香川県議会 2008-09-01
平成20年9月定例会 資料
▼最初のヒットへ(全 0 ヒット) ◎ 朗読を省略した文書
─────────────────────────────
1 日 取 表
平成20年9月県議会定例会日取表
会期26日間
┌──┬──┬─┬────┬─────────────────────┐
│ 月│ 日│曜│会 議│ 摘 要 │
├──┼──┼─┼────┼─────────────────────┤
│ 9│12│金│本会議 │開会・提案理由説明・委員長報告 │
├──┼──┼─┼────┼─────────────────────┤
│ │13│土│休
会│ │
├──┼──┼─┼────┼─────────────────────┤
│ │14│日│休
会│ │
├──┼──┼─┼────┼─────────────────────┤
│ │15│月│休 会│敬老の日 │
├──┼──┼─┼────┼─────────────────────┤
│ │16│火│休 会│議案調査のため │
├──┼──┼─┼────┼─────────────────────┤
│ │17│水│本会議 │代表質問・
決算行政評価特別委員会設置 │
├──┼──┼─┼────┼─────────────────────┤
│ │18
│木│委員会 │総務委員会 │
├──┼──┼─┼────┼─────────────────────┤
│ │19
│金│委員会 │総務委員会 │
├──┼──┼─┼────┼─────────────────────┤
│ │20│土│休
会│ │
├──┼──┼─┼────┼─────────────────────┤
│ │21│日│休
会│ │
├──┼──┼─┼────┼─────────────────────┤
│ │22
│月│委員会 │環境建設委員会 │
├──┼──┼─┼────┼─────────────────────┤
│ │23│火│休 会│秋分の日 │
├──┼──┼─┼────┼─────────────────────┤
│ │24
│水│委員会 │環境建設委員会 │
├──┼──┼─┼────┼─────────────────────┤
│ │25
│木│委員会 │文教厚生委員会 │
├──┼──┼─┼────┼─────────────────────┤
│ │26
│金│委員会 │文教厚生委員会 │
├──┼──┼─┼────┼─────────────────────┤
│ │27│土│休
会│ │
├──┼──┼─┼────┼─────────────────────┤
│ │28│日│休
会│ │
├──┼──┼─┼────┼─────────────────────┤
│ │29
│月│委員会 │経済委員会 │
├──┼──┼─┼────┼─────────────────────┤
│ │30
│火│委員会 │経済委員会 │
├──┼──┼─┼────┼─────────────────────┤
│10│ 1│水│休 会│議案調査のため │
├──┼──┼─┼────┼─────────────────────┤
│ │ 2│木│本会議 │一 般 質 問 │
├──┼──┼─┼────┼─────────────────────┤
│ │ 3│金│本会議 │一 般 質 問 │
├──┼──┼─┼────┼─────────────────────┤
│ │ 4│土│休
会│ │
├──┼──┼─┼────┼─────────────────────┤
│ │ 5│日│休
会│ │
├──┼──┼─┼────┼─────────────────────┤
│ │ 6
│月│委員会 │各常任委員会・
決算行政評価特別委員会 │
│ │ │ │ │(態度決定) │
├──┼──┼─┼────┼─────────────────────┤
│ │ 7│火│本
会議 │委員長報告・討論・採決・閉会 │
└──┴──┴─┴────┴─────────────────────┘
─────────────────────────────
7 閉会中継続調査申出書
平成20年10月6日
香川県議会議長 松 本 康 範 殿
総務委員長 名 和 基 延
環境建設委員長 黒 島 啓
文教厚生委員長 都 村 尚 志
経済委員長 宮 本 欣 貞
閉会中継続調査申出書
本委員会は、下記事件について閉会中もなお継続調査を要するものと決定
したから、会議規則第93条の規定により申し出ます。
記
┌────────┬─────────────────────────┐
│ │地域振興について │
│総務委員会 │国際化の推進について │
│ │交通安全対策について │
├────────┼─────────────────────────┤
│ │水環境の保全と創出について │
│環境建設委員会 │河川砂防・下水道行政について │
│ │県営水道事業について │
├────────┼─────────────────────────┤
│ │香川の医療体制について │
│文教厚生委員会 │ │
│ │確かな学力の育成について │
├────────┼─────────────────────────┤
│ │地場産業及び地域振興対策について │
│経済委員会 │ │
│ │農業経営の安定化対策と生産基盤の保全について │
└────────┴─────────────────────────┘
─────────────────────────────
平成20年10月7日
香川県議会議長 松 本 康 範 殿
議会運営委員長 尾 崎 道 広
閉会中継続調査申出書
本委員会は、下記事件について閉会中もなお継続調査を要するものと決定
したから、会議規則第93条の規定により申し出ます。
記
次期議会の会期及び本会議の運営について
─────────────────────────────
8 発議案
平成20年9月12日
香川県議会議長 松 本 康 範 殿
提 出 者 香川県議会議員 白 井 昌 幸
鎌 田 守 恭
辻 村 修
砂 川 保
梶 正 治
大 西 邦 美
都 築 信 行
樫 昭 二
渡 辺 智 子
発議案第 1 号
香川県議会図書室設置条例等の一部を改正す
る条例議案
上記議案を別紙のとおり地方自治法第112条及び会議規則第2
3条の規定により提出します。
─────────────────────────────
発議案第1号
香川県議会図書室設置条例等の一部を改正する条例議案
(
香川県議会図書室設置条例の一部改正)
第1条
香川県議会図書室設置条例(昭和24年香川県条例第49号)の一部を次のように
改正する。
次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すよう
に改正する。
┌───────────────────┬───────────────────┐
│ 改正後
│ 改正前 │
├───────────────────┼───────────────────┤
│第1条 香川県議会は、地方自治法(昭 │第1条 香川県議会は、地方自治法(昭 │
│ 和22年法律第67号。以下「法」という │ 和22年法律第67号。以下「法」という │
│ 。)第100条第18項の規定により、香川 │ 。)第100条第17項の規定により、香川 │
