• "小沼生活安全部長"(/)
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  1. 茨城県議会 1997-03-13
    平成9年文教治安常任委員会  本文 開催日: 1997-03-13


    取得元: 茨城県議会公式サイト
    最終取得日: 2024-09-09
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1                 午前10時31分開議 ◯香取委員長 ただいまから,文教治安委員会を開会します。        ─────────────────────────── 2 ◯香取委員長 本日の委員会記録署名委員を指名いたします。  鈴木正義委員粕田委員にお願いいたします。        ─────────────────────────── 3 ◯香取委員長 議事に入るに先立ち,申し上げます。  小沼生活安全部長から,11日の委員会における鈴木孝治委員の質疑に対する答弁の一部について取り消したい旨の申し出がありましたので,委員長において,後日,速記録を調査の上措置したいと思いますので,御了承願います。  また,教育長から,今回改正する条例について追加説明資料の提出があり,お手元に配付いたしましたので,ごらんおき願います。       ─────────────────────────── 4 ◯香取委員長 これより議事に入ります。  教育庁関係の審査を行います。  第1号議案教育庁関係,第61号議案ないし第65号議案,第72号議案教育庁関係,第 101号議案及び第 103号議案教育庁関係を一括して議題といたし,直ちに質疑を行います。  質疑等がありましたら,お願いいたします。  葉梨委員。 5 ◯葉梨委員 それでは,何点か御質問を申し上げます。  まず,最初に,けさの新聞に県立高校の発表が載っておりますけれども,全日制58校,99学科で定員割れとなっております。その中に,都市周辺部でも定員割れの学校が目立っていると,そしてまた逆に倍率の高くなっている学校もあるとなっておりますけれども,この辺のところどのように見ているのか,その御所見をお伺いしたい。  もう1点,大変中途退学が多くなっているといわれておりますけれども,現況,平成8年度でもいいですけれども,どのくらいの中途退学があって,そしてまた県南,県西,県北,鹿行と大きく分けて,人員としては県南が多いか県北が多いか,そういう状況もわかれば,教えていただきたい。 6 ◯長瀬高校教育課長 委員御指摘のように,今回の選抜試験におきまして,58校,99学科の定員割れということでございますが,倍率が高い学校,低い学校と,2つに分かれてきたような感じも見受けられます。生徒の学校選択の幅が広がってきたということ,それから普通科志向が強い,それから自分の行きたい学校を選択するというようなことが強くなってきたということがあるかなと思っております。  各学校では,この生徒減少期の中で,生徒に選択していただくということに意を注いでおります。
     ここに,明野高校紹介ビデオとか,今度,谷田部高校がつくば工科高校になりますが,その出前実験のビデオを撮って,これを中学校に配ったりいたしまして,各学校で必死に生徒さんに選択していただけるような取り組みをしております。地域の住民の方々から信頼される学校づくりに取り組んでいるわけでございますが,先ほど申し上げましたように,生徒の皆さんの意向が,入りたい学校へ行こうという意欲が出てきているというようなところが,倍率の高い学校,低い学校になってきてしまっている。  今,現在,2次募集を行うわけですが,各定員割れの学校といたしまして,2次募集に向けて準備を進めていく,またたくさん来ていただけるようにということで取り組んでいるところでございます。 7 ◯池田指導課長 高校の中途退学の問題の御質問でございますが,データとして年度でまとまっておりますのは平成7年度まででございますが,平成7年度県立高校中途退学者数は 1,562名で,退学率といたしますと1.79%という実情になっております。この数字は,平成5年,6年あたりが一つの底を打ちまして,平成5年度から少しふえているという傾向ですが,過去の中途退学数を見てみますと,昭和61年度がピークで 2,241人という数字を持ったこともございますが,その後ずっと減ってまいりまして,ただいま申し上げましたように,平成5年に一番少なくなりました。 1,549名という数字になったのでありますけれども,平成7年度は先ほど申し上げたような数字になって,少し増加ぎみということでございます。  それから,地域別ということの御質問ですが,地域別に集計しておりませんので,もしお時間いただければ,後ほどまとめさせていただきたいと思います。 8 ◯葉梨委員 地域別がわからないと……もう1点,中途退学は,みずからやめていく者と学校でやめさせる子供があると思うのですけれども,その辺のところはわかりませんか,どういう状況か。 9 ◯池田指導課長 私どもの方で押さえております中途退学者数データにつきましては,学校からいろいろ理由を付して,例えば学業不振であるとか,経済的理由であるとか,問題行動であるとか,進路変更学校生活,学業不適応,そのほかにまだ理由ございますが,そういう理由をもって報告をいただいております。これは基本的に生徒がやめていくという形の数字でございまして,学校がやめさせるというような懲戒という形でのデータは,現在のところ,ここ数年ございません。 10 ◯葉梨委員 それでは,その先に進みます。2点ほど,高等学校の充実と養護学校高等部訪問教育についてお伺いをするわけであります。  まず,最初に,高等学校教育の充実について,来年4月に牛久栄進高校に開設を予定しております全日制単位制高校の関係でありますが,性格づけとしては,普通科の高校の改編なのかどうか,その辺のところを。 11 ◯長瀬高校教育課長 委員の御指摘のように,普通科の改編ということでございます。普通科目を中心として幅広く選択科目を開設し,生徒が自分の興味,関心,進路等に基づき選択できるようなシステムをとっております。 12 ◯葉梨委員 単位制にすることによって,どのくらいの教科というか,科目がふえるのか,お伺いします。 13 ◯長瀬高校教育課長 今,現在,牛久栄進高校は40科目を開設しておりますが,これが約 1. 5 倍,60科目ぐらいにはなるのではないか。まだ,カリキュラムの編成に当たっているところだと思いますが,そういう状況にあります。 14 ◯葉梨委員 学年を設けないということだと思うのですけれども,単位制のみによる教育課程の編成のようでありますけれども,クラス分け,そしてまた生徒各自の荷物,どういうふうにしていくのか。 15 ◯長瀬高校教育課長 クラス及び担任制というものは,基本的には残るようになります。確かに,2年次と3年次に進むにつれて,クラス単位の授業より自分の選択した科目を受ける授業が多くなると思いますが,生徒を指導していく面で,朝のホームルーム,帰りのホームルームというものは,学年はないのですが,その入学年度によって,クラス,教室はありますから,そこでの指導というものが出てくると思います。 16 ◯葉梨委員 生徒が自主性,主体性を持って策定したみずからの学習計画に基づく科目の選択学習ができるということが特徴と思うのですけれども,生徒が平日休みとなるようなカリキュラムを組むことはできるのですか。 17 ◯長瀬高校教育課長 これは学校の指導になるのですが,一日休みになるというようなことをとってしまいますと,単位制高校でありましても80単位は履修しなければ卒業できませんので,そこまでいくということは指導上まずいので,この履修の仕方は,ガイダンスで十分に指導していかなければならないと考えております。 18 ◯葉梨委員 単位制ですから,80単位なら単位を取るということですから,休みも多くなるという感じもするのですけれども,いろいろな誘惑も多い社会でありますので,平日,遊び場所というか,現在でもそういうところがあるわけですけれども,そういう出入りをするようなことが多くなると思うのですけれども,そういうところを十分に注意して指導をしていただきたい。そしてまた,新たにそういうものを始めるわけですから,大変な状況に私はなっていくと思うのです。その辺のところも十分承知して,ひとつ指導をお願いしたいと思います。  次に,学科改編を含めた高等学校改編についてお伺いいたします。  現在の総合学科を含めた単位制高校による高校教育の改革の方向は,今後,各高校の既存の学科の改編とよくすり合わせをしながら進めなければならないと思うのでありますけれども,学科の改編の状況がどうなっているのか。 19 ◯長瀬高校教育課長 学科の改編につきましては,高校審議会の答申を受けまして現在まで取り組んできたところでございます。国際コースとか看護コースというようなことを設けてまいりましたが,現在,委員がおっしゃいましたように,全日制単位制高校,それから総合学科の設置ということに取り組んでまいりました。今後も,社会のニーズにこたえるような学科というものも考えに入れていかなければならないなということは考えております。  まずは,総合学科単位制高校を成功させたいということで頑張りたいと思っております。以上です。 20 ◯葉梨委員 要望でありますけれども,少子化などの社会情勢が変化する中で,高等学校の今後のあり方,そういう方向性を求められているわけでありますので,よくその考え方を十分整理して進めていただきたいと思います。  そしてまた,単位制の高校というもの,これは先ほどもお話しましたけれども,進路変更,そして中途退学者転編入学ですか,希望する者への対応ということもあると思うのです。その辺のところもあわせて,十分考慮して進めていっていただきたいと思います。  次に,養護学校高等部訪問教育について。前回の4定で,精神薄弱児肢体不自由児の教育について聞いたわけでありますけれども,今回,養護学校高等部訪問教育についてお伺いをします。  先般の知事提案説明にもありました高等養護学校の整備については,今後,特に中学校特殊学級などの軽度の生徒の進学先として期待されるものであります。しかしながら,現在,養護学校中学部訪問教育を受けている生徒は,卒業後の進学先がないような状況であります。そのような中で,高等部においても訪問教育ができるようになるとの通知が先ごろ文部省からあったと思いますが,本県ではどのように対応していくのか,具体的にお聞きをするわけであります。  まず,初めに,文部省高等部訪問教育現行制度内で試行的に実施できると言っていますが,本県の対応はどうなっているのか,お伺いします。 21 ◯齋藤特殊教育室長 訪問教育現行制度内での試行的実施につきましては,現行の盲学校,聾学校及び養護学校高等部学習指導要領に,教員を家庭とか施設とか病院とかそういうところに派遣して教育を行うための特例というのはございません。ただ,中学部学習指導要領にあります特例を適用しまして,高等部においても,今回,訪問教育ができるということでございます。  そういうことで,本県では,文部省からの通知を受けまして,障害の程度が重く,障害が重複しており,学校に通学して教育を受けることが著しく困難な生徒,例えば言葉をほとんど話さないとか,日常の生活において常時介護を必要とする状態の生徒を対象としまして,訪問教育を実施していきたいと思っております。 