庶務課長 蛎 崎 仁
主 幹 藤 平 茂
――
―――――――――――――――――――――――――――――――――
午前10時30分
○
土田委員長 おはようございます。
開会に先立ちまして、一言ごあいさつをさせていただきます。
このたび、
皆様方のご推挙によりまして私が当
委員会の
委員長に、
木村委員さんが副
委員長にそれぞれ選任されました。
皆様方のご協力のもとに円滑な運営に努めてまいりたいと思いますので、よろしくお願いを申し上げます。
では、改選後初めての
会議でございますので、
付託案件にかかわる
説明員の
紹介をお願いいたします。
〔
総務部長より、
説明員の
紹介を行う〕
――
―――――――――――――――――――――――――――――――――
午前10時31分
開会
○
土田委員長 ただいまより
総務常任委員会を
開会いたします。
本日の
署名委員に
中谷委員、
石橋委員を指名いたします。
本日ご審査いただきます
案件は、先ほどの本
会議で付託されました
議案第28号でございます。
では、直ちに
議案第28号
専決処分の
承認を求めることについてを
議題といたします。
説明をお願いいたします。
○
総務部長 それでは、
議案第28号
専決処分の
承認を求めることについてのご
説明をさせていただきます。
本案は、
三浦市
市税条例の一部を
改正する
条例でございます。今回提案するに至った背景でございますが、
地方税法の一部を
改正する
法律が本年3月31日に
交付されまして、同4月1日から
施行されるに伴いまして、
三浦市の
市税条例の一部
改正につき急施を要しましたので、
地方自治法第179条第1項の規定により、
平成11年4月1日に
専決処分をさせていただいたものでございます。
改正の
内容でございますが、これは
議案書の4枚目にございますが、
附則の第4条の次に4条の2というふうにつけ加えさせていただきまして、「当分の間、
平成11年度以後の
年度分の
市民税に係る第10条」というのがございますが、この第10条と申しますのは、
所得割の
税率を規定してある
関係でございます。10条はその区分によってされておりますが、700万円を超える
金額の方に現在100分の12というふうに規定してあるものを100分の10に改めるということでございます。この
施行に伴いまして、私
どもの
市民税の
減収の見込みでございますが、5,720万円というふうに
算定をさせていただいております。なお、この
条例は
交付の日から
施行するというものでございます。
よろしくご審議くださるようお願いいたします。
○
土田委員長 説明は終わりました。これより
質疑に入ります。
○
石橋委員 今、国の
法改正に伴うもので、
市民税の
減収見込額が5,720万円になるというふうにおっしゃったんですけれ
ども、もうちょっと詳しくその
内容を教えていただきたいと思うんです。そういうことから700万円を超えるものの
税率改正で大体どのぐらいの
該当があるか、この
部分をちょっと
説明していただきたいんです。
○
総務部長 今回の
改正でございますが、国の
恒久的減税に伴います
税制改正でございます。その中で11年度の
税制改正という
意味では2つに分かれております。
税制の
改正の
部分と、それから今回
改正をお願いする
恒久的減税に伴う
改正の
部分というふうに分かれておりまして、
税制の
改正につきましては扶養の
控除額等の
引き上げの
部分が1つございます。それから、
長期所有の土地の
譲渡所得の
課税、この
部分の
税率の
関係でございます。それから、
個人の
住民税所得割の
非課税限度額の
引き上げの
部分、これが
税制の
改正でございます。それら3点合わせまして、私
どもで見込みます
減収分でございますが、727万3,000円というふうに数値を出させていただいております。
それと、今回の
恒久的減税、
税制改正に伴います
影響額は、先ほど申しましたとおり5,720万円ほどであります。これは12%を10%にするということで、ご
質問の
該当者でございますが、748人というふうに
算定をさせていただいております。この
部分と、それから
税率の
減税に伴う
減収というのが見込まれております。
個人の
住民税の
所得割につきましては15%の
減税をすると。それで
限度額が定められておりまして、この
限度額が4万円に
該当する方というふうに2通り分かれております。前者の
部分で
減税に伴う私
どもの
影響額という
意味では1億5,832万4,000円、後者の
限度額に伴います
影響額というのは1億1,637万8,000円ということで、先ほどの前段の
部分の
税制改正を含めて3億3,917万5,000円が
合計額でございます。これとあわせて
法人税の
改正がございました。これに伴う私
どもの
