広島県議会 2014-09-01
平成26年9月定例会[ 資料 ]
教 育 委 員 会
教 育 長 下 崎 邦 明 教育次長 木 原 健
管理
部長 樽 谷 敏 治 教育
部長 佐 藤 隆 吉
参 与 田 坂 裕 一
総務課長 畦 地 博 之
秘書広報室長 寺 川 和 己 教職員課長 諸 藤 孝 則
職員給与室長 小 林 和 之 施設課長 大 原 重 秋
健康
福利課長 藤 井 直 樹 文化財課長 植 田 千佳穂
学校経営 松 岡 誠 治 教育改革 寺 田 拓 真
支援課長
推進課長
義務教育 北 川 千 幸 高校教育 吉 村 薫
指導課長 指導課長
豊かな心 池 田 彰 夫 特別支援 山 下 睦 子
育成課長 教育課長
生涯学習課長 十 時 明 子 スポーツ 石 井 道 代
振興課長
公 安 委 員 会
警察本
部長 宮 園 司 史 総務
部長 山 吉 和 幸
警務
部長(兼) 山 本 真 吾 生活安全
部長 山 口 俊 彦
広島市警察
部 長
地域
部長 丸 住 裕 昭 刑事
部長 中 村 和 博
交通
部長 坂 本 純 正 警備
部長 河 毛 記 正
総務部参事官 井 本 雅 之 総務部参事官 池 田 泰 明
(兼)
総務課長 (兼)会計課長
警務部参事官 酒 井 敏 行 生活安全部参 米 谷 元 之
(兼)警務課長 事官(兼)生活
安全
総務課長
地域部参事官 渡 辺 隆 刑事部参事官 長 尾 昭 法
(兼)地域課長 (兼)刑事総務
課 長
交通部参事官 谷 口 祐 造 警備部参事官 佐々木 誠
(兼)交通企画 (兼)公安課長
課 長
選挙管理委員会
事務局長 村 上 明 雄
監 査 委 員
事務局長 熊 野 良 樹 合同
総務課長 松 田 英 憲
監査総括監 前 田 恭 正 監査総括監 富 田 厳 穗
人 事 委 員 会
事務局長 石 井 正 朗 合同
総務課長 松 田 英 憲
公務員課長 道 下 克 典
労 働 委 員 会
事務局長 名 越 利 一 事務局次長 浅 村 学
合同
総務課長 松 田 英 憲 主任労働監 西 村 一 也
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2: 請 願 の 審 査 結 果 表 (委員会)
平成二十六年九月
定例会
新規付託の請願
┏━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┓
┃請願番号│ 件 名 │付託委員会│
審査結果 ┃
┠────┼─────────────────────────────────────┼─────┼─────┨
┃二六─一│集団的自衛権の行使容認「閣議決定」の撤回等を求める意見書採択を求める請願 │総務委員会│不 採 択┃
┠────┼─────────────────────────────────────┼─────┼─────┨
┃二六─二│特定秘密保護法の廃止を求める意見書採択を求める請願 │総務委員会│不 採 択┃
┠────┼─────────────────────────────────────┼─────┼─────┨
┃二六─三│日本の公的医療保険制度を守るためにTPP交渉からの即時撤退を求める意見書採│総務委員会│不 採 択┃
┃ │択を求める請願 │ │ ┃
┗━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┛
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3:
発議第八号
広島市における局地的な豪雨に伴う災害対策を求める意見書
本年八月十九日から広島市安佐南区及び安佐北区において、一時間最大雨量が百二十一ミリメートル、累計最大雨量
が二百八十七ミリメートルという観測史上最大の集中豪雨に襲われ、土石流などにより多大な被害が発生した。
この災害は多数の犠牲者をもたらし、また、家屋の倒壊や浸水被害、道路や河川を初めとする社会資本、農地・農産
物等に対する甚大な被害が生じている。
現在、本県においては、被災地である広島市及び関係機関との連携のもと、被災者への支援、復旧等に最大限の努力
をしているところであるが、被災者の土砂被害に対する不安は払拭されておらず、また、住宅の復旧がおくれているこ
とから、依然として多くの被災者が避難所での生活を余儀なくされている。
こうした中、被災者が生活再建に向けた希望を持てるよう、被災箇所の早期復旧を図るとともに、実効性のある被災
者支援対策や土砂災害防止対策を速やかに実施することが求められている。
しかしながら、現行の被災者生活再建支援制度による支援金は、住宅が全壊した世帯であっても上限が三百万円に限
