎 伸 也 君
30番 大 倉 裕 一 君 31番 田 中 茂 君
32番 西 濱 和 博 君 34番 太 田 広 則 君
(2)欠席議員(2名)
16番 太江田 茂 君 33番 飛 石 順 子 君
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・説明のために出席した者の職氏名
(1) 長 (2)
教育委員会
市長 福島和敏君 委員 大原 淳君
副市長 上野美麿君
教育長職務代理者教育部長
企画戦略部長 永原辰秋君 北岡 博君
秘書課長 桑原真澄君
教育部次長 釜 道治君
総務部長 木本博明君 (4)
農業委員会
財政課長 岩本博文君 会長 濱 計一君
市民協働部長 坂本正治君 (5)
選挙管理委員会
環境部次長 宮川正則君 委員 増田真弓君
健康福祉部長兼
福祉事務所長 (6)
公平委員会員会
上田淑哉君 委員 丁畑佐代君
商工観光部長 山本道弘君 (7)
監査委員会
農林水産部長 橋口尚登君 委員 小嶋宣雄君
建設部長 船藏満彦君
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・職務のために議場に出席した
事務局職員の職氏名
事務局長 田上高広君
首席審議員兼次長 桑崎雅介君
次長補佐兼
議事調査係長嶋田和博君 参事 竹岡雅治君
参事
松村よしえ君 主任 増田智郁君
主任 寺原哲也君 主任 小川孝浩君
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(午前10時00分 開議)
○副議長(増田一喜君) これより本日の会議を開きます。
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△日程第1〜14
○副議長(増田一喜君) 日程第1から日程第13まで、すなわち議案第85号から同第97号までの議案13件を一括議題とし、これより本13件に対する質疑、並びに日程第14・一般質問を行います。
それでは、通告に従い順次発言を許します。
田中茂君。(「頑張れ」と呼ぶ者あり)
(田中茂君 登壇)
◆田中茂君 おはようございます。(「おはようございます」と呼ぶ者あり)
市民クラブ、田中です。
今回も一般質問の機会を与えていただきました市民の皆様並びに関係者の皆様に感謝を申し上げます。
昨11日で、昨年3月11日に発生しました
東日本大震災から1年半が経過をいたしました。被災地では、今でも約34万人が避難を強いられ、仮設住宅など約13万6000戸で不自由な仮住まいが続いており、復興への道は険しいと言われていますが、早期の復興が待たれております。
ことしの梅雨も豪雨があり、厳しいものでした。梅雨末期の7月には、当市全域にわたり冠水がありましたが、阿蘇地方を含む
九州北部地域では特にひどく、阿蘇地方では死者・
行方不明者25名を初め、家屋に大きな被害がありました。また、熊本市では白川の氾濫があり、住宅地に大きな被害がありました。ここに謹んでお悔やみとお見舞いを申し上げます。
ことしの夏は電力不足も心配されました。九州2カ所の
原子力発電所が全停止の中、電力会社から計画停電の案内があるなど、電力の需給が心配されましたが、供給側の供給努力と需要側の
節電努力等もあり、計画停電に至らず、一安心というところです。しかし、ことしの冬も電力の需給に厳しさが予想されていることから、私たち市民としても、引き続き節電を含め、電気・電力の使い方の見直し及び工夫もしていく必要もあるものと思われます。
それでは、通告に従い質問をいたします。
まず、大きな1項目め、
合併特例債及び過疎法についてでございます。
本市は、平成17年8月に合併し、7年が経過しました。地方自治体が
市町村合併に際し、活用できる
合併特例債が、当初の10年期限から5年延長されることが、6月20日国会で成立をいたしました。
合併特例債の延長対象は、2005年度末まで合併した市町村とされ、2005年8月に合併した本市も対象となります。
合併特例債は補助残の事業費に対する起債の95%が充当率であり、さらに、後年度の
元利償還金の70%が交付税措置されるという合併に対する特典とも言われるものですが、債務行為であることから、
合併自治体で活用に温度差があることも事実でございます。
昨年発生しました
東日本大震災の被災地については、現行15年の
合併特例債が5年間延長され、合併後20年の適用となりました。また、過疎地へ国の支援を定めた過疎法の
適用有効期限を5年間延ばす議員立法も同日に成立しております。
本市も合併後各種事業に
合併特例債を活用してきましたが、引き続き小中学校の
耐震化工事や
環境センター建設事業に活用予定と伺っております。
それでは、具体的に質問をいたします。
1点目、合併後7年になりますので、復習の意味も含めまして、
合併特例債の内容と
合併協議会における活用額が決定した経緯について。
2点目、これまでどのような事業に、どれくらいの金額を活用してきたのか、また、今後どのような事業に活用する予定なのか、あわせて総務部長にお尋ねをいたします。
以上で、壇上からの質問を終わり、この後は再質問も含め、発言席からとさせていただきます。よろしくお願いします。
(
総務部長木本博明君 登壇)
◎総務部長(木本博明君) おはようございます。(「おはようございます」と呼ぶ者あり)
田中議員御質問の
合併特例債及び過疎法についての1点目、
合併特例債の内容、それから、2点目、本市の
合併特例債のこれまでの流れと今後の見込みについて、一括してお答えさせていただきます。
議員御承知のとおり、
合併特例債は合併した市町村が新しい
まちづくりのため、
新市建設計画に基づき実施する事業のうち、特に必要と認められる事業に対する財源として借り入れることができる地方債でございます。
その活用は、合併した年度及びこれに続く10カ年度、八代市の場合では平成27年度までに限られておりましたが、御案内のとおり、先般
合併特例債の発行期限を5年間延長する
合併特例債延長法が成立し、15年間にわたり、八代市の場合では平成32年度まで、
合併特例債の発行が可能となったところでございます。
なお、活用する事業費の95%まで借り入れることができ、借り入れた地方債の将来支払います
元利償還金の70%が
普通交付税で措置されるという大変有利な地方債でございます。
そこで、この活用額については、
合併協議会において、
合併特例債の
発行可能額である401億8000万円のうち161億8300万円を活用することが、
新市建設計画の中で確認されております。これは、
合併特例債の起債条件が、合併後の市町村の均衡ある発展及び一体性の速やかな確立などとなっておりまして、全ての建設事業の財源として活用できないことが大きな理由でございまして、約162億円を活用する計画となりました。
このような中、これまでに
広域交流地域振興施設整備事業、すなわち、よか
とこ物産館や
日奈久温泉センター施設整備事業、これはばんぺい湯でございますが、そのほか
鏡消防署建設負担金のほか、新八代駅
周辺道路整備事業や
小中学校施設の
耐震化事業など、本定例会への提案分を含めまして、約84億3000万円を活用いたしております。
今後の活用につきましては、引き続き喫緊の課題であります
小中学校施設の
耐震化事業や
環境センター建設事業などに優先的に活用するとともに、
合併特例債の活用期限を満たす事業につきましては積極的に活用してまいりたいと考えております。
以上、お答えといたします。
◆田中茂君 ありがとうございました。
合併特例債の内容、
合併協議会で確認の経緯、活用の流れについては理解をいたしました。
そこで、再質問をいたします。
1点目は、一部説明もありましたが、これまでどのような事業を対象に活用してこられたのか、主な事業と事業費についてお伺いをいたします。
◎総務部長(木本博明君) 自席からお答えさせていただきます。
これまでに活用してきた主な事業とその事業費についてでございますが、学校施設の
耐震化事業や
植柳小学校体育館の新築事業など、
学校施設整備事業関連で約57億1000万円、それから、
南部幹線道路整備事業や北吉扇ノ
江線道路改良事業など、
道路関連整備事業で43億7000万円、新八代駅
周辺公園整備事業や日奈久地区
公園整備事業など
公園整備事業関連で、約16億6000万円でございます。
事業費総額では、約144億6000万円で、その財源として活用してきたところでございます。
以上でございます。
◆田中茂君 ありがとうございました。
かなりの事業で
合併特例債が活用されていることがわかりました。(田中茂君挙手)
○副議長(増田一喜君) 田中茂君。
◆田中茂君 それでは、再質問の2点目、市長にお願いをいたします。
今回の
合併特例債の5年延長により、懸案の市の事業についても活用が期待されるところであります。懸案の大きな事業といたしましては、耐震診断の結果、市本庁舎が小中学校の
改築事業並みの耐震性を示すIs値もあるなどと言われております。
本件につきましては、昨年12月定例会、太田議員の一般質問の際、市長は本格的に本庁舎をどうするかという議論を、議会の皆さん方とともに始める時期に来ていると思うと答弁をしておられます。しかし、残念なことに、その後も本庁舎改築についての議論は始まっておりません。
本庁舎は、言うまでもなく市の防災機能の重点拠点であると同時に、多くの市民の来庁があり、また、市民のための業務を行う多くの職員の職場でもあります。
そこで、市の総合計画、財政計画との関係もあると思われますが、小中学校の
耐震化事業及び
環境センター事業に
合併特例債を活用した後に、
合併特例債活用を含めた本庁舎改築の検討ができないか、市長の考えを伺います。
(
市長福島和敏君 登壇)
◎市長(福島和敏君) 皆さんおはようございます。(「おはようございます」と呼ぶ者あり)
本庁舎は、建設から40年を経過いたしました。建物の耐震性を示すIs値は、一般的な建てかえ基準となる0.3を下回っており、早急に取り組むべき課題であります。
本市では、現在学校施設の耐震化は平成27年度までに完了したい、また、
環境センターの建設は平成29年度の事業完了を目指して取り組みを進めている現在でありますが、その次には、本庁舎の建設に真剣に取り組む時期が来ているのではないかと思います。
その新
庁舎建設候補地の選定につきましては、
合併協議会で、現在のこの八代市役所、そして、千丁町役場、それに八代インターチェンジの3カ所を頂点とする三角形のエリアを目安として、新市において検討するとされておりますので、その議論からスタートをする必要があります。
また、本庁舎の建設の財源としましては、御提案のとおり、
合併特例債は大変有利な地方債であり、現状ではベストではないかと思いますので、
合併特例債を活用できる期間を視野に入れながら、一歩踏み込んで検討する時期に来ているのではないかと考えているところであります。
以上です。
◆田中茂君 ありがとうございました。
ただいま市長は、本庁舎の建設の財源としては、提案のとおり、
合併特例債は大変有利な地方債であり、現状ではベストと思い、
合併特例債を活用できる期間を視野に入れながら、一歩踏み込んで検討する時期に来ているのではないかと考えるという旨の答弁をされました。
合併特例債が延長され、市庁舎の財源として活用できるのは、
環境センター事業での活用にもよりますが、平成30、31、32年の3年間に限られると思われます。市庁舎の建設場所の
位置選定等を考えますと、早目の意思決定が必要と思われます。市長の英断を期待いたしまして、この項を終わります。(田中茂君挙手)
○副議長(増田一喜君) 田中茂君。
◆田中茂君 それでは、
合併特例債及び過疎法についての3点目、過疎法の延長に伴う本市の施策についてお尋ねをいたします。
先ほども申しましたように、本年6月に
過疎地域自立促進特別措置法の一部が改正になりまして、5年間延長されることが決定したわけでございます。平成27年度までの期限が32年度まで延長されたことで、本市の施策に影響があると考えますが、市の考え方を、
企画戦略部長にお尋ねをいたします。
(
企画戦略部長永原辰秋君 登壇)
◎
企画戦略部長(永原辰秋君) おはようございます。(「おはようございます」と呼ぶ者あり)
過疎法の延長に伴う本市の施策についてお答えをいたします。
まず、
過疎法制定の経緯から御説明をいたします。
過疎地域につきましては、昭和45年に最初の過疎法である
過疎地域対策緊急措置法が、10年の時限立法として制定されて以来、これまで4次にわたり、いわゆる過疎法が制定されました。各種の対策が講じられてきたわけでございますが、平成22年4月1日に、平成27年度までの6年間の時限立法として、現行の
過疎地域自立促進特別措置法の一部を改正する法律が施行されました。この法律は、都市部への人口集中と
農山漁村地域への人口減少により、地域社会の活力が低下し、生産機能や生活環境の整備等が、他の地域に比較して格差のある地域について、総合的かつ計画的な対策を実施するために必要な特別措置を講ずることにより、
過疎地域の自立促進を図り、住民の福祉の向上、雇用の増大、地域格差の是正、豊かな自然環境の形成に寄与する目的で制定されたものでございます。
本市では、平成12年施行の
過疎地域自立促進特別措置法により、合併後、平成17年度から21年度までの5カ年の八代市
過疎地域自立促進計画を策定し、各種事業に取り組んできたところでございます。また、平成22年4月施行の一部改正法により、坂本、東陽、泉の3地域が一部
過疎地域として指定され、
過疎地域の活性化を図る事業を進めるため、平成22年度から平成27年度までの6カ年を計画期間とする新たな計画を、平成22年9月議会の議決を得て、策定しておりまして、現在計画的に事業を進めているところでございます。具体的には、市道、林道の道路開設及び舗装工事、舗装事業、
簡易水道整備事業などの
ハード事業や各地域の祭り事業、
乗り合いタクシー事業などの
ソフト事業を実施いたしております。
ことし6月の法改正は、平成22年度から6年間延長された後の再延長であり、さらに5年間延長されたことにより、平成32年度までの期限となりました。
今後も
過疎地域におきましては、人口の減少や高齢化による集落の衰退等の厳しい状況が続くと予想されますので、その点を十分踏まえ、
過疎地域の振興の観点で、平成28年度からの新計画を、今後作成してまいりたいと思います。
以上、お答えといたします。
◆田中茂君 ありがとうございました。
答弁にもありましたとおり、現行平成27年度までの施策につきましては策定済みでありますが、延長になる28年度以降については、今後策定したいとの答弁でありました。
坂本、東陽、泉の3地区については、過去から過疎法に基づく過疎債の発行などにより、地域の改善が図られてきました。合併後7年になりますが、一例として、市内にありながら、泉町五家荘地区では、市内方面から入り込み道路の問題もあり、現状では人吉、五木方面との交通の便を初め経済交流が行われております。過疎債のみの活用では限度もあり、県の
県南振興策に反映するなど、今後の課題も大きいと思われます。
五家荘地区の例を、──五家荘地区を例にいたしましたが、坂本、東陽、泉の3地区では、ほかにも改善すべき点は多いと思われます。平成28年度からの新計画で新たな施策策定を期待し、この項を終わります。(田中茂君挙手)
○副議長(増田一喜君) 田中茂君。
◆田中茂君 それでは、次に、大きな2項目め、郡築地区の
排水対策と
関連排水対策についてお尋ねをいたします。
郡築地区の
排水対策と
関連排水対策については、過去にも幾度か質問し、紹介もしてきました。ことし7月には郡築地区新
排水機場建設促進期成会の1周年総会が開催されました。当日は、過去1年間の活動の点検と、今後の活動を審議する総会でありまして、その後、
意見交換会もありました。その中で、市の下水道、県の振興局、
市農地整備の各担当から、現状までの取り組みの説明があり、また、出席者からの質疑、要望もありました。
また、8月に開催いたしました
会派合同議会報告会では、毎年冠水で悩まされている、──悩まされ、
排水対策がおくれている八千把地区の住民から、豪雨時の冠水状況の報告や、早期解決の要望もありました。
市執行部におかれましては、建設部と
農林水産部で、県八代振興局とともに、問題解決に努力されていることはわかりますが、市民には不透明な部分が多くあります。
そこで、1点目、八千把地区の
調整池計画の現状と今後の取り組みについてであります。通告では、八千把地区の
調整池構想としておりましたが、計画に進んでいることもあり、以下
調整池計画とさせていただきます。
本件につきましては、本年3月
定例会一般質問でも取り上げましたが、当時の
調整池構想では、地区の
既設排水路の流下能力を上回る毎秒11トンを貯留する調整池を設置することで、それ以上の説明はなく、わかりにくいものでした。
そこで、半年近くも経過し、
調整池計画もかなり進んできていると思われますので、3月議会で答弁があった
調整池計画の
具体的イメージと、今後、今回の業務委託及び今後の取り組むべきことにつきまして、
建設部長にお尋ねをいたします。
(
建設部長船藏満彦君 登壇)
◎
建設部長(船藏満彦君) おはようございます。(「おはようございます」と呼ぶ者あり)
議員御質問の2項目め、郡築地区の
排水対策と
関連排水対策についての1番目、八千把地区の
調整池計画の現状と今後の取り組みについてお答えいたします。
平成24年3月の定例議会で、八千把地区を中心とした都市部内の