│ 県議会議事堂内に
香川県議会図書室( │ 県議会議事堂内に
香川県議会図書室( │
│ 以下「図書室」という。)を置く。 │ 以下「図書室」という。)を置く。 │
│ │ │
│第2条 略 │第2条 図書室は、次に掲げる刊行物を │
│ │ 収集整理し、香川県議会議員の調査研究│
│ │ に資する。 │
│ │ │
│(1) 法第100条第16項の規定により送 │(1) 法第100条第15項の規定により送 │
│ 付を受けた官報及び政府の
刊行物 │ 付を受けた官報及び政府の刊行物 │
│ │ │
│(2) 法第100条第17項の規定により送 │(2) 法第100条第16項の規定により送 │
│ 付を受けた他の都道府県の
刊行物 │ 付を受けた他の都道府県の刊行物 │
│ │ │
│(3)~(7) 略 │(3)~(7) 略 │
└───────────────────┴───────────────────┘
(精神保健指定医の報酬及び費用弁償支給条例の一部改正)
第2条 精神保健指定医の報酬及び費用弁償支給条例(昭和26年香川県条例第41号)の
一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すよ
うに改正する。
┌───────────────────┬───────────────────┐
│ 改正後
│ 改正前 │
├───────────────────┼───────────────────┤
│ (目的) │ (目的) │
│ 第1条 この条例は、地方自治法(昭 │ 第1条 この条例は、地方自治法(昭 │
│ 和22年法律第67号)第203条の2の規定 │ 和22年法律第67号)第203条の規定に │
│ により、精神保健及び
精神障害者福祉 │ より、精神保健及び精神障害者福祉に │
│ に関する法律(昭和25年法律第123号) │ 関する法律(昭和25年法律第123号)第 │
│ 第19条の4第2項又は麻薬及び向精神 │ 19条の4第2項又は麻薬及び向精神薬 │
│ 薬取締法(昭和28年法律第14号)第58 │ 取締法(昭和28年法律第14号)第58条 │
│ 条の6に規定する職務を行う精神保健 │ の6に規定する職務を行う精神保健及 │
│ 及び精神障害者福祉に関する法律第18
│ び精神障害者福祉に関する法律第18条 │
│ 条第1項の規定により指定された精神 │ 第1項の規定により指定された精神保 │
│ 保健指定医(常勤の職員である
精神保 │ 健指定医(常勤の職員である精神保健 │
│ 健指定医を除く。以下「指定医」とい │ 指定医を除く。以下「指定医」という │
│ う。)に対する報酬及び費用弁償につ │ 。)に対する報酬及び費用弁償につい │
│ いて定めることを目的とする。 │ て定めることを目的とする。 │
└───────────────────┴───────────────────┘
(附属機関を構成する委員その他の構成員の報酬等に関する条例の一部改正)
第3条 附属機関を構成する委員その他の構成員の報酬等に関する条例(昭和32年香川
県条例第43号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すよ
うに改正する。
┌───────────────────┬───────────────────┐
│ 改正後
│ 改正前 │
├───────────────────┼───────────────────┤
│ (目的) │ (目的) │
│ 第1条 この条例は、地方自治法(昭 │ 第1条 この条例は、地方自治法(昭 │
│ 和22年法律第67号)第203条の2の規 │ 和22年法律第67号)第203条の規定に │
│ 定により、附属機関を構成する委員そ │ より、附属機関を構成する委員その他 │
│ の他の構成員(以下「委員等」という │ の構成員(以下「委員等」という。)に│
│ 。)に対する報酬及び費用弁償につい │ 対する報酬及び費用弁償について定め │
│ て定めることを目的とする。 │ ることを目的とする。 │
└───────────────────┴───────────────────┘
(香川県
特別職報酬等審議会条例の一部改正)
第4条 香川県
特別職報酬等審議会条例(昭和41年香川県条例第37号)の一部を次のよ
うに改正する。
次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すよ
うに改正する。
┌───────────────────┬───────────────────┐
│ 改正後
│ 改正前 │
├───────────────────┼───────────────────┤
│ (所掌事項) │ (所掌事項) │
│ 第2条 知事は、議会の議員の議員報 │第2条 知事は、議会の議員の報酬の額 │
│ 酬の額、知事及び副知事の給料の額並 │ 、知事及び副知事の給料の額並びに議 │
│ びに議会における政務調査費の額に関 │ 会における政務調査費の額に関する条 │
│ する条例の議案を議会に提出しようと │ 例の議案を議会に提出しようとすると │
│ するときは、あらかじめ
当該議員報酬 │ きは、あらかじめ当該報酬等の額につ │
│ 等の額について審議会の意見を聴くも │ いて審議会の意見を聴くものとする。 │
│ のとする。 │ │
└───────────────────┴───────────────────┘
(香川県議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当支給条例の一部改正)
第5条 香川県議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当支給条例(昭和59年香川県条
例第13号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すよ
うに改正する。
┌───────────────────┬───────────────────┐
│ 改正後
│ 改正前 │
├───────────────────┼───────────────────┤
│香川県議会議員の議員報酬、
費用弁償及 │香川県議会議員の報酬、費用弁償及び期 │
│び期末手当支給条例 │末手当支給条例 │
│ │ │
│ (目的) │ (目的) │
│第1条 この条例は、地方自治法(昭和 │第1条 この条例は、地方自治法(昭和 │
│ 22年法律第67号)第203条の規定によ │ 22年法律第67号)第203条の規定によ │
│ り、議会の議員の議員報酬、費用弁償 │ り、議会の議員の報酬、費用弁償及び │
│ 及び期末手当の額並びにその支給方法 │ 期末手当の額並びにその支給方法につ │
│ について定めることを目的とする。 │ いて定めることを目的とする。 │
│ │ │
│ (議員報酬) │ (報酬) │
│第2条 議員報酬は、次のとおりとする。│第2条 報酬は、次のとおりとする。 │
│ (1)~(3) 略 │ (1)~(3) 略 │
│2 議員報酬は、毎月下旬に支給する。 │2 報酬は、毎月下旬に支給する。 │
│ │ │
│ (支給方法) │ (支給方法) │