22 ◯葉梨委員 その対象となる生徒はどのくらいになりますか。 23 ◯齋藤特殊教育室長 現在は,7人を予定しております。 24 ◯葉梨委員 教員の措置はどのようになっておりますか。 25 ◯齋藤特殊教育室長 養護学校5校にそれぞれ1学級を設置する。そして,そこに教員を配置したいと思っております。また,教員につきましては,地方交付税の措置を行いたいと思っております。以上です。 26 ◯葉梨委員 授業をどのように行うのか。 27 ◯齋藤特殊教育室長 教員が,家庭とか病院とか施設で行うわけでございますけれども,授業時間数は,週3日,1回2時間を標準として考えております。  この授業の内容でございますけれども,生徒の状態によって異なりますが,例えば物を見分けたり,音を聞き分けたりとかする感覚訓練,それとか,手や指の機能訓練,話し方の訓練,そういうことになります。 28 ◯葉梨委員 実施時期はいつごろになるのですか。 29 ◯齋藤特殊教育室長 平成9年の4月から実施したいと考えております。 30 ◯葉梨委員 わかりました。  最後にもう1点,お伺いというよりも,どう感じているのかお伺いしたいのです。先ほど中途退学のお話をお聞きしたわけでありますけれども,全体に見て退学生が年々多くなって,現状は同じような形で推移しているということでありますけれども,私も今まで中学校,高校のPTA関係をしてきたわけでありますけれども,非常に感じていることは,子供たちが罪の意識を余り持たないような状況になっている。そしてまた,今,薬物,高校から中学の子供たちまで汚染されているというか,そういうところへ手をつけるような形になった。たばこを吸うことは,それほど感じなくなったと私は感じているのです。  今,私もこの会議には電車で通っているのですけれども,行き帰りに,ちょうどその時間になると,やたらにその辺でたばこ高校生が吸っている。高校生は今度はたばこも吸ってよくなったのかなと思わせるぐらいに,そういう感じが私はしている。しかし,だれかそれを指導注意するのかというと,だれもが注意をできないような状況。その辺のところから,今の高校教育というか,現状というのが,どうにもならないような状況。親たちも子供を注意できないような状況。その辺のところをどういうふうに感じているのか,そのことをお伺いしたいと思います。 31 ◯池田指導課長 高校生の喫煙の問題ということでございます。  確かに,現状として,高校生の喫煙の状況,学校の指導している立場で申し上げますと,大変頭の痛い問題でございます。ある学校では,1年間生徒指導の件数の8割から9割ぐらいが喫煙であるという実態がございます。したがいまして,この問題がかなり改善されれば,生徒指導の問題というのはまた違った展開があり得るのではないか,そういう気持ちも持っております。  公共の場で,特に電車の中での喫煙という問題につきましては,年に定期的に,生徒指導担当先生方関係機関の代表の方などと一緒に乗車をしまして,車内の指導などを行っております。そのほか,学校を出た場での喫煙の高校生を見かけた場合に,学校へ電話をいただいて,高校生が喫煙をしていると,指導をすべきだと,こういうお電話をいただきますので,学校がすぐにその場に駆けつけるという努力もしているところでございます。  社会の中で,そういう注意がもっとされれば,またもっと効果が上がるかなとも感じるところでございますけれども,学校といたしましては,喫煙というのは明らかにまずい行為でございますので,喫煙のあり方は,保健体育課との絡みもありますが,基本的には,成長期の体にとりまして喫煙が健康によくないという考え方をベースにした指導を,根気よく続けていくべきであろうと考えております。 32 ◯葉梨委員 喫煙する者が,隠れて吸ってもまずいわけですけれども,大ぴっらに吸っているという感覚を,どういうふうにしていけば正していけるのかということを,私も絶えず考えているのですけれども,これは学校だけの問題ではない,家庭も地域も。  今,98%が高校へ進学する状況の中で,中途退学が 1,500名も出ている状況,それは喫煙だけではないと思うのですけれども。高校ではできるだけ,県の教育方針でもあろうと思いますけれども,入った子供はやめさせないで卒業させるというのが,一番もとになっていると思うのです。しかし,学校にもルールがあるわけです。そのルールを厳しく守る,守らせるということを指導していくこと,それは学校だけではできないと思うのです。やはり,そういうことを地域,家庭がもっともっと一丸となって体制を整えていかないと,まだまだ何ともしようのない状況になっていくのかなと。  ですから,吸っても,学校はそれほど退学にならないのかなという感じがするのです。その辺のちょっとした場所で平気で吸っている,女の子なんかも吸っている。注意もなかなかできない。3年生が終わる時期になると多くなるのかなという感じもするのですけれども,大体12月ごろからその子供たちが多くなるのかなという感じはしているのですけれども,全体に見て,最近は平気で吸っている子供が多くなっているということは現実だと思うのです。県全体の高校,喫煙する者が非常に多くなっている。隠れて吸ってもいいということではないですけれども,その罪の意識というか,悪いということを意識させる。学校でも,喫煙すれば停学,退学になるのだと,悪いことをすれば,ルールを守らなければ学校をやめさせるのだと,そういうことを何らかの形で整えていかないと示しがつかない。  現場にいる先生方は,大変な苦労をして教育をしている状況を私は見ております。学校にもよりますけれども,全然心配ない学校もあるわけです。しかし,大半の学校は,現場にいる先生方は大変な苦労をしながら指導をしていると思うので,その辺のところも,教育長さん先頭に立って,現状をよく見きわめて体制を整えていってほしい。その辺を教育長さんに一言だけ。 33 ◯齋藤教育長 喫煙にかかわらず,青少年が自分の健康を守るという観点,それから社会のルールを守っていくという観点からは,学校教育はもちろんでありますけれども,家庭の協力,地域社会の協力を得ながら進めていくことが大切であると考えております。  したがいまして,今回も御審議をお願いしているところでありますが,全市町村にというわけにもいきませんので,まず,モデルとして三つの市町村を選びまして,地域ぐるみで青少年の健全育成という観点から,どういう組織をつくって,どういう校内の研修をして,3者一体になって進めていくかということを進めてまいりたいと考えております。 34 ◯香取委員長 ほかにありませんか。  鈴木(孝)委員。 35 ◯鈴木(孝)委員 私,5点ほどお聞きしたいのですけれども,なるべく簡潔にお聞きしたいと思うのです。  まず,今の葉梨委員の御質問と関連いたしますけれども,訪問教育についてでございますが,4定のときにもお願いしていまして,今度そのことに踏み切ることについては,本当に敬意を表したいと思います。  今回は,重複障害の方たちが中心だと伺っておりますが,例えば精神の方の障害の皆さんについては,今後の見通しはないのでしょうか。その点について,一言お願いしたいのですが。 36 ◯齋藤特殊教育室長 今回の場合には,試行ということで,重複で重い子供で,通学困難な方なのです。そういうことで,精神だけの場合は該当にならないと思います。  肢体の方ですか。 37 ◯鈴木(孝)委員 精神。 38 ◯齋藤特殊教育室長 精神だけですか。 39 ◯鈴木(孝)委員 はい,精神です。 40 ◯齋藤特殊教育室長 その重度の方ですか。 41 ◯鈴木(孝)委員 はい。 42 ◯齋藤特殊教育室長 重度とかの,重複の方は該当になります。 43 ◯鈴木(孝)委員 精神障害といいますか,友部病院等で入院されている方たちもいらっしゃるものですから,そういう方を念頭に置いて今聞いたつもりなのですけれども。いずれにしても,ともかく一歩始めたということでは,非常に革命的なことですし,いろいろ障害あろうかと思いますが,そういった点での今後の文部省とのやりとり,よろしくお願いしたいと思います。できれば,精神障害の皆さんにも道を開いていただきたいということでございます。  2番目は,体育施設の関係でございますが,このたびスケート場兼用のプールをということで,本会議で知事からもお話ありましたが,このスケート場のつくり方といいますか,プールと兼用のものというのに対して,非常にスポーツ団体等が困惑している報道がございました。  それで,私の近くにも,水戸短期大学附属高校がございまして,選手の御父兄もいらっゃしることから,非常に熱心なスケート愛好者といいますか,そういった方が地域ぐるみでいらっしゃいます。  今,県,あるいは市の道路の拡幅整備のために,水戸市に長年あったスケート場がなくなりまして,あれは黒字だったわけですけれども。そういう意味で,スピードスケートあるいはアイスホッケー等の競技力の向上という点で,相当なレベルの皆さんが既にいらっしゃるということでございます。  スケート場というのは,県がなるべく備えていかなきゃいけない施設の1つだったと思うのですけれども,これをプールと兼用ということになりますと,練習の期間で非常に競技力をアップさせるための時間がダブるのではないかという懸念が報道されていたのですけれども,6日から始まったといわれています各種スポーツ団体との協議の中で,どういう御意見が出たのか,保健課長の方から伺いたいと思います。 44 ◯高野保健体育課長 このたびの県営のアイススケート場につきましては,現在,今,御指摘のとおり,県営の施設が未整備の状況でございます。県営の施設の整備につきましては,御存じの平成14年のインターハイを優先に整備をしているところですが,アイススケート場の未整備が永年の懸案になっておりまして,競技団体あるいは愛好者からの要望もあるところでございます。  そういう状況から,国体の種目としてはアイススケートはありますが,茨城県のインターハイは,夏季でございますからアイススケートはございません。そうしますと,アイススケート場がまた取り残されるという状況もあるわけです。このインターハイの整備とあわせて,先般の知事答弁の中にありましたように,このたび建設されるということになったわけでございます。  なお,なぜ兼用かという御指摘がございました。当然のことながら,現状,非常に財政が厳しいという状況が1つございます。もう1つ,土地の有効活用という視点がございます。そういう主な理由から兼用ということで,競技のみならず生涯スポーツの振興という視点から,多くの県民の方にも使っていただくという考え方で,アイススケート場,そして水泳プールの兼用型にしたわけでございます。  なお,2点目の御指摘の点でございますが,このことについて3月6日に意見を聞く会が行われたということでした。3月6日には,知事の答弁を受けまして,まず水泳関係,これは競泳あるいは飛び込み競技,またスケート関係ではスケート競技,アイスホッケー,フィギュア,こういう有識者といいますか,専門家にお集まりいただきまして,まず私どものこれまでの建設に至るまでの経緯,状況等を御説明申し上げました。