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  1. 川崎市議会 2021-02-10
    令和 3年  2月まちづくり委員会−02月10日-01号


    取得元: 川崎市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-06
    令和 3年  2月まちづくり委員会−02月10日-01号令和 3年  2月まちづくり委員会 まちづくり委員会記録 令和3年2月10日(水)   午前10時00分開会                午前10時41分閉会 場所:601会議室 出席委員:市古次郎委員長、堀添 健副委員長、大島 明、青木功雄、矢沢孝雄、      かわの忠正、浦田大輔、露木明美、石川建二、月本琢也、秋田 恵各委員 欠席委員:なし 出席説明員:(まちづくり局奥澤まちづくり局長矢島まちづくり局担当理事・総務部長、        定山交通政策室長小田島庶務課長藤野交通政策室担当課長、        松井建築管理課担当課長 日 程 1 令和3年第1回定例会提出予定議案の説明      (まちづくり局)     (1)議案第 5号 川崎市手数料条例の一部を改正する条例の制定について               (まちづくり局に関する部分)     (2)議案第15号 川崎市福祉のまちづくり条例の一部を改正する条例の制定について     (3)議案第29号 令和3年度川崎市一般会計予算     (4)議案第48号 令和2年度川崎市一般会計補正予算
        2 所管事務の調査(報告)      (まちづくり局)     (1)川崎駅東口地区駐車対策推進計画の策定について     3 その他                午前10時00分開会 ○市古次郎 委員長 ただいまからまちづくり委員会を開会します。  お手元のタブレット端末を御覧ください。本日の日程は、まちづくり委員会日程のとおりです。 ○市古次郎 委員長 初めに、まちづくり局関係の「令和3年第1回定例会提出予定議案の説明」を受けます。  理事者の方、よろしくお願いいたします。 ◎奥澤 まちづくり局長 おはようございます。それでは、令和3年第1回定例会に提出を予定しておりますまちづくり局関係の議案につきまして御説明申し上げます。  議案といたしましては、第5号、第15号の条例議案2件、第29号の予算議案1件、第48号の補正予算議案1件でございます。内容につきましては各担当から御説明申し上げますのでよろしくお願いいたします。 ◎松井 建築管理課担当課長 初めに、「議案第5号 川崎市手数料条例の一部を改正する条例の制定」について御説明申し上げますので、本日のまちづくり委員会資料のフォルダをお開きください。  1(1)議案第5号のファイルをお開きください。  画面の表紙を1枚おめくりいただき、2ページをお開きください。川崎市手数料条例の一部を改正する条例改正概要でございます。1、改正の概要でございますが、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部改正及び同法施行令の一部改正並びに建築基準法施行規則の一部改正に伴い、川崎市手数料条例の改正を行うものでございます。  続きまして、2、建築物省エネ法の概要でございますが、建築物省エネ法は社会経済情勢の変化に伴い、建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、一定規模以上の建築物の省エネ基準への適合性を確保するための措置と、建築物エネルギー消費性能向上計画認定の措置により、建築物の省エネ性能の向上を図ることを目的としております。  続きまして、3、建築物省エネ法の主な改正内容でございますが、下の表1として主な改正内容のイメージをお示ししておりますので、併せて御覧ください。まず、(1)建築物エネルギー消費性能基準への適合義務対象の拡大についてでございますが、現在2,000平方メートル以上の非住宅の建築物は、新築時等に建築物エネルギー消費性能基準への適合が義務づけられており、確認済証の交付までに当該基準に適合していることの所管行政庁等による判定を受ける必要があります。今回の改正により、当該基準への適合が義務づけられる対象が延べ面積300平方メートル以上の非住宅の建築物へと拡大されました。  