• "住宅補修資金"(1/1)
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  1. 札幌市議会 2004-10-01
    平成16年(常任)建設委員会−10月01日-記録


    取得元: 札幌市議会公式サイト
    最終取得日: 2024-09-10
    平成16年(常任)建設委員会−10月01日-記録平成16年(常任)建設委員会  札幌市議会建設委員会記録            平成16年10月1日(金曜日)       ────────────────────────       開 会 午前10時59分 ○村松正海 委員長  ただいまから,建設委員会を開会いたします。  報告事項は,ありません。  それでは,議事に入ります。  最初に,議案第20号 札幌市住宅リフォーム資金助成条例案を議題といたします。  提出議員から,補足説明を受けます。 ◆飯坂宗子 議員  議案第20号は,先日の本会議において,提案の内容,趣旨について説明しましたので,よろしくご審議のほどをお願いします。 ○村松正海 委員長  提出議員及び理事者に対する質疑を行います。 ◆村上勝志 委員  提案者が言われた20倍の経済効果があるという部分について,私が感じたのは,1割の助成ですから,直接的には10倍なのかと思っています。問題は,リフォームを予定していなかった人が,助成制度によってどれだけ工事をするかです。京田辺市の例を見てもちょっと気になっていまして,投資効果などを含めて,十分に検討しなくてはならない課題かと思っています。  そこで,確認の意味も含めて,借家人の場合はどうなるのか,お聞きしたい。  本市は,支店経済と言われるぐらいアパートの数が多く,約50%の世帯が持ち家ではなく,アパート賃貸マンション等となっています。助成は所有者に限るという条例案から見ると,本市の約半数の世帯は助成を受けられないと思います。アパートオーナー等が助成を受け,借家人に貸すことも考えられますが,そうなると,アパートに住んでいる方を一たん出して,直してまた入れることになり,通常,これは考えづらい。借りている方は,次のアパートを探して出ることになると思いますので,これでは,オーナーはその後リフォームし,新しくしてまた貸すことになって,いわば商売上においてオーナー財産価値を高めるようなことになるのではないかと思います。  また,助成額は建築工事費の10%ですから,直接の経済効果はその10倍にはなるとは思いますが,建設工事への経済波及効果は2倍とのお話でしたので,どういったところに経済効果を及ぼすのか。新築の場合では,例えばセメントとか水とかいろいろ出てくると思いますが,リフォームの場合は多少限られてくると思いますので,その点をお伺いしたい。 ◆飯坂宗子 議員  まず,1点目の経済波及効果ですが,私どもは,提案説明の中で,全国の事例から見て20倍の経済効果があるだろうということで提案しました。リフォーム資金への助成は,ことし3月の調査ですが,12都府県57の市区町で既に実施されております。全部を申し上げるわけにいきませんが,この中で,提案説明で申し上げた二つ,さらにもう一点ぐらい紹介したいと思います。  一つは,兵庫県の明石市です。ここは10%助成で上限10万円という制度ですが,助成額1,736万6,000円に対して,工事額は2億6,327万円で15.2倍です。それから,東京都の目黒区の場合は,5%助成,上限10万円ですが,439万円の助成額に対して,工事総額が1億842万円と,ここは24.7倍です。それから,京都府の京田辺市は,10%助成,上限10万ですが,1,062万5,000円の助成額に対して,工事総額が2億1,340万円で,ここはちょうど20倍の工事が発注されています。  これは,単純に助成額に対して工事をした額だけの比較で言っていますが,これに加えて,広い意味での経済波及効果ということで言うと,リフォームによって,家具やカーテン,照明器具,あるいは,さまざまなインテリア製品を買いかえるようなこともあります。これは,既に数年間の統計も発表になっていて,私どもは5億円で100億円とお話しした中にはこれを入れていませんが,住宅リフォーム経済波及効果として直接工事の1.46倍はあると言われております。  