次に、納付しやすい環境の整備について御説明いたします。
本市ではこれまで納税者の
利便性向上のため、市税の
納付環境整備に努めてきたところでございます。従来からある口座振替や金融機関での納付に加え、平成17年度から24時間いつでも納付できる
コンビニエンスストアでの納付を、平成21年度からは
インターネットバンキングやATMで納付できる
電子納付を導入しております。
また、口座振替については書面での申し込みに加え、平成26年度より納税部及び各区役所の窓口で
モバイル端末を使ったキャッシュカードによる口座振替の
利用申し込みを開始し、
銀行登録印なしで手続ができるようになりました。
そして、ことしの4月からは新たに
クレジット納付を導入いたしました。
クレジットカード納付は
インターネットを利用した都度払いの
納付方法でございます。現在の対象税目は
個人市県民税の
普通徴収分、土地と家屋に係る
固定資産税と
都市計画税、償却資産に係る
固定資産税及び
軽自動車税となっております。導入後、4月から7月までの4カ月間で約2万3000件、約7億円の
クレジットカード納付を御利用いただいております。
なお、対象税目の収納件数は、平成29年度の
決算ベースでは年間212万件であることから、目標としていた1%以上の割合は超える見込みでございます。
次に、
市税徴収の
取り組み事例について御説明いたします。
市税徴収の主な
取り組み事例といたしまして、最初は
高額困難事案の
検討会実施について、2番目は捜索の実施について、3番目は公売の実施について、最後に4番目は
滞納整理強化期間について御説明いたします。
まず、
高額困難事案の
検討会実施について御説明いたします。
納税部では
高額困難事案の
整理方針の決定や
進捗管理の場として
事案検討会を開催しております。
高額困難事案の検討はこれまでも各課で実施しておりましたが、平成28年度より現在の方式とし、横浜市への派遣研修の成果を生かし、捜索及び公売といったより高度かつ統一的な
滞納整理手法の共有等を図っております。検討会は、納税部長、
徴収担当各課長、各係長が参加し、
整理方針の決定や年度内の
進捗管理を行っており、高度な
滞納整理手法の共有によるノウハウの蓄積、
整理方針が明確化されることによる定期的な
進捗管理が可能となり、
年度内完結を目指し
取り組みを進めているところでございます。
次に、捜索の実施について御説明いたします。
捜索は、
預貯金調査を初めとする通常の
財産調査によっては財産を発見できず、これまでの経過からも協力が得られないと判断される案件について行う強制力のある調査方法の一つでございます。左側の写真は捜索に入る準備を行っているところで、右側の写真は実際に捜索を行っているところでございます。平成29年度は合計で22件の捜索を実施し、そのうち4件で計22点の
動産差し押さえを行いました。
続いて、公売について御説明いたします。
公売は、自治体が
差し押さえた動産や不動産を売却し、未納市税に充てる手続でございます。平成29年度は動産の
インターネット公売をことし1月と2月の2回実施し、捜索で
差し押さえた
自動車模型や雄勝硯等9点を公売に付し、うち8点の売却決定を行い、売却代金18万5000円を市税に充てております。
次に、
不動産公売会について御説明いたします。
平成30年度の
不動産公売会は、先月、7月31日に開催いたしました。当日は5件の不動産を公売に付す予定でしたが、事前に滞納の全額が納付されたため1件の公売を中止いたしました。残り4件のうち土地2件の売却決定を行い、売却代金685万円を市税に充てております。
続いて、
滞納整理強化期間について御説明いたします。
平成29年度は11月14日から12月15日までの約1カ月間とし、現年度の未納案件を中心に催告や
財産調査の強化を行い、また、捜索の実施や
市県民税特別徴収義務者への納入指導などにも取り組んだところでございます。
強化期間初日の出発式では市長からの訓示や
新規採用職員による決意表明を行い、その後
市内中心部において
新規採用職員らによる街頭での啓発活動を実施いたしました。
次に、
取り組みによる成果について御説明いたします。
このグラフは
市税収入額及び収入率の推移をあらわしたものでございます。
市税収入額及び収入率は、平成24年度以降は
税務組織再編後のさまざまな
