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平成24年 第4回 定例会−11月30日-01号
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  1. 調布市議会 2012-11-30
    平成24年 第4回 定例会−11月30日-01号


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    平成24年 第4回 定例会−11月30日-01号平成24年 第4回 定例会       平 成                        第4回           調布市議会会議録第 18 号       24年                        定例会      11月30日(金曜日)        出席議員(28人)          第 1番議員            平 野   充          第 2番議員            須 山 妙 子          第 3番議員            高 橋 祐 司          第 4番議員            ドゥマンジュ恭子          第 5番議員            清 水 仁 恵          第 6番議員            福 田 貴 史          第 7番議員            鈴 木 宗 貴          第 8番議員            田 中 久 和          第 9番議員            橘   正 俊          第10番議員            内 藤 美貴子          第11番議員            雨 宮 英 雄
             第12番議員            井 樋 匡 利          第13番議員            井 上 耕 志          第14番議員            宮 本 和 実          第15番議員            川 畑 英 樹          第16番議員            小 林 充 夫          第17番議員            渡 辺 進二郎          第18番議員            鮎 川 有 祐          第19番議員            小 林 市 之          第20番議員            大 河 巳渡子          第21番議員            雨 宮 幸 男          第22番議員            武 藤 千 里          第23番議員            広 瀬 美知子          第24番議員            漁   郡 司          第25番議員            林   明 裕          第26番議員            伊 藤   学          第27番議員            大須賀 浩 裕          第28番議員            元 木   勇        欠席議員(0人)        ―――――――――――― ―― ――――――――――――        出席説明員          市長                長 友 貴 樹          副市長               小 林 一 三          副市長               宮 地 淳 夫          教育長               海 東 元 治          行政経営部長            伊 藤 栄 敏          行政経営部参事           柏 原 公 毅          行政経営部参事           宇津木 光次郎          総務部長              小 西 健 博          危機管理担当部長          大 森 康 正          総務部参事             小 杉   茂          市民部長              島 田   尚          市民部参事             広 田 茂 雄          生活文化スポーツ部長        花 角 美智子          産業振興担当部長          八 田 主 税          子ども生活部長           今 村 孝 則          福祉健康部長            山 本 雅 章          環境部長              長 岡 博 之          都市整備部長            井 上   稔          会計管理者             木 村 明 子          教育部長              塚 越 博 道          選挙管理委員会事務局長       風 間 直 樹          監査事務局長            小 山 俊 夫        ―――――――――――― ―― ――――――――――――        事務局職員出席者          事務局長              大和田 正 治          事務局次長             小 林 明 信          事務局主幹             宮 川 節 夫          事務局副主幹            高 橋 慎 一          議事係主任     牧野泰三  11月30日 議事日程(第1号)  第 1   会議録署名議員の指名について  第 2   会期の決定について  第 3   議員提出議案第44号 調布市議会会議規則の一部を改正する規則  第 4   報告第 17号 専決処分の報告について  第 5   報告第 18号 専決処分の報告について  第 6   報告第 19号 専決処分の報告について  第 7   報告第 20号 専決処分の報告について  第 8   議案第 82号 専決処分の承認について  第 9   議案第 83号 専決処分の承認について  第10   議案第 89号 調布市自治の理念と市政運営に関する基本条例  第11   議案第 90号 調布市税賦課徴収条例の一部を改正する条例  第12   議案第 99号 調布市市民プラザあくろすの指定管理者の指定について  第13   議案第 95号 調布市国民健康保険運営協議会委員の報酬及び費用弁償に関する条例を廃止する条例  第14   議案第 91号 調布市手数料条例の一部を改正する条例  第15   議案第 92号 調布市高齢者住宅条例の一部を改正する条例  第16   議案第 93号 調布市市営住宅条例の一部を改正する条例  第17   議案第 94号 調布市下水道条例の一部を改正する条例  第18   議案第 96号 市道路線の認定及び廃止について  第19   議案第 97号 市道路線の廃止について  第20   議案第 98号 市道路線の一部廃止について  第21   議案第100号 調布市専用水道事務等の委託について  第22   議案第 84号 平成24年度調布市一般会計補正予算(第4号)  第23   議案第 85号 平成24年度調布市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)  第24   議案第 87号 平成24年度調布市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)  第25   議案第 88号 平成24年度調布市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)  第26   議案第 86号 平成24年度調布市下水道事業特別会計補正予算(第2号)  第27   議案第101号 調布市名誉市民の決定について  第28   陳情について        陳情第35号 下石原交差点の大気汚染測定局微小粒子状物質(PM2.5)測定機の設置を求める陳情        陳情第36号 調布市自治の理念と市政運営に関する基本条例に「住民投票制度」の追加を求める陳情        陳情第37号 議会基本条例検討に当たって市民への説明会の開催を求める陳情        陳情第38号 議会基本条例案のパブリック・コメント実施時に住民説明会の開催を求める陳情    午前 9時10分 開会 ○伊藤学 議長  皆さん、おはようございます。ただいまより平成24年第4回調布市議会定例会を開会いたします。  ただいまの出席議員の数は28人であります。したがいまして、定足数に達しておりますので、会議は成立いたしました。  直ちに会議を開きます。  日程に入る前に、地方自治法第121条の規定により、議会の審議に必要な説明のため出席を求めました者の氏名を申し上げます。  長友市長、小林副市長、宮地副市長、海東教育長、伊藤行政経営部長柏原行政経営部参事宇津木行政経営部参事、小西総務部長、大森危機管理担当部長小杉総務部参事、島田市民部長、広田市民部参事花角生活文化スポーツ部長八田産業振興担当部長今村子ども生活部長山本福祉健康部長、長岡環境部長、井上都市整備部長木村会計管理者、塚越教育部長、風間選挙管理委員会事務局長小山監査事務局長、以上22人の出席を求めてありますが、議事に従いまして必要に応じ、さらに出席を求めるつもりでありますので、あらかじめ御了承をお願いいたします。  また、本日、行政経営部広報課並びに議会事務局による本会議場の写真撮影を許可しておりますので、御了承をお願いいたします。  第4回定例会の会期、議事日程並びに議事運営について、11月28日に議会運営委員会が開かれておりますので、大須賀浩裕委員長にその報告を求めます。大須賀浩裕委員長。    〔大須賀浩裕議会運営委員長登壇〕 ◎大須賀浩裕 議会運営委員長  皆さん、おはようございます。議会運営委員会の報告を申し上げます。  平成24年第4回定例会の会期、議事日程並びに議事運営につきまして、11月28日に議会運営委員会を開催いたしましたので、その結果を御報告申し上げます。  今定例会に付議されます議案等につきましては、既にお手元に配付してあります付議事件等一覧表のほか、給与改定関係の市長提出議案及び議員提出議案数件が追加されることになっております。  これらにつきまして検討の結果、お手元に配付してあります会期日程表のとおり、会期を本日11月30日から12月18日までの19日間とし、開会第1日目の本日は、会議録署名議員の指名、会期の決定を行い、次に、市長提出議案1件の上程、即決。続いて、既に送付を受けております市長提出の報告及び専決処分の承認議案の即決をお願いするものであります。次に、人事議案を除く市長提出議案の上程、委員会付託。続いて、調布市名誉市民の決定議案の上程、即決。次に、陳情の上程、委員会付託を行うことになっております。  あす12月1日から12月3日までの3日間を休会とし、12月4日に本会議を再開し、12月6日までの3日間で一般質問を行うことになっております。  さらに、12月7日から12月17日までの11日間を休会とし、12月7日、12月14日、12月17日及び土曜日、日曜日を除いて付託を受けた案件の委員会審査をお願いすることになっております。  12月18日に本会議を再開し、各委員会審査の終了した議案の上程、委員会審査報告、討論、採決。次に、追加議案の上程、委員会付託を行い、本会議を一旦休憩し、委員会審査をお願いすることになっております。この委員会審査終了後、本会議を再開し、委員会審査の終了した追加議案の上程、委員会審査報告、討論、採決。続いて、人事議案の上程、即決。次に、陳情の上程、委員会審査報告、採決。最後に諸報告を行い、閉会という順序になっております。  そこで、本日の議事日程は、日程第1が会議録署名議員の指名、日程第2が会期の決定、日程第3が議員提出議案の上程、即決。日程第4から日程第7までが専決処分の報告4件、日程第8及び日程第9が専決処分の承認議案2件で、即決であります。次に、日程第10から日程第26までが市長提出議案17件の上程。日程第27が市長提出議案の上程、即決。日程第28が陳情についての上程という順序になっております。  以上、議会運営委員会の報告を申し上げ、全日程が終了するまでよろしく御協力のほどお願い申し上げます。