排水対策につきましては、現在のところ
既設排水路の流下能力を上回る排水量、毎秒約11トンを貯留する調整池を適切な場所に数カ所設置する計画で見直しを進めておりまして、今後は、事業実施に向けて、平成24年度に事業計画の変更を行い、その後、法手続、実施設計、事業着手の予定で進めてまいりたいとお答えしております。
下流側の
既設排水路へ放流する流量は決定しておりますが、計画降雨のピーク時に流下能力を上回る排水量、毎秒約11トンに伴う調整池の容量でございますが、これは設置位置によって容量が変化することになりますが、全体容量では、約1万7000トンぐらいと推測しております。具体的に申し上げますと、市民プールの50メータープール、──50メートル掛ける20メートル掛ける深さ1.2メートルでございますが、──の容量に換算すれば約14杯分ぐらいになります。
本年度発注しております公共下水道事業全体計画見直しの業務委託では、全体計画区域の汚水、雨水ともに見直すものでありまして、水無川から西側の田中町周辺を中心とした八千把地区や緑の回廊線より北側の松高地区の、いわゆる古閑排水区の雨水計画の見直しにおきましては、調整池の具体的な位置の検討及び容量の解析を行い、事業計画の変更をするものであります。
今後の予定といたしましては、本年度計画の見直しを行い、来年度以降は、実施に向けた関係法令の手続を行い、実施設計、工事着手の予定で、着工からおおむね10年ぐらいで完成させていきたいと考えております。
以上、お答えといたします。
◆田中茂君 ありがとうございました。
調整池計画について、説明をいただき、概要はわかりました。
また、本年度計画の見直し、業務委託、今後の予定についてもおおむね理解をいたしました。
そこで、再質問をさせていただきたいと思いますが、再質問1点目は、開発行為に伴う調整池の設置についてでございます。今、市内では大型施設等がいろいろ開発されておりますが、市内で開発されております大型商業施設や大型遊戯施設など、建設を目的として一定規模の造成工事等を行う開発工事の際、調整池等の設置を義務づけるとお聞きをしております。調整池の内容及び市内の主な施設と箇所についてお尋ねをいたします。
◎
建設部長(船藏満彦君) 自席よりお答えいたします。
議員お尋ねのとおり、建築を目的とした一定規模以上の造成工事を行う際には、都市計画法に基づく開発行為許可基準の中で、区域内からの排水が下流域に洪水などの被害を生じさせないよう、原則として開発区域内に調整池の設置を義務づけているものでございます。
また、平成2年から平成23年度までに大型商業施設では、沖町のイオン八代ショッピングセンター、遊戯施設では永碇町のモナコパレス八代店や郡築一番町のコア21新八代店など、市内全域で約40カ所の調整池が設置されているところでございます。
以上、お答えといたします。
◆田中茂君 ありがとうございました。
調整池の設置についてはわかりました。
そこで、再質問2点目でございますが、今回の
調整池計画で、過去集中豪雨時冠水に悩まされました八千把地区周辺の冠水は、これで解消されるのか、それとまた、調整池は着工から10年程度かかるとのことですが、複数箇所の場合、同時着工、完成とならないと考えられ、全体でなく、部分的に完成したら、その都度供用となるのかお尋ねをいたします。
◎
建設部長(船藏満彦君) 自席から失礼いたします。
議員お尋ねのとおり、調整池が完成すれば、八千把地区周辺の冠水は解消する見込みと考えております。
次に、調整池の部分供用につきましては、調整池を複数設置する場合には、1つ完成するごとに随時供用させる予定でございます。
以上、お答えといたします。
◆田中茂君 ありがとうございました。
調整池計画につきましては、地元の八千把地区及び下流の松高地区、郡築地区でも大きな期待が広がっています。早期の完成が待たれます。
それでは、質問の2点目、郡築地区に計画されている新排水機場の規模も含めた現状と今後の取り組みにつきまして、
農林水産部長の説明をお願いいたします。
(
農林水産部長橋口尚登君 登壇)
◎
農林水産部長(橋口尚登君) 皆さんおはようございます。(「おはようございます」と呼ぶ者あり)
それでは、新排水機場の規模を含めた現状と今後の取り組みについてお答えいたします。
郡築地区での排水問題につきましては、県が行った調査結果から、気象条件の変化や上流域での宅地化の振興など、状況の変化に伴い、既存の排水機場の能力を超える流入量があり、新たに毎秒33立方メートルの処理施設が必要となっております。
この問題は、本市の農業振興における喫緊の課題と捉え、上流域を含めた
排水対策の実現に向け、これまでに八代地域振興局や県に対しまして、郡築地区新
排水機場建設促進期成会とともに要望し、本年7月にも農林水産本省へ要望を行ってきたところです。
一方では、県と市の担当部局、地元期成会から成る郡築地区
排水対策検討会を立ち上げ、市街地での下水道雨水対策との事業分担と施工時期について、意見を交えながら協議を重ねてまいりました。協議の結果、先般建設部局から調整池案が示されたことから、下流域については、新たな排水機場の整備と老朽化した郡築排水機場の更新による
排水対策を進めることになりました。
本年度、県では郡築地区での湛水被害の解消と地域の営農形態の変化に対応した
排水対策の事業計画に着手し、幹線排水路や潮遊池並びに新たな排水機場造成予定地などの測量を行い、8月末には地区の営農にかかわる住民アンケートが実施されております。
現在は、それらの調査と平成21年度に実施された排水解析の結果をもとに、本市下水道雨水計画での調整池案を考慮して、新たな排水機場の処理能力や構造等の概略と維持管理コストを踏まえた建設事業費の算出が行われているところでございます。
また、昨日は地区の営農に関する検討会と事業実施によって生じる地域環境へ影響などについて、意見を交換する地域環境情報会議が行われております。
次に、今後の取り組みでございますが、県が事業主体となり、新排水機場の建設につきましては、県営第2郡築地区戸別所得補償実施円滑化基盤整備事業の
排水対策特別型として、また、老朽化による機能低下が危惧されております郡築排水機場の更新を、同事業の基幹水利施設保全型として、それぞれ同時期での補助採択を目指し、9月中には九州農政局と農林水産省による事業計画書の審査に臨まれるとお聞きしております。審査の結果は、直ちに地区に報告することとし、事業計画の概要と今後のスケジュールについて説明会を実施する予定といたしております。
その後は、土地改良法による事業概要の報告や受益者及び関係機関からの同意徴収など、事業実施に必要な手続に入り、今年度中に事業の施行申請を県に提出し、平成25年度での事業採択を目指すものです。
本市としましては、地区の理解と協力を得て、県と連携しながら事務を進め、事業採択に万全を尽くしていきたいと考えております。
なお、7月に引き続き、11月に予定されます本年度第2回目の政府並びに農林水産省への要望において、事業採択に必要な予算確保について、強く要望する計画でございます。
以上、お答えといたします。
◆田中茂君 ありがとうございました。
事業の取り組みの流れについては、詳しく説明をいただき、ありがとうございました。
そこで、再質問を1点お願いしたいと思います。地元住民といたしましては、毎秒33トンの超過流量に対しまして、八千把地区の
調整池計画で何トン分がカットできるのか、また、郡築新排水機場の規模構想についても待たれております。現時点では総合調整中の段階であるため、公表できる状態にないとのことですが、新排水機場の規模については、いつごろの時点で公表されるのかお伺いいたします。
◎
農林水産部長(橋口尚登君) 自席よりお答えいたします。
現在検討されております新たな排水機場の規模と処理の公表時期につきましては、9月中に予定されております農林水産省の審査が完了し、事業計画が承認された時点で、順調に審査が進めば、10月中には公表できるものと考えております。
以上、お答えといたします。
◆田中茂君 ありがとうございました。
ただいままでの答弁を受けまして、八千把地区の
調整池計画及び郡築地区の新排水機設置事業については、まとめの段階との説明で、その全体構想が10月にも公表されるとのことで、地元としても待っているところでございます。
事業構想のまとめの段階、あるいは事業構想公表の段階には、地元にもしっかり説明していただくことをお願いし、この項を終わり、今回の質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
─────────────────────────
○副議長(増田一喜君)
笹本サエ子君。
(
笹本サエ子君 登壇)
◆
笹本サエ子君 皆さんこんにちは。(「こんにちは」と呼ぶ者あり)
日本共産党の
笹本サエ子でございます。
今回、3項目について一般質問を行わせていただきます。よろしくお願いいたします。
項目1、オスプレイの普天間基地配備と県内飛行訓練問題について。本市上空が訓練区域、イエロールートになっていることの認識を伺います。
ことし7月23日、多くの市民、自治体の反対を押し切り、オスプレイ12機が、米海兵隊岩国基地に陸揚げされました。2013年夏には、さらに12機が配備される計画です。また、米海兵隊の海外拠点は日本だけですから、オスプレイが配備されるのも米国以外は日本だけです。
県危機管理防災課は、7月4日、防衛省九州防衛局が、6月27日に県庁を訪れ、訓練飛行に関して大分県から宮崎県に抜けるイエロールートで、年間最大55回予定している。県内での該当自治体は、山鹿市、菊池市、阿蘇市、南阿蘇村、高森町、山都町、美里町、八代市、水上村、湯前町で、飛行目標は阿蘇火口、緑川ダム、市房ダムと説明したことを明らかにしました。しかも、岩国基地を飛び立った米軍機がイエロールートに沿って低空飛行訓練を、既に行っているところです。
ここで、泉第八小学校で体験された声を御紹介します。泉第八小学校は、標高800メートルに位置しています。月1回、多いときは月2回から3回、米軍機の低空飛行を目撃した。授業中にゴーッという音がするので、子供と一緒に飛行機を目撃した。デジカメで飛行機の機影が撮れるぐらいの高さで飛んでいる。飛行機のナンバーが見える、と子供が言った。一番飛行機の轟音がひどかったのは、今月、1月から2月ごろのこと、体育館で体育の授業をしていたら、その後ゴーッという音が聞こえたので、ああ、いつもの米軍機だなと思った。体育館を標的にしたのではないか。
そこで1点目、本市上空が訓練区域、イエロールートになっているのを、認識は持たれているでしょうか。
次に、住民の安全を守る立場から、低空飛行訓練に対する考えを伺います。米軍機による日本で行われる低空飛行訓練の目的は、敵地に入り、敵のレーダーに察知されずに軍事作戦を遂行することが主たる目的で、日本が攻められたら、日本を防衛するというものではありません。低空飛行訓練自体、非常に危険な訓練で、これまで1987年に奈良県でワイヤー切断事故、94年に高知県で墜落事故、2010年に秋田県で爆音により地鶏が約300羽が圧死、11年には岡山県で衝撃波による家屋倒壊事故が起こっています。今、紹介したように、岩国基地から飛び立った米軍の低空飛行訓練で住民の暮らしと安全が脅かされています。
オスプレイは独特の構造上、操縦バランスが非常にとりにくいという大きな欠陥を持ち、ローターの自動回転機能がなく、エンジントラブル等の緊急時には、間違いなく墜落するという欠陥機です。米国では、墜落事故が余りに多発することから、夫を亡くした妻をつくる機械と言われています。森本防衛大臣も、かつて2011年1月の朝まで生テレビで、未亡人製造機と呼んでいました。
また、琉球新報は、熊本での低空飛行訓練は、沖縄より安全などと言えない。米軍の元ヘリ操縦士で、航空専門家のアーサー・レックス・リボロ氏が、低空飛行訓練で山間地域を飛ぶ場合は、風の影響などで操縦ミスを起こしやすいと警告していることを紹介しています。
また、6月27日、防衛省九州防衛局が、県危機管理防災課に説明した際にも、オスプレイは開発段階から8回の重大事故が発生し、兵士ら36人が死亡したとの報告もしています。
そこで2点目、墜落の危険性の高いオスプレイの低空飛行訓練から住民の安全、財産を守る立場から、市長におかれましては、オスプレイの配備反対を明らかにすべきと考えますが、いかがお考えでしょうか、お伺いいたします。
項目2、九州新幹線騒音・振動問題について。
私は、6月定例議会で、この問題について一般質問を行いました。6月24日、日本共産党南部地区委員会は、赤嶺政賢衆議院議員による現地調査、住民懇談会を行いました。その後、7月14日、8月19日、9月2日の3回にわたって、宮地校区、太田郷校区、千丁町を中心にローラー作戦を行い、アンケート用紙を使って、110世帯の沿線住民から騒音・振動被害状況について聞き取り調査を行いました。今回の聞き取り調査に基づき、以下5点にわたって質問いたします。
まず、騒音・振動問題への市の対応について質問します。今回の聞き取り調査では、雷が落ちたかと思うほどすごい音がする。来客が突然の騒音と振動に、地震だと叫んで外に飛び出した。2階は騒音・振動がひどくて眠ることができないので、1階に寝るようにした。今度施設から寝たきりの夫が帰ってくる。騒音に耐えられるか心配。壁にひびが入り、みずからの費用で補修した。障子のあけ閉めが悪くなり、取りかえた。テレビの画像が乱れるなど、日常生活に大きな支障をもたらしています。特に、騒音だけでなく、振動被害が深刻であることが浮き彫りになりました。
そこで1点目、本市は6月以降、沿線住民が受ける騒音・振動被害に対し、どのような対応をされましたか。
次に、本市の鉄道運輸機構への申し入れ内容と機構の対応について質問いたします。8月24日、本市は、鉄道運輸機構に申し入れをされました。
2点目、鉄道運輸機構への申し入れ内容と、機構の対応はどのようなものであるか。
1点目、2点目、あわせてお伺いいたします。
次に、全ての列車の実測データの開示状況を質問します。私は、6月の一般質問で、本市に機構に全ての列車の実測データを示し、住民説明会を開催し、丁寧な説明を行うことを求めていただきたいと要請しました。その後機構は、回覧板で1次測定データを回すという措置をとりました。聞き取り調査では、回覧板で見たが、数字が並んでいるだけで、よくわからなかったという意見があります。
そこで3点目、全ての列車の実測データの説明会の開催を、市として求めるべきではないかお伺いします。
次に、市独自の騒音・振動測定の実施時期について質問いたします。住民からは、通過列車が騒音・振動がひどい、ひどい列車が1日数本ある、夜の列車がひどいなどの声が寄せられています。うるさいと感じる列車についてメモをつくっている住民もおられます。6月議会で、市独自の騒音・振動測定の実施を求めました。市からは、本市といたしましても、その必要性は十分に承知しているところでございまして、今後その内容について検討してまいりたいとの答弁をいただいております。
そこで4点目、市独自の騒音・振動測定はいつ実施されるのかお伺いいたします。
次に、JR九州に対する具体的な対応について質問いたします。騒音・振動がひどいと住民が感じる数本の列車のスピードが減速されるだけで、騒音・振動被害はかなり軽減されます。6月議会でも、関係機関に音源対策を求めてまいるとの答弁をいただいております。
5点目、JR九州に対し、スピード減速を求めるべきではありませんか、お伺いします。
項目3、ウインズ日奈久進出後の効果と課題の検証について。ウインズ八代が進出し、1年6カ月が経過しました。日奈久地域活性化検討委員会がまとめた日奈久の
まちづくりについて、平成18年5月の中に、ウインズの日奈久進出に伴って考えられる効果と課題への対応が記されています。効果の1番目に、経済波及効果を挙げ、多くの人が集まることにより、新たな消費活動が期待できる、また、来場者の温泉街への波及効果、JRAの知名度による日奈久の宣伝効果などとなっています。ウインズ八代が日奈久の
まちづくりにどのような効果をもたらしたのか、検証が必要だと考えます。
1点目、検証の結果についてお伺いします。
以上、壇上での質問は終わり、再質問等については質問席にて行います。
(
市民協働部長坂本正治君 登壇)
◎
市民協働部長(坂本正治君) おはようございます。(「おはようございます」と呼ぶ者あり)
御質問の1項目めのオスプレイの配備問題につきましては、国レベルでの外交や防衛上の問題でもございますが、市民の安全を守るという防災や国民保護の立場からお答えをさせてたいだきます。
まず、米軍が公表しました低空飛行訓練のルートは、全国で6つあり、それぞれのルートごとに色分けがなされており、九州のルートはイエロールートと呼ばれております。このルートは大分、福岡、熊本、宮崎の各県をまたがるルートで、熊本県では八代市を含む10の市町村の上空が訓練ルートになっているようです。
特に、このルートでは、美里町の緑川ダムと水上村の市房ダムの2つの施設が飛行ポイントになっています。ですから、この飛行線上にあります本市泉町の五家荘地帯一帯もこの飛行ルートに該当することになります。ですから、当然本市もイエロールートの一部になると認識をしているところでございます。
以上、お答えといたします。
◆
笹本サエ子君 市長、次、お願いいたします。
(
市長福島和敏君 登壇)
◎市長(福島和敏君) 蒲島知事が7月の25日に、また、全国知事会では7月の19日に、オスプレイの安全性が確認できない現状においては受け入れられないという旨の発言及び決議があっております。
