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平成26年都市厚生常任委員会( 3月 6日)
平成26年議会運営委員会( 3月 6日)

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  1. 三浦市議会 2014-03-06
    平成26年都市厚生常任委員会( 3月 6日)


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    平成26年都市厚生常任委員会( 3月 6日)      平成26年3月6日      都市厚生常任委員会記録   〇場  所  第一会議室 〇案  件  議案第 4号 三浦市国民健康保険税条例の一部を改正する条例        議案第 7号 三浦市体育館条例等の一部を改正する条例        議案第 8号 三浦市重度心身障害者医療費の支給に関する条例の一部を               改正する条例        議案第11号 三浦市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条               例        議案第13号 平成25年度三浦市国民健康保険事業特別会計補正予算               (第2号)        議案第14号 平成25年度三浦市介護保険事業特別会計補正予算(第2               号)        議案第15号 平成25年度三浦市公共下水道事業特別会計補正予算(第               2号)        議案第26号 財産の無償譲渡について        議案第27号 財産の無償譲渡について
           議案第28号 市道路線の認定、廃止及び変更について        議案第29号 都市公園を設置すべき区域を定めることについて        議案第30号 平成25年度三浦市水道事業会計資本剰余金の処分につい               て        陳情第 2号 国民健康保険への国庫負担増額を求める陳情書        陳情第 3号 要支援者に対する介護予防給付継続利用者負担増中止を               求める陳情書   (平成24年)陳情第 7号 「社会保障改革中止の意見書」を国に提出する事を求める               陳情書   (平成25年)陳情第 8号 年金の物価スライド特例水準解消による2・5%削減と引               き続くマクロ経済スライドによる年金の削減等に反対する               意見書の提出を求める陳情書   (平成25年)陳情第 9号 県保健福祉事務所の支所化の中止を求める陳情 〇出席委員        委員長          出 口 正 雄        副委員長         出 口 眞 琴        委員           石 橋 むつみ                     神 田 眞 弓                     石 川   巧                     立 本 真須美                     松 原 敬 司 〇出席説明員        副市長          杉 山   実        教育長          三 壁 伸 雄        財政課長         中 嶋 謙 一        法制文書課長       坪 井 美 直        税務課長         新 倉 真 澄        主査           鷺 阪 慎太郎        教育部長         及 川 圭 介        総務課長         田 中   勉        青少年教育課長      安 藤 宜 尚        主査           江 川 範 子        スポーツ課長       下 田   学        主査           天 野   貢        保健福祉部長       吉 川   実        健康づくり課長      出 口 雅 史        保険年金課長       山 田 廣 一        主査           浜 脇   仁        主査           大 木 悦 史        高齢介護課長       見 上 正 行        主査           芹 澤 のぞ美        病院副管理者       石 渡 秀 朗        病院事務長        佐 藤 安 志        病院事務局次長      矢尾板 昌 克        都市環境部長       湊   聖 司        土木課長         星 野 拓 吉        主査           斉 藤 正 史        主査           髙 橋   哲        環境課長         堀 越 修 一        主査           石 塚 真 司        上下水道部長       角 田 秀 之        営業課長         松 井 住 人        主査           押 鴨 岳 志        下水道課長        古 川   篤        主査           秋 本 晃 志 〇陳情説明者        陳情第2号        伊 藤 令 子 氏                     重 田 裕 美 氏 〇出席議会事務局職員        事務局長         宮 岡   弦        庶務課長         岡 部 隆 二        議事係主査        木 川 大 悟  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――                午前10時14分開会 ○出口正雄委員長  おはようございます。ただいまより都市厚生常任委員会を開会いたします。  本日ご審査いただきます案件は、議案12件と新たに提出された陳情2件及び継続となっております陳情3件の計17件でございます。  なお、審査の進め方につきましては、先に各議案の質疑を行い、質疑が全部終了後、討論・採決に入り、その後、陳情の順序で進めたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  では、直ちに議案第4号 三浦市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を議題といたします。説明をお願いいたします。 ○吉川 実保健福祉部長  議案第4号 三浦市国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。議案書の9ページから12ページになります。  提案の理由でございますが、国民健康保険事業を運営する財源としては、主に国県支出金前期高齢者交付金及び国民健康保険税で賄っております。しかし、年々増加する医療給付費に対して、現在の国民健康保険税収入だけでは困難であり、毎年、一般会計からのその他繰り入れを余儀なくされているところであります。この額を減少させ、国民健康保険事業の健全な運営を図るため、国民健康保険税の税率等の改正を行うほか、所要の改正を行うものであります。  改正の主な内容でございますが、第3条、第5条及び第6条の基礎課税額、第7条及び第8条の後期高齢者支援金等課税額、第9条、第11条及び第12条の介護納付金課税額につきまして、税率等をそれぞれ改めるものでございます。第25条の国民健康保険税の減額におきましては、被保険者均等割額及び世帯別平等割額の税額を改正することにより、減額する額について減額割合ごとに改正するものでございます。そのほか、地方税法の一部改正等に伴い、必要な規定の整備を行うものでございます。  施行期日は、税率等の改正等に係るものについては平成26年4月1日、地方税法の改正等に伴うものについては平成28年1月1日または平成29年1月1日となります。なお、改正後の規定のうち、主に税率等減額措置に係るものについては平成26年度以後の年度分の国民健康保険税から、地方税法の改正等にかかわるものについては平成29年度以後の年度分の国民健康保険税から、それぞれ適用するものでございます。  よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。 ○出口正雄委員長  説明は終わりました。これより質疑に入ります。 ○石川 巧委員  市長の施政方針のほうでも、やはり教育、福祉に関しては、国民ひとしくすべきであるということもありまして、私も三浦市国民健康保険運営協議会の一員として本当に苦渋の決断という形で、今回、回答をした経緯もあります。今回、市民の皆さんに一般会計として負担もいただいていることも十分に理解いただいた上で、何とかこの議案を前向きに取り組みたいと思う中で、やはり医療費抑制に対して三浦市がどのような取り組みをしているかというところは非常に大事でありますし、その取り組みについての発信も非常に重要だと思っております。中でも国保のデータベースシステム――KDBシステムですか、これがことし導入されるということで、この導入のスケジュール等をお伺いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 ○浜脇 仁主査  KDBシステムにつきましては、神奈川県の国保連合会と三浦市が委託して、ことしの6月から契約をする予定でございます。 ○石川 巧委員  契約して、その内容的にはどういう内容で。 ○浜脇 仁主査  例えば、ある1つの疾病があります。その疾病が地区ごと、年齢ごと、今度そういった形でお示しできるようになります。健康の教室みたいなところで、例えばAの地区の方に三浦市全体の地区別の疾病についてお示しする。そうしたときに、そこの地区ではその病気が特化しているというふうな説明ができます。それをすることによってその地区の方たちが、私たちの地区はほかの地区に比べて病気がこんなに多いんだと、そういった形で自分たちの健康、疾病について改めて考えていただいて、健康づくりに対する取り組みを三浦市も一緒に協力させていただきたいというふうに考えております。 ○石川 巧委員  十分わかりましたけど、今後、データ分析とそれを利用することが必要になってくると思うんですよ。なおかつそれを市民の皆さんに発信するというところがあるんですけれども、今後この時期にデータを分析して、それをこういう形で加工して発信していこうというスケジュールと発信方法について最後お伺いして、質問を終わりにしたいと思います。 ○浜脇 仁主査  契約を6月中に連合会とさせていただいて、その中で連合会からKDBについての取り扱いの説明とかレクチャーをしていただいて、これから順次進めていきたいというふうに考えております。発信の仕方としましてはホームページ、あとは「三浦市民」、こういったもので三浦市の、ある病気について地区ごとにこんなデータなんだよという形を示して、それに基づいてこういうふうな病気に対する改善の方法がありますよとか、そういうふうなことも載せていきたいというふうに考えております。 ○杉山 実副市長  ただいま石川委員からのご質問でございますが、基本的には施政方針で市長が述べていることを質問の中にもお触れいただきました。私どもとしても、いわゆる保険者として都市型の市町村と、こういった中規模、あるいはもっと限界集落になる市町村との教育や福祉の格差があっていいのかということを市長が述べているわけでございますから、まず1点目としては、引き続き国に対してもそういった格差の解消ということを求めてまいりたいと思います。  2点目としては具体的に、やはり保険者としての健康というマターにつきまして、今担当からも説明をさせていただきました。