徴収対策の強化等により増加しております。棒グラフであらわした収入額は平成23年度に
東日本大震災の影響により1585億円に減少いたしましたが、平成29年度には1912億円となる見込みでございます。収入率につきましては、上の緑の
折れ線グラフであらわした現
年度収入率では、平成29年度は99.3%となる見込みでございます。また、下の赤の
折れ線グラフであらわした
総括収入率では、平成28年度は97.9%と記録として確認できる範囲で過去最高値となり、平成29年度は98.2%とこれを更新する見込みでございます。
次は、
滞納者数の推移をあらわしたものでございます。
滞納者数は平成22年度に8万4000人となっておりましたが、平成29年度には3万6000人と、7年間で4万8000人、6割弱の大幅な縮減を図っております。
次は、
収入未済額の推移をあらわしたものでございます。
収入未済額も平成22年度に108億円となっておりましたが、徴収の強化や不能欠損の適正な
取り組みにより着実に圧縮し、平成29年度には30億円となり、7年間で78億円と7割以上の大幅な縮減を図っております。
最後に、今後の
取り組みについて御説明いたします。
今後も着実に
市税徴収の成果を上げていくため、主に四つの項目を重点的に実施してまいりたいと考えております。
一つ目は現年度分への
徴収対策でございますが、催告等の早期着手を図ることで
当該年度内に完結に導くことを原則とし、翌年度への繰り越しを極力防止するよう取り組んでまいります。
二つ目は、
事案検討会で方針決定した案件については定期的に進捗状況を確認し、適切な時期に
差し押さえや公売を実施するなど、着実な
滞納整理を図ってまいります。
三つ目は、未完結案件については捜索を含めた徹底した
財産調査を実施し、より深く担税力を見きわめることによって早期に完結させ、
収入未済額の一層の縮減を図ってまいります。
四つ目は、計画的に
滞納整理を実施するため、年間の計画に則した月ごとの実施計画を立て、適切な
進捗管理を図ってまいります。
これらの
取り組みにより今後も
収入率等のさらなる向上に努めてまいりたいと存じます。
5:
◯委員長 ただいまの説明を含めて、本件について質問等はありませんか。
6:
◯渡辺博委員 御説明ありがとうございました。
現
年度収入率が本当に新記録の見込みということでございます。
徴収職員の皆さん方の御苦労を思うと本当に大変だなと、御苦労さまと思いながら聞いておったところでございます。
それで、滞納者の推移についてちょっと何点かお聞かせをいただきたいと思います。私は
新規滞納者が一定のところまで絞り込まれてきているような印象を持っておりますけれども、これをさらに減少させることができればいいな、大事な
取り組みになるのではないかなというふうに思っております。
これをそのままにしておきますと、そのままということはないんでしょうけれども、次に
繰越滞納者に移っていくという、それが見えるわけでございますけれども、もう一度伺いますけれども、
新規滞納者を減少させる
取り組みについて御認識はいかがかお聞かせください。
7:
◯徴収対策課長 委員御指摘のとおり何よりも新規の滞納を発生させないことが肝要と認識しており、そのため現年度分の滞納について単年度完結させることを最重点課題とし
取り組みを進めているところでございます。
8:
◯渡辺博委員 滞納というのは意図してやる方は少ないと思います。仕方なくそうなってしまったと。税務当局からさまざまな書類が段階を追って来るわけですけれども、多分衝撃を受けて戸惑ってしまっているのではないかというふうに想像をいたします。
そういうことで、
新規滞納者にならないような
取り組みを行政側ができればいいと思いますし、あるいはなってしまって戸惑っている、あるいはどうしようかと非常に不安定な状態になっている納税者に丁寧な対応をして、そして、きめ細かい指導、相談ができて、納税の意欲はあるんだというふうに思いますので、その意欲を、その思いを前向きの方向に生かしていくことが必要だというふうに思うんですけれども、この件についてはどんな御認識で
取り組みをしておられますでしょうか。
9:
◯徴収対策課長 納期限を過ぎても納付がない場合には、督促状を初めとする複数回の文書による催告等により納税について相談するようお知らせしているところでございます。
