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  1. 東京都議会 1996-08-29
    1996-08-29 平成8年厚生委員会 本文


    取得元: 東京都議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-14
    午後一時二十四分開議 ◯松村委員長 ただいまから厚生委員会を開会いたします。  初めに、傍聴人の数についてお諮りいたします。  当委員会室の定員は二十名でありますが、傍聴希望者が定員以上でございますので、さらに十名を追加いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯松村委員長 異議なしと認め、さよう決定いたしました。      ━━━━━━━━━━ ◯松村委員長 次に、第三回定例会中の委員会日程について申し上げます。  先ほどの理事会で協議の結果、お手元配布の日程表のとおり申し合わせましたので、ご了承願います。  本日は、お手元配布の会議日程に従いまして、衛生局関係の請願陳情の審査及び第三回定例会に提出を予定されております案件について説明の聴取を行います。その後、福祉局関係の請願陳情の審査を行う予定であります。  なお、提出予定案件につきましては、本日は説明を聴取し、資料要求を行うにとどめ、質疑は付託後に行いたいと思いますので、ご了承願います。  これより衛生局関係に入ります。  これより請願陳情の審査を行います。  この際、あらかじめお断り申し上げます。  本日審査いたします請願陳情に対する理事者の説明は、お手元配布の請願・陳情審査説明表をもってかえたいと思います。  なお、請願陳情上程の際の朗読は省略いたしますので、ご了承願います。  初めに、請願五第二二四号及び請願六第八三号はいずれも同趣旨でありますので、一括して議題といたします。  念のために申し上げます。  本件中、福祉局所管分については、いずれも平成八年八月八日の委員会において既に質疑を終了しております。ご了承願います。      …………………………………
    五第二二四号 児童福祉法に基づく保育所入所措置制度の堅持並びに公的保育制度の充実に関する請願 〔要旨〕  次の事項を実現していただきたい。  3 保健所、児童館、学童保育及び児童福祉施設など、子育てのための総合的な施策を拡充すること。  保健所では、母親学級や乳幼児健康診査事業等を通じて、育児支援を行っているところである。母子保健事業については、平成九年四月の地域保健法等の改正に伴い市町村業務となるが、今後、保健所では、技術的・専門的事項について、市町村に対する指導・協力等を積極的に行うこととしている。  また乳児院では、平成四年度から、育児に対し強い不安を持つ親等を対象に、「親の育児体験学習」を実施している。      ………………………………… 六第八三号 憲法・児童福祉法に基づく保育所措置制度を守り保育の充実に関する請願 〔要旨〕  次の事項を実現していただきたい。  4 保健所、児童館、学童保育、児童福祉施設など、子育てのための総合的な施策を拡充すること。  保健所では、母親学級や乳幼児健康診査事業等を通じて、育児支援を行っているところである。母子保健事業については、平成九年四月の地域保健法等の改正に伴い市町村業務となるが、今後、保健所では、技術的・専門的事項について、市町村に対する指導・協力等を積極的に行うこととしている。  また乳児院では、平成四年度から、育児に対し強い不安を持つ親等を対象に、「親の育児体験学習」を実施している。      ………………………………… ◯松村委員長 それでは、本件について発言願います。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ◯松村委員長 発言がなければ、これより採決を行います。  初めに、請願五第二二四号についてお諮りいたします。  本件中、第一項及び第三項は趣旨採択とすることにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯松村委員長 異議なしと認めます。よって、請願五第二二四号中、第一項及び第三項は趣旨採択と決定いたしました。  次に、請願六第八三号についてお諮りいたします。  本件中、第一項及び第四項は趣旨採択とすることにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯松村委員長 異議なしと認めます。よって、請願六第八三号中、第一項及び第四項は趣旨採択と決定いたしました。      ───────────── ◯松村委員長 次に、五第三〇三号、小児糖尿病の特定疾患としての早期指定に関する請願を議題といたします。      ………………………………… 五第三〇三号 小児糖尿病の特定疾患としての早期指定に関する請願 〔要旨〕  小児糖尿病インスリン依存型糖尿病)の患者及びその家族のため、次のことを実現していただきたい。  1 小児糖尿病を都の医療費公費負担の対象疾病(特殊疾病)とすること。  2 国に対し、小児糖尿病特定疾患治療研究事業の特定疾患として、早期に指定するよう、積極的に働きかけること。  3 本件に関し、都議会は、意見書を国に対して提出すること。  小児糖尿病インスリン依存型糖尿病)の治療としては、欠乏ホルモンの補充療法であるインスリン療法が確立されており、正しい治療と管理を適切に行えば、健常者と同様な生活を送ることができる。  このため、難病の概念に照らして、対象とすることは困難である。      ………………………………… ◯松村委員長 発言を願います。 ◯青木委員 意見を申し上げます。  小児糖尿病のご家族、そして本人も大変なご苦労をなさっているという実態にかんがみ、現状、この制度、小児慢性特定疾患としての医療費の公費負担というものは十八歳までという実態でございますが、これを成人まで引き延ばす等の何らかの措置が必要だということについて、私どもとしては今、研究をしております。しかしながら、直ちにこれを特殊疾病と制定をするという形で、すべてを変えていくということについては困難だという判断に基づきまして、今回については不採択という姿勢ではございますが、何らかの改善ということについて、ぜひ今後の九月議会等についても皆様のご協力をお願いしたいと思います。 ◯大山委員 これは、インスリン依存型糖尿病ということで難病に指定してくださいという請願ですけれども、このインスリン依存型というのは、ここにもあるように、膵臓のインスリンを分泌する細胞が何らかの原因で破壊されることによって発症して、現代の医学では治療不可能とされているということですので、難病の概念に照らしても原因は不明であるとか、それから、治療は不可能ということですから、対症療法では健康を維持する、普通の状態を維持するということはできますけれども、慢性で長期化するというようなこと、それから経済的にも負担が大きいということでは、この請願を採択するべきだと、難病の概念に照らしても採択するべきだと考えています。 ◯佐久間委員 難病指定というのに関しましては、難病の指定に関する規定がありまして、これは該当しないというのが当局の見解でございますので、それは無理といたしましても、小児慢性特定疾患として、医療費の公費負担が十八歳から二十歳までに引き上げられるということに対しましては、前にこの同趣旨の請願に対して趣旨採択をしておりますので、これは特に、当局のご理解、そしてまたご努力をお願いしたいということを申し上げまして、今回のこの請願については不採択ということにしたいと思います。よろしくお願いします。 ◯松村委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。  本件は、起立により採決いたします。  本件は、採択とすることに賛成の方はご起立願います。    〔賛成者起立◯松村委員長 起立少数と認めます。よって、請願五第三〇三号は不採択と決定いたしました。      ───────────── ◯松村委員長 次に、八第七一六号、障害者小規模作業所に対する国庫補助金制度の改善と充実等に関する請願を議題といたします。  念のため申し上げます。  本件中、福祉局所管分については、平成八年五月七日の委員会において既に質疑を終了しております。ご了承願います。      ………………………………… 八第七一六号 障害者小規模作業所に対する国庫補助金制度の改善と充実等に関する請願 〔要旨〕  つぎの事項について意見書を国に提出していただきたい。  1 小規模作業所に対する国の補助金を引き上げること。  2 補助金の交付については、一定の要件を備えたすべての作業所に対し、地方自治体を通じて行うこと。  3 成人期障害者に関する現行施設の体系を見直し、特に重度障害者を対象とした本格的な通所型施設制度を創設し、また、精神障害者を対象とした授産施設制度を拡充すること。  1   ┐  2   │  3の後段┘従前より、国に対し同趣旨の要望を行っている。      ………………………………… ◯松村委員長 それでは、本件について発言を願います。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ◯松村委員長 発言がなければ、お諮りいたします。  本件は、福祉局所管分については採択、衛生局所管分については趣旨採択とすることにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯松村委員長 異議なしと認めます。よって、請願八第七一六号は、福祉局所管分については採択、衛生局所管分については趣旨採択と決定いたしました。      ───────────── ◯松村委員長 次に、八第八五一号、公的避難場所に障害者のための酸素設備の整備に関する請願を議題といたします。      ………………………………… 八第八五一号 公的避難場所に障害者のための酸素設備の整備に関する請願 〔要旨〕  障害者のため公的な避難場所に次のことを実現していただきたい。  1 低肺者などの障害者のために酸素設備を整備すること。  2 呼吸器機能障害者が生きるためネブライザー(排痰器具)などの設備を整備すること。  大震災等の災害時においても、低肺者や治療を必要とする患者には、酸素設備等が必要な場合がある。  このため、公的な避難場所への巡回診療等の際に、これらの患者等に対し、適切な措置がとれるよう検討してまいりたい。      ………………………………… ◯松村委員長 発言を願います。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ◯松村委員長 発言がなければ、お諮りいたします。  本件は、趣旨採択とすることにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯松村委員長 異議なしと認めます。よって、請願八第八五一号は趣旨採択と決定いたしました。      ───────────── ◯松村委員長 次に、八第八五四号、結核対策の効果的な強化に関する請願を議題といたします。      ………………………………… 八第八五四号 結核対策の効果的な強化に関する請願 〔要旨〕  都民を結核から守るために、次の対策をたてていただきたい。  1 病床数だけでなく、地理的条件を考慮して近くの医療機関で治療が受けられるようにすること。  2 大学病院等の大きな病院に結核病床を確保すること。  平成三年五月十七日付け公衆衛生審議会の答申「結核患者収容施設のあり方について」の中で、「今後は医療上の必要に応じて結核患者を一般病床においても適切な収容が行えるよう体制の整備を考慮すべきである。」と意見具申がなされた。  この趣旨を踏まえ、厚生省は、一般病床においても結核患者を収容治療するための体制を整備するため、平成四年度から「結核患者収容モデル事業」を実施している。  東京都においては、東京都医師会の協力を得ながら、医療機関に対して当該事業の周知を図っているところである。  3 結核医療基準の改正方針である六カ月間の化学療法、活動性分類等を十分に活用するように関係機関を指導すること。  結核医療基準の改正及び活動性分類については、パンフレット、関係図書の配布、講演会等の開催により、全医療機関、保健所等に周知を図っている。      ………………………………… ◯松村委員長 発言を願います。
       〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ◯松村委員長 発言がなければ、お諮りいたします。  本件は、趣旨採択とすることにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯松村委員長 異議なしと認めます。よって、請願八第八五四号は趣旨採択と決定いたしました。      ───────────── ◯松村委員長 次に、八第八六三号、看護業務の改善及び向上に関する請願を議題といたします。      ………………………………… 八第八六三号 看護業務の改善及び向上に関する請願 〔要旨〕  都立病院を始め各病院の看護婦の資質を改善、向上されるよう努力していただきたい。  看護職員の患者等に対する接遇等の研修は、東京都ナースプラザにおいて、新任研修・院内教育担当者研修を実施し、都立看護専門学校では、その教育課程において接遇の重要性を指導しているところであり、今後も、研修内容等の充実に努めていく。      ………………………………… ◯松村委員長 発言を願います。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ◯松村委員長 発言がなければ、お諮りいたします。  本件は、趣旨採択とすることにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯松村委員長 異議なしと認めます。よって、請願八第八六三号は趣旨採択と決定いたしました。      ───────────── ◯松村委員長 次に、八第八七六号、精神障害者社会適応訓練事業の拡充に関する請願を議題といたします。      ………………………………… 八第八七六号 精神障害者社会適応訓練事業の拡大に関する請願 〔要旨〕  多数の精神障害者が社会で働けるよう、早急に次のことを実現していただきたい。  1 訓練者手当てを増額すること。  3 協力事業所への委託料を増額すること。  精神障害者社会適応訓練事業の充実については、従来から国に要望しているところであり、引き続き努力したい。  2 事業所に通う交通費を支給すること。  