議会でも話題になりますし、我々担当者としても保健師を置いたり、あるいは健診事業をやったり、各種健康教育事業などをやっておりますけれども、そのことの成果、効果が医療費に、どれだけ数値的に軽減されているかということがなかなか見えないわけでございます。そういった意味で、地域や年齢のコーホートの中で、より一層その数値の目標に対してどれだけ医療費が軽減されたのか、そしてそのアウトプットでどれだけ市民の方々が暮らしやすい三浦になっているのかどうかということを、データベース化をどう利用していくかというのはこれから、今までもそういうことの思いはありますけれども、そういったことをさらに鮮明にして、この健康事業あるいは国保事業を進めてまいりたいと思っております。 ○出口正雄委員長  他にございますか。 ○石橋むつみ委員  今、市長が国に対して意見を言われるということ、格差の解消ということを言われましたけど、改めて現行の国保法の第1条の目的をお聞きしてもいいですか。 ○山田廣一保険年金課長  今、手元にございませんので、ちょっと時間を置いて、持って来たいと思います。 ○石橋むつみ委員  社会保障の一環というところをちゃんと押さえていただきたいなという意味で、今お話ししたことがあるんですけれども、後でもう一回聞きますけれども、所得階層別世帯数、いろいろ資料をいただいているんですけれども、議会での説明資料になっているかと思いますけれど、所得階層を33万円以下、57万円以下、68万円以下、100万円以下と、細かく100万円以下は区分けをしていて、150万円以下、200万円以下というふうにやっているんですけれども、100万円以下の方って大体どのぐらいいらっしゃいますか。 ○山田廣一保険年金課長  25年12月1日現在で、所得100万円以下の世帯は4,418世帯となります。 ○石橋むつみ委員  割合で言うと何%ですか。 ○山田廣一保険年金課長  同じく25年12月1日現在の世帯数が9,458世帯。割合でいきますと46.7%になります。 ○石橋むつみ委員  150万円以下も入れると、どのぐらいになりますか。 ○山田廣一保険年金課長  150万円以下の世帯数でいきますと5,694世帯。これは割合で60.2%になります。 ○石橋むつみ委員  三浦市は自営業の方、それから今、非正規雇用の方、年金暮らし、年金を受けるようになった方が多いかと思うんですけれども、平均の所得、150万円以下が6割ということですね。モデルでちょっと計算をしてみて、介護保険が影響する方で40歳から64歳ぐらいまでの方は、割合から一番中心的かなと思うんですけれども、その方が所得150万円以下だと現行で保険料は幾らになりますか。 ○山田廣一保険年金課長  確認ですが、この世代、介護保険が影響する場合で、世帯はお1人ですか、2人でよろしいですか。 ○石橋むつみ委員  2人世帯で。 ○山田廣一保険年金課長  改定後の保険税がお幾らかということですか。 ○石橋むつみ委員  現行と改定後と両方言ってください。 ○山田廣一保険年金課長  所得150万円、2人世帯で介護保険が影響するケースといいますと、現行が20万9,900円、改定後が22万5,800円となります。 ○石橋むつみ委員  22万5,800円というと、所得の何%ぐらいに当たるんでしょうか。 ○山田廣一保険年金課長  15.05%になります。 ○石橋むつみ委員  所得150万円以下、手取りで200万円ぐらいでしょうか。保険料が15%。いただいた資料では値上げ率がどれだけ変わったかという計算だけしてあるんですけれども、保険料が年間所得の15%になってしまうということです。
     今回ので1つ気になるのが、均等割と平等割。平等割は世帯ごとにかかるということで、均等割は一人一人ということですよね。均等割が基礎課税額で2,700円上がる、後期高齢者分の均等割が600円上がる、介護納付金課税額で1,500円上がる。そうすると、介護納付金課税額がかかるということは40歳から64歳ということだと思うんですけれども、均等割全体で一人一人にかかる金額、課税額が4,800円アップということでいいですか。 ○山田廣一保険年金課長  均等割、4,800円の引き上げとなります。 ○石橋むつみ委員  何で気になるかといいましたら、いただいた資料の中で国保の加入者が、何人の世帯がどんな割合かというのが資料の7ページにあるんですけれども、1人世帯、4,603世帯、48.67%だから半分近くが1人で暮らしている方ということですよね。2人が3,032世帯で32.6%だから、1人とか2人がものすごく多いというふうに理解していいですよね。そこのところで、均等割ですから一人一人のが4,800円ふえる。年齢とかで構成比は変わってくるとは思うんですけれども、こういう1人世帯の方にすごく負担が大きいだろうなと思うんですけれども、そのことについて、今度の値上げについてどういうところに配慮をされたのか。 ○山田廣一保険年金課長  今回の値上げは、まず基礎課税額後期高齢者支援金等課税額介護納付金課税額などについて値上げをしましたが、主な内容、理由としましては、一般会計からご負担をいただいていますので、その抑制を図るということがまず1つ、第一義的にあります。もう一つとしましては、やはり低所得者層に対して改定率を抑制した形でしたいということが第二義的なことでございます。 ○石橋むつみ委員  低所得者層に配慮と言われるんですけれども、6割を超える方が150万円以下で、1人世帯、2人世帯の方が多くて、その中でこれだけ上がっていく。15%払うというのは大変な負担になるなということで、改めてさっき1条の目的、お聞きしたんですけど……。 ○山田廣一保険年金課長  それでは、国民健康保険法の第1条、こちらについて述べさせていただきます。この法律の目的。この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もって社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とすると記載してございます。 ○石橋むつみ委員  今、目的のところを読まれましたけれども、この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もって社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする。社会保障なんですね。先ほどの提案根拠、理由のところで、一般会計からのその他繰り入れを余儀なくされていると。確かに「余儀なくされている」という表現になってしまうのかなとは思うんですけれども、これは相互扶助だとか、保険でお金を払った人が受けられるというのではなくて、社会保障の一環としてきちんと医療を受ける権利を持っている、市民に保障しなくてはいけない、そのために国の負担割合が年々減ってきているので、後で議論があるかと思いますけれども、それをきちんと保障しろということを市長も国に言ってほしいなと、協議会なんかでも附則付記でそういうことが言われているのではないかと思うんですけれども、その辺のところをぜひしっかりと言っていただきたいです。 ○杉山 実副市長  ただいまのご質問、冒頭、石川委員からのご質問を受けて、私も改めて市長の施政方針を述べたのはそのことでございます。つまり、今ご質問の中であります、いわゆる保険者の世帯管理、これの中での1人世帯、2人世帯が東京都、あるいは政令の川崎市、横浜市、相模原市などに比べて、こういった小都市の場合には非常に分母が大きくなるわけです。そのことがやっぱり保険者としての悩みであり、石川委員の言葉をかりれば、やはり保険者としては納税者も含めて市民の暮らしや命を守るという責務がございます。しかし、その苦渋の選択をしなければ、やはり国保事業を運営できない、基礎的自治体の苦悩、苦渋があるわけでございます。したがって国が、どこの市町村であったとしても暮らしをしている人々に教育や福祉の格差があってはいけないということを、再三私どもも市町村会も含めてそういったことを要望しておるわけでございます。  最後に、今そういった、いわゆる制度的な運用について格差を解消するためのことを、厚労省も含めて、県内のいわゆる広域的な形での平等化の模索をしておるところでございますけれども、なかなかその着地点が、いわゆる財源的な構成の中で確保ができないというのが現状の悩みであり、そこのところを突破しなければ、よもや石橋委員のほうも一般財源から繰り出していけばいいでしょうということをおっしゃっているわけではないと思います。私どもも、それでは根本的な社会保障の抜本改革にならないということがあるからこそ、ここは共同の意識だと思いますが、我々も国に向けて強くそのことを引き続き求めてまいりたいということを発言させて、ご答弁させていただいているところでございます。 ○出口正雄委員長  よろしいですか。他に。 ○立本眞須美委員  これは国保税の値上げの中身ですから、少し数字のことをお伺いするというのは当然の話なんです。今、石橋委員のほうからさまざま伺いまして、やはり低所得の方たちに負担割合が高いというふうに私も思っておりますし、数字上でもそういうことが明らかになったということが1点あります。一般質問でも国保の構造的な問題、加入者がどういう層がいるかと。低所得ですとか非正規の労働者ですとか、それから自営業者の方たち、一般的には所得階層の低い方たちが多いこと、それから社会保険と違いまして事業者の負担がないこと、ここが非常に大きな国保の財政を困難にしている。それからもう1点は、国が国保の国庫負担をずっとこの間、下げてきました。その問題が1つあります。私はその点についてだけちょっとお伺いしておきます。数字のことは今明らかになりましたので、結構です。  提案理由のところで、国保事業の財源は主に国県支出金、それから前期高齢者交付金及び健康保険税で賄っている、そう書かれています。しかし、この国庫負担の補助率の変化が1984年、医療費の45%から給付費の50%、現在は国が給付費の41%で県が9%、国・県合わせて50%だと一般質問ではご答弁がありました。実際のところどうなっているかということで、26年度の予算案で一般被保険者の保険給付に対する国・県の負担割合、これが実際どういうことになっているかということをお答えいただきたい。 ○山田廣一保険年金課長  先ほど委員からは、国の負担率が低いというお話がございました。いろんな制度改正がございまして、今、国・県、それから市も一部負担している状況がございます。この中で国・県・市からの補助を合わせますと43.7%でございます。 ○立本眞須美委員  補助率が、市のほうも入っておりますけれども43.7%、これは表面的には国・県合わせて50%だと言われている中で、実態とは違うんですよ。これは、市がどのぐらいかわかりませんけれども、大体、43%とすれば50%から43%を引けば7%、保険者がかぶっているわけですよ。そのかぶっている分は結局のところ市民の皆さんにご負担をお願いせざるを得ないという形になっているわけで、さっき副市長もお答えになりましたけど、国と県に、本当にそのことをきちんとやっていただかないと、地方の、先ほど申し上げた構造的な問題という、高齢化率はどんどん進んでいきますし、高齢化率が進んでいけば医療費がかかるんですよ。当たり前のことで、そういうことに対して目をつぶっているというか、知らんふりをしているという、そういう国の姿勢に対しては、本当にひどい話ですから、市長もそういう面では今回、施政方針に初めてですよね、市長が教育と福祉の問題で住んでいるところで差があるのはおかしいという。議会の答弁ではありましたけれども、施政方針で明らかに述べられているというのは今回初めてで、市長の並々ならない覚悟といいますか、そういう深い思いを私は感じたんですけれども、やはり強力に言っていただかないと、今申し上げたように実態と国がやってきていると言っていることとはかけ離れていますので、このことは強く求めておきたいので、副市長のご答弁がありましたからそれで結構ですけれども、私のほうも重ねて申し上げておきます。  