     以上であります。 ○伊藤学 議長  以上で議会運営委員長の報告は終わりました。報告のとおり会議を進めてまいりたいと思います。これに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○伊藤学 議長  御異議なしと認め、報告のとおり会議を進めてまいります。よろしく御協力のほどお願いいたします。  これより日程に入ります。        ――――――――――― ―― ――――――――――― △第1 会議録署名議員の指名について ○伊藤学 議長  日程第1 会議録署名議員の指名についてでありますが、会議規則第116条の規定により議長から指名いたします。     9番 橘   正 俊 議 員    23番 広 瀬 美知子 議 員  両議員に署名議員をお願いいたします。        ――――――――――― ―― ――――――――――― △第2 会期の決定について ○伊藤学 議長  日程第2 会期の決定についてを議題といたします。  お諮りいたします。  本定例会の会期は、議会運営委員長の報告のとおり、本日から12月18日までの19日間といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○伊藤学 議長  御異議なしと認めます。よって、会期は19日間と決定いたしました。        ――――――――――― ―― ――――――――――― △第3 議員提出議案第44号 調布市議会会議規則の一部を改正する規則 ○伊藤学 議長  日程第3 議員提出議案第44号 調布市議会会議規則の一部を改正する規則を議題といたします。  事務局に朗読させます。    〔書記朗読〕 ○伊藤学 議長  以上で朗読は終わりました。  続いて提案理由の説明を林明裕議員に求めます。    〔「省略」と呼ぶ者あり〕 ○伊藤学 議長  省略することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○伊藤学 議長  説明を省略いたします。  お諮りいたします。  本案は質疑、討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思います。これに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○伊藤学 議長  御異議なしと認め、さよう決定いたします。  採決を行います。  日程第3 議員提出議案第44号 調布市議会会議規則の一部を改正する規則、本件に賛成の方の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 ○伊藤学 議長  本件は満場一致をもって可決されました。        ――――――――――― ―― ――――――――――― △第4 報告第 17号 専決処分の報告について △第5 報告第 18号 専決処分の報告について △第6 報告第 19号 専決処分の報告について △第7 報告第 20号 専決処分の報告について ○伊藤学 議長  日程第4から日程第7まで4件一括議題といたします。  市長報告でありますので、市長にその報告を求めます。長友市長。    〔長友 貴樹市長登壇〕 ◎長友貴樹 市長  おはようございます。本日は平成24年第4回定例会をお願い申し上げましたところ、議員の皆様方には大変お忙しい中、御出席をいただきまして厚く御礼申し上げます。  それでは、報告第17号につきまして御説明申し上げます。  本件は、地方自治法第180条第1項の規定により、議会におきまして指定されておりますところの市長の専決処分事項について、専決処分をいたしましたので御報告申し上げるものであります。  その内容といたしましては、平成24年1月14日、調布市布田4丁目25番地先の市道において、歩行者が道路境界石と道路舗装との段差に足をとられ転倒し、人身に損害を与えたものであります。これによるところの市の損害賠償の額は12万5,670円でありました。  以上、地方自治法第180条第2項の規定によりまして御報告申し上げます。  続きまして、報告第18号につきまして御説明申し上げます。  本件は、地方自治法第180条第1項の規定により、議会におきまして指定されておりますところの市長の専決処分事項について、専決処分をいたしましたので御報告申し上げるものであります。  その内容といたしましては、平成24年8月27日、調布市小島町3丁目39番地先の市道において、市が管理する簡易バリケードの管理の瑕疵により人身及び物件に損害を与えたものであります。これによるところの損害賠償の額は1万5,612円でありました。  以上、地方自治法第180条第2項の規定によりまして御報告申し上げます。  続きまして、報告第19号につきまして御説明申し上げます。  本件は、地方自治法第180条第1項の規定により、議会におきまして指定されておりますところの市長の専決処分事項について、専決処分をいたしましたので御報告申し上げるものであります。  その内容といたしましては、平成24年9月3日、市役所市民税課のカウンターにおいて、職員が所持していた筆記具が来庁者のかばんに接触し、損害を与えたものであります。これによるところの市の損害賠償の額は5,000円でありました。  以上、地方自治法第180条第2項の規定によりまして御報告申し上げます。  続きまして、報告第20号につきまして御説明申し上げます。  本件は、地方自治法第180条第1項の規定により、議会におきまして指定されておりますところの市長の専決処分事項について、専決処分をいたしましたので御報告申し上げるものであります。  その内容といたしましては、平成24年8月28日、調布市布田2丁目33番地3先の都道において、市の普通自動車が横断中の自転車に接触し、損害を与えたものであります。これによるところの市の損害賠償の額は1万3,000円でありました。  以上、地方自治法第180条第2項の規定によりまして御報告申し上げます。 ○伊藤学 議長  以上で報告は終わりました。  本4件は報告のとおり御了承願うことに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○伊藤学 議長  御異議なしと認めます。よって、本4件は報告のとおり御了承をお願いいたします。        ――――――――――― ―― ――――――――――― △第8 議案第 82号 専決処分の承認について △第9 議案第 83号 専決処分の承認について ○伊藤学 議長  日程第8、日程第9、以上2件一括議題といたします。  事務局に朗読させます。    〔書記朗読〕 ○伊藤学 議長  以上で朗読は終わりました。  続いて提案理由の説明を求めます。長友市長。    〔長友 貴樹市長登壇〕 ◎長友貴樹 市長  議案第82号につきまして提案理由を御説明申し上げます。  本案は、平成24年度調布市一般会計予算に補正の必要が生じ、地方自治法第179条第1項の規定により平成24年度調布市一般会計補正予算(第2号)を専決処分いたしましたので、同条第3項の規定によりここに御報告申し上げ、承認を求めるものであります。  その内容といたしましては、歳入歳出それぞれ7,985万9,000円を増額したものであります。  その内容を歳出予算から申し上げますと、総務費のうち選挙費におきまして、平成24年12月16日に執行されます東京都知事選挙に伴う所要額を計上したものであります。  次に、歳入予算では、歳出と同額を都支出金のうち選挙費委託金として計上したものであります。  これによりまして、歳入歳出予算の総額は773億8,722万5,000円となったものであります。  よろしく御審議の上、御承認くださいますようお願い申し上げます。  続きまして、議案第83号につきまして提案理由を御説明申し上げます。  本案は、平成24年度調布市一般会計予算に補正の必要が生じ、地方自治法第179条第1項の規定により平成24年度調布市一般会計補正予算(第3号)を専決処分いたしましたので、同条第3項の規定によりここに御報告申し上げ、承認を求めるものであります。  その内容といたしましては、歳入歳出それぞれ4,667万7,000円を増額したものであります。  その内容を歳出予算から申し上げますと、総務費のうち選挙費におきまして、平成24年12月16日に執行されます衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査に伴う所要額を計上したものであります。  次に、歳入予算では、歳出と同額を都支出金のうち選挙費委託金として計上したものであります。  これによりまして、歳入歳出予算の総額は774億3,390万2,000円となったものであります。  よろしく御審議の上、御承認くださいますようお願い申し上げます。 ○伊藤学 議長  以上で提案理由の説明は終わりました。  これより質疑に入りますが、発言の通告はありませんので、質疑を打ち切ります。  お諮りいたします。  本2件は委員会付託を省略し、直ちに討論、採決に入りたいと思います。これに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○伊藤学 議長  御異議なしと認め、さよう決定いたします。  これより討論に入りますが、ただいまのところ通告はありません。ほかに討論はありませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○伊藤学 議長  討論なしと認め、討論を打ち切ります。  お諮りいたします。  日程第8、日程第9、以上2件一括採決を行いたいと思います。これに御異議ありませんか。
       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○伊藤学 議長  御異議なしと認めます。よって、これより2件一括採決を行います。  日程第8 議案第82号 専決処分の承認について、日程第9 議案第83号 専決処分の承認について、本2件に賛成の方の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 ○伊藤学 議長  本2件は満場一致をもって承認することに決しました。        ――――――――――― ―― ――――――――――― △第10 議案第 89号 調布市自治の理念と市政運営に関する基本条例 △第11 議案第 90号 調布市税賦課徴収条例の一部を改正する条例 ○伊藤学 議長  日程第10、日程第11、以上2件一括議題といたします。  事務局に朗読させます。    〔書記朗読〕 ○伊藤学 議長  以上で朗読は終わりました。  続いて提案理由の説明を求めます。長友市長。    〔長友 貴樹市長登壇〕 ◎長友貴樹 市長  議案第89号につきまして提案理由を御説明申し上げます。  本案は、自治によるまちづくりを一層推進し、活力ある豊かな地域社会の実現を図るため、調布市自治の理念と市政運営に関する基本条例を制定するものであります。  地方自治体を取り巻く環境は大きく変化してきております。超高齢社会、人口減少時代の到来や長引く景気の低迷とともに、地方自治体の財政状況は厳しさを増しています。市民ニーズの多様化や行政課題の複雑化が進み、国の一律な制度では地域特性に応じた課題解決が難しくなっています。また分権改革の進展により、地方自治体が自己決定・自己責任に基づいて自治体運営を行うことができるよう地方自治に関する制度等も大きく変化しております。  地方自治体は、これまで以上に地域の実情に応じた対応が求められており、今まさに地方自治体がどのように自治体運営を担っていくのかが強く問われています。主体的に地域の課題に取り組み、まちづくりを進めるには、市民と市が課題を共有し、適切な役割分担のもと、ともに力を合わせながらまちづくりに取り組まなければなりません。  本案は、このような状況に鑑み、調布市における自治の理念及び市民と市の役割を明確にし、市政運営の基本原則を法的に定め、地域特性に応じた自主・自立のまちづくりを進めることにより、活力ある豊かな地域社会の実現を目指すものであります。  自治の理念と市政運営に関する基本原則を条例として明文化し、法的に担保することで市政の基本的事項について、そのよりどころ、運用の指針が明確となり、基本条例の趣旨等と整合性を確保する形でさまざまな施策が遂行され、より継続的に地方分権時代にふさわしい統一的な市政運営が行われることとなります。  