5 精神障害者社会適応訓練事業を見直すため検討委員会を設置すること。   今後、必要性も含め、研究していく。  4 障害者雇用促進事業を創設すること。   現行制度の枠内で適切に運営していきたい。      ………………………………… ◯松村委員長 発言を願います。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ◯松村委員長 発言がなければ、お諮りいたします。  本件中、第一項及び第三項は趣旨採択とすることにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯松村委員長 異議なしと認めます。よって、請願八第八七六号中、第一項及び第三項は趣旨採択と決定いたしました。      ───────────── ◯松村委員長 次に、五第五五号、羽村市内禅林寺墓地新設計画反対に関する陳情を議題といたします。      ………………………………… 五第五五号 羽村市内禅林寺墓地新設計画反対に関する陳情 〔要旨〕  環境の悪化と生活権を侵害する禅林寺墓地の新設計画については、許可しないこと。  現時点では当該墓地の許可申請は提出されていない。      ………………………………… ◯松村委員長 発言を願います。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ◯松村委員長 発言がなければ、お諮りいたします。  本件は、不採択とすることにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯松村委員長 異議なしと認めます。よって、陳情五第五五号は不採択と決定いたしました。      ───────────── ◯松村委員長 次に、五第三二七号、エイズ及び性病等の感染・発病状態にある不法残留外国人並びに未届け乳幼児緊急保護等に関する陳情を議題といたします。      ………………………………… 五第三二七号 エイズ及び性病等の感染・発病状態にある不法残留外国人並びに未届け乳幼児緊急保護等に関する陳情 〔要旨〕  次のことを実現していただきたい。  1 エイズ及び性病等に感染・発病しながら、自国に帰国することもかなわぬ不法残留外国人女性並びに、自治体への届出が認められない乳幼児に対する緊急保護対策を講ずるとともに、これらの人々に対する援助を行っている団体等に対し、補助金を支給するよう政府に要請すること。さらに、都としても対策を講ずること。  (1のうち衛生局所管分について)  (1) 保健所及び夜間常設検査機関での匿名・無料のエイズ相談・検査や、休日・夜間を含む電話相談の実施など、検診・相談体制を整備している。  さらに昨年十一月にはエイズ診療協力病院(拠点病院)を指定・公表し、医療体制の確保も図っている。  (2) 性病については、保健所で相談・健診を実施している。必要があれば、性病診療代用病院での治療を行っている。  (1)・(2)とも補助金の創設等は考えていない。      ………………………………… ◯松村委員長 発言を願います。 ◯大山委員 この陳情は、平成五年の十一月二十九日に受理されているわけですけれども、この「アジア友好の家」というのは、住所でもわかりますように、私の地元の新宿にあります。新大久保の駅から五分もかからないところなんですけれども、基本的には不法──最初のころはアジアの留学生をお世話するということで、ずうっと二十年以上も続いてきた団体なんですけれども、その団体がアジアの人たち、留学生、それから、いろんな滞在している方がいますから、口コミで、ここに行けばいろんな相談に乗ってくれるということがどんどん広がってきていますので、いろんな相談があるんですね。それで、ついこの間伺ったときも、とにかく私が行っているわずか一時間半ぐらいの間の中でも、もう慌ただしく、電話がたくさん鳴るし、警察の、死亡者が出たので捜してくれというような依頼が来たり、それからすぐ燃してしまうから──ちょっと待ってくれという、いろんなところから問い合わせが来たり、相談が来たりしているところなんですね。  平成五年のころに出されたこの陳情ですけれども、このころというのは、大久保通り、それから職安通り、そして間のところの路上に女性が立って売春をするということが非常に大きく広がっていた時期なんですね。それで、組織的に女の人を買ってきて、そして売春をさせているわけですけれども、その中で、組織でも月に一回エイズだとか性病の検診をするんですね。そして、エイズに感染していると、もうそこは解雇されちゃうんです。解雇されて、そしてまたひどいんですけれども、その解雇された女性をほかの組織がディスカウントして買って、ほかにまた売ってしまうというようなことが、本当に深く進行していたということで、これはもう大変なことになるということで、非常に危機感を感じて出した陳情だということなんですね。  実際そういう状態がずっと続いているわけですけれども、ここで、エイズが発症してしまった人が相談に来て、病院に連れていく。それから、平成六年から外国人の医療費が七割補てんになりましたから、それについてはいいんですけれども、それに伴っていろいろな──タクシーを使って連れていく。中国語だとか英語だとか、それから韓国語ぐらいならいいんですけれども、タイの人だとかいうのはいろんな地方によって言葉が違います。それからミャンマーも地方によって全然言葉が違いますから、その通訳を連れてくるというのも大変な仕事なわけですね。ですから、不法滞在を──基本的には帰すということですから、不法なところを正常な状態に直すという仕事を、それこそ行政の谷間を埋める役割をしているといえると思うんですね。ですから、何とか援助できないかというところだと思うんです。そういうところで、例えば都立病院に通訳を、英語、中国語、韓国語だけじゃなくて、行政によって、要請すれば、例えばミャンマーの言葉、どこの地方の言葉の通訳を連れてくるとか、そういうことも含めて援助ができるんじゃないかというふうに考えられると思うんです。  それから結核なんですけれども、結核もかなり深く広くこの人たちの間にも、それから、女性だけじゃなくて男性もオーバーステイになっちゃった方というのはかなりいるわけですね。そういう人の中にも、結核というのは割と広がっているわけです。それで、病院に行って一時的にはなくなるんだけれども、また働き始めるということで、悪循環になっちゃうわけですけれども、実際、結核患者の発生状況を調べてもらいましたら、東京都内では、昭和五十九年が、新規に罹患する人は四千七百九十四人、平成四年は四千五百一人、平成五年が四千百三十九人、平成六年が四千百四十二人ですから、横ばいといっていいと思うんです。ですから、こういう結核患者についても検診を受けてもらう。検診を受けて治療して、そして不法滞在状態を是正するということが有効だと思うんですけれども、これがそこの「アジア友好の家」でつくった──これはミャンマー語なんですけれども、(資料を示す)これをつくるにも、一万枚ぐらいまいたんだけれども、これも費用がないんですね。ボランティア団体ですから、費用が非常にない中でこういうのもやる。  これは新宿保健所と相談をして、結核検診を受けてくださいというふうなビラなんです。これも本当に口コミで広がりますから、受診者は多いわけですけれども、こういうビラをつくるというのは、直接の不法滞在者への援助というよりは、本当に東京の公衆衛生を守るという観点からも衛生局としてはできるんじゃないかなと思っていますので、ぜひこの東京の公衆衛生を守るという観点からもこの趣旨を酌んで、何とか衛生局でもできることをしていってもらいたいと思っています。 ◯松村委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。  本件は、福祉局所管分がありますので、本日は保留し、福祉局所管分の審査の際決定いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯松村委員長 異議なしと認めます。よって、陳情五第三二七号は保留と決定いたしました。      ───────────── ◯松村委員長 次に、六第二二号、精神病院の解体、廃止等に関する陳情を議題といたします。      ………………………………… 六第二二号 精神病院の解体、廃止等に関する陳情 〔要旨〕  次の事項を実現していただきたい。  1 閉鎖病棟を廃止し、開放的で明るい誰でも行きやすいクリニックを増加すること。  2 開放病棟を増加すること。  精神病棟に関しては、開放的な処遇の推進や病室改善等について、きめ細かく指導している。  3 症状が軽くなった患者のために、グループホーム等の共同住居を増加すること。  4 グループホーム共同作業所等への補助金を出し、自助努力を促進すること。  精神障害者グループホームについては、平成四年度から運営費補助事業を開始し、平成八年度は五十二か所となっている。  また、精神障害者共同作業所については、昭和五十六年度から運営費補助事業を開始し、平成八年度は二百三十五か所に補助を行っている。  5 精神保健センターの機能を強化すること。  平成七年七月「精神保健法」が「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」に改正され、精神保健福祉施策の一層の充実が求められたことを契機に、今後とも、その機能の充実に努めていく。  6 インフォームド・コンセントを強化すること。  精神保健指定医会議病院実地指導等の機会を通じて、良好な治療関係を築くためにインフォームドコンセントの必要性について説明を行っている。  7 精神病をかぜのような他の普通の病気と同じように取り扱うこと。  一般の疾病と同様に、患者が必要に応じて適切な医療を受けられる体制づくりに努めていく。  8 一般就労の前に、共同作業所や本格的に仕事を覚えられる場所を設置し、レベルに応じたリハビリテーションの訓練を受けられるようにすること。  一般就労前には、障害者のレベルに応じて精神障害者共同作業所精神障害者通所授産施設において各種作業訓練等を行っており、また、職場適応能力等の向上を図るため、精神障害者社会適応訓練事業を実施している。  9 保護義務者制度を廃止すること。  保護者制度の趣旨は、自ら病識を欠く精神障害者に対しその利益を擁護し適切な医療と保護の機会を提供することにあり、廃止は困難である。
     なお、「保護義務者」は平成六年四月の「精神保健法」の改正により、「保護者」に名称が変更された。  10  病理の早期解明のための予算化をすること。  都は、財団法人東京都精神医学総合研究所に対して運営費の助成を行っており、当該研究所は、精神障害者の本態、成因、予防及び治療等に関する研究を行っている。  11  精神病の名称を変えること。  「精神病」は広く使用されている用語であり、名称を変えることは困難である。      ………………………………… ◯松村委員長 発言を願います。──発言がなければ、お諮りいたします。  本件中、第一項から第八項まで及び第十項については趣旨採択とすることにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯松村委員長 異議なしと認めます。よって、陳情六第二二号中、第一項から第八項まで及び第十項については趣旨採択と決定いたしました。      ───────────── ◯松村委員長 次に、七第九四号、特殊疾病対策の充実に関する陳情を議題といたします。      ………………………………… 七第九四号 特殊疾病対策の充実に関する陳情 〔要旨〕  先天性無汗症を都の特殊疾病対策における医療費助成の対象としていただきたい。  本疾患は先天性であり、病状は慢性に経過するが、不安定なものではない。また、自立不可能な後遺症を残すことは少ない。  したがって、都の難病対象に含めることは、困難である。      ………………………………… ◯松村委員長 発言を願います。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ◯松村委員長 発言がなければ、これより採決を行います。  本件は、起立により採決いたします。  本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。    〔賛成者起立◯松村委員長 起立少数と認めます。よって、陳情七第九四号は不採択と決定いたしました。  以上で請願陳情の審査を終わります。      ───────────── ◯松村委員長 次に、第三回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。 ◯原山衛生局長 平成八年第三回定例会に提出を予定しております衛生局関係の議案につきまして、ご説明を申し上げます。  ご審議をお願いいたします議案は、条例案二件、契約案一件、合計三件でございます。  まず、条例案につきましてご説明を申し上げます。  お配りいたしました条例案に関する資料は二種類ございます。そのうちの一つが、平成八年第三回東京都議会定例会条例案、もう一つが、平成八年第三回東京都議会定例会条例案の概要でございます。  それでは、条例案の概要の方をお開きいただきたいと存じます。  一ページをお願いいたします。  整理番号1の、東京都優生保護相談所設置条例を廃止する条例でございます。  これは、本年六月に、優生思想の削除等を目的として優生保護法が改正され、優生保護相談所が廃止されることになりましたので、東京都優生保護相談所設置条例を廃止するものでございます。  施行日は、優生保護法の一部を改正する法律の施行日に合わせまして、平成八年九月二十六日としております。  なお、第二回定例会におきましてご審議をお願いいたしました東京都優生保護相談所設置条例の一部を改正する条例につきましても、あわせて廃止することといたしております。  次に、整理番号2の、東京都立病院条例の一部を改正する条例でございます。  この条例は、医療法施行令が改正され、広告することができる診療科名が改められたことに伴い、東京都立神経病院の理学診療科をリハビリテーション科に改めるとともに、規定の整備を行うものでございます。  なお、その他の都立総合病院等につきましては、診療の範囲を個別に表示しておりませんで、全診療科目と表示しておりますので、改正は必要としないものでございます。  また、施行日は、公布の日としております。  以上が条例案の概要でございます。  具体的な条例案につきましては、もう一方の平成八年第三回東京都議会定例会条例案をご参照いただきたいと存じます。  