(総務企画局)
(1)議案第 1号 川崎市
附属機関設置条例の一部を改正する条例の制定について(総務企画局に関する部分)
(2)議案第 2号 川崎市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例の一部を改正する条例の制定について
(3)議案第 3号 川崎市職員定数条例及び川崎市
病院局企業職員定数条例の一部を改正する条例の制定について
(4)議案第17号
テレワーク用パソコン等の取得について
(5)議案第18号
包括外部監査契約の締結について
(6)報告第 1号 地方自治法第180条の規定による市長の専決処分の報告について
(経済労働局)
(7)議案第25号 川崎市
消費者行政推進委員会委員の選任について
(8)議案第30号 令和3年度川崎市
競輪事業特別会計予算
(9)議案第31号 令和3年度川崎市
卸売市場事業特別会計予算
(10)議案第38号 令和3年度川崎市
勤労者福祉共済事業特別会計予算
(11)議案第49号 令和2年度川崎市
競輪事業特別会計補正予算
(12)議案第50号 令和2年度川崎市
卸売市場事業特別会計補正予算
(財政局)
(13)議案第19号 川崎市
固定資産評価審査委員会委員の選任について
(14)議案第48号 令和2年度川崎市
一般会計補正予算
2 所管事務の調査(報告)
(財政局)
(1)行政財産の
目的外使用許可等に係る光熱水費等の調査結果について
3 その他
午前10時00分開会
○河野ゆかり 委員長 ただいまから総務委員会を開会します。
お手元の
タブレット端末を御覧ください。本日の日程は
総務委員会日程のとおりです。
初めに、
総務企画局関係の「令和3年第1回
定例会提出予定議案の説明」を受けます。
理事者の方、よろしくお願いいたします。
◎大澤 総務企画局長 それでは、今定例会に提出を予定しております
総務企画局関係の議案及び報告について御説明をさせていただきます。
初めに、議案といたしまして、「議案第1号 川崎市
附属機関設置条例の一部を改正する条例の制定について」、「議案第2号 川崎市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」、「議案第3号 川崎市職員定数条例及び川崎市
病院局企業職員定数条例の一部を改正する条例の制定について」、「議案第17号
テレワーク用パソコン等の取得について」、「議案第18号
包括外部監査契約の締結について」の5件でございます。
次に、報告といたしまして、「報告第1号 地方自治法第180条の規定による市長の専決処分の報告について」の1件でございます。
詳細につきましては、議案第1号を
公共施設総合調整室担当課長の後藤から、議案第2号を
ICT推進課長の荒木から、議案第3号を
行政改革マネジメント推進室担当課長の上林から、議案第17号を
システム管理課長の片岡から、議案第18号を
コンプライアンス推進室担当課長の相原から、報告第1号を庶務課長の阿部から、それぞれ御説明させていただきますのでよろしくお願いいたします。
◎後藤
公共施設総合調整室担当課長 それでは、01-01議案書本文の7ページを御覧ください。「議案第1号 川崎市
附属機関設置条例の一部を改正する条例の制定について」のうち、総務企画局に関する部分について御説明いたします。
初めに、制定要旨を御説明いたしますので、8ページをお開きください。この条例は、
公共施設マネジメント推進委員会を設置するため制定するものでございます。
次に、改正の内容について御説明いたしますので、7ページにお戻りください。ページ中段にございますように、新たに川崎市
公共施設マネジメント推進委員会を追加するため、別表第1に1項加えるものでございます。
次に、8ページに参りまして、附則でございますが、この条例の施行期日を令和3年4月1日とするものでございます。
続きまして、
タブレット端末機の1(1)議案第1号のファイルをお開きください。資料1として川崎市
公共施設マネジメント推進委員会の設置について(案)、また、資料2として新旧対照表をおつけしておりますので、後ほど御覧いただければと存じます。
以上で議案第1号関係の説明を終わらせていただきます。
◎荒木
ICT推進課長 それでは、9ページを御覧ください。「議案第2号 川崎市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」御説明申し上げます。
初めに、制定要旨を御説明いたしますので、10ページをお開きください。この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第2の主務省令で定める事務及び情報を定める命令の一部改正に伴い、特定個人情報を利用することができる場合を追加するため制定するものでございます。
次に、条例の内容を御説明いたしますので、9ページにお戻りいただき、ページの下から4行目を御覧ください。別表第2の20の項中、「予防接種法」の次に「又は
新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)」を加えるものでございます。
次に、附則でございますが、この条例の施行期日を公布の日とするものでございます。
続きまして、
タブレット端末機の1(2)議案第2号のファイルをお開きください。こちらは条例の新旧対照表でございます。詳細につきましては、後ほど御覧いただければと存じます。
以上で議案第2号関係の説明を終わらせていただきます。
◎上林
行政改革マネジメント推進室担当課長 それでは、「議案第3号 川崎市職員定数条例及び川崎市
病院局企業職員定数条例の一部を改正する条例の制定について」御説明申し上げますので、11ページをお開き願います。
初めに、制定要旨を御説明いたしますので、12ページをお開き願います。この条例は、職員配置の見直しに伴い、職員定数の調整を行うため制定するものでございます。
次に、改正の内容を御説明いたしますので、11ページにお戻り願います。第1条、川崎市職員定数条例の一部改正についてでございますが、第2条第5号のアにつきましては、教育委員会に係る事務部局及び学校を除く教育機関の職員の定数でございまして、409人を438人に、同号のイ、学校の職員の定数につきましては、7,127人を7,116人に改めるものでございます。また、同条第8号は消防職員の定数でございまして、1,424人を1,433人に改めるものでございます。
次に、第2条川崎市
病院局企業職員定数条例の一部改正についてでございますが、病院局職員の定数につきまして、1,389人を1,428人に改めるものでございます。
次に、附則でございますが、この条例の施行期日を令和3年4月1日とするものでございます。
最後に、
タブレット端末機の1(3)議案第3号に条例の新旧対照表がございますが、詳細につきましては、後ほど御覧いただければと存じます。
以上で議案第3号関係の説明を終わらせていただきます。
◎片岡
システム管理課長 それでは、「議案第17号
テレワーク用パソコン等の取得について」御説明申し上げますので、61ページをお開き願います。
本議案につきましては、地方自治法第96条第1項第8号及び川崎市財産条例第2条の規定により、予定価格が8,000万円以上の動産の買入れを行う場合に議会の議決に付す必要があるため、御提案させていただくものでございます。契約の方法につきましては一般競争入札で、契約金額につきましては8,409万4,659円でございます。納入期限につきましては令和3年3月31日、納入場所は第3庁舎9階ほか、
日本電気株式会社神奈川支社と契約を締結するものでございます。
62ページに参りまして、物件の内訳及び台数につきましては、パソコン1,030台、モバイルルーター1,030台、Windows Server 2019 Device CAL1,000ライセンスでございます。導入目的についてでございますが、
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し、新しい生活様式への対応などのために、職員が利用する
テレワーク環境を整備するものでございます。
以上で議案第17号関係の説明を終わらせていただきます。
◎相原
コンプライアンス推進室担当課長 続きまして、「議案第18号
包括外部監査契約の締結について」御説明申し上げますので、63ページをお開き願います。