次に、(2)小規模建築物に係る省エネ性能に関する説明の義務づけについてでございますが、延べ面積が300平方メートル未満の建築物の新築等に係る設計の際に、当該建築物の省エネ基準への適否及び同基準に適合しない場合の省エネ性能確保のための措置について、建築士から建築主に書面で説明を行うことを義務づける規定が設けられました。これにより、他の条文が繰り下がっております。  1ページおめくりいただき、3ページをお開きください。  続きまして、4、建築基準法施行規則の主な改正概要でございますが、押印を求める手続の見直し等のための国土交通省関係省令の一部改正により、建築基準法施行規則第11条の3に規定する磁気ディスク等による手続の規定が削除されたことに伴い、他の条文が繰り上がったものでございます。  続きまして、5、条例の改正内容でございますが、下の表2として手数料算定例の比較をお示ししておりますので、併せて御覧ください。  まず、(1)省エネ基準適合義務対象の拡大に伴う審査手数料の新設についてでございますが、適合性判定の申請に係る申請手数料については、建築物の各部分における評価方法及び床面積に応じた区分により手数料を算定した額としております。今回の法改正に伴い、非住宅部分の床面積の合計が300平方メートルから2,000平方メートル未満の建築物についても適合義務対象となったことから、申請手数料の設定について検討を要することとなりました。このことについて、国より300平方メートルから1,000平方メートル未満及び1,000平方メートルから2,000平方メートル未満の2つの区分が示されたことから、本条例においても同様の区分における手数料を新たに設定するものでございます。  次に、(2)その他についてでございますが、建築物省エネ法及び建築基準法施行規則の改正に伴う所要の整備を行うものでございます。また、低炭素建築物新築等計画の認定の申請に係る手数料等についても、同様の区分が示されたことから、併せて改正を行うものでございます。  次に、6、施行期日でございますが、令和3年4月1日から施行するものでございます。ただし、建築基準法施行規則の改正に伴う条例の改正については、公布の日から施行するものでございます。  4ページから14ページは、資料2として今回の条例改正における新旧対照表、15ページから16ページは参考資料1として建築物省エネ法の新旧対照表、17ページは参考資料2として建築物省エネ法施行令の新旧対照表、18ページから25ページは参考資料3として建築基準法施行規則の新旧対照表となりますので、後ほど御覧ください。  次に、議案書・資料等のフォルダにお戻りください。フォルダをお開きいただき、01−01議案書のファイルをお開きください。本条例の制定要旨を御説明申し上げますので、20ページをお開きください。  制定要旨でございますが、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律及び建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令の一部改正により、建築物エネルギー消費性能基準への適合義務等の対象となる特定建築物の範囲が拡大されたことに伴い、新たに特定建築物とされた建築物に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定に係る手数料を定めること、低炭素建築物新築等計画の認定の申請等に係る手数料の区分を変更すること等のため、この条例を制定するものでございます。  改正の内容でございますが、15ページをお開きください。  第2条第197号ア中(カ)を(キ)とし、(ウ)から(オ)までを(エ)から(カ)までとし、同号ア(イ)中「300平方メートル」を「1,000平方メートル」に改める等の改正を行うものでございます。  19ページから20ページにかけまして、附則でございますが、この条例の施行期日につきましては、令和3年4月1日から施行するものでございます。ただし、第2条第248号の改正規定については、公布の日から施行するものでございます。  以上で、議案第5号の御説明を終わらせていただきます。  続きまして、「議案第15号 川崎市福祉のまちづくり条例の一部を改正する条例の制定について」御説明申し上げますので、本日のまちづくり委員会資料のフォルダにお戻りください。  フォルダをお開きいただき、1(2)議案第15号のファイルをお開きください。画面の表紙を1枚おめくりいただき、2ページをお開きください。川崎市福祉のまちづくり条例の一部を改正する条例改正概要でございます。  