本案につきましては、今後の市政における基本的な方針となることから、約6年半にわたって多様な市民参加手法を組み合わせ、できるだけ多くの市民意見をいただけるよう取り組んでまいりました。あわせて、市議会の皆様からも貴重な御意見をさまざまに賜り、それらを一つ一つ検討し、条例案として取りまとめ、市議会へ提案させていただくものであります。  次に、本案の概要について御説明申し上げます。  本条例は、前文、5章21条の本則及び附則で構成されております。  前文では、調布市の自然や歴史、市民のまちづくりへの思い、制定の趣旨、目的を述べています。  第1章では、総則として本条例の目的、本条例における市民の範囲、本条例の位置づけを明確にしております。本条例の目的の実現を図るには、調布市のまちづくりに関係のある多様な主体がともに力を合わせて取り組む必要があることから、本条例における市民の範囲を広く捉えています。また、本条例の位置づけでは他の条例等との関係を明確にしております。  第2章では、自治の基本理念として、自主的かつ自立的なまちづくりや、調布市がこれまでも実践してきた参加と協働によるまちづくりを進めることを明らかにしております。  第3章では、自治の担い手として、市民、市議会及び市長の役割を明確にしております。  第4章では、自治の基本理念に基づいた情報公開や参加と協働の推進など、市政運営の基本原則として12の原則を定めています。  第5章では、雑則として、条文の解釈の指針を示す解釈規定と本条例の見直しについて規定しています。  以上が本案の提案理由及びその概要であります。  よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願い申し上げます。  続きまして、議案第90号につきまして提案理由を御説明申し上げます。  本案は、調布市税賦課徴収条例の一部を改正するものであります。  その内容といたしましては、地方税法の一部改正に伴い、平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間に取得された下水道除害施設に係る固定資産税の課税標準の特例割合を4分の3とするものであります。  よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願い申し上げます。 ○伊藤学 議長  以上で提案理由の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  発言の通告がありますので、順次これを許します。初めに、25番、林明裕議員の質疑を許します。  25番、林明裕議員。 ◆25番(林明裕 議員)  おはようございます。議案第89号 調布市自治の理念と市政運営に関する基本条例について、上程時質疑をさせていただきたいと思います。  まず質疑の前に、今6年半というふうに市長がおっしゃいましたけれども、最初に市民で参加された方は2004年ぐらいから始めたと思うのですけれども、今回、市長提出議案に至るまで、条例制定に至るまでに携わった市民の方、また多くの市民の方からも御意見をいただいております。そういった市民の方々に敬意を表させていただきたいと思います。  最初に、条例制定の意義についてお伺いをしたいと思っております。  これまでも全員協議会、また一般質問の場、代表質問の場でもたびたび、私も発言をさせていただいておりますけども、我が会派としては、いわゆる自治基本条例と言われるような理念条例については、慎重な態度をとってきたところでございます。  地方分権が進展する中において、これまで以上に地域の実情に応じたまちづくりを進めていく必要があると市長もおっしゃっていますけども、それについては当然地方分権が進むに伴って、そういった財源がなかなか思うように来ないところがございますけども、これからも進めていかなくてはならないということについては認めるところでございますけども、だからといって、この条例が必ずしも、どうしても必要な条例とは思えていないというところでございます。  憲法、地方自治法によって地方自治の骨格は定められているということは、これまでも何度も申し上げてきたところでございますし、ちょっと調べてみたんですが、平成24年4月1日現在、自治基本条例の制定自治体というものを調べた団体がございます。NPO法人公共政策研究所というところが調べているんですが、4月1日現在で251団体。全国、今その時点で1,742の市町村があるということでございますので、制定の割合からすると14.4%、1割5分に満たない。そんな状況ですね。必ずしも、必要だというふうにおっしゃってるわけですけども、数字は、そういうふうにはなかなかあらわしていないんじゃないかなというふうに思っております。  条例については、地方自治体が自治立法権に基づいて議会の議決で定める、いわゆる法律ですよね。条例の効力というものは、かなり強力なものをつくることも可能です。厳しい罰則を設けることもできます。我が市も、たしかまちをきれいにする……余り余計なことを言うとよくわからなくなってしまいますから言いませんけども、うちにもそういう厳しい条例があるのも実態ですよね。だからこそ条例は、必要なものは制定していく必要があると思いますけども、やたらとつくる必要はないというふうに思っております。  現行法のもと、市民、そして議会、市長の3者が互いを尊重しながら、それぞれの役割を果たして自主・自立のまちづくりをすると。これはごく当たり前のことだと思うんですけども、それをあえて自治の基本理念として条例とされる必要性、意義について、これまでも何度もお伺いしてますけども、その辺を改めて市長から直接お伺いしたいと思います。  続いて、条文の解釈について何点か伺おうと思います。  第2条、市民についてですが、これについては市内に住所を有する者。いわゆる住民だけではなくて、市内で働く者、学ぶ者並びに市内で事業活動を行う者及び団体というふうに、市民の定義範囲を非常に広く捉えられています。住民と住民以外は、当然のことながら市民としての権利関係は異なります。私どもの指摘があってか、解釈規定というものが設けられて、その区別化というものが図られてはいますけども、そもそも本来まちづくりの主体というのは住民というふうに、それが原則だというふうに思います。本来、解釈規定が逆なんじゃないかというふうにも思うところでございます。さまざまな主義、主張、目的を持った活動家とか、団体とか、市民、また外国人へも門戸を広げたような、まちづくりへの参加の権利を認めていること等によって、今はないとしても今後、調布市を二分するような課題が生じないという保障はどこにもありません。そういったときに大きな混乱が生じる可能性というものを想定しないで、この条例を制定しようとしているとすれば、それは責任ある市政とはなかなか言えないんじゃないかなというふうにも思います。  分権社会における地方自治の深化。そういう深化を求めるんであれば、常に性善説に基づいた考えに立つことで条例をつくっていくということは、これからさまざまな市民参加を今まで以上に求めていくということであれば、少し疑問な点もあるところです。その辺について市長はどのように考えているのか、お伺いしたいと思います。  続いて、第5条、市民の役割についてなんですが、もちろん何度も申し上げているように、私どもも市民参加を否定するものでは全くございません。まちづくりの主体として、まちづくりに参加する権利を有すること。市民参加を市民の役割として努めるという表現ながら、そういう表現を一律に規定するということについては少々疑問を持っているところです。おっしゃるように、そのまま素直に受けとめて市民全体が意見を出し合って、よりよいまちづくりの実現を目指すということはもちろん大切ですし、そうなんですけども、そのまちづくりの参加に当たっての考え方というのはさまざまです。現実には全員での協議というものは不可能ですし、かといって一部のしょっちゅう声を出す人、また声の大きい人。そういった方も含めていろんな声があるけども、一部の声だけを生かしていくこともなかなかできない。ましてや市民はまちづくりの主体とうたいながらも、結果に対しての責任は何もないわけですね。  つまり言いたいのは、ルールなき自治というのは混乱を極めることになってしまう。これはもう自明の理であって、だからこそ二元代表制のもと選挙によって代表者を選んで、その代表者に市政を委ねると。その代表者が市長であって、私たち市議会議員ではないですかね。役割として記すならば、あり方というものをもう少し明確に規定すべきではなかったのかなと思いますが、その辺についても伺いたいと思います。  そして、第6条、市議会の役割についてなんですが、憲法上、市議会と首長さん、市長は同時に並列的に市民を代表して、それぞれが市民に責任を負う者とされています。憲法90何条かにあったと思うんですけども、つまり二元代表制を意味しているわけなんですが、11月の全員協議会で我が会派からこの辺のことは指摘させていただいて、市長とともに市議会が市の代表であることは条文に追記されたことについては評価させていただきたいと思いますけども、市民、市議会、市長の役割のあり方として、先ほども申し上げた第5条とあわせて非常に曖昧さが残る印象をちょっと持つところでございます。  この辺について、最初に条例制定の意義、続いて条文の解釈について、その必要性、意義について市長の見解を伺うところでございます。よろしくお願いいたします。 ○伊藤学 議長  答弁を求めます。長友市長。 ◎長友貴樹 市長  林明裕議員から御質問をいただきました。お答えをさせていただきます。  長引く景気の低迷や人口減少時代の到来とともに、地方自治体の財政状況は厳しさを増しております。市民の価値観の多様化や行政課題の複雑化により、国の一律な行政運営では地域特性に応じた課題の解決やニーズに応えることが難しくなってきています。  地方自治体は、これまで以上に地域の実情に応じた対応が求められており、主体的に地域の課題に取り組み、まちづくりを進めるには市民と市が課題を共有し、適切な役割分担のもと、ともに力を合わせながらまちづくりに取り組まなければなりません。  本条例は、このような状況に鑑み、調布市における自治の理念及び市民、市議会、市長の役割を明確にし、市政運営の基本原則を法的に定め、自主・自立のまちづくりを進めることにより、活力ある豊かな地域社会の実現を目指すものであります。  自治の理念と市政運営に関する基本原則を条例として明文化し、法的に担保することで市政の基本的事項について、そのよりどころ、運用の指針が明確となり、基本条例の趣旨等と整合性を確保する形でさまざまな施策が遂行され、より継続的に地方分権時代にふさわしい統一的な市政運営が行われることとなると考えております。それを意義だというふうに認識をしております。  次に、条文の解釈についてお答えいたします。  まず、第2条の市民についてであります。調布市のまちづくりにおいては、これまでも多様な主体が参加して実践が重ねられてきております。今後も、こうした地域社会を構成する多様な主体がともに力を合わせてまちづくりに取り組む必要があることから、本条例案における市民の範囲を広く捉えています。市民を広く捉えることでの懸念についての御質問の趣旨は理解しておりますので、そごを来さないよう第5条の市民の役割の中で、それぞれの立場においてまちづくりに参加する権利を有していると規定し、住民と住民以外の権利の違いを表現するとともに、第20条において住所を有する者とその者以外の市民では、同等の権利を有するものと解釈してはならないと。そういう解釈規定を置いております。  また参政権については、現行法では日本国籍を有する住民に限られております。外国人参政権については国政レベルで議論されるべきものであり、本条例でも外国人に対する参政権の付与は意図しておりません。  さらに、住民以外の方や団体による調布市のまちづくりへの不当な関与に関する危惧についてでありますが、全国の多くの自治体でこのような基本条例が制定されていますが、そのことによって住民でない方や団体が各自治体のまちづくりに過大に関与し、行政が混乱しているという話は聞いておりません。万が一そのような場合があるとしたら、選挙で選ばれた市の代表者として市政を預かる市長が、首長が責任を持って対処するべきものと考えております。  