一関市議会 2005-12-12
第 3回定例会 平成17年12月(第1号12月12日)
日程第11 議案第53号 平成17年度一関市
介護保険特別会計補正予算(第1号)
日程第12 議案第54号 平成17年度一関市
物品調達特別会計補正予算(第1号)
日程第13 議案第55号 両
磐地区消防組合の解散について
日程第14 議案第56号 両
磐地区消防組合の解散に伴う財産処分について
日程第15 議案第57号 西磐井郡平泉町の消防に関する事務の受託について
日程第16 議案第58号 東磐井郡藤沢町の消防に関する事務の受託について
日程第17 議案第59号
束稲産業開発組合を組織する
地方公共団体の数の増減の協議
及び
束稲産業開発組合規約の一部変更の協議に関し議決を求
めることについて
日程第18 議案第60号 字の区域の変更について
日程第19 議案第61号 市道路線の認定について
日程第20 発議第11号 「真の
地方分権改革の確実な実現」に関する意見書について
日程第21 請願の委員会付託
本日の会議に付した事件
議事日程第1号に同じ
出 席 議 員(41名)
1番 佐々木 時 雄 君 2番 尾 形 善 美 君
3番 武 田 ユキ子 君 4番 佐々木 賢 治 君
5番 千 葉 光 雄 君 6番 高 田 一 郎 君
7番 藤 野 秋 男 君 8番 佐々木 文 人 君
9番 槻 山 驕@君 10番 神 ア 浩 之 君
11番 海 野 正 之 君 12番 佐 藤 弘 征 君
13番 千 葉 満 君 14番 牧 野 茂太郎 君
15番 小 山 雄 幸 君 16番 那 須 茂一郎 君
17番 岩 渕 一 司 君 18番 菊 地 善 孝 君
19番 大 野 恒 君 20番 齋 藤 正 則 君
21番 菅 原 巧 君 22番 千 葉 大 作 君
23番 藤 野 壽 男 君 24番 千 葉 幸 男 君
25番 佐 藤 雅 子 君 26番 小野寺 維久郎 君
27番 佐々木 清 志 君 28番 佐々木 英 昭 君
29番 阿 部 孝 志 君 30番 鈴 木 英 一 君
31番 石 山 健 君 32番 伊 東 秀 藏 君
33番 大 森 忠 雄 君 34番 小 岩 榮 君
35番 菅 原 啓 祐 君 36番 小 山 謂 三 君
37番 佐 山 昭 助 君 38番 村 上 悌 君
39番 小野寺 藤 雄 君 40番 木 村 實 君
41番 伊 藤 力 君
職務のため出席した事務局員
事 務 局 長 千 條 幸 男 事務局次長 菊 地 敬 喜
局 長 補 佐 佐 藤 甲子夫
説明のため出席した者
市 長 浅 井 東兵衛 君 助 役 坂 本 紀 夫 君
収 入 役 佐 藤 正 勝 君
企画振興部長 松 岡 宏 君
総 務 部 長 齋 藤 猛 雄 君
市民環境部長 阿 部 睦 君
保健福祉部長 及 川 菊 夫 君
商工労働部長 菅 原 勇 君
農 林 部 長 桂 田 芳 昭 君 建 設 部 長 小野寺 道 雄 君
上下水道部長 白 岩 輝 也 君
企画振興部次長 鈴 木 悦 朗 君
併任水道部長
総務部次長 佐々木 一 男 君 教育委員長 北 村 健 郎 君
教 育 長 藤 堂 驕@則 君 教 育 部 長 岩 井 憲 一 君
監 査 委 員 小野寺 興 輝 君
監査委員事務局長 大 内 知 博 君
農業委員会会長 畠 山 栄 一 君
農業委員会事務局長 中 里 秀 孝 君
会議の場所
一関市議会議場
開会時刻 午前10時
会議の議事
○議長(
佐々木時雄君) 本日の出席議員は41名であります。
定足数に達しておりますので、平成17年12月5日告示第107号をもって招集の、第3回
一関市議会定例会を開会し、直ちに本日の会議を開きます。
○議長(
佐々木時雄君) この際、諸般の報告を申し上げます。
受理した案件は、市長提案17件、議員発議1件、請願6件、質疑通告書1件であります。
○議長(
佐々木時雄君) 次に、議案等に誤りがありましたので、お手元に配付の正誤表のとおり訂正並びに差しかえをお願いいたします。
○議長(
佐々木時雄君) 次に、
小野寺監査委員外2名より提出の監査報告書1件を受理いたしましたが、印刷物によりお手元に配付しておりますので、これによりご了承願います。
○議長(
佐々木時雄君) 次に、10月臨時議会以降、議長として活動いたしました主要事項については、印刷物によりお手元に配付しておりますので、これによりご了承願います。
○議長(
佐々木時雄君) 本日の会議には、市長、教育委員長、監査委員、
農業委員会会長の出席を求めました。
○議長(
佐々木時雄君) 議場での録画、録音、写真撮影を許可しておりますので、ご了承願います。
○議長(
佐々木時雄君) これより議事に入ります。
本日の議事は、お手元に配付の議事日程第1号により進めます。
○議長(
佐々木時雄君) 日程第1、
会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は、その数を3名とし、会議規則第81条の規定により、議長において、
4番 佐々木 賢 治 君
5番 千 葉 光 雄 君
37番 佐 山 昭 助 君
を指名いたします。
○議長(
佐々木時雄君) 日程第2、会期の決定を議題とし、お諮りいたします。
本定例会の会期は、本日から12月22日までの11日間といたしたいと思います。
これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
佐々木時雄君) 異議なしと認めます。
よって、会期は、本日から12月22日までの11日間と決定いたしました。
○議長(
佐々木時雄君) 日程第3、議案第45号から日程第4、議案第46号まで、以上2件を一括議題といたします。
議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。
坂本助役。
○助役(坂本紀夫君) 議案第45号、一関市
千厩新町にぎわい交流施設条例の制定について、提案理由を申し上げます。
本案は、地域情報の発信、地場産品の普及及び人々の交流を促進し、地域の活性化に資するため、
千厩新町にぎわい交流施設を設置しようとするものであります。
議案第46号、
指定管理者の指定について、提案理由を申し上げます。
本案は、
千厩新町にぎわい交流施設の
指定管理者として、
協同組合千厩新町振興会を指定しようとするものであります。
なお、議案第45号及び46号につきましては、
商工労働部長から補足説明をいたさせます。
○議長(
佐々木時雄君)
菅原商工労働部長。
○
商工労働部長(菅原勇君) 議案第45号、一関市
千厩新町にぎわい交流施設条例の制定について、補足説明を申し上げます。
全国的に中心市街地の衰退、空洞化が危惧されている中、中心市街地の活性化は大きな課題となっております。
今回提案しておりますこの施設は、中心市街地に位置しており、地場産品の物販を行う産直施設と食堂、公衆トイレ、駐車場、地域情報の発信機能、研修施設を合わせたものであります。
この施設を設置することにより、
中心市街地と周辺地域の人々の交流を促進するとともに、昔ながらの町並みを散策する起点となり、地域情報の発信とともに観光拠点ともなる施設でございます。
施設の設置の目的でありますが、第1条に記載のとおり、地域情報の発信、地場産品の普及び人々の交流を促進し、地域の活性化に資することを目的としているものであります。
第2条では、施設の名称を
千厩新町にぎわい交流施設といたし、設置の位置を一関市千厩町千厩字町210と定めるものであります。
第3条にありましては、管理の方法を
指定管理者制度を活用しようとするものであります。
第5条にありましては開館時間を、第9条にありましては利用料金を定めようとするものであります。
それでは、
参考資料bPをごらん願います。
上の分が施設の位置図でございまして、上の方向が北となっております。
図の丸で囲んであるところが施設の場所の位置でございまして、千厩川の北側、図面で申し上げますと川の上の地域となりますが、
中心市街地のほぼ中央部に位置しております。
下の図をごらん願いたいと思います。
施設の配置図でございまして、やや右斜め上方向が北となっております。
国道456号の南側に位置しており、建物の南側は市道となっております。
国道に面して駐車場があり、駐車台数は普通車で30台を見込んでおります。
参考資料bQをごらん願いたいと思います。
これは施設の間取り図であります。
これも右やや上が北の方向となります。
交流施設は、建物は
木造平屋建て、建築面積193.771平方メートルであります。
東側図面で言いますと、右側に厨房と食堂、合わせて約50平方メートルの食堂部門が位置し、中央部分に約59平方メートルの
産直コーナーがあり、その入口を入ってすぐ
案内コーナーがあります。
西側、図面で言いますと左側でありますが、トイレを配置しております。
南側でありますが、図面で申し上げますと下の方になりますけれども、約38平方メートルの研修室があり、一般の利用に供することができるということであります。
以上、45号についての補足説明であります。
議案第46号、
指定管理者の指定について、補足説明を申し上げます。
この
千厩新町にぎわい交流施設の
指定管理者の指定について、
協同組合千厩新町振興会を指定しようとするものであります。
協同組合千厩新町振興会は商店街の任意団体として活動しておりましたが、街区
整備事業実施を契機として平成3年4月1日に法人組織となり、以来、千厩夜市等でイベントを開催するなど、積極的かつ健全に事業運営を行い、地区の自治会等とともに、新町地域の活性化に意欲的に取り組んでいる地元の商工業者の組織であります。
今回、
千厩新町にぎわい交流施設の建設に当たりましても、
中心市街地の活性化推進の観点から、まちの駅の構想を早くから検討しており、
振興会組合員、自治会会員が
にぎわい交流施設駐車場の舗装工事に
ボランティアで積極的に作業に参加するなど、地域の施設として意識の醸成が図られております。
指定の期間につきましては、施設の設置の目的のとおり、まちの駅として地域情報の発信や地場産品の普及を図るとともに、人々の交流を促進し、地域の活性化を進めるという観点から、長期的展望に立ち、平成23年3月末日までとすることといたしております。
以上のことから、
千厩新町にぎわい交流施設の
指定管理者の指定については、
協同組合千厩新町振興会を指定することが最適であると判断し、今回提案をするものであります。
以上、補足説明を終わります。
○議長(
佐々木時雄君) これより質疑を行います。
10番、神ア浩之君。
○10番(神ア浩之君) 議案第45号につきましては了解をいたしました。
議案第46号について、
指定管理者の指定について、旧一関市では
指定管理者の指定は行っておりませんでしたので、今回のこの指定の方法、手続きについてお伺いしたいと思います。
まず、候補団体の選定ということでございますが、これにつきましては、一般的に、実施する場合には公募という方法をとっていくと思うんですが、今回この候補団体、それからこの事業の指定にかかわって、いつごろからこういう事業を計画なされて、そしてそれに対して候補団体の公募はいつごろから、どういう手続きで、内部の審査機関といいますか、そういう決定の仕方についてお伺いをしたいと思います。
それから、期間につきまして、今部長の方から長期的な視野に立ってという説明があったんですが、2年ぐらいからですね、さまざまな期間を設定して指定をしていくわけでございますが、この期間について、5年、6年弱というのはどこで決めていったのか、その辺をお伺いしたいと思います。
○議長(
佐々木時雄君)
菅原商工労働部長。
○
商工労働部長(菅原勇君)
指定管理者の指定手続きにつきましては、条例第52号に一関市公の施設に係る
指定管理者の
指定手続き等に関する条例というものがございまして、それに基づいて行われているわけでございますが、まず
指定管理者の指定の申請を受けるということになっております。
この申請につきましては、今回の件につきましては11月18日に申請を受けまして、それで決裁を受けて、今回この議会に提案をしているということになるわけでございます。
その期間でございますけれども、やはりさまざまな考え方があるかというふうには存じますけれども、私どもでは、やはり地域のために長期的な、安定した運営をやっていっていただきたいという観点から、ここでは5年ということで決裁を受けているというような状況であります。
○議長(
佐々木時雄君) 10番、神ア浩之君。
○10番(神ア浩之君) 11月18日に申請を受けたということですか。