納税相談に際しては、職員が未納の原因のほか、生活の収支や財産の状況等を十分に聞き取り、納付の意思があっても納付が難しいと判断される場合には、換価の猶予や分納等とするなど、より丁寧な対応を心がけているところでございます。
10:
◯渡辺博委員 督促のあり方なんですけれども、今どんなふうな過程を経て進めているんでしょうか。
11:
◯徴収対策課長 一般的には納期限を過ぎますと督促状、催告書、未納のお知らせ、
差し押さえ執行予告書と、文書でお知らせしているところでございます。
12:
◯渡辺博委員 文書が次から次へと来ると。一番最初にいただいた文書で非常に戸惑っている、そこにまた来る、さらに来るというふうな状況のようでございますが、丁寧な
取り組みということが必要だと申し上げましたけれども、この文書で次から次へと送る、その過程の中で個別に相談できる環境といいますか、これを徴税側がつくることができれば、ただひとり戸惑ってくるくると頭の中で悪循環の思考をしていると思われる滞納者に道を開いていくことになるのではないかというふうに思うんですけれども、いかがお考えでしょうか。
13:
◯徴収対策課長 個別の状況にもよりますが、積極的に実態調査を行うなど、直接事情を伺う場を設けるよう努めてまいりたいと考えております。
14:
◯渡辺博委員 高額困難事案について説明がありました。横浜を見習ったということでございましたけれども、お伺いしたいんですけれども、横浜の本市でいう現
年度収入率、これお手元にありますか。本市は平成29年度は99.3%という御説明でしたけれども。
15:
◯徴収対策課長 済みません、今ちょっと手元にはございませんで、後で。政令市2番目の高さを横浜市さんは誇っております。
16:
◯渡辺博委員 政令市2番目の収入率を誇っている横浜だということのようでございます。
さて、何がそこまで上げているのかと。高収入率につながっているのかということがとても関心があるわけですけれども、まず今回は人員体制がどうなっているのかについてお聞かせをいただきたいと思いますけれども、本市は
徴収職員の定数の推移というのはどういうふうになっているのでしょうか。丁寧な対応が必要だというふうに私は思って今質問を申し上げましたけれども、文書通告のその過程の中で直接職員が
新規滞納者に対応することができれば、先ほどもちょっと触れましたけれども、戸惑っている
新規滞納者、悪意がない人たちが多いと思いますけれども、そういう方たちに一歩踏み込む、つまり滞納状況から脱出するような機会を提供できるのではないかというふうに考えます。
そういうところで、この定数、取り組む職員の数というものがとても大事になっているというふうに思っているんですけれども、もう一度お聞きしますが、人員体制、定数の推移はどういうふうになっているのか、お聞かせください。
17:
◯徴収対策課長 平成30年4月1日現在の
市税徴収を担当する職員数は72名で、平成24年度の
税務組織再編時の78名と比較すると6名の減となっており、これは税部門全体での調整により減員としたものでございます。
徴収職員の
スキル向上のため、より実務に即した研修等を年々充実させているところでございまして、これにより納税者への対応等を十分行っていきたいと考えているところでございます。
18:
◯渡辺博委員 減員になっているというふうに理解をいたしました。滞納者対
徴収職員、この比率は横浜と比べて本市は高いんでしょうか、低いんでしょうか。もし数字があったらお示しをいただきたいと思います。
19:
◯徴収対策課長 本市の
市税徴収職員1人当たりの
滞納者数は、平成29年度ベースで約542名となっております。比べまして横浜市のほうでございますが、
市税徴収職員1人当たりの
滞納者数は224名となっているところでございます。
20:
◯渡辺博委員 この数字を今伺って、本市は1人で542名に対応していると。横浜は1人の職員が224名、半分以下ですよね。そういう滞納者に対して対応していると。この辺に収入率が政令市で2番目の高さを誇る一つの要因があるのではないか。ほかにもあるんだろうと思いますけれども、そんなふうに感じるところでございます。
丁寧な対応をしていくという、そして、そういう体制で臨んでいるという御説明でしたけれども、まず根本的にこの職員の対応する滞納者の数というものをやはり減らしていくことを考えてはどうかというふうに今思っているところでございます。