1、改正の概要でございますが、(1)及び(2)としまして、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令が改正され、令和3年4月並びに同年10月に施行されること、(3)としまして、川崎市福祉のまちづくり条例施行規則で定める整備基準の見直しを行うこと等に合わせて、川崎市福祉のまちづくり条例の改正を行うものでございます。  続きまして、2、政令改正の背景と主な改正内容でございますが、(1)特別特定建築物公立小学校等の追加としまして、平成30年12月のユニバーサル社会実現推進法の公布、施行やオリパラ東京大会を契機とし、共生社会実現に向けた高齢者、障害者等を含む全ての人々が互いの個性を尊重し合う移動等の環境を整備することを目標とした改正が行われました。当該改正により、バリアフリー基準適合義務の対象拡大として、公立小学校等特別特定建築物に追加され、併せて公立小学校等に対する基準の読替規定が設けられたものでございます。  次に、(2)小規模の特別特定建築物における建築物移動等円滑化基準の見直しとしまして、地方公共団体は、政令で定める建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない特別特定建築物の規模の引下げ、または当該基準に必要な事項を付加することができるとされております。現行の建築物移動等円滑化基準においては、2,000平方メートル以上の大規模な建築物を想定して定めているため、国は、小規模の建築物に当てはめた場合に建築主等にとって過度に負担の生じるものとなる場合も考えられ、条例制定が進まない一因と考えております。このため、地方公共団体がより柔軟に条例による規模の引下げを行うことができるよう、500平方メートル未満の小規模の特別特定建築物について、政令により一部基準を定めるほか、それ以外の基準については、地方公共団体が規模等を勘案して条例で設定することができることとされたものでございます。なお、本市においては、既に条例により学校、病院、老人ホーム等の特別特定建築物について、適合義務となる規模の引下げを行っております。  続きまして、3、本市におけるバリアフリーに関する課題でございますが、本市においては、庁舎等の本市既存施設において、バリアフリー化の対応が遅れている部分があること、条例の基準が法の基準を完全に網羅していないため、基準が分かりにくくなっていること等の課題があることから、現行条例及び規則における課題や、法等の改正内容を踏まえ、公共的施設の整備基準に移動等円滑化経路に関する事項を追加する等、建築物に係る整備基準等について規則と合わせた改正を行うものでございます。  1ページおめくりいただき、3ページを御覧ください。4、条例の改正内容でございますが、まず、改正条例第1条関係の内容としまして、(1)建築物移動等円滑化に付加する事項に係る規定の適用の読替規定の整備でございますが、公立小学校等に対する建築物移動等円滑化基準に付加する事項に係る規定の運用について読替えに係る規定の整備を行うものでございます。  次に、改正条例第2条関係の内容としまして、(2)条例対象小規模特別特定建築物の基準に関する事項の追加でございますが、特別特定建築物については、政令で定める移動等円滑化基準に加え、条例による基準についても適合する必要があります。具体的な内容につきましては、下の表にお示ししておりますので、併せて御覧ください。  政令改正に伴い、条例対象小規模特別特定建築物については、階段、便所、駐車場等の規定の適用を受けないこととされましたが、本市においては、現行の基準を維持するため、政令による適用を受けないこととなった基準を改めて条例で付加するものでございます。  また、(3)公共的施設の整備基準に移動等円滑化経路に関する事項を追加でございますが、条例で定める公共的施設の整備基準は、法による建築物移動等円滑化基準の内容を網羅しておらず、分かりづらいものとなっているところ、これを解消してより分かりやすい基準とするため、整備基準の内容を見直すこととし、法及び政令に規定する移動等円滑化経路に関する事項を追加するものでございます。  また、(4)国等における公共施設の手続に関する特例制度の廃止でございますが、現在、国や地方公共団体の建物については、新築時のみ事前の通知を求めておりますが、庁舎等の本市既存施設において、バリアフリー化の対応が遅れている部分があることから、既存公共施設のバリアフリー化推進への対応の一つとして、当該施設における増築、用途変更、大規模修繕等を行う場合においても、事前協議及び完了届の提出を義務づけるものでございます。  