この説明を申し上げまして,第2回目,今月末に予定しておりますが,各競技団体から意見をいただくということで,このたびの6日の説明会は,こちらから主体的に一方的にと申しますか,説明申し上げたという形でございます。以上です。 45 ◯鈴木(孝)委員 ぜひ,水戸にあった施設だったものですから,民間ではございますけれども,前回まであったもの……あの場所にまたつくってくれということではないですけれども,せっかく国民体育大会で,冬季大会でアイスホッケーは非常に上位の成績を出しておりまして,水戸短期大学附属高校のチームが全国第3位という輝かしい成果を,今,おさめたばかりでございます。交通の便から申しましても,そういった歴史性からいっても,できれば水戸にぜひ再び設けていただきたいという声と,プール兼用のものではなくて,スケート場をということでお願いしたいと思うのです。  兼用のものも, 110億円などと見込み額が報道されておりますけれども,非常にお金がかかりますので,その辺は余り強く申し上げられない点もありますけれども,県民の皆さんに非常に喜んでいただけるような形のものを,特にスケートを通じて頑張っていらっしゃる皆さんの念願のものであっていただきたいなということを要望しておきたいと思います。  あと,県立図書館についてでございますが,現在,県庁舎跡地の問題等も含めましてどういったことが検討されているのか。3月までに跡地利用についてはほぼ方針が出るという答弁を去年知事からもいただいていたのですけれども,今,3月の議会が終わろうとしているのですが,なかなかまだはっきりしたものが出ておりません。  それで,県立図書館にかかわる検討委員会も何回も行われているわけでございますが,現在の検討委員会での議論の状況といいますか,今まで練ってこられたものをちょっと御紹介いただけないかなと思うのですが。 46 ◯中村生涯学習課長 県立図書館の整備についての検討ということでございますけれども,御案内のとおり,教育委員会におきましては,外部の専門家の先生方を構成メンバーといたしまして,整備のための調査検討委員会を設置いたしまして,平成5年と6年にかけまして検討していただきました。その結果は,県立図書館の基本的な整備の方向ということで報告があったわけでございます。  この検討委員会の役割でございますけれども,図書館を整備するに当たって,どのような内容のものがいいのかということでの調査研究をしていただくということでの位置づけでございました。  前回の平成7年の3月に報告をいただいたわけですが,委員会から報告をいただいた際に,より具体的な検討の材料として報告いたしますという形で報告をいただいたわけでございます。それを受けまして,平成7年度と8年度,今年度にかけまして,より具体的な検討を調査研究をしていただこうということで,委員会を設けたわけでございます。  委員会の位置づけといたしましては,調査研究をしていただこうということで,いろいろな図書館のサービスの内容であるとか,資料の中身であるとか,そういうことにつきまして,こうあることが望ましい,あるいはこうあるべきだという内容で,たくさんの内容が盛り込まれております。これまで5回ほど現在の委員会進めてまいりまして,去る1月に最後の委員会を終わったわけでございます。最後の委員会で,各委員から委員長にあとはお預けするという形で,議決といいますか,いただきましたので,現在,委員長のところで最後の調整を行っているというところでございます。 47 ◯鈴木(孝)委員 実際,箱物というのは,場所が決まらないとなかなか話が進まないということを言われることがあって,では決まるまで何もしないというわけにもいかないということもあって,新茨城県立図書館整備調査検討委員会という形で,随分検討していただいているようでございますけれども,やはり県民は,5年たてばみんな等しく5歳たつわけで,小学校5年生だった子は高校生になりますし,ぼちぼちそういった場所を決めると同時に,こういったサービスをしていくのだということをみんなにアピールできるようなものを出していただけないかなという考えがあります。  具体的には,いろいろ議論の多いところもありまして,例えば県立図書館が直接窓口で利用者に貸し出すのかという問題があります。直接サービスというわけですけれども。そういった直接サービスについても,議論がどうなっているのか,県の方針としてはどちらに傾いていらっしゃるのか,そういうことは非常に大事なことでございます。図書館は,貸し出しに非常に人間がとられます。とられるというか,要員をそこに傾けないと,そこで勝負している部分がありますから。  それを仮に撤退した場合は,私の意見としては,以前,本会議場でも申し上げたように,いわば二線図書館として,間接サービスに徹することが県立図書館の大きな意義ではないかということから,今の陣容のままで県立図書館をやるのであれば,貸し出し部門については撤廃せざるを得ないという自分の意見は持っております。  ただ,そのことについては,県民の間に広くまだまだ支持はありません。教育委員会の皆さんの中にもないと思います。では,それはどういう御意見のもとにそういう支持をなさっているのか,具体的に図書館の運営を,県立図書館をどのくらいごらんになったのか,そういうことを30分でも1時間でも少しお話しますと,多くの方は,やはりそうせざるを得ないですねという意見になる場合があります。  ですから,いきなりあそこに建てたいという話が決まってきます。例えば石岡でぜひつくってくださいというお話があったときに,ではそこにしましょうとなったとしたら,サービスはどうするのかということがいきなり議論になるわけですから,そのときに駆け込んだ形で,やはりサービスはやりますという感じで,やはりがやはりでない歴史があるわけです。  全国の例を見ましても,非常にそういったことでスタートした県立図書館が反省している館も多いわけでございます。今,非常に大型化している県立図書館でございますので,大変な予算を伴う大きなプロジェクトだと思います。そういうことで,ぼちぼちそういったことが議論できるような素材を,データなり状況を,もっと情報を開示していただきたいなと。これは要望でございます。  4番目でございますが,単位制の高校について,全日制の中にも展開されるということで,非常に期待して見ておるわけでございますが,1)の15ページにも,県立学校建設工事請負契約ということで,62億円もの債務負担が計上されております。  全日制における単位制の高校の実践というのは,時代の大きな流れだと思うのです。それは,総合学科の導入,あるいはそれに似た形の対応といいますか,それを含めてでございますけれども, 111の県立高校の中で67の学校が定員割れするという状況は,多くの学校で,7割近い学校で──6割以上と言った方がいいですね──なかなか教育がスムーズにいかない,いわゆる教育困難な状態,あるいは授業が成り立たないと言った方がもっと的確かと思います。  それは,大学受験を目指している,超難関校,あるいは相当予備校等に通わないと進学しがたい大学を目指している方とは違って,何でそういう人たちと同じような物理,化学,古文,漢文をやらなきゃいけないのだという思いで授業に臨んでいらっしゃる方が多いからだと思うのです。ですから、全日制における単位制の展開というのは,いわば総合学科の導入,あるいは中高一貫校等の検討の大いなるすそ野になると思うのです。  そういうことで,今後,ますます全日制での単位制の展開というのが望まれるわけですが,箱物の準備,ハード面の整備に大変お金がかかると。そういうおそれを,この数字を見て感じるのですけれども,今後の単位制導入について,ハードの面での整備にどの程度のお金の準備が必要と見ていらっしゃるのか。あるいは,これだけスポットで終わるということはまさかないと思うのですけれども,どういうお考えなのか,その見通しをお聞きしたいと思います。 48 ◯藤枝財務課長 単位制高校の場合ですが,当面は,モデル的に1校ということになっておりますので,その金額としましては,7億 2,400万円ほどかかるということになっております。9年から11年までの中です。 49 ◯鈴木(孝)委員 全体の予算が整備費が62億円だから,その中で7億円ですか。ですから,1つの学校で全日制単位制を展開するということで,改造等に要するお金が既にそういう額が計上されてくるということですから,安易にソフトの展開を声高に言うことは難しいという予算的なバリアがあると思うのです。そういうことで,ぜひお金のかからない展開とか,あるいは安上がりでできるものとか,そういうものが他県で実践されていないか御検討になることが大事だと思うのです。いわゆる施設の改造を伴わない展開というのは余り見られないのでしょうか,その辺はいかがでしょうか。 50 ◯長瀬高校教育課長 単位制総合学科,それから単位制高校になりますと,少人数指導というものが必要になってまいります。そういう面で,今の学級数よりふやすということになりますので,その面を整備していかないと効果が得られないというような面もあると思います。 51 ◯鈴木(孝)委員 1点何倍という定員を超える学校では,おっしゃるような状況はあると思うのですが,定員割れが67校であるということになりますと,計画を立てていく上で,ただ2次募集をするという埋め合わせではなくて,そういう単位制の本格的な導入をもし迎えるとすれば,そういう余裕教室といいますか,高校における余裕教室等の展開が考えられないものかと思うのですけれども,その辺はいかがなのでしょうかね。 52 ◯長瀬高校教育課長 今,学級減ということで余裕教室が出ている学校もございますが,ただいまのところそう多くはございません。各学校とも,今,有効に,パソコンを入れたり,そういうことで活用しております。今後,生徒の減においていろいろなことが考えられますが,この総合学科,それから単位制高校,パイロットスクール的なものがございます。これでいろいろ取り組んでいき,よいところ,悪いところ見きわめながら,またそのときに考えていかなければならないかなということを考えております。 53 ◯鈴木(孝)委員 小中学校の場合は,地元の教育委員会等で,その余裕教室の使い方等については,日立市とか伊奈町とかありましたよね,計画をしっかり立てていらっしゃるところが。そういう自治体のように,余裕教室といっても,今後,中高一貫教育をどういうふうに導入するのか,できないのか,そういうことを検討される場合に,どうしても単位制の事業の展開を先行しておくということが必要になってくると思うのです。  そういうことで,今後とも,各学校の状況,教育事務所の学区内の状況を十分把握されて,できるだけお金のかからないような導入の仕方も一方でお図りいただけないかなというのがございます。よろしくお願いしたいと思います。  もう一言。静岡に行かせていただきました。大変一生懸命やっていらっしゃる学校の例を見させていただきました。そこの学校ではございませんけれども,静岡の沼津東高校では,進学校ですけれども単位制の高校になっているということで,非常にそれはそれなりに好評のようです。  本県においては,まずは牛久栄進からということでございますけれども,そういう進学校といわれるレベルのところ,牛久栄進も頑張っていらっしゃいますけれども,本格的な意味で相当進学率の高い,上位校を目指す方が集まっているような学校における単位制高校の展開はお考えでないかどうか,これを最後にお聞きしたいと思います。 54 ◯長瀬高校教育課長 現在のところ考えておりません。 55 ◯鈴木(孝)委員 今後,ぜひそちらの方もお考えいただきたいということを要望申し上げたいと思います。
