豊明市議会 2014-12-01
平成26年12月定例月議会(第1号) 本文
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ウィンドウで開きます) 平成26年12月定例月議会(第1号) 本文 2014-11-28 文書・発言の移動 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ
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発言者一覧 選択 1 : ◯議長(
堀田勝司議員) 選択 2 : ◯市長(石川英明君) 選択 3 : ◯議長(
堀田勝司議員) 選択 4 :
◯議会運営委員長(
平野龍司議員) 選択 5 : ◯議長(
堀田勝司議員) 選択 6 :
◯代表監査委員(古橋洋一君) 選択 7 : ◯議長(
堀田勝司議員) 選択 8 : ◯議長(
堀田勝司議員) 選択 9 :
◯行政経営部長(
伏屋一幸君) 選択 10 : ◯議長(
堀田勝司議員) 選択 11 : ◯議長(
堀田勝司議員) 選択 12 :
◯行政経営部長(
伏屋一幸君) 選択 13 : ◯議長(
堀田勝司議員) 選択 14 : ◯議長(
堀田勝司議員) 選択 15 :
◯行政経営部長(
伏屋一幸君) 選択 16 : ◯議長(
堀田勝司議員) 選択 17 : ◯11番(
早川直彦議員) 選択 18 : ◯議長(
堀田勝司議員) 選択 19 :
◯行政経営部長(
伏屋一幸君) 選択 20 : ◯議長(
堀田勝司議員) 選択 21 : ◯11番(
早川直彦議員) 選択 22 : ◯議長(
堀田勝司議員) 選択 23 :
◯行政経営部長(
伏屋一幸君) 選択 24 : ◯議長(
堀田勝司議員) 選択 25 : ◯議長(
堀田勝司議員) 選択 26 : ◯議長(
堀田勝司議員) 選択 27 : ◯6番(藤江真理子議員) 選択 28 : ◯議長(
堀田勝司議員) 選択 29 : ◯4番(近藤善人議員) 選択 30 : ◯議長(
堀田勝司議員) 選択 31 : ◯議長(
堀田勝司議員) 選択 32 : ◯議長(
堀田勝司議員) 選択 33 : ◯12番(山盛左千江議員) 選択 34 : ◯議長(
堀田勝司議員) 選択 35 : ◯議長(
堀田勝司議員) 選択 36 : ◯議長(
堀田勝司議員) 選択 37 : ◯議長(
堀田勝司議員) 選択 38 : ◯議長(
堀田勝司議員) 選択 39 : ◯議長(
堀田勝司議員) 選択 40 : ◯議長(
堀田勝司議員) 選択 41 : ◯市民生活部長(石川順一君) 選択 42 : ◯議長(
堀田勝司議員) 選択 43 : ◯市民生活部長(石川順一君) 選択 44 : ◯議長(
堀田勝司議員) 選択 45 : ◯健康福祉部長(原田一也君) 選択 46 : ◯議長(
堀田勝司議員) 選択 47 : ◯健康福祉部長(原田一也君) 選択 48 : ◯議長(
堀田勝司議員) 選択 49 : ◯教育部長(加藤賢司君) 選択 50 : ◯議長(
堀田勝司議員) 選択 51 : ◯議長(
堀田勝司議員) 選択 52 : ◯健康福祉部長(原田一也君) 選択 53 : ◯議長(
堀田勝司議員) 選択 54 : ◯高齢者福祉課長(藤井和久君) 選択 55 : ◯議長(
堀田勝司議員) 選択 56 : ◯高齢者福祉課長(藤井和久君) 選択 57 : ◯議長(
堀田勝司議員) 選択 58 : ◯市民生活部長(石川順一君) 選択 59 : ◯議長(
堀田勝司議員) 選択 60 : ◯消防長(土屋正典君) 選択 61 : ◯議長(
堀田勝司議員) 選択 62 : ◯消防長(土屋正典君) 選択 63 : ◯議長(
堀田勝司議員) 選択 64 :
◯行政経営部長(
伏屋一幸君) 選択 65 : ◯議長(
堀田勝司議員) 選択 66 : ◯保険医療課長(浅井俊一君) 選択 67 : ◯議長(
堀田勝司議員) 選択 68 : ◯都市計画課長(堀田 彰君) 選択 69 : ◯議長(
堀田勝司議員) 選択 70 : ◯都市計画課長(堀田 彰君) 選択 71 : ◯議長(
堀田勝司議員) 選択 72 : ◯高齢者福祉課長(藤井和久君) 選択 73 : ◯議長(
堀田勝司議員) 選択 74 : ◯保険医療課長(浅井俊一君) 選択 75 : ◯議長(
堀田勝司議員) 選択 76 : ◯議長(
堀田勝司議員) 選択 77 : ◯議会事務局長(石川晃二君) 選択 78 : ◯議長(
堀田勝司議員) 選択 79 : ◯19番(前山美恵子議員) 選択 80 : ◯議長(
堀田勝司議員) 選択 81 : ◯11番(
早川直彦議員) 選択 82 : ◯議長(
堀田勝司議員) 選択 83 : ◯議長(
堀田勝司議員) ↑ 発言者の先頭へ 本文 ↓ 最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1: 午前10時開議
◯議長(
堀田勝司議員) 皆さん、おはようございます。
本日、平成26年12月定例月議会が開催されるに当たり、定刻に御参集いただきありがとうございます。
ただいまの出席議員20名でございます。定足数に達しておりますので、ただいまから平成26年12月定例月議会を開きます。
市長より挨拶を願います。
石川市長。
2: ◯市長(石川英明君) 皆さん、おはようございます。
本日、平成26年12月定例月議会の開会に当たりまして一言御挨拶を申し上げます。
去る11月21日に衆議院が解散となり、12月14日に投開票が実施されることとなりました。新聞などで報道されているとおり、今回の解散は、果たして解散するほどの大義があるのか、私自身も疑問に感じているところであります。首相は、消費税の実施時期を変更するには、国民の理解が得られないとできないと言及をしていますが、一方で、2017年4月の増税については、消費税法の景気条項を削除し、景気にかかわらず実施をするとしています。先日発表されたGDPの数値が思いのほか低く、景気の低迷感があり、国民に真意を問うというものでありますが、2年半後の4月には必ず増税を実施するというのは、明らかに論理的に矛盾をしていると言わざるを得ません。
原子力発電所の再稼働や集団的自衛権行使容認の一方的な閣議決定、特定秘密保護法案の制定など、強引な政権の運営を批判する声が高くなっている中で、今後じり貧になるのをおそれ、今のうちに選挙をしておこうと判断したのではないかとマスコミなどからやゆされるのも当然だと感じております。
私たち政治家は、国民、市民に対し、真実を伝え、困難な課題にも逃げずに取り組む勇気が求められています。年金や医療などの社会保障費を確保するための財源であったはずの消費税の増税が延期をされれば、社会保障費はどこから捻出するのか、誰もが疑問を持つはずであります。そうした疑問に明確に答え、何が最良の選択なのかを示し、国民に理解してもらうような努力が、今の政権には足りないのではないでしょうか。集団的自衛権や原発の問題でも、同様に議論が不十分だと思います。
豊明市においても、今後、高齢化による扶助費の増加、老朽化する公共施設の更新、生産年齢人口減少に伴う税収の減収など、困難な課題が立ちはだかっております。こうしたことにいかにして立ち向かうのかを市民に示し、市民にとって不利益や不便になるようなことも包み隠さず伝え、解決の処方箋を示していくのが、私たちの使命であると思います。全てがうまくいくわけではありませんが、それが私の政治に対する姿勢であります。
豊明を変えると言って当選させていただいてから、3年8カ月がたちました。市民とのお約束であるマニフェスト事業も、約85%の実施率となりました。まだまだ、私が目指す、小さな政府、大きな行政は道半ばであると感じておりますが、市行政は着実に変わってきていると感じています。この市行政の改革を継続し、さらに加速させ、6万8,500人の市民が安心して心豊かに暮らし続けることができる豊明市を実現するために、私は、来期の市長選挙に立候補する旨を先日報道機関を通じて表明いたしました。
全国的な課題である、持続可能な行政、社会を実現していくためには、行政の仕組みを抜本的に変えていく必要があります。策定中の新総合計画では、ロジックモデルで行政の一つ一つの施策の目標管理を実施し、市民の方々が望むまちの姿を実現できるよう、準備をしてまいります。議員各位におかれましても、今回の総合計画に対し、大所高所から御意見をいただきたいと思います。数々の課題がめじろ押しとなっておりますが、皆様の協力のもと、一致団結して本市の発展を目指していきたいと考えております。
さて、本日、本定例月議会に上程をさせていただきました案件は、報告案件1件、条例案件9件、補正予算案件6件、その他案件6件の合計22議案でございます。いずれの案件も十分御審議を賜りまして、全ての案件をお認めいただきますようお願いを申し上げて、開会の挨拶とさせていただきます。
3: ◯議長(
堀田勝司議員) 御苦労さまでした。
今定例月議会の議事運営につきましては、あらかじめ議会運営委員会で御協議をいただいておりますので、その結果を委員長より報告願います。
平野龍司議会運営委員長。
4:
◯議会運営委員長(
平野龍司議員) 皆さん、おはようございます。
議長より御指名がありましたので、議会運営委員会の審査結果について御報告申し上げます。
今12月定例月議会の運営については、去る11月25日に委員会を開催し協議いたしましたが、その結果につきましては、既に皆さんに文書でお知らせしてありますので、主な事項のみ報告いたします。
初めに、本12月定例月議会の日程につきましては、お手元に配付されております会議日程表のとおり、本日から12月19日までの22日間とし、一般質問につきましては、12名の議員から通告がありましたので、12月2日から12月4日までの3日間を質問日に充て、12月2日に5名、12月3日に5名、12月4日に2名の質問を行うことといたしました。
次に、付議案件の取り扱いについてでありますが、報告案件1件につきましては、理事者より報告を受けた後に質疑を行います。
また、議案第82号から議案第85号までの4議案については、提案説明の後、質疑を行い、その後、委員会付託を省略し、本日直ちに討論、採決を行うこととし、議案第86号から議案第102号までの17議案につきましては、所管の各委員会に付託することといたしました。