初めに、提案要旨についてでございますが、この議案は、地方自治法第252条の36第1項の規定により
包括外部監査契約を締結する必要があるため、提出するものでございます。
次に、契約の内容についてでございますが、契約の目的は、当該契約に基づく監査及び監査の結果に関する報告で、契約の始期は令和3年4月1日、契約の金額は1,700万円を上限とする額でございます。契約の相手方は谷川淳氏、資格は公認会計士でございます。また、地方自治法第252条の36第1項の規定により、監査委員に意見を求めましたところ、本
包括外部監査契約の締結について異議がない旨の回答を受けております。
続きまして、
タブレット端末機の1(5)議案第18号のファイルをお開きください。参考資料といたしまして、
包括外部監査人予定者の経歴をお配りさせていただいておりますので、後ほど御覧いただきたいと存じます。
以上で議案第18号の説明を終わらせていただきます。
◎阿部 庶務課長 それでは、「報告第1号 地方自治法第180条の規定による市長の専決処分の報告について」御説明させていただきますので、121ページを御覧ください。
こちらは、地方自治法第180条第2項の規定により御報告するものでございまして、初めに、1、市長の専決事項の指定について第2項による専決処分のうち、
総務企画局所管になっております庁用自動車に係る交通事故につきまして、御報告いたします。
専決処分をいたしました件数は6件でございまして、その内容につきましては、121ページの1番から122ページの6番に記載されているとおりでございます。これら6件の事故に伴う損害賠償額は、合計58万613円でございます。また、損害賠償額につきましては、損害保険により補填される予定でございますが、交通事故防止につきましては、今後も安全運転の徹底に努めてまいります。
なお、122ページの7番以降につきましては、所管局から該当する常任委員会へ御報告申し上げることとなっております。
続きまして、123ページを御覧ください。2、市長の専決事項の指定について第4項による専決処分を御報告いたします。工事名は川崎市新本庁舎超
高層棟新築工事で、契約の相手方は
大成建設株式会社でございます。変更事項といたしましては、契約金額でございまして、変更前の契約金額は255億2,000万円、変更後の契約金額が257億2,629万4,000円、2億629万4,000円の増額でございます。また、
専決処分年月日は令和3年1月12日でございます。変更理由でございますが、
地中障害物撤去等に伴う増額変更を行うものでございます。
以上で報告第1号の説明を終わらせていただきます。
○河野ゆかり 委員長 説明は以上のとおりです。本日は提出予定議案の説明でございますので、この程度にとどめたいと思いますが、よろしいでしょうか。
( 異議なし )
○河野ゆかり 委員長 それでは、以上で
総務企画局関係の提出予定議案の説明を終わります。
ここで理事者の交代をお願いいたします。
( 理事者交代 )
─────────────────────────
○河野ゆかり 委員長 続きまして、
経済労働局関係の「令和3年第1回
定例会提出予定議案の説明」を受けます。
それでは理事者の方、よろしくお願いいたします。
◎中川 経済労働局長 それでは、令和3年第1回市議会定例会に提出を予定しております
経済労働局関係の議案について御説明申し上げます。
議案といたしまして、「議案第25号 川崎市
消費者行政推進委員会委員の選任について」、「議案第30号 令和3年度川崎市
競輪事業特別会計予算」、「議案第31号 令和3年度川崎市
卸売市場事業特別会計予算」、「議案第38号 令和3年度川崎市
勤労者福祉共済事業特別会計予算」、「議案第49号 令和2年度川崎市
競輪事業特別会計補正予算」、「議案第50号 令和2年度川崎市
卸売市場事業特別会計補正予算」の6件がございます。
詳細につきましては、議案第25号を
消費者行政センター室長の勝盛から、議案第30号、31号、38号をまとめて庶務課長の岩間から、議案第49号を
公営事業部総務課長の南から、議案第50号を
中央卸売市場北部市場管理課長の青井から、それぞれ御説明いたしますのでよろしくお願いいたします。
◎勝盛
消費者行政センター室長 それでは御説明申し上げますので、
議案書フォルダ01-01、議案書の93ページをお開き願います。「議案第25号 川崎市
消費者行政推進委員会委員の選任について」でございます。
これは、市民の消費生活の安定及び向上を確保するため、市長の附属機関として設置されております
消費者行政推進委員会の委員につきまして、本年3月31日をもちまして8名の任期が満了となりますことから、後任の委員として、甘利登代、石川美由紀、上村協子、大橋賢也、鈴木奈穂美、関口純恵、保木口知子、森安男の各氏を選任いたしたく、川崎市消費者の利益の擁護及び増進に関する条例第23条第4項の規定により、議会の同意をお願いするものでございます。
なお、各氏の略歴につきましては、94ページから101ページに記載してございますので、後ほど御参照ください。
議案第25号についての御説明は以上でございます。
◎岩間 庶務課長 続きまして、
経済労働局関係の3つの特別会計予算につきまして御説明申し上げますので、
タブレット端末の
議案書フォルダ01-05、令和3年度特別会計予算の7ページをお開き願います。初めに、「議案第30号 令和3年度川崎市
競輪事業特別会計予算」について御説明申し上げます。
第1条第1項は、歳入歳出予算の総額をそれぞれ220億8,952万円と定めるものでございます。
第2項は、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額を、8ページにございます第1
表歳入歳出予算のとおり定めるものでございます。
第2条は債務負担行為でございまして、債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額につきまして、9ページにお進みいただき、第2
表債務負担行為のとおり、
競輪開催業務等包括業務委託経費について、令和3年度から令和8年度に44億円を限度額とするものでございます。
次に、歳入歳出予算の内容について御説明申し上げますので、
議案書フォルダ01-07、令和3年度各
会計歳入歳出予算説明資料の230ページをお開き願います。
初めに歳入でございますが、1
款競輪事業収入は215億4,175万1,000円で、前年度と比較して26億5,402万9,000円の減となっております。これは主に令和3年度は特別競輪を行わないため、車券売上金の減を見込んだものでございます。市営競輪の開催は12回を予定しておりまして、この内訳は、記念競輪1回、普通競輪11回でございます。
2款繰入金は3億4,776万9,000円で、
競輪施設等整備事業基金及び
競輪事業運営基金からの繰入れでございます。
3款繰越金は2億円を計上しております。
以上によりまして、歳入合計は220億8,952万円となっております。
次に、232ページにお進みください。
歳出でございますが、1款競輪事業費は211億1,891万5,000円で、前年度と比較し29億9,946万9,000円の減となっております。これは主に
競輪開催事業費の減によるものでございます。
主要事務事業の内容でございますが、上から3段目、競輪開催事業につきましては、
市営競輪開催経費及び
市営競輪的中車券払戻金が主なものでございます。
次に、1段下がりまして、
競輪場整備事業につきましては
競輪場整備営繕費となっております。
2款諸支出金は8億3,000万1,000円で、前年度と比較して4億8,000万円の増となっておりますが、これは
一般会計繰出金の増によるものでございます。
3款予備費は1億4,060万4,000円でございます。
以上によりまして、歳出合計は歳入額と同額の220億8,952万円となっております。
議案第30号については以上でございます。
続きまして、
議案書フォルダ01-05、令和3年度特別会計予算にお戻りいただき、37ページをお開き願います。「議案第31号 令和3年度川崎市
卸売市場事業特別会計予算」について御説明申し上げます。
第1条第1項は、歳入歳出予算の総額をそれぞれ22億2,013万1,000円と定めるものでございます。
第2項は、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額を、38、39ページにございます第1