もう一つ,新設の場合はセメント等々いろいろ波及するだろうとお話しがありましたが,これは生産誘発効果と言われています。ことし3月22日の参議院の予算委員会で,私ども日本共産党の当時の西山登紀子参議院議員がこの件で質疑をしていますが,松野国土交通省住宅局長は,生産誘発効果について,住宅投資の場合は約2倍の効果があると答弁しました。つまり,直接の工事額だけではなくて,木材,関連機械,エネルギー,輸送,ガラスなど,それに付随したその他もろもろの産業にも生産を誘発する波及効果があると言っています。再度,そのことを確認したら,当時の石原国土交通大臣は,局長の答えのとおり,市町村のこういう実態からすると効果はあると,要するに,地域経済の活性化に資するということを認めました。こういう国会での議論もあって,私どもは,これは大変有効な策だと考えています。
     それから,2点目は,家賃を払ってアパートに住んでいる人たちは恩恵をこうむらないのではないかということです。  今回の条例では,確かに対象にしていません。対象にしているのは,大家さんも同じアパートに一緒に住んでいる場合の,大家さんの居住部分についてです。といいますのは,大家さんは借家人から家賃を取って資産をふやすという営業活動をしていますから,そのことと,専ら住むことを目的に使っている住居とは別にしたいと考え,今回の条例ではそのことをきちんとうたっています。  また,もし借家の部分と大家さんが住んでいる部分が一体的なつくりで,壁や屋根を直すときに,大家さんの居住部分だけきれいにするわけにはいかないではないか,全体に壁も塗りかえる,屋根も取りかえる場合にはどうするのかということです。このことについては,条例の第6条2項で,居住部分の床面積を建築物全体の床面積で除して得た数を乗じて得た数としています。要は,壁なり屋根なりの補修のときには,床面積の比例案分で,大家さんが専ら居住に要している部分を助成の対象にすると明確にしています。 ◆村上勝志 委員  札幌市は,これまでも,民間住宅の改修等に対して支援等を行っていると思いますが,先般の台風18号の際にも住宅の補修貸付融資を行っています。これを含めて,建設関係融資支援制度にどのようなものがあるか,制度名や趣旨,そして,最近の活用状況について,お尋ねします。 ◎荒川 住宅担当部長  札幌市が行っている民間住宅に対する改修等にかかわる支援制度としては,二つの制度を持っています。  一つは,札幌市住宅資金融資制度といいまして,高齢者や障がいのある方が生活しやすい住環境を確保するために改修資金を貸し付けるものです。バリアフリー化等改修工事を対象として,金融機関を通じて融資を行い,本市が利子補給を行って,結果として無利子扱い融資制度です。  近年では年間50件程度の利用があります。平成8年に,高齢者を対象にしたものと在宅の障がい者を対象にしたバリアフリー化改修工事を一本化して制度をスタートしましたが,平成8年以降の累計で272件の利用があります。制度の条件としては,300万円を限度としたバリアフリー化工事,さらに,無落雪屋根へ改修をする場合は100万円を上積みして400万円を限度に融資を行っています。  また,もう一つは,札幌市災害住宅補修資金貸付制度があります。これは,昭和40年に,災害により罹災した家屋の速やかな復旧を支援するために創設された制度で,緊急対応するために札幌市が直接低利融資をする制度です。  なお,この制度については,災害の状況に応じ,規則の範囲の中で,その都度,融資の限度額や利率等を決定することにしています。  最近の活用状況としては,平成15年の十勝沖地震における災害に対する融資実績は9件,平成16年の台風18号による被害に対しては,9月30日現在で24件の受け付けを行いました。融資の条件としては,災害により罹災した家屋及び札幌市が指定した軟弱地盤地域において地盤沈下により傾斜した家屋の補修工事等に対して融資を行います。基本的には,一般的には90万円を限度としていますが,災害によって,例えば十勝沖地震の場合は限度額を300万円,このたびの台風18号の被害に対しては100万円を限度として設定しました。 ◆村上勝志 委員  ただいま札幌市の民間住宅等の改修の支援状況についてお尋ねしましたが,福祉や災害復旧の観点としての制度は,古くは昭和40年に創設されており,支援の実行に際しては融資や利子補給の形で行われ,本体に補助をする考え方はとっていないことが今のお話でわかりました。  私は,個人住宅などの私的財産公的資金を投入するのは,やはり福祉や災害復旧にかかわるものが優先されるべきだと思います。今回の助成条例案のように,助成の対象を絞らず,無秩序と言うとちょっと言い過ぎかもしれませんが,個人財産への助成を行うことは個人財産の価値を高めることだけにつながるおそれもあって,制度的には余り好ましくないのではないかと考えています。  また,公的資金を投入するということは,当然,適切かつ厳正な審査が必要ですから,その審査の規準も設けなければなりません。提案者が言うように,5億円の予算を使って上限30万円で助成すると単純に仮定した場合,およそ1,700件になりますが,この審査は一体だれが行うのか。市が事前に審査して,かつ工事後も審査すれば,市の職員の定数もふやさなければならず,その経費はどうするのかということも出てきます。  先ほど,提案者の説明の中に全国57都市で行われているというお話がありましたが,時限的なもので既に事案を終えたところもあるようですし,予算も減ってきているということもあります。そして,57都市のうちの数都市を見た場合,このような制度は,経済の活性化というより,どちらかというと緊急で一時的な経済措置と受けとめています。  最後に,条例案の目的として挙げられている経済活性化について明らかにしていきたいと思います。  我が国における公共事業の縮小傾向は明らかで,建設業のウエートが大きい北海道,札幌市にとっては深刻な経済状況にあり,また,建設業みずからも異業種への参入など,生き残りに懸命な努力をしています。建設業などの構造不況業種に対してどういう支援をしていくかということが,経済・雇用政策の観点から重要な課題であることは明らかであります。問題は,支援の方向性や手法であると思います。  そこで,最後に,理事者に質問しますが,行政として,今まで,そしてこれから,建設業支援取り組みについてどのように考えているのか,お伺いします。 ◎谷口 産業振興部長  建設業に対する支援については,平成14年12月に,経済局を担当する副市長を議長とし,関係局長で構成する建設業等構造不況業種対策プロジェクト会議を設置し,大きく三つの柱立てをして体系的な支援を全庁的に推進しています。  取り組み施策の一例を申しますと,まず,高い技術力と組織力を持つ力強い建設業への転換への支援として,専門員による経営相談窓口の設置,IT化促進に対する補助制度の創設,品質向上を目指した業界の自主企画である札幌版品質マネジメントシステムへの支援などを行っています。また,企業が培ってきたノウハウを生かした他分野への進出支援として,各種の融資制度や,先ごろモデル事業の公募を開始した建設業者が保有する経営資源を活用し,地域住民の生活上のニーズに対してサービスを提供していくコミュニティ型建設業創出事業などを実施しています。さらに,ただいま申し上げた二つの施策に加え,再生を円滑に進めるための時限的なソフトランディング施策として,技術力の向上等に取り組む意欲ある企業を対象とする参加申出型指名競争入札等の試行実施などを行っています。  今後においても,引き続き,関係部局で緊密な連携をとりながら,中小建設業者の方々が経営基盤を強化し,経営効率の向上を図ろうとする自主的な取り組みを後押ししていくような支援,さらには,成長が期待できる新規分野への進出が促進されるような支援など,可能な限り実効性のある施策を実施したいと考えています。 ◆村上勝志 委員  経済の活性化は重要な問題でありますし,先ほど提案者からは1.46倍の効果と。私は,従前から,もうけたら薄野でも寄ろうかなといった場合にタクシーも利用しますので,経済波及効果が約2倍ということは承知しています。  あくまで,個人住宅などは個人の財産です。これに対する助成については,やはり,災害とか福祉が優先されるべきであります。また,経済の活性化については,建設業のみならず,全体的にやっていくということで札幌市の強いリーダーシップを期待し,質問を終わります。 ◆佐藤美智夫 委員  もしこの条例ができた場合に,どのぐらいの数の申し込みがあると考えられるのかなと。