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  1. 三浦市議会 1999-05-18
    平成11年総務常任委員会( 5月18日)


    取得元: 三浦市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-21
    平成11年総務常任委員会( 5月18日)   〇場  所  第一会議室 〇案  件  (1)議案第28号 専決処分承認を求めることについて 〇出席委員         委員長   土 田 成 明         副委員長  木 村 謙 蔵         委  員  中 谷 博 厚               石 橋 むつみ               高 梨   孝               佐 藤   崇               指 原 哲 郎 〇出席説明員        助  役  金 子   簡        総務部長  越 島   功        税務課長  蛭 田 敏 久        財政課長  久保田 正 廣        庶務係長  吉 田 武 夫        市民税係長 中 村 潤 一 〇出席議会事務局職員        事務局長  板 倉 利 光
           庶務課長  蛎 崎   仁        主  幹  藤 平   茂  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――           午前10時30分 ○土田委員長  おはようございます。開会に先立ちまして、一言ごあいさつをさせていただきます。  このたび、皆様方のご推挙によりまして私が当委員会委員長に、木村委員さんが副委員長にそれぞれ選任されました。皆様方のご協力のもとに円滑な運営に努めてまいりたいと思いますので、よろしくお願いを申し上げます。  では、改選後初めての会議でございますので、付託案件にかかわる説明員紹介をお願いいたします。          〔総務部長より、説明員紹介を行う〕  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――           午前10時31分開会土田委員長  ただいまより総務常任委員会開会いたします。  本日の署名委員中谷委員石橋委員を指名いたします。  本日ご審査いただきます案件は、先ほどの本会議で付託されました議案第28号でございます。  では、直ちに議案第28号 専決処分承認を求めることについてを議題といたします。説明をお願いいたします。 ○総務部長  それでは、議案第28号 専決処分承認を求めることについてのご説明をさせていただきます。  本案は、三浦市税条例の一部を改正する条例でございます。今回提案するに至った背景でございますが、地方税法の一部を改正する法律が本年3月31日に交付されまして、同4月1日から施行されるに伴いまして、三浦市の市税条例の一部改正につき急施を要しましたので、地方自治法第179条第1項の規定により、平成11年4月1日に専決処分をさせていただいたものでございます。  改正内容でございますが、これは議案書の4枚目にございますが、附則の第4条の次に4条の2というふうにつけ加えさせていただきまして、「当分の間、平成11年度以後の年度分市民税に係る第10条」というのがございますが、この第10条と申しますのは、所得割税率を規定してある関係でございます。10条はその区分によってされておりますが、700万円を超える金額の方に現在100分の12というふうに規定してあるものを100分の10に改めるということでございます。この施行に伴いまして、私ども市民税減収の見込みでございますが、5,720万円というふうに算定をさせていただいております。なお、この条例交付の日から施行するというものでございます。  よろしくご審議くださるようお願いいたします。 ○土田委員長  説明は終わりました。これより質疑に入ります。 ○石橋委員  今、国の法改正に伴うもので、市民税減収見込額が5,720万円になるというふうにおっしゃったんですけれども、もうちょっと詳しくその内容を教えていただきたいと思うんです。そういうことから700万円を超えるものの税率改正で大体どのぐらいの該当があるか、この部分をちょっと説明していただきたいんです。 ○総務部長  今回の改正でございますが、国の恒久的減税に伴います税制改正でございます。その中で11年度の税制改正という意味では2つに分かれております。税制改正部分と、それから今回改正をお願いする恒久的減税に伴う改正部分というふうに分かれておりまして、税制改正につきましては扶養の控除額等引き上げ部分が1つございます。それから、長期所有の土地の譲渡所得課税、この部分税率関係でございます。それから、個人住民税所得割非課税限度額引き上げ部分、これが税制改正でございます。