高槻市議会事務局
日 時
平成8年6月25日(火)午前10時 0分招集
会議時刻 午前10時 0分
開議
午前10時 9分
散会
場 所 第2
委員会室
事 項
別紙審査日程のとおり
出席委員(10名)
委 員 長 小 野 貞 雄君 副 委 員 長 久 保 隆君
委 員 中 村 玲 子君 委 員 稲 垣 芳 広君
委 員 福 井 浩 二君 委 員 川 口 雅 夫君
委 員 段 野 啓 三君 委 員 山 本 五 一君
委 員 村 田 君 江君 委 員 鳥 本 高 男君
理事者側出席者
助 役 谷 知 昭 典君
建設部長 近 藤 富 彦君
建設部次長 宮 本 功君
建設部次長 杉 原 尚君
建設部参事 船 橋 喜久雄君
緑政室長 吉 田 嘉 治君
議会事務局出席職員
事 務 局 長 高 田 達 夫
議事課長補佐 小 島 善 則
〔午前10時 0分
開議〕
○(
小野委員長) それでは、ただいまから
建設環境委員会を開会いたします。
ただいまの
出席委員数は10名であります。
よって、
委員会は成立いたします。
委員会の傍聴の
申し出がございますので、これを許可いたします。
これより
議事に入ります。
請願第1号
パチンコ店建設規制に関する
条例制定の
請願についてを議題といたします。
お手元にご配付させていただいておりますとおり、
請願者から
請願書の一部
訂正願が提出されております。それをごらんいただいた上で
質疑があるようでしたら承りたいと思います。
○(鳥本
委員) 今、
委員長の話がありましたが、20日の
委員会の、我が
建設環境委員会のいろいろな
問題点の
指摘、その他については、
紹介議員のご苦労もいただきながら、
請願代表者の了解を得て、今日、こういう経過をたどっておるということでありますので、その
審査については、一定、完結をしておるように
理解をしております。そういうことで、これ以上
質疑を続けてあれをするということじゃなしに、我々の
指摘としては十分配慮されておるということで
採決に入ればどうかというぐあいに思っております。
○(
村田委員) ただいま鳥本
委員がおっしゃったように、私も同じような
考えでございますので、そういう
意味で、どうぞ
採決ということで
委員長のご配慮をお願いしたいと思います。
○(
川口委員)
前回の
請願の
内容で、
理事者側の
見解が示されているわけです。その
見解はほとんど変わらんということで
理解していいんですか。
○(
近藤建設部長)
見解でございますけども、
中身が大幅に変わりましたんで、その
中身については、今回は述べる必要はないと思います。したがいまして、一番最後の、
研究、検討してまいりたいということにつきましては、従前と変わりませんので、よろしくお願いいたします。
○(
川口委員)
内容的には、
条例の
制定について
研究、検討していくと、こういう
内容ですので了解しましたので、よろしくお願いします。
○(
段野委員) 今、
委員長の方から話がありましたように、
前回の
委員会で、
請願者の
趣旨といいましょうか、それについてはこの
建環の各
委員方も
十分理解をするわけでありますけども、文言について、今後、いろんなところに波及をするということで、このように
訂正をしていただきましたので、このことについては、各
委員も十分ご
理解をいただいておるというふうに思いますから、
採決をいただければ結構かと思います。
以上でございます。
○(
山本委員) この
条例は、今後、非常によき影響を与えるというふうに思いますが、今度の方は、そんな方はおられんと思うけれども、1万人余りの方がね。こういうふうにして
請願を持ってくる、
反対闘争をやる。ところが、うちの方、赤大路の方で、ご存じやと思うんですけれども、今から30年ほど前に、トンプセンターをつくるときに、周囲はどんどん、どんどん物すごい
反対があって、最終的にはできたわけです。できたら、
反対してたのが一番先に買い物に行っとるわけや。そういうことのないようにしとかんと、恐らく、次に
拡大される、
パチンコ店をつくるときには、オーナーは、何言うとんねん、近所皆、来とるやないかと、こういうことになってくると思うので、おかしくならんように、我々は
建環で一生懸命こういう
審査、論議をしながらやっとるのに、そういうことになったら何をやってるやらわからんので、その点、よく
地元の人もしっかりと腹に据えておいていただきたいなと、こういうふうに思いますので、その点を付して、この
採決に加わります。
○(
福井委員) 後、
委員長の
採決にお任せしますけれども、これが
請願として出てきまして、
市民の1万5,065人の思いがこういう文章に託されて、その中で一部
訂正がありましたけれども。行政におかれては、種々検討、
研究を重ねるということですけれども、十分この辺の
趣旨をお酌み取りいただいて、検討なされるように要望しておきます。
○(
小野委員長)
質疑は尽きたようです。
これにて
質疑を終結いたします。
これより
採決することに
異議ありませんか。
〔「
異議なし」と呼ぶ者あり〕
○(
小野委員長)
異議なしと認めます。
これより
採決いたします。
請願第1号
パチンコ店建設規制に関する
条例制定の
請願については、本
会議での
請願書の一部
訂正承認を前提として採択することに
賛成の方は
挙手を願います。
〔
賛成者挙手〕
○(
小野委員長)
全員賛成と認めます。
よって、
請願第1号は採択することに決しました。
本
請願についても、次回の本
会議で
委員長報告をすることになります。この
委員長報告書の作成につきましては、
委員長にご一任願えますか。
〔「
異議なし」と呼ぶ者あり〕
○(
小野委員長)
異議なしと認めます。
よって、
委員長報告書は、
委員長において作成いたします。
ここで、
近藤建設部長から発言を求められておりますので、これを許可します。
○(
近藤建設部長) 貴重な時間をいただきましてありがとうございます。去る6月19日の本
会議における議案第51号
違法駐車等の防止に関する
条例制定についての
質疑における
答弁の中で、私の
言葉足らずで一部誤解を招いたことに対しまして、私の意見を述べさしていただきます。
質疑内容は、
条例第1条にうたわれている目的の
趣旨から解釈すると、全
市域を
対象とした
条例だと
理解している。今までるる
答弁を聞いていると、
重点路線である4
路線に限っているように解釈できる。したがって、全
市域を
対象にすることはできないか、というように私は
理解いたしましたので、市長の
代表質問を引用させていただき、
拡大していくという
考えを持っておりますと言いましたが、真意のほどは、現時点においては、
重点路線である4
路線の変更はあっても、
拡大につきましては、
条例第9条の、
市民団体への協力を適用して、
地元自治会より
申し出があれば、現在実施されております
迷惑駐車追放モデル地区を警察へ要請してまいり、設定し、
地区の不法駐車問題を解消していただく旨の
拡大という
意味で
答弁させていただきましたので、よろしくご
理解のほどお願いしたいと思います。
以上でございます。
○(
小野委員長)
委員の方、これでよろしゅうございますか。
〔「了 解」と呼ぶ者あり〕
○(
小野委員長) では、ただいまの
近藤建設部長の
訂正について、
異議なしとの皆さんのご同意を得ております。
以上をもって、本日の
建設環境委員会を
散会いたします。
〔午前10時 9分
散会〕
委 員 長
小野貞雄...