│第5条 この条例に定めるもののほか、 │ 第5条 この条例に定めるもののほか、│
│ 議員報酬、費用弁償及び期末手当の支 │ 報酬、費用弁償及び期末手当の支給 │
│ 給方法については、職員の給与に関す │ 方法については、職員の給与に関す │
│ る条例の適用を受ける職員の例によ │ る条例の適用を受ける職員の例によ │
│ る。 │ る。 │
└───────────────────┴───────────────────┘
(
香川県議会政務調査費交付条例の一部改正)
第6条
香川県議会政務調査費交付条例(平成13年香川県条例第4号)の一部を次の
ように改正する。
次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すよ
うに改正する。
┌───────────────────┬───────────────────┐
│ 改正後
│ 改正前 │
├───────────────────┼───────────────────┤
│ (趣旨) │ (趣旨) │
│第1条 この条例は、地方自治法(昭和 │第1条 この条例は、地方自治法(昭和 │
│ 22年法律第67号)第100条第14項及び第 │ 22年法律第67号)第100条第13項及び第 │
│ 15項の規定に基づき、香川県議会(以 │ 14項の規定に基づき、香川県議会(以 │
│ 下「議会」という。)の政務調査費の │ 下「議会」という。)の政務調査費の │
│ 交付に関し必要な事項を定めるものと │ 交付に関し必要な事項を定めるものと │
│ する。 │ する。 │
└───────────────────┴───────────────────┘
(香川県議会議員の報酬の特例に関する条例の一部改正)
第7条 香川県議会議員の報酬の特例に関する条例(平成20年香川県条例第28号)の
一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すよ
うに改正する。
┌───────────────────┬───────────────────┐
│ 改正後
│ 改正前 │
├───────────────────┼───────────────────┤
│香川県議会議員の議員報酬の特例に関す
│ 香川県議会議員の報酬の特例に関する条│
│る条例 │例 │
│ │ │
│ 香川県議会議員の受ける議員報酬の
月 │ │
│ 額は、平成20年度においては、香川県
│ 香川県議会議員の受ける報酬の月額は │
│ 議会議員の議員報酬、費用弁償及び期 │、平成20年度においては、香川県議会議 │
│ 末手当支給条例(昭和59年香川県条例 │員の報酬、費用弁償及び期末手当支給条 │
│ 第13号。以下「議員報酬等条例」とい │例(昭和59年香川県条例第13号。以下「議│
│ う。)第2条第1項の規定にかかわら │員報酬等条例」という。)第2条第1項 │
│ ず、同項各号に定める額から当該額に │の規定にかかわらず、同項各号に定める │
│ 100分の5を乗じて得た額を減じて得た │額から当該額に100分の5を乗じて得た額 │
│ 額とする。ただし、期末手当の額の算 │を減じて得た額とする。ただし、期末手 │
│ 定基礎となる議員報酬の月額について │当の額の算定基礎となる報酬の月額につ │
│ は、この限りでない。 │いては、この限りでない。 │
└───────────────────┴───────────────────┘
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(非常勤の職員の報酬及び費用弁償支給条例の一部改正)
2 非常勤の職員の報酬及び費用弁償支給条例(昭和22年香川県条例第9号)の一部
を次のように改正する。
次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すよ
うに改正する。
┌───────────────────┬───────────────────┐
│ 改正後
│ 改正前 │
├───────────────────┼───────────────────┤
│第4条 略 │第4条 略 │
│2 略 │2 略 │
│3 議会の議員である委員については、 │ 3 議会の議員である委員については │
│ 第1項の規定にかかわらず、香川県議 │ 、第1項の規定にかかわらず、香川県 │
│ 会議員の議員報酬、費用弁償及び期末 │ 議会議員の報酬、費用弁償及び期末手 │
│ 手当支給条例(昭和59年香川県条例第 │ 当支給条例(昭和59年香川県条例第13 │
│ 13号)第3条第1項の規定による額と │ 号)第3条第1項の規定による額とす │
│ することができる。 │ ることができる。 │
└───────────────────┴───────────────────┘
─────────────────────────────
平成20年9月12日
香川県議会議長 松 本 康 範 殿
提 出 者 香川県議会議員 尾 崎 道 広
鎌 田 守 恭
有 福 哲 二
大 山 一 郎
辻 村 修
高 田 良 徳
大 西 邦 美
都 築 信 行
発議案第 2 号 香川県議会会議規則の一部を改正する規則
(案)
上記議案を別紙のとおり会議規則第23条の規定により提出します。
─────────────────────────────
発議案第2号
香川県議会会議規則の一部を改正する規則(案)
香川県議会会議規則(昭和31年香川県議会規則第1号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すよう
に改正する。
┌───────────────────┬───────────────────┐
│ 改正後
│ 改正前 │
├───────────────────┼───────────────────┤
│ │ │
│目次 │目次 │
│ 第1章~第9章 略 │ 第1章~第9章 略 │
│ 第10章 協議又は調整を行うための場 │ │
│ 第124条(協議又は調整を行うための │ │
│場) │ │
│ 第11章 議員の派遣 │ 第10章 議員の派遣 │
│ 第125条(議員の派遣) │ 第124条(議員の派遣) │
│ 第12章 補則 │ 第11章 補則 │
│ 第126条(会議規則の疑義に対する措 │ 第125条(会議規則の疑義に対する措 │
│ 置) │ 置) │
│ 附則 │ 附則 │
│ │ │
│ (懲罰の宣告) │ (懲罰の宣告) │
│第123条 略 │第123条 略 │
│ │ │
│ 第10章 協議又は調整を行うため │ │
│ の場 │ │
│ │ │
│ (協議又は調整を行うための場) │ │
│第124条 法第100条第12項の規定により │ │
│ 設ける議案の審査又は議会の運営に関 │ │
│ し協議又は調整を行うための場(以下 │ │
│ 「協議等の場」という。)は、別表の │ │
│ とおりとする。 │ │
│2 前項に定めるもののほか、臨時に協 │ │
│ 議等の場を設けようとするときは、議 │ │
│ 会の議決でこれを決定する。ただし、 │ │
│ 緊急に協議等の場を設けようとすると │ │
│ きは、議長においてこれを決定するこ │ │