その後、アフリカのモロッコやアメリカのフロリダ州での事故に関して、機体そのものの問題ではなく、人為的なミスが原因であるとの調査報告がなされております。
しかしながら、今度はアメリカ南部のノースカロライナ州において、飛行中のオスプレイが機体の異常を示す警告灯がついたため、市街地に緊急着陸したというニュースが飛び込んでまいりました。
このような現状において、オスプレイの安全性が十分に確認できないとはいえ、──安全性が十分に確認できたとは言えず、市民の安全性を守る立場から、八代市の上空エリアでの飛行訓練を容認するわけにはいきません。
以上です。
◆
笹本サエ子君 市長におかれましては、住民の安全、財産を守るという立場から、安全が、──安全性が確認されない限り認めるわけにはいかないと、答弁をいただきました。
ここで御紹介をしたいと思います。9月9日開催された沖縄県民大会には10万1000人、宮古・八重山地方で同時開催された集会と合わせて10万3000人に達しています。また、沖縄の全市町村長も参加、知事はメッセージを寄せられました。
沖縄県民大会の決議の一部を紹介します。オスプレイは開発段階から事故を繰り返し、多数に上る死者を出し、ことしに入ってからもモロッコやフロリダ州で墜落事故を起こしている構造的欠陥機であることは専門家も指摘しているところであり、安全性が確認できないオスプレイ配備は、到底容認できるものではない。沖縄県民はこれ以上の基地負担を断固として拒否する。そして、県民の声を政府が無視するのであれば、我々は基地反対の県民の総意をまとめ上げていくことを表明するものである。日米両政府は、我々県民のオスプレイ配備反対の不退転の決意を真摯に受けとめ、オスプレイ配備計画を直ちに撤回し、同時に米軍普天間基地を閉鎖、撤去するよう強く要求する。
この、ただいま一部でございましたが、この決議文は、関係自治体にも届けられます。当然私たちが住む、この八代市も市長に届けられます。
次、2項目め、お願いします。
(
環境部次長宮川正則君 登壇)
◎
環境部次長(宮川正則君) おはようございます。(「おはようございます」と呼ぶ者あり)
議員御質問の九州新幹線騒音・振動問題についてに関しまして、第1点目、沿線住民が受ける騒音・振動被害への対応と、第2点目、本市の鉄道運輸機構への申し入れ内容と機構の対応につきまして、まとめてお答えいたします。
本年6月の一般質問で答弁がありましたとおり、5月に開催されました住民説明会等におきまして、平成24年3月の九州新幹線のダイヤ改正以降、環境基準などを満たしている状況においても、特に、新八代駅で停車しない通過列車の騒音や振動に対する苦情が多くあっており、また、その後も市へ直接そのような苦情や相談が寄せられている状況にあります。新幹線に係る環境基準など、沿線の住民の感じ方との間には大きな隔たりがあり、同時に、このことは大変難しい問題であると痛感している次第でございます。
このような御相談に対し、これまで市としましては、必要に応じて随時状況の確認を行いますとともに、その都度、鉄道運輸機構に対して適切な対応をお願いしてきたところでございます。
また、6月に熊本県が新幹線の騒音・振動測定を実施する際には、熊本県に対しまして、宮地校区において測定地点の追加を要望し、測定地点の選定等に関しましても協力を行ってきたところでございます。
なお、熊本県の測定結果につきましては、7月23日に公表されておりますが、4月に実施された鉄道運輸機構による1次測定結果と同様に、本市沿線の一部地域におきまして、騒音等に係る環境基準を達成していないことが確認されております。
本市としましては、生活環境の保全を図る上で、このような状況は看過できないことに加えまして、冒頭申し上げましたダイヤ改正以降の騒音・振動に対して、沿線住民から不安や不満の声が上がっていること、さらには、本年度末をもって九州新幹線の事業認可期間が終了しますことを踏まえ、8月24日、鉄道運輸機構に来庁いただき、市長が次の2点につきまして、申し入れを行ったところでございます。
1点目は、関係機関と協力の上、必要な対策を講じ、平成24年度末を目途に環境基準の達成を図ること。2点目は、沿線住民の要望等に対して、今後も引き続き誠実に対応すること。以上の2点でございます。
この申し入れを受けまして、鉄道運輸機構からは音源対策が新幹線鉄道騒音の低減を図る上で最も基本的な施策であることを鑑み、環境基準の達成に向けて、引き続き音源対策を進める。また、環境基準を超える区域の住宅防音工事については、音源対策の状況を勘案しつつ進めていく。沿線住民の方の要望に対しては騒音環境評価値や2次測定結果等に対し、わかりやすく、丁寧に、また誠実に対応していく旨の発言がございました。
また、機構の対応に関しまして、まずは、環境基準の超過が確認されていた地点への対応についてでございますが、鏡町宝出につきましては、防音壁の高さを2メーターから3メーターへのかさ上げが終了しております。同じく超過が確認されていた島田町につきましては、音源対策に関しまして、設計上の検討が進められているところでございます。
次に、天候等の関係で、一時中断しておりました個別の家屋を対象とした2次測定についてでございますが、現在は測定が再開されております。
以上、お答えといたします。
◆
笹本サエ子君 御答弁いただきました。きちんと進めていただきたいというふうに思っております。
私どもが9月6日、本庁舎内で鉄道運輸機構へ申し入れを行った際に、2次測定のデータも、個人が公表することをよしとすれば公表できると答弁いたしております。また、住民の方から、昨日ですけど、今、測定が、第2次測定が行われている。いつもよりもスピードが遅いんじゃなかろうか、騒音が低い、おかしい、こういう電話をいただいております。これは、聞き取り調査の中でもそういう声は複数以上、上がっておりました。つけ加えておきます。
次、3項目め、お願いいたします。
(
環境部次長宮川正則君 登壇)
◎
環境部次長(宮川正則君) 議員御質問の3点目、全ての列車の測定データの説明会を、市として求めるべきではないかとの御質問でございますが、1次測定の詳細データについては、開示資料の内容が専門的であることから、個別に手にとって、じっくり見てもらいたい、不明な点は直接、鉄道運輸機構へ問い合わせてもらいたいとの趣旨から、6月に鉄道運輸機構が沿線地域4校区の関係する市政協力員の方々に説明を行いました上で、全ての列車の測定データに関する町内回覧が行われております。
今後2次測定の測定後には、──終了後には、改めて住民への説明会を行うと、鉄道運輸機構から聞いておりますことから、沿線住民の皆様が抱いておられます1次測定結果の詳細データに関する疑問点などを含め、丁寧な説明を行うよう鉄道運輸機構に求めてまいりたいと考えております。
以上、お答えといたします。
◆
笹本サエ子君 ここでコメントを言いたいと思います。7月27日、沿線町内役員7名の連名で、機構へ九州新幹線環境測定騒音・振動問題についての申し入れが行われ、6月27日、市政協力員の説明で、回覧を回すことに反論したが、やむなく了承したとあります。
次に、このようなわけのわからない資料を配付して、説明は終了したと言うのか。資料があるのであれば、資料に基づいて関係住民に対し、丁寧に説明すべきではないか。新幹線をつくるときも、住民説明会は最後、問題が発生しても回覧でお茶を濁す。沿線住民を愚弄するにもほどがあると記入されております。
皆さん、行政の説明責任は、住民が納得して初めて説明責任を果たしたことになると、私は考えております。ぜひ、そのことを機構は受けとめていただきたいと思っております。
次、4点目、お願いします。
(
環境部次長宮川正則君 登壇)
◎
環境部次長(宮川正則君) 議員御質問の4点目、市独自の騒音・振動測定の実施時期についてでございますが、6月議会におきましてお答えいたしましたとおり、市独自の調査につきましては、市としましても、その必要性については十分承知をしております。現在、その具体的な内容について検討しているところでございます。
市としましては、繰り返しになりますが、8月24日の申し入れにおきまして、本年度末までを目途に、環境基準の達成が図られるよう鉄道運輸機構に対策を求めているところでございまして、その対策がなされた後、具体的には平成25年度の早い段階で測定体制を整え、まずは、市として、環境基準と照合するめためのモニタリング調査を、6月までには実施したいと考えており、また、その結果につきましても公表することとしております。
本年度は、沿線住民の方からの御相談等に対し、引き続き適切な状況把握に努めますとともに、測定地点の選定や測定時間の設定など、測定に向けた事前準備ができればと考えており、県に相談しながら進めてまいりたいと考えております。
以上、お答えといたします。
◆
笹本サエ子君 機構が行う測定は、事業主体の測定で、公平・公正さに欠けるという意見があり、事業主体でない第三者の行政が行う測定は、住民の期待があります。今、かなり丁寧に準備をされているようでございます。住民が強く望んでいる屋内での測定、また、夜の測定、住民がひどいと感じている列車の測定については対応していただくこと、また、本市職員の技術的な研修もぜひ行っていただくことを要望しておきます。
次、5点目、お願いします。
(
環境部次長宮川正則君 登壇)
◎
環境部次長(宮川正則君) 議員御質問の5点目、JR九州に対する具体的な対応でございますが、本市としましては、今後実施されます音源対策等の状況の推移を見きわめながら、環境基準の達成及び維持が図られますよう、引き続き適切に対応してまいりたいと考えております。
以上、お答えといたします。
◆
笹本サエ子君 皆さんもおわかりいただき、受けとめていただいたと思いますが、かなりこの問題については、相手方が鉄道運輸機構、そして、JR九州になっていく、担当課とされましては、本当に検討しながら、きちんとした責任ある答弁をいただいたと、私は受けとめました。
私ども日本共産党は、9月6日、鉄道運輸機構に申し入れを行いました。今度は、日本共産党南部地区委員会として、10月にはJR九州に申し入れを行いたいと思っております。
以上で、この項を終わり、大項目3点目にお願いします。
(
企画戦略部長永原辰秋君 登壇)
◎
企画戦略部長(永原辰秋君) 御質問のウインズ八代、日奈久進出後の効果と課題の検証についてお答えをいたします。
平成21年9月に開催をされました地元説明会において、JRAよりウインズ開設に伴う日奈久活性化に寄与する効果として、「シー・湯・遊」との相乗効果、来訪者の増加、知名度の向上、環境整備事業、法定地方税、雇用の創出の6項目について説明があっておりますので、それらの現状について御報告をいたします。
1点目、「シー・湯・遊」との相乗効果につきましては、ウインズ利用者には家族連れも多く、両施設の利用促進につながっているようでございます。
2点目、来訪者の増加でございますが、平成23年4月のオープンから本年9月2日までの延べ利用者数は43万2633人で、1日平均2984人となり、目標である1日平均約3000人をほぼ達成している状況でございます。
3点目、知名度の向上としましては、八代にウインズが設置されたことにより、八代特別という八代の冠レースが年1回小倉競馬場で開催され、JRAの各種媒体への掲載、競馬場でのPR映像の放映、八代の物産展開催など、さまざまなPR活動へ御協力をいただいております。
4点目、環境整備事業は、ウインズ八代の売り上げに応じて、毎年本市へ交付される環境整備費を活用し、ウインズから半径2キロ区域内で実施する事業でございます。今年度の交付額は1000万円で、日奈久地域の道路舗装・改良を実施する予定でございます。また、日奈久校区へはJRAより毎年地元協力費として、
まちづくりに必要な物品の寄贈が行われており、今年度も30万円相当の物品が寄贈される予定だと伺っております。
5点目、法定地方税につきましては、平成23年度より固定資産税及び法人市民税を八代市へ納付いただき、増収につながっております。
6点目、雇用の創出につきましては、間接雇用も含めまして、約70名が雇用されておりまして、そのうち48名が八代市内からの雇用ということでございます。また、施設保守管理業務、案内業務、清掃業務につきましては、市内業者が受託しておりまして、雇用の創出もあっているところでございます。
以上述べましたような効果が、日奈久地域のみならず、本市の活性化に寄与しているものと考えます。
このほか、ウインズ八代におかれましては、市域イベント等へは施設を無料で貸し出しておられますので、今年度も全国花火競技大会への駐車場や日奈久校区の敬老会の会場として利用させていただく予定でございます。
続きまして、ウインズ開設に伴う課題への対応策につきましては、警備対策、環境対策、交通対策、3項目が挙げられております。
1点目、警備対策としましては、未成年者の馬券購入の防止を図るため、各種掲示や放送による啓発と、随時警備員による監視、年齢確認を行っておるとのことでございます。また、暴力団対策として、警察OBの職員を配置し、情報収集や監視体制の強化を図られるとともに、所轄警察署の協力を仰ぎながら、徹底的な排除策を講じておられます。
2点目、環境対策としては、喫煙所を除き館内は全面禁煙となっており、分煙を徹底されております。また、館内・館外に多数のごみ箱を設置するとともに、清掃作業員を雇用し、敷地内だけでなく周辺道路も清掃されておりますので、ごみの散乱に対する苦情は上がっていないとのことでございます。
3点目、交通対策としては、埋立地内への警備員を配置し、円滑な車両の誘導に努めるとともに、大きなレースの際には臨時駐車場を確保するなどの徹底した対策により、周辺交通に影響を及ぼすような渋滞等は発生していない状況でございます。
以上、お答えといたします。
◆
笹本サエ子君 今、答弁にありましたように、当初環境整備事業費は2000万出されたというふうに思いますが、今年度は1000万ということです。明らかに減額されております。
私は、かつて山梨県のウインズ石和や山口県のウインズ小郡の例を議会で御紹介したことがあります。旧小郡町では、平成17年度には2500万円を予算化しましたけれども、実際は800万円の寄附にとどまったこともあわせて紹介いたしております。
皆さん、日奈久の活性化について、私は、由緒ある日奈久温泉の歴史と文化、町並み、特産品を生かした
まちづくり、そして、市民のニーズに合った温泉施設や海も利用したスポーツ公園づくりなど、特にスポーツ公園づくりについては、市民の要望が強くあったことを記憶しております。日奈久ドリームランド「シー・湯・遊」は、ねんりんピックなど、スポーツ大会等の開催は宿泊利用等につながったと伺っております。
そこで再質問、「シー・湯・遊」を活用した大会誘致に取り組み、温泉街の活性化につなげたらいかがでしょうか、お伺いいたします。
(
商工観光部長山本道弘君 登壇)
◎
商工観光部長(山本道弘君) おはようございます。(「おはようございます」と呼ぶ者あり)
「シー・湯・遊」を活用した日奈久温泉街の活性化についてでございますが、日奈久ドリームランド「シー・湯・遊」の整備による観光面への効果につきましては、平成21年8月の開設以来、さまざまなスポーツ大会等の会場として多く利用されております。特に、サッカーの九州大会では、約170名の方が、また、ねんりんピック熊本大会のゲートボール会場となったときは約350名の方が、日奈久温泉街に宿泊されるなど、波及効果があっております。
このように、九州規模や全国規模のスポーツ大会ともなれば、宿泊者数も数百名に上り、日奈久温泉街の活性化に大きく貢献することから、今後も「シー・湯・遊」を活用した各種大会の誘致に取り組むとともに、旅館においては、市内外から来られるお客様に対する心に残るおもてなしを念頭に置いていただき、日奈久温泉街の活性化につなげてまいりたいと考えております。
以上、お答えとさせていただきます。
◆
笹本サエ子君 ありがとうございました。
JRA誘致は、1年半たった今、日奈久の活性化の決め手にはならないということを、私は感じました。日奈久の
まちづくりは、日奈久の歴史ある町並みと良質の温泉を生かしたもてなしの心で進めるべきではないでしょうか。
現在本議会には、場外車券場誘致にかかわる陳情が3つも出されています。このような背景には、市の公有地をギャンブルのために提供したということがあります。私は、ギャンブルでは町は活性化しないと考えます。
八代の自然環境を生かした
まちづくりを目指すべきだということを申し上げまして、9月の一般質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
─────────────────────────
○副議長(増田一喜君) 以上で午前中の議事を終わり、午後1時まで休憩いたします。
(午前11時31分 休憩)
(午後1時00分 開議)
○議長(古嶋津義君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
─────────────────────────
△日程第1〜14(続き)
○議長(古嶋津義君) 日程第1から日程第14までの議事を継続いたします。
幸村香代子君。
(
幸村香代子君 登壇)
◆
幸村香代子君 皆さんこんにちは。(「こんにちは」と呼ぶ者あり)
改革クラブの
幸村香代子でございます。
