(「
異議なし」と呼ぶ者あり)
○
林清治 委員長 異議なしと認め、
議案第48号は、可決すべきものと決定いたしました。
次に、
議案第51号
平成29
年度札幌市
一般会計補正予算(第5号)中
関係分及び
議案第53号
平成29
年度札幌市
公債会計補正予算(第3号)を
一括議題とし、
理事者から
補足説明を受けます。
◎
小角 財政部長 初めに、
議案第51号
平成29
年度札幌市
一般会計補正予算(第5号)のうち、
財政局関係分につきましてご
説明させていただきます。
今回の
補正予算は、国の
補正予算に伴うものとして、
学校の
新増改築費や
学校施設の
リニューアル改修費を
追加するもののほか、
病院事業会計への
貸付金の
追加、加えて、
予算の
執行状況等を踏まえた所要の
予算措置や
決算見込みに合わせた
補正を行うものであります。
また、
当該補正予算に関連する
事業も含め、
年度内に執行困難と予想される
事業につきまして、
事業費の全部または一部を翌
年度に繰り越すために
繰越明許費の
設定を行うとともに、工事の
早期発注や
年度当初から
事業を円滑に実施するため、
年度内に
契約締結が必要なものに関して
債務負担行為の
設定を行うものでございます。
このうち、本
委員会に付託されます
財政局関係分といたしましては、まず、歳入についてでありますが、
補正予算に必要な
一般財源17億797万6,000円につきまして、第22款
繰入金として
財政調整基金からの
繰入金3億円、第23款 繰越金として純
剰余金分14億797万6,000円を
追加するものでございます。
次に、
歳出でございますが、第11款 諸
支出金のうち、他
会計繰出金につきまして、
病院事業会計の
経営健全化対策のための
貸付金として27億円を
追加するものでございます。
続きまして、
議案第53号
平成29
年度札幌市
公債会計補正予算(第3号)についてご
説明させていただきます。
この
公債会計の
補正予算は、
一般会計予算及び
下水道事業会計の
補正に伴う
市債の
整理を行うものでございます。
◎
槙地 域振興部長 私から、
議案第51号
平成29
年度札幌市
一般会計補正予算(第5号)のうち、
市民文化局関係分についてご
説明いたします。
まず、
歳出予算の
補正でありますが、
総務費、
市民生活費のうち、
戸籍住民総括費は、
国庫補助金を
財源として
マイナンバーカード等の
旧姓併記に係る
システム改修費について
追加するものでございます。
また、同じく
市民生活費のうち、
まちづくり推進基金造成費は、
防犯カメラによる安全で安心な
公共空間の
整備促進に充てるため、
市民からいただいた寄附につきまして
まちづくり推進基金に造成するものでございます。
次に、
繰越明許費の
補正でありますが、
総務費、
市民生活費のうち、区の
総括及び
連絡調整費は、現在の
マイナンバーカードの
発行状況に鑑み、
地方公共団体情報システム機構、いわゆるJ−LISへの
事務委任に係る
経費の一部及び先ほどご
説明いたしました
旧姓併記に関する
システム改修に係る
経費につきまして、
次年度へ繰り越すものでございます。
また、同じく
市民生活費のうち、
アイヌ生活振興費は、
地下鉄南北線さっぽろ駅
コンコース部にて予定しております
アイヌ文化を発信する
空間の
整備費について、入札不調による
交通局実施事業の進捗おくれのため、一部を
次年度に繰り越すものであります。
最後に、
債務負担行為の
補正でありますが、
性的マイノリティ電話相談は、昨年6月から
事業を開始しましたLGBTほっとラインについて、来
年度も
年度当初から継続して実施するため、
追加するものであります。
○
林清治 委員長 それでは、
質疑を行います。
質疑はございませんか。
(「
なし」と呼ぶ者あり)
○
林清治 委員長 なければ、
質疑を終了いたします。
次に、
討論を行います。
◆
太田秀子 委員 私は、
日本共産党を代表して、
議案第51号
一般会計補正予算に
社会保障・
税番号制度対応システム改修費1億3,700万円が計上されていることから、反対する立場で、
討論を行います。
今回の
補正は、
マイナンバーカード等の
旧姓併記に関する
システム改修に係る
経費です。
マイナンバーは、2015年のスタートに合わせ、本市は、2014年から
システム改修を始めています。この間、
情報を全国で結ぶ
中間サーバープラットホームの作成、
住民税、
事業所税など税の
分野での
システム改修、年金や国保など
社会保障の
分野での
システム改修、
給与計算などの
総務関係での
システム改修、自分の
情報のやりとりを確認できる
マイナポータル制度の