次に、第5条の市民の役割についてですが、本条例案はもともと市民にまちづくりへの参加を強要することを意図するものではありません。調布市の自治によるまちづくりを一層推進し、活力ある豊かな地域社会を実現するためには、市民みずからが調布市のまちに目を向け、みずからの意思と責任を持ってまちづくりへの活動に参加することが重要であることから、市民の役割を努力規定として表現しているところであります。  また、第6条の市議会の役割についてですが、二元代表については第6条、市議会の役割の中で、選挙で選ばれた代表者である議員で構成する議事機関として市議会の権能を示すとともに、第7条の市長の役割の中で市の代表者と記載し、二元代表を表現しております。 ○伊藤学 議長  25番、林明裕議員。 ◆25番(林明裕 議員)  御答弁ありがとうございました。  1点、ちょっと市長の御見解に対して再質問をさせていただきたいと思いますけども、先ほど、最初の提案理由の説明の中でも申されてたと思うんですけども、この条例を制定することによって市政の基本的事項について、そのよりどころ、運用の方針が明確となって、基本条例の趣旨等と整合性を確保する形でさまざまな施策が遂行され、より継続的に分権時代にふさわしい統一的な市政運営が行われることとなるというふうに、提案理由の説明ではおっしゃっていたかと思いますけども。  ではお伺いしますけども、先ほど私が上程時質疑の最初のほうで申し上げたように全国1,742の市町村中、4月1日現在でいまだ制定率が14.4%という。ほとんどの自治体、251団体では制定されていますが、毎年少しずつ制定されていますけども今の段階で250団体ぐらい。1割5分ぐらいですよね。であれば残りの8割5分の自治体というのは、それに当たらないというか、統一的な市政運営が行われないと。うちとはどこが。では、ほかの自治体はどういうふうに評価されているんでしょうか。その辺をお伺いしたいと思います。残余については、お伺いしたのでお願いします。 ○伊藤学 議長  答弁を求めます。長友市長。 ◎長友貴樹 市長  林議員のおっしゃるとおりの制定率と申しますか、先駆けてそのようなものを形づくっているところが10数%にとどまっている。御指摘のとおりだと思っております。  ただ、私ども意義の中でも触れさせていただきましたように、現行の地方自治体を取り巻く諸環境を勘案するに伴い、またそれに鑑みてということで言わせていただければ、当然各自治体とも、私はまだ制定には至っていなくても、この自治体の存在、これからの自治体経営、運営の手法についてということでお考えにはなっていると思われます。その中で、私は必ずやこの比率というのは今後高まってくるだろう。またその制定率に、やはりスピードが加わってくるんではないかと思っております。  今度の選挙もなかなか混迷の中でわかりにくさもございますけれども、例えば国税の地方税化の割合を強めて、自主的な経営に委ねていいんじゃないかということが1つの大きな争点にもなっているわけでございまして、そのことを国民の皆様がどう判断されるかは結果を見なければわかりませんが、もうそういう段階に来ている。ますます自主的に、各自治体が国や都道府県にただ頼るだけではないということを強く認識する。現行の21世紀の自治体のあり方についてということで、私は制定していないところが、先ほど申し上げましたように何もお考えになっていないことはないというふうに考え、またいろいろな自治体とも連携をとりながら、この問題を条例制定を超えて一緒に考えていきたいと、そのように思っております。 ○伊藤学 議長  25番、林明裕議員。 ◆25番(林明裕 議員)  御答弁ありがとうございました。  今地方分権の波というのがどんどん進んでいっているというのは事実ですし、かといって今国政で議論されているように地方自治体に税をというか、財源を全部ただどんどんお金を渡せば何でも解決するのかというと、そうではないと思いますし、やはりこの憲法、法、条例。国があって、自治体があって、国民がある。そういう国のあり方というものもしっかりと考えた上で、地方自治体というものは経営感覚を持ってやっていかなきゃいけないのかなというふうに思っております。  個別条例で済むんじゃないかとか、これまでも何度も言わせていただいておりますけども、詳細についてはこの後の委員会審査で、私の所管でございますので、この辺にとどめさせていただきたいと思います。ありがとうございました。 ○伊藤学 議長  次に、21番、雨宮幸男議員の質疑を許します。  21番、雨宮幸男議員。 ◆21番(雨宮幸男 議員)  おはようございます。私も議案第89号 調布市自治の理念と市政運営に関する基本条例について、通告に基づいて何点か質問を行います。  まず、この条例は、その名称に掲げられているように自治の理念。まさに理念条例であります。こういったたぐいの理念的な条例。宣言条例とも言うことができると思いますけれども、制定する際には、その概念規定が非常に重要だというふうに私は思っております。概念規定というか、あるいは法律用語でいうところの用語の意義という定めが多くの法律や条令の場合、掲げられておりますけども、それが条例そのものの性格を示すものとして、非常に重要な位置にあるというふうに私は考えておりますけども、そういう点から見たときに、この条例は全体として概念規定が非常に曖昧であるということを言わざるを得ません。そういう立場に立って、通告したように何点かの質問をしたいと思います。  まず1点目は、まちづくりの主体という言い方がされたりする。この条例案の前文の中段下、一方、地方分権がというくだりの2行目に、私たちはまちづくりの主体としてというような記述があります。それから先ほどもちょっと出ましたけれども、第4条では、市民、市議会及び市長が互いに尊重しながら、それぞれの役割を果たすことというくだりがあります。  私の第1番目の質問は、こういう3者の相互関係が、この条例案では非常に曖昧ではないかという問題意識なんですね。実はこの自治条例が議会に初めていろんな形で行政当局から示された際に、行政側の意図としてはわかりやすくということだったんだろうというふうに思ってもおりますけども、市民と議会と市長。これが3者のリングで示されたんですよ。これは何を意味するかというと、この条例の中にも役割分担という趣旨のことが書かれておりますけれども、3者が同列、横並びというふうに私なんかは捉えざるを得ないんですが、ここが一番、自治の基本条例のところで曖昧さを残している部分ではないかなというふうに思います。もともとほかの部分では二元代表制ということも繰り返し使われておりますから、全くの二元代表制と3者の並列関係ということが、行政の皆さん方の中でマッチングがとれているんだろうかと。ここが1つ、一番大きな疑問点であります。  それで二元代表制というのは私が言うまでもなく、市民から負託、あるいは信託を得た選出過程の違う市長、そして議会、議員。つまり市民は、私は上位関係って余り言いたくないんですが、構図的にいうと、やっぱり市民があって、市長、議会なんですね。そこの理念関係が余りにも不鮮明なもんで、そこのところを1つ、最初に明確にしていただきたいというふうに思います。この点について、基本的にどういうふうな認識をお持ちなのか。  それから、そのこととも関連してくるんですが、結局、これまでの2回にわたる全員協議会の場などでも私も意見として発言いたしましたけども、さっき述べたような事柄の結果ですが、1つは帰結として2番目の質問ですけれども、主権者たる住民という意味合いの記述、表現が条文上、明文化されてない。ここが、やっぱり1つどうなのかなという思いがします。さっき冒頭に申し上げましたように理念条例なわけですから、その条例の中に使われている文言や用語がどういう意味で使われているのかということが、条文上もはっきりとさせる必要があるんじゃないかなというふうに思っています。  そのことは、実は条例本体の4条ですかね。第2章、自治の基本理念というふうに言ってるところの第4条で、まちづくりはとさっきも言いました横並び表現。こういうふうに主権者が誰であるのかということが明文化されてないところに、やっぱり4条にこういう形で出てくる。ですから、そこはちょっと繰り返しになりますけれども、誰が主権者なのか、まちづくりの中心的な担い手なのかということを条文上も明らかにする必要がなかったんだろうかと、この点が2つ目です。  それから、これも全員協議会の際に指摘もいたしましたけれども、市長と市。この区別、区分についても概念規定がないまま、いきなり使われるということがあります。  第7条に、市長の役割ということで、ここに市長はというふうに記述がされておりますけれども、8条以降については、いきなり市という表現になっているんですね。本来的にいえば、ここで言ってる市長と市の機能や構成の違いを条文上、明記した上で、初めて市長はと、それから市はという規定の仕方がされてしかるべきではないだろうかというふうに私は考えておりますけども、その点についての見解を改めて問いたいと思います。  4つ目です。先ほど林議員の質問にも、その目的というふうな、意義というふうなことがありましたけれども、この間の11月に行われた全員協議会の際に私どもの武藤議員が、この条例を制定することによって市政運営に一体どういう変化が起きるのかという質問をしたところ、これまでの積み重ねを条例化したものですというふうな趣旨の答弁があったように記憶しておりますけども、それでは、ちょっと余りにも曖昧過ぎないかというふうに思っているんです。  もちろんこの条例を制定したからといって、今後の市政運営が急速、急激に変化するなんてことは私も思ってませんし、恐らく市長を初め、行政の皆さんもそんなことは考えていないと思いますけども、しかし、少なくともこの条例を制定することによって、今後の市政運営に向けてどういった運営内容というか、行政展開の内容を目指していくのかということがもっともっと積極的に語られるべきだし、そのことをもって条例制定の意義というふうに言うべきが、本来あるべき姿ではないかなというふうに思っていますが、その点についても非常に後ろ向きとは言いませんけど、いま一つ積極性に欠けるような印象を私は強く持ってるんですが、その点、4番目として質問したいと思いますので、答弁をよろしくお願いします。 ○伊藤学 議長  答弁を求めます。長友市長。 ◎長友貴樹 市長  雨宮幸男議員の御質問にお答えいたします。  まず、市民、市議会、市長の3者の関係の基本認識及び主権者が住民であることの条文での明確化について、お答えいたします。  住民の直接選挙で選ばれた代表者である市議会議員で構成する市議会と、同じく住民の直接選挙で選ばれた市長は、それぞれ住民の負託に応える責務を負っております。ともに住民から選挙で選ばれた市議会と市長が二元代表として緊張ある関係を保ちながら互いに協力し、それぞれの役割を果たすことが重要であると考えています。こうしたことからも市民と市議会及び市長の関係は同列ではなく、市議会及び市長は住民の負託に応え、市政を担うという関係にあります。  本条例においては、このことを前提にした上で、まちづくりの実践において、市民、市議会、市長の3者が互いを尊重しながら適切な役割分担のもと、それぞれの役割を果たすことにより、まちづくりを自主的かつ自立的に進めることを定めています。  また、本条例案ではまちづくりの主体が市民であることを明確にするため、前文及び第5条、市民の役割において記載するとともに、前文において住民自治と団体自治をあらわす地方自治の本旨を記載しています。また、第6条の市議会の役割では、市議会は選挙で選ばれた代表者である議員で構成する議事機関。第7条の市長の役割では、市長は市の代表者として市を統括しと記載し、住民の負託による二元代表を表現しているところであります。  次に、市政運営における市の考え方についてお答えします。  市長は地方自治体を統括し、これを代表するとともに、その事務を管理し、執行する機関であります。そのため、第4章の市政運営の基本原則で規定した内容は主に市長が行うものでありますが、市には教育委員会などの市長以外の執行機関や、議事機関である議会が置かれており、市議会は行政権の行使を監視し、牽制する権能等を持ち市政運営に関与されます。したがいまして、第4章の市政運営の基本原則では、地方自治体の全てを包括する市を主語としています。このことは解説でも記載し、補足しているところであります。  次に、本条例の制定目的についてお答えいたします。