それから国保の、先ほども議論がありましたけれども健康づくりという面で、特定健診について伺いたいと思いますけれども、26年度の目標は23%ですけれども、三浦市の特定健診、1月で終わっていますから今現在で大体どのぐらいなのか、わかりましたらご答弁ください。 ○浜脇 仁主査  まだ最終的な集計ができておりませんので、12月末時点の受診率でよろしいでしょうか。12月末で16.3%になります。 ○立本眞須美委員  たしか25年度の目標、20%だったと思いますけれども、最終の集計ができないと断定はできないんでしょうけれども、16.3というのから目標値に届けていくというのはちょっと大変かなというね。12月末ですから1月で終わりますので、なかなか大変かなというふうに思うんですけれど。  三浦市の特定健診の受診期間は6月から1月までですよね。横須賀市は来年度、5月から2月まで。今までは横須賀市も6月から1月までだったのを5月から2月までにするというふうなことを伺っているんですけれども、担当のほうは横須賀市のこの方針をご存じですか。 ○浜脇 仁主査  横須賀市が期間を延ばすということは承知しております。 ○立本眞須美委員  受診率を上げて市民の皆さんに病気があれば早期発見、早期治療に結びつけて、医療費を少なくしていくという方向が1つありますので、三浦市は受診率向上のために期間を延ばしていくという考え方、横須賀市は実際にやるわけですけれども、そうすると前後2カ月の期間が特定健診を受診する期間として延びるわけですから、確実に受診率は私は上がると思っているんですけれども、ここについての三浦市のお考えはどうでしょうか。 ○山田廣一保険年金課長  26年度につきましては現行の6月から1月の予算を組んでおりますので、27年度に向けて、委員のご提案のありましたことにつきましては検討していきたいというふうに考えております。 ○立本眞須美委員  受診率をやはり上げていくというのは計画にもあるわけで、なかなかその計画の目標値に届いていないという実態があるわけだから、どういうふうにやっていくかというと、確かに両方の2カ月分をふやせば確実に、1月が終わっちゃったといって、忘れちゃったという人ですとか、もう一回、受診の喚起をするという期間が伸びるわけですから、ぜひこれはやっていただきたいというふうに、前向きで考えていただきたいと思っておりますので、部長、よろしくどうぞお願いします。 ○吉川 実保健福祉部長  医療費の削減という部分では、やはり健診という部分が一番重要ではないかと思っておりますので、先ほどの期間につきましては27年度に向けていろいろ調整していきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 ○立本眞須美委員  終わりにしますけれども、この議案第4号は、国保加入者の所得の低い方が保険税の負担率が高いということが質問の中で明らかになりました。それから、国庫負担の減額が国保財政を厳しくしているということもわかりました。保険税の値上げは、市民の暮らしの厳しさを、4月から消費税の増税もあることから一層厳しさを増すだろうということは当然予測をされますので、私どもはこの議案には賛成はいたしかねます。  以上です。 ○出口正雄委員長  他に。(「なし」の声あり) なければ、以上で議案第4号の質疑を打ち切ります。  ――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○出口正雄委員長  次に、議案第7号 三浦市体育館条例等の一部を改正する条例を議題といたします。説明をお願いいたします。 ○及川圭介教育部長  それでは、議案第7号 三浦市体育館条例等の一部を改正する条例についてご説明いたします。  初めに提案の根拠、理由についてでございます。平成25年12月4日開催の第8回政策会議におきまして決定されたスポーツ施設5施設の管理運営方針により、三浦市体育館及び三浦市水泳プールを市が直営で管理運営することになり、三浦市体育館条例及び三浦市水泳プールの条例における当該施設の管理運営に係る規定を整備する必要が生じたため、一部改正するものであります。  次に、内容についてご説明いたします。お手元の議案書15ページから20ページをごらんいただきたいと思います。三浦市体育館条例の改正の主な内容についてでございます。第3条、第5条、第7条、第9条から13条まで、第16条及び17条の改正は、指定管理者による管理対象施設を総合体育館の1施設のみにするものでございます。第18条は、三浦市体育館の利用及び管理運営に係る規定を追加するものでございます。別表の改正は、現在の別表を総合体育館に係る利用料金上限額の表である別表第1に改めるとともに、三浦市体育館に係る使用料の表である別表第2を新たに追加するものであります。  次に、三浦市水泳プール条例の一部改正でございます。議案書20ページから22ページをごらんいただきたいと思います。  改正の主な内容でございますが、第3条から第8条まで及び17条第2項の改正は、指定管理者に係る規定を削るものでございます。第9条から第12条まで及び第16条の改正につきましては、三浦市水泳プールの利用に係る許可権者を指定管理者から市長に改めるものでございます。第13条から第15条まで及び別表の改正につきましては、使用料に係る規定を整備するものでございます。なお、本条例改正にあわせ、その附則におきまして、施行日の前に行われました三浦市体育館の利用に係る手続及び利用料金の取り扱いや、施行日後の三浦市体育館及び三浦市水泳プールの原状回復義務の取り扱いを定める経過措置を設けるものであります。  また、附則第5項において三浦市立病院診療費その他の費用徴収条例等の一部を改正する条例を一部改正し、当該条例から三浦市体育館条例及び三浦市水泳プール条例に係る規定を削っております。  施行期日は平成26年4月1日でありますが、附則第5項は公布の日から施行することとしております。  以上で説明を終わります。よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。 ○出口正雄委員長  説明は終わりました。これより質疑に入ります。 ○神田眞弓委員  三浦市水泳プール条例の改正について、一般質問でも三中のプールの存続について質問させていただきました。そのとき市長から運営上、財政上の問題で三中では開かないというお答えをいただきましたが、市長が施政方針の中で暫定使用を言われていました。そうしますと、このまま三中のプールを開かないでおいて、お水も入れない状態でいたら、今度、再稼働するときにこれが使用不可能になるのではないかという懸念があります。その辺について、いかがでしょうか。 ○下田 学スポーツ課長  暫定利用として、26年度については新三崎中学校のプールを使用しますというお話をさせてもらいました。27年度についてということは、26年は暫定なので全く決まっていない状況でございます。 ○神田眞弓委員  それはわかるんですけれども、プールにお水を張らないでそのままにしていたら、使わないでずっといたらプールはどうなってしまうかということを伺いたいんですけど。 ○三壁伸雄教育長  今のご質問の趣旨というのは、三中のを水を抜いて、そのまま新中学校で26年度、運営して、その期間が暫定ということなので、場合によっては27年度、もしかしたら戻ってくるかもと。技術的に、物理的には問題ないと思います、空にしても。余り期間を置きますとひびが入ったりということはございますけれども、暫定使用の中で27年度、28年度のことが、この26年度でもし話が出てくるようであれば、全部満水にしなくても、例えば3分の1入れておくとか、そういう方法はあると思います。 ○神田眞弓委員  答弁でも今年度は無理というお話を伺って、何度も本当にしつこくて申しわけないんですけれども、要望といたしまして、ぜひとも三崎中学校のプールが再稼働できるように、下町の子供たちがあそこで遊べることを願って、これは要望です。  委員長、済みません。きのうも委員会で議論がありましたけれども、上原中学校のピロティーのところについての、関連にはちょっと遠いと思いますけれども、統合の関係でよろしいでしょうか、質問を許可していただいて。 ○出口正雄委員長  許可いたします。簡単にお願いします。 ○神田眞弓委員  委員長の許可をいただきましたので、済みません。きのう中谷委員のほうから総務経済で、上原中学校のピロティー等、お話をいただきました。それにつきまして、きのう上原中学校を見に行かせていただきましたところ、いろいろ担当の方たちはとても苦労されて、市の補助金で直されるというようなお話がありましたけれども、これは11月の、12月議会で風がひどかったということで中谷委員のほうから総務経済でお話があったと思いますけど、そのときに、早急にやりますというお話だったんですけれども、今ここに来てまだ延びている理由を、もう一度ちょっとお話ししていただいてよろしいですか。 ○田中 勉総務課長  上原中学校のピロティーの工事でございますが、今、委員おっしゃられましたとおり、昨年の11月25日の強風により天井材の一部が落下しているものでございます。当初1枚落下しまして、その後2枚ということで、3枚落下をしております。担当で調査をしました結果、やはりさびがひどくて、当初は補修でいけるかなというふうな判断をしておりましたが、やはり全面的に撤去しなければならないというふうな、最終的な結論に至っております。  当時、昨年の11月、12月につきましては、この上原中学校の落下以前に、10月16日の台風の豪雨によります被害が何カ所か出ておりまして、教育部関係でもその対応ということで担当職員は従事をしておりました。11月、12月中は、特に旭小学校の学校裏の土砂崩れの対応に入っておりまして、この対応につきましては土砂崩れということで土木工事が伴いますので、教育部の担当職員は建設の担当でございますので、土木につきましては積算とか設計ができないということで、いろいろほかの部にもお願いをしまして、最終的に水道部を中心として、土木課と水道部のご協力を得まして、設計、積算等を依頼をしておりました。その間、今お話のありました新三崎中学校の屋内運動場と武道場の設計委託をしておりまして、まちづくり条例の対応も同時並行して行いました。また、旭小学校の太陽光発電の導入事業もこの時期に行っておりまして、この大きい2つの事業があったわけですが、それにオーバーラップして台風の被害が2つ重なったということで、その中で、旭小学校の災害につきましては民家2軒に被害が及んでおりまして、教育部としましてはこちらを最優先ということに位置づけをいたしました。この対応の中で、上原中学校のピロティーにつきましては作業がおくれたというところがございます。  これまでの経緯としましては、1月中旬に財産管理課にお願いしまして概算工事費を提出いただきまして、2月10日で専決処分をしていただきまして、2月17日付で契約執行依頼をし、3月7日――明日ですが、入札が行われます。その後、来週、入札がいけば契約という予定で今、進んでいるところでございます。  以上でございます。 ○神田眞弓委員  今、11月からの、台風からの流れをお話ししていただきましたけれども、旭小学校のほうは民家にご迷惑がかかった。上中の場合は、あの鉄板が落ちると、あれは子供たちの命にかかわる問題だと思うんですね。課長もそれは十分承知していらっしゃると思うんですけれども、その点で補助金とかいろんなもの、まちづくりのほうの手続にかかったということは理解しておりますけれども、でもあれは子供たち、本当に入ってしまうと思うんですね。その辺について、学校側とのお話し合いはされたんでしょうか。 ○田中 勉総務課長  ご心配いただいています学校のほうにつきましては、校長、教頭を通じまして生徒には現場には近づかないということは徹底をさせていただいております。 ○神田眞弓委員  徹底はできているんですかね。