香取市議会 2019-09-04 09月04日-03号
特定空家について、助言、指導、勧告、命令、行政代執行、略式代執行などの措置は、市内で何件なされているでしょうか。 ◎建設水道部長(木内勝司君) 特定空家等の措置についてお答えします。
特定空家について、助言、指導、勧告、命令、行政代執行、略式代執行などの措置は、市内で何件なされているでしょうか。 ◎建設水道部長(木内勝司君) 特定空家等の措置についてお答えします。
解除の内訳でございますが、現況連絡等の段階での解除が20件、指導段階での解除が18件、勧告段階での解除が1件、命令段階での解除が1件、行政代執行等で解除されたものが3件となっております。 以上でございます。 ◎教育部長(岩立一郎君) 私からは、主要施策の成果の説明書101ページ、旧学校施設維持管理事業について、推進体制をつくってはというご質問にお答えいたします。
次に、委員中より「空き家対策事業の委託料について、何件分で、その内容は」との質疑に対し、「危険空き家4件分で、行政代執行による危険部位を取り除く最低限の委託料です」との答弁がありました。
次に、「空き家対策事業の委託料800万円の内容は」との質疑に対し、「行政代執行を実施する1件分の委託料です」との答弁がありました。 次に、「公園維持管理費の工事費の内容は」との質疑に対し、「小見川城山公園噴水広場の平板ブロックの修繕を行うものです」との答弁がありました。
それから、特措法では特定空き家に指定した家屋について、この改善を図るために助言、指導、勧告、命令、最終的に行政代執行ができることになっていますが、市が指定した特定空き家、これは今どの段階にあるのかも、併せてお答えいただきたいと思います。 ◎建設水道部長(塚原康由君) まず、特定空き家の件数でございますが、香取市全域で72件でございます。
◎建設水道部長(塚原康由君) 市が費用を負担して所有者にかわって空き家の解体などを行うためには、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき、助言、指導、勧告、命令の手続を経た上で、それでも是正されない場合に行政代執行法に基づいて執行していくということになります。
そのような状況にあって、地方自治体は治安や防災、景観、衛生の問題が懸念される空き家の所有者に対し、適正な維持管理や修繕を勧告、命令することができ、最終的には行政代執行による撤去も可能となる空家等対策特別措置法が本年5月26日に全面施行されました。 香取市においても、特定空家に対する権限が法的に位置づけられ、対策を講ずることができるようになりました。
景観等に深刻な影響を及ぼしていることを背景として、空き家に関する施策等を総合的に推進するため、国によります基本指針の策定や、市町村における計画の策定ができること、市町村における空き家への立入調査権限の付与、所有者把握のための税情報の内部利用ができること、さらに著しく保安上危険、著しく衛生上有害、著しく景観を損なっている等の空き家に対する除去、修繕等の措置の指導、助言、命令等が規定されておりまして、行政代執行