ということで、それ以前に、こういう公の施設を一関市がやっていくので、候補となる方おりますかというような、公募みたいなことはやられたのかどうかですね、その点をお聞きしたいと思いますし、それから内部の指定の流れなんですけれども、これは担当の係なり部長なり、そして市長が指定していくのか、その辺、教えていただきたいと思います。
○議長(
佐々木時雄君)
菅原商工労働部長。
○
商工労働部長(菅原勇君)
指定管理者の指定につきましては、公募でありますとか、そのほかにも選考でありますとか、いろいろあるかというふうに存じますが、今回の場合につきましては、やはりふさわしい団体ということから千厩の新町の振興会といいますか、協同組合というしっかりした組織を持っているということでございますし、この立ち上げに当たっても、いろいろご協力をいただいたり、一緒になって苦労していただいたということからも、適当であろうということで選定をしたということになってございます。
○議長(
佐々木時雄君) 10番、神ア浩之君。
○10番(神ア浩之君) 今回の場合はということでございましたが、適当であろうというような担当の方の判断だと思いますが、これからこの
指定管理者というのは、許認可というか、指定にかかわる問題で非常にちょっと神経を使うことだと思うんですが、これは一関市としてこの
指定管理者制度を、例えば公募を義務づけるとか、それから審議会を使って、審議会等を設置して審査、指定をしていくというような考えがおありになるかどうか、今回のケースとは別にですね、一関市としてこの
指定管理者制度の指定のことについて、公募なり、それから審議会等を設置していくかどうか、この辺のお考えについてお聞きをしたいと思います。
○議長(
佐々木時雄君)
齋藤総務部長。
○総務部長(齋藤猛雄君)
指定管理者制度の今後の進め方でありますけれども、まず、年明けの3月議会には、現在既に委託をしている公の施設、施設の数で53施設ございますが、これらについては3月議会に条例を提案し、また
指定管理者の指定を受ける議案を提案する予定であります。
それの提案する前の段階で、各自治区、一関にもありますが、地域協議会がございます。
公の施設の管理運営に関しましては、それらの地域協議会に諮っていろいろご意見を伺うと、そのような考え方でおりますので、特に公の施設の
指定管理者制度だけのための審議会というものの設置は考えていないところであります。
○議長(
佐々木時雄君) 7番、藤野秋男君。
○7番(藤野秋男君) この施設はそもそも、地域の自治会の方々や
新町振興会の方々が、みずからの集会施設もほしいという強い願いからもスタートしている面がございます。
さらに、ここにありますように、地域の産業にも貢献したいということで設置したわけですけれども、先ほどの説明にあるように、地元自治会、あるいは振興会が、みずからもお金も出す、あるいは
ボランティアでも参加していますが、こういう方々の使用料はどうなっているのかお伺いいたします。
○議長(
佐々木時雄君)
菅原商工労働部長。
○
商工労働部長(菅原勇君) 議案第45号の第9条のところに利用料金ということでお示しをしてございますが、3ページの別表のところに、食堂1カ月当たり6万円、
産直コーナー1カ月当たり6万円、研修室、午前9時から6時まで1時間当たり260円、それからそれ以降10時までですね、1時間当たり310円と、このような利用料金で施設を使っていこうということにしてございます。
○議長(
佐々木時雄君) 7番、藤野秋男君。
○7番(藤野秋男君) 地元にしてみれば、この施設は有利な事業を導入するということで、当時でいえば町が事業主体になったと、今は一関市が事業主体になっているわけなんです。
本来ならば、自分たちがお金を出して、一定の補助金はもらったにしても、地元の施設ということで
新町振興会が、公な施設ですから今回
指定管理者になった。
これを他の施設に置きかえてみれば、他の集会施設で自分たちが利用する場合は料金を取っていないというところが大半だと思うんです。
今回、こういう形で設置したからとはいえ、地元の人たちがこの料金を徴収されるということに不満の声はなかったのかなと。
他の方々が利用する場合はこの料金ということならわかるわけですけれども、地元がみずからお金を出して、一定の補助金をもらいながら設置し、研修室とはいえ地元の集会施設ということで、これからも管理運営をしていくということですから、本来ならばこの部分については無料であってしかるべきではなかったかなと思うんですが、そういう定めは設けなかったのかお伺いしたいと思いますし、もう1点は、今後6年間の
指定管理者ですけれども、畳の更新とか、あるいは、いろんな老朽化が進んだ場合の更新の場合はどこが責任を持つのかなと。
ここでは食堂や
産直コーナーで一定の、毎月の6万円という利用料をいただいているわけなんですけれども、その辺についてもお伺いします。
○議長(
佐々木時雄君)
菅原商工労働部長。
○
商工労働部長(菅原勇君) 地元の人の利用料金についてということでございますけれども、いずれ
利用料金制度といいますか、
指定管理者でございますから、お任せをして、この範囲内で利用料金を取って運営していただくということになってございます。
いずれ、条例ではこのような決め方をしているということで、あと運営につきましては
指定管理者が責任を持ってやっていただくということになるというふうに存じます。
それから、施設の更新時といいますか、畳とか什器などの更新のときにはどうするかということでございますけれども、その都度やはり協議をすることになるだろうというふうに考えております。
○議長(
佐々木時雄君) 7番、藤野秋男君。
○7番(藤野秋男君) くどいようですけれども、もう一度お尋ねします。
だとすれば、
指定管理者において、地元については無料ということもあって構わないと認識してよろしいのでしょうか。
○議長(
佐々木時雄君)
菅原商工労働部長。
○
商工労働部長(菅原勇君)
指定管理者がそういうふうなことを定めるという場合には、市長と協議をするということになってございますものですから、そこら辺につきましては今後の課題であろうかというふうに存じております。
○議長(
佐々木時雄君) 18番、菊地善孝君。
○18番(菊地善孝君) 議案第46号について2点、基本的な考え方について説明をいただきたいと思います。
指定管理者制度というものが全国的にも、いろいろな自治体で取り組まれているという状況の中で、弊害も生まれてきていますね。
例えば、保育所を含む福祉施設までこの
指定管理者制度を使っての運営という、それによるいろいろな弊害も生まれてきている。
そこで、当市として、
指定管理者制度について基本的な考え方、こういうふうなものについて、限定して導入を図っていきたい、活用していきたい、この辺をこの機会に紹介をいただきたい。
もう一つは、今話したように、制度としてこのような形で整備されたわけですけれども、一長一短あるわけですね。
これについて、どのような内部検討をされたのか紹介をいただきたい。
以上です。
○議長(
佐々木時雄君)
齋藤総務部長。
○総務部長(齋藤猛雄君) 市としての今後の、この
指定管理者制度を導入する施設の種類の考え方ということでありますけれども、いずれ、公の施設の
指定管理者制度の導入にありましては、それを行う場合は、公共性が損なわれないようなものでなくてはならないと思っておりますし、それから、そのことでサービスの低下を招かないということが大原則であろうと思っております。
現時点での市の考え方といたしましては、保育所とか福祉施設のような、マンパワーでいわゆる
いろいろサービスを提供すると、そのような施設については現時点では考えておりません。
会館的なもの、体育館のようなもの、とりあえずそのようなものから検討してまいりたいと、そのように考えているところであります。
○議長(
佐々木時雄君)
菅原商工労働部長。
○
商工労働部長(菅原勇君) 今回、
指定管理者としてお願いをしようということで提案を申し上げているところは、今までこの立ち上げに当たっても大変ご努力をいただいてきているということでございますし、運営に当たりましては、やはりさまざまなイベントなどを企画して、集客機能を高めていかなければならないというふうな観点から、やはり地元のこういう振興会の方々でなければなかなか運営は難しいであろうということから、今回ご提案を申し上げているということでございます。
○議長(
佐々木時雄君) 18番、菊地善孝君。
○18番(菊地善孝君) 前段の分についてはそれなりに理解をいたします、総務部長の答弁については。
ただ、引っかかるのは、全国的な動き、私なりに情報を得ている中で懸念を持っているのは、マンパワーを中心とした施設、保育所含めた福祉施設については現時点では考えていないという趣旨の答弁がありますけれども、民間にできることは民間でやったらいいのではないかというのが、今国等々で進められている方向ですよね。
しかし、それを、実際にこの制度を使ってやったことによる弊害というのが生まれてきているんです。
この部分については、十分に留意をして、当市の場合には対処していかないと、民間、安上がり、営業目的、利益目的、こういうふうなことによる弊害というのが、当然、裏腹の関係として生まれるんだと、生まれる可能性を持つんだということについては、ぜひ留意をして検討いただく必要があるのかなと、こういうふうなことをつけ加えて、総務部長答弁については了解をいたします。
後段の
商工労働部長の答弁については、私が聞いているのはそういうことではないんですね。
議案第45号ではなくて議案第46号について、並びに
指定管理者制度の一長一短というのを、一体市としてですよ、どういうふうに検討をされたのかということです。
さっきの総務部長答弁では、3月議会に53件の委託等々をしている施設について、議案として提案したい旨の答弁がありましたね。
そういうふうな個別の案件が、このあと目白押しに出てくるということの中で、
指定管理者制度の一長一短というものについて、どういうふうに内部で検討したんだと説明を求めたいと思います。
再度伺います。
○議長(
佐々木時雄君)
菅原商工労働部長。
○
商工労働部長(菅原勇君) この施設の、
指定管理者に当たっての管理上の一長一短はどうかというようなことかというふうに思いますけれども、やはり地域の中心的な活性化の施設として使っていこうというふうに考えた場合に、やはり民間の方の力でそれを運営していただくというのがやはり一番いいだろうと、ニーズに密着したような、そのようなイベントなり企画なりができるだろうということから
指定管理者という制度を導入しようということになったわけでございまして、民間の方々の、そこにいる地域の方々のパワーをそこで生かしていただければというふうに思っております。
一長一短ということについて、どう検討したかということでございますけれども、やはり公的な施設を公的にやるということにおいては、なかなか民間の方との密接なニーズの把握ができるかなということから、やはり民間の、そこに住んでいる、商店の方々のパワーといいますか、感覚といいますか、そういうものを生かしていこうという考え方から、
指定管理者というふうに方向づけたということでございます。
○議長(
佐々木時雄君) 休憩いたします。
午前10時33分 休 憩
午前10時38分 再 開
○議長(
佐々木時雄君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。
齋藤総務部長。
○総務部長(齋藤猛雄君)
指定管理者制度の導入にありましては、合併前の合併協議会の中での幹事会でも、その導入の方向性について協議はなされているところであります。
したがいまして、市としてメリット、デメリット、どのように検討したかというご質問でありますが、いずれ、この制度の趣旨そのものが、いわゆる公の施設の管理委託については、従来は公共的団体、あるいは公益的団体に限られていたものが、そのほかの民間の、いわゆるノウハウ等を効果的に管理運営に運用して、できるだけサービスを向上させ、あるいは経済的な軽減が図られると、そのようなものであれば
指定管理者制度の導入の方が好ましいという考え方でありますので、できるだけそのような目的が達せられる公の施設については、今後にありましても、その導入について検討をしてまいりたいと、そのように考えているところであります。
○議長(
佐々木時雄君) 18番、菊地善孝君。
○18番(菊地善孝君) 今の総務部長の答弁というのは、一長一短の一長の部分というか、メリットの部分の紹介だったんですね、検討した。
