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  1. 二宮町議会 2008-06-01
    平成20年第2回(6月)定例会(第1日目) 本文


    取得元: 二宮町議会公式サイト
    最終取得日: 2023-05-29
    会議録トップ 検索結果一覧 使い方の説明 (新しいウィンドウで開きます) 平成20年第2回(6月)定例会(第1日目) 本文 2008-06-06 文書・発言の移動 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 文字サイズ・別画面表示ツール 文字サイズ 大きく 標準 小さく ツール 印刷用ページ(新しいウィンドウで開きます) 別ウィンドウ表示(新しいウィンドウで開きます) ダウンロード 表ズレ修正 表示形式切り替え 発言の単文・選択・全文表示を切り替え 単文表示 選択表示 全文表示 発言者の表示切り替え 全 290 発言 / ヒット 0 発言 すべての発言・ヒット発言表示切り替え すべての発言 ヒット発言 選択表示を実行・チェックの一括変更 選択表示 すべて選択 すべて解除 発言者一覧 選択 1 : ◯議長【井上良光君】 選択 2 : ◯議長【井上良光君】 選択 3 : ◯議長【井上良光君】 選択 4 : ◯副町長【宮戸健次君】 選択 5 : ◯議長【井上良光君】 選択 6 : ◯議長【井上良光君】 選択 7 : ◯議長【井上良光君】 選択 8 : ◯議長【井上良光君】 選択 9 : ◯13番【西山宗一君】 選択 10 : ◯議長【井上良光君】 選択 11 : ◯議長【井上良光君】 選択 12 : ◯議長【井上良光君】 選択 13 : ◯議長【井上良光君】 選択 14 : ◯議長【井上良光君】 選択 15 : ◯職員【小林永季君】 選択 16 : ◯議長【井上良光君】 選択 17 : ◯議長【井上良光君】 選択 18 : ◯議長【井上良光君】 選択 19 : ◯議長【井上良光君】 選択 20 : ◯職員【小林永季君】 選択 21 : ◯議長【井上良光君】 選択 22 : ◯議長【井上良光君】 選択 23 : ◯議長【井上良光君】 選択 24 : ◯議長【井上良光君】 選択 25 : ◯職員【小林永季君】 選択 26 : ◯議長【井上良光君】 選択 27 : ◯議長【井上良光君】 選択 28 : ◯議長【井上良光君】 選択 29 : ◯議長【井上良光君】 選択 30 : ◯職員【小林永季君】 選択 31 : ◯議長【井上良光君】 選択 32 : ◯議長【井上良光君】 選択 33 : ◯議長【井上良光君】 選択 34 : ◯議長【井上良光君】 選択 35 : ◯職員【小林永季君】 選択 36 : ◯議長【井上良光君】 選択 37 : ◯議長【井上良光君】 選択 38 : ◯町長【坂本孝也君】 選択 39 : ◯議長【井上良光君】 選択 40 : ◯総務部長【高橋克美君】 選択 41 : ◯議長【井上良光君】 選択 42 : ◯議長【井上良光君】 選択 43 : ◯5番【根岸ゆき子君】 選択 44 : ◯議長【井上良光君】 選択 45 : ◯町民課長【石井博司君】 選択 46 : ◯議長【井上良光君】 選択 47 : ◯5番【根岸ゆき子君】 選択 48 : ◯議長【井上良光君】 選択 49 : ◯町民課長【石井博司君】 選択 50 : ◯議長【井上良光君】 選択 51 : ◯5番【根岸ゆき子君】 選択 52 : ◯議長【井上良光君】 選択 53 : ◯議長【井上良光君】 選択 54 : ◯議長【井上良光君】 選択 55 : ◯議長【井上良光君】 選択 56 : ◯議長【井上良光君】 選択 57 : ◯職員【小林永季君】 選択 58 : ◯議長【井上良光君】 選択 59 : ◯議長【井上良光君】 選択 60 : ◯町長【坂本孝也君】 選択 61 : ◯議長【井上良光君】 選択 62 : ◯総務部長【高橋克美君】 選択 63 : ◯議長【井上良光君】 選択 64 : ◯議長【井上良光君】 選択 65 : ◯10番【池田 宏君】 選択 66 : ◯議長【井上良光君】 選択 67 : ◯税務課長【斎藤 寛君】 選択 68 : ◯議長【井上良光君】 選択 69 : ◯10番【池田 宏君】 選択 70 : ◯議長【井上良光君】 選択 71 : ◯税務課長【斎藤 寛君】 選択 72 : ◯議長【井上良光君】 選択 73 : ◯10番【池田 宏君】 選択 74 : ◯議長【井上良光君】 選択 75 : ◯税務課長【斎藤 寛君】 選択 76 : ◯議長【井上良光君】 選択 77 : ◯9番【城所 努君】 選択 78 : ◯議長【井上良光君】 選択 79 : ◯税務課長【斎藤 寛君】 選択 80 : ◯議長【井上良光君】 選択 81 : ◯9番【城所 努君】 選択 82 : ◯議長【井上良光君】 選択 83 : ◯税務課長【斎藤 寛君】 選択 84 : ◯議長【井上良光君】 選択 85 : ◯議長【井上良光君】 選択 86 : ◯議長【井上良光君】 選択 87 : ◯議長【井上良光君】 選択 88 : ◯議長【井上良光君】 選択 89 : ◯議長【井上良光君】 選択 90 : ◯議長【井上良光君】 選択 91 : ◯町長【坂本孝也君】 選択 92 : ◯議長【井上良光君】 選択 93 : ◯民生部長【池田茂男君】 選択 94 : ◯議長【井上良光君】 選択 95 : ◯議長【井上良光君】 選択 96 : ◯4番【小笠原陶子君】 選択 97 : ◯議長【井上良光君】 選択 98 : ◯町民課長【石井博司君】 選択 99 : ◯議長【井上良光君】 選択 100 : ◯4番【小笠原陶子君】 選択 101 : ◯議長【井上良光君】 選択 102 : ◯5番【根岸ゆき子君】 選択 103 : ◯議長【井上良光君】 選択 104 : ◯町民課長【石井博司君】 選択 105 : ◯議長【井上良光君】 選択 106 : ◯5番【根岸ゆき子君】 選択 107 : ◯議長【井上良光君】 選択 108 : ◯町民課長【石井博司君】 選択 109 : ◯議長【井上良光君】 選択 110 : ◯5番【根岸ゆき子君】 選択 111 : ◯議長【井上良光君】 選択 112 : ◯町民課長【石井博司君】 選択 113 : ◯議長【井上良光君】 選択 114 : ◯5番【根岸ゆき子君】 選択 115 : ◯議長【井上良光君】 選択 116 : ◯9番【城所 努君】 選択 117 : ◯議長【井上良光君】 選択 118 : ◯町民課長【石井博司君】 選択 119 : ◯議長【井上良光君】 選択 120 : ◯9番【城所 努君】 選択 121 : ◯議長【井上良光君】 選択 122 : ◯民生部長【池田茂男君】 選択 123 : ◯議長【井上良光君】 選択 124 : ◯9番【城所 努君】 選択 125 : ◯議長【井上良光君】 選択 126 : ◯議長【井上良光君】 選択 127 : ◯9番【城所 努君】 選択 128 : ◯議長【井上良光君】 選択 129 : ◯議長【井上良光君】 選択 130 : ◯議長【井上良光君】 選択 131 : ◯議長【井上良光君】 選択 132 : ◯議長【井上良光君】 選択 133 : ◯職員【小林永季君】 選択 134 : ◯議長【井上良光君】 選択 135 : ◯議長【井上良光君】 選択 136 : ◯町長【坂本孝也君】 選択 137 : ◯議長【井上良光君】 選択 138 : ◯建設部長【新井和明君】 選択 139 : ◯議長【井上良光君】 選択 140 : ◯議長【井上良光君】 選択 141 : ◯12番【原冨士徳君】 選択 142 : ◯議長【井上良光君】 選択 143 : ◯建設部長【新井和明君】 選択 144 : ◯議長【井上良光君】 選択 145 : ◯12番【原冨士徳君】 選択 146 : ◯議長【井上良光君】 選択 147 : ◯議長【井上良光君】 選択 148 : ◯議長【井上良光君】 選択 149 : ◯議長【井上良光君】 選択 150 : ◯職員【小林永季君】 選択 151 : ◯議長【井上良光君】 選択 152 : ◯議長【井上良光君】 選択 153 : ◯町長【坂本孝也君】 選択 154 : ◯議長【井上良光君】 選択 155 : ◯消防長【原 幸男君】 選択 156 : ◯議長【井上良光君】 選択 157 : ◯議長【井上良光君】 選択 158 : ◯議長【井上良光君】 選択 159 : ◯議長【井上良光君】 選択 160 : ◯議長【井上良光君】 選択 161 : ◯職員【小林永季君】 選択 162 : ◯議長【井上良光君】 選択 163 : ◯議長【井上良光君】 選択 164 : ◯町長【坂本孝也君】 選択 165 : ◯議長【井上良光君】 選択 166 : ◯民生部長【池田茂男君】 選択 167 : ◯議長【井上良光君】 選択 168 : ◯議長【井上良光君】 選択 169 : ◯議長【井上良光君】 選択 170 : ◯議長【井上良光君】 選択 171 : ◯議長【井上良光君】 選択 172 : ◯職員【小林永季君】 選択 173 : ◯議長【井上良光君】 選択 174 : ◯議長【井上良光君】 選択 175 : ◯議長【井上良光君】 選択 176 : ◯議長【井上良光君】 選択 177 : ◯建設部長【新井和明君】 選択 178 : ◯議長【井上良光君】 選択 179 : ◯下水道課長【高橋邦治君】 選択 180 : ◯議長【井上良光君】 選択 181 : ◯議長【井上良光君】 選択 182 : ◯10番【池田 宏君】 選択 183 : ◯議長【井上良光君】 選択 184 : ◯下水道課長【高橋邦治君】 選択 185 : ◯議長【井上良光君】 選択 186 : ◯10番【池田 宏君】 選択 187 : ◯議長【井上良光君】 選択 188 : ◯下水道課長【高橋邦治君】 選択 189 : ◯議長【井上良光君】 選択 190 : ◯10番【池田 宏君】 選択 191 : ◯議長【井上良光君】 選択 192 : ◯下水道課長【高橋邦治君】 選択 193 : ◯議長【井上良光君】 選択 194 : ◯12番【原冨士徳君】 選択 195 : ◯議長【井上良光君】 選択 196 : ◯下水道課長【高橋邦治君】 選択 197 : ◯議長【井上良光君】 選択 198 : ◯副町長【宮戸健次君】 選択 199 : ◯議長【井上良光君】 選択 200 : ◯12番【原冨士徳君】 選択 201 : ◯議長【井上良光君】 選択 202 : ◯下水道課長【高橋邦治君】 選択 203 : ◯議長【井上良光君】 選択 204 : ◯副町長【宮戸健次君】 選択 205 : ◯議長【井上良光君】 選択 206 : ◯12番【原冨士徳君】 選択 207 : ◯議長【井上良光君】 選択 208 : ◯9番【城所 努君】 選択 209 : ◯議長【井上良光君】 選択 210 : ◯下水道課長【高橋邦治君】 選択 211 : ◯議長【井上良光君】 選択 212 : ◯9番【城所 努君】 選択 213 : ◯議長【井上良光君】 選択 214 : ◯下水道課長【高橋邦治君】 選択 215 : ◯議長【井上良光君】 選択 216 : ◯9番【城所 努君】 選択 217 : ◯議長【井上良光君】 選択 218 : ◯下水道課長【高橋邦治君】 選択 219 : ◯議長【井上良光君】 選択 220 : ◯9番【城所 努君】 選択 221 : ◯議長【井上良光君】 選択 222 : ◯建設部長【新井和明君】 選択 223 : ◯議長【井上良光君】 選択 224 : ◯6番【松木義明君】 選択 225 : ◯議長【井上良光君】 選択 226 : ◯下水道課長【高橋邦治君】 選択 227 : ◯議長【井上良光君】 選択 228 : ◯6番【松木義明君】 選択 229 : ◯議長【井上良光君】 選択 230 : ◯議長【井上良光君】 選択 231 : ◯議長【井上良光君】 選択 232 : ◯議長【井上良光君】 選択 233 : ◯議長【井上良光君】 選択 234 : ◯議長【井上良光君】 選択 235 : ◯職員【小林永季君】 選択 236 : ◯議長【井上良光君】 選択 237 : ◯議長【井上良光君】 選択 238 : ◯町長【坂本孝也君】 選択 239 : ◯議長【井上良光君】 選択 240 : ◯総務部長【高橋克美君】 選択 241 : ◯議長【井上良光君】 選択 242 : ◯議長【井上良光君】 選択 243 : ◯13番【西山宗一君】 選択 244 : ◯議長【井上良光君】 選択 245 : ◯総務課長【安藤宏孝君】 選択 246 : ◯議長【井上良光君】 選択 247 : ◯13番【西山宗一君】 選択 248 : ◯議長【井上良光君】 選択 249 : ◯総務課長【安藤宏孝君】 選択 250 : ◯議長【井上良光君】 選択 251 : ◯4番【小笠原陶子君】 選択 252 : ◯議長【井上良光君】 選択 253 : ◯民生部長【池田茂男君】 選択 254 : ◯議長【井上良光君】 選択 255 : ◯4番【小笠原陶子君】 選択 256 : ◯議長【井上良光君】 選択 257 : ◯福祉課長【宮川康廣君】 選択 258 : ◯議長【井上良光君】 選択 259 : ◯4番【小笠原陶子君】 選択 260 : ◯議長【井上良光君】 選択 261 : ◯福祉課長【宮川康廣君】 選択 262 : ◯議長【井上良光君】 選択 263 : ◯議長【井上良光君】 選択 264 : ◯議長【井上良光君】 選択 265 : ◯議長【井上良光君】 選択 266 : ◯議長【井上良光君】 選択 267 : ◯職員【小林永季君】 選択 268 : ◯議長【井上良光君】 選択 269 : ◯議長【井上良光君】 選択 270 : ◯町長【坂本孝也君】 選択 271 : ◯議長【井上良光君】 選択 272 : ◯総務部長【高橋克美君】 選択 273 : ◯議長【井上良光君】 選択 274 : ◯議長【井上良光君】 選択 275 : ◯議長【井上良光君】 選択 276 : ◯議長【井上良光君】 選択 277 : ◯議長【井上良光君】 選択 278 : ◯職員【小林永季君】 選択 279 : ◯議長【井上良光君】 選択 280 : ◯議長【井上良光君】 選択 281 : ◯副町長【宮戸健次君】 選択 282 : ◯議長【井上良光君】 選択 283 : ◯議長【井上良光君】 選択 284 : ◯議長【井上良光君】 選択 285 : ◯職員【小林永季君】 選択 286 : ◯議長【井上良光君】 選択 287 : ◯議長【井上良光君】 選択 288 : ◯総務部長【高橋克美君】 選択 289 : ◯議長【井上良光君】 選択 290 : ◯議長【井上良光君】 ↑ 発言者の先頭へ 本文 ↓ 最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1: 会議の状況                      午前9時30分 開議 ◯議長【井上良光君】 皆さん、おはようございます。  平成20年第2回定例会の開会に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。  広く世界に目をやりますと、さまざまな出来事が起こっております。とりわけ1カ月前の5月3日未明のミャンマーを襲ったサイクロン、約7万8,000人の死者と約5万6,000人の行方不明者、そして日を改めて5月12日には北京オリンピックを目前にした中国四川省ではマグニチュード7.8の大地震が発生し、死者が約7万人、行方不明者が約1万8,000人と言われております。いずれの災害も復旧が進むにつれ、人的・物的被害がますます増大するものと推測されます。自然災害の威力を改めて感じるとともに、我が国でもそのいずれもがいつ来るかわからない中、とても他人事とは思われません。そして、我々が何をすべきか、深く考えさせられた出来事ではないかと思います。  さて、町のことになりますが、そうしたことも含め、安全・安心なまちづくりを初めとして、懸案となっております多くの諸問題に対して、町のため、町民の立場に立って、一つ一つ検討を加え、執行者と議会がよりよい解決策を探っていく努力をしていく必要があり、それが我々の責務と考えられます。  今定例会もその1つととらえ、皆様方の活発な質疑を期待するとともに、ご協力をお願い申し上げ、開会のごあいさつとさせていただきます。  ただいまの出席議員は14名でございます。定足数に達しておりますので、これより平成20年第2回定例会を開会いたします。  本日の議事日程はお手元に配付のとおりでございます。    ────────────────────────────────    日程第1 諸報告 2: ◯議長【井上良光君】 日程第1「諸報告」を行います。  執行者側よりの報告を行います。 3: ◯議長【井上良光君】 副町長。 4: ◯副町長【宮戸健次君】 おはようございます。議長の許可をいただきましたので、本年4月1日付で人事異動を行いました関係を、議会に出席いたします管理職の異動についてご報告を申し上げます。  まず、部長の異動でございますが、原教育次長兼教育総務課長が消防長になっております。  昇格者でございますが、落合健康課長が教育次長になっております。  次に、課長級の異動でございますが、小林税務課長が議会事務局庶務課長に。大野議会事務局庶務課長が教育総務課長になっております。  あと、昇格者でございますが、斎藤環境課長補佐兼環境衛生センター係長が税務課長になっております。  守屋健康課長補佐兼保健予防係長が健康課長になっております。  以上でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