表歳入歳出予算のとおり定めるものでございます。
第2条は債務負担行為でございまして、債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額につきまして、40ページにお進みいただき、第2
表債務負担行為のとおり、
卸売市場経営プラン改訂版推進支援業務委託経費について、令和4年度に1,800万円を限度額とするもの、
北部市場関連棟屋上駐車場防水改修事業費について、令和4年度に1億6,539万4,000円を限度額とするもの、
南部市場高圧受変電設備改修事業費について、令和4年度に1億3,100万円を限度額とするものでございます。
恐れ入りますが、37ページにお戻りいただきまして、第3条は地方債でございまして、地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法につきまして、40ページにお進みいただき、第3表地方債のとおり定めるものでございます。
北部市場施設整備事業については5億4,100万円を限度額とするもの、
南部市場施設整備事業については2億4,800万円を限度額とするものでございます。
次に、歳入歳出予算の内容について御説明申し上げますので、
議案書フォルダ01-07、令和3年度各
会計歳入歳出予算説明資料の234ページをお開き願います。
初めに歳入でございますが、1款使用料及び手数料は8億773万3,000円で、前年度と比較して182万8,000円の増となっております。これは主に市場使用料の増によるものでございます。
2款財産収入は3,177万5,000円で、前年度と同額となっています。
3款繰入金は3億2,644万円で、前年度と比較して5,395万1,000円の減となっております。これは
一般会計繰入金の減によるものでございます。
4款繰越金は1,000円で、前年度と同額となっております。
5款諸収入は2億6,518万2,000円で、前年度と比較して572万3,000円の減となっておりますが、これは主に電気・
水道料金納付金の減によるものでございます。
6款市債は7億8,900万円で、前年度と比較して3,800万円の減となっておりますが、これは主に
北部市場施設整備事業債の減によるものでございます。
以上によりまして、歳入合計は22億2,013万1,000円となっております。
次に、236ページにお進みください。
歳出でございますが、1
款卸売市場事業費は17億7,675万8,000円で、前年度と比較して1億3,459万8,000円の減となっております。これは主に職員給与費の減によるものでございます。
主要事務事業の内容でございますが、上から2段目、3段目の北部及び南部市場の施設整備事業につきましては、北部及び南部市場の
施設維持補修工事等を行うものでございます。
2款公債費は4億3,837万3,000円で、前年度と比較して3,875万2,000円の増となっておりますが、これは主に元金の増によるものでございます。
3款予備費は500万円を計上しております。
以上によりまして、歳出合計は歳入額と同額の22億2,013万1,000円となっております。
議案第31号については以上でございます。
続きまして、
議案書フォルダ01-05、令和3年度特別会計予算にお戻りいただき、219ページをお開き願います。「議案第38号 令和3年度川崎市
勤労者福祉共済事業特別会計予算」について御説明申し上げます。
第1条第1項は、歳入歳出予算の総額をそれぞれ1億1,048万6,000円と定めるものでございます。
第2項は、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額を、220ページにございます第1
表歳入歳出予算のとおり定めるものでございます。
次に、歳入歳出予算の内容について御説明申し上げますので、
議案書フォルダ01-07、令和3年度各
会計歳入歳出予算説明資料の274ページをお開き願います。
初めに歳入でございますが、1
款共済掛金収入は7,336万5,000円で、前年度と比較して111万5,000円の減となっております。これは会員数の減に伴う共済掛金収入の減によるものでございます。
2款財産収入は71万4,000円で、前年度と比較して5万1,000円の減となっておりますが、これは
勤労者福祉共済事業基金利子収入の減によるものでございます。
3款繰入金は2,939万3,000円で、前年度と比較して187万1,000円の増となっておりますが、これは主に
一般会計繰入金の増によるものでございます。
4款繰越金は10万円で、前年度と同額となっております。
5款諸収入は691万4,000円で、前年度と比較して18万2,000円の減となっております。
以上によりまして、歳入合計は1億1,048万6,000円となっております。
次に、276ページにお進みください。
歳出でございますが、1
款勤労者福祉共済事業費は1億948万6,000円で、前年度と比較して52万3,000円の増となっております。これは主に職員給与費の増によるものでございます。
主要事務事業の内容でございますが、上から2段目、給付事業につきましては、成人・結婚・出産・入学の祝金、傷病・災害見舞金、弔慰金、
退会せんべつ金及び永年勤続報奨金の給付を行うものでございます。
次に、1段下がりまして厚生事業では、チケットのあっせん、宿泊施設の利用補助及び文化教養講座・健康診断への補助等を行うものでございます。
次に、もう1段下がりまして貸付事業では、結婚、物品購入、奨学等の資金の貸付けを行うものでございます。
2款予備費は100万円を計上しております。
以上によりまして、歳出合計は歳入額と同額の1億1,048万6,000円となっております。
議案第38号については以上でございます。
◎南 総務課長 続きまして、
議案書フォルダの01-02、令和2年度
一般会計補正予算の45ページをお開き願います。「議案第49号 令和2年度川崎市
競輪事業特別会計補正予算」について御説明いたします。
第1条第1項は歳入歳出予算の補正でございまして、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ18億円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ264億4,530万3,000円と定めるものでございます。
第2項は、歳入歳出予算の補正の内容でございまして、46ページから47ページの第1
表歳入歳出予算補正のとおり定めるものでございます。
内容につきまして御説明いたしますので、50ページにお進みください。
初めに歳入でございますが、1款1項4目諸収入につきまして、既定額13億7,435万8,000円に18億円を増額し、補正後の額を31億7,435万8,000円とするものでございます。内容といたしましては、一部事務組合である神奈川県川崎競馬組合が構成団体である神奈川県及び本市に繰り出している収益配分金が競馬事業の売上増に伴い増額されることによるものでございます。
次に、歳出について御説明いたしますので、52ページへお進みください。
2款1項1目
一般会計繰出金について、既定額3億5,000万円に18億円を増額し、補正後の額を21億5,000万円とするものでございます。内容といたしましては、先ほど御説明いたしました諸収入の増額分を一般会計に繰り出すことによる増でございます。
45ページにお戻りいただきまして、第2条は繰越明許費でございまして、地方自治法第213条第1項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができる経費を定めるものでございます。
内容について御説明申し上げますので、48ページへお進みください。
第2表繰越明許費でございますが、
競輪場整備事業について667万円を令和3年度に繰り越すものでございまして、これは川崎競輪場バンク改修等その他設計業務委託について、東サイドスタンド解体撤去及びバンク改修に伴うアスベスト対策やバンクを支える擁壁構築等において、新たな設計業務における工程が生じたことによる工期変更のため、年度内に業務が完了しないことによるものでございます。
議案第49号の御説明は以上でございます。
◎青井 管理課長 続きまして、01-02、令和2年度
一般会計補正予算の57ページをお開き願います。「議案第50号 令和2年度川崎市
卸売市場事業特別会計補正予算」でございます。