対応、さらに、政府は、このたびの
旧姓併記のように、今後も
記載事項の充実を検討し、可能なものから順次実現するとしています。
2016年3定で、今後
マイナンバーに係る
支出はどの
程度の
期間や費用を見込んでいるかとの我が党の
質問に、見通しはわからないと答弁しておりますが、まさにこれで終わりというところはなく、今後も
税金を使い続けることは明らかです。
マイナンバーカードの
発行数は、
発行が開始された2016年4月から2018年1月まで、本市で17万6,960枚と、依然、人口の9%
程度です。
マイナンバー制度がなくても
市民生活への不都合は生じておらず、一方、
税金はかかり続けます。
システム改修を委託するたび、
情報を取り扱う人や場所がふえ、
情報漏えいの危険は高まっていきます。
市民の
個人情報漏えいは防ぎようがない
マイナンバー制度は、国に対して中止を求めるべきであることを申し上げて、
反対討論といたします。
○
林清治 委員長 ほかに
討論はございませんか。
(「
なし」と呼ぶ者あり)
○
林清治 委員長 なければ、
討論を終了いたします。
それでは、
採決を行います。
この場合、分割して
採決を行います。
最初に、
議案第51号中
関係分を問題といたします。
議案第51号中
関係分を可決すべきものと決定することに
賛成の
委員の
挙手を求めます。
(
賛成者挙手)
○
林清治 委員長 賛成多数であります。
よって、
議案第51号中
関係分は、可決すべきものと決定いたしました。
次に、
議案第53号を問題といたします。
議案第53号を可決すべきものと決定することにご
異議ございませんか。
(「
異議なし」と呼ぶ者あり)
○
林清治 委員長 異議なしと認め、
議案第53号は、可決すべきものと決定いたしました。
次に、
議案第60号
平成29
年度札幌市
公債会計補正予算(第4号)を
議題とし、
理事者から
補足説明を受けます。
◎
小角 財政部長 続きまして、
議案第60号
平成29
年度札幌市
公債会計補正予算(第4号)についてご
説明させていただきます。
この
公債会計の
補正予算は、
議案第59号
平成29
年度札幌市
一般会計補正予算(第6号)におけます
施設改修等整備費及び
分散型エネルギー導入推進費の
追加に伴いまして、その
補正の
財源となっております
市債について必要な
整理を行うものでございます。
○
林清治 委員長 それでは、
質疑を行います。
質疑はございませんか。
(「
なし」と呼ぶ者あり)
○
林清治 委員長 なければ、
質疑を終了いたします。
次に、
討論を行います。
討論はございませんか。
(「
なし」と呼ぶ者あり)
○
林清治 委員長 なければ、
討論を終了いたします。
それでは、
採決を行います。
議案第60号を可決すべきものと決定することにご
異議ございませんか。
(「
異議なし」と呼ぶ者あり)
○
林清治 委員長 異議なしと認め、
議案第60号は、可決すべきものと決定いたしました。
ここで、
理事者交代のため、
委員会を暫時休憩いたします。
――――――――――――――
休 憩 午後1時9分
再 開 午後1時10分
――――――――――――――
○
林清治 委員長 委員会を再開いたします。
最後に、
アイヌ住宅建築費等貸付金に係る
債権放棄予定案件についてを
議題とし、
資料に基づき、
理事者から
説明を受けます。
◎高野
市民文化局長 このたびの
報告案件についてでございますが、これは、
札幌市
債権管理条例に基づいて
債権放棄を予定している
アイヌ住宅建築費等貸付金について、
当該債権が高額でありますことから、
事前にご報告するものでございます。
なお、
当該案件につきましては、
市側に
時効管理に
過誤があるなど適切な
注意を欠いた
事務処理も含まれておりまして、この点、心から
おわびを申し上げたいと思います。
今後は、このようなことがないよう、適切かつ厳格な
債権管理に努めてまいりたいと考えております。
詳細につきましては、
市民生活部長よりご
説明申し上げます。ご審議のほどをよろしくお願い申し上げます。
◎
本間 市民生活部長 アイヌ住宅建築費等貸付金の
債権放棄につきまして、お手元の
資料に沿ってご
説明いたします。
最初に、放棄する
債権の
内容についてでございます。
放棄する
金額は1,075万7,787円であります。この
債権の
内容ですが、借り受け
人Aと
札幌市が
平成8年7月に交わした
住宅新築資金等貸し付け契約に基づく元本及び利息であり、
札幌市
債権管理条例における非
強制徴収債権に当たります。
次に、
債権放棄の
理由についてです。
本件債権につきましては、
破産による