    5: ◯議長【井上良光君】 これをもちまして諸報告を終わります。    ────────────────────────────────    日程第2 署名議員の指名について 6: ◯議長【井上良光君】 日程第2「署名議員の指名」を行います。  本定例会の会議緑署名議員は、会議規則第112条の規定により、議長において、4番・小笠原陶子議員、9番・城所 努議員を指名いたします。    ────────────────────────────────    日程第3 会期の決定について 7: ◯議長【井上良光君】 日程第3「会期の決定」を議題といたします。  議会運営委員長の報告を求めます。 8: ◯議長【井上良光君】 西山宗一議員。         〔13番・議会運営委員長(西山宗一君)登壇〕 9: ◯13番【西山宗一君】 皆さん、おはようございます。議会運営委員会の委員長報告をいたします。  平成20年第2回定例会を開会するに当たり、会期日程並びに議案の取扱い等について検討協議するため、去る5月27日の午後、及び本日午前9時よりの2回にわたり、第一委員会室におきまして議会運営委員会を開催いたしました。  本定例会に提出されます議案は、町長提出議案9件でございます。専決処分の承認3件につきましては、本日の本会議で即決でお願いいたします。条例の制定並びに条例改正議案4件につきましては、該当の委員会に付託して審査をお願いいたします。契約関係議案1件と補正予算議案1件につきましては、本日の本会議で即決でお願いいたします。  なお、この他に報告が2件ございます。  陳情につきましては、5件の提出がございましたが、そのうちの1件につきましては、議会運営委員会の審議の結果、机上配付となっています。その他の陳情4件につきましては、該当の委員会に付託し、審査をお願いいたします。  一般質問につきましては、4日正午に通告を締め切りました。7名、8件の通告がありましたので、先例により、通告順に従い、2日間で質問をお願いいたします。  会期日程案が既に送付され、確認されていると思いますが、以上の内容に基づきまして、会期日程について審議いたしました結果、平成20年第2回定例会の会期は、本日、6月6日から6月13日までの8日間と決定させていただきました。よろしくご審議のほどをお願いいたします。  本定例会の運営が円滑に行われますよう、皆様のご理解とご協力をお願いいたしまして、委員長報告とさせていただきます。 10: ◯議長【井上良光君】 ただいまの委員長の報告に対する質疑に入ります。              (「なし」との声あり) 11: ◯議長【井上良光君】 質疑なしと認めます。  お諮りいたします。本定例会は委員長の報告のとおり、本日、6月6日から6月13日までの8日間といたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。             (「異議なし」との声あり) 12: ◯議長【井上良光君】 異議なしと認めます。よって、そのように決しました。    ────────────────────────────────    日程第4 平成20年         陳情第1号 神奈川県最低賃金改定等についての陳情 13: ◯議長【井上良光君】 日程第4「神奈川県最低賃金改定等についての陳情」平成20年陳情第1号を議題といたします。 14: ◯議長【井上良光君】 職員をして朗読させます。 15: ◯職員【小林永季君】 (朗  読) 16: ◯議長【井上良光君】 お諮りいたします。ただいま議題となっております平成20年陳情第1号は、総務建設経済常任委員会に付託したいと思いますが、これにご異議ございませんか。             (「異議なし」との声あり) 17: ◯議長【井上良光君】 ご異議なしと認めます。よって、そのように決しました。    ────────────────────────────────    日程第5 平成20年         陳情第2号 豊かな教育を実現するため、平成21年度の教               育予算増額を求める陳情 18: ◯議長【井上良光君】 日程第5「豊かな教育を実現するため、平成21年度の教育予算増額を求める陳情」平成20年陳情第2号を議題といたします。 19: ◯議長【井上良光君】 職員をして朗読させます。 20: ◯職員【小林永季君】 (朗  読) 21: ◯議長【井上良光君】 お諮りいたします。ただいま議題となっております平成20年陳情第2号は、教育福祉常任委員会に付託いたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。             (「異議なし」との声あり) 22: ◯議長【井上良光君】 ご異議なしと認めます。よって、そのように決しました。    ────────────────────────────────    日程第6 平成20年         陳情第3号 個に応じた教育を実現するための学級規模の縮               小・弾力化、30人以下学級実現を求める陳情 23: ◯議長【井上良光君】 日程第6「個に応じた教育を実現するための学級規模の縮小・弾力化、30人以下学級実現を求める陳情」平成20年陳情第3号を議題といたします。 24: ◯議長【井上良光君】 職員をして朗読させます。 25: ◯職員【小林永季君】 (朗  読) 26: ◯議長【井上良光君】 お諮りいたします。ただいま議題となっております平成20年陳情第3号は、教育福祉常任委員会に付託いたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。             (「異議なし」との声あり) 27: ◯議長【井上良光君】 ご異議なしと認めます。よって、そのように決しました。    ────────────────────────────────    日程第7 平成20年         陳情第4号 平成21年度の義務教育費国庫負担制度の堅持               を求める陳情 28: ◯議長【井上良光君】 日程第7「平成21年度の義務教育費国庫負担制度の堅持を求める陳情」平成20年陳情第4号を議題といたします。 29: ◯議長【井上良光君】 職員をして朗読させます。 30: ◯職員【小林永季君】 (朗  読) 31: ◯議長【井上良光君】 お諮りいたします。ただいま議題となっております平成20年陳情第4号は、教育福祉常任委員会に付託いたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。             (「異議なし」との声あり) 32: ◯議長【井上良光君】 ご異議なしと認めます。よって、そのように決しました。    ────────────────────────────────    日程第8 議案第23号 専決処分の承認を求めることについて(二宮                町手数料条例の一部を改正する条例) 33: ◯議長【井上良光君】 日程第8「専決処分の承認を求めることについて(二宮町手数料条例の一部を改正する条例)」町長提出議案第23号を議題といたします。 34: ◯議長【井上良光君】 職員をして朗読させます。 35: ◯職員【小林永季君】 (朗  読) 36: ◯議長【井上良光君】 提出者から提案理由の説明を求めます。 37: ◯議長【井上良光君】 町長。             〔町長(坂本孝也君)登壇〕 38: ◯町長【坂本孝也君】 おはようございます。  それでは、議案第23号の提案理由を説明いたします。  二宮町手数料条例の一部を改正する条例についてですが、戸籍法の一部を改正する法律が平成19年5月に公布されたことに伴い、戸籍法を準用する「地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部を改正する政令」についても平成20年3月19日付で改正され、同年5月1日に施行されることになりました。本政令を準用する二宮町手数料条例についても同様に改正する必要が生じましたが、議会を招集するいとまがございませんでしたので、やむを得ず地方自治法第179条第1項の規定に基づき、専決処分とさせていただきましたので、ここにご報告申し上げ、承認を求めるものでございます。  内容につきましては総務部長より説明いたしますので、ご審議の上、承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 39: ◯議長【井上良光君】 総務部長。 40: ◯総務部長【高橋克美君】 ただいま町長より提案申し上げました議案第23号につきまして、内容の説明をさせていただきます。  昨年改正された戸籍法は、個人情報保護の観点から戸籍の公開制度を見直し、戸籍謄本等の交付請求をすることができる場合が制限されることになりました。この戸籍法の改正により、戸籍法を準用する「地方公共団体の手数料の標準に関する政令」についても所要の改正がなされ、本年3月19日付で公布され、5月1日施行となりました。  二宮町手数料条例についても、この「地方公共団体の手数料の標準に関する政令」を準用していることから、適用条文の整理等、必要な改正を行うものでございます。  具体的な内容でございますが、戸籍に関する証明書関係では、謄本・抄本・記載事項証明については、旧戸籍法第10条第1項で「何人でも請求できる」とされておりましたが、改正戸籍法第10条第1項では「戸籍に記載されている者、またはその配偶者、祖父母や父母などの直系尊属、子や孫等の直系卑属」に限定されることになりました。  それでは、資料1「二宮町手数料条例の一部を改正する条例」の新旧対照表をごらんください。  二宮町手数料条例別表第1の4戸籍法関係ですが、まず、第1号において、戸籍の謄・抄本、及び全部事項証明と一部事項証明について規定しておりますが、さきに述べました改正戸籍法第10条第1項の適用に加え、第10条の2第1項から第5項、並びに第126条が新たに追加され、旧法第117条の4第1項が改正され、法第120条第1項へと置きかえられたことに伴い、必要な条文整理を行っております。  改正戸籍法第10条の2第1項から第5項については、国、または地方公共団体や弁護士、司法書士、行政書士等が事務上必要がある場合に、戸籍謄本等を請求できると定められたものでございます。  第120条第1項は、旧法第117条の4第1項からの置きかえで、戸籍謄本等を磁気ディスクをもって調製された書面をもってかえることができるとされたものでございます。  第126条では、公益性の高い統計や学術研究に必要があると市町村長、もしくは法務局、もしくは地方法務局の長が認めた場合のみ、戸籍等の情報を提供することができると定められたものでございます。  このように従前よりも細かく戸籍関係証明の請求要件を定め、個人情報の保護を図るように改正されております。  続いて、第2号では記載事項証明について規定しておりますが、内容としましては、第1号と同様の改正を行い、請求できるものを限定化しております。  次に、第3号では除籍に関する謄・抄本、及び全部事項証明と一部事項証明について規定しており、また第4号については、除籍に関する記載事項証明について規定しておりますが、これについても、前段と同様に請求できるものを限定する改正を行っております。  最後に、第5号は届け出、もしくは申請受理・不受理の証明書等について規定しておりますが、ここに改正戸籍法第126条を追加し、学術研究等の目的においても請求できる規定を追加したものでございます。  以上により、二宮町手数料条例について所要の規定の整理を行いますが、一方で手数料の額については、従前からの変更はございませんので、申し添えます。  なお、改正二宮町手数料条例は政令の施行と合わせ、平成20年5月1日からの施行とする必要がございましたが、議会を招集する暇がないため、やむを得ず地方自治法第179条第1項の規定にのっとり専決処分とさせていただいております。よろしくご審議いただき、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 41: ◯議長【井上良光君】 これより質疑に入ります。 42: ◯議長【井上良光君】 根岸議員。 43: ◯5番【根岸ゆき子君】 今、ご説明していただいた中で、個人情報を守るためというお話もあったのですけれども、これはご本人が署名を何らかの形でして、本人、あるいはその関係性を証明するという、その形としてはどうなるのか。申請者は具体的には窓口でどういうものが必要でとか、どういうふうに町は確認をして、またその保管とか確認をどうやってするのかということなんですけれども、それを教えてください。  それから、磁気ディスクもオーケーという今、説明もありましたが、ここの部分にも対応されていくのかどうかということ、2点お伺いいたします。 44: ◯議長【井上良光君】 町民課長。 45: ◯町民課長【石井博司君】 戸籍はすべて電算化ということになっておりますので、戸籍の謄本・抄本という形ではなく、全部証明、一部証明ということで電子化されたもので証明をさせていただいております。  本年5月から、住民票の本人確認手続が法制化されたということで、ホームページのほうにも出させていただいておりまして、本人確認をさせていただいているということですが、従来から本人確認につきましては運転免許証、あるいはパスポート等、ご本人の確認というのはさせていただいておりまして、その点でいいますと、従来から本人確認はさせていただいておりますということでございます。