られるほか、住宅の一部損壊や浸水被害など全壊や大規模半壊に至らない被害は支援の対象外とされているなど、被災
者の住宅再建に対して十分とは言えない状況にある。
また、本県には、約三万二千カ所の土砂災害危険箇所があるが、土砂災害警戒区域等の指定作業が追いついていない
ほか、地価下落への住民の懸念などから、警戒区域等の指定は危険箇所の四割弱にとどまっている。
よって、国におかれては、県民の安全・安心の確保のため、災害からの復旧と、被災者に対する支援及び災害に強い
地域づくりに向け、次の
事項について、必要な措置を早急に講じられるよう強く要望する。
一 公共土木施設等に係る復旧事業等について、事業費の大幅確保を図るとともに、要件緩和など柔軟な制度の運用と、
災害査定の迅速化・簡素化等による早期採択に配慮すること。
二 被災者生活再建支援制度を見直し、国の責任において支援金の支給額を引き上げるとともに、住宅の一部損壊や浸
水被害など、支援対象の範囲を拡充すること。
三 土砂災害警戒区域等の指定に向けて県が実施する基礎調査に係る交付金の拡充や、警戒区域内の住民の懸念を解消
するための支援制度の創設など、警戒区域等の指定促進のための対策を講じること。
以上、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。
提 出 者
松 岡 宏 道 高 橋 雅 洋 吉 井 清 介
緒 方 直 之 山 下 智 之 窪 田 泰 久
宮 崎 康 則 坪 川 禮 巳 日 下 美 香
福 知 基 弘 桑 木 良 典 岩 下 智 伸
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
4:
発議第九号
軽油引取税の課税免除措置の継続を求める意見書
平成二十一年度税制改正における道路特定財源制度の廃止に伴い、軽油引取税は一般財源化されたが、農業用の機械
など公道を走行しない特定の用途に使用される軽油については、三年間の課税免除措置が設けられ、平成二十四年度の
延長を経て、平成二十七年三月末で廃止されることとなっている。
この課税免除措置は、農林業における作業用機械や漁船、採石場内の重機、公共交通を支える鉄道や船舶等に活用さ
れるなど、県内の幅広い産業の経営安定、収益向上に貢献してきたところである。
燃油価格が高どまりする中、厳しい経営環境に置かれている地方の事業者にとって、課税免除措置が廃止されること
は、さらに大きな負担を強いられることになるなど、地域経済にも深刻な影響を及ぼすことが懸念される。
よって、国におかれては、農林水産業者、鉱物採掘業者等の経営が圧迫され、地域経済を支える産業の衰退を招くこ
とのないよう、軽油引取税の課税免除措置を継続されるよう強く要望する。
以上、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。
提 出 者
松 岡 宏 道 高 橋 雅 洋 岩 下 智 伸
桑 木 良 典 福 知 基 弘 日 下 美 香
坪 川 禮 巳 宮 崎 康 則 窪 田 泰 久
山 下 智 之 緒 方 直 之 吉 井 清 介
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
5:
発議第十号
半島振興法の延長及び充実を求める意見書
半島地域の振興については、地理的な制約から産業基盤や生活基盤の整備がおくれるなど、その地域の努力だけでは
解決できない多くの課題を抱えており、地域の総合的な振興対策を実施するため、昭和六十年に半島振興法が制定され、
その後二度の延長・改正を経て、半島振興施策の充実が図られてきた。
これからの半島振興においては、半島地域に人が住み続け、安定した暮らしを送っていくことができる環境を整備す
るために、地理的条件の不利性を克服する社会基盤整備を強力に進めるとともに、地域の多様な特性を生かし、それぞ
れの地域の実情に応じた取り組みを推進していく必要がある。
本県の半島指定地域は、離島が架橋により本土とつながった地域であるが、架橋後も周囲が海に囲まれた地理的条件
は何ら変わることはなく、社会基盤の整備や医療体制の確保等に多額の経費を要するなど、本土とのさまざまな格差は
依然として大きい。さらには、架橋により離島指定が解除されたまま半島指定がされていない地域については、本来必
要とされる法的な振興支援措置が適用されていない状況にある。
よって、国におかれては、条件不利地域にある地域の振興及び住民生活の安定に向け、今後とも、半島地域が多様な
地域の特性を生かし、自立的に発展するために、次の
事項について措置されるよう強く要望する。
一 平成二十七年三月末に期限を迎える半島振興法を延長するとともに、半島地域が自立的に発展するための振興対策
を充実させること。