     最後に,5番目でございますが,学校内の暴力事件といいますか,想定される被害者はレベルが3つほどあると思います。まず,先生が先生をいじめている,暴力を振るう。先生が生徒児童をいじめているという場合。それと,3番目は生徒児童が生徒児童をいじめているというレベル,そういう3つのレベルがあろうかと思うのです。  それで,残念なことに,この2ヵ月ほどの間に私のところに,その3つのレベルのうち2つのレベルの暴力の問題について,これは事実が特定されていませんので,両者の意見も食い違っておりますので,固有名詞は差し控えたいと思いますけれども,この話をある程度一般化して,こういう場合にはどう対応したらよろしいのでしょうかということでお聞きしていきたいと思います。  まず,生徒が生徒をいじめたという場合でございます。先ほど葉梨委員からも高校生の話がありましたけれども,学校教育法第11条に,昔は「学校が」というのが主語になっていた取り決めでございますけれども,今は第11条の規定は「校長及び教員は」ということになっております。その教員の中には正職員,いわゆる教諭という立場の正職の先生だけでなく,期限つき講師の先生方も含まれるという解釈が一般的のようですけれども,「校長及び教員は,教育上必要があると認めるときは,監督庁の定めるところにより,学生,生徒及び児童に懲戒を加えることができる」ときっちり書いてあるわけでございます。それで,もちろん懲戒を加えなければならないとは書いてありません。懲戒を加えなさいとか,加えるべきであるとか,そういう書き方は事情からいって,非常にお勧めできないような状況の中で殴っちゃっているという場合も,あるいは懲戒している場合も,出てきざるを得ないようなことがあるかもしれない。それで,多分私は,懲戒を加えることができるという表現にされたのではないかと思うのです,そういう意味から。ただし,体罰を加えることはできないと。これは後でまた触れたいと思うのですが,先生が生徒を,直接,身体的,精神的に苦痛を及ぼすことはできないということです。これが,体罰を加えることはできないということです。  懲戒を加えることができるという,懲戒を加えるということは,具体的にはどういった内容を加えることができるのか。まず,これを総務課の方からお答えしていただきたいと思うのですけれども,法的な意味です。 56 ◯外山義務教育課長 ただいまの委員の御質問でございますけれども,懲戒をすることができるということであって,しなければならないというものではないわけでして,懲戒の方法としましては,しかったり,あるいは起立,立たせておくというようなことについてはあろうかと思います。 57 ◯鈴木(孝)委員 懲戒を加えることができるということは,もちろんそういうことでございます。具体的に,しかるということが行政実例上どういう形で書かれているのか,これを今お聞きしているのです。小中学校だけではなくて,私の生徒が生徒をいじめた事例については,高校のレベルなものですから,むしろ学校全体の一般論としてでございますけれども,総務課の方でどうお考えでしょうか。 58 ◯河野総務課長 処分に関するあり方といいますか,そういった法律上の解釈の問題だろうと思います。これにつきましては,私どもの方もいろいろなところを調査しながら,上位の機関ともお聞きしたのですが,具体的な事例でもって解釈の仕方があるといったような回答もいただいております。  したがいまして,私どもとしましては,そういった具体的な事例に基づいてどういうふうにするのかといったようなことが法令の解釈ということになるのではないかと考えておるわけでございます。 59 ◯鈴木(孝)委員 一応,規則ございましたよね。どういうふうに記載されていますか,ちょっと……。 60 ◯長瀬高校教育課長 生徒に対する懲戒についてでございますが,委員がおっしゃったように,学校教育法にもありますし施行規則にもありますが,我々は,その下にあります茨城県立高等学校学則というものに基づいて行っているわけです。その31条に,「校長及び教員は,教育上必要があると認めるときには,生徒に対し懲戒を加えることができる。生徒に対して行う懲戒のうち,退学,停学及び訓告は校長がこれを命ずる」ということで,法的効果を伴う退学のようなものは校長が行うこと。そのほかにも,先ほど話が出ました,しかったりする,いさめたりするというような事実行為としての懲戒というものは,教員も行うことができるということになると思います。 61 ◯鈴木(孝)委員 具体的には,いろいろな非行行為,あるいはみんなに迷惑をかけるというようなこと,生徒が生徒をという場合,具体的には上級生が下級生を思いっきりぶん殴っちゃったと,大変なけがを負わせたという状況なのですけれども,そういう場合,非常に罪としては重いと思うのです。  葉梨委員の先ほどの御指摘のとおり,私は,きっちり懲戒をしてあげることが教育的配慮という場合もあるのではないかと。例えば悪いことをしても怒られないという子供は,そのまま大きくなると,それは怒られないことだというふうに育つのではないかと思うのです。ましてや,学校に通っている就学児童生徒については,児童福祉法上も,みんなで育てていこうという教育的な配慮というのがあるわけです。それは,懲戒を全くしないで,事実行為だけで終わらせて,校長先生ができる権限を出さない,あくまで事実行為だけでやるという済ませ方でやることが,かえって生徒児童に対して,その行為の繰り返しになるのではないかということが懸念されるのです。  具体的に,例えば一般の公務員等の方の諭旨免職という形で,自主退学を勧めているようなことがないのかどうか。このことについて,県の教育委員会はどれほど把握されているのか。自主退学をかなり勧めていらっしゃるのではないかということを,私は危惧するところなのですが,その実態についてはどれほど把握されていますか。 62 ◯池田指導課長 先ほど教育長の方からもお答えありましたように,守るべき規則はきちんと守らせるという考え方,これは大変大事な考え方だと思います。今,委員御指摘のとおりだと思います。  そういう意味で,学校では,規則をきちんと守らせる生徒指導,あるいはふだんの学校教育の活動というものに努力をしているわけでございますけれども,現実にいろいろ問題が発生をいたします。  その場合に,学校としては,できるだけその生徒が,高等学校の場合,3年間の学業を全うして卒業できるように,途中で学校を去るということのないような指導というものに心がけております。私どもも,安易に退学をさせるような指導はすべきでないと,こういうふうに学校の方に指導しているところでございます。  しかしながら,現実の問題といたしまして,さまざまな事件,出来事が発生をいたしました場合,その生徒が学校に残ることについて,大きな影響があると懸念される場合には,何らかの処分をしなければならないということになるわけでございます。  しかし,先ほども中退のところで,私,ここ数年,懲戒による退学処分はないと申し上げましたけれども,学校の方といたしましては,退学を命ずるという形で生徒の措置をしてしまいますと,それは当然学籍の記録にも残されるということでございます。それは,長い人生を持っている子供にとりまして,いろいろ将来を考えた場合に懸念される部分もある,いろいろ配慮した方がよろしいということから,多くの学校では,そういう場合でありましても,生徒の方から自主的に退学を申し出るという形で,本人の都合により退学をしますという形式をとりまして,書類上も自主退学,都合により退学という形で記録が残される。そういうふうにして,生徒の将来を配慮した取り扱いをしている。これが,退学をしている状況の実態ととらえております。 63 ◯鈴木(孝)委員 退学した生徒は,例えば懲戒処分の中で退学をした生徒は,例えば高校生の場合,通信教育とかという形で,高校の卒業資格といいますか,高校は卒業したという資格を取ることはできるのですか,できないのですか。 64 ◯池田指導課長 退学するまでに,恐らく何年か学校で在籍をしていた段階で単位を取っていると学校が認定していると思います。したがって,それは有効でございますので,ほかの学校に転学をするという状況が生まれれば,今の御質問では懲戒による退学の場合という制限つきなものですから,そういう生徒をほかの高等学校で受け入れていただけるという事態があれば,先ほど申し上げましたように,もとの在籍の学校で取得した,認定された単位数は生きてまいりますので,新しい学校で取得した単位と合計して,基本的には80単位という高等学校の単位が取得されれば高校卒業の資格が認定されると,こういう段取りになると思います。 65 ◯鈴木(孝)委員 今,生徒の将来のことを思ってというすばらしいお言葉が出たわけですが,きのう動燃で大変大きな事故がありました。事件と言ってもいいのかもしれませんが,大変大きな事故がありました。それで,報告をしていなかったのですね,すぐには。ファックスの報告は30分後ですから。そういうことがありまして,県も,報告がない間は報告がないと,こうなるわけです。環境商工委員会の皆さんは,その報告を県からも受けていらっしゃらなかったので,そういう事故があったのも知らないまま午後委員会をやっていたと。  報告がないから事故がなかったのではないのです。ですから,学籍簿にきっちりと退学の懲戒処分を与えるべきなのです。これをしないで,県立高校AならA,私どもは懲戒処分を出すような生徒はゼロですと,報告ゼロ。そういうことで,校長先生が自分のいわば栄利栄達のために,はっきり言って,そのメンツのために自主退学しているのではないですか。  現に,私が今回対応した問題は,自主退学を促しておきながら,再入学を認めてくれと言ったら認めないではないですか。これはゆゆしき問題ですよ。報告がないというのは,事故がないということではないのですよ。教育長の御見解を聞きたい。 66 ◯齋藤教育長 具体的にどういうものかはわかりませんけれども,担当課には具体的なお話がいっていると思いますけれども。確かに学校の管理規則の中には,学校における生徒の事故,あるいは施設の事故を含めまして,事故があった場合には教育委員会に報告するということになっております。  今のことについては詳しく承知しておりませんので,この場ではお答えできません。 67 ◯鈴木(孝)委員 私,さっき葉梨委員の御指摘聞いていて,本当にそのとおりだと思ったのです。きっちりやるべき懲戒をやらなきゃいけないときがあるのです。1ヵ月以上もの重症を負って,めためたに傷ついているじゃないですか,今回の事件は。自主退学ではないですよ,これは。2年間,先生にも暴力振るった,とんでもない生徒ではないですか。これ以上ないというぐらいのひどい暴力事件が起きていて,よく命が助かったと言えるような状態の中で,何で自主退学なのだということを申し上げているのです。  そして,約45日間もの留置場と少年鑑別所の臭い飯を食って,心から反省して出てきたその生徒を,今度は再入学させないではないですか。  