次に、契約案についてでございますが、これにつきましては引き続き総務部長からご説明申し上げます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ◯森総務部長 第三回定例会に提出を予定しております工事請負契約案一件につきまして、ご説明申し上げます。  それでは、お手元配布の資料、工事請負契約の概要(都立保健科学大学(仮称)建設工事)につきまして、ご説明申し上げます。  本契約案は、財政委員会に付託の上、本委員会でご調査いただくものでございます。  それでは、一ページをごらんいただきたいと存じます。  都立保健科学大学(仮称)でございますが、その工事請負契約等の概要をお示ししてございます。  この工事は、現在三年制の医療技術短期大学を四年制大学に移行することに伴う収容定員増への対応及び教育、研究機能の充実強化を図ることを目的に、新たな校舎を現校地内に増築するものでございます。  資料の二ページをお開き願います。  工事件名は、都立保健科学大学(仮称)建設工事でございます。  工事場所は、東京都荒川区東尾久七丁目二番十号でございます。  敷地面積は、三万五千二・四九平方メートルで、用途地域は、第一種住居地域、準防火地域、最低限高度地区でございます。  建物の構造は、鉄骨鉄筋コンクリートづくりで、階数は、地上五階建てとなっております。  建物の規模は、延べ床面積四千四百十五平方メートルでございまして、新しい校舎には、講義室、視聴覚室、生物・化学実験室、看護学などの実習室等を設置することとしております。  三ページをお開き願います。  当該施設の案内図を上側に、配置図を下側に記載してございますので、ごらんいただきたいと存じます。  次に、四ページをお開き願います。  本契約議案につきましてご説明申し上げます。  契約金額は、記の三にございますとおり、十億五千六百七十八万円で、契約の相手方は、次の四にございますように、伊藤・勝丸建設共同企業体でございます。  その他、契約の方法等につきましては、ごらんのとおりでございます。  甚だ簡単ではございますが、以上で第三回定例会に提出を予定しております工事請負契約案の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願いいたします。 ◯松村委員長 説明は終わりました。  この際、資料要求のある方は発言願います。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ◯松村委員長 なしと認めます。      ───────────── ◯松村委員長 次に、理事者より報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。 ◯萩原病院事業部長 お手元にお配りしてございます病院会計工事請負契約につきまして、ご報告申し上げます。  お手数でございますが、お手元にお配りしてございます資料の一ページ、報告事項の概要をお開きいただきたいというふうに思います。  本日ご報告いたします工事請負契約は、都立豊島病院改築にかかわる建築工事請負契約一件、都立墨東病院増築にかかわる設備関係工事請負契約三件、及び都立府中病院看護宿舎改築工事請負契約一件の計五件でございます。  それでは、上から順にご説明申し上げます。  まず、番号1の、都立豊島病院改築工事請負契約でございます。  今回の改築工事は、都立病院の役割でございます高度専門医療の充実を図るため、著しく老朽化、狭隘化した病院の建物を全面改築するものでございます。  契約の方法は、制限つき一般競争入札による契約でございます。  契約の相手方は、ここに書いてございますように、大成・東急・安藤・松村・古久根・丹勢建設共同企業体で、契約金額は百四十二億九千六百四十万円でございます。  契約の年月日は、平成八年八月二日、工期は、契約の日から平成十一年三月十五日まででございます。  なお、平成九年度以降の支出につきましては、平成八年度予算におきまして債務負担行為の議決をいただいております。  なお、今回の契約は建築主体の工事分でございまして、このほか電気、空調設備等の工事がございますが、これらにつきましては今年度後半に契約を予定しております。  次に、番号2から番号4につきましては、いずれも平成八年二月の当委員会におきましてご報告申し上げました、都立墨東病院病棟改築工事に付随する設備関係の工事請負契約三件でございます。  番号2の、都立墨東病院増築電気設備工事につきましては、契約の相手方は、トーエネック・東電通・沖・大坪・高橋建設共同企業体で、契約金額は三十七億九千五百五十五万円でございます。  番号3の、都立墨東病院増築空調設備工事につきましては、契約の相手方は、日立プラ・精研・日設・ユニティ・関冷建設共同企業体で、契約金額は四十三億七千七百五十万円でございます。  番号4の、都立墨東病院増築給水衛生その他設備工事につきましては、契約の相手方は、斎久・城口・経塚・横河・岩田建設共同企業体で、契約金額は二十九億三千五百五十万円でございます。  以上の三件につきましては、いずれも、契約の方法は、公募制指名競争入札による契約でございます。  契約年月日は、平成八年八月二日、工期は、契約の日から平成十一年三月十五日まででございます。  なお、平成九年度以降の支出につきましては、既に債務負担行為の議決をいただいております。  最後に、番号5の、都立府中病院看護宿舎改築工事でございます。  今回の改築工事は、看護要員の確保、定着に資するため、老朽化、狭隘化の著しい看護宿舎などの整備を図るものでございます。  契約の方法は、指名競争入札による契約でございます。  契約の相手方は、戸田・林建設共同企業体で、契約金額は二十億六千万円でございます。  契約年月日は、平成八年八月二日、工期は、契約の日から平成十年十二月十五日まででございます。  なお、本件につきましても、平成九年度以降の支出につきましては、既に債務負担行為の議決をいただいております。  資料の二ページ以降につきましては、二ページに、豊島病院の改築工事の概要、三ページには、豊島病院建物配置図を、四ページには、都立墨東病院増築にかかわる設備工事三件の概要、五ページには、都立墨東病院建物配置図を、六ページには、府中病院看護宿舎改築工事の概要、七ページには、都立府中病院建物配置図を記載してございますので、ご参照いただきたいと存じます。  以上で、病院会計工事請負契約五件のご報告を終わらせていただきます。よろしくお願い申し上げます。 ◯松村委員長 以上で報告は終わりました。  以上で衛生局関係は終わります。      ━━━━━━━━━━
    ◯松村委員長 これより福祉局関係に入ります。  これより請願陳情の審査を行います。  初めに、請願五第八六号及び陳情五第一一八号はいずれも関連がありますので、一括して議題といたします。      ………………………………… 五第八六号 重度心身障害者と家族が同居可能な社会福祉施設の設置に関する請願 〔要旨及び説明〕  重度心身障害者とその両親及びねたきり高齢者とその介護者の家族が同居可能な社会福祉施設を設置していただきたい。  都においては、障害をもつ者ももたない者も地域社会の中でともに生きるというノーマライゼーションの理念を踏まえ、障害者の地域社会での生活を可能とする各種在宅福祉サービスの充実に努めるとともに、施設入所を希望する障害者については、その障害の種類や程度に応じた入所施設の整備を図っているところである。  また、住み慣れた地域での生活を継続できるよう、小規模施設の設置や多様な目的機能を持った施設の制度化を国に要望している。  今後も、障害者の地域社会での生活を可能とする各種在宅福祉サービスの充実に努めるとともに、生活の場である入所施設の整備を進める。  特別養護老人ホームを設置する場合も、できるだけ住み慣れた地域で、家族、隣人、知人との接触を保ちつつ生活することができるよう、身近な地域での設置促進に努めている。      ………………………………… 五第一一八号 重度心身障害者・ねたきり高齢者と家族が同居可能な施設設置の意見書提出に関する陳情 〔要旨及び説明〕  重度心身障害者とその両親又はその介護者及びねたきり高齢者と家族介護者が同居可能な社会福祉施設の設置を法制化するよう政府に意見書を提出していただきたい。  請願五第八六号に同じ      ………………………………… ◯松村委員長 発言を願います。 ◯佐久間委員 この請願五の八六と陳情一一八号ですが、五年に出されているわけです。重度の障害を持つ方の介護をお年寄りのご両親がしているというような状況とか、重い障害を持つ方の介護を高齢の方がというようなことで、こういうような事態が今、世の中にあるということはご承知のとおりだと思うんですが、こういう事態にならないようにするということは、やっぱり大切だというふうに思うわけでございますが、現状そういう請願を出さざるを得ない状況というのは非常によくわかるし、その請願の願意も大変身につまされる思いがいたします。そういうことがないように、それぞれ対策で努力をされていると思いますけれども、この請願のように、同じ宿舎に介護をするご両親が一緒に住むというようなことは、これは多分非常に現実的な対策ではないというふうに思いますし、それによって解決がまた得られるというふうには思わないわけでございます。先ほど申し上げましたように、そういうふうにならないための対策として、それぞれ個々に自立的に対策を図らなければならないと思いますけれども、現状においてこのような場合にどのような対策がとられているかということについて、ご説明を伺いたいと思います。 ◯岡部障害福祉部長 重い障害を持った方々の学齢期におきましては、障害を持たないお子様と同様に養護学校等に通学しながらご両親の看護のもとで成長し、そして、成人後におきましては両親から独立し、自立した生活を送っていかれることが望ましい姿だというふうに考えております。しかしながら、今、先生おっしゃいましたとおり、現実的には、成人した後も家庭内におきまして家族の介護を受けながら生活する方も多いというのが実情でございます。そうした家庭内の介護を支援し、家族の介護負担を軽減するために、ホームヘルプサービス事業やショートステイ事業などの在宅福祉サービスの充実を図っておりますほか、日中活動の場といたしましての通所施設の整備等、積極的に進めているところでございます。  また、ご両親が高齢化するなど、家庭内での看護、介護が困難となった場合におきましては、安定した生活が営まれますよう、入所施設や生活寮といった施設の整備にも努めているところでございます。  今後とも、障害者とそのご家族ができる限り住みなれた地域におきまして安心して生活していけますよう区市町村と連携をいたしまして、在宅福祉サービスと施設サービスの一元的な推進に努めてまいります。 ◯佐久間委員 ご説明を聞きますと、そういうことで、今すぐに一挙に解決できるという段階ではないということでございますし、これからまた、高齢者については公的介護保険制度の導入とか、さまざまな国の対策もおいおいしていくというような状況の中で、東京都としてもより一層の努力をしていただきまして、地域においてその身近な、よくスープの冷めない距離といいますけれども、スープの冷めない距離ぐらい近いところにこういうような状態がある場合には、ご両親もその施設に息子や娘を見舞えるというような状況というのはやっぱり必要だと思いますし、地域の中で、ノーマライゼーションの社会実現のために今後のご努力をお願いしたいというふうに思っておりますので、これについてはそういう願意全体を含めまして、私は趣旨採択といたしたいと思います。 ◯松村委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。  本件は、起立により一括して採決いたします。  本件は、いずれも趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。    〔賛成者起立◯松村委員長 起立少数と認めます。よって、請願五第八六号及び陳情五第一一八号はいずれも不採択と決定いたしました。      ───────────── ◯松村委員長 次に、請願五第一三九号、請願八第二五三号、請願八第二七三号、陳情五第一六七号及び陳情八第八号はいずれも関連がありますので、一括して議題といたします。      ………………………………… 五第一三九号 身体障害者に対する民営バス無料化に関する請願 〔要旨及び説明〕  厳しい社会・経済環境の中で、ハンディを克服しながら、自助努力に努めている私たち身体障害者が、社会的に自立するため、より積極的な社会参加と、生活圏拡大の一助となるよう無料乗車券制度を民営バスにも適用していただきたい。  都は、都営の地下鉄、バス、都電の共通無料パスを配布しており、民営バスについては、乗車に際し、五割の割引を実施しているところである。  障害者等に対する運賃のあり方は、基本的に事業主の判断によるものである。  また、民営バスに対する無料乗車券制度の適用は、障害者を対象とした、他の運賃割引制度との整合性の問題もある。      ………………………………… 八第二五三号 無料乗車券交付実現に関する請願 〔要旨及び説明〕  都内の民営バスについて、身体障害者、知的障害者、精神障害者、難病者(特殊疾病)及び原爆被爆者に対して無料乗車券を交付していただきたい。  請願五第一三九号に同じ      ………………………………… 八第二七三号 障害者、原爆被爆者及び難病者に対する民営バス無料乗車券交付制度実現に関する請願 〔要旨及び説明〕  都内の民営バスについて、障害者、原爆被爆者及び難病者に対して無料乗車券を交付する制度を実現していただきたい。  請願五第一三九号に同じ      ………………………………… 五第一六七号 身体障害者等の移動の自由を保障する民営バスの無料パス支給等に関する陳情 〔要旨及び説明〕  次のことを実現していただきたい。  1 多摩地域在住の身体障害者に対して、都営交通の無料パスと同様な民営バスの無料パス(仮称)を支給すること。  2 特に手や足の不自由な重度障害者に対しては、無料パスを表示するバッチを胸に装着する方法等により、運賃や回数券の出し入れの手間を省くなど、気軽にバスを利用できるような対策を検討すること。  請願五第一三九号に同じ      ………………………………… 八第八号 身障者及び生活保護法の被保護者等への福祉対策改善に関する陳情 〔要旨及び説明〕  次のことを実現していただきたい。  1 都内に居住する身障者に対しては、民営の鉄道、地下鉄及びJRは、介護者が同乗しない場合も運賃を割引き、民営バス並に半額又は障害の程度によっては無料とすること。  民営鉄道及びJRの運賃割引については、介護者が同乗しない場合は、片道百キロメートルを越えて乗車する場合に限られている。  