     具体的な確認書類としては、ただいま申し上げました運転免許証、パスポート、いわゆる写真付の書類を本人確認ができる形でお持ちくださいということでご案内をしております。  あとは、今の説明にもありましたように、従来、どなたでも申請ができたわけですけれども、その戸籍に記載されている本人の方、あるいは同居のご親族の方というような方は申請ができます。  ただ、親族なんですけれども、同居じゃないよというような場合には、委任状をお持ちくださいと。委任状をお持ちになる方の本人確認をさせていただくというような手続になるかと思います。そのようにやらせていただいております。  以上でございます。 46: ◯議長【井上良光君】 根岸議員。 47: ◯5番【根岸ゆき子君】 その場で見せていただいたり何かして、町で引き取る形ではないということですか。というか、引き取ったものの保管管理も万全なのかという、そのあたりの確認をさせてください。 48: ◯議長【井上良光君】 町民課長。 49: ◯町民課長【石井博司君】 委任状につきましては、書面で持ってきていただくという形になりますので、お受けして、多分、申請書と一緒につづり込む形だと思います。  免許証等で確認はさせていただきますけれども、写しをとるというところまではさせていただいておりません。  以上でございます。 50: ◯議長【井上良光君】 根岸議員。 51: ◯5番【根岸ゆき子君】 個人情報保護の保管には十分万全を尽くしていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 52: ◯議長【井上良光君】 これをもって質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。              (「なし」との声あり) 53: ◯議長【井上良光君】 討論なしと認めます。  これより町長提出議案第23号を採決いたします。本案を原案のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。                (賛成者起立) 54: ◯議長【井上良光君】 起立全員であります。よって、町長提出議案第23号は原案のとおり可決されました。    ────────────────────────────────    日程第9 議案第24号 専決処分の承認を求めることについて(二宮                町税条例の一部を改正する条例) 55: ◯議長【井上良光君】 日程第9「専決処分の承認を求めることについて(二宮町税条例の一部を改正する条例)」町長提出議案第24号を議題といたします。 56: ◯議長【井上良光君】 職員をして朗読させます。 57: ◯職員【小林永季君】 (朗  読) 58: ◯議長【井上良光君】 提出者から提案理由の説明を求めます。 59: ◯議長【井上良光君】 町長。             〔町長(坂本孝也君)登壇〕 60: ◯町長【坂本孝也君】 議案第24号の提案理由を説明いたします。  専決処分の承認を求めることについて(二宮町税条例の一部を改正する条例)ですが、地方税法などの一部を改正する法律が、平成20年4月30日に国会において可決・成立しました。同日公布・施行されたことに伴いまして、議会を招集するいとまがありませんでしたので、地方自治法第179条第1項の規定に基づきまして、二宮町税条例の一部を改正する条例を専決処分させていただきましたので、ここにご報告申し上げ、承認を求めるものでございます。  内容につきましては総務部長より説明いたしますので、ご了承賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 61: ◯議長【井上良光君】 総務部長。 62: ◯総務部長【高橋克美君】 ただいま町長よりご提案申し上げました議案第24号の内容を説明させていただきます。  今回の案件につきましては、地方税法等の一部改正が国会に提案されたことから、3月議会の全員協議会にてあらかじめ専決処分をさせていただく予定のお願い、並びに4月の全員協議会では法律が通過しなかった旨の報告をさせていただいた内容のものでございます。  最終的には4月30日に法律が公布され、同日から施行されたことに伴いまして、町税条例の一部を改正する必要が生じましたので、これを今年4月30日に専決処分とさせていただき、同日から施行としたものでございます。  今回の一部改正条例ですが、国におきます公益法人制度改革に伴う税制改革により、法人町民税均等割の課税対象、及び適用税率の明確化が主な内容でございます。  それでは、資料2の二宮町税条例の一部を改正する条例の新旧対照表をご覧ください。向かって左側が改正前、右側が改正後になります。  第4条の納税管理人の改正ですが、従来、法人と法人でない社団、または財団を法人等としていましたが、法人でない社団または財団には収益事業を行うものと行わないものが含まれており、今回、地方税法の改正により、法人でない社団または財団で収益事業を行うものは法人とみなすことで、法人という1つのくくりの中で整理されたことにより、等という部分がなくなり、法人と改めるものでございます。  次に、第12条の法人の均等割の税率の改正ですが、本条は法人町民税の均等割の税率を定める表ですが、これを全部改正してございます。表の中で、最低税率を適用するものを明確に規定したことにより、現行の表では税率の高い順に並べられていたものが、区分の記載順が変更になり、税率の低い順に改正されたものでございます。  まず、表の中の第1項ですが、ここに最低税率を課する法人として、アで収益事業を行わない公益法人、イで人格のない社団等、ウで非営利型の一般社団法人、一般財団法人。  エで保険業法に規定する相互会社以外の法人。  オで資本金等の額が1,000万円以下、従業者数の合計数が50人以下の法人を定めてございます。  表の第2項以下の部分については、「資本金等の額を有する法人」を条文の前に加えた整理以外、特に変更はございません。  次に、第18条の町民税の減免ですが、5号の民法第34条の「公益法人」とあるものを、「公益社団法人及び公益財団法人」に改めるものでございます。  附則としまして、第12項で「法附則第16条第8項」とあるのを、「法附則第15条の9第1項」に、「令附則第12条第25項」とあるものを「令附則第12条第24項」に、6号の「提出できなかった」とあるのを「提出することができなかった」に改めるものでございます。  改正の内容につきましては以上のとおりでございます。  それでは、議案書の改正条例本文にお戻りいただきたいと存じます。附則をごらんいただきたいと存じます。第1項の施行期日は公布の日から、すなわち4月30日からの施行でございます。なお、第18条の町民税の減免の公益社団法人及び公益財団法人部分につきましては、関係法律の施行日に合わせ、平成20年12月1日の施行となっておりますが、今回の公益法人改革に伴い、これらの法人の税制部分を明確にしたことで、他の改正条例内容と不可分にあるため、あわせて改正を行ったものでございます。  以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。 63: ◯議長【井上良光君】 これより質疑に入ります。 64: ◯議長【井上良光君】 池田議員。 65: ◯10番【池田 宏君】 なぜこういうふうに改正したか、その理由がどうもよくわからないのですけれども、この辺、もう少し説明していただけたらありがたいのですけれども。 66: ◯議長【井上良光君】 税務課長。 67: ◯税務課長【斎藤 寛君】 法人の関係でございますけれども、今まで法人等というふうなことの中に、法人、あるいは収益を上げている等、いろいろ分かれていたものを、今回、法人というふうなことで位置づけをはっきりさせまして、法人でない社団あるいは財団で、収益事業を行っているものについては法人とみなすというふうなことで、そのような形に区分けをしたというふうなものでございます。 68: ◯議長【井上良光君】 池田議員。 69: ◯10番【池田 宏君】 そうすると、従来からある、俗に言います個人企業、これについては別に従来どおりでやって、要するに公益法人、その中で収益を上げているものについての規定であると、こういうふうに理解していいんですか。 70: ◯議長【井上良光君】 税務課長。 71: ◯税務課長【斎藤 寛君】 現在、町に500数社の法人町民税がかかっているところがございます。企業と事業所です。その中で、ここに該当する財団とか社団法人に関しては、神奈川県の関係の3つの事業所のみでございますので、二宮町に関係しては、直接、これに関係するものは3業者、当然、事業等をしておるところでございますので、当然、課税業者というふうなことで、何ら金額等の変動につきましては全くございません。 72: ◯議長【井上良光君】 池田議員。 73: ◯10番【池田 宏君】 その3業者というのはどういうものか、具体的に教えてもらえませんか。 74: ◯議長【井上良光君】 税務課長。 75: ◯税務課長【斎藤 寛君】 申し上げます。財団法人神奈川県企業庁サービス協会、社団法人神奈川県保健協会、最後に社団法人神奈川県土地建物保全協会、浄化槽を扱っている関係とか、県の住宅公社の管理運営をしているところ、あるいは水道関係のもの、この3つでございます。 76: ◯議長【井上良光君】 城所議員。 77: ◯9番【城所 努君】 今の説明で大体わかったのですけれども、今度の改正については、私の参考資料で見ると、今回の税法改正は非営利型であっても、一般社団、財団法人は普通法人として株式会社のように同様に原則課税がされるということだと思うんです。  だから、課税対象が今度は広がるということだと思うんですけれども、そうじゃないんですか。いわゆる今まで非課税だったところが今度は課税されるわけですね。それが、今度、今、神奈川県では3社だというお話でしたが、将来、そういうものが広がっていく、そういうことはあまり考えられないのかどうか、その辺ちょっと。  一般的に言えば、非営利のNPOだとか、そういうものが関係するんじゃないかというふうに私なんか思っちゃうんだけれども、そういうところはどうなのか、お聞かせいただきたいと思います。 78: ◯議長【井上良光君】 税務課長。 79: ◯税務課長【斎藤 寛君】 この法人の関係につきましては、今、議員さんがおっしゃったように、今後、一般社団法人、あるいは一般の財団法人、これが1つのくくり、それから、公益社団法人と公益財団法人、これが1つのくくりということで、5年の間に選択して、このどちらかになるというふうなことになるわけです。ですから、あくまでも収益を上げている団体については、すべてこれに対象になるというふうなものでございます。 80: ◯議長【井上良光君】 城所議員。 81: ◯9番【城所 努君】 そうすると、非営利だとか何かは別に問題ないという解釈でいいのかどうか、確認だけしておきます。 82: ◯議長【井上良光君】 税務課長。 83: ◯税務課長【斎藤 寛君】 収益を伴わないものは非課税というふうな扱いでございます。 84: ◯議長【井上良光君】 これをもって質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。              (「なし」との声あり) 85: ◯議長【井上良光君】 討論なしと認めます。  これより町長提出議案第24号を採決いたします。本案を原案のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。                (賛成者起立) 86: ◯議長【井上良光君】 起立全員であります。よって、町長提出議案第24号は原案のとおり可決されました。    ────────────────────────────────    日程第10 議案第25号 専決処分の承認を求めることについて(二                 宮町国民健康保険税条例の一部を改正する                 条例) 87: ◯議長【井上良光君】 日程第10「専決処分の承認を求めることについて(二宮町国民健康保険税条例の一部を改正する条例)」町長提出議案第25号を議題といたします。 88: ◯議長【井上良光君】 職員をして朗読させます。 89: ◯議長【井上良光君】 提出者から提案理由の説明を求めます。 90: ◯議長【井上良光君】 町長。             〔町長(坂本孝也君)登壇〕 91: ◯町長【坂本孝也君】 議案第25号の提案理由を説明いたします。  専決処分の承認を求めることについて(二宮町国民健康保険税条例の一部を改正する条例)ですが、地方税法などの一部を改正する法律が平成20年4月30日に国会において可決・成立いたしました。同日公布・施行されたことに伴いまして、議会を招集するいとまがありませんでしたので、地方自治法第179条第1項の規定に基づき、二宮町国民健康保険税条例の一部を改正する条例を専決処分させていただきましたので、ここにご報告申し上げ、承認を求めるものでございます。  内容につきましては民生部長より説明いたしますので、ご了承賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 92: ◯議長【井上良光君】 民生部長。 93: ◯民生部長【池田茂男君】 ただいま町長よりご提案申し上げました議案第25号につきまして、内容の説明をさせていただきます。  この議案につきましては、地方税法等の改正に伴う条例改正でございまして、国民健康保険税のうち、医療給付費分、並びに後期高齢者支援金分の課税限度額を改正するものとあわせて、後期高齢者医療制度の開始に伴い、世帯主等が後期高齢者医療制度に移行したことにより、その被扶養者、ただしその世帯に他の被保険者がいない場合に限るが、国民健康保険に残ることになった場合の国民健康保険の被保険者にかかる世帯別平等割を2分の1に減免する規定を盛り込む内容となっております。  内容につきましては、資料3の二宮町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の新旧対照表でご説明させていただきますので、よろしくお願いをいたします。  最初に、第3条第2項の改正の内容ですが、国民健康保険税の医療給付費分の課税限度額を56万円から47万円に改正するものでございます。  次に、第3条第3項の改正の内容ですが、国民健康保険税の後期高齢者支援金分の課税限度額を12万円と定めるものでございます。この改正によりまして、国民健康保険税の医療給付費分と後期高齢者支援金分を合わせた課税限度額は47万円と12万円を足して、合計で59万円となります。  平成19年度までは、医療費給付費分だけで56万円の課税限度額でしたが、平成20年度以降、医療給付費分と後期高齢者支援金分を合わせた課税限度額が59万円となり、3万円の増となるものでございます。  第4条第1項の改正ですが、基礎控除後の総所得金額等の文言を第4条以降の条項で適用することを定めます。恐れ入りますが、次のページをお願いいたします。  第6条の2ですが、国民健康保険の被保険者にかかる世帯別平等割額について、改正前は2万2,000円と定めてありましたが、後期高齢者医療制度の創設に伴って、制度創設時の後期高齢者、平成20年4月において75歳以上だった方、及び制度創設後に75歳以上に達する方が国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療制度に移行することになった時点で、同じ世帯に属する国民健康保険の被保険者の保険税が従来と同じ程度におさまるように軽減措置が図られました。  具体的には、特定同一世帯所得者、後期高齢者医療制度に移行することによって、国民健康保険の資格を喪失した被保険者であって、当該資格を喪失した日の前日の属する月以降5年を経過するまでの間に限り、同日以後継続して同一の世帯に属する被保険者が属する世帯を特定世帯と定めて、5年間の間に限り、世帯別平等割を半分に軽減し、2万2,000円を1万1,000円に減額するものでございます。これにより、第6条の2第1号では、特定世帯以外の世帯別平等割を2万2,000円とし、特定世帯の世帯別平等割を1万1,000円と定めてございます。
     なお、この激変緩和措置ですが、5年間に限り世帯別平等割を半額とする措置の対象世帯は平成20年度では730世帯を見込んでおります。  次の第14条は、条文の整理を行うものでございます。  次は、2枚めくっていただきたいと思います。第22条の関係でございます。  第22条国民健康保険税の減額でございます。国民健康保険税の医療給付費分の課税限度額を47万円とし、後期高齢者支援金分の課税限度額を12万円とし、介護納付金の課税限度額は9万円で、これは変更ございません。第22号第1号において、世帯別平等割額の6割軽減にかかる軽減額を、(ア)でございますが、特定世帯以外の世帯では年額2万2,000円の6割分を軽減し、1万3,200円を減額するものでございます。  次に、(イ)の関係でございます。特定世帯においては、年額1万1,000円の6割分を減額し、6,600円を減額するものでございます。  続いて、第22条の第2号ですが、次のページにまたがりますので、次のページをお願いをいたします。ここでは世帯別平等割額の4割軽減にかかる軽減額を定めてございます。第1号と同様に、(ア)の関係でございますが、特定世帯以外の世帯では、年額22万円の4割分を軽減し、8,800円を減額するものでございます。  次に、(イ)の関係でございます。特定世帯においては、年額1万1,000円の4割分を軽減し、4,400円を減額するものでございます。  続いて、第25条国民健康税の減免でございます。国民健康保険税の減免については、災害等によるもの、生活困窮による減免などのほか、第25条第3号として、被用者保険の被扶養者だった方について、その世帯が後期高齢者医療制度に移行したため、被用者保険の被保険者の資格を喪失し、国民健康保険の被保険者となる場合、ただし、被保険者の資格を取得した日において65歳以上である者に限るということでございまして、申請することにより、国民健康保険税の減免を受けることができる。  ただし、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限ることを規定するものでございます。  具体的な減額措置といたしましては、2年間に限り、所得割、資産割については、これを免除し、被保険者均等割、世帯別平等割については、これを半額となるまで減額するものでございます。このことにより、今までは被用者保険の被扶養者であったため、本人は健康保険料を負担していなかったが、新たに国民健康保険に加入して国民健康保険税を負担することになった、いわゆる旧被扶養者の方に対する減免措置については、平成20年度では13件を見込んでございます。  次のページの(ア)から(オ)までは、それぞれ健康保険法の規定による被保険者、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法など、被用者の保険の被保険者たる各制度の対象制度を列挙してございます。  次の附則の改正については、条文の整理を行ってございますが、国民健康保険税の特例については期限の決められたものがありますので、附則の条文を削除したものもありますが、詳細な説明は割愛させていただきます。  