影響額というのは1,098万7,000円、先ほどの3億3,917万5,000円と1,098万7,000円、合計いたしまして3億4,286万6,000円、これが総体の
影響額というふうに算出してございます。
○
石橋委員 三浦市の
財政が厳しいというお答えの中で、これだけの
減税という
金額の大きさがあるんですけれ
ども、国が6兆円の
減税をやった、それに伴ってということですが、700万円を超える
部分ということはやはり
所得の多い
部分の
割合を減らすということだと思うんです。この
減収分を今度
三浦市の収入のところで
補てんをするというか、その
部分をカバーする
措置があるわけですね。それについての
説明をしていただきたいと思うんです。
○
総務部長 影響額に対します国の
補てんと申しますか、国の手だてということで、
予算委員会の中で本年より創設をされました
地方特例交付金、ここの中で
交付金としていただく
金額として2億3,300万円、それから
たばこ税の
税率の
引き上げ、これによって移譲されるという
金額を2,416万6,000円、それから
借金になるわけでございますが、
減税の
補てん債8,570万円ということで、先ほど申しました3億4,286万6,000円をそういう
補てん措置と申しますか、これで
補てんをされると。
なお、
減税の場合は
補てん債でございますが、これが
償還をする段階において
地方交付税のほうで見られるというふうに、パーセンテージははっきりいたしませんが、
通常80%ぐらい、そこで見られる、こういう
措置をされます。
○
石橋委員 今の
地方特例交付金と
たばこ税の
税率引き上げ、
減税補てん債、その3つのところで
減税のカバーをするということですけれ
ども、これは
自治体によって中身の
割合とか違うわけですね。
三浦の場合とほかの都市の場合と違うんですね。
○
総務部長 これは私
ども交付団体と不
交付団体の違いがあるというのは、先ほど申しましたとおり
補てん債の
補てんが
交付団体はされますけれ
ども、不
交付団体はされない、こういう違いがあるということです。
○
石橋委員 その
法施行に伴って、
地方自治法から言えば
自治体の
裁量権というか、
条例で、例えば
税率を変えるというか、調節をするというような例はないわけではないと思うんですけれ
ども、でも、今回の場合、700万円を超える
部分の
税率が少なくなって、
金持ち減税だと言われていますが、
庶民にとっては必ずしも
減税になっていない、むしろ
庶民に増税になっているというところで、やはり国が
減税をした
部分の
補てんを結局は
地方自治体に
負担を、
補てん債ということでやってきても、それがまた返済をしなければならないとか、それから
特例交付金の
状態のところで市の
財政の方向について、国の縛りというか、そういうものがかかってくる心配があるのではないかと思うんです。そういう
意味で原則的にはやめられないというか、国の
金持ち減税だという点では反対をする立場に立ちたいと思いますけれ
ども、
三浦市の
状態の中ではやはり4月1日からそれによって
施行しているということで賛成をしたいと思います。
ただ、この
状態を、
専決ですということでやはり議論はきちっとしていくべきだということと、それから
最高税率の改定で
該当する方が748人とありますけれ
ども、
市税の全体の中で
超過課税の制度なんかもあるわけですが、そういったことも含めてこれからの検討をお願いしたいと思います。
○
指原委員 地方特例交付金が来るわけですね。これは見通しとしていつまで、
永遠に来るんですか。
○
財政課長 これは何も決められておりません。これを
改正するというふうなことになれば、やはり
法律改正が必要になりますので、今年度限りだけではなく、しばらく続くだろうというふうに考えております。
○
指原委員 しばらく続くということのようですが、今の国の
国債発行残高から見てもまさか
永遠に続くというのは考えられない。やっぱりこれは自力で
補てんしていかなきゃいかぬだろうと思うし、
補てんするだけじゃなくて、
お金の使い道をどうするか、やっぱり
行革につながってこざるを得ないだろうと思うんです。要は、
議案には直接
関係ないんですけれ
ども、先般、我々
議員に配られた
行革の
取り組みですか、これはかなり思い切ったことを書いている
部分もあるんですが、そんな
意味で、これはじわじわ
三浦市の
財政に
影響が出てくるだろうと思いますので、
行革にしても一段の
取り組みをしていただきたい。要望だけしておきます。
○
高梨委員 減税補てん債で8,470万円とあるんですけれ
ども、これはいつまでお返しするやつなんですか。それで、
お上のほうからどのぐらい、
利子全額だから、どのぐらい見てもらえるのか、
全額見てもらえるのか、
期間はどのぐらい。
○
財政課長 減税補てん債でございますが、1項めの
償還の
期間の話でございます。これは3年据え置きの20年