障害者等に対する運賃のあり方は、基本的に事業主と、これらの事業に対する認可権限を有する監督官庁の判断によるものである。  2 生活保護費の増額等生活保護制度の改善を至急実現すること。  生活保護基準は、生活保護法により厚生大臣が基準を定めることとなっている。現在の生活扶助基準改定方式については、昭和五十九年度以降水準均衡方式により毎年改善されているところである。      ………………………………… ◯松村委員長 発言を願います。 ◯青木委員 現状、障害者や高齢者のための体系的な交通システムやそのサービスのあり方について、さまざまな形での検討が必要な時期に入っていると思います。福祉のまちづくりを初めとして、各区市町村では福祉タクシーや、またシルバーパスの交付やその利用実績等も含めてどのようなサービスが今求められ、それをどう充実していくかという問題について十分な議論が必要だというふうに私どもは考えております。  本日議題としてかかっておりますが、これについて、全体的な体系的な交通システムについての方向を出すということを目指しながら、本日保留とすることをお願いしたいと思います。 ◯佐久間委員 私も青木委員と同じように、きょうこの請願に対して結論を出すということは控えて、しっかりとした審議を、審査をしたいというふうに思いますけれども、二、三お伺いしておきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  障害者に対する運賃割引制度と高齢者シルバーパス、同様のものがありますが、それについての趣旨をまずお伺いしたいと思います。 ◯岡部障害福祉部長 障害者に対する運賃割引制度は、その行動範囲を広げ、社会参加を促進することを目的といたしております。また、高齢者シルバーパスも同様に、社会参加を助長し、高齢者福祉の向上を図ることを目的といたしております。  ご参考までに制度の沿革を若干ご説明させていただきますと、障害者の運賃割引制度は、昭和二十五年の身体障害者福祉法の施行と同時に実施されました国鉄運賃法の改正によりまして、当時の国鉄で開始をされ、現在では、民営鉄道、民営バス、航空等の各交通機関におきまして実施されているところでございます。  東京都におきましては、昭和二十六年に交通局が、都電に乗車する身体障害者についてはその料金を無料とするという独自の制度を開始をいたしまして、以降、知的発達障害者への対象者の拡大を図るとともに、都営バスあるいは都営地下鉄等の利用拡大を行い、現在に至っているわけでございます。これに対しまして高齢者シルバーパスは、東京都の事業といたしまして昭和四十八年度から実施をしているものでございます。 ◯佐久間委員 ご説明がありましたように、高齢者にとりましても、それから障害者に対しましても、このような制度というのは社会参加だとか行動の枠を広げるとかいう意味で、大変有意義なものだというふうに思うわけでございますけれども、ご参考までに、高齢者シルバーパスの対象者数と予算額がどのようになっておりますでしょうか、伺います。 ◯南高齢福祉部長 平成八年度の予算規模で申し上げますと、シルバーパスの対象者数は、無料分と有料分を合わせまして七十四万八千二百九十七人分でございまして、予算額は、事務費を含めまして百四十六億四千五百万円となっております。 ◯佐久間委員 今回の請願は、障害を持っている方たちを対象としたものということになりますので、もし、現在請願を受けて、無料パスの対象者となる障害者の数について、区部と市町村別に試算いたしますと、どのくらいになりますか。  また、都営交通共通無料パスの発行実績についても、区部と市町村別にお伺いさせていただきたいと思います。 ◯岡部障害福祉部長 対象となります身体障害者と知的発達障害者は、平成八年四月現在合わせて三十五万人でございまして、区部在住の方々が約二十四万五千人、市町村部在住の方が約十万五千人となってございます。  また、都営交通共通無料パスの所持者数でございますが、このパスの運用、通用期間は三年間となっておりますので、現在のパス保持者数を三年間の累計で申し上げますと、区部におきまして八万四千百四名、市町村部におきまして一万三千百七十七名でございまして、合計では九万七千二百八十一名となってございます。 ◯佐久間委員 この数を、例えばシルバーパスと同様に、障害者に対しても民営バスの無料パスを発行する場合に、必要額はどのくらいになるか、推計値を伺いたいと思います。 ◯岡部障害福祉部長 所要額の推計をいたしますにはさまざまな方法があろうかと思いますが、シルバーパスと同様に、都営バスと民営バス各社の営業エリアと路線距離等により、補給金を算定する方式によって試算をいたしますと、民営バスの運賃相当額は約五十一億円となります。障害者に対しましては、民営バスにおきまして既に五割の運賃割引が実施されておりますので、無料化を図るということで新たに必要になる経費は残る五〇%分といたしますと、約二十六億円というふうに推計いたします。 ◯佐久間委員 障害者の居住場所、つまり二十三区であろうが三多摩地域であろうが、そういう住んでいる場所にかかわりなく、社会参加を促進するためには、民営バスの無料パス化というのは大変必要なことではないかというふうに思いますけれども、ご所見を伺いたいと思います。 ◯岡部障害福祉部長 障害を持つ方々に対しましては、先ほどもご紹介申し上げましたとおり、JR、民営バス等が五〇%の割引を実施いたしておりますほか、航空運賃やタクシー料金におきましても、それぞれ二五%あるいは一〇%という割引制度を実施しておるわけでございまして、各事業主ごとに運賃割引制度が実施されているわけでございます。また、各区市町村における福祉タクシー事業や都のミニキャブ運行事業への助成、あるいはリフトつき超低床バスの導入経費助成など、障害者の社会参加に必要な各種の制度も実施をしているところでございます。民営バスの無料化は、これらの他の料金制度との整合性の問題や、新たな財源負担の問題も含んだ福祉の施策のあり方等、検討すべき課題が多々残されていると考えております。  今後、福祉のまちづくりを推進するなど、生活環境全体を視野に入れました施策を展開する中で、この課題につきましても研究をしてまいりたいと考えております。 ◯佐久間委員 最近出されました福祉のまちづくりに関するさまざまな対策にいたしましても、東京都は積極的にノーマライゼーションの地域をつくり出すということで努力をされていると思いますので、この交通の問題についてもやはり総合的に勘案しまして、ぜひご努力をお願いしたいということを申し上げたいと思います。  今回の請願については、先ほど見解を述べましたように保留にして、今後のご検討にまちたいというふうに思っております。 ◯大山委員 私は、これらの請願陳情を支持する立場で発言したいと思います。  これは東京都身体障害者団体連合会、東京都盲人福祉協会、国分寺市身体障害者福祉協会、東京都民営バス無料乗車券を実現する会という四つの団体から出ておりまして、この東京都障害者民営バス無料乗車券を実現する会というのを一覧表をお入れいただいたんですけれども、身体障害者の団体、知的発達障害者の団体、被爆者の団体、精神障害者の団体や難病患者の団体などなど、患者同盟も含めまして百十七団体の皆さんが参加しているんですね。これだけの多くの方々が要望されているということがいかに大きい要望かというか、基本的な要求なのかということが一つわかると思うんです。  それから紹介議員につきましても、非常に多くの議員が紹介議員になっているんですね。全会派で自民党が十五人、社会・市民の方々が十五人、新進党が十二人、市民21が一人、公明が十一人、民社・コア東京が五人、生活者ネットが一人、それから共産党が全員の十三ということで、全部で七十三人の議員が紹介議員になっている。過半数の議員が紹介議員になっていて、かつ、これだけの方々が要求をしているということでは、本当に請願や陳情を出された方は、きっと審議したら賛成してくれるだろう、きっと採択するのに全力で頑張ってくれるだろうというふうに期待しているというふうに思っています。そういうふうに考えるのがごく当然ですし、紹介議員になったということは、請願の趣旨に賛成して実現しようということですから、議員としては実現のために頑張るというのはごく当たり前のことだと思っています。  私がこの請願や陳情に賛成する一つの観点というのは、バスというのは非常に身近な公共交通機関だといえると思うんですね。バスというのは、停留所というのは非常に頻繁にありますし、鉄道の駅みたいに階段がないというようなこと。だからこそ障害者やお年寄りは利用しやすいですし、停留所にだれかしら置いたベンチが、いつの間にかほとんどの停留所に置かれているというのも、やはりハンディがある方にとっては非常に利用しやすいからこそ置いているという状況になっているんじゃないかと思っています。私は新宿ですけれども、区内の移動というのは電車よりもバスの方が非常に便利なんですね。車いすの人にも何度か出会いますけれども、大体運転手さんが、車いすの人が待っていると、済みません、手伝ってくださいといって、一緒に乗客の人もヨイショと乗っければ済むということでは、乗りやすいバスでということで、身近な公共交通機関であるということだと考えています。  しかし、民営バスは、今半額は出さなきゃいけないわけですね。お手紙をもらったんですけれども、雨の日に、両足が義足の方が両手の松葉づえで乗るわけですね。券を取って、それから最後に払わなきゃいけないということで、滑っちゃったり、その券を落っことしちゃったりということで、大変な状況の中で不便をしているということなんです。  都バスというのはほとんど都心部か周辺区ということで、系統でいいますと、都バスというのは百十六系統なんですね。西武バスは百二十二系統、東武バスが六十四系統、小田急バスが百三十系統、京王バスは二百四十九系統ということで、民営バスが東京都内を走っている量というのは非常に多いといえると思うんですね。ですから、住んでいるところによって差が出てしまうというのは非常におかしいことではないかと思っています。とりわけ多摩の地域に行きますと、東西の交通は電車でありますけれども、病院に行くだとか駅と駅をつなぐというのは当然バスということでは、非常にバスの利用者が多いといえると思います。  それで福祉のまちづくり条例の前文を見ますと、福祉のまちづくりの目標は、そこで生活するすべての人が基本的人権を尊重され、自由に行動し、社会参加のできる優しいまち東京の実現であるということですから、自由に行動するということを保障するためにも、この請願陳情は支持できると思っています。    〔「これは起立採決だ」と呼ぶ者あり〕 ◯松村委員長 速記をとめてください。    〔速記中止〕 ◯松村委員長 速記を起こしてください。  ほかに発言がなければ、お諮りいたします。  本件は、いずれも保留とすることにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯松村委員長 異議なしと認めます。よって、請願五第一三九号、請願八第二五三号、請願八第二七三号、陳情五第一六七号及び陳情八第八号は、いずれも保留と決定いたしました。
         ───────────── ◯松村委員長 次に、請願五第二七一号、請願五第二七七号の一及び請願八第一号の二はいずれも関連がありますので、一括して議題といたします。      ………………………………… 五第二七一号 障害児の放課後の生活を豊かにするための補助制度充実に関する請願 〔要旨及び説明〕  「心身障害児(者)通所訓練事業」の制度改正に当たっては、障害児の学童保育に対する補助を充実していただきたい。  平成六年度に実施した心身障害者(児)通所訓練等事業の市町村部の制度改正にあっては、補助基準額の大幅な増額を行い、全体の通所訓練等事業のレベルアップを図った。  都は、障害者の日中活動の場の整備の一環として、市町村が学齢児童を主たる対象に地域で集団活動・訓練を行う「地域デイサービス事業」に補助を行い、事業拡張に努めている。  今後とも、障害児(者)の地域における在宅生活を豊かにするため、関係機関と連携しながら事業の推進に努力する。      ………………………………… 五第二七七号の一 学校週五日制に対応し、障害児・者の豊かな地域生活のための社会教育事業整備に関する請願 〔要旨及び説明〕  学校週五日制の実施に伴い、次のことを実現していただきたい。  1 聴覚障害児・者及びろう重複児・者が、放課後及び休日に豊かな活動が保障され、安全で自由な生活を送れるよう次のような社会教育・福祉施策の充実、条件整備を図ること。  (1) 障害児・者が安心して利用できるよう児童館やスポーツセンター等の社会教育施設・公共施設を新設・改善すること。  また、聴覚障害児・者及びろう重複児・者に対応できる専任指導員の配置及び送迎等の体制を確立すること。  障害者スポーツセンターの新設は困難であるが、障害者のスポーツ・リクリエーション活動の振興と促進を図るため、今後とも障害の種別や程度に応じた指導が行えるよう、指導員の資質や指導体制の向上に努めるとともに、各行事・講習会・相談事業等の充実を図っていく。また、児童館においても、障害を持つ児童にとって利用しやすいものとなるよう、今後も区市町村へ働きかけていく。  (2) 社会教育施設・公共施設には、手話通訳のできる職員を配置すること。  都においては、手話によるコミュニケーションを必要とする聴覚障害者のニーズに対応するため、手話奉仕員等養成事業により、手話技術や手話指導技術等に関する人材の養成を進めているところである。  (3) スポーツセンター・図書館等の公共施設には、公衆電話の代替として用いる公衆ファクシミリ(仮称)を設置すること。  障害者スポーツセンターでは、ファクシミリの利用希望者には、事務室に設置してある、ファクシミリが使用できる体制をとっている。  (4) 地域にある公共施設の利用に当たっては、他市在住者にも実態に合わせて利用させること。  公共施設の各設置者が、それぞれの施設の性格に応じて利用者の範囲を定めているところである。  (6) 学童保育・学童クラブに聴覚障害児の受入れを促進すること。そのために必要な運営上の助成措置を図ること。  学童クラブへ障害児を受入れるために、昭和五十九年度に障害児加算制度を開始し、その単価は毎年度給与改定に伴って増額に努力している。  (8) テレビや映画に字幕を入れ、図書館等に字幕入りビデオテープを整備するなど、関係機関に働きかけること。  都においては、字幕入りビデオテープや映画の制作貸出等の事業により、聴覚障害者の生活・文化の向上、福祉の増進を図っているところであり、今後ともその充実に努めていく。  また、テレビの字幕番組の拡大、図書館への字幕入りビデオの整備等についても、機会あるごとに関係機関に働きかけていきたい。  