次に、陳情につきましては、お手元に配付されておりますとおり、陳情第12号から陳情第15号までの4件は福祉文教委員会に、陳情第16号及び陳情第17号の2件は建設消防委員会に、陳情第18号は議会運営委員会に付託し、その他2件は参考配付といたします。
続いてお手元に配付されております請願第5号及び請願第6号につきましては、本日の予定議事終了後に日程に追加することとし、趣旨説明の後、いずれも福祉文教委員会に付託することといたしました。
なお、議案等質疑は、同一議員につき同一議題について2回以内とし、議案等質疑に関する事項を遵守していただきますようお願いいたします。
また、通告期限につきましては、議案等質疑の通告が12月4日の午後5時まで、委員会付託をされました議案等に対する討論の通告が12月18日の正午まででありますので、お間違えのないように御留意願います。
以上で議会運営委員会の報告を終わります。
5: ◯議長(
堀田勝司議員) 御苦労さまでした。
ただいま報告がありましたとおり、今定例月議会の議会期間は、お手元に配付をいたしました会議日程表のとおり、本日から12月19日までの22日間といたします。
これより、本日の会議を開きます。
本日の議事日程につきましては、あらかじめお手元に配付をいたしました議事日程表に従い会議を進めます。
議案説明のため、地方自治法第121条の規定により、市長以下関係職員の出席を求めたので、報告いたします。
日程1、会議録署名議員の指名を行います。
豊明市議会会議規則第88条の規定により、今12月定例月議会の会議録署名議員に、6番 藤江真理子議員と12番 山盛左千江議員を指名いたします。
日程2、諸報告に入ります。
初めに、監査の結果について、代表監査委員より報告を願います。
古橋代表監査委員。
6:
◯代表監査委員(古橋洋一君) 御指名をいただきましたので、例月出納検査及び定例監査等の監査の結果報告の補足説明を申し上げます。
初めに、地方自治法第235条の2第1項の規定により例月出納検査を実施しましたので、その結果に関する報告をするものでございます。
内容につきましては、提出書の検査の対象欄に記載されておりますように、会計管理者所管に係る現金の平成26年7月から同年9月までの各月末日現在の出納保管の状況を、平成26年8月25日、9月26日、10月24日にそれぞれ関係者の出席を得まして、例月出納検査表をもとに、関係帳簿と指定金融機関等の残高証明書により照合調査をいたしたものでございます。
検査の結果につきましては、一般会計、特別会計、歳入歳出外現金及び基金は適正に処理されていることを認めるものでございます。
続きまして、地方自治法第199条第1項、第2項及び第4項の規定により定例監査等を、同条第7項の規定により財政援助団体監査を実施しましたので、その結果に関する報告をするものでございます。
内容につきましては、定例監査といたしまして、予算の執行並びに事務事業の実施状況について、財政課を8月に、税務課を9月に、学校教育課・指導室、議事課を10月に、そして財政援助団体監査といたしまして、補助金に係る出納その他の事務の執行について、豊明市文化系ジュニアクラブ、とよあけ市民大学「ひまわり」及び2団体を所管する生涯学習課を9月に監査したものでございます。
これらの監査の結果につきましては、9月に実施した財政援助団体の豊明市文化系ジュニアクラブにおいては、指導者費用弁償の支出事務において、一部支給誤りが見受けられたので、留意されたい。また、当該補助団体を所管する生涯学習課においては、実績報告書等の審査は確実に行うよう、補助団体に対する指導を十分注意されたい。また、税務課においては、平成26年度個人住民税制度の改正対応、平成26年度作業分の電算関係委託の契約事務において、契約の締結伺書に一部合議のないものが見受けられたので注意されたい。さらに、10月に実施した学校教育課・指導室においては、豊明市幼児教育研究協議会補助金の交付の申請において、添付書類に一部不足しているものが見受けられたので注意されたい。これらの指摘については、各課において速やかに適正な処理をさせたものでございます。
その他につきましては、総体的に適正な処理がされていると認めたものであります。
また、例月出納検査及び定例監査等の詳細については提出書のとおりでございますので、御一読いただきたいと思います。
以上でございます。
7: ◯議長(
堀田勝司議員) 御苦労さまでした。
続いて、今定例月議会の開催通知日までに受理した陳情について報告いたします。
お手元に配付をいたしました陳情付託表のとおり、陳情第12号から陳情第15号までの4件は福祉文教委員会に、陳情第16号及び陳情第17号の2件は建設消防委員会に、陳情第18号は議会運営委員会に付託することとし、その他については参考配付といたします。
この際、お諮りいたします。ただいま付託いたしました陳情7件については、豊明市議会会議規則第44条第1項の規定により、12月19日までを審査期限といたしたいが、これに御異議ありませんか。
(異議なしの声あり)
8: ◯議長(
堀田勝司議員) 御異議なしと認めます。よって、ただいま付託いたしました陳情7件については、12月19日までを審査期限といたします。
次に、去る9月定例月議会において議決されました豊明市・日進市議会議員合同研修会への議員の派遣については、お手元に配付をいたしましたとおり終了したことを報告いたします。
以上で諸報告を終わります。
日程3、報告第13号を議題といたします。
報告第13号について、理事者より報告を求めます。
伏屋行政経営部長。
9:
◯行政経営部長(
伏屋一幸君) それでは、報告第13号 専決処分事項の報告について、御説明をいたします。
平成26年11月21日に衆議院が解散し、総選挙が執行されることなったため、係る選挙費用を平成26年度一般会計補正予算(第8号)として計上し、地方自治法第180条第1項の規定に基づき専決をいたしましたので、同条第2項の規定により議会に報告をするものでございます。
内容の御説明をいたしますので、3枚ほどおめくりください。補正予算書の1ページでございます。
歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3,675万2,000円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額をそれぞれ193億5,607万8,000円とするものでございます。
それでは、歳出の主な項目について御説明をいたしますので、補正予算書の6ページ、7ページをごらんいただきたいと思います。
2款の総務費、4項 選挙費の8目 衆議院議員選挙費の1衆議院議員選挙執行事業の3,675万2,000円でございます。説明欄の3段目、超過勤務手当の1,257万6,000円は、投開票事務に係る職員の時間外の手当等でございます。
8段目の印刷製本費128万4,000円は、入場券の印刷費、10段目の通信運搬費171万3,000円は、入場券などの送付費用、その下の手数料105万4,000円は、開票などに使用いたします計数機等の点検料等、また、最下段の選挙用器具購入費は、投票箱等の購入を予定しております。
続いて、歳入の御説明をいたしますので、4ページ、5ページをごらんください。
14款 県支出金、3項 委託金、1目 総務費委託金の3節 選挙費委託金の3,675万2,000円は、歳出に係る費用の全てを衆議院議員選挙委託金として、県の支出金により賄うものでございます。
以上で説明を終わります。
10: ◯議長(
堀田勝司議員) 理事者の報告は終わりました。
ただいまの報告について、質疑のある方は挙手を願います。
(進行の声あり)
11: ◯議長(
堀田勝司議員) 以上で日程3を終わります。
日程4、議案上程・提案説明・質疑に入ります。
議案第82号から議案第85号までの4議案を一括議題といたします。
ただいま議題といたしました議案は、いずれも国家公務員の給与改定等に伴う条例改正案でありますので、提案説明及び質疑を一括して行います。
理事者の説明を求めます。
伏屋行政経営部長。
12:
◯行政経営部長(
伏屋一幸君) それでは、議案第82号 豊明市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正についてを御説明いたします。
この案を提出いたしますのは、国家公務員の給与改定に伴い必要があるからでございます。
市議会議員の皆様の期末手当につきましては、国家公務員の特別職に基づき決定をいたしております。本年におきましては、人事院勧告に基づく一般職の改定と同様に、特別職の期末手当が0.15月分の引き上げとなりましたので、改正をいたすものでございます。
それでは、議案に基づいて説明をいたしますので、1枚おめくりいただきたいと思います。
第1条は、平成26年12月1日から施行するものでございまして、期末手当を100分の155から100分の170に改正をするものでございます。
第2条は、平成27年4月1日から施行するものでございます。平成26年度は、期末手当の0.15カ月分の引き上げを12月に支給するための改正を行いましたが、27年度以降は、6月と12月にそれぞれ0.075月分ずつ引き上げ、年間として0.15カ月分の引き上げとなるよう改正をするものでございます。
続きまして、議案第83号 豊明市特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例の一部改正についてを御説明いたします。
この案を提出いたしますのは、国家公務員の給与改定に伴い必要があるからでございます。
市長、副市長の期末手当につきましては、国家公務員の特別職に基づき決定をしております。本年におきましては、人事院勧告に基づく一般職の改定と同様に、特別職の期末手当が0.15月分の引き上げとなりましたので、改正をするものでございます。
それでは、議案に基づいて説明をいたしますので、1枚おめくりいただきたいと思います。
第1条につきましては、平成26年12月1日から施行するもので、期末手当を100分の155から100分の170に改正をするものでございます。
第2条は、平成27年4月からの施行でございます。平成26年度分は、議員の皆様と同様、期末手当の0.15カ月分の引き上げを12月に支給するための改正を行いましたが、27年度につきましては、6月、12月それぞれ0.075月分ずつ引き上げをするものとして、年間0.15月分の引き上げとなるよう改正をするものでございます。