やはり,助成があれば,無理して直したいという人がいます。私の例で言うと,小樽に歴史的建造物を持っていて,小樽市は歴史的建造物の場合は外壁を直すのに3,000万円を限度として3分の1,1,000万円くれるのです。私も,無理して,7年前に1,000万円もらうために1億円の瓦の取りかえ工事をやりました。これは,市の助成が1,000万円あると思うから,無理してこの時期にやろうということでしたが,経済効果がかなり大きいことは確かだと思うのです。  もしそうなった場合,どれだけの申し込みを予想されているのか,わかればお知らせいただきたい。 ◎荒川 住宅担当部長  これは単純な人口世帯比較ですが,先進で助成事業をやられている板橋区や明石市の実績を,仮に札幌市の人口規模や住宅戸数にスライドさせますと,およそ2,000件前後の件数があるのではないかと思います。もしこれをご提案の中身でやろうとすれば,事務費は別として,予算的には五,六億円が必要になってくるという試算になります。 ◆佐藤美智夫 委員  例えば,市が利息だけ払うという程度のものであれば,50件しかないとか,確かにだれもしませんが,ある程度のものならやりたいという気持ちになってくると思います。また,こういうリフォームは,小さな会社の方たちの仕事につながってくる可能性から言うと,今の時期はある程度の効果があるのかなと思うのです。ただ,それを審査したりするのは確かに大変なことだと思います。  ですから,私は,利子補給程度のことをやっても効果は上がらないということを言って,終わります。 ○村松正海 委員長  ほかに質疑はありますか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○村松正海 委員長  なければ,質疑を終了します。  次に,討論を行います。 ◆伊藤理智子 委員  私は,議案第20号 札幌市住宅リフォーム資金助成条例案について,賛成の立場で討論を行います。  長引く不況で市民の所得が減少し,市内経済が低迷しており,一刻も早い経済雇用対策が求められています。市内の建設業の事業所数は,2001年度6,765カ所に減少し,これは15年前の1986年以前の水準に逆戻りしています。従業者数は8万1,262人で,1975年以前の水準に減少し,26年も逆戻りしたことになります。建設労働者や中小・零細工務店は仕事が減少し,賃金や単価の切り下げなど大変厳しい状況に置かれています。また,住宅の新設戸数は伸び悩み,既存の住宅の改修,改善の願いが根強く存在しています。  住宅リフォーム資金の一部を助成する制度は,ことし3月の調査で既に12都府県の57市区町で実施しており,兵庫県明石市では助成額の15.2倍,東京都目黒区では同じく24.7倍の工事が発注されており,経済波及効果が極めて高いことが実証されています。京都の京田辺市の工務店の実態調査では,リフォームの決心がついたというお客さんが多いとの報告をしています。この制度で時期を早めた人が48%,予定していなかったが決めた人13%,合わせて61%が助成制度によって誘発効果が働いたと答えています。また,国土交通大臣も,助成制度について,経済効果地域経済の活性化に資するものと認めています。市民の皆さんからは,大変よい制度だと思います,ぜひ札幌で全道に先駆けて条例化されることを希望します,税の有効な使い方だと思います,リフォーム工事は経済的にも波及効果が大きいと思いますなどの期待の声が寄せられています。  市民に喜ばれ,地元中小業者に仕事が回り,地域経済が活性化する住宅リフォーム資金助成条例に賛成し,討論を終わります。 ◆川口谷正 委員  私は,反対の立場で討論を行います。  理由の1点目は,建築業種という特定業種に特化した助成であることです。確かに,住宅関連投資は,新築の場合,一般的には20業種に及ぶと言われています。しかし,この場合はリフォームですので,勢い,それは限定されて20業種を下回るだろうと思います。一定の経済波及効果誘発効果は認めますが,一つは,特定業種だという点が反対の理由です。  2点目は,やはり,特定の市民の財産に対する助成となっていきます。そうしますと,持てる者と持てない者の差の問題も出てきます。そういう意味で言うと,個人の財産に対して税をもっての助成という問題が残っていくと思います。  