免責決定が確定しており、法令の
規定により、主
債務者がその責任を免れていることから、
債権放棄について定めた
札幌市
債権管理条例第16条第1号の
要件を満たしております。また、死亡した
連帯保証人Bの
法定相続人X及びY並びに
連帯保証人Cは、
保証債務の
消滅時効を援用しており、
債務が消滅しております。加えて、
現時点において、
本件債権を担保すべき
物件が存在しないことから、
債権の全部について放棄するものでございます。
まず、
債務者等の
状況等についてご
説明いたします。
主
債務者についてですが、借り受け
人Aは、本
貸し付けを
借り入れ後、
平成9年5月に一部
償還したのみであり、
札幌市から
納付督励等の
働きかけを行ったものの、
完納に至らず、
平成12年6月に当時施行されておりました旧
破産法の
規定により
免責決定が確定しております。
次に、
連帯保証人Bについてですが、
本人は
平成10年3月に死亡しており、その
法定相続人であるX及びYに対して
平成29年6月に
相続確認の通知を送付したところ、Xについては同年7月に、Yについては同年6月にそれぞれ
時効援用の
意思表示があり、
保証債務が消滅したものです。
なお、
本件保証債務は、主
債務者の
破産による
免責決定の確定により、
平成12年6月から
消滅時効が
進行し、
平成22年6月に
消滅時効に係る
時効期間が
満了となっております。
裏面をごらんください。
次に、
連帯保証人Cについてですが、
平成29年6月に
催告書による
請求を行ったところ、同年同月に
時効援用の
意思表示があり、
保証債務が消滅したものです。
次に、
担保不動産についてご
説明いたします。
札幌市は、
住宅金融公庫に次ぐ第2順位の
抵当権を
設定しておりましたが、
平成11年10月、同
公庫から
抵当権の移転を受けた
公庫住宅融資保証協会の申し立てにより、
札幌地方裁判所による
担保不動産競売開始決定がなされ、
平成12年4月に競落されたことから、
札幌市の
抵当権は消滅いたしました。
なお、このとき、
札幌市への配当はありませんでした。
以上により、
現時点において
本件債権に関して担保すべき
物件は存在しておりません。
次に、
保証債務の
消滅時効に係る
時効期間が
満了となった経緯についてご
説明いたします。
平成20年8月及び
平成22年12月に借り受け
人Aから
債務名称、
滞納額、
滞納理由等が
記載された書類である
調査票の
提出を受けており、この
調査票が主
債務の
債務承認となり、
保証債務についても
消滅時効の
進行が中断しているものと考えておりましたが、
平成29年5月に
弁護士に相談したところ、
免責となった
債務は
消滅時効の
進行を観念することができないという判例に照らし、主
債務の
消滅時効が中断する
可能性はないことから、この
調査票の
提出をもっては
保証債務の
消滅時効の
進行が中断せず、既に
消滅時効に係る
時効期間が
満了となっていることが判明したものでございます。
説明は以上でございますが、今回の
債権放棄につきましては、
債務者の
破産を原因とするものではございますけれども、
保証債務の
消滅時効管理に
過誤があるなど適切な
注意を欠いた
事務処理があり、今後、このようなことがないよう、要綱や
運用方針などを遵守することはもとより、徹底した
納付督励、法的な
措置等を適時行い、
滞納額の縮減や新たな
滞納を発生させないよう、適切な
債権管理に努めてまいりたいと考えております。
○
林清治 委員長 それでは、
質疑を行います。
◆
飯島弘之 委員 私から、
質問させていただきます。
まず、冒頭に、
局長から今回のことで
おわびの言葉がございましたけれども、聞いていて、本当に残念でありますし、
おわびしていただくのも当然かなというような
事案かと思いました。
今ご
説明いただきまして、
消滅時効の
管理に問題があった、これからは適切な
債権管理に努めていきたいというような
お話がございました。
今回、
説明を受けまして、貸してからの
管理もそうですが、そもそも
与信の
あり方、貸し出しをする際の
手続等も本当に的確にされていたのかという疑問も持っております。一言で言えば、ずさんと言わざるを得ない
事案だなというふうに思っております。
事前にご
説明をいただきましたが、借り受け
人Aという方は、当時、
借り入れを申し入れた
段階では、年収が800万円ぐらいあって、民間の大手の
飲料メーカー系の会社にお勤めであったということで、合計で2,300万円ぐらいの
借り入れだったと聞いております。その内訳は、
住宅金融公庫と
札幌市ということで、これだけをもってすれば返せないことはないのかなと思います。