本日は、4点通告をしておりますので、順次質問をしてまいります。一問一答で通告をしておりますので、1項目めを壇上で質問し、再質問と2項目め以降につきましては、発言者席より行います。
1項目め、人事政策についてお尋ねをいたします。
合併をして7年が経過をするわけですが、十年一昔と言われた時代より速いスピードで世の中が変化を遂げていることを感じます。役所の様子も変わりました。団塊の世代の大量退職、長引く景気低迷を背景とする行財政改革の影響、国・県からの権限移譲による事務量の増加などで、自治体の職場環境は厳しさを増しているように思えます。一方で、住民の要望は多様化、複雑化し、新たな行政需要は増しているようです。そして、昨年3月に発生した
東日本大震災は、自治体の防災対策の重要性を改めて知らしめることとなり、近年発生する異常気象による災害の発生とともに、住民の生命・財産を守るという責務はますます重いものとなっています。また、一方では住民自治が始まり、公共施設の運営は指定管理者などの民間への委託の方向が進んでいます。
では、行政は何をするのか、職員の仕事は何なのかということが問われ始めています。多くの自治体も同じような課題意識のもとに、従来のお役所感覚、お役所仕事というものから抜け出す施策を展開しているようです。
市長は日ごろから、市役所とは市民のお役に立つところと述べられております。また、人事課の名称を人財育成課と変えられ、挨拶運動や五家荘自然塾での研修など、職員の意識改革を積極的に取り組まれていることは承知をしております。また、多くの職員が頑張っておられるということは間違いのないことであるという事実も抑えた上で、幾つかの点についてお尋ねをしたいと思います。
本市の行財政改革による職員削減の目標数は、平成27年までに250人です。今月号の市報に、その達成数は216人とありました。民間のようにリストラがあるわけではありませんので、その数は新規採用を抑えることで進められています。その結果、正職員の年齢構成は大きく変化をしています。
まず、35歳以下の正職員数が、平成18年に792名、平成24年に247名、約31%となっています。正職員全体の割合で見ると、平成18年に37.7%あったものが、平成24年には22.2%という数字になっています。
次に、非常勤職員は170名であったものが197名に、臨時職員は95名が132名に、それぞれふえております。このままでは将来の行政運営に支障を来すときが来るのではないかと危惧するわけですが、この現象をどのように捉えられているのかお尋ねをいたします。
以上を壇上からの質問といたします。
(
総務部長木本博明君 登壇)
◎総務部長(木本博明君) 皆さんこんにちは。(「こんにちは」と呼ぶ者あり)
議員御質問の人事政策ついてお答えいたします。
平成17年の
市町村合併後、その効果を実現することを目的に策定しました八代市行財政改革大綱に基づきまして、ハーモニーホールや働く婦人の家など、公の施設への指定管理者制度導入や千草寮、氷川寮の民間譲渡、住民自治による
まちづくりの推進などに取り組んでまいりました。
組織機構の再編につきましては、平成18年度時点で278の課・係から、本庁・支所の役割や事務事業の見直しによりまして、平成23年度時点で31の課・係を減らし、247の課・係へと組織のスリム化を図ったところでございます。また、さらなる事務事業の見直しや効率化を進め、業務内容やその特性に応じて、人員配置を常勤職員から非常勤職員や臨時職員へ切りかえております。このように積極的に行財政改革に取り組み、職員採用を最小限に抑えることで、職員数の適正化を図った結果、若年層の職員数が減少している状況でございます。
これまで、このような取り組みに合わせて、職員数の減少が市民サービスの低下につながらないよう、職員の意識改革を促すために、接遇研修や五家荘自然塾研修などを実施し、職務を遂行する上で必要な専門知識、技能の習得のために、国・県・民間企業や各種研修機関への派遣研修なども行っております。
さらに、人事配置におきましては、各部長・課長などからのヒアリングの実施や職員の意向に配慮しながら、適材適所かつ業務に支障の出ないよう人員配置を行ってきたところでございます。
しかし、先行き不透明な社会経済情勢や厳しい国の財政状況の中、自治体を取り巻く環境は、今後さらに厳しい状況になることが予想されます。また、少子高齢化や環境問題など、多様化・専門化する行政へのニーズや進展する国・県からの権限移譲等に対して、的確かつ迅速に対応していく必要がございます。
今後は、第2次八代市行財政改革大綱に基づき、重要な行政資源でございます人財の能力を最大限に引き出し、重点的・戦略的な職員配置に加え、将来の行政需要を見込んだ計画的な人員確保を行いながら、引き続き職員数の適正化に取り組む必要があると考えております。
以上、お答えといたします。
◆
幸村香代子君 お答えのとおりに、今、行政財政改革の中身ですね、進められてきたんだろうというふうに、私も認識をしております。
私が問題としている点は、そもそも、その250名、この数字はですね、当初200名だったんですね。それを250名ということに、当時の市長がふやされたわけですけれども、この250名という数字がですね、そもそも将来の行政需要がどのように変化していくのかということが考えられた数字ではなかったというふうに思っております。そして、当時、このように世の中が変革していくことも見きわめられなかった、そういう点もあるというふうに思います。
しかし、一方では、正職員数を減らすということが、一番目に見えて、つまり人件費ですから、行財政改革の数値としてあらわれやすい、削減効果が見えやすいということがあったのも事実だというふうに思っております。しかし、行財政改革は削減する、そのことだけが目的としたものではないはずです。そのことで、職場環境の悪化や市民サービスの低下が起きることであれば、それは本末転倒であるというふうに思います。そのことが起きないように、今まで努力をされてきたというふうな御答弁でございました。
しかし、そのことを考える一つの数字がございます。職員全体数、つまりは正職員と非常勤職員、臨時職員を合わせた数字で見ますと、平成23年は1441名、平成24年は1443名となり、初めて増加に転じております。臨時職員については、そのときの事務量などについて変化があるとしても、増加をしたという点については特筆をする点であろうというふうに思います。250名という、その削減、これを数字目標を達成することにとらわれず、行政の継続性、これも重視していただき、将来の担い手の確保をするべきであると思います。特に、本市のように広い面積を有し、災害の発生のしやすい地域にとっては、高齢化が進んでいることも考慮し、支所の職員数を確保していくことも大切なことであると考えるわけです。
ただいま御答弁にありました人財の育成についてお尋ねをいたします。市長が就任をされて、それまでの人事課を人財育成課と名称を変えられました。名は体をあらわすというふうに申します。財産となる職員の育成について、どのような施策をもって進められてきたのかお答えください。
◎総務部長(木本博明君) 自席からお答えさせていただきます。
本市では、八代市総合計画及び行財政改革において、人財育成を本市の重要課題として位置づけておりまして、人財育成基本方針においても、それぞれの計画と連携をとり、戦略的・総合的・組織的に取り組むこととしております。
まず、平成20年4月に策定いたしました八代市総合計画においては、効率的・効果的な行財政の運営を実現するための行政の効率化の推進策の一つとして、職員の資質向上を掲げ、具体的な方策としまして、職員研修の充実、人財育成基本方針に基づく能力開発、人事考課制度の充実と人財育成の強化を位置づけております。
次に、平成23年4月に策定いたしました第2次八代市行財政改革大綱におきましては、5つの戦略の一つとして、人財戦略を掲げ、重点項目として職場環境の整備、職員研修の充実、人事制度の整備を位置づけております。このような各上位計画を踏まえまして、平成22年度に各部の次長を委員としまして、八代市人財育成推進委員会を設置し、平成23年6月八代市人財育成基本方針を策定いたしております。
この人財育成基本方針では、職員を重要な資源である人財イコール宝と位置づけまして、職員の能力開発に大きく影響を与える職場環境、職員研修、人事制度、厚生制度における諸機能や制度を人財育成の観点から見直し、相互の密接な関係づくりを強化しながら、総合的に推進していくこととしております。特に、本年度は、この基本方針を踏まえ、研修体系の見直しに取り組んでおります。
今年度も、──今後も人財育成を計画的・総合的に推進していくために、人財育成基本方針をもとに、人財育成に係る施策の推進を行う人財育成推進委員会と人財育成課、さらには、各部局が密接な関係をとりながら、──図りながら、職員の資質向上と組織の活性化に向けた取り組みを全庁的に展開していくことが必要だと考えております。
以上、お答えといたします。
◆
幸村香代子君 広く御答弁をいただいたわけですけれども、つまり、平成23年度、直近のお話でしますと、平成23年度に人財育成基本方針を策定し、本年度は研修体系の見直しなどを行っているというふうな内容でございました。
職員の研修、この必要性についてはですね、決算特別委員会でも再三にわたり指摘をされていた中身であったかなというふうに思います。決算特別委員会で研修費用のですね、不用額が非常に出ていたと。委員会では、この不用額を出すことなく、必要な研修を積極的に行うべきであるというふうな指摘であったと記憶をしております。また、行政需要が高度化していることや、課題解決のためには専門性の高い職員の育成と、その研修のですね、成果が出せる人事配置が必要であるというふうに思っています。また、人事異動についても、通常言われる3年から5年とかと言われるようなものでは対応できなくなっているような部課もあらわれ始めているというふうに見ています。
このことについては、6月議会でも
環境センターの建設に伴う人材の育成の必要性でも触れさせていただきましたし、昨日の大倉議員の生活保護に対する質問でも、人材の配置について答弁をされております。
先日、経済企業委員会で視察を行ったときに、対応いただいた職員の高い専門性と知識に感嘆をいたしました。いずれも長い、その職場経験がございました。それを見たときに、本市の行政課題を見越しての専門研修と、また、その研修を行った職員の配置、また、異動の問題についてどのように考えられているのかお答えをお願いいたします。
◎総務部長(木本博明君) 専門性の高い職員の育成につきましては、国・県への派遣研修や専門実務派遣研修などを実施し、積極的に育成を行っております。国・県等への行政機関への派遣研修では、先進的な行政手法の実地での習得、幅広い視野の形成などを目的に実施いたしております。また、専門実務派遣研修では、市町村職員中央研修所等において、それぞれの業務で特化された高度な専門知識の習得を目的に、職場のニーズに対応して実施しております。
次に、専門性の高い職員の配置、異動でございますが、人事異動はそれ自体が能力開発の一つの機会と捉えておりまして、人事異動により、さまざまな職務や職場を経験させることで、職員本人に幅広い知識・経験を身につけさせることなどを目的とし、各部長・課長などからのヒアリングの実施や職員の意向に配慮しながら、適材適所となるよう人事配置を実施してきたところでございます。
今後とも、多様化・専門化する行政へのニーズや進展する国・県からの権限移譲等に対しまして、行政として継続性のある専門的な対応や的確かつ迅速な対応を行う必要があります。そのため、将来の行政需要を見込んだ上で、高い専門知識を持った職員を計画的に育成するとともに、在課年数で画一的に異動させるのではなく、必要な部署に必要な人材を配置する必要があると、そのように考えております。
以上、お答えといたします。
◆
幸村香代子君 現象としてですね、やっぱり実際あるんですよね。人事異動の後で、詳しい職員の皆さんがいなくなると、市民の皆さんから、窓口というか、対応されるところがかわったけん、また一から話をせんといかんということとか、私たちも実際庁内を回っていくときに、なかなかにして、全部かわんなはったね、ここで頑張っとんなった職員はどうして、どこに行きなはったんやろうねというようなこともありますし、行政の継続性からいって、人事異動をされるときに、その次に引き継ぐ人材がきちんと育成されているということは、最低限の条件だというふうに思います。そのようなことをですね、きちんと配慮していただいて、先ほど人事配置についてもそのようなことを、専門性の問題と、あと、部課の状況に応じてということの御答弁がありましたので、ぜひですね、適材適所ということも含めて御検討をいただきたいというふうに思います。
先ほど研修のお話と、それから、配置のお話をさせていただいて、また、御答弁もいただいたわけですが、研修後のモチベーション、このことが一つの課題だというふうに思っています。五家荘自然塾に研修されたり、参加された皆さんが、声をからしてお戻りになります。よかったって、ためになったって。これに特筆したことだけではなく、誰もがいろんなところで研修をすれば、そのことを職場で生かしたい、そう思って、その気持ちを持って職場にお戻りになるというふうに思います。しかし、なかなかにして、そのモチベーションを維持し続ける、このことがですね、一つ課題であろうというふうに思っています。そのことは、──そのことをどのように維持していくかということを考えるのは、本当に人財育成課の役割であり、仕事であるというふうに思っております。研修が終わった後も、引き続いて研修の成果が発揮できる機会や、研修に参加した皆さんの折に触れてのミーティング、また、研修報告会、研修をされたその財産がですね、その御本人だけのものではなくって、それが職場に反映されるような研修報告会、このようなものに取り組まれることを提案したいというふうに思います。
1点、資料でいただいたですね、特別研修、この中に、気になる内容がございました。それは、平成20年に全職員を対象とした多重債務問題研修です。これは、当時の職員の不祥事を受けて、多重債務問題に対しての理解を深めるものであったと記憶をしております。残念ながら、この年一度きりの研修でございました。不祥事の未然防止、この意味もあり、この問題は非常に大きな問題であったというふうに記憶もしておりますので、引き続いてですね、この研修の継続を位置づけていただきたいと思います。
この項の最後になりますが、1点、最後に質問させていただきます。ことしの8月29日、先日ですね、希望者全員を65歳まで再雇用するよう企業に義務づける改正高齢者雇用安定法が成立をいたしました。来年4月、男性の厚生年金の受給開始年齢が61歳に引き上げられるのに伴い、賃金も年金もない空白期間を回避する狙いがあります。年金の支給開始に合わせて、来年4月には61歳まで働けるようにし、3年ごとに1歳ずつ引き上げることで、25年4月以降65歳までの雇用を義務づけるものであります。企業の大きな反発もあってますけれども、今回は民間企業が対象でございましたが、今後これは地方自治体にも義務化されるのではないかというふうに言われております。このことが及ぼす影響と対策について、どのように捉えられているかお答えをお願いいたします。
◎総務部長(木本博明君) 高齢者雇用の義務化につきましては、今回民間が先行して導入されますが、公務員に対しても同様な制度が導入されるべく、現在準備が進められているとの情報を得ているところでございます。
その場合の考えられる影響といたしまして、総人件費を抑制することを目的に、新規採用者数を抑えることになれば、若年層の雇用に対して影響が出てくることが予想されます。また、市の組織においても、新陳代謝が進まないことによる弊害が起こることも考えられます。
本市といたしましては、制度改正の状況に留意しながら、将来的な行政運営に支障のないように対応してまいりたいと考えております。
以上でございます。
◆
幸村香代子君 早目にですね、そのことに対する対策と、また、それも含めた人事政策についての検討をお願いしたいと思います。
このように、経済状況や雇用が厳しい中にあって、安定性が高い公務員への風当たりは年々強くなっているように思います。当然であろうという思いもいたします。
市長は、人財育成基本方針の冒頭、このように述べられております。市役所の本来の姿である市民のお役に立つところとして、市民に満足だけではなく、感動を与えられる市役所となるよう職員のなお一層の取り組みを期待する、ですね。市役所の姿、職員の姿は、トップであり、リーダーである市長の姿と同じであろうというふうに思います。高い志を持って取り組んでいただきますよう期待をいたしまして、この項を終わります。(
幸村香代子君挙手)
○議長(古嶋津義君)
幸村香代子君。
◆
幸村香代子君 2項目めの消費者行政についてお尋ねをいたします。
まず、行政が消費者問題に取り組む意味をどのように考えておられるのかということと、どのようにこの間整備されてきたのかということの現状と今後の課題についてお尋ねをいたします。
(
市民協働部長坂本正治君 登壇)
◎
市民協働部長(坂本正治君) こんにちは。(「こんにちは」と呼ぶ者あり)
それでは、お尋ねの消費者行政の取り組みについてお答えをいたします。