2 障害児・者の地域での社会教育・福祉施設の整備・充実のため、都の新規制度の創設、助成金の増額等の施策の促進を図ること。  都は、心身障害者(児)の社会福祉施設の充実及び在宅福祉サービスの拡充を図っているところであり、今後も引き続き事業の充実に努めていく。      ………………………………… 八第一号の二 障害児・者の地域における保育・教育・医療・生活の保障に関する請願 〔要旨及び説明〕  次の事項を早急に実現していただきたい。  2 福祉局関係  (1) 都保育所事業実施要項の内容を重度の障害をもつ子どもたちに受け入れられるように変えること。  保育所は、保育に欠け、集団保育・日々保育通所が可能な障害児を受け入れており、今後も現行制度及び実施体制により対応していく。  (2) 保育園の障害児加算を大幅に増額し、障害児担当の専任保母を増やすこと。  また、保育園で障害児専門の医師、理学療法士、作業療法士、言語療法士、心理職等の専門家の指導が受けられる体制をつくること。特に、保育園で障害児の発達診断のできる心理職を養成すること。  都においては、国よりも障害児加算の対象児童を拡大している。  障害児を受け入れる保育所に対しては、保母を加配できるよう補助し、保母に対しては、障害児保育の研修を行っており、今後も現行体制及び実施体制により対応していく。  医師等の専門家の指導の導入については、区市町村が必要に応じて関係機関との連携の中で対応しているところである。  (3) 障害児の親の生活にゆとりができるように、障害をもっていることを「保育に欠ける」ことの条件とし、母親が働いていなくても保育園、学童保育に障害児を受け入れるようにすること。  都においては、国よりも障害児加算の対象児童を拡大し、保育に欠ける障害児で、保育所で行う保育になじむものについては、受入れの促進を図っている。  また、現行制度の「保育に欠ける」要件は、保護者の労働又は疾病等の事由によって決められており、現行制度の範囲内で対応していく。  (4) 緊急保護事業の枠を拡大し、親と家族の休養のためにも使えるようにすること。  緊急保護事業は、計画的に整備を進めているところであり、今後も事業の拡充を図っていく。現在も、介護者の休養を目的とした利用は可能である。  (5) 障害児の親と家族のために「レスパイトサービス」事業を予算化し、始めること。  緊急一時保護事業によるベッド枠総量の拡充により、レスパイト利用の要望に応えていく。  (6) 通所訓練事業の改正によって、今までより後退した「地域デイサービス」の予算を増額すること。また通所訓練事業と同じように対象人数による予算配分をすること。  次に、二十三区の制度改正に当たっては、今までより補助金等が後退する部分がないようにすること。  さらに区によっては、通所訓練事業補助対象のグループに補助金を出さなかったり、減額したりしているところがあるので、このような区がないように指導すること。  また高い住居費が運営を苦しくしているので、新たに家賃補助をすること。  通所訓練事業の制度改正にあたっては、補助内容の充実を図ったところである。  地域デイサービスについては、事業内容に応じた補助を行っており、新規に補助を受けようとする場合や、安定した通所者が揃わない場合等、運用が柔軟にできるため、利用度が高い事業として有効に活用されている。  特別区の制度改正の実施にあたっては、各区の実情に配慮し、補助の内容が後退しないように努めたところである。  特別区の通所訓練事業、通所授産事業については、財調算入を行なっている。  通所訓練事業の施設は、約半数が公共施設を利用しており、創設・改修にあたっては経費の補助を行っている。  (7) 学童保育の障害児加算を、保育園の障害児加算と同額に引き上げること。  また、学童保育の障害児が、障害児専門の医師、理学療法士、作業療法士、言語療法士、心理職等の専門家による巡回指導を受けられるようにすること。  都では、学童クラブに対する障害児加算補助の単価について毎年増額に努力している。医師等の専門家の導入については、区市町村が必要に応じて関係機関との連携の中で対応しているところである。  (8) 学校卒業後の在宅者を出さないために、作業所、生活実習所等に、養護学校と同様の医療的ケアー等の必要な手立てを講ずるとともに、障害の程度にかかわらず受け入れられるようにすること。  また、民営の作業所が、法内施設となることが出来るように援助すること。  小規模作業所においては、運営費に重度加算をおこなっているところである。  社会福祉法人が、精神薄弱者更生施設等を設置する場合、(小規模作業所の法内施設化も含め)国基準を上回る施設整備助成を行なうほか、都独自に用地助成を行なっている。  (9) 障害者が地域で暮らすことのできるグループホームについては、先進国なみの複数の専任職員を配置したグループホームを都独自の新しい制度としてつくること。  都は計画的に生活寮の設置促進を図っており、創設・改修にあたっては、独自に経費補助を行なう他、開設時の借り上げ経費の助成を行なっている。  今後とも、世話人の複数配置を含め、生活寮のあり方について、検討していく。  (10) 障害児・者向けのホームヘルパーを大幅に増員し、二十四時間ケアーの体制をつくること。  都は、「とうきょうプラン’95」において、ホームヘルプサービスを計画事業とし、家事、介護等のサービスを必要とする全ての世帯にホームヘルパーを派遣できるよう、施策の充実に努めているところである。      ………………………………… ◯松村委員長 発言を願います。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ◯松村委員長 発言がなければ、これより採決を行います。  初めに、請願五第二七一号をお諮りいたします。  本件は、趣旨採択とすることにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯松村委員長 異議なしと認めます。よって、請願五第二七一号は趣旨採択と決定いたしました。  次に、請願五第二七七号の一をお諮りいたします。  本件第一項中、(2)、(3)、(6)、(8)及び第二項は趣旨採択とすることにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯松村委員長 異議なしと認めます。よって、請願五第二七七号の一中、第一項(2)、(3)、(6)、(8)及び第二項は趣旨採択と決定いたしました。  次に、請願八第一号の二をお諮りいたします。  本件第二項中、(4)は採択、(5)、(9)、(10)及び第三項中、(2)は趣旨採択とすることにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯松村委員長 異議なしと認めます。よって、請願八第一号の二中、第二項(4)は採択、(5)、(9)、(10)及び第三項(2)は趣旨採択と決定いたしました。      ───────────── ◯松村委員長 次に、七第二二号、結核などによる長期入院患者の社会復帰のための生活保護支給に関する請願を議題といたします。      ………………………………… 七第二二号 結核などによる長期入院患者の社会復帰のための生活保護支給に関する請願 〔要旨及び説明〕  結核などによる長期入院患者が退院し、社会復帰する場合に必要な生活資金については、生活保護で支給していただきたい。  生活保護法の適用については、区市等の福祉事務所が国の機関委任事務として、実施している。  生活保護法の適用を受ける長期入院患者が、病院を退院するに際し、住居を確保するための敷金等の支給を行なっているほか、衣服、家具什器等についても必要に応じて支給しているところである。  また、生活保護法の適用を受ける長期入院患者が退院し、就労する場合は、就職支度金等の支給を行っている。      ………………………………… ◯松村委員長 発言を願います。──発言がなければ、お諮りいたします。  本件は、採択とすることにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯松村委員長 異議なしと認めます。よって、請願七第二二号は採択と決定いたしました。
         ───────────── ◯松村委員長 次に、請願七第二七号及び請願八第八六六号はいずれも関連がありますので、一括して議題といたします。      ………………………………… 七第二七号 公害低肺者及び障害者に対する生活援助に関する請願 〔要旨及び説明〕  「福祉のまちづくり」の立場から、公害低肺者(重度呼吸器機能障害者)及び障害者が、安心して生活できるように都の福祉施設の活用など福祉行政を充実していただきたい。  東京都清瀬喜望園は、身体障害者手帳を所持している公害低肺者を、これまでも積極的に受け入れてきたところである。  今後とも、これまで以上に関係行政機関との連携や都民への広報の充実・強化に努め、公害低肺者を含めた重度呼吸器機能障害者の受け入れに努力していく。      ………………………………… 八第八六六号 在宅低肺者の通院費の助成に関する請願 〔要旨及び説明〕  在宅低肺者の通院治療にタクシー券を半年に五十枚助成していただきたい。  障害者に対してタクシー券を交付する福祉タクシー事業は、障害者の社会参加促進を図るため、区市町村がそれぞれ地域の実情に応じて実施しているところである。  都は、福祉のまちづくりの推進など、生活環境の整備も視野にいれ、障害者の移動手段の確保と生活圏の拡大を図っていく。      ………………………………… ◯松村委員長 発言を願います。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ◯松村委員長 発言がなければ、これより採決を行います。  初めに、請願七第二七号をお諮りいたします。  本件は、趣旨採択とすることにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯松村委員長 異議なしと認めます。よって、請願七第二七号は趣旨採択と決定いたしました。  次に、請願八第八六六号を起立により採決いたします。  本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。    〔賛成者起立◯松村委員長 起立少数と認めます。よって、請願八第八六六号は不採択と決定いたしました。      ───────────── ◯松村委員長 次に、請願七第三〇号及び陳情八第三五号はいずれも関連がありますので、一括して議題といたします。  念のため申し上げます。陳情八第三五号の衛生局所管分については、平成八年七月二十六日の委員会で既に質疑を終了しております。ご了承願います。      ………………………………… 七第三〇号 健康保険の本人負担割合の引上げ反対に関する請願 〔要旨及び説明〕  都は、国の政策が社会保障の理念から後退することがないよう、また、健康保険の本人負担を一割から二割に引き上げないよう国に働きかけていただきたい。  厚生大臣の諮問機関である医療保険審議会において、医療保険制度全般にわたる諸問題を検討しているところであり、その動向を見守ってまいりたい。      ………………………………… 八第三五号 医療、年金、福祉など社会保障の充実に関する陳情 〔要旨及び説明〕  次のことを実現していただきたい。  1 老人保健福祉計画について  (1) 在宅福祉、医療、施設サービス、保健及び予防活動について、平成七年三月末現在での到達目標と到達水準を明らかにすること。  平成六年度の計画と実績は以下のとおりである。 ┌──────────┬─────────┬─────────┐ │事   業   名 │  計   画  │  実   績  │ ├──────────┼─────────┼─────────┤ │ホームヘルプサービス│ 二二、〇〇〇世帯│ 二四、五九三世帯│ │          │(一〇、三〇〇人)│(一四、六七〇人)│ ├──────────┼─────────┼─────────┤ │ショートステイ   │   一、〇四八床│     八七三床│ ├──────────┼─────────┼─────────┤ │高齢者在宅サービス │    二七四か所│    二一九か所│ │センター      │         │         │ ├──────────┼─────────┼─────────┤ │在宅介護支援センター│    一〇五か所│     五一か所│ ├──────────┼─────────┼─────────┤ │特別養護老人ホーム │  一九、二〇六人│  一七、八一一人│ ├──────────┼─────────┼─────────┤ │ケアハウス     │   三、八一七戸│   三、三〇七戸│ │(シルバーピア含む)│         │         │ └──────────┴─────────┴─────────┘  今後とも、「とうきょうプラン’95」に基づき、計画的に整備していく。  (2) 高齢者の実態や地域住民の要求に即した計画に見直し、改善を図ること。  都としては、本格的な高齢・少子化をはじめとする社会情勢の変化に的確に対応するため、本年度内を目途に計画の見直しを行うこととしている。  見直しにあたっては、平成七年度に行った高齢者の生活実態調査などを踏まえ、ニーズに適切に即した計画にしてまいりたい。  (3) 関係団体や一般住民を対象とした説明、懇談の場を設け、実施状況の説明を行なうとともに、今後の推進と改善策について住民の意見を反映していくこと。  計画の見直しにあたっては、「知事への提言」の募集や、本年度実施を予定している「都民の生活実態と意識に関する社会福祉基礎調査」などによって、住民の意見を可能な限り反映していく。  2 国民健康保険料の引き上げを行なわないこと。  特別区の保険料算定方式は、医療費に対応する方式であるため、医療費の動向によっては保険料を改定する必要がある。  平成八年度における保険料は、所得割料率については当該年度住民税額の百分の百五十五、均等割については被保険者一人当たり年額一万九千五百円、賦課限度額については、五十二万円となっている。  3 敬老金を廃止しないこと。  平成八年第一回東京都議会定例会に「敬老金支給に関する条例を廃止する条例」を提案し、可決されたところである。  なお、廃止条例の施行日は、東京都規則で定めることとしており、今後の高齢者福祉施策の充実策について、市町村をはじめ関係者との協議が整ったと判断された時期において、都議会の意向も尊重し、総合的に判断する。  