二 半島地域の道路網の整備を円滑に行うための国庫補助率のかさ上げ、地方債の充当率の拡充等を行うこと。また、
港湾・漁港などの整備や半島地域の資源を生かした主体的な取り組みを柔軟に実施するため、半島地域に特化した財
政支援措置を創設すること。
三 架橋によって離島指定の外れた島嶼部に対する半島指定条件を緩和するとともに、指定されるまでの間、架橋で連
なる島嶼部を対象とした半島振興法に準じた抜本的な支援制度を創設すること。
以上、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。
提 出 者
松 岡 宏 道 高 橋 雅 洋 吉 井 清 介
緒 方 直 之 山 下 智 之 窪 田 泰 久
宮 崎 康 則 坪 川 禮 巳 日 下 美 香
福 知 基 弘 桑 木 良 典 岩 下 智 伸
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
6:
発議第十一号
「緊急事態基本法」の早期制定を求める意見書
平成二十三年に発生した東日本大震災における我が国の対応は、政府関係者の「想定外」という言葉に象徴されるよ
うに、緊急事態における対応の不備を国民と世界に広く知らしめる結果となった。
諸外国においては、このような大規模自然災害時には非常事態宣言を発令し、政府主導のもと、災害救援と復興に迅
速に対処している。
しかしながら、我が国の憲法は、平時を想定した内容となっており、外部からの武力攻撃、テロ、大規模自然災害等
を想定した非常事態条項を有していない。
このため、平時体制のまま国家的緊急事態に対処することとなり、被災地で初動対応する自衛隊、警察、消防等の救
援活動にさまざまな支障を来し、さらなる被害の拡大につながることが危惧される。
このような緊急事態への対応の不備を補うため、平成十六年に、自由民主党、民主党、公明党の三党により「緊急事
態基本法」の制定について合意がなされたが、いまだ制定には至っていない。
最近では、尖閣諸島や竹島をめぐる事件を初め、北方領土におけるロシアの軍事演習の実施、北朝鮮による核ミサイ
ルの脅威など、自然災害以外にも国民の生命、財産、安全を脅かす事態が発生しており、「緊急事態基本法」の一刻も
早い制定が求められる。
よって、国におかれては、今後想定されるあらゆる事態に備え、我が国及び国民の安心・安全を守るため、「緊急事
態基本法」を制定されるよう強く要望する。
以上、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。
提 出 者
松 岡 宏 道 高 橋 雅 洋 岩 下 智 伸
桑 木 良 典 福 知 基 弘 日 下 美 香
坪 川 禮 巳 宮 崎 康 則 窪 田 泰 久
山 下 智 之 緒 方 直 之 吉 井 清 介
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7:
発議第十二号
軽度外傷性脳損傷に係る周知等の措置を求める意見書
軽度外傷性脳損傷(MTBI)は、転倒や高所からの転落、交通事故、スポーツ外傷などにより頭部に衝撃を受けた
際に脳が損傷し、脳内の情報伝達を担う「軸索」と呼ばれる神経線維が断裂するなどして発症する病気である。
その主な症状は、高次脳機能障害による記憶力・理解力・注意力の低下を初め、てんかんなどの意識障害、半身麻痺、
視野が狭くなる、においや味がわからなくなるなどの多発性脳神経麻痺、尿失禁など、複雑かつ多様である。
しかしながら、軽度外傷性脳損傷は、受傷者本人からさまざまな自覚症状が示されているにもかかわらず、磁気共鳴
画像装置(MRI)などの画像検査では異常が見つかりにくいため、労働者災害補償保険や自動車損害賠償責任保険の
補償対象にならないケースが多く、働くことができない場合には、経済的に追い込まれ、生活に窮することもあるのが
現状である。さらに、本人や家族、周囲の人たちも、この疾病を知らないために誤解が生じ、職場や学校において理解
されずに、悩み、苦しむ状況も見受けられる。
世界保健機構(WHO)においては、外傷性脳損傷の定義の明確化を図った上で、その予防措置の確立を提唱してお
り、我が国においてもその対策が求められるところである。
よって、国におかれては、以上の現状を踏まえ、国民を初め、教育機関に対し、広く周知・啓発を図ることなど、適
切な措置を講じられるよう強く要望する。
以上、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。
提 出 者
松 岡 宏 道 高 橋 雅 洋 吉 井 清 介
緒 方 直 之 山 下 智 之 窪 田 泰 久
宮 崎 康 則 坪 川 禮 巳 日 下 美 香
福 知 基 弘 桑 木 良 典 岩 下 智 伸