それら3点合わせまして、私どもで見込みます減収分でございますが、727万3,000円というふうに数値を出させていただいております。  それと、今回の恒久的減税税制改正に伴います影響額は、先ほど申しましたとおり5,720万円ほどであります。これは12%を10%にするということで、ご質問該当者でございますが、748人というふうに算定をさせていただいております。この部分と、それから税率減税に伴う減収というのが見込まれております。個人住民税所得割につきましては15%の減税をすると。それで限度額が定められておりまして、この限度額が4万円に該当する方というふうに2通り分かれております。前者の部分減税に伴う私ども影響額という意味では1億5,832万4,000円、後者の限度額に伴います影響額というのは1億1,637万8,000円ということで、先ほどの前段の部分税制改正を含めて3億3,917万5,000円が合計額でございます。これとあわせて法人税改正がございました。これに伴う私ども影響額というのは1,098万7,000円、先ほどの3億3,917万5,000円と1,098万7,000円、合計いたしまして3億4,286万6,000円、これが総体の影響額というふうに算出してございます。 ○石橋委員  三浦市の財政が厳しいというお答えの中で、これだけの減税という金額の大きさがあるんですけれども、国が6兆円の減税をやった、それに伴ってということですが、700万円を超える部分ということはやはり所得の多い部分割合を減らすということだと思うんです。この減収分を今度三浦市の収入のところで補てんをするというか、その部分をカバーする措置があるわけですね。それについての説明をしていただきたいと思うんです。 ○総務部長  影響額に対します国の補てんと申しますか、国の手だてということで、予算委員会の中で本年より創設をされました地方特例交付金、ここの中で交付金としていただく金額として2億3,300万円、それからたばこ税税率引き上げ、これによって移譲されるという金額を2,416万6,000円、それから借金になるわけでございますが、減税補てん債8,570万円ということで、先ほど申しました3億4,286万6,000円をそういう補てん措置と申しますか、これで補てんをされると。  なお、減税の場合は補てん債でございますが、これが償還をする段階において地方交付税のほうで見られるというふうに、パーセンテージははっきりいたしませんが、通常80%ぐらい、そこで見られる、こういう措置をされます。 ○石橋委員  今の地方特例交付金たばこ税税率引き上げ減税補てん債、その3つのところで減税のカバーをするということですけれども、これは自治体によって中身の割合とか違うわけですね。三浦の場合とほかの都市の場合と違うんですね。 ○総務部長  これは私ども交付団体と不交付団体の違いがあるというのは、先ほど申しましたとおり補てん債補てん交付団体はされますけれども、不交付団体はされない、こういう違いがあるということです。 ○石橋委員  その法施行に伴って、地方自治法から言えば自治体裁量権というか、条例で、例えば税率を変えるというか、調節をするというような例はないわけではないと思うんですけれども、でも、今回の場合、700万円を超える部分税率が少なくなって、金持ち減税だと言われていますが、庶民にとっては必ずしも減税になっていない、むしろ庶民に増税になっているというところで、やはり国が減税をした部分補てんを結局は地方自治体負担を、補てん債ということでやってきても、それがまた返済をしなければならないとか、それから特例交付金状態のところで市の財政の方向について、国の縛りというか、そういうものがかかってくる心配があるのではないかと思うんです。そういう意味で原則的にはやめられないというか、国の金持ち減税だという点では反対をする立場に立ちたいと思いますけれども三浦市の状態の中ではやはり4月1日からそれによって施行しているということで賛成をしたいと思います。  ただ、この状態を、専決ですということでやはり議論はきちっとしていくべきだということと、それから最高税率の改定で該当する方が748人とありますけれども市税の全体の中で超過課税の制度なんかもあるわけですが、そういったことも含めてこれからの検討をお願いしたいと思います。 ○指原委員  地方特例交付金が来るわけですね。これは見通しとしていつまで、永遠に来るんですか。 ○財政課長  これは何も決められておりません。これを改正するというふうなことになれば、やはり法律改正が必要になりますので、今年度限りだけではなく、しばらく続くだろうというふうに考えております。 ○指原委員  しばらく続くということのようですが、今の国の国債発行残高から見てもまさか永遠に続くというのは考えられない。やっぱりこれは自力で補てんしていかなきゃいかぬだろうと思うし、補てんするだけじゃなくて、お金の使い道をどうするか、やっぱり行革につながってこざるを得ないだろうと思うんです。