デメリットがあるわけですよ、これによって。
さっき私、前段申し上げたような部分含めて、デメリットもあるんだということです。
だから、そういうものについて、当然これだけの施設なり、かなり広範囲、いろんな施設を市が所有することになって今運営しているわけですけれども、その部分について、この制度を導入することによるデメリットも予想しなければならないわけですね。
こういうものについてはこういうふうな手を打ちたい、AならAというデメリットが考えられると、そういうものについてはこういう手を打って少なくしたい、デメリットを排除したいと、こういうふうな検討を当然内部でしているはずなんですね。
そういうふうなことをしてやらないと、例えば今の答弁の中にもありましたけれども、今まではこうだったけれども、今後はこういう制度ができたので、こういうふうなところでもその対象になる、要するに、一般の利益を目的とするコーポレーション、これも該当になっていくわけですよね。
そうすることによる弊害というのも出てくるわけですよ。
だから、その部分については、前段申し上げた部分と重複するんですけれども、例えば当市については、一関市においては福祉施設等々については好ましくない、こういうこういう理由の中で好ましくない、あるいは医療分野については、こういうこういう制限を加えざるを得ない、こういうふうな部分があるので、各担当部署においてはそれを踏まえて、これを導入するに当たっては検討されたい等々の、組織としての原則に当たる部分が確立されていなければならないと思うんですね。
その部分の説明を先ほど来から求めているわけです。
重ねてお聞きしますが、デメリットについてはどのように検討なさったんでしょうか。
どういうものが予想されると、この部分について重ねて答弁を求めたいと思います。
○議長(
佐々木時雄君)
齋藤総務部長。
○総務部長(齋藤猛雄君) 今後、新たに、いわゆる直営から
指定管理者制度に移行する施設、先ほど申し上げました53施設というのは、現在でも委託している施設ですから、これは3月議会に提案する考えであります。
そのほかに、いわゆる今後、現在直営で管理運営している施設、これらを今後、
指定管理者制度に移行する場合の、いわゆる検討課題でありますけれども、これは個々の施設によっていろいろそのデメリット、メリットあろうかと思います。
ただ、現時点で言えるのは、公共のサービスでありますから、
指定管理者制度へ移行することによって公共性が損なわれないような、そのような団体、いわゆるNPOであるとか、地域の住民団体だとか、そういう受け皿をやはり選定して、十分その辺の受け皿となるべき指定団体を十分審議し、その受け皿が出た時点で、そういう制度への移行へと心がけなければならないものであろうというふうに思っております。
○議長(
佐々木時雄君) 2番、尾形善美君。
○2番(尾形善美君) 議案第45号に関連して質問をさせていただきます。
今、なぜ
指定管理者制度を活用したそういう条例の制定をするのかという前段でのやり取りがありましたが、例えば一関の場合、厳美に道の駅というのがございますね。
あれは道の駅さんの所有の施設ではないわけでありますね。
あれは一関市の施設を、協同組合でしょうか、そういう美の郷という団体が管理を委託され、運営をしているものであります。
いずれ、この千厩町も、受け皿とすれば協同組合ですから、補助金の受け皿団体にはなり得るわけで、厳美と同じようなそういう立場にある団体だろうと思うんです。
公の施設を活用、運用していく方法論として、厳美みたいな方法もあります。
今回みたいな
指定管理者制度の方法もあります。
さまざまな方法がある中で、今なぜ
指定管理者制度なのでしょうかというのが恐らく前の方の質問。
私の質問も、なぜ
指定管理者制度なのでしょうかということなんです。
そこに、地域の方なり住民の方にメリットがあるんだという説明もありました。
行政にとっては、ではメリット、デメリットはどういう部分なのかという、そういう総合的な検討を加えた中で、選択肢がさまざまある中で、最終的には
指定管理者制度にしようというふうに恐らくなったんだろうと思いますから、今なぜこの施設が
指定管理者制度なのかというのを、もう一度ご説明をいただきたいということでございます。
2点目は、先ほど、畳のかえとか細かいことの質問もありました。
そこがこれからの、この施設の管理運営上非常に大切なことなんですね。
この費用負担をだれが負担していくのか、例えば冷暖房施設もあるでしょう、それから上水、下水道の施設もあるでしょう。
そういう施設を、5年、10年たっていけば、これ老朽化していきます。
そういう中で、この団体が負担をしながら管理運営していくのか、それとも市がその部分は補てんといいますか、予算で更新をしていくのか、それによってもこの受け皿となる団体、
指定管理者は、事業計画、予算計画が変わってきます。
そういうことを厳密に、ある程度厳密に打ち合わせをしておかないと、後になって、いや、うちではもう予算がないからできません、市がやってくださいということにもなりかねません。
ですから、その辺は、これから話し合っていきますという答弁でありましたけれども、ある程度のラインまでは、やはり事前に話し合いをしていく必要があるのではないかと。
PFI制度というのがありますが、この施設の一つ一つ、法的な関係を詰めた中でなされる制度もあるわけですので。
そこまで厳密ではなくても結構でしょうが、これから
指定管理者が
ボランティアでやっていくというのであればそれでもいいんでしょうが、
ボランティアも1年、2年、5年続けるうちにはもう持たなくなっていきます。
長期にわたって
指定管理者としてきちんと管理運営なさるように、そういう事業計画、予算計画が立てられるような、その辺の配慮もしていただきたいと思うんですが、その2点についてよろしくお願いします。
○議長(
佐々木時雄君)
齋藤総務部長。
○総務部長(齋藤猛雄君) 1点目の、なぜ今、
指定管理者制度なのかというご質問でありますが、基本的なことを申し上げますと、15年の9月2日に地方自治法の改正がされております。
先ほども申し上げましたように、その改正自治法では、従来、公の施設の管理委託は、公共的団体、あるいは公益的団体に限られていたわけでありますが、民間にも参加できる
指定管理者制度というのが、新たにそのような制度になったわけであります。
そこで、15年9月2日前に設置されている公の施設にありましては、現時点で管理委託しているものについては18年9月1日まで、法律施行後3年以内に直営にするのか、あるいは
指定管理者制度を導入するのか、二者択一しなければならないと、そのような法律であります。
したがいまして、先ほども申し上げましたように、現在委託している53施設については、この3月議会に
指定管理者制度導入についての提案をしたいと、そのように申し上げているところであります。
それから、今回のこの千厩の交流施設でありますが、いわゆる15年9月2日以後に設置される公の施設については、直営方式か
指定管理者制度か、どちらかを選択しなければならない、二者択一方式ということになります。
したがいまして、今回の千厩の交流施設については、
指定管理者制度の導入の方を選択したと、このような状況であります。
○議長(
佐々木時雄君)
菅原商工労働部長。
○
商工労働部長(菅原勇君) 施設の維持管理費といいますか、補修費といいますか、そういうものについてどうなっているのかというご質問だというふうに思いますが、いずれ光熱水費でありますとか消耗品でありますとか、そういう一般の運営費につきましても、管理者の中で見ていただくということでございますけれども、運営の計画の中に、若干ではありますが、維持補修費というものも見ていただいております。
そういう意味で、非常に大きなもの、基本的なものといいますか、金額の大きなものについては、また協議になるかなというふうには思いますけれども、日常的な意味での維持補修費については、
指定管理者の方で見ていただくということになるだろうというふうに考えております。
○議長(
佐々木時雄君) 2番、尾形善美君。
○2番(尾形善美君) 1点目については了解をいたしました。
2点目について、部長、日常的なものという表現をなさりましたけれども、これ非常に大きな言葉なんですね。
法律の中では、分かれ目が、そこで分かれてきます、どっちが負担だということで分かれてきます。
今答弁なさいまして、日常的なものというものは
指定管理者が負担していくと、それを超えるものについては市が負担していくということの理解になると思いますので、そこは非常に大きな意味を持つということだけ申し上げて終わります。
○議長(
佐々木時雄君) 11番、海野正之君。
○11番(海野正之君) 議案第46号の
指定管理者の指定に当たってですが、公の施設を
指定管理者として指定するに当たっては、この公の施設が目指す方向に沿う団体であるのかどうか、それは
指定管理者として十分にそれが果たしていけるのかどうかということが、
指定管理者を指定するに当たって重要な観点だろうというふうに思うわけですが、そのことについて、ただいま提案されております団体、私もある程度、これまでの活動というものは承知をしていると思っておりますが、この際、この協同組合、千厩
新町振興会という団体が、議案第45号で示されております設置条例の中の、施設が目指す方向性に対しまして、どのような活動実績をしてこられた団体であるのかということをご紹介をいただきたいと思います。
あと、もう1点ですが、ちょっと確認をさせていただきたいんですが、指定の期間ということで、私は5年というふうに理解しておったのですが、これを見ますと5年を超えているように見えるんですが、その辺ひとつ、私、今手元に自治法改正載った資料持ち合わせていないものですから、その点ひとつ確認をさせていただきたいと思います。
以上。
○議長(
佐々木時雄君)
菅原商工労働部長。
○
商工労働部長(菅原勇君)
指定管理者として指定しようとする、
協同組合千厩新町振興会の活動実績ということでございますけれども、まず事業といたしまして、商店街の近代化事業に係る調査研究事業をやりましょうということで、さまざまな活動をなさっております。
例えば、商店街活性化のための研究、あるいはまちの駅の運営に関する研究ということで、今回のじゃじゃ馬プラザのですね、愛称をじゃじゃ馬プラザと言っておりますが、今回の交流施設の建設に当たっても、いろいろ研究をして提案をいただいたり、
ボランティアで仕事をしていただいたりしているというようなところでございます。
それから、協同の売り出し等の誘客事業ということで、お祭りでありますとか、年末年始のセールでありますとか、光のページェントを開催するとか、そういう事業をやっているようであります。
それから、駐車場等の一般公衆の利便を図るための事業ということで、共同駐車場等の設置計画、あるいは運営の調査研究をやっているということなどを聞いております。
それで、16年度は、やはり千厩夜市についての積極的な参加でありますとか、あるいはビアガーデン事業をやって誘客に努めるとか、そういうふうな具体的な事業をなさっている団体であります。
期間につきましては、やはり長い期間を
指定管理者として仕事をしていただきたいということから、今回はご提案の、提案しております23年のですね、3月31日までということでお願いをしているところであります。
5年を若干過ぎているということでございますけれども、そういうことでお願いをしたいというふうに考えているところであります。
法律上につきましては、少し時間をいただきたいというふうに存じます。
法的に適合するかどうかということにつきましては、ただいま確認中でございますので、今しばらく時間をちょうだいしたいというふうに存じます。
ただいま確認をいたしましたところ、法的には制限はないということでございますので、そういうふうにご理解をいただければというふうに存じます。
○議長(
佐々木時雄君) 26番、小野寺維久郎君。
○26番(小野寺維久郎君) いろいろと
指定管理者制度等について質疑、議論等をしているところでございますけれども、当局側の経過についての説明が多少不足しているのではないかなと、こう思うわけでございます。
と申すのは、ここの施設そのものは旧千厩町で建築したものでございますが、土地は確か公有地ではないはずでございまして、私有地なんです。
それで、地権者が2名とお聞きしておりますけれども、その地権者と
新町振興会が土地の賃貸契約をいたしまして、その土地にこの施設を建築したと私は記憶しておりますが、そういう経過等について詳しく説明をしなければ、なぜここが