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
8:
発議第十三号
私学助成の充実強化を求める意見書
私立学校は、それぞれの建学の精神のもと、子供たちの学ぶ意欲に応える特色ある教育を積極的に実践し、公教育の
振興・発展に大きな役割を果たしている。
近年、グローバル化が進む中で、私立学校には時代の進展や社会の要請に応じた新しい教育が求められているが、依
然として公私間における公費支出と保護者負担に大きな格差があるほか、少子化による児童生徒数の大幅な減少や社会
経済情勢の変化など、私立学校を取り巻く環境はこれまでになく厳しい状況に直面している。
公教育の将来を考えるとき、公私相まっての教育体制が維持されてこそ健全な発展が可能となり、個性化・多様化と
いう時代の要請にも応え得るものであり、そのためには、私立高等学校等における教育条件の維持・向上と保護者の経
済的負担の軽減を図るとともに、私立学校の経営の健全性を一層高めていくことが強く求められている。
よって、国におかれては、私立学校の教育の重要性と現状を認識し、教育基本法第八条の「私立学校教育の振興」を
名実ともに確立するため、私学助成制度に係る国庫補助制度を堅持され、一層の充実を図られるとともに、私立学校施
設耐震化への補助の拡充など私立学校の教育環境の整備充実を図られるよう強く要望する。
以上、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。
提 出 者
松 岡 宏 道 高 橋 雅 洋 岩 下 智 伸
桑 木 良 典 福 知 基 弘 日 下 美 香
坪 川 禮 巳 宮 崎 康 則 窪 田 泰 久
山 下 智 之 緒 方 直 之 吉 井 清 介
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9: 議 員 派 遣 の 件(案)
平成二十六年十月三日
次のとおり議員を派遣する。
一 団 名
広島県議会四川省友好提携三十周年記念訪問団
二 目 的
四川省との友好提携三十周年を記念して実施される記念行事に訪問団を派遣し,広島県と四川省との相互交流の
一層の拡大を図る。
三 主要行事
四川省人民政府・人民代表大会への訪問
広島県・四川省友好提携三十周年記念歓迎レセプション
新広島・四川中日友好会館訪問
四 期 間
平成二十六年十月二十一日(火)から平成二十六年十月二十四日(金)まで(四日間)
五 派遣者
広島県議会議長 林 正夫
広島県議会議員 (団長)平 浩介
〃 松浦 幸男
〃 山崎 正博
〃 中原 好治
〃 西村 克典
〃 宮崎 康則
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
10: 【九月
定例会委員会議案付託表】
総 務 委 員 会
県第七九号議案 平成二十六年度広島県一般会計補正予算(第二号)中所管
事項
(参 考)
第 一条 歳入歳出予算の補正
(歳 入)
第 九款 国 庫 支 出 金
第一三款 繰 越 金
(歳 出)
第 二款 総 務 費
県第八三号議案 薬事法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例案中所管
事項
(参 考)
第 三条 広島県の事務を市町が処理する特例を定める条例の一部改正
県第八四号議案 広島県税条例及び法人の県民税の特例に関する条例の一部を改正する条例案
追県第一八号議案 平成二十六年度広島県一般会計補正予算(第三号)中所管
事項
(参 考)
第 一条 歳入歳出予算の補正
(歳 入)
第一二款 繰 入 金
生活福祉保健委員会
県第七九号議案 平成二十六年度広島県一般会計補正予算(第二号)中所管
事項
(参 考)
第 一条 歳入歳出予算の補正
(歳 入)
第 九款 国 庫 支 出 金
第一二款 繰 入 金
(歳 出)
第 三款 民 生 費
第 四款 衛 生 費
第 五款 労 働 費
第 二条 債務負担行為の補正
県第八二号議案 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律に基づく幼保連携型認定こ
ども園の設備及び運営に関する基準を定める条例案
県第八三号議案 薬事法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例案中所管
事項
(参 考)
第 一条 広島県手数料条例の一部改正
第 二条 広島県手数料条例及び広島県警察関係手数料条例の一部を改正する条例の一部改正
第 四条 広島県青少年健全育成条例の一部改正
第 五条 広島県薬事審議会条例の一部改正