これは,どなたが聞いたって,残念ながら,校長先生が自分たちの学校から退学者はゼロだったとしたいがために,この生徒がたまたまやめたいからやめたと,記録上はそうしかならないではないですか。  私は,今回の問題を1つの教訓に,ぜひそういうことをなくしていただきたいのです。県の教育委員会,その監督指導の権限があるわけですから,上部機関として。ぜひ,いかがなものかとういことをきっちりお話いただきたい。これは要望でございます。  そして,もう1つのレベルの方でございますが,これも残念なケースでございます。  これは中学校のケースでございますが,複数の先生が複数の生徒を,暴力によって6人もの生徒が学校に出られなくなっている。再三,被害生徒の御父兄は,校長,学年主任にも,その殴っていた担任の先生,あるいは学年副主任等に対して,一生懸命是正を求めた,あるいは担任をかえてもらいたいということをお願いしていたのにもかかわらず,ずっと引き延ばしてきた。9月からずっとお願いしていて,1月になって,学校に交渉してもどうしようもないということで,たまりかねて父兄たちは市の教育委員会に行った。でも,市の教育委員会は,学校の方に問い合わせるだけで,具体的に県にも報告はしない,体罰を繰り返していた教員は全く反省もしないということが続いたわけです。2月に入って,騒ぎがもっともっとひどくなってきて,そして私の方に話が来ましたから,市の皆さんとも,被害者だけではなくて,そのクラスのほかの児童生徒の御父兄の家に1軒ずつ訪ねました。そうしたら,わかったことは,その暴力は繰り返し行われていたという証言が出ているわけです。  ところが,校長先生,そして教育委員会,教育事務所に報告された内容は,そういった事実はなかったということで,食い違っております。これは,阿見町で小学校の児童が,あったのかないのかわからないという2年生の報道のように,まさに同じような事件に見えますけれども,私の申し上げている事案は中学校1年生ですから,小学校2年生の場合は,記述も記憶がない,あるいは言っていることがとんちんかんだったりしますけれども,今,現実に警察の調査の手を入れていただきましたけれども,まだ事実がはっきりしていないから学校の名前言えませんけれども,その暴力を繰り返していた人は,騒ぎが大きくなってから,2月5日以降辞職願を出しました。自分から出したのか,諭旨免職,いわゆるやめた方がいいよと言われて退職願を出したのか,それ自体はわかりません。どういうことで辞職願を出したのかわかりませんが,おやめになりました。この先生は期限つきの講師です。  ですから,もしこれが受理されて,期限つき講師の場合は教育事務所が退職発令を出すようですから,そうなるとすれば,4月から法的には,このぶん殴っていた先生,半年にわたってぶん殴っていたと言われている,そして辞職願を出した先生は,また復帰できるのではないかということを申し上げたいのです。その点についての法的な解釈はどうお考えですか。 68 ◯外山義務教育課長 体罰につきましては,日ごろから体罰の禁止について指導しておるところでございますけれども,体罰が発生した場合に,個々に,前例とか他県の例等を参考にしながら判断いたしまして対処すべきものであろうと考えておるわけでして,今,委員御指摘のように,職員がみずから退職したということにつきましては,当人にとっても,また任免権者としても,極めて重大なことだと考えております。 69 ◯鈴木(孝)委員 ここに人事院規則というのがあるのですが,直接的には国家公務員が適用される規則になっておりますが,自治省に確認しましたら,これは地方公務員にも準用されるという内容でございます。  第73条,任命権者は,職員から書面をもって辞職の申し出があったときは,特に支障のない限りこれを承認するものとするということでございます。  行政実例の中では,辞職の承認についてということで,特に支障があるときとしては次の場合が考えられると。職員を懲戒免職等の処分に付すべき相当の事由がある場合,これがまず第1にうたわれている。  今回は,複数の暴力を繰り返していたといわれるその講師は,辞職願を校長先生にお出しになったときに,校長先生がそのまま特に支障がないとして教育事務所に出したという事実はありませんか。このことについてお聞きしたい。 70 ◯外山義務教育課長 そのことについては確認しておりませんが,私どもの聞いている範囲の中においては,本人が事の重大さを認識して退職したいという申し出があったと伺っております。 71 ◯鈴木(孝)委員 例えば今のスタッフが5年も10年もいらっしゃれば,この人が就職希望を出してきたということですぐわかります。私とこの1ヵ月半の間やっていましたし,特に担当の皆さんには大変御苦労をおかけして申しわけなく思っておりますけれども。  その対応でいけば,4月以降,仮に,この該当する教育事務所以外の教育事務所でこの先生が教員採用のお願いを出してきたときに,ほとんどの方が知らない教育事務所で,問い合わせがあればわかりますが,それだって4月から皆さん御栄転になったり,異動がありますから,そうなると,4月からこの講師をチェックできる人は,だれかいらっしゃるのですか。 72 ◯外山義務教育課長 期限つき講師等の任用に当たりましては,それぞれの市町村の教育委員会からの内申に基づきまして教育事務所の方で任用しているわけでして,このチェックということにつきましては,本人の適格性等を考えた場合には,市町村の教育委員会の方から内申はないものと考えております。 73 ◯鈴木(孝)委員 期限つき講師の場合は,県の教育委員会に持ってこなくても教育事務所判断で,支障ない限り……怖い顔しているとか,危ない雰囲気だということがない限りは,すんなりいっちゃうわけです。外見で判断してはいけませんが,もちろん。  何か変な賞罰が書かれているとかということだと,やはり皆さん用心しますよ。ですから,賞罰欄というのがあるわけですから,私は,この場合は人事院規則に基づいて,特に支障のある場合に適用すればいいじゃないですか。体罰を繰り返していた職員は,懲戒免職の処分に付すべき相当の事由がある場合ではないですか。  校長先生は,教員に対しては,直接,生徒児童のように懲戒権はありません。しかし,体罰を行った教師に対しては,該当する市町村の教育委員会から県が報告を受ければ,重要な事案については,審議会を設けて懲戒権を発動することができるわけでしょう,県は。その点はいかがですか。 74 ◯外山義務教育課長 個々にそういう問題行動があった場合,もちろん期限つき講師についても懲戒的なものについては判断することができるかと思いますけれども,ただ,地方公務員法に基づく処分と,それに基づかない措置というものがあるかと思いますので,この具体的な体罰の内容によって,懲戒処分に該当するか,あるいはそのほかの措置をすべきものであるかという判断がされなければならないなと考えております。 75 ◯鈴木(孝)委員 それで,文部省で毎年行われております,「生徒指導上の諸問題の現状と文部省の施策について」という中等教育局中学校課で行われている統計がございます。これは発表されております。  平成7年度の全国の結果を見ますと,学校で認知されたのは 1,027人,体罰を繰り返しやっていた教員がいたということがわかった。それで,市町村教育委員会に報告が来ているのは 618人。 1,027人から 618人,約 400人減っています。懲戒権を持っている県の教育委員会に報告があったのは,最終的には 293件。 1,027人あったと学校で調査した結果わかって文部省に報告しているわけですが,それが最終的に県に届いているのは 293件,約3分の1しか来ていないわけです。  これは,市の教育委員会がもみ消しているとか,学校がもみ消しているとか,そういうことではなくて,なかなか県まで報告するというのは,数の上で少ないのだということを,まず知っておかなきゃいけないと思うのです。  そして,懲戒処分は4つあります。免職,停職,減給,戒告という懲戒処分が,地方公務員法上あるわけです。平成7年度全国では,免職になった人はゼロ,停職になった人は8人,減給が29人,戒告が40人,つまり懲戒処分といわれる4つの処分については,77人の人しか処分されていない。 293人,約 300人のうち77人,4分の1ほどです。あとの4分の3は訓告です。 358人は訓告どまり。諭旨免職した方も1人報告されております。  そういう暴力に対して寛容な社会というのは,人を人として見ない,非常に人権感覚の薄いというか,特に教員が行う暴力というのは,教育現場において上にある人がそういうことをすると,いわゆる心からの信頼関係というのはなかなか得られなくなってくると思うのです。厳にそのことを文部省も県も戒めていらっしゃると思うのです,日ごろ。  ですから,体罰をそうやって半年も繰り返していたという人の報告があって,そして,そのクラスの御父兄が総立ちになったような状況であれば,私は直ちに辞職願を受理するというようなことは,あってはならないと思うのです。きっちり懲戒処分の発動を県に諮るべく,市の教育委員会にもそういった状況であるということを連絡しながら,これは受けたけれども退職発令をお願いするわけにいかないという毅然たる校長先生の対応が,私はあってしかるべきではないかなと思うのですけれども,私が言っていることについて,教育長,これはちょっと大きな問題なので,暴力についていかがですかね。体罰の問題等,校内の登校拒否の問題,今までずっと教育長は見識の深いところを持っていらっしゃるのでお聞きしたいと思うのです。 76 ◯齋藤教育長 先ほどは,校長からの報告という件で私お答えいたしました。今の件につきましては,具体的なものでありますけれども,先ほど外山義務教育課長がお答えしましたように,それぞれの処分に当たるかどうかというケースについては,全国的な状況,あるいは本県の過去の状況というものをかんがみながら,一つ一つ精査しまして,先ほど委員から御指摘ありました地公法に定める4つのうちのどの処分にするか,あるいはそれ以外の措置をするかということを決めているということであります。  本件につきまして,懲戒免職処分にすべきだという委員のお考えでありますけれども,この件についても,もし懲戒ということを考えるならば,全国的にどういう処分をしているか,本県でこれまでどういう処分をしているかということを考えて,その処分をしていくということであります。 77 ◯鈴木(孝)委員 私,今回,関係省庁にもいろいろお聞きしました。文部省中学校課の課長さん,あるいは補佐にもいろいろ御指導いただきましたが,国としても,学校教育法第11条のただし書,体罰を加えることはできないという規定については厳に取り組んでいただきたいということを,主管課長会議等でも申し述べているところだということを繰り返しおっしゃっていました。  私,児童の権利に関する条約の第19条を読みましたら,あらゆる形態の身体的もしくは精神的な暴力,傷害,もしくは虐待,放置もしくは怠慢な取り扱い,不当な取り扱い,または搾取からその児童を保護するためのすべての適当な立法上,行政上,社会上及び教育上の措置をとるということが,締約国に求められています。  保護措置についてでございますが,児童の不当な取り扱いの事件の発見,報告,付託,調査,処置及び事後措置,並びに適当な場所に司法の関与に関する効果的な手続を含むと。  