銚子市議会 2019-09-13 09月13日-04号
また、空家等対策協議会にてご意見をいただき、最終的には市長の認定をもって特定空き家と認められた空き家に対し、安全性を確保する最終手段として行政代執行をとり行うことができるといったことを前に置き、質問に入らせていただきます。 1つ、銚子市における空き家数及び変動はあるものの銚子市に存在する空き家に対し、その所管の担当者は建物所在地先の現状況の把握はされているのでしょうか。
また、空家等対策協議会にてご意見をいただき、最終的には市長の認定をもって特定空き家と認められた空き家に対し、安全性を確保する最終手段として行政代執行をとり行うことができるといったことを前に置き、質問に入らせていただきます。 1つ、銚子市における空き家数及び変動はあるものの銚子市に存在する空き家に対し、その所管の担当者は建物所在地先の現状況の把握はされているのでしょうか。
特定空家について、助言、指導、勧告、命令、行政代執行、略式代執行などの措置は、市内で何件なされているでしょうか。 ◎建設水道部長(木内勝司君) 特定空家等の措置についてお答えします。
また、近隣住民に著しい危険を及ぼすおそれのある空き家につきましては、特定空家に認定した上で、助言、指導、勧告を行い、さらには行政代執行を見据えながら厳しい対応を図っていることから、空き家所有者による自主的な空き家の解体、撤去に至った案件もございます。
条例施行後は、窓口を一本化し、立ち入り調査、指導または助言、勧告、命令、行政代執行などを実施できるようになったところでございます。また、管理不全な状態にあると認める空き家については、人の生命、身体または財産の危険を避けるため、緊急の必要があると認めるときは、市が必要最小限の措置を講ずることができることといたしました。
”たてやま機能強化事業で115万1,000円の増、土木費では国道127号バイパス沿線に館山病院が移転することに伴い、地域医療を支え、利用者の利便性や安全性を確保するため、交差点改良及び市道拡幅工事に伴う測量及び設計業務を実施する道路新設改良事業で1,168万2,000円、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき、周辺に著しく影響を及ぼすおそれのある空き家について、命令に従わない所有者にかわり、行政代執行
解除の内訳でございますが、現況連絡等の段階での解除が20件、指導段階での解除が18件、勧告段階での解除が1件、命令段階での解除が1件、行政代執行等で解除されたものが3件となっております。 以上でございます。 ◎教育部長(岩立一郎君) 私からは、主要施策の成果の説明書101ページ、旧学校施設維持管理事業について、推進体制をつくってはというご質問にお答えいたします。
しかし、東葛6市全部ネットで取り寄せてみましたら、今度は③の松戸の例を見ますと、松戸の例は第7条、履行しないときは行政代執行法の規定により、みずから当該空き地の雑草を除去し、または第三者にこれを行わせ、その費用を所有者から徴収することができる、こういう条例が東葛6市の中で松戸、柏、流山、我孫子、4市とも入っているのです。
また、自治体は、一定の要件、手続を行えば、倒壊のおそれのある危険な空き家、特定空家を行政代執行で強制的に解体、除去できるようになりました。今後単身高齢者が増加する中で、空き家の発生を予防することは非常に重要な部分ですが、その予防措置の内容も利活用の具体化と密接な関係にあり、高齢者などが元気なうちに利活用に向けた検討をともに進める必要があるのではないかというふうに思います。
今後は、指導、勧告といった行政指導に従わない所有者のうち、特に危険性が高いと判断される空き家の所有者に対しては命令や行政代執行の実施が必要であると考えています。 以上です。 失礼いたしました。空き家の回答の中で、所有者が対処していない空き家のうち、特に周辺に影響を及ぼすおそれが高い15棟のところを11棟と申し上げましたが、15棟の誤りでございます。よろしくお願いします。
1、空家等対策事業について、行政代執行の経費である工事請負費の算出方法を伺う。 1、空家等対策特別措置法の制定後における全国的な代執行の傾向を伺う。また、本市において、代執行が必要となる物件の状況に変化はあるか。 1、特定空家と判定されるまでの流れを伺う。また、特定空家と判定された物件は、所有者が対応するか、代執行されるかの2択という理解でよいか。
1、空家等対策事業について、行政代執行の経費である工事請負費の算出方法を伺う。 1、空家等対策特別措置法の制定後における全国的な代執行の傾向を伺う。また、本市において、代執行が必要となる物件の状況に変化はあるか。 1、特定空家と判定されるまでの流れを伺う。また、特定空家と判定された物件は、所有者が対応するか、代執行されるかの2択という理解でよいか。
◎市民生活部参事(斉藤薫君) 行政代執行につきましては、他の手段によってはその履行を確保することが困難であり、かつその履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときに行政庁が行う手段でございます。
◎加藤剛都市整備部長 空家等対策の推進に関する特別措置法では、勧告、命令、行政代執行などの措置を講ずる前に、まず行政庁が特定空家等として認定する必要がございます。 本市におきましては、管理不十分な空き家である約280戸のうち、特定空家等の条件である、そのまま放置すれば、倒壊等、著しく保安上危険となるおそれがある状態などに該当する空き家が数戸あることを認識してございます。
さらに、勧告に従わない場合には、当該空き家所有者に対して家屋の倒壊等による危険を除去するよう命じることができ、所有者が命令に従わない場合は50万円以下の罰金を課すことや、緊急措置として行政代執行法の規定に基づき、市が直接危険を除去することができることとなっております。
議員おっしゃったように、法に基づけば、行政代執行などにより、市が所有者などにかわりまして解体することは可能でありますが、先ほど申し上げたような取り組みによりまして、まずは今後も粘り強く所有者などへ空き家の適切な管理をお願いしていきたいというふうに考えております。 ○議長(地下誠幸君) 田中努議員。
◎都市建設部長(谷口光儀君) 空家等対策の推進に関する特別措置法、いわゆる特措法第14条では、市町村長は、特定空家等の所有者等に対し、除却、修繕等、周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとるよう助言または指導を行い、改善されない場合には勧告、命令を行い、それでもなおその措置を履行しないときなどは、行政代執行法の定めるところに従い、みずから所有者等がなすべき行為等をすることができる旨規定されております
◆高橋絹子議員 特定空き家で所有者が特定できないと行政代執行みたいな、それをやらなければいけないものも出てきますので、先日都市環境常任委員会で瀬戸市に視察に行ってまいりまして、そこでこの計画を立てるに当たって国の担当者に意見を聞いたそうなのです。そのときに行政代執行するには条例をつくったほうがいいですよと国から言われたというふうに言われて、そこで条例について伺ったわけです。
78: ◯寺澤利郎議員 この順序といいますか、まずは助言・指導して、次に勧告、それから、命令、公表、最後に行政代執行と4段階を踏んで行うわけですが、各々のプロセスはどのくらい間をあけるのですか。今回の千葉市の例ですと、4段階を約2年ぐらいでと聞いておりますが、どうですか。 79: ◯建設環境部長 空き家特措法に基づく手続についてでございます。
また、行政代執行実施の判断に係る事務は市民安全推進課で担っておりますが、特定空家等に対する措置等審査会において協議を経ることとなっております。 以上でございます。 [渡辺賢次議員登壇] ◆渡辺賢次 議員 審査会のほうに協議を経ることになっておりますということであります。
次に、委員中より「空き家対策事業の委託料について、何件分で、その内容は」との質疑に対し、「危険空き家4件分で、行政代執行による危険部位を取り除く最低限の委託料です」との答弁がありました。