第 六条 介護保険法に基づく指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改
正
県第八五号議案 広島県青少年健全育成条例及び広島県歓楽的雰囲気を過度に助長する風俗案内の防止に関する条例の
一部を改正する条例案中所管
事項
(参 考)
第 一条 広島県青少年健全育成条例の一部改正
県第八六号議案 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律に基づく教育、保育等を総
合的に提供する施設の認定の基準を定める条例の一部を改正する条例案
県第八七号議案 児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例案
県第九三号議案 工事請負契約の変更について
県第九四号議案 財産の取得について
県第九五号議案 損害賠償の額を定めることについて
追県第一八号議案 平成二十六年度広島県一般会計補正予算(第三号)中所管
事項総
(参 考)
第 一条 歳入歳出予算の補正
(歳 入)
第 九款 国 庫 支 出 金
第一二款 繰 入 金
第一五款 県 債
(歳 出)
第 二款 総 務 費
第 三款 民 生 費
第 三条 債務負担行為の補正
第 四条 地方債の補正
農 林 水 産 委 員 会
県第七九号議案 平成二十六年度広島県一般会計補正予算(第二号)中所管
事項
(参 考)
第 一条 歳入歳出予算の補正
(歳 出)
第 六款 農林水産業費
県第八〇号議案 平成二十六年度広島県営林事業費特別会計補正予算(第一号)
追県第一八号議案 平成二十六年度広島県一般会計補正予算(第三号)中所管
事項
(参 考)
第 一条 歳入歳出予算の補正
(歳 入)
第 九款 国 庫 支 出 金
第一四款 諸 収 入
第一五款 県 債
(歳 出)
第 六款 農林水産業費
第一一款 災 害 復 旧 費
第 二条 繰越明許費
第 六款 農林水産業費
第一一款 災 害 復 旧 費
第 四条 地方債の補正
建 設 委 員 会
県第八一号議案 平成二十六年度広島県港湾特別整備事業費特別会計補正予算(第一号)
県第八九号議案 工事請負契約の締結について
県第九〇号議案 工事請負契約の締結について
県第九一号議案 工事請負契約の締結について
県第九二号議案 工事請負契約の締結について
県第九六号議案 沼田川流域下水道白市高屋台地区の設置費用の一部の負担を受益市に求めることについて
県第九七号議案 公の施設の区域外利用に関する協議について
追県第一八号議案 平成二十六年度広島県一般会計補正予算(第三号)中所管
事項
(参 考)
第 一条 歳入歳出予算の補正
(歳 入)
第 七款 分担金及び負担金
第 九款 国 庫 支 出 金
第一四款 諸 収 入
第一五款 県 債
(歳 出)
第 六款 農林水産業費
第 八款 土 木 費
第一一款 災 害 復 旧 費
第 二条 繰越明許費
第 八款 土 木 費
第 四条 地方債の補正
追県第一九号議案 平成二十六年度広島県港湾特別整備事業費特別会計補正予算(第二号)
追県第二〇号議案 平成二十六年度広島県県営住宅事業費特別会計補正予算(第二号)
文 教 委 員 会
県第七九号議案 平成二十六年度広島県一般会計補正予算(第二号)中所管
事項
(参 考)
第 一条 歳入歳出予算の補正
(歳 出)
第一〇款 教 育 費
第 二条 債務負担行為の補正
県第八八号議案 職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例案
追県第一八号議案 平成二十六年度広島県一般会計補正予算(第三号)中所管
事項
(参 考)
第 一条 歳入歳出予算の補正
(歳 入)
第 九款 国 庫 支 出 金
第一五款 県 債
(歳 出)
第一一款 災 害 復 旧 費
第 四条 地方債の補正
警察・商工労働委員会
県第七九号議案 平成二十六年度広島県一般会計補正予算(第二号)中所管
事項
(参 考)
第 一条 歳入歳出予算の補正
(歳 入)
第一二款 繰 入 金
(歳 出)
第 五款 労 働 費
第 二条 債務負担行為の補正
県第八五号議案 広島県青少年健全育成条例及び広島県歓楽的雰囲気を過度に助長する風俗案内の防止に関する条例の
一部を改正する条例案中所管
事項
(参 考)
第 二条 広島県歓楽的雰囲気を過度に助長する風俗案内の防止に関する条例の一部改正
追県第一八号議案 平成二十六年度広島県一般会計補正予算(第三号)中所管
事項
(参 考)
第 一条 歳入歳出予算の補正
(歳 入)
第一五款 県 債
(歳 出)
第一一款 災 害 復 旧 費
第 四条 地方債の補正
11: 【九月
定例会に提出された議案及び議決の結果】
┏━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━┓