日本は,児童の権利に関する条約,先進国では最もおくれて批准した国でございます。 158番目でしたか。とにかく教育現場が,やはり人権感覚というか,児童生徒が,先生から繰り返し精神的,身体的な暴力を受けていて,そのことを放置しているような対応というのは,校長先生の管理責任を筆頭に,教員あるいは教育委員会の皆さんに,そのことを厳しく対応していただけるように今後ともお願いしたいと思うのです。  何も,懲戒処分を乱発しろとか,先ほどの生徒同士のあれではありませんけれども,退学をもっとさせろとか,そういうことを申し上げているのではありません。毅然たる教育委員会ないしは学校現場での対応を求めたいということをお願いしているわけでございます。  本当にお忙しい時間の中,この事件2つを中心に,今回いろいろ担当課の皆さんには御迷惑をかけたことについてはおわびしたいと思うのですが,これを教訓に,暴力のない学校運営のあり方を,ぜひとも校長会等で教育長からお話いただければと思います。よろしくお願いします。終わります。 78 ◯香取委員長 先ほど鈴木委員の要望に関しまして,中村生涯学習課長から補足説明したい旨の申し出がありますので,これを許します。  中村生涯学習課長。 79 ◯中村生涯学習課長 先ほど県立図書館の整備に関しまして,鈴木委員の方から,例えばということで石岡市の名前が挙げられました。誤解を招くといけませんので,関連で補足説明という形で説明をさせていただきたいと思います。  過日,3月12日付の新聞でございますが,石岡市が県立図書館の誘致の意思表示を既に2月に県に行った旨の報道がなされました。この報道に関しましてですけれども,私どもといたしましては,このような意思表示につきましては承知いたしておりません。また,石岡市への移転は考えておりません。以上です。 80 ◯香取委員長 ここで暫時休憩いたします。  なお,再開は午後1時を予定いたします。御苦労さまでした。                 午後0時5分休憩          ───────────────────────                 午後1時2分開議 81 ◯香取委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いたします。  引き続き教育庁関係議案の質疑を行います。  質疑等がありましたら,お願いいたします。  長谷川(修)委員。 82 ◯長谷川(修)委員 平成9年度の予算案を見ますと,いろいろなお話を伺いますと,今回の予算というのは,福祉,医療に手厚くした予算であるというお話を伺っています。そして,教育にも手厚くした予算だというお話を伺っていますけれども,昨日,教育長から予算概要の説明を受けまして,新規の施策も含めましていろいろな施策があるということで,今,この難しい教育の現状から見て,いろいろ苦心をしながらやっておられるということが理解できた次第であります。そういう面で,今回の予算に関することについてお伺いをしてまいりたいと思います。  まず,教育庁関連の予算でございますが,我々は,当然,項目別にも予算を見させていただくわけですけれども,いわゆる投資的経費,さらには義務的経費,さらには一般行政費と,横での比較も当然させていただくわけであります。今回の教育庁全般の予算の中で,去年と比べてみて,ふえているのはふえているわけですけれども,私が今申し上げましたそれぞれの項目で見ていくとどういうふうになっているのかということを,まず冒頭お伺いします。 83 ◯藤枝財務課長 教育委員会の予算でございますが,人件費と投資的経費,一般行政費ということで整理をしておりますので,人件費につきましては,昨年に比べまして 1.007倍です。それと,投資的経費につきましては 1.391倍ということになっています。また,一般行政費につきましては 1.001倍ということで,トータルいたしますと 1.031倍ということになっております。 84 ◯長谷川(修)委員 投資的経費が多いということは,いろいろな施策についてやられるということのあらわれだと思っています。  その中で,額が多いものをずっと見ていきますと,老朽校舎の整備,老朽校舎の改築費というのが,予算3)の 346ページを見ますと15億 6,374万 7,000円となっております。老朽校舎の建てかえと申しますと,30年経過したあたりに建てかえをするのかなと思っておりまして,今年度の予算では15億 6,300万円ありますが,将来のことを考えてみますと,もっと多くなりそうな気がするわけであります。  平成9年度の予算案について今審議をしているわけですけれども,先のことを申し上げまして恐縮ですけれども,これから先どうなるかということは把握しておられますか。 85 ◯藤枝財務課長 老朽校舎の改築につきましては,平成6年度から平成17年までに約15万平米ほど改築する予定になっております。それと,もう1つ,体育館につきましても同じような形で改築するということになりまして,おおよそ17年までに 1,000億円ぐらいかかると計算をしております。 86 ◯長谷川(修)委員 老朽校舎だけ──体育館は別にいたしまして──見ても15億 6,300万円の今年度の予算。そして,今,課長からお話を伺うと,将来的にわたって 1,000億円ほどの金がかかるということですけれども,昨今,国も含めてでございますが,財政事情が大変厳しい中にございます。そして,もう1つの懸念といたしまして,耐震という課題もございます。一方では金がかかる,そしてもう1つは財源がない,なさそうだということで,これから大変難しい問題になるのではないかなと考えていますけれども,その対策というのは,今,課長はどういうふうにお考えになりますか。予算措置をしよう,財源を確保しようという意味で。 87 ◯藤枝財務課長 教育委員会としましては,計画に沿って実施したいと考えておりますので,財政当局にそういうことで働きかけていきたいと思っております。 88 ◯長谷川(修)委員 わかりました。  要は,お金が大変厳しくなっています。教育というのはお金がかかる,またある面ではお金をかけなきゃならない。ただ,昨今の厳しい財政状況なんかを見ると,ある程度はそういうものも考慮していかなくちゃならない。そこで,課長なら課長なりに知恵を出さなきゃならないと思っております。そういう面で,ぜひとも将来にわたっての対策というのを今から考えておいていただきたい。税金であるということが前提でございますけれども,要望でございます。  次,予算案を見ますと,もう1つ目立つのが,全日制単位制高校,さらには総合学科,そういうものがあるわけでございますけれども,茨城県において具体的になったのは,私,今回が初めてだと思っておりますけれども,全国47都道府県の中で早くやられたところもあるだろうし,まだやっておられないところもあるだろうし,茨城県の総合学科,全日制単位制の取り組みというのは,全国の中ではどのくらいの早さといいますか,レベルといいますか,そういうところにあるのでしょうか。 89 ◯長瀬高校教育課長 総合学科への取り組みというものは,全国でも遅い方に入るのかなと思います。全日制単位制高校については,全国レベルでも早い方に入るのかなということでございます。 90 ◯長谷川(修)委員 その中で,今回,予算案に出してきた,具体的な取り組みをいよいよ茨城県がするという背景には,どういう事情があるのでしょうか。 91 ◯長瀬高校教育課長 総合学科につきましては,昨年でしたか,文教治安委員会の方で八千代高校の方を視察していただきました。  八千代高校は,今,総合選択制ということで,4つのコースですか,アカデミーコース,テクニカルコース,ビジネスコース,ヒューマニティコースということで分かれてやっております。この取り組みの中で,もう少し学校を活性化したい,拡充していきたいという校長先生の意向もございました。その校長先生は昨年お亡くなりになったのですが,学校の方からも,総合学科にしてもう少し生徒の選択幅を広げてあげたいということもございまして,全国的に総合学科ができている中で茨城県でも取り組みたいと。それでは,その要望も生かしながら,また先ほどの委員のお話ではございませんが,予算というものもございますので,今取り組んでいるものをもう少し拡充すればできるというところから,取り組んでまいったところでございます。 92 ◯長谷川(修)委員 結局,特色ある高校づくりの一環というニュアンスで来ているわけでございますけれども,今,八千代高校の総合学科に対する背景は伺いました。  もう1つの単位制の方は,牛久栄進高校でおやりになるというお話を伺っています。では,何で牛久栄進高校単位制をやろうとなったのか,その経緯についてもあわせてお伺いをしたい。 93 ◯長瀬高校教育課長 高校審議会の方で答申を受けました。その答申の中には,各通学区ごとに1校ずつということで,我々も検討してまいりました。  その中で,一番最初にということで牛久栄進高校を選んだわけですが,あの地区は普通科というものがたくさんございます。そういう中で,やはり特色を出していきたいということが1つございます。  もう1つは,県下で最初にできる高校でございますので,多くのところから通えるということも考えまして,来年度あそこに新しい駅ができます。そうすると,約20分かそこらで歩いていけるという利便性もございます。そういう面を考慮いたしまして,地区地区に特色ある学校をつくっていきたいなという面から考えたことでございます。 94 ◯長谷川(修)委員 先ほどの総合学科の八千代高校におきましては,八千代高校の希望という面が強かったと思うのですけれども,今回の牛久栄進高校については,これは教育庁指導と考えてよろしいのですか。 95 ◯長瀬高校教育課長 委員おっしゃるとおり,我々の方で考えながらやったことでございます。 96 ◯長谷川(修)委員 いろいろ難しい高校教育,そして,ほぼ全入に近いような格好で皆さん方高等学校へ入ってこられるわけでございまして,今回の新しい総合学科,さらには全日制の単位制にしても,現場というものが,相当やる気といいますか,そういうものがなければ,物事というのはうまく進まないと思うのです。そういう意味での徹底といいますか,初めての事業というのが平成10年4月からいよいよ始まっていくわけです。そして,この1年間というものは,その準備期間になるわけです。そういうものを具体的にうまくやっていこうという面では,どういうふうに高校教育課長はお考えになっているのか。 97 ◯長瀬高校教育課長 牛久栄進高校という高校は,今までにもそういう取り組みというものをしてまいって,先生方もそういう新しい考えを持っている学校と認識しておりました。そういうものをより発展させていきたいということがありまして今,これからのことですが,教育委員会,指導課,高校教育課,それと牛久栄進高校が一緒になって,カリキュラムづくり,そういうものを指導しながら,学校の現場の意見を聞きながら,要望を聞きながらやっていきたいと考えております。 98 ◯長谷川(修)委員 とりあえず平成9年度の予算づけがされて1校やられると。そして,先ほどの各委員の質問の中で,高校教育課長は,パイロットスクールというお話もしておられました。パイロットスクールということであれば,当然その次もあるのかなと。単位制については,次もあるかなということでお話を聞かせていただきましたけれども,総合学科の方,そして単位制の方,次はどうなるのでしょうか。 99 ◯長瀬高校教育課長 まず,茨城県に1校ずつを建てまして,これを実践し,その結果,それから生徒の意向等を聴しまして,高校審議会においては,単位制高校については各通学区1校ずつというのが望ましいという答申がございますので,今後どういう高校に単位制を入れていくか,これは今後検討していきたいということでございます。