第1条は繰越明許費でございまして、地方自治法第213条第1項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができる経費を定めるものでございます。
内容について御説明申し上げますので、58ページにお進みください。
第1表繰越明許費でございますが、
北部市場施設整備事業について2億457万2,000円を令和3年度に繰り越すものでございます。これは、中央卸売市場北部市場電力量計測設備更新工事などの4件の工事におきまして、入札不調等により工事が遅延したことによるものでございます。
以上で議案第50号の御説明を終わらせていただきます。
○河野ゆかり 委員長 説明は以上のとおりです。本日は提出予定議案の説明でございますので、この程度にとどめたいと思いますが、よろしいでしょうか。
( 異議なし )
○河野ゆかり 委員長 それでは、以上で
経済労働局関係の提出予定議案の説明を終わります。
ここで理事者の交代をお願いいたします。
( 理事者交代 )
─────────────────────────
○河野ゆかり 委員長 続きまして、財政局関係の「令和3年第1回
定例会提出予定議案の説明」を受けます。
それでは理事者の方、よろしくお願いいたします。
◎三富 財政局長 令和3年第1回市議会定例会に提出を予定しております財政局関係の議案は、さきに2月8日の総務委員会で御報告させていただきました令和3年度各会計予算のほか、お手元の日程に記載のとおり、事件議案1件、補正予算議案1件でございます。
なお、本会議におきましては、このほか、工事請負契約関係の議案につきましても、財政局から御説明させていただくことになっていますので、あらかじめ御了承いただきたいと思います。
それでは、議案の内容につきまして各担当部長から御説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。
◎田村 税務部長 それでは、端末の01-01の議案書の65ページをお開き願います。「議案第19号 川崎市
固定資産評価審査委員会委員の選任について」でございます。
固定資産評価審査委員会の委員は、地方税法の規定により、市民、市税の納税義務がある者または固定資産の評価について学識経験を有する者のうちから、市議会の同意を得て市長が選任をするものとされております。
12名の委員のうち1名が昨年10月29日をもちまして退職し、5名が本年3月31日をもちまして任期満了となりますことから、ここに掲げてございますように、蝦名実可、古賀彰孝、酒井弘幸、唐下雪絵、中澤陽子、本間正俊の各氏を選任することとしたいと存じますので、議会の同意をお願いするものでございます。
なお、酒井氏と本間氏の2名が新任でございまして、ほかの4名につきましては再任でございます。また、各氏の略歴につきましては66ページ以降に記載してございますので、後ほど御参照いただきたいと存じます。
説明は以上でございます。
◎白鳥 財政部長 続きまして、補正予算について御説明させていただきますので、端末の01-02、令和2年度
一般会計補正予算をお願いいたします。水色の冊子になります。3ページをお開きください。
「議案第48号 令和2年度川崎市
一般会計補正予算」でございます。
第1条は歳入歳出予算の補正でございまして、既定の歳入歳出予算の総額に59億1,357万3,000円を追加し、予算の総額を9,991億5,847万8,000円とするものでございます。
第2条は繰越明許費、第3条は地方債の補正でございまして、こちらの内容につきまして御説明申し上げますので、12ページをお開き願います。
第2条繰越明許費補正の1、追加につきましては、2款総務費の情報化推進事業をはじめ、おめくりいただきまして、17ページまでの60件がございます。
下段の変更は8款建設緑政費の街路事業をはじめとした2件でございます。
これにより、既定額を含めた繰越明許費の総合計は、最下段右にございますように、357億6,947万5,000円となるものでございます。
18ページをお開き願います。
第3条地方債の補正につきましては、追加が1件で、減収補てん債の35億4,000万円、変更が臨海部国際戦略事業をはじめとした7件でございまして、補正額は、一番下の地方債総合計にございますとおり、67億1,400万円の増額で、補正後の額を794億8,600万円とするものでございます。
次に、歳入歳出予算の補正の内容を御説明申し上げますので、20ページをお開き願います。
初めに、歳入でございます。
1款市税は9億2,227万8,000円の減で、これは1項2目法人市民税で、企業収益の減少によるもの、4項1目市たばこ税で、売渡し本数の減少によるものでございます。
2款地方譲与税は1項1目地方揮発油譲与税で、8,366万2,000円の減、3款利子割交付金は1,948万2,000円の減、7款法人事業税交付金は1億4,229万8,000円の減、8款地方消費税交付金は15億2,473万2,000円の減、9款ゴルフ場利用税交付金は677万6,000円の減、11款軽油引取税交付金は8,670万3,000円の減でございまして、これらは交付原資等の減によるものでございます。
16款使用料及び手数料は1億6,998万8,000円の増で、これは2項3目健康福祉手数料で、衛生検査手数料の増によるものでございます。
22ページに参りまして、17款国庫支出金は14億3,819万7,000円の増で、これは1項2目健康福祉費国庫負担金で、障害児保護措置費等負担金、感染症予防事業費等負担金及び難病対策事業費負担金の増、2項1目総務費国庫補助金で、臨海部国際戦略費補助の減、2項3目こども未来費国庫補助金で、母子家庭等対策総合支援事業費補助の増、2項4目健康福祉費国庫補助金で、疾病予防事業費等補助の減、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助の増、2項5目環境費国庫補助金で、災害等廃棄物処理事業費補助の減、2項6目経済労働費国庫補助金で、地方創生推進交付金の減、2項7目建設緑政費国庫補助金で、安全施設整備費補助の増、2項8目港湾費国庫補助金で、港湾改修費補助の増、2項9目まちづくり費国庫補助金で、鷺沼駅前地区再開発等事業補助の減、2項10目区役所費国庫補助金で、社会保障・税番号制度補助の増、2項12目教育費国庫補助金で、文化財保存事業費補助及び義務教育施設整備費補助の増によるものでございます。
18款県支出金は8億840万4,000円の増で、これは1項3目健康福祉費県負担金で、障害児保護措置費等負担金の増、24ページに参りまして、2項4目健康福祉費県補助金で、神奈川県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金の増によるものでございます。
21款繰入金は22億3,108万5,000円の減で、これは1項1目総務費基金繰入金で、財政調整基金繰入金の増及び減債基金借入金の減、1項7目まちづくり費基金繰入金で、都市整備事業基金繰入金の減でございます。
24款市債は67億1,400万円の増で、これは1項1目総務債で、臨海部国際戦略債の減、1項6目建設緑政債で、安全施設整備事業債の増、1項7目港湾債で、港湾改修事業債の増、1項8目まちづくり債で、鷺沼駅前地区再開発事業債の減、1項10目消防債で、消防施設整備事業債の減、1項11目教育債で、義務教育施設整備事業債及び社会教育施設整備事業債の増、1項12目減収補てん債の増によるものでございます。
26ページをお開き願います。歳出でございます。
初めに、川崎市職員の給与に関する条例等の一部改正に伴い、各款の特別職給与費及び職員給与費を減額したため、不用額を減額するものでございます。これらは一般職及び特別職の期末手当を0.05月分引き下げるものでございます。
予算計上箇所でございますが、2款総務費の1項1目人事管理費、32ページに参りまして、12款消防費の1項1目常備消防費、13款教育費の1項2目事務局費でございまして、以上に計上される特別職給与費及び職員給与費を合わせますと3億1,873万2,000円の減となっております。
26ページにお戻りください。1款議会費は3,978万2,000円の減で、1項1目議会費の費用弁償等旅費で、視察を見送るため不用額を減額するもの。
2款総務費は6億5,512万7,000円の減で、これは4項1目臨海部国際戦略費のサポートエリア整備推進事業費で、京浜急行大師橋駅駅前交通広場の整備スケジュールの見直しに伴い不用額を減額するもの。