続きまして、議案第84号 豊明市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正についてでございます。
この案を提出いたしますのは、国家公務員の給与改定に伴い必要があるからでございます。
教育長の期末手当につきましても、国家公務員の特別職に基づき決定をいたしております。本年におきましては、先ほどの説明と同様、人勧に基づきます一般職の改定と同様に、特別職の期末手当が0.15カ月分の引き上げとなるものの改正でございます。
それでは、1枚おめくりいただきたいと思います。
第1条は、26年の12月1日から施行いたすもので、期末手当を、先ほどからの説明と同様、100分の155から100分の170に改正するものでございます。
第2条につきましては、平成27年4月1日から施行するものでございます。27年度以降は、6月と12月にそれぞれ0.075月分ずつ引き上げて、年間として0.15月分の引き上げを行うよう改正をするものでございます。
続きまして、議案第85号 豊明市職員の給与に関する条例の一部改正についてでございます。
この案を提出いたしますのは、先ほどからと同様、人事院勧告に伴い必要があるからでございます。
地方公務員法では、職員の給与は国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与その他の事情を考慮して定めなければならないと規定されております。本市ではこの規定に基づきまして、原則国家公務員の給与をベースに給与を決定することとしており、これまで人事院の勧告に基づく給与改定を実施してまいりました。本年におきましても、人事院勧告に基づき給与条例の改正を行うものでございます。
本年の人事院勧告は、平成26年度分と平成27年度分以降の給与に関する勧告が行われました。26年度分につきましては、若年層に重点を置いた給料表が0.3%引き上げとなり、また、勤勉手当が0.15月分の引き上げとなりました。27年度分につきましては、給料表が平均2%の引き下げとなり、地域手当が現在の10%から15%に引き上げとなりました。
なお、給料表の引き下げにつきましては、激変緩和として、平成29年度まで現給保障があり、地域手当は30年度までに段階的に引き上げることとなっております。
また、単身赴任手当を2万3,000円から3万円、加算限度額を4万5,000円から7万円に引き上げ、管理職員特別勤務手当につきましては、災害対応等で平日深夜に勤務した場合、勤務1回につき6,000円以内を支給できるものとしております。
さらに、55歳を超える課長補佐以上の職員の1.5%の給与カットにつきましては、平成29年度にて終了となります。
それでは、議案に基づいて説明をいたしますので、1枚おめくりいただきたいと思います。
第1条は、平成26年12月1日に施行するものでございます。前段は、勤勉手当の額に関する規定でございます。職員の勤勉手当を100分の67.5から100分の82.5に、また、再任用職員の勤勉手当を100分の32.5から100分の37.5に改正することとしております。後段は、55歳を超える職員の勤勉手当の上限額の減額に関する規定であります。勤勉手当の上限額につきましても、率の変更に合わせて改正をするものでございます。
1枚おめくりいただきますと、別表として、改正後の給料表を掲載しております。若年層に重点を置いて、平均0.3%の引き上げとなっております。
6枚おめくりいただきまして、第2条の説明をさせていただきます。
第2条は、平成27年4月1日から施行をするものでございます。
第13条の2は、地域手当の規定でございます。100分の10を100分の15に改正いたします。なお、具体的な引き上げのスケジュールにつきましては、人事院規則に準じて給与支給規則で規定をする予定でございます。
次に、第15条の2は、単身赴任手当の規定でございます。2万3,000円を3万円に改正し、加算限度額を4万5,000円から7万円に改正するものでございます。
(暫時休憩の声あり)
13: ◯議長(
堀田勝司議員) 騒音がうるさいので暫時休憩とします。
午前10時33分休憩
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
午前10時34分再開
14: ◯議長(
堀田勝司議員) 休憩を解き、休憩前に引き続き会議を進めます。
伏屋行政経営部長。
15:
◯行政経営部長(
伏屋一幸君) それでは、再々済みません、第19条の2をお願いいたします。管理職員の特別勤務手当の規定でございます。管理職員が災害対応等で平日の深夜に勤務した場合、勤務1回につき6,000円以内を支給できることとするものでございます。
第21条は、勤勉手当の規定でございます。平成26年度は、0.15月分の引き上げを12月に支給するための条例改正を行いましたが、平成27年度以降は、6月と12月にそれぞれ0.075月分ずつ引き上げるよう改正をするものでございます。
第24条の2は、再任用職員の適用除外の規定でございます。今まで再任用職員には単身赴任手当は適用除外とされておりましたが、このたびから適用されることとなります。
附則第7項は、55歳を超える職員の給与減額の規定でございます。1.5%の給与減額は平成30年3月31日までとなっております。
1枚おめくりいただきますと、別表として、改正後の給料表を掲載しております。平均2%の引き下げとなっております。
6枚おめくりいただきまして、附則の主な内容を説明させていただきます。
施行期日といたしまして、第1条は平成26年12月1日から施行し、給料表につきましては、平成26年4月1日にさかのぼって適用することとしております。
第2条は、平成27年4月1日から施行することとしております。
附則第5条は、給料表の引き下げに伴う現給保障及び55歳を超える職員の給与1.5%カットを平成29年度までとする規定となっております。
附則の第6条は、地域手当の率及び単身赴任手当の額の引き上げについて、規則にて定める旨の規定でございます。
以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。
16: ◯議長(
堀田勝司議員) 理事者の説明は終わりました。
4議案一括して質疑に入ります。
質疑のある方は挙手を願います。
早川直彦議員。
17: ◯11番(
早川直彦議員) 順番に聞いていきます。
議案第82号についてなんですが、今回の改正により、議長、副議長、議員、それぞれの期末手当がどれだけ上がるのでしょうか。また、20人の議員の総額でどれだけの額になるのでしょうか。
同じく82号で、補正予算書の中に総額分が入っておりません。予算上に計上されている議会費の人件費の中で増額した分が吸収されるのでしょうか。
83号についてです。今回の改正により、市長と副市長のそれぞれの期末手当がどれだけ上がるのでしょうか。同じく84号ですが、教育長の期末手当がどれだけ上がるのでしょうか。
85号についてですが、今回の改正で、勤勉手当がプラス0.15、給料表が0.3改正されます。勤勉手当で上がる総額は幾らなのでしょうか。また、給料表の改定により給料と地域手当の総額が幾ら上がるのか、それで、職員1人平均、勤勉手当と給料表の改定で幾ら上がるのか。
また、85号なんですが、これも補正予算書の中に人件費分が含まれておりませんが、職員数の数が多いですので、増額した分が人件費の中で吸収されるのでしょうか。
続いて、また同じく85号なんですが、給料の切りかえの措置があります。先ほど、表の二つ目は2%下がる、でも、それは地域の低い水準に合わせて人事院勧告が全体に2%下げる、でも、その分地域手当を上げるという考え方なんですが、実際、職員の給料に関しては、4月以降は上がるのか、下がるのか、現状維持なのか、あと、地域手当が今後30年までにどのような形で変わっていくのか、その辺を詳しく聞かせてください。
あともう一つ、石川市長のマニフェストに人件費を下げるというものがあるのですが、人件費全体が今回、人事院勧告で上がります。このことについてどのように考えているのか、見解をお聞かせください。
以上です。
18: ◯議長(
堀田勝司議員) 答弁願います。
伏屋行政経営部長。
19:
◯行政経営部長(
伏屋一幸君) たくさん御質問していただきましてありがとうございます。
議員さん一人一人だとか、市長、副市長、教育長、それぞれ幾らということでいきますと、それぞれの給料月額、議員さんでいけば40万円、それの0.15月ということですので、掛けると6万円ということになります。市長、副市長、教育長、それぞれの給料月額、決まっております。それに0.15月ということで掛けて出すということなんですが、今ちょっと手元にその資料がございませんので、早速用意をしたいと思います。
それで、議会費の中の補正予算が人件費としてないがどうだという、そういう御質問だったと思います。このたびの補正予算の総額が、補正予算というか、議会の歳費の総額、報酬費の上がる分の総額が百数十万円になるということで、議会とも相談いたしまして、他の経費を流用してやれば何とかお支払いができるという結論に達しましたので、補正予算としては計上いたしませんでした。
あと、一般職員の給与のほうもそうなんですけれども、全体として30億ほどの給料費がございます。その中で、育休の方々が育休を新たに取得しますと、給与月額がかなり、育児休業給はあるものの、下がります。そうした方々の関係でいくと、ことし新たに6人ほど育児休業に入った方々がおられます。そういった方々の給料を満額払うということで予算化しておりましたので、その分の差額で賄えるということになりましたので、今回補正予算としては計上をしておりません。
あと、来年の4月に2%下がりますということで、先ほど議案の説明の中で、現給保障として3年間、平成30年の4月までは現給保障をしていくと、その間に地域手当を少しずつ上げていって、バランスをとるというようなことを国は今考えております。
ただ、地域手当、豊明市が10から15に上がるよということになるんですけれども、それについて、何年に何%上げると望ましいというのは、まだ国のほうから指示がございません。それを上げるかどうかも、今後首長の判断で、給料についてどういうふうにしていくかと、人事院勧告は尊重して、こういう形で条例は策定をしてお認めいただきたいのですが、今後のものについては、市長給与が半減されておるような形の特例条例といいますか、そういうものを提案して、各市町対応していく形になると思います。そうですので、来年の4月から、職員の給与については、直接的な影響は3年間はないということでございます。