    100 ◯長谷川(修)委員 総合学科にしても全日制の単位制にしても,高校教育の中で,魅力ある高校づくり,またはいろいろなニーズを満たす高校づくりという意味で,すぐに決め手になるとは思えないわけですけれども,やはりいろいろなことをやっていかなくちゃならない。いろいろなことをやっていくに当たって,国の方もやっていることでございますし,そういう面で,今回,概して,教育的な施策というのは,私なんか見ると,慎重過ぎるくらい慎重にやっておられるような気がするわけですけれども,そういう中では,英断を下したということになると思います。  ただ,先ほどの懲罰の議論ではありませんけれども,やはり私は現場を大事にしていただきたい。そして,いろいろ議論するに当たっても,現場へ足を運んで当事者のいろいろな苦労を聞いて,そして,現場で解決できなかったことは教育委員会なり教育庁でやるという格好にしていっていただきたいなと思っています。  牛久栄進高校というのは,私も資料をいただきまして,進学率も相当な進学率でございますし,大学進学校という面で,どこの大学に入っているのかなと思って拝見させていただくと,結構な実績も誇っておられると思っています。これが,ぜひとも全日制の単位制にしてよかったと言えるように,ひとつ御努力をいただきたいと考えます。  もう1点でございます。生涯学習センターですけれども,県央,水戸にありまして,県西にできて,鹿行にできつつありますし,県南にもできつつある。今回の予算書の中で,ようやく県北の番が回ってきたということでありまして,私としては大変うれしく思っております。  検討費となっていますけれども, 200万円の予算措置がされています。これ具体的にどういうことをやるのか,お聞かせをいただきたいと思います。 101 ◯中村生涯学習課長 県北地区生涯学習センター整備費検討費ということでは, 200万円御審議をお願いしているわけでございますけれども,県におきましては,県の計画あるいはいばらき教育プランにおきまして,本県の生涯学習推進体制の充実を図るということで,学習圏構想というものを考えております。県内を5つの学習圏に分けまして,その拠点施設といたしまして地区生涯学習センターを整備していくという考え方で,ただいま委員の御発言にもありましたように,これまで平成5年に水戸,平成6年に県西,平成9年に鹿行及び県南の開所を予定しているわけでございます。  残ります5つの学習圏構想の中で,県北を,今回,検討費という形でお願いしたわけですけれども,基本的には,県北地区生涯学習センターを整備するに当たりましての基本構想をつくりたい。  内容といたしましては,本県におきます生涯学習推進の基本的な考え方,さらには,既に開所しております地区生涯学習センターの現況,次に,県北地区のセンターの具体論に入るわけでございますが,県北地域の地理,交通,あるいは人口分布,さらには団体の活動状況,そして学習ニーズ等を踏まえまして,建設場所を位置づけまして,さらに県北地区生涯学習センターの具体的な施設設備,事業の内容等を考えていきたい,それらを基本構想という形でまとめ上げたいと考えております。 102 ◯長谷川(修)委員 ことし1年かかるかどうかわからないのですが,基本構想がまとまりまして,早く具体的に実現するよう御要望申し上げまして,私の質問を終わります。 103 ◯香取委員長 ほかにありませんか。  鈴木(正)委員。 104 ◯鈴木(正)委員 長谷川(修)委員の質問に関連するのですが,検討期間ですけれども,3年も5年もかかったのでは困るのですけれども,どのくらいで検討できるのですか,実現にこぎつける検討は。 105 ◯中村生涯学習課長 ただいまの予算でお願いしております 200万円で基本構想を策定したい。内容につきましては,ただいま御説明した内容でございますが,これらの基本構想を平成9年度中にはつくり上げたいと考えております。 106 ◯鈴木(正)委員 わかりました。  それから,2002年のインターハイですけれども,この種目や実行するという市町村,そういったのはいつごろ決まるのですか。 107 ◯高野保健体育課長 ただいまの御質問でございますが,今年度,市町村に希望を募りまして,何らかの種目を実施したいという市町村にお集まりいただき,その後,私どもがそれぞれの市町村にお邪魔してヒアリングといいますか,意見の交換をやります。  第1次案なるものを,できれば6月,7月でつくり上げていきたい。そして,最終的には,ことし中に決定の運びにしたいと考えています。 108 ◯鈴木(正)委員 この前,一般質問の中で聞きましたけれども,補助あるいは助成金というものについて,金額別に御説明をお願いしたいと思います。 109 ◯高野保健体育課長 ただいまの御質問につきましては,インターハイに関連したスポーツ施設の補助でございます。したがいまして,開催する市町村の施設に対しまして,新築もしくは改築,増築等に対して助成をするというものでございます。  増築,改築等につきましては 5,000万円,1市町村1施設を原則とするわけですが,体育館の新築につきましては2億円とすると,そういうことでございます。 110 ◯鈴木(正)委員 これは2億円の補助ですか,金額によって,例えば10億円かかるなら幾らとか,20億円かかるなら幾らとか,そういうあれではないのですか,一律ですか。 111 ◯高野保健体育課長 申し落としましたが,補助の限度額は,増築,改築につきましては3分の1でございます。  なお,体育館の建築につきましては,新築が2億円を限度額とすると。 112 ◯鈴木(正)委員 改築,増築については一律 5,000万円,これも限度額ですか。 113 ◯高野保健体育課長 限度額ということでございます。 114 ◯鈴木(正)委員 さっき3分の1とか言っていたのは,あれは違うのですか。 115 ◯高野保健体育課長 先ほど申し上げましたように,補助率が3分の1,限度額が,柔剣道場,あるいはグラウンド等の機能アップにかかわるものは 5,000万円でございます。 116 ◯鈴木(正)委員 ありがとうございました。 117 ◯香取委員長 ほかにありませんか。  粕田委員。 118 ◯粕田委員 2点ばかりお聞きしたいのですが,教職員の皆さんが,小,中,高,その他の学校を合わせまして2万 6,000人余の先生がおるわけでありますけれども,その先生の中には,健康を害されている方もおられるのではないかと思うのですが,健康審査会にかけられている先生方は何人ぐらいおいでになるのですか。 119 ◯高野保健体育課長 ただいまの御質問は1年間当たりと……。 120 ◯粕田委員 現在の……。 121 ◯高野保健体育課長 過去5年間の数字になりますが,平成7年度が一番新しい数字ですが, 358件という審査数でございます。その前はよろしいですか。 122 ◯粕田委員 A1からDまで7段階あるわけですけれども,その区分けはどうなっていますか。 123 ◯高野保健体育課長 この点につきましては,毎月一度審査会やるわけですが,その症状,健康診断書をもちまして,関係の先生方が判断します。そして,3ヵ月以上の休養が必要であるとなればA1,Dは健康であると。A,B,C,Dと,その症状によって区分けしてございます。 124 ◯粕田委員 このA1に該当する先生はどのくらいおられるのですか。 125 ◯高野保健体育課長 平成7年度になりますが,ここで,A1何人という数字はちょっとないのですが,疾病上の審査の中で,精神疾患,あるいは消化器疾患,こういう疾病が非常に多くなっています。 126 ◯粕田委員 これ何で聞いているかというと,結構たくさんいると思うのです。ここに,県の職員の保健管理規則持っておるわけでありますけれども,7年には 358件,そういう審査があったということですけれども,そこまで上がってこない,近い人もいるかもわからないので,そうなると,現場を預かる校長先生,大変いろいろな意味で御苦労されていると。同時に,父兄もいろいろな不安を持っておられるわけです。  ですから,無理をしないで,そういう者が出てきたらば休ませなければならないのではないか,あるいは適正な対応をしなきゃならないのではないか。そういうことになると,その後どういう対応かして措置をしていかなくてはならない,そういう面もありますので,その点どうなっているか,ちょっと。 127 ◯外山義務教育課長 小中学校関係におきまして,健康を害しまして療休を取っている教職員につきましては,療休補充という形で講師を配置しまして,教育活動に支障を来さないように措置をとっているわけでございます。 128 ◯粕田委員 わかりました。  それで,現場につけるのは無理だなという方たちも,大変聞きづらいのだけれども,おるのではないかと思うのですが,そういう人たちはどんなふうにしているのですか。 129 ◯外山義務教育課長 病気等で療休を取っている者につきましては,療休の後休職という形をとりまして,休職3年たちますと自然退職という形をとっておるわけでございます。 130 ◯粕田委員 わかりました。  もう1つ,教育長の方にお尋ねしたいのですが,人事の面で,各校長とか教頭は厳正な試験をもって,そして厳しい審査の上でそれぞれの配置をされているということで結構だと思うのですが,一般の教職員の適材適所,適正配置という問題で,知事部局の職員の人事と教育庁の方で行われる教職員の人事は,大変相違があるように思うわけですが,この点をどんなふうにとらえておられますか。 131 ◯齋藤教育長 知事部局の人事と教育委員会の人事の相違点でございますけれども,相違点がどういう点にあるかということは明言できませんけれども,まず教育の面でいいますと,1つ大きく違いますのは,知事部局にもそれなりのいろいろな性質はございましょうが,子供たちを扱っているという点がございますから,今,委員がおっしゃいましたように,その人事異動につきましては,各学校の年齢構成とか教科構成,男女構成などを配慮しながら異動は進めているところでございます。 132 ◯粕田委員 監査委員をさせていただいたときに,その学校の在籍年数とかいろいろ聞かせていただきましたが,非常に長い先生たちがおるわけです。こういう人たちが異動ができないということになると,適正配置が難しくなるのではないか。  聞くところによると,希望をとりながら,その希望に合わせながら人事を行うと,これは果たして本当の人事なのかなと考えるわけです。やはり適材適所,適正配置ということで,それぞれの学校に,また先ほど教育長の答弁にありましたように,みんないろいろ実情も違うわけでありますから,そこに合わせた教員の配置をされているとおっしゃられますけれども,例えば,私はあそこは嫌だよということが,実際,人事というのは言えるのかどうか。この辺が,ほかの県なんかとも比較をさせていただいたり,見させていただいているわけですけれども,ほかの県と比較してどんなふうにとらえておられますか。 