3款市民文化費は7億440万1,000円の増で、これは1項1目市民文化総務費の川崎市民プラザ事業費及び国際交流センター管理運営費、1項4目人権・男女共同参画費の男女共同参画センター事業費、1項5目文化振興費の川崎シンフォニーホール事業費、アートセンター事業費及び藤子・F・不二雄ミュージアム事業費、1項6目スポーツ推進費の運営管理費、多摩スポーツセンター事業費及びスポーツ・文化総合センター事業費で、本市が指示した利用制限により生じた逸失利益等を指定管理者に補償するものでございます。1段上の1項5目文化振興費にお戻りいただきまして、公益財団法人川崎市文化財団補助金は、本市に準じて実施している施設利用料の返金をはじめとした感染症対応に要する経費を補助するもの。
4款こども未来費は14億3,290万7,000円の増で、1項1目こども青少年総務費の国庫負担金等返還金で、令和元年度の超過受入れ分を国に返還するもの。28ページに参りまして、2項3目母子福祉費のひとり親世帯臨時特別給付金事業費で、児童扶養手当受給世帯等に給付金を再支給したもの。
5款健康福祉費は25億1,060万4,000円の増で、これは1項1目健康福祉総務費の職員給与費で、感染症対策に係る業務の増加を踏まえ時間外勤務手当の所要額を増額するもの。国庫負担金等返還金は、令和元年度の超過受入れ分を国に返還するもの。5項2目障害者福祉事業費の障害者(児)援護費は、サービス利用料の増加を踏まえ所要額を増額するもの。7項3目感染症予防費の感染源対策事業費の感染症の拡大を踏まえ、治療費及びPCR検査費用の公費負担分などの所要額を増額するもの。予防接種事業費は新型コロナウイルスワクチンの迅速な接種に向けて、システムの構築やコールセンターの開設などの実施体制を整備するもの。7項4目諸予防費の指定難病対策事業費は、医療費の増加を踏まえ所要額を増額するもの。9項2目健康安全研究所費の健康安全研究所運営事業費は、感染症の拡大を踏まえ、PCR検査に要する消耗品費の所要額を増額するものです。
6款環境費は15億3,761万円の減で、これは1項3目余熱利用市民施設運営費で、本市が指示した利用制限により生じた逸失利益等を指定管理者に補償するもの。3項1目ごみ処理総務費のごみ収集事業費は、令和元年東日本台風等の被害を踏まえて実施した被災家屋等の解体撤去制度の申請が想定を下回ったため不用額を減額するもの。30ページに参りまして、3項2目生活環境普及費のごみ減量化推進事業費は、古紙市況の下落により、回収事業者の経営環境が悪化していることを踏まえ所要額を増額するもの。
7款経済労働費は18億9,026万9,000円の減で、これは2項1目商業振興費の観光事業費で、ナイトタイムエコノミー推進事業の一部を見送ったため不用額を減額するもの。3項1目中小企業支援費の小規模事業者臨時給付金給付事業費は、申請が想定を下回ったため不用額を減額するもの。
9款港湾費は1億5,500万円の増で、これは1項1目港湾改修費の港湾改修事業(国際戦略港湾)費で、国の補正予算を活用して事業の前倒しを行うもの。
10款まちづくり費は1億4,600万円の減で、これは3項3目再開発事業費の鷺沼駅前地区再開発等事業費で、再開発準備組合が事業環境の変化を踏まえて、改めて施設計画を検証することとなったため不用額を減額するもの。
11款区役所費は2億9,037万9,000円の増で、これは1項1目区政総務費の道路維持補修事業費で、国の補正予算を活用して事業の前倒しを行うもの。32ページに参りまして、2項1目戸籍住民基本台帳費の個人番号制度事業費は、地方公共団体情報システム機構への負担金の増を踏まえ所要額を増額するもの。
12款消防費は5,043万1,000円の減で、これは1項3目消防施設費の通信設備整備事業費で、消防局航空隊の無線整備事業の入札が不調となったため不用額を減額するもの。
13款教育費は51億3,265万8,000円の増で、これは6項3目文化財保護費の橘樹官衙遺跡群保存整備・活用事業費で、土地所有者との調整が完了したため国史跡指定地を取得するもの。8項1目義務教育施設整備費は、国庫補助の認証増を踏まえ事業の前倒しを行うもの。
15款諸支出金は684万3,000円の増で、これは1項3目母子父子寡婦福祉資金貸付事業会計繰出金で、感染症拡大に伴う猶予申請の増加などにより、貸付原資が不足していることから所要額を増額するものでございます。
歳入歳出予算の補正の御説明は以上でございます。
なお、34ページから補正予算給与費明細書、40ページから地方債補正に関する調書がございますので、後ほど御参照ください。
一般会計補正予算の御説明は以上でございます。
○河野ゆかり 委員長 説明は以上のとおりです。本日は提出予定議案の説明でございますので、この程度にとどめたいと思いますが、よろしいでしょうか。
( 異議なし )
○河野ゆかり 委員長 それでは、以上で財政局関係の提出予定議案の説明を終わります。
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○河野ゆかり 委員長 次に、財政局関係の所管事務の調査として、「行政財産の
目的外使用許可等に係る光熱水費等の調査結果について」の報告を受けます。
それでは、理事者の方、よろしくお願いいたします。
◎三富 財政局長 行政財産の
目的外使用許可等に係る光熱水費等につきましては、市立井田病院における光熱水費未請求等事案が発生いたしましたことを受け、他の公共施設において適切な取扱いがなされているか、全庁的に調査を行いました。このたび調査結果がまとまりましたので御報告させていただきますが、光熱水費等の未請求事案があることが判明いたしました。公有財産の管理を総括する立場として、大変申し訳なく思っております。
内容につきましては、資産管理部長の対馬から御説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。
◎対馬 資産管理部長 それでは、端末の2(1)行政財産の
目的外使用許可等に係る光熱水費等の調査結果についてのファイルをお開き願います。2ページを御覧ください。
1の調査期間でございますが、令和2年12月25日から令和3年1月15日まで、2の調査対象でございますが、一般会計及び特別会計において令和2年12月1日時点で使用許可、貸付け及び使用承認を行っているものでございます。
米印で用語等の説明を入れております。使用許可とは、行政財産の本来の用途、または目的を妨げない限度において本市以外の者に使用を許可するものであり、主な内容としては土地に設置する電柱や管路などで、全体の35%程度でございます。貸付けとは、行政財産及び普通財産を本市以外の者に使用させるための私法上の契約であり、主な内容としては自動販売機で、全体の25%程度でございます。使用承認とは、財産を所管する部局が他の部局に使用させるため、申請を受けて承認を行う市の内部の手続であり、主な内容としては上下水道局所管の水道管、下水管などで、全体の90%程度でございます。
3の調査内容といたしましては、使用許可等1件ごとに光熱水費等の有無、算定方法及び徴収状況などについて確認を行いました。
なお、企業会計局の使用許可等については、各企業会計局で所管している規程に基づく手続でございますので、各企業会計局で調査を実施しております。
3ページを御覧ください。
4の調査結果でございます。上段網かけの部分は調査対象全体の件数で、使用許可は1,201件、貸付は832件、使用承認は287件で合計2,320件でございます。その内訳として、1、公有財産の附帯設備等を使用していないもの(光熱水費等がかからないもの)は記載のとおりでございまして、合計1,839件でございます。
次に、2、公有財産の附帯設備等を使用しているもの(光熱水費等がかかるもの)は合計481件でございます。この中で、a光熱水費等を徴収しているものとb光熱水費等を徴収していないものに分類しており、a光熱水費等を徴収しているものは合計308件でございまして、そのうち、①光熱水費等の算定に疑義が生じているものが使用許可で1件ございました。次に、b光熱水費等を徴収していないものは合計137件でございます。その中で、1つ下の欄の、使用者等が附帯設備事業者に直接光熱水費等を支払っているものは合計123件でございます。さらに1つ下の欄の、使用者等から適切な事由により光熱水費等を徴収しておらず、許可書等にも不備がないものは合計4件でございます。次の②許可書等において光熱水費等の負担を条件として表示しているが、徴収しないことに適切な事由があると考えられることから、使用者等から光熱水費等を徴収していないものは合計24件でございます。次の③は、②と同様の内容ですが、管理規則が異なる教育財産のものでございまして、合計11件でございます。次に、④使用者等から光熱水費等を徴収すべきものであるが徴収していないものは合計11件でございます。①から④までの事例につきましては、次のページの5の事例及び今後の対応で御説明いたします。