以上が、新旧対照表の関係でございます。  なお、施行期日につきましては、公布の日から施行するということでございます。また、経過措置といたしまして、改正後の二宮町国民健康保険税条例の規定は平成20年度以後の年度分の国民健康保険者について適用し、平成19年度分までの国民健康保険については、なお従前の例によるということといたします。  なお、この案件につきましては3月議会の全員協議会でご説明させていただいております。また、国会審議がおくれたため、3月末に専決処分できなかったため、4月の全員協議会でも法案が国会で通過した後に専決処分させていただくことで説明させていただいております。  以上、よろしくご審議のほど、お願いいたします。 94: ◯議長【井上良光君】 これより質疑に入ります。 95: ◯議長【井上良光君】 小笠原議員。 96: ◯4番【小笠原陶子君】 今、説明があったのですけれども、国の法律に沿って変えている部分と、あとうちの町独自で値段を決めている部分があるのかなというふうに考えますが、第3条の2の47万円と3の12万円の算定根拠をわかりやすく、丁寧に説明していただきたいのですけれども、よろしくお願いいたします。そのもとになるお金がこれだけ必要で、ここでこう合算していくと、こういう金額になるという部分をぜひよろしくお願いします。 97: ◯議長【井上良光君】 町民課長。 98: ◯町民課長【石井博司君】 上限額でございますが、地方税法の改正に伴って改正されたということでございまして、後期高齢者支援金分が新たに徴収することになるということで、いわゆる医療分が56万円から47万円になったという部分は地方税法の改正に伴う分でございまして、うちのほうでその上限を決めたということではございませんので、法改正に伴って決めたということでございまして、法律が通らなかったものですから、3月のときにこの上限額の改正が上程できなかったという部分は、改正といいますか、この条例の改正がおくれたという部分は大変申しわけないと思っております。  以上でございます。 99: ◯議長【井上良光君】 小笠原議員。 100: ◯4番【小笠原陶子君】 12万円の部分も国が12万円にしろという指示でございますか。わかりました。 101: ◯議長【井上良光君】 根岸議員。 102: ◯5番【根岸ゆき子君】 では、違う質問で。特定世帯の部分が半額になるということなんですけれども、これは届け出とか、例えば特定世帯の方は後期高齢に移るという影響で特定世帯になるわけですよね。そうすると、そのことによって、今回もやっぱり通知がわからなかったとかというような事態も起こっています。例えば申請によりというようなことがありますので、その申請がおくれたために、保険料をさかのぼれば払えるけれども、さかのぼって払えない事態とか、起こる心配はないのかなというふうに思うのですけれども、そこのあたりの手当てというか、想像される事態に対しての対処は大丈夫と言えるのかどうかということを1点。  それから、これは5年の経過措置をとったり、2年の経過措置をとります。5年や2年がとれる方は、当面、そのときはいいのかもしれませんけれども、やっぱりその後を迎える人たちが生活の安定が見られるかどうかということは必ずしも言えないと思うんです。そこら辺の見通しというところでは、2年後、5年後ですね、町はどのように考えていらっしゃるのかというあたり、ちょっと聞かせていただければなと思うのですけれども、どうでしょうか。 103: ◯議長【井上良光君】 町民課長。 104: ◯町民課長【石井博司君】 まず、第6条の2でございますけれども、第6条の2は、いわゆる法定の減免の部分でございまして、国民健康保険第6条第8号というのは、後期高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者になったという部分でございまして、後期高齢者へ移行したということで資格がなくなった方と、いわゆる向こう5年間は同居しているねと判断ができる方の国民健康保険税の世帯割につきまして、2分の1の減額措置ということでさせていただくわけですが、いわゆる2人世帯ということになるようでございまして、ほかに被保険者がいる世帯は世帯割2分の1にしないよというようなことになって、運用の通知が来ております。お2人の世帯で、お1人の方が後期高齢者に移行をしたということで、お1人が国民健康保険に残る形になったと。今までは2人で世帯割を1つ払っていたのですけれども、それがお1人で世帯割1つを払うことになると、それはちょっと不公平だねというようなことで、5年間に限るのですけれども、世帯割を半分にすると。それにつきましては、うちのほうは間もなく賦課が始まるわけですけれども、730人いらっしゃったなというふうに機械上ではとらえております。まず落ちはないというふうに考えております。お2人世帯で、お1人が後期高齢者に移行したために、もうお1人は残ることになったと。その方の世帯割は5年間、半分でいいんだよと、そういう手当てでございます。  それから、第25条のほうは、逆に、これは減免措置なので、これこそ申請の減免だろうというふうにお受けとめになられると思うのですけれども、いわゆる今までは健康保険組合等の被扶養者だったので、ご自分は保険料は負担してこなかったと。お1人、本人ですね、社保の被保険者の方が75歳以上だったということで、4月1日をもって広域連合へ移行することになって、ご本人は被扶養者だったものですから、保険の資格をなくして国民健康保険へ入ると。  今とらえておりますのは、13件ということでございまして、4月1日以降の手続の中で、今まではご主人の扶養だったのですけれども、広域連合へ移行することになったので、窓口で国民健康保険の手続をされた方、13件いらっしゃいましたということで、この方については2年間の軽減措置ということで、何か厚労省が言いますには、申請を待って、納付書を差し替える手続じゃなく、最初からそのように送ってもいいよというようなことに、なるべく便宜を図れというような指示が来ておりますので、そのような手続で現在進めております。  以上でございます。 105: ◯議長【井上良光君】 根岸議員。 106: ◯5番【根岸ゆき子君】 まとめて後から保険料が払えなくなって、医療を受けられないよなんていうことにはならない、把握できる程度の件数でもありそうだしということですので、特定世帯につきましては、丁寧にというか、細やかに見ていただきたいと思います。  先ほどの、ここに今回の後期高齢でも新しく増えてきた支援金の分なんですけれども、やっぱり負担としては支援金が増えて、しかも介護分も払う人も出てくるというところで、その支援金の所得割額の、すみません、私、詳しいわけじゃないのですけれども、課税総所得の掛ける1.8%の、その1.8%の部分が町で決められるという話のところでは、この1.8%は妥当なのか。どういうふうに考えを持って受けとめればいいのかというふうに、多分、細かい話をされると、すごく延びちゃうのかと思うのですが、簡単に説明していただけますでしょうか。 107: ◯議長【井上良光君】 町民課長。 108: ◯町民課長【石井博司君】 支援金分につきましては、3月定例会の予算審査の中でもご説明をさせていただいたと思いますが、実際に町民の方から徴収させていただく金額は約1億7,500万円ほどの予算でございます。  基金のほうへ払い出しをいたします総額は3億6,000万円ほどだったと思いますけれども、約半分は70歳から74歳までの方の税金で徴収をさせていただきたいと。率につきましては、支援金分を所得割と均等割で取らせていただくという形を考えましたので、いわゆる2方式で取ると。均等割があまり高くなりますと、所得の多い方、少ない方いらっしゃいますので、その辺をちょっと計算に入れまして、どちらかといえば、所得割のほうでいただいているのかなと。それで1億7,500万円に達するまでの計算で、所得割率1.8%、均等割はお1人当たり9,000円ということで、均等割ということですけれども、0歳から74歳までの方ですので、5人家族だと均等割だけでも4万5,000円になるねというようなことでもございますので、なるべくなら均等割よりは所得割のほうでいただきたいというようなことで予算は組み立てております。  以上でございます。 109: ◯議長【井上良光君】 根岸議員。 110: ◯5番【根岸ゆき子君】 ちょっと質問があれしちゃうのですけれども、5年の経過措置、2年の経過措置という部分と、あと支援金がやっぱりもう少し増えてくる傾向になっちゃうのかとかという関係性というのは、考えられるのでしょうか。 111: ◯議長【井上良光君】 町民課長。 112: ◯町民課長【石井博司君】 特定世帯の世帯割につきましては、5年ということなんですけれども、一応、決まりましたので、後期高齢者に移行するときというのは、お誕生日が来ると、その日に移行するというようなことになっておりまして、いきなりいなくなるというのは変ですけれども、その日が属する月以後5年間は世帯割を半分ということですので、何で6年じゃない、4年じゃないという話はちょっと説明のしようがないのですけれども、申しわけないのですが、5年間はいきなり激変を緩和するという措置がありますよということでございます。  25条のほうの減免の関係なんですけれども、いわゆる社保の被扶養者だった人で、二宮町の国民健康保険に入ることになったという方、話が長くなりますけれども、去年の秋のうちから話は出ていまして、減免の措置が要るんじゃないかみたいな話はあったのですけれども、何でそれを市町村が減免でやらなきゃいけないのかというところにすごく各市町村の話がありまして、必要だと思うなら、法定の減免でやればいいじゃないかと。そういう市町村の条例に任せるみたいなやり方っておかしいねという話がありましたんですけれども、とりあえず2年間は、今まで保険料を払ってこなかったという、そこの点だけで2年間は。その方の所得が実際、幾らあるのかというところは問題になっておりませんので、今までは保険税は負担してこなかった。それは被扶養者だったから。でも、今度は払うことになったと。その1点だけをもって、2年間はいわゆる所得割、資産割は免除で、均等割、平等割を半分というのがいわゆる厚生労働省の指示なので、市町村でも大分議論のあるところなんですけれども、PRや何かも厚生労働省のほうが先行しちゃっていますので、一応2年間は見させていただくということで条例を提案させていただいております。  以上でございます。 113: ◯議長【井上良光君】 根岸議員。 114: ◯5番【根岸ゆき子君】 国も、これは後期高齢の影響でありますので、そちらの後期高齢の制度のほうも何か動きがあるというところもございます。やっぱり年度が移るときに、改めて町の支援策の検討も必要なのかなということを要望したいのと、あとやっぱり着実に広域連合の組織に対して情報を入れて、働きかけていくということを常に忘れないということを要望にさせていただきます。 115: ◯議長【井上良光君】 城所議員。 116: ◯9番【城所 努君】 今度の専決処分は、今、言った激変緩和のためにこういう措置がとられたということなんですけれども、ほんとうに激変緩和になっているのかですね。今、部長は同程度の負担にするために今回の専決処分が行われたんだとお話しになったんだけれども、果たして実際に今度の激変緩和でね、いわゆる国保に1人残された高齢者の方々がほんとうに激変緩和で軽減になったのかどうかというところが、ここが問題だと思うんです。  いろいろな話が出ていましたけれども、要するに半減されたのは世帯平等割だけですよね。所得割だって取られるわけでしょう。それから、今、言った後期高齢者支援金も取られるわけですよね。そうなると、ほんとうにここの部分だけで負担が重くなったのか軽くなったのかというのは、私は非常に難しい話で、そこが問題だと思うんです。  町のほうとしては、今度の専決処分についてはどういう認識でいるのか、要するにそういう部分で。ほんとうに激変緩和になって、1人取り残された国保加入者がそういうふうになっているのかどうかというのはどうでしょうか。そこのところが問題だと思うんです。  それから、先ほど730人がそういう対象者ですよというお話でした。じゃあ、6割軽減、4割軽減は730人のうち何人ぐらいいらっしゃるのか。つかみはあるのかないのか、そこのところをお聞かせをいただきたいと思います。 117: ◯議長【井上良光君】 町民課長。 118: ◯町民課長【石井博司君】 平等割を半分にするということで、町として十分な対応になっているかどうかという部分でございますが、何とも難しいところで、間もなく機械が回るものですから、どんなふうになるかわかるのですけれども、多分、世帯で賦課がかかっていましたけれども、今度は例えば奥様だけが国保に残って、その方の所得という見方になると、場合によっては所得割も非課税になるかなというようなことでは思っておりますけれども、ちょっと確かな部分では、今のところは判断し切れないというようなところでございます。  多分、奥様のほうは非課税だったりするのかもしれないみたいなところは見込んでいるところはあるのですけれども、まだちょっとその辺は判断できません。申しわけありません。  それから、6割、4割の関係ですけれども、これも国民健康保険にお一方だけ残ったという状況と、またその6割、4割の状況はおそらく一致するという形でもないのかもしれないので、ちょっとその6割になる方、特定世帯で6割軽減になる方、4割軽減になる方は今のところ確かな数字は持っておりません。もう6月中旬ですので、機械が回れば、その辺も明らかになってくると思うのですけれども、できればそれはまた後日の情報提供ということでお願いができれば、ありがたいと思います。 119: ◯議長【井上良光君】 城所議員。 120: ◯9番【城所 努君】 そういうことでいいのかな。これは専決処分だけれども、私は本来こんなものはやっぱり委員会に付託して、これは十分審議する内容だと思うんです。やっぱりそういう調べはある程度して提案をしてもらわないと、日が決まったから、だから専決処分、頼むから承認してくださいよという話と違うと思うんですよ。  例えばあなた方が出した所得階層国保被保険者、これは75歳以上なんだけれども、こういうものを3月議会のときに出したじゃないですか、あなた方が。こういうベースがあるんだから、データがあるんだから、ある程度、そういう把握というのは私はできると思うんですよ。  今度のこの専決処分は、確かに国がいろいろな世論の力に押されて、特定世帯なんていう名前を持ち出して、急遽、こういう形をとったけれども、実際にそれが国民のためになっているのか、高齢者のためになっているのか、ここのところの検証がないと我々だって判断しにくいんですよ。  ただ国が決まったから、いいんですよということにはならない。そこのところをもう少し考えて、やっぱりデータをそろえて、実際に何人の人たちがどういう状況になるのか、ここのところをちゃんと見ないとおかしいんじゃないのかな。  そのうちの6割軽減、法定減免の6割軽減、4割軽減の人たちがどのくらいこの中にいるのか。所得割がかかる人がどのくらいいるのか、そういうものをちゃんと見なきゃおかしいんじゃないのかな。だって、もう6月ですよ。私、去年、私のうちに来た通知は6月8日に届いていますよ、国保が。そうすると、おくれるのかもしれないけれども、非常にそういう点では、ある程度、もうデータがあると思うんだけれども、どうなんですか、そこは。 121: ◯議長【井上良光君】 民生部長。 122: ◯民生部長【池田茂男君】 すみません、ご質問のとおりでございまして、慎重審議するには、そういうデータも必要かと思いますけれども、6月に入りまして、来週ですか、そういうものが出てくるという形の中で、今、指摘されましたので、その辺は後日になりますけれども、分析した中で、また皆さん方に説明させていただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 123: ◯議長【井上良光君】 城所議員。 124: ◯9番【城所 努君】 そう言われちゃうとしようがないので、専決処分にしても、やっぱりちゃんとそういう資料というものは出してもらって、やはりみんなが理解できるように、これは非常に難しいですよ。また説明が何だかんだと言って、要するに2人世帯で国保に残った人のことを言うわけでしょう。簡単に言えばいいわけですよ。何じゃ何じゃって、みんな何言っているんだということになるので、私はもう少しわかりやすい説明をお願いしたいし、せっかくきょう、あなた方はわかるようにとわざわざ席に置いてくれたんだから、こういうものでちゃんと説明をするとかというふうにしたほうがわかるんじゃないですかね、12条がどうの、13条がどうのなんて言っているよりも。そういうことを要望しておきます。 