要は、議案には直接関係ないんですけれども、先般、我々議員に配られた行革取り組みですか、これはかなり思い切ったことを書いている部分もあるんですが、そんな意味で、これはじわじわ三浦市の財政影響が出てくるだろうと思いますので、行革にしても一段の取り組みをしていただきたい。要望だけしておきます。 ○高梨委員  減税補てん債で8,470万円とあるんですけれども、これはいつまでお返しするやつなんですか。それで、お上のほうからどのぐらい、利子全額だから、どのぐらい見てもらえるのか、全額見てもらえるのか、期間はどのぐらい。 ○財政課長  減税補てん債でございますが、1項めの償還期間の話でございます。これは3年据え置きの20年償還というふうなことになっております。  それから、元利償還金の国の、いわゆる地方交付税に算入される件でございますが、基準財政需要額の中で一応100%というふうには言っておりますが、今回の減税補てん債地方交付税に算入される率が75%でございます。それに対します100%という理解でございまして、実質的には借りたお金の75%というのが現実でございます。  それで、実際に幾ら市のほうでというのは、差額が出てまいりますので、借りたお金に対して幾らというのはおおむねということで先ほど部長が80%というふうな言い方をさせていただきましたが、過去の平成6年から減税補てん債等を借りて、交付税に算入されたお金の実際に返したお金との比率、起債の償還と実際に算入された額の比率で申しますと、一応84%が交付税に算入されているというふうな結果になっております。 ○高梨委員  100%じゃないとすると、その分は地方自治体負担という形なんですか。 ○財政課長  その差額分につきましては交付税措置されませんので、地方自治体負担というふうな結果になろうと思います。 ○高梨委員  じゃ、先ほど石橋委員さんがおっしゃったように、お上のほうへひねって、実際に法律改正でおろしてきて、その分、地方では税収でここいらも賄ってくるんですが、その分が減らされて、全額がほかの面で補てんされれば別にいいんですけれども、されなくなるとすごく自治体負担、それはやっぱり困ると言われたんです。このお上の、先ほど指原委員さんも国のほうで借金をやって20年先まで。20年先まで面倒を見てくれるかどうかわからないですね。  要は、減税すればその分だけ住んでいられる市民の方も税金を納めなくていいわけですから、その分消費に回していただいたりなんかして、そういう意味では減税しているんだと自分は解釈しますけれども、その分今まで消費のほうに回っているという考え方というのは、今まで減税をやっていましたが、今回また減税ですね。消費のほうに回っていると見られますか。今まで総務部長経済振興部のほうにおられてどうなんですか。 ○総務部長  非常に難しい問題だと思います。実質的には景気浮揚という意味で、国のほうはそういう一括をして国で措置をされてきているわけでございますが、それが今ご質問消費部分にどういうふうにはね返って、それが市税にどういうふうにタイアップしているのか、こういうことだろうというふうに思いますが、そういう精査をしていないのが実態でございます。  ただ、これとあわせてこの間、地域振興券実質消費に回る部分として私ども扱わせていただいて、現在のところまだ最終確定ではございませんが、およそ2億5,000万円の券が出ているという中で、担当のほうからの報告によりますと、この4月の末で1億5,000万円の消費がされていたと。そういう意味では、そういうものは顕著につかめるわけでございますが、なかなか今言った一般の大きなものも含めて、どういうふうに減税のものが使われているというのは、まだそういう成果は出てきていないというのが実態でございます。 ○高梨委員  この専決処分なんですけれども、実際3月31日交付、4月1日──3月31日……。 ○総務部長  交付はそうです。 ○高梨委員  3月31日から施行されるんですね。 ○総務部長  施行は4月1日です。 ○高梨委員  素朴な質問なんですけれども、何も議会があってから条例改正されてもいいんじゃないかと思うんですが、どうなんですか。 ○総務部長  次の定例会でやればいいじゃないか、こういう意味で……。 ○高梨委員  それとも今度の市民税に付加するのに4月1日からじゃないとまずいんですか。 ○税務課長  これにつきましては、逗子のほうは今、高梨委員さんがご指摘されたとおりやっていたそうなんですけれども横須賀横浜さんに聞きまして附則ということでやらせていただいたわけなんです。これにつきましては当分の間ということでございましたので今回改めてやらせていただいた。横須賀横浜とは同じような形でやらせていただいた、こういうことになります。 ○高梨委員  法律第15号で3月31日で交付されて、「この条例は、交付の日から」──この(施行期日)の「交付」というのはどこを指すの、税条例交付の日なの。 ○土田委員長  いかがですか。 ○高梨委員  質問の仕方を変えます。この文面の中で(施行期日)の「この条例は、公布の日から施行する。」のは、この「公布」というのは市税条例改正公布の日からという考え方でいいんですか。 ○税務課長  そうです。 ○高梨委員  それから、先ほども質問したんですけれども、6月の定例会もしくはこの臨時議会専決処分じゃなくて、議会へ諮ってはいけなかったんですか。だから、専決処分しなきゃならなかったのか、それとも専決処分しなくても臨時議会に諮ってもいいし、6月の定例会に諮ってもいいし、そういうことはできなかったんですか。それとも先ほど言っていたように市民税ですから、算定するのに、そのときに条例ができていないと、4月1日からじゃないといけないものだから、4月1日の専決処分。それで、先ほど逗子が云々と言われたんですけれども、じゃ、県下各市とも全部専決処分されたのか、それともまだしていなくて、次の定例会に諮るのか臨時議会に諮るのか。神奈川県19市ありますけれども、全部市会議員の選挙をやっているわけじゃないから、そういうのはどうなんでしょうね。 ○庶務係長  逗子横須賀鎌倉専決処分でさせていただいております。臨時議会はきょうですので、きょう議題を提出しますと課税計算が間に合わないということになっております。 ○高梨委員  全部の市がやっているのか、それならわかる。 ○総務部長  今ご質問の中でご答弁申し上げたのは、近隣の市が専決処分でやらせていただいているということをご答弁したのでございますが、県下19市の状況はどうだという中では、大変申しわけございませんが、私どもで調べていないというような状況でございます。  それと、4月1日の必要性につきまして、今担当のほうからご答弁申し上げましたのは、いわゆる課税をする計算上のことも含めて、それに伴ってのことをさせていただいているのが現状でございますので、私どももその専決処分をさせていただいたというのが実情でございます。 ○高梨委員  自治法の179条第1項は、専決処分承認を求めるんですけれども、その必要性。だから、19市の中で、いや、定例会でやりますよと言ったところがあるのか。すみません、委員長県下各市状況をお調べになって言っていただけませんか。 ○土田委員長  じゃ、総務部長さん、県下各市状況を、先ほどの答弁ですと把握できていないということですね。 ○税務課長  はい、そうです。3市しか調べていません。近隣だけです。 ○土田委員長  そうしたら、できるだけ早急に県下各市状況を調べていただければと思うんですけれども。  では、その間暫時休憩いたします。           午前11時01分休憩  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――           午前11時34分再開 ○土田委員長  では、再開いたします。  市側答弁を求めます。 ○総務部長  貴重な時間をとらせまして申しわけございません。おわび申し上げたいと思います。  それでは、先ほどの点のご答弁をさせていただきたいというふうに思います。まず、県下各市状況という点が1つございました。これは県下18市すべて議決並びに専決処分をしたという処置をとっております。2市ほど会期中に議案として追加議案で協議をした市があるということで、そのほかはすべて専決処分です。  それともう一つは、専決をした必要性の問題でございますが、まず市民税特別徴収につきましては、税法の321条の4に基づきまして、5月31日までに納税義務者に知らせる義務がございます。そういう意味でそれまでに税を確定して計算をして出す、こういう手続上の問題でございます。それから、普通徴収の場合は6月1日から納付が始まります。それに合わせて納税通知書を発送いたしませんと間に合わない部分がございます。その間に税額を確定するという作業がございまして、そういう意味で私ども専決処分をさせていただいた、こういう理由でございます。どうかよろしくご理解のほどをお願いします。 ○指原委員  大したあれじゃないんだけれども納付とかこれはわかるんですが、2市ほど違うというのはどんなケース、それともたまたまやっていたの。 ○総務部長  1市は鎌倉市さんでございます。これは会期が延びております。 ○指原委員  延長ですね。 ○総務部長  はい。通常の3月議会追加提案をしたというのが1市。秦野市さんでございますが、これも会期の中で国の動きそのもの確定をしたことによっての追加で出して議決をした。こういう2市が会期中にそういう措置をした、こういうことでございます。 ○土田委員長  他に。(「なし」の声あり) なければ以上で議案第28号の質疑を打ち切ります。  これより討論及び採決に入ります。  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――                 〔採決の結果〕       ・議案第28号……原案のとおり承認すべきもの(全会一致)  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――土田委員長  以上をもって本日の委員会閉会いたします。ご苦労さまでございました。           午前11時38分閉会...