│ とができる。 │ │
│3 前項の規定により協議等の場を設け │ │
│ るに当たっては、名称、目的、構成員 │ │
│ 及び招集権者を明らかにしなければな │ │
│ らない。 │ │
│4 協議等の場の運営その他必要な事項 │ │
│ は、議長が別に定める。 │ │
│ │ │
│ 第11章 議員の派遣 │ 第10章 議員の派遣 │
│ │ │
│ (議員の派遣) │ (議員の派遣) │
│第125条 法第100条第13項の規定により │第124条 法第100条第12項の規定により │
│ 議員を派遣しようとするときは、議会 │ 議員を派遣しようとするときは、議会 │
│ の議決でこれを決定する。ただし、緊 │ の議決でこれを決定する。ただし、緊 │
│ 急を要する場合は、議長において議員 │ 急を要する場合は、議長において議員 │
│ の派遣を決定することができる。 │ の派遣を決定することができる。 │
│2 略 │2 略 │
│ │ │
│ 第12章 補則 │ 第11章 補則 │
│ │ │
│(会議規則の疑義に対する措置) │(会議規則の疑義に対する措置) │
│第126条 略 │第125条 略 │
│ │ │
│ │ │
│別表(第124条関係) │ │
│ ┌───┬───┬───┬──┐ │ │
│ │名 称│目 的│構成員│招集│ │ │
│ │ │ │ │権者│ │ │
│ ├───┼───┼───┼──┤ │ │
│ │香川県│議案の│全議員│議長│ │ │
│ │議会全│審査又│ │ │ │ │
│ │員協議│は議会│ │ │ │ │
│ │会 │の運営│ │ │ │ │
│ │ │に関す│ │ │ │ │
│ │ │る協議│ │ │ │ │
│ │ │又は調│ │ │ │ │
│ │ │整 │ │ │ │ │
│ ├───┼───┼───┼──┤ │ │
│ │香川県│議会の│議長、│議長│ │ │
│ │議会会│活動及│副議長│ │ │ │
│ │派連絡│び運営│、所属│ │ │ │
│ │会 │の基本│議員4│ │ │ │
│ │ │的事項│人以上│ │ │ │
│ │ │に関す│の会派│ │ │ │
│ │ │る協議│から選│ │ │ │
│ │ │又は調│出され│ │ │ │
│ │ │整 │た議員│ │ │ │
│ │ │ │及び議│ │ │ │
│ │ │ │長が出│ │ │ │
│ │ │ │席を認│ │ │ │
│ │ │ │めた議│ │ │ │
│ │ │ │員 │ │ │ │
│ ├───┼───┼───┼──┤ │ │
│ │香川県│常任委│議長、│議長│ │ │
│ │議会委│員会、│副議長│ │ │ │
│ │員長会│議会運│、常任│ │ │ │
│ │ │営委員│委員長│ │ │ │
│ │ │会及び│、議会│ │ │ │
│ │ │特 │運 │ │ │ │
│ │ │別委員│営委員│ │ │ │
│ │ │会の活│長及び│ │ │ │
│ │ │動及び│特別委│ │ │ │
│ │ │運営に│員長 │ │ │ │
│ │ │関する│ │ │ │ │
│ │ │協議又│ │ │ │ │
│ │ │は調整│ │ │ │ │
│ ├───┼───┼───┼──┤ │ │
│ │基本計│香川県│議長、│委員│ │ │
│ │画議決│行政に│副議長│長 │ │ │
│ │等条例│係る基│及び各│ │ │ │
│ │調査検│本計画│会派か│ │ │ │
│ │討委員│の議決│ら選出│ │ │ │
│ │会 │等に関│された│ │ │ │
│ │ │する条│議員 │ │ │ │
│ │ │例(平│ │ │ │ │
│ │ │成16年│ │ │ │ │
│ │ │香川県│ │ │ │ │
│ │ │条例第│ │ │ │ │
│ │ │39号)│ │ │ │ │
│ │ │の施行│ │ │ │ │
│ │ │に関す│ │ │ │ │
│ │ │る協議│ │ │ │ │
│ │ │又は調│ │ │ │ │
│ │ │整 │ │ │ │ │
│ ├───┼───┼───┼──┤ │ │
│ │香川県│議会に│議長、│委員│ │ │
│ │議会改│おける│副議長│長 │ │ │
│ │革検討│各種改│及び所│ │ │ │
│ │委員会│革に関│属議員│ │ │ │
│ │ │する協│2人以│ │ │ │
│ │ │議又は│上の会│ │ │ │
│ │ │調整 │派から│ │ │ │
│ │ │ │選出さ│ │ │ │
│ │ │ │れた議│ │ │ │
│ │ │ │員 │ │ │ │
│ ├───┼───┼───┼──┤ │ │
│ │香川県│議会の│議長が│委員│ │ │
│ │議会広│広報に│指名し│長 │ │ │
│ │報委員│関する│た議員│ │ │ │
│ │会 │協議又│ │ │ │ │
│ │ │は調整│ │ │ │ │
│ ├───┼───┼───┼──┤ │ │
│ │香川県│香川県│議長が│会長│ │ │
│ │議会情│議会情│指名し│ │ │ │
│ │報公開│報公開│た議員│ │ │ │
│ │審査会│条例(│ │ │ │ │
│ │ │平成12│ │ │ │ │
│ │ │年香川│ │ │ │ │
│ │ │県条例│ │ │ │ │
│ │ │第79号│ │ │ │ │
│ │ │)第21│ │ │ │ │
│ │ │条の審│ │ │ │ │
│ │ │査 │ │ │ │ │
│ ├───┼───┼───┼──┤ │ │
│ │香川県│香川県│議長が│会長│ │ │
│ │議会個│議会個│指名し│ │ │ │
│ │人情報│人情報│た議員│ │ │ │
│ │保護審│保護審│ │ │ │ │
│ │査会 │査会規│ │ │ │ │
│ │ │程(平│ │ │ │ │
│ │ │成17年│ │ │ │ │
│ │ │香川県│ │ │ │ │
│ │ │議会告│ │ │ │ │
│ │ │示第3│ │ │ │ │
│ │ │号)第│ │ │ │ │
│ │ │1条の│ │ │ │ │
│ │ │審査等│ │ │ │ │
│ └───┴───┴───┴──┘ │ │
└───────────────────┴───────────────────┘
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
─────────────────────────────
平成20年10月7日
香川県議会議長 松 本 康 範 殿
提 出 者 香川県議会議員 白 井 昌 幸
鎌 田 守 恭
辻 村 修
砂 川 保
梶 正 治
大 西 邦 美
都 築 信 行
発議案第 3 号 地方自治法第180条第1項の規定による知
事専決処分指定事項の一部を改正する議案
上記議案を別紙のとおり地方自治法第112条及び会議規則第2
3条の規定により提出します。
─────────────────────────────
発議案第3号
地方自治法第180条第1項の規定による知事専決処分指定事項の一
部を改正する議案
地方自治法第180条第1項の規定による知事専決処分指定事項(
昭和39年3月24日議決)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる
規定に下線で示すように改正する。
┌────────────────┬────────────────┐
│ 改正後 │ 改正前 │