133 ◯齋藤教育長 人事を進めるに当たっては,確かに希望はとっております。希望どおりにいく場合もありますし,その希望に沿えない場合もあります。ただ,私どもとしては,希望は人事を進める上での1つの参考としてとっているものでありまして,必ずしも希望どおりにいくためのものとは考えておりません。  もう1点でありますけれども,長期在職者についてですが,いろいろ問題あると思いますけれども,長期在職者その人が悪いという意味でとらえているわけではありません。ただ,それぞれいろいろな学校を経験していただいた方が御本人のためにも,人心の刷新ということになりますし,学校という集団にとりましても,その学校の活性化にも資するという考え方に立ちまして,一定の年数同一校にいる者については,科目によりますけれども,特に高等学校におきましては経過措置をとりながら,表現は悪いのですけれども,一般の先生方とは違った考え方で異動に取り組んでいるという状況でございます。 134 ◯粕田委員 教育長も大変御苦労されていることはよくわかるのですけれども,適正配置ということで,任命権者からどこそこにと言われれば,ある程度無理があっても受けて出ていくと,そのお役につかせてもらうと,こういう姿勢はそれぞれの教員の皆さんに必要だと思うのです。そういう意識もこれから高めていただいて,さっきおっしゃっていただいたように,いろいろな学校を経験させていただいて,そしてみずから得たものを教育の場で生かしていくと,こういうことでしてもらいたいなと。  特に,監査のお役をいただいて回らせていただいた学校で,いろいろな面で見させていただきますと,何年も異動しない先生たちが多いところに進歩がないような感じもいたしますので,その辺大変難しいこととは思いますけれども,御尽力いただきたいと要望申し上げて,終わります。 135 ◯香取委員長 ほかにありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 136 ◯香取委員長 ないようですので,以上で質疑を終了いたします。        ─────────────────────────── 137 ◯香取委員長 これより付託案件について採決をいたします。  採決は区分して行います。  まず,第61号議案及び第65号議案についてお諮りいたします。本件について,原案のとおり決することに賛成の方は御起立願います。                  〔賛成者起立〕 138 ◯香取委員長 起立多数と認め,原案のとおり決しました。  次に,第1号議案教育庁関係,第62号議案ないし第64号議案,第72号議案教育庁関係,第 101号議案及び第 103号議案教育庁関係についてお諮りいたします。本件について,原案のとおり決することに御異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 139 ◯香取委員長 御異議なしと認め,原案のとおり決しました。        ─────────────────────────── 140 ◯香取委員長 次に,請願の審査を行います。  教育庁関係の請願は,新規1件,継続3件であります。お手元に請願調査表を配付しておきましたので御参照願います。  なお,審査に当たりましては1件ごとに行いたいと思いますが,これに御異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 141 ◯香取委員長 御異議なしと認め,そのように決しました。  なお,審査の参考上,必要あるものについては執行部の意見を求めたいと思いますが,これに御異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 142 ◯香取委員長 御異議なしと認め,そのように決しました。  初めに,7年第13号 つくば市に養護学校設置を要望することに関する請願を審査願います。 143 ◯香取委員長 本件についてはいかが取り扱いますか。  御意見等がありましたら,お願いいたします。               〔「継続」と呼ぶ者あり〕 144 ◯香取委員長 継続審査の声がありますので,本件については継続審査とすることに御異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 145 ◯香取委員長 御異議なしと認め,継続審査とすることに決しました。  次に,7年第26号 茨城朝鮮初中高級学校への総合的な助成措置を要望する請願を審査願います。 146 ◯香取委員長 本件についてはいかが取り扱いますか。               〔「継続」と呼ぶ者あり〕 147 ◯香取委員長 継続審査の声がありますので,本件については継続審査とすることに御異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 148 ◯香取委員長 御異議なしと認め,継続審査とすることに決しました。  次に,8年第10号 現行学習指導要領の見直しを求める意見書採択についての請願を審査願います。 149 ◯香取委員長 本件についてはいかが取り扱いますか。               〔「継続」と呼ぶ者あり〕 150 ◯香取委員長 継続審査の声がありますので,本件については継続審査とすることに御異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 151 ◯香取委員長 御異議なしと認め,継続審査とすることに決しました。  次に,お諮りいたします。ただいま継続審査と決しました7年第13号,7年第26号及び8年第10号につきましては,閉会中の継続審査に付されたい旨議長に申し出ることにしたいと思います。これに御異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 152 ◯香取委員長 御異議なしと認め,そのように決しました。  次に,8年第25号 平成9年度私立中学校高等学校経常費等助成に関する請願を審査願います。 153 ◯香取委員長 本件については執行部の意見を求めます。  河野総務課長。 154 ◯河野総務課長 私立学校に対する経常費補助金につきましては,父母負担の軽減を初め,教育条件の維持向上,経営の健全化を図るため,年々その増額に努めてきたところでございます。
     特に,御審議いただいております平成9年度当初予算におきましては,近年の生徒減少に伴う設置者負担の軽減を図るため,新たに県費による設置者補助を措置したところでございます。  私学助成につきましては,今後とも,その充実に努め,健全な私学の発展と父母負担の軽減を図ってまいりたいと考えております。 155 ◯香取委員長 本件についてはいかが取り扱いますか。               〔「採択」と呼ぶ者あり〕 156 ◯香取委員長 お諮りいたします。採択との声がありますので,本件は採択とすることに御異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 157 ◯香取委員長 御異議なしと認め,採択とすることに決しました。  続いて,お諮りします。ただいま採択といたしました請願につきましては,執行機関に送付し,その処理の経過及び結果の報告を求めたいと思いますが,これに御異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 158 ◯香取委員長 御異議なしと認め,そのように決しました。  以上をもちまして,教育庁関係の付託案件の審査は終了いたしました。        ─────────────────────────── 159 ◯香取委員長 次に,閉会中における所管事務調査事項を議題といたします。  本件につきましては,お手元に配付しました一覧表の項目のとおりといたしたいと存じますが,御異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 160 ◯香取委員長 御異議なしと認め,さよう決しました。  本件につきましては,さらに閉会中調査を継続することとし,議長にその旨を申し出ることにしたいと思いますが,御異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 161 ◯香取委員長 御異議なしと認め,そのように決しました。  以上をもちまして,本委員会に係る案件の審査は全部終了いたしました。        ─────────────────────────── 162 ◯香取委員長 なお,本委員会の審査結果報告書等の案文につきましては,委員長に御一任願いたいと思いますが,これに御異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 163 ◯香取委員長 御異議なしと認め,そのように決しました。        ─────────────────────────── 164 ◯香取委員長 この際,委員会を閉じるに当たりまして,一言御挨拶を申し上げます。  御案内のとおり,我々委員の任期は,今定例会をもって満了することになっております。この1年間,議案審査や県内外調査などの委員会活動に当たりましては,委員各位の御指導,御協力と,齋藤教育長さんを初め,執行部の皆様の適切な御説明,御案内によりまして円滑な委員会運営を図ることができました。心から感謝を申し上げる次第であります。  21世紀を間近に控え,社会情勢が急速に変化する中,我々委員も,県民の負託にこたえるべく,引き続き努力をしてまいりたいと思いますので,今後とも,執行部の皆様方におかれましても,委員各位から示された意見等を十分配慮の上,いばらき教育プランの具現化と推進に積極的に取り組まれるようお願いいたします。  終わりになりましたが,委員各位,並びに執行部の皆様の御健勝と一層の御活躍を祈念いたしまして,簡単ではありますが御礼の御挨拶といたします。どうもありがとうございました。  齋藤教育長から発言を求められておりますので,これを許します。  齋藤教育長,お願いします。 165 ◯齋藤教育長 昨年の4月以来,香取委員長様初め,鶴岡副委員長様,そして委員各皆様には,本県教育の振興のためにいろいろと御助言,御指導を賜り,ありがとうございました。  私ども,本県教育の振興のために微力ながら尽くしてまいりましたけれども,本日の質疑を通じてましても,なお一層,本県の教育行政には課題が山積してあると痛感いたしました。今後とも,我々は微力ではありますが,力を尽くしてますますの本県教育行政の発展のために努力してまいる所存でございます。  どうぞ今後とも,皆様から温かい適切なる御指導を賜りますようお願い申し上げまして,御礼にかえさせていただきます。ありがとうございました。 166 ◯香取委員長 ありがとうございました。  以上で,委員会を閉会いたします。長時間御苦労さまでした。                 午後1時51分閉会 Copyright © Ibaraki Prefectural Assembly, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...