指定管理者制度になったのかという理解が深まらないと思うわけでございますので、その点について詳しくご説明をいただきたいなと思います。
○議長(
佐々木時雄君)
菅原商工労働部長。
○
商工労働部長(菅原勇君) 確かに、建物につきましては旧千厩町さんが公で建てるということで着手をしてきたものでございますが、土地につきましては、民間の方から10年間お借りをするということで進んでいるというふうなものであります。
そういう中で、民間から土地を借りる際に振興会で、まちの駅といいますか、そういう建物を建築して、
中心市街地の活性化のための施設として活用していこうということで進んできたわけでございますけれども、国のリノベーション事業という、そういう事業を使ってやろうということでございましたが、平成17年に入りまして、なかなかそれが活用できないということから、宝くじの助成金を使ってそれを建築しましょうということでなったものでございます。
それが、宝くじの助成金を使うということになれば、公でなければ建築できないということから、旧町がですね、千厩町が建築をして、このたび、それを
指定管理者制度に基づいて、
新町振興会の方々にお願いをしたいということの経過でございます。
○議長(
佐々木時雄君) 9番、槻山骭N。
○9番(槻山骭N) 先ほどのやり取りを聞いている中でですけれども、施設の維持補修についてのことです。
それについて、何かあった場合にその都度協議していくというような答弁がありましたけれども、委託契約を交わす中で、その維持補修についての契約がなされていない、書かれていないのでしょうか。
そのところを確認したいと思います。
○議長(
佐々木時雄君)
菅原商工労働部長。
○
商工労働部長(菅原勇君) 維持補修費につきましては、
指定管理者の方である程度の金額を予算化をしているということで進んでおりますが、それは微々たる金額でございますけれども、それ以上の大きなものについてはどうするかということにつきましては、協議をしながら決めていかざるを得ないということで今考えてございます。
○議長(
佐々木時雄君) 9番、槻山骭N。
○9番(槻山骭N) 契約書の中身にはそのような、その都度協議していくというような内容になっているんですか。
その点について。
○議長(
佐々木時雄君)
菅原商工労働部長。
○
商工労働部長(菅原勇君) 契約につきましては、まだやってないということでございますので、ご理解をいただければというふうに存じます。
○議長(
佐々木時雄君) 16番、那須茂一郎君。
○16番(那須茂一郎君) 1点は、新町商店街という千厩の、旧千厩町の特定の商店街の部分でありますけれども、全市で利用できる施設なのかどうかという問題ですね、それが一つと、それから二つ目は、利用料金の関係で、限度額というふうな形ありますけれども、
産直コーナーとか食堂というのは、結構この部分に対して負担になるものであります。
それで、できれば、そういうふうな人たちに負担のかからない金額を設定するような方向性はどうなのかという問題があります。
それで、それらも含めて、ある程度簡単な収入見込み、それから支出見込みというのも必要だったのではないかなと思うんですけれども、その点、よろしく説明いただきたいんですが。
○議長(
佐々木時雄君)
菅原商工労働部長。
○
商工労働部長(菅原勇君) この交流施設の利用は、全市で利用が可能かということでございますけれども、当然に市の施設ということでございますから、研修施設であれ何であれ利用したいということであれば、
指定管理者の方に申し出て使うということは可能でございます。
それから、利用料金でございますけれども、条例の第9条の別表でお示ししておりますのは、一応上限額というような形でございますが、この中で、
指定管理者が経営ができるというような金額を市長等に諮って、市長の承認を受けて決めていくということになると思いますので、その中でのお話かなというふうに存じております。
○議長(
佐々木時雄君) 質疑を終わります。
お諮りいたします。
本案は委員会の審査及び討論を省略し、直ちに採決を行うことにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
佐々木時雄君) 異議なしと認めます。
よって、委員会の審査及び討論を省略し、直ちに採決を行うことに決定しました。
これより採決を行います。
採決は1件ごとに行います。
まず、議案第45号、本案賛成者の起立を求めます。
(賛 成 者 起 立)
○議長(
佐々木時雄君) 起立満場。
よって、議案第45号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第46号、本案賛成者の起立を求めます。
(賛 成 者 起 立)
○議長(
佐々木時雄君) 起立満場。
よって、議案第46号は、原案のとおり可決されました。
○議長(
佐々木時雄君) 日程第5、議案第47号、一関市
東山地区集会施設条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。
坂本助役。
○助役(坂本紀夫君) 議案第47号、一関市
東山地区集会施設条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由を申し上げます。
本案は、新たに東山山谷自治会館を設置しようとするものであります。
なお、農林部長から補足説明いたさせます。
○議長(
佐々木時雄君) 桂田農林部長。
○農林部長(桂田芳昭君) 議案第47号、一関市
東山地区集会施設条例の一部を改正する条例の制定について、補足説明を申し上げます。
本案は、一関市東山町長坂字北山谷地内に、地域住民の交流を促進し、福祉の増進並びに文化の向上を図り、地域の活性化に資することを目的に、都市再生整備計画の基幹事業として整備を進めてまいりました。
東山地区集会施設が完成したことから、東山山谷自治会館の名称で設置しようとするものであります。
第2条の表中、東山、夏山、横沢集会所の次に、名称を東山山谷自治会館、位置を一関市東山町長坂字北山谷24番地3を追加しようとするものでございます。
附則でございますが、12月13日から施行しようとするものであります。
参考資料bPをお開き願います。
まず、上段の位置図でございますが、中央右寄りに東山中学校がございますけれども、この西側方向となりますが、県道長坂束稲前沢線に交わります市道山谷公民館線の北側の土地で、黒くつぶしたところが設置箇所でございます。
次に、配置図をごらん願います。
建物の配置は、おおよそ南向き
木造平屋建てでございます。
手前が市道山谷公民館線でございまして、その市道側が玄関となってございます。
次に、
参考資料bQをお開き願います。
これは、施設の間取り図であります。
建物の広さは125.87平方メートル、おおよそ38坪でございます。
集会施設の間取りは、研修室68.73平方メートルで、畳の部分が31.5畳のほか会議室、調理室、玄関ホールなどとなってございます。
管理運営につきましては、本年度は直営として考えてございます。
以上で補足説明を終わります。
よろしくお願いを申し上げます。
○議長(
佐々木時雄君) これより質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
佐々木時雄君) 質疑なしと認めます。
お諮りいたします。
本案は委員会の審査及び討論を省略し、直ちに採決を行うことにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
佐々木時雄君) 異議なしと認めます。
よって、委員会の審査及び討論を省略し、直ちに採決を行うことに決定をいたしました。
これより採決を行います。
議案第47号、本案賛成者の起立を求めます。
(賛 成 者 起 立)
○議長(
佐々木時雄君) 起立満場。
よって、議案第47号は、原案のとおり可決されました。
○議長(
佐々木時雄君) 日程第6、議案第48号から日程第7、議案第49号まで、以上2件を一括議題といたします。
議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。
坂本助役。
○助役(坂本紀夫君) 議案第48号、岩手県
市町村総合事務組合を組織する
地方公共団体の数の減少及び岩手県
市町村総合事務組合規約の一部変更の協議に関し議決を求めることについて、提案理由を申し上げます。
本案は、花巻市ほか16市町村等が岩手県
市町村総合事務組合から脱退すること、新たに設置される花巻市、二戸市、洋野町、奥州市、久慈市及び設置された西和賀町が同組合に加入すること並びに本市が同組合に加入し、同組合において事務を共同処理することの協議に関し議決を求めるものであります。
次に、議案第49号、玉山村の岩手県
市町村総合事務組合からの脱退に伴う財産処分の協議に関し議決を求めることについて、提案理由を申し上げます。
本案は、岩手県
市町村総合事務組合において退職手当支給事務を共同処理していた玉山村が、同組合において退職手当支給事務を共同処理していない盛岡市に編入されることにより、同組合を脱退することから、退職手当支給事務にかかわる財産処分を行うことの協議に関し議決を求めるものであります。
以上であります。
○議長(
佐々木時雄君) これより質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
佐々木時雄君) 質疑なしと認めます。
お諮りいたします。
本案は委員会の審査及び討論を省略し、直ちに採決を行うことにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
佐々木時雄君) 異議なしと認めます。
よって、委員会の審査及び討論を省略し、直ちに採決を行うことに決定いたしました。
これより採決を行います。
採決は1件ごとに行います。
まず、議案第48号、本案賛成者の起立を求めます。
(賛 成 者 起 立)
○議長(
佐々木時雄君) 起立満場。
よって、議案第48号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第49号、本案賛成者の起立を求めます。
(賛 成 者 起 立)
○議長(
佐々木時雄君) 起立満場。
よって、議案第49号は、原案のとおり可決されました。
○議長(
佐々木時雄君) 日程第8、議案第50号から日程第19、議案第61号まで、以上12件を一括議題といたします。
議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。
坂本助役。
○助役(坂本紀夫君) 議案第50号、一関市
水道水源保護条例の制定について、提案理由を申し上げます。
本案は、安全かつ正常な水道水を安定的に供給するため、水道水源保護区域の指定など、水源の保護に関する必要な事項を定めようとするものであります。
なお、水道部長から補足説明いたさせます。
議案第51号、一関市
簡易水道事業条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由を申し上げます。
本案は、平成18年4月から大原簡易水道事業区域において、公共下水道を供用開始することに伴い、一日最大給水量1,200立方メートルを1,370立方メートルに増量しようとするものであります。
次、予算書でございますが、議案第52号、平成17年度一関市
一般会計補正予算(第2号)について、提案理由を申し上げます。
本案は、中山間地域等直接支払事業にかかわる交付金の追加や、介護保険電算システム構築の経費、10月22日、23日の集中豪雨による災害復旧費など、所要の補正をしようとするものであります。
歳入歳出予算の補正額は2億5,909万円を追加し、歳入歳出予算の総額を379億2,929万5,000円といたしました。
目的別補正額は第1表のとおりで、議会費200万円、総務費988万7,000円、民生費9,541万7,000円、衛生費869万4,000円、農林水産業費6,674万7,000円、商工費112万5,000円、土木費2,230万円、消防費36万6,000円、教育費1,502万円、災害復旧費3,753万4,000円を増額いたしました。
また、これを賄う財源といたしましては、地方交付税6,851万2,000円、分担金及び負担金1,518万1,000円、国庫支出金4,821万3,000円、県支出金4,901万4,000円、財産収入33万5,000円、諸収入163万5,000円、市債7,620万円を増額いたしました。