125: ◯議長【井上良光君】 これをもって質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。 126: ◯議長【井上良光君】 城所議員。 127: ◯9番【城所 努君】 私はこの専決処分については反対をいたします。  1つは、今、医療費の限度額、支払いの限度額が56万円から59万円に引き上げる。3万円引き続き上がってしまうわけですね。  その上に、今、議論になったように、今度の激変緩和がほんとうに特定世帯の方々がそういう激変緩和になっているのか、そういうことすら検証できない。これでは、これを認めるというぐあいにはいかないと思うんです。  それと同時に、今、大きな問題で、テレビでも新聞でも連日のようにこの後期高齢者問題が言われています。やれ、低所得者層が非常に負担が重くなったとか、やれ、7割の人が税が安くなったとか、自民と野党のあれでやっています。我々・野党もこの法案は廃止にするという提案を国会に提出していますし、そういった意味からも、この専決処分は認められないということで反対をいたします。 128: ◯議長【井上良光君】 これをもって討論を終結いたします。  これより町長提出議案第25号を採決いたします。本案を原案のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。                (賛成者起立) 129: ◯議長【井上良光君】 起立多数であります。よって、町長提出議案第25号は原案のとおり可決されました。  暫時休憩いたします。休憩後の会議は午前11時25分から始めます。                           午前11時06分 休憩    ────────────────────────────────                           午前11時25分 再開 130: ◯議長【井上良光君】 休憩前に引き続き会議を開きます。    ────────────────────────────────    日程第11 議案第26号 二宮町南口駅前広場駐車場条例の制定につ                 いて 131: ◯議長【井上良光君】 日程第11「二宮町南口駅前広場駐車場条例の制定について」町長提出議案第26号を議題といたします。 132: ◯議長【井上良光君】 職員をして朗読させます。 133: ◯職員【小林永季君】 (朗  読) 134: ◯議長【井上良光君】 提出者から提案理由の説明を求めます。 135: ◯議長【井上良光君】 町長。             〔町長(坂本孝也君)登壇〕 136: ◯町長【坂本孝也君】 議案第26号の提案理由を説明いたします。二宮町南口駅前広場駐車場条例の制定についてです。南口駅前広場内に商業振興と駅利用者の利便を図るために自動車駐車場を開設することに伴い、その管理運営について必要な事項を定めるため、条例の制定を提案するものです。  内容につきましては建設部長より説明いたしますので、ご審議の上、議決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 137: ◯議長【井上良光君】 建設部長。 138: ◯建設部長【新井和明君】 ただいま町長よりご提案申し上げました議案第26について、内容のご説明を申し上げます。  条文をごらんください。最初に、第1条「趣旨」です。南口駅前広場が町道23号線の一部でございますので、道路法第24条の2第1項の規定に基づく道路付属物として道路管理者が設置する有料の自動車駐車場として位置づけられるため、同法の規定に基づき、必要な事項を定めるものです。  次に、第2条「名称」です。名称は二宮町南口駅前広場駐車場です。位置は記載のとおりです。  次に、第3条「供用時間等」です。供用時間は終日の24時間対応です。また、駐車場の管理上、必要があるときは、時間の変更をすることができるものです。  次に、第4条「駐車場の料金」です。駐車料金は別表記載のとおりです。別表をごらんください。2つの時間区分に分けて料金を設定してあります。午前7時より午後10時までは20分ごとに100円とし、午後10時から翌日の午前7時までは60分ごとに100円です。  なお、この時間区分をまたいで継続して駐車する場合の料金について、付記で規定をしております。
     もとに戻っていただきまして、第5条「料金の徴収」です。料金は出場するときに徴収をいたします。  第6条「料金の免除」です。町が直接利用する場合や、公益上、必要があると認められた場合に限り、料金を免除するものです。  第7条「割増金」です。道路法24条の2第3項の規定に基づき、不法に料金の徴収を免れたものから、駐車料金の2倍に相当する額を徴収することができることを定めたものです。  第8条「駐車の拒否」から、第12条の「免責事項」までは管理に関する一般的な事項でございます。内容は記載のとおりでございます。  第13条「委任」です。この条例の施行について必要な事項を規則で定めるものです。  最後に附則です。この条例は、平成20年10月1日から施行させていただくものです。  以上、ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 139: ◯議長【井上良光君】 これより質疑に入ります。 140: ◯議長【井上良光君】 原議員。 141: ◯12番【原冨士徳君】 委員会付託になるのは重々存じ上げておりますけれども、ちょっと一、二点、先に確認しておきたいとところがございます。  ここのところは県道停車場線ということなんですけれども、すべてが道路として供用されていると思うのですけれども、その場所内に、以前はあったのですけれども、駐車場を設置することが可能なのかどうか、法令上の問題が1つと、それとあそこにもし駐車場をつくった場合に、利用者の安全、または通行上の安全というのはどのように確保できるとお考えかをちょっとお伺いしたいと思います。  以上です。 142: ◯議長【井上良光君】 建設部長。 143: ◯建設部長【新井和明君】 まず、駐車場の設置につきましては、先ほど内容でご説明しましたが、道路法という法律の中で規定されているということで、法令に基づいた駐車場になります。  それから、安全対策でございますが、これはもともとは広場開設当時、無料の駐車場ということで一般に開放していたわけですが、いろいろな諸事情がありまして、現在に至りました。また、いろいろな時代の変化によりまして、今度は有料駐車場ということで開設をするわけですが、もともと横断歩道等、歩行者の安全を図るものがございませんでした。それは開設当時からでございますので、その辺も今回、開設するに当たって、いろいろ協議はさせていただきましたが、とりあえず現状の形でまずは開設させていただいて、その後、様子を見ながら、また検討をさせていただきたいと、そういうことで考えております。 144: ◯議長【井上良光君】 原議員。 145: ◯12番【原冨士徳君】 あそこにあれば、駅周辺の利用者が利用しやすくなるということは推測できますけれども、あそこにあります防火水槽、消防との兼ね合いもありますし、その辺を十分に配慮して今後、計画を進めていただきたいと、そのように思っております。  以上です。 146: ◯議長【井上良光君】 これにて質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第26号は会議規則第37条の規定により、総務建設経済常任委員会に付託したいと思いますが、これにご異議ございませんか。             (「異議なし」との声あり) 147: ◯議長【井上良光君】 ご異議なしと認めます。よって、そのように決しました。    ────────────────────────────────    日程第12 議案第27号 二宮町消防団員等公務災害補償条例の一部                 を改正する条例 148: ◯議長【井上良光君】 日程第12「二宮町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例」町長提出議案第27号を議題といたします。 149: ◯議長【井上良光君】 職員をして朗読させます。 150: ◯職員【小林永季君】 (朗  読) 151: ◯議長【井上良光君】 提出者から提案理由の説明を求めます。 152: ◯議長【井上良光君】 町長。             〔町長(坂本孝也君)登壇〕 153: ◯町長【坂本孝也君】 議案第27号の提案理由を説明いたします。二宮町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例についてですが、非常勤消防団員等にかかる損害補償の基準を定める政令の改正に伴い、一部改正が必要となりましたので、提案するものです。  内容につきましては消防長より説明いたしますので、ご審議の上、議決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 154: ◯議長【井上良光君】 消防長。 155: ◯消防長【原 幸男君】 ただいま町長よりご提案申し上げました議案第27号についてご説明をいたします。  今回の改正内容につきましては、非常勤消防団員等にかかる損害補償の基準を定める政令の一部改正が行われ、平成20年3月26日に公布されましたので、規定の改正をお願いするものでございます。  改正内容ですが、まず、基礎補償額にかかる消防作業従事者等の規定につきましては、より具体的な表現へ改正するものです。また、配偶者以外の扶養親族にかかる扶養手当の月額が引き上げられることに対応して、非常勤消防団員等にかかる補償基礎額について定めた本条例第5条第3項中の配偶者以外の扶養親族にかかる加算額について、現行の200円から217円に引き上げるものです。  なお、附則につきましては、施行期日と経過措置が規定されておりますが、改正後に関する支給該当者は存在いたしません。  以上、よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。 156: ◯議長【井上良光君】 これより質疑に入ります。              (「なし」との声あり) 157: ◯議長【井上良光君】 質疑なしと認めます。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第27号について、会議規則第37条の規定により、総務建設経済常任委員会に付託いたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。             (「異議なし」との声あり) 158: ◯議長【井上良光君】 ご異議なしと認めます。よって、そのように決しました。    ────────────────────────────────    日程第13 議案第28号 神奈川県後期高齢者医療広域連合規約の一                 部変更について 159: ◯議長【井上良光君】 日程第13「神奈川県後期高齢者医療広域連合規約の一部変更について」町長提出議案第28号を議題といたします。 160: ◯議長【井上良光君】 職員をして朗読させます。 161: ◯職員【小林永季君】 (朗  読) 162: ◯議長【井上良光君】 提出者から提案理由の説明を求めます。 163: ◯議長【井上良光君】 町長。             〔町長(坂本孝也君)登壇〕 164: ◯町長【坂本孝也君】 議案第28号の提案理由を説明いたします。  神奈川県後期高齢者医療広域連合規約の一部変更について、地方自治法第291条の3第1項の規定により、関係市町村と協議をする必要があるため、地方自治法第291条の11の規定に基づき行うものです。  内容につきましては民生部長より説明いたしますので、ご了承賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 165: ◯議長【井上良光君】 民生部長。 166: ◯民生部長【池田茂男君】 それでは、ただいま町長からご提案いたしました議案第28号についてご説明いたします。  神奈川県後期高齢者医療広域連合規約の一部変更についての協議でございますが、高齢者の医療の確保に関する法律施行令の改正、また県内すべての市町村で後期高齢者医療に関する条例が制定され、市町村の事務が明確になったことに伴い、地方自治法第291条の3第1項の規定により、広域連合規約を一部変更することについて関係市町村と協議する必要があるので、地方自治法第291条の11の規定により提案するものでございます。  内容につきましては、資料5の新旧対照表でご説明いたしますので、よろしくお願いいたします。  まず、第4条では、高齢者の医療の確保に関する法律に規定する後期高齢者医療事務のうち、広域連合で処理する事務のほか、市町村で行う事務については、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成18年政令第294号)で定める事務を市町村の事務とするとされましたが、改正後の広域連合規約では、同様に高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)で定める事務を市町村の事務とするほか、別表第1において、市町村において行う事務の内容を定めることとなりました。このため条文を変更いたしました。  次に、第8条の改正内容は、別表の繰り下げに伴うもので、別表第1を別表第2に繰り下げるものでございます。  次のページをお願いいたします。第17条の改正内容は別表の繰り下げに伴うもので、別表第2を別表第3に繰り下げるものでございます。  次のページをお願いいたします。別表第2を別表第3とし、別表第1を別表第2として、別表第1を加えるものでございます。  別表第1について説明させていただきます。後期高齢者医療制度において、市町村が行う事務については、高齢者の医療の確保に関する法律施行令の規定に基づき、各市町村の条例で定めるところとされましたが、施行令の全面改正を受けて、各市町村の条例で定めた内容と同様の内容を広域連合規約の別表として定めることになりました。  次に、附則の関係でございますが、この規約の施行期日につきましては、神奈川県知事の許可を受けた日からとさせていただきます。  以上が概要でございます。よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。 167: ◯議長【井上良光君】 これより質疑に入ります。              (「なし」との声あり) 168: ◯議長【井上良光君】 質疑なしと認めます。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第28号は、会議規則第37条の規定により、教育福祉常任委員会に付託したいと思いますが、これにご異議ございませんか。             (「異議なし」との声あり) 169: ◯議長【井上良光君】 ご異議なしと認めます。よって、そのように決しました。    ────────────────────────────────    日程第14 議案第29号 平成20年度町道7号線雨水対策工事請負                 契約について 170: ◯議長【井上良光君】 日程第14「平成20年度町道7号線雨水対策工事請負契約について」町長提出議案第29号を議題といたします。 171: ◯議長【井上良光君】 職員をして朗読させます。 172: ◯職員【小林永季君】 (朗  読) 173: ◯議長【井上良光君】 提出者から提案理由の説明を求めます。 174: ◯議長【井上良光君】 町長。             〔町長(坂本孝也君)登壇〕 175: ◯議長【井上良光君】 議案第29号の提案理由を説明いたします。  平成20年度町道7号線雨水対策工事請負契約についての理由ですけれども、本件工事の予定価格が5,000万円以上となりましたので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第2条の規定に基づき提案するものであります。  なお、内容については建設部長より説明申し上げますので、ご審議の上、議決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 176: ◯議長【井上良光君】 建設部長。 177: ◯建設部長【新井和明君】 ただいま町長からご提案申し上げました議案第29号の内容についてご説明申し上げます。  この工事は、平成14年度に第1期工事として実施しました心泉学園付近の雨水対策工事に続く2期目の工事となります。第1期工事の竣工以来、町道7号線の現場周辺では大きな冠水は起きておりませんが、沿線で宅地化が急激に進んでいるため、今後の浸水被害を未然に防止するため、雨水管を埋設するものでございます。  