主にこの二つの理由をもって,私は,本条例案に対しては賛成できないことを表明します。 ○村松正海 委員長  ほかに討論はございますか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○村松正海 委員長  なければ,討論を終了いたします。  それでは,採決を行います。  議案第20号を可決すべきものと決定することに賛成の委員の挙手を求めます。  (賛成者挙手) ○村松正海 委員長  賛成少数であります。よって,議案第20号は否決すべきものと決定いたしました。  ここで,説明員交代のため,委員会を暫時休憩いたします。     ──────────────       休 憩 午前11時30分       再 開 午後11時32分     ────────────── ○村松正海 委員長  それでは,委員会を再開いたします。  次に,議案第19号 市道の認定及び変更の件を議題といたします。  理事者から,補足説明を受けます。 ◎山田 管理部長  議案第19号 市道の認定及び変更の件について補足説明いたします。  総路線数は38路線で,内訳は,新たに認定する路線が28路線,既に認定されている路線を変更する路線が10路線です。  新たに認定を予定している28路線のうち,民有地の寄附をいただいて認定を行う私道は,路線認定一般図2の北12条東11丁目1号線ほか3路線,その他開発行為や区画整理事業などにより認定を行う路線は,路線認定及び変更一般図1の新琴似3条5丁目3号線ほか23路線となっています。また,既に認定されている路線を変更する路線は,路線認定及び変更一般図1の新琴似5条4,5丁目3号線ほか9路線となっています。 ○村松正海 委員長  それでは,質疑を行います。  質疑はございますか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○村松正海 委員長  なければ,質疑を終了いたします。  次に,討論を行います。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○村松正海 委員長  なければ,討論を終了いたします。  それでは,採決を行います。  議案第19号を可決すべきものと決定することにご異議ございませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○村松正海 委員長  ご異議なしと認め,議案第19号は可決すべきものと決定いたしました。  最後に,議案第21号 平成16年度札幌市一般会計補正予算(第4号)中,関係分を議題といたします。  理事者から,補足説明を受けます。 ◎山田 管理部長  議案第21号 平成16年度札幌市一般会計補正予算(第4号)の建設局関係分について,補足説明いたします。  本件は,台風18号により発生した道路及び道路附属物の損壊にかかわる補修経費として道路災害復旧事業費6,000万円と,同じく,河川敷地内の倒木にかかわる撤去等の経費として河川災害復旧事業費5,000万円,計1億1,000万円を補正予算として追加提案したものです。  事業の内容としては,道路災害復旧事業費では,倒木等により損壊した歩道の補修,損壊した道路ののり面,側溝,防護さく等の補修を行うものです。  なお,街路樹等倒木撤去にかかわる経費については,環境局緑化推進部が所管していることから,公園等災害復旧事業費の中で環境消防委員会で審議しています。  次に,河川災害復旧事業費では,河川敷地内の倒木約1,400本の撤去,創成川,精進川の2河川の護岸復旧,琴似川など5河川の転落防止さくの復旧等を行うものです。 ○村松正海 委員長  それでは,質疑を行います。 ◆小田信孝 委員  歳入歳出補正予算事項別明細書を見たら,備荒資金収入として金額が明示されています。久しぶりに出てくる備荒資金ですので,過去にもありましたが,改めて,1点目は,この組合の正式名称をお伺いします。  それから,いつこの制度が発足して,札幌市としてはこれまでどんな活用実績があるのか,お伺いしたいのが2点目です。  3点目は,札幌市は資金を出して積み立てしていると思いますが,その積立金とか,また,今回,12億円が入ります,他の市町村も恐らく活用を考えていると思います。