ただし、先ほど議員の御質問にもあったように、人件費については10%減らしていくという市長のマニフェストもございます。現在、8%弱人件費は減ってきております。あと2%というところになっておりますので、今回の給料表が2%下がっていく、それにどういった形で豊明市が対応していくのかということは、まさに現在協議をしておるところでございます。
以上です。
20: ◯議長(
堀田勝司議員) ほかにございませんか。
早川直彦議員。
21: ◯11番(
早川直彦議員) 市長マニフェストの人件費を下げることを掲げていて、今回人事院勧告で上がったわけですよね。特別職についても、全て期末手当が上がるわけじゃないですか。その辺の見解というものは、市としてはどのように考えているのでしょうか。お聞かせください。
22: ◯議長(
堀田勝司議員) 答弁願います。
伏屋行政経営部長。
23:
◯行政経営部長(
伏屋一幸君) 人事院勧告、先ほども申し上げたように、議員さんの報酬も、教育長の給料、市長、副市長の給料も、国家公務員の特別職の規定を準用しております。そういったことで、豊明市は数十年間、人事院勧告というのはそれはそれで認めていくということになっておりまして、あと、先ほども申し上げたように、特例条例で、市長については2分の1にさせていただいております。その他の方々については、まずは人事院勧告を遵守すると。
今回、月数0.15カ月ということなんですけれども、そのもとになる報酬、議員さんの報酬、市長、副市長の報酬については、全国的な課題ではなくて、地域ごとに差があります。そういったことを特別職の報酬委員会の中で協議し、決定をしていただいております。当市におきましても、来年1月に特別職報酬審議会を開催する予定でございます。その中での答申を待って、もとになる報酬を決めていきたいと考えております。
ですので、0.15という、そういう月については、全国的に国会議員から県会議員から、もう全部それは上げていくという、下がるときもそうなんですけれども、上げたり下げたりしていくと、そういうものについては、各自治体個別にやるものではなくて、そのもとになる報酬について、報酬審のほうで考えていただこうという、そういった方針を持っております。
以上です。
24: ◯議長(
堀田勝司議員) ほかにございませんか。
(進行の声あり)
25: ◯議長(
堀田勝司議員) これにて議案第82号から議案第85号までの質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第82号から議案第85号までの4議案については、豊明市議会会議規則第37条第3項の規定により委員会の付託を省略いたしたいが、これに御異議ありませんか。
(異議なしの声あり)
26: ◯議長(
堀田勝司議員) 御異議なしと認めます。
よって、議案第82号から議案第85号までの4議案は委員会付託を省略し、直ちに討論、採決に入ります。
初めに、議案第82号について、討論、採決に入ります。
討論のある方は挙手を願います。
藤江真理子議員。
27: ◯6番(藤江真理子議員) 議案第82号 豊明市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正については、反対の立場で討論いたします。
国の人事院勧告に基づいた今回の議員のボーナスをふやす条例改正案なんですけれども、いろいろアベノミクスなどによって、いろんな株価、日経の平均株価は上がっておりますが、生活が潤っている、暮らしが上向いているというふうになっているのはまだ一部の人であり、多くの国民、私たち市民がよくなったというふうには感じておりません。
そんな中で前回約8,000人の市民の方たちが、定数削減を求める直接請求を出されました。議会としてそれに応えずに、今、議員のボーナスを引き上げるということは、とても市民の理解が得られるとは思いませんので、この議案に対しては反対といたします。
以上です。
28: ◯議長(
堀田勝司議員) ほかにございませんか。
近藤善人議員。
29: ◯4番(近藤善人議員) 議案第82号に対して、反対の意見を述べます。
アベノミクス効果により経済は上向いているということなんですが、本当に恩恵を受けているのは、ごく一部の高所得者であります。低中所得者には依然厳しい状況には変わりません。今、報酬や給与を上げることは、とても市民の理解を得ることができないと思います。
以上、反対の意見を述べさせてもらいました。
30: ◯議長(
堀田勝司議員) ほかにございませんか。
(進行の声あり)
31: ◯議長(
堀田勝司議員) これにて議案第82号の討論を終結し、採決を行います。
議案第82号は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛成者起立)
32: ◯議長(
堀田勝司議員) 賛成多数であります。よって、議案第82号は原案のとおり可決されました。
続いて、議案第83号について、討論、採決に入ります。
討論のある方は挙手を願います。
山盛左千江議員。
33: ◯12番(山盛左千江議員) 市長、副市長に関する期末手当の値上げであります。額については、先ほど質疑の中で答弁はありませんでしたけれども、事前に調べたところ、市長が10万7,000円、副市長が17万5,000円、参考までに言いますと、教育長が16万1,000円というふうに確認しております。ついでに申し上げるならば、議長が10万8,000円、副議長が9万7,000円、議員が8万8,000円のアップということだそうです。
先ほどの質疑の中で、報酬審査会を1月に開いて、もともとの給料のほうの見直しをしていくと、当然減額の見直しということでありますので、その点については評価していきたいなというふうには思っております。市長は給与半減で、およそ今までで3,000万円の減額に努力してきたということ、それから、答弁の中にもありましたけれども、数十年間人事院勧告に従ってきたという、そういう豊明市の考え方というか、進め方からいくと、今回の市長、副市長、教育長合わせて44万3,000円の1回限りの値上げというふうに考えれば、これは一定程度市民の理解は得られるだろうというふうに理解させていただきました。
1月の報酬審査会の見直しの中で、今回の分をどのように判断していかれるか、そこのところについては、社会情勢を十分加味しながら考えていっていただけるように期待をいたしまして、この分については賛成をしていきたいというふうに思います。
以上です。
34: ◯議長(
堀田勝司議員) ほかにございませんか。
(進行の声あり)
35: ◯議長(
堀田勝司議員) これにて議案第83号の討論を終結し、採決を行います。
議案第83号は原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(異議なしの声あり)
36: ◯議長(
堀田勝司議員) 御異議なしと認めます。よって、議案第83号は原案のとおり可決されました。
続いて、議案第84号について、討論、採決に入ります。
討論のある方は挙手を願います。
(進行の声あり)
37: ◯議長(
堀田勝司議員) これにて議案第84号の討論を終結し、採決を行います。
議案第84号は原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(異議なしの声あり)
38: ◯議長(
堀田勝司議員) 御異議なしと認めます。よって、議案第84号は原案のとおり可決されました。
続いて、議案第85号について、討論、採決に入ります。
討論のある方は挙手を願います。
(進行の声あり)
39: ◯議長(
堀田勝司議員) これにて議案第85号の討論を終結し、採決を行います。
議案第85号は原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(異議なしの声あり)
40: ◯議長(
堀田勝司議員) 御異議なしと認めます。よって、議案第85号は原案のとおり可決されました。
以上で日程4を終わります。
日程5、議案上程・提案説明に入ります。
議案第86号から議案第102号までの17議案を一括議題といたします。
初めに、議案第86号について、理事者より提案理由の説明を求めます。
石川市民生活部長。
41: ◯市民生活部長(石川順一君) それでは、議案第86号 工事請負契約の変更について御説明申し上げます。
この案を提出いたしますのは、庁舎耐震補強等工事の設計変更に伴い、工事請負契約を変更するために必要があるからでございます。
それでは、内容について御説明いたします。
工事名は、庁舎耐震補強等工事でございます。請負契約金額、変更前8億430万円を6,341万2,650円増額いたしまして、8億6,771万2,650円に変更するものでございます。
内訳といたしましては、人件費や資材の物価スライドによるものが3,039万1,200円、その他の変更増額分が3,302万1,450円でございます。その他の変更分で最も額の大きなものは、トイレ改修に当たり排水管を取りかえるため地下の機械室を施工するものでございます。壁面と天井のアスベストを除去するための工事費2,100万円程度でございます。そのほか、本庁舎と分庁舎を結ぶ電話配線を切ります工事に約290万円等となっております。
以上で説明を終わります。
42: ◯議長(
堀田勝司議員) 続いて、議案第87号について理事者より提案理由の説明を求めます。
石川市民生活部長。
43: ◯市民生活部長(石川順一君) それでは、議案第87号 損害賠償の額を定めることについて御説明をいたします。
この案を提出いたしますのは、地方自治法第96条第1項第13号の規定に基づき、損害賠償の額の決定について議会の議決を求める必要があるからでございます。
それでは、内容について御説明をいたします。
記といたしまして、損害賠償額は55万6,139円でございます。原因は、公用車による車両相互の物損事故でございます。
事故の概要でございます。資料ナンバー1を机上に配付させていただいておりますので、ごらんいただきたいと思います。
平成26年9月22日午前10時35分ごろ、市内の栄町三ツ池下地内の交差点におきまして、道路左側より走行してきた相手方車両に気がつかず、相手車両の右側面に衝突し、損傷させたものでございます。