この工事を実施する業者の選定に当たりましては、県内に本店・支店等があること。過去5年間において、同種の公共事業の実績があること。総合評点が1,300点以上で、管理技術者を専任で配置できる業者であること等の条件を付しまして、一般競争入札の告示を行いました。  4月25日から5月2日まで、競争参加資格確認申請書の受付を行いましたところ、17社より競争参加の申込みがあり、最終的には、このうちの15社より入札書の提出がありました。  5月27日に開札した結果、神奈川県横浜市中区本町四丁目43番 戸田建設株式会社 横浜支店支店長 飯島晴雄が1億1,480万円で落札し、消費税込みの1億2,054万円で工事請負契約を締結するものでございます。  次に、工事の概要でございますが、KDDIの入り口付近に深さ約4.5メートルの特殊人孔を築造し、心泉学園入り口の既設人孔に向かい、直径1.1メートルの鉄筋コンクリート管を推進工法により埋設するものでございます。工事延長は約270メートルです。工期は議会の議決の日から平成21年3月31日まででございます。  工事の詳細につきましては、資料の図面に基づき、下水道課長よりご説明いたしますので、ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 178: ◯議長【井上良光君】 下水道課長。 179: ◯下水道課長【高橋邦治君】 それでは、お手元に配付されております封筒内の資料図面をもとに説明させていただきます。図面は位置図、平面図、縦断面図、特殊人孔構造図の計4枚でございます。また、資料をおさめる手段として、本件工事でも縮小版を使用させていただいており、見にくい点や判別しにくい点もあろうかと思いますが、ご理解くださいますようお願い申し上げます。  なお、設計書や図面、その他参考図書等につきましては、下水道課に備えてございますので、ご利用いただければ幸いでございます。  では、図面、右上にNo.1とあります位置図をごらんください。図の上が北でございます。  本件工事の位置は、赤色で示した箇所でございます。色分けについてですが、青色は施工済みの部分、紫色は将来の計画を示しております。他の図面におきましても同様の色分けで表示しております。また、この図の水色の枠は平成14年度に工事した管路を経て、相模湾に雨水が放流される11ヘクタールの区域を想定したものです。  工事は二宮海底線中継所入り口付近の赤丸地点を発進し、平成14年度の第1期工事で設置した特殊人孔の青丸地点に到達する推進工法による工事となります。
     次に、No.2の平面図をごらんください。図の左側が上流、右側が下流となっております。推進工法も上流から下流へと行います。No.29-1、始点特殊人孔からNo.44-1終点既設特殊人孔までの路線延長は269.929メートルでございます。工事始点側の黄色で着色した土地を作業基地として使用し、内径1,100ミリメートルの鉄筋コンクリート管を途中No.4地点前後に半径500メートルの曲線を設け、町道7号線内に敷設し、No.29-1特殊人孔を現場打ちで築造する工事となります。  また、本工事の効果を高めるために、推進工事の完了時期に合わせて、No.3及びNo.7付近の山側側溝に公共下水道接続世帯からの生活雑排水が相模湾に直接放流されないための機能を付加した特殊越流桝を設置する工事を別途発注する予定でございます。  次のNo.3、縦断面図をごらんください。この図は雨水管を埋設する深さを、左側の上流から右側の下流に向かって断面化した図面でございます。内径1,100ミリメートルの鉄筋コンクリート管を1.4パーミル、10メートル進んで14ミリメートル下る勾配で埋設することをあらわしております。始点と終点の高低差は378ミリメートルとなっております。土被りは平均で3.23メートルです。  右の断面図は、計画管の位置と既設埋設物を示したものです。道路内には既に水道管、汚水管、NTT及びKDDIの通信ケーブル、雑排水管が埋められており、工事始点では鋼矢板による立坑を設置する前に、水道管、道路側溝、汚水管の移設が必要となります。推進工法では設計条件、周辺環境、地形、地質、安全性、確実性、施工性、経済性などを検討し、泥濃式推進工法となっております。  次のNo.4の特殊人孔構造図をごらんください。推進工事が終わったのちに、発進部に設置する内のりが1.5メートル角の現場打特殊人孔を平面図と断面図であらわした図面でございます。  道路横断方向に作成した右側の断面図をごらんください。この特殊人孔は基礎底部を除き、4.55メートルの深さで設置されます。地中は2段構造となっていて、下部は外寸法が2.1メートル角の正方形で、上部は1.4メートル×1.9メートルの長方形となります。平成14年度に設置した特殊人孔と同様の越流機能をこの特殊人孔と側溝の接合部に持たせ、雨が降って桝内の水位が上昇した場合に流れ込むようにし、公共下水道未接続世帯の雨水希釈されない生活雑排水が海岸に流出しないようにしております。  工事に支障となる山側の側溝は、海側の側溝に沿って青い破線で示していますように、直径300ミリメートルの管で切り回し、橙色で表示している汚水管は立坑鋼矢板の外になる位置に直径200ミリメートルの管で切り回す予定です。一時切り回しした側溝と汚水管は立坑の撤去後にもとの位置に復旧いたします。  水色で示した水道管は、水道局に移設を依頼し、緑色で示したNTT及びKDDIについては、現状のまま工事を進めます。  もう1度、No.1の位置図をごらんください。工事時間帯は昼間施工としています。交通に影響を及ぼす工種は工程の初期段階と終了段階に発進部と到達部であります。配置する交通整理員の指示に従い、迂回をお願いすることとなります。また、紫色の破線は町道7号線に雨水が流入する区域内にある内径が600ミリメートル以上の計画雨水管を示しています。これらは宅地化や敷地内舗装の増加などの土地利用変化と気象変化に伴う異常降雨などにより、今後、整備が必要となるものでございます。  資料図面の説明は以上でございます。  施工に当たりましては、交通対策のほか、工事に伴う騒音や振動による付近住民や通行者への影響が最小限となるよう、大磯警察署等の関係機関と十分な協議を行い、努めてまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。  以上で説明を終わります。 180: ◯議長【井上良光君】 これより質疑に入ります。 181: ◯議長【井上良光君】 池田議員。 182: ◯10番【池田 宏君】 ごく基本的なところなんですけれども、この設計によりますと、例えば大雨が降ったと。その時間雨量、どれぐらいを想定して設計したものでしょうか。その辺が1点。  もう1点、このNo.1のところ、水色で枠取りしていますよね。この枠取りした意味合い、多分、この辺に降った水を集めるというふうなことじゃないだろうかというふうに私、想定しているのですけれども、この枠外の水はどういうことになっているのか、その辺を、すみません、よろしくお願いします。 183: ◯議長【井上良光君】 下水道課長。 184: ◯下水道課長【高橋邦治君】 まず、計画の降雨量についてですけれども、二宮町の下水道基本計画におきまして、こういった雨水管を計算する場合は、時間雨量51ミリを想定して行っております。  また、この水色の枠とそれ以外の部分についてですけれども、水色の枠の南側の地域は袖ヶ浦のほうに直接、自然的に流れていく区域。また、水色の枠の上側の部分、これについては国道を伝って梅沢川、または葛川のほうに流れていく部分というふうに、地形的に排水区を定めて流下する方向を区切っている、そのための枠でございます。  以上です。 185: ◯議長【井上良光君】 池田議員。 186: ◯10番【池田 宏君】 特に南側のところですね、自然的に袖ヶ浦のほうに流れていく。これはきちっとした、いわゆる排水路というのはあるんじゃないかと、私はその辺、そういうふうに理解するのですけれども、その辺についてはいかがでしょうか。 187: ◯議長【井上良光君】 下水道課長。 188: ◯下水道課長【高橋邦治君】 地形的にといいますのは、排水路があるないにかかわらず、地形的に南側に下っている分については、そのまま表面を伝って袖ヶ浦に流れ込むと。ただ、その流れ込むときに、西湘バイパスの通路がありますね。そこは必ず伝わるというような形になろうかと思います。  その他、西湘バイパスにつきましては、西湘バイパスの道路排水の施設を通じて相模湾に流れ込む。  まず、第1に、これについては雨水と呼んでいますけれども、雨水の計画ですので、地表を流れる部分が袖ヶ浦に対してはほとんどということで考えています。 189: ◯議長【井上良光君】 池田議員。 190: ◯10番【池田 宏君】 特に浸蝕等、多分、今までこうやってきて、その辺は大丈夫なんだろうとういうふうに理解しますけれども、その辺については、従来、さんざん大雨等が降って、それに耐えているということなんでしょうけれども、その辺については、別にそこまで神経をとがらすことないよと、こんな感じで受けとめておいていいんですか。 191: ◯議長【井上良光君】 下水道課長。 192: ◯下水道課長【高橋邦治君】 平成14年度に工事をして、海岸の浸食対策については、県と協議した上でのはけ口をつくってございます。そういった経過で、浸食については、この雨水排水路については問題ございません。 193: ◯議長【井上良光君】 次、原議員。 194: ◯12番【原冨士徳君】 何点かお伺いいたします。  今、池田議員さんの質問とちょっと重複するかと思うのですけれども、これは平成14年に放水路をつくりましたときに、ここまで拡大していくということが、私、ちょっとその辺、記憶が定かでないもので、今回、計画していますところ、さらにもう1点、予定ってありますけれども、こういうのは当初よりここまで拡大していくことが予定してあったことなのかどうなのか。  また、11ヘクタールのところに、時間帯降雨量51ミリということが想定されていますということなんですけれども、この放水路が1カ所しかないということに対して、これは1カ所で何トンの水が時間当たり集中するのか。それも検討していることと思いますので、それらの点についてお伺いしたいと思います。  もう1点、入札の件についてです。これは17社が応札した上に、12社が最低制限価格割れしていますけれども、これは制限価格の設定はどのようにお考えか、それをお伺いしたいと思います。 195: ◯議長【井上良光君】 下水道課長。 196: ◯下水道課長【高橋邦治君】 まず、平成14年度の時点でこういった計画があったかということでございますけれども、二宮町の定めます下水道計画に従って、こういった計画がございました。当時の説明でも宅地化の状況を見て、適切な時期に次の工事に進めていきたいというようなことは答えさせていただいております。それに従った工事になっております。  もう1つ、流量についてですけれども、今、ここに正確な数字を用意していなくても申しわけございません。11ヘクタール、おおむね秒間で10立米から11立米の水がここに排出されるというふうな記憶でございます。  以上です。 197: ◯議長【井上良光君】 副町長。 198: ◯副町長【宮戸健次君】 2つ目の質問の入札最低制限価格ですか、この件につきましては、1,000万円以上の工事につきまして、最低制限価格を設定することができるとなっております。  範囲といいますか、その数字、パーセンテージにつきましては、町の契約規則の第14条に載っておりますけれども、100分の67以上、100分の85以下という数字の中で設定ができるということになっておりまして、いわゆる公募をかけたときには、下限付ということは公表してありますので、当然、入札の執行に当たっては、事前にその中から数字のセットをしたということでございます。  これは品質を確保するとか、あるいは適正に履行ができるよう、そういう観点から数字を設定しておりまして、過去の例をいろいろと検討した結果で数字を設定いたしました。逆算すると、パーセンテージが出てきてしまいますけれども、そういうことでやっております。 199: ◯議長【井上良光君】 原議員。 200: ◯12番【原冨士徳君】 二宮町の将来計画にのっとってこの工事を進めていくと、今、お言葉があったのですけれども、放水路の管径と、11ヘクタールのところに、今は一応50ミリ対応ということでとりあえずやっていくのですけれども、50ミリを超す雨水もままあるわけですよ。そういう場合に、ここの1カ所に集中させてしまって、本来の目的を持った機能を追求するためにやったんでしょうけれども、それが十分に対応できるのですかと心配するわけですけれども。ここのところで、今、秒当たり50トンとか何とかの推測を言っていますけれども、実際、1カ所の放水路ですべてのみ切っていけるのか。当初、目的としたように、冠水がこれですべて解消できるのか。冠水を解消するためにやっているんですからね。それが機能しなかったらまずいわけですよ。だから、1カ所の放水路で1極に集めてくるのがいいんですかと私は心配するのですけれども、その辺、どのようにお考えか、もう1度、お伺いいたします。  それと、もう1点、今の入札制限価格の件につきましてですけれども、これは全体の17社、応札したうちの12社が制限価格割れしているということは、これはちょっと二宮でほかにも例がありますけれども、ほかのところでは逆の例なんですけれども、12社が制限価格割れしているというのは、ここに参加されている業者の方々、それぞれ皆さん、日本国内でも有数な事業者が集っているわけですけれども、そのうち17社中12社が最低制限価格割れを起こしてしまうというのは、ちょっと何かその辺、何もお感じにならないのか。終わってしまったことですから、感想としてどのようなことをお持ちなのか。確かに今の条例の範囲内で制限価格を設定できる。その範囲も町長が選択することができるのですけれども、それについてご感想というか、今後の考え方をもう1度、お伺いしたいと思います。  以上です。 201: ◯議長【井上良光君】 下水道課長。 202: ◯下水道課長【高橋邦治君】 まず、下流のほうから雨水管について整備してきております。これについては、整備されたところから住民の方の安心と安全は徐々に図られていることになります。  ただし、今現在、人孔内に設けております特殊な越流装置、これによって100%の機能を発揮するに至っておりません。これを除去するには、周辺の方々が公共下水道の汚水に接続していただいて、側溝に流れ込む雨水以外の雑排水がなくなること、これによって直結された管になりますので、まず、51ミリ相当の雨が降れば、この管で十分保てるというふうに考えております。  以上です。 203: ◯議長【井上良光君】 副町長。 204: ◯副町長【宮戸健次君】 感想ということでございますけれども、結果論ということになってしまいまして、確かに数だけで見ると、若干、高目だったのかなという気がいたしますけれども、事前に決めたもので執行していくというのが入札のやり方でございますので、適正な工事をやっていただくということ。  もう1つ、私、個人的に思っているのは、ここ3カ月ぐらい、3月、4月ぐらいから6月当初にかけての物価ですね、新聞紙上等を見ますと、鉄筋が7万8,000円が、今、10万円ぐらいになっている。そういう実体があるし、今回、使わないと思いますけれども、H鋼が8万8,000円から11万8,000円、約3万円ぐらい上がっている。これは来年3月まで工事が続きますので、その中で適正に工事をやってもらうということを考えると、この間の設定をしたという判断をいたしました。 205: ◯議長【井上良光君】 原議員。 206: ◯12番【原冨士徳君】 この雨水管に関しましては、この海岸地帯の雨水の排水をよくするということでおやりになっているのですから、その機能が、当初目的が十分達せられますよう、配慮してやっていただければと思います。  もう1点、今の副町長さんの入札に関しての件でございますけれども、これは素人から見ると、高値落札ということになっています。要するにそれより下回る入札なんかいっぱいあるんですから、そういうふうに昔の寸又峡ダムの落札じゃないんですけれども、一応そういうことが。それは制限価格を上回る業者は何社もないわけですよ。そういうことを考えますと、今、経済状況の変化っておっしゃいますけれども、入札された時点で幾らかというのはその内容ですからね。経済変化によっての状況変化というのは、また契約した業者が社会情勢を見た中で検討することでございますので、私はこの入札の内容につきまして、そのように疑問を感じましたので質問いたしました。今後ともよろしくお願いいたします。 207: ◯議長【井上良光君】 城所議員。 208: ◯9番【城所 努君】 1つ、先ほど説明の中で、別途発注をするという話がありましたけれども、具体的にどういうことなのか。  