├────────────────┼────────────────┤
│(1)~(6) 略 │(1) 緊急を要する純県費負担1 │
│ │ 件50万円以下の歳入歳出予算の │
│ │ 補正をすること。 │
│ │(2) 地方自治法(昭和22年法律 │
│ │ 第67号)第243条の2第8項の規 │
│ │ 定により議会の同意を得ること │
│ │ とされている賠償責任の免除の │
│ │ うち、その金額が10万円以下で │
│ │ あるもの │
│ │(3) 1件2万円未満の権利を放 │
│ │ 棄すること。 │
│ │ │
│ │(4) 法律上その義務に属する損 │
│ │ 害賠償で、1件の金額100万円以 │
│ │ 下の賠償額の決定及びその和解 │
│ │ に関すること。(昭和40年3月 │
│ │ 20日追加) │
│ │(5) 議会の議決を経た契約又は │
│ │ 財産の取得若しくは処分に関し │
│ │ 、その金額又は面積の10分の1 │
│ │ 以内の変更(金額の変更にあっ │
│ │ ては、その変更に係る金額が │
│ │ 3,000 万円以下である場合に限る│
│ │ 。)をすること。(昭和49年7 │
│ │ 月17日追加) │
│ │(6) 県営住宅の滞納家賃等の支 │
│ │ 払及び明渡しの請求に係る訴え │
│ │ 提起前の和解に関すること。( │
│ │ 平成17年7月11日追加) │
│(7) 県の申立てに基づいて │ │
│ 発せられた支払督促に対し、 │ │
│ 債務者から適法な督促異議 │ │
│ の申立てがあった場合に、民 │ │
│ 事訴訟法(平成8年法律第 │ │
│ 109号)第395条の規定により │ │
│ 当該支払督促の申立ての時 │ │
│ にあったものとみなされる │ │
│ 訴えの提起及び当該訴えの │ │
│ 提起に係る事件の和解に関 │ │
│ すること。 │ │
│ │ │
└────────────────┴────────────────┘
附 則
この議決は、平成20年10月7日から効力を生ずる。
─────────────────────────────
平成20年10月7日
香川県議会議長 松 本 康 範 殿
提 出 者 香川県議会議員 名 和 基 延
高 城 宗 幸
谷 久 浩 一
有 福 哲 二
辻 村 修
筒 井 敏 行
増 田 稔
高 田 良 徳
梶 正 治
大 西 邦 美
都 築 信 行
樫 昭 二
渡 辺 智 子
発議案第 4 号 過疎地域自立促進特別措置法の失効に伴う新
たな法律の制定を求める意見書(案)
上記議案を別紙のとおり会議規則第23条の規定により提出します。
─────────────────────────────
発議案第4号
過疎地域自立促進特別措置法の失効に伴う新たな法律の制定を求め
る意見書(案)
過疎対策については、昭和45年の「過疎地域対策緊急措置法」制
定以来、3次にわたる特別措置法の制定により、総合的な過疎対策事
業が実施され、過疎地域においても、交通通信体系をはじめとした各
種の公共施設や生活環境の整備など一定の成果を上げたところであ
る。
しかしながら、特に過疎地域においては、人口減少と高齢化が予想
を上回るスピードで急速に進行し、農業、漁業等の地場産業の停滞、
公共交通機関の廃止、地域コミュニティ活動の衰退など、極めて深刻
な状況に直面している。
また、最近では、都市と地方の地域間格差の拡大等から地方の税財
源の偏在が顕著化してきており、歳入不足により必要な施策が縮小さ
れたり、医師・看護師等の不足により医療サービス体制の維持確立に
も支障を来たすなど、安全・安心に暮らすことが困難な事態となって
きている。
さらに、これまで国土の保全や水源のかん養、食糧の供給など、重
要な役割を担ってきた農林水産業は、高齢化や人口減少などによって
担い手不足が一層進んでおり、今後、国民生活にも大きな影響を及ぼ
すことが憂慮される。
このような状況の中、現行の「過疎地域自立促進特別措置法」は平
成21年度末をもって失効することとなるが、その後の対策が講じら
れない場合、財政基盤や地域経済が脆弱な過疎地域は、自立促進に向
けた課題に取り組むことが極めて困難となる。
よって、国におかれては、こうした実情を踏まえ、平成21年度末
で失効する過疎地域自立促進特別措置法に代わる新たな過疎対策法を
制定し、引き続き総合的な過疎対策を実施されるよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成20年10月7日
香 川 県 議 会
─────────────────────────────
【提出先】
内閣総理大臣 総務大臣 財務大臣 農林水産大臣
国土交通大臣 衆・参両院議長
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
平成20年10月7日
香川県議会議長 松 本 康 範 殿
提 出 者 香川県議会議員 都 村 尚 志
花 崎 光 弘
佐 伯 明 浩
西 川 昭 吾
平 木 享
白 井 昌 幸
木 村 嘉 己
三 野 康 祐
広 瀬 良 隆
渡 辺 智 子
大 西 邦 美
樫 昭 二
発議案第 5 号 子どもを守る保育の推進に関する意見書(案)
上記議案を別紙のとおり会議規則第23条の規定により提出します。
─────────────────────────────
発議案第5号
子どもを守る保育の推進に関する意見書(案)
少子化の進行や児童虐待の問題など、家庭や地域といった子どもを
取り巻く環境が悪化している中で、保育現場では、子ども一人ひとり
の健やかな成長と併せて、子育て家庭の支援に懸命に取り組んでいる。
保育に対する国民からの期待が一層高まっているにもかかわらず、
経済財政諮問会議や地方分権改革推進委員会等においては、子どもの
立場や保育現場の考え方を軽視し、経済効率の観点を前面に押し出し、
財源保障を曖昧にしたまま疲弊した地方自治体に事務と責任を押し
付けるかのような保育制度の改革議論がなされている。
また、保育を巡っては、待機解消が大きな課題となっている一方、
少子化の影響で多くの市町村では保育所の定員割れが進むなど大都
市と地方では、その抱える課題が大きく異なってきている。
このような中で、保育制度への市場原理の導入や保育所の最低基準
の引き下げ等の保育制度改革は、親の所得による保育格差や価格競争
による保育水準の低下など、福祉の後退に繋がる可能性があり、全て
の地方自治体や国民が望んでいる改革であるのか大いに疑問がある。
よって、国におかれては、子どもを守る保育の推進が図られるよう、
保育制度改革における次の事項について、蒼惶として結論を出すこと
なく、日本の未来を展望し、子どもの視点に立った慎重かつ十分な議
論が尽くされるよう強く要望する。
記
1 「保育に欠ける」という入所要件の見直し
2 現行最低基準の見直し
3 直接契約・直接補助制度の導入
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成20年10月7日
香 川 県 議 会
─────────────────────────────
【提出先】
内閣総理大臣 総務大臣 財務大臣 厚生労働大臣
内閣府特命担当大臣(少子化対策担当) 衆・参両院議長