新規滞納者、微妙に減ってきておりますけれども、ここをもっともっと少なくしていく、このことが私はこれからの課題、今の課題、これから取り組まなければならないというふうに今思っております。そのためには
徴収職員1人当たりの
税滞納者の数を減らしていく、別の言い方をすれば
徴収職員をできるだけふやしていく、そういう
取り組みが必要だというふうに感じているところでございます。
きょうはこの程度にいたしますけれども、どうだと聞きたいところですけれども、これは第3回定例会でお聞きしたいというふうに思っているところでございます。
横浜の例でございます。
生活困窮者自立支援制度との連携もしているということでございます。これはとても大事なことだというふうに思います。本市においては
取り組みはどうなっているのでしょうか。そして、その成果についてはどう評価しておられるのでしょうか。
21:
◯徴収対策課長 本市の税務部門におきましても、
生活困窮者自立支援連絡会議に参加し
情報共有等を行っているところでございます。
また、
生活困窮者自立支援法の一部改正により、同制度について利用勧奨の努力義務が定められるなど、
税務担当職員には生活にお困りの方を
各区保護課につなぐための
ゲートキーパーの役割が求められております。そのため、
徴収担当課では納税者の個別事情に応じて
自立支援制度及び
保護課相談窓口の周知や
徴収担当課窓口におけるパンフレットの配架など、本人同意に基づく
情報提供等により庁内連携の
取り組みを進めているところでございます。
また、今年度よりファイナンシャルプランナーを講師とした研修を実施し、家計の見直しの相談が可能となるよう計画しているところでございます。
22:
◯渡辺博委員 きょうは納付しやすい環境の整備という大きなテーマで御説明をいただいたわけですけれども、徴収する側の御当局の体制をもう一度見直して、新たな
取り組みをすることも広い意味での
納付環境の整備に含まれるのではないかというふうに考えているところでございますが、御認識をお聞かせいただいて質問を終わりたいと思います。
23:
◯財政局長 委員御指摘のとおり人員体制の充実というものも、これも一つの納付しやすい環境の整備につながるものであろうというふうに考えております。
これまでも今御説明の中で申し上げましたようなさまざまな納付しやすい環境の整備、それから徴収の対策に向けた
取り組みを講じてきたところでございますけれども、当面といたしましては我々といたしましてはより実務に即した研修等を年々充実させる、そして、
徴収職員のスキルを向上させると、こういったことによって納税者への対応を十分に行っていけるようにしていきたいというふうに考えているところでございます。
24:
◯相沢和紀委員 説明ありがとうございました。
そして、
東日本大震災以降、この6年間は
市税収入率、そして
市税収入額とも着実に向上していることがよくわかりました。改めてこの間の御努力に敬意を表したいというふうに思います。
1991年の
バブル崩壊後、大変厳しい税収状況がありました。特に1997年には拓殖銀行や山一証券の倒産が社会的な問題にもなったわけであります。仙台市においても
徳陽相互銀行の倒産もありました。
それから既に20年以上前のことになってしまいました。この間企業は企業合併、海外進出、さらには雇用環境の変更等によって非正規労働が増加してきています。日本国民の多くの方が多くの血を流すことによって日本経済の立ち直りが進んだと私は理解をしています。
資料にあります平成元年、1989年から約10年間の税収が大幅に伸びていますが、改めてこの当時の要因をどのように認識しているのか伺いたいと思います。
25:
◯税務部参事兼税制課長 平成元年度から平成9年度までの10年間における
市税収入額の推移につきましては、人口の増加に伴う
納税義務者数及び
給与所得額の増による
個人市民税の増収や新増築家屋の増加による
固定資産税の増収等により税収の堅調な伸びが継続してきたものと考えているところでございます。
26:
◯相沢和紀委員 わかりました。
その一方で、
総括収入率のほうは約5%近く減少しています。この要因についてもどのように分析しているのか、要因として受けとめているのか伺いたいと思います。
27:
◯徴収対策課長 平成元年からの