ただ、先ほどもご
説明いただいたとおり、
住宅金融公庫が第1
抵当権者で、
札幌市が第2
抵当権者ですから、そういった意味では
住宅金融公庫に比べると
札幌市は非常にリスクが高いわけです。ですから、
与信に対しては
注意深く行わなければいけなかっただろうし、あわせて、
債権管理も、
皆さん方の反省の弁のとおり、しっかりやらなければいけなかった、にもかかわらず、若干、その辺に問題があったのだろうということで、順次、聞かせていただきたいと思います。
というのは、今ご
説明いただいたとおり、
札幌市は、
貸し付けた1,110万8,411円のうち、返してもらった
金額は35万円ですので、ほとんど返してもらっておりません。そして、今回、
債権放棄が1,075万7,787円ですから、これは、やっぱり
与信段階で問題があったということで、
本人の
返済能力をどの
程度把握されて
融資の
実行に至ったのかということは、改めて検証しなければいけないのではないかと思っております。
そこで、
平成9年5月に一部
償還、これは35万円ということなのでしょう。その後、市から
納付督励等の
働きかけを行ったものの、
完納に至らなかったとなっております。そうすると、当時の
納付督励の
働きかけはどのような
やり方で催促されていたのか、また、当時の借り受け
人Aさんはどういう
資産状況で、
返済能力を持ち合わせているような
状況だったのかということが問題なのだろうと思います。しかし、お聞きしますと、
督励等をされたときの
個人の
状況等の
記録がないということなのですね。
住宅金融公庫とあわせて二千何百万円も
融資しているわけですから、
返済が滞っている
状況の中で、当然、
債務者の
状況を
記録してしかるべきだと思いますし、その
記録がないというのはちょっと考えづらいというか、理解に苦しみます。
今後、
債権管理にきちんと適切に努めるという話ですが、当時の
状況を改めてお聞かせください。
また、そういう
記録が全くないということについて、
札幌市はどのようにお考えなのか、お伺いさせていただきたいと思います。
◎
本間 市民生活部長 貸し付け当時の
滞納整理の
あり方について、どのように認識しているのかというご
質問かと思います。
当該案件の
貸し付け当時の主な
催告方法についてですが、おおむね1年に1回、
償還期限から6カ月以上
滞納がある借り受け人に対して
催告書を送付するというものでございました。借り受け人の
生活状況につきましては、
委員がご
指摘のとおり、
記録は残っておらず、確認できない
状況にございます。
また、適切な
滞納整理を行う上では、
滞納が始まってからの迅速な
対応とか、
滞納者と直接折衝することにより
生活状況を把握することは重要であり、当時の
事務処理は深く反省すべき点があるというふうに考えております。
◆
飯島弘之 委員 我々がいただいている文書の中に、
催告等の
働きかけを行ったものの、
完納には至らなかったとあります。今、詳しく
お話を伺いましたが、
催告等の
働きかけを行ったというのだから、一見、返していただくためにいろいろと手を尽くしたというふうにも読み取れます。しかし、年に1回、
催告状を送付しただけだったという話です。これですと、日々の
生活で追われていらっしゃるのでしょうから、返す
原資をほかのものに使ってしまうことは容易に考えられますし、そうだったから結果的に
償還額が35万円になっているのだろうと思います。
住宅金融公庫とあわせて2,300万円のお金を貸しているわけですから、
返済が滞れば
催告書を送ります。それでも返されない場合には、
税金が
原資ですから、当然、
債務者に
電話をするなりお伺いして、どうなっているんですか、その際に、今はどういう
生活状況なんですか、
収入の
状況はどうなんですかと聞いて、一円でも多く
返済していただくようにお願いしていくことが当たり前の姿勢だと思います。今の
お話だと、一回、
催告書を送っただけにとどまっているということですから、そうであれば、繰り返しになりますが、やはりずさんな
債権管理だなと言わざるを得ないと思います。要するに、
債権者としての
役割なり
資格そのものがちょっと疑問だと言わざるを得ないと思います。
それから、先ほど、
調査票に基づいて検討した結果、
債権放棄という
お話もございました。当然、綿密な
調査をされた上でこういった判断に至ったと思いますから、一応、確認させていただかなければいけないと思い、大変申しわけなかったのですが、
調査票がどんなものだったのかということで直前にいただきました。それを見ますと、
調査票と言っても、
自主申告といいますか、
滞納理由は転退職による