4ページを御覧ください。
5の事例及び今後の対応でございます。①光熱水費等の算定に疑義が生じているものでございますが、表の左の使用許可等の内容としては、多摩区役所内の一室の一般社団法人への使用許可1件でございます。これは水道料金、給湯料金の消費量を計測する子メーターの法定有効期限が経過していたものでございます。表の下の対応といたしましては、子メーターの交換を行い、早急に是正措置を行います。あわせて、子メーターの法定有効期限経過後の使用量、請求金額について適正であったかどうかの検証を行います。また、原因及び再発防止策につきましては、事務引継ぎ不足により、子メーターの有効期限を確認しなければならないという認識の欠如が原因であるため、必要な知識が継続されるよう研修を充実させるとともに、適正な手続を行うよう通知を発出し、職員への周知徹底を図ってまいります。
5ページを御覧ください。
②許可書等において光熱水費等の負担を条件として表示しているが、徴収しないことに適切な事由があると考えられることから、使用者等から光熱水費等を徴収していないものは合計24件でございます。主な内容といたしましては、表中のNo.1から、次ページのNo.11までにつきましては、庁舎及び区役所などに公衆電話機、公衆電話室を設置するため、施設の一部を民間事業者へ使用許可しているもので、対象となる光熱水費は電気料金でございます。光熱水費等を徴収していない事由といたしましては、来庁者の利便性、災害時利用などの公益性が高いためでございます。また、6ページのNo.13から、7ページのNo.16までにつきましては、社会福祉施設の一室の公益財団法人等への使用許可でございまして、光熱水費等を徴収していない事由といたしましては、実施している事業の公益性が高いためでございます。また、8ページを御覧ください。No.22から24までにつきましては、防災行政無線を設置するための施設の一部の総務企画局への使用承認でございまして、光熱水費等を徴収していない事由といたしましては、災害情報等を速やかに把握する設備であり、公益性が高いためでございます。
表の下の対応といたしましては、徴収しないことに適切な事由があると考えられることから、これまでの光熱水費等の取扱いについて関係各課と協議の上、適切に対応してまいります。また、原因及び再発防止策につきましては、誤った許可条件を付した許可書を交付したもので、適正な書類作成の知識等の欠如が原因と考えられることから、必要な知識が継続されるよう研修を充実させるとともに、適正な手続を行うよう通知を発出し、職員への周知徹底を図ってまいります。あわせて、許可書の様式改正を行うなど、再発防止に努めてまいります。
9ページを御覧ください。
②と同様でございますが、教育財産のものは11件でございます。主な内容といたしましては、表中のNo.1からNo.4までの高等学校に食堂を設置するための施設の一部の民間事業者への使用許可4件の電気料金及び水道料金や、No.5とNo.6、次ページのNo.7からNo.9までの市民館、図書館等に公衆電話機を設置するための施設の一部の民間事業者への使用許可5件の電気料金などでございまして、光熱水費等を徴収していない事由といたしましては、生徒に低廉な価格で食事等を提供するためや、来館者の利便性、災害時の利用など、公益性が高いためでございます。
10ページの表の下の対応といたしましては、徴収しないことに適切な事由があると考えられることから、これまでの光熱水費等の取扱いについて関係各課と協議の上、適切に対応してまいります。また、原因及び再発防止策につきましては、誤った許可条件を付した許可書を交付したものであるため、適正な書類作成の知識等の欠如が原因と考えられることから、必要な知識が継続されるよう研修を充実させるとともに、適正な手続を行うよう通知を発出し、職員への周知徹底を図ってまいります。また、教育財産の規則改正や許可書の様式改正を行うなど、再発防止に努めてまいります。
11ページを御覧ください。
④使用者等から光熱水費等を徴収すべきものであるが徴収していないものは合計11件でございます。主な内容としましては、表中のNo.1からNo.3までの宮前、多摩、麻生各区役所の食堂に設置するための施設の一室の川崎市職員厚生会への使用許可3件の電話料金、No.4とNo.5の中央卸売市場北部市場の変電所として使用するための敷地の一部の民間事業者への使用許可2件の水道料金、12ページを御覧ください。No.10とNo.11の中原区役所の広告付表示板を設置するための施設の一部の民間事業者への貸付2件の電気料金などでございます。
表の下の対応といたしましては、未徴収分について使用者等と調整を行い、順次徴収してまいります。また、原因及び再発防止策につきましては、使用許可等の手続に係る光熱水費等への認識の欠如が原因であると考えられることから、必要な知識が継続されるよう研修を充実させるとともに、適正な手続を行うよう通知を発出し、職員への周知徹底を図ってまいります。
なお、現在No.7とNo.10、No.11につきましては金額が確定できましたので、No.7は4,094円、No.10は1万374円、No.11は886円でございまして、所管部署において手続を行っているところでございます。
調査報告は以上でございますが、今回の調査結果につきましては、今後必要な事項の個別の調査や検証等を行い、その結果について所管部署と調整の上、順次速やかに御報告させていただきます。
「行政財産の
目的外使用許可等に係る光熱水費等の調査結果について」の報告は以上でございます。
◎和泉 資産運用課長 先ほど3ページ中段、bの光熱水費等を徴収していないものの件数につきまして、137件と申し上げましたが、正しくは173件でございますので、訂正申し上げます。
○河野ゆかり 委員長 説明は以上のとおりです。
1時間経過しておりますので、換気をさせていただきたいと思います。窓を開放して、そのまま質疑に入らせていただく形で大丈夫でしょうか。
( 異議なし )
○河野ゆかり 委員長 それでは、ただいまの説明につきまして質問等がございましたらお願いいたします。
◆押本吉司 委員 御報告ありがとうございました。うちの会派の議員の質問からこのように早く対応いただいたことについては一定の評価をしたいと思いますけれども、よく分かったということは、氷山の一角だったという、いろいろな案件が、ほかにも様々な問題が発覚したということだと思っております。これを実施したときに、局長、率直にどのように思われたのか、見解を伺ってもよろしいですか。
◎三富 財政局長 今回の件につきましては、冒頭申し上げましたとおり、財産管理を総括する立場でございますので、大変申し訳なく思っております。
この件を今回契機として、市立病院から端を発したことを契機として調査をしたわけですけれども、それにつきましては、結果は結果として、この後の対応をどうするかということがやはり大事だと私は思っていますので、しっかりと継続して、本来請求すべきものを請求していないという事例が11件ございますので、それについては引き続き、法的な解釈というところもございますので、そういったところを踏まえた上でしっかりと対応していきたいと思います。その最終的な結果については、別途委員会のほうに御報告させていただきたいと思います。
◆押本吉司 委員 思いも分かりましたし、また今後報告いただけるということで分かったんですが、これを市長、副市長に報告に上がったとき、どのような指示があったのかなんてことも詳細が分かれば、併せて教えていただいていいですか。
◎三富 財政局長 副市長にしろ、市長にしろ、井田病院の件については依命通達も出しているとおり、非常に重く受け止めています。そういう中で、この調査についても全体の調査としてもしっかりやってくれ、こういう指示は私自身も受けております。そういうことで、一連の調査をして、結果が出て、御報告させていただきましたが、市長、副市長も同様に、やはりこれを各局が、他局のことだということではなくて、自らのことと捉えて、しっかりと全庁一丸となって対応すべきという御指示を受けまして、そういう意味では、定例局長会議の中でも私から報告させていただいて、市長、副市長からの今申し上げたとおりに、全庁一丸となって対応していきましょうということでございます。