というのは、当初予算は1億6,000万円だったのが、今回、1億2,000万円、約4,000円万円の開きがあるわけですよ。そうすると、別途というのがここの中に入ってくるのか入らないのか。さっき別途工事をやると言いましたね。そのことについて、この開きがちょっと大きいので、別途のほうがそっちにかかるので、1億6,000万円の予算を当初に組んだのかどうかということ。 209: ◯議長【井上良光君】 下水道課長。 210: ◯下水道課長【高橋邦治君】 1億6,000万円予算計上させていただきまして、発注の設計に至るまでに、内容について担当ともども経済積算に努めた結果と、先ほど申しました別途発注の工事分も含めて、この予算内で対応させていただきたいと思っております。  別途発注の部分につきましては、町内業者でも十分やっていけるというような内容の工事ですので、大手さんに任せず、町内業者に任せていきたいというような考えで分けさせていただきました。  以上です。 211: ◯議長【井上良光君】 城所議員。 212: ◯9番【城所 努君】 そこの別途発注がどういうもので、さっき言いましたけれども、よくわからないので、どういうもので、どのくらい予算的に今、見ているのか。そこのところをちょっとお聞かせいただきたいと思います。 213: ◯議長【井上良光君】 下水道課長。 214: ◯下水道課長【高橋邦治君】 別途発注している工事の内容でございますけれども、先ほどお配りしました平面図、No.2の図面をごらんいただきたいと思います。  こちらのほうの道路内に、No.3とNo.7というようなポイントがございます。この2点のあたりに、北側の大きな側溝と今回、設置します1,100ミリメートルの雨水管を接続するための桝を計画しております。この桝をつけることで、さらに側溝の水位が上がることを防げる。地域の住民の冠水も防げるということで、そういった工事を内容的に予定しております。  金額的には、500万円と満たない額で今、計画しております。  以上です。 215: ◯議長【井上良光君】 城所議員。 216: ◯9番【城所 努君】 500万円でしょう。そうすると、2,500万円ぐらいの開きが出るわけだよね。私が言いたいのは、今度の当初予算を組むときに、いろいろ予算がないとかあるとか、いろいろ言われたじゃないですか。そのときに、1,500万円、2,000万円というのは、私は非常に大きな金額だと思うんです。それを過大に当初予算にとり過ぎちゃってという感じがするんですよ、これを見ると。  だって、1億6,000万円が、これ、両方入れたって約1億3,000万円か。約3,000万円ぐらいのお金というのは過大に当初予算を見過ぎじゃないのかと。もっとシビアに私は当初予算のときに計上すべきじゃなかったのかという、そういう考えがあるんだけれども、それについてどうなのか。  何というか、14年のときに、おそらく設計委託か何かやったときに、今度、これは実施設計も何もやっていないんだよね。14年のときと今年の予算を見ると、3億5,000万円ぐらいここに投資しているんですよ。これからもまた投資するということになると、莫大な金が町道7号線にかかるわけだね。そういった意味でも、やっぱりシビアに私は予算計上というのはしなきゃいけないんだろうというふうに思うんだけれども、その辺の当初予算と今度の入札との差についてどういうふうに見るのか、その辺についてお聞かせいただきたい。 217: ◯議長【井上良光君】 下水道課長。 218: ◯下水道課長【高橋邦治君】 当初、予算要望させていただいた金額につきましては、概算というところの面も多々ありまして、これについては差ができるだけなくなるような努力はこれから努めていかなきゃいけないというふうに理解しております。  ただ、今回、発注までに至る間に、工法のさらなる詳細な詰めとか、いろいろな問題もありまして、そういったところで、できるだけ経済性を追求した結果、当初要望した額よりもさらに経済的に積算できたということで、私のほうは無理な積算をせず、十分配慮して発注させていただきたいと、そういうふうに理解しております。  以上です。 219: ◯議長【井上良光君】 城所議員。 220: ◯9番【城所 努君】 これは下水道計画にも載っている事業でしょう、もう何年も前から。それを予算計上と積算と多少違ってきちゃったというのは私はわかるけれども、金額的にはかなり大きいんじゃないのかというふうに私は思うんですよ。だから、予算計上の仕方というのは、もう少しシビアにしなきゃいけないんじゃないのか。  例えば3,000万円あれば、ほかの仕事ができるわけですよ、当初予算的に。ほかに回せるわけでしょう。そういうことを町はある程度、考えなきゃいけないんじゃないかというふうに思うんだけれども、その辺についてどうですか。 221: ◯議長【井上良光君】 建設部長。 222: ◯建設部長【新井和明君】 ご指摘は真摯に受けとめさせていただいて、今後、極力、適正な予算を組むように、積算段階から慎重にやっていきたいと思います。よろしくお願いします。 223: ◯議長【井上良光君】 次の方。松木議員。 224: ◯6番【松木義明君】 3点ばかりあるんですけれども、この図面でボーリング調査はわかるんですけれども、試掘をどの程度やられて、それからここにはKDDIの重要幹線、先ほどもお話しされましたけれども、埋設されています。KDDIとの調整をどのようにされたのか。それと、もう1つは、地域住民、先ほど昼間の工事というような話でありましたけれども、どの程度の地域住民の人たちに工事方法について説明をされたのか。  それから、No.4の特殊人孔構造図のところで、先ほども当初説明で縮尺をされていますよという説明はいいんですけれども、40分の1をここに適用しているんですね。私もいろいろ図面は見ますが、40分の1というのはどういう縮尺をもとにされているのか。例えば50分の1とか何かに、この4番だけなぜ40分の1を採用されたのか。この3点についてご説明をお願いします。 225: ◯議長【井上良光君】 下水道課長。 226: ◯下水道課長【高橋邦治君】 まず、KDDI、既設の埋設物件に対してでございますけれども、平成14年度に工事したときもKDDIの路線が絡んでおりまして、これについては海側のほうに一律埋設されているということで、今回の工事路線についても、道路の北側を沿っていくような形で進めさせていただくというような方向で進めています。具体的には、今回の工事の内容につきましても、KDDIとこれから詰めていく必要があるというところです。  地元に対する説明なんですけれども、昨年の5月と6月に説明会を開催し、最近ではこの立坑周辺の方に集まっていただきまして、直接、要望等もある程度のものは確認しております。その中で、やはり昼間施工でお願いしたいというような希望が非常に強かったところです。  No.4の図面でございますけれども、もとの図面は20分の1で作成されていましたので、縮小した関係で40分の1と、表示をちょっと変えさせていただいたということであります。            (「用紙に直した」との声あり)  そうですね。用紙については、A1がもとの図面でございまして、これについてはA3、約図面の広さにして4分の1の図面になっております。その関係で、もとの図を縮小して、縮小版と表示させていただいています。その上で表示ができるものは、ちゃんと縮尺も縮小に合わせた表示に直して提出させていただいております。  以上です。 227: ◯議長【井上良光君】 松木議員。 228: ◯6番【松木義明君】 時間も過ぎていますから、ぜひ地域住民との調整、これだけはひとつ工事に際してお願いしたいなということで、要望だけして終わりにします。  以上です。 229: ◯議長【井上良光君】 これをもって質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。             (「異議なし」との声あり)
    230: ◯議長【井上良光君】 討論なしと認めます。  これより町長提出議案第29号を採決いたします。本案を原案のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。                (賛成者起立) 231: ◯議長【井上良光君】 起立全員であります。よって、町長提出議案第29号は原案のとおり可決されました。  暫時休憩いたします。休憩後の会議は午後1時20分から始めます。                            午後0時19分 休憩    ────────────────────────────────                            午後1時20分 再開 232: ◯議長【井上良光君】 休憩前に引き続き会議を開きます。    ────────────────────────────────    日程第15 議案第30号 平成20年度二宮町一般会計補正予算(第                 1号) 233: ◯議長【井上良光君】 日程第15「平成20年度二宮町一般会計補正予算(第1号)」町長提出議案第30号を議題といたします。 234: ◯議長【井上良光君】 職員をして朗読させます。 235: ◯職員【小林永季君】 (朗  読) 236: ◯議長【井上良光君】 提出者から提案理由の説明を求めます。 237: ◯議長【井上良光君】 町長。             〔町長(坂本孝也君)登壇〕 238: ◯町長【坂本孝也君】 議案第30号の提案理由を説明いたします。平成20年度二宮町一般会計補正予算(第1号)ですが、第1条において、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ126万円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ74億6,426万円とするものです。  内容につきましては総務部長より説明いたしますので、ご審議の上、議決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 239: ◯議長【井上良光君】 総務部長。 240: ◯総務部長【高橋克美君】 ただいま町長よりご提案申し上げました議案第30号について、内容のご説明を申し上げます。8ページ、9ページをお願いいたします。  事項別明細の説明をさせていただきます。歳入です。国庫支出金、国庫補助金です。総務費、総務管理費補助金126万円は裁判員制度システム導入に伴う交付金です。交付率は100%です。  10ページ、11ページをお願いいたします。歳出です。総務費、総務管理費です。電算管理費、システム開発事業は歳入でも説明させていただきましたが、裁判員制度導入に伴い、裁判員候補予定者データを抽出するためのシステム導入委託料126万円を増額するものです。  12ページ、13ページをお願いします。民生費、社会福祉費です。社会福祉施設管理費、社会福祉センター維持管理事業は空調設備改修工事900万円の増額です。福祉センター施設の改修につきましては、利用者の利便性を図るため、過去から改修工事を行ってまいりましたが、老朽化によりボイラー交換、冷温水管更新を行い、維持に努めるものです。  なお、工事実施箇所の図面は資料6として配付させていただきました。  14ページ、15ページをお願いいたします。予備費です。本補正に伴いまして、900万円を減額させていただき、総額を750万1,000円とさせていただくものです。以上が歳入歳出の事項別明細です。  以上、よろしくご審議賜りますよう、お願いいたします。 241: ◯議長【井上良光君】 これより質疑に入ります。 242: ◯議長【井上良光君】 西山宗一議員。 243: ◯13番【西山宗一君】 総務管理費のこの裁判員制度の件でちょっとお尋ねしたいのですけれども、国庫補助金のこれは収入で入ってくるわけですけれども、これは県下市町村の人口とか何かによって入ってくるものなのか、どういう分け方で各市町村に分配されてくるものなのか、その辺のシステムをちょっと聞きたいのですけれども。わかりましたら、お願いします。 244: ◯議長【井上良光君】 総務課長。 245: ◯総務課長【安藤宏孝君】 このシステムの経費につきましては、それぞれの自治体において住民基本台帳を扱っている業者がそれぞれ違っておりますので、その中で見積りを出させて、その見積りで国のほうに申請している額でございます。  ですから、人口割とか、そういった形の中で動いておる数字ではございません。 246: ◯議長【井上良光君】 西山宗一議員。 247: ◯13番【西山宗一君】 そうしますと、各市町村のデータというか、機械が違うわけですよね。そうすると、各市町村別に自分のところではこの制度を採用するためのインプットをするために、このぐらいの要するにあれがかかると。機械の修理やらデータを入れるものにかかるというのは、今、言うような見積りを出すということで、それが見積りを出した額の100%認められるものなのかどうなのかということをちょっとお聞きしたいと思います。 248: ◯議長【井上良光君】 総務課長。 249: ◯総務課長【安藤宏孝君】 話に聞いておりますのは、事業100%補助ということで聞いております。 250: ◯議長【井上良光君】 次の方、小笠原議員。 251: ◯4番【小笠原陶子君】 社会福祉センターの空調設備改修工事について、わからないので教えてもらいたいのですけれども、今回、こちらの資料の6に改修工事内容がボイラー交換ですとか、いろいろ書いてあります。この直すところの項目が全部なのか、あるいは前の使えるところは使ってやっているのかという状況とか、今度やれば、もうほんとうに完璧に壊れないように徹底してやるのが900万円だけで済むのか、その辺を詳しくお伺いしたいのですが。 252: ◯議長【井上良光君】 民生部長。 253: ◯民生部長【池田茂男君】 皆さん、お手持ちの資料6でもう既にお目通しされておりますけれども、内容をちょっと説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。  3階から1階までの平面図の略図を皆様方にお示しをしてございます。資料の一番上の部分が3階の部分でございまして、黄色のマークがしてあるところが社会福祉センターの冷暖房室、空調設備に接してある空調設備室ということでございます。この中には暖房のためのボイラーや冷房のための冷凍機、及びこれらの運転に伴う設備が設置してございます。今回の改修工事につきましては、まず1点目に、ボイラーの老朽化及び腐食により危険があるため、まずボイラーを交換いたします。それから、そのボイラーの関係ですけれども、規格は毎時30万キロカロリーの関係で、内部容量が350リットルでございます。  2点目につきましては、1階の前庭に埋設されました重油タンクから送られた重油をためておくサービスタンクがあるんですけれども、それが腐食しており危険があるために、このボイラー用サービスタンクを交換するということでございます。容量については100リットルの関係でございます。  3点目に、ボイラーの煙突に接してあるメンテナンス用ハッチを交換をいたします。4点目に、暖房用に暖められ膨張した温水を受けるタンクが空調設備室の屋上に設置しておりますが、配管の腐食が著しいため、この配管も改修いたします。  5点目ですけれども、冷温水切り離しの関係でございます。内容的には、社会福祉センターの冷暖房システムにつきましては、夏期には冷凍機による冷水と、冬期にはボイラーによる温水を同じ送水管を使って、各階の熱交換機により冷風や温風を供給することになっておりますが、現在はバルブによって、夏期には冷水ボイラー内に入らないように、また冬期には冷凍機に温水が入らないようになっておりますが、この切り換え用バルブが完全に閉まらないために、夏期に冷水がボイラー内に入り、中で露結するということが発生しますので、この辺のバルブを撤去するということでございます。  それから、同じ3階部分の青色のマークが示してあるところですけれども、これは冷暖房用の冷温水を社会福祉センターの各階に送る送水管を示してございます。この送水管につきましては、地下に埋設されているために腐食しやすく、漏水した場合も発見が難しいということでございます。この送水管は全部で10本ありますけれども、うち3本につきましては、過去に漏水したことにより、露出配管として改修済みでございます。今回は残りの7本につきまして、漏水を起こす危険性が非常に高いため、すべて露出配管によって改修を行うということでございます。送水管の規格につきましては、65ミリ、総延長が246メートルという内容のものでございます。  次に、ピンク色のマークがしてあるところですけれども、この機械室内には3階から1階への吹き抜けの部分に冷温風を噴出するためのエアハンドリングユニットがあります。