収入減、
生活状況については現在の
収入ではとても無理ですという
記載がご
本人からあるだけの
調査票なのですね。これでは、残念ながら、お世辞にも
調査したとは申し上げられないような
調査票です。また、
調査した
札幌市の方のそれに対する考察とか、
調査したことについての
記載もまるでない
調査票で、私は、これでは
調査票とは言わないと思います。
今回、こういうことになってしまいましたが、別に
アイヌ住宅に限らず、我々
市民の
税金を
原資とした
貸し付けが今後もこういう
状況で行われるとすれば、とても恐ろしくてお任せできないということでございます。
そういう中で、直近の
平成28
年度の
未済額ですが、私
債権に関する
一般会計での残として8億3,591万2,004円あるそうです。そのうち、
アイヌ住宅貸し付けにおける
不良債権が4億6,121万7,591円あります。これを割り返すと55.2%でして、
札幌市の
一般会計の
貸付金の
不良債権中、
アイヌ住宅貸し付けが半分以上の55%に上っているのです。非常に高い割合なのだろうと思います。
こういう
状況なので、
アイヌ住宅建築費等貸付金について、多くの
市民の皆様は、どうなんだろうか、このまま続けていっていいのだろうか、我々の
税金がただ
不良債権化していくということでご不安になっていらっしゃるのではないかということについて、これをどうされるのかという話をすると、
皆さん方からは、今後も継続していきたいという
お話でございました。
貸付金制度については、いろいろな背景、
理由もあってされていることだろうということは理解できます。ただ、今ほど申し上げた過去の
貸し付けの
与信に関する
手続、
債務者に対する
債権の
管理は、非常に問題があったと言わざるを得ないわけです。それでも今後も続けていくということであれば、
与信、
債権の
管理といったことについて、今のままで続けていきますという話には当然ならぬと思いますが、今後どのように行っていくのか、その見解について確認させていただきたいと思います。
◎
本間 市民生活部長 現在、
債権管理、
滞納管理・
整理をどのように行っているか、また、今後どのように行っていくかというご
質問でございます。
私どもは、
平成27
年度から、
滞納者との面談あるいは
電話催告、訪問、
連帯保証人や借り受け人が死亡した場合の
相続人への
請求など、
滞納整理の取り組みを強化しておりまして、
平成28
年度末時点の
滞納者は66名おりましたが、このうち、
平成30年1月末までに6割の41名について個々の
返済計画を作成し、さらに、そのうちの4名については
完納あるいは
滞納解消となっております。また、法的な問題を含む
困難案件につきましては、
弁護士に
債権回収を
委任しているところでございます。
今後につきましては、
返済計画の
履行状況を監視しながら、
返済計画の策定に至っていない
案件について、
連帯保証人への
請求や
抵当権実行などの
法的措置も含めて継続的な折衝を行ってまいりますとともに、必要に応じて
弁護士への
委任を行うなど、適切な
滞納整理に努めてまいりたいと考えております。
◆
飯島弘之 委員 今ほど、
債権管理の
やり方と現状について
お話しいただきましたが、それによって結果も出てきているというふうに受けとめさせていただきました。以前のように、年に1回、
催告書を送ってそれでおしまいでは、やはり返さなくていいのかなと思われてもいたし方ないと思います。再三の催促をすると、それだけプレッシャーにもなりますし、実際に
返済する方がふえているわけですから、ぜひ徹底して
管理に努めていただいて、また、そういったことで信頼が増していけば、この
制度そのものも存続できるのだろうと思っていますので、よろしくお願いしたいと思います。
◆
松原淳二 委員 私からも、少し
お話を聞かせていただきたいと思います。
今ほど、
飯島委員からも、
債権者としての
役割だったり、
資格そのものが少し疑問に思わざるを得ないという
お話などもございましたし、
滞納整理に当たっての
対応、また不備なども
指摘があったのかなと思います。私としても、当時の
返済能力、また、
債権者としての
役割といったところを少し確認させていただければと思います。
主
債務者であります借り受け人のAは、1年ほどで
滞納が進んでしまい、
貸し付けから4年後に
破産免責ということで、
破産自体は法的なものですので、決してそこをどうのこうのと言うつもりはありませんが、やはり、当時の
貸し付け要件はどのように合致していたのかというところは検証しなければいけないのかなと思います。
そこで、当時の