私たちを取り巻く環境は、経済社会の高度情報化、グローバル化などの進展と規制緩和などにより大きく変化をしてきています。消費者であります市民に提供されます商品やサービスは、利便性が向上し、選択肢がふえた反面、携帯電話やインターネットによる悪質商法による被害、また、食品の不当表示や産地偽装、製品による事故などさまざまなトラブルに誰もが直面する可能性があると言えます。こうしたことから、生活者の視点に立った消費生活の安全・安心を重視し、消費者の権利を尊重し、自立を支援することは、行政の責務であると考えます。
消費者行政は、市民生活全ての分野とかかわりがあります。ですから、単に担当部署や消費生活センターにとどまらず、福祉、子育て、環境、教育、産業など幅広い分野において消費者問題に対する意識を高め、全ての関係部署が連携して取り組むことが重要だと考えております。さらに、消費者からの苦情相談への対応だけでなく、被害の未然防止のための啓発活動や被害に遭った場合の救済対応も重要であると認識しております。
このようなことから、本市では、平成21年7月に八代市消費生活センターを開設をし、相談体制の充実を図ってきました。平成23年2月からは、相談日数をふやす一方、夜間相談や休日相談も開設したほか、平日は午前9時から午後5時まで、木曜日は窓口延長に合わせ午後7時まで相談に当たっています。
また、この相談業務は重要な市民サービスであるということから、平成23年度から、それまで外部委託で行っていたものを、市の直接雇用に切りかえ、資格や専門知識を有する2名の相談員を常駐させ、相談に当たっております。
この相談の実績でございますが、平成23年度の新規相談件数は633件で、前年度からの継続が418件、合計で1051件となっております。相談者の約45%が60歳代から70歳代以上の高齢者ですが、最近では学生など未成年者や無職者の割合も増加傾向にあります。
相談の内容も、改正貸金業法の改正により、融資に関する相談は減少しているものの、依然多重債務などに関する相談件数が全体の約25%を占め、最も多い相談になっています。このほか架空請求の相談や賃借などの契約トラブルに関する相談も多くなっており、相談内容も悪質なものがふえ、また複数のトラブルが絡み合うなど、年々複雑になってきています。
こうした課題に取り組むため、市としましては、県が定めます第2次の消費者施策の推進に関する基本計画に沿いまして、アクションプランを平成25年度中に作成をし、若年層に対する消費者教育や啓発活動の推進、また、相談員のレベルアップ支援、各種情報の共有化による相談機能の充実、さらには多重債務連絡会などの庁内連携の推進、高齢者の被害救済のための見守りネットワークの構築などを推進してまいりたいと考えております。
以上、お答えといたします。
◆
幸村香代子君 消費者行政のですね、持つ意味については、今、部長に答弁いただいた中身として一致するものが、私の中にもございます。
私はもう1点、やはり、行政が、この相談業務、つまり消費者問題に取り組むということについては、行政の持つ信頼度の高さ、これがあるというふうに思います。市民が何か困ったときに、まず、どこに相談するのか。いろいろテレビやチラシなんかにも入ってきます。ここに御相談ください、無料ですとかということがあるんですが、えてして、そのことも一つの商法だったりします。その中で、やはり、困ったときに、何かあったときに、行政に相談しよう、相談窓口が行政にあるという、その信頼度の高さということについてはですね、やはり、あるというふうに思いますし、そのことで、消費者問題について行政が取り組む意味というものは大きいというふうに思います。その相談業務を整備・充実されてきた内容についても、長い年月はかかっていますけれども、少しずつ前進をしてきておりますし、充実してきております。今後という意味では、ただいま御紹介にあった県が定める消費者施策の推進に関する基本計画に沿って、アクションプランを25年度中に策定されるということですので、その中身についても期待をするものでございます。
紹介があった見守りネットワークの構築ですが、御答弁にあったように、高齢者の被害救済のために、庁内ではなく、──だけではなく、広く地域の中にネットワークをつくろうというものです。平成20年度より開催している身近な相談員育成セミナーに民生委員、老人クラブ会員、市政協力員を初め多くの市民が受講され、地域の見守りに貢献をされているというお話を聞いております。
相談事例の中にも、ヘルパーさんや民生委員さんたちがいち早く、高齢者のそういった問題をいち早く察知され、相談窓口へ、センターにですね、御相談をされたというふうな事例も、多く最近は聞こえてくるようになりました。今後高齢者のひとり暮らしや高齢者のみの世帯がふえていく中では、重要な取り組みであるというふうに思っております。
もう1点は、庁内連携の重要性です。消費者行政が市民生活全ての分野とかかわりがあるという認識を持って、幅広い分野での連携が必要であるというお答えでございましたが、その現状についてお尋ねをいたします。
◎
市民協働部長(坂本正治君) それでは、自席よりお答えをさせていただきます。
まず、庁内連携の現状でございますけども、現在、消費者相談員は、市民相談員、婦人相談員、家庭児童相談員、母子自立支援員の4名の相談員と連携をとりながら、相談に当たっており、それぞれの相談を所管します庁内の担当課においても連携を図っております。
また、人権、法律、税金、建築などの専門相談につきましても、市民相談室におきまして、それぞれの専門家が対応しておりますが、消費生活だけにとどまらず、相談者が抱える諸問題に対してトータルで解決を図ることにしております。
特に、多重債務問題につきましては、税を初め生活保護相談担当課などで構成します多重債務連絡協議会を、その都度開催をし、税金や市営住宅の家賃の滞納、生活保護の相談等で多重債務等がある場合には、連携して、債務整理などの支援を行っております。
なお、この多重債務に関しましては、県弁護士会が、県下自治体の徴収、督促事務などの過程で、多重債務問題が発見された場合には、担当者や本人からの申し出によりまして、弁護士が無料で救済及び生活再建の相談に応じる体制も整備をされているところでございます。
以上、お答えといたします。
◆
幸村香代子君 今のですね、消費生活センターが市民相談室の中にあるということで、非常に相談者が抱える問題をワンストップサービスということで、対応できるような体制が整っているようです。また、多重債務連絡協議会、これが機能することでですね、徐々ではありますけれども、その成果が出てきているというふうに聞き及んでおります。このことでですね、例えば、過払い金、これが戻ってくることで、納税に結びついた、こういった事例もございます。そういった意味においては、やはり、庁内での連携、これは不可欠なものであろうというふうに思っているところです。
次にですね、次に、財源についてお尋ねをいたします。この消費生活センターの設置と充実には、県の地方消費者行政活性化基金、これからの交付金が、その財源となっておりました。人件費、研修費など、ほとんどその経費を賄っていたというふうに記憶をしております。その基金が24年度をもって終了すると聞き及んでいます。来年度の財源の確保についてのお考えをお尋ねいたします。
◎
市民協働部長(坂本正治君) これまで国や県におきましては、消費者行政の活性化のための交付金により財政支援を行ってまいりましたけども、この制度が本年度で終了することになっております。国では、来年度以降も市町村での消費者行政の支援ができるような予算確保を行うとしておりますけども、現在まで、その詳細については示されていないのが現状でございます。
今後も、担当部といたしましては、国・県の動向を見きわめながら、市民生活を守り、消費者行政の推進のための予算確保に努めてまいりたいと考えております。
以上、お答えとさせていただきます。
◆
幸村香代子君 財源の確保についてですね、まだ、国・県の動向がよくわからないということでございますけれども、もう一歩踏み込んだお答えがいただきたいところでございますが、今回はですね、その財源の確保ということについては、きちんとやっていただきたいというふうに思います。
この事業そのものが後退をさせられない事業であるということについては、今、るる部長に御答弁をいただいた中身でございます。予算の確保については総務部長によくよくお願いをしたいと思います。
この項の最後に、場所の問題についてお尋ねをいたします。現在の消費生活センターを含む市民相談室の場所は、お堀側の入り口から近く、入りやすいという利点がある反面、広さからしてですね、相談者のプライバシーが守られにくいという問題もあるように聞き及んでおります。この点について、どのように認識をされているのかお伺いをいたします。
◎
市民協働部長(坂本正治君) 続いて、自席よりお答えをさせていただきます。
現在の消費生活に関する相談窓口は、御承知のように、1階市民課のフロアにあります市民相談室の中にあります。各相談ブースが、簡単なパーテーションによって仕切られておりますので、隣の相談者の声が聞こえたり、相談者同士が顔を合わせ、気まずい思いをしたなどといった苦情も寄せられております。また、相談に来られた方にお待ちいただくスペースも限られておりまして、通路のソファーを利用している状況でございます。
そういう状況からしても、相談者のプライバシーの保護や相談しやすい環境の整備については、早急に検討する必要があると認識をしております。
以上、お答えとさせていただきます。
◆
幸村香代子君 そこで、一つの御提案なんですけれども、現在食堂が使用をされておりません。職員のですね、休憩室となっているというふうな状況もお聞きはするんですけれども、あのスペースをどうにか活用できないかということも思っておりますので、御一考をいただきたいと思います。
今ですね、貸金業法、先ほど貸金業法の改正の件がありましたけれども、それを、さらにもう一度もとに戻そうというふうな、改悪と言われるような検討も聞いているところです。結局グレーゾーンを廃したことによって、もっと悪質なところにお金を借りに行く人たちがふえたじゃないかとか、生活に困っている人が出てきたじゃないかという、結局本末転倒の話なんですが、そのことがあるので、貸金業法の改正をもう一度改正しようというふうな動きもあるというふうに聞き、非常に腹立たしい思いもするんですけれども、セーフティネットと言われるようなものについて、その網目は細かいほうがいいというふうに思います。しかし、行政の取り組みには限界があることも現実ですし、そこで必要になるのが、外部との連携であろうと思います。熊本県内には生活再生事業、これに取り組む生協もございます。本庁にも来庁され、御挨拶をされたというふうに聞き及んでおります。問題の解決から生活再生へ、この生活再生をどのように進めるかが、もう一つ自立支援というところでは重要になってまいります。この道筋がつけられるよう、連携の強化をお願いいたしまして、この項を終わります。(
幸村香代子君挙手)
○議長(古嶋津義君)
幸村香代子君。
◆
幸村香代子君 3点目の公民館図書室の充実についてお尋ねをいたします。
ここ数年、図書館本館・分館の改善が図られてきました。ことし窓口業務を民間委託されたことについては、課題もあるというふうに思っているのですが、大きな視点は、市民のニーズに応えていくという姿勢であることは評価をしたいと思っております。
本市には、図書館の本館・分館のほかに公民館に分室と公民館図書室、これを整備しております。現状と、これに対する今後の整備の考え方があればお答えをいただきたいと思います。
(教育部長北岡博君 登壇)
◎教育部長(北岡博君) 議員御質問の公民館図書室の充実についてお答えをいたします。
初めに、図書館で行っております状況について御説明をさせていただきたいと思います。図書館では平成23年度に八代市立図書館運営方針及び八代市子ども読書活動推進計画を策定し、市民目線に立った図書館サービスの提供を念頭に、民間活力を活用しながら、7月から開館日数を、これまでより年間約2割、65日程度ふやすとともに、1回の貸し出し制限冊数を5冊から10冊にふやすなど、市民サービスの向上に取り組んでおります。図書の貸し出しは最も基本的かつ重要な図書館活動と認識し、今後貸し出し冊数をふやすことを目標として、さまざまな方法でサービスを行っているところでございます。
まず、本館、せんちょう分館、かがみ分館において、システムを連動し、連携した取り扱いを図ることで、どの館でも貸し出し、返却ができる上、指定された館で予約、リクエストした本を受け取ることができるサービスを提供しております。
また、図書館分室として、太田郷公民館と高田公民館に、各館約1000冊の図書を配置し、地域の方々への貸し出しを行っており、年に1回は図書館分室の蔵書の確認と新しい図書への入れかえを行っているところでございます。
さらに、移動図書館車が毎月市内48カ所のステーションを巡回し、図書館までお越しいただくことが困難な遠隔地等の方々へ、図書を提供しております。
なお、平成23年度に39カ所のステーションの配置を見直し、平成24年度からは、さらに9カ所ふやすとともに、巡回コースを変更しまして、本館近隣の代陽校区を除く全校区をカバーするよう改善を図っております。
ほかにも、市内の学校、公民館、福祉施設等へ団体貸し出しという方法で、本館及び分館、それぞれから団体に1回100冊以内の図書を貸し出しております。
議員御指摘の充実させるべき内容とは、図書館サービスの充実であり、特に図書の貸し出しについては充実を図るべきとの御指摘であると考えております。
次に、こうした図書の貸し出しにおける現状を踏まえ、図書館分室及び校区公民館図書室の充実を図るため、これから取り組むべき対策及び課題について申し上げます。
各地域のニーズを詳細に把握する必要があると考えており、これまで図書館サービスに関するアンケートにつきましては、本館、せんちょう分館、かがみ分館で行ってまいりました。今後は、図書館分室及び校区公民館も含めまして、多様な御意見、御意向を調査し、ニーズの把握に努めてまいりたいと考えております。
また、団体貸し出しの期間は1カ月以内となっておりますが、団体の会員に貸し出すには期間が短いという御意見もありますので、期間の延長についても検討してまいりたいと考えております。この制度の拡充を図ることにより、図書館分室においても新しい図書を貸し出しやすくなるのではと考えております。
しかしながら、公民館図書室では、地域の方々から御提供いただいた図書や図書館からのリサイクル図書を活用し、その場で閲覧いただいてはおりますが、図書の貸し出しまでは行っていない状況であります。そこで、図書館分室及び校区公民館図書室のさらなる充実を図るためには、貸し出しを行うための新たに図書を購入することや、貸し借りや書架整理などの管理を行う人材を確保することなどが、まずもって課題ではないかと考えております。
今後、市民協働の認識が深まり、特に人材の確保につきまして、地域の皆様方の積極的な御支援をいただくことができましたら、新たな展開の可能性が広がるのではないかと考えております。
このほか、図書館、図書室においては、できるだけ多くの人においでいただき、長時間滞在しながら利用していただくという視点も重要であると考えております。そこで、図書館においては、小さい子供さんから障害者の方や高齢者の方にも御利用していただきやすいような施設整備を図るとともに、公民館におきましても、誰でも気軽に立ち寄り、図書を読むことができるよう、1階ロビーに図書コーナーを設けるなど、図書館と連携を図りながら、図書環境の充実に努めてまいりたいと考えております。
以上、お答えといたします。
◆
幸村香代子君 まずは、市民のニーズから、ニーズの調査を、まずは行っていくということでございました。今回ですね、公民館分室と公民館図書室ということで取り上げさせていただきましたけれども、そもそもは公民館のあり方、これとリンクする問題であろうというふうに思います。住民自治が進む中で、その拠点となる公民館がどのような役割を果たしていくのか、少子高齢化が進む中で、何か企画があるときだけでなく、日常的に地域の人たちが集い、憩える場として、公民館は一番身近な公共施設であるというふうに思います。そのツールとしても分室、図書室を整備できないかというふうに、今回考えたわけでございます。
課題は、担い手の問題でございますが、当然地域の公民館にあるわけですから、その地域の皆さんがどのような姿にしたいのかということが、まずもって考えられるべきことであろうと思いますし、運営の担い手としても一番であろうというふうに思います。しかし、これまで、そもそも分館や図書室の認知度が低かったわけですから、ニーズの把握、これを通して知ってもらうことからになろうかと思います。私自身もそのような主体の登場も働きかけていきたいというふうに思います。(
幸村香代子君挙手)
○議長(古嶋津義君)
幸村香代子君。
◆
幸村香代子君 4項目め、荒瀬ダム撤去開始に伴う本市の対応についてお尋ねをいたします。
荒瀬ダムの、この問題については、これまでほかの議員さんも取り上げられてきたものであります。今回撤去が始まったことを受けてですね、何点か質問したいことがありまして、通告をいたしました。
9月1日にいよいよ撤去が始まりました。メディアも一斉に報道をしております。今議会冒頭の提案理由説明の中で、市長がそのことにお触れにならなかったものですから、改めてお尋ねをしたいと思います。
撤去が始まりました。市長、どのような思いでいらっしゃいますでしょうか。
(
市長福島和敏君 登壇)
◎市長(福島和敏君) あの荒瀬ダムのゲートが永遠に、二度とおりることなく、上がったままになった平成23年4月1日から、早いもので1年半が過ぎてしまいました。清流球磨川を取り戻す運動の先頭に立ってきた私にとって、あのときの感動は忘れることがありません。