私も行ったときに、本当に簡単にまたげたんですよ。ロープ1本やっていることですから、あそこで先生が見張っているわけでもないですよね。それからピロティーも何枚か折れていますけど、玄関の上も今にも落ちそうなんですね。玄関の上は、子供たちが昇降口で利用していますから、あれは入っちゃいけないも何もなくて、毎日、何人の子たちが通っているか、先生方も通っていると思うんですけれども、その玄関のあたりはどうされているんでしょうか。 ○田中 勉総務課長  天井材が落下した後、担当のほうで現場を調査いたしまして、ピロティーのほうは落下しているという状況で、ひどい状況は承知しておりまして、入り口のところ、昇降口のところにつきましてはピロティーほどのさびは出ていないというところを中まで見ましたので、今回、工事の中では変えるということは予定しておりますけれども、落下というところまでは大丈夫だというふうに認識しています。 ○神田眞弓委員  絶対大丈夫ということはないと思うんですよ。昇降口の上のところ、めくれていましたし、もし大きな風でも吹けば絶対はがれちゃうんじゃないかなと思うんですね。工事の方が大丈夫というふうに言っていても、あれはすごく危ないと思うんですよ。立入禁止にしていないので、その辺のところは今後、新中学校になるに当たって、新しい門出なのに工事はできていない、ロープは張りっぱなしということであると、ちょっと最初からみそがついちゃうんじゃないかなと思うんですけれども、いかがでしょうか。 ○三壁伸雄教育長  ご指摘の部分は事務局の責任者としても申しわけなく思っております。この間、上原中学校の学校側とは担当レベルで校長さん方といろいろお話をさせていただく中で、安全対策をということですが、今ご指摘のとおりであります。特に私が心を痛めているのは、やはり4月8日、新しく開校ということで開校式を、その中で上原中学校の3年生が卒業していく。これは3月に卒業していくわけですが、まだ直っていないということと、上中の2年、1年生の在校生、何よりも三崎中学校から2年生、1年生が新中学校に行く。そういう中できちんと整っていないということについては大変申しわけなく思っておりますし、これは担当のほうに話をしまして、徹底して、あした入札があるということでございますので、この後、業者ともきちんと調整をして、できるだけ早い期間にやってもらうように努力してまいりますので、ぜひご理解といっても大変失礼なんですけれども、よろしくお願いしたいと思います。 ○神田眞弓委員  今、教育長からあした入札があるというお話だったんですけれども、入札が決まって契約して、手抜き工事をしないように突貫工事をしていただいて、それが4月8日に間に合うような交渉というのはできるんですか。 ○田中 勉総務課長  業者が決まりましたら、そのような話はいたします。ただ、現場が非常に高い部分がありますので、足場等が間に合うかというところにかかっていると思っております。 ○神田眞弓委員  せめて何もロープが張っていない玄関の上、ピロティーのところは先生方も崩れているから気をつけなきゃいけないという細心の注意を払っていられると思うんですけれども、玄関のところは業者の人が大丈夫だからと言ったからといって、何もない無防備な状態だと思うんですよ。その辺もよく学校側と教育委員会と交渉をしていただいて、3月の卒業式は来週ですから間に合いませんけれども、何とか4月の入学式までには新しい門出を子供たちにさせてあげたいと思いますので、非常に大変だと思いますけれども、ぜひともよろしくお願いいたします。  終わります。 ○石橋むつみ委員  条例の内容のところで、総合体育館に係る利用料金の上限額の表に改めと書いてあって、これに改めた金額だけ書いてあるんですけれども、今までと金額は変わっているんですよね。変わっているとすれば、その根拠を教えてください。 ○天野 貢主査  総合体育館の利用料につきましては、前回、12月議会のときに変更させていただいたんですけれども、消費税分の引き上げをさせていただいております。 ○石橋むつみ委員  消費税の分で、例えば2,000円が2,040円とか、そういう計算ですか。 ○天野 貢主査  今おっしゃっていた総合体育館のメインアリーナ、全面に関しては2,040円というのは、まず4分の1面を基本にして計算をしておりまして、そこで10円上がっておりますので、その4面分ですので40円が上がっているということです。 ○石橋むつみ委員  消費税だということがわかりました。消費税については、自治体の場合に上下水道とか病院、公営企業分は自治体が消費税を納入する。一般会計の分は、証明書だとか住民票だとかは課税対象となっていませんし、それからこういう施設の使用料も、課税対象となっているんですけれども、課税した分、同額を控除することができる消費税額とみなすことができるとされていて、結果的に納税額が発生しない仕組みとなっているというふうに理解しているんですけれども、それでいいですか。 ○天野 貢主査  消費税法については確かにそのとおりで、利用者の方からは消費税をいただくんですけれども、その分を三浦市が国に納めるということは免除されております。 ○石橋むつみ委員  体育館とか、市民、高齢の方や子供たちが使われる施設について、引き上げをしないという自治体もあるんですね。消費税値上げということで一律にどこの使用料も上げてしまうということではなくて、やはりしっかりと市民のためということを考えてやっていただきたかったなと思います。この条例については、消費税のことで反対をいたします。 ○出口正雄委員長  他に。 ○出口眞琴副委員長  体育館条例ということで、使用料に関連してお聞きしたいと思います。後援名義使用許可基準の修正ということをちょっと聞いたんですが、後援名義の減免の減免額。 ○天野 貢主査  減免額の変更につきましては、今度、体育館規則の中で改めて明記させていただくことになりますけれども、現状は2分の1になっておりますけれども、こちらを5分の1というふうに変更させていただきたいと思っております。 ○出口眞琴副委員長  この減免率に関してはどういう理由で変更したんですか。 ○下田 学スポーツ課長  利用料の収入増を目的としております。 ○出口眞琴副委員長  この見直しというのは、いつごろ決定されたんですか。 ○下田 学スポーツ課長  現状ではまだ決定というわけではございません。今申し上げたように5分の1にしていきましょうということを検討している段階でございます。 ○出口眞琴副委員長  もしこれが決定した場合には、いつごろから施行されるのか。 ○下田 学スポーツ課長  後援名義の関係になりますので、4月1日以降のイベント、行事にかかわる後援名義を出したものについては、そのようにしたいと思っております。 ○出口眞琴副委員長  まだ正式には決定していないということですか。 ○天野 貢主査  スポーツ課が所管しております城山体育館、アリーナ、そういったものはこれからになります。 ○出口眞琴副委員長  これは使用する団体等に関しましては、26年度事業計画、予算等はもう検討して、つくり上げていると思うんですよ。もしこれが施行されると、予算、事業計画も変更せざるを得なくなると思うんですが、いかがでしょうか。 ○下田 学スポーツ課長  そのあたりは団体の方、申請に見えられることがあって直接お会いすることがありますので、ご説明をしてご理解を願おうと思っております。 ○出口眞琴副委員長  まだされていないということですか。 ○天野 貢主査  今までこちらのほうに来られている方、もしくは継続的に来られている方に関しましては、決定ではないんですけれども、こういったことを検討しておりますという形では部分的にお伝えしているところはありますけれども、全ての方にお話を通しているということではございません。 ○出口眞琴副委員長  そうすると、来られた方だけにしかまだ周知はしていない、説明していないということですか。 ○天野 貢主査  定例的にお会いできるような方に関しましては、我々もしくは指定管理者のほうからも、そういった可能性があるということだけは伝えてほしいということで、全ての方に言っていないところは申しわけないんですけれども、そういったところは心がけております。 ○出口眞琴副委員長  もう26年度は間近じゃない。予算だって組んであるし、事業計画だってできているわけで、周知はもっと早目にしないといけないんじゃないかなと思うんだけど、どうでしょう。 ○天野 貢主査  今度、新しい指定管理者さんにつきましては、これから基本協定を結びまして、そこからやっと減免率ですとか利用料金の最終的な決定というところになりますから、次の指定管理者さんとの基本協定がまとまりませんと、なかなか正式なご案内というのができないという状態です。あと、城山体育館につきましては本条例を通していただきまして、我々が直接管理をするというところが決まりまして、それでこれから規則というのをつくらせていただくというふうに考えておりましたものですから、正式なご通知がおくれてしまったところであります。 ○出口眞琴副委員長  決まったらすとんと、すぐ施行するわけでしょう。 ○下田 学スポーツ課長  そのようにしたいと思っております。 ○出口眞琴副委員長  猶予期間はないでしょう。 ○下田 学スポーツ課長  4月1日以降のものについては、そのようにさせてもらいたいと思っております。 ○出口眞琴副委員長  1日以降。ということはまだ……。 ○下田 学スポーツ課長  4月1日以降にアリーナなどを使う行事ということです。それに対する後援を出したものについては、そのようにするということです。 ○出口眞琴副委員長  ある程度それで進めているんだから、早目にその辺の説明は、まだ全く知らない団体さんもいるということでしょう。周知がちょっと……。 ○中嶋謙一財政課長  全体のお話をさせていただきます。もともとは財源対策検討委員会において提案があった内容でございます。昨年、25年12月の段階で、市有施設における市が後援する行事等に係る利用の場合の使用料の減免率の見直しについてということで、全庁的に発信をしております。該当する施設としてはスポーツ公園と飯盛調整池公園、三浦市体育館、総合体育館、市営プール、市民ホールと元三崎高校、ここの施設について該当が想定されていまして、一応、見直し時期としては26年4月1日で、減免率は50%を今度は20%にするようにという通知をしております。予算の関係につきましては、実際にそのイベントが26年度にあるかどうかというところがあると思いますので、明確に全ての行事について、歳入について予算反映されているかというと、そうではないとは思います。 ○出口眞琴副委員長  予算に対しては利用団体のほうの予算であって、この時期だと26年度の予算組みをしてあるわけですよ、使用料等も含めて。それを、ぽんと減免率を下げますよと言われれば修正もしなきゃいけない。事業のほうも修正しなきゃいけなくなる場合があるんですよ。そのためにそのようなお話というのはもっと早目にするべきじゃないかなと思うんですが、いかがでしょう。 ○下田 学スポーツ課長  各団体、確かに予算はあると思います。そのあたりでご迷惑をかける部分は想定される、あると思いますけれども、おくれてしまったということではありますけれども、4月1日以降については大変申しわけないんですけれども20%ということでやらせてもらいたいと思っております。 ○出口眞琴副委員長  それはわかるんだけど、これまで後援名義をいただいていた団体さんには早目に説明をしなければいけないんじゃないのと。もうやる方向で進めているんでしょう。 ○下田 学スポーツ課長  やる方向では考えております。 ○出口眞琴副委員長  だから、おいでになった方だけに説明じゃなく。 ○下田 学スポーツ課長  いろんな団体で、多く後援を申請される団体もございます。単発的にことしはこの事業をやりますよという団体もございますので、定例的に使う団体には周知はもちろん早くしなければならないと思いますけれども、今年度やった事業が全てまた後援をとるとも限りませんので、その辺の、どこまでやるかというものもありますので、全てに周知という…… ○出口眞琴副委員長  全てとは言わないけど、毎年イベント、大会を行っている団体さんには早目にすべきではないのかということ。