次に、5、施行期日でございますが、令和3年4月1日から施行するものでございます。ただし、改正条例第2条の規定については同年10月1日から施行するものでございます。4ページから10ページは、資料2として今回の条例改正における新旧対照表、11ページから12ページは、参考資料1及び参考資料2として政令の新旧対照表となりますので、後ほど御覧ください。  次に、議案書・資料等のフォルダにお戻りください。フォルダをお開きいただき、01−02議案書のファイルをお開きください。  本条例の制定要旨を御説明申し上げますので、58ページをお開きください。制定要旨でございますが、公共的施設の整備基準に移動等円滑化経路に関する事項等を追加すること、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の一部改正に伴い条例対象小規模特別特定建築物建築物移動等円滑化基準に付加する事項を定めること等のため、この条例を制定するものでございます。  改正の内容でございますが、55ページをお開きください。第1条としまして、第33条の見出し中、「特定建築物」を「公立小学校等及び特定建築物」に改める等の改正を行うものでございます。次に、第2条としまして、目次中、「第22条」を「第21条」に改める等の改正を行うものでございます。  57ページから58ページにかけまして、附則でございますが、この条例の施行期日につきましては、令和3年4月1日から施行するものでございます。ただし、第2条及び次項の規定については同年10月1日から施行するものでございます。  以上で、議案第15号の御説明を終わらせていただきます。 ◎小田島 庶務課長 それでは、「議案第29号 令和3年度川崎市一般会計予算」のうち、まちづくり局関係につきまして御説明いたしますので、お手元のタブレット端末の議案書・予算書のフォルダをお開きください。  01−04令和3年度一般会計予算のファイルをお開きください。  11ページをお開き願います。第2表、債務負担行為でございますが、まちづくり費関連につきましては、14ページをお開き願います。中段から、ホームドア等整備費補助金は、期間を令和3年度から令和4年度までに、限度額を1億1,166万6,000円とするものでございます。  次の、都市計画基礎調査委託経費は、期間を令和4年度までに、限度額を1,102万6,000円とするものでございます。  次の、都市計画道路登戸線電線共同溝整備事業費は、期間を令和4年度から令和5年度までに、限度額を1億6,537万6,000円とするものでございます。  次の、小杉駅周辺交通機能整備事業費は、期間を令和3年度から令和4年度までに、限度額を1億7,500万円とするものでございます。  次の、市営住宅長寿命化改善事業費は、期間を令和4年度までに、限度額を9億5,000万円とするものでございます。  次の、令和3年度公営住宅整備事業費は、期間を令和4年度までに、限度額を5億2,269万2,000円とし、それぞれ債務負担行為を設定するものでございます。  次に、17ページに参りまして、第3表、地方債でございます。まちづくり費関連につきましては、20ページをお開き願います。下段でございまして、計画調査事業の限度額を700万円、土地区画整理事業は38億6,600万円、京急川崎駅周辺地区整備事業は1億2,000万円、小杉駅周辺地区再開発事業は2,200万円、駅施設関連事業は1,600万円、開発行為指導対策事業は4,500万円、次に21ページに参りまして、1段目、公営住宅整備事業は29億6,500万円とするものでございます。  次に、歳出予算について御説明いたしますので、196ページ及び197ページをお開き願います。10款まちづくり費は、204億7,392万4,000円を計上し、前年度と比較して40億4,104万9,000円の減となっております。  それでは内容につきまして、目ごとに御説明いたします。  1項まちづくり管理費1目まちづくり総務費6億3,539万9,000円は、総務部の職員給与費、まちづくり対策事業費まちづくり企画事業費、福祉のまちづくり推進事業費及び都市整備事業基金積立金が主なものでございます。  次に、2項計画費1目計画総務費2億6,879万8,000円は、計画部等の職員給与費でございます。  2目計画調査費2億9,733万8,000円は、都市計画関連経費土地利用計画経費交通計画関連経費都市景観形成推進事業費が主なものでございます。  