償還というふうなことになっております。
それから、
元利償還金の国の、いわゆる
地方交付税に算入される件でございますが、
基準財政需要額の中で一応100%というふうには言っておりますが、今回の
減税補てん債、
地方交付税に算入される率が75%でございます。それに対します100%という
理解でございまして、実質的には借りた
お金の75%というのが現実でございます。
それで、実際に
幾ら市のほうでというのは、
差額が出てまいりますので、借りた
お金に対して
幾らというのはおおむねということで先ほど
部長が80%というふうな言い方をさせていただきましたが、過去の
平成6年から
減税補てん債等を借りて、
交付税に算入された
お金の実際に返した
お金との
比率、起債の
償還と実際に算入された額の
比率で申しますと、一応84%が
交付税に算入されているというふうな結果になっております。
○
高梨委員 100%じゃないとすると、その分は
地方自治体の
負担という形なんですか。
○
財政課長 その
差額分につきましては
交付税で
措置されませんので、
地方自治体の
負担というふうな結果になろうと思います。
○
高梨委員 じゃ、先ほど
石橋委員さんがおっしゃったように、
お上のほうへひねって、実際に
法律改正でおろしてきて、その分、
地方では税収でここいらも賄ってくるんですが、その分が減らされて、
全額がほかの面で
補てんされれば別にいいんですけれ
ども、されなくなるとすごく
自治体負担、それはやっぱり困ると言われたんです。この
お上の、先ほど
指原委員さんも国のほうで
借金をやって20年先まで。20年先まで面倒を見てくれるかどうかわからないですね。
要は、
減税すればその分だけ住んでいられる
市民の方も税金を納めなくていいわけですから、その分
消費に回していただいたりなんかして、そういう
意味では
減税しているんだと自分は解釈しますけれ
ども、その分今まで
消費のほうに回っているという
考え方というのは、今まで
減税をやっていましたが、今回また
減税ですね。
消費のほうに回っていると見られますか。今まで
総務部長は
経済振興部のほうにおられてどうなんですか。
○
総務部長 非常に難しい問題だと思います。実質的には
景気浮揚という
意味で、国のほうはそういう一括をして国で
措置をされてきているわけでございますが、それが今ご
質問の
消費の
部分にどういうふうにはね返って、それが
市税にどういうふうにタイアップしているのか、こういうことだろうというふうに思いますが、そういう精査をしていないのが
実態でございます。
ただ、これとあわせてこの間、
地域振興券が
実質消費に回る
部分として私
ども扱わせていただいて、現在のところまだ
最終確定ではございませんが、およそ2億5,000万円の券が出ているという中で、
担当のほうからの報告によりますと、この4月の末で1億5,000万円の
消費がされていたと。そういう
意味では、そういうものは顕著につかめるわけでございますが、なかなか今言った一般の大きなものも含めて、どういうふうに
減税のものが使われているというのは、まだそういう成果は出てきていないというのが
実態でございます。
○
高梨委員 この
専決処分なんですけれ
ども、実際3月31日
交付、4月1日──3月31日……。
○
総務部長 交付はそうです。
○
高梨委員 3月31日から
施行されるんですね。
○
総務部長 施行は4月1日です。
○
高梨委員 素朴な
質問なんですけれ
ども、何も
議会があってから
条例改正されてもいいんじゃないかと思うんですが、どうなんですか。
○
総務部長 次の
定例会でやればいいじゃないか、こういう
意味で……。
○
高梨委員 それとも今度の
市民税に付加するのに4月1日からじゃないとまずいんですか。
○
税務課長 これにつきましては、
逗子のほうは今、
高梨委員さんがご指摘されたとおりやっていたそうなんですけれ
ども、
横須賀、
横浜さんに聞きまして
附則ということでやらせていただいたわけなんです。これにつきましては当分の間ということでございましたので今回改めてやらせていただいた。
横須賀と
横浜とは同じような形でやらせていただいた、こういうことになります。
○
高梨委員 法律第15号で3月31日で
交付されて、「この
条例は、
交付の日から」──この(
施行期日)の「
交付」というのはどこを指すの、
税条例の
交付の日なの。
○
土田委員長 いかがですか。
○
高梨委員 質問の仕方を変えます。この文面の中で(
施行期日)の「この
条例は、
公布の日から
施行する。」のは、この「
公布」というのは
市税条例の
改正の
公布の日からという
考え方でいいんですか。
○
税務課長 そうです。
○
高梨委員 それから、先ほ
どもご
質問したんですけれ
ども、6月の
定例会もしくはこの
臨時議会に
専決処分じゃなくて、