過失割合につきましては、市が90%、相手方10%でございます。
職員には日ごろから、安全運転に努めるよう厳しく指導しておりますが、不注意によりこのような事故を起こしまして、まことに申しわけございませんでした。事故後、職員には、安全運転の励行や事故再発防止のみならず、交通安全全般について厳しく指導したところでございます。今後はこうしたことを起こさないよう、安全運転、事故防止に具体的な方策をもって取り組んでまいりたいと考えております。御迷惑をおかけしまして、大変申しわけございませんでした。
以上で説明を終わります。
44: ◯議長(
堀田勝司議員) 続いて、議案第88号について、理事者より提案理由の説明を求めます。
原田健康福祉部長。
45: ◯健康福祉部長(原田一也君) 議案第88号 豊明市老人福祉センターの指定管理者の指定について説明いたします。
地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、次のとおり議会の議決を求めるものでございます。
1としまして、指定管理を行わせる公の施設の名称は、豊明市老人福祉センターでございます。
2としまして、指定管理者となる団体は、名古屋市中区一丁目16番6号のシンコースポーツ株式会社名古屋支店、支店長持田 誠でございます。当該事業者は、現在豊明市福祉体育会館の指定管理者でございます。
3としまして、指定期間は、平成27年4月1日から平成31年3月31日までの4年間でございます。
この案を提出するのは、豊明市老人福祉センターを管理する指定管理者を指定するために必要があるからでございます。
一つ訂正させていただきます。名古屋市中区栄の「栄」が抜けておりましたので、追加させていただきます。
以上で説明を終わります。
46: ◯議長(
堀田勝司議員) 続いて、議案第89号について、理事者より提案理由の説明を求めます。
原田健康福祉部長。
47: ◯健康福祉部長(原田一也君) それでは、議案第89号 豊明市中央児童館及び豊明市北部児童館の指定管理者の指定について御説明いたします。
地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、次のとおり議会の議決を求めるものでございます。
1としまして、指定管理を行わせる公の施設の名称は、豊明市中央児童館及び豊明市北部児童館でございます。
2としまして、指定管理者となる団体は、東京都千代田区神田神保町2丁目30番地、株式会社小学館集英社プロダクション、代表者は、代表取締役社長紀伊高明でございます。
3としまして、指定の期間は、平成27年4月1日から平成32年3月31日までの5年間でございます。
この案を提出するのは、豊明市中央児童館及び北部児童館を管理する指定管理者を指定するために必要があるからでございます。
以上で説明を終わります。
48: ◯議長(
堀田勝司議員) 続いて、議案第90号について、理事者より提案理由の説明を求めます。
加藤教育部長。
49: ◯教育部長(加藤賢司君) それでは、議案第90号 豊明文化広場の指定管理者の指定について御説明いたします。
地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、指定管理者の指定について、次のとおり議会の議決を求めるものでございます。
記といたしまして、1、指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称は、豊明文化広場であります。
次に2としまして、指定管理者となる団体について御説明をいたします。まず、団体の所在地は、名古屋市中区栄一丁目16番6号、団体名はシンコースポーツ株式会社名古屋支店、代表者氏名は、支店長持田 誠であります。
次に3としまして、指定の期間は、平成27年4月1日から平成31年3月31日までの4年間といたします。
この案を提出いたしますのは、豊明文化広場を管理する指定管理者を指定するため必要があるからであります。
以上で説明を終わります。
50: ◯議長(
堀田勝司議員) ここで、会議の途中でありますが、10分間休憩といたします。
午前11時2分休憩
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
午前11時12分再開
51: ◯議長(
堀田勝司議員) 休憩を解き、休憩前に引き続き会議を進めます。
議案第91号について、理事者より提案理由の説明を求めます。
原田健康福祉部長。
52: ◯健康福祉部長(原田一也君) それでは、議案第91号 豊明市保育の必要性の認定に関する条例について説明いたします。
この案を提出するのは、子ども・子育て支援法第20条の規定に基づき、保育の必要性の認定の基準を定める必要があるからでございます。
内容を説明いたしますので、1枚おめくりください。
第1条は、ただいま申し上げました制定の趣旨でございます。
第2条は、用語の定義でございます。
第3条は、保育の必要性の認定基準で、新制度における認定基準でございます。現行では、保育に欠ける事由を保育所への入所基準としておりましたが、新制度では保育の必要性の事由を入所基準とし、入所要件の緩和を図っております。
同条第1項で、対象者を保護者としております。第1号は、全ての就労を対象とし、一月64時間以上の就労としております。第2号は、母親の妊娠、出産であること。第3号は、疾病、精神もしくは身体の障がいであること。第4号では、同居の親族の介護、看護をしていること。第5号は、災害の復旧に当たっていること。第6号は、求職活動をしていること。第7号は、学校や専門学校等で就学していること。第8号は、虐待やDVのおそれがあること。第9号は、育児休業取得時に既に保育所を利用している子どもがいて、継続利用が必要であること。第10号として、市長が認めた者と定めております。
第4条は委任事項でございます。
附則として、この条例は公布の日から施行し、10月1日から適用することとしております。
以上で説明を終わります。
53: ◯議長(
堀田勝司議員) 続いて、議案第92号について、理事者より提案理由の説明を求めます。
藤井高齢者福祉課長。
54: ◯高齢者福祉課長(藤井和久君) それでは、議案第92号 豊明市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の制定について御説明をいたします。
この案を提出するのは、介護保険法の一部改正に伴い、指定介護予防支援事業所の従業員の員数、事業の運営に関する基準、介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める必要があるからです。
本条例は、平成25年の第3次地方分権一括法の施行に伴い、従来厚生労働省令等で定められていたものを国が定める従うべき基準及び参酌すべき基準により、市町村が条例で定めるものであります。
それでは、内容を説明しますので、1枚おめくりいただき、目次をごらんください。
第1章、総則では、条例の趣旨、事業者の資格、事業に関する基本方針等について定めております。第2章では人員に関する基準として、従業員の員数、管理者等について定めております。第3章では運営に関する基準として、内容や手続の説明、運営規程や業務の委託等について定めております。第4章では、介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準として、基本取扱方針等について定めております。第5章では、基準該当介護予防支援に関する基準として、準用規定を定めております。
それでは、条文の内容について主なものを説明しますので、机上にお配りしました資料ナンバー2、議案第92号関係をごらんください。
第2条では、指定介護予防支援事業者の資格要件を定めております。第4条では、事業の基本方針として、基本的な事業のあり方を示しています。第7条から第31条までは、運営に関する基準を定めており、提供拒否の禁止やサービス提供困難時の対応、要支援認定の申請に係る援助等を定めています。
ページをめくっていただきまして、2ページ、第15条では、指定介護予防支援の業務委託に関する遵守事項について、第20条では、事業の目的等、重要事項についての定めについて、また、第25条では、秘密保持について定めています。
続いて、3ページには、介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準として、第32条では、医療サービスとの連携、配慮などの基本取扱方針について、第34条では、介護予防支援の提供に当たっての留意点を定めています。
条例の制定に当たっては、国が示した基準を満たすことを基本としていますが、利用者の保護、サービスの質の確保、向上の観点から、一部独自基準を設定しています。国基準との変更点につきましては、第3条で、指定介護予防支援事業者の資格要件として、暴力団排除の措置を講じていること。第31条では、介護サービス等の記録の保存期間を5年間に延長していることがあります。
なお、施行期日は平成27年4月1日を予定しております。
以上で説明を終わります。
55: ◯議長(
堀田勝司議員) 続いて、議案第93号について、理事者より提案理由の説明を求めます。
藤井高齢者福祉課長。
56: ◯高齢者福祉課長(藤井和久君) それでは、議案第93号 豊明市地域包括支援センターの包括的支援事業を実施するために必要な基準を定める条例の制定について御説明をいたします。
この案を提出するのは、介護保険法の一部改正に伴い、地域包括支援センターの包括的支援事業を実施するための基準を定める必要があるからです。
本条例につきましても、平成25年の第3次地方分権一括法の施行に伴い、厚生労働省令等で定められていたものを国が定める従うべき基準及び参酌すべき基準により、市町村が条例で定めるものであります。
それでは、条文の内容について主なものを説明しますので、机上にお配りしました資料ナンバー3、議案第93号関係をごらんください。
第2条では、包括的支援事業を実施するに当たっての基本方針と適切な運営の確保について定めています。第3条では、職員に係る基準と職員の員数について定めています。
条例の制定に当たっては、国が示した基準を満たすことを基本として、国の基準どおりに制定するものです。
なお、施行期日については、平成27年4月1日を予定しております。