┃議 案 番 号 │ 件 名 │ 付託委員会 │議 決 別│ 提出年月日 │ 議決年月日 ┃
┠────────┼───────────────────────┼───────┼─────┼─────────┼─────────┨
┃ │ │ 総務委員会 │ │ │ ┃
┃ │ │ 生活福祉 │ │ │ ┃
┃ │ │ 保健委員会 │ │ │ ┃
┃県第 七九号議案│平成二十六年度広島県一般会計補正予算(第二号)│ 農林水産 │原案可決 │平二六、 九、一八│平二六、一〇、 三┃
┃ │ │ 委員会 │ │ │ ┃
┃ │ │ 文教委員会 │ │ │ ┃
┃ │ │ 警察・商工 │ │ │ ┃
┃ │ │ 労働委員会 │ │ │ ┃
┠────────┼───────────────────────┼───────┼─────┼─────────┼─────────┨
┃県第 八〇号議案│平成二十六年度広島県県営林事業費特別会計補正予│ 農林水産 │ 〃 │ 〃 │ 〃 ┃
┃ │算(第一号) │ 委 員 会 │ │ │ ┃
┠────────┼───────────────────────┼───────┼─────┼─────────┼─────────┨
┃県第 八一号議案│平成二十六年度広島県港湾特別整備事業費特別会計│ 建設委員会 │ 〃 │ 〃 │ 〃 ┃
┃ │補正予算(第一号) │ │ │ │ ┃
┠────────┼───────────────────────┼───────┼─────┼─────────┼─────────┨
┃ │就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提│ 生活福祉 │ │ │ ┃
┃県第 八二号議案│供の推進に関する法律に基づく幼保連携型認定こど│ 保健委員会 │ 〃 │ 〃 │ 〃 ┃
┃ │も園の設備及び運営に関する基準を定める条例案 │ │ │ │ ┃
┠────────┼───────────────────────┼───────┼─────┼─────────┼─────────┨
┃ │薬事法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条│ 総務委員会 │ │ │ ┃
┃県第 八三号議案│例の整備に関する条例案 │ 生活福祉 │ 〃 │ 〃 │ 〃 ┃
┃ │ │ 保健委員会 │ │ │ ┃
┠────────┼───────────────────────┼───────┼─────┼─────────┼─────────┨
┃県第 八四号議案│広島県税条例及び法人の県民税の特例に関する条例│ 総務委員会 │ 〃 │ 〃 │ 〃 ┃
┃ │の一部を改正する条例案 │ │ │ │ ┃
┠────────┼───────────────────────┼───────┼─────┼─────────┼─────────┨
┃ │広島県青少年健全育成条例及び広島県歓楽的雰囲気│ 生活福祉 │ │ │ ┃
┃県第 八五号議案│を過度に助長する風俗案内の防止に関する条例の一│ 保健委員会 │ 〃 │ 〃 │ 〃 ┃
┃ │部を改正する条例案 │ 警察・商工 │ │ │ ┃
┃ │ │ 労働委員会 │ │ │ ┃
┠────────┼───────────────────────┼───────┼─────┼─────────┼─────────┨
┃ │就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提│ │ │ │ ┃
┃県第 八六号議案│供の推進に関する法律に基づく教育、保育等を総合│ 生活福祉 │ 〃 │ 〃 │ 〃 ┃
┃ │的に提供する施設の認定の基準を定める条例の一部│ 保健委員会 │ │ │ ┃
┃ │を改正する条例案 │ │ │ │ ┃
┠────────┼───────────────────────┼───────┼─────┼─────────┼─────────┨
┃県第 八七号議案│児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備及び運営に│ 〃 │ 〃 │ 〃 │ 〃 ┃
┃ │関する基準を定める条例の一部を改正する条例案 │ │ │ │ ┃
┠────────┼───────────────────────┼───────┼─────┼─────────┼─────────┨
┃県第 八八号議案│職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する│ 文教委員会 │ 〃 │ 〃 │ 〃 ┃
┃ │条例案 │ │ │ │ ┃