    ○下田 学スポーツ課長  そのあたりは、今後なるべく早目にお伝えしたいと思っています。 ○出口眞琴副委員長  なるべく早く周知してください。以上です。 ○松原敬司委員  今の関連なんだけど、こうして使用条例の改正案が出ていますよと。それと一体のものじゃないの。議会の審議にかける一体の性質じゃないのか。行政の裁量権の中なんだからいいんだよと。どちらなんですか。 ○中嶋謙一財政課長  減免に関しましては、条例ではなくて内部の規則で定めておりますので、議案としてかけるべき話ではないかなと。 ○松原敬司委員  条例と規則の関係としてはわかるけれども、条例で委任されて行政は方向性としてこういうものを持っていますといったときには、条例提案をするときには規則の文言全部という意味じゃなくて、構造としては議会のほうに、市民負担にかかわることについては条例で決めていくわけでしょう。市民負担の仕方の問題の一部については、施行規則の中で裁量権という形で入っていくわけよ。しかし、議会にはこういう枠組みの中で、こういうことでご提案をさせていただくという説明をすべきじゃないの。例えば今のやつなんかは、いつ周知するのかなんていうのは、もし質問が出なかったら議会としては全く知らないままで行われちゃう。副委員長のほうから質問があったからみんなが共有したけれど、そういうふうにやろうとしているんだというのは。やはり行政として条例を提案するときに、一体としての動きを決めているものについては、きちんとあわせて方向性の中で、なお規則でこのようにうたっていく予定でありますというふうに条例提案をするべきだというふうに私は思うんですが、いかがでしょう。 ○坪井美直法制文書課長  法制上はこの減免行為というのは、一つには権利の放棄を含む部分がございますので、本来は議決であることを条例でもって規定をしているというのが根本にございます。その減免の中身を全て条例で規定できればそれにこしたことはないのでございますが、なかなか技術的に難しいところがございまして、基本的には公の施設の減免の規定というのは、条例上ではその根拠だけを規定しまして、規則等にして規定するのが常でございます。 ○松原敬司委員  今後、今ご答弁いただいたことを基本に置いて、条例提案するときに関連する市側の考え方は明解に出すべきで、議会として議論するのは、市民の権利、義務、負担にかかわるものは議会の権限というか、責務の部分だから、そこで審議をするという行政姿勢を貫いてほしいというふうに要望します。 ○出口正雄委員長  他に。(「なし」の声あり) なければ、以上で議案第7号の質疑を打ち切ります。  ――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○出口正雄委員長  次に、議案第8号 三浦市重度心身障害者医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。説明をお願いいたします。 ○吉川 実保健福祉部長  議案第8号 三浦市重度心身障害者医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。議案書の23ページ、24ページになります。  提案の理由でございますが、本市の重度心身障害者医療費の支給制度は、身体障害者手帳1級または2級の者、知的障害者で知能指数35以下の者、身体障害者手帳3級で知能指数50以下の者に対して医療機関等で支払う自己負担額を、障害者医療費として支給しております。制度開始時には100%であった県の補助率は次第に削減され、現在50%となっており、さらに県の制度では受給要件等の見直しがされてきました。三浦市では、市単独事業として制度開始時と同様の支給制度を継続してきましたが、今般、制度の安定的な維持及び運営を図るため、支給制度を見直し、可能な限り県の制度との整合性を図っていくこととしました。  改正の主な内容でございますが、新たに精神障害者保健福祉手帳1級の者の通院分に係る医療費を対象に加え、年齢制限については県と同様に65歳以上で新たに障害者となった者は対象外とするものです。  施行期日につきましては、周知期間等を勘案し、平成26年10月1日とするものです。なお、施行の日より前に65歳未満で障害者医療費の支給対象になり、施行日以後に65歳になった方、施行日より前に65以上で障害者医療費の支給対象になった方については、施行日以降も引き続き障害者医療費の支給対象となります。  よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。 ○出口正雄委員長  説明は終わりました。これより質疑に入ります。 ○立本眞須美委員  何点か伺っていきます。まず、新規の方を重度障害から外すということなんですけれども、24年度で新規の方、この重度障害に該当した方というのは何人いられて、25年度は1月末で何人いらしたのか。それから精神の1級を対象にするという制度になりますけれども、該当者は何人いらっしゃるのか、その点を伺います。 ○山田廣一保険年金課長  まず、新たに障害認定された方、24年度は27名でございます。25年度は1月末で36名となっております。精神1級に該当されている方ですが、25年4月1日現在で47名となっています。 ○立本眞須美委員  新しく精神の1級の方が対象になるというのは、その該当なさる方たちには朗報だと思いますけれども、新しく24年度では27人の方が重度障害の対象になった。25年度では1月末で36人ということで、少し増加をしている。重度障害に該当する主な疾病と、それから構成比をちょっと伺っておきます。 ○大木悦史主査  平成25年度について申しますと、26年1月末で、まず1番が肢体不自由で38.31%、2番目が心臓疾患で33.47%、3番目が腎機能障害で18.95%でございます。 ○立本眞須美委員  肢体不自由というので、例えば脳梗塞で倒れられたなんて方が半身麻痺、私の父親も脳梗塞で倒れて半身麻痺だったという経過があるんですけれども、こういう方たちが主ですかね。どうでしょうか。 ○山田廣一保険年金課長  高齢者の方で言いますと、今委員が言われたような理由による方が肢体不自由では主になっております。 ○立本眞須美委員  透析のことで少し伺いたいんですけれども、せんだって本会議で、透析の患者さんが増加をしていると。1995年のときに40人であったのが、2010年には158人で約4倍になっている。1年間の医療費が大体600万円かかっているというふうなことのご答弁が、たしかありました。この透析を受けるというのは、生存に必要な医療なんですよね。生きていくためにはこれをやらないとご本人にとっては本当に命にかかわるということで、これが新しく65歳になる方については除外をされるという、今回の制度はそういう提案なんですけれども、透析患者さんで外れる方の医療費の個人負担というのはどういうふうになるんですか、これから。 ○山田廣一保険年金課長  人工透析の方につきましては医療保険制度によります特定疾病制度、こちらに該当しますので、所得の多寡によりますけれども、一月当たりの自己負担につきましては、1万円から2万円の範囲内で新たに負担していただくことになります。 ○立本眞須美委員  当初、600万円かかるというのは随分大変だなと、個人負担が1割で、医者に行くのにそのくらいかかりますから、1割だとすると随分大きな負担だなというふうに思っていたんですけれども、所得に応じて1~2万円の負担だと。ただし、今まで負担がかからなかったその方たちが、1年間にすれば12万円から、多い方では24万円負担をしなければいけなくなる。自己負担が発生するということですね。これは1つ確認をしておきたいと思います。先ほども申し上げたように、これはやめることができないんですよね。本当に自分が生存するためには、透析はずっと受けなければいけない。その間、ずっと個人負担が発生するということが1つわかりました。  あと、重度障害の新規を外しますと、市に与える影響額、どのぐらいになりますか伺います。 ○山田廣一保険年金課長  こちら、65歳以上新規認定障害者、市単独事業でやっております。こちらの条例では26年10月からこの条例を施行するということで提案させていただいております。26年度に関して申しますと、65万3,000円が減額になるというふうに見込んでおります。 ○立本眞須美委員  精神の1級に該当する方、新規でご負担をするんですけれども、ここの金額は、同じ10月から3月になりますかね。幾らぐらいになりますか。 ○山田廣一保険年金課長  精神障害の方を新たに対象にすることによる増額ですが、こちらは17万7,294円を見込んでおります。 ○立本眞須美委員  そうしますと、市の負担分の差額は増でしょうか、減でしょうか。それで、金額は幾らでしょうか。 ○山田廣一保険年金課長  こちらにつきましては47万5,706円の減額になると見込んでおります。 ○立本眞須美委員  差額の減額が、市の負担分が減るということで、わかりました。  あと、これは議会事務局に伺いたいんですけれども、25年12月2日、都市厚生常任委員会――この委員会ですけれども、三浦腎友会から26年度における重度障害者医療費助成制度継続についての陳情が出されています。全会一致で意見書は採択されています。これまでもこの団体から同内容の陳情が出されています。何年から出されて、結果はどうだったかを伺っておきます。 ○岡部隆二庶務課長  重度障害者医療費助成制度継続についての陳情書、今お話がありましたとおり直近では25年12月議会、ここで審査をされております。了承できるものとする結果となっております。さかのぼりますと、21年3月以降、毎年度同趣旨の陳情を審査しておりまして、いずれも了承できるものというふうになっております。 ○立本眞須美委員  今ご答弁いただきましたけれども、地元の腎障害を持っている団体の皆さんから毎年度、予算の編成の前ですけれども、この陳情が出されていて、ぜひ制度を継続してほしいと、県の制度が変わってきてから以降もずっと出されてきて、この委員会では全会一致でこの陳情の趣旨を了承しているんですね。今回こういう、65歳以上で新規になる方を外すよという提案なんですけれども、私はこの委員会としては、今までの経過もありますし、さっき伺った話では市の負担分が47万5,000円、それが減額されるということで何か釈然としないなというふうに思いますし、委員会の責任としてはこの議案、私は態度表明は決まっているかなと思うんですけれども、私どもはこれは制度の改悪になるということで反対をいたします。  以上です。 ○出口正雄委員長  他に。(「なし」の声あり) なければ、以上で議案第8号の質疑を打ち切ります。  ――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○出口正雄委員長  次に、議案第11号 三浦市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。説明をお願いいたします。 ○石渡秀朗病院副管理者  議案第11号 三浦市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例について説明申し上げます。議案書の28ページをご参照ください。  本条例は、新たな組織体制を導入するため、所要の改正を行うものでございます。改正の内容でございますが、現行の科局を見直し、新たに部局として診療部、診療支援部、看護部及び事務局を設置するものでございます。  施行期日は26年4月1日でございます。  説明は以上でございます。よろしくご審議賜りますよう、お願い申し上げます。 ○出口正雄委員長  説明は終わりました。