     自治の基本理念及び市政運営に関する基本原則を条例として明文化することで、より継続的で地方分権時代にふさわしい統一的な市政運営が行われることとなります。  また、条例が制定された場合、条例に記載されている内容は理念的なものであっても法的に担保されることになり、市としては、その理念を実現するための具体的な取り組みを行うことが必要となります。  本年8月の全員協議会では、第4章の市政運営の基本原則で規定した内容を具現化するための制度の構築や、手続の整備等の検討案をお示しさせていただきました。それらの事項についても、この基本条例で法的に担保されたものとして取り組むことで、本条例の実効性を高めていきたいと考えております。 ○伊藤学 議長  21番、雨宮幸男議員。 ◆21番(雨宮幸男 議員)  ただいまの答弁を踏まえまして、3つほど再質問をいたします。  まず第1は、冒頭質問の第1番目に該当する部分ですけれども、市長と市議会について、それぞれ直接選挙で選ばれたという内容の上に立って、それぞれが住民の負託に応える責務を負っているという答弁でした。  この点についてなんですが、まず第1に、これは先ほど質問の冒頭で私が指摘したように、いわゆる市民と市長、議会。これが3者横並びではないと確認していいのかという点。言いかえると、主権者は住民であるという概念を内包しているというふうに考えてよいのかという点であります。  それから2つ目、条例そのものの制定によって今後の市政運営に具体的にどのように生かしていくのか。この点について、もう少し踏み込んだ答弁をお願いしたいと思います。  それから最後の3点目ですけれども、この基本原則で規定された内容を具現化するための制度、あるいは手続の整備。検討対案を示したというふうに答弁がありましたけれども、具体的にはどういう事柄、事項を念頭に置かれているのか。その点について答弁を求めます。 ○伊藤学 議長  答弁を求めます。長友市長。 ◎長友貴樹 市長  この条例では、選挙で選ばれた住民の代表である市議会及び市長がそれぞれの役割を果たすことを規定しており、こうしたことから市民と市議会及び市長の関係は同列ではなく、市議会及び市長は住民の負託に応え、市政を担うという関係にあります。このことは地方自治を規定している地方自治法にも明確に規定されており、それを前提としてこの条例も作成しているところであります。  さらに、前文及び第5条の市民の役割に、まちづくりの主体が市民であることを記載し,明確にしているところであります。 ○伊藤学 議長  伊藤行政経営部長。 ◎伊藤栄敏 行政経営部長  具体的に、今後どのようなことをやっていくのか。検討案について具体的にどのような内容があるかと、そのような御質問について私からお答えいたします。  今回の条例で基本理念として参加と協働。この辺のところについて基本理念として挙げているということで、同時に6月にも御議決いただきました基本構想。これについても、より参加と協働を推進するという内容が含まれておりますので、その辺について今後具体的に推進をしていく。そんな内容になってくるのかなと思っています。  あとは地域コミュニティーの話も今回の条文に入れておりますので、その辺のところの大切さを改めて認識して、地域コミュニティーの推進に、醸成に支援をしていくと。そういったことの具体的な取り組みも必要かなと思っています。  あと8月の全員協議会で、第4章の市政運営の基本原則ということで、具体的な取り組みということで各条文ごとに、こういった取り組みを今後検討してまいりますという資料を出させていただいております。その中で情報公開については審議会等の会議の公開に関するルールづくり、条例化。そういったものを具体的に検討していきましょうと。あとパブリックコメントを今指針としてやっておりますので、その辺のところも条例化をして、より一層統一的な対応をしていきましょうとか、あとコミュニティへの支援については、今自治会等の加入率はどうするかとか、そういったことについても具体的な取り組みを検討していきましょうとか、そういった幾つかの条例に基づいて内容を御提示というんですかね。こちらで考えていることをお示しさせてもらっておりますので、そういった内容について、できるものについては今行革のアクションプラン等を策定途上でありますので、そういったものの中に盛り込めるものは盛り込んで推進していくということになろうかなと考えています。  以上です。 ○伊藤学 議長  21番、雨宮幸男議員。 ◆21番(雨宮幸男 議員)  答弁漏れではないでしょうかという感じなんですが、3者の、つまり市民、議会、市長。この3者が横並びでないという、二元代表制に基づくものであるという答弁を先ほど繰り返して行われました。私、さっき再質問した際に、その考え方というか、表現の中には主権者が住民なんだと。こういう概念を内包しているというふうに見ていいのかどうかという質問をしたと思うんですが、それについては明確な答弁がありませんでしたので、もう一回お願いします。  それから今、部長の答弁で今後の取り組み課題というか、内容については全員協議会の場で示されたという。それは私も認識をしておりますけれども、それはそれとしていいですが、この条例を制定することによって、今後の市政全般にどういうふうな機能を果たさせていこうとしているのかというところがいま一つ見えてこないので、そこをもう一回お願いします。 ○伊藤学 議長  答弁を求めます。長友市長。 ◎長友貴樹 市長  今おっしゃったことは非常に大きく当然の捉え方として考えれば、やはり主権在民ということで法体系は全て統一されてあるわけでございますから、当然のことをお答え申し上げます。 ○伊藤学 議長  伊藤行政経営部長。 ◎伊藤栄敏 行政経営部長  この条例によって市のほうで、行政としてどのような形で、この方針を全体的に明確にしていくかという話だと思いますけども、統一的な見解で継続的に、この条例に記載している内容を市の今後の方針として明確にして、法的に担保されたということになりますので、そういったことで先ほど具体的に幾つかの、これから条例化するといった内容、それから制度の構築をするといった内容も含めて統一的に、特に第4章に記載されている内容について、市全体として統一的な見解を持って進めていくという形になろうかなと思います。  以上です。 ○伊藤学 議長  21番、雨宮幸男議員。 ◆21番(雨宮幸男 議員)  私も総務委員でありますから、さらに先の議論は委員会審査に委ねたいと思いますので、これで質疑を終わります。 ○伊藤学 議長  次に、20番、大河巳渡子議員の質疑を許します。  20番、大河巳渡子議員。 ◆20番(大河巳渡子 議員)  私も議案第89号 調布市自治の理念と市政運営に関する基本条例につきまして、通告に従いまして何点か質疑をさせていただきます。  調布市では、平成13年策定の総合計画におきます前期基本計画におきまして住民自治基本条例の検討を位置づけ、17年に制定することをまず目途として進められてきました。そしてその後、平成19年、後期基本計画で策定の目標というものを20年に定めたわけですが、結果、本日上程に至ったという経過をたどっております。  平成19年8月の市報におきましては、市では自治基本条例について市政運営に関する基本事項として、市政運営のあり方、住民の権利や責務、市長、議会の責務などを総合的に規定する条例で、地方自治体の憲法と言われることもあるとして、条例を制定することにより地方自治の本旨とされる団体自治と住民自治を地域からの視点で推進し、自立した市民本位の地域社会の実現を目指す。こういった広報がされてまいりました。  また、基本条例プロジェクトチームの第16回。これは平成20年10月のやりとりを見ますと、わかりやすい条例をつくるというのも調布の特徴であることや、この条例が最高規範であるのだから、それにふさわしい表現で、内容としては地方自治法をさらに一歩進めた形のものを書けばよいといったやりとりも記載されておりました。この点については、調布市自治基本条例に関する市民懇談会からの報告書にありました、市の高次の基本条例とすることを意識されておっしゃったんだと思いますけれども、本日提案された条例というのは、それぞれの条文について、こういったことを踏まえながらどのような形で提案されたのかということも加味しながら、質疑をしていきたいというふうに思っております。  平成16年12月1日に調布市自治基本条例に関する市民懇談会を市は設置をし、8名の委員の方に委嘱をし、平成18年6月には17回に及ぶ懇談会での話し合いのまとめとしての報告書が市長に提出されました。そこには市民の自治が高まっている今、条例制定することは意義があること、市の高次の基本条例とすることなどが提言され、条例の制定に関し、条例に盛り込む事項に関することが書かれてありました。  私は自治基本条例の制定を当初は求めてきた経緯から、この懇談会をできるだけ傍聴するように心がけてまいりましたけれども、懇談会では常時10人近い傍聴者がおり、懇談会の最後には傍聴者の発言も認め、傍聴者用のアンケートに記された内容は毎回インターネットに掲載するなど、これは今もインターネットを見れば載っているということから理解されると思います。  報告書の最後のところにですが、これは座長のあれですけども、その後、報告書をめぐる議論が市民の間で活発に交わされ、自治制定の大きな流れが生まれることを期待し、毎回の傍聴者と、それを支えてくれた事務局がいたことを特記しておきますというふうに大変いろいろ熱い思いがあって、そこまでは進んでいったのではないかというふうに認識されております。  懇談会では、私は聞いておりますと、委員の方から各自条例に対する抱負を語っていたときに、何のためにこの条例をつくるのか。できて終わりでは何にもならないと。みんなが愛着を持って、こういういい条例をつくってよかったと思えるようなものをつくりたい。あるいは、この条例が子どもに読み聞かせができるようなもので、読みやすく、読んで美しい条文、聞いてよくわかる条文、大人になるための教本で、行政資料室に置くためにつくったものではないといった意見も出されておりましたけれども、最終的には住民自治、団体自治の両方を包含する当初の住民自治基本条例ではなく、調布市自治基本条例が望ましいとの報告にはなっておりましたけれども、こういった長きにわたる検討期間の末に提出された条例は雑則も加わりまして、その結果、懇談会で語られてきた市民が愛着が持てる、わかりやすい条例とは言いがたいものになったのではないのかなというふうに認識をしているものでありますけれども、懇談会でやりとりされてきた内容も含め、ここで出された提言をどのように生かされたのかという点を、まず1点、お聞きいたします。  次に、この条例が当初目指していたのは住民自治の実現ではなかったのかというふうに考えるところでありますけれども、基本構想に掲げた3つの基本姿勢というものがありますけれども、その1つに市民が主役のまちづくりという基本姿勢があります。この言葉を聞けば市民が主権者であることは明確に理解できるわけでありますが、まちの主役は市民であることが全てのスタートであり、ここを押さえることが条例上も重要なポイントであり、基本だというふうに考えるわけであります。  前文や役割の条文に、まちづくりの主体者といったわかりにくい表現では、これは市民に説明を加えなければ到底理解されるものではありません。市民が主役として、なぜ明確に条例の中に1項目、最初に項目を挙げ位置づけなかったのか。その理由は一体何なのか。どのような見解で、結果、こういう形にしたのかという点についてお聞かせいただきたいと思います。  次に、条例に法律上は優劣がないとの専門家の指摘も話し合いの中でありましたけど、一方では他の条例よりも上位に持ってこようとするならば、中身をしっかりとしたものを書くことによって上位に位置づけるべきとの発言もありました。高次な条例という位置づけになるのでしょうが、これも市民にはわかりにくい内容であります。懇談会の委員さんからも、わかりやすく最高規範の条例だと書くべきではないかという話も議事録を見ると発言が残されております。この点について明記をして、やはり私は市民のよりどころとして位置づけることに何ら違法性はなかったのではないかと思いますが、この点についてはどのようにお考えの上、条例で表現され、提案されたのでしょうか。ここをお聞かせいただきたいと思います。  