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
平成20年10月7日
香川県議会議長 松 本 康 範 殿
提 出 者 香川県議会議員 都 村 尚 志
花 崎 光 弘
佐 伯 明 浩
西 川 昭 吾
平 木 享
白 井 昌 幸
木 村 嘉 己
三 野 康 祐
広 瀬 良 隆
渡 辺 智 子
大 西 邦 美
樫 昭 二
発議案第 6 号 地域医療体制の確保を求める意見書(案)
上記議案を別紙のとおり会議規則第23条の規定により提出します。
─────────────────────────────
発議案第6号
地域医療体制の確保を求める意見書(案)
少子・高齢化の進展、医療ニーズの多様化など我が国の医療を取り巻く環境は大きく
変化し、地域や診療科における医師の不足や偏在及び看護師をはじめとした医療スタッ
フの不足の解消は大きな課題となっており、地域医療サービスをめぐっては、「医療過疎」
や「医療の貧困」ともいえる状況に直面している。
政府は医師確保対策等一定の財政措置や「5つの安心プラン」によって地域医療とそ
の担い手に対する支援策を公表しているが、地域医療サービスや医療財政の確保は喫緊
の課題となっている。このような中、昨年末には、公立病院改革ガイドラインが策定さ
れ、現在、各自治体において公立病院改革プランの策定作業が進められているが、へき
地医療・周産期医療・高度先進医療・救急医療など、いわゆる不採算医療といわれる分
野の医療を支えてきた公立病院の存続と医療サービスの継続的提供は地域にとって生命
線とも言える重要な課題である。
地域医療は、住民の生命・健康に直結する不可欠な公共サービスであり、公的病院と
民間病院との連携を図りながら、必要な医療の提供体制を確保することは、自治体の責
務である。
よって、国におかれては、国民が地域において良質かつ安心で信頼のできる医療を継
続して受けることができるよう、次の事項について特段の措置を講じられるよう強く要
望する。
記
1 崩壊の危機に直面している地域医療を守るため、適切な医療財源の確保を図り、国
による一層の財源支援措置を講じること。
2 地域医療を担う医師・看護師等の確保と養成のための支援体制を強化し、予算措置
を行うこと。特に、島嶼部や中山間地域などにおける医師の確保を図るとともに、医
師の診療科偏在を是正するための方策を講じること。
3 地域の基幹病院の診療体制の強化と療養環境の整備を図るため、財源の重点配分を
行うこと。
4 院内保育所の充実など、女性医師・看護師の仕事と生活の両立を図るための支援策
を充実すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成20年10月7日
香 川 県 議 会
─────────────────────────────
【提出先】
内閣総理大臣 総務大臣 財務大臣 厚生労働大臣 衆・参両院議長
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
平成20年10月7日
香川県議会議長 松 本 康 範 殿
提 出 者 香川県議会議員 宮 本 欣 貞
大 山 一 郎
香 川 芳 文
五所野尾 恭一
水 本 勝 規
鎌 田 守 恭
組 橋 啓 輔
都 築 信 行
発議案第 7 号 事故米の不正規流通に伴う食の安全・安心に関
する意見書(案)
上記議案を別紙のとおり会議規則第23条の規定により提出します。
─────────────────────────────
発議案第7号
事故米の不正規流通に伴う食の安全・安心に関する意見書(案)
食品偽装表示や中国産の冷凍餃子・乳製品の問題など、食の安全に
対する信頼を裏切る事案が相次いで発生し、食の安全・安心を求める
国民の不安はかき立てられている。
このような中、今般、工業用として使用されるべき「事故米」が食
用に転用され、高齢者福祉施設や病院、保育所や学校などに納入され
ていたことが発覚したが、体力の劣る人達の食に供されていたことは、
断じて許されざるものと言わざるを得ない。
また、焼酎・日本酒や菓子の原材料として使用されるなど、広範囲
に流通・消費されていたことが明らかになった。
県内においても、事故米を原料にしたでんぷんを使った疑いのある
食品が、学校給食に供されていたほか、幼稚園や保育所などで使用さ
れていたことが判明し、県民の間に不安と憤りが広まっている。
日本型食生活の良さに世界の関心が集まりつつある中、食の安全・
安心に対する信頼、とりわけ日本人の主食である米の安全性の確保が
重要であり、早期に信頼を回復する必要がある。
よって、国におかれては、食の安全・安心の確保が図られるよう、
早急に次の措置を講じられるよう強く要望する。
記
1 事故米の不正規流通の全容を解明するとともに、消費者に対して
積極的な情報提供を行うこと。
2 食品衛生法上問題のある事故米が国内に流通することが無いよ
う、輸出国への返送又は廃棄を徹底すること。
3 検査体制を充実強化するなど、実効ある輸入検疫を確保し、輸入
時点で問題のある米については即座に輸入を停止するとともに、輸
出国における有効な再発防止措置を確認した後に輸入を再開する
こと。
4 自主回収による損害や風評被害を受けた事業者に対する支援策
を講じること。
5 小麦など、事故米と同様の流通が起こる危険性のある輸入食品に
ついても、同じく対策措置を講じること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成20年10月7日
香 川 県 議 会
─────────────────────────────
【提出先】
内閣総理大臣 総務大臣 法務大臣 財務大臣
厚生労働大臣 農林水産大臣 経済産業大臣
消費者行政推進担当大臣 内閣府特命担当大臣(食品安全担当)
衆・参両院議長
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
9 請願陳情文書表
文教厚生委員会(健康福祉部)
┌───────────────────┬─────────────────┐
│(付託番号) 20-9 │(受理年月日)平成20年9月5日 │
├───┬───────────────┴─────────────────┤
│ │ 陳 情 │
│ ├─────────────────────────────────┤
│件 名│ 貧困の連鎖を断ち切り、市民の生活の底上げを求める意見書の提出に│
│ │ ついて │
│ │ │
│要 旨│ 貧困の連鎖を断ち切り、誰もが地域の一員として安心して生活し続け│
│ │ ることのできる社会にするため、国会及び厚生労働省に対し、下記事項│
│ │ の実現により市民の生活の底上げに取り組むことを求める意見書を提 │
│ │ 出されるよう陳情する。 │
│ │ │
│ │ 記 │
│ │ │
│ │ 1 「経済財政運営と構造改革に関する基本指針2006」(骨太の方│
│ │ 針2006)で打ち出された社会保障関係費を毎年2,200億円削│
│ │ 減する方針を撤回すること。 │
│ │ 2 不安定就労者や低賃金労働者の雇用関係の改善に取り組むこと。 │
│ │ 3 地方に責任と費用負担を押しつける安易な権限委譲は行わず、生活│
│ │ 保護費の国庫負担割合を増大させ、年金や生活保護などの社会保障制│