5 公立保育園の統廃合をやめ、特例保育を国基準に引下げないこと。  保育園の適正配置については、実施主体である区市町村が、地域の実情に応じて行なっているところである。  また、特例保育については、都では通勤距離が遠隔化していること等に応えるため、特例保育を市町村が実施する場合に、それに要する経費を補助している。  6 次のことについて国に対し意見書を提出していただきたい。  (1) 国が検討している介護保険構想を白紙に戻し、公的な介護保障制度とすること。  介護保険の検討にあたっては、安定的に運営され国民の信頼にも応えられるものとなるよう、大都市の地域特性を踏まえ、サービスの適切な給付水準、費用負担等について十分配慮する必要があると考える。  都としても、これまで都議会や区市町村の意見も踏まえ、「国の施策及び予算に対する要望書」や全国知事会等を通じて、国に必要な要望を行ってきたところである。  今後とも、幅広い議論が行われ、都民の十分な理解が得られるものとなるよう国に要望等を行っていく。  (2) 当面の処置として、基礎年金の国庫負担を二分の一に引き上げ、全額国庫負担による最低保障年金制度を創設すること。  現在の公的年金制度は、原則として、給付費を社会保険料でまかなう、いわゆる「社会保険方式」が採られているところである。  また、平成六年の「国民年金法等の一部を改正する法律」附則において、国庫負担割合の引き上げは、総合的な検討を行ない、平成七年以降において初めて行われる財政再計算の時期を目途に、必要な措置を講ずることとしている。  (3) 健康保険本人の二割負担、老人医療費の定率負担に反対すること。  健康保険本人の二割負担及び老人医療費の定率負担については、厚生大臣の諮問機関である医療保険審議会において医療保険制度全般にわたる諸問題を検討しているところであり、その動向を見守ってまいりたい。      ………………………………… ◯松村委員長 それでは、本件について発言を願います。 ◯大山委員 これは健康保険の本人負担を二割にしないでくださいということと、お年寄りの医療費の定率負担に反対してくださいというところが入っていますけれども、医療保険審議会が七月二十五日の小委員会で第二次の中間報告を出したわけですけれども、その中に、高齢者の自己負担額を現行の一カ月当たり定額千二十円から一割か二割の定率とするということだとか、被用者保険の医療費自己負担を現行の一割から二割に引き上げるとか、薬剤費も自己負担を一割から三割または五割に引き上げるということが書かれているわけです。それを危惧してのこの請願になっているわけですけれども、七の三〇号にあるように、健康保険というのは、公的医療保険というのは保険料を毎月支払うかわりに、病気や事故のときは必要な治療が費用の心配なく受けられることということですけれども、国民皆保険が発足したときの厚生白書にも、すべての人が経済上の不安なく、たやすく医療を受けられるようにする制度というふうに表現されているわけです。  政管健保では、九二年の健康保険法の改悪で国庫負担が給付費の一六・四%から一三%に減らされているわけですね。国民医療費に占める国庫負担の割合が八三年度の三〇・六%を頂点に下がり続けて、九三年度は二三・七%まで落ち込んでいるというのが現状なわけです。ここで本人負担を引き上げるということですけれども、健康保険本人を二割にした場合、風邪で二日間通院しますと、現在の六百十円が千二百二十円、虫垂炎の手術で七日間入院すると、二万円が三万九千九百九十円へ負担が増加する。これは厚生省のモデルの試算ですけれども。こういうふうにいきますと、老人医療費、今の定額から一割負担にした場合は患者負担が二・二倍、二割負担なら四・三倍にふえる計算になってしまうということは厚生省自身がいっているわけです。ですから、そういうことで受診抑制をするということ自体、病気になっても病院から足を遠のかせるということになってしまいますし、社会保障の理念からも後退するということでは、予防とか早期治療こそ進めるべきなのに、重篤化を招いてしまう、高額医療もますます必要になってしまうという悪循環になりかねませんので、この請願は採択するべきだと考えています。 ◯松村委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。  初めに、請願七第三〇号を起立により採決いたします。  本件は、採択とすることに賛成の方はご起立願います。    〔賛成者起立◯松村委員長 起立少数と認めます。よって、請願七第三〇号は不採択と決定いたしました。  次に、陳情八第三五号をお諮りいたします。  本件第一項中、(1)から(3)は趣旨採択とすることにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯松村委員長 異議なしと認めます。よって、陳情八第三五号中、第一項(1)から(3)は趣旨採択と決定いたしました。      ───────────── ◯松村委員長 次に、八第八五五号、障害者の施設入所における一部負担金の公費助成に関する請願を議題といたします。      …………………………………
    八第八五五号 障害者の施設入所における一部負担金の公費助成に関する請願 〔要旨及び説明〕  費用徴収制度による障害者の施設入所中における費用の一部負担金を助成していただきたい。  費用徴収制度は、限られた資源の効率的、合理的な配分利用を図り、社会的公平を確保するとともに、サービスを主体的に利用しているという認識を醸成する役割を果たすという観点からも、サービスを利用する人から、負担能力や受益に応じて応分の負担をしていただいているものであり、一部負担金を助成することは困難である。      ………………………………… ◯松村委員長 発言を願います。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ◯松村委員長 発言がなければ、これより採決を行います。  本件は、起立により採決いたします。  本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。    〔賛成者起立◯松村委員長 起立少数と認めます。よって、請願八第八五五号は不採択と決定いたしました。      ───────────── ◯松村委員長 次に、五第六六号、目黒区の重度心身障害者入所施設設置に関する陳情を議題といたします。      ………………………………… 五第六六号 目黒区の重度心身障害者入所施設設置に関する陳情 〔要旨及び説明〕  目黒区内に重度心身障害者のための入所施設を設置していただきたい。  都においては、障害をもつ者ももたない者も地域社会の中で、ともに生きるというノーマライゼーションの理念を踏まえ、障害者の地域社会での生活を可能とする各種在宅福祉サービスの充実に努めるとともに、施設入所を希望する障害者については、その障害の種類や程度に応じた入所施設の整備を図っているところである。  今後も、障害者の地域社会での生活を可能とする各種在宅福祉サービスの充実に努めるとともに、生活の場である入所施設の身近な地域における設置を促進する。      ………………………………… ◯松村委員長 発言を願います。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ◯松村委員長 発言がなければ、お諮りいたします。  本件は、趣旨採択とすることにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯松村委員長 異議なしと認めます。よって、陳情五第六六号は趣旨採択と決定いたしました。      ───────────── ◯松村委員長 次に、陳情五第二〇三号、陳情五第二一六号の二、陳情七第六二号の二及び陳情七第六八号の二はいずれも関連がありますので、一括して議題といたします。      ………………………………… 五第二〇三号 ホームレスの公立一時保護施設開設等に関する陳情 〔要旨及び説明〕  次のうち、いずれかを実現していただきたい。  1 都民が投棄する残飯等に依存して生活している人を救済するために、公立の一時保護施設又は更生施設を開設すること。  更生施設は生活相談一時保護所を含め、現在都内に特別区人事・厚生事務組合が六か所設置している。  そのうち、淀橋荘については、平成七年四月に宿泊所から転換し、また、平成八年七月に塩崎荘の増改築を行い、定員を増やしたところである。  2 福祉局から建設局等に対し、副申などをして、都の公園又は広場において施設取得資金調達のため、都が福祉バザーを主催又は共催し、バザー出店料をもって、更生施設の設立ができるようにすること。  都が収益を目的としたバザーを行う場合、公共の福祉に資するかどうかを含め、実施方法についての検討課題も多く、また、その収益の効果も低いと思われ、効率的ではない。  3 施設として使用するため、多摩地域に中古建物(三千万円)を都費等により、取得できるよう考慮すること。  なお、私設の場合は、生活保護費一人十万五千円を経費に充て、入所期間は三か月とし、就職のあっせんをすることとする。  保護施設の設置にあたっては、国の定めた基準を満たしていることが必要であり、施設運営に要する費用は事務費として国が定めている。      ………………………………… 五第二一六号の二 日雇労働被保険者に対する施策の充実に関する陳情 〔要旨及び説明〕  つぎのことを実現していただきたい。  3 日雇労働者等低所得者に対する宿泊所等の新設と整備拡充  公立宿泊所の設置運営については、原則的には基礎的自治体によるべきものと考えており、現在十三か所の宿泊所が特別区人事・厚生事務組合により設置運営されている。      ………………………………… 七第六二号の二 野宿を強いられている労働者の対策推進に関する陳情 〔要旨及び説明〕  都は、野宿を強いられている労働者の対策として、次のことを実現していただきたい。  2 生活保護の適用については、関係機関と連携し、積極的に行うこと。  生活保護制度は、国の機関委任事務であり、その実施内容は国の通知等で定められ、各福祉事務所が実施している。生活保護の申請があった場合、生活保護の要件に照らし合わせ、保護の適用が必要な方について保護を実施している。      ………………………………… 七第六八号の二 無宿労働者(ホームレス)への対策に関する陳情 〔要旨及び説明〕  都において、次のことを実現していただきたい。  2 東京山谷地区及びその周辺の無宿労働者が、城北福祉センター等の相談室に生活保護を求めた場合には、相談室等から荒川区役所、台東区役所及び福祉事務所にも連絡し、そこでも対応ができるようにすること。  山谷地区の日雇労働者が城北福祉センターの相談室を訪れ、生活保護に関する相談があった場合には、同センター医療相談室で受診させ、その上で、受診結果(病状報告書)及び連絡票により、台東区福祉事務所あるいは荒川区荒川福祉事務所へ生活保護の相談に行くよう指示している。  また、医療相談室で受診した結果、急迫状態にある者については、特別な対応として、城北福祉センターに派遣されている台東区福祉事務所あるいは荒川区荒川福祉事務所の職員によって生活保護の申請を受理し、入院等の措置を行っているところである。  3 無宿労働者及び無宿無職者の宿所提供施設であるさくら寮及びひまわり寮に入所している者に対し、都としてできる範囲で協力すること。  平成五年度から、冬期臨時宿泊事業を都区共同で実施し、平成六年度からは二か所で実施している。(なぎさ寮・大田区、さくら寮・新宿区)  その運営内容としては、宿泊、給食、入浴、健康審査、就労相談等を行っている。      ………………………………… ◯松村委員長 発言を願います。 ◯佐久間委員 ホームレスの問題につきましては大変皆さん憂慮されているということで、東京都におきましても横断的な検討会の設置というようなことで、努力はされていることは評価いたしますけれども、先日、都区検討会の報告で提案されました自立支援センターの設置の具体的な計画についてご説明をいただきたいと思います。 ◯海老原生活福祉部長 自立支援センターにつきましては、都区検討会の報告書に基づきまして都区共同で設置し、二十三区のバランスに十分配慮しながら、おおむね五カ所を目標に順次設置していく、こういうことになっております。路上生活者対策の推進組織といたしましては、都区の部長級で構成いたします路上生活者対策推進会議なるものを今月発足させたところでございまして、設置場所の選定、手法等につきましては、都区で連携を図りながら協議していくこととなりました。予算要求に向けまして、この秋までには設置場所のめどをつけたい、このように考えております。 ◯佐久間委員 ぜひ自立支援センターの一日も早い設置をお願いしたいというふうに思いますが、この自立支援センターでどこまで救済できるかということが大変私たちも疑問とするところなんですが、あそこにいる方たちはいろいろな方がいるわけですね。その方たちをどういうふうに自立的な暮らしをつけていくかということが解決の手だてになるわけでございますけれども、そういう意味でどこまで救済を考えていくかということを伺いたいと思います。 ◯海老原生活福祉部長 自立支援センターは路上生活者で就労意欲のある人の自立支援のために設置するものでございまして、生活相談、職業相談、こういったものから、関係機関と連携いたしまして職業訓練、職業紹介等に至るまでのさまざまなサービスを提供しようというものでございます。この具体的内容につきましては、都区の課長級から成ります自立支援センター調整会議なるものを発足させまして、検討を始めたところでございます。自立支援センターを設置し、その役割を果たすことにより、路上生活者が路上生活から脱却でき、自立した生活を営めることが期待できる、このように考えております。 ◯佐久間委員 先ほど申し上げましたように、この自立支援センターでは就労意欲のある方というようなことなんですけれども、もちろん就労意欲がないわけではないというふうに私は思っておりますし、働きたくても働けない状況というのがあるわけですし、また、さまざまな個人的な理由でそういう路上生活をせざるを得ないというような状況もあるし、病気にかかっている方がいる、あるいはまた精神障害的な状態になっている人、いろいろな人がいると思うんです。そういうことについてきめ細かい調査というのをしていかなければ、本当の意味での対策は個々には立てられないのではないかというふうに思いますけれども、そういう意味で実態調査なり、そこにいる人たちの状況を、どうしているのかということをきめ細かな調査、あるいはまたどういうふうにしたいと思っているのかという意向調査とか、そういうようなことにきちんと取り組まなければ、問題としては多分解決していかないのではないかというふうに思うんですけれども、そういう点についてはいかがでしょうか。 ◯海老原生活福祉部長 これまでも路上生活者の冬季臨時宿泊事業、こういったものをやっておりますが、そういったものを実施する際に、施設入所に当たりまして、個々人の健康状況とか希望職種、こういったものを可能な限りの実態把握を行ってきたところでございます。路上で実際に生活を送っている人の実態調査の実施につきましては、プライバシー保護や対象者の協力がどこまで得られるか、こういった実施上の難しい点がございますので、実施方法や調査内容に工夫を凝らしまして検討していきたいと存じております。  よろしくお願いします。    〔「治安の問題でもある」と呼び、その他発言する者あり〕 ◯佐久間委員 後でご発言いただいたらいいと思いますけれども、今、外側からのご発言がありまして、いろいろな方たちがいるということなんですけれども、そういう人たちがそこで生活せざるを得ない状況というのがあるということは、私も、都市の問題として現代的な課題で、これは世界的な都市問題だというふうにいわれているわけでございます。ですから、東京という大都市の中に集中しているというわけですので、それをやはり積極的に都市問題として考えていくということが必要だと思います。  そういう社会の谷間に置かれた方たち、それを救わなくてはいけないということで、民間ボランティアの方たちも努力をしている部分があります。山谷で私の友達で救援活動をしている人もいるんですけれども、そういう市民の善意というものを、きちっと行政が生かすというようなことを考えていかなくてはいけないというふうに思うんですが、そこで民間ボランティアの方たちと行政との共同作業による救済活動というのをしなくてはいけないと思うわけですけれども、そういう意味では民間ボランティアの方たちとの連携、そういうことも方策としてぜひ考えていく必要があるんではないかと思いますが、その点についてはいかがですか。 ◯海老原生活福祉部長 先生ご指摘のように、路上生活者にもさまざまな人がおりまして、行政が支援のための窓口を設けても、行きにくいと感じている人、こういった人などがおります。こうした人たちの相談対応とか応急援護など、行政だけの対応では困難な事例につきましても、地域の福祉に関心を持ち、継続的な活動が期待できるボランティア、こういった人たちの協力を得ることによって解決への道筋を広げることができるんじゃないかというようには考えております。 ◯佐久間委員 こういう問題について一局、福祉局だけにお願いしても、大変無理な問題だというように思うんですけれども、そういう意味で横断的な協議会が持たれているということなんですけれども、どうしても福祉局が中心になってこの問題というのはやっていかなくてはいけないと思いますが、局長さん、新しくなられましたので、どういうふうに考えていらっしゃるのか。 ◯石川福祉局長 お答え申し上げます。  この問題につきましての考え方等については、今担当部長から答弁を申し上げましたが、都としましては、都と区で総合的なカルテが出されたわけですから、これからはまさに実践だろうと思います。そういう意味で、実は今月の十日の区長会にも私みずから行きまして、都と区が共同して自立支援センターの設置、あるいは当面暫定的に対応等についてぜひ区長会としてもご協力をいただきたいと。この種の問題につきましては、どちらかというと、総論賛成、各論反対という議論もありますけれども、今や私は実践の問題だろうということで、区長会にもみずから行ってお願いをしてまいりましたので、当局としては、これからは当局が前面に立ってこの問題に対応していくということになろうかと思います。 ◯佐久間委員 私としましては、願意のすべて趣旨採択というわけにいかないんですが、一部趣旨採択ということで、この問題の積極的な解決をお願いしたいと思います。 ◯佐藤委員 今、佐久間理事からある一面から見たご意見があったんですが、自立支援センターがいよいよできてくる。これは今までの冬季の臨時の施設とどこが違うんですか。というのは、今まで冬場やっているのは、ああいうものをつくってもおれは入らないよという人が随分いたわけですね。こういう人たちも今度はこの自立支援センターの方にうまく入っていただいて、きちっと社会復帰への道が開かれていくような何かプログラムがあるのかどうか、その辺はいかがですか。 ◯海老原生活福祉部長 自立支援センターは恒久的な施設といたしまして、そこに入所した人たちに対しまして就職に結びつけていく、こういう目的を持って設立するものでございまして、内容的には先ほど申し上げたように、生活相談、職業相談から関係機関と連携した職業訓練、職業紹介、こういったものでやっていこうということで構想しているところでございます。  冬季については、一時臨時的に設置するものでございまして、必ずしも就職に結びつけて実施するという目的で実施してきたものではございません。 ◯佐藤委員 就職のあっせんをやっていたんじゃないですか、ことしの春先は。かなりやっていらしたんじゃないですか。それで結局、今度の自立支援センターというのも宿泊施設はないわけでしょう。どうなんですか、あるんですか。全部収容しちゃって、総合的に路上生活者の相談に乗ろうということですか。 ◯神藤総務部長 ことしの春に行いましたのは、新宿の駅の周辺を中心にして、そこにおきましては就職活動をやる仕事をしまして、これは冬季の臨泊施設とは申し上げないで、臨時の事業でございました。冬季の臨泊と申しますのは十二月から三月まで、冬季に路上で生活するのが人道上いろいろ問題があるという方につきまして、生活保護を適用したりしているということで、主として生活保護中心でございます。したがいまして、就労の意欲はありますけれども、体がぐあいが悪いとか、そういう方が中心でございます。今回のは、もちろん体の問題もございますが、ある程度就労の意欲のある方に自立支援センターに入所していただいて、生活指導でございますので、一カ月か二カ月そこにずっと生活していただく。その間に、二カ月ぐらいの間に自立できるようなメニューをつくって自立していただこう、こういう趣旨でございます。 ◯井口委員 今、佐藤委員からお話がちょっと出ましたが、実は、動く歩道の仕事が始まる前に、このことに都は大変──あそこをどいていただくことの話が進められましたね。私も実はいろいろ企業関係の人から、あそこにこれからよいというか、自分が仕事に向けるようなそういう場に自分が行けるんだとしたら、行ける希望の人を探す必要がある、ただどいてくれとかこちらに移ってくれじゃなくて、企業の性格に合うようなところがあったら向けてくれ、こういうので私も企業に話をして、十名弱の人が就職をしたことがありました。それで、その後についてそれをできる限り受けたい、こういうことがありましたけれども、なかなか多くの人がなるわけにはいきません。でも、あの中の人が十人でも十五人でも、それ以上の人でももし道が開けて、自分がそういうところで仕事をしたいという人が見つかるんであったとしたら、それは都も一生懸命やってもらう必要がある。そういう意味で、そのことは私は前にもこの委員会だったと思いますが、東京都の行政が温かい行政を進めている、こういうことをこれからもどこかで絶えずやっていく必要がある、こういうことで申し上げたことがあるんですが、どうぞ今佐久間委員も話がありましたけれども、わずかなことであっても救っていく、都は温かい手を差し伸べていく、こういうことは私は積極的にやった方がいい、こう思っています。話をすれば、あの多くの中には何人かの人がある、こんな意味で、たまたまこういう話が進みましたから私もお願いをしておきますが、どうぞ一生懸命取り組んでもらいたい、こんなふうに思います。 ◯大山委員 更生施設の一時保護所についてなんですけれども、とにかくホームレスになる前段階というか、私のところにも相談に来た方は、もう失業しちゃって、アパートを追い出されちゃうんだといって、福祉事務所に一緒に行ったんですけれども、とにかく一時保護所には九時半にみんなで一斉に電話をかけるんだけれども、なかなかあいてないんだという話なんですね。その人はとにかくちょっとといって更生施設には入れましたけれども、きちんと確保しておくということ、数も一定量なくちゃいけないということが一つあると思いますね。ホームレス対策については、今おっしゃったように排除するだけではなくて、きちんと更生施設が、生活保護を受けないと更生施設に入れないという関係では、本当に弾みになるような、仕事の意欲のある人はきちんと支援していくという面では、更生施設ももっと増設していかなきゃいけないと思っています。 ◯松村委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。  初めに、陳情五第二〇三号についてお諮りいたします。  本件中、第一項は趣旨採択とすることにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯松村委員長 異議なしと認めます。よって、陳情五第二〇三号中、第一項は趣旨採択と決定いたしました。  次に、陳情五第二一六号の二及び陳情七第六二号の二を一括して起立により採決いたします。  本件は、いずれも趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。    〔賛成者起立◯松村委員長 起立少数と認めます。よって、陳情五第二一六号の二及び陳情七第六二号の二はいずれも不採択と決定いたしました。  次に、陳情七第六八号の二をお諮りいたします。  本件中、第二項は採択とすることにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯松村委員長 異議なしと認めます。よって、陳情七第六八号の二中、第二項は採択と決定いたしました。
         ───────────── ◯松村委員長 次に、五第二三六号、軍人軍属恩給欠格者に対する活動費助成に関する陳情を議題といたします。      ………………………………… 五第二三六号 軍人軍属恩給欠格者に対する活動費助成に関する陳情 〔要旨及び説明〕  軍人軍属恩給欠格者に対する恩給受給達成のための運動を展開している当連合会に対し、その活動費として年額約二百万円の助成をしていただきたい。  当該団体の活動内容は、団体等構成員のための法改正を目的としており、助成事業になじまない。  なお、国は恩給欠格者に対し「平和祈念事業特別基金」を設置し、書状、銀杯等の贈呈事業を実施している。      ………………………………… ◯松村委員長 発言を願います。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ◯松村委員長 発言がなければ、これより採決を行います。  本件は、起立により採決いたします。  本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。    〔賛成者起立◯松村委員長 起立少数と認めます。よって、陳情五第二三六号は不採択と決定いたしました。      ───────────── ◯松村委員長 次に、五第三二七号、エイズ及び性病等の感染・発病状態にある不法残留外国人並びに未届け乳幼児緊急保護等に関する陳情を議題といたします。  念のため申し上げます。  本件中、衛生局所管分については先ほど質疑を終了しております。ご了承願います。      ………………………………… 五第三二七号 エイズ及び性病等の感染・発病状態にある不法残留外国人並びに未届け乳幼児緊急保護等に関する陳情 〔要旨及び説明〕  次のことを実現していただきたい。  1 エイズ及び性病等に感染・発病しながら、自国に帰国することもかなわぬ不法残留外国人女性並びに、自治体への届出が認められない乳幼児に対する緊急保護対策を講ずるとともに、これらの人々に対する援助を行っている団体等に対し、補助金を支給するよう政府に要請すること。さらに、都としても対策を講ずること。  都としては、来日外国人女性緊急保護事業補助として、外国人女性の緊急保護を実施している法人に対して、その運営費に要する経費の一部を補助している。  また、日本に居住する外国人から養護相談等があれば、児童相談所を中心とした援助活動を行っている。  2 同様の状況にある不法残留外国人男性のための、緊急宿泊所を建設すること。  不法残留外国人等が病気によって急迫の状態にある場合は、行旅病人及び行旅死亡人取扱法により対応しているところである。  また、本件は、国の入国管理政策と密接に係わっているものである。      ………………………………… ◯松村委員長 それでは、本件につきまして発言願います。 ◯青木委員 ちょっと質問したいんですけれども、このエイズ及び性病等に感染、発病しながらということで、実態ですね、不法残留外国人女性並びに自治体への届け出が認められない乳幼児に関するということですが、こういう子供さんまたは女性の実態というものをどの程度つかんでいらっしゃるのか、また、今まで行政としてどのような手だてをなさっていらしたのか、その辺を具体的にちょっとご答弁いただきたいと思います。 ◯河津子ども家庭部長 不法在留外国人女性とその子供についての実態でございますけれども、全体の数はかなり多いであろうということは想像されますけれども、全貌はつかめておりませんが、福祉局としてかかわっている部分で申し上げますと、まず、子供さんにつきましては、児童福祉法は国籍要件を問いませんので、児童相談所に相談に見える外国人の方がお子さんを同伴されている場合、これは特に国籍要件を問わずご相談に乗りまして、場合によっては一時保護をしたり、乳児院とか養護施設への入所措置ということもいたします。ということですので、そのように取り扱っておりますが、どれぐらいの不法在留外国人であるかということはつかめてございません。  もう一つ、女性と子供が一緒に、同伴して来る場合には、緊急的に一時保護するところといたしましては、女性相談センターがあるわけでございますけれども、この中でも、一時保護した外国人女性は二十四名ございますが、その中で不法残留外国人女性といいますのは──この二十四名というのは平成七年度でございますけれども、その中で三名が不法残留外国人ということでございます。なお、この女性三名につきましては、子供を伴っておりませんので、女性のみということでございます。ということで、ある意味では福祉局がかかわっているという一面から見たところでは、このように把握しているわけでございます。 ◯青木委員 現実にこういうお子さん、並びに先ほど委員からも、いわゆるエイズや性病等に感染、発病しながら非常に悲惨な事態になっている方がいらっしゃるというお話があって、予測をされる数というのは、それなりに今後もふえるだろうという見通しがあるだろうと思うんですが、これらの人々に対する援助を行っている団体というのはどの程度あって、東京都としてこれらの方たちとどういう関係を今持っていらっしゃるのか、それを教えていただきたいと思います。 ◯河津子ども家庭部長 エイズにかかっているかどうかという部分はつかめておりませんけれども、外国人女性に対してお世話をしているということでは、一つは、緊急保護をするというところでは「HELP」という民間の団体がございます。その他、「アジア友好の家」とか、幾つかの団体があるというように聞いております。都として補助を行っているということでかかわりを持っておりますのは、女性の家「HELP」という一件だけでございます。 ◯青木委員 「HELP」に対しての助成金というのはどういう趣旨で出されているのかということについて、まず最初にご答弁いただきたいと思います。 ◯河津子ども家庭部長 女性の家「HELP」への補助の趣旨でございますが、来日の外国人女性で緊急の保護を必要とする場合で、都内で生活をする外国人の女性及びその者の監護する児童を保護するという団体に対して補助をする、こういう趣旨でございます。 ◯青木委員 これらの団体に対しては、今は東京都が独自に補助をしているという実態だと思いますが、政府、国からの援助もしくは補助等の規定があるのかないのかご答弁ください。 ◯河津子ども家庭部長 国からの補助というものは、現在はないわけでございます。 ◯青木委員 現実としては、ここに出されている同趣旨だとほぼ思われるような団体一団体には、そういう意味ではその団体の長年の実績が認められてというか、それにかんがみて、「HELP」については一定の助成が出されているというふうに思うわけですが、今後これらの、私どもから見ればNGOというか、いわゆる自主的に援助を行っている市民団体と東京都の施策との関係というものについて、私としてはこの際、こういう団体のさまざまな援助を東京都がしていただくということも、実態をなかなかつかめない──なおかつそういう意味では人道的に問題があるというそういう事態に対して東京都が適切に対応するためにも、それらの皆さんとご一緒に仕事を進めていくということが今後必要ではなかろうかと思っております。でありますので、このような趣旨の陳情が出されたのを契機に、このような活動をなさっているさまざまな団体との交流、そして意見の交換とともに、どのような東京都としての援助が求められているかということについて、具体的に踏み込んだ論議が必要かと私は考えております。  以上の理由で、私はこれについては採択をすべきだというふうに意見を申し上げて終わります。 ◯佐久間委員 青木委員からもいろいろご質問がありましたけれども、私もこの請願五の三二七号に出ております「アジア友好の家」ですが、これについて、願意はエイズの問題、それから生まれたお子さんのこと、またもう一つは不法残留の外国人男性のための緊急宿泊所というようなことが出されておりますので、ここら辺についても福祉局関連のお仕事があるのではないかと思いまして、そしてまたこの後、請願の理由に述べられているところにはさまざまな問題が指摘されているわけでございます。  そのことがありますので、私もこの「アジア友好の家」をお訪ねしまして、状況を伺ったわけですけれども、この友好の家というふうにいわれていますように、ご家族でなさっているわけですね。ご両親と息子さんが今は中心になってやっているんですが、どうしてこういう方たちの救援活動をやるようになったかというと、留学生とのおつき合いがあったということなんですけれども、いかんせん、外国から来られた方たちはいろいろな方がいまして、不法に滞在されている方はたくさんいます。そういう方たちが病気になったりとか、あるいはまた不幸にして亡くなられたとか、さまざまな問題がこの「アジア友好の家」に持ち込まれるわけなんですね。たまたま私がお訪ねしたときも、目白警察から電話がかかってきまして、目白警察に仏様を預かっている、それがどこの人かわからないので調査してほしいというようなことをいわれて、本当に大慌てでさまざまなところに問い合わせて連絡をとりながら、その人がどういう人なのか、どこの人なのかということを調べていました。それだけの三十数年間の実績の中で、そういう調べられるネットワークがあるということです。それからまた、政府の機関であります入管の人とも連絡をとり、あるいは各区市役所の社会福祉事務所、いろいろなところとネットワークがありながら、なかなか行政では解決できない問題を実際にそこに出向いてやっているという状況があるわけです。それなのに何にも支援がないということに対しては、これはほうっておいてはいけないなという思いがしてまいりました。  それで、今回政府に対して補助を出してもらえるように申請してもらえないか、そういう願意ですね。たまたまエイズ問題というようなことになっていますけれども、「アジア友好の家」自身の置かれている状況というのはそういう問題だけではなくて、外国の──外国というのも特に今難民状態に置かれているような、そういう不幸にしてパスポートが得られなくて不法に滞在している人の問題とか、本当に社会の底辺、谷間にいる人たちの救済の問題を扱っているわけでございますので、きちんとした行政としての責任は、そこの調査をして、どういう支援ができるか、今法的にそういう助成措置ができないとしたら、さまざまなボランティア基金とかそういうこともあるわけでございますので、それを助成できるような手だてを考えてあげるとか、そういうことをしなければいけないんじゃないかと思うんです。  この請願そのものは五年度に出されたわけでございますので、私たちが五年から今八年まで、この請願について全く審査をしなかったという委員会としての責任もあると思いますが、そういう状況を踏まえても、その方たちの仕事、援助活動は継続しているわけでございますので、そういう意味で今改めて議会としても行政にお願いして、よりよい対応ができるようにぜひ努力をお願いしたいということで、これについては趣旨採択としたいと思います。 ◯大山委員 「アジア友好の家」については、先ほどの衛生局の中でも述べましたけれども、基本的にはここの団体は、オーバーステイだとか不法滞在状態になっちゃった方は本国に帰すというのが基本にあるわけですね。この願意からしても、帰りたくても帰れない、それから帰りたくないけれども、帰らざるを得ないといういろいろな人がいるわけですけれども、そこの道筋をつけているのがここの団体なわけですね。それで願意からしても、東京都が何ができるだろうかということを考えた方がいいと思うんですけれども、先ほども出てきました女性相談センターについてなんですけれども、女性相談センターで、先ほどのご答弁の中では、不法残留外国人女性は三名だったという話なんですけれども、不法状態だということでなるべく人目に触れないように生活しているというのが実態だと思うんですね。だからこそなかなか出てこないんですけれども、数年前には女性相談センターに入所していて、帰るお手伝いをしていたケースがあるんですけれども、それで国際電話がかけられないという不便さが女性相談センターにあったということで、結局タクシーで自分のところの事務所に連れてきて、そこで国際電話をかけて、どうしても親御さんだとか本国と電話で連絡し合わないと手続が進みませんので、そういうことをしていたと。今でもしているということで、月に電話代が八万から十万ぐらいになっちゃうという、ボランティア団体でこれですから、かなりきついことなんですね。それでタクシー代、ほかのところでも交通費だとかいろいろ要るわけですね。せめて女性相談センターで帰国のための手続をする際の国際電話はできるようにするべきだと思うんですけれども、どうでしょうか。 ◯河津子ども家庭部長 今お尋ねの件でございますが、女性相談センターに来所して相談をされる方は、年間で千六百人ぐらいに上ります。ということで、従来、来所される方のお電話といいますのは、私的なものについては公衆電話でお願いをしておりまして、実際に業務上必要な福祉事務所等への連絡、これは所の電話という、業務上必要な場合はそのような方法をとってまいりました。外国人女性の場合には、件数は少なかったと思いますが、言葉の問題等でいろいろ行き違いがあったかもしれませんけれども、基本的な考え方といたしましては、業務上必要なものは所の方で対応してまいりたい、こういうことでございます。 ◯大山委員 ぜひお願いしたいと思います。  それから、もう一つは通訳の話なんですけれども、例えば今ふえているのはミャンマーの人の相談らしいんですけれども、ミャンマーは地方によっていろいろな言葉があるということで、通訳の手当てをするのにかなり大変だと。留学生をお願いしても、不法滞在の人と留学生というと、どうしても同じ国、同じ地方の人でもコンプレックスがあったり何かして、通訳というのは感情も含めて通訳しなくちゃいけないということでは、例えば企業なんかで外国に滞在していた人なんかがいるわけですから、企業の社会的責任を果たすという意味でもそういう方の手助けをかりることなども含めまして、通訳の──通訳というのは相談での通訳、それから書類の翻訳、お知らせのビラをつくったりするときの翻訳なども含めて、そういう通訳の手当てについてもぜひ考慮していただきたいと思っています。それがこの願意を生かす道ではないかと思っています。 ◯松村委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。  本件は、起立により採決いたします。  本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。    〔賛成者起立◯松村委員長 起立少数と認めます。よって、陳情五第三二七号は不採択と決定いたしました。      ───────────── ◯松村委員長 次に、七第四七号の二、宗教法人オウム真理教の解散命令請求等に関する陳情を議題といたします。  念のため申し上げます。本件第五項中(2)は、衛生労働経済委員会の審査を経て、平成七年九月二十九日の本会議で議決されております。ご了承願います。      ………………………………… 七第四七号の二 宗教法人オウム真理教の解散命令請求等に関する陳情 〔要旨及び説明〕  都において、次のことを実現していただきたい。  5 マインドコントロールされ、かつ、全財産を搾取された一般信徒を救済するため、次のことを実施すること。  (1) 生活保護制度等を弾力的に運用するなどして、当面の生活のめどをつけること。  生活保護制度は、国の機関委任事務であり、その実施内容は国の通知等で定められ、各福祉事務所が実施している。生活保護の申請があった場合、生活保護の要件に照らし合わせ、保護の適用が必要な方について保護を実施している。      ………………………………… ◯松村委員長 それでは、本件について発言を願います。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ◯松村委員長 発言がなければ、これより採決を行います。  本件は、起立により採決いたします。  本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。    〔賛成者起立◯松村委員長 起立少数と認めます。よって、陳情七第四七号の二は不採択と決定いたしました。      ───────────── ◯松村委員長 次に、七第六七号の二、都政協力員制度と登録部所等の設置に関する陳情を議題といたします。      ………………………………… 七第六七号の二 都政協力員制度と登録部所等の設置に関する陳情 〔要旨及び説明〕  市民一般が広く都政に協力できる協力員の制度と、協力を希望する人を登録し、登録員数等を把握する部所を都庁内や人が集まりやすい都庁外の区、市役所等に設置して次のことを実現していただきたい。  2 福祉相談協力員を設置して各区役所及び各市役所、福祉事務所を通じてホームヘルパーやボランティアとともに福祉相談を行い、福祉施設、作業所等において広く市民一般の相談協力員として協力できるようにすること。  都及び区市町村は、生活に困っている人の相談を始め、高齢者、障害者、子ども、ひとり親家庭等の福祉相談窓口を設置している。これら公的相談機関のほか、地域社会の中で、社会福祉関係について問題を抱えている人の相談を行うため、民生委員・児童委員が置かれるとともに、民間の協力者として、身体障害者相談員、精神薄弱者相談員が置かれ、住民の身近なところで相談活動が行われている。      ………………………………… ◯松村委員長 発言を願います。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ◯松村委員長 発言がなければ、これより採決を行います。  本件は、起立により採決いたします。  本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。    〔賛成者起立◯松村委員長 起立少数と認めます。よって、陳情七第六七号の二は不採択と決定いたしました。      ───────────── ◯松村委員長 次に、八第六三号、「重度心身障害者(児)日常生活用具給付等要項」の一部改定に関する陳情を議題といたします。      ………………………………… 八第六三号 「重度心身障害者(児)日常生活用具給付等要項」の一部改定に関する陳情 〔要旨及び説明〕  「重度心身障害者(児)日常生活用具給付等要項」を改定して、第三、酸素吸入装置の対象者に心機能障害者を含めていただきたい。  心臓機能障害者の酸素吸入は医療的側面が強いため、酸素吸入装置の給付を福祉サービスとして施策化することは困難であり、基本的に医療保険制度の中で解決すべき問題である。      ………………………………… ◯松村委員長 発言を願います。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
    ◯松村委員長 発言がなければ、これより採決を行います。  本件は、起立により採決いたします。  本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。    〔賛成者起立◯松村委員長 起立少数と認めます。よって、陳情八第六三号は不採択と決定いたしました。  以上で請願陳情の審査を終わります。  以上をもって福祉局関係を終わります。  なお、本日審査いたしました請願陳情中、採択と決定いたしました分で執行機関に送付することを適当と認めるものについては、これを送付し、その処理の経過及び結果について報告を請求することにいたしますので、ご了承願います。  以上をもちまして本日の委員会を閉会いたします。    午後三時八分散会...