┠────────┼───────────────────────┼───────┼─────┼─────────┼─────────┨
┃県第 八九号議案│工事請負契約の締結について │ 建設委員会 │ 〃 │ 〃 │ 〃 ┃
┠────────┼───────────────────────┼───────┼─────┼─────────┼─────────┨
┃県第 九〇号議案│工事請負契約の締結について │ 〃 │ 〃 │ 〃 │ 〃 ┃
┠────────┼───────────────────────┼───────┼─────┼─────────┼─────────┨
┃県第 九一号議案│工事請負契約の締結について │ 〃 │ 〃 │ 〃 │ 〃 ┃
┠────────┼───────────────────────┼───────┼─────┼─────────┼─────────┨
┃県第 九二号議案│工事請負契約の締結について │ 〃 │ 〃 │ 〃 │ 〃 ┃
┠────────┼───────────────────────┼───────┼─────┼─────────┼─────────┨
┃県第 九三号議案│工事請負契約の変更について │ 生活福祉 │ 〃 │ 〃 │ 〃 ┃
┃ │ │ 保健委員会 │ │ │ ┃
┠────────┼───────────────────────┼───────┼─────┼─────────┼─────────┨
┃県第 九四号議案│財産の取得について │ 〃 │ │ 〃 │ 〃 ┃
┠────────┼───────────────────────┼───────┼─────┼─────────┼─────────┨
┃県第 九五号議案│損害賠償の額を定めることについて │ 〃 │ 〃 │ 〃 │ 〃 ┃
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┃県第 九六号議案│沼田川流域下水道白市高屋台地区の設置費用の一部│ 建設委員会 │ 〃 │ 〃 │ 〃 ┃
┃ │の負担を受益市に求めることについて │ │ │ │ ┃
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┃県第 九七号議案│公の施設の区域外利用に関する協議について │ 〃 │ 〃 │ 〃 │ 〃 ┃
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┃県第 九八号議案│広島県教育委員会委員の任命の同意について │ 付託省略 │同意する │平二六、 九、一八│平二六、 九、二六┃
┃ │ │ │ことに可決│ │ ┃
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┃追県第一八号議案│平成二十六年度広島県一般会計補正予算(第三号)│各常任委員会 │原案可決 │平二六、 九、二二│平二六、一〇、 三┃
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┃追県第一九号議案│平成二十六年度広島県港湾特別整備事業費特別会計│ 建設委員会 │ 〃 │ 〃 │ 〃 ┃
┃ │補正予算(第二号) │ │ │ │ ┃
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┃追県第二〇号議案│平成二十六年度広島県県営住宅事業費特別会計補正│ 建設委員会 │ 〃 │ 〃 │ 〃 ┃
┃ │予算(第二号) │ │ │ │ ┃
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┃ │平成二十五年度広島県歳入歳出決算認定の件 │決算特別委員会│継続
審査 │ 〃 │ ┃
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┃ │平成二十五年度広島県公営企業の決算の認定及び剰│ 〃 │ 〃 │ 〃 │ ┃
┃ │余金の処分の件 │ │ │ │ ┃
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┃発 議 第 八号│広島市における局地的な豪雨に伴う災害対策を求め│ 付託省略 │原案可決 │平二六、一〇、 三│ 〃 ┃
┃ │る意見書 │ │ │ │ ┃
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┃発 議 第 九号│軽油引取税の課税免除措置の継続を求める意見書 │ 〃 │ 〃 │ 〃 │ 〃 ┃