│ │ 度を充実させること。 │
├───┼─────────────────────────────────┤
│採否等│ 不採択 │
└───┴─────────────────────────────────┘
┌───────────────────┬─────────────────┐
│(付託番号) 20-10 │(受理年月日)平成20年9月5日 │
├───┬───────────────┴─────────────────┤
│ │ 陳 情 │
│ ├─────────────────────────────────┤
│件 名│ 香川県立保育専門学院の存続について │
│ │ │
│要 旨│ 少子化対策が国の重要課題になっているにもかかわらず、県は子育て│
│ │ 支援の中心的人材を養成している香川県立保育専門学院を廃止しよう │
│ │ としている。 │
│ │ 香川県立保育専門学院は、創立以来、専門性が高い保育士を輩出す │
│ │ るとともに、県内の他の保育士養成施設にノウハウを伝えながら、レベ│
│ │ ルアップを図るなど指導的な役割を果たしており、保育現場をはじめ各│
│ │ 種団体から、今後も即戦力となる保育士の養成が強く求められている。│
│ │ また、保育者を目指す高校生の多くは香川県立保育専門学院への入学│
│ │ を希望しており、卒業生のほとんどが、保育者として香川県内に就職し│
│ │ ている保育専門学院を廃止すれば、優秀な人材が県外に流出するおそれ│
│ │ がある。 │
│ │ さらに、保育士の供給は、決して超過しておらず、低年齢児の途中入│
│ │ 所の増加等で保育士不足が継続している。 │
│ │ このようなことから、子供たちの福祉を守り、後世に禍根を残さない│
│ │ ためにも、保育現場の多様化、高度化に対応できる保育のスペシャリス│
│ │ トを養成するための中核施設として、香川県立保育専門学院を存続させ│
│ │ るとともに、あわせて、保育現場で働いている保育士の研究・研修の場│
│ │ として、さらに充実させていただくよう陳情する。 │
├───┼─────────────────────────────────┤
│採否等│ 不採択 │
└───┴─────────────────────────────────┘
┌───────────────────┬─────────────────┐
│(付託番号) 20-11 │(受理年月日)平成20年9月12日│
├───┬───────────────┴─────────────────┤
│ │ 陳 情 │
│ ├─────────────────────────────────┤
│件 名│ 離婚後共同親権・共同監護の法制化を求める意見書の提出について │
│ │ │
│要 旨│ 現在日本では毎年、未成年の子供をもつ夫婦が約17万組も離婚してい│
│ │るが、離婚後はどちらか一方の親だけが親権者となり、もう一方の親は事│
│ │実上親としての義務・権利がなくなってしまう単独親権制度を採用してい│
│ │る。 │
│ │ この制度が離婚時に子供の奪い合いを激化させ、子供の連れ去り、親子│
│ │の生き別れという悲劇を生んでいる。アメリカ、イギリス、ドイツなどの│
│ │先進諸国では、離婚後も両方の親と積極的で頻繁な関わりを維持すること│
│ │が、子供の最善の利益に適い、これを阻害することは子供への心理的虐待│
│ │であり、基本的人権の侵害であるという考え方から、離婚後の共同親権制│
│ │度ないし共同監護制度が導入されている。 │
│ │ わが国の現行民法は1947年の制定以来60年を経た今日まで抜本 │
│ │的改正が一度もなされておらず、近年の社会状況に整合しない点が目立っ│
│ │ており、国際的情勢からも非常に立ち遅れたものとなっている。 │
│ │ また、現在の調停・審判等の裁判実務において、非監護親と子供との面│
│ │接交渉は、ほぼ定着していると言えるが、監護親が反対した場合、多くと│
│ │も月1回程度と極めて限定的にしか認められず、更に審判での決定、調停│
│ │での合意に実質的な強制力がないため、全く無視され、長期に渡って子供│
│ │に会えないという事例が多発するなど、明文化されていないことから、権│
│ │利としては弱く裁判で簡単に否定されてしまうケースもある。 │
│ │ 多様な親子や家族のあり方が模索される中で、これ以上子供が親同士の│
│ │紛争の犠牲者になることは避けなければならない。 │
│ │ このようなことから、離婚後の子供の福祉に資するため、面接交渉の法│
│ │制化を含め、民法819条及び関係各法を抜本的に改正し、共同親権ない│
│ │し共同監護制度を採用すべきであるという意見書を国に提出するよう陳 │
│ │情する。 │
├───┼─────────────────────────────────┤
│採否等│ 不採択 │
└───┴─────────────────────────────────┘
経済委員会(農政水産部)
┌───────────────────┬─────────────────┐
│(付託番号) 20-12 │(受理年月日)平成20年9月1日 │
├───┬───────────────┴─────────────────┤
│ │ 陳 情 │
│ ├─────────────────────────────────┤
│件 名│ 三木町ウォーキングセンター内への下水処理場建設反対について │
│ │ │
│要 旨│1 現在、三木町ウォーキングセンターは、地域住民の交流や生涯学習の│
│ │ 場として、年間約1万5千人が集まる地域文化交流の重要拠点となって│
│ │ いるほか、災害時の避難場所にも指定されている。また、保育所や医院│
│ │ が隣接しており、立地場所は交通の要衝となっている。 │
│ │ そのような場所に下水処理場建設を計画すること自体に、周辺住民や│
│ │ ウォーキングセンターの利用者は、多大な疑意を感じている。 │
│ │ また、この施設が建設された場合、長年の間には、悪臭の発生や空気│
│ │ 汚染が強く懸念され、周辺住民や利用者への健康被害の可能性も否定で│
│ │ きない。 │
│ │2 本事業は、平成15年に6カ年計画として事業認可を受けスタートし│
│ │ たものであるが、下水処理場建設の第1候補地である八戸地区の住民に│
│ │ 対する町当局からの説明は、平成19年12月が初めてであり、全く不│
│ │ 十分であった。 │
│ │ その後、平成20年7月になり、八戸地区住民の反対で、町議会での│
│ │ 十分な議論も経ないまま、わずか1週間で急遽ウォーキングセンター内│
│ │ に建設する計画に変更され、こちらも住民の理解を得ないまま建設を強│
│ │ 行しようとしている。 │
│ │ このような理由から、住民は強い不信感を抱いており、ウォーキング│
│ │ センター内への下水処理場建設に強く反対する。 │
│ │ よって、県におかれては、三木町の下水道事業に補助金を出す立場と│
│ │ して、三木町当局に対し、地域住民への十分な説明をし、その承諾を得│
│ │ なければ事業を進めないよう指導をお願いしたい。 │
│ │ 以上、1,763名の署名を添え、陳情する。 │
├───┼─────────────────────────────────┤