これは冷温水から冷温風を造りだす熱交換機の関係ですが、内部に冷温水を噴射する構造のため、腐食が著しい状態になっているということで、今回、この内部の補修も行うということでございます。  最後に、1階の部分の関係ですが、資料の一番下の部分の関係でございます。緑色にマーカーした部分につきましては、暖房用重油を3階のサービスタンクへ送るポンプが埋設されているところでございます。これにつきましても、老朽化がしているということで、安全性を考慮して交換するという内容のものでございます。  以上が、今回の900万円の工事の内容ということでございます。 254: ◯議長【井上良光君】 小笠原議員。 255: ◯4番【小笠原陶子君】 何から何まで古くなっていてとても大変だと思いますけれども、今の説明の中で、冷温水管改修が10本のうち3本はもう既に外側に出しているから、あとの7本をということでございますが、土に埋まっている部分だけの配管が老朽化していたんでしょうか。各階、2階とか1階までの配管は大丈夫だったんでしょうか。それも同じ時期につくっていても、それは屋内だからさびないとか、そういう状況があったんでしょうか。でも、中は水が何しろ行ったり来たりというところではさびているのではないかと思いますけれども、その辺はいじらないのでしょうか。 256: ◯議長【井上良光君】 福祉課長。 257: ◯福祉課長【宮川康廣君】 冷温水管の関係でございますけれども、空調機械室から、先ほど部長の説明にもございましたけれども、地下を埋設して建物の中に入っております。建物の中につきましては、パイプスペースという縦の空間を通って各階に供給されています。管が通っています。それについて目視で腐食ぐあいが確認できています。もちろんそれは外周りですけれども、管の中については、それは確認できておりません。  外の部分の、地下に埋設している部分は、やはり地下に防護して埋設されているのですけれども、何10年もたっていますので、外からが腐食されているんですね。この3月にも予備費を流用させていただいて、2本改修しましたけれども、その断面を見ますと、やはり中は比較的きれいな状態です。ですから、当然、今回も改修するに当たり、建物の中に接続する前に、新しい管を接続する前に、耐圧試験をやって確認をしますけれども、中の管については、比較的安定しているという状況だと思っております。 258: ◯議長【井上良光君】 小笠原議員。 259: ◯4番【小笠原陶子君】 2回目の質問で一緒に聞けばよかったのですけれども、冷凍系のほうは、今回、いじらないということは、そちらはもう既に過去に直しているか、あるいは大丈夫なのかというところの確認だけお願いします。 260: ◯議長【井上良光君】 福祉課長。 261: ◯福祉課長【宮川康廣君】 冷凍機につきましては、通常、毎年メンテもしていますし、過去にも交換している経緯があるようでございます。コンディションとしては良好な状態です。              (「了解」との声あり) 262: ◯議長【井上良光君】 これをもって質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。              (「なし」との声あり) 263: ◯議長【井上良光君】 討論なしと認めます。  これより町長提出議案第30号を採決いたします。本案を原案のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。                (賛成者起立) 264: ◯議長【井上良光君】 起立全員であります。よって、議案第30号は原案のとおり可決されました。    ────────────────────────────────    日程第16 議案第31号 二宮町部設置条例の一部を改正する条例 265: ◯議長【井上良光君】 日程第16「二宮町部設置条例の一部を改正する条例」町長提出議案第31号を議題といたします。 266: ◯議長【井上良光君】 職員をして朗読させます。 267: ◯職員【小林永季君】 (朗  読) 268: ◯議長【井上良光君】 提出者から報告書の説明を求めます。 269: ◯議長【井上良光君】 町長。             〔町長(坂本孝也君)登壇〕 270: ◯町長【坂本孝也君】 議案第31号の提案理由を説明いたします。  二宮町部設置条例の一部を改正する条例でございますが、平塚市・大磯町の1市1町のブロックで進められているごみ処理広域化に二宮町が加入し、共同で取り組むためには、プロジェクト的な体制により一元的に広域化事業を推進させなければならないこと。並びに地域ブランドの創設など、各種産業振興策をより推進するために、二宮町部設置条例の一部を改正するため提案するものです。  内容につきましては総務部長より説明いたしますので、ご審議の上、議決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 271: ◯議長【井上良光君】 総務部長。 272: ◯総務部長【高橋克美君】 ただいま町長よりご提案申し上げました議案第31号について、内容のご説明を申し上げます。  二宮町部設置条例の一部改正ですが、現在、経済環境部の経済課では、地域ブランドの創設や漁港整備など、また環境課では円滑なごみ処理の運営と広域化に向けた施設建設などの重要課題が山積しております。また、ごみ処理広域化については、現在、企画室において対応しているところでございます。  このような状況の中で、平塚市・大磯町のごみ処理広域化へ移行するためには、プロジェクト的な体制で臨むこと、また、企画室で対応するのではなく、組織的には環境部門において一元的に行うことがより効果的にできるものであることから、経済環境部を経済部と環境部に組織を分割し、施策実現を図るものです。  それでは、恐縮でございますが、資料7の新旧対照表をごらんください。  第1条ですが、経済環境部を経済部と環境部に分けるものです。  次に、第2条でございますが、経済環境部の事務分掌としましては、経済部に改正前の第1号及び第2号を、環境部に改正前の第3号を区分し、また改正後でございますが、新たに第2号として、ごみ処理広域化に関することを明文化いたしました。  なお、この条例は平成20年7月1日から施行させていただくものです。  以上、よろしくご審議のほど、お願いいたします。 273: ◯議長【井上良光君】 これより質疑に入ります。              (「なし」との声あり) 274: ◯議長【井上良光君】 質疑なしと認めます。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第31号は会議規則第37条の規定により、総務建設経済常任委員会に付託したいと思いますが、これにご異議ございませんか。             (「異議なし」との声あり) 275: ◯議長【井上良光君】 ご異議なしと認めます。よって、そのように決しました。    ────────────────────────────────    日程第17 報告第1号 平成19年度二宮町土地開発公社事業報告及び               決算報告について 276: ◯議長【井上良光君】 日程第17「平成19年度二宮町土地開発公社事業報告及び決算報告について」報告第1号を行います。 277: ◯議長【井上良光君】 職員をして朗読させます。 278: ◯職員【小林永季君】 (朗  読) 279: ◯議長【井上良光君】 提出者から報告書の説明を求めます。
    280: ◯議長【井上良光君】 副町長。 281: ◯副町長【宮戸健次君】 それでは、平成19年度二宮町土地開発公社の事業報告並びに決算報告をさせていただきます。事業報告、決算報告とも、平成19年4月1日から平成20年3月31日までのものでございます。  それでは、2ページをお開きいただきたいと思います。  まずは、用地取得の状況ということでございますが、当年度は先行取得した公共用地はありません。  2番目の用地の売却の状況でございますが、(仮称)こどもの館用地売却事業として、平成19年9月28日と平成20年3月31日に、合計の面積として2,737.73平米、売買金額9,066万7,649円で二宮町に売却をいたしました。  次に、3ページでございますが、決算報告でございます。4ページをお開きいただきたいと思います。財産目録でございます。これは平成20年3月31日現在のものでございます。  まず、資産の部からであります。1番の流動資産が1億3,901万4,539円でございます。内訳につきましては、普通預金が114万2,578円です。そのうち中南信用金庫分として60万754円、湘南農協分として54万1,352円、横浜銀行分として472円でございます。  (2)の棚卸資産でございますが、1億3,787万円です。これは新学校給食センター分の土地ということです。  (3)でございますが、未収利息でございます。月がまたぎますので、これを計上しております。中南信用金庫分として514円、湘南農協分は1,447円でございます。  次に、2番目の固定資産でございますが、合計で110万5,000円です。内訳につきましては、定期預金として110万円、中身は中南信用金庫に60万円、湘南農協に50万円でございます。  出資金5,000円でございますが、これは中南信用金庫に対する出資金でございます。  以上、資産合計が1億4,011万9,539円でございます。  次に、下のほうの負債の部でございます。1の流動負債のうち、未払費用につきましては、当年度はありません。  2番の固定負債でございますが、長期借入金につきましては、中南信用金庫より1億3,787万円を借りております。  したがいまして、差引正味財産は224万9,539円となります。  次は、隣の5ページに移らせていただきます。貸借対照表でございます。これも20年3月末現在のものでございます。  まず、資産の部でございますが、1の流動資産、現金及び預金は114万2,578円です。  次に、公有用地につきましては、新学校給食センター用地として1億3,787万円です。未収収益は1,961円で、流動資産合計が1億3,901万4,539円です。  次に、2番の固定資産です。(1)投資その他の資産ということで、出資金が5,000円、これは先ほど申し上げました中南信用金庫への出資金です。もう1つ、イとして長期定期預金110万円でございますが、内訳は中南信用金庫に60万円と湘南農協に50万円ということで、トータルで110万5,000円、以上で資産の合計は1億4,011万9,539円となります。  次に、負債の部に入りますが、流動負債のうち、未払費用はゼロ円です。  2番の固定負債につきましては、長期借入金として1億3,787万円でございます。負債合計は、したがいまして1億3,787万円ということになります。  続きまして、資本の部でございますが、1の基本金の内訳につきましては、基本財産が100万円、運用財産が10万円で、110万円となります。  2の準備金でございますが、前期繰越準備金114万4,065円、それに当期純利益が5,474円ありまして、合計で114万9,539円となります。  資本合計は224万9,539円で、負債資本の合計は1億4,011万9,539円でございます。  次の6ページをお開きいただきたいと思います。(仮称)こどもの館用地売却による事業収益、公有地売却事業収益及び公有地売却事業原価は9,066万7,649円でございまして、事業総収益はゼロとなります。  次に、販売費及び一般管理費ですが、支出がありませんでしたので、事業利益はゼロ円となっております。  次に、事業外収益ですが、受取利息が5,224円、受取配当金が250円で、経常利益は5,474円となり、当期純利益も同じ額となります。  次に、附属明細書に入ります。8ページをごらんいただきたいと思います。  公有用地明細でございますが、期首残高、まず(仮称)こどもの館用地売却事業として、面積2,737.73平米、用地費8,933万6,000円で、それに支払の利息分を加えて、合計で9,007万5,144円です。  当期増加高は、取得はありませんでしたが、支払利息として59万2,505円がございます。  当期減少高は売払面積、先ほど申し上げましたとおり2,737.73平米で、用地費8,933万6,000円に支払利息133万1,649円を足しまして、9,066万7,649円です。したがいまして、期末残高は19年度で償還は完了いたしましたので、ゼロ円となります。  次に、新学校給食センター用地売却事業でございます。面積1,700.72平米、用地費1億3,787万円です。当期増加高、当期減少高はともにありませんので、期末残高は同じく面積1,700.72平米、用地費1億3,787万円となります。  次は隣の9ページに入ります。事業収益明細でございますが、公有用地売却収益は、こどもの館用地の9,066万7,649円です。  次に、事業原価明細でございますが、公有用地売却原価も同じく9,066万7,649円です。  有価証券の明細でございますが、中南信用金庫への出資証券として5,000円です。出資1口500円、10口分ということで、受取配当金は利率5%で250円となっております。  次に、10ページに移らせてもらいます。長期借入金明細表です。借入先につきましては、横浜銀行二宮支店から、前期利率0.806%、後期利率1.005%です。期首残高9,007万5,144円に対し、当期増加高は59万2,505円、償還額9,066万7,649円となり、期末残高はゼロでございます。  次に、新学校給食センター用地の借入先は中南信用金庫二宮支店で、2年固定利率0.95%で、1億3,787万円で借り入れたものです。したがいまして、期末残高として1億3,787万円があります。  次に、基本金の明細表です。基本財産といたしましては、出資団体が二宮町で、出資額100万円です。それを中南信用金庫と湘南農協にそれぞれ50万円ずつ預けております。  また、運用財産が同じく二宮町から10万円ございまして、中南信用金庫に貯金をしております。合わせまして、合計が110万円となります。  次に、隣の11ページでございます。監査報告でございますが、去る平成20年5月20日に安藤宏孝監事、二宮雅巳監事両名に監査をお願いをし、監査報告をいただいております。その内容が11ページに載っております。  以上、平成19年度二宮町土地開発公社の事業報告並びに決算報告を終わらせていただきます。ありがとうございました。よろしくお願いします。 282: ◯議長【井上良光君】 これをもって報告第1号を終結いたします。    ────────────────────────────────    日程第18 報告第2号 平成19年度二宮町一般会計予算繰越明許費          繰越計算書の報告について 283: ◯議長【井上良光君】 日程第18「平成19年度二宮町一般会計予算繰越明許費繰越繰計算書の報告について」報告第2号を行います。 284: ◯議長【井上良光君】 職員をして朗読させます。 285: ◯職員【小林永季君】 (朗  読) 286: ◯議長【井上良光君】 提出者から報告書の説明を求めます。 287: ◯議長【井上良光君】 総務部長。 288: ◯総務部長【高橋克美君】 それでは、報告第2号「平成19年度二宮町一般会計予算繰越明許費繰越計算書」の内容についてご報告させていただきます。恐れ入りますが、計算書をごらんください。  内容につきましては、衛生費、清掃費の3事業ですが、本年3月議会定例会におきまして、二宮町一般会計補正予算(第8号)の中で、繰越明許費の承認をいただいたところでございます。  事業内容は、1番目は最終処分場調査検討委託料で、250万円のうち、事業費18万7,000円です。  2番目は、最終処分場灰搬出処理処分委託料で、事業費758万5,000円です。  3番目は、最終処分場施設維持管理工事で、事業費250万円です。  なお、財源内訳につきましては、すべて一般財源です。  以上、繰越明許費繰越計算書の報告とさせていただきます。 289: ◯議長【井上良光君】 これをもって報告第2号を終結いたします。    ──────────────────────────────── 290: ◯議長【井上良光君】 これをもちまして本日の日程はすべて終了いたしました。本日はこれにて散会といたします。  次回の本会議は6月11日水曜日、午前9時30分より開催いたします。  なお、6月9日月曜日は午前9時30分より常任委員会が開催されます。よろしくお願いいたします。本日はご苦労さまでした。                            午後1時56分 散会 発言が指定されていません。 © Ninomiya Town Assembly, All rights reserved. ↑ 本文の先頭へ...