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┃発 議 第 十号│半島振興法の延長及び充実を求める意見書 │ 〃 │ 〃 │ 〃 │ 〃 ┃
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┃発 議 第十一号│「緊急事態基本法」の早期制定を求める意見書 │ 〃 │ 〃 │ 〃 │ 〃 ┃
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┃発 議 第十二号│軽度外傷性脳損傷に係る周知等の措置を求める意見│ 〃 │ 〃 │ 〃 │ 〃 ┃
┃ │書 │ │ │ │ ┃
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┃発 議 第十三号│私学助成の充実強化を求める意見書 │ 〃 │ 〃 │ 〃 │ 〃 ┃
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12: 【監査結果
報告並びに
出納検査報告】
自平成二十六年六月
定例会┐
│の間の県報掲載分
至平成二十六年九月
定例会┘
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┃ 監査、検査年月日 │ 対 象 機 関 │ 県報掲載年月日 ┃
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┃平二六、 七、 九 │会計管理部会計総務課 │ 平二六、 七、二四 ┃
┃ (例月出納検査) │総 務 局 税 務 課 │ ┃
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┃平二六、 七、二五 │会計管理部会計総務課 │ 平二六、 八、一四 ┃
┃ (例月出納検査) │総 務 局 税 務 課 │ ┃
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┃平二六、 八、二五 │会計管理部会計総務課 │ 平二六、 九、二五 ┃
┃ (例月出納検査) │総 務 局 税 務 課 │ ┃
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┃平二六、 四、二一 │三 次 警 察 署 │ 平二六、 九、一八 ┃
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┃平二六、 四、二二 │佐 伯 警 察 署 │ 〃 ┃
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┃平二六、 五、 八 │県立広島井口高等学校 │ 〃 ┃
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┃平二六、 五、一三 │広 島 東 警 察 署 │ 〃 ┃
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┃平二六、 五、一六 │県立府中高等学校 │ 〃 ┃
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┃平二六、 五、二〇 │県立安西高等学校 │ 〃 ┃
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┃平二六、 五、二二 │三 原 警 察 署 │ 〃 ┃
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┃平二六、 五、二六 │県立呉高等技術専門校 │ 〃 ┃
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┃平二六、 五、二七 │県立広島西特別支援学校 │ 〃 ┃
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┃ │県立松永高等学校 │ 〃 ┃
┃平二六、 五、二八 ├───────────────────────────────┼───────────┨
┃ │東部こども家庭センター │ 〃 ┃
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┃平二六、 六、 五 │県立呉工業高等学校 │ 〃 ┃
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┃平二六、 六、 九 │消 防 学 校 │ 〃 ┃
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