これより質疑に入ります。 ○神田眞弓委員  まず、このような機構改革をした理由を教えていただきたいと思います。 ○石渡秀朗病院副管理者  幾つかの理由がございますが、まず1つは平成22年、全部適用の前から市立病院の医療の提供、安全性、効率性、そういったものを勘案しましてさまざまな改正に取り組んできた中で、組織についても少し変更をしてございます。例えば今、医務科というのがございますが、その医務科の長に診療部長という役職がございます。それから、看護科の長に看護担当部長という役職がございます。これは少し整合性がとれていないというか、そういうものがございますので、それを改正するということ。  それから、医務科というのが巨大な組織でございまして、ドクターの集合であります、これから診療部というふうにするところでございますが、ドクターの集団の組織、それとコメディカルと呼ばれております診療を支援する部局、これが一緒に医務科となっておりますけれども、それを指揮命令系統を明確にするという意味で2つに分けるということ、主な改正の理由はそういうことでございます。 ○神田眞弓委員  診療支援部というところで、薬剤科とかずっと分かれているんですけれども、網かけで新しくできたところということで医療安全管理室、これはどのようなお役目でしょうか。 ○矢尾板昌克病院事務局次長  医療安全管理室でございますが、医療事故等の予防、防止を防ぐリスクマネジメントを担当する部分と、院内感染を予防する感染管理を担当する部分、この2つを主に所掌する組織でございます。 ○神田眞弓委員  この医療安全管理室というものは、前はどこの科で扱っていたんでしょうか。 ○矢尾板昌克病院事務局次長  組織でいいますと看護科にそれぞれの担当の看護師がおりまして、そこで扱ってございました。 ○神田眞弓委員  じゃ、これも、今こういうお名前になっていますけれども、看護師さんがやるものですか。 ○矢尾板昌克病院事務局次長  リスクマネジメント、感染管理ともその専従の看護師が中心になって行うことは間違いないのですが、それぞれ医師、医療技術職、事務職も含めまして院内全体で行うものでございます。よって、ここに配置を予定するのは、専従になるか兼務になるかは人事配置上いろいろございますが、全職種がここに所属をするという形を予定してございます。 ○神田眞弓委員  その下の看護部のところに主幹というのがあるんですけれども、これは看護師さんじゃなくて一般事務職の人が入るんですか。 ○矢尾板昌克病院事務局次長  主幹は看護師を配置する予定になってございます。 ○神田眞弓委員  総看護師長というのがなくなって、主幹というふうに呼ぶと。 ○矢尾板昌克病院事務局次長  課長級の職種の名称が変更になったということで結構です。 ○神田眞弓委員  4月から内科、神経内科と、上から順番に先生の数を教えていただいてよろしいですか。常勤で。 ○矢尾板昌克病院事務局次長  常勤医師の数でお答えさせていただきます。内科が全部で6名です。外科につきましては総病院長を入れまして4名です。それから産婦人科が1名、それから小児科が1名、それから眼科が1名でございます。 ○神田眞弓委員  あとは常勤じゃないと。手術するときの麻酔の先生は、手術する日程は決まっているから麻酔科というのは常勤がいないというふうに受けとめていいですか。 ○矢尾板昌克病院事務局次長  麻酔科は非常勤医師です。 ○神田眞弓委員  非常勤で手術日しか……、緊急手術はしないということですね。 ○矢尾板昌克病院事務局次長  緊急手術の場合も、非常勤で連絡がとれて来られる場合は来ていただくという形になりますけれども、非常勤医師で麻酔科の医師は賄っております。 ○神田眞弓委員  薬剤のほうも人数がわかりましたら教えてください。 ○矢尾板昌克病院事務局次長  薬剤科は現在の薬局が名称変更になるという組織でございますが、現在の薬局長を含めましてスタッフが、薬剤師5名ということになります。 ○神田眞弓委員  上から、支援部のほうの人数もいいですか。 ○矢尾板昌克病院事務局次長  まず、リハビリテーション科でございますが、常勤職員がPT、OTを含めまして14名です。次に、放射線科でございますが、放射線技師4名、技師長を含め4名です。引き続きまして臨床検査科、これが現在の病理検査科から名称変更になるものでございますが、臨床検査技師、技師長を合わせて4名になります。続きまして地域医療科でございますが、兼務職員も含めましての数になりますけれども、地域医療科長が1名と、地域医療科の担当医長が1名、それから社会福祉士が1名の計3名が常勤でございます。それからあと看護師が、これも兼務でございますが2名いらっしゃいます。 ○神田眞弓委員  先生の数はどうでしょうか。しっかりと足りているか、補充というところはいかがでしょうか。 ○石渡秀朗病院副管理者  これは病院改革プランでも明示してございますが、今のところ常勤医師はあと2名必要だということで、2名欠員でございます。特に内科、整形外科の医師を獲得したいということで今、頑張っているところでございます。 ○神田眞弓委員  ありがとうございました。スリム化というか、しっかりとこの中のことをよくわからせていただきましたので、これで医師の数をふやしていただいて、さらなる前進をお願いいたします。  以上です。 ○石橋むつみ委員  今、詳しく説明されましたけれども、1つだけ。組織がものすごくわかりやすくなったのかなというふうに思うんですけれども、やはり病院一体となって市民のために医療を進めていくというところでは、それぞれの部署との連携というか、ふだんのさまざまな連携体制、また確認しながら毎日会議や打ち合わせということがあるかと思うんですけれども、その辺のところで変化というのはあるんでしょうか、組織改編で。 ○石渡秀朗病院副管理者  ご存じのとおり病院というのは多職種の集まりでございますので、役割もそれぞれ違うわけですが、ただテーマというのは1つでございますので……1つというのは多職種があるテーマを共有して解決していくという意味でございますが、そういう意味で、今47の会議、委員会を持っております。毎月やるものと臨時でやるものとテーマがあるごとにやるものがございますが、そこに多職種が集まって連携をして情報共有をして検討して解決策を考えていくということでございます。先ほどリスクマネジメントの話がございましたが、リスクマネジメントなどについても、医療事故の防止等の課題ですが、これも医師、看護師、事務局、コメディカルのメンバーが集まりまして毎月1回、現場で起きている、転倒事故なんかがございますので、そういったことも含めて全ての事例をそこで検討して対策を講じていく。そういう会議、委員会が47ございますので、そういうところで連携を図っています。組織改正前、一昨年にこの組織というのを見直しをさせていただいて47の新たなスタートを切ったところで、この組織改正をきっかけにそれを見直すということはございません。 ○出口正雄委員長  他に。(「なし」の声あり) なければ、以上で議案第11号の質疑を打ち切ります。  ――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○出口正雄委員長  次に、議案第13号 平成25年度三浦市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。  説明をお願いいたします。 ○吉川 実保健福祉部長  議案第13号 平成25年度三浦市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)についてご説明申し上げます。議案書につきましては33ページになります。  本補正は、歳入歳出それぞれ1,427万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を71億3,522万2,000円とするものであります。  次に第2条、地方債でありますが、国民健康保険事業費について、第2表により限度額3,200万円として設定するものであります。  それでは補正予算の内容につきまして、お手元にございます平成25年度各会計補正予算に関する説明書中の、平成25年度三浦市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)に関する説明書によりご説明を申し上げます。  まず、歳入からご説明申し上げます。説明書の4ページ、5ページをごらんください。県支出金4,835万6,000円の減額は、県財政調整交付金を計上するものであります。共同事業交付金1億389万5,000円の減額は、高額医療費共同事業交付金として1,357万5,000円、保険財政共同安定化事業交付金として9,032万円の減額を計上するものであります。繰入金1億775万6,000円の追加は、一般会計繰入金のうち、その他繰入金として8,600万円、給付費等支払準備基金繰入金として2,175万6,000円の追加を計上するものであります。繰越金2,676万8,000円の追加は、前年度繰越金を計上するものであります。市債3,200万円の追加は、広域化等支援基金貸付金を計上するものであります。  次に、歳出についてご説明申し上げます。説明書の6ページ、7ページをごらんください。保険給付費は、一般被保険者医療給付費及び一般被保険者高額療養費の財源内訳において、財源構成を変更するものであります。共同事業拠出金の減額は、高額医療費共同事業拠出金として1,878万1,000円、保険財政共同安定化事業拠出金として4,295万9,000円の減額を計上するものであります。諸支出金7,601万3,000円の追加は、国庫支出金返納金を計上するものであります。  以下、8ページは地方債補正に関する予算説明書でございます。  よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。 ○出口正雄委員長  説明は終わりました。これより質疑に入ります。(「なし」の声あり) なければ、以上で議案第13号の質疑を打ち切ります。  ――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○出口正雄委員長  次に、議案第14号 平成25年度三浦市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。説明をお願いいたします。 ○吉川 実保健福祉部長  議案第14号 平成25年度三浦市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)についてご説明申し上げます。議案書につきましては36ページになります。  本補正は、歳入歳出それぞれ102万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を42億5,177万6,000円とするものであります。  それでは補正予算の内容につきまして、お手元にございます平成25年度各会計補正予算に関する説明書中の、平成25年度三浦市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)に関する説明書によりご説明を申し上げます。  まず、歳入からご説明申し上げます。説明書の4ページ、5ページをごらんください。国庫支出金51万4,000円の追加は、介護保険事業費補助金を計上するものであります。繰入金51万5,000円の追加は、一般会計繰入金として職員給与費等繰入金を計上するものであります。  次に、歳出についてご説明申し上げます。説明書の6ページ、7ページをごらんください。総務費102万9,000円の追加は、一般管理事業として平成26年度からの消費増税による介護保険システムの改修に伴う委託料を計上するものであります。  よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。 ○出口正雄委員長  説明は終わりました。これより質疑に入ります。(「なし」の声あり) なければ、以上で議案第14号の質疑を打ち切ります。  ――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○出口正雄委員長  次に、議案第15号 平成25年度三浦市公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。説明をお願いいたします。 ○角田秀之上下水道部長  議案第15号 平成25年度三浦市公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)についてご説明申し上げます。議案書38、39ページをごらんください。  第1条、繰越明許費でございます。本補正は、汚水管きょ整備事業について、翌年度に繰り越しして使用できる経費を1,423万9,000円と設定するものでございます。具体的には、下宮田馬場地区の枝線整備工事でございますが、入札事務において応札者がおらず、入札中止となりました。すぐに再入札の手続を行いましたが、この事務手続に時間を要し、年度末までに工期を設定せざるを得なくなり、さらに2回の雪の影響により年度内に工事が完了できる見込みがなくなりました。よって、平成26年度に繰り越しして使用できる経費の設定をするものでございます。  よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。