198ページ及び199ページをお開き願います。3項整備事業費1目整備総務費3億8,636万2,000円は市街地整備部等の職員給与費でございます。  2目市街地整備費2億8,192万5,000円は、優良建築物等整備事業費密集住宅市街地整備促進事業費、京急川崎駅周辺地区市街地整備促進事業費が主なものでございます。  3目再開発事業費1億2,195万1,000円は、小杉駅周辺地区再開発等事業費、柿生駅周辺地区再開発等事業費及び鷺沼駅前地区再開発等事業費でございます。  4目登戸地区土地区画整理事業費68億7,428万4,000円は、区画整理事業に要する経費でございます。  200ページ及び201ページをお開き願います。5目都心地区整備事業費1億7,123万7,000円は、小杉駅周辺交通機能整備事業費、南武線駅アクセス向上等整備事業費、川崎駅周辺総合整備事業費、新百合ヶ丘駅周辺まちづくり推進事業費が主なものでございます。  次に、4項建築管理費1目建築総務費8億3,018万2,000円は、指導部及び施設整備部の職員給与費でございます。  2目建築指導審査費4億41万8,000円は、次に202ページ及び203ページに参りまして、狭あい道路対策事業費既存建築物防災対策事業費木造住宅等耐震対策推進事業費が主なものでございます。  3目開発行為指導監督費7,257万9,000円は、宅地開発指導及び規制事業費、急傾斜地崩壊対策事業費でございます。  4目施設整備費7,045万6,000円は、公共建築物施設工事設計監理等事務経費でございます。  204ページ及び205ページをお開き願います。次に、5項住宅費1目住宅総務費5,774万5,000円は、住宅整備推進課担当の職員給与費でございます。  2目市営住宅管理費77億2,929万円は、市営住宅管理課の職員給与費、市営住宅修繕維持事業費が主なものでございます。  3目公営住宅整備費20億9,925万3,000円は市営住宅建替推進課等の職員給与費及び公営住宅整備事業費でございます。  206ページ及び207ページをお開き願います。4目特定公共賃貸住宅管理費5,075万4,000円は、特定公共賃貸住宅修繕維持事業費が主なものでございます。  5目住宅助成事業費1億2,595万3,000円は、公的賃貸住宅等管理等推進事業費、住宅市場育成・活用事業費が主なものでございます。  以上で、「議案第29号 令和3年度川崎市一般会計予算」のうち、まちづくり局関係の説明を終わります。  なお、まちづくり局の主要事務事業につきましては、01−07令和3年度各会計歳入歳出予算説明資料の164ページ以降にございますので、後ほど御参照いただきたいと存じます。  続きまして、「議案第48号 令和2年度川崎市一般会計補正予算」のうち、まちづくり局関係の補正予算につきまして御説明いたしますので、お手元のタブレット端末の議案書・予算書のフォルダをお開きください。  01−02令和2年度一般会計補正予算のファイルをお開きください。  12ページ及び13ページをお開き願います。第2表、繰越明許費補正でございますが、1、追加のまちづくり費関連につきましては、14ページ及び15ページをお開き願います。3段目、10款まちづくり費3項整備事業費のうち、京急川崎駅周辺地区市街地整備促進事業は、6,794万円の繰越しで、京急川崎駅周辺の都市基盤の設計に係る委託費でございます。  小杉駅周辺地区再開発等事業は、82万7,000円の繰越しで、小杉駅北口駅前広場等の検討に係る委託費でございます。  登戸地区土地区画整理事業は、36億3,181万1,000円の繰越しで、主に移転に伴う補償金でございます。  南武線駅アクセス向上等整備事業は、6億5,852万9,000円の繰越しで、主にJR稲田堤駅の橋上駅舎化に係る工事費でございます。  次に、4項建築管理費のうち、建築開発指導審査事業は、4,000万円の繰越しで、特定建築物の耐震改修工事に係る助成金でございます。  宅地開発指導及び規制事業は、362万円の繰越しで、土砂災害ハザードマップの更新に係る委託費でございます。  公共建築物長寿命化対策事業は、4億6,932万3,000円の繰越しで、公共建築物の長寿命化対策に係る工事費でございます。  次に、5項住宅費のうち、住宅関連施設維持管理事業は1,300万円、五所塚地区の擁壁の調査を踏まえた工法等の検討に係る委託費でございます。  