議会へ諮ってはいけなかったんですか。だから、
専決処分しなきゃならなかったのか、それとも
専決処分しなくても
臨時議会に諮ってもいいし、6月の
定例会に諮ってもいいし、そういうことはできなかったんですか。それとも先ほど言っていたように
市民税ですから、
算定するのに、そのときに
条例ができていないと、4月1日からじゃないといけないものだから、4月1日の
専決処分。それで、先ほど
逗子が云々と言われたんですけれ
ども、じゃ、
県下各市とも全部
専決処分されたのか、それともまだしていなくて、次の
定例会に諮るのか
臨時議会に諮るのか。神奈川県19市ありますけれ
ども、全部
市会議員の選挙をやっているわけじゃないから、そういうのはどうなんでしょうね。
○
庶務係長 逗子、
横須賀、
鎌倉は
専決処分でさせていただいております。
臨時議会はきょうですので、きょう
議題を提出しますと
課税計算が間に合わないということになっております。
○
高梨委員 全部の市がやっているのか、それならわかる。
○
総務部長 今ご
質問の中でご
答弁申し上げたのは、
近隣の市が
専決処分でやらせていただいているということをご
答弁したのでございますが、
県下19市の
状況はどうだという中では、大変申しわけございませんが、私
どもで調べていないというような
状況でございます。
それと、4月1日の
必要性につきまして、今
担当のほうからご
答弁申し上げましたのは、いわゆる
課税をする
計算上のことも含めて、それに伴ってのことをさせていただいているのが現状でございますので、私
どももその
専決処分をさせていただいたというのが実情でございます。
○
高梨委員 自治法の179条第1項は、
専決処分で
承認を求めるんですけれ
ども、その
必要性。だから、19市の中で、いや、
定例会でやりますよと言ったところがあるのか。すみません、
委員長。
県下各市の
状況をお調べになって言っていただけませんか。
○
土田委員長 じゃ、
総務部長さん、
県下各市の
状況を、先ほどの
答弁ですと把握できていないということですね。
○
税務課長 はい、そうです。3市しか調べていません。
近隣だけです。
○
土田委員長 そうしたら、できるだけ早急に
県下各市の
状況を調べていただければと思うんですけれ
ども。
では、その間暫時休憩いたします。
午前11時01分休憩
――
―――――――――――――――――――――――――――――――――
午前11時34分再開
○
土田委員長 では、再開いたします。
市側の
答弁を求めます。
○
総務部長 貴重な時間をとらせまして申しわけございません。おわび申し上げたいと思います。
それでは、先ほどの点のご
答弁をさせていただきたいというふうに思います。まず、
県下の
各市の
状況という点が1つございました。これは
県下18市すべて
議決並びに
専決処分をしたという処置をとっております。2市ほど
会期中に
議案として
追加議案で協議をした市があるということで、そのほかはすべて
専決処分です。
それともう一つは、
専決をした
必要性の問題でございますが、まず
市民税の
特別徴収につきましては、
税法の321条の4に基づきまして、5月31日までに
納税義務者に知らせる
義務がございます。そういう
意味でそれまでに税を
確定して
計算をして出す、こういう手続上の問題でございます。それから、
普通徴収の場合は6月1日から
納付が始まります。それに合わせて
納税通知書を発送いたしませんと間に合わない
部分がございます。その間に税額を
確定するという作業がございまして、そういう
意味で私
どもも
専決処分をさせていただいた、こういう理由でございます。どうかよろしくご
理解のほどをお願いします。
○
指原委員 大したあれじゃないんだけれ
ども、
納付とかこれはわかるんですが、2市ほど違うというのはどんなケース、それともたまたまやっていたの。
○
総務部長 1市は
鎌倉市さんでございます。これは
会期が延びております。
○
指原委員 延長ですね。
○
総務部長 はい。
通常の3月
議会に
追加提案をしたというのが1市。秦野市さんでございますが、これも
会期の中で国の
動きそのものが
確定をしたことによっての
追加で出して
議決をした。こういう2市が
会期中にそういう
措置をした、こういうことでございます。
○
土田委員長 他に。(「なし」の声あり) なければ以上で
議案第28号の
質疑を打ち切ります。
これより討論及び
採決に入ります。
――
―――――――――――――――――――――――――――――――――
〔
採決の結果〕
・
議案第28号……原案のとおり
承認すべきもの(
全会一致)
――
―――――――――――――――――――――――――――――――――
○
土田委員長 以上をもって本日の
委員会を
閉会いたします。ご苦労さまでございました。
午前11時38分
閉会...