北海道で多額の資金を組合に預託するとなれば,大きな金額というのは札幌市くらいしか預託できません。そうすると,私は,札幌市の積立金によってほかの市町村も助かるのかなと勝手に推測していまして,他の市町村の今回の活用状況はどんなふうになっているか,以上,3点についてお伺いします。 ◎山田 管理部長  備荒資金については,財政局の所管でして,私どもで承知している範囲で答弁することをお許しいただきたいと思います。  まず,備荒資金がどういうものかですが,北海道市町村備荒資金組合に対する積立金です。この組合は,地方自治法上の一部事務組合で,北海道内の212市町村で組織しています。また,設立目的ですが,道内の市町村の災害等により歳入が減収した場合に補てんする,または,災害応急復旧事業費その他災害に伴う費用に充てるため,あらかじめ積立金を積んでおく,その事務を共同で処理するのがこの組合の設立目的です。  次に,この制度の発足時期とこれまでの活用実績ですが,備荒資金組合は,昭和31年,1956年2月に設立されています。これまでの札幌市の活用実績は,政令指定都市移行後と聞いていますが,これによると,平成10年度の雪害に際して8億円を支消したことがあります。  なお,本市の平成15年度末の積立残高は,取り崩し前では約22億5,000万円と伺っています。今回の台風18号関係の補正予算では,このうちから12億6,000万円を取り崩したいと考えています。  それから,他の市町村の今回の活用状況ですが, 備荒資金組合に問い合わせたところ,十数の市町村から問い合わせがあったと聞いています。したがって,本市以外の市町村においても活用が検討されていると承知しています。 ◆小田信孝 委員  平成15年末現在,札幌市は22億5,000万円の積み立てですから,きっとほかの市町村のためにも役立っていくのだろうなと私は推測しています。  所管が別なので,私の感想で言いますが,備荒資金というのはちょっとぴんとこない名前です。簡単に言うと災害復旧のための積み立ての組合なので,もうちょっとわかりやすい名称に直した方がいいのではないかと思います。ですから,どこかで協議する場があったときに,札幌市として,わかりやすい名称に変更しようと提案してはどうかと思いました。  最後は,質問ではなく,要望にします。 ◆高橋克朋 委員  道路や河川にいろいろ被害が出ていますが,その他の被害もあるかと思います。今回の予算だけでなくて,今後もいろいろと予算措置をされてくるだろうと思いますが,完全復旧に対してどういうスケジュールなり考え方を持っているのか,お示しいただきたい。 ◎山田 管理部長  今回の補正予算は,街路樹の倒木等を中心にしていますが,まだ予算措置されていないものとして,街路灯や道路標識,駐輪場も2カ所ほどやられていて,この辺の復旧が課題になっていくのかと思っています。私どもは,できるだけ既往の予算の中で手をつけていく一方で,復旧にかかわる部分で起債が見込めるものは,起債のめどをつけてからやっていかなければならないことになりますので,もう少し時間がかかるものと思っています。  それから,街路樹については,今,撤去して処理することに全精力を注いでいますが,補植も含めると,恐らく来年度にかかっていくのではないかと考えています。 ○村松正海 委員長  ほかに質疑はありますか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○村松正海 委員長  なければ,質疑を終了いたします。  次に,討論を行います。  討論はございますか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○村松正海 委員長  なければ,討論を終了いたします。  それでは,採決を行います。  議案第21号中,関係分を可決すべきものと決定することにご異議ございませんか。
     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○村松正海 委員長  異議なしと認め,議案第21号中,関係分は可決すべきものと決定いたしました。  以上で,委員会を閉会いたします。     ──────────────       閉 会 午前11時45分...