総括収入率の減少につきましては、景気動向が悪化していく中にあって、いまだ現行のような全市的な徴収事務を執行できる体制が確立されていなかったことによるものと推測しております。
なお、平成元年からの10年間における税収増は課税額の伸びによるものであり、この間においては課税額の伸びによる税収の増が収入率の低下による減を上回ったものと認識しております。
28:
◯相沢和紀委員 徴収する側の体制にも問題があったというふうに答弁がありました。
さて、
納付環境の改善策として
コンビニ納付、
電子納付、さらに
クレジットカードによる納付とメニューがふやされてきました。市民が納付しやすい環境を整備してきたわけですけれども、
コンビニ納付などはどのような件数で推移してきているのか、スタート時、中間時、そして昨年実績というふうなことで数字をお示しいただきたいと思います。
29:
◯収納管理課長 コンビニエンスストアでの納付につきましては、平成17年度に
軽自動車税を対象に始まりまして、同年度の
納付件数は約6万件でございました。その後、平成22年度に税目を現在のように
個人市民税、
固定資産税等に拡大をいたしまして、その年度の件数は約45万6000件に増加したものでございます。その後の件数は
右肩上がりにふえておりまして、平成29年度の
納付件数は約70万件、税全体では33.1%の割合と3分の1を占めているような状況でございます。
また、
電子納付につきましては平成21年度に始まり、統計のとれる賦課課税の税目で比較しますと、平成22年度の
納付件数は約1万8000件、4年後の平成26年度が2万7000件、平成29年度では約3万8000件と増加している状況でございます。
30:
◯相沢和紀委員 メニューの多様化がこの件数にもありますように市民にとって選択肢がふえ便利になっているわけでありますけれども、その一方で費用対効果はどうなっているかということについても検証が必要だというふうに考えます。コンビニ、
電子納付、そして
クレジットカード納付に係る費用は1件当たり、そしてまた、それぞれ総額としてどの程度負担をしているのか、お答えいただきたいと思います。
31:
◯収納管理課長 各
納付方法に係る費用でございますけれども、1件当たりですと消費税、
地方消費税込みで、
コンビニエンス納付が58.3円、
電子納付が一部を除きまして51.8円、
クレジットカード納付がゼロ円、かかっていない状況でございます。
また、総額でございますけれども、平成29年度決算見込みで、
コンビニエンス納付が約4000万円、
電子納付が約1400万円でございます。
32:
◯相沢和紀委員 この数字がどれだけ効果的なのかというのは後で検証させていただきたいというふうに思います。
さて、資料の18、19ページのグラフの説明において
滞納者数の推移と
収入未済額の推移が示されているわけでありますけれども、平成22年度との対比がされています。平成22年度は
東日本大震災が発生した年であり、住宅を初めとする財産の消失や未曽有の災害を受け、さらには就職においても大きな影響があったわけであり、納税者の方々は大変な時期であったと考えれば適切な比較と言えるのかと私は考えております。
その上でこの減少はさきの
納付環境の改善のほかにも組織の改編があったと理解しています。この組織改編に伴う効果といいますか、その分析はどのようになっているのか伺いたいと思います。
33:
◯徴収対策課長 平成22年度は
東日本大震災が発生した年度ではございますが、3月11日の発災でしたので、現年度の市県民税の普通徴収や
固定資産税等の納期は既に過ぎておりました。また、滞納繰越分につきましては3月末日までの収納となりますことから、発災時点で既に期間は限られておりました。そのため、影響がございましたのは現年度分の出納閉鎖期間でございました。
平成24年10月の
税務組織再編につきましては、
徴収職員を60名から78名にふやすなど、マンパワーを強化したところであります。それによりこれまで体制の問題等で十分手がけることができなかった実態調査を強化し、
差し押さえ等の滞納処分を徹底することを通じて徴収強化を図ったことにより、
滞納者数等の減少に結びついたものでございます。
34:
◯相沢和紀委員 組織が区役所から本庁に一本化されたというようなこともあって、そういった効果があらわれたということを確認できたというふうに思います。