│採否等│ 継続審査 │
└───┴─────────────────────────────────┘
─────────────────────────────
◎決算行政評価特別委員会委員名簿
平成20年9月17日現在
┌───────┬───────┬─────────────────────┐
│委 員 会 名│ 正副委員長 │ 委 員 │
├───────┼───────┼─────────────────────┤
│決算行政評価 │ 篠原 公七 │宮本 裕美 谷久 浩一 有福 哲二│
│ 特別委員会 │ │都築 信行 大山 一郎 竹本 敏信│
│ (13名) │ 高田 良徳 │山田 正芳 五所野尾 恭一 黒島 啓│
│ │ │辻村 修 組橋 啓輔 │
└───────┴───────┴─────────────────────┘
─────────────────────────────
◎議決一覧
┌─────┬────────────────────────┬────┬─────┐
│番 号│ 件 名 │審議結果│議決月日 │
├─────┼────────────────────────┼────┼─────┤
│第 1号│平成20年度香川県一般会計補正予算議案 │原案可決│10月7日│
├─────┼────────────────────────┼────┼─────┤
│第 2号│平成20年度香川県特別会計補正予算議案 │ 〃 │ 〃 │
├─────┼────────────────────────┼────┼─────┤
│第 3号│香川県使用料、手数料条例の一部を改正する条例議 │ 〃 │ 〃 │
│ │案 │ │ │
├─────┼────────────────────────┼────┼─────┤
│第 4号│一般社団法人及び一般財団法人に関する法律等の │ 〃 │ 〃 │
│ │施行に伴う関係条例の整備に関する条例議案 │ │ │
├─────┼────────────────────────┼────┼─────┤
│第 5号│香川県税条例の一部を改正する条例議案 │ 〃 │ 〃 │
├─────┼────────────────────────┼────┼─────┤
│第 6号│職員の自己啓発等休業に関する条例の一部を改正 │ 〃 │ 〃 │
│ │する条例議案 │ │ │
├─────┼────────────────────────┼────┼─────┤
│第 7号│香川県環境影響評価条例の一部を改正する条例議 │ 〃 │ 〃 │
│ │案 │ │ │
├─────┼────────────────────────┼────┼─────┤
│第 8号│食品衛生法に基づく公衆衛生上必要な基準に関す │ 〃 │ 〃 │
│ │る条例の一部を改正する条例議案 │ │ │
├─────┼────────────────────────┼────┼─────┤
│第 9号│警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例の一 │ 〃 │ 〃 │
│ │部を改正する条例議案 │ │ │
├─────┼────────────────────────┼────┼─────┤
│第 10号│香川県文化芸術振興計画の策定について │ 〃 │ 〃 │
├─────┼────────────────────────┼────┼─────┤
│第 11号│建設事業に対する市町の負担金について │ 〃 │ 〃 │
├─────┼────────────────────────┼────┼─────┤
│第 12号│訴訟の提起について │ 〃 │ 〃 │
├─────┼────────────────────────┼────┼─────┤
│第 13号│平成19年度香川県一般会計の決算の認定につい │継続審査│ 〃 │
│ │て │ │ │
├─────┼────────────────────────┼────┼─────┤
│第 14号│平成19年度香川県特別会計の決算の認定につい │ 〃 │ 〃 │
│ │て │ │ │
├─────┼────────────────────────┼────┼─────┤
│第 15号│平成19年度香川県立病院事業会計の決算の認定 │ 〃 │ 〃 │
│ │について │ │ │
├─────┼────────────────────────┼────┼─────┤
│第 16号│平成19年度香川県水道用水供給事業会計の決算 │ 〃 │ 〃 │
│ │の認定について │ │ │
├─────┼────────────────────────┼────┼─────┤
│第 17号│平成19年度香川県工業用水道事業会計の決算の │ 〃 │ 〃 │
│ │認定について │ │ │
├─────┼────────────────────────┼────┼─────┤
│第 18号│平成19年度香川県五色台水道事業会計の決算の │ 〃 │ 〃 │
│ │認定について │ │ │
├─────┼────────────────────────┼────┼─────┤
│諮 問│港湾施設等占用料に関する滞納処分についての審 │棄 却│10月2日│
│第 1号│査請求について │ │ │
├─────┼────────────────────────┼────┼─────┤
│発 議 案│
香川県議会図書室設置条例等の一部を改正する条 │原案可決│9月12日│
│第 1号│例議案 │ │ │
├─────┼────────────────────────┼────┼─────┤
│発 議 案│香川県議会会議規則の一部を改正する規則(案) │ 〃 │ 〃 │
│第 2号│ │ │ │
├─────┼────────────────────────┼────┼─────┤
│発 議 案│地方自治法第180条第1項の規定による知事専 │ 〃 │10月7日│
│第 3号│決処分指定事項の一部を改正する議案 │ │ │
├─────┼────────────────────────┼────┼─────┤
│発 議 案│過疎地域自立促進特別措置法の失効に伴う新たな │ 〃 │ 〃 │
│第 4号│法律の制定を求める意見書(案) │ │ │
├─────┼────────────────────────┼────┼─────┤
│発 議 案│子どもを守る保育の推進に関する意見書(案) │ 〃 │ 〃 │
│第 5号│ │ │ │
├─────┼────────────────────────┼────┼─────┤
│発 議 案│地域医療体制の確保を求める意見書(案) │ 〃 │ 〃 │
│第 6号│ │ │ │
├─────┼────────────────────────┼────┼─────┤
│発 議 案│事故米の不正規流通に伴う食の安全・安心に関する │ 〃 │ 〃 │
│第 7号│意見書(案) │ │ │
└─────┴────────────────────────┴────┴─────┘
─────────────────────────────
Copyright (c) Kagawa Prefectural Assembly Minutes, All rights reserved....