続きまして、第2表、債務負担行為補正につきましては、消防団の団旗、分団旗及びはっぴ等の購入経費について、債務負担行為を設定しようとするものであります。
第3表、地方債補正につきましては、介護保険電算システム整備事業の追加及び、7ページにつきましては、事業費の変更に伴う所要の補正をしようとするものであります。
なお、総務部長から補足説明いたさせます。
次に、議案第53号、平成17年度一関市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)について、提案理由を申し上げます。
本案は、介護保険制度の改正に伴う所要の補正をしようとするものであります。
歳入歳出予算の補正額は6,158万5,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を21億628万6,000円といたしました。
目的別補正額は第1表のとおりで、保険給付費7,510万3,000円を減額し、基金積立金1,351万8,000円を増額いたしました。
また、歳入につきましては、歳出の減額に伴い、国庫支出金1,877万6,000円、支払基金交付金2,403万3,000円、県支出金938万8,000円、繰入金938万8,000円を減額いたしました。
なお、
保健福祉部長から補足説明いたさせます。
議案第54号、平成17年度一関市
物品調達特別会計補正予算(第1号)について、提案理由を申し上げます。
本案は、市旗の作製及びコピー機の増設に伴う所要の補正をしようとするものであります。
歳入歳出予算の補正額は200万円を増額し、歳入歳出予算の総額を1,835万8,000円といたしました。
補正額は第1表のとおりで、歳出につきましては用品費200万円を増額し、歳入につきましては用品収入200万円を増額いたしました。
次、議案第55号になります。
議案第55号、両
磐地区消防組合の解散について、提案理由を申し上げます。
本案は、平成18年3月31日をもって、両
磐地区消防組合を解散することの協議に関し議決を求めるものであります。
次に、議案第56号、両
磐地区消防組合の解散に伴う財産処分について、提案理由を申し上げます。
本案は、平成18年3月31日をもって両
磐地区消防組合を解散することに伴い、同組合の財産を処分することの協議に関し議決を求めるものであります。
次に、議案第57号、西磐井郡平泉町の消防に関する事務の受託について、提案理由を申し上げます。
本案は、平成18年4月1日から、西磐井郡平泉町の消防に関する事務を受託することについて議決を求めるものであります。
次に、議案第58号、東磐井郡藤沢町の消防に関する事務の受託について、提案理由を申し上げます。
本案は、平成18年4月1日から、東磐井郡藤沢町の消防に関する事務を受託することについて議決を求めるものであります。
なお、議案第55号から議案第58号までにつきましては、総務部長から補足説明をいたさせます。
議案第59号、
束稲産業開発組合を組織する
地方公共団体の数の増減の協議及び
束稲産業開発組合規約の一部変更の協議に関し議決を求めることについて、提案理由を申し上げます。
本案は、水沢市、江刺市、前沢町、胆沢町及び衣川村を廃し、その区域をもって奥州市が設置されることに伴い、前沢町が
束稲産業開発組合から脱退すること、新たに設置される奥州市が同組合に加入すること並びに
束稲産業開発組合規約の一部を変更することの協議に関し議決を求めるものであります。
次に、議案第60号、字の区域の変更について、提案理由を申し上げます。
本案は、県営経営体育成基盤整備事業奥玉地区の施行に伴い、字の区域を変更しようとするものであります。
なお、農林部長から補足説明いたさせます。
次、議案第61号、市道路線の認定について、提案理由を申し上げます。
本案は、十二神7号線ほか1路線を認定しようとするものであります。
なお、建設部長から補足説明をいたさせます。
以上であります。
よろしくお願いします。
○議長(
佐々木時雄君) 白岩
上下水道部長併任水道部長。
○
上下水道部長併任水道部長(白岩輝也君) 議案第50号、一関市
水道水源保護条例の制定について、補足説明を申し上げます。
近年、水道水源としての地域の開発が進み、その保護が課題となっているところでございます。
私たちは、水道水源を将来のためにも保護していかなければならないと思慮するところでございます。
この条例は、目的にもありますように、水道水源の保護を図り、もって将来にわたって市民の健康と生命を守るため、保護区域の指定や排出水の指針値等について、条例を制定しようとするものであります。
なお、それらについては、水道水源保護審議会を開催し、答申を受け、条例化したところでございます。
以下、条例の内容につきまして、概要を順を追ってご説明いたします。
第1条は、本条例の目的について定めております。
第2条は定義で、水道水源保護区域、それから特定施設、対象行為、特定事業者など、本条例に記載されている用語の意義を定めております。
第5条でございますが、第5条は、水道水源保護区域の指定について定めており、指定に当たっては、あらかじめ一関市水道水源保護審議会の意見を聞くこととなっております。
第6条は、特定施設を設置し、もしくは対象行為を行おうとする場合、工事に着手する日の60日前までに市長に届けなければならないなど、特定施設の設置、または対象行為の届出について定めております。
第7条は、水道水源保護区域内において特定施設から排出水を排出するときは、水質指針値を遵守することを定めております。
第8条は、市と特定事業者は水源の保護を図るため、水道水源保護協定を締結することを定めております。
第9条でございますが、市長は、水源の保護を図るため、特定事業者に対し指導、勧告及び命令をすることができることを定めております。
第10条は、市長は、9条の規定による命令に従わないときは、当該特定事業者の名称及び住所を公表することができると定めております。
第11条は、必要に応じ排出水の汚染状況等についての報告を求め、または特定施設及びその敷地、もしくは対象行為の現場に立ち入り、検査をさせることができることを定めております。
第12条、第13条、第14条は省略いたします。
附則でありますが、今回議決をいただきましてから、市民への周知期間を考慮し、平成18年4月1日から施行することとしております。
また、経過措置として、この条例の施行日に水道水源保護区域内において事業活動を行っている事業者の特定施設については、その構造または設備を変更する場合を除き、第6条から第12条までの規定は適用しないこととなっております。
以上で説明を終わります。
よろしくご審議をお願いいたします。
○議長(
佐々木時雄君)
齋藤総務部長。
○総務部長(齋藤猛雄君) それでは、予算書の方になります。
議案第52号、平成17年度一関市
一般会計補正予算(第2号)につきまして、補足説明を申し上げます。
21ページをお開きください。
歳出の内容から説明いたします。
説明は、款項の名称を省略させていただきまして、一番左はじの目の単位で、右側の説明欄を中心に申し上げます。
まず、議会費でありますが、説明欄、議場設備費となっておりますけれども、これは質問残時間の表示器械を設置しようとするものであります。
それから、一般管理費、地域振興費にありましては、説明欄の字句のとおりであります。
障害者福祉費で、身体障害者養護施設整備事業補助金となっておりますが、これは大槌町に整備されました身体障害者養護施設、清流の郷に対する補助であります。
老人福祉費の上段は、介護保険電算システム整備事業費となっておりまして、5,894万1,000円と多額になっておりますが、これは18年4月から新たな一部事務組合で行う介護保険電算システムの整備を一関市が行うものであります。
左側の特定財源の欄の地方債4,750万円ありますが、これは合併特例債を充てようとするものでありますし、その右側のその他財源の欄の818万2,000円にありましては、平泉町、藤沢町からの負担金であります。
その下の介護保険事業特別会計繰出金にありましては、10月の介護保険制度改正に伴います繰出金の減であります。
児童措置費、委託料の4,522万6,000円は、入所児童数の増に伴います増額であります。
特定財源の欄のその他のところに699万9,000円となっておりますが、これは保護者負担金であります。
22ページになります。
環境衛生費、浄化槽設置整備事業補助金で869万4,000円の追加でありますが、これは県補助の追加内示によります21基分の増であります。
農業総務費、景観農業振興地域整備計画策定費となっておりますが、これは骨寺荘園遺跡の良好な景観形成と地域農業振興を図るための計画を策定する費用であります。
次の中山間地域等直接支払事業費で、経営者測定システム導入費となっておりますが、これは新市がみなし過疎、過疎指定になりましたので、直接支払事業の関係者の農地も対象となったところであります。
したがいまして、その関係者を測定するシステムを導入しようとするものであります。
次の中山間地域等直接支払交付金の増でありますが、これは交付金対象農用地の確定に伴います増であります。
51ヘクタールが増となったところであります。
農地費の県営ほ場整備事業換地清算事業費となっておりますが、これは花泉町の金流川沿岸地区ほ場整備事業に伴います県からの換地業務委託の増額分でございます。
次が、一関研究開発工業団地流末水路測量調査負担金となっておりますけれども、これは県土地開発公社が行います団地用地の測量、設計業務に、市の施工箇所分をついでにしていただきましたので、その負担金を支払うものであります。
林業振興費でありますが、森林病害虫等防除事業費にありましては、補助金の追加に伴います増でありますけれども、くん蒸、焼却等を行う一関地方森林組合へ委託するものであります。
次の民有林間伐対策事業補助金にありましては、これは旧室根村の制度でありまして、室根村森林総合整備事業として実施してきたものの補助金を追加するものであります。
次の県営治山事業負担金でありますが、本年8月に一関地区の赤荻で崩落箇所がありましたけれども、それを県営治山事業としてやっていただくための市の負担金であります。
造林費の市有林整備事業費でありますが、これは、市有林収入間伐委託、それから分収林毎木調査委託それぞれ旧室根村分でありますけれども、東磐井地方森林組合へ委託する事業であります。
特定財源の欄のその他の欄に33万5,000円計上されておりますが、これは間伐材の売却収入を見込んだものであります。
次は、商業振興費で
中心市街地活性化事業補助金でありますが、これは旧一関市の制度で、空き店舗対策事業として、開店に係る内装経費の2分の1を、100万円を限度に補助しようとするもので、2件分であります。
道路橋梁総務費、赤荻黒沢線歩道設置事業費、これは旧一関分でありますが、補助の追加による増額であります。
道路新設改良費、岩ノ下大沢線ほか道路改良事業費、銚子2号線ほか道路改良事業とありますけれども、これは、砂鉄川治水対策事業に伴う市道の切りかえのための用地取得並びに工事費を追加するものであります。
河川総務費、河川維持補修費となっておりますが、これは10月22、23日の豪雨によりまして、崩壊した室根の高山川の補修工事費であります。
砂防費にありましては、土砂災害危険箇所周知事業費として670万円ほど計上しておりますが、これは、土砂災害危険箇所ですよという標示板を設置しようとするものであります。
67カ所分であります。
次の急傾斜地崩壊対策事業にありましては、県事業費の増加に伴います市負担金の追加であります。
一関地域と千厩地域の2カ所分となっております。
消防費、非常備消防費でありますが、婦人消防協力隊運営事務費となっておりますけれども、これは、婦人消防協力隊のはっぴの襟に市町村名があるわけでありますけれども、このうち、室根村と川崎村という婦人消防協力隊となるわけですが、その襟を室根町、川崎町というように変更するための委託料を計上したものであります。
24ページ、学校建設費でありますが、上段の市野々・萩荘統合小学校建設事業費の追加にありましては、敷地整備、外構付帯工事費を追加しようとするものであります。
特定財源の地方債の820万円については、この統合小学校へ充当するための借り入れを見込んだものであります。
その下の、新生興田小学校建設事業費で1,000万円を追加しておりますが、これはフェンス設置工事、遊具移設工事、中庭植栽工事を追加するものであります。