次に、地方自治体における政策上の重要課題について住民による投票で住民の意思を明らかにし、政策を決定するときの参考にする制度が住民投票という制度でありますけれども、住民投票は主権者である市民の声を直接聞く唯一の方法ではないかと思います。この制度を保障することで住民は、前文にある自分たちのまちのことは自分たちで決める。こういったことを体感でき、主権者としての自覚も促すことができるのではないかと考えるものであります。条例に直接市民の声を聞く手法である住民投票の位置づけがないのは、どういったことからなのでしょうか。長年条例を検討してきた経緯からも、プロジェクトチームで交わされた内容の中にもありました自治法を一歩進めたものという当初にも、これを入れることは合致したものと考えますが、なぜ今回提案された条例に含まれていないのかという理由について、御説明をいただきたいというふうに思います。  次に、自治の理念と条例の名前にも出てきますが、それは一体何かと。これは今、雨宮議員さんのやりとりでもありましたけれども、ここから既に市民には、この言葉そのものがわかりにくい条例になっているのではないかと思いますが、二元代表制を柱にされた条例の中で少し説明はされておりますが、自治基本条例は住民自治と団体自治。これの定義づけが必要なわけですが、特に団体自治について内なるやりとりとは違うわけですので、そのことが外に向かってきちんと読み取れるような内容でないといけないと思いますが、自治の理念について、基本的な定義に対しましてわかりやすい説明をお願いしたいと思います。  最後にですが、現在、議会では議会基本条例を検討しているわけですが、この自治基本条例というのは議会に関する例規もいろいろあるわけですけども、こういったものとの関連性ということについてですが、私は自治をベースにしたものの関連性があるというふうに理解しているわけですが、このような点について、この関係性というのをどう認識されているのか。この点について御見解をお聞きしたいと思います。  以上、御答弁よろしくお願いいたします。 ○伊藤学 議長  答弁を求めます。長友市長。 ◎長友貴樹 市長  大河巳渡子議員の御質問にお答えいたします。  まずは、調布市住民自治基本条例に関する市民懇談会の提言についてお答えします。  平成16年12月から市民懇談会での検討を開始し、平成18年6月に報告書が提出されました。この報告書の中で、住民自治は団体自治とともに憲法が保障する地方自治の根幹であり、住民自治と団体自治を要素とする地方自治制度を踏まえた自治基本条例とすること、基本条例の制定は調布市にとって有意義であること、前文を設けること、高次の条例として位置づけること、全体の条文数は20条程度とすること、簡潔な文章にすることなどの提言をいただきました。  報告書は、懇談会において1年半近くにわたり議論していただいた結果であり、報告書の趣旨を踏まえながら検討を進めてまいりました。これまでの取り組みの中では、検討案等の公表内容について市民懇談会の委員の皆様に報告させていただくとともに、意見交換会等にも出席いただき、御意見をいただいております。  さらに、懇談会から提言をいただいた後の検討過程においては、多様な市民参加手法を組み合わせて幅広い市民の皆様から御意見をいただくとともに、庁内での議論を重ね、また議会の皆様からも適宜御意見をいただきながら取り組みを進めてきております。いただいたさまざまな御意見については検討を重ね、自治の理念と市政運営の基本原則に関する基本条例として取りまとめ、今回の条例案の提案に至ったところであります。  次に、市民が主権者であることの条文での表現についてお答えします。  住民から直接選挙で選ばれた市議会及び市長は、それぞれ住民の負託に応える責務を負っています。市議会及び市長が二元代表として、それぞれの役割を果たすことが重要であると考えており、市議会及び市長は住民の負託に応え、市政を担うという関係にあります。  こうした3者の関係について本条例案では、前文及び第5条の市民の役割において、まちづくりの主体が市民であることを記載するとともに、前文において、住民自治と団体自治をあらわす地方自治の本旨を記載しています。また第6条の市議会の役割では、市議会は選挙で選ばれた代表者である議員で構成する議事機関。第7条の市長の役割では、市長は市の代表者として市を統括しと表現しているところであります。  次に、最高規範の明文化ですが、本条例は他の条例との関係において法形式としては同じ条例であり、他の条例の上位に位置するものではありません。しかしながら、本条例は調布市における自治の基本理念、市政運営の基本原則を市政全般に共通する基本的な指針として法的に定めるものであることから、市が定める他の条例等は、この条例の趣旨と整合性を確保することを規定しています。  住民投票については、市民との意見交換等の中でも住民投票の条項が必要ではないかといった意見や、間接民主主義で運用されており盛り込む必要はないといった意見など、賛否を含めさまざまな意見がありました。  市といたしましても、住民投票の条例化については、実施する場合の対象のあり方や要件等について十分な検討が必要であると考えておりますことから、本条例では、まずは参加と協働を充実させる観点から自治の基本理念と市政をどう進めるのかを規定しています。  また、地方自治法の改正の議論の中では、住民投票の制度化について、その対象についてさまざまな議論があり、また代表民主制という地方自治の根幹にもかかわるものであることから、引き続き検討が必要としており、これらの議論の動向も見据えていく必要があると考えております。  次に、自治の基本理念についてお答えします。  選挙で選ばれた市議会及び市長が二元代表であることを前提として、市民、市議会、市長が互いを尊重し、適切な役割分担のもと、それぞれの役割を果たすことにより、調布市のまちづくりを自主的かつ自立的に進めることを基本的な考え方としています。  また、調布市の自治によるまちづくりは参加と協働により進めることを基本的な考え方として規定しており、その前提としてまちづくりに関する情報を、市民、市議会、市長が共有することを規定しています。これらは、みずからの意思と責任を持って取り組むという住民自治と、みずからの権限と責任を持って取り組むという団体自治の2つの観点から規定しているものであります。  最後に、議会に関する例規との関係についてお答えします。  本条例と他の例規との関係については、第3条の条例の位置づけで規定しており、議会に関する例規に限らず、他の条例、規則等の制定、改正及び解釈に当たっては、この条例と整合性を確保すると規定しています。 ○伊藤学 議長  20番、大河巳渡子議員。 ◆20番(大河巳渡子 議員)  御答弁ありがとうございました。2点ほど再質問させていただきます。  今答弁にありましたけれども、住民から選ばれた議会と、市長が住民の負託に応え、市政を担うという3者の関係性が説明されましたけれども、先ほど雨宮議員のときの答弁の中で、たしか主権在民という御答弁もありましたけれども、やはり私は同様に、こういったことはしっかりと明文化しないと同列に認識されてしまうというふうに思っております。まず主権者である市民がいて、その下にですよ、信託を受けた市長と議会が存在するという、分権時代における概念ということを条例の中で明確に指し示して、そのことを市民にしっかり伝える。そのことで、その権利と同時に、市民がまちの主体者としての責任も生じるという体系がより理解されるのではないかというふうに思うわけですので、この点につきましてもう一度、条文に入れなかったということの市長の見解。やはり聞いていて非常にわかりにくいものがありますので、住民にわかりやすい条例という視点からすると、どういうことなのかということをもう一度お聞かせいただきたいというふうに思います。  もう1点は、住民投票についてですけれども、答弁を聞いていると未整理、論点がまだ余り整理されていない段階だというふうなことが、国とかいろいろ見てもあるというふうなお話がありました。しかし、であれば投票制度の趣旨と制度の創設だけをまず規定して、ほかのものにもあるように、先ほど今後の課題としてこういったことも条例化するんだという話がありましたけれども、それを規定して、拘束力のある意思決定のツールということではなく、直接市民の声を聞く。アンケートで無作為抽出とか、そういうことではなく、やはり住民の方の声をしっかり聞く。そういう手法であるコミュニケーションツールとして設けることは、実際は可能なのではないのかなというふうに思います。  懇談会の報告書の中でも、新しい条例を積極的に制定していかなければいけないというふうなことが書かれていますけど、その例の中に住民投票条例、市民参加条例、地域ネットワーク条例等というふうに書かれていますから、当然そのことも1つの視野に、私は話し合いの中で入っていたというふうに思っておりますので、そういったことの可能性も含め、再度この点につきまして答弁を求めるものであります。 ○伊藤学 議長  答弁を求めます。長友市長。 ◎長友貴樹 市長  基本的に同様の趣旨になる部分がございますが、お答えいたします。  まず、この条例では選挙で選ばれた住民の代表である市議会及び市長が、それぞれの役割を果たすことを規定しております。こうしたことから市民と市議会及び市長の関係は同列ではなく、市議会及び市長は住民の負託に応え、市政を担うという関係にあります。このことは地方自治を規定している地方自治法にも明確に規定されており、それを前提として、この条例も作成しているところであります。  住民投票につきましては、実施する対象はどうするのか、実施する要件はどうするのかなど十分な検討が必要なことから、本条例ではまだ規定しておりません。国においてもさまざまな議論があることから、これらの議論を注視していく必要があると考えております。 ○伊藤学 議長  20番、大河巳渡子議員。 ◆20番(大河巳渡子 議員)  もう出されたので自分たちの見解はというふうな御説明だったとは思いますが、やはり主権者のことが、前提はこうだと幾ら言っても、条例をつくる以上は、そのことがきちんと条文に入らなければ認識されないというのは基本だと思いますので、私はこの条例の根本的なものはしっかり位置づけられてないなというふうな印象を持って受けとめをいたしましたし、また新しい時代、自分たちのまちのことは自分たちで決める。そして市民が主役というのであれば、なぜそのことの保証をする、担保する、そういった条例をセットしなかったのかということが不思議でなりません。他市や国を見て、検査をしてではなく、私たちのまちの意思としてどうなのかということが見えてこないようなやりとりではなかったのかと思います。  いずれ振り返ってみれば、先ほども言いましたように13年に基本計画が出てきたことから10年の年月を有し、ようやくこれが委員会に付託をされるところまでまいりましたので、実質的には市の最高規範となる条例であります。今条例に対して市民の方から今回陳情も出されておりますが、多くの議員の方からもさまざまな指摘もあり、私自身も幾つか質疑で問題提起もさせていただきましたので、これから委員会審査に委ねられるわけでありますが、私自身、委員会に所属しておりませんので質疑させていただいた観点も含めまして、この長きにわたって市民や行政職員が費やしてきたものを重く受けとめ、最高規範の審議をするわけですので十分慎重な時間をかけての議論をお願いして、私の質疑を終わらせていただきます。 ○伊藤学 議長  次に、4番、ドゥマンジュ恭子議員の質疑を許します。  4番、ドゥマンジュ恭子議員。 ◆4番(ドゥマンジュ恭子 議員)  議案第89号 調布市自治の理念と市政運営に関する基本条例について、通告のとおり質疑いたします。  国による地方分権改革の流れを受けて、調布市でも自治基本条例の制定に向けて、2002年の市職員のプロジェクトチームによる検討を始まりとして、市民懇談会での検討を経て2008年に自治基本条例検討案が示されました。その後、市民意見交換会やパブリックコメントを行い、2010年、第3次案が出され、議会との意見交換から解釈規定が付加されるなどの変更がなされ、今議会に上程の運びとなりました。実に10年が費やされてきています。  この間、私は二度にわたってこの本会議場で質問を行い、この条例について取り上げて、条例をつくる過程で多くの市民がかかわり、市政のあり方について議論を尽くすことこそが、調布市の自治の土壌を育むことにつながると思いました。そして、その趣旨に沿った市民参加の機会をふやすよう求めてきました。  