その後、紆余曲折はありましたが、日本で初めての大型コンクリートダム撤去として、ついに荒瀬ダムの撤去工事が開始されました。9月1日には、管理橋も封鎖され、計画どおり粛々と、安全に工事が進められるものと思っております。
ただ、消防水利の確保や代替橋問題などの撤去に伴う地域課題を初め、工事中の安全確保や環境への影響など課題も残されておりますので、今後地域対策協議会などで意見を述べながら、解決に向け努力をしてまいります。
球磨川に清流が戻れば、観光資源ともなり、川遊びなどのレジャーの場にもなるなど、広く市民にも親しまれる、──親しまれ、また、かつての豊穣の海と言われました八代海の再生にもつながるものと大いに期待をしているところであります。
以上です。
◆
幸村香代子君 ありがとうございます。
今年度ですね、当初予算で展望所などの情報発信事業として予算計上がされ、撤去が始まる前までに設置し、整備するとの御答弁であったと思います。先日見に行きましたけれども、まだのようですが、進捗状況についてお尋ねをいたします。
また、ダム撤去が地域の振興資源であるということも、この間答弁をされてきたことでありますが、どのような対応をとられていくのか、あわせて御答弁をお願いいたします。
(
商工観光部長山本道弘君 登壇)
◎
商工観光部長(山本道弘君) まず、広域交流センターさかもと館内の地域情報展示室につきましては、ことし4月に地域情報展示室の設計委託業務に着手し、6月末には終了しております。地域情報展示室の増改築に関しましては、当該地域の用地が河川区域内のため、河川法に基づく許可が必要なことから、6月15日、九州地方整備局長宛てに許可申請書を提出し、7月25日付で許可をいただいております。工事は8月6日より着手しており、10月末までには完成予定でございます。
また、展望所につきましては、地域情報展示室と同様、河川区域内でございますので、河川法に基づく許可が必要なことから、7月23日、九州地方整備局長宛てに許可申請書を提出しております。9月中には許可がおりる見込みですので、許可がおり次第、速やかに着工する予定でございます。
次に、本市における地域振興策といたしましては、全国初の本格的なダム撤去事例ということで、専門家を初め多くの方々が注目されており、相当の見学者がお越しになると予想されることから、地域振興の資源として捉えております。このようなことから、現在工事を進めております地域情報展示室に、荒瀬ダムに関する情報や球磨川の環境、また、生物に関する情報などを展示することで、市内外に幅広く発信し、多くの見学者を呼び込みたいと考えております。
さらに、さかもと温泉センターや八竜天文台など、他の観光施設の情報発信をあわせて行うことで、坂本地域の魅力を伝え、広域交流センターさかもと館を中心とした地域の活性化につなげるとともに、館内での飲食や土産品の販売といった直接的な経済効果も期待しております。
今後は、荒瀬ダム撤去工事の進捗に伴い、建設以前の瀬やふちがあらわれ、レジャーなど観光資源としての活用も期待されることから、地域の団体や事業者などと協力しながら、坂本地域の振興策に取り組んでまいりたいと考えております。
以上、お答えといたしたいと思います。
◆
幸村香代子君 10月末までにはですね、完成をするということの御答弁をいただきました。1日も早いですね、完成をお願いしたいというふうに思います。
今の御答弁の中に、地域の団体や事業所などと協力しながら、坂本地域の振興策に取り組んでいきたいという旨の御答弁がございましたが、具体的に現在までにどのような協議が行われているのか、御答弁をお願いいたします。
◎
商工観光部長(山本道弘君) 自席からお答えします。
荒瀬ダム撤去に伴う地域振興策について、地域団体等の協議の内容でございますが、まず、荒瀬ダム情報発信のために、球磨川の歴史や荒瀬ダムの建設の経緯等を掲載した展示用パネルを作成したところでございますが、その作成に当たりましては、球磨川に精通している地元の方々やダム専門家の方と協議し、御協力をいただいたところでございます。
また、ことしの4月、坂本地域の方々が中心となって組織されている、荒瀬で遊ぼう実行委員会主催の荒瀬ダム撤去記念イベント、球磨川がらっぱレースやカヌー遊びなどが開催されましたが、広域交流センターさかもと館も会場提供や参加者への商品提供などの運営面で協力をしております。
また、坂本町の民宿とさかもと温泉センターとが、JR九州に企画提案し、ことし7月に実施されました球磨川を舞台とした、タイヤチューブで川遊び体験プランでは、さかもと温泉センターはマイクロバスでの送迎や弁当の提供、温泉の入浴等に協力しているところでございます。
今後も、本市といたしましては、荒瀬ダム撤去を地域振興の資源として捉え、広域交流センターさかもと館を管理運営している、さかもと温泉センター株式会社を初めとする地域の団体と連携、協力しながら、地域振興につなげていきたいと考えております。
以上、お答えといたします。
◆
幸村香代子君 先日ですね、客人を連れて、坂本でアユを食べ、さかもと館に寄り、荒瀬ダムを見て、八竜天文台に立ち寄って帰りました。満足していただける内容でございまして、食事をしながら球磨川のいろいろなお話もしていただくことができました。6時間ほどの、全部でですね、6時間ほどの内容でございましたが、坂本地域だけをとってみても、このようなプランがですね、幾つもできるんだろうなあというふうに感じたところでございました。何かですね、何か企画のあるときだけではなく、日常的にこのように滞在できるようなプランが幾つでもできるんじゃないか、情報発信できるんじゃないかというふうなことも実感をいたしました。
しかし、残念なことに、八竜天文台はですね、今週休2日なんです。さかもと館での品ぞろえも、もう少し工夫の余地が要るのではないかと思うようなこともございました。非常に残念な思いがするんですね。行ったその日に、テレビなどでも放送されたこともあって、県外のナンバーの車も多く見られましたし、多くの皆さんがさかもと館にもお立ち寄りでございました。これから、ますますふえていくことは確実です。
そのような振興策を進めていく中で、市の姿が、八代市という市の姿がきちんと見えていくということが、最も大事なことではないかというふうに思います。地域の皆様と協力いただきながら、市がそのことにどのようにかかわっていくのか、市の姿をどのように見せていくのかということが、今後問われていくというふうに思います。
先ほどお話をしましたように、トップである市長の姿、これが一番だというふうに思いますので、ぜひ、このあたりを期待をいたしまして、今回の私の一般質問終わらせていただきます。ありがとうございました。
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○議長(古嶋津義君) 西濱和博君。
(西濱和博君 登壇)
◆西濱和博君 皆様こんにちは。(「こんにちは」と呼ぶ者あり)
会派新風の西濱和博でございます。(「頑張れ」と呼ぶ者あり)
本9月議会におきましても登壇の機会をいただきました関係各位に心より感謝申し上げます。
冒頭に恐縮ではございますが、お許しをいただき、通告の順番を入れかえて質問をいたします。大項目の1と2の順番を入れかえさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
それでは、早速順次質問をさせていただきますが、答弁は全て教育長の職務代理者である教育部長にお願いいたします。
本議員は、今回でちょうど節目となる10回目の登壇となります。本日は、これまでに増して、なお一層心して臨みたいと思いますので、執行部におかれましては、意をお酌み取りの上、明快なる御答弁をいただきますようよろしくお願いいたします。
それでは、大項目の1番目、本市の教育現場で発生した教師の問題行動の全容及びその対応状況と今後について伺います。
今回、私の一般質問におきまして、全般にわたり共通のキーワードとなるのが、教職員の不祥事です。そこで、まずは教育行政における不祥事という言葉の定義についてお伺いいたします。不祥事とはどのようなことを指しているのか、わかりやすく、明確にお答えください。
次に、本年6月11日付、市内の某学校の校長名で発信された八代市教育長宛ての事故報告の事案についてお尋ねいたします。この報告書は、本市
教育委員会においては、教師の問題行動という事故の分類で整理をなされているとのことでしたので、本議員もそのような呼び方をさせていただきました。
2点お伺いいたします。教師の問題行動として扱われている、この事案の全容について御説明をお願いいたします。
あわせて、この事案について、教育サイドにおけるこれまでの対応状況を詳しくお答えください。
次に、大項目の2番目、教職員の不祥事防止対策と内部通報制度のあり方について伺います。
1点目、熊本県
教育委員会の資料によりますと、懲戒処分を受けた教職員の数は、平成12年から平成21年までの過去10年間で123件、年間平均12件強となりますので、一月当たり1回は、県内のどこかで不祥事が起こってきたことになります。本市
教育委員会管内に目を向けてみますと、
市町村合併の翌年の平成18年から現在に至るまでの6年半の期間において、合計15件が発生していると伺っております。後を絶たないこのような状況を見るに、多くの県民、市民はいたたまれない気持ちであると推察します。
そこでお尋ねします。教職員による不祥事が発生する背景や原因について、どのように分析しておられますか。県
教育委員会では、3年前に、県内の市町村教育長や小中高等学校長の代表で構成する熊本県教職員不祥事防止対策プロジェクトチームを設置し、教職員の不祥事根絶を目指した報告書を取りまとめておられます。そこに記載してある内容をもとに、不祥事が発生する背景や原因などについて見解をお示しください。
2点目、県
教育委員会が、平成18年4月から施行されている内部通報制度についてお伺いします。
その前に、少しお時間をいただき、国内の大手企業等において、これまで内部告発により明るみになった事件について数例御紹介したいと思います。2000年には三菱自動車のリコール隠し事件、翌2001年には東京女子医大での医療ミス隠し事件、2002年には東京電力の
原子力発電所トラブル隠し、2007年では高級料亭の船場吉兆での食べ残し料理の使い回し事件などなど、皆さんも御記憶にある事件ばかりだと思いますが、挙げれば切りがありません。現場で、このような違法行為が組織ぐるみで断続的に繰り広げられていることは、私たち国民誰しもが、よもや夢にも思わなかったことです。社会的信用が極めて高い組織体や大手企業などにおいて、国民を裏切るような重大な違法行為が行われていたわけですから、長期にわたり信頼が失墜してしまうのも当然のことです。
さて、本題に戻しますが、県
教育委員会が策定している内部通報制度の意義、目的とは何ですか、お答え願います。
次に、大項目の3番目、教育行政におけるコンプライアンス、法令遵守のことでございますが、これと第三者委員会設置制度の新規創設についてお尋ねいたします。
これまでに数多くの教育現場において不祥事が起こるたびに、何らかの対応が講じられてきましたが、どれも対処療法的なものであったように思われます。日本には伝統的な体質として、身内の信頼関係といったものに重きを置き、法令を余り重視していない傾向があったのではないでしょうか。むしろ、職場を維持するには人間関係の重視を中心に置くほうが好ましいと感じる向きもあり、法令やルールを全面に出すものを嫌がり、煙たがり、敬遠する状況すらもあったと言えます。民間企業と異なり、公務の職場においては、さらに社会的責任が強く求められていることから、単に法令遵守のみならず、市民の信頼を損なうことはしない、そして、より積極的に市民のためになることをするという行動原理まで視野に入れておく必要があるのではないかと思います。
そこでお尋ねいたします。市、または県において、コンプライアンスについてのルールづくりをしたもの、例えば行動指針などがありますでしょうか。あれば、その趣旨についてお尋ねします。
次に、第三者機関の設置についてお尋ねします。皆さん御承知のことですが、滋賀県大津市における中学2年生のいじめ問題は、社会的な問題として国民の関心が日増しに高まってきています。連日、マスコミでも取り上げられ、新たな情報を知るたびに、私たち国民は胸を痛め、憂いを感じています。これまでの当該学校や
教育委員会の対応のあり方については、コンプライアンス意識及び当事者意識が欠落し、説明責任を果たさず、他人事のように扱われている旨、在校生の中からも指摘する声が上がっているほどです。
このような中、政府は、今般新たな自殺総合対策大綱を閣議決定いたしました。この大綱にいじめ問題をめぐっては、どの子供にも、どの学校でも起こり得るとし、学校や
教育委員会ではない第三者の調査で実態を把握することが必要としてあります。
いじめ問題に限らず、今回私が取り上げたような事案も含め、広く教育行政全般についての相談、調査を担う常設の第三者機関の設置が必要と考えますが、本市
教育委員会ではどのような認識を持っておられるのか伺います。
以上、壇上での質問はこれまでとし、以降の質問は発言者席より行います。
(教育長職務代理者・教育部長北岡博君 登壇)
◎教育長職務代理者・教育部長(北岡博君) 議員御質問の2項目め、本市の教育現場で発生した教師の問題行動の全容及びその対応状況と今後についてにお答えいたします。
まず、1点目の不祥事の定義とは何かということでございますが、一般的に不祥事とは、違法行為や非行を指すものと考えます。これらに該当する主な事例としては、県
教育委員会が発する通知などでは、交通事故・交通法規違反関係、体罰、わいせつ行為、一般服務関係、公金・公物取り扱い関係、公務外非行、監督責任関係などが示されております。
次に、2点目、本事案に対する一連の経過を含めた対応状況と本事案は不祥事に該当するのかということについてお答えをいたします。
本来、教育という営みの中では、教師は子供を認め、褒め、励ましながら、時には叱ったり、諭したりしながら、子供の健全な育成を図っていきます。しかしながら、今回子供の不安感や保護者の不信感につながった指導が一部にあっており、当該教諭、学校の報告から、本市
教育委員会といたしましても把握いたしております。
当該校においては、このことを重く受けとめ、子供たちのことを第一に考え、年度途中で担任を交代するとともに、これまでの子供たちに対する教師の言動を振り返り、問題点を見直すなど、学校全体の問題として捉え、真摯に対応してまいりました。また、PTAの協力も得ながら、子供やその保護者を支えていくための最善の方策に努めてきたところです。
今回の当該教員の指導が、不祥事に相当するかどうかにつきましては、県
教育委員会が示している懲戒処分に関する指針などが一つの判断基準となります。その指針の事例に直接該当するとは言えませんが、教育指導上の問題として一部に見直す指導方法があったと捉えております。
教育指導上の問題については、まず、なすべきこととして、当該教員がみずから教育者として、これまでなした指導方法や言動を振り返り、改めるべきところは改め、子供や保護者にしっかりと向き合うことが大切であります。
本市
教育委員会、当該校においても、当該教員に対する指導を継続的に行っており、本人もみずからの言動を改め、子供を認め、褒め、励ましながら、謙虚に教育実践を行っているところでございます。
以上、お答えといたします。
◆西濱和博君 発言の前に、あらかじめ議長に許可をいただき、人形を持ち込ませていただいておりますので、準備のため、少しお時間を頂戴したいと思います。失礼します。(人形提示)
失礼しました。
御答弁いただきました、まず、不祥事の定義についてお尋ねしましたところ、今の御答弁によりますと、不祥事とは違法行為や非行を指すと考えるとの回答でございました。また、該当する事例の中に体罰も含まれていました。
次に、本事案は不祥事に該当するかの問いに対しては、県
教育委員会が定める懲戒処分の指針が判断基準になるとの説明をいただきました。ただ、今の答弁内容では、今回の教師の問題行動の事案が不祥事に当たるか否かについて、明確な回答にはなっていないと受けとめております。聞いていらっしゃる皆さんも、一体どうなっているんだと感じておられるのではないでしょうか。
ここのところは、後ほど改めて触れることとし、ここで一連の経過について少し時間をいただいて、私なりに確認をしてみたいと思います。
実は、本日の登壇に至るまで、私は、この事案の当事者である当該学校の校長先生及び教頭先生、そして、クラスの保護者数名の方々との対話を重ねてきておりますので、そこでの話の中からの情報を含めまして、経過をいま一度確認したいと思います。本日のテーマの重要な部分ですので、多少時間をかけることについて御容赦いただきたいと思います。
事故の現場となったのは、市内のある学校のクラスです。事故の当事者は、当時のクラス担任と、そのクラスの子供たちです。今回、当時のクラス担任をA教師と呼ぶことにします。
次に、事故の概要についてです。ただいまの
教育委員会の答弁では、子供の不安感や保護者の不信感につながった指導が一部にあったとの表現になっていましたが、私が、本市の情報公開条例の手続により入手した当該校の校長作成の事故報告書によりますと、クラス内のある子供が学校へ通えなくなったことを、事故の対象の中心として記載されております。本日は、学校へ通えなくなったこの子供さんをBさんと呼ばせていただくことにします。敬称の仕方次第では、男児か女児かを類推されるかもしれませんので、男女の特定を避けるため、今回は、さんとさせていただきます。