市営住宅修繕維持事業は、1億3,768万6,000円の繰越しで、主に市営住宅の長寿命化改善工事に係る工事費でございます。  続きまして、まちづくり費関連歳出予算補正につきまして御説明いたしますので、30ページ及び31ページをお開き願います。下段、10款まちづくり費3項3目再開発事業費でございまして、既定の予算額4億8,300万5,000円に鷺沼駅前地区再開発等事業費1億4,600万円を減額するものでございます。補正額の財源内訳につきましては、国庫支出金を7,300万円、繰入金を800万円、市債を6,500万円、それぞれ財源を減額するものでございます。補正の内容につきましては、再開発準備組合が事業の施設計画の検証を行うこととなったため、不用額を減額するものでございます。  次に、18ページに戻りまして、第3表、地方債補正でございます。2、変更でございますが、このうちまちづくり局関係といたしましては、4段目、鷺沼駅前地区再開発事業につきまして、歳出予算補正に伴い、限度額を6,500万円減額するものでございます。  以上で、「議案第48号 令和2年度川崎市一般会計補正予算」のうち、まちづくり局関係の説明を終わります。  以上で、まちづくり局関係の議案の説明を終わらせていただきます。 ○市古次郎 委員長 説明は以上のとおりです。本日は提出予定議案の説明でございますので、この程度にとどめたいと思いますが、よろしいでしょうか。                 ( 異議なし ) ○市古次郎 委員長 それでは、以上でまちづくり局関係の提出予定議案の説明を終わります。  ここで理事者の一部交代をお願いいたします。                ( 理事者一部交代 )         ───────────────────────── ○市古次郎 委員長 次に、所管事務の調査として、「川崎駅東口地区駐車対策推進計画の策定について」の報告を受けます。それでは、理事者の方、よろしくお願いいたします。
    ◎奥澤 まちづくり局長 それでは、これより「川崎駅東口地区駐車対策推進計画の策定について」御報告させていただきます。  内容につきましては、藤野交通政策室担当課長から御報告申し上げますので、よろしくお願いいたします。 ◎藤野 交通政策室担当課長 それでは、川崎駅東口地区駐車対策推進計画の策定について御説明させていただきます。  本報告の資料につきましては、お手元のタブレット端末では、2(1)−1、2(1)−2と2つのファイルに分けております。  それでは、2(1)−1、川崎駅東口地区駐車対策推進計画の策定についてのファイルをお開きください。  画面の表紙を1枚おめくりいただき、資料1の川崎駅東口地区駐車対策推進計画の策定についてを御覧ください。12月に御報告をさせていただきましたが、改めて計画の概要について簡単に御説明させていただきます。  1、背景・目的でございます。川崎駅東口地区においては、路上荷さばきが見受けられるほか、企業送迎バスの増加、待機タクシー等による交通流動の阻害などの課題が生じておりますが、このような中、小川町バス乗降場の供用開始や、京急川崎駅西口地区の再開発等が検討されるなど、課題解決を図る上で大きな転換期を迎えており、こうした機会を的確に捉え、まちづくりと連携した一層の総合的かつ計画的な駐車対策を推進するため、川崎駅東口地区駐車対策推進計画の策定を行うものでございます。  次に、右側の4、計画の対象地区でございますが、都市計画法に基づく駐車場整備地区として指定されております、図中赤枠でお示しする川崎駅東口地区を対象といたします。  続きまして、3ページを御覧ください。6、対象地区の現況・課題でございますが、本地区では(1)駐車場利用率の低下、(2)共同住宅の立地特性に合わせた駐車需要への対応、(3)自動車と歩行者等との動線の錯綜、(4)荷さばき車等の常態化する路上駐停車などの課題が生じているものでございます。  次に、7、基本方針でございますが、枠内でお示ししておりますこれらの課題を踏まえまして、基本方針として路上駐停車や駐車場の出入口の抑制等を図り、円滑な交通流動や安心して歩けるまちづくり推進を目指すことを掲げるものでございます。  続きまして、4ページを御覧ください。8、目標及び施策では、基本方針を踏まえ、3つの目標を設定してございます。まず、目標1、需要と供給の適正化では、既存ストックを有効に活用し、需要と供給の適正化を図る施策といたしまして、隔地駐車場規定による既存ストックの有効活用や民間駐車場等の有効活用などの取組を行ってまいります。  