以上で説明を終わります。
57: ◯議長(
堀田勝司議員) 続いて、議案第94号について、理事者より提案理由の説明を求めます。
石川市民生活部長。
58: ◯市民生活部長(石川順一君) それでは、議案第94号 豊明市手数料徴収条例の一部改正について御説明いたします。
この案を提出いたしますのは、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の名称の変更及び基幹業務システムの更新に際し、税に関する証明書の様式を一部変更、追加することに伴い、改正が必要となるためでございます。
それでは、改正内容について御説明いたしますので、1枚おめくりいただけますでしょうか。
3行目、第2条第1項第15号の改正は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律が鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律に変更されることに伴い、引用する法律名称を変更するものでございます。
この部分の施行は、この法律の施行の日からでございます。
続きまして、4行目の後半部分からは、市税に関する証明書の様式に関することで、まず1点目、同項第23号の改正につきましては、納税証明に新たに完納証明を追加するもので、この証明に関しましては、年度税目ごとではなく、1納税義務者当たりで1件とカウントするものでございます。
2点目としまして、同項第24号のただし書きを削除するものでございますが、内容といたしましては、固定資産の評価証明について、従来手数料の徴収単位が1筆または1棟当たりであったものを1納税義務者当たりに改正するものでございます。
こちらの部分の施行は平成27年1月1日からでございます。
以上で説明を終わります。
59: ◯議長(
堀田勝司議員) 続いて、議案第95号について、理事者より提案理由の説明を求めます。
土屋消防長。
60: ◯消防長(土屋正典君) それでは、議案第95号 豊明市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について御説明をいたします。
この案を提出するのは、児童扶養手当法の一部改正に伴い必要があるからでございます。
それでは、内容について御説明をいたしますので、1枚おめくりをお願いいたします。
改正本文、3行目から6行目をごらんください。附則第5条は、豊明市消防団員等公務災害補償条例に基づく補償と他の法律による給付との調整を規定したものでございまして、同条第7項第1号中及び第2号中において引用している児童扶養手当法の条ずれを改め、法規上の整備を図るものでございます。
附則といたしまして、この条例は公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用するものでございます。
以上で説明を終わります。
61: ◯議長(
堀田勝司議員) 続いて、議案第96号について、理事者より提案理由の説明を求めます。
土屋消防長。
62: ◯消防長(土屋正典君) それでは、議案第96号 尾三消防組合・豊明市・長久手市消防通信指令事務協議会規約の一部改正について御説明いたします。
この案を提出するのは、地方自治法の一部改正に伴い必要があるからでございます。
それでは、内容について御説明いたしますので、1枚おめくり願います。
改正本文、3行目から4行目をごらんください。第1条は、協議会の目的を規定したものでございまして、引用している地方自治法の条ずれを改め、法規上の整備を図るものでございます。
附則といたしまして、この規約は告示の日から施行し、平成26年11月1日から適用するものでございます。
以上で説明を終わります。
63: ◯議長(
堀田勝司議員) 続いて、議案第97号について、理事者より提案理由の説明を求めます。
伏屋行政経営部長。
64:
◯行政経営部長(
伏屋一幸君) それでは、議案第97号 平成26年度豊明市一般会計補正予算(第9号)について御説明を申し上げます。
1ページをお開きいただきたいと思います。
歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ11億2,681万2,000円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額をそれぞれ204億8,289万円とするものでございます。
それでは、歳出より主なものを説明欄を中心に御説明いたします。
12ページ、13ページをお開きいただきたいと思います。
まず、1款 議会費、1項1目の議会費の1 議会人件費309万1,000円は、議会事務局の人員増によるものでございます。
その下段、2款 総務費、1項6目の1 会計管理事業86万4,000円の増額は、納税者の利便性に資するために、口座の再振替の回数をふやすためのシステム変更費用でございます。
その下段、電算管理事業の166万4,000円の増額は、ウインドウズサーバー2012へのアクセスライセンス料でございます。
次ページをお願いいたします。
2項 徴税費、2目の1 徴収計算事業の734万2,000円は、平成20年度から25年度までの1,009件の加算金の確定によるものでございます。
続いて、民生費をお願いいたします。3款 民生費、1項1目 社会福祉総務費の1 社会福祉人件費381万3,000円の減は、職員の減員に伴うものでございます。その下段の4 国民健康保険特別会計繰出事業196万円の増は、出産育児一時金等の増加分の繰り出しでございます。
その下段、2目 老人福祉費の7 介護保険特別会計繰出事業527万2,000円の増は、介護給付費等の伸びによる介護保険特別会計への繰出金でございます。
続いて、3目 心身障害者福祉費 2の心身障害児者扶助事業の1億4,653万1,000円の増額につきましては、年度の実績による支援回数の増加を見込んだものでございます。
続いて、16ページ、17ページをお開きください。
5目 後期高齢者医療費の1 後期高齢者医療事業の6,689万4,000円の増は、負担金の額の確定及び過年度の精算分の額の確定などによるものでございます。
続きまして、2項 児童福祉費に参ります。1目 児童福祉総務費の3 児童福祉事務事業の89万1,000円の増は、児童虐待等の相談事例の増加に伴う報酬額の不足や子ども手当等の事業費確定のための国県負担金の返還でございます。
続いて、下段2目、保育園費の1 保育人件費1,853万1,000円の減額は、職員の年度内退職等に伴うものでございます。下段の2 保育事業1,082万7,000円の増額は、給食の食数の増加などによるものと、民間保育所運営費補助の補助単価の改定によるものでございます。
次ページをお願いいたします。
3項の1目 生活保護総務費の1 生活保護事業1,398万7,000円の増は、25年度実績に基づく国県補助金の返還等によるものでございます。
2目の扶助費の1 扶助事業1,039万2,000円は、生活保護世帯の増加に伴う増加でございます。
次のページ、20、21ページをお開きください。
衛生費でございます。4款 衛生費、1項2目 予防費の2 各種診断事業1,242万9,000円の増額につきましては、各種がん検診の検診人数の増加によるものでございます。
その下段、3目 環境衛生費の1 環境衛生事業252万6,000円の増は、保健センターへの太陽光パネル、蓄電池等の設置のための設計委託や、市内の防犯灯のうち2,000灯をLED化するための今年度分の借り上げ費用を計上させていただきました。
次に、6款 農林水産業費、1項1目の1 農業委員会事業の216万円は、法令の変更に伴う農家台帳システムの改修でございます。
下段に参ります。7款 商工費、1項 商工費、1目の商工人件費172万6,000円の増は、職員の人事異動に起因する増額でございます。
22、23ページをお開きいただきたいと思います。
2目 商工振興費の1 商工業振興補助事業100万円の増は、商工会の街路灯整備事業が新たに県の補助事業に採択されたため、増加がえの等分の市の補助を追加計上するものでございます。
続いて、土木費をお願いいたします。8款 土木費、1項1目 都市計画総務費の1 都市計画人件費の1,093万1,000円の増は、人事異動の結果による給料等の増額によるものでございます。
3目の街路事業費の1 桜ヶ丘沓掛線改良事業6,600万円の減額は、用地の買収状況、工事の工程等の見直しなどにより、当初1億2,000万円の事業費を5,400万円としたための減額の補正でございます。
次に、22、23ページ下段から24、25ページをお願いいたします。
5目 都市下水路費の1 下水道事業特別会計繰出事業124万1,000円の増額は、職員の人事異動による給料の不足分と25年度の流域下水建設負担金の起債利子分の合計でございます。
続いて、教育費に参ります。10款 教育費、1項3目 教育振興費の2 教育振興補助事業6万1,000円の減額は、大学等入学支援給付事業に係る審査会を開催しないこととしたための謝礼の減額と新たにアンケートを実施するための経費との差額でございます。
4項 社会教育費、1目 社会教育総務費の1 社会教育人件費562万5,000円は、職員の増員等に伴うものでございます。
次ページをお願いいたします。
12款1項 公債費、1目の1 公債費元金償還事業459万1,000円の増は、平成15年度債及び16年度債の一部の借り入れ利率見直しによる補正でございます。元金償還がふえるのは、元利均等償還のため、利子額が減る分元金がふえるためでございます。
2目の1 公債費利子償還事業の387万5,000円の減額は、新規借り受けの利子分と利率変更による利子の減額の差額によるものでございます。
続きまして、13款 諸支出金、1項1目 財政調整基金の1 財政調整基金積立事業の9億709万4,000円の増でございます。昨年度からの繰越金など、予算化するものでございます。今回の補正によりまして、現在残高は27億153万8,000円となります。
2目 教育施設建設及び整備基金費、積立金5万4,000円は、大狭間湿地公開時の募金活動による寄附金を基金に積み立てるものでございます。
以上、歳出の説明を終わり、続いて歳入の説明をいたしますので、6ページ、7ページをごらんいただきたいと思います。