さて、報告書における記載の一部ですが、こうあります。A担任が子供たちに勉強や生活に支障を来すようなおびえを抱かせた旨の内容、そして、そのA担任がみずから書いてる反省文、始末書でございますが、このてんまつ書には、強い口調や手が出過ぎてしまったとあり、また、登校ができない児童を出すなど重大な過失として捉えていると、みずからの非行を認める記述があります。
さて、当該学校側が、この事故を知ることになった記述は、5月23日のようです。前日の22日、たまりかねたBさんの保護者が児童相談所に御相談され、その後校長先生も事故を知るに至ったとのことです。事故の対象として、Bさんを中心に報告書が作成されていると申し上げましたが、実は、勉強や生活に支障を来すようなおびえを抱く子供は、Bさん以外にも多数の子供がそういう状態にあるとのことでした。多数の子供さんたちが、そのような状況にあるとわかったのは、そのクラスの保護者がみずから集まりの席を設けた際、我が子の証言による各保護者からの話や、保護者がみずから確認した校内でのA教師の言動の内容から、状況が次第に明らかになってきたとのことです。
5月23日に10名以上の保護者、そして、27日には30名以上の保護者が集まり、長時間にわたりA教師がクラスの子供になした行為等について情報を交換し、集約をされています。その後、学校側とクラス保護者との対話のための集会が、5月28日と30日の2回開催されており、学校側からはクラス担任を交代させるとの話があったとのことです。実際に校長判断により、6月1日付でクラス担任が交代しております。
さて、ここでなぜ私が、この事故報告書の公文書を入手するに至ったかについて、簡単に説明したいと思います。これまで、学校側や
教育委員会に今回の事態について聞き取りを、幾度となく行いましたが、なかなか事態の様子がのみ込めませんでした。そこで、校長先生に、今回の事案の一部始終を知るにはどうしたらわかりますと、率直にお尋ねしましたところ、A教師が書いたてんまつ書があるとの話を受け、所定の手続を経て、校長先生作成の事故報告書と、A教師作成のてんまつ書を入手したところです。ただ、この報告書を何度読み返してもわからない点、また、疑問に思う点が幾つもあります。
その中で、本日は、特に重要と思われることを数点述べます。当該事故の中心として特化して報告されているのは、不登校になってしまったBさんの事柄です。にもかかわらず、このBさんが何ゆえ学校へ通えなくなってしまったのか、その原因については、校長先生作成の報告書の中では全く触れられていないこと、私はそう受けとめております。また、A教師作成のてんまつ書にあっては、学校に通えない子供を出すなど重大な過失と捉えているとあるものの、Bさんにどのような行為を及ぼしたのか、あるいは及ぼしていないのか、これに関する記述が控えられています。さらには、このてんまつ書に記載している教師が行った行為の内容についてですが、保護者の所見として伺っておりますけれども、このてんまつ書には行為のごく一部しか記載されておらず、到底、てんまつ書A4一枚にまとめてありますけれども、このA4ペーパー1枚におさまるようなものではないはずと意見されております。
このことに関連して言えば、先ほども申し上げました、2回にわたって開催された学校側とクラス保護者との集会時に、保護者側から重要な意見が多数述べられているとのことですが、この報告書には、集会時の保護者の意見は一切記載されておりません。当事者である保護者側の主張が取り扱われていない報告書になっております。いわゆる学校側の見立てによる記述が、紙面のほとんどを占めている構成となっていると、私は受けとめております。このような構成の公文書が、事態の一部始終を確認できるものであると、果たして言えるのでしょうか。
次に、ここで保護者が集約されたA教師のさまざまな行為と、子供たちの体調の変化について、その主なものをいただいておりますので、事例として幾つか御紹介したいと思います。
体罰関係ですけれども、頭をげんこつでたたかれる。頬をびんたでたたかれる。耳を引っ張られる。頭をぐりぐりされる。口の中に手を入れられる。尻をたたかれる。先生から生徒に対して質問したとき、わからないと答えるといきなり殴られる。気分によっては、自分で考えろや親に聞けと言われる。言葉がなかなか発せられない子供さんに対して、先ほどのように、先生が自分の手を口の中に入れられたということです。そのほかにも、やってないことでもやったと言わないと給食を食べさせてもらえない。それから、言葉の暴力に関連してですけれども、先生が自分の子供に対して、笑った顔を見たことがない、そんな声だったんだなあと言うもんですから、言われた子供は、その場で泣き出したりすると。不登校の子供には、病気でもないのに休むのは悪いと、子供たちに説明され、だから、宿題を自宅に届けなくてもいいというような話をされる。乱暴な言葉遣いの例として、わけんわからん、おまえばかじゃ、などと言われる。
それから、保護者が家庭で見られた子供たちの体の変調です。お腹が痛い、足が痛いと言うようになった。夜眠れない。朝起きれない。起きようとしない。食欲がない。体重が落ちた。ヒステリー、短気になる。ペットや兄弟に暴力を振るうようになった。家に帰宅してからずっと親から離れず、だっこをせがむようになった。乱暴な言葉遣いをするようになった。学校へ1人で行けない。毎日泣いて、学校に行きたがらない。通学路で足が前に進まず、下を向いて学校に行くようになった。勉強に対してすんなり向かい合えない。先生のことを聞くと逃げる。
それから、保護者御自身の体調の変化ですが、眠れない、寝れない、胃が痛い、精神が不安定、食べ物を吐くようになった。
ただいま申し上げたのは、保護者からいただいた内容のごく一部です。既に、この内容については、学校側も入手しておられる内容でございますから、いま一度確認いただきたいと思います。
以上のようなことを踏まえつつ、今回の事案、A教師の問題行動が不祥事に当たるか否かについて検証してみたいと思います。
市
教育委員会としては、先ほどの御答弁にありましたように、懲戒処分の指針が判断基準になるとの説明でありました。そこで、県
教育委員会の懲戒処分の指針を改めて見てみました。その中に体罰に関する記載があります。体罰により児童生徒が、死亡または重大な後遺症を残す負傷を負った場合は、その体罰を加えた教職員は免職または停職。次に、重症を負った場合には停職また減給、そして、軽傷を負った場合は減給または戒告とされています。市
教育委員会の御見解としては、この懲戒処分の規定に該当しない場合は不祥事とは言えないとの考え方に、恐らく立っておられるのではないでしょうか。そうするとですね、軽傷に当たらない程度の体罰は不祥事とは言わないということになってしまうんではないでしょうか。軽傷の定義は、間違ってたら申しわけございませんけれども、全治29日以下の疾病であるというふうに認識しておりますが、例えば、保護者の皆さんの主張にあるような、ただいまのような行為が繰り返し繰り返し行われたとしても、少なくとも軽傷の定義に値しなければ、軽傷を与えなければ懲罰には該当しないことになります。ただ、体罰はいかなる理由があっても違法行為であることは法律においても、また、文部科学省が通知している学校教育法第11条に規定にする児童生徒の懲戒、体罰に関する考え方の文書からもしても明白であります。
このことからしまして、今回の事案は、県
教育委員会の懲罰処分の指針には該当しない体罰の不祥事と捉えるのが、より明快ではないかと、本議員は認識しているところです。事実、A教師自身も、校長も、
教育委員会も、A教師の指導の中で一部に体罰があったことは、これまでの対話の中で認めていらっしゃるのは御認識のとおりだと思います。
議長。
○議長(古嶋津義君) 西濱和博君。
◆西濱和博君 それでは、ここで改めて質問をしたいと思います。
今なお、心に傷を受けている子供が複数いらっしゃるようです。そのような子供さんたちに対する、現在、それから今後の対応について、
教育委員会のお考えを伺います。また、専門医を受診している子供さんもいらっしゃいます。そのような子供さんへの対応についても、お考えを伺います。
◎教育長職務代理者・教育部長(北岡博君) 自席よりお答えをいたします。
当該校においては、先ほど述べましたように、担任交代を初め子供たちの不安感を取り除くための具体的な方策を講じております。
心に傷を負った子供がいないか、当該校は臨床心理士に依頼し、学級の子供たちの様子を観察していただき、配慮の必要な子供がいないかどうか専門家の立場から指導していただいた経緯がございます。
当該学級に在籍している子供に関しては、現在専門医を受診している子供さん以外に、特別な配慮を要する子供は見当たらず、担任の対応も適切になされているとの報告を受けております。
しかしながら、学校としては、本事案に起因する心の傷を受けた子供がいるかもしれないという視点を持ち、今後の対応として、教職員が複数で子供に対応する体制づくりや、相談が必要な場合や相談の申し出があった場合、すぐにスクールカウンセラーにつなぐ体制づくりを進めているところです。
加えて、自他の言動に対して、お互いが干渉し合える職場づくり、助け合い、支え合うとともに、お互いの思いを伝え合える職場づくりが必要不可欠であると考えております。また、子供と教師の信頼関係をどう築いていくのかにつきましても、常に研さんしていく必要があると認識しているところでございます。
次に、専門医を受診している子供の対応への考え方についてお答えをいたします。
学校としては、専門医を受診している子供さんにつきましては、担任と保護者が連絡を取り合いながら、スクールカウンセラーと連携し、子供さんを支援していこうと考えておられます。
本市
教育委員会といたしましても、学校へのスクールカウンセラーを派遣したり、スクールソーシャルワーカーの協力を得たりしながら、御家族をサポートしていく予定でございます。
今の段階では、学校と保護者が医療機関とつながり、連携を図りながら、子供さんの状況を見守っていく必要があると考えております。そのためには、学校や
教育委員会に何ができるのかを見きわめながら、今後対応を進めてまいります。
以上、お答えといたします。
◆西濱和博君 心に傷を受けている子供がいるのではないかという問いに対しまして、今の御答弁では、Bさん以外には特別な配慮を要する子供は見当たらないとの答えでございました。しかしながら、先ほど保護者集約の事例を幾つも述べましたが、今なお、体調が思わしくない子供さんがいらっしゃるようです。いま一度保護者へ誠意を持って向き合い、家庭での様子などの聞き取りも含め、確認を行っていただくよう要望しておきます。
それから、専門医を受診している子供さんについてですが、今から申し上げることは、その子供さんの保護者の御了解もいただいた上での発言です。学校側も、
教育委員会も、既に御承知のことではありますが、その子供さんは7月23日に保護者と御同伴で、専門医を初めて受診されました。そのときの診断により、急性ストレス反応、適応障害などの症状について診断書が出されております。
東京弁護士法律事務所によりますと、刑法上の傷害とは、人の生理的機能を害することを言い、例えば目まいを生じさせる、下痢をさせる、一定以上のPTSDや神経症に陥らせることなどを挙げております。PTSDとは心的外傷後ストレス障害のことです。
次に、このPTSDが傷害罪に当たるかについての考察ですが、生理的機能障害には精神障害も含まれると、専門家の間では従来から考えられてきたようです。本年7月24日に最高裁の判決において、PTSDも傷害罪に当たることが初めて明確になりました。
先ほど申し上げた学校作成の報告書の中においても、PTSDという言葉の表現が記載されているところがあります。これはPTSDであると認めるような内容にはなってはおりませんが、少なくともそのような言葉が出てきた以上、学校側や
教育委員会は、事態の深刻さや危機意識をしっかりと持って、子供のことを第一に、今後の対応を真剣に考えていかなければならないのではないでしょうか。
専門医の診断を受ける子供のことに関しまして、さらに話を進めますが、複数の保護者からの話として、クラスの子供たちの中にあって、この子供さんだけがA教師からとりわけ、なぜ、そんなにまで怒られるのか疑問に思うとの声が寄せられております。しかし、学校側によるA教師本人への聞き取りによりますと、その子供さんに対しては一度も叱責していないし、一度も手を上げたことはないとの返事をしておられるとのことです。再度、本当に一度も怒ったことがないのかと、学校側が尋ねられますと、記憶にないとの答えになると聞かされております。校長先生は、その子供さんの保護者に対し、クラスの子供たちがこのような状況になってしまったのは、担任であるA教師に原因があるのは間違いない。そして、A教師が核心の部分になると記憶がないということについては、記憶がないということはやっていると考えている旨、話されております。しかし、実際のところ、A教師がこれまでクラスの子供たちに対して行ってきた指導の一連の内容は、保護者の主張と学校側が把握している内容に大きな隔たりがあります。真実は、今なお明確になっていないものと思われます。
議長。
○議長(古嶋津義君) 西濱和博君。
◆西濱和博君 そこで、改めて質問いたします。
本件事案は、事態の全容が解明されていると認識しておられますか。全容が解明なされてないとすれば、
教育委員会としては、今後どのような対応策をとっていかれるつもりか、具体にお答えください。
◎教育長職務代理者・教育部長(北岡博君) 自席よりお答えをいたします。
本事案につきましては、当該校として、子供の幸せを第一に考え、先ほど述べましたように、担任交代を行うとともに、保護者会や当事者との話し合い、教室を移動することによる学習環境の改善、スクールカウンセラーとの相談体制の構築、PTAの協力を得て、保護者を支えるための組織の充実など、子供の不安感や保護者の不信感を取り除くため、可能な限り学校ができることに取り組んでおります。しかし、残念ながら、全ての保護者に納得していただくまでには至っておらず、今後とも継続していく必要があることから、全容が解明されたとは認識しておりません。したがいまして、再度、これまでの学校での取り組みについて精査し、課題を見詰め直すために学校と協議を行う必要があると考えております。
あわせて、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの派遣要請に伴い、八代教育事務所や県
教育委員会の指導・助言もいただきながら、取り組みの充実を図ってまいりたいと考えております。
以上、お答えといたします。
◆西濱和博君 ただいま本件事案は全容が解明されたとは認識していない旨の御答弁をいただきました。
これまで、私は幾度となく学校、それから、
教育委員会さんにも、余りにも保護者と学校の把握している内容に食い違い、大き過ぎるということで、真実は一つであるにもかかわらず、このように違うのはなぜか。やはり、全容解明には至ってないというような認識で、再度調査を、何らかの形でとっていただきたいことを、何度も訴えてまいりました。しかしながら、学校側は前に進みたいということで、振り返られるような御発言は、残念ながら、これまでいただいておりませんでしたが、今回の議場で、教育部長から、ただいまの御発言をいただきましたので、しっかりと重く、私も受けとめさせていただくことにしたいと思います。
県
教育委員会、市
教育委員会におかれまして、今回の事案のようなケースを想定しての対応マニュアルは備えてはいらっしゃらないのかもしれません。しかし、県教委が策定されている、例えば、スクールセクシャルハラスメント防止のためのガイドラインあたりを見ましても、当事者間の意見に食い違いが生じた場合には、どのように対応していくのか、参考になるノウハウは読み取ることができます。いずれにしましても、秘密裏にせず、同じような事態が二度と繰り返されないよう、原因究明に最善を尽くしていただきたいと、改めてお願いする次第です。
当該クラスにおいて、どのようなことが行われてきたのか、なぜそのようなことになったのかなど、事実関係をできる限り正確に把握し、真相解明がなされないと、真の意味での再発防止策を検討することはできないのではないでしょうか。また、とりもなおさず、クラスの中でどのようなことが起こっていたのかを把握していくことは、先ほども述べましたが、心に傷を受けている子供たちにとりましても、適切な治療、治癒を進めていく上でも大きくプラスに働くものと思います。加えて、保護者の皆様にとりましても、子供たちと同様に心労されてきたわけですから、真実を知らずして前へ進めないと言われるのも当然のことであります。
先ほどの教育部長の御答弁に大いなる期待をいたしまして、この項を終わらせていただきます。
次、2項目め、教職員の不祥事防止対策と内部通報制度のあり方について御答弁をお願いいたします。
(教育長職務代理者・教育部長北岡博君 登壇)
◎教育長職務代理者・教育部長(北岡博君) 議員御質問の1項目め、教職員の不祥事防止対策と内部通報制度のあり方についてお答えをいたします。
まず、1点目の不祥事が発生する背景や原因はどこにあると考えるかということでございますが、平成22年3月に熊本県
教育委員会が作成された教職員の不祥事根絶を目指しての中で、不祥事の背景・原因が示してあります。