次に、目標2、安心して歩けるまちづくりの推進では、自動車と歩行者等との動線の錯綜を低減し、安心して歩けるまちづくりの推進を図る施策といたしまして、荷さばきルールの更新・普及啓発や公共交通の利用促進等の取組を行ってまいります。  最後に、目標3、人と物の流れの整序化では、荷さばき車等の路上駐停車を抑制し、公共交通等の交通流動の円滑化を図る施策といたしまして、荷さばき車等の駐車施設の確保やタクシー駐停車の整序化などの取組を行ってまいります。  続きまして、5ページの資料2を御覧ください。  こちらは意見募集の実施結果となっております。2、意見募集の概要でございますが、令和2年12月11日から令和3年1月12日までの33日間、市政だよりへの掲載や区役所への配架などの周知を行い、パブリックコメントを実施いたしました。  続きまして、3、結果の概要でございますが、いただいた御意見といたしましては、意見提出数2通、意見件数2件でございます。  次に、6ページの中段を御覧ください。具体的な意見の内容と市の考え方でございますが、1つ目は、荷さばき車やタクシーだけでなく、一般車の駐停車も対策を進めていく必要があるという意見でございまして、市の考え方といたしましては、目標3施策2において、関係機関との連携によるパトロールの実施や運転手に対する啓発活動などに取り組むこととしており、一般車も含めた駐停車の対策を推進していく旨を説明し、区分をBといたしました。  2つ目は、バスの運行が遅れる原因となる路上駐停車対策をしてほしいという御意見でございまして、市の考え方といたしましては、目標3の各施策において、路上駐停車を抑制し、公共交通等の交通流動の円滑化に向けた取組を推進していく旨を説明し、区分をBといたしました。  こうした御意見を踏まえ、上段の4、御意見の内容と対応といたしましては、寄せられた意見が計画案の趣旨に沿ったものであることから、所要の整備を行った上で、案のとおり川崎駅東口地区駐車対策推進計画を策定してまいります。また、参考資料といたしまして、ただいま御説明してまいりました計画の本編を2(1)−2川崎駅東口地区駐車対策推進計画としておつけしておりますので、後ほど御参照ください。  説明につきましては以上でございます。 ○市古次郎 委員長 説明は以上のとおりです。  ただいまの説明について、質問等がございましたらお願いいたします。 ◆石川建二 委員 商業が盛んな地域ということで1点だけ確認したいのですが、寄せられた御意見にもありましたけれども、荷さばき等の路上駐車などを削減していく必要があるわけですけれども、その荷さばき場、駐車施設の確保というのをどういう財源というか、どこが確保していくのか、いわゆる確保する主体、これについて以前も報告があったかと思いますけれども、改めて説明をしていただきたいと思います。 ◎藤野 交通政策室担当課長 駐車場の確保につきましては、ただいまの資料1の2ページをお開きいただきますと、右側の4、計画の対象地区という図面の中に赤い丸の印で公共荷さばき場の位置を落としておりまして、3か所の設置をしているところでございます。こちらの運用は、非常に利用が頻繁に行われておりまして、こちらのほうも引き続きの運用を進めてまいりますとともに、現在民間のほうで駐車場が整備されている部分で余剰地ですとか、利用率の低い部分で荷さばきに使わせていただけないかといったことを駐車場事業者のほうと調整していくのと併せまして、先ほど御説明いたしました京急川崎駅西口の開発などに合わせてそういった公共荷さばき場を整備できないかどうかということを併せて検討していきたいと考えております。 ◆石川建二 委員 現在は公共荷さばき場を利用するにはどのような条件があるのでしょうか。 ◎藤野 交通政策室担当課長 条件は特に設定はしておりませんので、円滑な運用に御協力をいただくよう案内をしているところでございます。 ◆石川建二 委員 分かりました。ありがとうございます。 ○市古次郎 委員長 ほかにないようでしたら、以上で「川崎駅東口地区駐車対策推進計画の策定について」の報告を終わります。  ここで理事者の退室をお願いいたします。                 ( 理事者退室 )         ───────────────────────── ○市古次郎 委員長 次に、その他でございますが、委員の皆様から何かございますでしょうか。                  ( なし ) ○市古次郎 委員長 以上で本日のまちづくり委員会を閉会します。                午前10時41分閉会...