しかし、残念ながら2008年に行われた市民アンケートの結果では、回答者の68.7%の方が条例制定の取り組みについて知らないと答え、また市内4カ所で開催された市民意見交換会の参加者は、延べ人数でもわずかに61人でした。自治の基本となる重要な条例なのにかかわった市民が少な過ぎたこと、十分に市民の意見が反映されたとは言えないことは、まず指摘しておかなければなりません。  この基本条例では、参加と協働のまちづくりを政策の柱に据える自治体として、市民、議会、市長に代表される行政が、それぞれの役割を果たしてまちづくりを進めるとしています。  しかし、3者は対等ではありません。行政機関は予算を執行して施策を実行する権能を持ち、議会は議決によって条例を提案、制定すること、行政提案を否決または承認するなどの権利を行使できます。  これに対して市民は、行政機関から意見を求められて意見を言うことしかありません。現実に地方自治法に定められた直接請求権により、法定必要署名数を大幅に超える32万人以上の署名で市民が要求した原発の是非を問う都民投票の実現は十分な審議もされないまま、あっさりと都議会で否決されてしまいました。こうしたことからも、現状の枠組みの中では市民の立場、位置は対等とは言いがたいものがあります。  そこでお尋ねします。市民が主権者として自治を担う対等な立場から市政に参画し、市民の意見を市政運営に反映させていくためには、市民参加条例や住民投票条例などの制定が不可欠となってくると考えますが、この基本条例は、そうした新たな条例制定を担保するものと考えていいのかどうか。このことについて見解を伺います。 ○伊藤学 議長  答弁を求めます。長友市長。 ◎長友貴樹 市長  ドゥマンジュ恭子議員の御質問にお答えいたします。  市議会及び市長は、それぞれ市民の負託に応える責務を負っています。このことを前提に本条例では、市民、市議会、市長の3者が互いを尊重しながら適切な役割分担のもと、それぞれの役割を果たすことにより、まちづくりを自主的かつ自立的に進めることを規定しています。  市民参加条例については、まずは現在運用している市民参加プログラムの実態に応じた時点修正について検討を行い、その中でパブリックコメント手続の条例の検討など、必要な個別の市民参加手続の制度、仕組み等の条例化を進めることを考えております。  住民投票については、市民との意見交換等の中でも賛否を含めさまざまな意見がありました。  市といたしましても、住民投票の条例化については、実施する場合の対象のあり方や要件等について十分な検討が必要であると考えておりますことから、本条例では、まずは参加と協働を充実させる観点から自治の基本理念と市政をどう進めるのかを規定しています。  また、地方自治法の改正の議論の中では住民投票の制度化について、その対象についてさまざまな議論があり、また代表民主制という地方自治の根幹にもかかわるものであることから引き続き検討が必要としており、これらの議論の動向も見据えていく必要があると考えております。 ○伊藤学 議長  4番、ドゥマンジュ恭子議員。 ◆4番(ドゥマンジュ恭子 議員)  御答弁ありがとうございました。  市民参加条例に関しては、まずはパブリックコメント手続の条例の検討をし、住民投票については、実施する場合の対象のあり方や要件などについて十分な検討が必要であるということです。市としては、現時点では条例制定をもってすぐに検討に入る考えはないと受けとめました。  しかし、総務省のホームページを見ますと、地域主権改革は、地域のことは地域に住む住民が決め、みずからの暮らす地域の未来に責任を持つという住民主体の新しい発想を求めていくものであり、地方自治体においても、その運営に当たって地域住民の意思がこれまで以上に反映されるよう、地方自治の仕組みそのものについても地域の住民がみずから考え主体的に行動し、その行動と選択に責任を負うにふさわしいものとしていくことが必要だとあります。  このことからも、この基本条例は市民が主権者であることを明確にすること。そして制定することを目的とするのではなく、制定後、この条例に基づいて市民が主体となった自治が実現されることこそが重要なのだと考えます。その仕組みとして市民参加条例、住民投票条例は欠かせないものであることを再度申し述べておきます。そして、その制定過程の中で市民がしっかりと参加のあり方、住民投票が必要なのかどうかを議論することが求められると考えます。  いずれにしましても、市の自治と市政運営のあり方の基本を定める重要な条例となりますので、この後の所管委員会での議論も踏まえて慎重に判断していかなければならないと思います。  以上で私の質疑を終わります。 ○伊藤学 議長  質疑を打ち切ります。
     付託を行います。  本2件は総務委員会に付託いたします。        ――――――――――― ―― ――――――――――― △第12 議案第 99号 調布市市民プラザあくろすの指定管理者の指定について ○伊藤学 議長  日程第12 議案第99号 調布市市民プラザあくろすの指定管理者の指定についてを議題といたします。  事務局に朗読させます。    〔書記朗読〕 ○伊藤学 議長  以上で朗読は終わりました。  続いて提案理由の説明を求めます。長友市長。    〔長友 貴樹市長登壇〕 ◎長友貴樹 市長  議案第99号につきまして提案理由を御説明申し上げます。  本案は、調布市市民プラザあくろすの指定管理者の指定についてであります。  その内容といたしましては、株式会社セイウンを指定管理者として指定することについて、地方自治法第244条の2、第6項の規定により、議会の議決を求めるため提案するものであります。  よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願い申し上げます。 ○伊藤学 議長  以上で提案理由の説明は終わりました。  これより質疑に入りますが、発言の通告はありませんので、質疑を打ち切ります。  付託を行います。  本件は文教委員会に付託いたします。        ――――――――――― ―― ――――――――――― △第13 議案第 95号 調布市国民健康保険運営協議会委員の報酬及び費用弁償に関する条例を廃止する条例 ○伊藤学 議長  日程第13 議案第95号 調布市国民健康保険運営協議会委員の報酬及び費用弁償に関する条例を廃止する条例を議題といたします。  事務局に朗読させます。    〔書記朗読〕 ○伊藤学 議長  以上で朗読は終わりました。  続いて提案理由の説明を求めます。長友市長。    〔長友 貴樹市長登壇〕 ◎長友貴樹 市長  議案第95号につきまして提案理由を御説明申し上げます。  本案は、調布市国民健康保険運営協議会委員の報酬及び費用弁償に関する条例を廃止するものであります。  その内容といたしましては、調布市国民健康保険運営協議会委員の報酬及び費用弁償について、これらの額及び支給方法を改め、調布市非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例に基づくものとするものであります。  よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願い申し上げます。 ○伊藤学 議長  以上で提案理由の説明は終わりました。  これより質疑に入りますが、発言の通告はありませんので、質疑を打ち切ります。  付託を行います。  本件は厚生委員会に付託いたします。        ――――――――――― ―― ――――――――――― △第14 議案第 91号 調布市手数料条例の一部を改正する条例 △第15 議案第 92号 調布市高齢者住宅条例の一部を改正する条例 △第16 議案第 93号 調布市市営住宅条例の一部を改正する条例 △第17 議案第 94号 調布市下水道条例の一部を改正する条例 △第18 議案第 96号 市道路線の認定及び廃止について △第19 議案第 97号 市道路線の廃止について △第20 議案第 98号 市道路線の一部廃止について △第21 議案第100号 調布市専用水道事務等の委託について ○伊藤学 議長  日程第14から日程第21まで8件一括議題といたします。  事務局に朗読させます。    〔書記朗読〕 ○伊藤学 議長  以上で朗読は終わりました。  続いて提案理由の説明を求めます。長友市長。    〔長友 貴樹市長登壇〕 ◎長友貴樹 市長  議案第91号につきまして提案理由を御説明申し上げます。  本案は、調布市手数料条例の一部を改正するものであります。  その内容といたしましては、都市の低炭素化の促進に関する法律の制定に伴い、建築主等が同法に基づく低炭素建築物新築等計画の認定等を申請した場合の審査の事務手数料を定めるものであります。  よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願い申し上げます。  続きまして、議案第92号につきまして提案理由を御説明申し上げます。  本案は、調布市高齢者住宅条例の一部を改正するものであります。  その内容といたしましては、公営住宅法の一部改正に伴い、高齢者住宅等の整備基準を定めるとともに、高齢者住宅の使用申込者の資格に係る収入基準の規定を改めるほか、規定の準備を行うものであります。  よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願い申し上げます。  続きまして、議案第93号につきまして提案理由を御説明申し上げます。  本案は、調布市市営住宅条例の一部を改正するものであります。  その内容といたしましては、公営住宅法の一部改正に伴い、市営住宅等の整備基準を定めるとともに市営住宅の使用申込者の資格に係る収入基準の規定を改めるほか、所要の改正及び規定の整備を行うものであります。  よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願い申し上げます。  続きまして、議案第94号につきまして提案理由を御説明申し上げます。  本案は、調布市下水道条例の一部を改正するものであります。  その内容といたしましては、下水道法の一部改正に伴い、公共下水道の構造の技術上の基準を定めるとともに規定の整備を行うものであります。  よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願い申し上げます。  続きまして、議案第96号につきまして提案理由を御説明申し上げます。  本案は、調布市富士見町3丁目21番地64先に位置する道路を市道として管理するため、道路法第8条第1項の規定により認定し、これに伴い調布市富士見町3丁目21番地3先に位置する市道北183号線を、同法第10条第1項の規定により廃止するものであります。  よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願い申し上げます。  続きまして、議案第97号につきまして提案理由を御説明申し上げます。  本案は、調布市布田4丁目32番地1先に位置する市道南26―23号線の廃止でありまして、現況等を考慮いたしましたところ支障がありませんので、道路法第10条第1項の規定により廃止するものであります。  よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願い申し上げます。  続きまして、議案第98号につきまして提案理由を御説明申し上げます。  本案は、調布市上石原3丁目27番地1先に位置する市道西124―2号線の一部廃止でありまして、現況等を考慮いたしましたところ支障がありませんので、道路法第10条第1項の規定により廃止するものであります。  よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願い申し上げます。  続きまして、議案第100号につきまして提案理由を御説明申し上げます。  本案は、調布市専用水道事務等に関する事務を東京都に委託するものであります。  その内容といたしましては、地方自治法第252条の14第1項の規定により、平成25年4月1日から当該専用水道に関する事務を東京都に委託するものでありまして、同条第3項の規定において準用する同法第252条の2第3項本文の規定により、議会の議決を求めるため提案するものであります。  よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願い申し上げます。 ○伊藤学 議長  以上で提案理由の説明は終わりました。  これより質疑に入りますが、発言の通告はありませんので、質疑を打ち切ります。  付託を行います。  本8件は建設委員会に付託いたします。        ――――――――――― ―― ――――――――――― △第22 議案第 84号 平成24年度調布市一般会計補正予算(第4号) ○伊藤学 議長  日程第22 議案第84号 平成24年度調布市一般会計補正予算(第4号)を議題といたします。  事務局に朗読させます。    〔書記朗読〕 ○伊藤学 議長  以上で朗読は終わりました。  続いて提案理由の説明を求めます。長友市長。    〔長友 貴樹市長登壇〕 ◎長友貴樹 市長  議案第84号につきまして提案理由を御説明申し上げます。  本案は、平成24年度調布市一般会計補正予算(第4号)でありまして、歳入歳出それぞれ15億425万4,000円を増額するものであります。  それでは、歳入歳出予算の主な内容を歳出予算から申し上げます。  本補正のうち、消防費を除く各款において職員人件費の所要の調整をいたしております。また、議会費、衛生費、労働費、農業費、商工費につきましては、職員人件費のみの補正を行う内容となっております。  総務費につきましては、寄附金を財源とした財政調整基金への積立金や市税過誤納還付金を計上しております。  民生費につきましては、待機児童対策としての民間保育所への施設整備助成費を初め、介護給付費などの障害者福祉サービス費や生活保護費の所要額を増額するものです。  また、ヘルプカード作成に係る障害者地域安心ネットワーク事業費や高齢者への在宅援護サービス事業費のほか、乳幼児や義務教育就学児への医療費助成事業費、国・都支出金の過年度清算返還金などの所要額を計上しております。  土木費につきましては、舗装補修などの道路の維持管理費のほか、事業期間の短縮に伴う事業の前倒しにより調布駅南口東地区市街地再開発事業補助金の所要額を増額するほか、寄附金を財源とした緑の保全基金及び都市基盤整備事業基金への積立金などを計上しております。  消防費につきましては、東京都への消防事務委託金の所要額を増額するものです。  教育費につきましては、小・中学校運営に係る光熱水費のほか、スポーツ祭東京2013気運醸成・開催記念事業の実施に係る実行委員会運営費補助金の所要額を増額するものです。
     一方、歳入予算では、国庫支出金、都支出金において歳出予算と連動した特定財源を計上しております。  寄附金では一般寄附及び指定寄附を、繰入金では都市基盤整備事業基金繰入金を計上するほか、繰越金では本補正の所要の財源を計上しております。  また、諸収入では、東京都市長会からのスポーツ祭東京2013気運醸成事業助成金のほか、調布駅南口東地区市街地再開発事業補償金を計上しております。  これによりまして、歳入歳出予算の総額は789億3,815万6,000円となります。  よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願い申し上げます。 ○伊藤学 議長  以上で提案理由の説明は終わりました。  これより質疑に入りますが、発言の通告はありませんので、質疑を打ち切ります。  付託を行います。  本件は所管部門一覧表のとおり、それぞれ所管の各常任委員会に付託いたします。        ――――――――――― ―― ――――――――――― △第23 議案第 85号 平成24年度調布市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号) △第24 議案第 87号 平成24年度調布市介護保険事業特別会計補正予算(第2号) △第25 議案第 88号 平成24年度調布市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号) ○伊藤学 議長  日程第23から日程第25まで3件一括議題といたします。  事務局に朗読させます。    〔書記朗読〕 ○伊藤学 議長  以上で朗読は終わりました。  続いて提案理由の説明を求めます。長友市長。    〔長友 貴樹市長登壇〕 ◎長友貴樹 市長  議案第85号につきまして提案理由を御説明申し上げます。  本案は、平成24年度調布市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)でありまして、歳入歳出それぞれ632万4,000円を増額するものであります。  その内容を歳出予算から申し上げますと、職員人件費の所要額を調整するものであります。  これに対する歳入予算といたしましては、一般会計繰入金を増額するものであります。  これによりまして、歳入歳出予算の総額は211億742万3,000円となります。  よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願い申し上げます。  続きまして、議案第87号につきまして提案理由を御説明申し上げます。  本案は、平成24年度調布市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)でありまして、歳入歳出それぞれ239万7,000円を増額するものであります。  その内容を歳出予算から申し上げますと、職員人件費の所要額を調整するとともに、介護認定に係る介護認定審査会費及び認定調査費を増額するものであります。  これに対する歳入予算といたしましては、一般会計繰入金を増額するものであります。  これによりまして、歳入歳出予算の総額は113億6,628万9,000円となります。  よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願い申し上げます。  続きまして、議案第88号につきまして提案理由を御説明申し上げます。  本案は、平成24年度調布市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)でありまして、歳入歳出それぞれ2,278万8,000円を増額するものであります。  その内容を歳出予算から申し上げますと、職員人件費の所要額を調整するとともに、葬祭費の所要額を増額するものであります。  これに対する歳入予算といたしましては、一般会計繰入金及び受託事業収入を増額するものであります。  これによりまして、歳入歳出予算の総額は42億6,501万円となります。  よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願い申し上げます。 ○伊藤学 議長  以上で提案理由の説明は終わりました。  これより質疑に入りますが、発言の通告はありませんので、質疑を打ち切ります。  付託を行います。  本3件は厚生委員会に付託いたします。        ――――――――――― ―― ――――――――――― △第26 議案第 86号 平成24年度調布市下水道事業特別会計補正予算(第2号) ○伊藤学 議長  日程第26 議案第86号 平成24年度調布市下水道事業特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。  事務局に朗読させます。    〔書記朗読〕 ○伊藤学 議長  以上で朗読は終わりました。  続いて提案理由の説明を求めます。長友市長。    〔長友 貴樹市長登壇〕 ◎長友貴樹 市長  議案第86号につきまして提案理由を御説明申し上げます。  本案は、平成24年度調布市下水道事業特別会計補正予算(第2号)でありまして、歳入歳出それぞれ1,097万1,000円を増額するものであります。  その内容を歳出予算から申し上げますと、職員人件費の所要額及び事業費における下水道管渠等の維持管理費の所要額を調整するとともに、東京都の入間川分水路工事に係る下水道移設工事について、事業費における管渠費を減額するものであります。  これに対する歳入予算といたしましては、歳出と連動した分担金及び負担金、国庫支出金及び都支出金の減額を行うほか、一般会計からの繰入金及び市債を増額するものであります。  これによりまして、歳入歳出予算の総額は36億982万4,000円となります。  次に、債務負担行為につきましては、入間川分水路工事に係る下水道移設工事の進捗に連動して、債務負担行為の限度額を設定するものであります。  最後に、地方債の変更につきましては、合流式下水道改善事業における工事の施工内容の変更、並びに下水道施設耐震化事業及び管渠建設事業における工事の追加に伴い、地方債の限度額を変更するものであります。  よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願い申し上げます。 ○伊藤学 議長  以上で提案理由の説明は終わりました。  これより質疑に入りますが、発言の通告はありませんので、質疑を打ち切ります。  付託を行います。  本件は建設委員会に付託いたします。        ――――――――――― ―― ――――――――――― △第27 議案第101号 調布市名誉市民の決定について ○伊藤学 議長  日程第27 議案第101号 調布市名誉市民の決定についてを議題といたします。  事務局に朗読させます。    〔書記朗読〕 ○伊藤学 議長  以上で朗読は終わりました。  ここで略歴書を配付させます。    〔書記配付〕 ○伊藤学 議長  続いて提案理由の説明を求めます。長友市長。    〔長友 貴樹市長登壇〕 ◎長友貴樹 市長  議案第101号につきまして提案理由を御説明申し上げます。  本案は、調布市名誉市民の決定につきまして、調布市名誉市民条例第3条の規定により議会の同意を求めるものであります。  名誉市民の推挙につきましては、お手元に配付いたしております略歴書のとおり、山田禎一氏を推挙申し上げたいので、御同意くださいますようお願い申し上げます。 ○伊藤学 議長  以上で提案理由の説明は終わりました。  お諮りいたします。  本件は質疑討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思います。これに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○伊藤学 議長  御異議なしと認め、さよう決定いたします。  採決を行います。  日程第27 議員第101号 調布市名誉市民の決定について、本件に賛成の方の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 ○伊藤学 議長  本件は満場一致をもって同意することに決しました。        ――――――――――― ―― ――――――――――― △第28 陳情について      陳情第35号 下石原交差点の大気汚染測定局微小粒子状物質(PM2.5)測定機の設置を求める陳情      陳情第36号 調布市自治の理念と市政運営に関する基本条例に「住民投票制度」の追加を求める陳情      陳情第37号 議会基本条例検討に当たって市民への説明会の開催を求める陳情      陳情第38号 議会基本条例案のパブリック・コメント実施時に住民説明会の開催を求める陳情 ○伊藤学 議長  日程第28 陳情について、陳情第35号から陳情第38号まで4件一括議題といたします。  お諮りいたします。  事務局の朗読を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○伊藤学 議長  御異議なしと認め、省略いたします。  付託を行います。  陳情4件は陳情文書表に記載のとおり、それぞれ所管の委員会に付託いたします。        ――――――――――― ―― ――――――――――― ○伊藤学 議長  以上で本日の日程は全部終了いたしました。  お諮りいたします。  議会運営委員長の報告のとおり、12月1日から12月3日まで3日間、休会といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○伊藤学 議長  御異議なしと認めます。よって、12月1日から12月3日まで3日間、休会とすることに決しました。  したがいまして、12月4日午前9時に御参集願います。  本日はこれにて散会いたします。お疲れさまでございました。    午前11時12分 散会...