この財源にありましては、その下に公民館費の中で15節工事請負費に1,000万円の減額がありますけれども、これは大原公民館の工事請負費で入札減が1,000万円生じたということで、興田小学校の建設事業費の方にこの財源を回して、できるだけ早く整備しようとするものであります。
公民館費の11節需用費にありましては、消火栓の修繕とかストーブ等の修繕の修繕料であります。
文化財保護費でありますが、骨寺村荘園遺跡世界遺産登録推進事業費ということでありますけれども、これは世界遺産登録に向け、地権者の説明会をするための経費を計上したものであります。
コミュニティセンター費にありましては、大東コミュニティセンターの空調設備の交換をしようとするものであります。
体育施設にありましては、大東野球場施設改修、室根きらめきパーク施設改修、これはともに、8月22日の落雷によって被災した施設の改修を行おうとするものであります。
次は、災害復旧で、公共土木施設災害復旧費でありますけれども、これも10月22、23日の集中豪雨による災害復旧をしようとするもので、河川7カ所、道路19カ所、公園1カ所分となっております。
次に、16ページをお開きいただきたいと思います。
16ページは、補正予算の事項別明細書の歳出でありますが、ただいまそれぞれご説明申し上げましたけれども、この一番下の歳出合計という欄で申し上げます。
ただいま申し上げました補正額の合計は2億5,909万円となっております。
右側にいきまして、特定財源、国県支出金が9,722万7,000円、地方債が7,620万円、その他財源1,715万1,000円ありますので、補正に要する一般財源は6,851万2,000円となりました。
15ページをお開きいただきたいと思います。
これは歳入の方の事項別明細書の総括表でありますが、ただいまの一般財源にありましては、9款の地方交付税6,851万2,000円同額、現在の財源留保分から措置させていただいたところであります。
予算については以上でございます。
それでは、次に、議案第55号から第58号までを説明させていただきます。
まず、両磐地区内の市町村で構成されておりました一部事務組合等の広域行政機構につきましては、合併後のあり方、方向性につきまして、両磐広域市町村圏協議会の首長会議で協議、検討してまいりました。
その結果、現在の一部事務組合等は平成18年3月31日に解散し、平成18年4月1日からは、消防事務については平泉町と藤沢町の消防事務を一関市が受託する、介護衛生関係事務は、統合した一部事務組合を新たに設置し業務を行うことと合意されているところであります。
したがいまして、議案第55号は、平成18年3月31日をもって両
磐地区消防組合の解散協議について議決を求めるものであります。
次に、56号の両
磐地区消防組合の解散に伴う財産処分についてでありますが、1枚開いていただきますと別紙となりまして、協議書がございます。
協議書の記の1、2、3と番号がありますけれども、まず、1番目にありましては土地、建物、物品、ここで言う物品とは、車両、緊急通報システムサブセンター装置を申しております。
及び負債については、それぞれ別表1、別表2、別表3により帰属させると、このようになっております。
2ページをお開きいただきたいと思います。
ただいま申し上げました別表1、2、3が2ページと3ページにわたってそれぞれ記載されておりますが、一関市の別表1の分は、土地、建物、そして物品それぞれ車両等が記載されておりまして、右側の上段の方の4に負債とありますが、これはすべて一関市に引き継ぐことになっております。
そこで、この負債について、2行目、3行目に災害弱者緊急通報システムとありますけれども、この中に藤沢町分が若干残っておりますが、その未償還分については18年度以降の負担金に、いわゆる償還年にその額を上乗せして負担をしていただくと、そのようなことになっております。
それから、下の方に別表第2、第3となっておりますが、平泉町と藤沢町に帰属させる財産は、分署の建物、そして現在配備している消防ポンプ自動車、高規格救急車等の車両と緊急通報システムサブセンター装置一式となっております。
なお、分署の敷地にありましては、それぞれ町有地であります。
また協議書の方に戻っていただきますが、番号の2番目には、その他の物品については一関市に帰属させると。
3番目は、財政調整積立基金その運用益、現在の見込みでは、17年度末の財政調整基金は3,250万円ほどの見込みであるということでありますが、これらについては、平成17年度分の分担金の基礎となる、平成16年度における関係団体の基準財政需要額の総額に占める割合に応じてそれぞれ帰属させると、そのような協議であります。
次に、議案第57号でありますが、これは平泉町の消防に関する事務の受託についてであります。
議案第58号は藤沢町についての事務の受託についてでありますが、あわせて説明申し上げたいと思います。
別紙、1枚開いていただきますと、規約があります。
まず、委託事務の範囲として、第1条では、消防に関する事務の管理執行を一関市に委託するとなっておりますが、消防に関する事務のうち消防団に関する事務、水利施設の設置及び維持管理に関する事務並びに水防に関する事務は除いた消防に関する事務となっております。
第2条で管理及び執行の方法を定めておりますけれども、委託事務の管理及び執行については、一関市の条例、規則その他の規程の定めるところによるものとするとなっております。
消防に関する例規で代表的なものに火災予防条例というものがありますが、そういうもの、それから財務に関するものとか、職員の服務に関するものとか、いずれ一関の定めによるところによって管理執行をいたしますよということであります。
第3条に経費の負担を定めております。
委託事務の管理及び執行に要する経費は平泉町の負担とするとしておりますが、まず、人件費等の職員に関するものにありましては、分署に配置する分は実人数分、それから本部職員のうち通信司令室の職員分は、人口割で按分し、それぞれ平均給与費で負担していただくと。
それから、分署に係る物件費等につきましては、実額を負担していただくと、そのような考えであります。
第4条の第3項では、いわゆる既に納付した額に過不足があった場合は翌年度精算すると、そのような定めをしているところであります。
以上でございます。
○議長(
佐々木時雄君) 及川
保健福祉部長。
○
保健福祉部長(及川菊夫君) 私からは、平成17年度一関市介護保険事業特別会計補正予算について、補足説明を申し上げます。
29ページをお開きいただきたいと思います。
歳出であります。
2款の保険給付費の1目介護サービス等諸費でありますが、これにつきましては、施設利用者と在宅でサービスを利用している方の公平性を図るために、平成17年10月から、法の改正によりまして、施設利用者の居住費、食費が利用者負担になりました。
したがいまして、今まで給付費から支払っておりました食費の一部と居住費相当額、これにつきまして、10月から2月までの5カ月間を減額するということになってございます。
次の、2款1目の特定入所者介護サービス費等6,203万9,000円の増でありますが、これにつきましては、施設における居住費、食費が利用者負担となりますが、低所得者の負担を軽減するために、段階ごとに負担の限度額を設けまして、基準費用額との差額分を補足給付するための増でございます。
第1段階から第3段階まで、それぞれ60人、320人、90人、合わせまして470人分を見たところでございます。
第2段階の多床室の例で申し上げますと、基準額が、日額で居住費が320円でありますが、これにつきましては320円そのまま、食費につきましては基準額が1,380円でありますが、390円の負担ということで、合わせまして1,700円の基準額に対しまして710円の負担を求めるということで、差し引き990円、この分を措置するということになってございます。
それから、4款の1目介護給付費準備基金積立金でありますが、これにつきましては、歳出で先ほど申し上げました減がございますが、これに充てられます1号被保険者からの保険料分、これにつきましては歳入となるということになりますので、1,351万8,000円を基金として積み立てることとなります。
これにつきましては、18年度の一部事務組合等に引き継がれるということになるところでございます。
以上でございます。
○議長(
佐々木時雄君) 桂田農林部長。
○農林部長(桂田芳昭君) 議案第60号、字の区域の変更について、補足説明を申し上げます。
まず、参考資料のbPをごらん願います。
これは、字の区域を変更しようとする地区の位置図でございます。
右下の方に千厩駅との標示がございますが、北の方向に、おおむね3キロほど北の方向に位置する地域であります。
当該地区は、平成7年度より岩手県が事業主体となり、経営体育成基盤整備事業奥玉地区として、約180ヘクタールのほ場整備事業を実施しております。
平成18年度には完了する見込みでありますことから、ほ場の区割りなどに伴い、字の変更をしようとするものであります。
次に、
参考資料bQをお開き願います。
現存する図面の縮尺が、小さく見にくいことをまずお許しを願いたいと存じます。
この資料は、字の区域変更の全体図を3分割したものでございまして、網かけしている部分が編入する区域となってございます。
字界を太い点線で標示してございます。
資料には、番号及び編入する字の順に標示してございます。
この番号及び編入する字は、議案の番号とそれぞれ符合してございます。
編入する字数は30であります。
最初に、編入する字ごとに編入前の字、地番、筆数などについて、概括的にご説明申し上げたいと存じます。
右端の1番、奥玉字此手に編入する区域にありましては、奥玉字八幡前177の一部ほか4筆と奥玉字松原35の1の一部ほか18筆及び隣接、介在する道路、水路などでございます。
その上になりますが、2番、奥玉字宝築に編入する区域にありましては、奥玉字八幡前125の一部のほか3筆と奥玉字宝築50の1のほか2筆及び隣接、介在する道水路などでございます。
以下、同様でございますので、編入箇所を確認の後、資料ごとにまとめて、字数及び筆数などについてご説明申し上げたいと存じます。
先ほどの左となりますが、3番、奥玉字八幡前に編入する区域でございます。
その下になりますが、4番、奥玉字松原に編入する区域であります。
左上になりますが、5番、奥玉字長者に編入する区域であります。
その下になりますが、6番、奥玉字三沢に編入する区域であります。
上に上がりまして、7番、奥玉字熊ノ沢に編入する区域であります。
その左になりますが、8番、奥玉字石ノ御前に編入する字の区域であります。
左下になりますが、9番、奥玉字宿下に編入する区域であります。
以上、七つの字に編入される字及び筆数は、奥玉字三沢183の5のほか18字、116筆及び隣接、介在する道水路となってございます。
次に、資料bRをお開き願います。
右下からとなりますが、10番、奥玉字入山沢に編入する区域でございます。
その上になりますが、11番、奥玉字坂下に編入する区域であります。
その上になりますが、12番、奥玉字上川原に編入する区域であります。
その左になりますが、13番、奥玉字沖中に編入する区域のうち、議案の4ページ、13番(1)から(3)までの区域であります。
恐れ入ります、13番、2分割になってございます。
左中段になりますが、14番、奥玉字越田沢に編入する区域であります。
その上になりますが、18番、奥玉字折手沢に編入する区域であります。
その右になりますが、16番、奥玉字立石沢に編入する区域であります。
その下になりますが、17番、奥玉字土樋に編入する区域であります。
左下になりますが、18番、奥玉字町下に編入する区域のうち、議案5ページ、18番、(1)から(3)までの区域でございます。
中央に標示してございますが、19番、奥玉字竹野下に編入する区域であります。
以上、10字に編入される字及び筆数は、奥玉字天ケ森77の4のほか19字、96筆及び隣接、介在する道水路となっております。
次に、資料bSをお開き願います。
右上段になりますけれども、13番、奥玉字沖中に編入する区域のうち、議案4ページ、13番、(4)の区域でございます。
その左側になりますが、18番、奥玉字町下に編入する区域のうち、議案5ページ、18番、(4)の区域でございます。
その下になりますが、20番、奥玉字船丸に編入する区域であります。
その下、21番、奥玉字金山沢に編入する区域であります。
その左上になりますが、22番、奥玉字沢前に編入する区域であります。
その下になりますが、23番、奥玉字寺崎前に編入する区域であります。