9款 地方交付税、1項1目 地方交付税2億6,115万7,000円の計上は、今年度決定いたしました普通地方交付税額から当初計上分を差し引いた金額でございます。
中段でございます。13款 国庫支出金、1項1目 民生費国庫負担金のうち、心身障害者福祉費負担金6,167万8,000円は、年度実績により増加が見込まれる給付費等に係る国庫負担金の増額でございます。生活保護費負担金779万3,000円につきましても、生活扶助費の増加分の負担金でございます。
下段、2項 国庫補助金、2目 民生費国庫補助金の心身障害者福祉費補助金811万円の増額は、地域生活支援事業の回数の増加による補助金の増でございます。
8、9ページをお願いいたします。
4項 国庫交付金、2目 土木費国庫交付金の道路橋梁費交付金2,970万円の減額は、桜ヶ丘沓掛線の
国庫事業費の補正減に伴うものでございます。
14款 県支出金、1項1目 民生費県負担金、心身障害者福祉費負担金3,083万9,000円につきましては、障害者自立支援給付費等負担金として歳出で御説明いたしました実績がふえることに伴う県からの補助額の増でございます。
続きまして、2項 県補助金、2目 民生費県補助金の心身障害者福祉費補助金405万5,000円の増額は、地域生活支援事業の支援回数の増加によるものでございます。
3目 衛生費県補助金の環境衛生費補助金216万円は、歳出で御説明した保健センターの災害時等の活動に対処するための太陽光パネル等の設置設計を委託する費用の全額補助でございます。
4目 農林水産費県補助金、農業費補助金の216万円は、歳出で御説明いたしました調整区域内の農地のインターネット上での公表のシステム改修委託料の補助金でございます。
10ページ、11ページに参ります。
16款 寄附金、1項1目 一般寄附金5万4,000円は、歳出で御説明いたしました大狭間湿地の見学者の方たちの募金を社会教育費寄附金として受け入れるものでございます。
続いて、下段、18款 繰越金、1項1目 繰越金につきまして、26年度繰越総額が14億8,204万5,000円のうち、このたび7億7,561万8,000円を予算化いたします。
12月補正におきましては、今後の国の動向によります経済対策の補正予算の可能性等を考慮しての一般財源の確保や3月補正の積立金を勘案する上で、留保財源を3億円といたしております。
19款 諸収入、5項4目 雑入の288万円は、後期高齢者医療療養給付費負担金の過年度の精算分といたしまして40万円、また、後期高齢者医療広域連合受託事業収入として248万8,000円の歳入が見込まれております。
続きまして、継続費の補正について説明をいたします。
5ページをごらんください。第2表でございます。
26年度の当初予算でお認めいただきました桜ヶ丘沓掛線の改良工事でございますが、継続費の総額及び事業年度の変更をお願いするものでございます。当初予算では、26年度から28年度を計上しておりました。このたび、用地の買収状況等、工事の工程等の見直しなどを勘案いたしまして、変更案を上程いたしております。
中段、第3表、繰越明許費に参ります。
当初予算でお認めいただいております消防施設設置事業の防火水槽設置事業につきまして、標準工期による年度内完成に支障が生ずるため、繰越明許をお願いするものでございます。
続きまして、下段、第4表の債務負担行為の追加でございます。
上段より、老人福祉センター等に係る指定管理者導入に当たって、4年間で4,000万円。次に、中央及び北部児童館に係る指定管理者制度導入に、5年間で1億3,500万円。その下は、直接雇用の保育士の確保が困難なための保育業務委託事業として保育士の派遣を可能とするため、債務負担行為3,418万8,000円でございます。最後は、文化広場に係る指定管理者制度導入に、4年間で2,680万円でございます。
以上で説明を終わります。
65: ◯議長(
堀田勝司議員) 続いて、議案第98号について、理事者より提案理由の説明を求めます。
浅井保険医療課長。
66: ◯保険医療課長(浅井俊一君) それでは、議案第98号 平成26年度豊明市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)につきまして、御説明を申し上げます。
今回の補正は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ4億7,099万9,000円を追加しまして、歳入歳出それぞれ71億9,839万9,000円とするものでございます。
では、歳出から御説明をしますので、8ページ、9ページをごらんください。
2款 保険給付費でございます。一番上の1項1目 一般被保険者療養給付費の3億7,634万6,000円の増額は、医療費の支払いに不足が見込まれますので、増額をするものでございます。
続きまして、その下の3目 一般被保険者療養費は、医療費のうちコルセットなどの装具や、はり、マッサージ等に係る費用でございます。同様に不足分の463万3,000円を増額するものでございます。
その下の2項1目 一般被保険者高額療養費は、一定以上の高額な医療費を支払う費用でございますが、同様に不足分の6,155万8,000円を増額するものでございます。
続きまして、1枚おめくりいただきまして、10ページ、11ページをお願いします。
一番上の4項1目 出産育児一時金は、国民健康保険の加入者が出産をしたときに支払う給付金でございますが、同様に不足分の294万円を増額するものでございます。
その下、6款 介護納付金につきましては、40歳から64歳までの方が国民健康保険税に加算して納付している介護保険分を社会保険診療報酬支払基金へ支払うもので、納付額の確定がされましたので、917万1,000円を増額するものでございます。
その下、7款 共同事業拠出金の1項2目 保険財政共同安定化事業拠出金は、高額な医療費を対象とする交付金事業に対して拠出金を支払うものでございますが、額が確定しましたので、1,539万5,000円を増額するものでございます。
続きまして、1枚めくっていただきまして、12ページ、13ページをお願いいたします。
11款 諸支出金、1項4目 一般被保険者還付加算金は、国民健康保険税の還付加算金について、過去5年分の確定額95万6,000円を増額するものでございます。
続きまして、次に歳入を御説明いたしますので、戻っていただきまして、4ページ、5ページをお願いいたします。
初めに、一番上の2款 国庫支出金、1項1目 療養給付費等負担金を1億4,438万6,000円増額するものでございます。これは、歳入に計上いたしました療養給付費等の32%を国が負担するものでございます。
続きまして、その下、5款 県支出金、2項2目 財政調整交付金の3,609万5,000円の増額は、国庫支出金と同じく、歳出に計上いたしました療養給付費等のうち8%を県が負担するものでございます。
その下、8款1項1目の繰入金196万円の増額につきましては、歳出のほうで計上いたしました出産育児一時金の3分の2を法定繰り入れ分として一般会計より繰り入れるものでございます。
続きまして、6ページ、7ページをごらんください。
9款1項2目 その他繰入金の2億8,855万8,000円の増額は、前年度からの繰越金のうち必要額を予算計上するものでございます。
以上で説明を終わります。
67: ◯議長(
堀田勝司議員) 続いて、議案第99号について、理事者より提案理由の説明を求めます。
堀田都市計画課長。
68: ◯都市計画課長(堀田 彰君) 議案第99号 平成26年度豊明市下水道事業特別会計補正予算(第2号)について御説明申し上げます。
それでは、内容を説明いたしますので、議案書の1ページをごらんください。
歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ124万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ12億7,536万3,000円とするものでございます。
歳出から御説明申し上げますので、6、7ページをお開きください。
3款 公共下水道建設事業費、1項 建設事業費、1目 建設管理費でございます。補正前の2,207万1,000円に人件費の補正額97万1,000円を追加するもので、職員の昇給により増額するものでございます。
続きまして、下段の4款 公債費、1項2目 利子でございます。説明欄の長期債利子27万円の増は、当初予算の時点で記載した額の利子分を増額するものでございます。
次に、歳入を御説明申し上げますので、4、5ページをお開きください。
4款 繰入金、1項1目でございます。説明欄の一般会計繰入金124万1,000円の増は、歳出で説明申し上げました理由により増額分を賄うものでございます。
以上で説明を終わります。
69: ◯議長(
堀田勝司議員) 続いて、議案第100号について、理事者より提案理由の説明を求めます。
堀田都市計画課長。
70: ◯都市計画課長(堀田 彰君) 議案第100号 平成26年度豊明市農村集落家庭排水施設特別会計補正予算(第1号)について御説明申し上げます。
それでは、内容を説明いたしますので、議案書の1ページをごらんください。
歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ30万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ8,130万3,000円とするものでございます。
歳出から御説明申し上げますので、6、7ページをお開きください。
1款 総務費、1項 総務管理費、1目 一般管理費でございます。補正前の843万円に人件費の補正額30万3,000円を追加するもので、人事院勧告に基づき増額するものでございます。
次に、歳入を御説明申し上げますので、4、5ページをお開きください。
4款 繰越金、1項1目、補正前の400万円に補正額30万3,000円を追加するもので、歳出で申し上げました理由により増額するものでございます。
以上で説明を終わります。
71: ◯議長(
堀田勝司議員) 続いて、議案第101号について、理事者より提案理由の説明を求めます。
藤井高齢者福祉課長。
72: ◯高齢者福祉課長(藤井和久君) それでは、議案第101号 平成26年度豊明市介護保険特別会計補正予算(第3号)について御説明をいたします。
1ページをお開きください。