◆押本吉司 委員 今の答弁からも、市長、副市長もしっかりやられるということで発言されているということで、全庁的な問題なんだということをしっかりと認識するということですが、局長の立場で、もうこれ以上はこういった問題が出てこないという認識でよろしいですよね。
◎三富 財政局長 今言えることは、我々もしっかりと調べ上げたつもりではおりますが、さはさりながら、つぶさに現場を確認、財政局の職員が確認しているわけではございませんので、悉皆調査はさせていただきましたけれども、万が一ということもございますので、そういうものが出てくるようであれば、また引き締めて対応させていただきたいと思います。
◆押本吉司 委員 そういった部分を含めてしっかりと再発防止策、様々書かれていますけれども、その部分も取り組んでいただきたいと思いますし、また、井田病院の案件は監査が入っていまして、しっかりそのすり合わせができていなかった。資料の提供もなかった。あと議選の監査委員も入っていますけれども、そういった方々も、言い方は悪いですけれども、だまされた資料を提出されたというところもございますので、ぜひともそういった部分がないように、財政局の立場からも、そういった監査の部分でも詳細を、しっかりとできるような指示をしていただいて、今後こういったことがもしかしたら発覚するかもしれないですけれども、そういったところでしっかりと防波堤となって、問題が明るみになるように取り組んでいただきたいと思います。
中身についてですけれども、今回未徴収だったものも出てきたということですけれども、これも井田病院のことで問題になって、時効が来ているものとかが多分あるんじゃないかと思うんですけれども、そういったことについても今後報告の中で明らかになるのか。また、金額ですね。今報告があった中で言うと、額としてはかなり少ないんですけれども、そういったものも出てくるのかなと思うんですけれども、そこら辺についてもしっかりと詳細を今後御報告いただけるということなのか、その点について見解を伺いたいと思います。
◎三富 財政局長 委員がおっしゃったとおり、時効についても、我々としてはいろいろな解釈がございますので、それは法的に、専門家の弁護士さんの御意見を伺いながら確定していきたいと思います。中には昭和57年ですとか、そういった古いものもございますので、そこをどこまで詰めるのか、また、そこまで遡るものなのかどうか、5年であるとか、10年であるとかという解釈もございますので、そこはしっかりと確認した上で対応していきたいと思っております。
◆押本吉司 委員 ほかの委員からもあると思うので最後にしますけれども、ここに関わった課というか、その方々の処分についてです。井田病院のことについては、特定の人物について、言い方はあれですけれども、責任をなすりつけるような動きもあったと聞いていますけれども、そういったことがないのか。組織的な、これは全庁的に分かった案件ですから、処分についてもそういった観点で取り組んでいただきたいですし、報告のときには併せていただきたいと思っていますので、この点について見解をお願いします。
◎三富 財政局長 やはり責任の度合いがどの程度どこにあるのかというのは、今後の継続した確認の中で明らかになっていくんだろうと思います。現時点で、すぐさまこれが処分になるのか、処分にもいろいろございますのでそこは言えないところでございますけれども、その辺は私の立場というよりも、市全体としてしっかりと受け止めて対応していきたいと思います。
◆押本吉司 委員 今後の推移をしっかりと見守って、また御報告をいただけるということですので、またそのときに議論したいと思います。ひとまず結構です。
◆橋本勝 委員 お分かりになったら教えてもらいたいんですけれども、この間、報道で兵庫県知事が県の職員に水道料金の半分、300万円を払わせました、弁償させましたという話がございました。ああいうのはどういう理由なのか分からないですが、あれは地方自治法上で、明らかな過失みたいなものが特定できると、公務員にその全額もしくは一部を弁償させることができるという規定があるんでしょうか。御存じでいらっしゃいますか。
◎対馬 資産管理部長 私、昔空調機がなくなっちゃった場合とかそういう場合の、今定かではないんですけれども、そういった、例えば金銭をなくした場合に、故意、重過失の場合には、例えば賠償請求できるという、正確ではないかもしれませんけれども、そういう規定は地方自治法にございます。例えば、そういうものが発生した場合には、そういう故意、重過失があった、ないかを確認して、これはないねといって、賠償金は特に請求しない。
◆橋本勝 委員 それは最終的には市長がそういう決定をするわけですか。
◎対馬 資産管理部長 そこは決裁権限がどこまでだったか、ちょっと定かではございませんが、市として問うべき話……。
◆橋本勝 委員 例えば水道料金とか、病院もそうですけれども、市長部局外になりますでしょう。そういうところでそのようなことがあったときには、やはり最後は管理者になる、市長になるんでしょうか。
◎対馬 資産管理部長 この辺の適用関係は私のほうでは分からないです。ただ、こういった職員が何かを損失した場合の賠償負担についての規定は地方自治法にございます。
◆橋本勝 委員 分かりました。今までの大きな問題を論議してきて、これがそのように発展するかどうか分かりませんと。しかし、このように調査をされたというのは非常に意義があることだなと思います。先ほどの委員の質問にも出ていましたけれども、しっかりやれるところはやっていただいて、ただ、書類の様式の違いなんかは、そういうものは、そこまでということでもないと思うんですけれども、ただ、それがずっと続くということは、明らかに意識が働いていないということになってしまいますから、これを機にしっかりとしていただければいいんじゃないかと思います。ありがとうございました。
◆沼沢和明 委員 5ページの、許可書等において光熱水費の負担を条件として表示しているが、徴収しないことに適切な事由があると考えられるという判断は誰がするんですか。
◎和泉 資産運用課長 許可書の中に条件として、取ると書かれていたものなんですけれども、内容的に、光熱水費を徴収していない事由があるものということで、こちらの判断につきましては、それぞれの所管のほうで判断しております。
◆沼沢和明 委員 所管というのだと、許可書を出す所管の局長ということでいいんですか。
◎和泉 資産運用課長 許可書自体は市長名で出すものでございますが、許可の判断をするのは、その所属の所管になりますので、そこの部署という形になります。表の中に所管部署という記載がありますが、こちらのほうで決裁をしていくという形になります。
◆沼沢和明 委員 負担の条件として表示してあって、それで徴収しないこととするという文言が中にあるんですか。
◎和泉 資産運用課長 徴収しない事由があって、本来ならば許可書に、負担しなければいけない項目を書き込んではいけなかったと思うんですが、そこのところを許可条件の中にそのまま負担するという記載を入れたまま許可書を出してしまったという事例でございます。
◆沼沢和明 委員 そうすると、事業者としてもとても分かりにくい。負担をしなさいよと書いてあって、それが免除されている。所管でそれが判断されるということが非常に恣意的にも運用される懸念があるということですので、この辺をはっきり免除するとか、こういった特殊な事情があるときは免除しますよと。これについては免除しますという文言がはっきり書かれていないと、逆にこういう調査の対象になっちゃうわけじゃないですか。それはすごく不自然なことで、お金を取ると書いてあるにもかかわらず、取らなくていいんだよと。それはないと思うんです。だから、あらかじめ許可書の中にそれは明示すべきだと思いますが、今後の取扱いについて教えてください。
◎対馬 資産管理部長 今回の結果については、やはり私ども制度所管としても、これだけ件数が出てしまうということは、今のやり方について課題があると考えています。時代に逆行するかどうかは別としても、3年分にわたってある程度チェックをして、今、委員がおっしゃるような形で、明確にチェックして諮るような形を今想定しておりまして、こういった形で状況の改善、なるべくそういう間違いが起こらないような仕組みを構築してまいりたいと思っています。