最後に1点確認をさせていただきたいと思います。平成28年度第3回定例会において仙台市債権管理条例が提案、可決されています。そして、平成29年4月1日に施行されているわけでありますけれども、この条例によって本市の債権の処理が明確にされたと私は認識をしているところであります。
ただし、市税の場合は従前から地方税法に定められていることから、督促状等の対応はされてきたわけであり、さきの条例施行によって市税の収納業務に関して具体の影響があったのかどうか確認をさせていただきたいと思います。
35:
◯収納管理課長 債権管理条例との関係でございますけれども、市税の場合、債権管理条例の制定にかかわらず地方税法等によりその事務処理が細かく定められているところでございます。そのため、例えば委員御指摘の督促状につきましても地方税法上督促状を発しなければならないと定められておりまして、この規定が条例に優先して適用されますことから、従前どおり督促状の発送等を行ってきたところでございます。
36: ◯花木則彰委員 御説明大変よくわかったんですけれども、今相沢委員のほうからもありましたが、この債権管理条例や、あるいは債権管理基本方針をこの間仙台市では提案をされて、そして議会でも議論をされて決めてきました。そこで議論された中身といいますか、そこについてどのように今の
市税徴収の
取り組みの中に生かされているのかということでお聞きしたいと思います。
37:
◯徴収対策課長 債権管理条例制定の際には債権管理の適正化の御議論があったものと認識しており、市税についても滞納となった場合にはその滞納の原因や生活状況、財産や収入の状況を把握するとともに、納付する資力がありながら再三の催告にも応じない滞納者に対しては
差し押さえ等を行う一方で、生活に困窮し納付が困難な特別な事情がある方については納税の緩和制度を活用するなど、納付資力に応じた丁寧な対応を行っているところでございます。
このような考えは債権管理条例制定後も変わらないところでございまして、今後も引き続き一層丁寧な対応を目指してまいりたいと考えております。
38: ◯花木則彰委員 先ほどの御答弁の中でもありましたが、特別な事情がある場合あるいは資力が少ない困難な状況について、生活困窮者の自立支援会議に参加をしている、あるいは徴税担当者が
ゲートキーパーとしてその役割を果たして、福祉などの窓口につなぐという役割を自覚をしながらやっているということで御答弁ありました。
実際にこの徴税の業務の中でそういう形で福祉につなげてきたといいますか、市民の生活の実情を徴税の現場でつかんで、そして福祉につないだという例というのはどのぐらいこの間あるのでしょうか、お伺いします。
39:
◯徴収対策課長 正確な件数を把握しているわけではございませんが、生活にお困りの方を
各区保護課につないだり、多重債務者の場合については消費生活センターを御紹介する等、福祉の関係各課と連携をとりながら
市税徴収事務を進めているところでございます。
40: ◯花木則彰委員 具体的に何件かというのは把握はしていないということですけれども、ぜひそういうこともこの間の市税納入の
取り組みの中の大事な中身だと思いますので、ぜひ議会にもお知らせいただくとありがたいなというふうに思います。
やはり非正規、不安定雇用の方が今ふえている状況の中で、そして、所得に応じて累進的に課税がされるという原則から地方税というのは大分外れてきたという今の現状というのは大変矛盾があるんじゃないかなと思っています。市民の生活と、そして徴税の現場にこういう矛盾があらわれていたときに、市民や、あるいはその業務に当たる職員が追い詰められることがないようにというふうに願うものですけれども、このことについて局長、何かありますでしょうか。
41:
◯財政局長 市税の徴収に当たりましては、滞納者の生活状況や財産、収入の状況等を十分把握して、その状況に応じた適正な対応に努めているというところでございます。
収入率を上げるために一律に徴収を行っているということではなく、その資力に応じた対応を行っております。事情によっては福祉関連部局と連携するなどして、今後も丁寧な対応に努めてまいりたいと考えているところでございます。
42:
◯委員長 ほかございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