まず、不祥事全般の背景・原因としては、教職員が児童生徒に勉強を教えたり、日常生活の指導をする強い立場にある一方、保護者は自分の子供を預けているという意識もあり、一般的に教職員に対して遠慮して接しているということから、教職員におごりの意識が生まれ、規範意識の低下につながりやすいことが挙げられています。また、学校現場が教職員と児童生徒のみの社会であり、時間外においても教職員以外との接点が少ないために、社会常識が欠如しやすいこと、教職員は保護者からのさまざまな要求や教科指導に加え、部活動指導や生徒指導などの業務の多忙化によりストレスにさらされることが多くなっている中、土日の行事や活動のため、気分転換が難しい面があり、一般的にストレスへの対処がうまくできていないこと。さらに、教職員はこれまでも教室で1人で仕事をすることが多く、チームで仕事をする機会が少ないため、人間関係が希薄で、教職員同士のコミュニケーションが不足しがちな上に、近年の多忙化やパソコンの普及によってこれに拍車がかかり、悩みを相談する体制や誰かが予兆に気づく体制が不十分であるということも示されています。
不祥事のうち、体罰の原因・背景としましては、一部の教職員に、体罰には教育効果があるという誤った考えや、保護者の一部にも体罰を容認する考えがあるなど、体罰容認の意識や風土があること。かわいがっていた児童生徒に裏切られたという気持ちになったときに、感情を抑えられないこと。指導に従わない児童生徒に対する体罰以外の対応方法が教職員に共有されていないことなどが挙げられています。
次に、2点目の熊本県
教育委員会策定の内部通報制度の意義・目的は何かについてお答えをいたします。
平成18年4月の熊本県教育庁等職員内部通報に関する要綱は、公益通報者の保護や法令遵守を図ることによって、国民生活の安定等を目的とした、平成16年の公益通報者保護法の公布を受けて、職員等からの法令違反などに関する通報を適切に処理することを趣旨に策定されたものでございます。
この要綱でいう内部通報とは、職員が法令違反または法令違反が生ずるおそれのある事実が生じ、または、まさに生じようとしていると思料する場合に、その旨を通報することであると定義されております。
この内部通報制度は、法令違反または法令違反が生ずるおそれのある事実に早期に対応し、または未然防止をすることで、組織内の法令遵守の徹底、ひいては県民の教育に対する信頼を得ることを目的としたものでございます。
以上、お答えといたします。
◆西濱和博君 ただいま教育部長の御答弁の中で、るる事例を交えての御説明がありましたが、例えば、教職員におごりの意識がある、あるいは社会的常識が欠如しやすいなどのことも、なかなかふだん自発的に御発言なさりたくないようなこともお答えいただいたというふうに受けとめております。
教職員による不祥事が発生する背景や原因については、今の答弁のベースは、当事者である現場の教職員ばかりでなく、犯罪心理学の専門家や精神科医、臨床心理士の意見等も盛り込まれているようでありますので、かなり客観的に整理されているところはあるというふうに受けとめました。
議長。
○議長(古嶋津義君) 西濱和博君。
◆西濱和博君 ここで、再度質問させていただきます。
県内、本市においても、毎年不祥事が多発、発生していることは、先ほど冒頭で、数字でお示ししたとおりでございますけれども、
教育委員会におかれましては、教職員の不祥事防止のための対策を具体的にどのように講じられていらっしゃいますでしょうか、お答え願います。
◎教育長職務代理者・教育部長(北岡博君) 自席よりお答えをいたします。
教育委員会といたしましては、これまでも各学校に対し、随時不祥事防止の取り組みをお願いしてきたところですが、各学校におきましては、年度初めに、不祥事防止のためのさまざまな取り組みを宣言した不祥事防止申し合わせ事項に、校長以下全職員が署名捺印し、その遵守を誓うことや、毎月1日の不祥事根絶を考える日や朝会、校内研修などの機会を捉えての不祥事防止研修や、チェックリストを活用し、自分のリスクを認識させることなど、教職員自身の規範意識を高め、不祥事をみずからの問題と認識させることを実施しております。
また、定時退庁の日やノー部活動デーの設定、校務分掌の見直しによる分担の平準化、休暇を取得しやすい職場づくりの促進など、業務の負担軽減と職員のストレス解消を図ってきております。
さらに、管理職は教職員への声かけを行い、また、教職員は互いに相談や声かけができる職場環境づくりを心がけることにより、不祥事につながる予兆をより早く把握し、未然防止や早期対応ができるよう努めているところでございます。
以上、お答えといたします。
◆西濱和博君 一昨日の高植教育委員長の御答弁の中にもありましたが、毎年度学校ごとに不祥事防止申し合わせ事項に、全職員が署名捺印しているが、形骸化していたのかもしれない旨のコメントがありました。
教職員みずからが防止策を学校長へ提案する取り組み、いわゆる職員提案制度も有効な手法かもしれませんので、御検討いただければというふうに思います。
議長。
○議長(古嶋津義君) 西濱和博君。
◆西濱和博君 それでは、もう1点、県
教育委員会が策定しています内部通報制度の意義と目的についてお伺いしておりましたが、これにつきましては、答弁内容でおおむね確認することができました。
そこで、改めてお尋ねいたします。本市において、これまでに内部通報制度があれば防げたであろう教職員の不祥事事案はありませんでしょうか。また、不祥事防止のために内部通報制度はどのような役割を担っていると認識しておられるかお伺いします。
◎教育長職務代理者・教育部長(北岡博君) 自席よりお答えをいたします。
先ほどの要綱の定義にもありますように、法令違反が、まさに生じようとしているときに通報がなされた場合においては、事前に不祥事を防ぐことができる場合もあると考えます。しかしながら、これまでの本市における不祥事事案が、内部通報制度により、事前に防ぐことができたものであるかどうかにつきましては、推測の域を超えませんので、お答えするのは難しいと考えております。
また、内部通報制度は、その存在そのものが不祥事の抑止力であり、また、職員が主体的に行動する職場づくりの醸成という役割を担っていると考えております。
以上、お答えといたします。
◆西濱和博君 内部通報制度があれば防げたかもしれない不祥事はなかったかの問いに対しまして、推測の域を超えないので回答するのは難しいとの御答弁でした。
今回は、この件についてはそれ以上のことは求めませんが、この県が制度化しました内部通報制度ですけれども、平成18年に施行されてから、私、調べましたところ、昨年度末までに、通報実績は合計で4件にとどまっております。この4件という数字が多いか、少ないかについては賛否あると思いますが、内部告発をしようとする人は、きっと組織内での倫理と、組織を超えたところでの倫理の間で板挟みになってしまっているのではないかとも思われます。組織に忠誠を尽くすべきか、それとも、その組織とは違う集団や組織を超えた、もっと大きな集団に対して責任を果たそうとするべきか、そういう倫理的ジレンマと闘わなくてはなりません。みずからの組織における共同倫理に立てば、内部告発者は裏切り者であるし、市民倫理に立てば、正義の人ということになります。そういう意味において、告発者または通報者の立場を保護する、この制度がしっかりと認識され、また、制度が十分機能するように、管理者側の適切な対応と信頼の高さが、今後この内部通報制度のあり方を左右していくのではないかと思っております。
では、この項を終わりまして、最後の項、教育行政におけるコンプライアンスと第三者委員会設置制度の新規創設についてお答えをお願いいたします。
(教育長職務代理者・教育部長北岡博君 登壇)
◎教育長職務代理者・教育部長(北岡博君) 議員御質問の3項目め、教育行政におけるコンプライアンスと第三者委員会設置制度の新規創設についてお答えをいたします。
まず、1点目のコンプライアンスについてのルールづくりでございますが、教育行政だけを対象としたものは、県にも、市にもございません。
行政全体の取り組みとしまして、本市では、平成21年策定の八代市職員のコンプライアンス指針がございます。この策定趣旨としましては、本市職員が改めて全体の奉仕者としての基本に立ち返り、公務員としての使命を自覚し、その責任と役割について再認識することにあり、日常の業務を遂行する過程でとるべき行動規範や指針について、全般的な共通事項を定めたものでございます。
10項目の行動指針の中には、人権の尊重やハラスメントの防止、公務員倫理などが示されています。また、県において、平成19年に熊本県職員行動規範が策定され、県民の信頼を得ていくための行動のよりどころを、より具体的かつ明確にすることを趣旨とされており、主な行動規範としまして、県民の疑惑を招く行為の禁止、交通法規の遵守など10項目が示されています。
次に、2点目の第三者委員会設置制度の必要性の認識についてお答えします。学校におきましては、児童生徒及び保護者が、悩みやトラブルについて、まず、相談いたしますのは、第一義的に学級担任、そして学年主任、教育相談担当者、養護教諭、管理職などでございます。また、学校へ直接相談することが難しい場合もあるため、
教育委員会担当課や子ども支援相談室での相談体制や、さらには、議員御提案の教育長への手紙などで、セーフティネットを広げているところでございます。
それでもカバーできない事案につきましては、
教育委員会を離れた第三者機関も考えられるところではありますが、学校で起きた問題につきましては、学校でしっかり対応し、解決を図ることが一番望ましいことでありますので、現行の相談体制の整備と相談機能のさらなる充実を学校へお願いしているところでございます。
以上、お答えといたします。
◆西濱和博君 コンプライアンスにつきましては、教育機関独自のものはないが、本市、そして、熊本県においてルールとなるものを定めており、これらについての趣旨説明をいただきました。よりどころとなるものがあることを確認できました。
委員長。──議長。
○議長(古嶋津義君) 西濱和博君。
◆西濱和博君 失礼しました。それでは、ここで3点、改めて伺います。
コンプライアンスのルール違反を犯す原因はどこにあるとお考えでしょうか。
ほかも2点通告しておりますけど、この点だけについて御答弁お願いいたします。
◎教育長職務代理者・教育部長(北岡博君) 1点目のコンプライアンスのルール違反をする原因についての考えをお答えいたします。
全般的には、規範意識や社会常識の欠如、ストレスへの対処ができていないこと、悩みを相談する体制が不十分であることなどが考えられます。
コンプライアンス違反の内容ごとに原因を整理してみますと、まず、飲酒運転については、第一には交通法規を遵守するという規範意識の欠如でありますが、判断能力をなくすまで飲酒してしまう個人の飲酒傾向も考えられます。
わいせつ行為については、犯罪心理学の専門家の意見では、何かのきっかけで理性のコントロールを失う場合、精神科医の意見では、ストレスとは関係なく、病気であるという考えもございます。
体罰については、感情を抑えられない心理や体罰容認の意識などが考えられます。
また、情報管理については、個人情報が入ったUSBメモリなどを許可なく校外へ持ち出してしまうなど、情報管理の意識の低さが考えられます。
以上、お答えといたします。
◆西濱和博君 ルール違反をする原因について、少し、私なりに意見をさせていただきたいと思います。
ただいま御答弁にありましたような心理等が影響することもありますでしょうが、少し違った着眼点としてお話ししたいと思います。例えば、コンプライアンスのルール自体を理解していない。あるいはルールに納得していない。はたまたルールをみんな守っていない。それから、ルールを守らなくても罰せられないなどの理由もあろうかと思われます。ただ、公務職場において、ルールを理解していないとか、ルールに納得していないという理由は、なかなか想像しにくいところです。しかし、守らなくても、特に罰則もペナルティーもなければ、ルール違反を犯してもいいという心理が働くことにもなりかねません。例えば、子供に体罰を加えたとしましょう。その都度、1回手を上げるごとに罰金1万円が科せられたならば、もしかしたら、劇的に体罰は減少するかもしれません。
人間は本来、もともと善か、もともと悪かのいずれかであるかの議論がありますが、性善説を前提に考えれば、職員は本来的には悪いことをしないわけですから、あえてコンプライアンスなどに取り組む必要はないことになります。これに対しまして、性悪説を前提にすると、職員が悪いことをしないように監視等の組織的な取り組みが必要となってきます。しかし、職員の行動は、そのいずれかによって決められるものではなく、外的要因によっていかようにでも変化するのではないでしょうか。人間は、その置かれた環境に影響を受けやすい存在ですから、コンプライアンスの環境が整備されているか、いないかによって、職員に健全な業務をさせることにもなれば、不祥事に走らせることにもなり得るわけです。言いかえれば、その基本にあるのが、士気の高い職場であるかどうかということではないかと思います。
議長。
○議長(古嶋津義君) 西濱和博君。
◆西濱和博君 ここで、再度質問いたします。
先ほど御答弁に、第三者機関の設置については、まず、現行の相談体制の充実について対応していきたい旨の回答であったと受けとめましたが、期せずして、私の質問通告の翌日、文科省においては、いじめ、学校安全等に関する総合的な取組方針を公表し、その中で、第三者的な立場から学校を支援する機能を自治体の要望に応じて全国に設置する旨の考えを示されました。この機会を逸することなく、さらには、いじめ対策などの特定テーマだけでなく、教育行政全般を担う常設の第三者機関の設置に向けて取り組んでいくことが社会的ニーズに合ったことだと思いますが、この提案に対する
教育委員会の御認識を、再度改めてお伺いします。
◎教育長職務代理者・教育部長(北岡博君) 自席よりお答えをいたします。
議員御案内のように、先般、文部科学省のいじめ、学校安全等に関する総合的な取組方針が打ち出され、平成25年度概算要求の中で、幅広い外部専門家を活用して、いじめ問題等の解決に向けて、調整、支援する取り組みの促進が盛り込まれました。これは、第三者的立場から調整、解決する取り組み、外部専門家を活用して学校を支援する取り組みを、全国200地域で展開しようとするものです。
本市におきましては、この文部科学省の方針に沿い、教育行政全般を担う常設の機関設置の前に、本市における重要な課題であるいじめ問題対応を中心とした機関の設置に向け、積極的に検討してまいりたいと考えます。
以上、お答えといたします。
◆西濱和博君 教育行政全般を担う機能の設置につきましては、一足飛びには、なかなか難しいのかもしれませんが、ただいまの御答弁で積極的に検討してまいりたいとの力強い決意を伺うことができましたので、その姿勢に対しまして、まずは一定の評価をしたいと思います。
さて、改めて申すまでもありませんが、教育基本法の第1条を見てみますと、教育は人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた、心身ともに健康な国民の育成を期して行わなければならないとあります。
公立小学校の学級担任の教員ないし学校長が、親権者などの法定監督義務者にかわって、児童を監督すべき義務があることは学校教育法上明らかであると、高松の高等裁判所は言っており、また、最高裁判所はこうも述べております。大学教育の場合には、学生が教授内容を批判する能力を備えていると考えられるのに対し、普通教育においては、児童生徒にこのような能力がなく、教師が児童生徒に対して強い影響力、支配力を有する。また、普通教育においては、子供の側に学校や教師を選択する余地が乏しく、教育の機会均等を図る上からも、全国的に一定水準を確保すべき強い要請があることなどを考えれば、普通教育における教師に完全な教授の自由を認めることは到底許されないという判断も示されております。
今回取り上げましたテーマは、それこそいつでも、いつ、どこで起こるかわからない、どの子供にも、どの学校でも起こり得ることかもしれません。しかし、当事者となる学習者である子供やその保護者にとっては、この上ない深刻な問題に直面することになります。このような事態が万が一にも発生した場合、学校を初め
教育委員会の誠意ある対応はもとより、──対応はもとよりですが、誰でも、いつでも、気軽に相談ができる第三者機関の1日も早い設置を望むものであり、本市におかれましては、国の政策もありますでしょうが、全国に先駆け、日本が誇る文教都市となるべく、市民本位の具体的施策を大いに打ち出していたただきたいと思います。
このことは、福島市長にも切にお願いいたしまして、今回、9月の私の一般質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
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○議長(古嶋津義君) お諮りいたします。
本日の議事はこの程度にとどめ、延会といたしたいが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(古嶋津義君) 御異議なしと認め、そのように決しました。
なお、次の会議は明13日定刻に開き、質疑並びに一般質問を続行いたします。
○議長(古嶋津義君) 本日はこれにて延会いたします。
(午後3時00分 延会)...