八千代市議会 2020-02-28 02月28日-04号
市内においても、本当に公権力を行使して空き家の行政代執行をしなければならないような建物が存在することを承知しておりますし、また今、既に所有者不明の空き家、空き地の問題が浮かび上がってきている状況です。ぜひともスピード感を持って空家等対策協議会を設置していただき、空家等対策計画の策定に取り組んでいただくことを強く要望いたします。
市内においても、本当に公権力を行使して空き家の行政代執行をしなければならないような建物が存在することを承知しておりますし、また今、既に所有者不明の空き家、空き地の問題が浮かび上がってきている状況です。ぜひともスピード感を持って空家等対策協議会を設置していただき、空家等対策計画の策定に取り組んでいただくことを強く要望いたします。
◎加藤剛都市整備部長 空家等対策の推進に関する特別措置法では、勧告、命令、行政代執行などの措置を講ずる前に、まず行政庁が特定空家等として認定する必要がございます。 本市におきましては、管理不十分な空き家である約280戸のうち、特定空家等の条件である、そのまま放置すれば、倒壊等、著しく保安上危険となるおそれがある状態などに該当する空き家が数戸あることを認識してございます。
都市計画道路の場合、どうしてもらちが明かぬなら、強制的にも賠償、行政代執行せざるを得ない都市事業ですから、厳しい状況下にある今、打てるべき手は全て打ち、示すべき姿勢と努力を実行してからの、強制執行の時を迎えるべきと私は思っております。
また、この8月29日付日経新聞によりますと、柏市は4月、空家対策特別措置法に基づき、所有者を特定済みの物件として、県内で初めての行政代執行による撤去をしたそうです。千葉市、鎌ケ谷市など近隣5市も県の補助金制度の、調査費の4分の1の補助を活用する計画を立てて、政策実行を準備しています。 では、本市はそのような活発な実務行動をなしている近隣市の調査・研究をしてきたか。
◆河野慎一議員 それでは、この手引書を踏まえて、県内で行政代執行まで行われた自治体はあるのか、お教えください。 ○塚本路明副議長 加藤剛都市整備部長。
この研修会は、全国の行政職員で空き家事務の担当者や、民間企業において住宅関連業務に携わる方々、計70名が参加し、ともに行政代執行などを初めとする全国の自治体における取り組み事例について、グループ討議を行うなど、充実した研修会を受講してまいりました。
ごみから生じるネズミ、ハエ、そこから周辺に臭気を発するなどの空き家を解体勧告や、一番きついところの行政代執行の対象となる危険空き家対策判定基準、これですね、をつくり、今後自治体が特殊空き家などに対する措置に関する適切な、今まで説明した、壊したり片づけたりする業務実施を図るために必要な国の方針、これが各自治体、八千代市にも来ておりましたので、八千代市も今後は立入検査や行政代執行などの強制力を伴う措置が
代執行については、条例に規定されていなくても、所有者等が当該条例の命令を履行しない場合に、他の手段によって履行することが困難であり、かつその不履行が著しく公益に反すると認められるときは、行政代執行法に基づく代執行が可能でありますことから、あえて本市の条例に規定することはいたしませんでした。
寄せられた御意見の主なものは、空き家等の適正管理について市の事務手続に関するもの、また行政代執行に係る規定の記載などでございました。 市では、御意見に対する市の考え方について関係部署とも協議し、その内容を2月19日から公表させていただいているところでございます。 ○坂本安議長 菅野文男議員。 ◆菅野文男議員 ありがとうございました。
土地の所有者が改善命令等に従わない場合には、行政代執行を視野に検討が行われているようであります。 本市の空き家対策では、条例化により、どこまでの権限を持たせて、どこまでの規制を行おうとしているのか、本市の目指す条例化のポイントについてお示し願います。 ○松井秀雄議長 矢口健二安全環境部長。
条例を制定済みのそれぞれの自治体によって条例を所管する部署が異なっており、その地域の特殊性として、海岸沿いの斜面地に空き家が点在する地区や市街地にある倒壊寸前の空き家に対する危険回避のために、行政代執行にかかわる内容まで規定した自治体もあり、一概に同様の規制が本市の実情に合致するものではありませんでした。
もちろんその条例の内容は、勧告や命令から氏名の公表に至るのが21自治体、建物等撤去の行政代執行を定めているのは10都市です。本市の未来を見詰め、何らかの対策を考えるべき時期に来ていると思います。 (1)の質問として、空き家に関しての所管はどこでしょうか。 ○山口勇副議長 矢口健二安全環境部長。
次に、吉橋地先に不適正保管されていました硫酸ピッチの行政代執行による撤去の状況について御報告申し上げます。 吉橋工業団地内の倉庫に、不適正保管されておりました硫酸ピッチにつきましては、1月11日から監督行政庁である千葉県が行政代執行による撤去・処理を開始いたしました。 処理方法といたしましては、硫酸ピッチ入りドラム缶のすべてを和歌山県の民間処理施設へ運び込み焼却処理するとのことでございます。
しかしながら行為者等が撤去しないため、市といたしましては、県に対し行政代執行による撤去をお願いしてまいりました。 今回、千葉県から、行為者等が措置命令を履行しないため、周辺生活環境の保全を目的として、行政代執行による硫酸ピッチの撤去を実施するとの連絡を10月31日に受けました。
2点目に、硫酸ピッチに対する県の対応と行政代執行の予定について、その後の進捗状況についてお伺いいたしたいと思います。 3点目に、川崎重工業の埋め戻し後の現在、以前掘削したところが埋め戻されております。その後の観測井戸の設置について、また観測の頻度について、だれがどのように観測するのかをお伺いいたしたいと思います。 4点目に、アイダ設計の開発許可について質問をさせていただきたいと思います。
保管されている倉庫は八千代緑が丘駅のところからわずか600メートルしか離れていない場所でもあり、市は県に対して早急の対応を求めて県の行政代執行を要請するべきと考えます。よろしくお願いしたいと思います。 さて、川崎重工業鋳物砂汚染問題について質問をいたします。3月議会に続いての継続しての質問になりますが、よろしくお願いしたいと思います。
不適正保管されている硫酸ピッチの撤去につきましては、平成16年8月5日の現地確認以来、行為者が撤去に向けての動きを示さず、保管状況の悪化も懸念されることから、本市といたしましては、監督行政庁の千葉県に対したびたび行政代執行による撤去要請を行ってまいりました。
なお、行為者による撤去処理が進まないことから、県による行政代執行を強く要請をしているところでございます。 次に、産業振興基本条例への取り組みについてお答えをいたします。 現在、商工会議所から要望されている産業振興基本条例は、産業の振興に関する基本的な事項を定め、その実現を図るため、市民、事業者及び市の役割と責務を明確にし、調和のとれた地域社会の発展に寄与することを定めているものでございます。
市といたしましては、行為者による撤去がなかなか進まないことから、県による行政代執行を強く要請いたしているところでございます。 次に、9月3日付の新聞報道にもございました川崎重工業八千代工場敷地内の土壌汚染の問題について御報告申し上げます。 9月8日に県・市が、川崎重工業立ち会いのもとで合同現地調査を実施する予定でございます。この調査も踏まえまして、今後の対応をしてまいりたいと考えております。
この問題の早期解決を図るため、県に対し、廃棄物処理法に基づく「措置命令」の発動や、県の命令に従わない場合には、県による行政代執行の実施を知事に対し要請してまいりましたが、県は一昨日の6月22日に、行為者である法人2社と、個人2名に対し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく「措置命令」を発しました。