貸し付け要件にどのように合致していたのか、その点について確認させてください。
◎
本間 市民生活部長 本件が当時の
貸し付け要件に合致した
貸し付けであったかどうかというご
質問でございます。
貸し付けにつきましては、
札幌市
アイヌ住宅新築資金等貸付要綱及び
札幌市
アイヌ住宅新築資金等貸付要綱
運用方針に基づいて実施しているところでございます。
本件につきましては、
平成8年7月に
貸し付けたものでございますが、当時の
要件といたしましては、
貸し付けの申込日を基準日として、市内に引き続き2年以上居住し、市税を現に
滞納していない者、
連帯保証人を2人立てることができる者で、借り受け人及びその同居人の年間総所得が
生活保護基準で定める
生活扶助費の年間額を上回っていること、年間
返済額が借り受け人及びその同居人の年間
収入の25%を上回っていないこととしておりまして、本件についてはいずれの
要件にも合致していたことにより、
貸し付けを実施したものでございます。
◆
松原淳二 委員 先ほどの
質疑の中でもありましたが、当時の借り受け人の
収入を勘案したり、保証人などのことも踏まえると、当時の
要件をクリアしていたことについては一定の理解をします。しかし、その後のやりとりがどうだったのか。先ほど
滞納整理に至ったところについて
お話がありましたが、
平成9年に
償還が滞ってから
債権放棄に至るまでの
対応が適切だったのか、今現在に至る経過について適切に行ってきたのかどうか、その点について改めてお伺いします。
◎
本間 市民生活部長 償還が滞りましてから
債権放棄に至るまでの
対応が適切であったかどうかというご
質問でございます。
借り受け人に対しまして
催告書の発送による
納付督励を行ってまいりましたが、借り受け人の
破産免責後に
滞納が長期化する中、
保証債務の
消滅時効管理に
過誤がございまして、結果として、
消滅時効が援用され、
債権が消滅するなど、適切な
注意を欠いた
事務処理があったものと考えております。
◆
松原淳二 委員 当人にも
対応してきたし、せっかく保証人が2名ついていたけれども、
保証債務の時効期限が切れてしまった点は、市としても課題があったのだと思います。間違った認識というか、判断の誤りが大きなものかなと思います。
今回のこともそうですが、
債権回収については、現在は、市職員の判断だけではなく、
弁護士のアドバイスを聞いて、法的な目でも確認しながら
債権回収を行っているということでございます。
弁護士に任せていくことに至った中で、今、どういった成果を感じているのかといった点についてお伺いいたします。
◎
本間 市民生活部長 弁護士委任の成果についてでございます。
抵当権実行や訴訟提起などの法的な
困難案件につきましては、
札幌弁護士会との協議を経まして、
平成27
年度から4人の
弁護士で構成される
弁護士グループに
債権回収を
委任しております。現在、14件を
委任しておりますが、これまで、職員による文書催告や訪問等を行ってもなかなか進展のなかった
滞納者から連絡が入り、
返済計画策定に向けて相談を進めている
案件、また、借り受け人が死亡し、相続放棄により
相続人が不存在であるため、相続財産
管理人を選任し、相続財産による弁済が見込まれる
案件、さらには、
担保不動産の競売を
実行し、約650万円の配当を得た
案件があるなどの成果が出ているところでございまして、今後も、
弁護士グループと連携を図りながら、適切な
債権回収に努めてまいりたいと考えております。
◆
松原淳二 委員 今ほど
弁護士に
委任している話を聞きました。法的に困難な
案件ということもあって、
弁護士に任せたからといって全てを解決できるとは思いませんが、
滞納している方の受け取りとしても、市の職員ではなく、
弁護士からの督促は効果的だと思いますので、そういう点も評価しますし、これからも、時効による
債権の消滅が起こらないように、これまで以上に
債権管理をしっかり行っていただきたいと思います。この制度ができた経過などもあろうかと思いますので、決して
市民の皆さんに不信感や不安感を与えないためにも、
債権管理や
滞納整理、督促をしっかり行うとともに、この制度自体が有意義なものになるよう、当事者に対しても誠意を持った
対応を引き続きしっかりと行っていただくことを求めて、私からの
質問を終わらせていただきます。
○
林清治 委員長 ほかに
質疑はございませんか。
(「
なし」と呼ぶ者あり)
○
林清治 委員長 なければ、
質疑を終了いたします。
以上で、
委員会を閉会いたします。
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閉 会 午後1時41分...