◆沼沢和明 委員 ですから、明示するものはしっかり明示して含ませていかないと、これはどうなんだ、これはどうなんだと、そんな議論が巻き起こってしまうので、こうならないようにお願いいたします。
それと、6ページのいこいの家の公益社団法人への使用許可とありますが、いこいの家は1件だけなんですか。ほかは全部取っているということなんですか。
◎和泉 資産運用課長 今回の調査で上がってきております、こちらの案件につきましては取っていなかったということで結果が上がってきました。ほかのいこいの家に使用許可をされているかというのは、今の段階では手元に情報がございませんので、分かりません。
◆沼沢和明 委員 いこいの家の使用許可というのはこれ1件で、あとは社会福祉法人に運営管理を委託しているわけですね。そういう意味で、では法人が知らなくているという考え方でいいんですか。使用許可を出したのはこれ1件だけだということですか。
◎和泉 資産運用課長 大島老人いこいの家のお部屋の使用許可を出しているのはこの1件という形になります。
◆沼沢和明 委員 分かりました。では、社協なら社協が運営している中で1室だけを使用許可を出して、その部分の電気、ガス、水道は出ていないということですか。
◎和泉 資産運用課長 おっしゃるとおりでございます。
◆沼沢和明 委員 分かりました。あともう1件、高校の食堂関係について、公益性のあるということで徴収しないと書いてあります。こちらも光熱水費等の負担を条件として表示しているが、徴収しないことに適切な事由があると。これも変更してほしいんですが、このたび井田病院の新たな事業者を募集していますよね。内容までちょっと私は見ていないんですけれども、病院内の食堂に関して、今度、こういった高校の食堂等と同じような扱いは考えられるんですか。要は、入院患者であり、家族であり、減少もあるんでしょうけれども、職員の部分もあるわけです。こういうことに関してその利用が考えられるのか、可能性があるのかどうなのかをお答えください。
◎和泉 資産運用課長 ③に記載されている11件の中の高等学校につきましては、光熱水費を徴収しない理由といたしまして、生徒に低廉な価格で食品等を提供することという目的がございますので、徴収しないというくくりになっておるんですが、④の徴収すべきものであるが徴収していないものの中に、区役所の食堂も入っております。④の表のNo.1、No.2、No.3が区役所の各食堂という形になっておりますが、そちらにつきましては光熱水費を徴収するものと位置づけております。
◆沼沢和明 委員 財政局に訴える話ではないかもしれませんけれども、そういう公益性が非常に高いとどこかが判断されて、要はこれだけ課題というか、光熱水費まで全部持たされるととても経営がやっていけないということで、このたびのこんな額になっているわけで、実際事業者が出ていってしまうということを考えると、やっぱり病院側はないと困ると。だから、こんな事態になってしまったみたいな、そんな理由づけも一部あったかと思うんですが、そういう意味で、こういう負担に対する助成だとか免除だとかというのは今後考えられないのかについて御意見をいただきたい。
◎三富 財政局長 今、資産運用課長のほうで答弁させていただきましたけれども、特に④につきましては、区役所内にある食堂というのは、やはり職員の福利厚生という面もございますが、それについては公益性ということではなくて、公益性があるからということで減免するということにはならないと思います。そういう意味で、ここは請求漏れということになったんですが、③のほうの公益性については、先ほど課長が申し上げたとおり、生徒さんに低廉に食事を与えるという側面から、本来は徴収しないと所管のほうで判断していったということでございまして、それに対して、実際に許可書自体も判断とは違った意味で、許可書に不備があって、光熱水費を取るということになったので、そこはしっかり提出させていただきたいと思います。
◆沼沢和明 委員 最後に、これは県立高校も同じ扱いになっているのか。
◎三富 財政局長 県立高校につきましては、私どもでは把握できておりません。
◆沼沢和明 委員 後で結構ですから調査していただいて、同様の扱いになっているのかどうかというのを報告願えればと思います。以上です。
◆上原正裕 委員 先ほどからいろいろお聞きしていて、公益性の話と、いわゆる借り受けて使うという使用上の契約的な話がごちゃごちゃになって進んでいるような気がしておりまして、例えば、①にあります多摩区の話、子メーターの話ですけれども、メーターの子を造るときに、多分主たる回線を市のほうで持っていて、子メーターをつけてそこを徴収するという形になっていると思うんですけれども、通常、例えば内部構成的に、これをシステムエラーだとして改善するのであれば、もう市から徴収するという作業そのものをなくさないとなくならないと思うんです。この2,300件のうち、要は仕組みから変える、要は借受者、使用許可にしても何しても、仕切りの段階で防げるもの、もしくはハード面の整備に伴って防げるものという、その分類は把握されているんですか。
◎三富 財政局長 子メーターを業者さんのほうが直接つけるんではなくて、そういった光熱水費を直接業者さんからお支払いいただくという御趣旨かと思いますが、それにつきましては、そういう貴重な御意見をいただきましたので、それも含めて検討させていただきたいと思います。
◆上原正裕 委員 ありがとうございます。先ほどの、これがまた公益性の話につながってくると思うんですけれども、一旦受益者負担していただいて、さらに補助すればいいだけの話ですから、費用を分けて考えていただかないと、あまり議論にならないというか、皆さん委員が、今の部分のときにやるとこうです、これを正確にやりますという押し問答が述べられていて、あまり解決に向かっていないような気がして、文言なんかも拝見すると、結構厳しいんです。例えば、11件のうちNo.4、認識不足とか、それを研修で補うとか、最終的にはそういうところに至らないといけないと思うんですけれども、明らかに防げるものはもうちょっと形というか、物理的なところから整備できるような対処法を取られますようお願い申し上げます。以上です。
◆雨笠裕治 委員 先ほどの高校の関係ですけれども、対象となる光熱水費が電気料金と水道料金と書いてあって、低廉で食事を提供するのはいいことだと思うんですけれども、そこの学校というのはオール電化なんですか。ガス代とかはどうなんですか。ガスは使っていないんですか。
◎和泉 資産運用課長 高校と事業者との中で、ガスのほうは事業者が直接支払っております。今回、電気料金と水道料金は徴収していない、徴収しない理由があるんですけれども、ガスのほうは直接支払っているということでございます。
◆雨笠裕治 委員 それも含めて、局長、整理したらどうですか。そういう扱いを含めて、ここで今すぐに、いろいろな問題に端を発してやったんだけれども、ちょっとこれは整理しなくてはおかしい部分があって、それから皆さん方のところには届いていないかもしれませんけれども、④の中には、認識不足とかというよりも、私が調べた範囲の中では、再三にわたって子メーターをつけてくださいと市にお願いをしているのに、それをずっと放置していて、結果としてこういう形で、そのやり取りも残っているんです。だけれども、こうやって企業が類推されるような形になっちゃうのは、企業としては非常に迷惑な話だと思うんです。だから、そういうところをきちんと子メーターをつけるべきだというのを主張していることに対してやってこなかったというのは、ちょっと失礼な話だと思いますから、④のことについては一つ一つ状況が違うんだよという部分があることも含めて、ちょっと整理をして、対応いただいてください。お願いします。
○河野ゆかり 委員長 ほかにないようでしたら、以上で「行政財産の
目的外使用許可等に係る光熱水費等の調査結果について」の報告を終わります。
ここで理事者の方の退室をお願いいたします。
( 理事者退室 )
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○河野ゆかり 委員長 次に、その他として、委員の皆様から何かございますでしょうか。
( なし )
○河野ゆかり 委員長 それでは、以上で本日の総務委員会を閉会します。
午前11時38分閉会...