その左となりますが、24番、奥玉字梨木洞前に編入する区域であります。
その下になりますが、25番、奥玉字花貫に編入する区域であります。
その右となりますが、26番、奥玉字女聖に編入する区域であります。
その下になりますが、27番、奥玉字金取沢に編入する区域であります。
その左となりますが、28番、奥玉字七五田に編入する区域であります。
左端になりますが、29番、奥玉字刈屋野に編入する区域であります。
その右となりますが、30番、奥玉字一ノ坪に編入する区域であります。
以上、13字に編入される字及び筆数は、奥玉字船丸1の一部ほか23字、120筆及び隣接、介在する道水路となっております。
以上で、議案第60号の補足説明を終わらせていただきます。
よろしくお願いを申し上げます。
○議長(
佐々木時雄君) 小野寺建設部長。
○建設部長(小野寺道雄君) 私からは、議案第61号、市道路線の認定について、補足説明を申し上げます。
参考資料bPをお開き願います。
一関地域、路線番号2268、十二神7号線につきましては、国道284号に接続する路線であります。
この路線は、都市計画法に基づく開発行為により建設された道路であり、市に帰属したことから、新たに認定するものであります。
道路延長は214メートル、幅員は6メートルとなっております。
参考資料bQをお開き願います。
一関地域、路線番号4358、狐禅寺大平2号線につきましては、大平線から現在建設中の県立磐井・南光病院敷地に接続する路線であります。
この路線は県立病院の連絡道路として建設したものであり、新たに認定するものであります。
道路延長は255メートル、幅員は12メートルとなっております。
以上であります。
よろしくお願いします。
○議長(
佐々木時雄君) お諮りいたします。
ただいま議題となっております議案12件の審議は、会議規則第37条第2項の規定により、委員会付託を省略し、次の審議は12月22日に行うことにいたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
佐々木時雄君) 異議なしと認めます。
よって、さよう決定いたしました。
○議長(
佐々木時雄君) 日程第20、発議第11号、「真の
地方分権改革の確実な実現」に関する意見書についてを議題といたします。
議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。
38番、村上悌君。
○38番(村上悌君) 発議第11号、一関市議会議長、
佐々木時雄殿。
発議を朗読して説明をいたします。
「真の
地方分権改革の確実な実現」に関する意見書について、一関市議会会議規則第14条の規定により、標記の議案を別紙のとおり提出します。
「真の
地方分権改革の確実な実現」に関する意見書。
三位一体改革は、小泉内閣総理大臣が進める、国から地方への構造改革の最大の柱であり、全国一律、画一的な施策を転換し、地方の自由度を高め、効率的な行財政運営を確立することにある。
地方6団体は、平成18年度までの第1期改革において、3兆円の税源移譲を確実に実施するため、昨年の3.2兆円の国庫補助負担金改革案の提出に続き、政府からの再度の要請により、去る7月20日に残り6,000億円の確実な税源移譲を目指して、国庫補助負担金等に関する改革案を取りまとめ、改めて小泉内閣総理大臣に提出したところである。
政府・与党においては、去る11月30日、三位一体の改革について決議され、地方への3兆円の税源移譲、施設整備費国庫補助負担金の一部について税源移譲の対象とされ、また、生活保護費負担金の地方への負担転嫁を行わなかったことは評価するものであるが、地方の改革案になかった児童扶養手当や児童手当、義務教育費国庫負担金の負担率の引き下げなど、真の
地方分権改革の理念に沿わない内容や課題も多く含まれ、今後、真の
地方分権改革の確実な実現に向け、地方の改革案に沿って、平成19年度以降も第2期改革としてさらなる改革を強力に推進する必要がある。
よって、国においては、平成18年度の地方税財政対策において、真の
地方分権改革を実現するよう、下記事項の実現を強く求める。
記、1、地方交付税の所要総額の確保。
平成18年度の地方交付税については、基本方針2005の閣議決定を踏まえ、
地方公共団体の安定的財政運営に支障を来すことのないように、地方交付税の所要総額を確保すること。
また、税源移譲が行われても、税源移譲額が国庫補助負担金廃止に伴い財源措置すべき額に満たない
地方公共団体については、地方交付税の算定等を通じて、確実に財源措置を行うこと。
2、3兆円規模の確実な税源移譲。
3兆円規模の税源移譲に当たっては、所得税から個人住民税への10%比例税率化により実現すること。
また、個人所得課税全体で実質的な増税とならないよう適切な負担調整措置を講ずること。
3、都市税源の充実確保。
個人住民税は、負担分任の性格を有するとともに、福祉等の対人サービスを安定的に支えていく上で極めて重要な税であり、市町村への配分割合を高めること。
4、真の
地方分権改革のための第2期改革の実施。
政府においては、三位一体の改革を平成18年度までの第1期改革にとどめることなく、真の
地方分権改革の確実な実現に向け、平成19年度以降も第2期改革として、地方の改革案に沿ったさらなる改革を引き続き強力に推進すること。
5、義務教育費国庫補助負担金について。
地方が創意と工夫に満ちた教育行政を展開するため、地方の改革案に沿った税源移譲を実現すること。
6、施設整備費国庫補助負担金について。
施設整備費国庫補助負担金の一部について、税源移譲割合が50%とされ、税源移譲の対象とされたところではあるが、地方の裁量を高めるため、第2期改革において、地方の改革案に沿った施設整備費国庫補助負担金の税源移譲を実現すること。
7、法定率分の引き上げ等の確実な財源措置。
税源移譲に伴う地方財源不足に対する補てんについては、地方交付税法の原則に従い、法定率分の引き上げで対応すること。
8、地方財政計画における決算乖離の同時一体的な是正。
地方財政計画と決算との乖離については、平成18年度以降についても引き続き同時一体的規模是正を行うこと。
9、国と地方の協議の場の制度化。
真の
地方分権改革の確実な実現を推進するため、国と地方の協議の場を定期的に開催し、これを制度化すること。
以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
平成17年12月12日、一関市議会。
衆議院議長殿、参議院議長殿、内閣総理大臣殿、内閣官房長官殿、経済財政政策・金融担当大臣殿、総務大臣殿、財務大臣殿、以上の大臣に提出するものであります。
提出者、議員、村上悌。
賛成者議員、佐藤弘征、小野寺藤雄、海野正之、同じく岩渕一司、佐々木清志、小岩榮、伊東秀藏、鈴木英一、大野恒、千葉光雄。
以上で説明を終わります。
○議長(
佐々木時雄君) これより質疑を行います。
18番、菊地善孝君。
○18番(菊地善孝君) 昼時間に入っている中ではありますが、意見書ですので、何点か簡略に質問いたします。
きょう、私ども、ここに来て初めてこの内容を知ったものですから、もちろん提案の趣旨等々については賛成するものですが、今ひとつわからない部分3点ございますので、説明をいただければと思います。
記の2番目、3行目、また、個人所得課税全体で実質的な増税とならないよう適切な負担調整措置を講ずること、この意味について、具体的に、もう少しですね、つまびらかにしてほしい、説明をしていただきたい。
同じく、5番目、義務教育費国庫補助負担金についてですが、後ろの方に「地方の改革案」に沿った税源移譲を実現すること、これはどういうことなのか、特にも、かぎ括弧の中についての内容を説明をいただければと思います。
最後は8番目、2行目に中ほどから、同時一体的に規模是正を行うことというふうに記述ございますが、この内容についてもご説明をいただければと思います。
以上です。
○議長(
佐々木時雄君) 休憩いたします。
再開は午後1時といたします。
訂正いたします。
再開は午後1時30分といたします。
午後0時20分 休 憩
午後1時32分 再 開
○議長(
佐々木時雄君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。
38番、村上悌君。
○38番(村上悌君) 発議第11号に対する質問のことにお答えをいたします。
記の2番の、個人所得課税全体で実質的な増税とならないよう適切な負担調整措置を講ずることと、このことについてのご質問ですが、所得税と個人住民税を合わせた個々の納税者の負担を極力変えないということであり、所得税の課税最低限度以下のものについては、個人住民税において適切に対応すること等でございます。
それから、地方の改革案とは、地方6団体は今回、国と
地方公共団体との信頼関係を確保するための一定条件を前提に、平成17、18年度における3兆円規模の税源移譲に見合う国庫補助負担金廃止の具体案を取りまとめ提示することとした。
同時に、地方分権の理念に基づく行財政改革を進めるために、移譲対象とすべき国庫補助負担金改革と車の両輪とも呼べる国による関与規則の見直しに関する具体例を含む幅広い提案を行ったものであります。
それから、地方財政計画における決算乖離の同時一体的な是正とは、地方財政計画上の歳出と決算との乖離は、投資的経費と経常的経費に見られますが、その実態を十分に踏まえ、引き続き、同時一体的に是正すべきであり、一方的かつ不合理な削減は認められないということでございます。
以上です。
○39番(小野寺藤雄君) 議事進行について。
○議長(
佐々木時雄君) 39番、小野寺藤雄君。
○39番(小野寺藤雄君) 議事進行について申し上げたいと思うんですが、今、菊地議員が質問しているこの意見書の内容について、議会運営委員会で内容等について議論をして、提案をして、そして各会派ともこれでオーケーということで発議の運びになったと私は思っています。
そこで、この議会運営委員会には、今質問なさっている会派の代表、鈴木議員、大野議員も参加をしております。
ですから、他の会派のことはわかりませんが、議会運営委員会の決定事項、確認事項等については、会派を構成している人たちには、皆それぞれ帰って周知徹底を図っているものだと私は思っています。
ですから、今の質問はそういう場で消化されるべきものだと、あるいは消化されたものだと、私はそのように理解しているんですが、議長、いかがでしょうか。
○議長(
佐々木時雄君) 今、小野寺藤雄議員から発言ございましたが、そのとおりであると私も思っております。
○18番(菊地善孝君) 議事進行について。
○議長(
佐々木時雄君) 18番、菊地善孝君。
○18番(菊地善孝君) 今、小野寺藤雄議員から議事進行が出され、それを受けて議長から、お聞きのような見解が出たわけですが、極めて異例な議長発言だと思いますよ。
議運において話し合いをしたと、いつから議運にこの案件が付託されたんですか。
いつ、この案件、議運に付託されたんですか。
議運にそんな権限ないでしょう。
たまたま、たまたま議運のメンバーの方々が、趣旨が趣旨だからということで名前を連ねて、そして所定の手続きをしてこの会議に提案をされ、質疑に入ったのではないですか。
この会議から議運に付託した経過はないはずですよ。
議運の権限のどこに事前審査的な権限があるんですか。
私どもの会派からも議運に2人出ています、確かに、そのとおりですよ。
そのことをもってね、今のような議長の見解というのは、何に基づいてなさるんですか。
そのとき、そのとき、ルールを変えた運営というのはあり得ない。
私ども会派としても、10月末の初議会において議員提案をいたしました。
事前に他の会派にも何回となく文書を届け、説明もいたしました。
当然質疑受けましたよ、きちんと対応しました。
発議者においては、それなりの準備をして、あて職的な形で発議するにしてもですよ、提案するにしても、準備をするというのは当然のことではないでしょうか。
私は、今の小野寺議員のような見解はとるべきではないし、そのようなことをやったのでは議会として成り立たなくなるのではないでしょうか。
賢明な佐々木議長ですから、きちんとした対応をいただきましょう。
いかがですか。
○16番(那須茂一郎君) 議事進行について。
○議長(
佐々木時雄君) 16番、那須茂一郎君。
○16番(那須茂一郎君) 今の分は、何も議長が答弁しなくたっていいんですね。
今、会派制をとって、会派で合意して進めたことに対して異議あるという形で質問されているようですけれども、会派制をとらないのであればいざ知らず、会派制はきちんとその中でやるべきなんですね。