今回の補正予算につきましては、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ6,306万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ40億7,158万7,000円とするものでございます。
それでは、歳出より御説明いたしますので、9ページ、10ページをお開きください。
上段、2款1項1目 居宅介護サービス給付費を3,072万6,000円増額しまして、14億7,773万6,000円とするものでございます。これは、訪問介護サービスの利用者が当初計画よりふえたことにより増額するものであります。
その下、2款1項8目 居宅介護住宅改修費につきましては251万1,000円を増額し、1,972万5,000円とするものです。これは、説明欄にありますように、居宅の介護者で住宅の改修を行う方がふえたことによるものであります。
次に、中段、2款2項1目 介護予防サービス給付費を894万増額し、1億3,518万9,000円とするものです。これは、通所介護や通所リハビリテーションの利用者がふえたことにより増額するものであります。
次に、下段、6款1項2目 償還金を2,088万8,000円増額しまして、2,088万9,000円とするものです。これは、平成25年度の介護給付費と地域支援事業の実績値の確定に基づき、国及び県に返還するものでございます。
続いて、歳入について御説明しますので、5ページ、6ページをお開きください。
上段、3款1項1目 介護給付費負担金の843万5,000円、中段、4款1項1目 介護給付費交付金の1,223万1,000円、下段、5款1項1目 介護給付費負担金の527万2,000円、続いて、ページをおめくりいただきまして、7ページ、8ページにあります、7款1項1目 介護給付費繰入金の527万2,000円の増額につきましては、歳出で御説明しました居宅介護サービス給付費、居宅介護住宅改修費、介護予防サービス給付費に対応する国、県、市など各公費による負担割合の歳入分であります。
その下、8款1項1目 繰越金の3,185万5,000円の増額につきましても、先ほど説明しました居宅介護サービス給付費、居宅介護住宅改修費、介護予防サービス給付費に対応する各負担割合の歳入分と償還金に充てるため増額補正するものでございます。
続きまして、債務負担行為について御説明しますので、4ページをごらんください。
第2表、債務負担行為のいきいきサービス業務委託事業の1,265万1,000円につきましては、次年度委託について、プロポーザルにより適正な事業者の選択を行うための設定でございます。
以上で説明を終わります。
73: ◯議長(
堀田勝司議員) 続いて、議案第102号について、理事者より提案理由の説明を求めます。
浅井保険医療課長。
74: ◯保険医療課長(浅井俊一君) それでは、議案第102号 平成26年度豊明市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)につきまして御説明を申し上げます。
では、議案を1枚おめくりいただき、1ページをごらんください。
今回の補正は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ32万4,000円を追加しまして、歳入歳出それぞれ7億6,332万4,000円とするものでございます。
では、歳出から御説明いたしますので、6ページ、7ページをごらんください。
第1款 総務費、2項1目 徴収費の電算関係委託料32万4,000円の増額は、後期高齢者医療の保険料減額に係る取り扱いの変更により、後期高齢者医療広域連合へ所得情報を報告するための電算システムを改修する経費でございます。
続きまして、歳入を御説明いたしますので、1枚戻っていただきまして、4ページ、5ページをお願いいたします。
2款1項1目 事務費繰入金の32万4,000円の増額は、歳出で御説明をいたしました電算関係委託料の財源として、一般会計より繰り入れるものでございます。
以上で説明を終わります。
75: ◯議長(
堀田勝司議員) 以上で日程5を終わります。
ここでお諮りいたします。お手元に配付をいたしましたとおり請願第5号及び請願第6号の2件の請願が提出されましたので、直ちに日程に追加し議題といたしたいが、これに御異議ありませんか。
(異議なしの声あり)
76: ◯議長(
堀田勝司議員) 御異議なしと認めます。よって、請願第5号及び請願第6号を直ちに日程に追加し、一括議題といたします。
事務局長をして請願文書表を朗読させます。
石川議会事務局長。
77: ◯議会事務局長(石川晃二君) 初めに、平成26年12月定例月議会請願文書表。
平成26年11月28日
受理番号 5
受理年月日 平成26年10月31日
件 名 介護・福祉・医療など社会保障の施策拡充についての請願
請 願 者 名古屋市熱田区沢下町9─7 労働会館東館3階301号
愛知自治体キャラバン実行委員会
代表者 森谷 光夫
請願項目 政府の社会保障改悪に反対し、住民の命とくらしを守るため以下の要
望事項について、実現いただきますよう要請します。
(以下、請願事項 略)
紹介議員 前山美恵子議員
続きまして、平成26年12月定例月議会請願文書表。
平成26年11月28日
受理番号 6
受理年月日 平成26年11月19日
件 名 豊明市内3中学校の部活動における朝練習の再開を求める請願
請 願 者 豊明市間米町鶴根1193─35
山本由利子 外4名
請願項目 豊明市3中学校での、1日も早い朝練習の再開を求めます。
署名者数 551名
紹介議員 早川 直彦議員
以上です。
78: ◯議長(
堀田勝司議員) 初めに、請願第5号の趣旨を紹介議員の前山美恵子議員より、登壇にて説明願います。
79: ◯19番(前山美恵子議員) では、請願、介護・福祉・医療など社会保障の施策拡充についての請願書を紹介議員より趣旨説明いたします。
この請願は、毎年1回愛知県内各自治体に各種福祉が拡充されるよう、愛知自治体キャラバンから要請された請願書であります。毎年同じ項目もありますが、ことしは地域医療・介護総合法が6月に成立をし、介護の要支援者を保険給付から締め出すことや、サービス利用料の2割負担の問題、特養施設入所要件を要介護3以上にする等が具体化されようとしていますが、具体化をされてしまったら、大変深刻な問題をもたらしかねません。既に昨年の8月から生活保護費の基準が引き下げられ、年金も引き下げられ、苦しい生活を余儀なくされている社会的弱者にも、この4月から消費税増税が容赦なく襲いかかっており、弱い立場の人々がさらに苦しくなっているのが現状であります。
国民は憲法25条で、誰もが健康で文化的な生活を営む権利を有すると保障されており、この請願にあるような施策を拡充し、市民が安心して暮らしていくことができるようにすべきであり、その任務を国や地方自治体が負っているのですから、市として、請願に示されている生活保護、介護保障、福祉医療制度、子育て支援、国保や障がい者施策、公衆衛生など拡充がされるよう、議員の皆さんからの賛同をお願いするものであります。
以上で趣旨説明とさせていただきます。以上です。
80: ◯議長(
堀田勝司議員) 御苦労さまでした。
続いて、請願第6号の趣旨を紹介議員の
早川直彦議員より、登壇にて説明願います。
81: ◯11番(
早川直彦議員) それでは、請願第6号 豊明市内3中学校の部活動における朝練習の再開を求める請願について、紹介議員から説明させていただきます。
請願趣旨について説明いたします。
平成26年11月より2月まで、豊明市内3中学校の朝の練習が中止となりました。子どもたちは、仲間とともに少しでも上達するため、体力をつけるため、仲間と競い合うため、自分にかつために、そして、試合に勝つために日々頑張ってきました。生活のリズムにもなれ、体力も向上してきたところでの朝練中止は、親子とも納得できるものではなく、受け入れることはできません。
特に、中学2年生の生徒は、来年の夏の大会までしか部活動ができず、朝練は貴重な時間であります。子どもたちの一生懸命部活動に取り組みたいという気持ちを何より大切にし、これまでどおり朝の練習が続けられるように強く願っております。
請願事項につきましては、豊明市3中学校での一日も早い朝練習の再開を求めますであります。
私からこの請願に付け加え、説明させていただきます。
本年11月より、中学校における部活動の朝練習が中止になりました。部活動に参加している生徒の方々や保護者の方々からの相談があり、請願に至りました。
現在、夕方の部活動の練習は、日没が早いために30分もありません。この時期の朝の練習は、体を鍛えるために貴重な練習時間とも言えます。生徒の皆さんが早く中学校に行き、自主練習をすることや、小学校のグラウンドを使い、早朝練習することもできない状況であります。
私は、部活動が禁止になった経緯がわからなかったので、教育委員会に公開質問をしました。その中で、教師、保護者、生徒に対する直接的な意向確認は行っていないことがわかりました。
今回の請願に合わせ、10日間という短い期間の中で、冬季の朝練習の再開に賛同いただける551名の方々の署名を集めました。この中には、中学生の方の署名も多くあります。生徒の皆さんが率先して、署名を集めてくれたと聞いております。
今回の請願には、1日でも早く朝練習を再開してほしいという中学生の皆さんの思いが託されております。ぜひとも議員各位の御賛同をよろしくお願いいたします。
以上で説明を終わります。
82: ◯議長(
堀田勝司議員) 御苦労さまでした。
豊明市議会会議規則第141条第1項の規定により、請願第5号及び請願第6号の2件については、福祉文教委員会に付託いたします。
お諮りいたします。ただいま付託いたしました請願2件については、豊明市議会会議規則第44条第1項の規定により、12月19日までを審査期限といたしたいが、これに御異議ありませんか。
(異議なしの声あり)
83: ◯議長(
堀田勝司議員) 御異議なしと認めます。よって、ただいま付託いたしました請願2件については、12月19日までを審査期限といたします。
以上で本日の日程は終了いたしました。
次回は12月2日午前10時より本会議を再開し、一般質問を行います。
本日はこれにて散会いたします。御苦労さまでした。
午後零時4分散会
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