    出口正雄委員長  説明は終わりました。これより質疑に入ります。(「なし」の声あり) なければ、以上で議案第15号の質疑を打ち切ります。  暫時休憩いたします。再開は午後1時です。                午前11時53分休憩  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――                午後 0時59分再開 ○出口正雄委員長  再開いたします。  次に、議案第26号 財産の無償譲渡について及び議案第27号 財産の無償譲渡については、審査の都合上、一括議題といたします。説明をお願いいたします。 ○及川圭介教育部長  それでは、議案第26号及び第27号 財産の無償譲渡について、一括してご説明申し上げます。議案書の42ページ、43ページをごらんいただきたいと思います。  まず、議案第26号についてでございます。本案は、三浦市南下浦町菊名字仲里162番地1、三浦市菊名児童会館の建物――コンクリートブロック造陸屋根等の構造による平屋建て、床面積183.91平方メートル及び工作物一式を、自治活動の用に供するものとして菊名区に無償譲渡することにつき、地方自治法第96条第1項第6号の規定により議会の議決をお願いするものであります。なお、本案議決を前提といたしまして、平成26年2月19日付で建物等無償譲渡仮契約を菊名区と締結しております。  続きまして、議案第27号についてでございます。本案は、三浦市初声町下宮田字飯森326番地2、三浦市飯森児童会館の建物――鉄筋コンクリート造陸屋根2階建て、床面積378平方メートル及び工作物一式を、自治活動の用に供するものとして飯森区に無償譲渡することにつき、地方自治法第96条第1項第6号の規定により議会の議決をお願いするものであります。なお、本議決を前提といたしまして、平成26年2月19日付で建物等無償譲渡仮契約を飯森区と締結しております。また、敷地につきましては、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例に基づきまして用途の廃止、普通財産化をした後、使用貸借するための土地使用貸借仮契約を同日付で締結しております。  以上でございます。よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。 ○出口正雄委員長  説明は終わりました。これより2件の一括質疑に入ります。(「なし」の声あり) 他になければ、以上で議案第26号及び議案第27号の質疑を打ち切ります。  ――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○出口正雄委員長  次に、議案第28号 市道路線の認定、廃止及び変更についてを議題といたします。説明をお願いいたします。 ○湊 聖司都市環境部長  議案第28号 市道路線の認定、廃止及び変更についてご説明申し上げます。議案書の44、45ページをお開きください。  本議案は、市道路線の認定、廃止及び変更が生じた市道につきまして、道路法第8条第2項及び第10条第3項の規定により議会の議決をお願いするものでございます。お願いします案件は、新規認定する路線3路線、廃止する路線1路線、変更する路線2路線の計6路線でございます。  それでは、参考資料の市道路線の認定、廃止及び変更に関する資料に基づき説明をいたします。参考資料をお開きください。  初めに、新規認定する路線でございます。新規認定する路線の3路線は、全て開発行為によるものでございます。参考資料1ページ、認定1の図をごらんください。市道18-2号でございます。場所は三崎町小網代字丸畑で、市道18号沿いの小網代配水塔の向かい側に位置しています。幅員、延長は記載のとおりです。  続きまして、参考資料2ページ、認定2の図をごらんください。市道19-1号でございます。場所は三崎町六合字女堤で、松輪入口から約400メートル直進しました右側に位置します。幅員、延長は記載のとおりでございます。  続きまして、参考資料3ページ、認定3の図をごらんください。市道426-1号でございます。場所は初声町入江字2番地で、カインズホーム三浦店の南側に位置します。幅員、延長は記載のとおりでございます。  次に、廃止します路線でございます。参考資料4ページ、廃止1の図をごらんください。市道1977号でございます。場所は初声町下宮田字出口で、三浦市農業協同組合本店の隣接に位置します。当該路線は行きどまりの道路形態でありましたが、周辺土地利用の変更に伴い、利用目的が喪失したため廃止するものでございます。幅員、延長は記載のとおりでございます。  次に、変更する路線2路線でございます。参考資料5ページ、変更1の図をごらんください。市道330号でございます。場所は南下浦町上宮田字岩井口乙で、マホロバマンションの南側から旧ことね荘沿いに国道134号の歩道橋へ至る道路でございます。当該路線は機能が損失した部分を廃止し、道路延長を176.9メートルから121.3メートル短くし、55.6メートルとするものです。  続きまして、参考資料6ページ、変更2の図をごらんください。市道1276号でございます。場所は三崎町諸磯字浜ノ原で、市道29号の浜諸磯陸橋から浜諸磯方面へ約350メートル直進しました右側に位置します。当該路線は、機能が損失した部分を廃止し、道路延長を117メートルから10.5メートル短くし、106.5メートルとするものです。  今回の変更により、認定路線数は2路線増加し2,928路線となり、路線延長は49万7,946.74メートルから309.6メートル増加し49万8,256.34メートルになります。  よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。 ○出口正雄委員長  説明は終わりました。これより質疑に入ります。(「なし」の声あり) なければ、以上で議案第28号の質疑を打ち切ります。  ――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○出口正雄委員長  次に、議案第29号 都市公園を設置すべき区域を定めることについてを議題といたします。説明をお願いいたします。 ○湊 聖司都市環境部長  議案第29号 都市公園を設置すべき区域を定めることについてご説明申し上げます。議案書の46、47ページをお開きください。  本議案は、三浦市三崎町小網代字名向崎にある土地を、都市公園法第33条第1項の規定により都市公園を設置すべき区域を定めるため、同条第5項の規定により議会の議決をお願いするものでございます。  当該土地の区域を定める背景でございますが、国有地である当該地は、三浦市みどりの基本計画による油壺周辺保全配慮地区と位置づけられていることから、貴重な緑地を次世代へ引き継ぎ、存続するために、当該地の取得を行い、緑地の保全、整備を実施する予定であり、また公共性のある事業の用地として取得すれば、用地全体の3分の1のみの取得で残りの3分の2については国からの無償貸与が受けられるため、都市公園用地としてあらかじめ区域を定めるものでございます。  設置を予定する公園の名称でございますが、(仮称)名向崎緑地を予定しております。区域の所在につきましては、三浦市三崎町小網代字名向崎1023番1及び1023番2でございます。区域につきましては議案書の47ページの別紙、区域図の斜線部分が区域となります。区域の面積は1.19ヘクタールを予定しております。  よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。 ○出口正雄委員長  説明は終わりました。これより質疑に入ります。 ○神田眞弓委員  この都市公園なんですけれども、現段階では整備をしないと、取得するための公園の設置だということで理解しておりますが、三浦市内ではこのような公園というのはほかにありますか。 ○星野拓吉土木課長  今後の整備でございますが、全くしないということではございませんで、最低の整備と防護柵設置、そういったものは行わせていただきます。三浦市の公園は現在、61公園、1緑地ございます。ですから緑地という位置づけでは……公園で持っているところもございますが、今回の名向崎緑地に関しましては今のところ、この近辺で言いますと葉山町に三ヶ岡緑地という、御用邸から葉山町役場に向かって左側の山がそういう緑地になってございますが、それが都市公園の位置づけになってございます。それは現在の自然を残すという目的が主な公園でございますので、同じような活用形態をできないかということで考えております。 ○神田眞弓委員  貴重な植物を保護するための一つだと思うんですけれども、遊歩道とかああいうものをしないで柵を設けるというお話を伺いましたけど、今後、これは貴重な植物を皆さんにお見せするとかではなくて、そのまま自然をとっておくとか、方向性は出ていますでしょうか。 ○星野拓吉土木課長  やはり公園でございますので、市民の方にその場所をお見せしたり、学習のために使っていただいたり、そういった利用法が基本になるかなと思います。ですから、まずは調査をさせていただきまして、どういった動植物がどこにあるか、それに合わせた整備の仕方というのが望ましいと思っております。 ○神田眞弓委員  わかりました。以上です。 ○出口正雄委員長  他に。(「なし」の声あり) なければ、以上で議案第29号の質疑を打ち切ります。  ――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○出口正雄委員長  次に、議案第30号 平成25年度三浦市水道事業会計資本剰余金の処分についてを議題といたします。説明をお願いいたします。 ○角田秀之上下水道部長  議案第30号 平成25年度三浦市水道事業会計資本剰余金の処分についてご説明いたします。議案書48ページをお開きください。  本議案の提案理由ですが、地方公営企業法第32条第3項の規定により、条例で定めるところまたは議会の議決により行うこととされたことから、議会の議決をお願いするものであります。  内容ですが、過去に受贈等により取得した資産、消火栓3基を本年度の老朽管更新事業等の工事実施に伴い撤去することにより発生する損失について、当該受贈財産評価額等である資本剰余金183万2,000円を処分し、埋めるものであります。  よろしくご審議のほど、お願いいたします。 ○出口正雄委員長  説明は終わりました。これより質疑に入ります。