その中できちんと議論して、異論があって、これは違うんだというのであれば別だけれども、しかし、全会派が合意して、オブザーバーの方も合意して進めた部分があります。
そういう中においては、一応会派内できちんと処理して対応すべきだと思うんですけれども、こういうことが、前回もありましたけれども、今回もこのような形で進まれるのであれば、会派制とってこのような形で一緒に意見書を出すというやり方に対しては、ちょっと改めて検討し直さなければならないと思うんですね。
ですから、今までのやり方のようにやって、そして会派で合意したものに対しては、その会派内で処理すると、こういう方向でこの議会を進めていってほしいと思いますけれども、議長、お願いいたします。
○議長(
佐々木時雄君) 今、いろいろご意見出ているところですが、議会運営上、会派代表であったり議運であったり、会派代表は議決機関でございませんですけれども、いろいろとこの運営について協議しているわけです。
ましてや、議会運営委員会におきましては、議会の運営上協議しているわけですから、そこでそれぞれの代表の方々が会派制をとっている中で、会派の代表の方々が出席されて決めていることでございますから、それに異議があって発言される方は、それを決して否定するわけではございませんけれども、それなりの手続きを踏んでいただきながらやっていただきませんと、議会運営委員会の協議内容というのはどうなるんだということに私なると思うんです。
そういう意味で申し上げているのでございまして、決して議会運営委員会でなった以外のことはここで発言してはだめだということは申し上げているのではございません。
○18番(菊地善孝君) 議事進行について。
○議長(
佐々木時雄君) 18番、菊地善孝君。
○18番(菊地善孝君) なぜそういうふうな議長の見解になるんですか。
これは、議会運営委員会だろうが教民だろうが総務の常任委員会だろうが、ある意味では関係ないことでしょう。
一議員提案、議提でしょう、これ。
議運として、例えばですよ、議運として議会運営に関すること、例えば今議会から、今までにない私どもとしては初めての経験なんだけれども、町村部から来た者からすると初めての経験なんだけれども、一般質問については1人24分だと、こういう議会そのものの運営のあり方については、確かに議長含めてですよ、議運の、そして議会をどういうふうな形で運営していくか、何日に会期するか、これらはまさに議運の分野ですよ。
しかし、今やっているこの発議第11号については、議運に提案権なんかないでしょうと言っているんですよ。
だから、確かにこの名前を連ねている方々は、たまたま議運のメンバーではあるけれども、便宜上そうなっただけであって、議運として提案していることではないでしょう、これ、基本的に。
したがって、議運の権能ではないんだということを言っているんですよ、これは。
そして、一議員が、一議員の審議権、これについて、それをもって制約ができるような発言、混乱した発言が議事進行の中であったけれども、そういうふうな規則その他にはなっていないでしょう、会議規則等が。
会派代表制をとっているから今回の質疑をしなくていい、させてはならない、してはならないというような、そんな理屈はないですよ。
たまたま今回、この発議に、発議の提出者並びに賛成者は議運のメンバーであったということですよ。
しかし、議運として提案していることではない、議運にその提案権はないんです。
わかりますでしょう。
したがって、私は、再質問を要求しているわけであります。
妨害しないでください。
○議長(
佐々木時雄君) たまたまとおっしゃられますと、そのときそのときによって解釈が違うわけですか。
私どもは、議運というのはたまたまということではなくして、会派代表からなっている議会運営委員会です。
その場において、その代表の方が署名してただいまの発議になっているわけです。
ですから、その上発言を、質疑をしてはいかんということを申し上げているのではございません。
いや、察しますけれども、それをどこまでも繰り返していきますと、議会運営委員会での協議事項というのはどうなるんだと私は思うわけです。
それでよろしゅうございますか。
休憩いたします。
午後1時46分 休 憩
午後2時04分 再 開
○議長(
佐々木時雄君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。
18番、菊地善孝君。
○18番(菊地善孝君) だいぶ時間がたって、私、さっきの村上さんの答弁等々について、ちょっと忘れてしまった部分もあるんです。
本当にこういうことはね、繰り返さないでくださいよ、議長。
私、ルールに沿ってやっているつもりですよ。
しかも、この議員提案について、発議について冒頭に、趣旨については賛成するとはっきり述べているんですよ、私は。
趣旨については賛成するんだと、しかし、わからないところがあるから説明を求めているというふうにちゃんと述べているんですよ。
にもかかわらず、こういう扱いをされたということについては、極めて遺憾なことですよ。
佐々木議長に対して遺憾だという言葉は、これで私2回ですよ。
以後、本当に注意してほしいと思います。
それでは、再質問いたしますが、記2番目の問題ですけれどもね、増税とならないような、個人所得課税全体で実質的な増税とならないよう適切な負担調整措置を講ずること云々ということなんですが、この中には定率減税を撤廃をしてしまうと、こういう動きが国の段階ではっきりしてきていますよね。
私は、これ一読したときには、これを指しているのではないかと思ったんですよ。
先ほど、提案者の方からの説明では、それとはまた違った意味ともとれるような説明が重ねてあったわけですが、定率減税を撤廃をしてしまうということになると、まさに実質的な、大幅な増税になるわけですね。
このことは、この2項の中では想定していないんでしょうか、それとも、それも包含する内容なんでしょうか。
五つ目の義務教育国庫負担の問題なんですが、これは地方6団体、例えば知事会の中身については、だいぶマスコミを通じて報道されているんですが、知事の方々でも大きく意見が分かれていますね、この部分については。
まさに、こういう形で国がやろうとしていることでいいのではないかというふうな、それに近いような立場の方もいるし、そうではなくて、税源移譲をすると言ったって実質移譲になっていないではないかというふうなこと、あるいは地方の自由だとか裁量だとかということは言っても、こういう弊害があるではないかというようなこと、かなり踏み込んだ議論が既に知事段階でも、知事の方々の段階でも議論がされ、それが報道されています。
そういう意味で、この義務教育国庫負担についてというのは、この地方の改革案ではどういうふうにまとめたのかというあたりを私、聞きたいわけです。
意見分かれているのではないかということを踏まえて、その辺について、もし情報をお持ちであれば紹介をいただければと思います。
8番目の問題なんですが、地財計画における決算乖離の問題なんですが、私、これも一読したときに、特別会計ですね、地方交付税の特別会計がありますね、特別会計。
これ、出口ベースで需要に対応しようということでこの間やってきたし、それから景気対策との関係もあって、特会の出口ベース確保をしてきたわけですね。
その結果として、この会計は相当の、相当のといいますか、莫大な赤字の状態になっていますね。
その関係を整理しなければならないということ、地財計画と一体のものだろうと思うんです。
そういうふうな現実を見たときに、最後の、このセンテンスですね、同時一体的に規模是正を行うことということが私としてはイメージがわかなかったんですよ。
この辺含めて紹介いただければというふうに思います。
以上です。
○議長(
佐々木時雄君) 38番、村上悌君。
○38番(村上悌君) ただいまご質問をいただきましたが、この三位一体改革につきましては、6団体の協議の中で、さまざまな意見もそのとおりでございまして、このことは幅広い大きな問題で、去年の8月、そしてまた今年の7月と2回、発議を、発議をして意見書を出しているわけで、それらからの引き続きの、今度3回目の提出となるわけでございますけれども、これは幅広い地方の大きな問題でございまして、それらを我々、地方議会も認識をしながら、あわせて、歩調を合わせていかなければならないという、そういう意味もございますし、大きく期待をしなければならないという面も含めての提案でございまして、内容につきましては今おっしゃるとおり、さまざまな内容があるわけですけれども、これらを幅広く、やはり我々も解釈をしながら要求をし、そして実現に向けて行動しなければならないという、そういう意味のことでございまして、それらをご理解を賜りまして、ご賛成をいただき提出し、そして、ぜひとも実現を図ってまいりたいと、このように考えておるところでございますので、よろしくご理解をいただきたいと思います。
専門的なことにつきましては、それぞれの議員各位の認識の中に、今後発揮していければと、そのように思っておる次第でございます。
○議長(
佐々木時雄君) 18番、菊地善孝君。
○18番(菊地善孝君) 具体的な答弁いただけなかったんですが、提案者に対する質問は、私は再質問にとどめますが、議長にひとつお願いをいたします。
この内容からして、これは限られた方々の中で、どうしようかという議論をして提案をするというそういう手続きで済む問題ではないと思うんですよ。
この内容からして、スピードが要求される、現時点ではですよ。
政府だとか国会との関係でスピードが要求される、そういう内容であることは私もわかります、一読しても。
しかし、この内容については、きのう、きょう来た文書ではないと思うんですよね。
恐らく、県の市議会議長会か何かのルートで来たモデルだろうと思うんですが、それを参考にしての提案だろうと思うんですが、こういうものについては、ぜひ議員全員協議会、まさにこういうときこそ議員全員協議会等々において、今なぜこういうふうなことを審議会の全国組織なり何なりが、6団体の一つとして運動せざるを得ないのか、する必要があるのか、そういうものについての周知徹底を図って、反対する人だれもいないんです、私含めて、この問題は。
だけれども、ただ意見書を上げればいいというものではないと思います。
やはり、何が問題となって、今どういうふうなことなのかという、そのことをお互いに理解する、議長、副議長あたりはかなりいろんなテーブルに着く機会があるはずですから、資料もお持ちでしょうから、そういうふうなものの提示等々を受けて、やはり議論をする、深める、そういうものがあって初めて意見書を上げたその重みというの増すんだろうと思うんですね。
そういう取り扱いこそ議長職として今後は大切にしてほしい。
たまたま、今回提案をいただいた村上議員は、議会の中でも一定の役割を持っていらっしゃる方ですから、あわせて、提案者の村上議員にも、今言ったような趣旨でご指導、ご努力をいただければという思いがいたしますので、発言といたします。
以上です。
○議長(
佐々木時雄君) ただいまの発言につきましては、私も同感でございますので、そのような取り扱いができるように努力してまいりますので、よろしくお願いをしたいと思います。
質疑を終わります。
お諮りいたします。
本案は委員会の審査及び討論を省略し、直ちに採決を行うことにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
佐々木時雄君) 異議なしと認めます。
よって、委員会の審査及び討論を省略し、直ちに採決を行うことに決定いたしました。
これより採決を行います。
発議第11号、本案賛成者の起立を求めます。
(賛 成 者 起 立)
○議長(
佐々木時雄君) 起立満場。
よって、発議第11号は、原案のとおり可決されました。
○議長(
佐々木時雄君) 日程第21、請願の委員会付託を議題としてお諮りいたします。
請願の趣旨は、お手元に配付の文書記載のとおりであります。
朗読を省略し、直ちに所管の常任委員会に審査を付託し審査を行うことにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
佐々木時雄君) 異議なしと認めます。
よって、お手元に配付の請願文書表記載の付託区分のとおり、該当の常任委員会に審査を付託いたします。
○議長(
佐々木時雄君) 以上で本日の議事日程の全部を議了いたしました。
次の本会議は12月19日、午前10時に再開し、一般質問を行います。
本日はこれにて散会いたします。
ご苦労様でございました。
散会時刻 午後2時16分...