(「なし」の声あり) なければ、以上で議案第30号の質疑を打ち切ります。  ――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○出口正雄委員長  これより討論及び採決に入ります。  議案第4号 三浦市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について、討論ございますか。(「なし」の声あり) 討論なければ採決に入ります。  お諮りいたします。本案について原案のとおり可決することに賛成の方は挙手を願います。                  [賛成者挙手] ○出口正雄委員長  挙手多数であります。よって、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第7号 三浦市体育館条例等の一部を改正する条例について、討論ございますか。(「なし」の声あり) 討論なければ採決に入ります。  お諮りいたします。本案について原案のとおり可決することに賛成の方は挙手を願います。                  [賛成者挙手] ○出口正雄委員長  挙手多数であります。よって、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第8号 三浦市重度心身障害者医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例について、討論ございますか。(「なし」の声あり) 討論なければ採決に入ります。  お諮りいたします。本案について原案のとおり可決することに賛成の方は挙手を願います。                  [賛成者挙手] ○出口正雄委員長  挙手多数であります。よって、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第11号、議案第13号から議案第15号及び議案第26号から議案第30号の9件につきましては、一括して討論、採決を行います。  9件について討論ございますか。(「なし」の声あり) なければ、採決に入ります。  お諮りいたします。議案第11号から議案第30号までの9件について、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手を願います。                  [賛成者挙手] ○出口正雄委員長  挙手全員であります。よって、9件については全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――                  [陳情者着席] ○出口正雄委員長  これより陳情の審査に入ります。  陳情第2号 国民健康保険への国庫負担の増額を求める陳情書を議題といたします。  この際、陳情者より趣旨説明の申し出がございますので、これを許可いたします。説明をお願いいたします。 ○伊藤令子氏  三浦の医療と福祉を考える会の伊藤令子と申します。このような場はふなれですが、どうぞよろしくお願いいたします。  国民健康保険への国庫負担増額を求める陳情書ということで、陳情書を読み上げて説明とさせていただきますが、よろしいでしょうか。では、陳情趣旨ということで……。  社会保障制度改革国民会議報告(以下「報告」)において「国民健康保険の保険者の都道府県移行」が提案され、プログラム法においては平成27年度通常国会に法案を提出するとされています。  しかし、報告にあるとおり「国民健康保険の財政的な構造問題を放置したまま、国民健康保険の保険者を都道府県にしたとしても、多額の赤字を都道府県に背負わせるだけ」なのは明白です。  さらに、全国知事会は2013年10月15日にプログラム法案の閣議決定にあわせ声明を発表し、「病床の機能分化、医師等の確保及び国保の見直し等の改革事項については、地方自治に重要な影響を及ぼすものであり、地方と丁寧かつ継続的な議論を行い、地方の合意を得たものについて法案提出等の措置を講ずるべきものである」、「特に国保については、構造的な問題が解決され、持続可能な制度が構築されることが、運営等について都道府県が市町村とともに責任を負うことの前提である」と明確に述べています。  構造的問題とは、報告で「国民健康保険は、被用者保険と比べて、①無職者・失業者・非正規雇用の労働者などを含め低所得者の加入者が多い、②年齢構成が高く医療費水準が高い、③所得に占める保険料負担が重いといった課題を抱えて……」と述べられているとおりです。  この構造的問題を解決するために不可欠なのは、第一義的には国庫負担の増額であることは全国知事会及び市町村がこれまでも強く要望してきたとおりです。その解決が図られていないため所得の低い被保険者に対して高い保険料を賦課することとなるからこそ、市町村は多額の一般会計法定外繰入を行っています。  つきましては、下記の事項の実現を図っていただきたく、国に意見書を提出していただくことを陳情いたします。  陳情項目。1、国庫負担を大幅に増額し、最低でも1984年以前の水準(医療費×45%、保険給付費×60%相当)を確保すること。  1、こども、一人親、障害児・者などに対する福祉医療制度(医療費助成制度)実施自治体に対するペナルティーをやめること。  以上です。  口頭で実情を申し上げますと、今後、消費税が増税され、さらに年金は下げられていきます。負担は大きくなっていきます。また、非正規雇用の若い人たちは、払いたくとも実生活上、払えない状況でもあります。低所得者と弱者と言われる人ほど負担が大きい制度は改善してほしいと思います。私たちはぜいたくではなくて、健康で安心した生活を送りたいと思っています。三浦市長も教育と福祉に地方自治体で格差があるのはおかしいと言われていますので、ここを強く国に求めていっていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。  以上です。 ○出口正雄委員長  説明は終わりました。質疑、ご意見ございましたら、お願いいたします。 ○立本眞須美委員  意見を述べさせていただきます。午前中の国保の議論ですとか経過をして、ここに書かれているとおりのことを指摘しましたし、この陳情を通していただいて、国の責任を本当に明解にしていただかないと、地方で財政力の弱いところほど困難な事態に直面しますので、ぜひこの陳情の趣旨、意見書を出していただくようにお願いをしておきます。  以上です。 ○出口正雄委員長  他に。(「なし」の声あり) なければ、次に移ります。  陳情者の方は退席していただいて結構でございます。ご苦労さまでした。                  [陳情者退席]  ――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○出口正雄委員長  次に、陳情第3号 要支援者に対する介護予防給付継続と被用者負担増中止を求める陳情書を議題といたします。  質疑、ご意見ございましたら、お願いいたします。 ○立本眞須美委員  この介護保険も、これまで一般質問で何度か質問をしてきました。今回、国のほうが考えているのでは、要支援の1、2を介護保険から外して自治体の事業に移しかえていくということで、一般質問でも言いましたけれども、財政力の弱い三浦市では、まず人手の確保ができるかとか、事業者がちゃんと確保できるか、それから財政的な裏づけがつくれるかどうか、責任の問題はどうかという4点の問題を、保健福祉部長のほうからもご答弁、以前にいただいておりますので、そういう懸念がある中でこれを強行するというのは、本当にサービスを今現在受けている人たち、前回聞いた中ではたしか介護保険認定者の22%、それだけの方たちがいらっしゃるわけで、その方たちが、保険料は払うけれどもサービスが受けられないという、全くこの介護保険制度と、じゃ何のためにつくったのかという根本のところにもいきますので、こういうことをしないようにということで、ぜひこの意見書を国に出していただきたいと思います。 ○出口正雄委員長  他に。(「なし」の声あり) なければ、次に移ります。  ――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○出口正雄委員長  次に、継続となっております(平成25年)陳情第9号 県保健福祉事務所の支所化の中止を求める陳情を議題といたします。 ○松原敬司委員  これは、改めまして若干、意見の表明をしたいというふうに思います。  この支所化というのは、その次には全面統合ということが非常に危惧されているということを、まず最初に指摘をしておきたいと思います。2つ目に、市民生活に直結する食品等の許認可、届け出、あるいは講習会や説明会等々が遠方となり、利便性が損なわれるおそれがあります。3点目に、陳情者の趣旨を酌み、支所であっても従前の機能を維持するよう求めていく必要があるというふうに思います。4点目に、三浦市議会として国や県の機能の変更については、議会の意思を表明していくということが前提として求められているというふうに考えております。  以上、この4点から、県福祉事務所の支所化の中止を求める――支所化というのはもう既定の方針ということになっておりますけれども、あわせてこれが支所化になっても充実を求めていくという視点で、ぜひ趣旨の採択というふうにお願いしたいと思います。
     以上です。 ○出口正雄委員長  他に。(「なし」の声あり) なければ、暫時休憩いたします。                 午後1時25分休憩  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――                 午後1時34分再開 ○出口正雄委員長  再開いたします。  これより陳情の採決に入ります。  お諮りします。陳情第2号について、了承できるものと決することに賛成の方は挙手を願います。                  [賛成者挙手] ○出口正雄委員長  挙手全員であります。よって、全会一致をもって了承できるものと決しました。  次に、陳情第3号について、了承できるものと決することに賛成の方は挙手を願いします。                  [賛成者挙手] ○出口正雄委員長  挙手全員であります。よって、全会一致をもって了承できるものと決しました。  次に、(平成25年)陳情第9号について、了承できるものと決することに賛成の方は挙手を願います。                  [賛成者挙手] ○出口正雄委員長  挙手全員であります。よって、全会一致をもって了承できるものと決しました。  ただいま了承されました3件の陳情に関する意見書案の取り扱いにつきましては、正副委員長にご一任願いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  お諮りいたします。継続となっております(平成24年)陳情第7号及び(平成25年)陳情第8号につきましては、議長に対し、引き続き閉会中の継続審査の申し出をしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。(「異議なし」の声あり) ご異議なしと認めます。よって、ただいまのとおり決しました。  次に、閉会中の委員派遣についてお諮りいたします。本件は、平成26年度の当委員会の行政視察に関することでございます。平成23年6月27日に議決されました当委員会の調査事項について、閉会中に委員派遣を行う必要が生じた場合、議長に対し、委員派遣承認の手続を行うこととし、派遣する委員、日時、場所、目的及び経費等の手続につきましては、委員長にご一任願いたいと思いますが、これにご異議ございませんか。(「異議なし」の声あり) ご異議なしと認め、ただいまのとおり決しました。  以上をもって本日の委員会を散会いたします。                 午後1時36分散会...